第六条 政府の各特別会計の歳入歳出予算の歳出予算の区分については、各特別会計法の規定にかかわらず、歳出の目的に従つて項に区分するものとする。
財政法、会計法の財政関係法律の一部を改正するのに関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。財政法、会計法等の財政関係法律の一部を改正する等の法律は、1952年に公布された法律で、財政法、会計法の財政関係法律の一部を改正するのについて、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
法律公布日:昭和27年03月05日
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第六条 政府の各特別会計の歳入歳出予算の歳出予算の区分については、各特別会計法の規定にかかわらず、歳出の目的に従つて項に区分するものとする。