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昭和二十六年農林省令第六十四号
漁業登録令施行規則

施行日:

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漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第九条の規定に基き、及び同令を実施するため漁業登録令施行規則を次のように定める。

第一章 登録に関する帳簿

(漁業権登録簿の様式)

第一条 漁業権登録簿の様式は、定置漁業権に係るものにあつては別記様式第一号、区画漁業権に係るものにあつては別記様式第二号、共同漁業権に係るものにあつては別記様式第三号の通りとする。

(入漁権登録簿の様式)

第二条 入漁権登録簿の様式は、区画漁業権を目的とする入漁権に係るものにあつては別記様式第四号、共同漁業権を目的とする入漁権に係るものにあつては別記様式第五号の通りとする。

(漁場図つづり込帳)

第三条 漁業権に係る漁場図には免許番号を、入漁権に係る漁場図には入漁登録番号を記載し、それぞれその免許番号又は入漁登録番号の順序に従つて漁場図つづり込帳につづり込み、これに丁数を附するものとする。

(漁業信託登録簿の様式)

第四条 漁業信託登録簿の様式は、別記様式第六号の通りとする。

(附属書類)

第五条 登録庁には、免許漁業原簿の附属書類として、左に掲げる帳簿を備えるものとする。

登録受付帳

申請書、嘱託書及び添附書面つづり込帳

通知書つづり込帳

通知簿

登録済通知簿

代表者名簿(免許番号ごとに、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「法」という。)第五条の規定により選定又は指定された代表者(以下「代表者」という。)の氏名又は名称及び住所を記載した名簿をいう。)

謄本等交付及び免許漁業原簿等閲覧請求書つづり込帳

謄本等交付及び免許漁業原簿等閲覧簿

申請却下原本つづり込帳

免許漁業原簿謄本つづり込帳

(免許漁業原簿の謄本又は抄本の交付請求等)

第六条 漁業登録令(以下「令」という。)第十条の規定による免許漁業原簿の謄本若しくは抄本の交付又は免許漁業原簿若しくはその附属書類の閲覧の請求は、左に掲げる事項を記載した請求書を登録庁に提出してしなければならない。

請求者の氏名又は名称及び住所

免許番号

請求事項

2 令第十条第二項の送付に要する費用は、郵便により送付する場合にあつては郵便切手で、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により送付する場合にあつては当該信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票で納付しなければならない。

第七条 免許漁業原簿の謄本は、免許漁業原簿と同一の様式によつて作成し、余白があるときは、その部分に朱線を引くものとする。

2 前項の謄本には、作成の年月日及び謄本が免許漁業原簿と相違がない旨の文字並びに登録庁の名称を記載するものとする。

3 前二項の規定は、免許漁業原簿の抄本を作成する場合に準用する。

(管轄の転属)

第八条 漁業権が他の行政庁の管轄に転属したときは、従前の登録庁は、その転属した漁業権に係る免許漁業原簿の謄本及び附属書類又はその謄本を登録庁に移送するものとする。

第二章 登録の手続

第一節 通則

(免許漁業原簿の記載)

第九条 免許漁業原簿は、次の各号により記載するものとする。

入漁登録番号欄には、入漁権登録簿に登録した順序を記載すること。

表示欄には、漁業権登録簿にあつては漁業権の表示をし、その変更及び消滅並びに令第四十一条第五号に掲げる事項を記載し、入漁権登録簿にあつては入漁権の表示をし、これに関する権利義務を記載すること。

表示番号欄には、表示欄に登録事項を記載した順序を記載すること。

順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を記載すること。

漁業権区事項欄(別記様式第三号(その二)にあつては共有漁業権事項欄)には、別記様式第一号(その一)、第二号(その一)又は第三号(その一)にあつては漁業権の取得(法第六十九条第二項の規定によるものに限る。第二十条及び第二十一条において同じ。)、移転及び処分の制限に関する事項を、別記様式第一号(その二)、第二号(その二)又は第三号(その二)にあつては漁業権共有者の氏名又は名称並びに持分の移転、消滅及び処分の制限に関する事項を記載すること。

抵当権区事項欄には、別記様式第一号(その一)又は第二号(その一)にあつては抵当権に関する事項を、別記様式第一号(その二)又は第二号(その二)にあつては持分を目的とする抵当権に関する事項を記載すること。

先取特権区事項欄には、別記様式第一号(その一)又は第二号(その一)にあつては先取特権に関する事項を、別記様式第一号(その二)又は第二号(その二)にあつては持分を目的とする先取特権に関する事項を記載すること。

入漁権区事項欄には、入漁権に関する事項を記載すること。

共有入漁権事項欄には、入漁権共有者の氏名又は名称及び住所並びに持分の移転、消滅及び処分の制限に関する事項を記載すること。

漁業信託登録簿の事項欄には、令第五十一条第一項各号に掲げる事項を記載すること。

十一 信託財産種類欄には、信託財産に属する漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権の別及び入漁権にあつてはその登録番号を記載すること。

第十条 表示欄に登録をしたときは、表示番号欄及び表示欄に、事項欄に登録をしたときは、順位番号欄及び事項欄に、横線を引いて余白と分界するものとする。

(附記登録の順位番号)

第十一条 附記登録の順位番号は、主登録の順位番号を用い、附記登録及び主登録の順位番号の下側に、それぞれ附記番号を記載するものとする。

(共有者の記載)

第十二条 共有の漁業権又は入漁権を登録する場合には、別記様式第一号(その一)、第二号(その一)若しくは第三号(その一)の漁業権区事項欄又は別記様式第二号(その一)若しくは第三号(その一)の入漁権区事項欄に、その代表者の氏名又は名称及び住所並びに他の共有者の人数を記載し、共有漁業権事項欄又は共有入漁権事項欄の相当欄には共有者全員の氏名又は名称及び住所を、記載するものとする。

(表示欄等の登録)

第十三条 表示欄、事項欄又は持分欄に登録をしたときは、その末尾に登録年月日を記載するものとする。

(用紙の継続)

第十四条 免許漁業原簿中表示欄又は事項欄に登録をする余白がなくなつたときは、その摘要欄に次葉に継続する旨を記載するとともに新たに用紙を起し、その免許番号欄に前用紙の免許番号を、摘要欄にその継続用紙である旨を記載し、前用紙の次につづり込むものとする。

2 前項の場合には、新用紙の免許番号の右側に第二である旨を記載し、前用紙の免許番号の右側に第一である旨を記載するものとする。

3 前用紙中表示欄又は事項欄に余白があるときは、その表示欄又は事項欄に登録すべき事項は、なおこれに記載するものとする。

4 前三項の規定は、第三以下の継続用紙を設ける場合に準用する。

(漁場図に関する記載)

第十五条 入漁権に係る漁場図を漁場図つづり込帳につづり込んだときは、その帳簿の冊数及び丁数を漁業権登録簿の入漁権区事項欄にした登録の末尾に記載するものとする。

(更正、変更又は消滅の登録)

第十六条 登録の更正又は変更の登録をしたときは、更正され、又は変更された事項を朱するものとする。

2 消滅の登録をしたときは、消滅した権利に係る事項を朱するものとする。 この場合において消滅に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、登録用紙の相当区事項欄にその第三者の権利の表示をし、その権利が消滅した旨を記載するものとする。

(消)

第十七条 登録を消するには、消の登録をした後、消すべき登録を朱するものとする。

(免許漁業原簿の閉鎖)

第十八条 免許漁業原簿の閉鎖は、表示欄に閉鎖の事由及びその年月日を記載し、登録用紙に記載した事項全部を朱抹してするものとする。

(免許漁業原簿の移送)

第十九条 登録庁は、第八条の規定により免許漁業原簿の謄本の移送を受けたときは、その謄本により相当免許漁業原簿に登録を移すものとする。 この場合においては、表示欄及び事項欄に移した登録の末尾に移送を受けた免許漁業原簿の謄本によつて登録を移した旨を記載するものとする。

2 登録庁は、第八条の規定により免許漁業原簿の謄本を移送したときは、旧免許漁業原簿に、他の登録庁に移送した旨を記載して当該原簿を閉鎖するものとする。

第二節 職権による登録の手続

(登録の順序)

第二十条 漁業権の取得の登録は免許番号の順序に、その他の登録は登録事項発生の順序にするものとする。

(漁業権の取得の登録)

第二十一条 漁業権の取得の登録をする場合には、免許番号欄に番号を、表示欄に漁場、免許年月日、存続期間、漁業の種類、主な漁獲物及び漁業時期並びに条件があるときはその事項を、漁業権区事項欄に漁業権者の氏名又は名称及び住所を記載するものとする。

(漁業権変更の登録)

第二十二条 漁業権変更(信託による漁業権についての変更を除く。)の登録をする場合には、表示欄にその変更に係る事項、免許年月日及び変更があつた旨を記載するものとする。 この場合において当該変更が漁場の変更に係るものであるときは、新漁場図を漁場図つづり込帳の原漁場図に添付するものとする。

第二十三条 削除

(消滅の登録)

第二十四条 取消又は存続期間満了による漁業権の消滅の登録をする場合には、表示欄に消滅の原因、年月日及び漁業権が消滅した旨を記載し、登録用紙を閉鎖するものとする。

(処分の取消による回復の登録)

第二十五条 漁業免許の取消処分を取り消した場合の登録の回復は、新たに登録用紙を起し、これに原用紙に記載された事項と同一の事項を記載し、表示欄に回復の原因及び年月日を記載して登録するものとする。

(漁業権行使の停止又は解除の登録)

第二十六条 法第九十二条第二項又は第九十三条第一項の規定による漁業権の行使の停止又はその解除の登録をする場合には、表示欄に当該停止又はその解除に係る事項、原因、年月日及び停止又は解除があつた旨並びに停止期間があるときはその期間を記載するものとする。

第三節 申請及び嘱託による登録の手続

第二十七条 削除

(課税標準の金額)

第二十八条 申請人は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第二十三号(七)及び(十)イに掲げる事項の登録に係る申請をする場合には、令第十八条の申請書(以下「申請書」という。)に令第十九条各号に掲げる事項のほか、その課税標準の金額を記載するものとする。

第二十九条及び第三十条 削除

(登録受付帳の記載)

第三十一条 登録庁は、申請書の提出があつたときは、登録受付帳に登録の目的、申請人の氏名又は名称、受付年月日及び受付番号を、申請書に受付年月日及び受付番号を記載するものとする。

2 前項の受付番号は、受付の順序に従つて附するものとする。 但し、同一の漁業権に関して同時に数個の申請があつたときは、同一の受付番号を附するものとする。

3 第一項の規定により、登録受付帳に申請人の氏名又は名称を記載する場合において、申請人が二人以上であるときは、代表者の氏名又は名称及び他の申請人の人数を記載すればよい。

(信託の登録)

第三十二条 令第五十三条の規定による登録の申請があつたときは、登録庁は、漁業権登録簿又は入漁権登録簿の相当区事項欄に登録をし、横線をもつて各登録と分界するものとする。

(記載の方法)

第三十三条 漁業権登録簿の表示欄に登録をする場合には、申請書の受付の年月日、受付番号、登録の原因及び年月日、登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち漁業権の表示に関する事項を記載するものとする。

2 漁業権登録簿の事項欄に登録をする場合には、申請書の受付年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所、登録の原因及び年月日、登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち登録すべき権利に関する事項を記載するものとする。

3 入漁権の設定の登録に関しては、前項の記載事項のうち入漁権の表示は入漁権登録簿に記載するものとする。

4 入漁権の表示につき登録の更正又は変更の登録があつたときは、入漁権登録簿の備考欄に漁業権登録簿にした登録の順位番号を記載するものとする。

5 令第二十条の規定による申請があつた場合において、事項欄に登録をするには、第二項の記載事項の外、債権者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を記載するものとする。

(消滅の登録)

第三十四条 取消又は存続期間満了以外の事由による漁業権の消滅の登録をする場合には、表示欄に消滅の原因、年月日及び漁業権が消滅した旨を記載し、登録用紙を閉鎖するものとする。

2 入漁権、先取特権又は抵当権の消滅の登録をする場合には、相当区事項欄にその消滅の原因、年月日及び入漁権、先取特権又は抵当権が消滅した旨を記載するものとする。

(判決等による場合の登録)

第三十五条 判決又は異議申立てについての決定を原因として登録をする場合には、表示欄又は相当区事項欄にその事項、原因及び年月日を記載するものとする。

(仮登録及び予告登録)

第三十六条 仮登録又は予告登録は、登録用紙中表示欄又は相当区事項欄に仮登録又は予告登録である旨を記載するものとする。

第三十七条 仮登録をしたときは、事項欄のみに横線を引き、その下側に本登録をすることができるだけの余白を残した上順位番号欄及び事項欄に横線を引くものとする。

第三十八条 仮登録をした後に、本登録の申請又は仮登録の消の申請があつたときは、仮登録の下側の余白に本登録をし、又は仮登録の消の登録をするものとする。

(保全仮登録)

第三十八条の二 前三条の規定は、令第三十四条の二の保全仮登録に準用する。 この場合において、第三十八条中「申請が」とあるのは「嘱託が」と読み替えるものとする。

(回復の登録)

第三十九条 漁業権の消滅の登録をした後、登録の回復の申請があつた場合において登録するときは、新たに登録用紙を起し、免許番号欄に免許番号を、表示欄にその消滅前と同一の登録をして回復の原因及び年月日を記載するものとする。

2 前項の場合を除く外、登録の回復の申請があつた場合において登録をするときは、回復の登録をし、且つ、消又は消滅に係る登録と同一の登録をするものとする。

(共同の担保)

第四十条 二以上の漁業権が同一の債権の担保たる先取特権又は抵当権の目的となつている場合において、そのうちの一の漁業権について先取特権又は抵当権の保存又は設定の登録をするときは、当該漁業権の登録用紙中の相当区事項欄に、他の漁業権の免許番号を記載し、その漁業権とともに先取特権又は抵当権の目的である旨を同時に記載するものとする。

第四十一条 追加抵当権の設定の登録をしたときは、同一の債権の担保たる抵当権の目的である他の漁業権の登録用紙中の抵当権区事項欄に、追加抵当権の目的である漁業権の免許番号を記載し、その漁業権とともに抵当権の目的である旨を附記するものとする。

第四十二条 抵当権の目的である漁業権が追加抵当権の目的である漁業権と同一の管轄に属しないときは、追加抵当権の設定の登録をした登録庁は、他の登録庁に追加抵当権の設定の事由及び登録の年月日並びに漁業権の免許番号を通知するものとする。

第四十三条 同一の債権の担保たる先取特権又は抵当権の目的である二以上の漁業権のいずれか一の消滅の登録をしたときは、他の漁業権の登録用紙中の相当区事項欄にその消滅の旨を附記し、消滅に係る登録事項を朱するものとする。 当該先取特権又は抵当権の消滅の登録をしたときも、同様とする。

第四十四条 二以上の漁業権が同一の債権の担保たる先取特権又は抵当権の目的である場合において、これらの漁業権が二以上の登録庁の管轄に属するときは、そのうちの一の漁業権の消滅の登録をした登録庁は、他の登録庁にその消滅の事由及び登録の年月日を通知するものとする。 当該先取特権又は抵当権の消滅の登録をしたときも、同様とする。

2 前項の通知を受けた登録庁は、当該漁業権の登録用紙中の相当区事項欄に通知に係る漁業権、これを目的とする先取特権又は抵当権の消滅の旨を附記し、消滅に係る登録事項を朱するものとする。

附則

この省令は、漁業登録令施行の日から施行する。

附則(昭和三六年六月一日農林省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三七年一〇月一日農林省令第五七号)

この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

附則(平成二年一二月一七日農林水産省令第四八号)

この省令は、平成三年一月一日から施行する。

附則(平成一二年一月三一日農林水産省令第五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一五年三月二五日農林水産省令第一九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

附則(平成一八年三月三一日農林水産省令第二九号)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日農林水産省令第二〇号)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年九月二八日農林水産省令第七七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。

附則(令和二年七月八日農林水産省令第四九号)

この省令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。

附則(令和二年一二月二一日農林水産省令第八三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

別記様式第一号


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様式第二号


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様式第三号


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様式第四号


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様式第五号


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様式第六号


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