第一条 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。)第十九条第一号、法第二十条第一号、法第二十一条第二号若しくは法第二十二条第一号の規定に基づき文部科学大臣が指定する学校、法第二十一条第一号の規定に基づき文部科学大臣が指定する大学又は法第十九条第二号、法第二十条第二号若しくは法第二十一条第三号の規定に基づき都道府県知事が指定する保健師養成所、助産師養成所若しくは看護師養成所(以下「看護師等養成所」という。)若しくは法第二十二条第二号の規定に基づき都道府県知事が指定する准看護師養成所(以下「准看護師養成所」という。)の指定に関しては、保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2 前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の規定による学校及びこれに付設される同法第百二十四条の規定による専修学校又は同法第百三十四条第一項の規定による各種学校をいう。 (保健師学校養成所の指定基準)第二条 法第十九条第一号の学校及び同条第二号の保健師養成所(以下「保健師学校養成所」という。)に係る令第十一条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 法第二十一条各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
二 修業年限は、一年以上であること。
三 教育の内容は、別表一に定めるもの以上であること。
四 別表一に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち三人以上は保健師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。
五 一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、四十人以下であること。
六 同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
七 図書室及び専用の実習室を有すること。
八 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
九 別表一に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十 専任の事務職員を有すること。
十一 管理及び維持経営の方法が確実であること。
十二 特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
(助産師学校養成所の指定基準)第三条 法第二十条第一号の学校及び同条第二号の助産師養成所(以下「助産師学校養成所」という。)に係る令第十一条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 法第二十一条各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
二 修業年限は、一年以上であること。
三 教育の内容は、別表二に定めるもの以上であること。
四 別表二に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち三人以上は助産師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。
五 一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、四十人以下であること。
六 同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
七 図書室及び専用の実習室を有すること。
八 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
九 別表二に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十 専任の事務職員を有すること。
十一 管理及び維持経営の方法が確実であること。
十二 特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
(看護師学校養成所の指定基準)第四条 法第二十一条第一号の大学、同条第二号の学校及び同条第三号の看護師養成所(以下「看護師学校養成所」という。)のうち、学校教育法第九十条第一項に該当する者(同法に基づく大学が同法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)を教育する課程を設けようとするものに係る令第十一条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 学校教育法第九十条第一項に該当する者(同法に基づく大学が同法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。
二 修業年限は、三年以上であること。
三 教育の内容は、別表三に定めるもの以上であること。
四 別表三に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち八人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。
五 一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、四十人以下であること。
六 同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
七 図書室並びに専用の実習室及び在宅看護実習室を有すること。
八 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
九 別表三に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十 専任の事務職員を有すること。
十一 管理及び維持経営の方法が確実であること。
十二 特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
2 看護師学校養成所のうち、免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師を教育する課程を設けようとするものに係る令第十一条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。一 免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師であることを入学又は入所の資格とするものであること。
二 修業年限は、二年以上であること。
三 教育の内容は、別表三の二に定めるもの以上であること。
四 別表三の二に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち七人以上(通信制の課程においては、十人以上(当該課程の入学定員又は入所定員が三百人以下である場合にあつては、八人以上))は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。
五 一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、四十人以下であること。
六 同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
七 図書室並びに専用の実習室及び在宅看護実習室を有すること。
八 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
九 別表三の二に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十 専任の事務職員を有すること。
十一 管理及び維持経営の方法が確実であること。
十二 特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
3 看護師学校養成所のうち、高等学校及び当該高等学校の専攻科(以下この項において「専攻科」という。)において看護師を養成する課程を設けようとするものに係る令第十一条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。一 高等学校及び専攻科が、看護師を養成するために一貫した教育を施すものであること。
二 専攻科の修業年限は、二年以上であること。
三 教育の内容は、別表三の三に定めるもの以上であること。
四 別表三の三に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち八人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。
五 一の授業科目について同時に授業を行う生徒の数は、四十人以下であること。
六 同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
七 図書室並びに専用の実習室及び在宅看護実習室を有すること。
八 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
九 別表三の三に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十 専任の事務職員を有すること。
十一 管理及び維持経営の方法が確実であること。
十二 特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学の条件とするなど生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
(准看護師学校養成所の指定基準)第五条 法第二十二条第一号の学校(以下「准看護師学校」という。)に係る令第十一条第一項の主務省令で定める基準及び准看護師養成所に係る令第十八条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 学校教育法第五十七条に該当する者であることを入学若しくは入所の資格とするもの又は中等教育学校の後期課程であること。
二 修業年限は、二年以上であること。
三 教育の内容は、別表四に定めるもの以上であること。
四 別表四に掲げる各科目を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち五人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。
五 一の授業科目について同時に授業を行う生徒の数は、四十人以下であること。
六 同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
七 図書室及び専用の実習室を有すること。
八 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
九 別表四に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十 専任の事務職員を有すること。
十一 管理及び維持経営の方法が確実であること。
十二 特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
(指定基準の特例)第五条の二 保健師学校養成所、助産師学校養成所、看護師学校養成所又は准看護師学校養成所(以下この項において「保健師等学校養成所」という。)であつて、複数の保健師等学校養成所の指定を併せて受けようとするものについては、第二条から前条までの規定にかかわらず、教育上支障がない場合に限り、第二条第七号、第三条第七号、第四条第一項第七号、同条第二項第七号、同条第三項第七号又は第五条第七号の図書室(以下この項において「図書室」という。)は併せて指定を受けようとする保健師等学校養成所の図書室と、第二条第七号、第三条第七号、第四条第一項第七号、同条第二項第七号、同条第三項第七号若しくは第五条第七号の実習室又は第四条第一項第七号、同条第二項第七号若しくは同条第三項第七号の在宅看護実習室(以下この項において「実習室等」という。)は併せて指定を受けようとする保健師等学校養成所の実習室等と、それぞれ兼用とすることができる。
(指定基準の特例)第六条 保健師学校養成所であつて、看護師学校養成所のうち第四条第一項に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育課程により別表一及び別表三に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものに対する第二条第一号の規定の適用については、「法第二十一条各号のいずれかに該当する者」とあるのは「学校教育法第九十条第一項に該当する者(同法に基づく大学が同法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)」とする。
2 助産師学校養成所であつて、看護師学校養成所のうち第四条第一項に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育課程により別表二及び別表三に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものに対する第三条第一号の規定の適用については、「法第二十一条各号のいずれかに該当する者」とあるのは「学校教育法第九十条第一項に該当する者(同法に基づく大学が同法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)」とする。 (指定に関する報告事項)第六条の二 令第十一条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する看護師等養成所にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。
一 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
二 名称
三 位置
四 指定をした年月日及び設置年月日(設置されていない場合にあつては、設置予定年月日)
五 学則(課程、修業年限及び入所定員に関する事項に限る。)
六 長の氏名
(指定の申請書の記載事項等)第七条 令第十二条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する保健師学校養成所、助産師学校養成所、看護師学校養成所又は准看護師学校若しくは准看護師養成所にあつては、第十号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
一 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
二 名称
三 位置
四 設置年月日
五 学則
六 長の氏名
七 教員の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別
八 校舎の各室の用途及び面積
九 実習施設の名称、位置、開設者の氏名(法人にあつては、名称)、診療科名及び患者収容定員並びに最近二年間の年別の入院患者延数、外来患者延数及び分べん取扱数(実習施設が二以上あるときは、施設別に記載するものとする。)
十 収支予算及び向こう二年間の財政計画
2 令第二十一条の規定により読み替えて適用する令第十二条の書面には、前項第二号から第九号までに掲げる事項を記載しなければならない。 3 第一項の申請書又は前項の書面には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 長及び教員の履歴書
二 校舎の配置図及び平面図
三 教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
四 実習施設における実習についての当該施設の開設者の承諾書
(変更の承認又は届出を要する事項)第八条 令第十三条第一項(令第二十条において準用する場合及び令第二十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(課程、修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)、同項第八号に掲げる事項又は実習施設とする。
2 令第十三条第二項(令第二十条において準用する場合及び令第二十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(課程、修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。)とする。 (変更の承認又は届出に関する報告)第八条の二 令第十三条第三項(令第二十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告は、毎年五月三十一日までに、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報告するものとする。
一 変更の承認に係る事項(第七条第一項第八号に掲げる事項及び実習施設を除く。)
当該年の前年の四月一日から当該年の三月三十一日までの期間
二 変更の届出又は通知に係る事項
当該年の前年の五月一日から当該年の四月三十日までの期間
第九条 令第十四条第一項(令第二十条において準用する場合及び令第二十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 当該学年度の学年別の学生又は生徒の数
二 前学年度の卒業者数
三 前学年度における教育の実施状況の概要
2 令第十四条第二項(令第二十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第三号に掲げる事項とする。 (指定の取消しに関する報告事項)第九条の二 令第十六条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する看護師等養成所にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。
一 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
二 名称
三 位置
四 指定を取り消した年月日
五 指定を取り消した理由
(指定取消しの申請書等の記載事項)第十条 令第十七条(令第二十条において準用する場合を含む。)の申請書又は令第二十一条の規定により読み替えて適用する令第十七条(令第二十条において準用する場合を含む。)の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 指定の取消しを受けようとする理由
二 指定の取消しを受けようとする予定期日
三 在学中の学生又は生徒があるときはその措置
(准看護師養成所の指定の申請書の記載事項等)第十一条 令第十九条の申請書には、第七条第一項各号に掲げる事項(公立の准看護師養成所にあつては、第十号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
2 令第二十一条の規定により読み替えて適用する令第十九条の書面には、第七条第一項第二号から第九号までに掲げる事項を記載しなければならない。 3 第一項の申請書又は前項の書面には、第七条第三項各号に掲げる書類を添えなければならない。第十二条から第十六条まで 削除
附則
第十七条 この省令は、昭和二十六年九月一日から施行する。
(保健師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第十八条 第二条第一号の規定にかかわらず、指定を受けた学校教育法第百二十四条の規定による専修学校若しくは同法第百三十四条第一項の規定による各種学校又は保健師養成所においては、法第五十一条第一項の者若しくは法第五十一条第三項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者又は法第五十三条第一項の者若しくは法第五十三条第三項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者を入学又は入所させることができる。
(助産師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第十九条 第三条第一号の規定にかかわらず、指定を受けた学校教育法第百二十四条の規定による専修学校若しくは同法第百三十四条第一項の規定による各種学校又は助産師養成所においては、法第五十二条第一項の者若しくは法第五十二条第三項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者又は法第五十三条第一項の者若しくは法第五十三条第三項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者を入学又は入所させることができる。
(看護師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第二十条 第四条第一項又は第三項の規定にかかわらず、指定を受けた学校教育法第百二十四条の規定による専修学校若しくは同法第百三十四条第一項の規定による各種学校又は看護師養成所(免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師を教育する課程を除く。)においては、法第五十三条第一項の者若しくは法第五十三条第三項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者又は従前の規定による中等学校の卒業者若しくは専門学校入学者検定規程により検定に合格した者を入学又は入所させることができる。
(准看護師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第二十一条 第五条第一号の規定にかかわらず、准看護師学校又は准看護師養成所においては、従前の規定による国民学校高等科の卒業者又は中等学校の二年の課程を終つた者を入学又は入所させることができる。
(保健師の資格を有する専任教員の特例)
第二十二条 第二条第四号の規定による保健師の資格を有する専任教員については、昭和二十六年九月一日以後も当分の間法第五十一条第一項の者をもつてこれに充てることができる。
(助産師の資格を有する専任教員の特例)
第二十三条 第三条第四号の規定による助産師の資格を有する専任教員については、昭和二十六年九月一日以後も当分の間法第五十二条第一項の者をもつてこれに充てることができる。
(看護師の資格を有する専任教員の特例)
第二十四条 第四条第一項第四号若しくは同条第二項第四号又は第五条第四号の規定による看護師の資格を有する専任教員については、当分の間法第五十三条第一項の者をもつてこれに充てることができる。
附則(昭和二七年二月一一日文部・厚生省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三一年一〇月六日文部・厚生省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年一一月三〇日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年一二月二六日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四四年一〇月一五日文部省・厚生省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四六年二月二五日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現に指定を受けた学校又は養成所において保健婦又は助産婦として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表一及び別表二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。附則(昭和五一年一月一〇日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十九号)の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。附則(昭和五三年八月一日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成元年三月二九日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、平成二年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現に指定を受けた学校又は養成所において、保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表一から別表四までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。附則(平成六年三月三〇日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成八年八月二六日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所において、保健師、助産師又は看護師として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、改正後の別表一から別表三までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 看護師学校養成所における看護師の資格を有する専任教員の数については、平成二十三年三月三十一日までの間、改正後の第四条第一項第四号の規定中「八人」とあるのは、「六人」とする。 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所における保健師、助産師又は看護師の資格を有する専任教員の数については、改正後の第二条第四号、第三条第四号及び第四条第一項第四号の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所(この省令の施行後に校舎等の新築、増築又は全面的な改築を行つたものを除く。)における一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数については、改正後の第五条第五号、第六条第五号及び第七条第一項第五号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。附則(平成九年三月二四日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。附則(平成一〇年七月二三日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現に指定を受けている看護師学校養成所(附則第四項及び第五項において「指定学校養成所」という。)において、看護師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、改正後の別表三の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 看護師学校養成所における看護師の資格を有する専任教員の数については、平成二十三年三月三十一日までの間、改正後の第四条第二項第四号の規定中「七人」とあるのは「五人」とする。 指定学校養成所における看護師の資格を有する専任教員の数については、改正後の第四条第二項第四号の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 指定学校養成所(この省令の施行後に校舎等の新築、増築又は全面的な改築を行ったものを除く。)における一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数については、改正後の第七条第二項第五号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。附則(平成一一年三月二六日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一一年一二月二七日文部省・厚生省令第五号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 看護師学校養成所における看護師の資格を有する専任教員の数については、平成二十三年三月三十一日までの間、改正後の第四条第三項第四号の規定中「八人」とあるのは、「六人」とする。 この省令の施行の際現に指定を受けている准看護師学校又は准看護師養成所(附則第五項及び第六項において「指定学校養成所」という。)において、准看護師として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、改正後の別表四の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 准看護師学校又は准看護師養成所における看護師の資格を有する専任教員の数については、当分の間、改正後の第五条第四号の規定中「五人」とあるのは、「三人」とする。 指定学校養成所(看護師の資格を有する専任教員を三人以上有するものを除く。)であって次の各号のいずれかに該当するものにおける看護師の資格を有する専任教員の数については、改正後の第五条第四号の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。一入学定員又は入所定員が二十人以下であるもの
二人口五万人未満の市町村であって次に掲げる地域をその区域内に有する市町村の区域に所在するもの
指定学校養成所(この省令の施行後に校舎等の新築、増築又は全面的な改築を行ったものを除く。)における一の授業科目について同時に授業を行う生徒の数については、改正後の第五条第五号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。附則(平成一二年三月二九日文部省・厚生省令第二号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年一〇月二〇日文部省・厚生省令第五号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一三年一一月二七日文部科学省令第八〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年二月二二日文部科学省・厚生労働省令第一号)
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。附則(平成一五年三月二六日文部科学省・厚生労働省令第一号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一六年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第四号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一八年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第一号)
この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。附則(平成一九年一二月二五日文部科学省・厚生労働省令第二号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。附則(平成二〇年一月八日文部科学省・厚生労働省令第一号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 ただし、第一条中別表三の二の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所において、保健師、助産師又は看護師として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表一から別表三の三までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。附則(平成二二年四月一日文部科学省・厚生労働省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年一月六日文部科学省・厚生労働省令第一号)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所において、保健師又は助産師として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表一及び別表二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。附則(平成二五年二月一四日文部科学省・厚生労働省令第一号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二七年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第二号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により国に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。附則(平成二八年八月二二日文部科学省・厚生労働省令第六号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、この省令の施行後、この省令による改正後の保健師助産師看護師学校養成所指定規則第四条第二項に規定する看護師学校養成所に入学又は入所する学生又は生徒の数の動向、今後の看護師学校養成所の教育の内容の見直しの状況等を勘案し、同項第一号ただし書に規定する通信制の課程における准看護師の入学又は入所の資格について、准看護師の免許を得た後五年以上業務に従事していることとすることを含めて検討を加え、その結果に基づいて、この省令の施行後三年を目途に必要な見直しを行うものとする。附則(令和二年一〇月三〇日文部科学省・厚生労働省令第三号)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、別表三の二の改正規定は、令和四年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所において、保健師、助産師、看護師又は准看護師として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表一から別表四までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。附則(令和四年九月三〇日文部科学省・厚生労働省令第三号)
この省令は、令和四年十月一日から施行する。別表一 (第二条関係)
教育内容 | 単位数 | 備考 | ||
公衆衛生看護学 | 一八(一六) | | ||
公衆衛生看護学概論 | | | 二 | |
個人・家族・集団・組織の支援 | | | 一六(一四) | |
公衆衛生看護活動展開論 | | | | |
公衆衛生看護管理論 | | | | 健康危機管理を含む。 |
疫学 | 二 | | ||
保健統計学 | 二 | | ||
保健医療福祉行政論 | 四(三) | | ||
臨地実習 | 五 | | ||
公衆衛生看護学実習 | 五 | 保健所・市町村での実習を含む。 | ||
個人・家族・集団・組織の支援実習 | | | 二 | 継続した指導を含む。 |
公衆衛生看護活動展開論実習 | | | 三 | |
公衆衛生看護管理論実習 | | | | |
| | | ||
合計 | 三一(二八) | |
別表二 (第三条関係)
教育内容 | 単位数 | 備考 |
基礎助産学 | 六(五) | |
助産診断・技術学 | 一〇 | |
地域母子保健 | 二 | |
助産管理 | 二 | |
臨地実習 | 一一 | |
助産学実習 | 一一 | 実習中分べんの取扱いについては、助産師又は医師の監督の下に学生一人につき十回程度行わせること。この場合において、原則として、取り扱う分べんは、正期産・経膣分べん・頭位単胎とし、分べん第一期から第三期終了より二時間までとする。 |
合計 | 三一(三〇) | |
別表三 (第四条関係)
教育内容 | 単位数 | |||
| | | | |
基礎分野 | 科学的思考の基盤 | | | 一四 |
| 人間と生活・社会の理解 | | | |
| | | ||
| | | | |
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | | | 一六 |
| 疾病の成り立ちと回復の促進 | | | |
| 健康支援と社会保障制度 | 六 | ||
専門分野 | 基礎看護学 | 一一 | ||
| 地域・在宅看護論 | 六(四) | ||
| 成人看護学 | 六 | ||
| 老年看護学 | 四 | ||
| 小児看護学 | 四 | ||
| 母性看護学 | 四 | ||
| 精神看護学 | 四 | ||
| 看護の統合と実践 | 四 | ||
| 臨地実習 | 二三 | ||
| 基礎看護学 | 三 | ||
| 地域・在宅看護論 | | | 二 |
| 成人看護学 | | | 四 |
| 老年看護学 | | | |
| 小児看護学 | 二 | ||
| 母性看護学 | 二 | ||
| 精神看護学 | 二 | ||
| 看護の統合と実践 | 二 | ||
合計 | 一〇二(一〇〇) |
別表三の二 (第四条関係)
教育内容 | 単位数 | |||
| | | | |
基礎分野 | 科学的思考の基盤 | | | 八 |
| 人間と生活・社会の理解 | | | |
| | | ||
| | | | |
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | | | 一〇 |
| 疾病の成り立ちと回復の促進 | | | |
| 健康支援と社会保障制度 | 四 | ||
専門分野 | 基礎看護学 | 六 | ||
| 地域・在宅看護論 | 五 | ||
| 成人看護学 | 三 | ||
| 老年看護学 | 三 | ||
| 小児看護学 | 三 | ||
| 母性看護学 | 三 | ||
| 精神看護学 | 三 | ||
| 看護の統合と実践 | 四 | ||
| 臨地実習 | 一六 | ||
| 基礎看護学 | 二 | ||
| 地域・在宅看護論 | | | 二 |
| 成人看護学 | | | 四 |
| 老年看護学 | | | |
| 小児看護学 | 二 | ||
| 母性看護学 | 二 | ||
| 精神看護学 | 二 | ||
| 看護の統合と実践 | 二 | ||
合計 | 六八 |
別表三の三 (第四条関係)
教育内容 | 単位数 | |||||||||
| 高等学校 | 専攻科 | 合計 | |||||||
| | | | | | | | | | |
基礎分野 | 科学的思考の基盤 | | | 六 | | | 一〇 | | | 一六 |
| 人間と生活・社会の理解 | | | | | | | | | |
| | | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | | | 七 | | | 九 | | | 一六 |
| 疾病の成り立ちと回復の促進 | | | | | | | | | |
| 健康支援と社会保障制度 | 一 | 五 | 六 | ||||||
専門分野 | 基礎看護学 | 八 | 四 | 一二 | ||||||
| 地域・在宅看護論 | 一 | 五 | 六 | ||||||
| 成人看護学 | 二 | 四 | 六 | ||||||
| 老年看護学 | 一 | 三 | 四 | ||||||
| 小児看護学 | 一 | 三 | 四 | ||||||
| 母性看護学 | 一 | 三 | 四 | ||||||
| 精神看護学 | | 四 | 四 | ||||||
| 看護の統合と実践 | | 四 | 四 | ||||||
| 臨地実習 | 一〇 | 一六 | 二六 | ||||||
| 基礎看護学 | 三 | | 三 | ||||||
| 地域・在宅看護論 | | | | | | 二 | | | 二 |
| 成人看護学 | | | 二 | | | 二 | | | 四 |
| 老年看護学 | | | | | | | | | |
| 小児看護学 | | 二 | 二 | ||||||
| 母性看護学 | | 二 | 二 | ||||||
| 精神看護学 | | 二 | 二 | ||||||
| 看護の統合と実践 | | 二 | 二 | ||||||
合計 | 三八 | 七〇 | 一〇八 |
別表四 (第五条関係)
教育内容 | 時間数 | |||
基礎分野 | 論理的思考の基盤 | 三五 | ||
| 人間と生活・社会 | 三五 | ||
専門基礎分野 | 人体の仕組みと働き | 一〇五 | ||
| 栄養 | 三五 | ||
| 薬理 | 七〇 | ||
| 疾病の成り立ち | | | 一〇五 |
| 保健医療福祉の仕組み | | | 三五 |
| 看護と法律 | | | |
| | | ||
専門分野 | 基礎看護 | 三八五 | ||
| 看護概論 | 七〇 | ||
| 基礎看護技術 | 二四五 | ||
| 臨床看護概論 | | | 七〇 |
| 成人看護 | | | 二一〇 |
| 老年看護 | | | |
| 母子看護 | 七〇 | ||
| 精神看護 | 七〇 | ||
| 臨地実習 | 七三五 | ||
| 基礎看護 | | | 二一〇 |
| 成人看護 | | | 三八五 |
| 老年看護 | | | |
| 母子看護 | 七〇 | ||
| 精神看護 | 七〇 | ||
合計 | 一八九〇 |