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昭和二十六年政令第百四十六号
土地改良登記令

施行日:

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内閣は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百十五条の規定に基き、この政令を制定する。

第一章 通則

(趣旨)

第一条 この政令は、土地改良法(以下「法」という。)第五十五条(法第八十四条、第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による登記の申請に関する事項及び法第百十五条の規定による不動産の登記の特例を定めるものとする。

(代位登記)

第二条 土地改良事業を行う者は、この政令の定めるところにより登記を申請する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて申請することができる。

不動産の表題登記 所有者

不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記 表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人

登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 登記名義人又はその相続人その他の一般承継人

所有権の保存の登記 表題部所有者の相続人その他の一般承継人

相続その他の一般承継による所有権の移転の登記 相続人その他の一般承継人

(代位登記の登記識別情報)

第三条 登記官は、前条の規定による申請に基づいて同条第四号又は第五号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。

2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。

第二章 換地処分の場合の登記

(換地処分による登記)

第四条 法第五十五条の規定による土地に関する登記(以下「換地処分による登記」という。)の申請は、当該換地計画に係る土地の表示に関する登記としてするものとする。

(申請情報等)

第五条 換地処分による登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号に掲げる事項(同条第七号にあつては、従前の土地及び換地についての事項とする。第十条を除き、以下同じ。)のほか、次に掲げる事項とする。

当該換地の所有者の氏名又は名称及び住所

当該換地の所有者が二人以上であるときは、当該所有者ごとの持分

2 前項の登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

換地計画を証する情報

換地処分があつた旨の公告を証する情報

換地処分後の土地の全部についての所在図

3 農林水産大臣又は都道府県知事から登記所に提供された情報で前項各号に掲げるものに相当するものがある場合には、これらの情報は、同項の規定により当該申請情報と併せて提供された情報とみなす。

(既登記の地役権が存続すべき場合の申請情報等)

第六条 換地計画において換地と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべき場合には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項及び前条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

土地改良事業の施行前における当該地役権の存続すべき土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番

前号の土地の地目及び地積

第一号の土地の所有者の氏名又は名称及び住所

当該地役権設定の範囲が換地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲

2 前項第四号に規定する場合には、前条第二項各号に掲げる情報のほか、地役権図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

(既登記の所有権及び地役権以外の権利等がある場合の申請情報)

第七条 従前の土地につき既登記の所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限があつて、法第五十三条第三項(法第八十四条、第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により従前の土地に照応する換地につき当該権利又は処分の制限の目的である土地又はその部分が指定された場合には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項及び第五条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

当該指定に係る土地又はその部分

土地の部分が指定されたときは、その部分を特定するために付した符号

(既登記の権利が消滅した場合の申請情報)

第八条 法第五十四条の二第一項(法第八十四条、第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第六十三条第二項(法第八十四条、第九十二条、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により既登記の権利が消滅した場合には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項及び第五条第一項各号に掲げる事項のほか、法第五十四条の二第一項又は第六十三条第二項の規定により当該権利が消滅した旨とする。

2 登記官は、前項の申請に基づいて登記をするときは、職権で、当該権利が消滅した旨を登記しなければならない。

(土地改良施設等の用に供する土地がある場合の申請情報)

第九条 法第五十四条の二第五項(法第八十四条、第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により換地計画において換地を取得すべき者として定められた者が当該換地を取得した場合には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項及び第五条第一項各号に掲げる事項のほか、法第五十四条の二第五項の規定により当該換地を取得した旨とする。

(道路等の用に供する土地がある場合の申請情報)

第十条 法第五十四条の二第六項(法第八十四条、第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、廃止される道路等の用に供している土地(以下「旧道路等の土地」という。)に代わるべき土地(以下「新道路等の土地」という。)が国又は地方公共団体に帰属した場合には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項(同条第七号にあつては、旧道路等の土地及び新道路等の土地についての事項とする。)及び第五条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

旧道路等の土地及び新道路等の土地の所有者の名称

旧道路等の土地について、法による換地処分により所有権が消滅した旨

新道路等の土地について、法による換地処分により国又は地方公共団体に所有権が帰属した旨

法第五十四条の二第七項(法第八十四条、第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、新道路等の土地又はその部分に旧道路等の土地について存する従前の既登記の所有権及び地役権以外の権利が存するものとみなされるときは、当該権利の目的である新道路等の土地又はその部分

前号の権利が新道路等の土地の部分について存するものとみなされるときは、その部分を特定するために付した符号

2 第六条の規定は、新道路等の土地の上に既登記の地役権が存続すべき場合に準用する。

3 登記官は、第一項の申請に基づいて登記をするときは、職権で、旧道路等の土地の表題部の登記の抹消をしなければならない。

(従前の土地につき所有権の登記がない場合の申請情報)

第十一条 換地計画において従前の数個の土地に照応して一個の換地が定められた場合(従前の数個の土地中に所有権の登記がないものがあるときに限る。)には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項及び第五条第一項各号に掲げる事項のほか、当該所有権の登記がない土地につき所有権の登記がない旨とする。

2 換地計画において所有権の登記がない従前の土地に照応して換地が定められた場合において、当該換地の上に既登記の地役権が存続すべきときも、前項と同様とする。

(一の申請情報による登記の申請等)

第十二条 換地処分による登記の申請は、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地で登記すべきものの全部について、一の申請情報によつてしなければならない。

2 土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けて換地計画を定めた場合には、当該換地計画に係る換地処分による登記の申請は、前項の規定にかかわらず、その各区ごとにしなければならない。 ただし、一の区に係る換地計画において、他の区の区域内にある土地を従前の土地として、これにつき換地を定め、又は定めないこととしたときは、当該一の区に係る換地計画及び当該他の区に係る換地計画についての換地処分による登記の申請は、同時にしなければならない。

3 第一項の規定は、換地について権利の設定又は移転の登記を必要とする場合その他特別の事由がある場合において、土地改良事業の施行に係る地域内の一部の土地につき登記の申請をすることを妨げない。

4 前項の規定により登記の申請をする場合には、不動産登記令第三条各号に掲げる事項及び第五条第一項各号に掲げる事項のほか、前項の事由を申請情報の内容とし、かつ、当該事由を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

5 土地改良事業の施行に係る地域が二以上の登記所の管轄区域にわたる場合には、換地処分による登記の申請は、各登記所の管轄に属する地域ごとにしなければならない。

(従前の土地が数個で換地が一個の場合の登記)

第十三条 換地計画において従前の数個の土地に照応して一個の換地が定められた場合において、従前の土地の登記記録に所有権の登記があるときは、登記官は、職権で、換地の登記記録に当該所有権の登記名義人を換地の登記名義人とする所有権の登記をしなければならない。

2 登記官は、前項の換地に係る登記を完了したときは、速やかに、同項の換地の登記名義人のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。

3 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記名義人に通知しなければならない。

(法第五十三条第三項の規定により指定された部分がある場合の登記)

第十四条 換地計画において従前の数個の土地に照応して一個の換地が定められた場合において、従前の土地の登記記録に所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限に関する登記があるときは、登記に関する手続については、換地のうち法第五十三条第三項の規定により指定された部分はその登記がある土地に照応して定められた一個の換地と、その他の部分はその登記がない土地に照応して定められた一個の換地とみなす。

(従前の土地につき所有権の登記がない場合の地役権の登記)

第十五条 換地計画において所有権の登記がない従前の土地に照応して換地が定められた場合において、当該換地と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべきときは、登記官は、職権で、当該従前の土地の表題部所有者を登記名義人とする所有権の保存の登記をしなければならない。

(土地改良施設等の用に供する土地の登記)

第十六条 前条の規定は、法第五十四条の二第五項の規定により換地計画において換地を取得すべき者として定められた者が当該換地を取得した場合において、当該換地の上に既登記の地役権が存続すべきときについて準用する。

(新道路等の土地の登記)

第十七条 登記官は、法第五十四条の二第六項の規定により国又は地方公共団体に帰属した土地について土地の表題登記をする場合において、同条第七項の規定により当該土地の一部について既登記の所有権及び地役権以外の権利が存するものとみなされるときは、その部分とその他の部分について、各別に土地の表題登記をするものとする。

2 第十五条の規定は、前項の土地の上の既登記の地役権について準用する。

(建物に関する登記)

第十八条 法第五十五条の規定による建物に関する登記の申請は、土地改良事業の施行により建物について変動があつた場合において、当該建物の表示に関する登記としてするものとする。

第十九条 前条の規定による建物に関する登記の申請は、換地処分による登記の申請と併せてしなければならない。

第三章 農用地の保全又は利用上必要な施設に係る土地改良事業の場合の登記

(土地の表題部の変更の登記の申請)

第二十条 農用地の保全又は利用上必要な施設に係る土地改良事業の施行による当該施設の敷地である土地の表題部の登記事項に関する変更の登記(換地処分による登記を除く。)で、当該土地改良事業の施行に係る地域内の土地に係るものは、当該土地改良事業を行う者が申請することができる。

(所有権の移転の登記の単独申請)

第二十一条 前条の土地改良事業を行う者が当該土地改良事業の施行のために当該土地改良事業の施行に係る地域内において農用地の保全又は利用上必要な施設の敷地を取得した場合における所有権の移転の登記は、当該土地改良事業を行う者が単独で申請することができる。

(添付情報)

第二十二条 前二条の登記の申請をする場合には、当該申請に係る土地が農用地の保全又は利用上必要な施設の敷地に該当し、かつ、当該土地改良事業の施行に係る地域内にあることを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

2 前条の所有権の移転の登記の申請をする場合には、前項の情報のほか、登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

第四章 交換分合の場合の登記

(既登記の所有権の移転の登記の申請)

第二十三条 法第百六条第一項の規定により既登記の所有権が移転した場合における所有権の移転の登記は、当該交換分合を行う者が申請しなければならない。

(未登記の所有権が移転した場合の登記の申請)

第二十四条 表題登記がある土地(所有権の登記がある土地を除く。)について、法第百六条第一項の規定により未登記の所有権が移転した場合には、当該交換分合を行う者は、その所有権を取得した者を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請しなければならない。

(既登記の権利に代わる権利の設定の登記の申請)

第二十五条 法第百六条第二項の規定により消滅した既登記の先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権又は賃借権に代えて同条第一項の規定により先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権又は賃借権が設定された場合における当該権利の設定の登記は、当該交換分合を行う者が申請しなければならない。

(未登記の権利に代わる権利の設定の登記の申請)

第二十六条 法第百六条第二項の規定により消滅した未登記の先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権又は賃借権に代えて同条第一項の規定により先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権又は賃借権が設定された場合及び同項の規定により地役権が設定された場合において、当該交換分合計画の認可の公告があつた日から三月以内に登記権利者の請求があるときは、当該交換分合を行う者は、当該権利の設定の登記を申請しなければならない。

2 前項の規定により賃借権の設定の登記を申請する場合には、登記義務者の承諾があつたことを証する当該登記義務者が作成した情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

(既登記の権利が消滅した場合の登記の抹消の申請)

第二十七条 法第百六条の規定により既登記の権利が消滅した場合における当該権利に関する登記の抹消は、当該交換分合を行う者が申請しなければならない。

(既登記の地上権等の移転の登記の申請)

第二十八条 第二十三条の規定は、法第百七条に規定する交換分合により既登記の地上権、永小作権又は賃借権が移転した場合における当該権利の移転の登記に準用する。

(未登記の地上権等が移転した場合の登記の申請)

第二十九条 表題登記がある土地について、法第百七条に規定する交換分合により未登記の地上権、永小作権又は賃借権が移転した場合において、当該交換分合計画の認可の公告があつた日から三月以内に当該権利を取得した者の請求があるときは、当該交換分合を行う者は、当該権利の取得の登記を申請しなければならない。

2 前項に規定する権利の取得の登記においては、従前の権利者の氏名又は名称及び住所を登記事項とする。

3 前項の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項のほか、同項に規定する事項とする。

4 第二十六条第二項の規定は、第一項の規定により賃借権の取得の登記を申請する場合に準用する。

5 登記官は、第一項の申請に基づいて登記をする場合において、当該土地が所有権の登記がない土地であるときは、職権で、当該土地の表題部所有者を登記名義人とする所有権の保存の登記をしなければならない。

(農用地以外の土地等についての交換分合による登記)

第三十条 第二十三条から前条までの規定は、法第百十一条の規定による交換分合による登記に準用する。

(一の申請情報による登記の申請等)

第三十一条 同一の不動産についてすべき権利の保存又は移転、消滅及び設定の登記の申請(第二十六条第一項及び第二十九条第一項の規定による申請を除く。)は、一の申請情報によつてしなければならない。

2 前項の場合において、二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、同項に規定する順序に従つて登記事項に順序を付するものとする。

3 前項の場合において、二以上の権利につき設定の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、これらの権利に照応する従前の権利の登記簿における順位に従つて登記事項に順序を付するものとする。

(受付番号)

第三十二条 登記官は、前条第一項の申請ごとに、同条第二項及び第三項の規定により付した順序に従つて受付番号を付するものとする。

(添付情報等)

第三十三条 交換分合による登記を申請する場合には、当該交換分合計画を証する情報及び当該交換分合計画につき法第九十八条第十項(法第百十一条において準用する場合を含む。)又は第九十九条第十二項(法第百条第二項、第百条の二第二項(法第百十一条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第百十一条において準用する場合を含む。)の規定による公告があつたことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 ただし、同一の登記所に対し同一の交換分合計画に基づく交換分合による登記を数回に申請する場合には、最初にすべき登記の申請情報と併せて提供すれば足りる。

2 交換分合による登記の申請をする場合には、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六十八条(同法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、同法第六十八条の第三者の承諾があることを要しない。

(登記識別情報の通知)

第三十四条 登記官は、交換分合による登記を完了したときは、速やかに、当該登記に係る権利の登記名義人のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。

2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記名義人に通知しなければならない。

第五章 雑則

(不動産登記法の適用除外)

第三十五条 不動産登記法第三十六条、第三十七条、第四十七条(同法第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条並びに第五十八条第六項及び第七項(これらの規定を同法第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、換地処分の場合の登記を申請すべき場合、第二十条の規定による土地の表題部の登記事項に関する変更の登記を申請することができる場合又は次条第一項の規定による土地の表題登記を嘱託すべき場合には、適用しない。

(埋立地等の登記)

第三十六条 法第九十四条の八第五項(法第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により土地の所有権を取得した者がある場合には、農林水産大臣は、その土地につき土地の表題登記を嘱託しなければならない。 ただし、法第九十四条の九の規定により法第九十四条の八の規定による農林水産大臣の権限を都道府県知事が行う場合には、都道府県知事が嘱託しなければならない。

2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の登記を嘱託する場合には、あらかじめ、法第九十四条の八第五項の規定により国の所有権が消滅した土地の登記の抹消を嘱託しなければならない。

(登記の嘱託)

第三十七条 この政令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。

(法務省令への委任)

第三十八条 この政令に定めるもののほか、第一条に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

附則

この政令は、公布の日から施行する。 耕地整理登記令(明治四十二年勅令第二百三十三号)は、廃止する。 土地改良法施行法(昭和二十四年法律第百九十六号)第二条第一項又は第四条の規定により従前の耕地整理法(明治四十二年法律第三十号)の規定が効力を有する範囲内においては、耕地整理登記令の規定は、この政令の施行後でも、なおその効力を有する。 ただし、次のように変更して適用する。

登記何号から移した旨又は登記何号に移した旨を記載すべきときは、その記載に代えて、何番の土地の登記用紙から移した旨又は何番の土地の登記用紙に移した旨を記載しなければならない。

従前の土地の登記用紙における登記番号を転写し、各登記番号の土地について同一事項の登記がある旨を附記すべきときは、その転写及び附記に代えて、従前の土地の地番及びその土地について同一事項の登記がある旨を記載しなければならない。

他の換地について登記何号に登記をした旨を記載すべきときは、その記載に代えて、他の換地の地番を記載しなければならない。

従前の土地と換地とが管轄登記所を異にするときは、第十九条及び第二十条の規定の例による。

この政令の施行前に交換分合計画の認可の公告があつた場合には、第三十九条第一項及び第四十二条第一項に定める期間は、この政令の施行の日から起算する。

附則(昭和二六年六月三〇日政令第二四五号)

この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。 不動産登記法等の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百五十号)附則第二項の規定による登記簿の改製を完了するまでの間は、当該登記所においてする登記については、従前の自作農創設特別措置登記令及び土地改良登記令の規定を適用する。 従前の土地及び換地又は従前の数個の土地若しくは数個の換地が従前の土地改良登記令の規定を適用する登記所及び改正後の同令の規定を適用する登記所の管轄に属する場合における登記について必要な事項は、法務省令で定める。

附則(昭和二七年七月三一日政令第三〇五号)

この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。

附則(昭和三三年一〇月七日政令第二八五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三五年三月三一日政令第六〇号)

この政令は、昭和三十五年四月一日から施行する。

附則(昭和三五年一〇月七日政令第二六三号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行の後不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第十四号)附則第二条第二項の期日までの間は、各登記所の管轄区域内の土地及び建物に関しては、この政令による改正前の規定を適用する。 土地改良登記令又は土地区画整理登記令にいう従前の土地の一部について既登記の所有権以外の権利又は処分の制限があるときは、前項の期日後においても、この政令による改正前の土地改良登記令第八条、第十一条第二項(第十七条(第二十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同様とする。)並びに第十三条第三項及び第四項の規定又はこの政令による改正前の土地区画整理登記令第八条、第十二条第二項(第十五条(第二十一条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同様とする。)、第十三条第五項及び第六項並びに第十四条第三項の規定を適用する。 前二項の場合において、この政令による改正前の土地改良登記令第十一条第二項並びに第十三条第三項及び第四項の規定又はこの政令による改正前の土地区画整理登記令第十二条第二項並びに第十三条第五項及び第六項の規定による手続をしたときは、登記官吏は、法務省令の定めるところにより、当該換地について、所有権以外の権利又は処分の制限の目的たる部分とその他の部分とに分割する登記をしなければならない。 前項の規定は、土地改良登記令附則第三項の規定によりなおその効力を有する旧耕地整理登記令第九条第二項(第十四条、第二十一条、第二十二条第二項及び第二十三条第二項において準用する場合を含む。)並びに第十一条第三項及び第四項の規定による手続をした場合に準用する。 不動産登記法の一部を改正する等の法律附則第四条第三項から第五項までの規定は、土地改良法第四十六条第二項又は土地区画整理法第八十二条第二項の規定により分筆の登記をする場合には、法務省令の定めるところにより適用しないことができる。 この場合における登記の手続について必要な事項は、法務省令で定める。

附則(昭和三七年九月二九日政令第三九一号)

この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。 この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

附則(昭和三九年三月三一日政令第九六号)

この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。 この政令による改正前の土地改良登記令第十三条第一項若しくは第二項又は土地区画整理登記令第十三条第三項若しくは第四項の規定により移し、又はした所有権の登記で、この政令の施行の際現に効力を有するものがある土地については、登記官は、法務省令で定めるところにより、この政令による改正後の土地改良登記令第十三条第一項又は土地区画整理登記令第十三条第三項の規定に準じ所有権の登記をすることができる。 土地改良登記令等の一部を改正する政令(昭和三十五年政令第二百六十三号)附則第二項の規定により同令による改正前の規定が適用される土地に関しては、同項の規定にかかわらず、この政令による改正後の土地改良登記令及び土地区画整理登記令の規定に準じて、法務省令で、換地処分による登記に関し必要な特則を定めることができる。 この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。

附則(昭和四二年一二月二二日政令第三六四号)

この政令は、昭和四十三年二月一日から施行する。 土地改良登記令等の一部を改正する政令(昭和三十五年政令第二百六十三号)附則第二項の規定により同令による改正前の規定が適用される土地に関しては、同項の規定にかかわらず、この政令による改正後の土地改良登記令の規定に準じて、法務省令で、換地処分による登記に関し必要な特則を定めることができる。

附則(昭和四七年一一月一七日政令第三九九号)

この政令は、土地改良法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第三十七号)の施行の日(昭和四十七年十一月二十二日)から施行する。

附則(昭和五三年七月五日政令第二八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年一〇月二一日政令第二一九号)

この政令は、建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年一月一日)から施行する。

附則(昭和六三年七月一日政令第二二四号)

この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。

附則(平成一七年二月一八日政令第二四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附則(平成二三年一一月二八日政令第三五二号)

この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。