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昭和二十六年法律第二百二十八号
産業教育振興法

施行日:

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第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、産業教育がわが国の産業経済の発展及び国民生活の向上の基礎であることにかんがみ、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神にのつとり、産業教育を通じて、勤労に対する正しい信念を確立し、産業技術を習得させるとともに工夫創造の能力を養い、もつて経済自立に貢献する有為な国民を育成するため、産業教育の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この法律で「産業教育」とは、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)、大学又は高等専門学校が、生徒又は学生等に対して、農業、工業、商業、水産業その他の産業に従事するために必要な知識、技能及び態度を習得させる目的をもつて行う教育(家庭科教育を含む。)をいう。

(国の任務)

第三条 国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、産業教育の振興を図るように努めるとともに、地方公共団体が左の各号に掲げるような方法によつて産業教育の振興を図ることを奨励しなければならない。

産業教育の振興に関する総合計画を樹立すること。

産業教育に関する教育の内容及び方法の改善を図ること。

産業教育に関する施設又は設備を整備し、及びその充実を図ること。

産業教育に従事する教員又は指導者の現職教育又は養成の計画を樹立し、及びその実施を図ること。

産業教育の実施について、産業界との協力を促進すること。

(実験実習により生ずる収益)

第四条 地方公共団体は、その設置する学校が行う産業教育に関する実験実習によつて収益が生じたときは、これを当該実験実習に必要な経費に増額して充てるように努めなければならない。

(教員の資格等)

第五条 産業教育に従事する教員の資格、定員及び待遇については、産業教育の特殊性に基き、特別の措置が講ぜられなければならない。

(教科用図書)

第六条 産業教育に関する教科用図書の編修、検定及び発行に関しては、産業教育の特殊性に基き、特別の措置が講ぜられなければならない。

第七条から第十条まで 削除

第二章 地方産業教育審議会

(設置)

第十一条 都道府県及び市町村(市町村の組合及び特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会に、条例の定めるところにより、地方産業教育審議会を置くことができる。

(所掌事務)

第十二条 地方産業教育審議会(以下「地方審議会」という。)は、それぞれ、当該都道府県又は市町村の区域内で行われる産業教育に関し、第三条各号に掲げるような事項その他産業教育に関する重要事項について、都道府県の教育委員会若しくは知事又は市町村の教育委員会の諮問に応じて調査審議し、及びこれらの事項に関して都道府県の教育委員会若しくは知事又は市町村の教育委員会に建議する。

(委員)

第十三条 地方審議会の委員は、産業教育に関し学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、それぞれ、都道府県又は市町村の教育委員会が任命する。

2 前項の委員の任命に当たつては、あらかじめ都道府県の教育委員会にあつては知事の意見を、市町村の教育委員会にあつては市町村長の意見を聴かなければならない。

3 委員は、非常勤とする。

4 委員は、その職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。

5 前項の費用は、それぞれ、都道府県又は市町村の負担とする。

6 委員の定数並びに費用弁償の額及びその支給方法は、条例で定める。

(教育委員会規則への委任)

第十四条 地方審議会に関し必要な事項は、この法律に規定するものを除くほか、それぞれ、当該都道府県又は市町村の教育委員会規則で定める。

2 前項の規則の制定に当つては、あらかじめ都道府県の教育委員会は知事と、市町村の教育委員会は市町村長と協議しなければならない。

第三章 国の補助

第一節 公立学校

(国の補助)

第十五条 国は、公立学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(次条において「公立大学法人」という。)が設置する学校を含む。次項において同じ。)の設置者が次に掲げる施設又は設備であつて、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。次条において同じ。)で政令で定めるものの議を経て政令で定める基準に達していないものについて、これを当該基準にまで高めようとする場合においては、これに要する経費の全部又は一部を、当該設置者に対し、予算の範囲内において補助することができる。

中学校における産業教育のための実験実習の施設又は設備

中学校又は高等学校が産業教育のため共同して使用する実験実習の施設

中学校における職業指導のための施設又は設備

産業教育に従事する教員又は指導者の現職教育又は養成を行う大学における当該現職教育又は養成のための実験実習の施設又は設備

2 前項に規定するもののほか、国は、公立学校に関する次に掲げる経費の全部又は一部を、当該学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助することができる。

国又は地方の産業の発展のために必要と認められる産業教育を行う高等学校、短期大学又は高等専門学校で、文部科学大臣が高等学校にあつては都道府県の教育委員会の推薦に基づいて、短期大学又は高等専門学校にあつてはその設置者の申請により指定するものが当該教育を行うために必要な実験実習の施設又は設備の充実に要する経費

地方の産業教育及びこれに関する研究の中心施設として文部科学大臣が都道府県の教育委員会の推薦に基づいて指定する中学校又は高等学校が当該教育又は研究を行うために必要な実験実習の施設又は設備に要する経費及び当該研究を行うために必要なその他の経費

産業教育に従事する教員及び指導者の現職教育に必要な経費

その他産業教育の奨励のために特に必要と認められる経費

(短期の産業教育)

第十六条 国は、公立の中学校又は高等学校(公立大学法人が設置する中学校又は高等学校を含む。以下この条において同じ。)が中学校卒業後産業に従事し、又は従事しようとする青少年のために地方の実情に応じた技能教育を主とする短期の教育(別科における教育及び学校において社会教育として行うものを含む。)を行う場合においては、当該教育に必要な施設又は設備及びその運営に要する経費について、前条第一項の政令で定める審議会等の議を経て政令で定める基準に従い、その全部又は一部を、当該中学校又は高等学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助することができる。

(補助金の返還等)

第十七条 文部科学大臣は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金を返還させるものとする。

この法律又はこの法律に基づく政令の規定に違反したとき。

補助金の交付の条件に違反したとき。

虚偽の報告によつて補助金の交付を受けたことが明らかになつたとき。

(政令への委任)

第十八条 この節に定めるものを除くほか、補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

第二節 私立学校

(私立学校に関する補助)

第十九条 私立学校に関する国の補助については、第十五条から前条までの規定を準用する。 この場合において、第十五条第一項第一号中「中学校」とあるのは「中学校又は高等学校」と、同項第二号中「施設」とあるのは「施設又は設備」と、同条第二項第一号及び第二号中「都道府県の教育委員会」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により国が私立学校の設置者に対し補助をする場合においては、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十一条から第十三条まで並びにこれらの規定に係る同法附則第二条第一項及び第二項の規定の適用があるものとする。

附則

この法律は、公布の日から施行する。 但し、第十五条から第十九条までの規定は、昭和二十七年四月一日から施行する。 実業教育費国庫補助法(大正三年法律第九号)は、廃止する。

附則(昭和二七年八月八日法律第三〇四号)

この法律は、公布の日から施行する。 但し、第十五条から第二十条までの改正規定及び附則第二項の規定は、昭和二十八年四月一日から施行する。

附則(昭和三一年六月三〇日法律第一六三号)

この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。

附則(昭和三六年六月一七日法律第一四五号)

この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四号)の施行の日から施行する。

附則(昭和四一年六月三〇日法律第九八号)

この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。

附則(昭和四五年五月一八日法律第六九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和五〇年七月一一日法律第六〇号)

この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

附則(昭和五〇年七月一一日法律第六一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(産業教育振興法等の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に、附則第七条の規定による改正前の産業教育振興法第十九条の規定、附則第八条の規定による改正前の理科教育振興法第九条の規定、附則第九条の規定による改正前の高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第九条の規定、附則第十条の規定による改正前の私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律第二条の規定、附則第十一条の規定による改正前のスポーツ振興法第二十条の規定又は前条の規定による改正前の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十七条の規定により、学校法人又は学校法人以外の私立の学校の設置者に対してした補助に関しては、なお従前の例による。

附則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)

この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附則(昭和六〇年五月一八日法律第三七号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年七月一二日法律第九〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一〇年六月一二日法律第一〇一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一三年三月三〇日法律第九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(地方財政法等の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定(附則第一条ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の地方財政法の規定、附則第八条の規定による改正後の地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)の規定、附則第十一条の規定による改正後の産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)の規定及び附則第十四条の規定による改正後の売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)の規定は、平成十三年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成十二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)について適用し、平成十二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十三年度以降の年度に支出される国の負担、平成十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成十二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成十三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則(平成一四年二月八日法律第一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年七月一六日法律第一一七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一七年三月三一日法律第二三号)

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日法律第一八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

(義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置)
第三条 第三条から第十四条まで及び附則第五条から第七条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(第十五条第一号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第二条第一項及び第三条第一項並びに附則第四項並びに第十五条第二号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第三条第一項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則(平成一八年六月二一日法律第八〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一八年一二月二二日法律第一二〇号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年六月二四日法律第四六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年五月二〇日法律第四七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。