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昭和二十六年法律第七十三号
北海道開発のためにする港湾工事に関する法律

施行日:

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(この法律の目的)

第一条 この法律は、北海道開発のため北海道においてする港湾工事に関して、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の特例を定めることを目的とする。

(港湾管理者のする港湾工事に関する費用の負担)

第二条 港湾管理者のする港湾工事であつて、北海道開発のため必要であると認められるものの費用は、水域施設又は外郭施設の建設又は改良に係るものについては、国がその十分の七・五を、港湾管理者がその十分の二・五をそれぞれ負担し、係留施設、臨港交通施設又は公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良に係るものについては、国がその十分の六を、港湾管理者がその十分の四をそれぞれ負担し、港湾公害防止施設又は港湾環境整備施設の建設又は改良に係るものについては、国と港湾管理者とがその十分の五をそれぞれ負担し、廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設の建設又は改良に係るものについては、国がその三分の一を、港湾管理者がその三分の二をそれぞれ負担する。

2 港湾法第四十二条第三項及び第四項(費用の負担)の規定は、前項の場合に準用する。

(直轄工事)

第三条 北海道開発のため必要がある場合において、国と港湾管理者の協議が調つたときは、国土交通大臣は、予算の範囲内で港湾工事を自らすることができる。

2 前条の規定は、前項の規定により国土交通大臣がする港湾工事の費用について準用する。

(土地又は工作物の譲渡等)

第四条 前条第一項に規定する港湾工事によつて生じた土地又は工作物は、公用のため国において必要なものを除き、国土交通大臣において、港湾管理者に譲渡することができる。

2 前条第一項に規定する港湾工事によつて生じた土地又は工作物(前項の規定により譲渡するものを除く。)のうち、公用のため国において必要なものを除き、港湾施設となるべきもの及び港湾の管理運営に必要なものは、これを港湾管理者に管理を委託しなければならない。

3 港湾法第五十四条第二項及び第三項(港湾施設の貸付け等)の規定は、前項の規定により管理を委託する場合に準用する。

(港湾施設の譲渡等)

第五条 港湾管理者が設立された時において国の所有又は管理に属する港湾施設(航行補助施設を除く。)は、公用のため国において必要なものを除き、これを港湾管理者に譲渡し、又は管理を委託しなければならない。

2 前条第一項並びに港湾法第五十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により譲渡し、又は管理を委託する場合に準用する。

附則

この法律は、公布の日から施行する。 第二条第一項(第三条第二項において準用する場合を含む。)の規定の昭和六十年度における適用については、第二条第一項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五」と、「十分の〇・五」とあるのは「十分の一・五」と、「国がその十分の七・五」とあるのは「国がその三分の二」と、「港湾管理者がその十分の二・五」とあるのは「港湾管理者がその三分の一」とする。 第二条第一項の規定の昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度における適用については、同項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八」と、「十分の〇・五」とあるのは「十分の二」と、「国がその十分の七・五」とあるのは「国がその十分の六」と、「港湾管理者がその十分の二・五」とあるのは「港湾管理者がその十分の四」とする。 第三条第二項において準用する第二条第一項の規定の昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度における適用については、同項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五」と、「十分の〇・五」とあるのは「十分の一・五」と、「国がその十分の七・五」とあるのは「国がその三分の二」と、「港湾管理者がその十分の二・五」とあるのは「港湾管理者がその三分の一」とする。 第二条第一項の規定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、同項中「十分の九・五」とあるのは「十分の七・七五」と、「十分の〇・五」とあるのは「十分の二・二五」と、「国がその十分の七・五」とあるのは「国がその十分の五・七五」と、「港湾管理者がその十分の二・五」とあるのは「港湾管理者がその十分の四・二五」とする。 第三条第二項において準用する第二条第一項の規定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、同項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八」と、「十分の〇・五」とあるのは「十分の二」と、「国がその十分の七・五」とあるのは「国がその十分の六」と、「港湾管理者がその十分の二・五」とあるのは「港湾管理者がその十分の四」とする。 国は、当分の間、港湾管理者に対し、第二条第一項の規定により国がその費用について負担する港湾施設の建設又は改良の工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二条第一項の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。 前項に定めるもののほか、附則第七項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。 附則第七項の規定により国が港湾管理者に対し貸付けを行う場合における第二条第二項において準用する港湾法第四十二条第三項の規定の適用については、同項中「これによつて国が負担することとなる金額」とあるのは、「北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項の規定により国が貸し付けることとなる金額」とする。 国は、附則第七項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事に係る第二条第一項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 港湾管理者が、附則第七項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第八項及び第九項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

附則(昭和二六年六月四日法律第一九六号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和二九年五月一八日法律第一一四号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年五月一三日法律第三二号)

この法律は、公布の日から施行し、改正後の北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第二条第一項の規定、附則第三項の規定による改正後の離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)別表(一)の規定及び附則第四項の規定による改正後の特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七号)第四条第一項の規定は、昭和四十七年度分の予算に係る国の負担金(昭和四十七年度に繰り越された昭和四十六年度の予算に係る国の負担金を除く。)及び当該国の負担金に係る港湾工事の費用に係る港湾管理者の負担金から適用する。 改正前の北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第二条第一項の規定に基づき国がその全額を負担することとした港湾工事の費用に係る負担金で昭和四十六年度の予算に係るもの(昭和四十七年度以降に繰り越されたものを含む。)についての国の負担割合については、なお従前の例による。

附則(昭和四八年七月一七日法律第五四号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 第二条の規定による改正後の北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第二条第一項の規定は、昭和四十八年度の予算に係る国の負担金に係る港湾工事の費用から適用する。

附則(昭和六〇年五月一八日法律第三七号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年五月八日法律第四六号)

この法律は、公布の日から施行する。 この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則(昭和六二年三月三一日法律第二一号)

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 この法律による改正後の法律の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る港湾管理者又は地方公共団体の負担を含む。以下同じ。)又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則(昭和六二年九月四日法律第八七号)

この法律は、公布の日から施行し、第六条及び第八条から第十二条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。

附則(平成元年四月一〇日法律第二二号)

この法律は、公布の日から施行する。 この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則(平成三年三月三〇日法律第一五号)

この法律は、平成三年四月一日から施行する。 この法律(第十一条及び第十九条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平成五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則(平成五年三月三一日法律第八号)

この法律は、平成五年四月一日から施行する。 この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則(平成六年六月二九日法律第四九号)

(処分、申請等に関する経過措置)
第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。

(従前の例による処分等に関する経過措置)
第千三百二条 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。

(政令への委任)
第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一二年三月三一日法律第三三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一四年二月八日法律第一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年五月一六日法律第四一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年六月一日法律第七一号)

この法律は、平成十九年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 第一条の規定による改正後の港湾法第四十三条第五号及び第五十二条第二項第四号の規定並びに第二条の規定による改正後の北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第二条第一項(同法第三条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十九年度以降の年度の予算に係る国の補助又は負担(当該国の負担に係る港湾管理者の負担を含む。以下同じ。)(平成十八年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十九年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助又は負担を除く。)について適用し、平成十八年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十九年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助又は負担及び平成十八年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助又は負担で平成十九年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。