第一条 昭和二十六年九月三十日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「共済組合法」という。)の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金(同法第九十四条の二の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、昭和二十六年十月分以後その年金額を左の各号により算定した額に改定する。
一 昭和二十五年十二月三十一日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金(同法第九十四条の二の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十六年法律第三十三号。以下「昭和二十六年法律第三十三号」という。)の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額
二 昭和二十六年一月一日以後における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金については、その年金額の算定の基準となつた俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額
2 前項第一号の場合において、同号に規定する共済組合法第九十四条の二の規定により同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなされた年金のうち、その支給の条件又は額の算定の基準が共済組合法の規定によるこれらの年金と異なるものについては、大蔵省令で定めるところにより、これを共済組合法の規定によるこれらの年金のうち当該条件又は基準の最も類似するものとみなして、同法の規定を適用する。 3 前二項の規定は、日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第五十一条第一項、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第五十七条第一項及び日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第八十条第一項において準用する共済組合法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金について準用する。 (公務に因る疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金の額の改定)第二条 共済組合法第九十条の規定による年金のうち、公務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とするものについては、昭和二十六年十月分以後その年金額を、昭和二十六年法律第三十三号の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法第九十条に規定する従前の法令の規定により算定した額に改定する。
(費用負担)第三条 国庫は、前二条の規定による年金額の改定に因り増加する費用を負担する。
一 共済組合法第八十六条第一項に規定する地方職員を組合員とする共済組合
共済組合法第六十九条第一項に掲げる費用を負担する地方公共団体
二 専売共済組合
日本専売公社
三 国鉄共済組合
日本国有鉄道
四 日本電信電話公社共済組合
日本電信電話公社
附則
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和二七年七月三一日法律第二五一号)
この法律は、公社法の施行の日から施行する。附則(昭和三一年六月六日法律第一三四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。
附則(昭和五七年七月一六日法律第六六号)
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。別表
昭和二十六年法律第三十三号別表の仮定俸給又は第一条第一項第二号に規定する年金額の算定の基準となつた俸給 | 仮定俸給 | 昭和二十六年法律第三十三号別表の仮定俸給又は第一条第一項第二号に規定する年金額の算定の基準となつた俸給 | 仮定俸給 |
円 三、八五〇 | 円 四、六〇〇 | 円 一〇、二〇〇 | 円 一二、二〇〇 |
四、〇〇〇 | 四、七五〇 | 一〇、五〇〇 | 一二、六〇〇 |
四、一五〇 | 四、九〇〇 | 一〇、八〇〇 | 一三、〇〇〇 |
四、三〇〇 | 五、〇五〇 | 一一、一〇〇 | 一三、五〇〇 |
四、四五〇 | 五、二〇〇 | 一一、四〇〇 | 一四、〇〇〇 |
四、六〇〇 | 五、三五〇 | 一一、七〇〇 | 一四、五〇〇 |
四、七五〇 | 五、五〇〇 | 一二、一〇〇 | 一五、〇〇〇 |
四、九〇〇 | 五、七〇〇 | 一二、五〇〇 | 一五、五〇〇 |
五、〇五〇 | 五、九〇〇 | 一二、九〇〇 | 一六、〇〇〇 |
五、二〇〇 | 六、一〇〇 | 一三、三〇〇 | 一六、六〇〇 |
五、三五〇 | 六、三〇〇 | 一三、七〇〇 | 一七、二〇〇 |
五、五〇〇 | 六、五〇〇 | 一四、二〇〇 | 一七、八〇〇 |
五、七〇〇 | 六、七〇〇 | 一四、七〇〇 | 一八、四〇〇 |
五、九〇〇 | 六、九〇〇 | 一五、二〇〇 | 一九、〇〇〇 |
六、一〇〇 | 七、一〇〇 | 一五、七〇〇 | 一九、六〇〇 |
六、三〇〇 | 七、三〇〇 | 一六、二〇〇 | 二〇、四〇〇 |
六、五〇〇 | 七、五五〇 | 一六、七〇〇 | 二一、二〇〇 |
六、七〇〇 | 七、八〇〇 | 一七、二〇〇 | 二二、〇〇〇 |
六、九〇〇 | 八、〇五〇 | 一七、七〇〇 | 二二、八〇〇 |
七、一〇〇 | 八、三〇〇 | 一八、三〇〇 | 二三、六〇〇 |
七、三〇〇 | 八、六〇〇 | 一八、九〇〇 | 二四、四〇〇 |
七、五〇〇 | 八、九〇〇 | 一九、五〇〇 | 二五、二〇〇 |
七、八〇〇 | 九、二五〇 | 二〇、一〇〇 | 二六、二〇〇 |
八、一〇〇 | 九、六〇〇 | 二〇、八〇〇 | 二七、二〇〇 |
八、四〇〇 | 九、九五〇 | 二一、五〇〇 | 二八、二〇〇 |
八、七〇〇 | 一〇、三〇〇 | 二二、二〇〇 | 二九、二〇〇 |
九、〇〇〇 | 一〇、六五〇 | 二二、九〇〇 | 三〇、三〇〇 |
九、三〇〇 | 一一、〇〇〇 | 二三、六〇〇 | 三一、四〇〇 |
九、六〇〇 | 一一、四〇〇 | 二四、三〇〇 | 三二、五〇〇 |
九、九〇〇 | 一一、八〇〇 | 二五、〇〇〇 | 三三、六〇〇 |
備考一 第一条第一項第一号若しくは第二条の規定による年金額の改定の基準となる昭和二十六年法律第三十三号別表の仮定俸給又は第一条第一項第二号の規定による年金額の改定の基準となる同号に規定する年金額の算定の基準となつた俸給(以下「仮定俸給等」という。)が三、八五〇円未満のときは、その仮定俸給等の一・一九倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)をこの表の仮定俸給とし、仮定俸給等が二五、〇〇〇円をこえるときは、その仮定俸給等の一・三四倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)をこの表の仮定俸給とする。 二 第一条第一項第二号の規定による年金額の改定の基準となる同号に規定する年金額の算定の基準となつた俸給が三、八五〇円以上二五、〇〇〇円未満のときにその俸給がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給に対応するこの表の仮定俸給による。 |