第一章 総則
(目的)第一条 この法律は、連合国との間の平和の回復に伴い、連合国又は連合国人が本邦内に有していた財産について戦争の結果生じた損害に対し、補償を行うことを目的とする。
(定義)第二条 この法律において「連合国」とは、左の各号に掲げる国をいう。
一 日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国
二 日本国との平和条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの
2 この法律において「連合国人」とは、左の各号に掲げるものをいう。一 連合国の国籍を有する者
二 連合国の法令に基いて設立された法人その他の団体
三 前号に掲げるものを除く外、営利を目的とする法人その他の団体で、前二号又は本号に掲げるものがその株式又は持分(当該法人その他の団体の役員が有する株式又は持分を除く。)の全部を有するもの
四 第二号に掲げるものを除く外、前三号又は本号に掲げるものが支配する宗教法人その他の営利を目的としない法人その他の団体
3 この法律において「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州その他日本国との平和条約により日本国の主権が回復される地域をいう。 4 この法律において「戦時特別措置」とは、旧敵産管理法(昭和十六年法律第九十九号)による措置その他の対敵措置であつて、連合国の国籍を有する者の逮捕、抑留若しくは拘禁又は連合国人の財産の処分若しくは売却その他の日本政府又はその代理機関による公権力の行使として執られた措置をいう。 5 この法律において「財産」とは、動産、不動産、これらのものの上に存する権利、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、債権、株式、出資に基く権利その他これらに準ずる財産権をいう。 (補償の原則)第三条 連合国又は連合国人が昭和十六年十二月八日(以下「開戦時」という。)において本邦内に有していた財産について戦争の結果損害が生じたときは、日本政府は、その損害を補償するものとする。 但し、連合国人が有していた財産については、当該連合国人が旧敵産管理法により敵国として告示された国に所属する場合又は当該連合国人が戦時特別措置により逮捕され、抑留され、若しくは拘禁され、若しくはその有していた財産を押収され、処分され、若しくは売却された場合に限る。
2 前項に規定する場合を除く外、戦時中本邦内に居住していなかつた個人又は本邦内において業務を行つていなかつた法人である連合国人が開戦時において本邦内に有していた財産について第四条第一項第一号又は第五号に掲げる損害が生じたときは、日本政府は、その損害を補償するものとする。 3 返還できる状態にある財産について日本国との平和条約その他の連合国との間の平和の回復に関する条約(以下「平和条約」という。)に規定される期限までに返還の請求がされなかつたときは、その財産について生じた損害は、補償されないものとする。 但し、その期限までに返還の請求がされなかつたことにつき日本政府がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りではない。 4 第一項又は第二項の規定による損害の補償の請求をすることができる者は、連合国である場合を除く外、開戦時及びその者の所属する国と日本国との間に効力の発生した平和条約の効力発生時において連合国人であるものでなければならない。 5 連合国人の財産の承継人がその者の所属する国と日本国との間に効力の発生した平和条約の効力発生時において連合国人であるときは、その承継人は、第一項又は第二項の規定による損害の補償の請求をすることができる。 但し、承継人が損害の生じていた財産を承継した場合においては、その損害についての補償の請求権を当該財産とともに承継したときに限る。 6 前五項の規定は、旧外貨債処理法(昭和十八年法律第六十号)の規定の適用を受けた公債及び社債並びにこれらに係る利子債権については、適用しない。 (損害の範囲及び財産の所在)第四条 前条第一項に規定する戦争の結果財産について生じた損害は、左の各号に掲げる損害とする。
一 日本国又は日本国と戦争し、若しくは交戦状態にあつた国の戦闘行為に基因する損害
二 戦時特別措置その他日本政府又はその代理機関の措置に基因する損害
三 当該財産の管理者又は所持人が相当の注意を怠つたことに基因する損害
四 連合国人が戦争のため当該財産を本邦内において保険に付することができなかつたことに基因する損害
五 連合国占領軍が当該財産を使用した期間中に生じた損害で、連合国占領軍が相当の注意を怠つたこと又は連合国人が当該財産を保険に付することができなかつたことに基因する損害
2 開戦時公海を航行中の日本船舶に船積されていた運送品又は手荷物であつて本邦内に陸揚されたものは、開戦時において本邦内にあつたものとみなす。第二章 損害額の算定
(有体物の損害)第五条 有体物で返還されたものについて生じた損害額は、その財産の返還時の状態を開戦時の状態まで回復するため補償時(第十六条第一項又は第四項の規定により日本政府が補償金を支払う時をいう。以下同じ。)において必要な金額のうち前条第一項に規定する損害に係る金額とする。 この場合において、その財産がその返還後日本政府の負担によつて補修されたものであるときは、当該財産については、その補修された時の状態を返還時の状態とみなす。
2 有体物で滅失し、若しくは著しい損が生じたため又は所在不明のため返還されなかつたものについて生じた損害額は、開戦時の状態のその財産と同様の財産を本邦内において買い入れるため補償時において必要な金額のうち前条第一項に規定する損害に係る金額とする。 3 前二項に規定する有体物以外の有体物について生じた損害額は、その財産の平和条約の効力発生時の状態を開戦時の状態まで回復するため補償時において必要な金額のうち前条第一項に規定する損害に係る金額とする。 (用役物権及び不動産の賃借権の損害)第六条 地上権、永小作権、地役権又は不動産の賃借権で、これらの権利の目的物の滅失又は著しい変更のため返還されなかつたものについて生じた損害額は、これらの権利と同様の権利を本邦内において取得するため補償時において必要な金額とする。
(金銭債権の損害)第七条 金銭債権について生じた損害額は、戦時特別措置により譲渡され、又は消滅した債権額とする。
2 金銭債権を担保する抵当権、質権、留置権若しくは先取特権が戦時特別措置により消滅した場合又はこれらの権利の目的物が戦争の結果滅失又は損した場合における金銭債権について生じた損害額は、これらの権利の消滅又はその目的物の滅失若しくは損により債権者が弁済を受けることができなくなつた額とする。 (公債等の損害)第八条 戦時特別措置の適用を受けた公債、社債、特別の法律により法人の発行した債券又は外国若しくは外国法人の発行する公債若しくは社債(以下「公債等」という。)で返還されなかつたもののうち補償時までに償還期限が到来しているものについて生じた損害額は、その公債等の元本の額とその公債等に附属していた利札の額との合計額とする。
2 返還されなかつた公債等で補償時までに償還期限が到来していないものについて生じた損害額は、その公債等の補償時における時価と補償時までに支払期限の到来している利札の額との合計額とする。 (工業所有権の損害)第九条 専用権(旧工業所有権戦時法(大正六年法律第二十一号)第五条の規定により専用することの免許を受けた者の権利をいう。以下同じ。)を設定された特許発明に係る特許権(連合国人工業所有権戦後措置令(昭和二十四年政令第三百九号)第五条の規定により同条に規定する期間中におけるその特許発明の実施又は特許権の消滅に対する報酬又は損害賠償の請求権が放棄されたものを除く。)について生じた損害額は、その専用権者がその特許権の存続期間中その特許発明を実施した場合において支払うべきであつた特許実施料に相当する金額からその特許権者が日本政府に対し納付すべきであつた特許料に相当する金額を差し引いた金額とする。
2 戦時特別措置によつて取り消され、又は特許権者である連合国人の自由な意思に基かないで譲渡された特許権(連合国人工業所有権戦後措置令第五条の規定により同条に規定する期間中におけるその特許発明の実施又は特許権の消滅に対する報酬又は損害賠償の請求権が放棄されたものを除く。)について生じた損害額は、その特許権が存続すべかりし期間中に、その特許発明を実施した者が支払うべきであつた特許実施料に相当する金額から同期間中にその特許権者が日本政府に対し納付すべきであつた特許料に相当する金額を差し引いた金額とする。 3 特許料の不納又は存続期間の満了によつて消滅した特許権(連合国人工業所有権戦後措置令第五条の規定により同条に規定する期間中におけるその特許発明の実施又は特許権の消滅に対する報酬又は損害賠償の請求権が放棄されたものを除く。)について生じた損害額は、その特許料が納付され、又はその特許権の存続期間の延長が申請されていたならばその特許権が存続すべかりし期間中にその特許発明を実施した者が支払うべきであつた特許実施料に相当する金額から同期間中にその特許権者が日本政府に対し納付すべきであつた特許料に相当する金額を差し引いた金額とする。 4 前三項の規定において、特許発明を実施した者がその実施した特許発明につき支払うべきであつた特許実施料は、その特許権について開戦時において実施契約が存していたときは、その実施契約に定められていた特許実施料、開戦時において実施契約が存していなかつたときは、その特許権と類似の特許権について開戦時において存していた実施契約に定められていた特許実施料の計算方法に準じて算出する。 5 前項に規定する実施契約中に特許権者が実施権者に対し履行すべき義務又は実施権者が特許権者から受けることができる利益について定があるときは、第一項から第三項までに規定する期間中その義務が履行されず、又はその利益を受けることができなかつたことにより特許発明を実施した者が受けた不利益を参して、その者が支払うべき特許実施料を計算することができる。 6 第二項から前項までの規定は、実用新案権及び意匠権について準用する。 (商標権の損害)第十条 戦時特別措置による取消又は存続期間の満了によつて消滅した商標権について生じた損害額は、その商標を使用した者がその商標を使用したことによつて受けた利益に相当する金額とその商標の信用を開戦時の状態に回復するため補償時において必要な金額との合計額とする。
(株式の損害)第十一条 第二条第二項第二号及び第三号に掲げるもの以外の会社の株式について生じた損害額は、当該株式の発行会社について第十二条の規定により計算した損害額に、開戦時における当該会社の払込済資本金の額に対し連合国人が開戦時において有していた当該会社の株式の払込済株金額が有する割合を乗じて得た金額とする。
2 返還前に残余財産の分配が行われた会社の株式について生じた損害額は、返還時前の分配額に相当する金額を前項の金額に加算した金額とする。 (会社の損害額の計算)第十二条 会社の損害額は、開戦時において当該会社が本邦内に有していた財産について生じた第四条第一項に規定する損害額を第五条から前条までの規定に準じて算出した金額から左に掲げる金額を差し引いた金額とする。
一 会社が企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)又は金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)に規定する特別損失又は確定損を生じたものである場合において、当該特別損失又は確定損が債務の切捨によつて補されたときは、その切り捨てられた債務のうち会社が開戦時において有していたものの額
二 会社が戦争の結果受けた損害を補するため減資した場合において、連合国人以外の株主の払込によつてその資本を補充したときは、その補充した金額
三 会社が開戦時において有していなかつた財産で補償時において有しているものの時価がその取得価額をこえるときは、その超過額
(合併した会社等の株式の損害額)第十三条 開戦時後株式の発行会社が合併し、又は分割した場合における株式の損害額は、前二条の規定の例に準じ計算するものとする。
第三章 補償金の支払
(補償金額)第十四条 第三条第四項又は第五項の規定により日本政府に対し補償を請求することができる者(以下「請求権者」という。)に支払われる補償金額は、前章の規定により算出された損害額から左の各号に掲げる金額を差し引いた金額とする。
一 日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属していた資金のうち、請求権者又はその代理人によつて引き出された金額
二 請求権者が開戦時において有していた財産又はその果実によつて戦時特別措置として弁済された当該請求権者が開戦時において有していた債務の額
三 返還された財産が返還時において開戦時よりも価値が増加していた場合において、返還を受けた者がその価値増加分の除去を要求しなかつたときは、補償時におけるその価値増加分の価値に相当する金額
(補償請求の方法及び期限)第十五条 請求権者は、その所属する国の政府を経てその国と日本国との間に効力の発生した平和条約の効力発生時から十八月以内に、日本政府に対し、補償金支払請求書を提出しなければならない。
2 前項に規定する補償金支払請求書には、請求権者が第三条第四項又は第五項の規定により補償の請求をすることができるものであること及び請求する補償の内容を明らかにした書類を添附しなければならない。 3 請求権者が第一項に規定する期間内に補償金支払請求書を提出しないときは、その請求権者は、補償金の支払請求権を放棄したものとみなす。 (補償金額の支払)第十六条 日本政府は、前条第一項の規定により補償金支払請求書が請求権者から提出されたときは、これを審査し、その請求金額を支払うべきものであると認めたときは、遅滞なく、その金額を請求権者に支払わなければならない。
2 日本政府は、補償金支払請求書を審査した結果、その請求金額が請求権者に支払うべき金額と異なると認めたときは、支払うべきであると認めた金額を請求権者に通知しなければならない。 3 請求権者は、前項の規定により通知された金額に異議がないときは、その金額の支払を日本政府に対し請求することができる。 4 日本政府は、前項の規定により同項の金額の支払を請求されたときは、遅滞なく、その金額を請求権者に支払わなければならない。 (補償金の円貨による支払)第十七条 前条の規定により支払うべき補償金は、本邦内において円貨で支払われるものとし、その受領者による外国向送金については、外国為替に関する法令に従うものとする。
2 日本政府は、第七条から第九条までに規定する金銭債権、公債等又は特許実施料が円貨以外の通貨(以下本項において「外貨」という。)により表示され、外貨により支払われるべきものである場合又は円貨で表示されているが特約をもつて確定換算率により換算された外貨で支払われるべきものと定められている場合においては、補償金の外貨による支払を承認するものとし、日本の為替状態の許す最もすみやかな時期において、外国為替に関する法令の規定に従い、請求権者が補償金の外貨による支払を受けることができるようにしなければならない。 3 前項の場合において、請求権者が補償金の円貨による支払を承認したときは、日本政府は、その補償金を補償時の公定外国為替相場により換算した円貨で支払うことができる。 (審査請求)第十八条 第十六条第二項の規定により通知された金額に不服がある者は、第二十条に規定する連合国財産補償審査会に対して審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、第十六条第二項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して三月とする。 3 請求権者は、連合国財産補償審査会に対し、自ら同審査会に出頭して意見を陳述すること又は代理人を同審査会に出頭させて意見を陳述させることを請求することができる。 4 前三項の規定は、日本政府と当該請求権者の所属する国の政府との間に特別の協定がある場合には適用しない。 (一会計年度における補償金の支払の限度)第十九条 日本政府は、支払うべき補償金額の合計額が一会計年度において百億円を超過するときは、その超過額に相当する補償金は、翌会計年度において支払うものとする。
第四章 連合国財産補償審査会
第二十条 日本政府は、第十八条の規定に基づく審査請求を審査させるため、財務省に、政令で定めるところにより、連合国財産補償審査会を置くことができる。
2 連合国財産補償審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。第五章 雑則
(課税上の特例)第二十一条 この法律により連合国人が受領する補償金には、租税を課することができない。
2 この法律により連合国人が受領する補償金については、当該連合国人に対し租税を課することができない。 (書類の提供)第二十二条 請求権者は、補償金を請求するため必要がある場合においては、その請求権の立証のため必要な本邦内にある書類の写を提供すべきことをその所属する国の政府を経て、日本政府に対し請求することができる。
2 日本政府は、前項の請求があつたときは、その請求に係る書類の写を無償で請求権者に提供しなければならない。 (費用の支払)第二十三条 請求権者は、その請求権の立証のため必要な費用を本邦内で支出したときは、その所属する国の政府を経て、日本政府に対しその支出した金額に相当する金額の支払を請求することができる。
2 日本政府は、前項の請求があつた場合において、その金額が合理的なものであると認めたときは、その請求に係る金額を請求権者に支払わなければならない。 (報告等の徴収)第二十四条 日本政府は、連合国人の財産について生じた損害額の調査に関し必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、その財産について権利若しくは義務を有していた者又は有している者で請求権者以外のものから報告又は資料を徴することができる。
(実施規定)第二十五条 この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。附則(昭和二七年七月一六日法律第二三三号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。附則(昭和五三年五月二三日法律第五五号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。附則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。