第七条 法施行の際、現に存する質権で法第二条の自動車を目的とするものは、法施行の日から二箇月以内に自動車登録原簿にその旨の登録を受けたときは、法第二十条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
2 前項の規定により、なお効力を有する質権は、法の規定による抵当権に優先する。[PR] 知識を資産に変える思考の整理術: 専門家のための電子書籍KDP出版入門
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第七条 法施行の際、現に存する質権で法第二条の自動車を目的とするものは、法施行の日から二箇月以内に自動車登録原簿にその旨の登録を受けたときは、法第二十条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
2 前項の規定により、なお効力を有する質権は、法の規定による抵当権に優先する。