裁判所職員の定員に関する法律(昭和二十二年法律第六十四号)の全部を改正する。
第一条 下級裁判所の裁判官の員数は、次の表のとおりとする。
第二条 裁判官以外の裁判所の職員(執行官、非常勤職員、二箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)の員数は、二万千七百十三人とする。
附則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。附則(昭和二六年一二月六日法律第二九八号)
この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。附則(昭和四一年七月一日法律第一一一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和四七年三月三一日法律第九号)
この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。附則(昭和五〇年三月三一日法律第一九号)
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。附則(昭和五三年三月三一日法律第一二号)
この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。附則(昭和五四年三月三一日法律第一七号)
この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。附則(昭和五五年三月三一日法律第二〇号)
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。附則(昭和五六年三月三一日法律第六号)
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。附則(昭和五七年三月三一日法律第二六号)
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。附則(昭和五八年三月三一日法律第一九号)
この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。附則(昭和五九年三月三一日法律第一一号)
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。附則(昭和六〇年三月三〇日法律第二〇号)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。附則(昭和六一年三月三一日法律第一六号)
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。附則(昭和六二年三月三一日法律第一六号)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。附則(昭和六三年三月三一日法律第一二号)
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。附則(平成元年三月三一日法律第一六号)
この法律は、平成元年四月一日から施行する。附則(平成二年三月三一日法律第一八号)
この法律は、平成二年四月一日から施行する。附則(平成三年三月三〇日法律第一九号)
この法律は、平成三年四月一日から施行する。附則(平成四年三月三一日法律第一九号)
この法律は、平成四年四月一日から施行する。附則(平成五年三月三一日法律第一三号)
この法律は、平成五年四月一日から施行する。附則(平成六年三月三一日法律第二六号)
この法律は、平成六年四月一日から施行する。附則(平成七年三月一七日法律第二九号)
この法律は、平成七年四月一日から施行する。附則(平成八年三月三一日法律第二〇号)
この法律は、平成八年四月一日から施行する。附則(平成九年三月三一日法律第二五号)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。附則(平成一〇年三月二七日法律第一〇号)
この法律は、平成十年四月一日から施行する。附則(平成一一年三月三一日法律第二七号)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一二年三月三一日法律第二七号)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一三年三月三〇日法律第三号)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一四年三月三一日法律第一〇号)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。附則(平成一五年四月九日法律第二四号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成一六年三月三一日法律第七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日法律第一三号)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一八年三月三一日法律第一三号)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一九年三月三一日法律第一七号)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成一九年五月三〇日法律第六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。