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昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
電波法施行規則

施行日:

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電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条(無線局の開設)、第九条(工事設計の変更)、第十三条(免許の有効期間)、第十七条(変更等の許可)、第二十五条(無線局の公示)、第三十条(安全施設)、第三十一条(周波数測定装置の備えつけ)、第三十二条(計器及び予備品の備えつけ)、第三十四条(船舶の義務無線電信の条件)、第三十五条(船舶の義務無線電信の条件)、第三十七条(無線設備の機器の検定)、第三十九条(無線設備の操作)、第四十条(無線従事者の従事範囲)、第五十条(通信長の配置等)、第五十二条(目的外使用の禁止等)、第六十条(報告)、第百条(高周波利用設備)及び附則第十項(この法律の施行前になした処分等)の規定の委任に基き、且つ電波法を実施するため、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第百三十三号)第十七条の規定により電波法施行規則の全部を改正する規則を次のように定める。
電波法施行規則(電波監理委員会規則第三号)の全部を次のように改正する。

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、別に命令で規定せられるものの外、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定を施行するために必要とする事項及び電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする。

(定義等)

第二条 電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては、別に規定するもののほか、次の定義に従うものとする。

「通信憲章」とは、国際電気通信連合憲章をいう。

「通信条約」とは、国際電気通信連合条約をいう。

「無線通信規則」とは、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則をいう。

「法」とは、電波法をいう。

「手数料令」とは、電波法関係手数料令をいう。

「施行規則」とは、電波法施行規則をいう。

「免許規則」とは、無線局免許手続規則をいう。

「無線局根本基準」とは、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準をいう。

八の二 「特定無線局根本基準」とは、特定無線局の開設の根本的基準をいう。

「基幹放送局根本基準」とは、基幹放送局の開設の根本的基準をいう。

「設備規則」とは、無線設備規則をいう。

十一 「運用規則」とは、無線局運用規則をいう。

十二 「従事者規則」とは、無線従事者規則をいう。

十二の二 「検定規則」とは、無線機器型式検定規則をいう。

十二の三 「証明規則」とは、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則をいう。

十三 「登録検査等規則」とは、登録検査等事業者等規則をいう。

十三の二 「正規則」とは、測定器等の較正に関する規則をいう。

十四 「審理等規則」とは、電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則をいう。

十五 「無線通信」とは、電波を使用して行うすべての種類の記号、信号、文言、影像、音響又は情報の送信、発射又は受信をいう。

十五の二 「宇宙無線通信」とは、宇宙局若しくは受動衛星(人工衛星であつて、当該衛星による電波の反射を利用して通信を行うために使用されるものをいう。以下同じ。)その他宇宙にある物体へ送り、又は宇宙局若しくはこれらの物体から受ける無線通信をいう。

十五の三 「衛星通信」とは、人工衛星局の中継により行う無線通信をいう。

十六 「単向通信方式」とは、単一の通信の相手方に対し、送信のみを行なう通信方式をいう。

十七 「単信方式」とは、相対する方向で送信が交互に行なわれる通信方式をいう。

十八 「複信方式」とは、相対する方向で送信が同時に行なわれる通信方式をいう。

十九 「半複信方式」とは、通信路の一端においては単信方式であり、他の一端においては複信方式である通信方式をいう。

二十 「同報通信方式」とは、特定の二以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報の送信のみを行なう通信方式をいう。

二十一 「テレメーター」とは、電波を利用して、遠隔地点における測定器の測定結果を自動的に表示し、又は記録するための通信設備をいう。

二十二 「テレビジヨン」とは、電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。

二十三 「フアクシミリ」とは、電波を利用して、永久的な形に受信するために静止影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。

二十四 「中波放送」とは、五二六・五kHzから一、六〇六・五kHzまでの周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。

二十四の二 「短波放送」とは、三MHzから三〇MHzまでの周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。

二十五 「超短波放送」とは、三〇MHzを超える周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)であつて、テレビジヨン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。

二十六 「ステレオホニツク放送」とは、中波放送、超短波放送又はテレビジョン放送であつて、その聴取者に音響の立体感を与えるため、左側信号及び右側信号を一の放送局(放送をする無線局をいう。)から同時に一の周波数の電波により伝送して行うものをいう。

二十七 「モノホニツク放送」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 中波放送であつて、音声信号のみにより直接搬送波を変調して行うもの

(2) 超短波放送であつて、音声信号のみにより直接主搬送波を変調して行うもの

二十八 「テレビジヨン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。

二十八の二 「標準テレビジョン放送」とは、テレビジョン放送であつて、高精細度テレビジョン放送及び超高精細度テレビジョン放送以外のものをいう。

二十八の三 「高精細度テレビジョン放送」とは、テレビジョン放送であつて、次に掲げるものをいう。

(1) 走査方式が一本おきであつて、一の映像の有効走査線数(走査線のうち映像信号が含まれている走査線数をいう。)(以下「有効走査線数」という。)が一、〇八〇本以上二、一六〇本未満のもの

(2) 走査方式が順次であつて、有効走査線数が七二〇本以上二、一六〇本未満のもの

二十八の三の二 「超高精細度テレビジョン放送」とは、テレビジョン放送であつて、走査方式にかかわらず有効走査線数が二、一六〇本以上のものをいう。

二十八の四 「データ放送」とは、二値のデジタル情報を送る放送であって、超短波放送及びテレビジヨン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。

二十八の四の二 「マルチメディア放送」とは、二値のデジタル情報を送る放送であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。

二十八の五 「超短波音声多重放送」とは、超短波放送の電波に重畳して、音声その他の音響を送る放送であつて、超短波放送に該当しないものをいう。

二十八の六 「超短波文字多重放送」とは、超短波放送の電波に重畳して、文字、図形又は信号を送る放送であつて、超短波放送に該当しないものをいう。

二十八の七 「超短波データ多重放送」とは、超短波放送の電波に重畳して、二値のデジタル情報を送る放送であつて、超短波放送に該当しないものをいう。

二十八の八 「デジタル放送」とは、デジタル方式の無線局により行われる放送をいう。

二十八の九 「補完放送」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 超短波放送であつて、主音声(超短波放送又はテレビジヨン放送において送られる主たる音声その他の音響をいう。以下この号において同じ。)に伴う音声その他の音響を送るもの、又は主音声に併せて文字、図形その他の影像若しくは信号を送るもの

(2) テレビジヨン放送であつて、静止し、若しくは移動する事物の瞬間的影像に伴う音声その他の音響(主音声を除く。)を送るもの、又は静止し、若しくは移動する事物の瞬間的影像に併せて文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)若しくは信号を送るもの

二十九 「無線測位」とは、電波の伝搬特性を用いてする位置の決定又は位置に関する情報の取得をいう。

三十 「無線航行」とは、航行のための無線測位(障害物の探知を含む。)をいう。

三十一 「無線標定」とは、無線航行以外の無線測位をいう。

三十二 「レーダー」とは、決定しようとする位置から反射され、又は再発射される無線信号と基準信号との比較を基礎とする無線測位の設備をいう。

三十三 「無線方向探知」とは、無線局又は物体の方向を決定するために電波を受信して行なう無線測位をいう。

三十四 「一般海岸局」とは、電気通信業務を取り扱う海岸局をいう。

三十五 「送信設備」とは、送信装置と送信空中線系とから成る電波を送る設備をいう。

三十六 「送信装置」とは、無線通信の送信のための高周波エネルギーを発生する装置及びこれに付加する装置をいう。

三十七 「送信空中線系」とは、送信装置の発生する高周波エネルギーを空間へ射する装置をいう。

三十七の二 「双方向無線電話」とは、船舶局の無線電話であつて、船舶が遭難した場合に当該船舶若しくは他の船舶(救命いかだを誘導し、又はえい航する艇を含む。)と生存艇(救命艇及び救命いかだをいう。以下同じ。)若しくは救助艇(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第二条第一号のニの一般救助艇及び高速救助艇をいう。以下同じ。)との間、生存艇と救助艇との間、生存艇相互間又は救助艇相互間で人命の救助に係る双方向の通信を行うため使用するものをいう。

三十七の三 「船舶航空機間双方向無線電話」とは、船舶局の無線電話であつて、船舶が遭難した場合に当該船舶又は他の船舶と航空機との間で当該船舶の捜索及び人命の救助に係る双方向の通信を行うため使用するものをいう。

三十七の四 「船舶自動識別装置」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 船舶局、海岸局又は船舶地球局の無線設備であつて、船舶の船名その他の船舶を識別する情報、位置、針路、速度その他の自動的に更新される情報であつて航行の安全に関する情報及び目的地、目的地への到着予定時刻その他の手動で更新される情報であつて運航に関する情報を船舶局相互間、船舶局と海岸局との間、船舶局と人工衛星局との間又は船舶地球局と人工衛星局との間において自動的に送受信する機能を有するもの

(2) 海岸局の無線設備であつて、航路標識(航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第一条第二項の航路標識をいう。以下同じ。)の種別、名称、位置その他情報を自動的に送信する機能を有するもの

三十七の五 「簡易型船舶自動識別装置」とは、船舶局又は船舶地球局の無線設備であつて、船舶の船名その他船舶を識別する情報及び位置、針路、速度その他の自動的に更新される情報であつて航行の安全に関する情報のみを船舶局相互間、船舶局と海岸局との間、船舶局と人工衛星局との間又は船舶地球局と人工衛星局との間において自動的に送受信する機能を有するものをいう。

三十七の六 「VHFデータ交換装置」とは、船舶局又は海岸局の無線設備であつて、無線通信規則付録第十八の表に掲げる周波数の電波を使用し、船舶局相互間又は船舶局と海岸局との間においてデジタル変調方式によるデータ交換を行うもの(デジタル選択呼出装置、船舶自動識別装置、簡易型船舶自動識別装置及び捜索救助用位置指示送信装置を除く。)をいう。

三十七の七 「衛星位置指示無線標識」とは、人工衛星局の中継により、並びに船舶局及び航空機局に対して、電波の送信の地点を探知させるための信号を送信する無線設備をいう。

三十七の八 「携帯用位置指示無線標識」とは、人工衛星局の中継により、及び航空機局に対して、電波の送信の地点を探知させるための信号を送信する遭難自動通報設備であつて、携帯して使用するものをいう。

三十八 「衛星非常用位置指示無線標識」とは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、人工衛星局の中継により、並びに船舶局及び航空機局に対して、当該遭難自動通報設備の送信の地点を探知させるための信号を送信するものをいう。

三十九 「捜索救助用レーダートランスポンダ」とは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、レーダーから発射された電波を受信したとき、それに応答して電波を発射し、当該レーダーの指示器上にその位置を表示させるものをいう。

三十九の二 「捜索救助用位置指示送信装置」とは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置の指示器上にその位置を表示させるための情報を送信するものをいう。

四十 「航空機用救命無線機」とは、航空機が遭難した場合に、その送信の地点を探知させるための信号を自動的に送信するもの(A三E電波を使用する無線電話を附置するもの又は人工衛星の中継によりその送信の地点を探知させるための信号を併せて送信するものを含む。)をいう。

四十の二 「航空機用携帯無線機」とは、専ら航空機の遭難に係る通信を行うため携帯して使用する航空機局の無線設備であつて、航空機用救命無線機以外のものをいう。

四十の三 「船上通信設備」とは、次の(1)、(2)、(3)又は(4)に掲げる通信のみを行うための単一通信路の無線設備であつて、第十三条の三の三に規定する電波の型式、周波数及び空中線電力の電波を使用するものをいう。

(1) 操船、荷役その他の船舶の運航上必要な作業のための通信で当該船舶内において行われるもの

(2) 救助又は救助訓練のための通信で船舶とその生存艇又は救命浮機との間において行われるもの

(3) 操船援助のための通信で引き船と引かれる船舶又は押し船と押される船舶との間において行われるもの

(4) 船舶を接岸させ又は係留させるための通信で船舶相互間又は船舶とさん橋若しくは頭との間において行われるもの

四十一 「ラジオ・ブイ」とは、浮標の用に供するための無線設備であつて、無線測位業務に使用するものをいう。

四十二 「ラジオゾンデ」とは、航空機、自由気球、たこ又は落下に通常装置する気象援助業務用の自動送信設備であつて、気象資料を送信するものをいう。

四十三 「気象用ラジオ・ロボツト」とは、陸上又は海上に設置する気象援助業務用の無線設備であつて、気象資料を自動的に送信し、又は中継するものをいう。

四十四 「無給電中継装置」とは、送信機、受信機その他の電源を必要とする機器を使用しないで電波の伝搬方向を変える中継装置をいう。

四十五 「無人方式の無線設備」とは、自動的に動作する無線設備であつて、通常の状態においては技術操作を直接必要としないものをいう。

四十六 「周波数偏位電信」とは、周波数変調による無線電信であつて、搬送波の周波数を所定の値の間で偏位させるものをいう。

四十七 「四周波ダイプレツクス」とは、二電信通信路に対応する四個の信号の組合せのそれぞれが別の周波数で表わされる周波数偏位電信をいう。

四十八 「音声周波多重電信」とは、音声周波数帯域内において二以上の周波数偏位電信の通信路を構成する多重電信であつて、副搬送波のそれぞれが独立して特定の通信路を構成するものをいう。

四十九 「ILS」とは、計器着陸方式(航空機に対し、その着陸降下直前又は着陸降下中に、水平及び垂直の誘導を与え、かつ、定点において着陸基準点までの距離を示すことにより、着陸のための一の固定した進入の経路を設定する無線航行方式)をいう。

四十九の二 「MLS」とは、マイクロ波着陸方式(航空機に対し、その着陸降下直前又は着陸降下中に、水平及び垂直の誘導を与え、かつ、着陸基準点までの距離を示すことにより、着陸のための複数の進入の経路を設定する無線航行方式をいい、航空機に対し、その離陸中又は着陸復行を行うための上昇中に水平の誘導を与えるものを含む。)をいう。

四十九の三 「MLS角度系」とは、MLSの無線局の無線設備のうち、水平又は垂直の誘導を与えるための無線航行業務を行う設備をいう。

四十九の四 「ATCRBS」とは、地表の定点において、位置、識別、高度その他航空機に関する情報(飛行場内を移動する車両に関するものを含む。)を取得するための航空交通管制の用に供する通信の方式をいう。

四十九の五 「ACAS」とは、航空機局の無線設備であつて、他の航空機の位置、高度その他の情報を取得し、他の航空機との衝突を防止するための情報を自動的に表示するものをいう。

五十 「VOR」とは、一〇八MHzから一一八MHzまでの周波数の電波を全方向に発射する回転式の無線標識業務を行なう設備をいう。

五十一 「航空用DME」とは、九六〇MHzから一、二一五MHzまでの周波数の電波を使用し、航空機において、当該航空機から地表の定点までの見通し距離を測定するための無線航行業務を行う設備をいう。

五十一の二 「タカン」とは、九六〇MHzから一、二一五MHzまでの周波数の電波を使用し、航空機において、当該航空機から地表の定点までの見通し距離及び方位を測定するための無線航行業務を行う設備をいう。

五十一の三 「GBAS」とは、地上から航空機に対し、無線測位衛星からの測位情報の精度及び安全性を向上させる補強信号並びに進入降下経路情報を送信し、航空機を安全に滑走路へ誘導する無線航行方式をいう。

五十二 「kHz」とは、キロ()ヘルツをいう。

五十三 「MHz」とは、メガ()ヘルツをいう。

五十四 「GHz」とは、ギガ()ヘルツをいう。

五十五 「THz」とは、テラ()ヘルツをいう。

五十六 「割当周波数」とは、無線局に割り当てられた周波数帯の中央の周波数をいう。

五十七 「特性周波数」とは、与えられた発射において容易に識別し、かつ、測定することのできる周波数をいう。

五十八 「基準周波数」とは、割当周波数に対して、固定し、かつ、特定した位置にある周波数をいう。 この場合において、この周波数の割当周波数に対する偏位は、特性周波数が発射によつて占有する周波数帯の中央の周波数に対してもつ偏位と同一の絶対値及び同一の符号をもつものとする。

五十九 「周波数の許容偏差」とは、発射によつて占有する周波数帯の中央の周波数の割当周波数からの許容することができる最大の偏差又は発射の特性周波数の基準周波数からの許容することができる最大の偏差をいい、百万分率又はヘルツで表わす。

六十 「指定周波数帯」とは、その周波数帯の中央の周波数が割当周波数と一致し、かつ、その周波数帯幅が占有周波数帯幅の許容値と周波数の許容偏差の絶対値の二倍との和に等しい周波数帯をいう。

六十一 「占有周波数帯幅」とは、その上限の周波数をこえて射され、及びその下限の周波数未満において射される平均電力がそれぞれ与えられた発射によつて射される全平均電力の〇・五パーセントに等しい上限及び下限の周波数帯幅をいう。 ただし、周波数分割多重方式の場合、テレビジヨン伝送の場合等〇・五パーセントの比率が占有周波数帯幅及び必要周波数帯幅の定義を実際に適用することが困難な場合においては、異なる比率によることができる。

六十二 「必要周波数帯幅」とは、与えられた発射の種別について、特定の条件のもとにおいて、使用される方式に必要な速度及び質で情報の伝送を確保するためにじゆうぶんな占有周波数帯幅の最小値をいう。 この場合、低減搬送波方式の搬送波に相当する発射等受信装置の良好な動作に有用な発射は、これに含まれるものとする。

六十三 「スプリアス発射」とは、必要周波数帯外における一又は二以上の周波数の電波の発射であつて、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで低減することができるものをいい、高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積を含み、帯域外発射を含まないものとする。

六十三の二 「帯域外発射」とは、必要周波数帯に近接する周波数の電波の発射で情報の伝送のための変調の過程において生ずるものをいう。

六十三の三 「不要発射」とは、スプリアス発射及び帯域外発射をいう。

六十三の四 「スプリアス領域」とは、帯域外領域の外側のスプリアス発射が支配的な周波数帯をいう。

六十三の五 「帯域外領域」とは、必要周波数帯の外側の帯域外発射が支配的な周波数帯をいう。

六十四 「混信」とは、他の無線局の正常な業務の運行を妨害する電波の発射、射又は誘導をいう。

六十五 「抑圧搬送波」とは、受信側において利用しないため搬送波を抑圧して送出する電波をいう。

六十六 「低減搬送波」とは、受信側において局部周波数の制御等に利用するため一定のレベルまで搬送波を低減して送出する電波をいう。

六十七 「全搬送波」とは、両側波帯用の受信機で受信可能となるよう搬送波を一定のレベルで送出する電波をいう。

六十八 「空中線電力」とは、頭電力、平均電力、搬送波電力又は規格電力をいう。

六十九 「頭電力」とは、通常の動作状態において、変調包絡線の最高頭における無線周波数一サイクルの間に送信機から空中線系の給電線に供給される平均の電力をいう。

七十 「平均電力」とは、通常の動作中の送信機から空中線系の給電線に供給される電力であつて、変調において用いられる最低周波数の周期に比較してじゆうぶん長い時間(通常、平均の電力が最大である約十分の一秒間)にわたつて平均されたものをいう。

七十一 「搬送波電力」とは、変調のない状態における無線周波数一サイクルの間に送信機から空中線系の給電線に供給される平均の電力をいう。 ただし、この定義は、パルス変調の発射には適用しない。

七十二 「規格電力」とは、終段真空管の使用状態における出力規格の値をいう。

七十三 「終段陽極入力」とは、無変調時における終段の真空管に供給される直流陽極電圧と直流陽極電流との積の値をいう。

七十四 「空中線の利得」とは、与えられた空中線の入力部に供給される電力に対する、与えられた方向において、同一の距離で同一の電界を生ずるために、基準空中線の入力部で必要とする電力の比をいう。 この場合において、別段の定めがないときは、空中線の利得を表わす数値は、主射の方向における利得を示す。

散乱伝搬を使用する業務においては、空中線の全利得は、実際上得られるとは限らず、また、見かけの利得は、時間によつて変化することがある。

七十五 「空中線の絶対利得」とは、基準空中線が空間に隔離された等方性空中線であるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。

七十六 「空中線の相対利得」とは、基準空中線が空間に隔離され、かつ、その垂直二等分面が与えられた方向を含む半波無損失ダイポールであるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。

七十七 「短小垂直空中線に対する利得」とは、基準空中線が、完全導体平面の上に置かれた、四分の一波長よりも非常に短い完全垂直空中線であるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。

七十八 「実効射電力」とは、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の相対利得を乗じたものをいう。

七十八の二 「等価等方射電力」とは、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じたものをいう。

七十九 「水平面の主射の角度の幅」とは、その方向における射電力と最大射の方向における射電力との差が最大三デシベルであるすべての方向を含む全角度をいい、度でこれを示す。

八十 「走査」とは、画面を構成する絵素の輝度又は色(輝度、色相及び彩度をいう。)に従つて、一定の方法により、画面を逐次分析して行くことをいう。

八十一 「映像信号」とは、走査に従つて生ずる直接的の電気的変化であつて、静止し、又は移動する事物の瞬間的映像を伝送するためのものをいう。

八十二 「同期信号」とは、映像を同期させるために伝送する信号をいう。

八十二の二 「文字信号」とは、文字、図形又は信号を二値のデイジタル情報に変換して得られる電気的変化であつて、文字、図形又は信号を伝送するためのものをいう。

八十二の三 「フアクシミリ信号」とは、静止影像を二値のデイジタル情報に変換して得られる電気的変化であつて、永久的な形に受信されることを目的として静止影像を伝送するためのものをいう。

八十三 「音声信号」とは、音声その他の音響に従つて生ずる直接的の電気的変化であつて、音声その他の音響を伝送するためのものをいう。

八十四 「左側信号」又は「右側信号」とは、放送の聴取者の位置から向かつて左右両側に拡声器を配置する一の受信機により聴取者にその聴取する音響の立体感を与えるため、その左側(左側信号の場合に限る。)又は右側(右側信号の場合に限る。)の拡声器によつて再現するように収音された音響を伝送するための音声信号をいう。

八十四の二 「緊急警報信号」とは、災害に関する放送の受信の補助のために伝送する信号であつて、第一種開始信号、第二種開始信号又は終了信号をいう。

八十四の三 「第一種開始信号」とは、待受状態にあるすべての受信機を作動させるために伝送する信号をいう。

八十四の四 「第二種開始信号」とは、特別の待受状態にある受信機のみを作動させるために伝送する信号をいう。

八十四の五 「終了信号」とは、第一種開始信号又は第二種開始信号の受信によつて動作状態にある受信機を当該緊急警報信号を受信する前の状態に復させるために伝送する信号をいう。

八十五 「クロツク周波数」とは、文字信号を一定の速度で伝送するための時刻の基準となるパルスの基本周波数をいう。

八十六 削除

八十七 「プレエンフアシス」とは、正常の信号波をその周波数帯のある部分について、他の部分に比し、特に強めることをいう。

八十八 「デイエンフアシス」とは、プレエンフアシスを行なつた信号波を正常の信号波にもどすことをいう。

八十九 「感度抑圧効果」とは、希望波信号を受信しているときにおいて、妨害波のために受信機の感度が抑圧される現象をいう。

九十 「受信機の相互変調」とは、希望波信号を受信しているときにおいて、二以上の強力な妨害波が到来し、それが、受信機の非直線性により、受信機内部に希望波信号周波数又は受信機の中間周波数と等しい周波数を発生させ、希望波信号の受信を妨害する現象をいう。

九十一 「受信機入力電圧」とは、受信機の入力端子における信号源の開放電圧をいう。

九十二 「航空無線電話通信網」とは、一定の区域において、航空機局及び二以上の航空局が共通の周波数の電波により運用され、一体となつて形成する無線電話通信の系統をいう。

九十三 「船舶保安警報」とは、船舶に危害を及ぼす行為が発生した場合に送信する通報であつて、当該行為によつて当該船舶の安全が脅かされていることを示す情報その他の情報からなるものをいう。

2 A二A電波、A二B電波、A二D電波又はA二X電波を使用する無線局(変調波を電操作する送信設備に係るものに限る。)に対する法に基づく命令及びこれに基づく告示の適用に関しては、別段の定めがある場合を除くほか、空中線電力のワツト数は、当該命令又は告示において規定するワツト数に十五分の四十を乗じて得たワツト数とする。

(業務の分類及び定義)

第三条 宇宙無線通信の業務以外の無線通信業務を次のとおり分類し、それぞれ当該各号に定めるとおり定義する。

固定業務 一定の固定地点の間の無線通信業務(陸上移動中継局との間のものを除く。)をいう。

削除

放送業務 一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジヨン、データ伝送又はフアクシミリによる無線通信業務をいう。

放送試験業務 放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため試験的に行なう放送業務をいう。

移動業務 移動局(陸上(河川、湖沼その他これらに準ずる水域を含む。次条第一項第六号、第七号の三、第十二号及び第十三号において同じ。)を移動中又はその特定しない地点に停止中に使用する受信設備(無線局のものを除く。第八号及び第八号の三において「陸上移動受信設備」という。)を含む。)と陸上局との間又は移動局相互間の無線通信業務(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)をいう。

海上移動業務 船舶局と海岸局との間、船舶局相互間、船舶局と船上通信局との間、船上通信局相互間又は遭難自動通報局と船舶局若しくは海岸局との間の無線通信業務をいう。

航空移動業務 航空機局と航空局との間又は航空機局相互間の無線通信業務をいう。

七の二 航空移動(R)業務 主として国内民間航空路又は国際民間航空路において安全及び正常な飛行に関する通信のために確保された航空移動業務をいう。

七の三 航空移動(OR)業務 主として国内民間航空路又は国際民間航空路以外の飛行の調整に関するものを含む通信を目的とする航空移動業務をいう。

陸上移動業務 基地局と陸上移動局(陸上移動受信設備(第八号の三の携帯受信設備を除く。)を含む。次条第一項第六号において同じ。)との間又は陸上移動局相互間の無線通信業務(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)をいう。

八の二 携帯移動業務 携帯局と携帯基地局との間又は携帯局相互間の無線通信業務をいう。

八の三 無線呼出業務 携帯受信設備(陸上移動受信設備であつて、その携帯者に対する呼出し(これに付随する通報を含む。以下この号において同じ。)を受けるためのものをいう。)の携帯者に対する呼出しを行う無線通信業務をいう。

無線測位業務 無線測位のための無線通信業務をいう。

無線航行業務 無線航行のための無線測位業務をいう。

十一 海上無線航行業務 船舶のための無線航行業務をいう。

十二 航空無線航行業務 航空機のための無線航行業務をいう。

十二の二 無線標定業務 無線航行業務以外の無線測位業務をいう。

十三 無線標識業務 移動局に対して電波を発射し、その電波発射の位置からの方向又は方位をその移動局に決定させることができるための無線航行業務をいう。

十四 非常通信業務 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行う無線通信業務をいう。

十五 アマチュア業務 金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究その他総務大臣が別に告示する業務を行う無線通信業務をいう。

十六 簡易無線業務 簡易な業務のために行われる無線通信業務をいう。

十七 構内無線業務 一の構内において行われる無線通信業務をいう。

十八 気象援助業務 水象を含む気象上の観測及び調査のための無線通信業務をいう。

十九 標準周波数業務 科学、技術その他のために利用されることを目的として、一般的に受信されるように、明示された高い精度の特定の周波数の電波の発射を行なう無線通信業務をいう。

二十 特別業務 前各号に規定する業務及び電気通信業務(不特定多数の者に同時に送信するものを除く。)のいずれにも該当しない無線通信業務であつて、一定の公共の利益のために行われるものをいう。

2 宇宙無線通信の業務のうち、次の各号に掲げる業務を当該各号に定めるとおり定義する。

海上移動衛星業務 船舶地球局と海岸地球局との間又は船舶地球局相互間の衛星通信の業務をいう。

航空移動衛星業務 航空機地球局と航空地球局との間又は航空機地球局相互間の衛星通信の業務をいう。

携帯移動衛星業務 携帯移動地球局と携帯基地地球局との間又は携帯移動地球局相互間の衛星通信の業務をいう。

3 前二項各号に規定するもののほか、無線局の行う業務の分類を別に定めることがある。

(無線局の種別及び定義)

第四条 無線局の種別を次のとおり定め、それぞれ当該各号に定めるとおり定義する。

固定局 固定業務を行う無線局をいう。

基幹放送局 基幹放送(法第五条第四項の基幹放送をいう。以下同じ。)を行う無線局(当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。)であつて、基幹放送を行う実用化試験局以外のものをいう。

二の二 地上基幹放送局 地上基幹放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第十五号の地上基幹放送をいう。以下同じ。)又は移動受信用地上基幹放送(同法第二条第十四号に規定する移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)を行う基幹放送局(放送試験業務を行うものを除く。)をいう。

二の三 特定地上基幹放送局 基幹放送局のうち法第六条第二項第七号に規定する特定地上基幹放送局(放送試験業務を行うものを除く。)をいう。

地上基幹放送試験局 地上基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局(放送試験業務を行うものに限る。)をいう。

三の二 特定地上基幹放送試験局 基幹放送局のうち法第六条第二項第七号に規定する特定地上基幹放送局(放送試験業務を行うものに限る。)をいう。

三の三 地上一般放送局 地上一般放送(放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第二条第四号の二に規定する地上一般放送をいう。以下同じ。)を行う無線局であつて、地上一般放送を行う実用化試験局以外のものをいう。

海岸局 船舶局、遭難自動通報局又は航路標識に開設する海岸局(船舶自動識別装置により通信を行うものに限る。)と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局(航路標識に開設するものを含む。)をいう。

航空局 航空機局と通信を行なうため陸上に開設する移動中の運用を目的としない無線局(船舶に開設するものを含む。)をいう。

基地局 陸上移動局との通信(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)を行うため陸上に開設する移動しない無線局(陸上移動中継局を除く。)をいう。

携帯基地局 携帯局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。

七の二 無線呼出局 無線呼出業務を行う陸上に開設する無線局をいう。

七の三 陸上移動中継局 基地局と陸上移動局との間及び陸上移動局相互間の通信を中継するため陸上に開設する移動しない無線局をいう。

陸上局 海岸局、航空局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局その他移動中の運用を目的としない移動業務を行う無線局をいう。

船舶局 船舶の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。)のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。

遭難自動通報局 遭難自動通報設備のみを使用して無線通信業務を行なう無線局をいう。

十の二 船上通信局 船上通信設備のみを使用して無線通信業務を行う移動する無線局をいう。

十一 航空機局 航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。)のうち、無線設備がレーダーのみのもの以外のものをいう。

十二 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局(船上通信局を除く。)をいう。

十三 携帯局 陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局(船上通信局及び陸上移動局を除く。)をいう。

十四 移動局 船舶局、遭難自動通報局、船上通信局、航空機局、陸上移動局、携帯局その他移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

十五 無線測位局 無線測位業務を行う無線局をいう。

十六 無線航行局 無線航行業務を行う無線局をいう。

十七 無線航行陸上局 移動しない無線航行局をいう。

十八 無線航行移動局 移動する無線航行局をいう。

十八の二 無線標定陸上局 無線標定業務を行なう移動しない無線局をいう。

十九 無線標定移動局 無線標定業務を行なう移動する無線局をいう。

二十 無線標識局 無線標識業務を行う無線局をいう。

二十の二 地球局 宇宙局と通信を行ない、又は受動衛星その他の宇宙にある物体を利用して通信(宇宙局とのものを除く。)を行なうため、地表又は地球の大気圏の主要部分に開設する無線局をいう。

二十の三 海岸地球局 法第六十三条に規定する海岸地球局をいう。

二十の四 航空地球局 法第七十条の三第二項に規定する航空地球局をいう。

二十の五 携帯基地地球局 人工衛星局の中継により携帯移動地球局と通信を行うため陸上に開設する無線局をいう。

二十の六 船舶地球局 法第六条第一項第四号ロに規定する船舶地球局をいう。

二十の七 航空機地球局 法第六条第一項第四号ロに規定する航空機地球局をいう。

二十の八 携帯移動地球局 自動車その他陸上を移動するものに開設し、又は陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(船舶地球局及び航空機地球局を除く。)をいう。

二十の九 宇宙局 地球の大気圏の主要部分の外にある物体(その主要部分の外に出ることを目的とし、又はその主要部分の外から入つたものを含む。以下「宇宙物体」という。)に開設する無線局をいう。

二十の十 人工衛星局 法第六条第一項第四号イに規定する人工衛星局をいう。

二十の十一 衛星基幹放送局 衛星基幹放送(放送法第二条第十三号の衛星基幹放送をいう。以下同じ。)を行う基幹放送局(衛星基幹放送試験局を除く。)をいう。

二十の十二 衛星基幹放送試験局 衛星基幹放送を行う基幹放送局(放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため、一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を試験的に行うものに限る。)をいう。

二十一 非常局 非常通信業務のみを行うことを目的として開設する無線局をいう。

二十二 実験試験局 科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査を行うために開設する無線局であつて、実用に供しないもの(放送をするものを除く。)をいう。

二十三 実用化試験局 当該無線通信業務を実用に移す目的で試験的に開設する無線局をいう。

二十四 アマチュア局 アマチュア業務を行う無線局をいう。

二十五 簡易無線局 簡易無線業務を行う無線局をいう。

二十六 構内無線局 構内無線業務を行う無線局をいう。

二十七 気象援助局 気象援助業務を行う無線局をいう。

二十八 標準周波数局 標準周波数業務を行う無線局をいう。

二十九 特別業務の局 特別業務を行う無線局をいう。

2 前項各号に規定するもののほか、無線局の種別を別に定めることがある。

(電波の型式の表示)

第四条の二 電波の主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式は、次の各号に掲げるように分類し、それぞれ当該各号に掲げる記号をもつて表示する。 ただし、主搬送波を変調する信号の性質を表示する記号は、対応する算用数字をもつて表示することがあるものとする。

2 この規則その他法に基づく省令、告示等において電波の型式は、前項に規定する主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式を同項に規定する記号をもつて、かつ、その順序に従つて表記する。

3 この規則その他法に基づく省令、告示等においては、電波は、電波の型式、「電波」の文字、周波数の順序に従つて表示することを例とする。

(周波数の表示)

第四条の三 電波の周波数は、三、〇〇〇kHz以下のものはkHz、三、〇〇〇kHzをこえ三、〇〇〇MHz以下のものはMHz、三、〇〇〇MHzをこえ三、〇〇〇GHz以下のものはGHzで表示する。 ただし、周波数の使用上特に必要がある場合は、この表示方法によらないことができる。

2 電波のスペクトルは、その周波数の範囲に応じ、次の表に掲げるように九の周波数帯に区分する。

第四条の三の二 放送業務、海上移動業務、航空移動業務又は海上無線航行業務においてH二A電波、H二B電波、H二D電波、H三E電波、J二C電波、J二D電波(航空移動(R)業務に限る。)、J三C電波、J三E電波又はR三E電波を使用する場合は、その搬送周波数をもつて当該電波を示す周波数とする。

2 前項の規定により搬送周波数をもつて示す電波の割当周波数は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄のとおりとする。

(空中線電力の表示)

第四条の四 空中線電力は、電波の型式のうち主搬送波の変調の型式及び主搬送波を変調する信号の性質が次の上欄に掲げる記号で表される電波を使用する送信設備について、それぞれ同表の下欄に掲げる電力をもつて表示する。

2 次に掲げる送信設備の空中線電力は、前項の規定にかかわらず、平均電力(pY)をもつて表示する。

デジタル放送(F七W電波及びG七W電波を使用するものを除く。)を行う地上基幹放送局(地上基幹放送試験局及び基幹放送を行う実用化試験局を含む。)及び地上一般放送局(地上一般放送を行う実用化試験局を含む。)並びに設備規則第三十七条の二十七の二十一に規定する番組素材中継を行う無線局及び同令第三十七条の二十七の二十二に規定する放送番組中継を行う固定局(いずれもG七W電波を使用するものを除く。)の送信設備

超広帯域無線システムの無線局(必要周波数帯幅が四五〇MHz以上であつて、次に掲げるものをいう。以下同じ。)の送信設備

(1) 空中線電力が〇・〇〇一ワット以下の無線局であつて、次に掲げるもの

(2) 空中線電力が一ワット以下の無線局(上空で運用するものを除く。)であつて、七・二五GHz以上九GHz未満の周波数の電波を使用するもの((1)(一)に掲げるものを除く。)

二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信(一七〇MHzを超え二〇二・五MHz以下の周波数の電波を使用し、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及び直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式を用いる無線通信をいう。)を行う無線局の送信設備

実数零点単側波帯変調方式の無線局の送信設備

七〇〇MHz帯高度道路交通システム(七五五・五MHzを超え七六四・五MHz以下の周波数の電波を使用し、主として道路交通に関するデータ伝送のために基地局相互間の通信路を構成する固定局相互間、基地局と陸上移動局の間又は陸上移動局相互間で行う無線通信をいう。以下同じ。)の固定局、基地局及び陸上移動局の送信設備

無線標定業務を行う無線局であつて、七七GHzを超え八一GHz以下の周波数の電波を使用するものの送信設備

設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局の送信設備

設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の送信設備

設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gの無線局の送信設備

3 次に掲げる送信設備の空中線電力は、前二項の規定にかかわらず、規格電力(pR)をもつて表示する。

五〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する送信設備であつて、一ワツト以下の出力規格の真空管を使用するもの(遭難自動通報設備、設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備及びラジオ・ブイの送信設備並びに航空移動業務又は航空無線航行業務の局の送信設備を除く。)

実験試験局の送信設備(第五項に掲げるものを除く。)

前各号に掲げるもののほか、頭電力、平均電力又は搬送波電力を測定することが困難であるか又は必要がない送信設備

4 第六条第四項第二号に規定する特定小電力無線局であつて、五七GHzを超え六四GHz以下の周波数の電波を使用するもの(設備規則第四十九条の十四第十二号に規定するものに限る。)の送信設備の空中線電力は、前三項の規定にかかわらず、尖頭電力(pX)をもって表示する。

5 実験試験局の送信設備(法第四条第二号の適合表示無線設備(以下「適合表示無線設備」という。)を使用するものに限る。)の空中線電力は、当該送信設備が技術基準適合証明又は工事設計認証を受け、若しくは技術基準適合自己確認が行われた電力をもつて表示する。

第二章 無線局

第一節 通則

(無線局の限界)

第五条 法第二条第五号ただし書の受信のみを目的とするものには、中央集中方式、二重通信方式等の方式により通信を行なう場合に設置する受信設備等自己の使用する送信設備に機能上直結する受信設備は含まれない。

(無線局の運用の限界)

第五条の二 免許人等(法第六条第一項第九号に規定する免許人等をいう。以下同じ。)の事業又は業務の遂行上必要な事項についてその免許人等以外の者が行う無線局の運用であつて、総務大臣が告示するものの場合は、当該免許人等がする無線局の運用とする。

(免許を要しない無線局)

第六条 法第四条第一号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局を次のとおり定める。

当該無線局の無線設備から三メートルの距離において、その電界強度(総務大臣が別に告示する試験設備の内部においてのみ使用される無線設備については当該試験設備の外部における電界強度を当該無線設備からの距離に応じて補正して得たものとし、人の生体内に植え込まれた状態又は一時的に留置された状態においてのみ使用される無線設備については当該生体の外部におけるものとする。)が、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であるもの

当該無線局の無線設備から五〇〇メートルの距離において、その電界強度が毎メートル二〇〇マイクロボルト以下のものであつて、総務大臣が用途並びに電波の型式及び周波数を定めて告示するもの

標準電界発生器、ヘテロダイン周波数計その他の測定用小型発振器

2 前項第一号の電界強度の測定方法については、別に告示する。

3 法第四条第二号の総務省令で定める無線局は、A三E電波二六・九六八MHz、二六・九七六MHz、二七・〇四MHz、二七・〇八MHz、二七・〇八八MHz、二七・一一二MHz、二七・一二MHz又は二七・一四四MHzの周波数を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下であるものとする。

4 法第四条第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。

F一D若しくはF二D電波二五四・四二五MHz若しくは二五四・九六二五MHzの周波数及びF一D、F二A、F二B、F二C、F二D、F二N、F二X若しくはF三E電波二五三・八六二五MHz以上二五四・九五MHz以下の周波数であつて、二五三・八六二五MHz及び二五三・八六二五MHzに一二・五kHzの整数倍を加えたもの(二五四・四二五MHzを除く。)を使用し、かつ、空中線電力が〇・〇一ワット以下であるもの、又はF一D若しくはF二D電波三八〇・七七五MHz若しくは三八一・三一二五MHzの周波数及びF一D、F二A、F二B、F二C、F二D、F二N、F二X若しくはF三E電波三八〇・二一二五MHz以上三八一・三MHz以下の周波数であつて、三八〇・二一二五MHz及び三八〇・二一二五MHzに一二・五kHzの整数倍を加えたもの(三八〇・七七五MHzを除く。)を使用し、かつ、空中線電力が〇・〇一ワット以下であるもの(以下「コードレス電話の無線局」という。)

次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中線電力に適合するもの(以下「特定小電力無線局」という。)
 (1) テレメーター((2)に規定する医療用テレメーターを除く。)用、テレコントロール(電波を利用して遠隔地点における装置の機能を始動し、変更し、又は終止させることを目的とする信号の伝送をいう。)用及びデータ伝送(主に符号によつて処理される、又は処理された情報の伝送交換をいい、(3)に規定する体内植込型医療用データ伝送及び体内植込型医療用遠隔計測並びに(4)に規定する国際輸送用データ伝送を除く。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
 (2) 医療用テレメーター(病院、診療所その他の医療機関又は研究機関において、生体信号の伝送を行うテレメーターをいう。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
 (3) 体内植込型医療用データ伝送(体内に植え込まれた医療機器から得た情報を体内に植え込まれた無線設備と体外の無線設備との間又は体外の無線設備相互間で行うデータ伝送をいう。)用及び体内植込型医療用遠隔計測(体内に植え込まれた医療機器から得た情報を体外の受信設備に対して自動的に送信することをいう。)用で使用するものであつて、四〇一MHzを超え四〇六MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 (4) 国際輸送用データ伝送(国際輸送用貨物(設備規則第四十九条の十四第五号イに規定する国際輸送用貨物をいう。)の管理の業務の用に供するものであつて、国際輸送用データ伝送設備(同号イに規定する国際輸送用データ伝送設備をいう。以下同じ。)と国際輸送用データ制御設備(同号イに規定する国際輸送用データ制御設備をいう。)との間又は国際輸送用データ伝送設備相互間のデータ伝送をいう。)用で使用するものであつて、四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 (5) 無線呼出用で使用するものであつて、四一〇MHzを超え四三〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 (6) ラジオマイク((7)に規定する補聴援助用ラジオマイクを除く。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
 (7) 補聴援助用ラジオマイク(聴覚障害者の補聴を援助するための音声その他の音響の伝送を行うラジオマイクをいう。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
 (8) 無線電話((6)に規定するラジオマイク、(7)に規定する補聴援助用ラジオマイク及び(9)に規定する音声アシスト用無線電話を除く。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
 (9) 音声アシスト用無線電話(視覚障害者の歩行を援助するための情報を音声によつて伝達する無線電話をいう。)用で使用するものであつて、七五・二MHzを超え七六・〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 (10) 移動体識別(設備規則第三条第十六号に規定する移動体識別をいう。第十六条第二号において同じ。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
 (11) ミリ波レーダー(ミリメートル波帯の周波数の電波を使用するレーダーであつて、無線標定業務を行うもの((12)に規定する移動体検知センサーを除く。)をいう。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
 (12) 移動体検知センサー(主として移動する人又は物体の状況を把握するため、それに関する情報(対象物の存在、位置、動き、大きさ等)を高精度で取得するために使用するセンサーであつて、無線標定業務を行うものをいう。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
 (13) 人・動物検知通報システム(国内において主として人又は動物の行動及び状態に関する情報の通報又はこれに付随する制御をするための無線通信を行う無線局の無線設備をいう。)用で使用するものであつて、一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下及び一四六・九三MHzを超え一四六・九九MHz以下の周波数の電波を使用するもの

主として火災、盗難その他非常の通報又はこれに付随する制御を行うものであつて、F一D、F二D若しくはG一D電波四二六・二五MHz以上四二六・八三七五MHz以下の周波数のうち、四二六・二五MHz及び四二六・二五MHzに一二・五kHzの整数倍を加えたもの(占有周波数帯幅が八・五kHz以下の場合に限る。)又は四二六・二六二五MHz及び四二六・二六二五MHzに二五kHzの整数倍を加えたもの(占有周波数帯幅が八・五kHzを超え一六kHz以下の場合に限る。)を使用し、かつ、空中線電力が一ワット以下であるもの(以下「小電力セキュリティシステムの無線局」という。)

主としてデータ伝送のために無線通信を行うもの(電気通信回線設備に接続するものを含む。)であつて、次に掲げる周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が〇・五八ワット以下であるもの(第十一号に規定する五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局を除く。)(以下「小電力データ通信システムの無線局」という。)
 (1) 二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数(無線標定業務を行うものにあつては、総務大臣が別に告示する条件に適合するものに限る。)
 (2) 二、四七一MHz以上二、四九七MHz以下の周波数
 (3) 五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下又は五、四七〇MHzを超え五、七三〇MHz以下の周波数(複数の電波を同時に使用する場合は、総務大臣が別に告示する周波数に限る。)(総務大臣が別に告示する場所において使用するものを除く。)
 (4) 五、九二五MHzを超え六、四二五MHz以下の周波数(総務大臣が別に告示する条件に適合するものに限る。)
 (5) 二四・七七GHz以上二五・二三GHz以下の周波数であつて二四・七七GHz又は二四・七七GHzに一〇MHzの整数倍を加えたもの
 (6) 五七GHzを超え六六GHz以下の周波数

一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下の周波数の電波であつて、一、八九三・六五MHz及び一、八九三・六五MHzに三〇〇kHzの整数倍を加えたもの、一、八八五・二四八MHz以上一、九〇四・二五六MHz以下の周波数の電波であつて、一、八八五・二四八MHz及び一、八八五・二四八MHzに一、七二八kHzの整数倍を加えたもの又は一、八九一MHz、一、八九七・四MHz、一、八九九・一MHz、一、八九九・二MHz、一、九〇一MHz、一、九〇九・一MHz、一、九一一・六MHz若しくは一、九一四・一MHzの周波数の電波を使用し、空中線電力が二四〇ミリワット以下であつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び用途に適合するもの(以下「デジタルコードレス電話の無線局」という。)

一、八八四・六五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数であつて一、八八四・六五MHz及び一、八八四・六五MHzに三〇〇kHzの整数倍を加えたもの(総務大臣が別に告示する周波数を除く。)を使用し、空中線電力が〇・〇一ワット以下であつて総務大臣が別に告示する電波の型式及び用途に適合するもの(無線通信を中継する機能を備えるものを除く。以下「PHSの陸上移動局」という。)

狭域通信システムの陸上移動局(A一D又はG一D電波による五・八一五GHz、五・八二〇GHz、五・八二五GHz、五・八三〇GHz、五・八三五GHz、五・八四〇GHz又は五・八四五GHzの周波数を使用し、かつ、空中線電力が〇・〇一ワット以下である陸上移動局をいう。以下同じ。)及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局(狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験若しくは調整を行うための無線通信を行う無線局であつて、A一D又はG一D電波による五・七七五GHz、五・七八〇GHz、五・七八五GHz、五・七九〇GHz、五・七九五GHz、五・八〇〇GHz又は五・八〇五GHzの周波数を使用し、かつ、空中線電力が〇・〇〇一ワット以下であるものをいう。)

五GHz帯無線アクセスシステム(四、九〇〇MHzを超え五、〇〇〇MHz以下のうち総務大臣が別に告示する周波数の電波を使用し、主としてデータ伝送のために基地局と陸上移動局との間若しくは陸上移動局相互間で行う無線通信(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)又は携帯基地局と携帯局(上空での運用を除く。)との間若しくは携帯局(上空での運用を除く。)相互間で行う無線通信をいう。)の陸上移動局又は携帯局であつて、かつ、空中線電力が〇・〇一ワット以下であるもの

超広帯域無線システムの無線局

七〇〇MHz帯高度道路交通システムの陸上移動局

十一 五・二GHz帯高出力データ通信システム(五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下の周波数の電波を使用し、主としてデータ伝送のために基地局(屋外で利用するもの又は最大等価等方輻射電力が二〇〇ミリワットを超えるものに限る。)と陸上移動局との間(基地局と当該周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局との間を含む。)で行う無線通信(陸上移動中継局の中継によるもの及び電気通信回線設備に接続するものを含む。)をいう。以下同じ。)の陸上移動局であつて、かつ、空中線電力が〇・二ワット以下であるもの

第六条の二 法第四条第三号の総務省令で定める機能は、次の各号に掲げるものとする。

通信の相手方である無線局からの呼出符号又は呼出名称を受信した場合に限り、通話チャネルの設定を行うもの

電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者その他総務大臣が別に告示する者が管理する識別符号(通信の相手方を識別するための符号であつて、法第八条第一項第三号に規定する識別信号以外のものをいう。以下この条において同じ。)を自動的に送信し、又は受信するもの

主として同一の構内において使用される無線局の無線設備であつて、識別符号を自動的に送信し、又は受信するもの

電気通信回線に接続しない無線局の無線設備であつて、利用者による周波数の切替え又は電波の発射の停止が容易に行うことができるもの

受信した電波の変調方式その他の特性を識別することにより、自局が送信した電波の反射波と他の無線局が送信した電波を判別できるもの

第六条の二の二 法第四条第三号又は第四号に掲げる無線局に使用するための無線設備について、当該無線設備を使用する無線局の呼出符号又は呼出名称の指定を受けようとする者は、別表第一号に定める様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。

2 総務大臣は、前項の申請について、呼出符号又は呼出名称の指定を行つたときは、別表第一号の二に定める様式の呼出符号又は呼出名称指定書をもつて申請者に通知する。

第六条の二の三 法第四条の二第一項の総務省令で定める無線局は、小電力データ通信システムの無線局(第六条第四項第四号(1)、(3)及び(4)に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。)及び五・二GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局であつて、総務大臣が別に告示する条件に適合するもの(実験試験局を除く。)とする。

第六条の二の四 法第四条の二第二項の総務省令で定める無線局は、次に掲げる無線局であつて、総務大臣が別に告示する条件に適合するものとする。

特定小電力無線局のうち、次に掲げるもの
 (1) 第六条第四項第二号(1)に規定するもの(同号(1)(四)に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。)
 (2) 第六条第四項第二号(10)に規定するもの(同号(10)(一)に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。)
 (3) 第六条第四項第二号(11)に規定するもの
 (4) 第六条第四項第二号(12)に規定するもの(同号(12)(三)に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。)

小電力データ通信システムの無線局(第六条第四項第四号(1)、(3)及び(6)に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。)

デジタルコードレス電話の無線局であつて、一、八八五・二四八MHz以上一、九〇四・二五六MHz以下の周波数のうち、一、八八五・二四八MHz及び一、八八五・二四八MHzに一、七二八kHzの整数倍を加えたもの並びに一、八九七・四MHz、一、八九九・二MHz及び一、九〇一MHzの周波数の電波を使用するもの(その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が一、四〇〇kHzのものに限る。)、一、八九一MHz、一、八九九・一MHz、一、九〇九・一MHz及び一、九一四・一MHzの周波数の電波を使用するもの(その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が五、〇〇〇kHzのものに限る。)並びに一、九一一・六MHzの周波数の電波を使用するもの(その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が一〇MHzのものに限る。)

五・二GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局

第六条の三 法第四条の二第一項の総務省令で定める期間は、九十日とする。

2 法第四条の二第三項の総務省令で定める期間は、百八十日とする。

(間接に占められる議決権の割合)

第六条の三の二 法第五条第四項第三号に規定する間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合は、一の同号イに掲げる者(以下この条において「外国法人等」という。)について、地上基幹放送を行う基幹放送局の免許人(免許を受けようとする者を含む。以下この条において「地上基幹放送局免許人等」という。)の議決権の割合の十分の一以上を占める同号ロに掲げる者(当該放送免許人等をその子会社とする認定放送持株会社(放送法第二条第二十七号に規定する認定放送持株会社をいう。以下同じ。)を除く。以下この条において「外資系日本法人」という。)が直接占める地上基幹放送局免許人等の議決権の割合に、当該外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合(十分の一以上である場合における当該割合をいう。)を乗じて計算した割合とする。 ただし、一の外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合が二分の一を超えるときは、当該外資系日本法人に係る間接に占められる議決権の割合は、当該外資系日本法人が占める地上基幹放送局免許人等の議決権の割合とする。

2 前項の場合において、一の外資系日本法人につき外国法人等が二以上ある場合であつて、そのうち一の外国法人等が占める当該外資系日本法人の議決権の割合が二分の一を超えるときは、他の外国法人等について当該一の外資系日本法人に係る計算をすることを要しない。

3 一の外国法人等が地上基幹放送局免許人等の議決権を有する二以上の法人(当該地上基幹放送局免許人等をその子会社とする認定放送持株会社を除く。)又は団体の議決権を有する場合であつて、これらの議決権の割合の全部又は一部が十分の一未満であるために前二項の規定による間接に占められる議決権の割合がないときに、当該一の外国法人等について、これらの議決権の割合(当該法人又は団体が占める地上基幹放送局免許人等の議決権の割合が千分の一以上であるものに限る。)を用いて前二項の規定により計算し、これらを合算した割合が十分の一以上となるときは、前二項の規定にかかわらず、当該合算した割合を間接に占められる議決権の割合とする。

4 地上基幹放送局免許人等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体をその子会社等(議決権の二分の一を超える割合を一の法人又は団体に占められる法人又は団体をいう。以下この項において同じ。)とする一の外国法人等がある場合(当該一の外国法人等の子会社等が、地上基幹放送局免許人等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体でない場合であつて、当該子会社等が子会社等である他の法人又は団体を通じて当該地上基幹放送局免許人等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有するときを含む。)は、当該地上基幹放送局免許人等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体を当該一の外国法人等とみなして前三項の規定を適用する。

5 放送法第百十六条第一項に規定する基幹放送事業者(同法第二条第二十三号の基幹放送事業者をいう。以下同じ。)(特定地上基幹放送事業者に限る。)である地上基幹放送局免許人等が、同法第百十六条第一項若しくは第二項に規定する請求若しくは通知を受けた場合において第一項及び第二項の規定により算出される間接に占められる議決権の割合を確認し、又は同条第四項に規定する株式会社である特定地上基幹放送事業者が、同項に規定する議決権を有することとなる株式以外の株式を特定するため、地上基幹放送局免許人等の議決権を有する法人又は団体(地上基幹放送局免許人等の議決権の十分の一以上を占める者(当該地上基幹放送局免許人等をその子会社とする認定放送持株会社を除く。)に限る。次項において同じ。)に対し、書面又は電子情報処理組織(地上基幹放送局免許人等の使用に係る電子計算機と照会を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項において同じ。)の使用により、その者に占める一の外国法人等の議決権の割合その他の事項について照会をした場合において、当該法人又は団体が当該照会を受けた日から起算して七営業日以内にその回答が得られないときは、当該法人又は団体の占めるこれらの地上基幹放送局免許人等の議決権の全てを間接に占められる議決権の割合として第一項の計算をする。

6 放送法第百二十五条第一項第三号に規定する地上基幹放送をする無線局の免許を受けた基幹放送局提供事業者(同法第二条第二十四号の基幹放送局提供事業者をいう。以下同じ。)である地上基幹放送局免許人等が、同法第百二十五条第一項若しくは第二項において準用する同法第百十六条第二項に規定する請求若しくは通知を受けた場合において第一項及び第二項の規定により算出される間接に占められる議決権の割合を確認し、又は同法第百二十五条第二項において準用する同法第百十六条第四項に規定する株式会社である地上基幹放送をする無線局の免許を受けた基幹放送局提供事業者が、同項に規定する議決権を有することとなる株式以外の株式を特定するため、地上基幹放送局免許人等の議決権を有する法人又は団体に対し、書面又は電子情報処理組織の使用により、その者に占める一の外国法人等の議決権の割合その他の事項について照会をした場合において、当該法人又は団体が当該照会を受けた日から起算して七営業日以内にその回答が得られないときは、当該法人又は団体の占めるこれらの地上基幹放送局免許人等の議決権の全てを間接に占められる議決権の割合として第一項の計算をする。

7 地上基幹放送局免許人等は、第三項及び第四項の規定に基づく計算をするべき事実があることを知つたときは、速やかにその旨を総務大臣に報告するものとし、第三項及び第四項の規定に基づく計算は当該報告をした日にされたものとする。

第六条の三の三 法第五条第四項第三号ロの総務省令で定める割合は、前条のとおりとする。

(事業計画の公表等)

第六条の三の四 総務大臣は、法第六条第二項の申請書(免許規則第二十条の二の規定による届出書並びに第二十条の三及び第二十条の三の二の規定による申請書を含む。)及び同項第四号の事業計画(第四十三条の二第一項の規定に基づき届け出る書類を含む。)に記載された事項のうち、特に公表することが適当であるものを告示する。

2 総務大臣は、前項の規定により告示した事項について、インターネットの利用その他の方法により公表する。

(公示する期間内に申請することを要しない無線局)

第六条の四 法第六条第八項の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるものとする。

日本放送協会又は放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下単に「放送大学学園」という。)の基幹放送局(基幹放送を行う実用化試験局を含む。第七条、第八条及び第四十一条の二の六を除き、以下同じ。)であつて、中継地上基幹放送局(放送法第二十条第一項第一号に規定する中継地上基幹放送局をいう。以下この条において同じ。)以外のもの

受信障害対策中継放送を行う基幹放送局(前号に掲げるものを除く。)

内外放送を行う基幹放送局

多重放送を行う基幹放送局(次号及び第六号に掲げるものを除く。)

放送法第八条の規定による臨時かつ一時の目的のための放送(以下「臨時目的放送」という。)を専ら行う基幹放送局

コミュニティ放送(放送法第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送をいう。以下同じ。)を行う基幹放送局

中継地上基幹放送局(第二号及び前三号に掲げるもの並びに総務大臣が別に告示するもの(再免許の申請に係るものを除く。)を除く。)

法第六条第八項の規定により総務大臣が公示した期間内に免許の申請が行われた無線局が開設されている人工衛星(当該無線局が開設されていたものを含む。)に開設する基幹放送局(第三号及び第五号に掲げるものを除く。)

電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局、地上基幹放送試験局、衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局又は基幹放送を行う実用化試験局(第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げるものを除く。)であつて、再免許の申請に係るもの

前号に掲げる無線局の申請者以外の者が開設する次に掲げる無線局
 (1) 電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局であつて、その周波数が前号に掲げる人工衛星局の周波数の範囲内であり、かつ、その無線設備の設置場所が当該人工衛星局の無線設備の設置場所と同一であるもの
 (2) 前号に掲げる基幹放送局と無線局の目的及び放送区域が同一である基幹放送局

(適正かつ確実に基幹放送をすることに支障を及ぼすおそれがないものとする基準)

第六条の四の二 法第七条第二項第七号ハの適正かつ確実に基幹放送をすることに支障を及ぼすおそれがないものとして総務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

放送法第百八条に基づく災害の場合の放送その他基幹放送事業者が法律に基づき行う放送をしようとする場合において、基幹放送に加えてする基幹放送以外の無線通信の送信(以下「基幹放送外の送信」という。)が当該放送を阻害するときには、当該基幹放送外の送信を中断して、当該放送を行うものであること。

基幹放送外の送信が、基幹放送と認識されないよう適切な措置を講じていること。

基幹放送外の送信が、その基幹放送の受信設備に影響を与えるものではないこと。

基幹放送局提供事業者が基幹放送外の送信を行う場合にあつては、その実施の詳細についてその基幹放送設備を基幹放送の業務の用に供する認定基幹放送事業者の承諾を得ているものであること。

前各号に掲げるもののほか、基幹放送外の送信が、基幹放送を行うべき時間又は帯域に影響を及ぼすものではないこと。

(識別信号)

第六条の五 法第八条第一項第三号の総務省令で定める識別信号は、次の各号に掲げるものとする。

呼出符号(標識符号を含む。以下同じ。)

呼出名称

無線通信規則第十九条に規定する海上移動業務識別、船舶局選択呼出番号及び海岸局識別番号

(免許等の有効期間)

第七条 法第十三条第一項の総務省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

地上基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものに限る。) 当該放送の目的を達成するために必要な期間

地上基幹放送試験局 二年

衛星基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものに限る。) 当該放送の目的を達成するために必要な期間

衛星基幹放送試験局 二年

特定実験試験局(総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局をいう。以下同じ。) 当該周波数の使用が可能な期間

実用化試験局 二年

その他の無線局 五年

第七条の二 法第二十七条の五第三項の総務省令で定める包括免許の有効期間は、五年とする。

第七条の三 法第二十七条の二十四の総務省令で定める登録の有効期間は、五年とする。

第八条 前三条の規定は、同一の種別(地上基幹放送局については、コミュニティ放送を行う地上基幹放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う地上基幹放送局を含む。以下この項において同じ。)とそれ以外の放送を行う地上基幹放送局の区分別とする。)に属する無線局について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が定める一定の時期(コミュニティ放送を行う地上基幹放送局、設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては、別に告示で定める日、陸上移動業務の無線局(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。以下この項において同じ。)、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、毎年一の別に告示で定める日(以下この項において「一定日」という。))に免許等(法第二十五条第一項の免許等をいう。以下同じ。)をした無線局に適用があるものとし、免許等をする時期がこれと異なる無線局の免許等の有効期間は、前三条の規定にかかわらず、当該一定の時期(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、免許等をする時期の直前の一定日)に免許等を受けた当該種別の無線局に係る免許等の有効期間の満了の日までの期間とする。

2 前項の規定は、次の各号に掲げる無線局には適用しない。

地上基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うもの及び中継国際放送を行うものに限る。)

地上基幹放送試験局

二の二 地上一般放送局(エリア放送(放送法施行規則第百四十二条第二号に規定するエリア放送をいう。以下同じ。)を行うものに限る。)

船舶局

遭難自動通報局

航空機局

衛星基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものに限る。)

衛星基幹放送試験局

実験試験局

実用化試験局

アマチュア局

十一 簡易無線局

十二 構内無線局

十三 気象援助局

十四 特別業務の局(携帯無線通信等を抑止する無線局(無線局根本基準第七条の三に規定する無線局をいう。第十条の二の二第六号において同じ。)に限る。)

十五 包括免許に係る特定無線局であつて、電気通信業務を行うことを目的として開設するもの(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)

第九条 総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)は、次に掲げる場合は、第七条から前条までに規定する期間に満たない期間を免許等の有効期間とすることができる。

免許等の申請者が、第七条から前条までに規定する期間に満たない免許等の有効期間を申請しているとき。

周波数割当計画(法第二十六条第一項に規定する周波数割当計画をいう。以下同じ。)又は基幹放送用周波数使用計画(法第七条第二項第二号に規定する基幹放送用周波数使用計画をいう。)により周波数を割り当てることが可能な期間が第七条から前条までに規定する期間に満たないとき。

法第二十七条の二十に規定する既設電気通信業務用基地局又は当該既設電気通信業務用基地局の通信の相手方である移動する無線局の再免許を与えるとき。

法第五条第一項各号に掲げる者が開設するアマチュア局(本邦に永住することを許可された者が開設するものを除く。)であつて、当該アマチュア局の免許を申請する者の本邦に在留する期間が五年に満たないとき。

(開設計画の認定の有効期間)

第九条の二 法第二十七条の十四第七項に規定する開設計画の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して十年(法第二十七条の十二第三項第二号イ又はロに規定する周波数を使用する特定基地局(法第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局をいう。以下同じ。)の開設計画の認定にあつては、二十年を超えない範囲内で、総務大臣が別に告示する期間)とする。

(簡易無線局に係る無線設備の変更等)

第九条の三 総務大臣又は総合通信局長は、設備規則第五十四条第二号及び第二号の二に規定する技術基準に係る無線設備を使用する簡易無線局に係る法第十七条第一項の規定による無線設備の変更の工事を行う場合であつて、設備規則第九条の二に規定する呼出名称記憶装置の変更を伴うときは、新たな呼出名称を指定するものとする。

(許可を要しない工事設計の変更等)

第十条 法第九条第一項ただし書の規定により変更の許可を要しない工事設計の軽微な事項は、別表第一号の三のとおりとする。

2 前項の規定は、法第十七条第三項において法第九条第一項ただし書の規定を準用する場合に準用する。

3 法第九条第四項及び第十七条第一項の規定により変更の許可を要しない基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の軽微な変更及び当該電気通信設備の運用(当該電気通信設備を放送法第百十一条第一項又は第百二十一条第一項(特定地上基幹放送局を用いて行われる地上基幹放送にあつては、同法第百十一条第一項及び第百二十一条第一項)の基準のうち技術基準(同法第百十一条第二項及び第百二十一条第二項に係るものに限る。)に適合させ、当該電気通信設備に起因する放送の停止その他の重大な事故のうち人為によるものを生じさせないようにして行う運用(当該電気通信設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託する場合における委託先にあつては、当該一部を構成する設備に係る運用に限る。)をいう。以下「設備等維持業務」という。)を他人に委託する場合における当該電気通信設備の軽微な変更は、別表第一号の四のとおりとする。

4 法第九条第五項第二号及び第十七条第二項第二号の総務省令で定める特に軽微な変更は、設備等維持業務の委託先の名称の変更の場合(委託先を変更する場合を除く。)とする。

(許可を要しないアマチュア局の無線設備に係る工事設計の変更)

第十条の二 法第九条第一項ただし書の規定により変更の許可を要しないアマチュア局の無線設備に係る工事設計の軽微な事項は、前条第一項及び第二項に規定するもののほか、次の各号に掲げるものとする。

アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。)の無線設備の送信機に接続する附属装置(当該送信機の外部入力端子に接続するものであつて、当該接続により当該送信機に係る無線設備の電気的特性(電波の型式に係るものを除く。)に変更を来さないものに限る。)の工事設計の全部又は一部について変更するもの

その他総務大臣が別に告示するもの

2 前項の規定は、法第十七条第三項において法第九条第一項ただし書の規定を準用する場合に準用する。

(運用開始の届出を要しない無線局)

第十条の二の二 法第十六条第一項ただし書の規定により運用開始の届出を要しない無線局は、次に掲げる無線局以外の無線局とする。

基幹放送局

海岸局であつて、電気通信業務を取り扱うもの、海上安全情報の送信を行うもの又は二、一八七・五kHz、四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz、一六、八〇四・五kHz、二七、五二四kHz、一五六・五二五MHz若しくは一五六・八MHzの電波を送信に使用するもの

航空局であつて、電気通信業務を取り扱うもの又は航空交通管制の用に供するもの

無線航行陸上局

四の二 海岸地球局

四の三 航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。)

標準周波数局

特別業務の局(携帯無線通信等を抑止する無線局、道路交通情報通信を行う無線局(設備規則第四十九条の二十二に規定する無線局をいう。第四十一条の二の六第二十六号において同じ。)及びA三E電波一、六二〇kHz又は一、六二九kHzの周波数を使用する空中線電力一〇ワット以下の無線局を除く。)

(特定無線局の運用開始の届出を要しない場合)

第十条の三 法第二十七条の六第二項ただし書の規定による特定無線局の運用開始の届出を要しない場合は、その包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくする他の特定無線局(当該包括免許に係る特定無線局の無線設備の規格と同一の無線設備及び周波数を使用するものに限る。)が既に運用されている場合及び当該特定無線局の再免許を受けた場合とする。

(変更検査を要しない場合)

第十条の四 法第十八条第一項ただし書の規定により、変更検査を受けることを要しない場合は、別表第二号のとおりとする。

(公表する免許状記載事項等)

第十一条 法第二十五条第一項の規定により、免許状に記載された事項若しくは法第二十七条の六第三項の規定により届け出られた事項(法第十四条第二項各号に掲げる事項に相当する事項に限る。)又は法第二十七条の二十五第一項の登録状に記載された事項若しくは法第二十七条の三十四の規定により届け出られた事項(法第二十七条の二十五第二項に規定する事項に相当する事項に限る。)(以下「免許状記載事項等」という。)のうち総務大臣が公表するものは、次に掲げる事項以外のものとする。

免許等の番号

免許人等の個人の氏名(法人又は団体の名称の一部として用いられているものを除く。)及び免許人等の住所

二の二 地上基幹放送の業務の用に供する無線局に係る基幹放送事業者の個人の氏名(法人又は団体の名称の一部として用いられているものを除く。)

識別信号(通信の相手方に記載されているものを含む。)のうちの呼出名称

2 前項の規定にかかわらず、移動する無線局以外の無線局の無線設備の設置場所は、都道府県名及び市区町村名を公表する。

3 第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる無線局の周波数は、当該無線局に指定されている周波数が一GHz以上のものについては、五〇〇MHz未満の端数があるときはこれを切り捨てて、五〇〇MHz以上一GHz未満の端数があるときはこれを一GHzに切り上げて公表し、当該無線局に指定されている周波数が一GHz未満のものについては、五〇MHz未満の端数があるときはこれを切り捨てて、五〇MHz以上一〇〇MHz未満の端数があるときはこれを一〇〇MHzに切り上げて公表する。 ただし、当該無線局に指定されている周波数が五〇MHz未満のものについては、当該無線局の周波数として、一〇〇MHzと公表する。

新聞社及び当該新聞社に時事に関する事項を総合して伝達することを業とする通信社が開設する無線局であつて、取材又は報道上必要な無線通信を行うことを目的とするもの

基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者が開設する無線局であつて、放送事業の円滑な遂行を図るための無線通信を行うことを目的とするもの(次条第十六号に該当するものを除く。)

有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送の業務を行う者であつて、放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者又は有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第三条第一項及び第二項の届出をした者が、当該放送の業務の円滑な遂行を図るために開設するもの

放送法第二条第三号に規定する一般放送の業務を行う者が、一般放送の業務の円滑な遂行を図るために開設するもの(前号に該当するもの、エリア放送の業務を行う者が開設するもの及び有線電気通信設備を用いてラジオ放送の業務を行う者が開設するものを除く。)

4 第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる無線局の周波数は、当該無線局に指定されている周波数が五〇〇MHz以下のものについては、五〇MHz未満の端数があるときはこれを切り捨てて、五〇MHz以上一〇〇MHz未満の端数があるときはこれを一〇〇MHzに切り上げて公表する。 ただし、当該無線局に指定されている周波数が五〇MHz未満のものについては、当該無線局の周波数として、一〇〇MHzと公表する。

鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項の規定により鉄道事業の許可を受けた者が開設する無線局であつて、鉄道用の客車及び貨車の安全かつ円滑な運行を確保することを目的とするもの

軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条の規定により特許を受けた軌道経営者が開設する無線局であつて、軌道用の客車及び貨車の安全かつ円滑な運行を確保することを目的とするもの

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三条の規定により一般送配電事業の許可を受けた者、同法第二十七条の四の規定により送電事業の許可を受けた者、同法第二十七条の十三第一項の規定により特定送配電事業の届出をした者又は同法第二十七条の二十七第一項の規定により発電事業の届出をした者が開設する無線局であつて、給電指令又は電気工作物の建設工事若しくは保安の確保上必要な無線通信を行うことを目的とするもの

ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第三条の規定によりガス小売事業の登録を受けた者、同法第三十五条の規定により一般ガス導管事業の許可を受けた者、同法第七十二条第一項の規定により特定ガス導管事業の届出をした者又は同法第八十六条第一項の規定によりガス製造事業の届出をした者が開設する無線局であつて、ガス供給指令又はガス工作物の建設工事若しくは保安の確保上必要な無線通信を行うことを目的とするもの

電気通信業務を行う無線局であつて、前各号に規定する者の、それぞれ当該各号に規定する目的の遂行に必要な電気通信役務を提供するためのもの

5 前四項の規定にかかわらず、別表第二号の二に定める無線局(第十条の二の二第二号から第五号までに掲げる無線局、非常局及び特別業務の局を除く。以下同じ。)について総務大臣が公表する免許状記載事項等は、次に掲げるものとする。 ただし、登録局については、第三号、第一号包括免許人が開設する特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)については、第四号を除く。

免許人等の名称

無線局の種別又は無線設備の規格

無線局の目的

無線設備の設置場所、移動範囲又は無線設備を設置しようとする区域

周波数

6 前項の規定にかかわらず、別表第二号の二第1に掲げる無線局の前項第一号の規定の適用については、「その他の免許人等」という名称で公表する。

7 第五項の規定にかかわらず、別表第二号の二に定める無線局の第五項第四号の規定の適用については、次の各号に掲げる免許状記載事項等に応じて、当該各号のとおり公表する。

無線設備の設置場所
 (1) 同表第1に掲げる無線局にあつては、都道府県名(船舶又は航空機に開設された無線局にあつては単に「船舶」又は「航空機」若しくは「船舶又は航空機」、人工衛星に開設された無線局にあつては単に「人工衛星」とする。)
 (2) 同表第2に掲げる無線局にあつては、都道府県名及び市区町村名(船舶又は航空機に開設された無線局にあつては当該船舶の名称又は当該航空機の国籍記号及び登録記号、人工衛星に開設された無線局にあつては当該人工衛星の軌道又は位置とする。)

移動範囲又は無線設備を設置しようとする区域 免許状記載事項等(ただし、総務大臣が移動範囲又は無線設備を設置しようとする区域が特定されるおそれがあると認めるものは、次の(1)又は(2)若しくは当該移動範囲又は当該無線設備を設置しようとする区域が特定されないよう必要な措置を講じたもの。)
 (1) 同表第1に掲げる無線局にあつては、都道府県名
 (2) 同表第2に掲げる無線局にあつては、都道府県名及び市区町村名

8 第五項の規定にかかわらず、別表第二号の二に定める無線局の第五項第五号の規定の適用については、無線通信規則第五条に規定する周波数の分配の区分(当該無線局に指定される周波数を含む。)を公表する。

(免許状記載事項等を公表しない無線局)

第十一条の二 法第二十五条第一項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。

特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条に規定する特定秘密として指定するものに係るもの

人工衛星、宇宙物体又はロケットの位置及び姿勢を制御するための無線通信を行うことを目的とするもの

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十七条の八に規定する原子力事業者等が、事業の遂行上必要な無線通信を行うことを目的とするもの

別表第二号の二に定める無線局であつて免許等の有効期間が六箇月以内であるもの

前各号に掲げる無線局と同様の無線通信の態様を行い、かつ、同様の目的を有する無線局であつて、特に総務大臣が認めるもの

(混信又はふくそうに関する調査を行おうとする場合)

第十一条の二の二 法第二十五条第二項の総務省令で定める場合は、免許人又は法第八条の予備免許を受けた者が、次のいずれかの工事又は変更を行おうとする場合及び登録人(法第二十七条の二十六第一項に規定する登録人をいう。以下同じ。)が、第三号又は第六号の変更を行おうとする場合とする。

工事設計の変更又は無線設備の変更の工事(第十条に規定する許可を要しない工事設計の変更等を除く。)

通信の相手方の変更

無線設備の設置場所又は無線設備を設置しようとする区域の変更

放送区域の変更

電波の型式の変更

空中線電力の変更

運用許容時間の変更

(混信若しくはふくそうに関する調査又は終了促進措置のために提供する情報)

第十一条の二の三 法第二十五条第二項の無線局に関する事項に係る情報であつて総務省令で定めるもののうち、混信又はふくそうに関する調査に係るものは別表第二号の二の二、終了促進措置に係るものは別表第二号の二の三のとおりとする。 ただし、別表第二号の二第1(2)、第1(9)、第1(10)及び第1(11)に規定する無線局(第十条の二の二第二号から第五号までに掲げる無線局、非常局及び特別業務の局を除く。)のもの並びに同表第1(13)、第2(5)及び第2(6)に規定する無線局のうち一GHz未満の周波数を使用する無線局のものについては、この限りでない。

(情報の提供の請求)

第十一条の二の四 法第二十五条第二項の規定による情報の提供を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、混信又はふくそうに関する調査に係るものについては総合通信局長に、法第二十七条の十二第三項第七号に規定する終了促進措置(以下「終了促進措置」という。)に係るものについては総務大臣に提出しなければならない。

請求者の氏名及び住所

請求理由

開設又は変更しようとする無線局の概要

希望する情報提供の範囲

希望する情報提供の実施の方法

2 前項の請求書の様式は、混信又はふくそうに関する調査に係るものについては別表第二号の二の四、終了促進措置に係るものについては別表第二号の二の五のとおりとする。

3 第一項の請求に係る無線局の行う無線通信の態様及び目的は、周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数ごとに記載している事項に合致しているものでなければならない。

4 総務大臣又は総合通信局長は、第一項の請求が、法第二十五条第二項に規定する混信若しくはふくそうに関する調査又は終了促進措置の用に供する目的以外の目的に使用することが明らかなときその他当該請求を拒むことについて正当な理由があると認めるときは、情報を提供しないものとする。

5 第一項の請求に際し、総合通信局長は、次に掲げる書類のいずれかであつて、請求者の氏名が記載されているものの提示を求めるものとする。

運転免許証、健康保険の被保険者証、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他の法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であつて当該請求者が本人であることを確認するに足りるもの

前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示することができない場合には、当該請求者が本人であることを確認するため総合通信局長が適当と認める書類

(請求の単位)

第十一条の二の五 混信又はふくそうに関する調査に係る前条第一項の請求は、次に掲げる無線局の種別に従い、開設又は変更しようとする無線局の送信設備の設置場所及び周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数ごとに行わなければならない。

固定局

地上基幹放送局

地上基幹放送試験局

三の二 地上一般放送局

海岸局

航空局

基地局

携帯基地局

無線呼出局

陸上移動中継局

無線航行陸上局

十一 無線標定陸上局

十二 無線標識局

十三 海岸地球局

十四 航空地球局

十五 携帯基地地球局

十六 地球局(第十三号から第十五号に該当するものを除く。)

十七 宇宙局

十八 衛星基幹放送局

十九 衛星基幹放送試験局

二十 人工衛星局(第十七号及び第十八号に該当するものを除く。)

二十一 実験試験局

二十二 実用化試験局

二十三 気象援助局

二十四 標準周波数局

二十五 特別業務の局

2 前項の規定にかかわらず、登録局(法第四条第四号に規定する登録局をいう。以下同じ。)に関する、混信又はふくそうに関する調査に係る前条第一項の請求は、次に掲げる無線局の種別に従い、開設又は変更しようとする無線局の送信設備の設置場所(移動する無線局にあつては、移動範囲)及び周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数ごとに行わなければならない。

基地局

陸上移動中継局

陸上移動局

3 終了促進措置に係る前条第一項の請求については、一の開設指針ごとに行わなければならない。

(情報通信の技術を利用する方法)

第十一条の二の五の二 手数料令第五条の総務省令で定める方法は、電子情報処理組織を使用するものであつて次に掲げるものその他の情報通信の技術を利用するものとする。

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

(電波の有効利用の程度の基準)

第十一条の二の六 法第二十七条の十二第二項第一号の総務省令で定める基準は、電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令(平成十四年総務省令第百十号)第四条第二号に掲げる総合通信局の管轄区域又は同条第三号に掲げる全国の区域における一の周波数帯(法第二十六条の二第一項第一号に規定する周波数帯をいう。)に属する周波数(当該周波数に係る法第二十七条の十五第三項に規定する認定計画の認定の有効期間中であるものを除く。以下この条において同じ。)であつて、電気通信業務用基地局(法第六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局をいう。以下この条において同じ。)が使用するものに係る評価事項(法第二十六条の三第一項に規定する評価事項をいう。)の全体の総合的な評価の結果(同条第二項に規定する方針に定める電気通信業務用基地局が使用する周波数の電波の有効利用の程度の実績に関する評価に係る基準のうち、免許人ごとの総合的な評価に係る基準によるものに限る。)が、二回以上連続して最下位の段階でないこととする。

(免許人に対する意見の聴取)

第十一条の二の七 法第二十七条の十二第四項の規定による意見の聴取は、総務大臣が指名する総務省の職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

2 総務大臣は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の一週間前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに開設指針を定めようとする理由を法第二十七条の十二第四項の既設電気通信業務用基地局の免許人に通知しなければならない。

3 前項の免許人は、意見聴取会に出席して意見を述べ、及び証拠書類を提出し、又は意見聴取会への出席に代えて意見書及び証拠書類を提出することができる。

4 第二項の免許人の代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、書面をもつて代理人であることを疎明しなければならない。

5 意見聴取会は、非公開とする。 ただし、総務大臣が必要があると認める場合は、この限りでない。

(技術的及び経済的な影響の調査の方法)

第十一条の二の八 法第二十七条の十二第五項の規定による調査を行う場合には、次の各号に掲げる者に対して、それぞれ当該各号に定める事項を通知するものとする。

法第二十七条の十二第五項の既設電気通信業務用基地局の免許人 次に掲げる事項
 イ 調査の対象となる無線局及びその無線局に割り当てられている周波数
 ロ 当該無線局の無線設備の取得価格及び取得時期その他の調査事項
 ハ 調査方法
 ニ その他調査を実施するために必要な事項

法第二十七条の十二第五項の規定による調査が同条第二項第二号に定める電気通信業務用基地局を特定基地局とする開設指針の制定に必要なものである場合にあつては、当該開設指針に係る申出人 次に掲げる事項
 イ 調査の対象となる周波数
 ロ 当該特定基地局に係る事項その他の調査事項
 ハ 調査方法
 ニ その他調査を実施するために必要な事項

(申出人等に対する意見の聴取)

第十一条の二の九 第十一条の二の七の規定は、法第二十七条の十三第三項の規定による意見の聴取について準用する。 この場合において、第十一条の二の七第二項中「開設指針を定めようとする理由」とあるのは「法第二十七条の十三第一項の規定による申出の概要」と、「法第二十七条の十二第四項の既設電気通信業務用基地局の免許人」とあるのは「法第二十七条の十三第三項の申出人及び既設電気通信業務用基地局の免許人」と、同条第三項中「前項の免許人」とあるのは「前項の申出人及び免許人」と、第四項中「第二項の免許人」とあるのは「第二項の申出人及び免許人」と読み替えるものとする。

(開設計画の認定の公示)

第十一条の二の十 法第二十七条の十四第九項の総務省令で定める公示する事項は、次のとおりとする。

認定を受けた者の氏名又は名称

当該認定計画に係る特定基地局の通信の相手方である陸上に開設する移動する無線局の移動範囲又は当該認定計画に係る特定基地局により行われる移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域

2 総務大臣は、前項第一号に掲げる事項について法第二十七条の十五第五項の規定による届出があつたときは、その旨を公示する。

(開設計画の認定の取消猶予の勘案事項)

第十一条の二の十一 法第二十七条の十六第二項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

法第五条第一項第四号に該当することとならないようにするために必要な期間

法第五条第一項第四号に該当することとなつた認定開設者において、過去に法第二十七条の十六第二項の規定により当該認定開設者の認定を取り消さないこととされたことがあるか否かの別

(周波数測定装置の備付け)

第十一条の三 法第三十一条の総務省令で定める送信設備は、次の各号に掲げる送信設備以外のものとする。

二六・一七五MHzを超える周波数の電波を利用するもの

空中線電力一〇ワツト以下のもの

法第三十一条に規定する周波数測定装置を備え付けている相手方の無線局によつてその使用電波の周波数が測定されることとなつているもの

当該送信設備の無線局の免許人が別に備え付けた法第三十一条に規定する周波数測定装置をもつてその使用電波の周波数を随時測定し得るもの

基幹放送局の送信設備であつて、空中線電力五〇ワツト以下のもの

標準周波数局において使用されるもの

アマチュア局の送信設備であつて、当該設備から発射される電波の特性周波数を〇・〇二五パーセント(九kHzを超え五二六・五kHz以下の周波数の電波を使用する場合は、〇・〇〇五パーセント)以内の誤差で測定することにより、その電波の占有する周波数帯幅が、当該無線局が動作することを許される周波数帯内にあることを確認することができる装置を備え付けているもの

その他総務大臣が別に告示するもの

(型式検定を要する機器)

第十一条の四 法第三十七条第三号の船舶に施設する救命用の無線設備の機器であつて総務省令で定めるものは、旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するものに備える双方向無線電話、船舶航空機間双方向無線電話(旅客船に限る。)、衛星非常用位置指示無線標識、捜索救助用レーダートランスポンダ及び捜索救助用位置指示送信装置とする。

2 法第三十七条第六号の航空機に施設する無線設備の機器であつて総務省令で定めるものは、義務航空機局(法第十三条第二項の航空機局をいう。以下同じ。)に設置する無線設備の機器とする。

3 前項の機器は、その機器を施設しようとする航空機が航行する場合における温度、高度等の環境の条件の区別に従い、型式検定が行われたものでなければならない。

(型式検定を要しない機器)

第十一条の五 法第三十七条ただし書の総務省令で定める機器は、次のとおりとする。

外国において、検定規則で定める型式検定に相当するものと総務大臣が認める型式検定に合格しているもの

その他総務大臣が別に告示するもの

(具備すべき電波等)

第十二条 デジタル選択呼出装置により通信を行う船舶局は、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。

2 前項の船舶局で無線電話により通信を行うものは、前項の規定によるほか、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。

3 第一項の船舶局で狭帯域直接印刷電信装置により通信を行うものは、同項の規定によるほか、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。

4 デジタル選択呼出装置による通信を行わない船舶局は、その無線設備において、総務大臣が別に告示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。

5 船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置を備える船舶局は、当該無線設備において、F一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzの電波を送り、F二B電波一五六・五二五MHz並びにF一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzの電波を受けることができるものでなければならない。

6 船舶地球局は、次の各号に掲げる船舶地球局の区別に従い、当該各号に定める電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。

国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する人工衛星局(以下「インマルサツト人工衛星局」という。)の中継により海岸地球局と通信を行うために開設する船舶地球局(以下「インマルサツト船舶地球局」という。) 総務大臣が別に告示する電波

非静止衛星(対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。以下同じ。)以外の人工衛星をいう。以下同じ。)に開設する人工衛星局の中継により海岸地球局と通信を行う船舶地球局

7 双方向無線電話を備える船舶局は、当該無線設備において、F三E電波一五六・八MHz及び総合通信局長が指示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。

8 船舶航空機間双方向無線電話を備える船舶局は、当該無線設備において、A三E電波一二一・五MHz及び一二三・一MHzの電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。

9 次の表の上欄に掲げる無線設備を備える無線局は、当該無線設備において、それぞれ同表の下欄に掲げる電波を送ることができるものでなければならない。

10 次の表の上欄に掲げる無線設備を備える船舶局は、当該無線設備において、それぞれ同表の下欄に掲げる電波を受けることができるものでなければならない。

11 航空機局は、総務大臣が別に告示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。

12 海上移動業務の無線局との間に通信を行う航空機局は、前項の規定によるほか、当該通信を行うために必要な海上移動業務の電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。

13 無線電信により非常通信を行う無線局は、なるべくA一A電波四、六三〇kHzを送り、及び受けることができるものでなければならない。

第十三条 簡易無線局の周波数及びその空中線電力は、別に告示する。

2 航空機局の送信設備のうち、H三E電波又はJ三E電波一、六〇六・五kHzから二八、〇〇〇kHzまでの周波数を使用するものの空中線電力は、一〇ワツト以上とする。

3 ACAS、航空用DME、タカン又はVORを使用する無線局及びILS、MLS、ATCRBS又はGBASの無線局の周波数は、別表第二号の三に定めるとおりとする。

第十三条の二 アマチュア局が動作することを許される周波数帯は、別に告示する。

第十三条の三 ラジオ・ブイの局の電波の型式及び周波数並びに空中線電力をそれぞれ次の表のとおり定める。 ただし、総合通信局長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

第十三条の三の二 気象援助局(ラジオゾンデのもの及び気象用ラジオ・ロボツトのものに限る。)に指定する電波の型式及び周波数並びに空中線電力は、別に告示するものを除き、送信設備の区別に従い、次の表のとおりとする。

第十三条の三の三 船上通信局又は船舶局が船上通信設備を使用して通信を行う場合の電波の型式及び周波数並びに空中線電力をそれぞれ次の表のとおり定める。

第十四条 構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力は、別に告示する。

第十五条 二八MHz以下の周波数の電波を使用する単一通信路の無線電話の無線局に指定する電波の型式は、当該無線電話につき、次のとおりとする。 ただし、基幹放送局、アマチュア局、簡易無線局その他別に告示する無線局の無線電話については、この限りでない。

(特定無線局の対象とする無線局)

第十五条の二 法第二十七条の二第一号の総務省令で定める無線局は、次のとおりとする。

削除

電気通信業務を行うことを目的とする陸上移動局

電気通信業務を行うことを目的とする地球局(設備規則第五十四条の三において無線設備の条件が定められている地球局(以下「VSAT地球局」という。)(同条第三項に規定する無線設備を使用するものにあつては、一四・四GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)に限る。)

電気通信業務を行うことを目的とする航空機地球局

電気通信業務を行うことを目的とする携帯移動地球局(設備規則第四十九条の二十三の五において無線設備の条件が定められている携帯移動地球局であつて、一四・四GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)

設備規則第三条第六号に規定するデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局

設備規則第三条第六号の二に規定する高度MCA陸上移動通信を行う陸上移動局

七の二 設備規則第三条第九号の二に規定する防災対策携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局

七の三 設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち陸上移動局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)

七の四 設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gの無線局のうち陸上移動局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)

実数零点単側波帯変調方式及び狭帯域デジタル通信方式(設備規則第五十七条の三の二に規定する通信方式をいう。以下同じ。)の無線局のうち陸上移動局

実数零点単側波帯変調方式及び狭帯域デジタル通信方式の無線局のうち携帯局

2 法第二十七条の二第二号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。

広範囲の地域において同一の者により開設される無線局に専ら使用させることを目的として総務大臣が別に告示する周波数の電波のみを使用する基地局(次号に掲げるものを除く。)

屋内その他他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置する基地局

広範囲の地域において同一の者により開設される無線局に専ら使用させることを目的として総務大臣が別に告示する周波数の電波のみを使用する陸上移動中継局

(特定無線局の無線設備の規格)

第十五条の三 法第二十七条の二の総務省令で定める無線設備の規格は、次の各号に掲げる無線局に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

削除

電気通信業務を行うことを目的とする陸上移動局
 (1) 設備規則第四十九条の六に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
 (2) 設備規則第四十九条の六の四に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
 (3) 設備規則第四十九条の六の五に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
 (4) 設備規則第四十九条の六の六に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
 (5) 設備規則第四十九条の六の七に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
 (6) 設備規則第四十九条の六の八に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
 (7) 設備規則第四十九条の六の九第一項及び第二項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
 (8) 設備規則第四十九条の六の九第一項及び第五項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
 (9) 設備規則第四十九条の六の九第一項及び第六項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
 (10) 設備規則第四十九条の六の十第一項及び第三項に規定する技術基準
 (11) 設備規則第四十九条の六の十第一項及び第四項に規定する技術基準
 (12) 設備規則第四十九条の六の十一に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
 (13) 設備規則第四十九条の六の十二第一項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
 (14) 設備規則第四十九条の六の十二第二項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
 (15) 設備規則第四十九条の六の十三に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
 (16) 設備規則第四十九条の十五第一項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
 (17) 設備規則第四十九条の十九第一項及び第二項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
 (18) 設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
 (19) 設備規則第四十九条の二十五に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
 (20) 設備規則第四十九条の二十八に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
 (21) 設備規則第四十九条の二十九第一項、第三項及び第八項並びに第一項、第四項及び第八項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
 (22) 設備規則第四十九条の二十九第一項、第七項及び第八項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
 (23) 設備規則第四十九条の二十九の二に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの

電気通信業務を行うことを目的とする地球局
 (1) 設備規則第五十四条の三第一項に規定する技術基準
 (2) 設備規則第五十四条の三第二項に規定する技術基準
 (3) 設備規則第五十四条の三第三項に規定する技術基準
 (4) 設備規則第五十四条の三第四項に規定する技術基準

電気通信業務を行うことを目的とする航空機地球局

電気通信業務を行うことを目的とする携帯移動地球局
 (1) 設備規則第四十九条の十八第一号に規定する技術基準のうち携帯移動地球局に係るもの
 (2) 設備規則第四十九条の十八第二号に規定する技術基準のうち携帯移動地球局に係るもの
 (3) 設備規則第四十九条の二十三第一号に規定する技術基準のうち携帯移動地球局に係るもの
 (4) 設備規則第四十九条の二十三第二号に規定する技術基準のうち携帯移動地球局に係るもの
 (5) 設備規則第四十九条の二十三の二に規定する技術基準
 (6) 設備規則第四十九条の二十三の三第一号に規定する技術基準
 (7) 設備規則第四十九条の二十三の四に規定する技術基準
 (8) 設備規則第四十九条の二十三の五に規定する技術基準
 (9) 設備規則第四十九条の二十三の六に規定する技術基準
 (10) 設備規則第四十九条の二十四第一項に規定する技術基準
 (11) 設備規則第四十九条の二十四第二項に規定する技術基準
 (12) 設備規則第四十九条の二十四第三項第一号に規定する技術基準
 (13) 設備規則第四十九条の二十四第三項第二号に規定する技術基準
 (14) 設備規則第四十九条の二十四第四項に規定する技術基準
 (15) 設備規則第四十九条の二十四第五項に規定する技術基準
 (16) 設備規則第四十九条の二十四の二に規定する技術基準
 (17) 設備規則第四十九条の二十四の三に規定する技術基準

設備規則第三条第六号に規定するデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局

設備規則第三条第六号の二に規定する高度MCA陸上移動通信を行う陸上移動局

七の二 設備規則第三条第九号の二に規定する防災対策携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局

七の三 設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち陸上移動局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
 (1) 設備規則第四十九条の二十九第一項、第三項及び第八項並びに第一項、第四項及び第八項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
 (2) 設備規則第四十九条の二十九第一項、第七項及び第八項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
 (3) 設備規則第四十九条の二十九の二に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの

七の四 設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gの無線局のうち陸上移動局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
 (1) 設備規則第四十九条の六の十二第一項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
 (2) 設備規則第四十九条の六の十二第二項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの

実数零点単側波帯変調方式及び狭帯域デジタル通信方式の無線局のうち陸上移動局
 (1) 設備規則第五十七条の二の二第一項及び第二項に規定する技術基準
 (2) 設備規則第五十七条の二の二第一項から第三項までに規定する技術基準
 (3) 設備規則第五十七条の三の二第一項及び第二項に規定する技術基準
 (4) 設備規則第五十七条の三の二第一項から第三項までに規定する技術基準

実数零点単側波帯変調方式及び狭帯域デジタル通信方式の無線局のうち携帯局

前条第二項第一号に規定する基地局
 (1) 設備規則第四十九条の六の四第一項に規定する技術基準のうち基地局に係るもの(次号(1)及び(2)に掲げるものを除く。)
 (2) 設備規則第四十九条の六の五第一項に規定する技術基準のうち基地局に係るもの(次号(3)及び(4)に掲げるものを除く。)
 (3) 設備規則第四十九条の六の九第一項に規定する技術基準のうち基地局に係るもの(次号(5)及び(6)に掲げるものを除く。)
 (4) 設備規則第四十九条の六の十二第一項に規定する技術基準のうち基地局に係るもの
 (5) 設備規則第四十九条の六の十三に規定する技術基準のうち基地局に係るもの
 (6) 設備規則第四十九条の二十八に規定する技術基準のうち基地局に係るもの(次号(9)及び(10)に掲げるものを除く。)
 (7) 設備規則第四十九条の二十九に規定する技術基準のうち基地局に係るもの(次号(11)及び(12)に掲げるものを除く。)
 (8) 設備規則第四十九条の二十九の二に規定する技術基準のうち基地局に係るもの

十一 前条第二項第二号に規定する基地局
 (1) 設備規則第四十九条の六の四第一項及び第三項に規定する技術基準
 (2) 設備規則第四十九条の六の四第一項及び第四項に規定する技術基準
 (3) 設備規則第四十九条の六の五第一項及び第三項に規定する技術基準
 (4) 設備規則第四十九条の六の五第一項及び第四項に規定する技術基準
 (5) 設備規則第四十九条の六の九第一項及び第三項に規定する技術基準
 (6) 設備規則第四十九条の六の九第一項及び第四項に規定する技術基準
 (7) 設備規則第四十九条の六の十第一項及び第五項に規定する技術基準
 (8) 設備規則第四十九条の六の十第一項及び第六項に規定する技術基準
 (9) 設備規則第四十九条の二十八第一項、第二項、第五項及び第七項に規定する技術基準
 (10) 設備規則第四十九条の二十八第一項、第二項、第六項及び第七項に規定する技術基準
 (11) 設備規則第四十九条の二十九第一項、第二項、第五項及び第八項に規定する技術基準
 (12) 設備規則第四十九条の二十九第一項、第二項、第六項及び第八項に規定する技術基準

十二 前条第二項第三号に規定する陸上移動中継局
 (1) 設備規則第四十九条の六に規定する技術基準のうち陸上移動中継局に係るもの
 (2) 設備規則第四十九条の二十八に規定する技術基準のうち陸上移動中継局に係るもの
 (3) 設備規則第四十九条の二十九に規定する技術基準のうち陸上移動中継局に係るもの

(特定無線局の開設等の届出期間)

第十五条の四 法第二十七条の六第三項の総務省令で定める期間は、十五日とする。

(登録の対象とする無線局)

第十六条 法第二十七条の二十一第一項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。

設備規則第四十九条の八の三に規定する技術基準に係る無線設備を使用する空中線電力が一ワット以下の基地局

一の二 設備規則第四十九条の八の三第四項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する空中線電力が一〇ミリワット以下の陸上移動局

設備規則第四十九条の九第一号に規定する技術基準に係る無線設備(同号ニただし書に該当するものを除く。)を使用する構内無線局(専ら移動体識別用で使用するものに限る。)

設備規則第四十九条の九第三号に規定する技術基準に係る無線設備(同号ハの技術基準が適用されるものに限る。)を使用する構内無線局

設備規則第四十九条の二十の二第一項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する基地局

設備規則第四十九条の二十の二第一項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する陸上移動中継局

設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する基地局

設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する陸上移動中継局

設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する陸上移動局

設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する携帯基地局

設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する携帯局

十一 設備規則第四十九条の三十四第一項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する陸上移動局

十一の二 設備規則第四十九条の三十四第二項に規定する技術基準に係る無線設備(同項第五号ただし書に該当するものを除く。)を使用する陸上移動局

十二 設備規則第五十四条第二号及び同条第二号の二に規定する技術基準に係る無線設備(同条第二号チの技術基準が適用されるものに限る。)を使用する簡易無線局

(登録局の無線設備の規格)

第十七条 法第二十七条の二十一第一項の総務省令で定める無線設備の規格は、次に掲げるものとする。

設備規則第四十九条の八の三に規定する技術基準のうち基地局に係るもの

一の二 設備規則第四十九条の八の三第四項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの

設備規則第四十九条の九第一号に規定する技術基準

設備規則第四十九条の九第三号に規定する技術基準

設備規則第四十九条の二十の二第一項に規定する技術基準のうち基地局に係るもの

設備規則第四十九条の二十の二第一項に規定する技術基準のうち陸上移動中継局に係るもの

設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準のうち基地局に係るもの

設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準のうち陸上移動中継局に係るもの

設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの

設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準のうち携帯基地局に係るもの

設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準のうち携帯局に係るもの

十一 設備規則第四十九条の三十四第一項に規定する技術基準

十一の二 設備規則第四十九条の三十四第二項に規定する技術基準

十二 設備規則第五十四条第二号及び同条第二号の二に規定する技術基準

(登録局の開設区域)

第十八条 法第二十七条の二十一第一項の総務省令で定める区域は、次に掲げるとおりとする。

三五一・〇三一二五MHz以上三五一・六三一二五MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域は、総務大臣が別に告示する区域とする。

四、九〇〇MHzを超え五、〇〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域は、総務大臣が別に告示する区域とする。

五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域は、総務大臣が別に告示する区域とする。

2 前項に掲げる無線局以外のものの開設区域は、全国とする。

(軽微な事項)

第十九条 法第二十七条の二十六第一項ただし書の総務省令で定める軽微な事項は、次に掲げるとおりとする。

前条に規定する区域内における無線設備の設置場所(移動する無線局にあつては、常置場所又は移動範囲)の変更であつて、登録をした総合通信局長の管轄区域を越えないもの

周波数又は空中線電力の変更であつて、無線設備の変更の工事を伴わないもの

2 法第二十七条の三十三第一項ただし書の総務省令で定める軽微な事項は、次に掲げるとおりとする。

無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)の変更であつて、その変更が第十八条に規定する区域内であり、かつ、登録をした総合通信局長の管轄区域を越えないもの

周波数又は空中線電力の変更であつて、無線設備の変更の工事を伴わないもの

(無線局の開設の届出期間)

第二十条 法第二十七条の三十四の総務省令で定める期間は、十五日とする。

(あつせん等の対象となる無線局に係る業務)

第二十条の二 法第二十七条の三十八第一項の総務省令で定める業務は、次に掲げるものとする。

電気通信業務

放送の業務

人命若しくは財産の保護又は治安の維持に係る業務

電気事業に係る電気の供給の業務

鉄道事業に係る列車の運行の業務

ガス事業に係るガスの供給の業務

設備規則第三条第六号に規定するデジタルMCA陸上移動通信又は同条第六号の二に規定する高度MCA陸上移動通信を行う無線局を使用する業務

(あつせん等に係る無線局に関する事項)

第二十条の三 法第二十七条の三十八第一項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

通信の相手方

通信事項

無線設備の設置場所(包括登録に係る登録局にあつては、無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲))

無線設備

放送事項

放送区域

識別信号

電波の型式

周波数

空中線電力

十一 運用許容時間

第二節 周波数割当計画の公開

(閲覧の場所)

第二十一条 周波数割当計画は、次の場所において公衆の閲覧に供する。

総務省総合通信基盤局

総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)

第二節の二 開設指針の制定の申出の手続

(開設指針の制定の申出の手続)

第二十一条の二 法第二十七条の十三第一項の規定による申出は、別表第二号の三の二の様式の申出書を総務大臣に提出することによつて行わなければならない。

2 法第二十七条の十三第一項ただし書の総務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

法第二十七条の十三第一項の規定による申出をした者が、当該申出に係る開設指針の制定の要否の決定(以下この条において単に「要否の決定」という。)がされていない間に、当該申出において開設を希望する特定基地局が使用する周波数として申し出たもの(以下この条において「申出周波数」という。)と同一のものについて、別に同項の規定による申出をしようとする場合 当該申出をした者

法第二十七条の十三第一項の規定による申出をした者が、当該申出に係る開設指針が制定された場合において、第八項の規定による報告をせず、かつ、当該開設指針に係る開設計画の認定の申請を正当な理由なく法第二十七条の十四第三項に規定する期間内に行わない場合であつて、当該期間が満了した日の翌日から起算して二年を経過しないとき 当該申出をした者

3 法第二十七条の十三第一項第六号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

法第二十六条の三第一項に規定する有効利用評価の結果を踏まえた、申出人が開設を希望する特定基地局による申出周波数の電波の有効利用の程度の見込みに関する事項

申出人が、電気通信事業法第九条の登録を受けている場合にあつては当該登録の年月日及び登録番号(同法第十二条の二第一項の登録の更新を受けている場合にあつては当該登録及びその更新の年月日並びに登録番号)、同法第九条の登録を受けていない場合にあつては同条の登録の申請に関する事項

申出人の財務に関する事項

申出人が開設を希望する特定基地局の通信の相手方である移動する無線局が使用する周波数

4 法第二十七条の十三第一項の規定による申出をしようとする者は、申し出ようとする周波数を現に使用している既設電気通信業務用基地局(法第二十七条の十二第二項に規定する既設電気通信業務用基地局をいう。第六項第四号及び第十項において同じ。)に係る認定計画の認定の有効期間が満了していない場合には、当該有効期間の満了前一年以内に限り当該申出をすることができる。

5 総務大臣は、法第二十七条の十三第二項の規定により開設指針の制定の要否を決定するに当たつて必要があると認めるときは、申出人に対し、資料の提出及び説明を求めることができる。

6 法第二十七条の十三第二項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

申出人の電気通信事業法第九条の登録若しくは同法第十二条の二第一項の登録の更新の状況又は同法第九条の登録の見込み

申出人の財務の状況

申出に係る法第二十七条の十三第一項第四号に規定する特定基地局の開設時期が、申出周波数に係る認定計画の認定の有効期間の満了日後であるか否かの別

既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数の電波の有効利用の程度

電波の特性その他の事項を勘案して申出周波数の電波と同等と認められる電波の周波数について、新たな割当てが現に可能であるか否かの別又は早期に可能となる見込み

申出周波数に係る認定計画がその認定を受けた日から法第二十七条の十三第一項の規定による申出があつた日までの期間

申出周波数に係る認定計画の認定の有効期間が満了する年度の翌年度の法第二十六条の三第四項の規定による有効利用評価の結果の報告がされていない場合にあつては、当該認定計画

7 申出人は、当該申出人がした法第二十七条の十三第一項の規定による申出に係る要否の決定がされるまでは、当該申出を取り下げることができる。

8 申出人は、前項の申出に係る要否の決定がされた場合において、当該決定の日から当該申出に係る開設指針に係る法第二十七条の十四第三項に規定する期間の開始の日までの間において当該申出に係る特定基地局を開設する必要がなくなつた場合には、速やかにその旨を総務大臣に報告しなければならない。

9 総務大臣は、前項の規定による報告があつたときは、前項の開設指針を制定しないこと又は廃止することができる。

10 総務大臣は、前項の規定により開設指針を制定しないこととしたとき、又は廃止したときは、申出人及び第七項の申出に係る要否の決定に係る既設電気通信業務用基地局の免許人に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知し、公表するとともに、電波監理審議会に報告しなければならない。

第三節 安全施設

(無線設備の安全性の確保)

第二十一条の三 無線設備は、破損、発火、発煙等により人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがあつてはならない。

(電波の強度に対する安全施設)

第二十一条の四 無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度をいう。以下同じ。)が別表第二号の三の三に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。)に取扱者のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。 ただし、次の各号に掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。

平均電力が二〇ミリワット以下の無線局の無線設備

移動する無線局の無線設備

地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、臨時に開設する無線局の無線設備

前三号に掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の無線設備

2 前項の電波の強度の算出方法及び測定方法については、総務大臣が別に告示する。

(高圧電気に対する安全施設)

第二十二条 高圧電気(高周波若しくは交流の電圧三〇〇ボルト又は直流の電圧七五〇ボルトをこえる電気をいう。以下同じ。)を使用する電動発電機、変圧器、波器、整流器その他の機器は、外部より容易にふれることができないように、絶縁体又は接地された金属体の内に収容しなければならない。 但し、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。

第二十三条 送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であつて高圧電気を通ずるものは、線溝若しくは丈夫な絶縁体又は接地された金属体の内に収容しなければならない。 但し、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。

第二十四条 送信設備の調整盤又は外箱から露出する電線に高圧電気を通ずる場合においては、その電線が絶縁されているときであつても、電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第六十一号)の規定するところに準じて保護しなければならない。

第二十五条 送信設備の空中線、給電線若しくはカウンターポイズであつて高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面から二・五メートル以上のものでなければならない。 但し、左の各号の場合は、この限りでない。

二・五メートルに満たない高さの部分が、人体に容易にふれない構造である場合又は人体が容易にふれない位置にある場合

移動局であつて、その移動体の構造上困難であり、且つ、無線従事者以外の者が出入しない場所にある場合

(空中線等の保安施設)

第二十六条 無線設備の空中線系には避雷器又は接地装置を、また、カウンターポイズには接地装置をそれぞれ設けなければならない。 ただし、二六・一七五MHzを超える周波数を使用する無線局の無線設備及び陸上移動局又は携帯局の無線設備の空中線については、この限りでない。

(航空機用気象レーダーの安全施設)

第二十七条 航空機用気象レーダーには、その設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えるおそれのある場合は、必要と認められる施設をしなければならない。

第四節 船舶局、航空機局等の特則

(義務船舶局の無線設備の機器)

第二十八条 法第三十三条の規定により船舶及び航行区域の区分に応じて義務船舶局の無線設備に備えなければならない機器は、次のとおりとする。 ただし、当該義務船舶局のある船舶の船体の構造その他の事情により当該機器を備えることが困難であると総合通信局長が認めるものについては、この限りでない。

A一海域(F二B電波一五六・五二五MHzによる遭難通信を行うことができる海岸局の通信圏であつて、総務大臣が別に告示するもの及び外国の政府が定めるものをいう。以下同じ。)のみを航行する船舶の義務船舶局にあつては、次の機器
 (1) 送信設備及び受信設備の機器
 (2) 遭難自動通報設備の機器
 (3) 船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器
 (4) その他の機器

A一海域及びA二海域(F一B電波二、一八七・五kHzによる遭難通信を行うことができる海岸局の通信圏(A一海域を除く。)であつて、総務大臣が別に告示するもの及び外国の政府が定めるものをいう。以下同じ。)のみを航行する船舶の義務船舶局にあつては、次の機器
 (1) 送信設備及び受信設備の機器
 (2) 遭難自動通報設備の機器
 (3) 船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器
 (4) その他の機器

A一海域、A二海域及びその他の海域を航行する船舶の義務船舶局にあつては、次の機器
 (1) 送信設備及び受信設備の機器
 (2) 遭難自動通報設備の機器
 (3) 船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器
 (4) その他の機器

2 義務船舶局の無線設備には、前項に掲げる機器のほか、当該義務船舶局のある船舶の航行する海域に応じて、当該船舶を運航するために必要な陸上との間の通信を行うことができる機器を備えなければならない。 ただし、前項の機器又は当該義務船舶局のある船舶に開設する他の無線局の無線設備により当該通信を行うことができる場合は、この限りでない。

3 義務船舶局のある船舶のうち、旅客船であつて国際航海に従事するもの及び総トン数五〇〇トン以上の旅客船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの(総務大臣が別に告示するものを除く。)の義務船舶局の無線設備には、前二項の機器のほか、船舶保安警報装置(海上保安庁に対して船舶保安警報を伝送できることその他総務大臣が別に告示する要件を満たす機器をいう。)を備えなければならない。 ただし、前二項の機器により、当該要件を満たすことができる場合は、この限りでない。

4 国際航海に従事する次の表の上欄に掲げる船舶の義務船舶局の無線設備には、前三項の機器のほか、設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備であつてそれぞれ同表の下欄に掲げる装置を備えるものを備えなければならない。

5 義務船舶局のある船舶に積載する高速救助艇には、当該高速救助艇ごとに、手で保持しなくても、送信を行うことができるようにするための附属装置を有する双方向無線電話を備えなければならない。

6 義務船舶局のある船舶のうち、旅客船であつて国際航海に従事するもの及び総トン数三〇〇トン以上の旅客船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの(総務大臣が別に告示するものを除く。)の義務船舶局の無線設備には、第一項及び第二項の機器のほか、船舶長距離識別追跡装置(海上保安庁に対して自船の識別及び位置(その取得日時を含む。)に係る情報を自動的に伝送できることその他総務大臣が別に告示する要件を満たす機器をいう。)を備えなければならない。 ただし、第一項及び第二項の機器により、当該要件を満たすことができる場合は、この限りでない。

7 第一項第三号の義務船舶局であつて、その義務船舶局のある船舶にインマルサツト船舶地球局のインマルサットC型又は第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備を備えるものは、第一項の規定にかかわらず、第一項第三号の(1)の(二)及び(4)の(四)の機器を備えることを要しない。 ただし、インマルサツト船舶地球局のインマルサットC型の無線設備を備えるものであって、総務大臣が別に告示するインマルサツト人工衛星局の通信圏を超えて航行する船舶の義務船舶局の場合は、この限りでない。

8 前項の場合において、その義務船舶局には、第一項第二号の(1)の(二)及び(4)の(四)の機器を備えなければならない。

9 第一項の義務船舶局であつて、その義務船舶局のある船舶に高機能グループ呼出し受信の機能を持つインマルサツト船舶地球局の無線設備又は高機能グループ呼出し受信の機能を持つ第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備を備えるものは、第一項の規定にかかわらず、高機能グループ呼出受信機を備えることを要しない。 この場合において、当該インマルサツト船舶地球局又は第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備は、第一項に規定する高機能グループ呼出受信機とみなして、義務船舶局における当該機器に係る規定を適用する。

10 小型の船舶又は我が国の沿岸海域のみを航行する船舶の義務船舶局は、総務大臣が別に告示するところにより、当該告示において定める機器をもつて第一項及び第二項の規定により備えなければならない機器に代えることができる。

(義務船舶局等の無線設備の条件等)

第二十八条の二 法第三十四条本文の総務省令で定める船舶地球局は、前条第七項の規定により、同条第一項第三号の(1)の(二)及び(4)の(四)の機器を備えることを要しないこととした場合における当該インマルサツト船舶地球局又は第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用するもの及び第二十八条の五第三項の規定により、インマルサツト船舶地球局のインマルサットC型の無線設備又は第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備を同条第一項の予備設備とした場合における当該インマルサツト船舶地球局又は第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用するものとする。

2 法第三十四条ただし書の総務省令で定める無線設備は、次に掲げる義務船舶局等(法第三十四条の義務船舶局等をいう。以下同じ。)の無線設備とする。

遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数一、六〇〇トン未満の船舶(旅客船を除く。)及び沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶の義務船舶局等(国際航海に従事しない船舶のものに限る。)であつて、総務大臣が別に告示するもの

総トン数三〇〇トン未満の漁船の義務船舶局等

第二十八条の三 義務船舶局等には、遭難通信の通信方法に関する事項で総務大臣が告示するものを記載した表を備え付け、その無線設備の通信操作を行う位置から容易にその記載事項を見ることができる箇所に掲げておかなければならない。

第二十八条の四 法第三十五条の規定により、義務船舶局等の無線設備についてとらなければならない措置は、次のとおりとする。

旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの(A一海域のみを航行するもの並びにA一海域及びA二海域のみを航行するものを除く。)の義務船舶局等の無線設備については、法第三十五条各号の措置のうち二の措置

前号以外の義務船舶局等の無線設備については、法第三十五条各号の措置のうち一の措置

第二十八条の五 法第三十五条第一号の規定により備えなければならない予備設備は、次に掲げる無線設備の機器とする。

第二十八条第一項第一号の義務船舶局にあつては、同号の(1)の無線設備

第二十八条第一項第二号の義務船舶局にあつては、同号の(1)の無線設備

第二十八条第一項第三号の義務船舶局にあつては、同号の(1)の無線設備及び同号の(4)の(四)の受信機

2 前項の予備設備は、専用の空中線に接続され、直ちに運用できる状態に維持されたものでなければならない。

3 第一項の予備設備は、同項の規定による機器を備えることが困難又は不合理である場合には、総務大臣が別に告示するところにより、インマルサツト船舶地球局のインマルサットC型の無線設備又は第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備の機器その他の当該告示において定める機器とすることができる。

4 法第三十五条第二号の規定により行わなければならない点検は、同号の措置をとることとなつた日から一年ごとの日の前後三月を超えない時期(総合通信局長が別に指定した場合は、その指定した時期)に、無線設備の機器に応じて総務大臣が別に告示する方法により行うものとする。

5 法第三十五条第二号の規定により備えなければならない計器及び予備品は、総務大臣が別に告示する。

6 法第三十五条第二号の措置は、総務大臣が別に告示するところにより、他の者に委託することができる。

7 法第三十五条第三号の規定により備え付けなければならない計器及び予備品は、総務大臣が別に告示する。

第二十九条 法第三十五条ただし書の総務省令で定める無線設備は、次のとおりとする。

A一海域のみを航行する船舶並びにA一海域及びA二海域のみを航行する船舶(旅客船を除く。)であつて、国際航海に従事しないものの義務船舶局等の無線設備

その他総務大臣が別に告示する無線設備

(計器)

第三十条 法第三十二条の規定により船舶局の送信設備に備え付けなければならない計器は、次のとおりとする。 この場合において、電圧及び電流について相互に切換測定することができる計器を共通に使用することを妨げない。

補助電源の電圧計

蓄電池の充放電電流計

終段電力増幅管の陽極電流計(終段電力増幅管に替えて半導体素子を使用する送信設備については、陽極電流計に相当するもの)

空中線電流計

電波の発射を表示する指示器

回路試験器

比重計(蒸留水の補給を必要とする蓄電池を使用するものに限る。)

温度計(蒸留水の補給を必要とする蓄電池を使用するものに限る。)

2 二六・一七五MHzを超える周波数の電波を使用する送信設備、空中線電力一〇ワツト以下の送信設備その他総務大臣が別に告示する送信設備については、前項に掲げる計器のうち、別に告示するものを省略することができる。

(予備品)

第三十一条 法第三十二条の規定により船舶局の無線設備に備え付けなければならない予備品は、無線設備(空中線電力一〇ワツト以下のもの、二六・一七五MHzを超える周波数の電波を使用するものその他総務大臣が別に告示するものを除く。)の各装置ごとにそれぞれ次のとおりとする。 ただし、各装置に共通に使用することができるものについては、装置ごとに備え付けることを要しないものとする。

送信用の真空管及び整流管 現用数と同数

送話器(コード及びプラグを含む。)(無線電話に限る。) 一個

ブレークインリレー 各種一個

空中線用線条及び空中線素子 空中線用線条にあつては現用の最長のものと同じ長さのもの一条及び空中線素子にあつては各種一個

空中線用子(固着して用いるものを除く。) 現用数の五分の一

蒸留水(蒸留水の補給を必要とする蓄電池を使用するものに限る。) 五リットル(義務船舶局以外は二リットルとする。)

修繕用器具及び材料 一式

ヒユーズ 現用数と同数

2 法第三十七条に規定するレーダー(沿海区域を航行区域とする船舶の船舶局及び専ら海洋生物を採捕するための漁船の船舶局及び総務大臣が別に告示する船舶局に設置するものを除く。)に備え付けなければならない予備品は、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 ただし、二台のレーダーを備え付ける船舶局にあつては、各装置に共通に使用することができるものについては、装置ごとに備え付けることを要しないものとする。

マグネトロン 一個

サイラトロン 一個

受信用の局部発振管及び高周波混合素子(集積回路に使用されているものを除く。) 各種一個

送受切換用特殊管(ATR管を除く。) 一個

空中線駆動用電動機のブラシ 現用数と同数

ヒユーズ 現用数と同数

3 第一項に規定する無線設備であつて、送信用終段電力増幅管に替えて半導体素子を使用するものについては、同項第一号の規定にかかわらず、予備品の備付けを要しないものとする。

4 第二項に規定するレーダーであつて、現用する同項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するものについては、同項第一号から第四号までの規定にかかわらず、予備品の備付けを要しないものとする。

5 第一項及び第二項の場合において、総務大臣が特に備付けの必要がないと認めた予備品については、第一項及び第二項の規定にかかわらず、その備付けを要しないものとする。

(航空機局等の条件)

第三十一条の二 航空機局及び航空機地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものを除く。次項において同じ。)の受信設備は、なるべく、航空機の電気的雑音によつて妨害を受けないような箇所に設置されていなければならない。

2 航空機局、航空機地球局及び航空機において使用する携帯局の無線設備は、なるべく、雨、海水、燃料、油、熱気その他これらに類するもの又はその航空機の積載物により損傷を受け、又は機能が低下することがないように設置されていなければならない。

(義務航空機局の有効通達距離)

第三十一条の三 法第三十六条の規定による義務航空機局の送信設備の有効通達距離は、次の各号に掲げるとおりとする。

A三E電波一一八MHzから一四四MHzまでの周波数を使用する送信設備及びATCRBSの無線局のうち航空機に開設するものの無線設備(以下「ATCトランスポンダ」という。)の送信設備については、三七〇・四キロメートル(当該航空機の飛行する最高高度について、次に掲げる式により求められるDの値が三七〇・四キロメートル未満のものにあつては、その値)以上であること。

航空機に設置する航空用DME(以下「機上DME」という。)及び航空機に設置するタカン(以下「機上タカン」という。)の送信設備については、三一四・八キロメートル(当該航空機の飛行する最高高度について、前号に掲げる式により求められるDの値が三一四・八キロメートル未満のものにあつては、その値)以上であること。

航空機用気象レーダーの送信設備については、当該航空機の最大巡航速度の区別に従い、次の表のとおりとすること。

前三号の送信設備であつて、総務大臣が前三号の規定によることが適当でないと認めたものについては、別に告示する。

第四節の二 地球局、人工衛星局等の特則

(地球局の送信空中線の最小仰角)

第三十二条 地球局(宇宙無線通信を行う実験試験局を含む。以下同じ。)の送信空中線の最大射の方向の仰角の値は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に規定する値でなければならない。

深宇宙(地球からの距離が二百万キロメートル以上である宇宙をいう。以下同じ。)に係る宇宙研究業務(科学又は技術に関する研究又は調査のための宇宙無線通信の業務をいう。以下同じ。)を行うとき 一〇度以上

前号の宇宙研究業務以外の宇宙研究業務を行うとき 五度以上

宇宙研究業務以外の宇宙無線通信の業務を行うとき 三度以上

(地球局の等価等方輻射電力等)

第三十二条の二 地球局の地表線(一の地点からみた地形及び地物と空との境界線をいう。以下同じ。)に対する等価等方輻射電力の許容値は、別表第二号の四に定めるとおりとする。

2 一、六一〇MHzを超え一、六二六・五MHz以下の周波数の電波を使用して無線測位のための宇宙無線通信を行う地球局の等価等方輻射電力(搬送波のスペクトルのうち最大の電力密度の四kHzの帯域幅における等価等方輻射電力とする。)は、(-)三デシベル(一ワットを〇デシベルとする。第三十二条の六から第三十二条の八までにおいて同じ。)を超えてはならない。

3 一三・七五GHzを超え一四GHz以下の周波数の電波を使用し、かつ、直径四・五メートル未満の空中線を使用して対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。以下同じ。)に開設する人工衛星局と宇宙無線通信を行う固定地点の地球局の送信空中線から輻射される一MHzの帯域幅当たりの電力は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(人工衛星局の送信空中線の指向方向)

第三十二条の三 対地静止衛星に開設する人工衛星局(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の送信空中線の地球に対する最大輻射の方向は、公称されている指向方向に対して、〇・三度又は主輻射の角度の幅の一〇パーセントのいずれか大きい角度の範囲内に、維持されなければならない。

2 対地静止衛星に開設する人工衛星局(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行うことを目的とするものに限る。)の送信空中線の地球に対する最大輻射の方向は、公称されている指向方向に対して〇・一度の範囲内に維持されなければならない。

(人工衛星局の位置の維持)

第三十二条の四 対地静止衛星に開設する人工衛星局(実験試験局を除く。)であつて、固定地点の地球局相互間の無線通信の中継を行うものは、公称されている位置から経度の(±)〇・一度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。

2 対地静止衛星に開設する人工衛星局(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行うことを目的とするものに限る。)は、公称されている位置から緯度及び経度のそれぞれ(±)〇・一度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。

3 対地静止衛星に開設する人工衛星局であつて、前二項の人工衛星局以外のものは、公称されている位置から経度の(±)〇・五度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。

(人工衛星局の設置場所変更機能の特例)

第三十二条の五 法第三十六条の二第二項ただし書の総務省令で定める人工衛星局は、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星局とする。

(人工衛星局等の電力束密度)

第三十二条の六 人工衛星局(一、五二五MHzを超え一、五三〇MHz以下又は二、五〇〇MHzを超え二、五三五MHz以下の周波数の電波を使用して移動する地球局と無線通信を行う人工衛星局を除く。)その他の宇宙局の地表面における電力束密度の許容値は、別表第二号の五に定めるとおりとする。

2 八・〇二五GHzを超え八・四GHz以下の周波数の電波を使用して地球の特性及び自然現象に関する情報を取得するための宇宙無線通信を行う人工衛星局であつて、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外のものの対地静止衛星の軌道における電力束密度(搬送波のスペクトルのうち最大の電力密度の四kHzの帯域幅における電力束密度とする。)は、一平方メートル当たり(-)一七四デシベルを超えてはならない。

3 六・七GHzを超え七・〇七五GHz以下の周波数の電波を使用して固定地点の地球局と無線通信を行う人工衛星局であつて、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外のものの対地静止衛星の軌道及びその軌道から傾斜角の(±)五度以内の軌道における電力束密度の総和(搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の四kHzの帯域幅における電力束密度の総和とする。)は、一平方メートル当たり(-)一六八デシベルを超えてはならない。

(固定局等の最大等価等方射電力等)

第三十二条の七 一、九八〇MHzを超え二、〇一〇MHz以下、二、〇二五MHzを超え二、一一〇MHz以下、二、二〇〇MHzを超え二、二九〇MHz以下、二、六五五MHzを超え二、六九〇MHz以下、五・六七GHzを超え五・七二五GHz以下、五・八五GHzを超え七・〇七五GHz以下、七・一四五GHzを超え七・二三五GHz以下又は七・九GHzを超え八・五GHz以下の周波数の電波を使用する固定局、陸上局及び移動局は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

最大等価等方輻射電力は、五五デシベル以下であること。

空中線電力は、二〇ワツト以下であること。

2 前項の無線局(七・一四五GHzを超え七・二三五GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)であつて、最大等価等方輻射電力が三五デシベルを超えるものの送信空中線の最大輻射の方向は、対地静止衛星の軌道から二度以上離れていなければならない。

第三十二条の八 一二・七五GHzを超え一三・二五GHz以下、一四GHzを超え一四・八GHz以下、一七・七GHzを超え一八・四GHz以下、一九・三GHzを超え一九・七GHz以下、二二・五五GHzを超え二三・五五GHz以下又は二四・四五GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を使用する固定局、陸上局及び移動局は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

最大等価等方輻射電力は、五五デシベル以下であること。

空中線電力は、一〇ワツト以下であること。

2 前項の無線局であつて、一二・七五GHzを超え一三・二五GHz以下又は一四GHzを超え一四・八GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、最大等価等方射電力が四五デシベルを超えるものの送信空中線の最大射の方向は、対地静止衛星の軌道から一・五度以上離れていなければならない。

3 第一項の無線局であつて、二五・二五GHzを超え二七・五GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、等価等方輻射電力(搬送波のスペクトルのうち最大の電力密度の一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力とする。)が二四デシベルを超えるものの送信空中線の最大輻射の方向は、対地静止衛星の軌道から一・五度以上離れていなければならない。

(携帯移動地球局の水平線方向の電力等)

第三十二条の八の二 設備規則第四十九条の二十四の二に規定する携帯移動地球局は、最大輻射の方向を通信の相手方となる人工衛星局の方向に対して〇・二度の範囲内に維持することができるものであつて、送信空中線から輻射される水平線方向の電力(一ワットを〇デシベルとする。)は、次の表の上欄に掲げる場合に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものでなければならない。

(無線電力伝送用構内無線局の条件)

第三十二条の八の三 無線電力伝送(無線設備が、送信設備から発射された電波を受信することにより行う電力の伝送をいう。)用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのないよう、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。

(適用除外)

第三十二条の九 第三十二条から第三十二条の四まで及び第三十二条の六から前条までの規定は、総務大臣が特に支障がないと認める場合には、適用しない。

第四節の三 無線設備の技術基準の策定等の申出の手続

(無線設備の技術基準の策定等の申出の手続)

第三十二条の九の二 法第三十八条の二第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した別表第二号の六の様式の申出書に、原案を添えて、総務大臣に提出することによつて行わなければならない。

申出人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

技術基準の策定又は変更の申出の別

策定すべき技術基準の概要又は行うべき技術基準の変更の概要

申出に係る技術基準を策定し、又は変更すべき理由

申出に係る技術基準の原案に適合する無線設備が他の無線局に混信その他の妨害を与えないことについての試験の結果その他の原案の妥当性の評価に資する事項

申出人が従事している事業の種類及びその内容(申出人が法人又は団体であるときは、その法人又は団体の目的及び事業の内容)

2 総務大臣は、申出の審査に際し、必要があると認めるときは、申出人に出頭又は資料の提出を求めることができる。

第五節 無線従事者

(義務船舶局等の無線設備の操作)

第三十二条の十 法第三十九条第一項本文の総務省令で定める義務船舶局等の無線設備は、次のとおりとする。 ただし、航海の態様が特殊な船舶の無線設備その他総務大臣又は総合通信局長が特に認めるものについては、この限りでない。

次に掲げる船舶の義務船舶局の超短波帯の無線設備、中短波帯の無線設備並びに中短波帯及び短波帯の無線設備であつて、デジタル選択呼出装置による通信及び無線電話又は狭帯域直接印刷電信装置による通信が可能なもの
 (1) 旅客船(A一海域のみを航行するもの並びにA一海域及びA二海域のみを航行するものであつて、国際航海に従事しないものを除く。)
 (2) 旅客船及び漁船(専ら海洋生物を採捕するためのもの以外のもので国際航海に従事する総トン数三〇〇トン以上のものを除く。以下この号において同じ。)以外の船舶(国際航海に従事する総トン数三〇〇トン未満のもの(A一海域のみを航行するもの並びにA一海域及びA二海域のみを航行するものに限る。)及び国際航海に従事しないものを除く。)
 (3) 漁船(A一海域のみを航行するもの並びにA一海域及びA二海域のみを航行するものを除く。)

前号の(1)から(3)までに掲げる船舶に開設されたインマルサツト船舶地球局の無線設備(第二十八条の二第一項に規定するインマルサツト船舶地球局のインマルサットC型のものに限る。)又は第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備

(簡易な操作)

第三十三条 法第三十九条第一項本文の総務省令で定める簡易な操作は、次のとおりとする。 ただし、第三十四条の二各号に掲げる無線設備の操作を除く。

法第四条第一号から第三号までに規定する免許を要しない無線局の無線設備の操作

法第二十七条の二に規定する特定無線局(同条第一号に掲げるもの(航空機地球局にあつては、航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものに限る。)に限る。)の無線設備の通信操作及び当該無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

次に掲げる無線局の無線設備の操作で当該無線局の無線従事者の管理の下に行うもの
 (1) 船舶局(船上通信設備、双方向無線電話、船舶航空機間双方向無線電話、船舶自動識別装置(通信操作を除く。)及びVHFデータ交換装置(通信操作を除く。)に限る。)
 (2) 船上通信局

次に掲げる無線局(特定無線局に該当するものを除く。)の無線設備の通信操作
 (1) 陸上に開設した無線局(海岸局((2)に掲げるものを除く。)、航空局、船上通信局、無線航行局及び海岸地球局並びに次号(4)の航空地球局を除く。)
 (2) 海岸局(船舶自動識別装置及びVHFデータ交換装置に限る。)
 (3) 船舶局(船舶自動識別装置及びVHFデータ交換装置に限る。)
 (4) 携帯局
 (5) 船舶地球局(船舶自動識別装置に限る。)
 (6) 航空機地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものに限る。)
 (7) 携帯移動地球局

次に掲げる無線局(特定無線局に該当するものを除く。)の無線設備の連絡の設定及び終了(自動装置により行われるものを除く。)に関する通信操作以外の通信操作で当該無線局の無線従事者の管理の下に行うもの
 (1) 船舶局(第三号(1)及び前号(3)に該当する無線設備を除く。)
 (2) 航空機局
 (3) 海岸地球局
 (4) 航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。)
 (5) 船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)
 (6) 航空機地球局(前号(6)に該当するものを除く。)

次に掲げる無線局(適合表示無線設備のみを使用するものに限る。)の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
 (1) 基地局(第十五条の二第二項第二号に規定するものであつて、設備規則第四十九条の六の四第一項及び第三項、第四十九条の六の五第一項及び第三項、第四十九条の六の九第一項及び第三項、第四十九条の六の十第一項及び第五項、第四十九条の二十八第一項、第二項、第五項及び第七項又は第四十九条の二十九第一項、第二項、第五項及び第七項に規定する技術基準に適合する無線設備を使用するものに限る。以下「フェムトセル基地局」という。)
 (2) 陸上移動中継局(設備規則第四十九条の六又は第四十九条の六の十に規定する技術基準に適合する無線設備を使用するものであつて、屋内その他他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置するものに限る。以下「特定陸上移動中継局」という。)
 (3) 簡易無線局
 (4) 構内無線局
 (5) 無線標定陸上局その他の総務大臣が別に告示する無線局

次に掲げる無線局(特定無線局に該当するものを除く。)の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作で他の無線局の無線従事者(他の無線局が外国の無線局である場合は、当該他の無線局の無線設備を操作することができる法第四十条第一項の無線従事者の資格を有する者であつて、総務大臣が告示で定めるところにより、免許人が当該技術操作を管理する者として総合通信局長に届け出たものを含む。)に管理されるもの
 (1) 基地局(陸上移動中継局の中継により通信を行うものに限る。)
 (2) 陸上移動局
 (3) 携帯局
 (4) 簡易無線局(前号に該当するものを除く。)
 (5) VSAT地球局
 (6) 航空機地球局、携帯移動地球局その他の総務大臣が別に告示する無線局

前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示するもの

(無線設備の操作の特例)

第三十三条の二 法第三十九条第一項ただし書の規定により、無線従事者の資格のない者が無線設備の操作を行うことができる場合は、次のとおりとする。

外国各地間のみを航行する船舶又は航空機その他外国にある船舶又は航空機に開設する無線局において、無線従事者を得ることができない場合であつて、その船舶又は航空機が日本国内の目的地に到着するまでの間、次の表の上欄に掲げる無線通信規則第三十七条又は第四十七条の規定により外国政府が発給した証明書を有する者が、それぞれ同表の下欄に掲げる資格の無線従事者の操作の範囲に属する無線設備の操作を行うとき(無線通信規則第三十七条の規定による証明書を有する者は航空機局又は航空機地球局の無線設備の操作に、同規則第四十七条の規定による証明書を有する者は船舶局又は船舶地球局の無線設備の操作に限る。)。

非常通信業務を行う場合であつて、無線従事者を無線設備の操作に充てることができないとき、又は主任無線従事者を無線設備の操作の監督に充てることができないとき。

航空機の操縦の練習を行うに際し、航空機内において第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は航空無線通信士の指揮の下に、当該航空機に開設する航空機局又は航空機地球局の無線設備の操作を行うとき。

前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示するもの

2 法第三十九条第一項ただし書の規定により、船舶局無線従事者証明を要しない場合は、次のとおりとする。

外国各地間のみを航行する船舶その他外国にある船舶に開設する無線局において、船舶局無線従事者証明を受けた者を得ることができない場合であつて、その船舶が日本国内の目的地に到着するまでの間、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約第六条の規定により外国の政府の発給した証明書を有する者が当該船舶に開設する無線局の無線設備の操作を行うとき。

船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二条第二項の規定による船舶職員(通信長及び通信士の職務を行うものに限る。)以外の者で船舶局無線従事者証明を受けていない無線従事者が、義務船舶局等の無線従事者で船舶局無線従事者証明を受けたものの管理の下に当該義務船舶局等の無線設備の操作を行うとき。

第三十四条 法第三十九条第一項ただし書の規定により、船舶又は航空機が航行中であるため無線従事者の資格のない者が無線設備の操作を行う場合においては、その操作は、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合に限る。 この場合において、その船舶又は航空機が日本国内の目的地に到着したときは、速やかに一定の無線従事者を補充しなければならない。

(無線従事者でなければ行つてはならない無線設備の操作)

第三十四条の二 法第三十九条第二項の総務省令で定める無線設備の操作は、次のとおりとする。

海岸局、船舶局、海岸地球局又は船舶地球局の無線設備の通信操作で遭難通信、緊急通信又は安全通信に関するもの

航空局、航空機局、航空地球局又は航空機地球局の無線設備の通信操作で遭難通信又は緊急通信に関するもの

航空局の無線設備の通信操作で次に掲げる通信の連絡の設定及び終了に関するもの(自動装置による連絡設定が行われる無線局の無線設備のものを除く。)
 (1) 無線方向探知に関する通信
 (2) 航空機の安全運航に関する通信
 (3) 気象通報に関する通信((2)に掲げるものを除く。)

前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示するもの

(主任無線従事者の非適格事由)

第三十四条の三 法第三十九条第三項の総務省令で定める事由は、次のとおりとする。

法第四十二条第一号に該当する者であること。

法第七十九条第一項第一号(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により業務に従事することを停止され、その処分の期間が終了した日から三箇月を経過していない者であること。

主任無線従事者として選任される日以前五年間において無線局(無線従事者の選任を要する無線局でアマチュア局以外のものに限る。)の無線設備の操作又はその監督の業務に従事した期間が三箇月に満たない者であること。

(選任及び解任の届出)

第三十四条の四 法第三十九条第四項(法第五十一条(法第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別表第三号の様式によつて行うものとする。

(主任無線従事者の職務)

第三十四条の五 法第三十九条第五項の総務省令で定める職務は、次のとおりとする。

主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者に対する訓練(実習を含む。)の計画を立案し、実施すること。

無線設備の機器の点検若しくは保守を行い、又はその監督を行うこと。

無線業務日誌その他の書類を作成し、又はその作成を監督すること(記載された事項に関し必要な措置を執ることを含む。)。

主任無線従事者の職務を遂行するために必要な事項に関し免許人等又は法第七十条の九第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者に対して意見を述べること。

その他無線局の無線設備の操作の監督に関し必要と認められる事項

(主任無線従事者の講習を要しない無線局)

第三十四条の六 法第三十九条第七項(法第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める無線局は、次のとおりとする。

無線電話、遭難自動通報設備、レーダーその他の小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備のみを設置する船舶局(国際航海に従事しない船舶の船舶局に限る。以下「特定船舶局」という。)

簡易無線局

前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示するもの

(講習の期間)

第三十四条の七 法第三十九条第七項の規定により、免許人等又は法第七十条の九第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者は、主任無線従事者を選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日から六箇月以内に無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。

2 免許人等又は法第七十条の九第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者は、前項の講習を受けた主任無線従事者にその講習を受けた日から五年以内に講習を受けさせなければならない。 当該講習を受けた日以降についても同様とする。

3 前二項の規定にかかわらず、船舶が航行中であるとき、その他総務大臣が当該規定によることが困難又は著しく不合理であると認めるときは、総務大臣が別に告示するところによる。

(アマチュア局の無線設備の操作の特例)

第三十四条の八 法第三十九条の十三ただし書の総務省令で定める資格は、外国政府(その国内において法第四十条第一項に規定する資格を有する者に対しアマチュア局に相当する無線局の無線設備の操作を認めるものに限る。)が付与する資格であつて総務大臣が別に告示する資格とする。

第三十四条の九 前条に定める資格を有する者がアマチュア局の無線設備の操作を行うときは、総務大臣が別に告示するところにより行わなければならない。

第三十四条の十 法第三十九条の十三ただし書の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。以下この項において同じ。)の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者の指揮(立会い(これに相当する適切な措置を執るものを含む。)をするものに限る。以下この号及び次項において同じ。)の下に行う場合であつて、次に掲げる条件に適合するとき。
 (1) 科学技術に対する理解と関心を深めることを目的として一時的に行われるものであること。
 (2) 当該無線設備の操作を指揮する無線従事者の行うことができる無線設備の操作(モールス符号を送り、又は受ける無線電信の操作を除く。)の範囲内であること。
 (3) 当該無線設備の操作のうち、連絡の設定及び終了に関する通信操作については、当該無線設備の操作を指揮する無線従事者が行うこと。
 (4) 当該無線設備の操作を行う者が、法第五条第三項各号のいずれか又は法第四十二条第一号若しくは第二号に該当する者でないこと。

臨時に開設するアマチュア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者の指揮の下に行う場合であつて、総務大臣が別に告示する条件に適合するとき。

2 前項第一号に規定する無線設備の操作を指揮する無線従事者は、当該無線設備の操作を行う者が無線技術に対する理解と関心を深めるとともに、当該操作に関する知識及び技能を習得できるよう、適切な働きかけに努めるものとする。

(船舶局無線従事者証明を行う無線従事者の資格)

第三十四条の十一 法第四十八条の二第二項の総務省令で定める無線従事者の資格は、第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士又は第一級海上特殊無線技士とする。

(船舶局無線従事者証明の効力の継続)

第三十四条の十二 法第四十八条の三第一号の総務省令で定める無線局の無線設備は、次のとおりとする。

海岸局又は船舶局の無線設備であつて、二、一八七・五kHz、四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz、一六、八〇四・五kHz、一五六・五二五MHz又は一五六・八MHzの周波数の電波を具備するもの(法第三十九条第一項本文の総務省令で定めるものを除く。次号において同じ。)

船舶地球局の無線設備

前二号のほか、船舶の航行の安全に密接な関係のある通信を行うための無線局の無線設備であつて、総務大臣が別に告示するもの

(業務経歴の記載等)

第三十五条 船舶局無線従事者証明を受けた者は、船舶局無線従事者証明書の経歴の欄に次表の上欄に掲げる事項をその事実のあつた都度記載し、それぞれ下欄に掲げる者の確認を受けておかなければならない。

(遭難通信責任者の要件)

第三十五条の二 法第五十条第一項の総務省令で定める無線従事者は、次の各号のいずれかの資格を有する者とする。

第一級総合無線通信士又は第一級海上無線通信士

第二級海上無線通信士

第三級海上無線通信士

2 遭難通信責任者は、当該無線局に選任されている無線従事者のうち、前項各号の順序に従い、できるだけ上位の資格を有する者とする。

3 船舶の責任者は、遭難通信責任者が病気その他やむを得ない事情によりその職務を行うことができないときは、当該無線局に選任されている無線従事者のうちから遭難通信責任者に代わつてその職務を行う者を指名することができる。

(無線従事者の配置)

第三十六条 法第五十条第二項の規定による無線局に配置すべき無線従事者の最低限の資格別員数は、次の表の上欄に掲げる義務船舶局等(その無線設備について法第三十五条第三号の措置をとるものに限る。)について、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2 前項に規定するもののほか、無線局には当該無線局の無線設備の操作を行い、又はその監督を行うために必要な無線従事者を配置しなければならない。

第六節 目的外通信等

(遭難通信等)

第三十六条の二 法第五十二条第一号の総務省令で定める方法は、次の各号に定めるものとする。

デジタル選択呼出装置を使用して、別図第一号に定める構成により行うもの

船舶地球局の無線設備を使用して、別図第二号に定める構成により行うもの

海岸地球局が高機能グループ呼出しによつて行うものであつて、別図第三号に定める構成によるもの

F一B電波四二四kHz又は五一八kHzを使用して、別図第四号に定める構成により行うもの

A三X電波一二一・五MHz及び二四三MHz又はG一B電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三一MHz、四〇六・〇三七MHz若しくは四〇六・〇四MHzを使用して、次に掲げるものを送信するもの
 (1) A三X電波一二一・五MHz及び二四三MHzは、三〇〇ヘルツから一、六〇〇ヘルツまでの任意の七〇〇ヘルツ以上の範囲を毎秒二回から四回までの割合で低い方向に変化する可聴周波数から成る信号
 (2) G一B電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三一MHz、四〇六・〇三七MHz及び四〇六・〇四MHzは、別図第五号に定める構成による信号

G一B電波若しくはG一D電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三一MHz、四〇六・〇三七MHz若しくは四〇六・〇四MHz又はG一D電波四〇六・〇五MHz、A三X電波一二一・五MHz並びにF一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzを使用して、次に掲げるものを送信するもの
 (1) G一B電波若しくはG一D電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三一MHz、四〇六・〇三七MHz若しくは四〇六・〇四MHz又はG一D電波四〇六・〇五MHzは、別図第五号に定める構成による信号
 (2) A三X電波一二一・五MHzは、三〇〇ヘルツから一、六〇〇ヘルツまでの任意の七〇〇ヘルツ以上の範囲を毎秒二回から四回までの割合で高い方向又は低い方向に変化する可聴周波数から成る信号
 (3) F一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzは、別図第六号に定める構成による信号

Q〇N電波を使用して、次の各号の条件に適合する周波数掃引を行うもの
 (1) 九、二〇〇MHzから九、五〇〇MHzまでを含む範囲を掃引するものであること。
 (2) 掃引の時間は、七・五マイクロ秒(±)一マイクロ秒であること。
 (3) 掃引の形式は、のこぎり波形であり、その復帰時間が〇・四マイクロ秒(±)〇・一マイクロ秒であること。

捜索救助用位置指示送信装置を使用して、別図第六号に定める構成により行うもの

2 法第五十二条第二号の総務省令で定める方法は、次の各号に定めるものとする。

デジタル選択呼出装置を使用して、別図第七号に定める構成により行うもの

船舶地球局の無線設備を使用して、別図第八号に定める構成により行うもの

海岸地球局が高機能グループ呼出しによつて行うものであつて、別図第九号に定める構成によるもの

3 法第五十二条第三号の総務省令で定める方法は、次の各号に定めるものとする。

デジタル選択呼出装置を使用して、別図第十号に定める構成により行うもの

海岸地球局が高機能グループ呼出しによつて行うものであつて、別図第十一号に定める構成によるもの

F一B電波四二四kHz又は五一八kHzを使用して、別図第十二号に定める構成により行うもの

(免許状の目的等にかかわらず運用することができる通信)

第三十七条 次に掲げる通信は、法第五十二条第六号の通信とする。 この場合において、第一号の通信を除くほか、船舶局についてはその船舶の航行中、航空機局についてはその航空機の航行中又は航行の準備中に限る。 ただし、運用規則第四十条第一号及び第三号並びに第百四十二条第一号の規定の適用を妨げない。

無線機器の試験又は調整をするために行う通信

医事通報(航行中の船舶内における傷病者の医療手当に関する通報をいう。)に関する通信

船位通報(遭難船舶、遭難航空機又は遭難者の救助又は捜索に資するために国又は外国の行政機関が収集する船舶の位置に関する通報であつて、当該行政機関と当該船舶との間に発受するものをいう。)に関する通信

一般海岸局において、船舶局にあてる通報その他船舶に関する通報であつて、急を要するものを送信するために行う他の一般海岸局との間の通信(他の電気通信系統によつては、当該通信の目的を達することが困難である場合に限る。)

漁業用の海岸局と漁船の船舶局との間又は漁船の船舶局相互間で行う国若しくは地方公共団体の漁ろうの指導監督に関する通信

船舶局において、当該船舶局の船上通信設備相互間で行う通信

港務用の無線局と船舶局との間で行う港内における船舶の交通、港内の整理若しくは取締り又は検疫のための通信

船舶局において、当該船舶局の免許人のための電報を一般海岸局又は電気通信業務を取り扱う船舶局に対して依頼するため、又はこれらの無線局から受領するために行う通信

港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)又は海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)の規定に基づき行う海上保安庁の無線局と船舶局との間の通信

海上保安庁(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三十八条第一項又は第二項の規定による通報を行う場合にあつては同庁に相当する外国の行政機関を含む。)の海上移動業務又は航空移動業務の無線局とその他の海上移動業務又は航空移動業務の無線局との間(海岸局と航空局との間を除く。)で行う海上保安業務に関し急を要する通信

十一 海上保安庁の海上移動業務又は航空移動業務の無線局とその他の海上移動業務又は航空移動業務の無線局との間で行う海洋汚染等及び海上災害の防止又は海上における警備の訓練のための通信

十二 気象の照会又は時刻の照合のために行う海岸局と船舶局との間若しくは船舶局相互間又は航空局と航空機局との間若しくは航空機局相互間の通信

十三 方位を測定するために行う海岸局と船舶局との間若しくは船舶局相互間又は航空局と航空機局との間若しくは航空機局相互間の通信

十四 航空移動業務及び海上移動業務の無線局相互間において遭難船舶、遭難航空機若しくは遭難者の救助若しくは捜索又は航行中の船舶若しくは航空機を強取する事件が発生し、若しくは発生するおそれがあるときに当該船舶若しくは航空機の旅客等の救助のために行う通信及び当該訓練のための通信

十五 航空機局又は航空機に搭載して使用する携帯局と海上移動業務の無線局との間で行う砕氷、海岸の汚染の防止その他の海上における作業のための通信

十六 航空機局において、当該航空機局の免許人のための電報を一般航空局(電気通信業務を取り扱う航空局をいう。)又は電気通信業務を取り扱う航空機局に対して依頼するため、又はこれらの無線局から受領するために行う通信

十七 航空局において、航空機局にあてる通信その他航空機の航行の安全に関する通信であつて、急を要するものを送信するために行う他の航空局との間の通信(他の電気通信系統によつては、当該通信の目的を達することが困難である場合に限る。)

十八 航空無線電話通信網を形成する航空局相互間で行う次に掲げる通信
 (1) 航空機局から発する通報であつて、当該通信網内の他の航空局にあてるものの中継
 (2) 当該通信網内における通信の有効な疎通を図るため必要な通信

十九 航空機局が海上移動業務の無線局との間で行う次に掲げる通信
 (1) 電気通信業務の通信
 (2) 航空機の航行の安全に関する通信

二十 電気通信業務を行うことを目的とする航空局が開設されていない飛行場に開設されている航空運送事業の用に供する航空局と外国の航空機局との間の正常運航に関する通信

二十一 国又は地方公共団体の飛行場管制塔の航空局と当該飛行場内を移動する陸上移動局又は携帯局との間で行う飛行場の交通の整理その他飛行場内の取締りに関する通信

二十二 一の免許人に属する航空機局と当該免許人に属する海上移動業務、陸上移動業務又は携帯移動業務の無線局との間で行う当該免許人のための急を要する通信

二十三 一の免許人に属する携帯局と当該免許人に属する海上移動業務、航空移動業務又は陸上移動業務の無線局との間で行う当該免許人のための急を要する通信

二十四 電波の規正に関する通信

二十五 法第七十四条第一項に規定する通信の訓練のために行う通信

二十六 水防法第二十七条第二項の規定による通信

二十七 消防組織法第四十一条の規定に基づき行う通信

二十八 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第十一条の規定による通信

二十九 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十五条の規定に基づき行う通信

三十 災害対策基本法第五十七条又は第七十九条(大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二十条又は第二十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通信

三十一 携帯局と陸上移動業務の無線局との間で行う通信であつて、地方公共団体が行う次に掲げる通信及び当該通信の訓練のために行う通信
 (1) 消防組織法第一条の任務を遂行するために行う通信
 (2) 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第九項の業務を遂行するために行う通信
 (3) 災害対策基本法第二条第十号に掲げる計画の定めるところに従い防災上必要な業務を遂行するために行う通信(第二十六号から前号まで並びに(1)及び(2)に掲げる通信を除く。)

三十二 治安維持の業務をつかさどる行政機関の無線局相互間で行う治安維持に関し急を要する通信であつて、総務大臣が別に告示するもの

三十三 人命の救助又は人の生命、身体若しくは財産に重大な危害を及ぼす犯罪の捜査若しくはこれらの犯罪の現行犯人若しくは被疑者の逮捕に関し急を要する通信(他の電気通信系統によつては、当該通信の目的を達することが困難である場合に限る。)

三十四 法第百三条の六の規定による許可に基づき第一号包括免許人が運用する同条第一項第二号の無線局と当該第一号包括免許人の包括免許に係る特定無線局の通信の相手方である無線局との間で行う通信

第七節 業務書類等

(備付けを要する業務書類)

第三十八条 法第六十条の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類は、次の表の上欄の無線局につき、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2 船舶局、無線航行移動局又は船舶地球局にあつては、前項の免許状は、主たる送信装置のある場所の見やすい箇所に掲げておかなければならない。 ただし、掲示を困難とするものについては、その掲示を要しない。

3 遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものに限る。)、船上通信局、陸上移動局、携帯局、無線標定移動局、携帯移動地球局、陸上を移動する地球局であつて停止中にのみ運用を行うもの又は移動する実験試験局(宇宙物体に開設するものを除く。)、アマチュア局(人工衛星に開設するものを除く。)、簡易無線局若しくは気象援助局にあつては、第一項の規定にかかわらず、その無線設備の常置場所(VSAT地球局にあつては、当該VSAT地球局の送信の制御を行う他の一の地球局(以下「VSAT制御地球局」という。)の無線設備の設置場所とする。)に同項の免許状を備え付けなければならない。

4 第一項の規定による無線局(船舶局、無線航行移動局及び船舶地球局を除く。)の免許状の備付けは、当該免許状をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録をその写しとし、当該写しを無線局(前項に規定する場合にあつては、その無線設備の常置場所)に備え付けた電子計算機その他の機器に必要に応じ直ちに表示させることをもつてこれに代えることができる。

5 第一項の規定により同項の表の一の項若しくは三の項に掲げる無線局に備え付けておかなければならない申請書の添付書類及び届出書の添付書類の写しについては、当該無線局の現状を示す書類であつて総合通信局長の証明を受けたものをもつて、当該写しに代えることができる。 免許規則第四条及び第八条の規定は、この場合における書類の様式及び証明の申請手続について準用する。

6 第一項の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類のうち、船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表並びに海岸局及び特別業務の局の局名録で次に掲げる無線局に係るものについては、総務大臣が別に告示するところにより公表するもの又は認定するものをもつて、無線通信規則付録第十六号に掲げる当該書類に代えることができる。

国際通信を行わない海岸局

総トン数一、六〇〇トン未満の漁船の船舶局

前号に掲げる船舶局以外の船舶局で国際通信を行わないもの

船舶地球局

7 電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)により、第一項及び第五項の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類のうち次の各号に掲げるものに係る電磁的記録を提出した無線局については、当該書類に係る電磁的記録(総務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該書類に係る電磁的記録をいう。以下この項及び第九項において同じ。)を必要に応じ直ちに表示することができる方法(当該書類に係る電磁的記録を直ちに表示することが困難又は不合理である無線局にあつては、当該書類に係る電磁的記録の内容を確認することができる方法として総務大臣が別に告示する方法。第九項において同じ。)をもつて、当該書類(第一号から第四号までに掲げるものにあつては、当該書類の写し)の備付けとすることができる。

無線局の免許の申請書の添付書類

免許規則第十二条(同規則第二十五条第一項において準用する場合を含む。)の変更の申請書の添付書類及び届出書の添付書類

第四十三条第一項又は第二項の届出書に添付した書類

無線従事者選解任届

無線局の現状を示す書類

8 前各項の規定にかかわらず、包括免許に係る特定無線局に備え付けておかなければならない書類は免許状(第十五条の二第二項第一号及び第三号に掲げる無線局にあつては、免許状及び法第二十七条の六第三項の規定による届出書の写し)とし、当該包括免許に係る手続を行う包括免許人の事務所に備え付けなければならない。 この場合において、第四項の規定は、当該免許状について準用する。

9 電子申請等により、前項の規定により包括免許に係る特定無線局に備え付けておかなければならない法第二十七条の六第三項の規定による届出書に係る電磁的記録を提出した無線局については、当該届出書に係る電磁的記録を必要に応じ直ちに表示することができる方法をもつて、当該届出書の写しの備付けとすることができる。

10 登録局に備え付けておかなければならない書類は、前各項の規定にかかわらず、登録状とする。 この場合において、第四項の規定は、当該登録状について準用する。

11 無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証(法第三十九条又は法第五十条の規定により船舶局無線従事者証明を要することとされた者については、免許証及び船舶局無線従事者証明書)を携帯していなければならない。

(時計、業務書類等の省略)

第三十八条の二 法第六十条ただし書の規定により、時計、無線業務日誌及び前条に規定する書類の全部又は一部について、その備付けを省略できる無線局は、総務大臣が別に告示する。

2 前項の規定にかかわらず、登録局にあつては、時計及び無線業務日誌の備付けを省略することができる。

第三十八条の三 法第六十条の規定により無線局に備え付けなければならない無線業務日誌又は第三十八条に規定する書類であつて、当該無線局に備え付けておくことが困難であるか又は不合理であるものについては、総務大臣が別に指定する場所(登録局にあつては、登録人の住所)に備え付けておくことができる。 この場合において、同条第四項の規定は、この項の規定により総務大臣が別に指定する場所に備え付ける免許状又は登録状について準用する。

2 前項の場合において、総務大臣が無線局ごとに備え付ける必要がないと認めるものについては、同一の免許人等に属する一の無線局に備え付けたものを共用することができる。

3 前項の規定は、二以上の無線局が無線設備を共用している場合の当該無線局に備え付けなければならない時計、無線業務日誌又は第三十八条に規定する書類(次項において「時計等」という。)について準用する。

4 同一の船舶又は航空機を設置場所とする二以上の無線局において当該無線局に備え付けなければならない時計等であつて総務大臣が無線局ごとに備え付ける必要がないと認めるものについては、いずれかの無線局に備え付けたものを共用することができる。

5 前各項の無線局その他必要な事項は、総務大臣が別に告示する。

(機能試験の記録)

第三十八条の四 遭難自動通報設備を備える無線局の免許人は、運用規則第八条の二の規定により当該設備の機能試験をしたときは、実施の日及び試験の結果に関する記録を作成し、当該試験をした日から二年間、これを保存しなければならない。

(無線局検査結果通知書等)

第三十九条 総務大臣又は総合通信局長は、法第十条第一項、法第十八条第一項又は法第七十三条第一項本文、同項ただし書、第五項若しくは第六項の規定による検査を行い又はその職員に行わせたとき(法第十条第二項、法第十八条第二項又は法第七十三条第四項の規定により検査の一部を省略したときを含む。)は、当該検査の結果に関する事項を別表第四号に定める様式の無線局検査結果通知書により免許人等又は予備免許を受けた者に通知するものとする。

2 法第七十三条第三項の規定により検査を省略したときは、その旨を別表第四号の二に定める様式の無線局検査省略通知書により免許人に通知するものとする。

3 免許人等は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、速やかにその措置の内容を総務大臣又は総合通信局長に報告しなければならない。

(無線業務日誌)

第四十条 法第六十条に規定する無線業務日誌には、毎日次に掲げる事項を記載しなければならない。 ただし、総務大臣又は総合通信局長において特に必要がないと認めた場合は、記載の一部を省略することができる。

海上移動業務、航空移動業務若しくは無線標識業務を行う無線局(船舶局又は航空機局と交信しない無線局及び船上通信局を除く。)又は海上移動衛星業務若しくは航空移動衛星業務を行う無線局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものを除く。)
 (1) 無線従事者(主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者を含む。次条において同じ。)の氏名、資格及び服務方法(変更のあつたときに限る。)
 (2) 通信のたびごとに次の事項(船舶局、航空機局、船舶地球局及び航空機地球局にあつては、遭難通信、緊急通信、安全通信その他無線局の運用上重要な通信に関するものに限る。)
 (3) 発射電波の周波数の偏差を測定したときは、その結果及び許容偏差を超える偏差があるときは、その措置の内容
 (4) 機器の故障の事実、原因及びこれに対する措置の内容
 (5) 電波の規正について指示を受けたときは、その事実及び措置の内容
 (6) 法第八十条第二号の場合は、その事実
 (7) その他参考となる事項

基幹放送局
 (1) 前号の(1)及び(3)から(5)までに掲げる事項
 (2) 使用電波の周波数別の放送の開始及び終了の時刻(短波放送を行う基幹放送局の場合に限る。)
 (3) 運用規則第百三十八条の二の規定により緊急警報信号を使用して放送したときは、そのたびごとにその事実(受信障害対策中継放送又は同一人に属する他の基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行う基幹放送局の場合を除き、緊急警報信号発生装置をその業務に用いる者に限る。)
 (4) 予備送信機又は予備空中線を使用した場合は、その時間
 (5) 運用許容時間中において任意に放送を休止した時間
 (6) 放送が中断された時間
 (7) 遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信を行つたときは、そのたびごとにその通信の概要及びこれに対する措置の内容
 (8) その他参考となる事項

非常局
 (1) 第一号(1)に掲げる事項
 (2) 法第七十四条第一項に規定する通信の実施状況の詳細及びこれに対する措置の内容
 (3) 空電、混信、受信感度の減退等の通信状態
 (4) 第一号(3)から(6)までに掲げる事項
 (5) その他参考となる事項

2 次の各号の無線局の無線業務日誌には、前項第一号又は第三号に掲げる事項(同項ただし書の規定により省略した事項を除く。)のほか、それぞれ当該各号に掲げる事項を併せて記載しなければならない。 ただし、総務大臣又は総合通信局長において特に必要がないと認めた場合は、記載事項の一部を省略することができる。

海岸局
 (1) 時計を標準時に合わせたときは、その事実及び時計の遅速
 (2) 船舶の位置、方向その他船舶の安全に関する事項の通信であつて船舶局から受信したものの概要

一の二 海岸地球局

船舶局
 (1) 第一号の(1)に掲げる事項
 (2) 船舶の位置、方向、気象状況その他船舶の安全に関する事項の通信の概要
 (3) 自局の船舶の航程(発着又は寄港その他の立ち寄り先の時刻及び地名等を記載すること。)
 (4) 自局の船舶の航行中正午及び午後八時におけるその船舶の位置
 (5) 運用規則第六条及び第七条に規定する機能試験の結果の詳細
 (6) 法第八十条第三号の場合は、その事項及び措置の内容
 (7) 送受信装置の電源用蓄電池の維持及び試験の結果の詳細(電源用蓄電池を充電したときは、その時間、充電電流及び充電前後の電圧の記載を含むものとする。)
 (8) レーダーの維持の概要及びその機能上又は操作上に現れた特異現象の詳細

二の二 船舶地球局
 (1) 第一号の(1)並びに前号の(3)、(6)及び(7)に掲げる事項
 (2) 運用規則第六条に規定する機能試験の結果の詳細

航空局
 (1) 法第七十条の四の規定による聴守周波数
 (2) 第一号の(1)に掲げる事項

三の二 航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものを除く。)

航空機局
 (1) 第三号の(1)に掲げる事項
 (2) 第二号の(6)に掲げる事項
 (3) 第二号の(8)に掲げる事項

四の二 航空機地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものを除く。)

3 前二項に規定する時刻は、次に掲げる区別によるものとする。

船舶局、航空機局、船舶地球局、航空機地球局又は国際通信を行う航空局においては、協定世界時(国際航海に従事しない船舶の船舶局若しくは船舶地球局又は国際航空に従事しない航空機の航空機局若しくは航空機地球局であつて、協定世界時によることが不便であるものにおいては、中央標準時によるものとし、その旨表示すること。)

前号以外の無線局においては、中央標準時

4 使用を終つた無線業務日誌は、使用を終つた日から二年間保存しなければならない。

(航空機局等に係る無線局の基準適合性の確認間隔)

第四十条の二 法第七十条の五の二第二項第一号の総務省令で定める時期は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

航空機局
 ア 無線従事者の資格及び員数 一年
 イ 法第六十条に規定する時計及び備付書類 一年
 ウ 無線設備

航空機地球局 二年

(軽微な変更)

第四十条の三 法第七十条の五の二第三項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、別表第四号の三のとおりとする。

(無線設備等の点検その他の保守の実施状況の報告)

第四十条の四 法第七十条の五の二第六項の規定による報告は、前年四月一日(法第七十条の五の二第一項の認定を受けた年度にあつては、当該認定を受けた日)から当年三月三十一日までの点検その他の保守の実施状況について、毎年六月末日までに、別表第四号の四の様式による報告書一通及びその写し二通を総務大臣に提出して行うものとする。

第四十一条 削除

(非常時運用人に対する説明)

第四十一条の二 法第七十条の七第一項の規定により無線局を自己以外の者に運用させる免許人等は、あらかじめ、非常時運用人に対し、当該無線局の免許状又は法第二十七条の二十五第一項の登録状に記載された事項、他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約の内容(当該契約を締結している場合に限る。)、当該無線局の適正な運用の方法並びに非常時運用人が遵守すべき法及び法に基づく命令並びにこれらに基づく処分の内容を説明しなければならない。

(非常時運用人に対する監督)

第四十一条の二の二 法第七十条の七第二項に規定する免許人等は、次に掲げる場合には、遅滞なく、非常時運用人に対し、報告させなければならない。

非常時運用人が非常通信を行つたとき。

非常時運用人が法又は法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。

非常時運用人が法又は法に基づく命令に基づく処分を受けたとき。

2 前項の規定によるほか、法第七十条の七第二項に規定する免許人等は、非常時運用人に運用させた無線局の適正な運用を確保するために必要があるときは、非常時運用人に対し当該無線局の運用の状況を報告させ、非常時運用人による当該無線局の運用を停止し、その他必要な措置を講じなければならない。

(免許人以外の者に簡易な操作による運用を行わせることができる無線局)

第四十一条の二の三 法第七十条の八第一項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。

フェムトセル基地局

特定陸上移動中継局

(免許人以外の者に特定の無線局の簡易な操作による運用を行わせる場合における準用等)

第四十一条の二の四 第四十一条の二の規定は、法第七十条の八第一項の規定により自己以外の者に無線局の運用を行わせる免許人について準用する。 この場合において、第四十一条の二中「非常時運用人」とあるのは「当該自己以外の者」と、「免許状又は法第二十七条の二十五第一項の登録状」とあるのは「免許状」と読み替えるものとする。

2 第四十一条の二の二の規定は、法第七十条の八第一項の規定により自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人について準用する。 この場合において、第四十一条の二の二中「非常時運用人」とあるのは、「当該自己以外の者」と読み替えるものとする。

3 法第七十条の八第一項の規定により自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人は、他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、当該自己以外の者において当該措置が講じられるよう適切な措置を講じなければならない。

(登録局を自己以外の者に運用させる場合における準用)

第四十一条の二の五 第四十一条の二の規定は、法第七十条の九第一項の規定により登録局を自己以外の者に運用させる登録人について準用する。 この場合において、第四十一条の二中「非常時運用人」とあるのは「当該自己以外の者」と、「無線局の免許状又は」とあるのは「登録局の」と、「無線局の適正」とあるのは「登録局の適正」と読み替えるものとする。

2 第四十一条の二の二及び前条第三項の規定は、法第七十条の九第一項の規定により登録局を自己以外の者に運用させた登録人について準用する。 この場合において、第四十一条の二の二第一項中「非常時運用人」とあるのは「当該自己以外の者」と、同条第二項中「非常時運用人」とあるのは「当該自己以外の者」と、「無線局の」とあるのは「登録局の」と読み替えるものとする。

(定期検査を行わない無線局)

第四十一条の二の六 法第七十三条第一項の総務省令で定める無線局は、次のとおりとする。

固定局であつて、次に掲げるもの
 (1) 単一通信路のもの
 (2) 多重通信路のもののうち、設備規則第四十九条の二十二の二、第五十七条の二の二、第五十七条の三の二又は第五十八条の二の十二においてその無線設備の条件が定められているもの

地上基幹放送局であつて、次に掲げるもの
 (1) 受信障害対策中継放送(超短波放送(デジタル放送を除く。)に係るものに限る。)を行うものであつて、空中線電力が〇・二五ワット以下のもの
 (2) 四七〇MHzを超え七一〇MHz以下の周波数の電波を使用するテレビジョン放送を行うものであつて、空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの

地上基幹放送試験局

三の二 地上一般放送局(エリア放送を行うものに限る。)

基地局(空中線電力が一ワット以下のものに限る。)

携帯基地局(空中線電力が一ワット以下のものに限る。)

無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものであつて空中線電力が一ワットを超えるものを除く。)

陸上移動中継局(空中線電力が一ワット以下のものに限る。)

船舶局であつて、次に掲げるいずれかの無線設備のみを設置するもの
 (1) F二B電波又はF三E電波一五六MHzから一五七・四五MHzまでの周波数を使用する空中線電力五ワット以下の携帯して使用するための無線設備
 (2) 簡易型船舶自動識別装置((1)に掲げる無線設備と併せて設置する場合を含む。)
 (3) (1)又は(2)に掲げる無線設備及び第十三号のレーダー
 (4) (1)又は(2)に掲げる無線設備及び船上通信設備

遭難自動通報局であつて、携帯用位置指示無線標識のみを設置するもの

船上通信局

十一 陸上移動局

十二 携帯局

十三 無線航行移動局(総務大臣が別に告示するレーダーのみのものに限る。)

十四 無線標定陸上局(四二六・〇MHz、一〇・五二五GHz、一三・四一二五GHz、二四・二GHz又は三五・九八GHzの周波数の電波を使用するものに限る。)

十五 無線標定移動局

十六 地球局(VSAT地球局に限る。)

十七 船舶地球局(簡易型船舶自動識別装置のみを設置するものに限る。)

十八 航空機地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものに限る。)

十九 携帯移動地球局

二十 実験試験局

二十一 実用化試験局(基幹放送を行うものであつて人工衛星に開設するものを除く。)

二十二 アマチュア局

二十三 簡易無線局

二十四 構内無線局(空中線電力が一ワットを超えるものを除く。)

二十五 気象援助局

二十六 特別業務の局(道路交通情報通信を行う無線局及びアマチュア局に対する広報を送信する無線局に限る。)

(定期検査の実施時期)

第四十一条の三 無線局の免許(再免許を除く。)の日(包括免許に係る特定無線局(第十五条の二第二項第一号及び第三号に掲げるものに限る。)にあつては、当該特定無線局を開設した日)以後最初に行う定期検査の時期は、総務大臣又は総合通信局長が指定した時期とする。

第四十一条の四 法第七十三条第一項の総務省令で定める時期は、別表第五号において無線局ごとに定める期間を経過した日の前後三月を超えない時期とする。 ただし、免許人の申出により、その時期以外の時期に定期検査を行うことが適当であると認めて、総務大臣又は総合通信局長が定期検査を行う時期を別に定めたときは、この限りでない。

(検査を省略する場合)

第四十一条の五 法第七十三条第三項の規定により、免許人から提出された別表第五号の二の様式による無線設備等の検査結果を記載した書類(以下「検査実施報告書」という。)及び検査実施報告書に添付された同項に規定する証明書(以下「検査結果証明書」という。)が適正なものであつて、かつ、検査(点検である部分に限る。)を行った日から起算して三箇月以内に提出された場合は、法第七十三条第一項の検査を省略する。

(検査の一部を省略する場合)

第四十一条の六 法第十条第二項、第十八条第二項又は第七十三条第四項の規定により、免許人又は予備免許を受けた者から提出された別表第五号の三の様式による無線設備等の点検結果を記載した書類(以下「無線設備等の点検実施報告書」という。)が適正なものであつて、かつ、点検を実施した日から起算して三箇月以内に提出された場合は、法第十条第一項、第十八条第一項又は第七十三条第一項の検査の一部を省略する。

(人工衛星局の無線設備の設置場所の変更命令を受けた免許人の報告)

第四十二条 法第七十一条第一項の規定により人工衛星局の無線設備の設置場所の変更の命令を受けた免許人は、同条第六項の規定により報告するときは、措置を講じた無線局の免許番号及び講じた措置の具体的内容を記載した文書を添付しなければならない。

(無線局の免許の取消猶予の勘案事項)

第四十二条の二 法第七十五条第二項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

法第五条第一項第四号又は第四項第二号若しくは第三号に該当することとならないようにするために必要な期間

法第五条第一項第四号又は第四項第二号若しくは第三号に該当することとなつた免許人において、過去に法第七十五条第二項の規定により当該免許人の免許を取り消さないこととされたことがあるか否かの別

第四十二条の三 法第七十六条の二の二の総務省令で定める場合は、五・二GHz帯高出力データ通信システムの基地局及び陸上移動中継局が増加することにより人工衛星局の運用に影響を与えるおそれがあると認められ、かつ、総務大臣が別に告示する条件に適合する場合とする。

(電波の発射の防止)

第四十二条の四 法第七十八条(法第四条の二第五項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置は、次の表の上欄に掲げる無線局の無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 ただし、当該無線設備のうち、設置場所(移動する無線局にあつては、移動範囲又は常置場所)、利用方法その他の事情により当該措置を行うことが困難なものであつて総務大臣が別に告示するものについては、同表の下段に掲げる措置に代え、別に告示する措置によることができる。

(報告等)

第四十二条の五 免許人等は、法第八十条各号の場合は、できる限りすみやかに、文書によつて、総務大臣又は総合通信局長に報告しなければならない。 この場合において、遭難通信及び緊急通信にあつては、当該通報を発信したとき又は遭難通信を宰領したときに限り、安全通信にあつては、総務大臣が別に告示する簡易な手続により、当該通報の発信に関し、報告するものとする。

第四十二条の六 法第八十条の二の総務省令で定めるものは、日本放送協会とする。

第四十二条の七 法第八十条の二の規定による報告は、別表第五号の四の様式により作成し、毎事業年度経過後三月以内に、当該様式による報告書一通及びその写し二通を当該報告を行う基幹放送局の免許人の放送対象地域を管轄する総合通信局長を経由して総務大臣に提出して行わなければならない。 ただし、当該免許人の放送対象地域が二以上の総合通信局の管轄区域にわたる場合は、住所を管轄する総合通信局長を経由して総務大臣に提出して行わなければならない。

第四十二条の八 法第八十条の二の総務省令で定める期間は、免許人の事業年度とする。

第四十二条の九 法第八十条の二第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

外国人等直接保有議決権割合(法第五条第四項第三号に規定する外国人等直接保有議決権割合をいう。以下同じ。)又は外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合(同号に規定する外国人等間接保有議決権割合をいう。)とを合計した割合(別表第五号の四において「外国人等保有議決権割合」という。)に変更がない場合であつて、免許規則別表第二号第1の注31に基づき添付する議決権の総数又は議決権割合に関する事項の様式の内容に変更があつたときにおける当該変更内容(法第九条第五項又は法第十七条第二項の規定により変更の届出を行つているものを除く。)

過去五年以内に法第七十五条第二項の規定により免許を取り消さないこととされた基幹放送局にあつては、法第五条第一項第四号又は第四項第二号若しくは第三号に再び該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況

(記載事項等の変更)

第四十三条 船舶局、航空機局、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)又は航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許人は、法第六条第三項、第四項、第五項又は第六項に規定する事項に変更があつたときは、速やかにその旨を文書によつて、総合通信局長に届け出なければならない。

2 遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。)、無線航行移動局、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)又は航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)の免許人は、その無線局の無線設備の設置場所である船舶又は航空機の所有者又は主たる停泊港若しくは定置場に変更があつたときは、速やかにその旨を文書によつて、総合通信局長に届け出なければならない。

3 移動する無線局(前二項に規定する無線局を除く。)の免許人又は特定無線局の包括免許人は、その住所(宇宙局及び包括免許に係る特定無線局であつて、その通信の相手方が人工衛星局であるものの場合に限る。)又はその局の無線設備の常置場所若しくはその局の包括免許に係る手続を行う包括免許人の事務所の所在地を変更したときは、できる限り速やかに、その旨を文書によつて、総務大臣又は総合通信局長に届け出なければならない。

4 社団(公益社団法人その他これに準ずるものであつて、総務大臣が認めるものを除く。)であるアマチュア局の免許人は、その定款又は理事に関し変更しようとするときは、あらかじめ総合通信局長に届け出なければならない。

5 前各項の規定による届出書の様式は、別表第五号の五のとおりとする。

6 第一項から第三項までの規定による届出をしようとするときは、免許規則第四条又は第二十条の六第一項に定める無線局事項書を添付しなければならない。

7 第一項又は第二項の規定による届出をしようとする場合において、その届出が所有者の変更に係るものであるときは、変更後の所有者と免許人との関係を証する書面を添付しなければならない。

8 第四項の規定による届出をしようとするときは、免許規則第五条第二項第一号又は第三号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(事業計画の変更等)

第四十三条の二 基幹放送局の免許人は、法第九条第五項又は第十七条第二項の規定により法第六条第二項第四号に規定する事業計画の変更を届け出るときは、別表第五号の六の様式により作成し、当該様式による届出書一通及びその写し一通を放送対象地域を管轄する総合通信局長を経由して総務大臣に提出して行わなければならない。 ただし、放送対象地域が二以上の総合通信局の管轄区域にわたる場合は、住所を管轄する総合通信局長を経由して総務大臣に提出して行わなければならない。

2 基幹放送局の免許人(日本放送協会、放送大学学園、受信障害対策中継放送を行う基幹放送局の免許を受けた者及び臨時目的放送を専ら行う放送事業者を除く。)は、基幹放送の業務を行う事業又は放送法第百十八条第一項に規定する放送局設備供給役務の提供を行う事業の決算期ごとに、その事業収支の結果を総務大臣に報告しなければならない。

3 前項の規定により報告するときは、別表第五号の七の様式によつて行うものとする。

4 第二項の報告は、前項の規定にかかわらず、計算書類の提出をもつてこれに替えることができる。

5 基幹放送局の免許人は、基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力に変更があつたときは、免許規則第四条第二項に定める無線局事項書の様式に変更後の現状を記載し、変更箇所に※印を付し、余白に変更年月日を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

6 前項の規定により届け出なければならないとされる基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力について、次に掲げる場合には、基幹放送局の免許人は、同項の規定にかかわらず、その届出をすることを要しない。

免許規則第十二条第一項第三号の規定により無線局事項書を総務大臣に提出した場合(当該無線局事項書に基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力の変更後の現状を記載した場合に限る。)

設備等維持業務を確実に実施することができる体制のうち、組織全体の連絡系統に変更を来さない変更の場合

設備等維持業務を確実に実施するために整備している規程のうち、規程の概要に変更がない変更の場合

設備等維持業務の実施の状況を監督する責任者の変更の場合

設備等維持業務に従事する者の氏名及び略歴を記載した場合における当該氏名及び略歴の変更その他特に軽微な変更であると認められるもの

(非常局の無線設備の機能試験の免除)

第四十三条の三 運用規則第九条ただし書の規定により、非常局の無線設備の機能試験の免除を受けようとする免許人は、別表第五号の八の様式による申請書を総合通信局長に提出しなければならない。

2 総合通信局長は、前項の申請があつた場合において、無線設備の機能試験を免除することが相当と認めるときは、申請者に対しその旨を通知する。

(船舶局無線従事者証明の効力を確認するための書類)

第四十三条の四 法第八十一条の二第二項の総務省令で定める書類は、次のいずれかのものとする。

船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第三十九条の規定により地方運輸局長の証明した船員手帳記載事項証明書

海岸局又は船舶局の免許人の証明した経歴証明書

法第四十八条の三第一号の訓練の課程を修了したことを証する書類

前各号のほか、これらに準ずる書類であつて総務大臣が別に告示するもの

2 前項の書類の提出期限は、その提出を求めた日から起算して三月を経過した日とする。

(電磁的方法により記録することができる書類)

第四十三条の五 免許人は、次の各号に掲げる書類については、電磁的方法により記録することができる。 この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに作成、表示及び書面への印刷ができなければならない。

第三十八条の四の規定に基づき作成する遭難自動通報設備の機能試験の実施の日及び試験結果の記録

第四十条第一項から第三項までの規定に基づき記載する無線業務日誌

2 前項第二号の無線業務日誌に記録する事項のうち、第四十条第一項第一号(2)((四)を除く。)及び(5)、同条第二項第一号(2)並びに同項第二号(2)に掲げる事項については、音声により記録することができる。 この場合においては、前項後段の規定にかかわらず、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて再生できなければならない。

(監視制御機能及び保守運用体制に係る対策に関する確認等)

第四十三条の六 運用規則第百三十七条の二第一項に規定する基地局の免許人は、同項各号に規定する監視制御機能及び保守運用体制に係る対策を講じていることについて、当該免許人に属する基地局の無線設備の設置場所を管轄する総合通信局長(以下この条において「所轄総合通信局長」という。)に確認を求めることができる。

2 前項の確認を受けようとする者は、別表第五号の九の様式による申請書を所轄総合通信局長に提出しなければならない。

3 所轄総合通信局長は、前項の申請があつた場合において、監視制御機能及び保守運用体制に係る対策が講じられていると確認したときは、申請者に対して確認書を交付する。

4 前項の確認書の交付を受けた者は、その確認に係る監視制御機能又は保守運用体制に係る対策を変更した場合には、前項の確認書を所轄総合通信局長に返納し、又は返納の上改めて第二項の申請書を所轄総合通信局長に提出しなければならない。

5 所轄総合通信局長は、第三項の確認書の交付を受けた者からその確認に係る監視制御機能及び保守運用体制が確認されたとおりに維持されていること並びに当該保守運用の結果について報告を求めることができる。

6 所轄総合通信局長は、第三項の確認書の交付を受けた者がその確認に係る監視制御機能又は保守運用体制に係る対策を講じなくなつたと認めるときは、当該確認を取り消すことができる。

7 前項の規定により第一項の確認が取り消された者は、速やかに第三項の確認書を所轄総合通信局長に返納しなければならない。

8 前各項の規定は、運用規則第百三十七条の二第二項に規定する基地局について準用する。 この場合において、第一項中「運用規則第百三十七条の二第一項」とあるのは「運用規則第百三十七条の二第二項」と、「同項各号に」とあるのは「同項において準用する同条第一項各号に」と読み替えるものとする。

第三章 高周波利用設備

第一節 通則

(通信設備)

第四十四条 法第百条第一項第一号の規定による許可を要しない通信設備は、次に掲げるものとする。

電力線搬送通信設備(電力線に一〇kHz以上の高周波電流を重畳して通信を行う設備をいう。以下同じ。)であつて、次に掲げるもの
 (1) 定格電圧六〇〇ボルト以下及び定格周波数五〇ヘルツ若しくは六〇ヘルツの単相交流若しくは三相交流を通ずる電力線を使用するもの又は直流を通ずる電力線を使用するもの(鋼船(鋼製の船舶をいう。以下同じ。)内で使用するものに限る。)であつて、その型式について総務大臣の指定を受けたもの
 (2) 受信のみを目的とするもの

誘導式通信設備(線路に一〇kHz以上の高周波電流を流すことにより発生する誘導電波を使用して通信を行う設備をいう。以下同じ。)であつて、次に掲げるもの
 (1) 線路から(λは搬送波の波長をメートルで表したものとし、πは円周率とする。)の距離における電界強度が毎メートル一五マイクロボルト以下のもの
 (2) 誘導式読み書き通信設備(一三・五六MHzの周波数の誘導電波を使用して記録媒体の情報を読み書きする設備をいう。以下同じ。)であつて、その設備から三メートルの距離における電界強度が毎メートル五〇〇マイクロボルト以下のもの
 (3) 誘導式読み書き通信設備であつて、その型式について総務大臣の指定を受けたもの

2 前項第一号の(1)の総務大臣の指定は、次に掲げる区分ごとに行う。

一〇kHzから四五〇kHzまでの周波数の搬送波を使用する次に掲げる電力線搬送通信設備(定格電圧一〇〇ボルト又は二〇〇ボルト及び定格周波数五〇ヘルツ又は六〇ヘルツの単相交流を通ずる電力線を使用するものに限る。)
 (1) 搬送式インターホン(音声信号を送信し、及び受信するものをいう。以下同じ。)
 (2) 一般搬送式デジタル伝送装置(デジタル信号を送信し、及び受信するものであつて、四〇デシベル以上の減衰量を有するブロッキングフィルタにより他の通信に混信を与えないような措置が講じられた電力線又は他への分岐がない電力線を使用するものをいう。以下同じ。)
 (3) 特別搬送式デジタル伝送装置(デジタル信号を送信し、及び受信するものであつて、使用する電力線に制限がないものをいう。以下同じ。)

事業用電気工作物(電気事業法第三十八条第二項に規定する事業用電気工作物をいう。)として維持され、及び運用される電線路と直接に電気的に接続され引込口において設置される分電盤から負荷側又は鋼船内に設置された配電盤から負荷側において、二MHzから三〇MHzまでの周波数の搬送波により信号を送信し、及び受信する電力線搬送通信設備(以下「広帯域電力線搬送通信設備」という。)であつて、次に掲げるもの
 (1) 屋内広帯域電力線搬送通信設備(屋内(鋼船内を含む。)及び総務大臣が別に告示する場合においてのみ使用する広帯域電力線搬送通信設備をいう。以下同じ。)
 (2) コンセント(家屋の屋外に面する部分に設置されたコンセントであつて、屋内電気配線と直接に電気的に接続されたものに限る。)に直接接続される屋外の電力線又はこの電力線の状態と同様の電力線(屋内電気配線と直接に電気的に接続されたものに限る。)を使用し、かつ、屋内の電力線を使用する広帯域電力線搬送通信設備

(通信設備以外の許可を要する設備)

第四十五条 法第百条第一項第二号の規定による許可を要する高周波電流を利用する設備を次のとおり定める。

医療用設備(高周波のエネルギーを発生させて、そのエネルギーを医療のために用いるものであつて、五〇ワットを超える高周波出力を使用するものをいう。以下同じ。)

工業用加熱設備(高周波のエネルギーを発生させて、そのエネルギーを木材及び合板の乾燥、繭の乾燥、金属の熔融、金属の加熱、真空管の排気等工業生産のために用いるものであつて、五〇ワットを超える高周波出力を使用するものをいう。以下同じ。)

各種設備(高周波のエネルギーを直接負荷に与え又は加熱若しくは電離等の目的に用いる設備であつて、五〇ワットを超える高周波出力を使用するもの(前二号に該当するもの、総務大臣が型式について指定した超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウエルダー、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械、無電極放電ランプ、一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置(電気自動車(電気を動力源の全部又は一部として用いる自動車をいう。)に搭載された蓄電池に対して給電できる非接触型の設備であつて、鉄道のレールから五メートル以上離れた位置に設置するものをいう。以下同じ。)並びに第四十六条の七に規定する型式確認を行つた電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器を除く。)をいう。以下同じ。)

(許可を要しない変更の工事)

第四十五条の二 法第百条第五項において準用する法第十七条第三項において準用する法第九条第一項ただし書の規定により許可を要しない高周波利用設備の変更の工事は、別表第六号のとおりとする。

(準用規定)

第四十五条の二の二 第三十二条の九の二の規定は、法第百条第五項において準用する法第三十八条の二第一項の規定による申出について準用する。

(備付けを要する書類)

第四十五条の三 法第百条第一項の規定による許可を受けた者は、次に掲げる書類を当該設備の設置場所(移動する設備の場合にあつてはその常置場所)に備え付けておかなければならない。

高周波利用設備の許可状

高周波利用設備の許可の申請書の添付書類並びに免許規則第二十九条第一項の変更の申請書の添付書類及び届出書の添付書類の写し(免許規則第二十六条第四項(免許規則第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により総合通信局長が提出書類の写しであることを証明したものとする。)

2 前項の規定による高周波利用設備の許可状の備付けは、当該許可状をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録をその写しとし、当該写しを設備の設置場所に備え付けた電子計算機その他の機器に必要に応じ直ちに表示させることをもつてこれに代えることができる。

3 第一項の規定により備え付けておかなければならない申請書の添付書類及び届出書の添付書類の写しについては、高周波利用設備の現状を示す書類であつて、総合通信局長の証明を受けたものをもつて、当該写しに代えることができる。 免許規則第二十六条第一項、第二項及び第四項の規定は、この場合における書類の様式及び証明の申請手続について準用する。

4 第三十八条第七項(各号を除く。)の規定は、電子申請等により第一項第二号に規定する添付書類又は前項の書類の電磁的記録を提出した高周波利用設備に準用する。 この場合において、同条第七項中「第一項及び第五項の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類のうち次の各号に掲げるもの」とあるのは「第四十五条の三第一項第二号に規定する添付書類又は同条第三項の書類」と、「した無線局」とあるのは「した高周波利用設備」と、「である無線局」とあるのは「である高周波利用設備」と、「第一号から第四号まで」とあるのは「第四十五条の三第一項第二号」と読み替えるものとする。

第二節 総務大臣による型式の指定

(指定の申請)

第四十六条 第四十四条第一項第一号の(1)及び第二号の(3)並びに第四十五条第三号の総務大臣の指定を受けようとする者(指定を受けようとする設備の製造業者又は輸入業者(以下「製造業者等」という。)に限る。)は、申請書に、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる事項を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。

搬送式インターホン
 (1) 型式名
 (2) 接続図
 (3) 外観(図面及び写真で示すものとする。)
 (4) 通信路数及び伝送の型式
 (5) 搬送波出力の定格値及び測定値
 (6) 次に掲げる事項の設計値及び測定値

一般搬送式デジタル伝送装置
 (1) 前号の(1)から(3)までに掲げる事項
 (2) 搬送波の変調方式
 (3) 搬送波出力又は一〇kHzの帯域幅における搬送波出力(以下「一〇kHz幅の搬送波出力」という。)の定格値及び測定値
 (4) 次に掲げる事項の設計値及び測定値

特別搬送式デジタル伝送装置
 (1) 第一号の(1)から(3)まで並びに前号の(2)及び(3)に掲げる事項
 (2) 高周波電流の送信に関する機能
 (3) 次に掲げる事項の設計値及び測定値

広帯域電力線搬送通信設備
 (1) 第一号の(1)から(3)までに掲げる事項
 (2) 次に掲げる事項の設計値及び測定値
 (3) 屋内広帯域電力線搬送通信設備にあつては、その旨

誘導式読み書き通信設備
 (1) 第一号の(1)から(3)までに掲げる事項
 (2) 電波の強度に対する安全施設の状況
 (3) 次に掲げる事項の設計値及び測定値

超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダー
 (1) 第一号の(1)及び(2)に掲げる事項
 (2) 外観及び構造(図面及び写真で示すものとする。)
 (3) 発振の方式
 (4) 振動子の種類及び型名
 (5) 高周波出力の定格値及び測定値
 (6) 次に掲げる事項の設計値及び測定値

電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械
 (1) 第一号の(1)及び(2)並びに前号の(2)、(3)及び(5)に掲げる事項
 (2) 次に掲げる事項の設計値及び測定値

無電極放電ランプ
 (1) 第一号の(1)及び(2)並びに第六号の(2)、(3)及び(5)に掲げる事項
 (2) 次に掲げる事項の設計値及び測定値

一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置
 (1) 第一号の(1)及び(2)、第五号の(2)並びに第六号の(2)及び(5)に掲げる事項
 (2) 電力伝送の方式
 (3) 次に掲げる事項の設計値及び測定値

2 前項の申請書及び添附書類の様式その他申請に関し必要な事項は、総務大臣が告示で定める。

(指定)

第四十六条の二 総務大臣は、前条の規定による申請があつた場合において、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合しているものと認めたときは、当該申請に係る設備の型式について指定を行う。

搬送式インターホン
 (1) 単一通信路であること。
 (2) 伝送の型式が電話(連絡設定を確保するための信号を含む。)であること。
 (3) 搬送波出力の定格値が五〇ミリワット以下であり、かつ、動作状態における搬送波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。
 (4) 搬送波の周波数が一〇kHzから四五〇kHzまでの範囲にあること。
 (5) 設備の出力端子におけるスプリアス発射の強度が搬送波出力より四〇デシベル以上低いこと。
 (6) 設備からの漏えい電界強度が当該設備から三〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること。
 (7) その設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないこと。

一般搬送式デジタル伝送装置
 (1) 搬送波出力は、次のとおりであること。
 (2) 搬送波の周波数が一〇kHzから四五〇kHzまでの範囲にあり、また、搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、拡散範囲が一〇kHzから四五〇kHzまでの範囲にあること。
 (3) 設備の出力端子におけるスプリアス発射の強度は、次のとおりであること。
 (4) 設備からの漏えい電界強度が当該設備から三〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること。
 (5) 前号の(7)に掲げる条件

特別搬送式デジタル伝送装置
 (1) 搬送波出力は、次のとおりであること。
 (2) 最大送信時間が〇・七秒以下であること。
 (3) 次に掲げる高周波電流の送信に関する機能を備えていること。
 (4) 第一号の(7)及び前号の(2)から(4)までに掲げる条件

広帯域電力線搬送通信設備
 (1) 搬送波の周波数が二MHzから三〇MHzまでの範囲にあり、かつ、搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、拡散範囲が二MHzから三〇MHzまでの間にあるものであること。
 (2) 伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度は、次の(一)から(四)までの各表に定める値以下であること。
 (3) (2)に掲げる伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。
 (4) 第一号の(7)に掲げる条件
 (5) 屋内広帯域電力線搬送通信設備にあつては、筐体の見やすい箇所に、その装置による通信は屋内においてのみ可能である旨が表示されていること。
 (6) 広帯域電力線搬送通信設備以外の機能を有する設備にあつては、広帯域電力線搬送通信設備の機能のみを容易に停止することが可能であること。

誘導式読み書き通信設備
 (1) 搬送波の周波数が一三・五六MHzであること。
 (2) 搬送波の周波数の許容偏差は、百万分の五〇以内であること。
 (3) 漏えい電界強度が当該設備から一〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること。
 (4) 高調波又は低調波による高周波出力は、五〇マイクロワット以下であること。
 (5) 設備は、通常の使用状態において人体にばく露される六分間平均での電波の強度が、次に掲げる値を超えないよう措置されていること。
 (6) 第一号の(7)に掲げる条件

超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダー
 (1) 利用周波数が一〇kHzから五〇kHzまでの範囲にあること。
 (2) 高周波出力の定格値が五キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。
 (3) 電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。
 (4) 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の(一)から(三)までの各表に定める値以下であること。
 (5) (3)の電源端子における妨害波電圧並びに(4)の利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。
 (6) 第一号の(7)に掲げる条件

電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械
 (1) 利用周波数が二〇・〇五kHzから一〇〇kHzまでの範囲にあること。
 (2) 高周波出力の定格値が三キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。
 (3) 利用周波数による発射及びスプリアス発射による漏えい電界強度がその設備の発振器から三〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること。
 (4) 第一号の(7)に掲げる条件

無電極放電ランプ
 (1) 利用周波数が一一〇kHzから一七五kHzまで、二〇〇kHzから三〇〇kHzまで、四五〇kHzから四九〇kHzまで、二・二MHzから三MHzまで又は一三・五五三MHzから一三・五六七MHzまでの範囲にあること。
 (2) 高周波出力の定格値が四〇〇ワット以下(利用周波数が一三・五五三MHzから一三・五六七MHzまでの範囲のものにあつては、二〇〇ワット以下)であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。
 (3) 妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度の許容値は、次の(一)から(三)までの各表に定める値以下であること(利用周波数が一三・五五三MHzから一三・五六七MHzまでの範囲のものに限る。)。
 (4) 妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度の許容値は、次の(一)から(三)まで及び(四)又は(五)の各表に定める値以下であること(利用周波数が一三・五五三MHzから一三・五六七MHzまでの範囲のものを除く。)。
 (5) (3)及び(4)に掲げる妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。
 (6) 第一号の(7)に掲げる条件

一般用非接触電力伝送装置
 (1) 四〇〇kHz帯電界結合型一般用非接触電力伝送装置
 (2) 六・七MHz帯磁界結合型一般用非接触電力伝送装置

電気自動車用非接触電力伝送装置
 (1) 利用周波数が七九kHzから九〇kHzまでの範囲にあること。
 (2) 磁界を使用して電力の伝送を行う設備であること。
 (3) 高周波出力の定格値が七・七キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一三〇パーセント未満であること。
 (4) 電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。
 (5) 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。
 (6) 不要発射による電界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。
 (7) 高周波出力、妨害波電圧、磁界強度及び電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。
 (8) 設備は、通常の使用状態において人体にばく露される電波の強度が、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないよう措置されていること。
 (9) (8)の電波の強度に対する安全施設の状況については、総務大臣が別に告示する。
 (10) 第一号の(7)に掲げる条件
 (11) 設備の見やすい箇所に、その設備による給電は鉄道のレールから五メートル以上離れた位置においてのみ可能である旨が表示されていること。

2 総務大臣は、前項の規定による指定を行つたときは、その旨を申請者に通知するとともに、当該指定に係る型式について次に掲げる事項を公示する。

型式名

指定番号

製造業者等の氏名又は名称

(変更の承認)

第四十六条の三 前条第一項に規定する指定を受けた者(以下「指定を受けた者」という。)は、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。

搬送式インターホン及び一般搬送式デジタル伝送装置
 (1) 接続図
 (2) 外観
 (3) 漏えい電界強度の設計値
 (4) 設備の出力端子におけるスプリアス発射の強度の設計値

特別搬送式デジタル伝送装置
 (1) 前号の(1)から(4)までに掲げる事項
 (2) 高周波電流の送信に関する機能
 (3) 最大送信時間の設計値

広帯域電力線搬送通信設備
 (1) 第一号の(1)及び(2)に掲げる事項
 (2) 搬送波の周波数(搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、拡散範囲とする。)の設計値
 (3) 伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の設計値

誘導式読み書き通信設備
 (1) 第一号の(1)から(3)までに掲げる事項
 (2) 電波の強度に対する安全施設の状況
 (3) 高調波及び低調波による高周波出力の設計値

超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダー
 (1) 第一号の(1)に掲げる事項
 (2) 外観及び構造
 (3) 発振の方式
 (4) 振動子の種類及び型名
 (5) 利用周波数及び周波数変動幅の設計値
 (6) 電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の設計値

電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械
 (1) 第一号の(1)並びに前号の(2)、(3)及び(5)に掲げる事項
 (2) 利用周波数による発射及びスプリアス発射の漏えい電界強度の設計値

無電極放電ランプ
 (1) 第一号の(1)並びに第五号の(2)、(3)及び(5)に掲げる事項
 (2) 妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度の設計値

一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置
 (1) 第一号の(1)、第四号の(2)及び第五号の(2)に掲げる事項
 (2) 利用周波数の設計値
 (3) 高周波出力の設計値
 (4) 電源端子における妨害波電圧の設計値
 (5) 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の設計値

2 総務大臣は、前項に規定する変更の承認に係る申請があつた場合において、前条第一項各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合しているものと認めたときは、当該申請について承認を行うとともに、その旨を指定を受けた者に通知する。

3 第四十六条の規定は、第一項に規定する承認の申請に準用する。

4 指定を受けた者が氏名又は名称を変更したときは、速やかに総務大臣にその旨を届け出なければならない。

5 総務大臣は、前項の届書を受理したときは、その変更の事項を公示するものとする。

(表示)

第四十六条の四 指定を受けた者は、当該指定に係る型式の高周波利用設備に別表第七号に定める様式の表示を付さなければならない。

2 前項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。

別表第七号による表示を、容易に脱落しない方法により、前項の設備の見やすい箇所に付す方法

別表第七号による表示を前項の設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

3 前項第二号に規定する方法により第一項の設備に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及び同号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該設備への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。

4 何人も、第一項の規定により表示を付する場合を除くほか、一〇kHz以上の高周波電流を利用する設備に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

(指定の取消し)

第四十六条の五 総務大臣は、第四十六条の二第一項に規定する指定を行つた型式の高周波利用設備が同項各号に掲げる条件に適合していないため、指定の効果を維持することができないと認めたときは、その指定を取り消す。

2 総務大臣は、指定を受けた者が第四十六条の三第一項の規定に違反したときは、その指定を取り消すことがある。

3 総務大臣は、第一項又は前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を指定を取り消された者に通知するとともに公示する。

4 前項の規定による公示の効力は、当該公示の日前に製造された高周波利用設備には及ばない。

(資料の提出等)

第四十六条の六 総務大臣は、第四十六条から前条までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、第四十六条第一項の規定により申請書を提出した者又は指定を受けた者に対し、資料の提出若しくは説明を求め、又は実地に調査することがある。

(公示)

第四十六条の六の二 第四十六条の五第三項の公示は、官報で告示することによつて行う。

2 第四十六条の二第二項及び第四十六条の三第五項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。

第三節 製造業者等による型式の確認

(型式確認)

第四十六条の七 製造業者等は、その製造し、又は輸入する電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器の型式について、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合していることの確認(以下「型式確認」という。)を行うことができる。

電子レンジ
 (1) 占有周波数帯幅に含まれる周波数が二、四五〇MHz(±)五〇MHzの範囲内にあること。
 (2) 高周波出力の定格値が二キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一一五パーセントを超えないこと。
 (3) 電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。
 (4) 不要発射による磁界強度がその設備から三メートルの距離において次の表に定める値以下であること。
 (5) 不要発射による電界強度の準尖頭値がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。
 (6) 不要発射による電界強度がその設備から三メートルの距離において次の表に定める値以下であること。
 (7) 不要発射による電界強度について、一、〇〇五MHzから二、三九五MHzまでの間及び二、五〇五MHzから一七、九九五MHzまで(五、七二〇MHzから五、八八〇MHzまでを除く。)の間において尖頭値が最も高い妨害波の周波数を中心として、別表第八号第一の2(6)に定める条件で、一〇MHz掃引した値の尖頭値が、当該設備から三メートルの距離において毎メートル六〇デシベルマイクロボルト以下であること。
 (8) 漏えい電波の電力束密度は、耐久試験後において毎平方センチメートル五ミリワツト以下であること。
 (9) 高圧電気により充電される器具及び電線が、絶縁遮蔽体又は接地することができる構造の金属遮蔽体の内に収容されており、外部より容易に触れることができないような構造であること。

電磁誘導加熱式調理器
 (1) 利用周波数が二〇・〇五kHzから一〇〇kHzまでの範囲内にあること。
 (2) 高周波出力の定格値が十キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。
 (3) 電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。
 (4) 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度が次の(一)及び(二)の各表に定める値以下であること。
 (5) 不要発射による電界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。
 (6) 当該設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないこと。

2 型式確認は、別表第八号に規定する方法により試験を行い、その型式が前項各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合していると認めた場合に限り、行うことができる。

3 製造業者等は、型式確認を行うために作成した資料を保管しなければならない。 ただし、製造又は輸入を行わなくなつた後十年を経過した型式に係るものについては、この限りでない。

4 前項の規定に基づき保管する資料については、電磁的方法により記録することができる。 この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示及び書面への印刷ができなければならない。

(届出等)

第四十六条の八 型式確認を行つた製造業者等は、次の事項に別表第九号に定める様式の試験成績書を添えて、総務大臣に届け出なければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

型式名、確認番号及び外観(図面及び写真で示すものとする。)

製造する工場又は事業場の名称及び所在地

2 総務大臣は、製造業者等から前項の規定により届出があつたときは、その氏名又は名称並びに型式確認を行つた電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器の型式名及び確認番号を公示する。

3 第一項の規定により届出を行つた製造業者等は、型式確認を行つた型式に属する電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器に別表第十号に定める様式の表示を付さなければならない。

4 前項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。

別表第十号による表示を、容易に脱落しない方法により、前項の電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器の見やすい箇所に付す方法

別表第十号による表示を前項の電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

5 前項第二号に規定する方法により第三項の電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及び同号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。

6 何人も、第三項の規定により表示を付する場合を除くほか、一〇kHz以上の高周波電流を利用する設備に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

(条件不適合等の場合の措置)

第四十六条の九 総務大臣は、製造業者等が型式確認を行つた型式に属する電子レンジ若しくは電磁誘導加熱式調理器が第四十六条の七第一項各号に掲げる条件に適合していないため、又は次条に規定する総務大臣の資料提出要求、説明要求若しくは実地調査に応じないことにより当該条件に適合していることを確認できないため、型式確認の効果を維持することができないと認めたときは、その旨を当該製造業者等に通知するとともに、当該製造業者等の氏名又は名称、型式名及び確認番号を公示する。

2 前項の規定により、公示された型式に属する電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器(当該公示の日前に製造されたものを除く。)は、第四十五条第三号及び前条第三項の規定の適用については、型式確認を行つていない型式に属するものとみなす。

(資料の提出等)

第四十六条の十 総務大臣は、前三条の規定の施行に関し、必要があると認めるときは、型式確認を行つた製造業者等に対し、資料の提出若しくは説明を求め、又は実地に調査することがある。

(公示)

第四十六条の十一 第四十六条の九第一項の公示は、官報で告示することによつて行う。

2 第四十六条の八第二項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。

第四節 安全施設

(通信設備の安全施設)

第四十七条 第二章第三節(安全施設)の規定は、許可を要する電力線搬送通信設備及び誘導式通信設備に準用する。

(医療用設備の安全施設)

第四十八条 医療用設備は、その設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、左の条件に適合していなければならない。

高圧電気により充電される器具及び電線は、外部より容易に触れることができないように、絶縁体又は接地された金属体の内に収容すること。

医療電極及びその導線と発振器出力回路、電力線等との間の絶縁抵抗は、五〇〇ボルト絶縁抵抗試験器によつて測定し少くとも五〇メグオーム以上あること。

医療電極及びその導線は、直接人体に触れることがないように良好な絶縁体で被覆すること。

(工業用加熱設備の安全施設)

第四十九条 工業用加熱設備は、設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えることのないように、左の条件に適合しなければならない。

前条第一号の事項(高周波熔接装置、真空管電極加熱用装置等のように電極を直接露出しなければ使用の目的を達することができないものを除く。)

設備の操作によつて、設備に近接する人体及び電気的良導体に高周波電力を誘発するおそれのあるときは、その危険を防止するために、必要と認められる設備をすること。

(各種設備の安全施設)

第五十条 前条の規定は、第四十五条第三号の各種設備に準用する。

第四章 雑則

第一節 電波天文業務等の受信設備の指定基準等

(指定に係る受信設備の範囲)

第五十条の二 法第五十六条第一項に規定する指定(以下この節において単に「指定」という。)に係る受信設備は、次の各号に掲げるもの(移動するものを除く。)とする。

電波天文業務の用に供する受信設備

宇宙無線通信の電波の受信を行なう受信設備

(指定の基準)

第五十条の三 法第五十六条第四項に規定する指定の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

総務大臣が電波天文業務用又は宇宙無線通信の業務用に分配した周波数(それらの業務に専用に又は優先的に分配したものに限る。)により受信するものであること。

その受信の業務の受信設備として、適切な性能を有する装置のものであること。

既設の無線局(予備免許を受けているものを含む。以下この条において同じ。)で公共の福祉のために必要な業務を行なうものの運用により、その受信の業務に支障を生ずるおそれのあるものでないこと。

公共の福祉のために必要な受信の業務を行なうものであること。

2 総務大臣は、前項第三号に掲げる基準に適合するものであるかどうかの審査に当つては、その受信の業務及び同号に規定する無線局の業務が公共の福祉に寄与する度合を考慮するものとする。

(指定の申請)

第五十条の四 指定を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項(指定を受けようとする範囲の受信設備に係るものに限る。)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

受信の業務の種別

その受信の業務を必要とする理由

工事設計(受信装置の感度、選択度及び内部雑音を含む。第五十条の七第一項において同じ。)

設置場所(経度及び緯度をもつて表示する受信空中線の位置を含む。第五十条の七第一項において同じ。)、配置図及び設置場所の附近の見取図

運用時間

希望する指定の有効期間

受信しようとする電波の発射源

受信しようとする電波の型式及び周波数(受信点における電界強度を含む。第五十条の七第一項において同じ。)

受信点における外部雑音電界強度又は外部雑音温度

受信点における妨害波の希望電界強度の限界

十一 その他参考となる事項

2 前項第三号の工事設計を記載する書類の様式は、免許規則別表第二号の二第5に掲げる受信機、受信する周波数、空中線及び給電線等のものに準ずるものとする。

3 第一項の場合において、その申請が現に受けている指定の有効期間の満了後引き続き受けようとする指定に係るものであるときは、その申請書の添附書類に記載することとなる事項で、当該現に受けている指定に係る申請書の添附書類に記載されたもの(第五十条の七第一項の規定による承認又は同条第二項の規定による届出(同項第一号に係るものに限る。)があつた場合は、当該承認又は届出に係る変更後のもの)と同一であるものについては、その旨を記載して、その記載を省略することができる。

4 第一項の場合において、その申請が現に受けている指定の有効期間の満了後引き続き受けようとする指定に係るものであるときは、その申請は、当該現に受けている指定の有効期間(一箇月以上のものに限る。)の満了前一箇月以上三箇月をこえない期間にしなければならない。

5 第一項の規定による申請書及び添附書類には、それぞれその写し二通を添えるものとする。

(指定)

第五十条の五 総務大臣は、前条の規定による申請があつた場合において、その申請を審査し、当該申請に係る受信設備が第五十条の三に規定する基準に適合するものと認めたときは、その受信設備について指定をし、かつ、その旨を申請者に通知する。

2 総務大臣は、前項の規定による指定に際し、その指定に十年を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。

3 総務大臣は、前二項の規定による指定をした後において、当該指定に係る申請書の添附書類に記載された希望する指定の有効期間(第五十条の七第二項の規定によりその変更の届出があつた場合は、当該変更後のもの)を考慮して、前項の規定によつて附した指定の有効期間を変更することがある。

(公示)

第五十条の六 法第五十六条第三項の規定により公示しなければならない事項は、次のとおりとする。

受信の業務の種別

その受信設備を設置している者の氏名又は名称

設置場所

受信しようとする電波の型式及び周波数

運用時間

指定の有効期間

その他参考事項

2 法第五十六条第三項の規定により公示した前項各号の事項に変更があつたときは、その旨を公示する。

3 法第五十六条第三項又は前項の規定による公示は、告示によつて行なう。

(変更等)

第五十条の七 指定を受けている者は、当該指定に係る申請書又はその添附書類の記載事項で次の各号に掲げるものを変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。

受信の業務の種別

その受信の業務を必要とする理由

工事設計

設置場所

運用時間

受信しようとする電波の発射源

受信しようとする電波の型式及び周波数

2 指定を受けている者は、次の各号の一に該当する場合においては、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。

当該指定に係る申請書又はその添附書類の記載事項(前項各号に掲げるものを除く。)に変更があつたとき。

当該指定に係る受信設備を運用しないこととなつたとき。

当該指定を受けている必要がないと認めたとき。

3 第五十条の四第五項の規定は、第一項の規定による承認の申請及び前項の規定による届出に準用する。 この場合において、届出については、第五十条の四第五項中「二通」とあるのは、「一通」と読み替えるものとする。

(指定の取消し等)

第五十条の八 総務大臣は、指定をした受信設備が当該指定に係る第五十条の三の基準に適合しないものとなつたものと認めたとき又は前条第二項の規定による届出(同項第三号に係るものに限る。)があつたときは、その指定を取り消す。

2 指定を受けている者が当該指定に係る受信設備を運用しないこととなつたときは、その指定は、効力を失う。

3 第一項の規定により指定を取り消したとき及び前項の規定により効力を失つたときは、その旨を告示により公示する。

(資料の提出等)

第五十条の九 総務大臣は、この節の規定の施行に関し必要があると認めるときは、指定に係る受信設備を設置している者に対し資料の提出若しくは説明を求め、又は当該受信設備若しくはその運用について実地に調査することがある。

第一節の二 審査請求及び訴訟

(裁決書の記載事項等)

第五十条の十 法第九十四条第二項(法第百四条の三第二項又は第百四条の四第二項において準用する場合を含む。)の文書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

主文

事実及び争点

理由

2 総務大臣は、法第九十九条の十二第一項若しくは第二項又は放送法第百七十八条第一項若しくは第二項の規定による意見の聴取手続を経て電波監理審議会が答申した事案に関してとつた措置の要旨及び理由を当該意見の聴取に参加した者(解任命令の対象となる役員等を含む。)に対し通知するものとする。

第二節 無線方位測定装置の保護

(届出を要する建造物等)

第五十一条 法第百二条の規定によつて届出を要する建造物又は工作物は、左の通りとする。

無線方位測定装置の設置場所から一キロメートル以内の地域に建設しようとする左に掲げるもの。
 (1) 送信空中線及び受信空中線(放送受信用の小型のもの及びこれに準ずるものを除く。)
 (2) 架空線及び架空ケーブル(電力用、通信用、電気鉄道用その他これらに準ずるものを含む。)
 (3) 建物(木造、石造、コンクリート造その他の構造のものを含む。)
 (4) 左に掲げるもの。
 (5) 鉄道、軌道及び索道

無線方位測定装置の設置場所から五〇〇メートル以内の地域に相当の距離にわたつて埋設する水道管、ガス管、電力用ケーブル、通信用ケーブルその他これらに準ずる埋設物件

第二節の二 適正な運用の確保が必要な無線局

(適正な運用の確保が必要な無線局)

第五十一条の二 法第百二条の十一第四項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。

電気通信業務の用に供する無線局

放送の業務の用に供する無線局

人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線局

気象業務の用に供する無線局

電気事業に係る電気の供給の業務の用に供する無線局

鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線局

第一号から前号までに掲げるもののほか、公共の利益のための業務の用に供する無線局であつて、混信その他の妨害を与えられることにより当該業務の遂行に支障を生ずるおそれがあるもの

第二節の二の二 指定無線設備等

(指定無線設備)

第五十一条の二の二 法第百二条の十三第一項の規定により指定する無線設備は、次に掲げるものとする。

二六・一MHzを超え二八MHz未満の周波数の電波を送信に使用する無線電話の無線設備であつて、次に掲げる無線設備以外のもの
 (1) 二七・五二四MHzの周波数の電波を使用する注意信号発生装置を備え付けている無線設備
 (2) 航空機に施設された無線設備

一四四MHzを超え一四六MHz以下又は四三〇MHzを超え四四〇MHz以下の周波数の電波を送信に使用する無線電話の無線設備

七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備であつて、これらの周波数の電波を受信し、当該電波を増幅して送信するもの

(契約締結前における告知の方法)

第五十一条の三 法第百二条の十四第一項の総務省令で定める方法は、次のとおりとする。

相手方と対面して販売する場合には、相手方の見やすいように掲示し、又は映像面に表示し、若しくは書面により提示すること。

相手方と対面しないで販売する場合には、指定無線設備についての広告に、相手方の見やすいように表示すること。

(契約締結時に交付する書面)

第五十一条の四 法第百二条の十四第二項の規定により交付する書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

(情報通信の技術を利用する方法)

第五十一条の四の二 法第百二条の十四の二の総務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

指定無線設備小売業者の使用に係る電子計算機と購入者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
 (1) 指定無線設備小売業者の使用に係る電子計算機と購入者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 (2) 指定無線設備小売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて購入者の閲覧に供し、当該購入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第百二条の十四の二に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、指定無線設備小売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2 前項に掲げる方法は、購入者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第五十一条の四の三 電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第十条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

前条第一項に規定する方法のうち指定無線設備小売業者が使用するもの

ファイルへの記録の方式

第二節の三 電波有効利用促進センター

(指定の申請)

第五十一条の五 法第百二条の十七第一項の規定による指定(次項において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

名称及び住所

法第百二条の十七第二項に規定する業務(以下この条において「照会相談業務等」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

照会相談業務等を開始しようとする日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

定款の謄本及び登記事項証明書

申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。

申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

指定の申請に関する意思の決定を証する書類

役員の氏名及び経歴を記載した書類

組織及び運営に関する事項を記載した書類

現に行つている業務の概要を記載した書類

照会相談業務等の実施の方法に関する計画を記載した書類

その他参考となる事項を記載した書類

(センターの名称等の変更の届出)

第五十一条の六 法第百二条の十七第一項に規定する電波有効利用促進センター(以下「センター」という。)は、法第百二条の十七第五項において準用する法第三十九条の三第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。

変更後の名称又は住所若しくは所在地

変更しようとする年月日

(業務規程の記載事項)

第五十一条の七 法第百二条の十七第五項において準用する法第三十九条の五第一項の総務省令で定める法第百二条の十七第二項第一号から第三号までに掲げる業務(以下この条において「照会相談業務等」という。)の実施に関する事項は、次のとおりとする。

照会相談業務等を行う時間及び休日に関する事項

照会相談業務等を行う事務所に関する事項

照会相談業務等の実施の方法に関する事項

手数料の額及びその収納の方法に関する事項

法第百二条の十七第二項第一号に掲げる業務に関する秘密の保持に関する事項

その他照会相談業務等の実施に関し必要な事項

(業務規程の認可の申請)

第五十一条の八 センターは、法第百二条の十七第五項において準用する法第三十九条の五第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

2 センターは、法第百二条の十七第五項において準用する法第三十九条の五第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

変更しようとする事項

変更しようとする年月日

変更の理由

(公示)

第五十一条の九 法第百二条の十七第五項において準用する法第三十九条の三第一項及び第三項並びに法第三十九条の十一第三項の公示は、官報で告示することによつて行う。

第二節の四 削除

第五十一条の九の二及び第五十一条の九の三 削除

第二節の五 電波利用料の徴収等

(周波数の幅)

第五十一条の九の四 法別表第六及び別表第九の使用する電波の周波数の幅は、指定周波数(免許を受けた無線局についてはその免許の際に指定された周波数、登録局についてはその登録された周波数をいう。以下同じ。)ごとの占有周波数帯(指定周波数を中央とする周波数帯(無線通信業務及び電波の型式を考慮して指定周波数を中央とすることが適当でないと総務大臣が認める場合にあつては、総務大臣が別に告示する周波数帯とする。)であつて、その周波数帯の帯域幅が当該指定周波数に係る占有周波数帯幅の許容値(二以上の許容値を有する場合は、そのうち最も大きいものとする。)に等しいものをいう。以下同じ。)を合わせた周波数帯の帯域幅とする。 ただし、四七〇MHzを超え七一〇MHz以下の周波数帯の電波を使用する無線局であつて、地理的、時間的又は技術的な理由により当該電波を使用する場所等が制限されるものとして総務大臣が別に定めるものに係る当該周波数帯の電波の周波数の幅は、総務大臣が別に定めるものとする。

(無線設備が二以上の場所に設置されている無線局等の取扱い)

第五十一条の九の五 無線設備が二以上の場所に設置されている無線局については、当該無線局の送信所の所在地を設置場所として法別表第六又は別表第九の規定を適用する。

2 法別表第六の四の項に掲げる無線局のうち六、〇〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する移動する無線局については、次の各号に掲げる当該無線局の移動範囲に応じ、それぞれ当該各号に掲げる区域を設置場所として同項の規定を適用する。

法別表第六備考第二号に規定する第一地域を移動範囲に含む場合 同号に規定する第一地域

法別表第六備考第三号に規定する第二地域を移動範囲に含む場合(前号に掲げる場合を除く。) 同表備考第三号に規定する第二地域

法別表第六備考第四号に規定する第三地域を移動範囲に含む場合(前二号に掲げる場合を除く。) 同表備考第四号に規定する第三地域

法別表第六備考第五号に規定する第四地域のみが移動範囲である場合 同号に規定する第四地域

(同等の機能を有する無線局との均衡を著しく失することとなる無線局)

第五十一条の九の六 法別表第六備考第十三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。

法別表第六の一の項に掲げる無線局(設備規則第四十九条の十六に規定する特定ラジオマイク及び設備規則第四十九条の十六の二に規定するデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局を除く。)のうち、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
 (1) 設備規則第九条の四第七号イに規定するPHSの基地局が使用する電波の周波数のうち総務大臣が別に告示するもの
 (2) アマチュア無線局が使用する電波の周波数
 (3) 法第百三条の二第二項に規定する広域使用電波(以下単に「広域使用電波」という。)を使用する同項に規定する広域開設無線局(以下単に「広域開設無線局」という。)を通信の相手方とする無線局が使用する電波の周波数のうち総務大臣が別に告示するもの

法別表第六の一の項に掲げる無線局(設備規則第四十九条の十六に規定する特定ラジオマイク又は設備規則第四十九条の十六の二に規定するデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局に限る。)のうち、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
 (1) 四七〇MHzを超え七一〇MHz以下の周波数
 (2) 一、二四〇MHzを超え一、二五二MHz以下又は一、二五三MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数

法別表第六の三の項に掲げる無線局のうち、総務大臣が別に告示する三、六〇〇MHzを超え六、〇〇〇MHz以下の周波数の電波を使用するものであつて、当該周波数の電波を使用して行う無線通信について当該周波数の電波を使用する移動通信業務を行う無線局からの混信その他の妨害を許容することを内容とする条件が免許に付されているもの

(自然的経済的諸条件を考慮して分割する区域)

第五十一条の九の七 法別表第七の十五の項の総務省令で定める区域は、次に掲げる区域とする。

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県及び神奈川県の区域

千葉県、東京都及び山梨県の区域

(電波の利用の程度が第四地域と同等である区域)

第五十一条の九の八 法別表第七備考の総務省令で定める区域は、次に掲げる区域(当該区域に第四地域に該当する区域が含まれる場合は、その区域を除いた区域)とする。

山梨県富士吉田市の区域

広島県竹原市の区域

山口県下関市の区域

愛媛県今治市及び新居浜市の区域

2 前項各号に掲げる区域は、令和元年十月一日における行政区画によつて表示されたものとする。

(広域使用電波の指定)

第五十一条の九の九 法第百三条の二第二項又は別表第八備考の規定による周波数の指定は、総務大臣が別に告示により行うものとする。

(広域使用電波の周波数の幅)

第五十一条の九の十 広域使用電波の周波数の幅は、広域使用電波に該当する指定周波数の電波を使用する広域開設無線局(法別表第六の一の項、二の項及び四の項から六の項までに掲げる無線局であるもの及び包括免許に係る特定無線局であるものに限る。次条において同じ。)であつて、その広域開設無線局の免許人が同一の者であるものに係る当該広域使用電波に該当する指定周波数ごとの占有周波数帯(認定計画に従つて開設された特定基地局がある場合は、当該認定計画に係る指定された周波数の周波数帯を含む。次項において同じ。)を合わせた周波数帯の帯域幅とする。

2 前項の規定にかかわらず、設備規則又は周波数割当計画において移動しない無線局の使用する電波の周波数に応じて移動する無線局の使用する電波の周波数が定まることとされている場合は、当該移動しない無線局(広域開設無線局であるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)及び当該移動する無線局(広域開設無線局であるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の使用する広域使用電波の周波数の幅は、次に掲げる広域使用電波に該当する指定周波数ごとの占有周波数帯を合わせた周波数帯の帯域幅とする。

次条の規定により当該移動する無線局に係る指定周波数の電波を使用するものとされる移動範囲又は区域において設置される当該移動しない無線局に係る指定周波数

前号に掲げる指定周波数に応じて定まる当該移動する無線局に係る指定周波数

3 前項の場合において、当該移動する無線局であつてその免許人が当該移動しない無線局と同一であるもの(以下この項において「主たる移動局」という。)の指定周波数及び当該移動する無線局であつてその免許人が当該移動しない無線局と異なるものの指定周波数に同一のものがあり、かつ、当該同一の指定周波数の電波が広域使用電波に該当するときは、当該主たる移動局のみが当該広域使用電波を使用する広域開設無線局であるものとして、前項の規定を適用する。

4 法第百三条の二第三項の規定により同条第二項の規定を適用する場合における広域使用電波の周波数の幅は、認定計画に係る指定された周波数の帯域幅とする。

(広域使用電波の周波数の幅の算定に用いる区域等)

第五十一条の九の十一 広域使用電波に該当する指定周波数の電波を使用する広域開設無線局については、次の各号に掲げる無線局の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める移動範囲、設置場所又は区域において、それぞれ当該無線局に係る指定周波数の電波を使用するものとして前条及び法第百三条の二第二項の規定を適用する。

法別表第六の一の項に掲げる無線局(第三号及び第四号に掲げるものを除く。) 当該無線局の移動範囲

法別表第六の二の項、四の項及び六の項に掲げる無線局(第五号に掲げるものを除く。) 当該無線局の無線設備の設置場所

法別表第六の五の項に掲げる無線局及び包括免許に係る特定無線局(次号及び第五号に掲げるものを除く。) 全国の区域

包括免許に係る特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)であつて、包括免許人が開設する第二号又は次号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの 当該特定無線局の送信の制御を行う無線局の無線設備の設置場所を管轄する総合通信局長の管轄区域(当該包括免許において指定周波数を使用する区域に関する条件が付与されている場合にあつては、当該区域)

包括免許に係る特定無線局(法第二十七条の二第二号に掲げる無線局に係るものに限る。) 当該特定無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域

2 前項の規定にかかわらず、広域使用電波に該当する指定周波数の電波を使用する広域開設無線局であつて、法別表第六の一の項、二の項若しくは六の項に掲げる無線局又は包括免許に係る特定無線局であるものが次の各号に掲げる場合のものであるときは、当該各号に定める区域又は設置場所において、当該無線局又は当該特定無線局に係る指定周波数の電波を使用するものとして前条及び法第百三条の二第二項の規定を適用する。

法別表第六の一の項に掲げる無線局及び包括免許に係る特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)が指定周波数を同じくするものである場合(当該無線局及び当該特定無線局の免許人が同一の者である場合に限る。) 前項の規定により当該特定無線局に係る指定周波数の電波を使用するものとされる区域

法別表第六の二の項又は六の項に掲げる無線局が認定計画に従つて開設されたものである場合 当該認定計画に記載されたすべての特定基地局の無線設備の設置場所

(附属設備)

第五十一条の九の十二 法第百三条の二第四項第九号の総務省令で定める附属設備は、人命又は財産の保護の用に供する無線設備に電力を供給し、又は当該無線設備を監視し、若しくは制御するための設備とする。

2 法第百三条の二第四項第十号の総務省令で定める附属設備は、同号イ若しくはロに掲げる設備に電力を供給し、又は当該設備を監視し、若しくは制御するための設備とする。

(開設無線局数の届出)

第五十一条の十 法第百三条の二第五項及び第六項の規定による開設無線局数の届出は、別表第十一号の様式の開設無線局数届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。

2 法第百三条の二第六項の規定による開設無線局数の届出を行う者は、その提出先である総合通信局長から他の包括免許を付与されているときに当該他の包括免許に係る特定無線局の開設無線局数が当該届出に係る期間において減少している場合は、当該他の包括免許に係る次に掲げる事項を別表第十一号の様式の開設無線局数届出書に付記することができる。

包括免許の番号

包括免許の年月日

包括免許の有効期間

特定無線局の種別

当該届出の前月末日現在において開設している特定無線局の数

当該届出の前々月末日現在において開設している特定無線局の数

当該届出の前々月末日から当該届出の前月末日までの減少局数

(広域使用電波を使用する広域開設無線局を通信の相手方とする無線局)

第五十一条の十の二 設備規則又は周波数割当計画において移動しない無線局の使用する電波の周波数に応じて移動する無線局の使用する電波の周波数が定まるとされている場合において、当該移動しない無線局に係る指定周波数のうち当該移動する無線局が使用する電波の周波数を定めるもの及び当該移動する無線局に係る指定周波数が広域使用電波に該当しないときは、当該移動する無線局は広域使用電波を使用する広域開設無線局を通信の相手方とするものに該当しないものとして、法第百三条の二第五項及び第六項の規定を適用する。

(特定無線局の数の控除)

第五十一条の十の二の二 法第百三条の二第六項の総務省令で定める無線局は、次の各号のいずれかに該当する無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局であつて、広域使用電波を使用する広域開設無線局であるものを除く。以下この条において同じ。)について、それぞれ当該各号に掲げる無線局とする。

設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う陸上移動局 同号に規定する携帯無線通信を行う陸上移動局

設備規則第三条第六号に規定するデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局又は同条第六号の二に規定する高度MCA陸上移動通信を行う陸上移動局 同条第六号に規定するデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局及び同条第六号の二に規定する高度MCA陸上移動通信を行う陸上移動局

設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局 同号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局

2 法第百三条の二第六項の規定による控除は、次のとおりとする。

当該届出に係る特定無線局の開設無線局数を超えるものの数の多いものを先順位とする。

当該届出に係る特定無線局の開設無線局数を超えるものの数が同じものについては、当該届出に係る特定無線局の数の多いものを先順位とする。

当該届出に係る特定無線局の開設無線局数を超えるものの数及び当該特定無線局の数が同じものについては、当該特定無線局の最初の包括免許の日の遅いものを先順位とする。

(同等特定無線局区分)

第五十一条の十の二の三 法第百三条の二第七項の総務省令で定める区分は、次に掲げる無線局(同項に規定する特定無線局に限る。)の区分とする。

設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う陸上移動局

設備規則第三条第八号に規定する携帯移動衛星データ通信又は同条第九号に規定する携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局

設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局

設備規則第四十九条の二十五に規定する二GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局のうち陸上移動局

(開設特定無線局数の届出)

第五十一条の十の二の四 法第百三条の二第七項の規定による開設特定無線局数の届出は、別表第十一号の二の様式の届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。

(同等特定無線局区分の周波数の幅)

第五十一条の十の二の五 同等特定無線局区分の周波数の幅は、同等特定無線局区分に係る広域使用電波に該当する指定周波数の電波を使用する広域開設無線局(包括免許に係る特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)であるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)であつて、一の同等特定無線局区分に係る広域開設無線局の免許人が同一の者であるものに係る当該指定周波数ごとの占有周波数帯を合わせた周波数帯の帯域幅とする。 この場合において、当該合わせた周波数帯に法別表第八備考に規定する指定に係る広域使用電波に該当する周波数に係る部分があるときは、当該部分に係る帯域幅を当該帯域幅の二分の一に相当する帯域幅とみなして、この項の規定を適用する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる周波数帯に係る同等特定無線局区分の周波数の幅は、それぞれ当該各号に定める帯域幅とする。 この場合において、当該各号の合わせた周波数帯に法別表第八備考に規定する指定に係る広域使用電波に該当する周波数に係る部分があるときは、当該部分に係る帯域幅を当該帯域幅の二分の一に相当する帯域幅とみなして、この項の規定を適用する。

第五十一条の十の二の三第一号又は第三号に係る開設している無線局が時分割複信方式による無線通信を行う周波数帯 同等特定無線局区分に係る広域使用電波に該当する当該指定周波数に係る指定周波数の電波を使用する広域開設無線局(当該無線局の免許人が通信の相手方とする移動しない無線局の免許人と同一の者である場合に限る。)であつて、一の同等特定無線局区分に係る広域開設無線局の免許人が同一の者であるものに係る当該指定周波数ごとの占有周波数帯を合わせた周波数帯の帯域幅の二分の一に相当する帯域幅

設備規則又は周波数割当計画において移動しない無線局の使用する電波の周波数に応じて移動する無線局の使用する電波の周波数が定まるとされている場合における当該移動する無線局の周波数帯(前号に掲げるものを除く。) 当該移動しない無線局(当該移動しない無線局の免許人が当該移動する無線局の免許人と同一の者である場合に限る。)に係る指定周波数に応じて定まる当該移動する無線局(同等特定無線局区分に係る広域使用電波に該当する当該指定周波数に係る指定周波数の電波を使用する広域開設無線局(当該無線局の免許人が通信の相手方とする移動しない無線局の免許人と同一の者である場合に限る。)であつて、一の同等特定無線局区分に係る広域開設無線局の免許人が同一の者であるものに限り、中継を行うものを除く。)に係る指定周波数の占有周波数帯を合わせた周波数帯の帯域幅

(同等特定無線局区分の広域使用電波の算定に用いる区域)

第五十一条の十の二の六 同等特定無線局区分の広域使用電波に該当する指定周波数の電波を使用する広域開設無線局については、次の各号に掲げる無線局の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める区域とする。

法別表第六の五の項に掲げる無線局及び包括免許に係る特定無線局(次号に掲げるもの及び包括免許に係る特定無線局(法第二十七条の二第二号に掲げる無線局に限る。)を除く。) 全国の区域

包括免許に係る特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)であつて、包括免許人が開設する法別表第六の二の項に掲げる無線局を通信の相手方とするもの 当該特定無線局の送信の制御を行う無線局の無線設備の設置場所を管轄する総合通信局長の管轄区域(当該包括免許において指定周波数を使用する区域に関する条件が付与されている場合にあつては、当該区域)

(基準無線局数)

第五十一条の十の二の七 法第百三条の二第七項ただし書の総務省令で定める一MHz当たりの特定無線局の数は、四十万局とする。

(新規免許開設局又は既存免許開設局の数の届出)

第五十一条の十の二の八 法第百三条の二第八項の規定による新規免許開設局又は既存免許開設局の数の届出は、別表第十一号の二の様式の届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。

(新規免許開設局又は既存免許開設局に係る包括免許に基づく特定無線局の数)

第五十一条の十の二の九 法第百三条の二第八項の規定により届出をした場合であつて、当該届出に係る新規免許開設局又は既存免許開設局に係る包括免許に基づく特定無線局数が既に届け出ている直近の新規免許開設局又は既存免許開設局に係る包括免許に基づく特定無線局数(既に届け出ている新規免許開設局の数又は既存免許開設局の数の届出がない場合にあつては、同条第七項の届出に係る包括免許に基づく特定無線局数)(以下この条において「直近無線局数」という。)を下回るときは、その下回る包括免許以外の包括免許に係る特定無線局数(直近無線局数から超えた数(以下この条において「増加局数」という。)に限る。)からその下回る包括免許に係る特定無線局数(直近無線局数を下回る数に限る。)を次のとおり控除するものとする。

増加局数の多いものを先順位とする。

増加局数が同じものについては、その包括免許に基づく特定無線局数の多いものを先順位とする。

増加局数及びその包括免許に基づく特定無線局数が同じものについては、最初の包括免許の日の遅いものを先順位とする。

(開設特定免許等不要局数の届出)

第五十一条の十の三 法第百三条の二第十二項の規定による開設特定免許等不要局数の届出は、別表第十一号の三の様式の開設特定免許等不要局数届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。

(特定免許等不要局に使用する無線設備の表示に係る届出)

第五十一条の十の四 法第百三条の二第十三項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとし、同項の届出は、別表第十一号の四の様式の特定免許等不要局表示無線設備届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。

特定無線設備の種別

周波数

無線局の有する機能

(二年以内に廃止することについて総務大臣の確認を受けた無線局)

第五十一条の十の五 法第百三条の二第十五項第三号の総務大臣の確認を受けた無線局とは、法第二十二条の規定による無線局の廃止の届出が行われた無線局であつて免許規則第二十四条の三第一項第五号に規定する廃止する年月日が当該届出を受理した日以後最初に到来する応当日から始まる二年の期間内であるものとする。 ただし、再免許の申請をしようとする免許人が次項の規定による申出をしたときは、当該申出において当該免許人が希望する再免許の有効期間の満了の日が当該申出を受けた日以後最初に到来する応当日又は当該無線局の免許の有効期間の満了の日の翌日から始まる二年の期間内である無線局とする。

2 再免許の申請をしようとする免許人は、次に掲げる期間内に当該申請に係る無線局を廃止するときは、その旨を当該申請をすることとされる総務大臣又は総合通信局長に申し出ることができる。 この場合において、当該免許人は、再免許後速やかに法第二十二条の規定による無線局の廃止の届出をしなければならない。

当該無線局の応当日から始まる二年の期間

当該無線局の免許の有効期間の満了の日の翌日から始まる二年の期間

3 前項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書を提出して行うものとする。

免許人の氏名又は名称及び住所

無線局の種別

免許の番号

免許の有効期間

前項第一号又は第二号に掲げる期間内に廃止する旨

4 第二項の規定による申出をした免許人は、その申し出た期間を超えて再免許の申請をしてはならない。

5 第一項本文に規定する無線局の免許人は、当該無線局に係る法第二十二条の規定による無線局の廃止の届出をした後に当該無線局を廃止する日を同項本文に規定する期間内のいずれかの日に変更しようとするときは、あらかじめ、当該日を当該届出をした総務大臣又は総合通信局長に申し出なければならない。

(前納の申出)

第五十一条の十の六 免許人等は、法第百三条の二第十七項の規定により電波利用料を前納しようとするとき(次項に規定する場合を除く。)は、その年の応当日の前日までに、次に掲げる事項を記載した書面を総合通信局長に提出するものとする。

無線局の免許等の年月日及び免許等の番号

免許人等の氏名又は名称及び住所

無線局の種別

前納に係る期間

2 一の免許人等が複数の無線局を開設しているときは、当該免許人等は、同一会計年度に納めることとなるそれぞれの無線局に係る電波利用料について、法第百三条の二第十七項の規定による前納を一括して行うことができる。 この場合において、当該免許人等は、当該会計年度の前年度の一月三十一日までに、次に掲げる事項を記載した書面を総合通信局長に提出するものとする。

無線局の免許等の年月日及び免許等の番号

免許人等の氏名又は名称及び住所

無線局の種別

前納に係る期間

3 無線局の免許等を受けようとする者は、免許等を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を法第百三条の二第十七項の規定により前納しようとするときは、当該免許等の申請に併せて、次に掲げる事項を記載した書面を総合通信局長に提出するものとする。

無線局の免許等の申請の年月日

申請者の氏名又は名称及び住所

無線局の種別

前納に係る期間

4 前三項の場合において、前納に係る期間は一年を単位とする。 ただし、応当日から無線局の免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合はその期間とする。

(前納に係る還付の請求)

第五十一条の十一 法第百三条の二第十八項の規定による還付の請求は、別表第十二号の様式の還付請求書を総合通信局長に提出して行わなければならない。

(延納の申請)

第五十一条の十一の二 免許人は、法第百三条の二第十九項の規定により延納の申請をしようとするときは、毎年十月五日までに別表第十二号の二の様式の申請書を総合通信局長に提出して行わなければならない。

(延納の申請の承認等)

第五十一条の十一の二の二 総合通信局長は、前条の申請(次条において「申請」という。)を行つた者(次条において「申請者」という。)が電波利用料を現に滞納していない場合には、当該申請を承認する。

第五十一条の十一の二の三 総合通信局長は、申請を承認した場合は、その旨を申請者へ通知する。

2 総合通信局長は、申請を承認しないこととした場合には、その理由を記載した文書を申請者に送付する。

第五十一条の十一の二の四 総合通信局長は、第五十一条の十一の二の二の規定により延納を承認された電波利用料が次条第二項に規定する期限までに納付されなかつたときには第五十一条の十一の二の二の承認を取り消すことができる。

2 前項の規定により第五十一条の十一の二の二の承認が取り消された場合は、当該承認が取り消された日から起算して三十日以内に取り消された当該承認に係る電波利用料を納付しなければならない。

(延納による納付の期限等)

第五十一条の十一の二の五 免許人は、第五十一条の十一の二の二の規定により延納を承認された場合は、その納付すべき電波利用料を、十月一日から十二月三十一日まで、翌年の一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで及び七月一日から九月三十日までの各期に分けて納付することができる。

2 前項の規定により延納する免許人は、その電波利用料の額を期の数で除して得た額を各期分の電波利用料として、最初の期分の電波利用料については十一月一日までに、その後の各期分の電波利用料についてはそれぞれその前の期の末日までに納付しなければならない。

(予納の申出)

第五十一条の十一の二の六 表示者(法第百三条の二第十三項の表示者をいう。以下同じ。)は、同条第二十項の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を総合通信局長に提出しなければならない。

予納期間の開始の年月日

表示者の氏名又は名称及び住所

特定無線設備の種別

周波数

無線局の有する機能ごとの表示を付す無線設備の見込数

予納する電波利用料の見込額(次項において「予納額」という。)

2 総合通信局長は、前項の申請があつた場合において、その申請に係る予納額が特定周波数終了対策業務ごとに総務大臣が定める金額以上であるときは、これを承認するものとする。

3 総合通信局長は、第一項の申請につき承認をしたときはその旨を、承認をしないこととしたときはその旨を理由を付した文書をもつて申請者に通知するものとする。

(予納期間の終了事由)

第五十一条の十一の二の七 法第百三条の二第二十一項の総務省令で定める事由は、次のとおりとする。

表示者が登録証明機関である場合にあつては、法第三十八条の十七第二項(法第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその登録が取り消されたとき。

天災その他の事由により表示を付すことが困難となつた場合において総務大臣が必要があると認めるとき。

(表示を付した無線設備の数の届出)

第五十一条の十一の二の八 法第百三条の二第二十一項の規定による表示を付した無線設備の数の届出は、別表第十二号の三の様式の表示数届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。

(予納に係る還付の請求)

第五十一条の十一の二の九 法第百三条の二第二十二項の規定による還付の請求は、別表第十二号の四の様式の還付請求書を総合通信局長に提出して行わなければならない。

(口座振替の申出等)

第五十一条の十一の二の十 免許人等は、免許人等所属の無線局に係る電波利用料を法第百三条の二第二十三項に規定する方法(以下「口座振替」という。)により納付しようとするとき(再免許又は再登録を受けようとする場合であつて、当該無線局が再免許又は再登録を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を口座振替により納付しようとするときを含む。)は、当該電波利用料の納期限となる日から三十日前(法第百三条の二第二項前段に規定する電波利用料にあつては、九月三十日)までに、別表第十三号の様式(広域開設無線局が使用する広域使用電波に係る電波利用料(次項及び第五十一条の十五第二項において「広域使用電波に係る電波利用料」という。)にあつては、別表第十三号の二の様式)の申出書を提出することによつて、その旨を総合通信局長に申し出るものとする。

2 無線局の免許等を受けようとする者は、免許等を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を口座振替により納付しようとするとき(既に無線局の免許等を受けている者が再免許又は再登録を受けようとする場合であつて、当該無線局が再免許又は再登録を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を口座振替により納付しようとするときを除く。)は、当該免許等の申請に併せて、別表第十四号の様式(広域使用電波に係る電波利用料にあつては、別表第十三号の二の様式)の申出書を提出することによつて、その旨を総合通信局長に申し出るものとする。

3 特定免許等不要局を開設した者又は表示者は、その開設し又は表示を付した特定免許等不要局に係る電波利用料を口座振替により納付しようとするときは、法第百三条の二第十二項又は第十三項の届出を行う日までに、別表第十四号の二の様式の申出書を提出することによつて、その旨を総合通信局長に申し出るものとする。

4 前三項の口座振替による納付を希望する旨の申出(以下「口座振替の申出」という。)は、その後に納期限が到来する電波利用料(当該無線局が再免許又は再登録を受けた場合における当該無線局に係る電波利用料を含む。第五十一条の十一の五において同じ。)の納付についての口座振替の申出とみなす。

(口座振替の申出の承認等)

第五十一条の十一の三 総合通信局長は、次の各号のいずれかに該当しない場合には口座振替の申出を承認する。

口座振替の申出を行つた者(以下「申出人」という。)が申出人所属の無線局(当該口座振替の申出に係る無線局以外の無線局を含む。)に係る電波利用料を現に滞納している場合

無線局の免許等を受けようとする者が行う口座振替の申出であつて、第九条の規定により当該無線局の免許等の有効期間が次のいずれかである場合
 (1) 免許等の申請者の申請により第七条から第八条までに規定する期間に満たない一定の期間
 (2) 周波数割当計画による免許等に係る周波数を割り当てることが可能な期間が第七条から第八条までに規定する期間に満たない期間

申出に係る電波利用料の納付について前納の申出がされている場合

申出に係る電波利用料の納付について予納の申出がされている場合

第五十一条の十一の四 総合通信局長は、口座振替の申出を承認した場合は、その旨を申出人に通知する。

2 総合通信局長は、口座振替の申出を承認しないこととした場合は、その理由を記載した文書を申出人に送付する。

第五十一条の十一の五 口座振替による電波利用料の納付を行つた次の表の上欄に掲げる者が、その後に納期限が到来する電波利用料について口座振替による納付を行わないこととしようとするときは、同表の下欄に掲げる事項を記載した申出書を、総合通信局長に提出するものとする。

第五十一条の十一の六 総合通信局長は、次に掲げる場合には口座振替の申出の承認を取り消すことができる。

承認に係る電波利用料が法第百三条の二第二十四項に規定する期限までに納付されなかつたとき。

承認に係る電波利用料の納付について前納の申出がされたとき。

承認に係る電波利用料の納付について予納の申出がされたとき。

(口座振替による納付の期限)

第五十一条の十一の七 法第百三条の二第二十四項の総務省令で定める日は、同条第二十三項の金融機関において、当該電波利用料の納付に関し必要な事項について電磁的方法により記録されたもの(電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)による通知を受けた日又は必要な事項を記載した書類が到達した日から四取引日を経過した最初の取引日とする。

2 前項に規定する取引日とは、当該金融機関の休日以外の日をいう。

(納付の督促)

第五十一条の十二 法第百三条の二第二十五項の規定による電波利用料の納付の督促は、別表第十五号の様式の督促状を送達して行うものとする。

(証明書の携帯)

第五十一条の十三 法第百三条の二第二十六項の規定により滞納処分を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

2 前項の証明書の様式は、別表第十六号に定めるものとする。

(延滞金の免除)

第五十一条の十四 法第百三条の二第二十七項ただし書の総務省令で定めるときは、次のとおりとする。

督促に係る電波利用料の額が千円未満であるとき。

法第百三条の二第二十七項本文の規定により計算した延滞金の額が百円未満であるとき。

第二節の六 混信等の許容の申出

第五十一条の十四の二 免許人等は、他の無線局からの混信その他の妨害を許容することができる場合には、その旨を総務大臣に申し出ることができる。

第三節 権限の委任

(権限の委任)

第五十一条の十五 法に規定する総務大臣の権限で次に掲げるものは、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に委任する。 ただし、第二号の二の三、第三号、第五号の二及び第六号の二に掲げる権限は、総務大臣が自ら行うことがある。

法第四条、第五条(第四項を除く。)、第六条第一項、第七条から第十二条まで、第十四条第一項、第十五条、第十七条から第十九条まで、第二十条第二項から第六項まで、第九項及び第十項、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第二十七条第一項、第二十七条の三第一項、第二十七条の四、第二十七条の五第一項及び第二項、第二十七条の六、第二十七条の八、第二十七条の九、第二十七条の十第一項、第二十七条の二十一第一項及び第二項、第二十七条の二十二から第二十七条の二十五まで、第二十七条の二十六(第三項を除く。)、第二十七条の二十七第二項、第二十七条の二十八、第二十七条の二十九第一項、第二十七条の三十、第二十七条の三十一、第二十七条の三十二第二項、第二十七条の三十三(第三項を除く。)、第二十七条の三十四、第二十七条の三十五、第三十九条第四項(法第五十一条(法第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)、第七十条の七第二項(法第七十条の八第二項及び第七十条の九第二項において準用する場合を含む。)、第七十五条、第七十六条第一項(法第七十条の七第四項、第七十条の八第三項及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)、第二項、第三項(法第七十条の七第四項及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)及び第六項並びに第八十条の規定に基づく総務大臣の権限であつて、次の無線局(法第五条第一項第二号に掲げる者の開設に係るものを除く。)に関するもの
 (1) 固定局、地上一般放送局(エリア放送を行うものに限る。)、陸上局、移動局、無線測位局、VSAT地球局、船舶地球局、航空機地球局、携帯移動地球局、非常局、アマチュア局、簡易無線局、構内無線局、気象援助局、標準周波数局及び特別業務の局
 (2) (1)に掲げる無線局(アマチュア局を除く。)の行う無線通信業務に係る実用化試験局

一の二 法第四条の二第二項(同項の規定による技術基準の指定に係る部分を除く。)、第四項及び第六項並びに法第四条の二第五項において準用する法第三十八条の二十及び第三十八条の二十一第一項に基づく総務大臣の権限

法第十七条(無線設備の設置場所の変更及び無線設備の変更の工事に係る部分に限る。)及び第十八条の規定に基づく総務大臣の権限であつて、第一号に掲げる無線局以外の無線局(法第五条第一項第二号に掲げる者の開設するもの及び基幹放送局を除く。)に関するもの

二の二 法第二十四条の二第一項、第二項及び第四項、第二十四条の二の二第一項、第二十四条の三、第二十四条の四第一項、第二十四条の五第一項、第二十四条の六第二項、第二十四条の七、第二十四条の八第一項、第二十四条の九第一項、第二十四条の十並びに第二十四条の十一の規定に基づく総務大臣の権限

二の二の二 法第二十五条第二項の規定に基づく混信又はふくそうに関する調査に係る総務大臣の権限

二の二の三 法第二十六条の二並びに第二十六条の三第六項及び第七項の規定に基づく総務大臣の権限

二の三 法第四十一条第一項、第四十二条及び第四十五条の規定に基づく総務大臣の権限であつて、第一級海上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、第一級陸上特殊無線技士、第二級陸上特殊無線技士、第三級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士、第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士の資格に関するもの(法第四十五条の規定に基づくもののうち、法第四十六条第一項の規定により、総務大臣が同項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)に同項に規定する試験事務(以下「試験事務」という。)を行わせることとした場合の当該試験事務に係る無線従事者国家試験に関するものを除く。)

二の四 法第四十一条第二項第二号、第四十八条第一項及び第七十九条第一項(免許の取消しに係る部分を除く。)の規定に基づく総務大臣の権限

二の五 法第四十八条の二第二項第二号、第四十八条の三第一号、第七十九条第二項において準用する同条第一項(船舶局無線従事者証明の取消しに係る部分を除く。)、第七十九条の二第一項及び第二項並びに第八十一条の二の規定に基づく総務大臣の権限

法第七十一条の五、第七十二条、第七十三条(第七項を除く。)、第八十一条(法第七十条の七第四項、第七十条の八第三項及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)及び第八十二条(法第百一条において準用する場合を含む。)の規定に基づく総務大臣の権限

法第百条第一項、第二項及び第四項並びに同条第五項において準用する法第十四条第一項、第十七条、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第七十一条の五、第七十二条、第七十三条第五項、第七十六条第一項及び第八十一条の規定に基づく総務大臣の権限

法第百二条第一項の規定による届出を受理する総務大臣の権限

五の二 法第百三条第二項の規定に基づく総務大臣の権限

法第百三条の二第五項から第八項まで、第十二項、第十三項、第十五項第三号、第十九項から第二十一項まで、第二十三項及び第二十六項の規定に基づく総務大臣の権限

法第百三条の六第一項及び第二項の規定に基づく総務大臣の権限

手数料令第二十一条第二項の規定に基づく総務大臣の権限

2 前項の所轄総合通信局長は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長とする。

3 無線局の送信装置のある場所が前項の表の下欄に掲げる場所と異なる場合において、同項に規定する総合通信局長が当該無線局の検査を行なうことが著しく不適当であるときは、第一項第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる総務大臣の権限(無線局の検査に係るものに限る。)が委任されることとなる所轄総合通信局長は、前項の規定にかかわらず、当該無線局の送信装置のある場所を管轄する総合通信局長とする。

4 法第四条の二第二項、第四項及び第六項の規定による届出を行う者又は無線従事者の免許を受けようとする者の住所が本邦内にない場合における第一項の所轄総合通信局長は、第二項の規定にかかわらず、関東総合通信局長とする。

5 アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。以下この項において同じ。)に係る申請について、申請に係る無線局に関する第二項の表の下欄に掲げる場所と申請に係る無線従事者の免許に関する同表の下欄に掲げる場所とが異なる場合であつて、当該申請がこれらのいずれかの場所を管轄する総合通信局長に同時に提出されるときにおける第一項の所轄総合通信局長は、第二項の規定にかかわらず、当該アマチュア局の無線設備の常置場所(常置場所を船舶又は航空機とする無線局にあつては、当該船舶の主たる停泊港又は当該航空機の定置場の所在地)又は当該アマチュア局の送信所(通信所又は演奏所があるときは、その通信所又は演奏所)の所在地を管轄する総合通信局長とする。

6 法第二十四条の十三第一項、同条第二項において準用する法第二十四条の二第二項及び第四項、第二十四条の三、第二十四条の四第一項、第二十四条の五第一項、第二十四条の六第二項、第二十四条の七第一項及び第二項、第二十四条の八第一項、第二十四条の九第一項及び第二十四条の十一並びに第二十四条の十三第三項の規定に基づく総務大臣の権限は、関東総合通信局長に委任する。 ただし、当該権限は、総務大臣が自ら行うことがある。

第四節 提出書類

(書類の提出)

第五十二条 法及び法の規定に基づく命令の規定により総務大臣に提出する書類であつて、次の表の上欄に掲げるものに関するものは同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長を、その他のもの(法第二十五条第二項に規定する終了促進措置に係る無線局に関する情報の提供に関するもの、法第二十七条の十三第一項に規定する開設指針の制定の申出に関するもの、法第二十七条の十四第一項に規定する特定基地局の開設計画の認定に関するもの、無線設備の機器の型式検定に関するもの、法第三十八条の二第一項に規定する無線設備の技術基準の策定等の申出(法第百条第五項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に関するもの並びに法第三十八条の五第一項に規定する登録証明機関、法第三十八条の三十一第二項に規定する承認証明機関、法第三十九条の二第一項に規定する指定講習機関、法第四十六条第一項に規定する指定試験機関、法第七十一条の三第一項に規定する指定周波数変更対策機関、法第七十一条の三の二第一項に規定する登録周波数終了対策機関、法第百二条の十七第一項に規定するセンター及び法第百二条の十八第一項に規定する指定較正機関に関するものを除く。)は前条第一項に規定する所轄総合通信局長(以下「所轄総合通信局長」という。)を経由して総務大臣に提出するものとし、法及び法の規定に基づく命令の規定により総合通信局長に提出する書類は、所轄総合通信局長に提出するものとする。 ただし、法第四条の三の規定に基づく呼出符号又は呼出名称の指定の申請に関する書類及び法第八十三条第一項に規定する審査請求書は、総務大臣に直接提出することを妨げない。

2 法第十条第一項の規定による届出書類、法第十八条第一項本文の規定による検査を受けようとする場合の免許規則第二十五条第四項の規定に基づく届出書類又は無線設備等の点検実施報告書であつて船舶局、航空機局、遭難自動通報局、無線航行移動局、ラジオ・ブイの無線局又は船舶地球局に係るものについては、前項の規定にかかわらず、任意の総合通信局長を経由して所轄総合通信局長に提出することを妨げない。

3 法及び法の規定に基づく命令の規定により総務大臣に提出する書類であつて、法第二十五条第二項に規定する終了促進措置に係る無線局に関する情報の提供に関するもの、法第二十七条の十三第一項に規定する開設指針の制定の申出に関するもの及び法第二十七条の十四第一項に規定する特定基地局の開設計画の認定に関するもの並びに法第三十八条の二第一項に規定する無線設備の技術基準の策定等の申出については、第一項の規定にかかわらず、任意の総合通信局長を経由して総務大臣に提出することができる。

4 検査実施報告書であつて船舶局(第四十一条の二の六第八号に規定するものを除く。)、遭難自動通報局、無線航行移動局(第四十一条の二の六第十三号に規定するものを除く。)又は船舶地球局(第四十一条の二の六第十七号に規定するものを除く。)に係るものについては、第一項の規定にかかわらず、任意の総合通信局長を経由して所轄総合通信局長に提出することを妨げない。

5 エリア放送を行う地上一般放送局の免許の申請書及び申請書に添付する書類の提出に係る取扱いについては、総務大臣が別に告示するところによる。

第五十二条の二 削除

(電子申請等の場合の添付書類等の提出)

第五十二条の三 法及びこれに基づく命令の規定による申請又は届出を電子申請等により行う場合において、当該申請又は届出に添付することとされている書類等(当該書類等に記載すべき事項について総務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに電子申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して記録することとされているものを除く。)があるときは、当該書類等の提出は、免許状、免許証その他の総務大臣が別に告示するものを除き、当該書類等をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録を当該申請又は届出に併せて送信することにより行うことができる。

2 前項の規定により電磁的記録を送信した者は、当該電磁的記録を送信した日から二年間(この間に当該申請又は届出に係る許認可等の有効期間が満了する場合は、当該有効期間が満了する日までの間)、前項の規定により読み取つた書類等を保存しなければならない。 ただし、当該書類等が、電子申請等をした者が当該申請又は届出のために自ら作成したものであるときは、この限りでない。

3 総務大臣は、第一項の規定により送信された電磁的記録に疑義があるとき又は判読することができないときは、当該電磁的記録を送信した者に対して、期限を定めて、前項の規定により保存する書類等の提出を求めることができる。

4 エリア放送を行う地上一般放送局の免許の申請書及び申請書に添付する書類の提出に係る取扱いについては、前三項の規定によるほか、総務大臣が別に告示するところによる。

(電子情報処理組織の使用の特例)

第五十二条の四 電子申請等に係る電子情報処理組織(情報通信技術活用法第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)の停止(あらかじめ停止する旨を公表している場合を除く。)その他やむを得ない事由により、法及びこれに基づく命令の規定による申請又は届出の期間内に電子情報処理組織を使用する方法により申請又は届出を行うことが著しく困難と認める場合は、当該各規定にかかわらず、総務大臣の指定する方法により、その申請又は届出をすることができる。

2 総務大臣は、前項の規定により指定した方法について、インターネットの利用その他の方法により公表する。

附則

この規則は、昭和二十五年十二月一日から施行する。 一般放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号の三に規定する一般放送事業者をいう。)が開設する放送局(自ら行う放送であつてデジタル放送以外のテレビジヨン放送の大部分の放送番組を含めて放送するデジタル放送を行う放送局(人工衛星に開設するものを除く。)に限る。)については、第六条の四各号に掲げるもののほか、関東広域圏(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の各区域を併せた区域をいう。以下この項において同じ。)、中京広域圏(岐阜県、愛知県及び三重県の各区域を併せた区域をいう。以下この項において同じ。)又は近畿広域圏(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の各区域を併せた区域をいう。以下この項において同じ。)を放送対象地域(放送法第二条の二第二項第二号に規定する放送対象地域をいう。以下この項において同じ。)とする放送局にあつては平成十五年十二月三十一日までの間、関東広域圏、中京広域圏及び近畿広域圏以外の区域を放送対象地域とする放送局にあつては平成十八年十二月三十一日までの間、公示する期間内に申請することを要しない無線局とする。 この規則による改正前の規定に基く処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定があるときは、この規則によつてしたものとみなす。 電波法及び放送法の施行に関する暫定規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第二号)は、廃止する。 法附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第百三条の二第四項第十二号の三の総務省令で定める附属設備は、中継局その他の設備に電力を供給し、又は当該設備を監視し、若しくは制御するための設備とする。 法附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第百三条の二第四項第十二号の四の総務省令で定める附属設備は、同号の電気通信設備に電力を供給するための設備とする。 設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局及び同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局についての第三条第一項及び第四条第一項の規定の適用については、当分の間、第三条第一項第五号中「水域」とあるのは「区域」と、第四条第一項第十二号中「(船上通信局を除く。)」とあるのは「(船上通信局を除き、陸上移動業務に係る実用化試験局を含む。)」とする。

附則(昭和二六年五月一五日電波監理委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和二六年一二月一一日電波監理委員会規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和二七年四月二二日電波監理委員会規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和二七年六月一八日電波監理委員会規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和二七年七月三一日電波監理委員会規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和二七年九月二九日郵政省令第三二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。 この省令による改正前の規定に基く処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によつてしたものとみなす。

附則(昭和二八年一一月二五日郵政省令第五七号)

この省令は、公布の日から施行し、附則第三項の規定に限り昭和二十八年六月一日から適用する。 但し、第十五条第二項の改正規定は、この省令施行の日から六箇月間は施行しないものとする。 この省令施行の際従前の規則の規定により特殊無線技士(超短波陸上無線電話)の資格を有する者は、この省令の規定による特殊無線技士(超短波陸上無線電話)の資格を有する者とみなす。 この省令施行の際従前の規則の規定により特殊無線技士(超短波多重無線電話)の資格を有する者は、この省令の規定による特殊無線技士(超短波多重無線装置)の資格を有する者とみなす。

附則(昭和二九年九月二一日郵政省令第三四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和二九年一一月一六日郵政省令第三九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和二九年一二月二八日郵政省令第四五号)

この省令は、昭和三十年一月一日から施行する。

附則(昭和三〇年一月二九日郵政省令第四号)

この省令は、昭和三十年二月一日から施行する。

附則(昭和三〇年九月二二日郵政省令第四二号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令施行の際従前の規則の規定により特殊無線技士(超短波陸上無線電話又は超短波海上無線電話)の資格を有する者は、引き続きこの省令による改正後の規則の規定による特殊無線技士(超短波陸上無線電話又は超短波海上無線電話)の資格を有する者とみなす。

附則(昭和三一年一一月二九日郵政省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三一年一二月一一日郵政省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三二年五月二一日郵政省令第八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三二年六月一日郵政省令第九号)

この省令は、昭和三十二年七月一日から施行する。

附則(昭和三二年九月二八日郵政省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令施行の際、従前の規則の規定により左の表の上欄の資格を有する者は、引き続きこの省令による改正後の規則の規定による同表の下欄の資格を有する者とみなす。 前項の規定により新資格を有する者とみなされた者の有する旧資格の免許証は、従事者規則第十七条又は第二十二条の規定による申請に基いて免許証の交付を受けるまで、新資格の免許証とみなす。

附則(昭和三二年一二月二日郵政省令第二八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三三年一一月五日郵政省令第二六号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百四十号)施行の日(昭和三十三年十一月五日)から施行する。 この省令施行の際、現に改正前の規則第四条第一項の規定による放送中継局の免許を受けているものは、この省令による改正後の規則第四条第一項の規定による固定局の免許を受けたものとする。 但し、その免許の有効期間は、現に受けている免許の有効期間の残存期間とする。 この省令施行の際、現に改正前の規則第四条第二項の規定による陸上局又は移動局の免許を受けているものは、それぞれこの省令による改正後の規則第四条第一項の規定による携帯基地局又は携帯局の免許を受けたものとする。 但し、その免許の有効期間は、現に受けている免許の有効期間の残存期間とする。 改正後の規則第十三条の四の規定は、この省令施行の際現に施設している二五、〇〇〇kc以下の周波数の電波を使用する単一通信路の無線電話については、昭和三十七年十二月一日から施行する。

附則(昭和三四年五月二五日郵政省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三四年一二月二二日郵政省令第三一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三五年九月二七日郵政省令第一八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三六年六月一日郵政省令第一二号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令施行の際現に免許又は予備免許を受けている無線局のうち気象援助局(レーダーのみを使用するものに限る。)及び無線測位局(改正後の第三条第一項第十二号の二に規定する無線標定業務に該当する業務に係るものに限る。)は、この省令の施行の日において改正後の第四条第一項の規定による無線標定陸上局又は無線標定移動局の免許又は予備免許を受けたものとみなす。 ただし、その免許の有効期間は、現に受けている当該無線局の免許の有効期間の残存期間とする。 前項の規定により無線標定陸上局又は無線標定移動局の予備免許を受けたものとみなされる者が当該種別の無線局に係る同項の残存期間の満了の日以前に当該無線局の免許を受ける場合のその有効期間は、当該残存期間の満了の日までの期間とする。 この省令施行の際現に免許又は予備免許を受けている無線局の無線設備につき指定を受けている電波の型式及び空中線電力は、この省令の施行の日において改正後の第四条の二及び第四条の四の規定に従つてそれぞれ相当の指定を受けたものとみなす。

附則(昭和三八年七月三一日郵政省令第一一号)

この省令は、昭和三十八年八月一日から施行する。 改正前の第十二条第四項の規定に基づく告示は、改正後の第十二条第十一項の規定に基づく告示とする。

附則(昭和三九年二月一日郵政省令第一号)

この省令は、昭和三十九年八月一日から施行する。

附則(昭和三九年一二月二八日郵政省令第二八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四〇年五月二六日郵政省令第一一号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正前の第十二条第十一項の規定に基づく告示は、改正後の第十二条第十二項の規定に基づく告示とする。

附則(昭和四〇年九月一日郵政省令第二八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四一年五月三〇日郵政省令第五号)

この省令は、昭和四十一年六月一日から施行する。

附則(昭和四二年七月一五日郵政省令第一四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四三年一月二五日郵政省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四三年七月一日郵政省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四三年八月二〇日郵政省令第三〇号)

この省令は、昭和四十三年八月二十二日から施行する。

附則(昭和四四年三月二八日郵政省令第六号)

この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

第二十八条及び第二十八条の二第一項各号の改正規定、第二十八条の二第二項に一号を加える改正規定、第二十八条の二第三項及び第四項の改正規定、第二十九条の三第一項及び第三項の改正規定(海岸局に係る部分を除く。)並びに第二十九条の四第一項の改正規定 昭和四十四年十月一日

第十三条第一項の改正規定(簡易無線局の周波数から四六七Mcを除く措置に関する部分を除く。) 昭和四十五年一月一日

第十二条第一項及び第六項の改正規定(二六・一Mcをこえ二八Mc以下の周波数帯の電波を送信に使用する船舶無線電話局に係る部分に限る。) 昭和四十六年四月一日

昭和五十六年十二月三十一日までの間における改正後の第十二条第四項の適用については、同項の表中「」とあるのは、「」とする。 第十三条の四ただし書の規定の適用を受ける船舶局の無線電話(一、六〇五kHzをこえ三、九〇〇kHz以下の周波数帯の電波を使用するものに限る。)であつて、昭和四十七年十二月三十一日までに設置されたものにおいて具備すべき電波については、改正後の第十二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、昭和五十六年十二月三十一日までは、なお従前の例による。 この場合における改正後の第二十八条の二第二項の規定の適用については、昭和五十六年十二月三十一日までは、同項中「A三H電波」とあるのは、「A三電波」とする。 改正前の第十二条第十二項の規定に基づく告示は、改正後の同条第八項の規定に基づく告示とする。 この省令の施行の際現に、免許又は予備免許を受けている海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局であつて、無線電話により通信を行なうために単側波帯の電波の周波数の指定を受けているものは、この省令の施行の日において当該周波数から一、五〇〇サイクル(当該周波数が四Mcをこえ二三Mc以下の周波数であるときは、一、四〇〇サイクル)低い周波数の指定を受けたものとみなす。

附則(昭和四五年九月三日郵政省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年一一月二五日郵政省令第二九号)

この省令は、昭和四十五年十二月一日から施行する。

附則(昭和四六年六月一日郵政省令第九号)

この省令は、昭和四十六年十月一日から施行する。 ただし、施行規則第十条の二の次に一条を加える改正規定及び施行規則第十三条の三の改正規定(「但し、郵政大臣」を「ただし、地方電波監理局長」に改める部分を除く。)並びに免許規則第二十五条第五項の改正規定は、公布の日から施行する。 この省令の施行前に改正前の免許規則の規定によつてなされた免許又は許可の申請に係る郵政大臣の権限であつて、改正後の施行規則第五十一条の二第一項の規定により所轄地方電波監理局長に行なわせるものについては、改正後の同項の規定にかかわらず、なお郵政大臣が行なう。

附則(昭和四六年一一月一日郵政省令第二六号)

この省令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。 この省令の施行前になされた養成課程に係る郵政大臣の認定は、改正後の第五十一条の二第一項の規定により所轄地方電波監理局長がしたものとみなす。

附則(昭和四六年一二月二四日郵政省令第三一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年四月一一日郵政省令第一三号)

この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。 この省令の施行の際現に許可を受けている無線設備の変更の工事であつて、改正後の第十条第二項に規定する軽微な事項に該当するものは、改正後の第十条の三の規定にかかわらず、変更検査を受けることを要しない。 固定局、海岸局、航空局、一般の利用に供するために開設する信号報知局、遭難自動通報局、無線測位局、非常局、標準周波数局又は特別業務の局に備えつけておかなければならない業務書類であつて、この省令の施行前になされた免許若しくは許可の申請又は届出に係るものについては、改正後の第三十八条第一項又は第五項の規定にかかわらず、当該無線局の免許の有効期間が満了する日までは、なお従前の例による。 改正前の第三十八条第四項及び第五項の規定に基づく告示は、それぞれ改正後の第三十八条第三項及び第四項の規定に基づく告示とする。 この省令の施行の際現に許可を受けている高周波利用設備に備えつけておかなければならない書類については、改正後の第四十六条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ただし、改正後の同条第二項の規定の適用があるものとする。 この省令の施行前になされた免許又は許可の申請に係る郵政大臣の権限であつて、改正後の第五十一条の二第一項の規定により所轄地方電波監理局長に委任することとなるものについては、改正後の同項の規定にかかわらず、なお郵政大臣が行なう。 この省令の施行前に郵政大臣がした処分又は郵政大臣に対してなされた手続(免許又は許可の申請を除く。)その他の行為であつて、改正後の第五十一条の二第一項の規定により所轄地方電波監理局長に委任することとなる郵政大臣の権限に係るものは、改正後の同項の規定により所轄地方電波監理局長がしたもの又は所轄地方電波監理局長に対してなされたものとみなす。 附則第四項及び前項に規定する場合のほか、この省令による改正前の規定によつてなされた処分又は手続は、改正後の規則中のこれに相当する規定によつてなされたものとみなす。

附則(昭和四七年五月一日郵政省令第一六号)

この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。

附則(昭和四七年七月一日郵政省令第二五号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、電波法施行規則第四十条第二項の改正規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 この省令の施行前にされた電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)に基づく告示、処分、手続その他の行為のうち、周波数の計量単位として、サイクル毎秒若しくはサイクル、キロサイクル、メガサイクル、ギガサイクル又はテラサイクルを用いたものは、この省令の施行の日以降においては、それぞれ、ヘルツ、キロヘルツ、メガヘルツ、ギガヘルツ又はテラヘルツを用いたものとみなす。 改正前の施行規則第三十九条第三項の規定に基づく告示は、改正後の同条第四項の規定に基づく告示とする。

附則(昭和四七年一二月二一日郵政省令第四一号)

この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。

附則(昭和四八年五月一八日郵政省令第一四号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第三十七条第十八号の次に一号を加える改正規定は、昭和四十八年七月一日から施行する。 アマチユア局又は簡易無線局に備えつけておかなければならない業務書類であつて、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までになされた免許、再免許若しくは許可の申請又は届出に係るもの(無線局免許手続規則の一部を改正する省令(昭和四十八年郵政省令第十五号)による改正前の免許規則別表第一号、別表第二号、別表第三号、別表第四号の五、別表第四号の六又は別表第五号の様式によるものに限る。)については、改正後の第三十八条第一項又は第三項の規定にかかわらず、当該無線局の免許の有効期間が満了する日までは、なお従前の例による。

附則(昭和四八年八月一日郵政省令第一九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年一二月一六日郵政省令第二一号)

この省令は、昭和五十年一月一日から施行する。 ただし、第五十一条の二第一項第二号の二を改正し、同号を同項第二号の三とし、同項第二号の次に一号を加える改正規定(法第四十七条の規定に基づく郵政大臣の権限に係る部分を除く。)、第五十一条の二第二項の表中七の項を十の項とし、六の項を九の項とし、五の項を六の項とし、四の項の次に加える改正規定及び第五十二条第一項の表中一の項から三の項までを削る改正規定(一の項に係る部分を除く。)は、同年四月一日から施行する。 改正前の第三十八条の四の規定により保存しなければならないこととされている遭難自動通報設備の機能試験の記録については、改正後の第四十三条の二の規定によりこの省令の施行の日以後において最初に実施した当該設備の機能試験の報告がなされる日まで保存しなければならない。 昭和五十年三月三十一日までになされた無線従事者の免許又は免許証の再交付の申請に係る郵政大臣の権限であつて、改正後の第五十一条の二第一項の規定により所轄地方電波監理局長に委任することとなるものについては、改正後の同項の規定にかかわらず、なお郵政大臣が行う。 昭和五十年三月三十一日までに郵政大臣がした処分その他の行為又は郵政大臣に対してなされた手続その他の行為(無線従事者の免許又は免許証の再交付の申請を除く。)であつて、改正後の第五十一条の二第一項の規定により所轄地方電波監理局長に委任することとなる郵政大臣の権限に係るものは、改正後の同項の規定により所轄地方電波監理局長がしたもの又は所轄地方電波監理局長に対してなされたものとみなす。 改正前の別表第二号の二の(4)のアの規定に基づく告示は、改正後の同表の二の(5)のアの規定に基づく告示とする。

附則(昭和五〇年一二月一日郵政省令第一九号)

この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。 ただし、第十二条第三項の改正規定は、昭和五十二年六月一日から施行する。

附則(昭和五一年三月二五日郵政省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。 昭和五十二年三月三十一日以前に免許又は予備免許を受けた義務航空機局の無線設備の機器であつて次の表の上欄に掲げるものについては、当該機器の設置が継続する限り、改正後の同表の下欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ただし、改正後の同表の下欄の規定に適合する無線設備の機器及び昭和五十二年四月一日以後における取替え又は増設に係る無線設備の機器については、この限りでない。 この省令の施行の際現に許可を受けている無線設備の変更の工事であつて、改正後の別表第一号に規定する軽微な事項に該当するものは、改正後の別表第二号の規定にかかわらず、変更検査を受けることを要しない。 改正前の第十五条第四項第四号、別表第一号第1の24の項及び別表第二号二の(5)のアの規定に基づく告示は、それぞれ改正後の第十五条第四項第二号、別表第一号第1の25の項及び別表第二号二の(6)のアの規定に基づく告示とする。 放送局又は地球局に備え付けておかなければならない業務書類であつて、この省令の施行前になされた免許若しくは許可の申請又は届出に係るものについては、改正後の第三十八条第一項又は第五項の規定にかかわらず、当該無線局の免許の有効期間が満了する日までは、なお従前の例による。 船舶局又は航空機局に備え付けておかなければならない業務書類であつて、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までになされた免許、再免許若しくは許可の申請又は届出に係るもの(無線局免許手続規則の一部を改正する省令(昭和五十一年郵政省令第七号)による改正前の免許規則別表第一号、別表第二号、別表第三号又は別表第五号の様式によるものに限る。)については、改正後の第三十八条第一項又は第五項の規定にかかわらず、当該無線局の免許の有効期間内は、なお従前の例による。

附則(昭和五二年一月三一日郵政省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。 信号報知局(一般の利用に供するために開設するものを除く。)、実験局及び気象援助局に備え付けておかなければならない業務書類であつて、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までになされた免許、再免許若しくは許可の申請又は届出に係るもの(無線局免許手続規則の一部を改正する省令(昭和五十二年郵政省令第四号)による改正前の免許規則別表第一号、別表第二号、別表第三号又は別表第五号の様式によるものに限る。)については、改正後の第三十八条第一項、第三項又は第五項の規定にかかわらず、当該無線局の免許の有効期間が満了する日までは、なお従前の例による。

附則(昭和五三年九月五日郵政省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年一〇月二七日郵政省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五四年二月八日郵政省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五四年七月四日郵政省令第一〇号)

この省令は、昭和五十四年八月一日から施行する。 この省令の施行の際現に免許を受けている簡易無線局(二六MHz帯及び二七MHz帯の周波数の電波を使用する無線電話の簡易無線局であつて、検定規則による型式検定に合格した簡易無線業務用の無線設備の機器を使用するものに限る。以下同じ。)及び無線局免許手続規則の一部を改正する省令(昭和五十四年郵政省令第十一号)附則第五項の規定により、同省令による改正前の様式の免許状を交付された簡易無線局に備え付けておかなければならない業務書類については、改正後の施行規則第三十八条第三項の規定にかかわらず、当該無線局の免許の有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。

附則(昭和五四年七月四日郵政省令第一二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年五月六日郵政省令第一二号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十七号)の施行の日から施行する。 改正前の施行規則第十五条第四項第二号の規定に基づく告示は、改正後の施行規則(以下「新省令」という。)第十一条の四第四項第二号の規定に基づく告示とする。 この省令の施行の際現に免許を受けている無線標定移動局(ラジオ・ブイの無線局を除く。)については、新省令第三十八条第三項の規定にかかわらず、当該無線局の免許の有効期間が満了する日までは、なお従前の例による。

附則(昭和五五年一二月一日郵政省令第三二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年三月二日郵政省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年一一月一四日郵政省令第三五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年一一月二一日郵政省令第三八号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第四十九号)の施行の日(昭和五十六年十一月二十三日)から施行する。 改正前の施行規則別表第一号第1の25の項、別表第二号二の(3)のエ及び別表第二号二の(6)のアの規定に基づく告示は、それぞれ改正後の施行規則別表第一号第1の26の項、別表第二号二の(4)のエ及び別表第二号二の(7)のアの規定に基づく告示とする。

附則(昭和五七年三月八日郵政省令第七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五七年九月一三日郵政省令第三四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五七年一一月二二日郵政省令第六一号)

この省令は、昭和五十七年十二月一日から施行する。 ただし、第六条の改正規定、同条に一項を加える改正規定及び第五十一条の二第一項第一号の改正規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。 改正前の施行規則中第三十八条第一項の表の六の項及び同条第三項の規定は、昭和五十七年十二月三十一日までは、なおその効力を有する。 改正前の第六条第二号の規定に基づく告示は、改正後の同条第一項第二号に基づく告示とする。

附則(昭和五八年一月三一日郵政省令第一号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五十九号)の施行の日から施行する。

附則(昭和五八年三月二五日郵政省令第九号)

この省令は、昭和五十八年七月一日から施行する。 この省令による改正前の施行規則、免許規則、設備規則、特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則、運用規則及び検定規則に基づく処分、手続その他の行為(アマチユア局に係るものを除く。)のうち、改正前の施行規則第四条の二の規定に従つた電波の型式の表示は、この省令の施行の日以降においては、改正後の同条の規定に従つて相当の電波の型式の表示をしているものとみなす。

附則(昭和五八年五月三〇日郵政省令第一九号)

この省令は、昭和五十八年六月六日から施行する。

附則(昭和五八年九月二六日郵政省令第三六号)

この省令は、昭和五十八年十月二日から施行する。

附則(昭和五八年九月二六日郵政省令第三七号)

この省令は、昭和五十八年十月一日から施行する。

附則(昭和五九年一月三〇日郵政省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている気象用ラジオ・ロボツトの無線局の電波の型式及び周波数は、昭和六十六年五月三十一日までは、改正後の第十三条の三の二の規定にかかわらず、この省令の施行の際に指定されているところによることができる。

附則(昭和五九年六月三〇日郵政省令第二七号)

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附則(昭和五九年七月二五日郵政省令第三二号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第四十八号)の施行の日(昭和五十九年九月一日)から施行する。 昭和六十一年八月三十一日以前に船舶無線電信局に備えた無線電話の送信設備の有効通達距離については、その備付けが継続する限り、改正後の第二十八条の二第三号の規定は、適用しない。 法第三十二条の計器及び予備品の備付けについては、改正後の第三十条及び第三十一条の規定にかかわらず、昭和六十年一月三十一日(同日以前に免許又は予備免許を受けた無線局の無線設備に備え付けるものにあつては、昭和六十四年七月三十一日)までは、なお従前の例によることができる。 改正前の第十二条第八項の規定に基づく告示及び改正前の第二十八条の二第五項の規定に基づく告示は、それぞれ改正後の第十二条第九項の規定に基づく告示及び改正後の第二十八条の二の二第二項の規定に基づく告示とする。

附則(昭和五九年一二月二四日郵政省令第四七号)

この省令は、昭和六十年一月十五日から施行する。 航空機用救命無線機又は航空機用携帯無線機に関し、この省令の施行前にされた電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)に基づく告示、処分、手続その他の行為のうち、電波の型式としてA二Aと表示したものは、この省令の施行の日以降においては、A三Xと表示しているものとみなす。

附則(昭和六〇年三月一五日郵政省令第五号)

この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。 この省令による改正前の規定(第十三条の三の規定を除く。)によつてなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によつてなされたものとみなす。 改正前の第十三条の三の規定は、昭和六十七年十一月三十日までは、なおその効力を有する。 昭和六十七年十一月三十日以前に改正前の第十三条の三の規定により免許又は予備免許を受けたラジオ・ブイの局の電波の型式及び周波数並びに空中線電力は、改正後の第十三条の三の規定にかかわらず、昭和七十二年十一月三十日までは、なお従前の例によることができる。

附則(昭和六〇年六月一日郵政省令第四三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年七月二七日郵政省令第六三号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前になされた船舶局無線従事者証明に係る新規訓練の課程の郵政大臣の認定は、改正後の第五十一条の二第一項の規定により所轄地方電気通信監理局長がしたものとみなす。

附則(昭和六〇年一〇月一五日郵政省令第七七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年一二月四日郵政省令第八一号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に郵政大臣の指定を受けている型式に属する電子レンジについては、なお従前の例による。 改正前の施行規則第四十五条の二第二項、第四十五条の三第二項及び第四十五条の四第五項の規定に基づく告示は、それぞれ改正後の第四十六条第二項、第四十六条の二第二項及び第四十六条の三第五項の規定に基づく告示とする。

附則(昭和六一年一月八日郵政省令第一号)

この省令は、昭和六十一年一月二十日から施行する。

附則(昭和六一年三月二二日郵政省令第一二号)

この省令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律(昭和六十年法律第百二号)第二十一条中電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十七条の改正規定の施行の日(昭和六十一年三月三十一日)から施行する。

附則(昭和六一年五月二七日郵政省令第二四号)

この省令は、昭和六十一年六月一日から施行する。 ただし、第六条の改正規定は、公布の日から起算して三年を経過した日から、第四十条及び第五十二条第一項の改正規定は、昭和六十一年七月一日から施行する。 第六条の改正規定の施行の際現に開設されている無線局であつて改正前の第六条第一項第一号の規定に適合するものについては、公布の日から起算して十年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。 この省令の施行の日から昭和六十一年六月三十日までの間は、改正後の施行規則第十一条の四第一項中「法第三十七条第四号」とあるのは「電波法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第三十五号)による改正後の法第三十七条第四号」と、同条第二項中「第三十七条第五号」とあるのは「第三十七条第四号」と、同条第四項中「第三十七条第六号」とあるのは「第三十七条第五号」とする。 法第三十七条第三号に規定する救命艇用携帯無線電信については、この省令の施行にかかわらず、昭和六十一年六月三十日までの間は、なお従前の例による。 改正前の第十三条の四の規定に基づく告示は、改正後の第十五条の規定に基づく告示とする。

附則(昭和六一年七月二八日郵政省令第四三号)

この省令は、昭和六十一年八月一日から施行する。

附則(昭和六一年一一月二六日郵政省令第六四号)

この省令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律(昭和六十年法律第百二号)第二十一条の規定(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十七条の改正規定を除く。)の施行の日(昭和六十一年十二月一日)から施行する。 改正前の施行規則第三十九条第四項の規定に基づく告示は、改正後の施行規則第三十九条第五項に基づく告示とする。

附則(昭和六二年三月五日郵政省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の第四十六条の二第一項の適用については、同項第三号(1)(五)中「五六デシベル」及び「六〇デシベル」とあるのは、昭和六十二年五月三十一日までの間に行われる型式の指定の申請については、「六六デシベル」及び「七〇デシベル」と、同年六月一日から昭和六十三年十一月三十日までの間に行われる型式の指定の申請については、「六〇デシベル」及び「六四デシベル」とする。

附則(昭和六二年三月一六日郵政省令第八号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表第三号の改正規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(昭和六二年八月八日郵政省令第三八号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和六二年九月二九日郵政省令第四八号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第五十五号)の施行の日から施行する。 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている無線局の条件として付されている附属規則付録第四十四号の船舶局選択呼出番号又は海岸局識別番号については、昭和六十三年四月一日以降においては、改正後の第六条の四第四号の規定による識別信号とみなす。 ただし、昭和六十三年三月三十一日までに当該条件が取り消されたものについては、この限りでない。 改正前の施行規則別表第一号第1の表26の項及び同表第2の表2の項の規定に基づく告示は、それぞれ改正後の施行規則別表第一号の四第1の表26の項及び同表第2の表2の項の規定に基づく告示とする。

附則(昭和六二年一二月一五日郵政省令第六〇号)

この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。

附則(昭和六三年四月八日郵政省令第一九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年四月一九日郵政省令第二一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年九月二八日郵政省令第五四号)

この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。 この省令の施行の際現に免許を受けている放送局の免許の有効期間については、なお従前の例による。

附則(昭和六三年一二月二一日郵政省令第七四号)

この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。

附則(平成元年一月二七日郵政省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年六月一日郵政省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年六月三〇日郵政省令第四一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年一〇月二日郵政省令第六二号)

この省令は、平成元年十月三日から施行する。

附則(平成元年一一月一日郵政省令第六八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年一一月七日郵政省令第七一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年一一月二二日郵政省令第七四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年一二月一八日郵政省令第七五号)

この省令は、公布の日から施行する。 前項に定める日から平成三年六月三十日までの間は、この省令による改正後の電波法施行規則第四条第一項第二十号の五中「第六条第一項第四号」とあるのは、「第六十三条第五項」と読み替えるものとする。

附則(平成二年三月三一日郵政省令第一五号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第六十七号)の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。 この省令の施行の日から平成二年十月三十一日までの間は、改正後の施行規則第三十四条の七第一項中「六箇月以内に」とあるのは、「平成三年四月三十日までに」とする。

附則(平成二年六月一八日郵政省令第三二号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第三十八条第一項の改正規定は、平成三年六月一日から施行する。

附則(平成二年九月一八日郵政省令第四五号)

この省令は、平成三年七月一日から施行する。 ただし、第二条第一項第四十九号の四の次に一号を加える改正規定、第十三条第三項の改正規定、別表第一号の四第1の表7の項及び8の項の改正規定並びに別表第二号の二の改正規定は、公布の日から施行する。 改正前の施行規則第十二条第十項の規定に基づく告示は、改正後の施行規則第十二条第十五項に基づく告示とする。 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている船舶局であつて改正後の施行規則第十二条第一項又は第四項の規定により一五六・六五MHzの電波を送り、及び受けることができるものでなければならないこととなるものについては、平成八年六月三十日までの間は、これらの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附則(平成二年九月二六日郵政省令第五二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二年九月二九日郵政省令第五四号)

この省令は、平成二年十月一日から施行する。

附則(平成二年一一月二一日郵政省令第六〇号)

この省令は、平成三年七月一日から施行する。 ただし、第五十一条の七の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成三年一月二一日郵政省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三年三月一日郵政省令第一四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三年一二月二日郵政省令第五六号)

この省令は、平成四年二月一日から施行する。 国際航海に従事する総トン数三〇〇トン未満の船舶(旅客船を除く。)及び国際航海に従事しない船舶の義務船舶局は、この省令による改正後の施行規則第二十八条第一項の規定にかかわらず、郵政大臣が別に告示する日までは、ナブテツクス受信機を備えることを要しない。 電波法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十七号)附則第三項の郵政省令で定める機器は、次の表の上欄に掲げる機器とし、同項の郵政省令で定める日は、同表の上欄に掲げる機器の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる日(国際航海に従事する総トン数三〇〇トン未満の船舶(旅客船を除く。)及び国際航海に従事しない船舶の義務船舶局については、郵政大臣が別に告示する日)とする。 電波法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十七号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる義務船舶局については、船舶局無線従事者証明に関する事項を除き、同項に定める日までは、なお従前の例による。 前項の義務船舶局の無線設備の操作については、前項に規定する日までは、この省令による改正前の施行規則第三十二条の十の規定は、なお効力を有する。

附則(平成四年一月一六日郵政省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成四年四月二〇日郵政省令第一九号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第三十八条第三項の改正規定は、平成四年六月一日から施行する。 第三十八条第三項の改正規定の施行の際現に免許を受けているアマチュア局については、改正後の第三十八条第三項の規定にかかわらず、当該アマチュア局の免許の有効期間の満了する日までは、なお従前の例による。

附則(平成四年五月一五日郵政省令第二一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成四年六月二四日郵政省令第三四号)

この省令は、平成四年六月二十六日から施行する。

附則(平成四年八月三日郵政省令第四五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成四年九月二四日郵政省令第五三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成四年一二月二四日郵政省令第七三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成四年一二月二五日郵政省令第七八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成五年二月四日郵政省令第二号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成四年法律第七十四号)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。 ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 免許人は、電波法の一部を改正する法律による改正後の法第百三条の二第五項の規定により電波利用料を前納しようとするとき(次項に規定する場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、この省令の施行前においても、この省令による改正後の施行規則第五十一条の七第一項の規定による申出をすることができる。 無線局の免許を受けようとする者は、免許を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を電波法の一部を改正する法律による改正後の法第百三条の二第五項の規定により前納しようとするときは、第一項の規定にかかわらず、この省令の施行前においても、この省令による改正後の施行規則第五十一条の七第二項の規定による申出をすることができる。

附則(平成五年三月九日郵政省令第八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成五年四月七日郵政省令第一八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成五年六月一六日郵政省令第三二号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正前の施行規則第三十四条の十の規定に基づく告示は、改正後の施行規則第三十四条の十一の規定に基づく告示とする。

附則(平成五年一〇月五日郵政省令第五〇号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成五年一〇月一二日郵政省令第五四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成五年一一月二六日郵政省令第六一号)

この省令は、平成六年四月一日から施行する。 ただし、第八条第一項の改正規定は平成五年十二月一日から施行する。 この省令の施行の際現に免許を受けているコミュニティ放送を行う放送局、陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、無線呼出局及び地球局の免許の有効期間については、なお従前の例による。 改正後の第八条第一項の規定にかかわらず、第八条の二及び第九条が適用される場合を除き、この省令の施行後、平成七年十月三十一日までの間に免許するコミュニティ放送を行う放送局の免許の有効期間は、平成七年十月三十一日まで、平成六年五月三十一日までの間に免許する陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局及び無線呼出局の免許の有効期間は、平成十年五月三十一日まで、平成六年一月三十一日までの間に免許する船舶地球局の免許の有効期間は、平成十年一月三十一日までとする。

附則(平成六年一月三一日郵政省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に免許を受けている陸上を移動する地球局であつて停止中にのみ運用を行うもの(VSAT地球局を除く。)については、改正後の第三十八条第三項の規定にかかわらず、当該無線局の免許の有効期間が満了する日までは、なお従前の例によることができる。

附則(平成六年二月二日郵政省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成六年三月一六日郵政省令第一九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成六年四月二八日郵政省令第二八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成六年五月二六日郵政省令第三二号)

この省令は、平成六年六月一日から施行する。

附則(平成六年六月二日郵政省令第三四号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正前の施行規則第三十四条の十一の規定に基づく告示は、改正後の施行規則第三十四条の十二の規定に基づく告示とする。

附則(平成六年七月五日郵政省令第四九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成六年八月四日郵政省令第五五号)

この省令は、平成六年十一月四日から施行する。 ただし、第十二条第八項、第二十八条第一項、第三十六条の二第一項第四号、第三十六条の二第三項第三号、別図第四号及び別図第十二号の改正規定は、平成七年二月一日から施行する。 この省令の施行の際現に免許を受けている衛星非常用位置指示無線標識の無線設備を施設する海上移動業務の無線局は、改正後の第十二条第七項及び第三十六条の二第一項第七号の規定にかかわらず、これを引き続き当該無線局を開設する船舶に設置している場合に限り、なお従前の例による。

附則(平成六年九月三〇日郵政省令第六七号)

この省令は、平成六年十月一日から施行する。

附則(平成六年九月三〇日郵政省令第六八号)

この省令は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

附則(平成六年一〇月六日郵政省令第六九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成六年一一月三〇日郵政省令第八一号)

この省令は、放送法の一部を改正する法律(平成六年法律第七十四号)の施行の日(平成六年十二月一日)から施行する。

附則(平成六年一二月二二日郵政省令第八六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成七年二月三日郵政省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている無線局に備え付けておかなければならない無線検査簿については、改正後の別表第五号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附則(平成七年三月二四日郵政省令第一九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成七年三月二八日郵政省令第二七号)

この省令は、平成七年四月一日から施行する。 この省令による改正前の別表第一号の三で定める表示は、改正後の同表で定める表示とみなす。 平成八年三月三十一日以前に呼出符号又は呼出名称の指定を受けた無線設備に付する表示は、改正前の別表第一号の三で定める表示によることができる。

附則(平成七年七月一一日郵政省令第五三号)

この省令は、平成七年九月一日から施行する。 この省令の施行の際現に郵政大臣の指定を受けている型式に属する電磁誘導加熱式調理器については、なお従前の例による。

附則(平成七年八月八日郵政省令第五八号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に改正前の第四条第一項に規定する基地地球局又は陸上移動地球局の免許又は予備免許を受けているものは、それぞれ改正後の第四条第一項の規定による携帯基地地球局又は携帯移動地球局の免許又は予備免許を受けたものとみなす。

附則(平成七年一〇月六日郵政省令第七四号)

この省令は、平成八年四月一日から施行する。

附則(平成七年一〇月一二日郵政省令第七六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成七年一二月二二日郵政省令第八六号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行後最初に提出する抄録の期間については、改正後の第四十一条の規定にかかわらず、平成七年十月から平成八年三月までとする。

附則(平成八年二月二八日郵政省令第九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成八年三月一日郵政省令第一七号)

この省令は、平成八年六月一日から施行する。

附則(平成八年四月一一日郵政省令第三五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成八年四月三〇日郵政省令第四一号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成七年法律第八十三号。以下同じ。)附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の日(平成八年五月一日)から施行する。 ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 免許人は、この省令の施行の日以後に到来する起算日以後の期間に係る電波利用料を電波法の一部を改正する法律による改正後の法第百三条の二第七項に規定する方法(以下「口座振替」という。)により納付しようとするとき(再免許を受けようとする場合であって、当該無線局が再免許を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を口座振替により納付しようとするときを含む。)は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の施行規則第五十一条の十一の二第一項に規定するところにより、その旨を地方電気通信監理局長に申し出ることができる。 無線局の免許を受けようとする者は、免許を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料のうちこの省令の施行の日以後に到来する起算日以後の期間に係るものを口座振替により納付しようとするとき(既に無線局の免許を受けている者が再免許を受けようとする場合であって、当該無線局が再免許を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を口座振替により納付しようとするときを除く。)は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の施行規則第五十一条の十一の二第二項に規定するところにより、その旨を地方電気通信監理局長に申し出ることができる。

附則(平成八年七月一一日郵政省令第五五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成八年一二月一二日郵政省令第七七号)

この省令は、平成九年一月一日から施行する。 ただし、無線局根本基準第六条の三第三号の改正規定、施行規則第六条の四第三号及び第四号の改正規定、施行規則第三十三条の二第一項第一号の改正規定、施行規則第三十八条の改正規定(「通信条約及び附属規則」を「通信憲章、通信条約及び無線通信規則」に改める部分を除く。)、免許規則別表第五号の二の改正規定、運用規則第百五十三条の二の改正規定、設備規則第七条第三項の改正規定、設備規則第三十八条の三第一号の改正規定、設備規則第四十条の二第一項の改正規定、設備規則第四十条の五第一項第二号ロの改正規定、設備規則第四十条の七第三項及び第四項の改正規定、設備規則第四十一条第三項の改正規定、設備規則第四十五条の十二の四の改正規定、設備規則第五十八条の改正規定並びに設備規則別表第一号の改正規定は、平成十年六月一日から施行する。

附則(平成九年六月九日郵政省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成九年六月一六日郵政省令第三三号)

この省令は、公布の日から施行する。 平成九年六月三十日以前に建造され、又は建造に着手された国際航海に従事する旅客船の義務船舶局であって、電波法第三十三条の規定により船舶及び航行区域の区分に応じて当該義務船舶局の無線設備に備えなければならない機器については、この省令による改正後の施行規則第二十八条第一項の規定にかかわらず、当該義務船舶局に対して平成九年七月一日以降最初に電波法第七十三条第一項本文の検査を行う日までは、なお従前の例によることができる。

附則(平成九年六月二四日郵政省令第四二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成九年六月二六日郵政省令第四九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成九年九月二二日郵政省令第五八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成九年九月二四日郵政省令第六三号)

この省令は、放送法及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十八号)の施行の日から施行する。 ただし、第八条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成九年九月二五日郵政省令第七一号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十七号)の施行の日から施行する。 この省令の施行の日から平成十年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の施行規則第五十二条第一項中「センター及び指定較正機関」とあるのは「指定検査機関、センター及び指定較正機関」とする。

附則(平成九年九月二六日郵政省令第七五号)

この省令は、平成十年四月一日から施行する。 ただし、第五十一条の十五第二項の表の改正規定は、平成十年一月一日から施行する。

附則(平成九年一二月一六日郵政省令第八六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年三月一七日郵政省令第一一号)

この省令は、平成十年三月三十日から施行する。 この省令の施行の日から平成十年三月三十一日までの間は、第五十二条の二中「第三十九条第三項」とあるのは「第三十九条第四項」とする。 改正前の施行規則第四十二条の規定に基づく告示は、改正後の施行規則第四十二条の二の規定に基づく告示とする。

附則(平成一〇年三月三〇日郵政省令第一八号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に免許を受けている実験局及び実用化試験局の免許の有効期間については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年三月三一日郵政省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年九月二四日郵政省令第七四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年九月三〇日郵政省令第七五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年一〇月一日郵政省令第七八号)

この省令は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。 この省令の施行の際現に免許を受けている無線局の無線設備については、この省令による改正後の第二十一条の三の規定にかかわらず、当該無線局の免許の有効期間が満了する日までは、なお従前の例によることができる。

附則(平成一〇年一〇月五日郵政省令第八六号)

この省令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八号)の施行の日から施行する。 ただし、別表第一号の改正規定(「(注4)」を削る部分及び注4を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年一二月一五日郵政省令第一〇一号)

この省令は、平成十一年一月一日から施行する。

附則(平成一〇年一二月一八日郵政省令第一〇五号)

この省令は、平成十一年二月一日から施行する。 ただし、第三条第一項第二号及び第四条第一項(第二号を削り、第三号を第二号とし、第三号の二を第三号とする部分に限る。)の改正規定並びに次項の規定は、平成十一年一月一日から施行する。 平成十年十二月三十一日以前に改正前の第四条第一項第二号に規定する航空固定局の免許又は予備免許を受けているものは、平成十一年一月一日以降においては、第四条第一項第一号に規定する固定局の免許又は予備免許を受けたものとみなす。 この省令の施行の際現に免許を受けている非常用位置指示無線標識、警急自動受信機、警急自動電鍵装置、警急自動電話装置及び航行警報信号発生装置の機器を施設する海上移動業務の無線局は、改正後の別表第一号の三の規定にかかわらず、これらの機器を引き続き当該無線局に施設している場合に限り、なお従前の例による。

附則(平成一〇年一二月二五日郵政省令第一一一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年一月一一日郵政省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年二月一八日郵政省令第六号)

この省令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(平成一一年三月八日郵政省令第一八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年三月二九日郵政省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年五月二一日郵政省令第三九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年七月二日郵政省令第五五号)

この省令は、平成十一年七月十一日から施行する。

附則(平成一一年七月一二日郵政省令第六〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年七月二八日郵政省令第六二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年一〇月八日郵政省令第七五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年一〇月一三日郵政省令第七八号)

この省令は、平成十二年一月一日から施行する。

附則(平成一一年一〇月二八日郵政省令第八四号)

この省令は、放送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十八号)の施行の日から施行する。

附則(平成一一年一〇月二九日郵政省令第八九号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十七号)附則第一項ただし書に掲げる改正規定の施行の日から施行する。

附則(平成一一年一二月一六日郵政省令第九九号)

この省令は、平成十二年二月一日から施行する。

附則(平成一一年一二月二一日郵政省令第一〇〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年三月一日郵政省令第九号)

この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

附則(平成一二年三月一六日郵政省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年三月二一日郵政省令第一九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年六月二日郵政省令第三五号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百九号)附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の日から施行する。

附則(平成一二年七月七日郵政省令第四二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年八月九日郵政省令第四八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。 この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。

附則(平成一二年一一月二日郵政省令第六三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年一一月二九日郵政省令第六九号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百九号)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。

附則(平成一二年一二月二七日郵政省令第八五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一三年二月一日総務省令第九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一三年二月二三日総務省令第一五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一三年三月二六日総務省令第二七号)

この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律(平成十二年法律第百二十六号)の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

附則(平成一三年三月三〇日総務省令第五〇号)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年四月一七日総務省令第六三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一三年五月二八日総務省令第七五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一三年六月二〇日総務省令第八八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一三年七月二三日総務省令第九七号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十八号)の施行の日(平成十三年七月二十五日)から施行する。 この省令による改正前の電波法施行規則別表第十一号から別表第十四号まで及び別表第十六号に規定する開設無線局数届出書、還付請求書、電波利用料口座振替納付申出書(既設局用)、電波利用料口座振替納付申出書(新設局用)及び電波利用料徴収職員証票の様式は、この省令の改正後の電波法施行規則のそれぞれの規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。

附則(平成一三年一二月一三日総務省令第一六七号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に船舶に施設している船舶航空機間双方向無線電話の機器は、当該船舶に施設している限り、その型式について総務大臣の行う検定に合格しているものとみなす。

附則(平成一三年一二月一八日総務省令第一七二号)

この省令は、平成十四年一月一日から施行する。

附則(平成一四年一月二五日総務省令第五号)

(施行期日)
第一条 この規則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。

附則(平成一四年二月二八日総務省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年三月一五日総務省令第二七号)

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年六月一四日総務省令第五九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年六月二八日総務省令第七四号)

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 この省令の施行の日前に建造に着手された船舶であって次の表の上欄に掲げるものの義務船舶局については、この省令による改正後の施行規則(以下「新規則」という。)第二十八条第一項の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる日までは、船舶自動識別装置の機器を備えることを要しない。 この省令の施行の日から平成十六年六月三十日までの間に建造に着手された総トン数五〇〇トン以上の漁船(国際航海に従事しないものに限る。)の義務船舶局であって、総務大臣が別に告示するものは、当該告示において規定する日までは、船舶自動識別装置の機器を備えることを要しない。 この省令の施行の日前に建造に着手された船舶の義務船舶局であって、この省令による改正前の施行規則第十一条の四第四項に規定する中波無線方位測定機を備えるものは、新規則第二十八条第一項の規定にかかわらず総務大臣が別に告示する日までは、地上無線航法装置又は衛星無線航法装置の機器を備えることを要しない。 この省令の施行の際現に船舶に設置している地上無線航法装置又は衛星無線航法装置の機器であって、当該装置が無線設備規則の一部を改正する省令(平成十四年総務省令第七十六号)による改正後の設備規則第四十七条の二又は第四十七条の三の規定に適合していることにつき総務大臣が別に告示するものについては、当該船舶に施設している間は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものとみなす。

附則(平成一四年九月一九日総務省令第九六号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の日前に有効であったワイヤレスカードシステムの無線局(この省令による改正前の施行規則第六条第四項第八号に規定するものをいう。以下同じ。)の免許は、この省令の施行の日に、その効力を失う。 この省令の施行の日前にワイヤレスカードシステムの無線局の無線設備として、法第三十八条の二の二第一項の技術基準適合証明を受けたものについては、この省令による改正後の施行規則第四十四条第一項第三号(3)の規定による、その型式について総務大臣の指定を受けた誘導式読み書き通信設備とみなす。 この省令の施行の日前に法第三十八号の十六第一項の認証を受けたワイヤレスカードシステムの無線局の無線設備の工事設計に係る型式は、この省令による改正後の施行規則第四十四条第一項第三号(3)の総務大臣の指定を受けたものとみなす。 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の施行規則第四十六条の二第一項の規定による総務大臣の型式の指定を受けている搬送式インターホン、一般搬送式デジタル伝送装置、特別搬送式デジタル伝送装置、超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウエルダー、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械及び無電極放電ランプについては、それぞれこの省令による改正後の同項の規定による総務大臣の型式の指定を受けているものとみなす。 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の施行規則第四十六条の七第一項の規定により製造業者等が型式の確認を行った電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器については、それぞれこの省令による改正後の同項の規定により製造業者等が型式の確認を行ったものとみなす。 電磁誘導加熱式調理器の試験成績書は、この省令による改正後の施行規則別表第九号第2の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附則(平成一四年九月二七日総務省令第一〇一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年一〇月三〇日総務省令第一一一号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十八号)の施行の日(平成十四年十月三十一日)から施行する。

附則(平成一四年一二月二〇日総務省令第一二二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年一月一七日総務省令第二一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年三月五日総務省令第三三号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十八号)の一部の施行の日(平成十五年三月十七日)から施行する。 平成十五年三月三十一日までの間においては、改正後の施行規則第十一条の二第十二号中「貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第三条第一項に規定する第一種貨物利用運送事業の登録を受けた者又は同法第二十条に規定する第二種貨物利用運送事業の許可を受けた者が開設する無線局」とあるのは、「又は貨物運送取扱事業法(平成元年法律第八十二号)第三条第一項に規定する利用運送事業の許可を受けた者が開設する無線局」と、同規則別表第二号の二の二中「10 日本郵政公社が、日本郵政公社法(平成14年法律第97号)第63条第3項に規定する郵政監察官の職務の円滑な遂行を図るために開設するもの」とあるのは、「10 郵政事業庁が、郵政事業庁設置法(平成11年法律第92号)第14条第1項に規定する郵政監察官の職務の円滑な遂行を図るために開設するもの」と読み替えるものとする。

附則(平成一五年三月三一日総務省令第六〇号)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、第三十三条の二第二項第二号の改正規定は、平成十五年六月一日から施行する。

附則(平成一五年八月一一日総務省令第一〇七号)

この省令は、平成十六年一月十三日から施行する。 この省令の施行前にしたアマチュア局に係る施行規則、免許規則、設備規則、証明規則、運用規則及び検定規則に基づく処分、手続その他の行為のうち、電波の型式の表示は、この省令の施行の日以降においては、施行規則第四条の二の規定に従って相当の電波の型式の表示をしているものとみなす。

附則(平成一五年九月三〇日総務省令第一二四号)

この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年一〇月九日総務省令第一三二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年一月二六日総務省令第四号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八号)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。

附則(平成一六年三月一日総務省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年三月二二日総務省令第四四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(平成一六年三月二九日総務省令第五七号)

この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

附則(平成一六年六月三〇日総務省令第九七号)

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。 この省令の施行の日前に建造に着手された旅客船(国際航海に従事するものであって、船首、船尾又は舷側に開口部を有するものに限る。)の義務船舶局の無線設備に備えなければならない捜索救助用レーダートランスポンダの台数については、この省令による改正後の電波法施行規則(以下「新規則」という。)第二十八条第一項の規定にかかわらず、平成十六年七月一日以降最初に行われる法第七十三条第一項の検査の日までは、なお従前の例による。 この省令の施行の日前に建造に着手された旅客船(国際航海に従事しないものであって、船首、船尾又は舷側に開口部を有するものに限る。)の義務船舶局の無線設備に備えなければならない捜索救助用レーダートランスポンダの台数については、新規則第二十八条第一項の規定にかかわらず、平成十九年七月一日以降最初に行われる法第七十三条第一項の検査の日までは、なお従前の例による。 この省令の施行の日前に建造に着手された船舶であって、次の表の上欄に掲げるものの義務船舶局については、新規則第二十八条第三項の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる日までは、船舶保安警報装置を備えることを要しない。

附則(平成一六年七月一二日総務省令第一〇五号)

この省令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年七月十二日)から施行する。

附則(平成一六年九月二九日総務省令第一二二号)

この省令は、平成十七年五月九日から施行する。 ただし、第四条の四及び第十五条の三の改正規定は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に免許を受けた無線局及び現に免許、再免許若しくは変更の申請を行っている無線局(予備免許中のものを含む。)であって、この省令の施行後に免許等を受けた無線局に係る電波法第二十五条第二項の無線局に関する事項に係る情報の提供については、この省令による改正後の電波法施行規則別表第二号の二の二の規定にかかわらず、一部の情報に代えて、相当する改正前の電波法施行規則別表第二号の二の二の情報を提供することができる。

附則(平成一六年一二月二八日総務省令第一四六号)

この省令は、平成十七年一月一日から施行する。

附則(平成一七年三月三日総務省令第一八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年三月二八日総務省令第四五号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の第四十六条第一項第六号、第四十六条の二第一項第七号及び第四十六条の三第一項第五号の規定にかかわらず、無電極放電ランプに係る総務大臣の型式の指定に関する規定は、この省令の施行の日から起算して二年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の第四十六条の二第一項の規定による総務大臣の型式の指定を受けている無電極放電ランプ及び前項の規定により従前の例による型式の指定を受けた無電極放電ランプについては、改正後の同項の規定による総務大臣の型式の指定を受けているものとみなす。 改正後の第四十六条の二第一項第七号の(4)の(一)及び(二)の規定は、この省令の施行の日から起算して二年を経過する日までは、適用しないことができる。 改正後の第四十六条の二第一項第七号の(4)の(一)の表一五〇kHz以上五〇〇kHz以下の項に規定する許容値にかかわらず、この省令の施行の日から起算して五年を経過する日までは、次の表の許容値を適用することができる。 改正後の第四十六条の二第一項第七号の(4)の(二)の表一五〇kHz以上五〇〇kHz未満の項に規定する許容値にかかわらず、この省令の施行の日から起算して五年を経過する日までは、次の表の許容値を適用することができる。 この省令の施行の日から平成十七年五月八日までの間における第三十四条の六の規定の適用については、同条第一号中「第四条第二項の表六の項」とあるのは、「第四条第二項の表五の項」とする。

附則(平成一七年三月三一日総務省令第六五号)

この省令は、所得税法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附則(平成一七年四月一日総務省令第七〇号)

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一七年五月一三日総務省令第八二号)

この省令は、平成十七年五月十六日から施行する。 この省令の施行の際現に免許を受けている無線局(当該無線局の設置場所(移動する無線局にあっては、移動範囲)がこの省令による改正後の施行規則(以下「新規則」という。)第十八条に規定する区域であるものに限る。次項において同じ。)のうち新規則第十六条第一号又は第三号の規定に該当するものは、この省令の施行後最初に到来する当該無線局の免許の応当日(法第百三条の二第一項に規定する応当日をいう。次項において同じ。)において、法第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局とみなす。 この場合において、その登録の有効期間は、現に免許を受けている当該無線局の免許の有効期間の残存期間とする。 この省令の施行の際現に新規則第十六条第一号又は第三号の規定に該当する無線局の免許の申請をしている者に対する無線局の免許については、なお従前の例による。 ただし、当該無線局は、免許後最初に到来する免許の応当日において、前項の規定を適用する。 還付請求書、電波利用料口座振替申出書(既設局用)及び電波利用料口座振替申出書(新設局用)の様式は、新規則別表第十二号、別表第十三号及び別表第十四号の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。

附則(平成一七年五月一六日総務省令第九二号)

この省令は、公布の日から施行する。 小電力データ通信システムの無線局は、この省令による改正後の施行規則第六条第四項第四号(3)に規定する周波数にかかわらず、当分の間、なお従前の周波数を使用することができる。

附則(平成一七年六月二〇日総務省令第一〇二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年六月二九日総務省令第一〇六号)

この省令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。

附則(平成一七年七月一五日総務省令第一〇八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年八月九日総務省令第一一八号)

この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。 ただし、第六条第四項第二号及び第三号の改正規定は公布の日から施行する。

附則(平成一七年八月一一日総務省令第一三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年八月一二日総務省令第一三二号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に免許を受けている設備規則第四十九条の八の三に規定する技術基準に係る無線設備を使用する空中線電力が一〇ミリワット以下の基地局は、この省令の施行後最初に到来する当該無線局の免許の応当日(法第百三条の二第一項に規定する応当日をいう。次項において同じ。)において、法第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局とみなす。 この場合において、その登録の有効期間は、現に免許を受けている当該無線局の免許の有効期間の残存期間とする。 この省令の施行の際現に設備規則第四十九条の八の三に規定する技術基準に係る無線設備を使用する空中線電力が一〇ミリワット以下の基地局の免許の申請をしている者に対する無線局の免許については、なお従前の例による。 ただし、当該無線局は、免許後最初に到来する免許の応当日において、前項の規定を適用する。

附則(平成一七年一一月二日総務省令第一五〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年一一月二五日総務省令第一五五号)

この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。

附則(平成一七年一一月二九日総務省令第一六〇号)

この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。 この省令の施行の際現に法第百三条の二第二項に規定する広域専用電波を使用する無線局の免許を受けている者についての施行規則第五十一条の十一の二の五第二項の規定の適用については、同項中「九月三十日まで」とあるのは、「電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令(平成十七年総務省令第百六十号)の施行の日」とする。 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。 この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。

附則(平成一八年一月二四日総務省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年一月二五日総務省令第九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年二月八日総務省令第一六号)

この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

附則(平成一八年三月二八日総務省令第三九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年五月二九日総務省令第八九号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の第四十六条の二第一項第七号の規定にかかわらず、無電極放電ランプ(利用周波数が一一〇kHzから一五〇kHzまでの範囲のものを除く。)に係る総務大臣の型式の指定に関する規定は、この省令の施行の日から起算して二年を経過する日までの間に限り、なお従前の例によることができる。 この省令の施行の際現に総務大臣の型式の指定を受けている、又は前項の規定によりなお従前の例によることができるものとされる無電極放電ランプについては、改正後の第四十六条の二第一項の規定により総務大臣の型式の指定を受けているものとみなす。 改正後の第四十六条の二第一項第七号の(4)の(一)の表(一〇kHz以上一五〇kHz未満の周波数帯に限る。)の適用については、同表の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して五年を経過した日までの間に限り、次の表の許容値とすることができる。

附則(平成一八年五月三一日総務省令第九一号)

この省令は、平成十八年七月三十一日から施行する。 ただし、第十二条第九項の表衛星非常用位置指示無線標識の項、第三十六条の二第一項及び別図第六号の改正規定は、平成十八年十二月一日から施行する。

附則(平成一八年六月一四日総務省令第九六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年八月一日総務省令第一〇四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年一〇月四日総務省令第一一九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年一一月二〇日総務省令第一三二号)

この省令は、公布の日から施行する。 次の表の上欄に掲げる船舶に対する第二十八条第四項の規定は、同表の下欄に掲げる日(総務大臣が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。)までは、適用しない。

附則(平成一八年一二月一一日総務省令第一四一号)

この省令は、平成十九年一月十五日から施行する。

附則(平成一八年一二月二〇日総務省令第一四四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年一月三一日総務省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年二月八日総務省令第一一号)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月二九日総務省令第四〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年五月七日総務省令第五八号)

この省令は、平成十九年八月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

第十条の二第六号の改正規定、第三十七条第三十一号の改正規定、第四十一条の二第二号の改正規定、第四十一条の二第二十二号中「十一の項(1)」を「十二の項(一)」に改める改正規定及び別表第一号の三第1の表七の項の改正規定 公布の日

第四十一条の二第二十二号を同条第二十三号とし、同条中第二十一号を第二十二号とし、第十一号から第二十号までを一号ずつ繰り下げ、第十号の次に一号を加える改正規定 平成二十年四月一日

この省令の施行の際現に免許を受けている無線航行移動局及び船上通信局の免許の有効期間については、なお従前の例による。 改正後の第八条第一項の規定にかかわらず、第九条が適用される場合を除き、この省令の施行後、平成十九年十一月三十日までの間に免許する無線航行移動局の免許の有効期間は平成二十三年十一月三十日まで、平成二十年五月三十一日までの間に免許する船上通信局の免許の有効期間は平成二十四年五月三十一日までとする。 この省令の施行の際現に免許を受けている法第五条第一項各号に掲げる者が開設するアマチュア局(本邦に永住することを許可された者が開設するものを除く。)の免許の有効期間については、この省令による改正後の第九条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成一九年六月二八日総務省令第七三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年六月二九日総務省令第七七号)

この省令は、平成二十年一月一日から施行する。

附則(平成一九年八月一日総務省令第八八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年一〇月一日総務省令第一三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正前の電波法施行規則別表第十三号から第十五号までの様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。

附則(平成一九年一一月二九日総務省令第一四四号)

この省令は、平成十九年十二月一日から施行する。 この省令の施行の際現に免許を受けている無線局(当該無線局の無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては、移動範囲)がこの省令による改正後の施行規則第十八条第一項第一号に規定する区域内であるものに限る。次項において同じ。)のうち施行規則第十六条第四号、第五号又は第六号に掲げるものは、この省令の施行後最初に到来する当該無線局の免許の応当日(法第百三条の二第一項に規定する応当日をいう。次項において同じ。)において、法第二十七条の十八第一項の登録を受けたものとみなす。 この場合において、その登録の有効期間は、同日における当該無線局の免許の有効期間の残存期間と同一の期間とする。 この省令の施行の際現に施行規則第十六条第四号、第五号又は第六号に掲げる無線局の免許の申請をしている者に対する無線局の免許については、なお従前の例による。 ただし、当該無線局は、免許後最初に到来する免許の応当日において、前項の規定を適用する。

附則(平成一九年一二月二七日総務省令第一五四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年二月二七日総務省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年三月二六日総務省令第三一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

附則(平成二〇年三月二六日総務省令第三二号)

この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)及び同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受けている実験局又は免許を受けている特定実験局は、免許若しくは予備免許を受けた実験試験局又は免許を受けた特定実験試験局とみなす。 この省令の施行の際現にされている実験局又は特定実験局の免許の申請は、実験試験局又は特定実験試験局の免許の申請とみなす。 前二項に規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当する規定によってしたものとみなす。

附則(平成二〇年三月二七日総務省令第三三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年五月八日総務省令第六一号)

この省令は、平成二十年七月一日から施行する。 平成二十年六月三十日以前に建造に着手された船舶に積載される高速救助艇については、その積載が継続する限り、この省令による改正後の電波法施行規則第二十八条第五項の規定は、適用しない。

附則(平成二〇年五月二九日総務省令第六五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年五月三〇日総務省令第六七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年五月三〇日総務省令第六八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年六月一八日総務省令第七五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年七月一七日総務省令第八二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年八月二九日総務省令第九五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年九月一八日総務省令第一〇二号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。

附則(平成二〇年一一月二八日総務省令第一二六号)

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 第一条の規定による改正後の電波法施行規則第四十三条の四及び第二条の規定による改正後の無線局免許手続規則第五条第二項に規定する公益社団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人を含むものとする。

附則(平成二〇年一二月九日総務省令第一四〇号)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年一二月二二日総務省令第一四八号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第六条の五第三号及び第三十三条の二第一項の改正規定は、平成二十一年一月一日から施行する。 この省令による改正後の施行規則第二十八条第六項の無線設備のうち、平成二十年十二月三十日以前に建造に着手された船舶に設置するものには、同項の規定にかかわらず、平成二十年十二月三十一日以降に行われる法第十条第一項の検査の日又は平成二十年十二月三十一日以降最初に行われる法第七十三条第一項の検査の日のいずれか早い日までの間は、船舶長距離識別追跡装置を備えることを要しない。

附則(平成二一年四月三日総務省令第四二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年六月八日総務省令第五七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年六月二二日総務省令第六二号)

この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。 この省令の施行の日前に電磁的記録により提出された書類についての無線局への備付け及び高周波利用設備の設置場所への備付けについては、改正後の第三十八条第六項(第四十五条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附則(平成二一年六月二五日総務省令第六六号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の施行規則第十三条の三の二の規定により指定した気象援助局(ラジオゾンデのものに限る。)の電波の型式及び周波数並びに空中線電力(以下「電波の型式等」という。)についての施行規則の規定の適用については、なお従前の例による。 総務大臣は、この省令による改正後の第十三条の三の二の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して十年を経過する日までの間に限り、気象援助局(ラジオゾンデのものに限る。)に対し、この省令による改正前の第十三条の三の二の規定により電波の型式等を指定して、免許又は予備免許を与えることができる。 前項の規定により指定した気象援助局(ラジオゾンデのものに限る。)の電波の型式等についての施行規則の規定の適用については、第二項の規定を準用する。

附則(平成二一年六月三〇日総務省令第六九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年一〇月二日総務省令第九四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年一二月二二日総務省令第一一八号)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 ただし、第三十八条の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年三月三日総務省令第一四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年四月二〇日総務省令第四六号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の日から平成二十八年十二月三十一日までの間、この省令による改正後の施行規則第四条の四第二項第二号中「二四・二五」とあるのは「二二」とする。

附則(平成二二年四月二三日総務省令第五一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年五月二四日総務省令第六二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年六月一七日総務省令第六九号)

この省令は、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十九号)の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。

附則(平成二二年七月三〇日総務省令第八〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年八月二五日総務省令第八二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年一〇月二六日総務省令第九三号)

この省令は、公布の日から施行する。 無線設備規則の一部を改正する省令(平成二十二年総務省令第九十四号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされた無線局の無線設備に係る施行規則第六条の三の規定の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二三年二月二五日総務省令第六号)

この省令は、放送法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年三月一日)から施行する。

附則(平成二三年三月一日総務省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年五月二五日総務省令第五一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年六月二二日総務省令第五六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年六月二九日総務省令第六四号)

この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。 免許人が総合通信局長に提出する無線設備等の点検実施報告書の様式は、この省令による改正後の別表第五号の三の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。 この場合においては、改正後の別表第五号の三の注5に掲げる内容を別紙に記載して添付又は改正前の別表第五号の二の様式の余白に記載すること。

附則(平成二三年七月一二日総務省令第九七号)

この省令は、公布の日から施行する。 船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表並びに海岸局及び特別業務の局の局名録の備付けについては、この省令による改正後の電波法施行規則第三十八条第一項の規定にかかわらず、公布の日から平成二十四年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 この省令による改正前の電波法施行規則第三十八条第五項の規定により公表したもの又は認定したものについては、この省令による改正後の同項の規定により公表したもの又は認定したものとみなす。

附則(平成二三年七月二八日総務省令第一〇二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年八月三一日総務省令第一二七号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年八月三十一日)から施行する。

附則(平成二三年九月二七日総務省令第一三四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年九月二八日総務省令第一三五号)

この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附則(平成二三年一〇月二五日総務省令第一四〇号)

この省令は、平成二十三年十一月一日から施行する。

附則(平成二三年一二月一四日総務省令第一六二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(電波法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令による改正前の施行規則第六条第四項第二号(12)の規定は、平成三十年三月三十一日までは、なお効力を有する。 この省令による改正前の施行規則第十五条の三第七号(1)の規定は、平成二十六年三月三十一日までは、なお効力を有する。

附則(平成二三年一二月一六日総務省令第一六四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年三月二六日総務省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年三月三〇日総務省令第二三号)

この省令は、平成二十四年四月二日から施行する。 この省令による改正後の電波法施行規則第七条第二号の二の規定にかかわらず、平成二十五年三月三十一日までの間に免許する地上一般放送局(エリア放送を行うものに限る。)の免許の有効期間は平成二十五年三月三十一日までとする。

附則(平成二四年六月二六日総務省令第五六号)

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二四年七月四日総務省令第六五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年七月六日総務省令第六六号)

この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。 ただし、別表第二号の二の改正規定は、公布の日から施行する。 当分の間、改正後の第十一条の二の四第五項に掲げる書類には、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第十五条第一項及び第二十八条第一項の規定により在留カード又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含むものとする。

附則(平成二四年八月一五日総務省令第八一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年一〇月三〇日総務省令第九三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年一二月五日総務省令第九九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年一二月二五日総務省令第一〇五号)

この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

附則(平成二四年一二月二七日総務省令第一〇八号)

この省令は、平成二十五年二月一日から施行する。

附則(平成二五年二月二〇日総務省令第七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年三月二二日総務省令第一九号)

この省令は公布の日から施行する。

附則(平成二五年三月二七日総務省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年三月二八日総務省令第三一号)

この省令は、平成二十六年五月七日から施行する。

附則(平成二五年五月九日総務省令第四八号)

この省令は、航空法施行令及び航空法関係手数料令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百三十三号)の施行の日(平成二十五年五月十日)から施行する。

附則(平成二五年五月三一日総務省令第六二号)

この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。

附則(平成二五年六月一二日総務省令第六五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年六月一三日総務省令第六七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年九月九日総務省令第八六号)

この省令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の施行規則第四十四条第二項第二号に規定する広帯域電力線搬送通信設備に係る法第百条第一項の許可並びに施行規則第四十四条第一項第一号の(1)の指定及び施行規則第四十六条の三第一項の承認は、この省令の施行前においても、この省令による改正後の施行規則、免許規則及び設備規則の規定の例により行うことができる。 この省令による改正前の施行規則第四十四条第二項第二号に規定する広帯域電力線搬送通信設備に係る施行規則第四十四条第一項第一号の(1)の指定は、この省令の施行前に製造された当該指定に係る広帯域電力線搬送通信設備に限り、なお効力を有する。

附則(平成二五年九月二六日総務省令第九〇号)

この省令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。

附則(平成二五年一二月一〇日総務省令第一〇五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年四月二三日総務省令第四六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年五月七日総務省令第四七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年五月一九日総務省令第四九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年七月三日総務省令第五七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年七月九日総務省令第六二号)

この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 この省令の施行の日前に建造された船舶(建造に着手されたものを含む。)であって、同日前に船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五の規定による型式承認を受けた航海情報記録装置を備えているものの義務船舶局については、当該航海情報記録装置の設置が継続する限り、第一条の規定による改正後の施行規則第二十八条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成二六年八月八日総務省令第六七号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年九月一日)から施行する。

附則(平成二六年八月二二日総務省令第六九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年九月三日総務省令第七二号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。

附則(平成二六年九月二五日総務省令第七四号)

この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。 この省令の施行の際現に免許を受け、又は免許の申請をしている設備規則第四十九条の八の三に規定する技術基準に係る無線設備を使用する基地局に係る免許については、第一条の規定による改正後の施行規則第十六条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成二六年九月二六日総務省令第七五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年三月二七日総務省令第二五号)

この省令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十六号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附則(平成二七年三月三一日総務省令第三七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年六月一一日総務省令第五七号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に指定を受けている超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダーの型式の条件については、第一条の規定による改正後の施行規則第四十六条の二第一項第六号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この省令の施行の日から起算して五年を経過する日までの間にした超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダーの型式の指定の申請については、第一条の規定による改正前の施行規則第四十六条の二第一項第六号の規定は、なおその効力を有する。 前項の規定によりなおその効力を有することとされた第一条の規定による改正前の施行規則第四十六条の二第一項第六号の規定による指定を受けた超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダーの型式の条件については、なお従前の例による。 この省令の施行の際現に指定を受けている電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械及び無電極放電ランプの型式の条件については、第一条の規定による改正後の施行規則第四十六条の二第一項第七号及び第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間にした電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械及び無電極放電ランプの型式の指定の申請については、第一条の規定による改正前の施行規則第四十六条の二第一項第六号及び第七条の規定は、なおその効力を有する。 前項の規定によりなおその効力を有することとされた第一条の規定による改正前の施行規則第四十六条の二第一項第七号及び第八号の規定による指定を受けた電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械及び無電極放電ランプの型式の条件については、なお従前の例による。 この省令の施行の際現に製造業者等が型式確認を行っている電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器の型式の条件については、第一条の規定による改正後の施行規則第四十六条の七第一項第一号及び第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間にした電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器の型式確認の届出については、第一条の規定による改正前の施行規則第四十六条の七第一項第一号及び第二号の規定は、なおその効力を有する。 前項の規定によりなおその効力を有することとされた第一条の規定による改正前の施行規則第四十六条の七第一項第一号及び第二号の規定による確認を行った電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器の型式の条件については、なお従前の例による。

附則(平成二七年八月一三日総務省令第七〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年一一月二六日総務省令第九六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年一一月三〇日総務省令第九九号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に証明規則第二条第一項第八号の規定に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)を受けている第二条の規定による改正前の設備規則第四十九条の十四第十二号においてその無線設備の条件が定められている第一条の規定による改正前の施行規則第六条第四項第二号に規定する特定小電力無線局(以下「旧特定小電力無線局」という。)の無線設備については、第三条の規定による改正後の証明規則第二条第一項第十九号の四の三の規定に係る技術基準適合証明等を受けている第二条の規定による改正後の設備規則第四十九条の二十第七号においてその無線設備の条件が定められている第一条の規定による改正後の施行規則第六条第四項第四号に規定する小電力データ通信システムの無線局(以下「新小電力データ通信システムの無線局」という。)の無線設備とみなす。 この省令の施行の際現に行われている旧特定小電力無線局に係る技術基準適合証明等の求めについては、新小電力データ通信システムの無線局に係る技術基準適合証明等の求めとみなす。

附則(平成二七年一二月二二日総務省令第一〇五号)

この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日から施行する。

附則(平成二八年三月一一日総務省令第一四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年三月一五日総務省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年三月二五日総務省令第二七号)

この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附則(平成二八年三月二八日総務省令第二八号)

この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日総務省令第三三号)

この省令は、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附則(平成二八年四月四日総務省令第四七号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の施行規則第四十六条の二第一項の規定による総務大臣の指定を受けている無電極放電ランプの型式の条件については、この省令による改正後の施行規則第四十六条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間にした無電極放電ランプの型式の指定の申請については、改正前の施行規則第四十六条の二第一項第八号の規定は、なおその効力を有する。 前項の規定によりなおその効力を有することとされた改正前の施行規則第四十六条の二第一項第八号の規定による指定を受けた無電極放電ランプの型式の条件については、なお従前の例による。

附則(平成二八年七月一三日総務省令第七二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年八月三一日総務省令第八三号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)を受けている無線設備は、第一条の規定による改正後の施行規則第六条第四項第二号(13)に規定する人・動物検知通報システムの無線局の無線設備とみなす。 この省令の施行の際現に受けている一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

附則(平成二八年一一月四日総務省令第八九号)

この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附則(平成二八年一二月二七日総務省令第一〇一号)

この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附則(平成二九年三月一日総務省令第七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年四月一七日総務省令第三五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年七月二一日総務省令第五〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年八月二九日総務省令第五七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年九月一日総務省令第五九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年九月五日総務省令第六一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年九月一一日総務省令第六二号)

この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。 この省令の施行の際現に登録を受けている第一条の規定による改正前の施行規則第十六条第十号に規定する無線局の無線設備については、第一条の規定による改正後の施行規則第十六条第九号に規定する無線局の無線設備として登録を受けたものとみなす。 この場合において、その登録の有効期間は、現に登録を受けている当該無線局の登録の有効期間の残存期間とする。

附則(平成二九年九月二五日総務省令第六五号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際、現に免許又は予備免許を受けている無線局の無線設備については、この省令による改正後の施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 ただし、この省令の施行の日以後における空中線の取替え又は増設に係る無線設備については、この限りでない。

附則(平成二九年九月二六日総務省令第六六号)

この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。 この省令の施行の際現に免許を受けている設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものの免許の有効期間については、なお従前の例による。

附則(平成二九年九月二七日総務省令第六七号)

この省令は、電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十七号)の施行の日から施行する。

附則(平成三〇年一月二五日総務省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年二月一日総務省令第四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年三月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に免許を受けている無線局については、この省令による改正後の施行規則第三十八条第一項又は第三項の規定にかかわらず、当該無線局の免許の有効期間が満了する日までは、なお従前の例によることができる。

附則(平成三〇年二月二日総務省令第五号)

この省令は、電波法施行令の一部を改正する政令(平成三十年政令第二十八号)の施行の日(平成三十年二月二日)から施行する。

附則(平成三〇年三月二九日総務省令第一四号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年六月二九日総務省令第三九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年七月二五日総務省令第五〇号)

この省令は、電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年八月一日)から施行する。

附則(平成三〇年七月二五日総務省令第五一号)

この省令は、電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年八月一日)から施行する。

附則(平成三〇年九月二五日総務省令第五六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年一〇月四日総務省令第五八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙については、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。 この場合、この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して使用することができる。

附則(平成三一年一月二四日総務省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三一年三月一一日総務省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三一年三月二七日総務省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三一年四月二二日総務省令第五二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年五月一七日総務省令第七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年五月二〇日総務省令第八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年六月二八日総務省令第一九号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和元年七月一一日総務省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年一〇月一日総務省令第五〇号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十月一日)から施行する。

附則(令和元年一一月二〇日総務省令第五八号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。

附則(令和元年一二月一三日総務省令第六四号)

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(令和元年一二月二四日総務省令第六八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年一月三〇日総務省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年四月一五日総務省令第三八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年四月一七日総務省令第四一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年六月二二日総務省令第六一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年七月三一日総務省令第七一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年八月二七日総務省令第七八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年一一月一九日総務省令第一〇五号)

この省令は、令和二年十二月一日から施行する。

附則(令和二年一二月一日総務省令第一〇九号)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。 電波法の一部を改正する法律(令和二年法律第二十三号)による改正後の電波法(以下この項において「新法」という。)第百二条の十七第五項において準用する新法第三十九条の五第一項前段の規定による認可を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、照会相談業務等(この省令による改正後の電波法施行規則第五十一条の七に規定する照会相談業務等をいう。)の実施に関する事項について業務規程を定めることができる。

附則(令和二年一二月一〇日総務省令第一一三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年一二月一五日総務省令第一一七号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律(令和二年法律第二十三号)の施行の日(令和二年十二月十五日)から施行する。

附則(令和二年一二月一八日総務省令第一一九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年一二月二五日総務省令第一二七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年一二月二八日総務省令第一三七号)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。

附則(令和三年二月一二日総務省令第九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和三年三月二日総務省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和三年三月一〇日総務省令第一七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和三年四月一六日総務省令第四八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和三年六月三〇日総務省令第六五号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正前の電波法施行規則第四十四条第二項第二号に規定する広帯域電力線搬送通信設備に係る電波法第百条第一項の設置の許可並びに電波法施行規則第四十四条第一項第一号の(1)の型式の指定は、この省令の施行後においてもなおその効力を有する。 この省令の施行の際現に改正前の電波法施行規則第四十六条の二の規定によりされている広帯域電力線搬送通信設備の型式の指定の申請又は電波法第百条第二項の規定によりされている設置の申請については、この省令による改正前の電波法施行規則、免許手続規則及び無線設備規則の規定の例により行うことができる。

附則(令和三年八月二〇日総務省令第七九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和三年八月三一日総務省令第八七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和三年一一月一九日総務省令第一〇一号)

この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十一月二十日)から施行する。

附則(令和四年三月三日総務省令第一一号)

この省令は、令和四年五月一日から施行する。

附則(令和四年四月二七日総務省令第三三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年五月二六日総務省令第三八号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に登録を受けている第一条の規定による改正前の電波法施行規則第十六条第二号に規定する無線局の無線設備については、第一条の規定による改正後の電波法施行規則第十六条第二号に規定する無線局の無線設備として登録を受けたものとみなす。

附則(令和四年九月二日総務省令第五九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年九月一五日総務省令第六三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年九月三〇日総務省令第六四号)

この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

附則(令和五年二月三日総務省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年三月三日総務省令第一一号)

この省令は、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

附則(令和五年三月二二日総務省令第一七号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条(電波法施行規則第三条第一項第十五号の改正規定、第四条第一項第二十四号の改正規定、第八条第二項第十号の改正規定、第十一条の三第七号の改正規定、第十三条の二の改正規定、第十五条の改正規定、第三十四条の三第三号の改正規定、第三十四条の十の改正規定、第四十三条第四項の改正規定、第五十一条の十五第一項第一号及び第二号の三の改正規定並びに別表第三号の表注5の改正規定を除く。)及び第二条(無線局免許手続規則第二条第一項第八号の改正規定、第五条第二項の改正規定並びに別表第二号の三第3の注6、注8ただし書、注14(1)イ及び同注(2)の改正規定を除く。)の規定並びに第六条(無線従事者規則別表第十一号様式の改正規定に限る。)の規定は、令和五年九月二十五日から施行する。

附則(令和五年三月三〇日総務省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年三月三一日総務省令第二九号)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和五年四月一四日総務省令第三八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(次条第一項及び第三条第一項において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(令和五年四月一七日総務省令第三九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年六月一日総務省令第四九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年八月二九日総務省令第六七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年八月三一日総務省令第六八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年一一月一〇日総務省令第七八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年一二月四日総務省令第八一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年一二月七日総務省令第八四号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正前の電波法施行規則(以下「旧規則」という。)第四十四条第二項第二号に規定する広帯域電力線搬送通信設備に係る電波法第百条第一項の設置の許可及び旧規則第四十四条第一項第一号(1)の型式の指定並びに電磁誘導加熱式調理器に係る旧規則第四十六条の七第一項(第二号に係るものに限る。)の型式の確認は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

附則(令和五年一二月八日総務省令第八六号)

この省令は、令和五年十二月二十五日から施行する。

附則(令和五年一二月二二日総務省令第九四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年一二月二二日総務省令第九五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和六年三月二九日総務省令第二三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日から施行する。

別表第一号の三  許可を要しない工事設計の軽微な事項(第10条第1項関係)

工事設計のうち軽微なものとするもの
適用の条件
1 簡易無線局の無線設備(法第38条の2の2第1項に規定する特定無線設備のものを除く。)の工事設計のうち次に掲げるもの
 
(1) 受信機に係る部分
当該部分の全部について改める場合に限る。
(2) 電源設備に係る部分
当該部分の全部について改める場合(電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。
(3) 空中線に係る部分
当該部分の全部について改める場合(型式,構成,高さ,位置,指向方向又は電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
(4) 給電線(フィルタ及び共用器を含む。)に係る部分
当該部分の全部について改める場合(空中線に供給される電力又は受信機入力の変更が(±)1デシベルを超えることとなる場合その他電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。
2 デジタル選択呼出装置,狭帯域直接印刷電信装置,衛星非常用位置指示無線標識、捜索救助用レーダートランスポンダ及び設備規則第45条の3の5に規定する無線設備の工事設計
当該部分の全部について削る場合に限る。
3 航空機用救命無線機,航空機用携帯無線機,双方向無線電話及び船舶航空機間双方向無線電話の工事設計
当該部分の全部について削る場合に限る。
4 レーダー(ACAS,機上DME,機上タカン,航空機用気象レーダー及び航空機用ドップラ・レーダーを除く。)の工事設計のうち次に掲げる部分
 
(1) 当該機器の全部
当該部分の全部について削る場合に限る。
(2) 電源設備に係る部分
当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。
(3) 空中線に係る部分
当該部分の全部について改める場合(型式,構成,高さ,位置,指向方向又は電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
(4) 給電線に係る部分
当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも空中線に供給される電力若しくは受信機入力の変更が(±)1デシベルを超えることとなる場合その他電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。
(5) (2)から(4)まで及び送信機に係る部分を除く部分
当該部分の全部について改める場合(電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
5 ACAS,機上DME,機上タカン,ATCトランスポンダ,航空機用気象レーダー及び航空機用ドップラ・レーダーのうち次に掲げる部分
 
(1) 当該機器の全部
当該部分の全部について削る場合に限る。
(2) 電源設備に係る部分
当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。
(3) 空中線に係る部分(航空機用気象レーダー及び航空機用ドップラ・レーダーのものを除く。)
当該部分の全部について削る場合又は当該業務用の検定合格機器(総務大臣が行う検定に合格した無線設備の機器(第11条の5第1号の機器を含む。)をいう。以下同じ。)に係る工事設計に改める場合(型式,構成,位置,指向方向又は電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
(4) 給電線に係る部分(航空機用気象レーダー及び航空機用ドップラ・レーダーのものを除く。)
当該部分の全部について削る場合又は改める場合(電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
(5) (2)から(4)までに係る部分を除く部分
当該部分の全部について削る場合に限る。
6 気象援助局の無線設備(ラジオゾンデ及び気象用ラジオ・ロボットに限る。)の工事設計
当該部分の全部について削る場合に限る。
7 無線設備の工事設計
当該無線設備の全部について適合表示無線設備に係る工事設計に改める場合又は当該無線設備に適合表示無線設備を追加する場合(いずれも電波の型式、空中線電力その他無線設備の電気的特性に変更を来すこととなる場合又は設備規則第9条の2に規定する呼出名称記憶装置の変更を伴う場合を除く。)に限る。
8 送信機(1の項から6の項までに掲げる設備又は装置のものを除く。)の工事設計
当該部分の全部について削る場合に限る。
9 無線方位測定機の工事設計
当該部分の全部について削る場合,改める場合又は追加する場合(新たな工事設計として追加する場合を含む。)に限る。
10 受信機(1の項,3の項から6の項まで及び9の項に掲げる設備又は装置のものを除く。)の工事設計
当該部分の全部について削る場合,改める場合又は追加する場合(新たな工事設計として追加する場合を含む。)に限る。
11 選択呼出装置(デジタル選択呼出装置を除く。)の工事設計のうち次に掲げるもの
 
(1) 設備規則第9条の2に定めるものの工事設計
当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも方式,信号周波数又は選択呼出信号の構成に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
(2) (1)以外の選択呼出装置の工事設計
当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも方式に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
12 設備規則第9条の2第1項の識別装置の工事設計
当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも方式又は標識信号の構成に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
13 調整装置又は放送スクランブル装置の工事設計
当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも種類又は方式に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
14 多重端局装置,撮像装置(テレビジョン伝送装置を含む。),ステレオ端局装置,超短波音声多重端局装置,超短波文字多重端局装置,無線呼出局端局装置,模写電送装置,印刷電信装置,秘話装置,テレメーター付加装置,変調信号処理装置等の符号変換装置及び交換機の工事設計
当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合に限る。ただし,次に掲げる場合を除く。
1 副搬送波周波数,最高変調周波数又は偏移周波数に変更を来すこととなる場合
2 通信路実装数が増加することとなる場合(多重無線設備(時分割多重方式のみを使用するもの及びヘテロダイン中継方式又は直接中継方式により中継を行う無線局のものに限る。)を除く。)
15 周波数測定装置、警報装置、監視装置、制御装置、注意信号発生装置、注意信号選択警報装置、空中線柱、給電線柱及び連絡線の工事設計
当該部分の全部について削る場合、改める場合又は追加する場合(新たな工事設計として追加する場合を含む。)に限る。
16 電源設備(1の項から6の項までに掲げる設備又は装置のものを除く。)の工事設計
当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。
17 空中線(1の項から6の項まで及び9の項に掲げる設備又は装置のものを除く。)の工事設計のうち次に掲げるもの
 
(1) 義務航空機局の空中線であつて,航空法第60条の規定により装備しなければならない無線設備に係るもの(1,606.5kHzから28,000kHzまでの周波数の電波を使用するものを除く。)の工事設計
当該部分の全部について削る場合又は当該業務用の検定合格機器であつて,その型式名に付された検定規則別表第8号に規定する記号のうち使用する環境及び等級に係るものが表す内容が当該部分を変更しようとする無線局の行う業務及び当該無線局の機器を使用する環境に適合することとなる機器に係る工事設計に改める場合に限る。
(2) (1)以外の空中線の工事設計
当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも型式,構成,高さ,位置,指向方向又は電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
18 給電線(1の項,4の項及び5の項に掲げる設備のものを除く。),空中線共用装置及び給電線共用装置の工事設計のうち次に掲げるもの
 
(1) 基幹放送局及び無線航行陸上局の送信設備に係るものの工事設計
当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
(2) (1)以外のものの工事設計
当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも空中線に供給される電力又は受信機入力の変更が(±)1デシベルを超えることとなる場合その他電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。
19 無給電中継装置の工事設計
当該部分の全部について削る場合又は改める場合(種類,形状,高さ(法第102条の2第1項に規定する伝搬障害防止区域の指定を受けている又は希望している電波伝搬路に係るものに限る。),位置又は電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
20 機器の配置に係る工事設計(義務航空機局に設置する無線設備の機器であつて,航空法(昭和27年法律第231号)第60条の規定により装備しなければならないもの並びに無着陸で550キロメートル以上の区間を飛行する航空機に設置する航空機用ドップラ・レーダーについては,当該業務用の検定合格機器の型式名に付された検定規則別表第8号に規定する記号のうち使用する環境に係るものが表す内容が,当該機器を設置する場所の環境に適合することとなる場合に限る。)
 
21 その他総務大臣が別に告示する工事設計
 

別表第一号の四  許可を要しない電気通信設備の軽微な事項(第10条第3項関係)

電気通信設備
適用の条件
基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の一部を構成する設備
次に掲げる条件に適合する場合に限る。
1 基幹放送の品質が適正であるようにすることを確保するために準拠する送信の標準方式に係る変更を伴わないこと。
2 予備の装置の追加その他の当該電気通信設備が放送法施行規則第4章第5節第1款に定める技術基準に引き続き適合することが明らかな変更であること。
基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の一部を構成する設備の設備等維持業務を他人に委託する場合における当該一部を構成する設備
次に掲げる条件のいずれかに適合する場合に限る。
1 設備等維持業務の委託を解除し、当該設備等維持業務を基幹放送局の免許人自らが行う場合の変更であること。
2 設備等維持業務の委託先に変更がない場合であつて、当該設備等維持業務を委託する電気通信設備の範囲を縮小する変更であること。
3 予備の装置を追加する場合であつて、当該装置の設備等維持業務の委託先が主装置の設備等維持業務と同じ場合の変更であること。
4 委託して行わせる設備等維持業務の範囲の変更であること。

別表第二号  変更検査を要しない場合(第十条の四関係)


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別表第二号の二  免許状記載事項等の一部を公表する無線局(第11条第5項関係)


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別表第二号の二の二 (第11条の2の3関係)

無線局の種別
情報提供項目
1 地上基幹放送局及び地上基幹放送試験局(8の項に掲げる無線局を除く。)
1 免許規則別表第六号の様式の以下の欄に記載された事項
(1) 放送区域の欄
(2) 無線設備の設置場所の欄
2 免許規則別表第二号の二第1の様式の以下の欄に記載された事項
(1) 装置の区別の欄のうち番号の欄
(2) 送信の方式コードの欄
(3) 送信機の欄のうち
ア 定格出力の欄
イ 低下させる方法コードの欄
ウ 低下後の出力の欄
エ 変調方式コードの欄
オ 適合表示無線設備の番号の欄
(4) 受信機の欄の全ての欄
(5) 空中線系番号の欄
(6) 空中線の欄のうち空中線柱の高さの欄を除く各欄
(7) 給電線等の欄の全ての欄
(8) 発射する周波数等の欄
(9) 受信する周波数の欄
(10) 空中線系に関するその他の事項の欄
(11) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄の全ての欄
2 衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局(8の項に掲げる無線局を除く。)
1 免許規則別表第六号の様式の以下の欄に記載された事項
(1) 放送区域の欄
(2) 無線設備の設置場所の欄
2 免許規則別表第二号の二第8の様式の以下の欄に記載された事項
(1) 装置の区別の欄のうち番号の欄
(2) 通信方式コード又は送信の方式コードの欄
(3) 送信機の欄のうち
ア 定格出力の欄
イ 低下させる方法コードの欄
ウ 低下後の出力の欄
エ 変調方式コードの欄
オ 終段部の真空管又は半導体コードの欄
カ 電力束密度の欄
キ 最大電力密度の欄
(4) 受信機の欄の全ての欄
(5) 空中線系番号の欄
(6) 空中線の欄の全ての欄
(7) 給電線等の欄の全ての欄
(8) 発射する周波数等の欄
(9) 受信する周波数の欄
(10) 空中線系に関するその他の事項の欄
(11) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄の全ての欄
3 人工衛星局及び宇宙局(9の項に掲げる無線局を除く。)
1 免許規則別表第六号の二の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項
2 免許規則別表第二号の二第8の様式の以下の欄に記載された事項
(1) 装置の区別の欄のうち番号の欄
(2) 通信方式コード又は送信の方式コードの欄
(3) 通信路数の欄
(4) 送信機の欄のうち
ア 定格出力の欄
イ 低下させる方法コードの欄
ウ 低下後の出力の欄
エ 変調方式コードの欄
オ 終段部の真空管又は半導体コードの欄
カ 電力束密度の欄
キ 最大電力密度の欄
(5) 受信機の欄の全ての欄
(6) 空中線系番号の欄
(7) 空中線の欄の全ての欄
(8) 給電線等の欄の全ての欄
(9) 発射する周波数等の欄
(10) 受信する周波数の欄
(11) 空中線系に関するその他の事項の欄
(12) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄の全ての欄
4 固定局(9の項に掲げる無線局を除く。)
1 免許規則別表第六号の二の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項
2 免許規則別表第二号の二第3の様式の以下の欄に記載された事項
(1) 装置の区別の欄
(2) 通信方式コードの欄
(3) 送信機の欄のうち
ア 定格出力の欄
イ 低下させる方法コードの欄
ウ 低下後の出力の欄
エ 変調方式コードの欄
オ クロック周波数の欄
カ 検定番号の欄
キ 適合表示無線設備の番号の欄
(4) 受信機の欄のうちEQLコードの欄を除く各欄
(5) 空中線系番号の欄
(6) 空中線の欄の全ての欄
(7) 給電線等の欄の全ての欄
(8) 発射する周波数等の欄
(9) 受信する周波数の欄
(10) 使用する無給電中継装置の欄
(11) 通信の相手方の欄の全ての欄
(12) 無給電中継装置番号の欄
(13) 無給電中継装置の欄のうち設置場所番号の欄を除く各欄
(14) 空中線系に関するその他の事項の欄
(15) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄の全ての欄
5 地上一般放送局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、実験試験局及び海岸局(9の項から11の項までに掲げる無線局を除く。)
1 免許規則別表第六号の二の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項
2 免許規則別表第二号の二第2の様式の以下の欄に記載された事項
(1) 装置の区別の欄のうち番号の欄
(2) 通信方式コードの欄
(3) 送信機の欄のうち
ア 定格出力の欄
イ 低下させる方法コードの欄
ウ 低下後の出力の欄
エ 変調方式コードの欄
オ 検定番号の欄
カ 適合表示無線設備の番号の欄
(4) 受信機の欄のうち
ア 検定番号又は名称の欄(海岸局に限る。)
イ 通過帯域幅の欄(海岸局を除く。)
ウ 雑音指数の欄(海岸局を除く。)
(5) 空中線系番号の欄
(6) 空中線の欄の全ての欄
(7) 給電線等の欄の全ての欄
(8) 発射する周波数等の欄
(9) 受信する周波数の欄(海岸局を除く。)
(10) 空中線系に関するその他の事項の欄
(11) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄の全ての欄
6 航空局、無線標識局、無線航行陸上局及び無線標定陸上局(9の項に掲げる無線局を除く。)
1 免許規則別表第六号の二の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項
2 免許規則別表第二号の二第4の様式の以下の欄に記載された事項
(1) 装置の区別の欄
(2) 通信方式コードの欄(航空局に限る。)
(3) 有効通達距離等の欄(航空局及び無線標識局を除く。)
(4) 測定確度の欄(無線航行陸上局に限る。)
(5) 最小測定距離の欄(無線航行陸上局に限る。)
(6) 送信機の欄のうち
ア 定格出力の欄
イ 低下させる方法コードの欄
ウ 低下後の出力の欄
エ 変調方式コードの欄
オ 検定番号又は名称の欄
カ 適合表示無線設備の番号の欄
(7) 受信機の欄のうち
ア 検定番号又は名称の欄(無線標識局を除く。)
イ 通過帯域幅の欄(航空局及び無線標識局を除く。)
(8) 空中線系番号の欄
(9) 空中線の欄の全ての欄
(10) 給電線等の欄の全ての欄
(11) 発射する周波数等の欄
(12) 受信する周波数の欄(航空局及び無線標識局を除く。)
(13) 空中線系に関するその他の事項の欄
(14) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄の全ての欄
7 海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局及び地球局(9の項に掲げる無線局を除く。)
1 免許規則別表第六号の二の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項
2 免許規則別表第二号の二第5の様式の以下の欄に記載された事項
(1) 装置の区別の欄のうち番号の欄
(2) 通信方式コードの欄
(3) 通信路数の欄
(4) 送信機の欄のうち
ア 定格出力の欄
イ 送信出力制御量の欄
ウ 低下させる方法コードの欄
エ 低下後の出力の欄
オ 変調方式コードの欄
カ クロック周波数の欄
キ エネルギー拡散周波数偏移量の欄
ク 最大電力密度の欄
ケ 適合表示無線設備の番号の欄
(5) 受信機の欄の全ての欄
(6) 空中線系番号の欄
(7) 空中線の欄の全ての欄
(8) 給電線等の欄の全ての欄
(9) 発射する周波数等の欄
(10) 受信する周波数の欄
(11) 空中線系に関するその他の事項の欄
(12) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄の全ての欄
8 1の項又は2の項に掲げる無線局であつて、適合表示無線設備のみを使用する無線局
1 免許規則別表第六号の様式の以下の欄に記載された事項
(1) 放送区域の欄
(2) 無線設備の設置場所の欄
(3) 電波の型式、周波数及び空中線電力の欄
2 免許規則別表第二号の二第1又は第8の様式の以下の欄に記載された事項
(1) 送信機の欄のうち適合表示無線設備の番号の欄(同表第1に限る。)
(2) 空中線の欄の全ての欄
(3) 給電線等の欄の全ての欄
9 3の項から7の項までに掲げる無線局であつて、適合表示無線設備又は検定合格機器のみを使用する無線局(10の項及び11の項に掲げる無線局を除く。)
1 免許規則別表第六号の二の様式の以下の欄に記載された事項
(1) 無線設備の設置場所又は移動範囲の欄
(2) 電波の型式、周波数及び空中線電力の欄
2 免許規則別表第二号の二第2、第3、第4又は第5の様式の以下の欄に記載された事項
(1) 送信機の欄のうち検定番号の欄、検定番号又は名称の欄又は適合表示無線設備の番号の欄
(2) 空中線の欄の全ての欄
(3) 給電線等の欄の全ての欄
10 包括免許に係る特定無線局(第15条の2第2項第1号及び第3号に掲げる無線局に係るものに限る。)
免許規則別表第三号の五の様式の以下の欄に記載された事項
1 無線設備の設置場所の欄
2 適合表示無線設備の番号の欄
3 空中線の欄の全ての欄
4 給電線等の欄の全ての欄
5 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄の全ての欄
11 包括免許に係る特定無線局(第15条の2第2項第2号に掲げる無線局に係るものに限る。)
1 免許規則別表第六号の四第2の様式の電波の型式、周波数及び空中線電力の欄に記載された事項
2 免許規則別表第三号の六の様式の以下の欄に記載された事項
(1) 無線設備の設置場所の欄
(2) 適合表示無線設備の番号の欄

別表第二号の二の三 (第11条の2の3関係)

対象となる無線局
情報提供項目
開設指針において定める終了促進措置に係る無線局(法第4条第1号から第3号までに掲げる無線局が含まれるときは、当該無線局を除く。)
1 免許人等の氏名又は名称(注1)
2 住所(注2)
3 無線局の種別
4 無線局の目的及び通信事項(注3)
5 無線設備の設置場所(注4)(注5)
6 電波の型式、周波数及び占有周波数帯幅(注6)
7 空中線電力
8 適合表示無線設備の番号(注7)
9 開設している無線局の数(注8)

別表第二号の三  ACAS、航空用DME、タカン又はVORを使用する無線局及びILS、MLS、ATCRBS又はGBASの無線局の周波数(第13条第3項関係)

チヤネル
周波数(MHz)
VOR又はILSのローカライザ
ILSのグライド・パス
MLS角度系
機上DME及び機上タカン
地上DME及び地上タカン
1X



1025
962
1Y



1025
1088
2X



1026
963
2Y



1026
1089
3X



1027
964
3Y



1027
1090
4X



1028
965
4Y



1028
1091
5X



1029
966
5Y



1029
1092
6X



1030
967
6Y



1030
1093
7X



1031
968
7Y



1031
1094
8X



1032
969
8Y



1032
1095
9X



1033
970
9Y



1033
1096
10X



1034
971
10Y



1034
1097
11X



1035
972
11Y



1035
1098
12X



1036
973
12Y



1036
1099
13X



1037
974
13Y



1037
1100
14X



1038
975
14Y



1038
1101
15X



1039
976
15Y



1039
1102
16X



1040
977
16Y



1040
1103
17X
108.00


1041
978
17Y
108.05

5043.0
1041
1104
17Z


5043.3
1041
1104
18X
*108.10
334.7
5031.0
1042
979
18W


5031.3
1042
979
18Y
*108.15
334.55
5043.6
1042
1105
18Z


5043.9
1042
1105
19X
108.20


1043
980
19Y
108.25

5044.2
1043
1106
19Z


5044.5
1043
1106
20X
*108.30
334.1
5031.6
1044
981
20W


5031.9
1044
981
20Y
*108.35
333.95
5044.8
1044
1107
20Z


5045.1
1044
1107
21X
108.40


1045
982
21Y
108.45

5045.4
1045
1108
21Z


5045.7
1045
1108
22X
*108.50
329.9
5032.2
1046
983
22W


5032.5
1046
983
22Y
*108.55
329.75
5046.0
1046
1109
22Z


5046.3
1046
1109
23X
108.60


1047
984
23Y
108.65

5046.6
1047
1110
23Z


5046.9
1047
1110
24X
*108.70
330.5
5032.8
1048
985
24W


5033.1
1048
985
24Y
*108.75
330.35
5047.2
1048
1111
24Z


5047.5
1048
1111
25X
108.80


1049
986
25Y
108.85

5047.8
1049
1112
25Z


5048.1
1049
1112
26X
*108.90
329.3
5033.4
1050
987
26W


5033.7
1050
987
26Y
*108.95
329.15
5048.4
1050
1113
26Z


5048.7
1050
1113
27X
109.00


1051
988
27Y
109.05

5049.0
1051
1114
27Z


5049.3
1051
1114
28X
*109.10
331.4
5034.0
1052
989
28W


5034.3
1052
989
28Y
*109.15
331.25
5049.6
1052
1115
28Z


5049.9
1052
1115
29X
109.20


1053
990
29Y
109.25

5050.2
1053
1116
29Z


5050.5
1053
1116
30X
*109.30
332.0
5034.6
1054
991
30W


5034.9
1054
991
30Y
*109.35
331.85
5050.8
1054
1117
30Z


5051.1
1054
1117
31X
109.40


1055
992
31Y
109.45

5051.4
1055
1118
31Z


5051.7
1055
1118
32X
*109.50
332.6
5035.2
1056
993
32W


5035.5
1056
993
32Y
*109.55
332.45
5052.0
1056
1119
32Z


5052.3
1056
1119
33X
109.60


1057
994
33Y
109.65

5052.6
1057
1120
33Z


5052.9
1057
1120
34X
*109.70
333.2
5035.8
1058
995
34W


5036.1
1058
995
34Y
*109.75
333.05
5053.2
1058
1121
34Z


5053.5
1058
1121
35X
109.80


1059
996
35Y
109.85

5053.8
1059
1122
35Z


5054.1
1059
1122
36X
*109.90
333.8
5036.4
1060
997
36W


5036.7
1060
997
36Y
*109.95
333.65
5054.4
1060
1123
36Z


5054.7
1060
1123
37X
110.00


1061
998
37Y
110.05

5055.0
1061
1124
37Z


5055.3
1061
1124
38X
*110.10
334.4
5037.0
1062
999
38W


5037.3
1062
999
38Y
*110.15
334.25
5055.6
1062
1125
38Z


5055.9
1062
1125
39X
110.20


1063
1000
39Y
110.25

5056.2
1063
1126
39Z


5056.5
1063
1126
40X
*110.30
335.0
5037.6
1064
1001
40W


5037.9
1064
1001
40Y
*110.35
334.85
5056.8
1064
1127
40Z


5057.1
1064
1127
41X
110.40


1065
1002
41Y
110.45

5057.4
1065
1128
41Z


5057.7
1065
1128
42X
*110.50
329.6
5038.2
1066
1003
42W


5038.5
1066
1003
42Y
*110.55
329.45
5058.0
1066
1129
42Z


5058.3
1066
1129
43X
110.60


1067
1004
43Y
110.65

5058.6
1067
1130
43Z


5058.9
1067
1130
44X
*110.70
330.2
5038.8
1068
1005
44W


5039.1
1068
1005
44Y
*110.75
330.05
5059.2
1068
1131
44Z


5059.5
1068
1131
45X
110.80


1069
1006
45Y
110.85

5059.8
1069
1132
45Z


5060.1
1069
1132
46X
*110.90
330.8
5039.4
1070
1007
46W


5039.7
1070
1007
46Y
*110.95
330.65
5060.4
1070
1133
46Z


5060.7
1070
1133
47X
111.00


1071
1008
47Y
111.05

5061.0
1071
1134
47Z


5061.3
1071
1134
48X
*111.10
331.7
5040.0
1072
1009
48W


5040.3
1072
1009
48Y
*111.15
331.55
5061.6
1072
1135
48Z


5061.9
1072
1135
49X
111.20


1073
1010
49Y
111.25

5062.2
1073
1136
49Z


5062.5
1073
1136
50X
*111.30
332.3
5040.6
1074
1011
50W


5040.9
1074
1011
50Y
*111.35
332.15
5062.8
1074
1137
50Z


5063.1
1074
1137
51X
111.40


1075
1012
51Y
111.45

5063.4
1075
1138
51Z


5063.7
1075
1138
52X
*111.50
332.9
5041.2
1076
1013
52W


5041.5
1076
1013
52Y
*111.55
332.75
5064.0
1076
1139
52Z


5064.3
1076
1139
53X
111.60


1077
1014
53Y
111.65

5064.6
1077
1140
53Z


5064.9
1077
1140
54X
*111.70
333.5
5041.8
1078
1015
54W


5042.1
1078
1015
54Y
*111.75
333.35
5065.2
1078
1141
54Z


5065.5
1078
1141
55X
111.80


1079
1016
55Y
111.85

5065.8
1079
1142
55Z


5066.1
1079
1142
56X
*111.90
331.1
5042.4
1080
1017
56W


5042.7
1080
1017
56Y
*111.95
330.95
5066.4
1080
1143
56Z


5066.7
1080
1143
57X
112.00


1081
1018
57Y
112.05


1081
1144
58X
112.10


1082
1019
58Y
112.15


1082
1145
59X
112.20


1083
1020
59Y
112.25


1083
1146
60X



1084
1021
60Y



1084
1147
61X



1085
1022
61Y



1085
1148
62X



1086
1023
62Y



1086
1149
63X



1087
1024
63Y



1087
1150
64X



1088
1151
64Y



1088
1025
65X



1089
1152
65Y



1089
1026
66X



1090
1153
66Y



1090
1027
67X



1091
1154
67Y



1091
1028
68X



1092
1155
68Y



1092
1029
69X



1093
1156
69Y



1093
1030
70X
112.30


1094
1157
70Y
112.35


1094
1031
71X
112.40


1095
1158
71Y
112.45


1095
1032
72X
112.50


1096
1159
72Y
112.55


1096
1033
73X
112.60


1097
1160
73Y
112.65


1097
1034
74X
112.70


1098
1161
74Y
112.75


1098
1035
75X
112.80


1099
1162
75Y
112.85


1099
1036
76X
112.90


1100
1163
76Y
112.95


1100
1037
77X
113.00


1101
1164
77Y
113.05


1101
1038
78X
113.10


1102
1165
78Y
113.15


1102
1039
79X
113.20


1103
1166
79Y
113.25


1103
1040
80X
113.30


1104
1167
80Y
113.35

5067.0
1104
1041
80Z


5067.3
1104
1041
81X
113.40


1105
1168
81Y
113.45

5067.6
1105
1042
81Z


5067.9
1105
1042
82X
113.50


1106
1169
82Y
113.55

5068.2
1106
1043
82Z


5068.5
1106
1043
83X
113.60


1107
1170
83Y
113.65

5068.8
1107
1044
83Z


5069.1
1107
1044
84X
113.70


1108
1171
84Y
113.75

5069.4
1108
1045
84Z


5069.7
1108
1045
85X
113.80


1109
1172
85Y
113.85

5070.0
1109
1046
85Z


5070.3
1109
1046
86X
113.90


1110
1173
86Y
113.95

5070.6
1110
1047
86Z


5070.9
1110
1047
87X
114.00


1111
1174
87Y
114.05

5071.2
1111
1048
87Z


5071.5
1111
1048
88X
114.10


1112
1175
88Y
114.15

5071.8
1112
1049
88Z


5072.1
1112
1049
89X
114.20


1113
1176
89Y
114.25

5072.4
1113
1050
89Z


5072.7
1113
1050
90X
114.30


1114
1177
90Y
114.35

5073.0
1114
1051
90Z


5073.3
1114
1051
91X
114.40


1115
1178
91Y
114.45

5073.6
1115
1052
91Z


5073.9
1115
1052
92X
114.50


1116
1179
92Y
114.55

5074.2
1116
1053
92Z


5074.5
1116
1053
93X
114.60


1117
1180
93Y
114.65

5074.8
1117
1054
93Z


5075.1
1117
1054
94X
114.70


1118
1181
94Y
114.75

5075.4
1118
1055
94Z


5075.7
1118
1055
95X
114.80


1119
1182
95Y
114.85

5076.0
1119
1056
95Z


5076.3
1119
1056
96X
114.90


1120
1183
96Y
114.95

5076.6
1120
1057
96Z


5076.9
1120
1057
97X
115.00


1121
1184
97Y
115.05

5077.2
1121
1058
97Z


5077.5
1121
1058
98X
115.10


1122
1185
98Y
115.15

5077.8
1122
1059
98Z


5078.1
1122
1059
99X
115.20


1123
1186
99Y
115.25

5078.4
1123
1060
99Z


5078.7
1123
1060
100X
115.30


1124
1187
100Y
115.35

5079.0
1124
1061
100Z


5079.3
1124
1061
101X
115.40


1125
1188
101Y
115.45

5079.6
1125
1062
101Z


5079.9
1125
1062
102X
115.50


1126
1189
102Y
115.55

5080.2
1126
1063
102Z


5080.5
1126
1063
103X
115.60


1127
1190
103Y
115.65

5080.8
1127
1064
103Z


5081.1
1127
1064
104X
115.70


1128
1191
104Y
115.75

5081.4
1128
1065
104Z


5081.7
1128
1065
105X
115.80


1129
1192
105Y
115.85

5082.0
1129
1066
105Z


5082.3
1129
1066
106X
115.90


1130
1193
106Y
115.95

5082.6
1130
1067
106Z


5082.9
1130
1067
107X
116.00


1131
1194
107Y
116.05

5083.2
1131
1068
107Z


5083.5
1131
1068
108X
116.10


1132
1195
108Y
116.15

5083.8
1132
1069
108Z


5084.1
1132
1069
109X
116.20


1133
1196
109Y
116.25

5084.4
1133
1070
109Z


5084.7
1133
1070
110X
116.30


1134
1197
110Y
116.35

5085.0
1134
1071
110Z


5085.3
1134
1071
111X
116.40


1135
1198
111Y
116.45

5085.6
1135
1072
111Z


5085.9
1135
1072
112X
116.50


1136
1199
112Y
116.55

5086.2
1136
1073
112Z


5086.5
1136
1073
113X
116.60


1137
1200
113Y
116.65

5086.8
1137
1074
113Z


5087.1
1137
1074
114X
116.70


1138
1201
114Y
116.75

5087.4
1138
1075
114Z


5087.7
1138
1075
115X
116.80


1139
1202
115Y
116.85

5088.0
1139
1076
115Z


5088.3
1139
1076
116X
116.90


1140
1203
116Y
116.95

5088.6
1140
1077
116Z


5088.9
1140
1077
117X
117.00


1141
1204
117Y
117.05

5089.2
1141
1078
117Z


5089.5
1141
1078
118X
117.10


1142
1205
118Y
117.15

5089.8
1142
1079
118Z


5090.1
1142
1079
119X
117.20


1143
1206
119Y
117.25

5090.4
1143
1080
119Z


5090.7
1143
1080
120X
117.30


1144
1207
120Y
117.35


1144
1081
121X
117.40


1145
1208
121Y
117.45


1145
1082
122X
117.50


1146
1209
122Y
117.55


1146
1083
123X
117.60


1147
1210
123Y
117.65


1147
1084
124X
117.70


1148
1211
124Y
117.75


1148
1085
125X
117.80


1149
1212
125Y
117.85


1149
1086
126X
117.90


1150
1213
126Y
117.95


1150
1087

別表第二号の三の三  電波の強度の値の表(第21条の4関係)

周波数
電界強度の実効値
(V/m)
磁界強度の実効値
(A/m)
電力束密度の実効値
(mW/cm)
100kHzを超え3MHz以下
275
2.18f

3MHzを超え30MHz以下
824f
2.18f
30MHzを超え300MHz以下
27.5
0.0728
0.2
300MHzを超え1.5GHz以下
1.585f
f/237.8
f/1500
1.5GHzを超え300GHz以下
61.4
0.163

別表第二号の四  地球局の等価等方輻射電力の許容値(第32条の2関係)

周波数帯
仰角(θ)(注1)
等価等方輻射電力(注2)の許容値

2,025MHzを超え2,110MHz以下
5.85GHzを超え7.075GHz以下
7.19GHzを超え7.250GHz以下
7.9GHzを超え8.4GHz以下
12.75GHzを超え13.25GHz以下
14GHzを超え14.8GHz以下
0度以下
40デシベル
0度を超え5度以下
デシベル

17.7GHzを超え18.1GHz以下
22.55GHzを超え23.15GHz以下
27GHzを超え29.5GHz以下
0度以下
64デシベル
0度を超え5度以下

別表第二号の五  人工衛星局の電力束密度の許容値(第32条の6関係)

周波数帯
仰角(δ)(注1)
電力束密度の許容値(注2)
1 1,670MHzを超え1,700MHz以下
 
デシベル(注3)
2 1,525MHzを超え1,530MHz以下
1,670MHzを超え1,690MHz以下
1,700MHzを超え1,710MHz以下
2,025MHzを超え2,110MHz以下
2,200MHzを超え2,300MHz以下
0度を超え5度以下
デシベル(注4)
5度を超え25度以下
デシベル(注4)
25度を超え90度以下
デシベル(注4)
3 2,500MHzを超え2,690MHz以下
0度を超え5度以下
デシベル(注4)
5度を超え25度以下
デシベル(注4)
25度を超え90度以下
デシベル(注4)
4 3.4GHzを超え4.2GHz以下
0度を超え5度以下
デシベル(注4、注5)
デシベル(注6、注7、注8)
5度を超え25度以下
デシベル(注4、注5)
デシベル(注6、注7、注8)
25度を超え90度以下
デシベル(注4、注5)
デシベル(注6、注7)
5 4.5GHzを超え4.8GHz以下
5.67GHzを超え5.725GHz以下
7.25GHzを超え7.9GHz以下
0度を超え5度以下
デシベル(注4)
5度を超え25度以下
デシベル(注4)
25度を超え90度以下
デシベル(注4)
6 5.15GHzを超え5.216GHz以下
 
デシベル(注4)
7 6.7GHzを超え6.825GHz以下
0度を超え5度以下
デシベル(注6)
5度を超え25度以下
デシベル(注6)
25度を超え90度以下
デシベル(注6)
8 6.825GHzを超え7.075GHz以下
0度を超え5度以下
デシベル(注4)
デシベル(注6)
5度を超え25度以下
デシベル(注4)
デシベル(注6)
25度を超え90度以下
デシベル(注4)
デシベル(注6)
9 8.025GHzを超え8.5GHz以下
10.7GHzを超え11.7GHz以下(注5)
0度を超え5度以下
-150デシベル(注4)

5度を超え25度以下
デシベル(注4)

25度を超え90度以下
-140デシベル(注4)
10 9.9GHzを超え10.4GHz以下
0度を超え5.7度以下
-113デシベル(注6、注9)

5.7度を超え53度以下
デシベル(注6、注9)

53度を超え90度以下
-66.6デシベル(注6、注9)
11 10.7GHzを超え11.7GHz以下(注10)
0度を超え5度以下
デシベル(注6)
5度を超え25度以下
デシベル(注6)
25度を超え90度以下
デシベル(注6)
12 10.7GHzを超え12.75GHz以下(注11)
0度を超え5度以下
デシベル(注6)
5度を超え25度以下
デシベル(注6)
25度を超え90度以下
デシベル(注6)
13 11.7GHzを超え12.75GHz以下(注10)
0度を超え5度以下
デシベル(注6)
5度を超え25度以下
デシベル(注6)
25度を超え90度以下
デシベル(注6)
14 12.2GHzを超え12.75GHz以下(注5)
0度を超え5度以下
デシベル(注4)
5度を超え25度以下
デシベル(注4)
25度を超え90度以下
デシベル(注4)
15 17.7GHzを超え19.3GHz以下(注12)
0度を超え5度以下
デシベル(注6、注13)
デシベル(注6、注14)
5度を超え25度以下
デシベル(注6、注13)
デシベル(注6、注14)
25度を超え90度以下
デシベル(注6)
16 19.3GHzを超え19.7GHz以下
21.4GHzを超え22GHz以下
22.55GHzを超え23.55GHz以下
24.45GHzを超え24.75GHz以下
25.25GHzを超え27.5GHz以下
31GHzを超え31.3GHz以下(注15)
40GHzを超え40.5GHz以下(注16)
40.5GHzを超え42GHz以下(注7、注17、注20)
0度を超え5度以下
デシベル(注6)
5度を超え25度以下
デシベル(注6)
25度を超え90度以下
デシベル(注6)
17 31.8GHzを超え32.3GHz以下(注15)
37GHzを超え38GHz以下(注18)
0度を超え5度以下
デシベル(注6)
デシベル(注6、注19)
5度を超え25度以下
デシベル(注6)
デシベル(注6、注19)
25度を超え90度以下
デシベル(注6)
18 32.3GHzを超え33GHz以下
0度を超え5度以下
デシベル(注6)
5度を超え25度以下
デシベル(注6)
25度を超え90度以下
デシベル(注6)
19 37GHzを超え38GHz以下(注5、注15)
0度を超え5度以下
デシベル(注6)
5度を超え25度以下
デシベル(注6)
25度を超え90度以下
デシベル(注6)
20 37.5GHzを超え40GHz以下(注7、注16)
42GHzを超え42.5GHz以下(注7、注17、注20)
0度を超え5度以下
デシベル(注6)
5度を超え25度以下
デシベル(注6)
25度を超え90度以下
デシベル(注6)
21 37.5GHzを超え40GHz以下(注5、注16)
42GHzを超え42.5GHz以下(注5、注17)
0度を超え5度以下
デシベル(注6)
5度を超え20度以下
デシベル(注6)
20度を超え25度以下
デシベル(注6)
25度を超え90度以下
デシベル(注6)
22 40.5GHzを超え42GHz以下(注5、注17)
0度を超え5度以下
デシベル(注6)
5度を超え15度以下
デシベル(注6)
15度を超え25度以下
デシベル(注6)
25度を超え90度以下
デシベル(注6)

別表第四号の三  変更認定を要しない軽微な変更事項(第四十条の三関係)


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別表第五号  定期検査の実施時期(第四十一条の四関係)


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別表第六号  許可を要しない高周波利用設備の変更の工事(第45条の2関係)

変更の工事のうち軽微なものとするもの
適用の条件
1 通信設備の変更の工事のうち次に掲げるもの
 
(1) 送信装置の変更の工事
当該部分の全部について撤去する場合に限る。
(2) 電源濾ろ波器(装置の筐きよう体内に収められているものを除く。)の変更の工事
当該部分の全部について取り替える場合(電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)又は増設する場合(新たに附設する場合を含む。)に限る。
(3) 高周波塞そく流線輪(装置の筐きよう体内に収められているものを除く。)の変更の工事
当該部分の全部について取り替える場合(電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)又は増設する場合(新たに附設する場合を含む。)に限る。
2 通信設備以外の設備の変更の工事のうち次に掲げるもの
 
(1) 高周波発生装置の変更の工事
当該部分の全部について撤去する場合、又は当該部分の全部の取替えであつて次に掲げる条件に適合する場合に限る。
1 無線設備規則第65条第1項第1号から第4号までに該当するものであること。
2 使用周波数又は発振の方式に変更をきたすこととならない場合であること。
3 占有周波数帯幅又は周波数変動幅が拡大することとならない場合であること。
4 高周波出力が増加することとならない場合であること。
5 当該部分の性能を低下させない場合であること。
(2) 電源濾ろ波器(装置の筐きよう体内に収められているものを除く。)の変更の工事
当該部分の全部について取り替える場合(電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)又は増設する場合(新たに附設する場合を含む。)に限る。
(3) 遮蔽しやへい室の変更の工事
当該部分の全部について撤去する場合又は取り替える場合(いずれも遮蔽しやへい効果を低下させることとなる場合を除く。)若しくは増設する場合(新たに附設する場合を含み,遮蔽しやへい効果を低下させることとなる場合を除く。)に限る。

別表第八号  型式確認に係る試験方法(第46条の7関係)


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別表第一号

 呼出符号又は呼出名称指定申請書の様式(第6条の2の2第1項関係)
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別表第一号の二

 呼出符号又は呼出名称指定書の様式(第6条の2の2第2項関係)
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別表第二号の二の四

(第11条の2の4第2項関係)
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別表第二号の二の五

(第11条の2の4第2項関係)
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別表第二号の三の二

 開設指針の制定の申出の様式(第21条の2関係)
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別表第二号の六

 無線設備の技術基準の策定等の申出の様式(第32条の9の2及び第45条の2の2関係)
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別表第三号

 無線従事者選解任届の様式(第34条の4関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
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別表第四号

(第39条第1項関係)
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別表第四号の二

 法第73条第3項の規定による無線局検査の省略通知の様式(第39条第2項関係)
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別表第四号の四

 航空機局等の無線設備等の点検その他の保守の実施状況報告書の様式(第40条の4関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
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別表第五号の二

 免許人が総合通信局長に提出する無線設備等の検査実施報告書の様式(第41条の5関係)
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別表第五号の三

 免許人が総合通信局長に提出する無線設備等の点検実施報告書の様式(第41条の6関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
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別表第五号の四

(第42条の7関係)
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別表第五号の五

 記載事項等の変更届出書の様式(第43条第5項関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
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別表第五号の六

 基幹放送局事業計画変更届出書の様式(第43条の2第3項関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
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別表第五号の七

 基幹放送局事業収支結果報告書の様式(第43条の2第3項関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
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別表第五号の八

 非常局の無線設備の機能試験の免除申請書の様式(第43条の3第1項関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
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別表第五号の九

 監視制御機能・保守運用体制確認申請書の様式(第43条の6第2項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
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別表第七号

(第46条の4関係)
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別表第九号

 試験成績書の様式(第46条の8関係)
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別表第十号

(第46条の8関係)
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別表第十一号

(第51条の10関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
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別表第十一号の二

(第51条の10の2の4、第51条の10の2の8関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
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別表第十一号の三

(第51条の10の3関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
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別表第十一号の四

(第51条の10の4関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
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別表第十二号

(第51条の11関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
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別表第十二号の二

(第51条の11の2関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
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別表第十二号の三

(第51条の11の2の8関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
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別表第十二号の四

(第51条の11の2の9関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
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別表第十三号

(第51条の11の2の10第1項関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
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別表第十三号の二

(第51条の11の2の10第1項及び第2項関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
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別表第十四号

(第51条の11の2の10第2項関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
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別表第十四号の二

(第51条の11の2の10第3項関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
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別表第十五号

(第51条の12関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
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別表第十六号

(第51条の13第2項関係)
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