漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の施行に伴い、同法に基き、旧漁業法に基く省令の効力に関する省令を次のように定める。
(根拠規定の変更)第一条 旧漁業法(明治四十三年法律第五十八号)に基いて定めた左に掲げる省令は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定に基いて定められたものとする。
(汽船トロール漁業取締規則の廃止)第二条 汽船「トロール」漁業取締規則(明治四十二年農商務省令第三号)は、廃止する。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
第一条 旧漁業法(明治四十三年法律第五十八号)に基いて定めた左に掲げる省令は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定に基いて定められたものとする。
(汽船トロール漁業取締規則の廃止)第二条 汽船「トロール」漁業取締規則(明治四十二年農商務省令第三号)は、廃止する。