漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の施行に伴い、同法に基き、旧漁業法に基く省令の効力に関する省令を次のように定める。
(根拠規定の変更)第一条 旧漁業法(明治四十三年法律第五十八号)に基いて定めた左に掲げる省令は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定に基いて定められたものとする。
(汽船トロール漁業取締規則の廃止)第二条 汽船「トロール」漁業取締規則(明治四十二年農商務省令第三号)は、廃止する。
古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。旧漁業法に基く省令の効力に関する省令は、1950年に公布された府省令で、旧漁業法に基く省令の効力について、生産、流通、補助、資源管理に関わる手続を確認しやすくするために置かれています。農林水産業の事業者、行政担当者、地域の関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
府省令公布日:昭和25年03月14日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
第一条 旧漁業法(明治四十三年法律第五十八号)に基いて定めた左に掲げる省令は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定に基いて定められたものとする。
(汽船トロール漁業取締規則の廃止)第二条 汽船「トロール」漁業取締規則(明治四十二年農商務省令第三号)は、廃止する。