昭和二十五年農林省令第十八号
旧漁業法に基く省令の効力に関する省令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。旧漁業法に基く省令の効力に関する省令は、1950年に公布された府省令で、旧漁業法に基く省令の効力について、生産、流通、補助、資源管理に関わる手続を確認しやすくするために置かれています。農林水産業の事業者、行政担当者、地域の関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:昭和25年03月14日

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漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の施行に伴い、同法に基き、旧漁業法に基く省令の効力に関する省令を次のように定める。
(根拠規定の変更)

第一条 旧漁業法(明治四十三年法律第五十八号)に基いて定めた左に掲げる省令は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定に基いて定められたものとする。

(汽船トロール漁業取締規則の廃止)

第二条 汽船「トロール」漁業取締規則(明治四十二年農商務省令第三号)は、廃止する。

附則

この省令は、漁業法施行の日(昭和二十五年三月十四日)から施行する。 この省令施行前に第一条に掲げる省令の規定に基いてした行政庁の命令、処分その他の行為は、別に定めるものを除き、それぞれ、この省令により漁業法の規定に基いて定めたものとした省令の相当規定に基いてしたものとみなす。 この省令施行前に漁業を営む者、船長又はその他の乗組員がした行為に対する漁業の許可の取消、漁業の停止、碇泊命令、下船命令等の漁業取締上行う行政庁の処分についての規定の適用に関しては、この省令施行後でも、なお従前の例による。 この省令施行前にした行為に対する罰則の適用については、この省令施行後でも、なお従前の例による。