第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条(文書図画の頒布)に規定する通常葉書の取扱いについては、この省令に規定するもののほか、一般の規定による。
第二条 公職選挙法第三条(公職の定義)に規定する公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下「公職の候補者」という。)は、当該選挙の選挙運動の期間内に限り、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地、当該選挙区及び日本郵便株式会社(以下「会社」という。)の営業所における業務の円滑な遂行を勘案して会社が定めた上、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表する会社の営業所から、選挙運動に使用するため、公職選挙法第百四十二条第一項に規定する枚数の通常葉書(選挙の一部無効による再選挙においては、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百三十二条の二及び第百三十二条の三の二から第百三十二条の九までに規定する枚数の通常葉書)を無償で交付を受けることができる。
2 前項の通常葉書には、公職選挙法第百四十二条第五項の規定に基づく公職選挙法施行令第百九条の五の表示として、その表面の左上部に次に掲げる例による表示をする。 3 前項の場合において、当該公職の候補者が町村長又は町村の議会の議員の候補者であるときは、次に掲げる例による表示をもつて同項の表示に代えることがある。 4 前二項の表示に使用するインキの色は、さびききよう色とする。第三条 公職の候補者が前条第一項に規定する枚数の全部又は一部の通常葉書の交付を受けない場合は、その交付を受けない枚数に限り、手持ちの通常葉書を選挙運動のために使用することができる。
2 前項の手持ちの通常葉書には、公職の候補者において、前条第一項の会社の営業所(公職の候補者が参議院比例代表選出議員の候補者である場合にあつては、同項の会社の営業所又は道府県の選挙管理委員会の所在地の郵便物配達を受け持つ会社の営業所)に当該通常葉書を提出し、かつ、候補者用証明書を提示して、同条第二項から第四項までに規定する表示(以下「候補者のための選挙用の表示」という。)を受けなければならない。第三条の二 公職選挙法第八十六条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)第一項又は第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体(以下「候補者届出政党」という。)は、当該選挙の選挙運動の期間内に限り、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地、当該選挙区及び会社の営業所における業務の円滑な遂行を勘案して会社が定めた上、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表する会社の営業所から、選挙運動に使用するため、公職選挙法第百四十二条第二項に規定する枚数の通常葉書(選挙の一部無効による再選挙においては、公職選挙法施行令第百三十二条の二及び第百三十二条の九に規定する枚数の通常葉書)を買い受けることができる。
2 前項の通常葉書には、公職選挙法第百四十二条第五項の規定に基づく公職選挙法施行令第百九条の五の表示として、その表面の左上部に第二条第二項に規定する表示をする。 3 前項の表示に使用するインキの色は、とび色とする。第三条の三 候補者届出政党が前条第一項に規定する枚数の全部又は一部の通常葉書を買い受けない場合は、その買い受けない枚数に限り、手持ちの通常葉書を選挙運動のために使用することができる。
2 前項の手持ちの通常葉書には、候補者届出政党において、前条第一項の会社の営業所に当該通常葉書を提出し、かつ、政党用証明書を提示して、同条第二項及び第三項に規定する表示(以下「政党のための選挙用の表示」という。)を受けなければならない。 3 第一項の規定により選挙運動のために使用する手持ちの私製する通常葉書で、当該通常葉書に郵便切手をはり付ける方法以外の方法によりその料金を納付するものには、前項の規定にかかわらず、候補者届出政党において、これを選挙運動に使用するため差し出す際、前条第一項の会社の営業所に提出し、かつ、政党用証明書を提示して、政党のための選挙用の表示を受けなければならない。第四条 公職の候補者が公職選挙法施行令第百三十二条の十二(再立候補の場合における選挙運動の特例)第一項の規定により再び当該選挙の公職の候補者となつた者である場合に当該候補者が第二条第一項の規定により交付を受けることができる通常葉書の枚数は、同項の規定にかかわらず、同項の枚数から当該公職の候補者でなくなる前に同項の規定により交付を受けた通常葉書の枚数及び第三条第二項の規定により候補者のための選挙用の表示を受けた通常葉書の枚数を除いた枚数とする。
第五条 公職選挙法第百七十七条第一項(公職の候補者たることを辞した場合における通常葉書等の返還)の規定による通常葉書の返還及び公職選挙法施行令第百三十二条の十二第二項ただし書(再立候補者の場合における通常葉書の再交付)の規定による通常葉書の再交付の請求は、はじめに当該通常葉書の交付を受けた会社の営業所にするものとする。
第六条 候補者のための選挙用の表示又は政党のための選挙用の表示のある通常葉書で、印刷を誤り、書き損じ、又はき損したもの(以下「書損葉書」という。)については、その枚数に限り、別の手持ちの通常葉書を選挙運動のために使用することができる。
2 前項の規定により選挙運動のために使用する手持ちの通常葉書には、第三条第二項又は第三条の三第二項若しくは第三項の規定を準用する。第七条 候補者のための選挙用の表示又は政党のための選挙用の表示のある通常葉書は、当該選挙の選挙運動の期間を経過した後は、郵便物として差し出すことができない。
第八条 候補者のための選挙用の表示又は政党のための選挙用の表示のある通常葉書は、郵便物の配達事務を取り扱う会社の営業所又は会社の指定した会社の営業所に差し出さなければならない。
第九条 前条の規定により差し出された郵便物には、通信日付印を押印しない。
附則
この省令は、昭和二十五年五月一日から施行する。 左に掲げる省令は、廃止する。附則(昭和二六年三月二八日郵政省令第二号)
この省令は、昭和二十六年三月二十日から適用する。附則(昭和二六年一〇月三一日郵政省令第二三号)
この省令は、昭和二十六年十一月一日から施行する。附則(昭和二七年九月一日郵政省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。 但し、第二条第二項の規定の改正及び衆議院議員の選挙に関しては、次の衆議院議員の総選挙から施行する。附則(昭和二八年一〇月七日郵政省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月七日から適用する。附則(昭和三〇年一月三一日郵政省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三一年六月二日郵政省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三一年九月八日郵政省令第一六号)
この省令は、昭和三十一年十月一日から施行する。附則(昭和三三年六月二日郵政省令第九号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十三年六月一日から適用する。附則(昭和三七年五月一九日郵政省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の公職選挙郵便規則の規定は、次項に規定するものを除くほか、参議院議員の選挙については昭和三十七年五月十日以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については昭和三十七年八月十日から適用する。附則(昭和三八年四月一二日郵政省令第三号)
この省令は、昭和三十八年四月十五日から施行する。 ただし、当分の間は、なお従前の表示によることがある。附則(昭和四一年九月二四日郵政省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十一年七月一日から適用する。附則(昭和四七年一月二四日郵政省令第四号)
この省令は、昭和四十七年二月一日から施行する。附則(昭和五〇年三月一二日郵政省令第三号)
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。附則(昭和五〇年一〇月一四日郵政省令第一五号)
この省令は、昭和五十年十月十四日から施行する。附則(昭和五一年一月二〇日郵政省令第一号)
この省令は、昭和五十一年一月二十五日から施行する。附則(昭和五一年六月一八日郵政省令第一四号)
この省令は、昭和五十一年六月二十一日から施行する。附則(昭和五五年一二月二七日郵政省令第三五号)
この省令は、昭和五十六年一月二十日から施行する。附則(昭和五八年四月二六日郵政省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の公職選挙郵便規則の規定は、この省令の施行の日以後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日が公示され又は告示される選挙(次項に規定する再選挙及び補欠選挙を除く。)について、適用する。 その期日の公示又は告示の日が公示日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙における選挙郵便物の取扱いについては、なお従前の例による。 公示日前にその期日が公示され又は告示される選挙に係る再選挙及び補欠選挙(公示日以後その期日が告示されるものに限る。)において、この省令による改正前の公職選挙郵便規則の規定を適用する場合にあつては、同規則第五条第三項中「左側下部」とあるのは「左側上部」と、「左側上部」とあるのは「右側上部」と、「その他の表示」とあるのは「その他の表示(料金別納又は料金後納の表示の色は、黒色又は青色とする。)」と読み替えるものとする。附則(平成三年四月一九日郵政省令第二四号)
この省令は、平成三年四月二十一日から施行する。附則(平成五年二月一六日郵政省令第三号)
この省令は、平成五年三月十六日から施行する。 この省令による改正後の公職選挙郵便規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日が告示される都道府県の議会の議員、市長(特別区の区長を含む。)、市の議会(特別区の議会を含む。)の議員、町村長又は町村の議会の議員の選挙から適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日が告示されるこれらの選挙における選挙運動のために使用する通常葉書の取扱いについては、なお従前の例による。 この省令による改正後の第二条第二項又は第三項の表示については、当分の間、改正前の第二条第二項又は第四条第二項の表示をもつてこれに代えることがある。附則(平成六年一二月二〇日郵政省令第八五号)
この省令は、平成六年十二月二十五日から施行する。 この省令による改正後の公職選挙郵便規則の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。 この省令による改正後の第三条の二第二項の表示については、当分の間、公職選挙郵便規則の一部を改正する省令(平成五年郵政省令第三号)による改正前の第二条第二項の表示をもつてこれに代えることがある。附則(平成八年六月二六日郵政省令第四七号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の公職選挙郵便規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。附則(平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一三年五月一〇日総務省令第七一号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の公職選挙郵便規則の規定は、この省令の施行の日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用する。附則(平成一五年一月一六日総務省令第一九号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現にその選挙の期日が公示され、又は告示されている選挙については、この省令による改正前の公職選挙郵便規則(以下「旧規則」という。)の規定により郵政事業庁長官その他の郵政事業庁の機関がした交付、表示、販売その他の行為は、この省令による改正後の公職選挙郵便規則(以下「新規則」という。)の規定により公社がした交付、表示、販売その他の行為とみなす。 この省令の施行の際現にその選挙の期日が公示され、又は告示されている選挙については、旧規則の規定により郵政事業庁長官その他の郵政事業庁の機関に対してされた提示、提出その他の行為は、新規則の規定により公社に対してされた提示、提出その他の行為とみなす。 この省令の施行の際現にその選挙の期日が公示され、又は告示されている選挙において旧規則の規定により郵政事業庁長官その他の郵政事業庁の機関に対し通常葉書の再交付の請求その他の手続をすることとされている事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、新規則の規定により公社に対して通常葉書の再交付の請求その他の手続をすることとされた事項についてその手続がされていないものとみなす。 この省令の施行の際現にその選挙の期日が公示され、又は告示されている選挙については、旧規則第二条第一項及び第三条の二第一項の規定により郵政事業庁長官が告示した郵便局は、それぞれ新規則第二条第一項及び第三条の二第一項の規定により公社が公表した郵便局とみなす。 この省令の施行の際現にその選挙の期日が公示され、又は告示されている選挙については、旧規則第八条の規定により地方郵政局長又は沖縄総合通信事務所長が指定した郵便局は、新規則第八条の規定により公社が指定した郵便局とみなす。附則(平成一九年九月二六日総務省令第一一三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
(省令の廃止)
第二条 次に掲げる省令は、廃止する。
附則(平成二〇年一〇月三日総務省令第一一二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二四年七月三〇日総務省令第七八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号。以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
付録様式一
(第二条関係)[PDF]
付録様式一の二
(第二条関係)[PDF]
付録様式二
(第三条の二関係)[PDF]
付録様式三
(第八条関係)[PDF]