第一条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下「法」という。)第二十四条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による保護の開始の申請は、保護の開始を申請する者(以下「申請者」という。)の居住地又は現在地の保護の実施機関に対して行うものとする。
2 保護の実施機関は、法第二十四条第一項の規定による保護の開始の申請について、申請者が申請する意思を表明しているときは、当該申請が速やかに行われるよう必要な援助を行わなければならない。 3 法第二十四条第一項第五号(同条第九項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。一 要保護者の性別、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
二 その他必要な事項
4 法第十五条の二第一項に規定するところの介護扶助(同条第二項に規定する居宅介護又は同条第五項に規定する介護予防に限る。)を申請する者は、法第十五条の二第三項に規定する居宅介護支援計画又は同条第六項に規定する介護予防支援計画の写しを添付しなければならない。 5 法第十八条第二項に規定する葬祭扶助を申請する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関(法第十八条第二項第二号に掲げる場合にあつては、当該死者の生前の居住地又は現在地の保護の実施機関)に提出しなければならない。一 申請者の氏名及び住所又は居所
二 死者の氏名、生年月日、死亡の年月日、死亡時の住所又は居所及び葬祭を行う者との関係
三 葬祭を行うために必要とする金額
四 法第十八条第二項第二号の場合においては、遺留の金品の状況
6 保護の実施機関は、第四項又は前項に規定する書類又は申請書のほか、保護の決定に必要な書類の提出を求めることができる。 (扶養義務者に対する通知)第二条 法第二十四条第八項による通知は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、行うものとする。
一 保護の実施機関が、当該扶養義務者に対して法第七十七条第一項の規定による費用の徴収を行う蓋然性が高いと認めた場合
二 保護の実施機関が、申請者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けているものでないと認めた場合
三 前各号に掲げる場合のほか、保護の実施機関が、当該通知を行うことにより申請者の自立に重大な支障を及ぼすおそれがないと認めた場合
2 法第二十四条第八項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 申請者の氏名
二 前号に規定する者から保護の開始の申請があつた日
(報告の求め)第三条 保護の実施機関は、法第二十八条第二項の規定により要保護者の扶養義務者に報告を求める場合には、当該扶養義務者が民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による扶養義務を履行しておらず、かつ、当該求めが次の各号のいずれにも該当する場合に限り、行うものとする。
一 保護の実施機関が、当該扶養義務者に対して法第七十七条第一項の規定による費用の徴収を行う蓋然性が高いと認めた場合
二 保護の実施機関が、要保護者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けているものでないと認めた場合
三 前各号に掲げる場合のほか、保護の実施機関が、当該求めを行うことにより要保護者の自立に重大な支障を及ぼすおそれがないと認めた場合
(立入調査票)第四条 法第二十八条第三項の規定によつて当該職員の携帯すべき証票は、様式第一号による。
(後発医薬品)第四条の二 法第三十四条第三項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるもの以外の医薬品とする。
一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の四第一項第二号に掲げる医薬品
二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の四第一項各号に掲げる医薬品に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であつてその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品
(法第三十四条第五項の厚生労働省令で定める方法)第四条の三 法第三十四条第五項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合(急迫した事由その他やむを得ない事由によつて、被保護者が指定医療機関から、電子資格確認により医療扶助を受給する被保護者であることの確認を受けることができない場合に限る。)の区分に応じ、当該各号に定めるものを提出する方法とする。
一 指定医療機関(指定医療機関である薬局(次号及び第三項において「指定薬局」という。)を除く。次号及び第二項において同じ。)から法第三十四条第二項に規定する医療の給付(以下単に「医療の給付」という。)を受けようとする場合
医療券(初診券を含む。以下同じ。)
二 指定薬局から医療の給付を受けようとする場合
調剤券(指定医療機関が被保護者に処方箋を交付する場合においては、調剤券及び処方箋)
第四条の四 法第三十四条第六項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。
(設置の届出)第五条 法第四十条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第四十一条第二項各号に掲げる事項(市町村が設置する場合にあつては、第二号及び第三号に掲げる事項を除く。)とする。
2 市町村は、その区域外に保護施設を設置しようとするときは、法第四十条第二項の規定による届出の際、その施設を設置しようとする区域の市町村の同意書を提出しなければならない。 3 地方独立行政法人は、法第四十条第二項の規定による届出の際、その施設を設置しようとする区域の市町村の意見書を提出しなければならない。 (認可の申請)第六条 法第四十一条第二項の規定による認可の申請は、その施設を設置しようとする区域の市町村の意見書を添付して、その施設の主として利用される地域の都道府県知事に提出しなければならない。
(廃止等の報告)第七条 市町村又は地方独立行政法人が、その設置した保護施設を法第四十条第三項の規定により廃止し、又はその事業を縮小し、若しくは休止したときは、その旨を、速やかに、設置の届出を受理した都道府県知事に報告しなければならない。
(廃止等の通知)第八条 都道府県が、その区域外に設置した保護施設を法第四十条第三項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の都道府県知事及び市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。
2 都道府県が、その区域内に設置した保護施設を法第四十条第三項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。 3 市町村が、その区域外に設置した保護施設を法第四十条第三項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。 4 地方独立行政法人が、その設置した保護施設を法第四十条第三項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の都道府県知事及び市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。 (立入検査票)第九条 法第四十四条第二項又は第五十四条第二項(法第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて当該職員の携帯すべき証票は、様式第二号による。
(指定医療機関の指定の申請)第十条 法第四十九条の二第一項の規定に基づき指定医療機関の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、次に掲げる事項(第六項の規定により申請を行う場合にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書又は書類を、当該病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局長に提出しなければならない。
一 病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地
二 病院若しくは診療所又は薬局の管理者の氏名
三 病院又は診療所にあつては保険医療機関(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)である旨、薬局にあつては保険薬局(同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)である旨
四 法第四十九条の二第二項第二号から第九号まで(同条第四項(法第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第四十九条の三第四項、第五十四条の二第五項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する旨(以下「誓約事項」という。)
五 その他必要な事項
2 法第四十九条の二第四項において準用する同条第一項の規定に基づき指定医療機関の指定を受けようとする病院若しくは診療所(生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)第四条各号に掲げるもの(以下「指定訪問看護事業者等」という。)を含む。)又は薬局の開設者は、次に掲げる事項(第六項の規定により申請を行う場合にあつては、第七号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書又は書類を当該病院若しくは診療所又は薬局の所在地(指定訪問看護事業者等にあつては、当該指定に係る訪問看護ステーション等(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業(以下「指定訪問看護事業」という。)又は当該指定に係る居宅サービス事業(以下「指定居宅サービス事業」という。)若しくは当該指定に係る介護予防サービス事業(以下「指定介護予防サービス事業」という。)を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一 病院若しくは診療所又は薬局にあつては、その名称及び所在地
二 指定訪問看護事業者等にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに訪問看護ステーション等の名称及び所在地
三 病院若しくは診療所又は薬局にあつては、その開設者の氏名
四 指定訪問看護事業者等にあつては、その開設者の氏名、生年月日、住所及び職名又は名称
五 病院若しくは診療所又は薬局にあつては、その管理者の氏名
六 指定訪問看護事業者等にあつては、その管理者の氏名、生年月日及び住所
七 病院又は診療所にあつては保険医療機関である旨、薬局にあつては保険薬局である旨、指定訪問看護事業者等にあつては指定訪問看護事業者等である旨
八 誓約事項
九 その他必要な事項
3 法第四十九条の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣による指定の更新を受けようとする国の開設した病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、第一項各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局長に提出しなければならない。 4 法第四十九条の三第一項の規定に基づき都道府県知事による指定の更新を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者(指定訪問看護事業者等を除く。)は、第二項各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 5 法第四十九条の三第一項の規定に基づき都道府県知事による指定の更新を受けようとする指定訪問看護事業者等は、第二項各号に掲げる事項及び現に受けている指定の有効期間満了日を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る訪問看護ステーション等の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 6 第一項から第四項までの規定による申請(第二項の規定による申請のうち指定訪問看護事業者等に係るものを除く。)は、同時に健康保険法第六十五条第一項の規定により保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとする場合には、当該指定の申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局(地方厚生局又は地方厚生支局に分室がある場合においては当該分室。以下「地方厚生局等」という。)を経由して行うことができる。 (法第四十九条の二第二項第四号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの)第十条の二 法第四十九条の二第二項第四号(同条第四項(法第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、厚生労働大臣又は都道府県知事が法第五十四条第一項(法第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実その他の当該事実に関して当該病院若しくは診療所又は薬局の開設者が有していた責任の程度を確認した結果、当該開設者が当該指定の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
(聴聞決定予定日の通知)第十条の三 法第四十九条の二第二項第六号(同条第四項(法第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第四十九条の三第四項、第五十四条の二第五項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、法第五十四条第一項(法第五十四条の二第五項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
(法第四十九条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設)第十条の四 法第四十九条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設は、訪問看護ステーション等とする。
(厚生労働省令で定める指定医療機関)第十条の五 法第四十九条の三第四項で準用する健康保険法第六十八条第二項の厚生労働省令で定める指定医療機関は、保険医(同法第六十四条に規定する保険医をいう。)である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師(同法第六十四条に規定する保険薬剤師をいう。)である薬剤師の開設する保険薬局であつて、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。
(指定介護機関の指定の申請等)第十条の六 法第五十四条の二第五項において準用する第四十九条の二第一項の規定により指定介護機関の指定を受けようとする地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該施設の所在地を管轄する地方厚生局長に提出しなければならない。
一 地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院の施設の種類並びに名称及び所在地
二 地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者の氏名、生年月日及び住所
三 当該申請に係る地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院が、介護保険法第四十二条の二第一項若しくは第四十八条第一項第一号の指定又は同法第九十四条第一項若しくは第百七条第一項の許可を受けている場合は、その旨
四 誓約事項
五 その他必要な事項
2 法第五十四条の二第五項において準用する第四十九条の二第四項において準用する同条第一項又は法第五十四条の二第六項において準用する同条第一項の規定により指定介護機関の指定を受けようとする介護機関の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を当該介護機関の所在地(その事業として居宅介護を行う者(以下「居宅介護事業者」という。)にあつては当該申請に係る居宅介護事業(居宅介護を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「居宅介護事業所」という。)の所在地、その事業として居宅介護支援計画を作成する者(以下「居宅介護支援事業者」という。)にあつては当該申請に係る居宅介護支援事業(居宅介護支援計画を作成する事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「居宅介護支援事業所」という。)の所在地、特定福祉用具販売事業者(法第三十四条の二第二項に規定する特定福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。)にあつては、当該申請に係る特定福祉用具販売事業(介護保険法第八条第十三項に規定する特定福祉用具販売を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「特定福祉用具販売事業所」という。)の所在地、その事業として介護予防を行う者(以下「介護予防事業者」という。)にあつては当該申請に係る介護予防事業(介護予防を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「介護予防事業所」という。)の所在地、その事業として法第十五条の二第六項に規定する介護予防支援計画を作成する者(以下「介護予防支援事業者」という。以下同じ。)にあつては当該申請に係る介護予防支援事業(介護予防支援計画を作成する事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「介護予防支援事業所」という。)の所在地、特定介護予防福祉用具販売事業者(法第三十四条の二第二項に規定する特定介護予防福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。)にあつては当該申請に係る特定介護予防福祉用具販売事業(介護保険法第八条の二第十一項に規定する特定介護予防福祉用具販売を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「特定介護予防福祉用具販売事業所」という。)の所在地、介護予防・日常生活支援事業者(法第三十四条の二第二項に規定する介護予防・日常生活支援事業者をいう。以下同じ。)にあつては当該申請に係る介護予防・日常生活支援事業(介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「介護予防・日常生活支援事業所」という。)の所在地(次条において同じ。))を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一 地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院にあつては、当該施設の種類並びに名称及び所在地
二 介護機関の開設者の氏名、生年月日、住所及び職名又は名称
三 介護機関の管理者の氏名、生年月日及び住所
四 居宅介護事業者、居宅介護支援事業者、特定福祉用具販売事業者、介護予防事業者、介護予防支援事業者、特定介護予防福祉用具販売事業者又は介護予防・日常生活支援事業者にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地、当該申請に係る事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該申請に係る事業所において行う事業の種類
五 当該申請に係る介護機関が、介護保険法第四十一条第一項、第四十二条の二第一項、第四十六条第一項、第四十八条第一項第一号、第五十三条第一項、第五十四条の二第一項、第五十八条第一項若しくは第百十五条の四十五の三第一項の指定又は同法第九十四条第一項若しくは第百七条第一項の許可を受けている場合は、その旨
六 誓約事項
七 その他必要な事項
(指定介護機関の指定に係る介護機関の別段の申出)第十条の七 法第五十四条の二第二項ただし書の規定による別段の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該介護機関の所在地を管轄する都道府県知事(国の開設した介護老人保健施設又は介護医療院にあつては、当該施設の所在地を管轄する地方厚生局長)に提出することにより行うものとする。
一 介護機関の名称及び所在地
二 介護機関の開設者及び管理者の氏名及び住所
三 当該申出に係る施設又は事業所において行う事業の種類
四 法第五十四条の二第二項本文に係る指定を不要とする旨
(指定助産機関及び指定施術機関の指定の申請等)第十条の八 法第五十五条第二項において準用する第四十九条の二第一項の規定により指定助産機関又は指定施術機関の指定を受けようとする助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師(以下「施術者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を当該助産師又は施術者の住所地(助産所又は施術所を開設している助産師又は施術者にあつては、当該助産所又は施術所の所在地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 助産師又は施術者の氏名、生年月日及び住所(助産所又は施術所を開設している助産師又は施術者にあつては、その氏名及び生年月日並びに助産所又は施術所の名称及び所在地)
二 誓約事項
三 その他必要な事項
2 前項の申請書には、免許証の写しを添付しなければならない。 (保護の実施機関の意見聴取)第十一条 法第四十九条、第五十四条の二第一項若しくは第五十五条第一項又は第四十九条の三第一項の規定により都道府県知事が、指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関の指定又は指定医療機関の指定の更新をするに当たつては、当該指定に係る病院若しくは診療所又は薬局、介護機関又は助産師若しくは施術者の所在地又は住所地(指定訪問看護事業者等にあつては第十条第二項の申請に係る訪問看護ステーション等の所在地又は居宅介護事業者、居宅介護支援事業者、特定福祉用具販売事業者、介護予防事業者、介護予防支援事業者、特定介護予防福祉用具販売事業者若しくは介護予防・日常生活支援事業者にあつては第十条の六第二項の申請に係る居宅介護事業所、居宅介護支援事業所、特定福祉用具販売事業所、介護予防事業所、介護予防支援事業所、特定介護予防福祉用具販売事業所若しくは介護予防・日常生活支援事業所の所在地)の保護の実施機関の意見を聴くことができる。
(指定の告示)第十二条 厚生労働大臣又は都道府県知事が法第五十五条の三(同条第一号の場合に限る。)の規定により告示する事項は、次に掲げる事項とする。
一 指定年月日
二 病院、診療所若しくは薬局又は地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院にあつてはその名称及び所在地
三 指定訪問看護事業者等又は居宅介護事業者、居宅介護支援事業者、特定福祉用具販売事業者、介護予防事業者、介護予防支援事業者、特定介護予防福祉用具販売事業者若しくは介護予防・日常生活支援事業者にあつてはその名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定に係る訪問看護ステーション等又は居宅介護事業所、居宅介護支援事業所、特定福祉用具販売事業所、介護予防事業所、介護予防支援事業所、特定介護予防福祉用具販売事業所若しくは介護予防・日常生活支援事業所の名称及び所在地
四 助産師又は施術者にあつてはその氏名及び住所(助産所又は施術所を開設している助産師又は施術者にあつてはその氏名並びに助産所又は施術所の名称及び所在地)
(標示)第十三条 指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関は、様式第三号の標示を、その業務を行う場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(変更等の届出)第十四条 法第五十条の二(法第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第四十九条の指定医療機関の指定を受けた医療機関であつて、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局にあつては第十条第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項とし、それ以外の病院若しくは診療所(指定訪問看護事業者等を含む。)又は薬局にあつては第十条第二項各号(第八号を除く。)に掲げる事項とし、法第五十四条の二第一項の指定介護機関の指定を受けた介護機関であつて、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院にあつては第十条の六第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項とし、それ以外の介護機関にあつては同条第二項各号(第六号を除く。)に掲げる事項とし、法第五十五条第一項の指定助産機関又は指定施術機関の指定を受けた助産師又は施術者にあつては第十条の八第一項第一号及び第三号に掲げる事項(次項第一号において「届出事項」という。)とする。
2 法第五十条の二の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を提出することにより行うものとする。一 届出事項に変更があつたときは、変更があつた事項及びその年月日
二 事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、その旨及びその年月日
3 前項の規定による厚生労働大臣又は都道府県知事への届出(指定介護機関並びに指定助産機関及び指定施術機関に係るものを除く。)は、同時に保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第八条第一項又は第二項の規定による届出を行おうとする場合には、当該届出に係る病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局等を経由して行うことができる。 4 指定医療機関、指定介護機関、指定助産機関又は指定施術機関(以下「指定医療機関等」という。)は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十四条、第二十八条若しくは第二十九条、健康保険法第九十五条、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第七十二条第四項、第七十五条第一項若しくは第七十五条の二第一項、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条第一項、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第一項、介護保険法第七十七条第一項、第七十八条の十第一項、第八十四条第一項、第九十二条第一項、第百一条、第百二条、第百三条第三項、第百四条第一項、第百十四条第一項、第百十四条の六第一項、第百十五条の九第一項、第百十五条の十九第一項、第百十五条の二十九第一項若しくは第百十五条の三十五第六項、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十四条第一項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第九条第一項若しくは第十一条第二項又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第八条第一項若しくは第二十二条に規定する処分を受けたときは、その旨を記載した届書により、十日以内に、法第四十九条、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項の指定をした地方厚生局長又は都道府県知事に届け出なければならない。 (変更等の告示)第十四条の二 厚生労働大臣又は都道府県知事が法第五十五条の三(第二号の場合に限る。)の規定により告示する事項は、第十二条第二号から第四号までに掲げる事項とする。
(指定の辞退)第十五条 法第五十一条第一項(法第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定の辞退は、その旨を記載した届書を、法第四十九条、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項の指定をした地方厚生局長又は都道府県知事に提出することにより行うものとする。
2 前項の規定による地方厚生局長又は都道府県知事への届出(指定介護機関並びに指定助産機関及び指定施術機関に係るものを除く。)は、同時に健康保険法第七十九条第一項の規定により保険医療機関又は保険薬局の指定を辞退しようとする場合には、当該辞退の申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局等を経由して行うことができる。 (辞退等に関する告示)第十六条 厚生労働大臣又は都道府県知事が法第五十五条の三(第三号及び第四号の場合に限る。)の規定により告示する事項は、第十二条第二号から第四号までに掲げる事項とする。
(情報の提供の求め)第十六条の二 都道府県知事は、地方厚生局長又は地方厚生支局長に対し、法第四十九条の指定、法第四十九条の三第一項の指定の更新又は法第五十一条第二項の指定の取消し若しくは効力の停止を行うために必要な情報の提供を求めることができる。
(診療報酬の請求及び支払)第十七条 都道府県知事が法第五十三条第一項(法第五十五条の二において準用する場合を含む。)の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定医療機関(医療保護施設を含む。この条において以下同じ。)は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)の定めるところにより、当該指定医療機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
2 前項の場合において、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、当該指定医療機関に対し、都道府県知事が当該指定医療機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会又は社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。 (介護の報酬の請求及び支払)第十八条 都道府県知事が法第五十四条の二第五項及び第六項において準用する法第五十三条第一項の規定により介護の報酬の審査を行うこととしている場合においては、指定介護機関は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該指定介護機関が行つた介護に係る介護の報酬を請求するものとする。
2 前項の場合において、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、当該指定介護機関に対し、都道府県知事が介護保険法第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その介護の報酬を支払うものとする。 (厚生労働省令で定める安定した職業)第十八条の二 法第五十五条の四第一項の厚生労働省令で定める安定した職業は、おおむね六月以上雇用されることが見込まれ、かつ、最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められるものとする。
(厚生労働省令で定める事由)第十八条の三 法第五十五条の四第一項の厚生労働省令で定める事由は、次に掲げるものとする。
一 被保護者が事業を開始し、おおむね六月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められること。
二 就労による収入がある被保護世帯において、当該就労による収入の増加により、おおむね六月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められること。
三 就労による収入以外の収入を得ている被保護世帯において、当該世帯に属する被保護者が職業(前条に規定する安定した職業を除く。)に就いたことにより、おおむね六月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められること。
(就労自立給付金の支給の申請)第十八条の四 就労自立給付金の支給を受けようとする被保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を法第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者に提出しなければならない。
一 被保護者の氏名、住所又は居所及び個人番号
二 保護を必要としなくなった事由
三 その他必要な事項
2 法第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者は、前項に規定する申請書のほか、就労自立給付金の支給の決定に必要な書類の提出を求めることができる。 (就労自立給付金の支給)第十八条の五 就労自立給付金は、厚生労働大臣が定める算定方法により算定した金額を、世帯を単位として保護の廃止の決定の際に支給するものとする。
(三年以内に就労自立給付金の支給を受けた被保護者への不支給)第十八条の六 就労自立給付金は、就労自立給付金の支給を受けた日から起算して三年を経過しない被保護者には支給しないものとする。
(進学・就職準備給付金の支給の対象者)第十八条の七 法第五十五条の五第一項各号列記以外の部分に規定する厚生労働省令で定める者は、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した者であつて、法第五十五条の五第一項第一号に該当する者にあつては第一号及び第二号に掲げるもの(同項第二号に該当する者にあつては第三号から第六号までに掲げるもの)とする。
一 保護の実施機関が、高等学校等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する高等学校(以下「高等学校」という。)、中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る。)若しくは特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)(いずれも同法第五十八条第一項(同法第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する専攻科及び別科を除く。)又は同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校(高等学校に準ずると認められるものに限る。)をいう。以下同じ。)に就学することが被保護者の自立を助長することに効果的であるとして、就学しながら保護を受けることができると認めた者(以下「高等学校等就学者」という。)であつて、当該高等学校等を卒業し又は修了した後直ちに特定教育訓練施設に入学しようとするもの
二 高等学校等就学者であつた者(災害その他やむを得ない事由により、高等学校等を卒業し又は修了した後直ちに特定教育訓練施設に入学することができなかつた者に限る。)であつて、当該高等学校等を卒業し又は修了した後一年を経過するまでの間に特定教育訓練施設に入学しようとするもの
三 高等学校等就学者であつて、当該高等学校等を卒業し又は修了した後引き続いて第十八条の八の二に規定する安定した職業に就こうとするもの(これに準ずる者として第十八条の八の三各号に掲げるものを含む。以下この条において同じ。)
四 高等学校等就学者であつて、当該高等学校等を卒業し又は修了した後引き続いて就職に必要な知識及び技能の習得(支給機関が被保護者の自立を助長することに効果的であると認めるものに限る。第六号において同じ。)を行い、その後引き続いて第十八条の八の二に規定する安定した職業に就こうとするもの
五 高等学校等就学者であつた者(災害その他やむを得ない事由により、当該高等学校等を卒業し又は修了した後引き続いて第十八条の八の二に規定する安定した職業に就くことができなかつた者(これに準ずる者として第十八条の八の三各号に掲げるものとなることができなかつた者を含む。次号において同じ。)に限る。)であつて、当該高等学校等を卒業し又は修了した後一年を経過するまでの間に同条に規定する安定した職業に就こうとするもの
六 高等学校等就学者であつた者(災害その他やむを得ない事由により、当該高等学校等を卒業し又は修了した後引き続いて就職に必要な知識及び技能の習得を行い、その後引き続いて第十八条の八の二に規定する安定した職業に就くことができなかつた者に限る。)であつて、当該知識及び技能の習得後一年を経過するまでの間に同条に規定する安定した職業に就こうとするもの
(特定教育訓練施設)第十八条の八 法第五十五条の五第一項第一号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる教育訓練施設とする。
一 学校教育法第一条に規定する大学
二 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する専門課程に限る。)
三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校
四 国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)第十二条第一項第五号に規定する業務に係る国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設
五 独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)第十一条第一項第一号に規定する業務に係る独立行政法人海技教育機構の施設(十六歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときに入学するものを除く。)
六 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第十六条第六号に規定する国立高度専門医療研究センターの職員の養成及び研修を目的として看護に関する学理及び技術の教授及び研究並びに研修を行う施設
七 高等学校及び学校教育法第一条に規定する中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る。)(いずれも同法第五十八条第一項(同法第七十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する専攻科に限る。)、同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する一般課程に限る。)並びに同法第百三十四条第一項に規定する各種学校のうち、被保護者がこれらを卒業し若しくは修了し、又はこれらにおいて教育を受けることによりその者の収入を増加させ、若しくはその自立を助長することができる見込みがあると認められるもの
八 前各号に掲げるもののほか、被保護者が卒業し若しくは修了し、又は教育を受けることによりその者の収入を増加させ、若しくはその自立を助長することができる見込みがあると認められる教育訓練施設
(法第五十五条の五第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業)第十八条の八の二 法第五十五条の五第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業は、おおむね六月以上雇用されることが見込まれ、かつ、最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められるものとする。
(法第五十五条の五第一項第二号の厚生労働省令で定める者)第十八条の八の三 法第五十五条の五第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げるものとする。
一 事業を確実に開始すると見込まれる者であつて、おおむね六月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると見込まれるもの
二 職業(前条に規定する安定した職業を除く。)に確実に就くと見込まれる者であつて、その者が属する被保護世帯において、その者の就労による収入の増加により、おおむね六月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると見込まれるもの
(進学・就職準備給付金の支給の申請)第十八条の九 進学・就職準備給付金の支給を受けようとする被保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を法第五十五条の五第一項の規定により進学・就職準備給付金を支給する者に提出しなければならない。
一 被保護者の氏名、住所又は居所及び個人番号
二 法第五十五条の五第一項第一号に該当する者にあつては、特定教育訓練施設の名称
三 法第五十五条の五第一項第二号に該当する者にあつては、その者又はその者が属する世帯が、おおむね六月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると見込まれる理由
四 その他必要な事項
2 法第五十五条の五第一項の規定により進学・就職準備給付金を支給する者は、前項に規定する申請書のほか、進学・就職準備給付金の支給の決定に必要な書類の提出を求めることができる。 (進学・就職準備給付金の支給)第十八条の十 進学・就職準備給付金は、厚生労働大臣が定める額を、被保護者が法第五十五条の五第一項各号のいずれかに該当する者となることに伴う保護の変更若しくは廃止の決定前又は当該決定後速やかに、支給するものとする。
(再支給の制限)第十八条の十一 進学・就職準備給付金の支給を受けた者には、その支給が終了した後に、進学・就職準備給付金を支給しない。
(法第五十五条の七第二項に規定する厚生労働省令で定める者)第十八条の十二 法第五十五条の七第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、法第五十五条の七第一項の被保護者就労支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であつて、社会福祉法人又は一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他保護の実施機関が適当と認めるものとする。
(被保護者健康管理支援事業の実施に必要な情報等)第十八条の十三 法第五十五条の八第二項の健康増進事業の実施に関する情報は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十九条の二の規定により市町村が行う健康増進事業の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容に関するものとする。
2 法第五十五条の八第二項の厚生労働省令で定める者は、後期高齢者医療広域連合(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。第二十二条の五第二項第一号において同じ。)とする。 3 法第五十五条の八第二項の厚生労働省令で定める必要な情報は、次に掲げる情報とする。一 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十二条第一項の規定により市町村が行う健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容
二 高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定により保険者が行う特定健康診査の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容
三 高齢者の医療の確保に関する法律第二十四条の規定により保険者が行う特定保健指導の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容
四 高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項の規定により後期高齢者医療広域連合が行う健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容
(被保護者健康管理支援事業の実施のための調査及び分析)第十八条の十四 法第五十五条の九第二項の規定により、厚生労働大臣から同条第一項に規定する情報の提供を求められた場合には、保護の実施機関は、当該情報を、電子情報処理組織(保護の実施機関が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金(次項及び第二十二条の五第一項第十号において「支払基金」という。)が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により提出しなければならない。
2 法第五十五条の九第三項に規定する厚生労働省令で定める者は、支払基金とする。 (保護の変更等の権限)第十九条 法第六十二条第三項に規定する保護の実施機関の権限は、法第二十七条第一項の規定により保護の実施機関が書面によつて行つた指導又は指示に、被保護者が従わなかつた場合でなければ行使してはならない。
第二十条及び第二十一条 削除
(遺留金品の処分)第二十二条 保護の実施機関が法第七十六条第一項の規定により、遺留の物品を売却する場合においては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条第一項に規定する一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により契約を締結しなければならない。
2 保護の実施機関が法第七十六条の規定による措置をとつた場合において、遺留の金品を保護費に充当して、なお残余を生じたときは、保護の実施機関は、これを保管し、速やかに、相続財産の清算人の選任を家庭裁判所に請求し、選任された相続財産の清算人にこれを引き渡さなければならない。 3 前項の場合において保管すべき物品が滅失若しくは損のおそれがあるとき、又はその保管に不相当の費用若しくは手数を要するときは、これを売却し、又は棄却することができる。 (第三者の行為による損害についての届出)第二十二条の二 被保護者の医療扶助又は介護扶助を受けた事由が第三者の行為によつて生じたときは、当該被保護者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が分からないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、保護の実施機関に届け出なければならない。
(厚生労働省令で定める徴収することが適当でないとき)第二十二条の三 法第七十七条の二第一項の徴収することが適当でないときとして厚生労働省令で定めるときは、保護の実施機関の責めに帰すべき事由によつて、保護金品を交付すべきでないにもかかわらず、保護金品の交付が行われたために、被保護者が資力を有することとなつたときとする。
(費用等の徴収)第二十二条の四 法第七十八条の二第一項及び第二項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を保護の実施機関に提出することによつて行うものとする。
一 被保護者の氏名及び住所又は居所
二 保護金品(金銭給付によつて行うものに限る。)又は就労自立給付金の一部を、法第七十七条の二第一項又は第七十八条第一項の規定により保護費を支弁した都道府県又は市町村の長が徴収することができる徴収金の納入に充てる旨
2 保護の実施機関は、前項の規定による申出書の提出があつた場合であつて当該申出に係る徴収金の額を決定するに当たつては、当該徴収金の徴収後においても被保護者が最低限度の生活を維持することができる範囲で行うものとする。 (法第八十条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)第二十二条の五 法第八十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 厚生労働大臣
二 地方厚生局長又は地方厚生支局長
三 保護の実施機関
四 法第八十条の二第一項に規定する保護の決定及び実施に関する事務等について保護の実施機関から委託を受けた者
五 都道府県知事
六 市町村長
七 指定医療機関等
八 法第四十九条の規定による指定を受けない医療機関
九 指定介護機関
十 支払基金
十一 国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会
十二 国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人
2 法第八十条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一 高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者又は後期高齢者医療広域連合が、同法第七条第一項に規定する医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
二 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
三 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第十条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者又は同法第三十四条第一項に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者が、それぞれ同法第二条第六項に規定する匿名加工医療情報作成事業又は同条第七項に規定する仮名加工医療情報作成事業を行う場合
四 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第二条第五項に規定する医療情報取扱事業者が、同法第五十二条第一項各号又は第五十七条第一項各号に掲げる事項について通知を受けた本人に係る同法第二条第一項に規定する医療情報を取得する場合
五 前三号に掲げる場合のほか、法第八十条の二第一項に規定する受給者番号等を利用しようとする者が、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合 イ
ロ
ハ
六 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項に規定する健康診断、健康増進法第十九条の二の規定に基づく健康増進事業その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
(法第八十条の四第一項の厚生労働省令で定める事務)第二十二条の六 法第八十条の四第一項の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
一 医療の給付に関する事務
二 法第五十五条の八第一項に規定する被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務
(法第八十条の四第二項の厚生労働省令で定めるもの)第二十二条の七 法第八十条の四第二項の厚生労働省令で定めるものは、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の規定による給付又は支給を行う国とする。
(厚生労働大臣への通知)第二十二条の八 法第八十三条の二の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を、当該処分を行つた指定医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長に送付して行うものとする。
一 処分を行つた指定医療機関の名称及び所在地
二 処分の内容及び処分を行つた年月日
三 処分の理由
四 健康保険法第八十条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる事実の内容
五 その他必要な事項
(権限の委任)第二十三条 法第八十四条の六第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
一 法第二十三条第一項に規定する権限
二 法第四十五条第一項に規定する権限
三 法第四十九条に規定する指定に関する権限
四 法第五十条第二項に規定する権限
五 法第五十条の二(法第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限
六 法第五十一条第二項(法第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限
七 法第五十四条第一項(法第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限
八 法第五十四条の二第一項に規定する指定に関する権限
九 法第五十五条の三に規定する権限
十 法第八十四条の四第一項に規定する権限
2 第八十四条の六第二項の規定により、前項各号に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。 (厚生労働省令で定める通常必要とされる費用)第二十三条の二 生活保護法施行令第三条の表の法第三十一条第三項の規定により交付する保護金品により支払うべき費用であつて、住宅を賃借して居住することに伴い通常必要とされる費用のうち厚生労働省令で定めるものの項に規定する厚生労働省令で定めるものは、被保護者が賃借して居住する住宅に係る共益費とする。
(大都市の特例)第二十四条 生活保護法施行令第十一条第一項の規定により、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が生活保護に関する事務を処理する場合においては、第六条中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第七条中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第十条(第二項、第四項及び第五項に限る。)、第十条の六(第二項に限る。)から第十二条まで、第十四条(第三項及び第四項に限る。)及び第十五条から第十八条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と読み替えるものとする。
(中核市の特例)第二十五条 生活保護法施行令第十一条第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が生活保護に関する事務を処理する場合においては、第六条中「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と、第七条中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と、第十条(第二項、第四項及び第五項に限る。)、第十条の六(第二項に限る。)から第十二条まで、第十四条(第三項及び第四項に限る。)及び第十五条から第十八条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と読み替えるものとする。
(町村の一部事務組合等)第二十六条 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
(保護の実施機関が変更した場合の経過規定)第二十七条 町村の福祉事務所の設置又は廃止により保護の実施機関に変更があつた場合においては、この省令の適用については、変更前の保護の実施機関がした保護に関する処分は、変更後の保護の実施機関がした保護に関する処分とみなす。
附則
この省令は、公布の日から施行する。 但し、第二十一条の規定は、昭和二十五年五月一日以降の給付について適用する。 生活保護法施行規則(昭和二十一年厚生省令第三十八号)は、廃止する。附則(昭和二六年五月一日厚生省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。附則(昭和二六年九月一三日厚生省令第三八号)
この省令は、昭和二十六年十月一日から施行する。 第二十五条の規定は、生活保護法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百六十八号)の施行により保護の実施機関に変更があつた場合に準用する。附則(昭和二八年四月二〇日厚生省令第一七号)
この省令は、昭和二十八年五月一日から施行する。 但し、改正後の第十七条の二の規定は、昭和二十八年六月一日から施行する。附則(昭和二九年六月二一日厚生省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。附則(昭和三一年九月二二日厚生省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三一年一二月二〇日厚生省令第五二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三三年一〇月三一日厚生省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。 昭和三十三年十月一日前に行われた医療に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。附則(昭和三六年二月一日厚生省令第一号)
この省令は、法の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。附則(昭和三六年八月一日厚生省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年一〇月一日厚生省令第四七号)
この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。附則(昭和三八年九月二七日厚生省令第四四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三九年五月一二日厚生省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三九年九月二八日厚生省令第四〇号)
この省令は、昭和三十九年九月二十九日から施行する。附則(昭和四〇年一〇月二八日厚生省令第四九号)
この省令は、昭和四十年十一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にある診療報酬請求書、診療報酬請求明細書、一般疾病医療費請求明細書及び調剤報酬請求明細書の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。附則(昭和四一年一二月一日厚生省令第四一号)
この省令は、昭和四十二年一月一日から施行する。附則(昭和四二年一一月三〇日厚生省令第五二号)
この省令は、昭和四十二年十二月一日から施行する。附則(昭和四三年四月一日厚生省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四四年七月一日厚生省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年一月三一日厚生省令第四号)
この省令は、昭和四十五年二月一日から施行する。附則(昭和四五年四月一日厚生省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年七月一〇日厚生省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年二月二三日厚生省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。 昭和四十七年二月一日前に行なわれた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。附則(昭和四八年三月二二日厚生省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四九年一月三一日厚生省令第二号)
この省令は、昭和四十九年二月一日から施行する。 昭和四十九年二月一日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。附則(昭和四九年一〇月一二日厚生省令第三九号)
この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。 昭和四十九年十月一日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。附則(昭和五一年四月二七日厚生省令第一四号)
この省令は、昭和五十一年五月一日から施行する。 昭和五十一年四月一日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。附則(昭和五一年八月二日厚生省令第三六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。
附則(昭和五一年八月七日厚生省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五七年三月三一日厚生省令第一三号)
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。附則(昭和五八年一月三一日厚生省令第三号)
この省令は、昭和五十八年三月一日から施行する。附則(昭和五九年三月三一日厚生省令第一八号)
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。附則(昭和五九年九月二二日厚生省令第四九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則(昭和六〇年七月一二日厚生省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年三月二三日厚生省令第一五号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。附則(昭和六三年三月三〇日厚生省令第二二号)
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。附則(昭和六三年三月三〇日厚生省令第二三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成二年一二月二八日厚生省令第五九号)
この省令は、平成三年一月一日から施行する。附則(平成六年六月一四日厚生省令第三九号)
この省令は、平成六年七月一日から施行する。附則(平成六年九月九日厚生省令第五六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年十月一日から施行する。
(生活保護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の生活保護法施行規則様式第三号及び様式第五号から様式第九号までによる用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成六年一〇月一四日厚生省令第六七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成七年二月二七日厚生省令第五号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。附則(平成七年六月一四日厚生省令第三六号)
この省令は、平成七年六月十五日から施行する。附則(平成九年三月二八日厚生省令第三一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年一一月一日厚生省令第九一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(生活保護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 この省令の施行の際現に交付されている第十条の規定による改正前の生活保護法施行規則(次項において「旧生保規則」という。)様式第一号及び様式第二号による証票は、それぞれ同条の規定による改正後の生活保護法施行規則様式第一号及び様式第二号によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧生保規則様式第三号及び様式第五号から様式第九号までによる用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(特定老人保健施設における医療扶助の対象者)
第十六条 介護保険法及び介護保険法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十一年政令第二百六十二号)第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、この省令の施行の際現に介護保険法施行法第二十六条第一項に規定する特定老人保健施設に入所している者であって、施行後に保護を必要とする状態となるものとする。
附則(平成一二年三月七日厚生省令第二〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日厚生省令第七八号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号)
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一四年九月五日厚生労働省令第一一七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則(平成一六年四月一日厚生労働省令第八八号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一六年七月九日厚生労働省令第一一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則(平成一七年六月二九日厚生労働省令第一〇四号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五一号)
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。附則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第八三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(介護保険法施行令等の一部を改正する政令附則第十五条ただし書の規定による別段の申出)
第二条 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十八年政令第百五十四号。以下この条において「平成十八年改正政令」という。)附則第十五条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定介護機関の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
附則(平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式第一号及び様式第二号による証票(次項において「旧様式」という。)は、この省令による改正後の様式第一号及び様式第二号によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二号)の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。
附則(平成二四年一月三〇日厚生労働省令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月一三日厚生労働省令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一二月二五日厚生労働省令第一三四号)
この省令は、生活保護法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年一月一日)から施行する。附則(平成二六年四月一八日厚生労働省令第五七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、生活保護法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年七月一日)から施行する。
(改正法附則第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める期間等)
第二条 改正法附則第五条第二項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。 改正法附則第五条第三項において読み替えて準用する生活保護法(以下この条において「法」という。)第四十九条の三第一項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる機関の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。
(準備行為)
第三条 この省令による改正後の生活保護法施行規則第十八条の四の規定による申請書の提出は、この省令の施行前においても行うことができる。
(様式の経過措置)
第四条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証票は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際に現にある旧様式による証票については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附則(平成二七年二月四日厚生労働省令第一五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(様式の経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第五七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二二日厚生労働省令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第五条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成三〇年六月八日厚生労働省令第七二号)
(施行期日等)
第一条 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の生活保護法施行規則第十八条の七から第十八条の十一までの規定は、平成三十年一月一日から適用する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の生活保護法施行規則様式第二号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の生活保護法施行規則様式第二号によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成三〇年九月二八日厚生労働省令第一一七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
附則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年九月一三日厚生労働省令第四六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。 ただし、第十一条(職業能力開発促進法施行規則様式第十一号の改正規定に限る。)の規定及び次条第三項の規定は公布の日から、第三条、第四条、第六条、第七条、第十一条(同令第四十二条の次に次の二条を加える改正規定及び同令様式第八号の改正規定に限る。)、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十四条並びに附則第四条及び第六条の規定は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和二年九月一一日厚生労働省令第一五八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の生活保護法施行規則様式第二号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の生活保護法施行規則様式第二号によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和二年一〇月一六日厚生労働省令第一七四号)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。附則(令和二年一二月九日厚生労働省令第一九八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和三年六月一一日厚生労働省令第一〇三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和五年三月三一日厚生労働省令第四八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月三一日厚生労働省令第五五号)
この省令は、令和五年七月一日から施行する。附則(令和五年九月二九日厚生労働省令第一二七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和六年二月二日厚生労働省令第二四号)
この省令は、令和六年三月一日から施行する。 ただし、第五条中生活保護法施行規則第二十二条第二項の改正規定については、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(令和六年三月二六日厚生労働省令第五五号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。附則(令和六年三月二七日厚生労働省令第五六号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。附則(令和六年四月二四日厚生労働省令第七八号)
この省令は、公布の日から施行し、第一条による改正後の生活保護法施行規則第十八条の七から第十八条の十一までの規定は、令和六年一月一日から適用する。 この省令の施行の日前に第一条による改正前の生活保護法施行規則第十八条の九第一項の規定によりされた申請及び同条第二項の規定によりされた書類の提出の求めは、第一条の規定による改正後の生活保護法施行規則第十八条の九第一項の規定によりされた申請及び同条第二項の規定によりされた書類の提出の求めとみなす。様式第一号
(第四条関係)[PDF]
様式第二号
(第九条関係)[PDF]
様式第三号
(第十三条関係)[PDF]