第一条 私立学校法(以下「法」という。)第二十六条第二項の事業の種類は、文部科学大臣の所轄に属する学校法人については文部科学省告示で定める。
(法人が事業活動を支配する法人等)第一条の二 私立学校法施行令(昭和二十五年政令第三十一号。以下「令」という。)第一条第五号の法人が事業活動を支配する法人として文部科学省令で定めるものは、学校法人の設立者である法人が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法人(第三項第一号において「子法人」という。)とする。
2 令第一条第五号の法人の事業活動を支配する者として文部科学省令で定めるものは、一の者が当該法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該一の者とする。 3 前二項に規定する「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合をいう。一 学校法人の設立者である法人(第一項に規定する場合に限る。)又は前項に規定する当該一の者(その者が財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する一又は二以上の法人を含む。次号において「支配法人等」という。)がそれぞれ子法人又は学校法人の設立者である法人(前項に規定する場合に限る。)(次号において「被支配法人」という。)の意思決定機関(社員総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関をいう。次号において同じ。)における議決権の過半数を有する場合
二 被支配法人の意思決定機関の構成員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十を超える場合 イ 支配法人等の役員(理事、監事、取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに準ずる者をいう。)若しくは評議員又は職員
ロ 支配法人等によつて当該構成員に選任された者
ハ 当該構成員に就任した日前五年以内にイ又はロに掲げる者であつた者
第二条 法第三十条の規定により文部科学大臣の所轄に属する学校法人の設立を目的とする寄附行為の認可を受けようとするときは、認可申請書及び寄附行為に次に掲げる書類を添付して、当該学校法人の設置する私立大学又は私立高等専門学校(以下「私立大学等」という。)の開設する年度(以下「開設年度」という。)の前々年度の十月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
一 設立趣意書
二 設立決議録
三 設置に係る基本計画及び当該学校法人の概要を記載した書類
四 設立代表者の履歴書
五 役員に関する次に掲げる書類 イ 役員の就任承諾書及び履歴書
ロ 役員のうちに、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族が一人を超えて含まれていないことを証する書類
ハ 役員が法第三十八条第八項第一号又は第二号に該当しない者であることを証する書類
六 経費の見積り及び資金計画を記載した書類
七 当該学校法人の事務組織の概要を記載した書類
八 その他文部科学大臣が定める書類
2 前項の申請をした者は、次に掲げる書類を当該私立大学等の開設年度の前年度の六月三十日までに文部科学大臣に提出するものとする。一 財産目録その他の最近における財産の状況を知ることができる書類
二 寄附申込書
三 不動産(当該申請に係る学校その他の事業に係るものをいう。以下同じ。)の権利の所属についての登記所の証明書類等
四 不動産その他の主なる財産については、その評価をする十分な資格を有する者の作成した価格評価書
五 校地校舎等の整備の内容を明らかにする図面
六 開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度までの事業計画及びこれに伴う予算書
七 その他文部科学大臣が定める書類
3 第一項の寄附行為が、他の学校法人が設置している私立大学等の目的、位置、職員組織並びに施設及び設備の現状を変更することなく、当該私立大学等の設置を目的とする新たな学校法人を設立する場合に係るものであるときは、同項中「前々年度の十月一日から」とあるのは、「前々年度の三月一日から」とする。 4 第二項の規定は、前項の申請をした者について準用する。 5 法第三十条の規定により都道府県知事の所轄に属する学校法人の設立を目的とする寄附行為の認可を受けようとするときは、認可申請書及び寄附行為に次に掲げる書類を添付して、所轄庁が定める日までに所轄庁に申請するものとする。一 第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる書類
二 第二項各号(第七号を除く。)に掲げる書類(この場合において、同項第六号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは「二年間」とする。)
三 その他所轄庁が定める書類
6 第二項第一号の財産目録は、基本財産(学校法人の設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金をいう。)と運用財産(学校法人の設置する私立学校の経営に必要な財産をいう。)とを区分して記載するものとする。 7 第一項、第三項及び第五項の認可申請書及び寄附行為並びに第二項第一号の財産目録には、副本を添付することを要する。 (文部科学大臣の認可の手続)第三条 文部科学大臣は、前条第一項及び第三項の申請があつた場合には、当該私立大学等の開設年度の前年度の三月三十一日までに当該申請について認可するかどうかを決定し、当該申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。
(役員の職務の適正な執行ができない者)第三条の二 法第三十八条第八項第二号(法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定めるものは、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(責任の一部免除に係る報酬等の額の算定方法)第三条の三 法第四十四条の五(法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「準用一般社団・財団法人法」という。)第百十三条第一項第二号に規定する文部科学省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 役員がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員のうち理事が当該学校法人(法第六十四条第五項において準用する場合にあつては、同条第四項の法人(以下「準学校法人」という。)。以下この条及び次条において同じ。)の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として学校法人から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の会計年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む会計年度及びその前の各会計年度に限る。)ごとの合計額(当該会計年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額 イ
ロ
ハ
二 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額 イ 次に掲げる額の合計額
ロ 当該役員がその職に就いていた年数(当該役員が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数)
第三条の四 準用一般社団・財団法人法第百十三条第四項(準用一般社団・財団法人法第百十四条第五項及び第百十五条第五項において準用する場合を含む。)に規定する文部科学省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。
一 退職慰労金
二 当該役員のうち理事が当該学校法人の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当のうち当該役員のうち理事を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
三 前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
(役員賠償責任保険契約から除外する保険契約)第三条の五 準用一般社団・財団法人法第百十八条の三第一項に規定する文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する学校法人を含む保険契約であつて、当該学校法人がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該学校法人に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの
二 役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの
(寄附行為変更認可申請手続等)第四条 法第四十五条第一項の規定により寄附行為の変更の認可を受けようとするときは、認可申請書並びに寄附行為変更の条項(当該条項に係る新旧の比較対照表を含む。以下同じ。)及び事由を記載した書類に次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。
一 寄附行為所定の手続(法第四十二条に規定する手続を含む。以下同じ。)を経たことを証する書類
二 文部科学大臣の所轄に属する学校法人にあつては、次に掲げる書類 イ 当該学校法人の概要を記載した書類
ロ 第二条第一項第七号に掲げる書類
三 その他所轄庁が定める書類
2 前項の寄附行為の変更が、学校法人が私立大学等を設置する場合に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を添付して、当該私立大学等の開設年度の前々年度の十月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。一 前項第一号に掲げる書類
二 第二条第一項第三号、第六号及び第七号に掲げる書類
三 その他文部科学大臣が定める書類
3 前項の申請をした者は、次に掲げる書類を当該私立大学等の開設年度の前年度の六月三十日までに文部科学大臣に提出するものとする。一 開設年度の前々年度の財産目録その他の最近における財産の状況を知ることができる書類、貸借対照表及び収支決算書並びに開設年度の前年度の予算書
二 負債がある場合又は借入れを予定する場合には、その償還計画書
三 第二条第二項第二号及び第四号から第六号までに掲げる書類
四 その他文部科学大臣が定める書類
4 前二項の規定は、第一項の寄附行為の変更が、私立大学の学部若しくは学科、大学院若しくは大学院の研究科又は私立高等専門学校の学科(以下「私立大学の学部等」と総称する。)を設置する場合に係るものであるときの申請について準用する。 5 第一項の寄附行為の変更が、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第五十条第一項、短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第四十三条第一項、専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第六十二条第一項又は専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第五十九条第一項に規定する国際連携学科の設置に係る場合における前項の規定の適用については、同項の表中「当該私立大学の学部等の開設年度の前々年度の三月一日から同月三十一日まで」とあるのは「当該学科の開設年度の前々年度の三月一日から同月三十一日まで又は当該学科の開設年度の前年度の八月一日から同月三十一日まで若しくは三月一日から同月三十一日まで又は当該学科の開設年度の八月一日から同月三十一日まで」と、同表前項の項中「当該私立大学等」とあるのは「当該私立大学等の開設年度の前年度の六月三十日までに」と、「当該私立大学の学部等」とあるのは「当該学科の設置の認可に係る申請時に」とする。 6 第一項の寄附行為の変更が、都道府県知事の所轄に属する学校法人が都道府県知事の所轄に属する私立学校を設置し、又は設置している私立学校に課程、学科若しくは部(以下「課程等」という。)を設置する場合(広域の通信制の課程以外の通信制の課程を広域の通信制の課程とする場合を含む。以下同じ。)に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、所轄庁が定める日までに所轄庁に申請するものとする。一 第二条第二項各号(第二号及び第七号を除く。)に掲げる書類(この場合において、同項第六号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは「二年間」とする。)
二 第三項第一号及び第二号に掲げる書類
三 その他所轄庁が定める書類
7 第一項の寄附行為の変更が、文部科学大臣の所轄に属する学校法人が都道府県知事の所轄に属する私立学校を設置し、又は都道府県知事の所轄に属する私立学校に課程等を設置する場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請するものとする。一 第二条第一項第六号に掲げる書類
二 第二条第二項第一号及び第四号から第六号までに掲げる書類
三 第三項第一号及び第二号に掲げる書類
四 その他文部科学大臣が定める書類
8 第三条の規定は、第二項及び第四項の申請について準用する。 9 第一項の寄附行為の変更が、私立学校を廃止し、若しくは都道府県知事の所轄に属する私立学校に置いていた課程等を廃止する場合(広域の通信制の課程を広域の通信制の課程以外の課程とする場合を含む。以下この項において同じ。)又は従来行つていた収益事業を廃止する場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。一 当該廃止する私立学校若しくは課程等又は収益事業に係る財産の処分に関する事項を記載した書類
二 第二条第二項第一号及び第六号に掲げる書類(この場合において、同号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは「二年間」とする。)
10 第一項の寄附行為の変更が、都道府県知事の所轄に属する私立学校又は課程等を廃止し、その職員組織等を基に、他の都道府県知事の所轄に属する私立学校又は他の課程等を設置しようとする場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、第六項又は第七項の規定にかかわらず、第二条第二項第一号及び第五号に掲げる書類を添付して、所轄庁が定める日までに所轄庁に申請するものとする。 11 第一項の寄附行為の変更が、当該学校法人が新たに収益事業を行う場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。一 第二条第二項第四号から第六号までに掲げる書類(この場合において、同号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは「二年間」とする。)
二 第三項第一号及び第二号に掲げる書類
12 第一項の寄附行為の変更が登記事項の変更に係る場合には、同項の認可申請書並びに寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類には、副本を添付することを要する。第四条の二 前条第一項の寄附行為の変更が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に基づく私立大学等又は私立大学の学部等の設置者の変更により当該私立大学等又は私立大学の学部等の設置者となる場合に係るものであるときは、前条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請するものとする。
一 前条第一項第一号及び第二号ロに掲げる書類
二 前条第三項第一号及び第二号に掲げる書類
三 第二条第一項第三号に掲げる書類
四 第二条第二項第四号から第六号までに掲げる書類
五 その他文部科学大臣が定める書類
2 前条第一項の寄附行為の変更が、学校教育法第四条第一項に基づく私立大学等又は私立大学の学部等の設置者の変更により当該私立大学等又は私立大学の学部等の設置者でなくなる場合(当該変更後も文部科学大臣の所轄に属する学校法人である場合に限る。)に係るものであるときは、前条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請するものとする。一 当該設置者の変更による財産の処分に関する事項を記載した書類
二 前条第一項第一号及び第二号に掲げる書類
三 第二条第二項第一号及び第六号に掲げる書類(この場合において、同号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは「二年間」とする。)
(寄附行為変更の届出手続等)第四条の三 法第四十五条第一項(法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第三十条第一項第三号(法第六十四条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる事項のうち、学校教育法第四条第二項の規定に基づき、認可を受けることを要しないこととされた事項、同条第一項(同法第百三十四条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び同法第百三十条第一項の設置廃止を伴わない名称の変更に係る事項、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。附則第十二項において「認定こども園法」という。)第十七条第一項の設置廃止を伴わない名称の変更に係る事項並びに大学の学部の学科、高等専門学校の学科及び大学における通信教育の廃止に係る事項
二 法第三十条第一項第四号(法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる事項(ただし、所轄庁の変更を伴わない場合に限る。)
三 法第三十条第一項第十二号(法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる事項
2 法第四十五条第二項に規定する寄附行為の変更の届出を行おうとするときは、届出書に寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類、変更後の寄附行為並びに第四条第一項第一号に掲げる書類を添付して、所轄庁に提出するものとする。 (財産目録等の作成)第四条の四 法第四十七条第一項(法第六十四条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する書類(事業報告書にあつては財務の状況に関する部分に限り、役員等名簿を除く。)の作成は、一般に公正妥当と認められる学校法人会計の基準その他の学校法人会計の慣行に従つて行わなければならない。
2 法第四十七条第一項に規定する書類のうち貸借対照表については、前項の規定によるほか、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条第二号に掲げる証券若しくは証書を発行し、若しくは発行しようとし、又は同令第一条の三の四に規定する権利を有価証券として発行し、若しくは発行しようとする学校法人及び法第六十四条第四項の法人であつて、当該証券若しくは当該証書又は当該権利について金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)に規定する募集又は売出しを行うもの(次項において「有価証券発行学校法人」という。)にあつては、文部科学大臣が別に定めるところにより作成しなければならない。 3 法第四十七条第一項に規定する書類のうち収支計算書については、第一項の規定によるほか、有価証券発行学校法人にあつては、損益計算書、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表に分けて、文部科学大臣が別に定めるところにより作成しなければならない。 4 法第四十七条第一項に規定する書類のうち事業報告書については、当該学校法人(法第六十四条第五項において準用する場合にあつては、準学校法人。)の状況に関する重要な事項をその内容としなければならない。 (報酬等の支給の基準に定める事項)第四条の五 法第四十八条第一項(法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)に規定する役員に対する報酬等の支給の基準においては、役員の勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項を定めるものとする。
(解散認可又は解散認定申請手続)第五条 法第五十条第二項の規定により解散の認可又は認定を受けようとするときは、解散の事由を記載した認可申請書又は認定申請書に次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。
一 理由書
二 法第五十条第一項第一号に該当する場合にあつては同号に規定する手続(法第四十二条に規定する手続を含む。)、法第五十条第一項第三号に該当する場合にあつては法第四十二条に規定する手続を経たことを証する書類
三 残余財産の処分に関する事項を記載した書類
四 第二条第二項第一号に掲げる書類
五 文部科学大臣の所轄に属する学校法人にあつては、第二条第一項第七号及び第四条第一項第二号イに掲げる書類
六 その他所轄庁が定める書類
2 前項の認可申請書又は認定申請書及び同項第一号に掲げる書類には、副本を添付することを要する。 (合併認可申請手続)第六条 法第五十二条第二項の規定により合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。
一 理由書
二 法第五十二条第一項に規定する手続(法第四十二条に規定する手続を含む。)を経たことを証する書類
三 法第五十五条の場合においては、申請者が同条の規定により選任された者であることを証する書類
四 合併契約書
五 合併後存続する学校法人(以下この項において「存続学校法人」という。)又は合併によつて設立する学校法人(以下この項において「設立学校法人」という。)について、次に掲げる書類 イ 寄附行為
ロ 第二条第一項第五号に掲げる書類(存続学校法人については、同号イの書類のうち引き続き役員となる者に係る就任承諾書を除く。)
ハ 第二条第二項第六号に掲げる書類(この場合において、同号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは、「二年間」とする。)
六 合併前の学校法人又は準学校法人について、次に掲げる書類 イ 寄附行為
ロ 貸借対照表
ハ 第二条第二項第一号から第五号まで(第二号を除く。)に掲げる書類
七 合併前の学校法人又は準学校法人について、存続学校法人又は設立学校法人が文部科学大臣の所轄に属する学校法人である場合にあつては、当該学校法人の概要を記載した書類及び第二条第一項第七号に掲げる書類
八 存続学校法人又は設立学校法人の設置する私立学校の学則
九 その他所轄庁が定める書類
2 前項の規定による申請は、合併後当事者の一方である学校法人が存続する場合にあつては、合併の当事者である学校法人又は準学校法人の双方が共同して行なうものとする。 3 第一項の認可申請書、同項第一号及び第五号イに掲げる書類並びに同項第六号ハに掲げる書類のうち財産目録には、副本を添付することを要する。 (公表)第七条 法第六十三条の二の公表は、インターネットの利用により行うものとする。
2 法第六十三条の二第三号に規定する文部科学省令で定める書類は、法第四十七条第一項に規定する財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿(個人の住所に係る記載の部分を除く。)とする。 (準学校法人への準用)第八条 第二条第五項から第七項まで、第四条第一項、第六項、第九項、第十一項及び第十二項、第四条の三第二項、第五条並びに第六条の規定は、準学校法人について準用する。
(学校法人及び準学校法人の組織変更認可申請手続等)第九条 法第六十四条第六項の規定により学校法人及び準学校法人が、それぞれ準学校法人及び学校法人となること(以下この条において「組織の変更」という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書並びに寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類に次に掲げる書類を添付して、所轄庁に認可を申請するものとする。
一 理由書
二 寄附行為所定の手続を経たことを証する書類
2 前項の組織の変更が、当該準学校法人が文部科学大臣の所轄に属する学校法人になろうとする場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、開設年度の前々年度の十月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。一 第二条第一項第三号及び第五号から第七号までに掲げる書類
二 その他文部科学大臣が定める書類
3 前項の申請をした者は、次に掲げる書類を設置する私立大学等の開設年度の前年度の六月三十日までに文部科学大臣に提出するものとする。一 第二条第二項第二号から第六号までに掲げる書類
二 第四条第三項第一号及び第二号に掲げる書類
三 その他文部科学大臣が定める書類
4 第三条の規定は、第二項の申請について準用する。 5 第一項の組織の変更が、他の学校法人が設置している私立大学等の目的、位置、職員組織並びに施設及び設備の現状を変更することなく、当該私立大学等の設置を目的とする場合に係るものであるときは、第二項中「前々年度の十月一日から」とあるのは、「前々年度の三月一日から」とする。 6 第一項の組織の変更が、当該学校法人が準学校法人になろうとする場合(新たに私立専修学校又は私立各種学校を設置する場合に限る。)又は準学校法人が都道府県知事の所轄に属する学校法人になろうとする場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、所轄庁が定める日までに所轄庁に申請するものとする。一 第二条第一項第五号に掲げる書類
二 第二条第二項各号(第二号及び第七号を除く。)に掲げる書類(この場合において、同項第六号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは「二年間」とする。)
三 第四条第三項第一号及び第二号に掲げる書類
四 その他所轄庁が定める書類
7 第一項の認可申請書並びに寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類並びに同項第一号に掲げる書類には、副本を添付することを要する。 (認可申請書の様式等)第九条の二 第二条、第四条から第六条まで及び前条の認可申請書その他の書類(次項において「認可申請書等」という。)のうち文部科学大臣に提出するものの様式及び提出部数等は、文部科学大臣が別に定める。
2 文部科学大臣は、必要があると認めるときは、認可申請書等以外の書類の提出を求め、又は認可申請書等の一部の提出を免除することができる。 (専修学校又は各種学校を設置する学校法人に対してこの省令の規定を適用する場合)第十条 法第六十四条第二項の規定により専修学校又は各種学校を設置する学校法人に対してこの省令の規定を適用する場合には、この省令の規定中私立学校のうちには、私立専修学校又は私立各種学校を含むものとする。
第十一条及び第十二条 削除
(登記の届出等)第十三条 令第二条第二項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、理事又は監事が就任したときに係るものである場合にはその氏名及び住所並びにその年月日、理事又は監事が退任したとき並びに理事(理事長を除く。以下この項において同じ。)が理事長の職務を代理し、又は理事長の職務を行うこととなつたとき及び理事長の職務を代理する理事が当該職務の代理をやめたときに係るものである場合にはその氏名及びその年月日とする。
2 文部科学大臣を所轄庁とする学校法人は、組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の規定により登記をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を文部科学大臣に届け出ることを要する。 3 文部科学大臣を所轄庁とする学校法人は、理事又は監事が就任したときはその氏名及び住所並びにその年月日を、理事又は監事が退任したとき並びに理事(理事長を除く。以下この項において同じ。)が理事長の職務を代理し、又は理事長の職務を行うこととなつたとき及び理事長の職務を代理する理事が当該職務の代理をやめたときはその氏名及びその年月日を、遅滞なく、文部科学大臣に届け出ることを要する。 4 令第二条第一項若しくは第二項又は前二項の届出が、理事又は監事の就任に係るものである場合には、届出書に第二条第一項第五号に掲げる書類及び第四条第一項第一号に掲げる書類を、理事長その他の代表権を有する理事の異動に係るものである場合には、届出書に同号に掲げる書類を添付するものとする。 (学校法人及び準学校法人台帳)第十四条 令第五条第一項に規定する台帳の様式は、別表のとおりとする。
附則
この省令は、法施行の日(昭和二十五年三月十五日)から施行する。 第一条第一項第三号、第四条第三項、第六条第一項第九号及び第十条第一項の規定中私立学校及び私立大学のうちには、それぞれ学校教育法第九十八条の規定により存続する私立学校並びに私立の大学(大学予科を含む。)高等学校及び専門学校を含むものとする。 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)附則第三条第一項の規定により認定こども園法第十七条第一項の設置の認可があったものとみなされたこと(以下この項において「みなし認可」という。)に伴い寄附行為を変更しようとする場合における法第四十五条第一項(法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)に規定する文部科学省令で定める事項は、第四条の三第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。一法第三十条第一項第一号(法第六十四条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる事項のうち、みなし認可に伴う法令の名称の追加又は削除に係る事項
二法第三十条第一項第二号(法第六十四条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる事項のうち、次号の名称の変更に伴う変更に係る事項
三法第三十条第一項第三号(法第六十四条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる事項のうち、みなし認可に伴う学校の種類の変更に伴う変更に係る事項
附則(昭和二九年一月一六日文部省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三五年一一月五日文部省令第一七号)
この省令は、私立学校法施行令の一部を改正する政令(昭和三十五年政令第二百八十三号)の施行の日から施行する。附則(昭和三七年五月一八日文部省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三九年三月三一日文部省令第九号)
この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。附則(昭和三九年七月一一日文部省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四〇年四月一日文部省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年五月二日文部省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年七月一日文部省令第一九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年一二月一七日文部省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年六月一七日文部省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四九年六月二二日文部省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四九年一二月二三日文部省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にされている私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三十条第一項、第四十五条及び第六十四条第六項の規定による認可の申請に係る手続等については、なお従前の例による。 新たに文部大臣の所轄に属する私立学校又は私立学校の学部若しくは学科(短期大学及び高等専門学校の学科に限る。)を設置し、昭和五十一年度に開設しようとする場合に係る私立学校法第三十条第一項、第四十五条又は第六十四条第六項の規定による申請(医学部又は歯学部を設置する場合に係る申請を除く。)に係るこの省令による改正後の私立学校法施行規則の適用については、第三条第四項中「前前年度の七月三十一日」とあるのは「前年度の四月三十日」と、第三条の二第一項中「前前年度の三月三十一日」とあるのは「前年度の七月三十一日」とする。附則(昭和五一年一月一〇日文部省令第一号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十九号)の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。附則(昭和五一年四月一日文部省令第一四号)
この省令は、私立学校振興助成法の施行の日(昭和五十一年四月一日)から施行する。附則(昭和五一年五月三一日文部省令第二九号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年六月一日)から施行する。附則(昭和五五年六月三〇日文部省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年九月一〇日文部省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三年一二月一七日文部省令第四七号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にされている私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三十条第一項、第四十五条(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十二条第二項及び第六十四条第六項の規定による認可の申請に係る手続等については、なお従前の例による。附則(平成六年七月二〇日文部省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にされている改正前の私立学校法施行規則の規定による認可の申請又は開設年度を平成七年度とする大学院若しくは大学院の研究科の設置に係る学校法人の寄附行為の変更の認可の申請に係る手続等については、なお従前の例による。附則(平成一〇年四月二八日文部省令第二七号)
この省令は、平成十年五月一日から施行する。 この省令の施行の際現にされている私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第四十五条の規定による認可の申請に係る手続き等については、なお従前の例による。附則(平成一一年三月三〇日文部省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年三月九日文部省令第一二号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年三月三一日文部省令第四四号)
この省令は、平成十二年五月一日から施行する。 この省令の施行の際現にされている私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三十条第一項及び第四十五条の規定による認可の申請に係る手続き等については、なお従前の例による。 この省令による改正前の私立学校法施行規則(以下「旧令」という。)第四条第九項において準用する第三条の三の規定の適用(開設年度を平成十二年度とする私立大学の設置に係る旧令第四条第一項の申請に係るものに限る。)については、なお従前の例による。附則(平成一二年八月一四日 平成一三年文部科学省令第一六号)
(施行期日)
第一条 この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第二条 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための文部科学省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年文部科学省令第十六号)となるものとする。
附則(平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日文部科学省令第二七号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一五年三月三一日文部科学省令第一五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年七月九日文部科学省令第三七号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一七年三月三日文部科学省令第二号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。附則(平成一八年三月三一日文部科学省令第一七号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一九年八月九日文部科学省令第二三号)
この省令は、平成二十年三月一日から施行する。附則(平成一九年一〇月三一日文部科学省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。附則(平成二六年二月三日文部科学省令第三号)
この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。附則(平成二七年二月二七日文部科学省令第三号)
この省令は、平成二十七年三月一日から施行する。附則(平成二七年三月三〇日文部科学省令第一三号)
この省令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。附則(平成二九年九月二九日文部科学省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。 平成三十一年度に開設する専門職大学又は専門職短期大学の設置の認可を受けようとする場合における第二条第一項、第四条第二項及び第九条第二項の適用については、これらの規定中「十月一日から同月三十一日まで」とあるのは「十一月一日から同月三十日まで」とする。附則(令和元年五月一〇日文部科学省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年九月一七日文部科学省令第一五号)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、第一条中私立学校法施行規則第二条第五号ハ及び第三条の二の改正規定は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。附則(令和三年二月三日文部科学省令第四号)
この省令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。附則(令和四年九月三〇日文部科学省令第三四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和六年六月一四日文部科学省令第二一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和七年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に学校法人又は私立学校法第百五十二条第五項の法人の寄附行為、合併又は組織変更の認可を受けようとする場合において、施行日前に当該認可の申請をするときは、この省令による改正前の私立学校法施行規則第二条第一項第五号及び第五項第一号並びに第六条第一項第五号ロ(これらの規定を第八条において準用する場合を含む。)並びに第九条第二項第一号及び第六項第一号の規定にかかわらず、この省令による改正後の私立学校法施行規則第三条第一項第五号から第八号まで及び第五項第一号、第四十八条第一項第五号ロからヘまで並びに第五十七条第二項第一号及び第六項第一号の規定の例により、書類を添付するものとする。
別表
(第十四条関係)[PDF]