第一条 私立学校法(以下「法」という。)第二十六条の二(法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める学校法人(同項において準用する場合にあつては、法第六十四条第四項の法人。第一号及び第五号において同じ。)の関係者は、次に掲げる者とする。
一 当該学校法人の設立者、理事、監事、評議員又は職員(当該学校法人の設置する私立学校又は私立専修学校若しくは私立各種学校の校長、教員その他の職員を含む。)
二 前号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族
三 前二号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四 前二号に掲げる者のほか、第一号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持する者
五 当該学校法人の設立者が法人である場合にあつては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として文部科学省令で定めるもの
(登記の届出等)第二条 都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第六十四条第四項の法人は、組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の規定により登記をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第六十四条第四項の法人は、理事又は監事が就任し、又は退任したときは、遅滞なく、文部科学省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 (都道府県知事等を経由する申請)第三条 法の規定に基づき文部科学大臣に対してする申請のうち、次に掲げるものは、当該都道府県知事(第一号に掲げる申請のうち地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条及び第七条において「指定都市等」という。)の区域内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(次項において「幼保連携型認定こども園」という。)に係るものにあつては、当該指定都市等の長)を経由してしなければならない。
一 文部科学大臣を所轄庁とする学校法人で都道府県知事又は指定都市等の長を所轄庁とする私立学校、私立専修学校又は私立各種学校を設置するものがする法第三十条、第四十五条第一項(当該私立学校、私立専修学校又は私立各種学校に係る場合に限る。)、第五十条第二項、第五十二条第二項又は第六十四条第六項の規定による認可又は認定の申請
二 都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第六十四条第四項の法人が、寄附行為の変更により、文部科学大臣を所轄庁とする学校法人となる場合における法第四十五条第一項又は第六十四条第六項の規定による認可の申請
三 合併の当事者の一方又は双方が都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第六十四条第四項の法人であつて、その合併後存続する法人又は合併により設立する法人が文部科学大臣を所轄庁とする学校法人である場合における法第五十二条第二項(法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請
2 都道府県知事(前項第一号に掲げる申請のうち指定都市等の区域内の幼保連携型認定こども園に係るものにあつては、当該指定都市等の長)は、同項に掲げる申請を受理したときは、これにその意見を付して、速やかに、文部科学大臣に進達しなければならない。 (文部科学大臣に対する協議)第四条 都道府県知事は、次に掲げる場合においては、あらかじめ、文部科学大臣に協議しなければならない。
一 文部科学大臣を所轄庁とする学校法人が、寄附行為の変更により、都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第六十四条第四項の法人となる場合における法第四十五条第一項又は法第六十四条第六項の規定による認可をするとき。
二 合併の当事者の一方又は双方が文部科学大臣を所轄庁とする学校法人であつて、その合併後存続する法人又は合併により設立する法人が都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第六十四条第四項の法人である場合における法第五十二条第二項(法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による認可をするとき。
(学校法人及び法第六十四条第四項の法人の台帳の調製等)第五条 都道府県知事は、文部科学省令で定める様式により、その所轄に属する学校法人及び法第六十四条第四項の法人の台帳を調製しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の台帳の記載事項に異動を生じたときは、速やかに、加除訂正をしなければならない。 3 都道府県知事の所轄に属する学校法人又は法第六十四条第四項の法人の所轄庁に異動を生じた場合には、旧所轄庁は、当該学校法人又は法第六十四条第四項の法人の関係書類及び台帳を新所轄庁に送付しなければならない。 (台帳等の保存)第六条 都道府県知事は、その所轄に属する学校法人又は法第六十四条第四項の法人で解散したものの関係書類及び台帳をその解散の日から五年間保存しなければならない。
(事務の区分)第七条 第二条、第三条第二項及び第四条から前条までの規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同項の規定により指定都市等が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附則
この政令は、法施行の日(昭和二十五年三月十五日)から施行する。 日本私学振興財団法(昭和四十五年法律第六十九号)附則第十四条第三項の政令で定める学校法人は、都道府県知事を所轄庁とする学校法人(同法附則第七条に規定する学校法人以外の者を含む。)とする。附則(昭和二八年九月二五日政令第二九七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三五年一一月五日政令第二八三号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行の際、現に民事訴訟法の規定による仮処分をもつて役員の職務の執行が停止されている者又は役員の職務を代行する者として選任されている者に係る登記については、この政令の施行の日において当該仮処分があつたものとみなして、この政令による改正後の私立学校法施行令第四条の二第一項の規定を適用する。附則(昭和三六年一二月二六日政令第四二七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三九年三月二三日政令第二九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第十条 この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。 ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。
第十一条 この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によつてしたものとみなす。
第十二条 旧令の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。
第十三条 この政令の施行前に、第二十五条において準用する商業登記法第五十七条第二項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。
第十四条 組合等は、この政令の施行の日から六月以内に、この政令によつて新たに登記すべきものとなつた事項を登記しなければならない。 前項の登記をするまでに他の登記をするときは、その登記と同時に同項の登記をしなければならない。 第一項の登記をするまでに同項の事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更前の事項につき同項の登記をしなければならない。
第十五条 この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
附則(昭和四五年六月二九日政令第二〇〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。
附則(昭和五〇年八月一一日政令第二五一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五〇年一二月二七日政令第三八一号)
この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。附則(昭和五一年三月三〇日政令第四二号)
この政令は、私立学校振興助成法の施行の日(昭和五十一年四月一日)から施行する。附則(平成一二年二月一六日政令第四二号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一五年三月二六日政令第七四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年七月九日政令第二二六号)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一七年二月一八日政令第二四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。