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昭和二十五年法律第百号
公職選挙法

施行日:

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第一章 総則

(この法律の目的)

第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

(この法律の適用範囲)

第二条 この法律は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。

(公職の定義)

第三条 この法律において「公職」とは、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。

(議員の定数)

第四条 衆議院議員の定数は、四百六十五人とし、そのうち、二百八十九人を小選挙区選出議員、百七十六人を比例代表選出議員とする。

2 参議院議員の定数は二百四十八人とし、そのうち、百人を比例代表選出議員、百四十八人を選挙区選出議員とする。

3 地方公共団体の議会の議員の定数は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の定めるところによる。

(選挙事務の管理)

第五条 この法律において選挙に関する事務は、特別の定めがある場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会が管理し、衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員又は都道府県知事の選挙については都道府県の選挙管理委員会が管理し、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙については市町村の選挙管理委員会が管理する。

(中央選挙管理会)

第五条の二 中央選挙管理会は、委員五人をもつて組織する。

2 委員は、国会議員以外の者で参議院議員の被選挙権を有する者の中から国会の議決による指名に基いて、内閣総理大臣が任命する。

3 前項の指名に当つては、同一の政党その他の政治団体に属する者が、三人以上とならないようにしなければならない。

4 内閣総理大臣は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その委員を罷免するものとする。 ただし、第二号及び第三号の場合においては、国会の同意を得なければならない。

参議院議員の被選挙権を有しなくなつた場合

心身の故障のため、職務を執行することができない場合

職務上の義務に違反し、その他委員たるに適しない非行があつた場合

5 委員のうち同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上となつた場合においては、内閣総理大臣は、くじで定める二人以外の委員を罷免するものとする。

6 国会は、第二項の規定による委員の指名を行う場合においては、同時に委員と同数の予備委員の指名を行わなければならない。 予備委員が欠けた場合においては、同時に委員の指名を行うときに限り、予備委員の指名を行う。

7 予備委員は、委員が欠けた場合又は故障のある場合に、その職務を行う。

8 第二項から第五項までの規定は、予備委員について準用する。

9 委員の任期は、三年とする。 但し、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

10 前項の規定にかかわらず、委員は、国会の閉会又は衆議院の解散の場合に任期が満了したときは、あらたに委員が、その後最初に召集された国会における指名に基いて任命されるまでの間、なお、在任するものとする。

11 委員は、非常勤とする。

12 委員長は、委員の中から互選しなければならない。

13 委員長は、中央選挙管理会を代表し、その事務を総理する。

14 中央選挙管理会の会議は、その委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

15 中央選挙管理会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

16 中央選挙管理会の庶務は、総務省において行う。

17 前各項に定めるものの外、中央選挙管理会の運営に関し必要な事項は、中央選挙管理会が定める。

(中央選挙管理会の技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)

第五条の三 中央選挙管理会は、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務について、都道府県又は市町村に対し、都道府県又は市町村の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは都道府県又は市町村の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。

2 中央選挙管理会は、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第二百四十五条の四第一項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。

3 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、中央選挙管理会に対し、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。

(中央選挙管理会の是正の指示)

第五条の四 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に関する事務に限る。以下この条及び次条において「第一号法定受託事務」という。)の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

2 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第二百四十五条の七第二項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。

3 中央選挙管理会は、前項の規定によるほか、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

(中央選挙管理会の処理基準)

第五条の五 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の第一号法定受託事務の処理について、都道府県が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。

2 都道府県の選挙管理委員会が、地方自治法第二百四十五条の九第二項の規定により、市町村の選挙管理委員会がこの法律の規定に基づき担任する第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定める場合において、当該都道府県の選挙管理委員会の定める基準は、次項の規定により中央選挙管理会の定める基準に抵触するものであつてはならない。

3 中央選挙管理会は、特に必要があると認めるときは、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。

4 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第二百四十五条の九第二項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。

5 第一項又は第三項の規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。

(参議院合同選挙区選挙管理委員会)

第五条の六 二の都道府県の区域を区域とする参議院(選挙区選出)議員の選挙区内の当該二の都道府県(以下「合同選挙区都道府県」という。)は、協議により規約を定め、共同して参議院合同選挙区選挙管理委員会を置くものとする。

2 参議院(選挙区選出)議員の選挙のうち二の都道府県の区域を区域とする選挙区において行われるもの(以下「参議院合同選挙区選挙」という。)に関する事務は、第五条の規定にかかわらず、参議院合同選挙区選挙管理委員会が管理する。 この場合において、参議院合同選挙区選挙管理委員会が管理する事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とみなして、同法その他の法令の規定を適用する。

3 参議院合同選挙区選挙管理委員会は、委員八人をもつて組織する。

4 委員は、合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員をもつて充てる。

5 委員は、合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員でなくなつたときに限り、その職を失う。

6 委員の任期は、合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員としての任期による。 ただし、地方自治法第百八十三条第一項ただし書の規定により後任者が就任する時まで合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員として在任する間は、委員として在任する。

7 委員は、非常勤とする。

8 委員は、合同選挙区都道府県に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該合同選挙区都道府県が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。

9 参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員長は、委員の中から互選しなければならない。

10 委員長は、参議院合同選挙区選挙管理委員会を代表し、その事務を総理する。

11 参議院合同選挙区選挙管理委員会の会議は、五人以上の委員の出席がなければ開くことができない。

12 参議院合同選挙区選挙管理委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

13 参議院合同選挙区選挙管理委員会に職員を置く。

14 前項の職員は、合同選挙区都道府県の選挙管理委員会が協議して定めるところにより、合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の職員をもつて充てるものとする。 ただし、合同選挙区都道府県の知事が協議して定めるところにより、その補助機関である職員をもつて充てることを妨げない。

15 第十三項の職員は、委員長の命を受け、参議院合同選挙区選挙管理委員会に関する事務に従事する。

16 参議院合同選挙区選挙管理委員会の設置に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。

参議院合同選挙区選挙管理委員会の名称

参議院合同選挙区選挙管理委員会の経費の支弁の方法

参議院合同選挙区選挙管理委員会の執務場所

前三号に掲げるものを除くほか、参議院合同選挙区選挙管理委員会に関し必要な事項

17 参議院合同選挙区選挙管理委員会の処分又は裁決(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分又は同条第三項に規定する裁決をいう。)に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による合同選挙区都道府県を被告とする訴訟については、参議院合同選挙区選挙管理委員会が当該合同選挙区都道府県を代表する。

18 この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをするものを除くほか、参議院合同選挙区選挙管理委員会については、これを各合同選挙区都道府県の地方自治法第百三十八条の四第一項に規定する委員会とみなして、同法その他の法令の規定を適用する。

19 この法律及びこれに基づく政令並びに参議院合同選挙区選挙管理委員会の設置に関する規約に規定するものを除くほか、参議院合同選挙区選挙管理委員会に関し必要な事項は、参議院合同選挙区選挙管理委員会が定める。

(参議院合同選挙区選挙管理委員会の技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)

第五条の七 参議院合同選挙区選挙管理委員会は、参議院合同選挙区選挙に関する事務(合同選挙区都道府県の選挙管理委員会が担任する事務に係るものを除く。次項及び第三項並びに次条第一項において同じ。)について、市町村に対し、市町村の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは市町村の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。

2 総務大臣は、参議院合同選挙区選挙に関する事務について、参議院合同選挙区選挙管理委員会に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。

3 参議院合同選挙区選挙管理委員会は総務大臣に対し、市町村の選挙管理委員会は参議院合同選挙区選挙管理委員会に対し、参議院合同選挙区選挙に関する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。

(参議院合同選挙区選挙管理委員会の是正の指示)

第五条の八 参議院合同選挙区選挙管理委員会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の選挙管理委員会の担任する地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(参議院合同選挙区選挙に関する事務に限る。以下この条及び次条において「第一号法定受託事務」という。)の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

2 総務大臣は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、参議院合同選挙区選挙管理委員会に対し、前項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。

3 地方自治法第二百四十五条の七第二項及び第三項の規定は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務については、適用しない。

4 第一項の規定による指示を行つた参議院合同選挙区選挙管理委員会は地方自治法第二百四十五条の七第二項の規定による指示を行つた都道府県の執行機関と、第二項の指示を行つた総務大臣は同条第三項の指示を行つた各大臣とみなして、同法第二百五十二条第三項及び第四項の規定を適用する。

(参議院合同選挙区選挙管理委員会の処理基準)

第五条の九 参議院合同選挙区選挙管理委員会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の選挙管理委員会の担任する第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。 この場合において、参議院合同選挙区選挙管理委員会の定める基準は、地方自治法第二百四十五条の九第三項の規定により総務大臣の定める基準に抵触するものであつてはならない。

2 総務大臣は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、参議院合同選挙区選挙管理委員会に対し、前項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。

3 第一項の規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。

4 地方自治法第二百四十五条の九第二項及び第四項の規定は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務については、適用しない。

(合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員の失職の特例)

第五条の十 合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員は、地方自治法第百八十四条第一項に定めるもののほか、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員として第五条の六第八項の規定に該当するときは、その職を失う。 この場合において、同項の規定に該当するかどうかは、当該委員の属する合同選挙区都道府県の選挙管理委員会がこれを決定する。

2 地方自治法第百四十三条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。

(選挙に関する啓発、周知等)

第六条 総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙が公明かつ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるとともに、特に選挙に際しては投票の方法、選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項を選挙人に周知させなければならない。

2 中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙の結果を選挙人に対して速やかに知らせるように努めなければならない。

3 選挙人に対しては、特別の事情がない限り、選挙の当日、その選挙権を行使するために必要な時間を与えるよう措置されなければならない。

(選挙取締の公正確保)

第七条 検察官、都道府県公安委員会の委員及び警察官は、選挙の取締に関する規定を公正に執行しなければならない。

(特定地域に関する特例)

第八条 交通至難の島その他の地において、この法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の定をすることができる。

第二章 選挙権及び被選挙権

(選挙権)

第九条 日本国民で年齢満十八年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。

2 日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。

3 日本国民たる年齢満十八年以上の者でその属する市町村を包括する都道府県の区域内の一の市町村の区域内に引き続き三箇月以上住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するものは、前項に規定する住所に関する要件にかかわらず、当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する。

4 前二項の市町村には、その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村(この項の規定により当該消滅した市町村に含むものとされた市町村を含む。)を含むものとする。

5 第二項及び第三項の三箇月の期間は、市町村の廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。

(被選挙権)

第十条 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。

衆議院議員については年齢満二十五年以上の者

参議院議員については年齢満三十年以上の者

都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの

都道府県知事については年齢満三十年以上の者

市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの

市町村長については年齢満二十五年以上の者

2 前項各号の年齢は、選挙の期日により算定する。

(選挙権及び被選挙権を有しない者)

第十一条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。

削除

禁以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者

禁以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

公職にある間に犯した刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十七条から第百九十七条の四までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)第一条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者

法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者

2 この法律の定める選挙に関する犯罪に因り選挙権及び被選挙権を有しない者については、第二百五十二条の定めるところによる。

3 市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村に住所を有するもの又は他の市町村において第三十条の六の規定による在外選挙人名簿の登録がされているものについて、第一項又は第二百五十二条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由がなくなつたことを知つたときは、遅滞なくその旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

(被選挙権を有しない者)

第十一条の二 公職にある間に犯した前条第一項第四号に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から五年を経過したものは、当該五年を経過した日から五年間、被選挙権を有しない。

第三章 選挙に関する区域

(選挙の単位)

第十二条 衆議院(小選挙区選出)議員、衆議院(比例代表選出)議員、参議院(選挙区選出)議員及び都道府県の議会の議員は、それぞれ各選挙区において、選挙する。

2 参議院(比例代表選出)議員は、全都道府県の区域を通じて、選挙する。

3 都道府県知事及び市町村長は、当該地方公共団体の区域において、選挙する。

4 市町村の議会の議員は、選挙区がある場合にあつては、各選挙区において、選挙区がない場合にあつてはその市町村の区域において、選挙する。

(衆議院議員の選挙区)

第十三条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区は、別表第一で定め、各選挙区において選挙すべき議員の数は、一人とする。

2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第二で定める。

3 別表第一に掲げる行政区画その他の区域に変更があつても、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区は、なお従前の区域による。 ただし、二以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更があつたときは、この限りでない。

4 前項ただし書の場合において、当該市町村の境界変更に係る区域の新たに属することとなつた市町村が二以上の選挙区に分かれているときは、当該区域の選挙区の所属については、政令で定める。

5 衆議院(比例代表選出)議員の二以上の選挙区にわたつて市町村の廃置分合が行われたときは、第二項の規定にかかわらず、別表第一が最初に更正されるまでの間は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙区は、なお従前の区域による。

6 地方自治法第六条の二第一項の規定による都道府県の廃置分合があつても、衆議院(比例代表選出)議員の選挙区は、なお従前の区域による。

7 別表第二は、国勢調査(統計法(平成十九年法律第五十三号)第五条第二項本文の規定により十年ごとに行われる国勢調査に限る。以下この項において同じ。)の結果によつて、更正することを例とする。 この場合において、各選挙区の議員数は、各選挙区の人口(最近の国勢調査の結果による日本国民の人口をいう。以下この項において同じ。)を比例代表基準除数(その除数で各選挙区の人口を除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)の合計数が第四条第一項に規定する衆議院比例代表選出議員の定数に相当する数と合致することとなる除数をいう。)で除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)とする。

(参議院選挙区選出議員の選挙区)

第十四条 参議院(選挙区選出)議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第三で定める。

2 地方自治法第六条の二第一項の規定による都道府県の廃置分合があつても、参議院(選挙区選出)議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、なお従前の例による。

(地方公共団体の議会の議員の選挙区)

第十五条 都道府県の議会の議員の選挙区は、一の市の区域、一の市の区域と隣接する町村の区域を合わせた区域又は隣接する町村の区域を合わせた区域のいずれかによることを基本とし、条例で定める。

2 前項の選挙区は、その人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもつて除して得た数(以下この条において「議員一人当たりの人口」という。)の半数以上になるようにしなければならない。 この場合において、一の市の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数に達しないときは、隣接する他の市町村の区域と合わせて一選挙区を設けるものとする。

3 一の市の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数以上であつても議員一人当たりの人口に達しないときは、隣接する他の市町村の区域と合わせて一選挙区を設けることができる。

4 一の町村の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数以上であるときは、当該町村の区域をもつて一選挙区とすることができる。

5 一の市町村(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、区(総合区を含む。第六項及び第九項において同じ。)。以下この項において同じ。)の区域が二以上の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区に属する区域に分かれている場合における前各項の規定の適用については、当該各区域を市町村の区域とみなすことができる。

6 市町村は、特に必要があるときは、その議会の議員の選挙につき、条例で選挙区を設けることができる。 ただし、指定都市については、区の区域をもつて選挙区とする。

7 第一項から第四項まで又は前項の規定により選挙区を設ける場合においては、行政区画、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならない。

8 各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数は、人口に比例して、条例で定めなければならない。 ただし、特別の事情があるときは、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができる。

9 指定都市に対し第一項から第三項までの規定を適用する場合における市の区域(市町村の区域に係るものを含む。)は、当該指定都市の区域を二以上の区域に分けた区域とする。 この場合において、当該指定都市の区域を分けるに当たつては、第五項の場合を除き、区の区域を分割しないものとする。

10 前各項に定めるもののほか、地方公共団体の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関し必要な事項は、政令で定める。

(選挙区の選挙期間中の特例)

第十五条の二 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の期日の公示又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間において二以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更があつても、当該選挙区は、第十三条第三項ただし書の規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。

2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙の期日の公示又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間において二以上の選挙区にわたつて都道府県の境界の変更があつても、当該選挙区は、第十三条第二項の規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。

3 参議院(選挙区選出)議員の選挙の期日の公示又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間において二以上の選挙区にわたつて都道府県の境界の変更があつても、当該選挙区は、第十四条第一項の規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。

4 都道府県の議会の議員の選挙の期日の告示がなされた日からその選挙の期日までの間において市町村の区域の変更(都道府県の境界にわたるものを除く。)があつても、当該選挙区は、前条第一項から第五項までの規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。

(選挙区の異動と現任者の地位)

第十六条 現任の衆議院議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員及び市町村の議会の議員は、行政区画その他の区域の変更によりその選挙区に異動があつても、その職を失うことはない。

(投票区)

第十七条 投票区は、市町村の区域による。

2 市町村の選挙管理委員会は、必要があると認めるときは、市町村の区域を分けて数投票区を設けることができる。

3 前項の規定により、投票区を設けたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちに告示しなければならない。

(開票区)

第十八条 開票区は、市町村の区域による。 ただし、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙若しくは都道府県の議会の議員の選挙において市町村が二以上の選挙区に分かれているとき、又は第十五条第六項の規定による選挙区があるときは、当該選挙区の区域により市町村の区域を分けて数開票区を設けるものとする。

2 都道府県の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、特別の事情があると認めるときに限り、前項の規定にかかわらず、市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設けることができる。

3 前項の規定により開票区を設けたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちに告示しなければならない。

第四章 選挙人名簿

(永久選挙人名簿)

第十九条 選挙人名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、各選挙を通じて一の名簿とする。

2 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿の調製及び保管の任に当たるものとし、毎年三月、六月、九月及び十二月(第二十二条及び第二十四条第一項において「登録月」という。)並びに選挙を行う場合に、選挙人名簿の登録を行うものとする。

3 選挙人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

4 選挙を行う場合において必要があるときは、選挙人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもつて選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下同じ。)を用いることができる。

(選挙人名簿の記載事項等)

第二十条 選挙人名簿には、選挙人の氏名、住所(次条第二項に規定する者にあつては、その者が当該市町村の区域内から住所を移す直前に住民票に記載されていた住所)、性別及び生年月日等の記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録)をしなければならない。

2 選挙人名簿は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、その投票区ごとに編製しなければならない。

3 前二項に規定するもののほか、選挙人名簿の様式その他必要な事項は、政令で定める。

(被登録資格等)

第二十一条 選挙人名簿の登録は、当該市町村の区域内に住所を有する年齢満十八年以上の日本国民(第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しない者を除く。次項において同じ。)で、その者に係る登録市町村等(当該市町村及び消滅市町村(その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村をいう。第三項において同じ。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の住民票が作成された日(他の市町村から登録市町村等の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日。次項において同じ。)から引き続き三箇月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されている者について行う。

2 選挙人名簿の登録は、前項の規定によるほか、当該市町村の区域内から住所を移した年齢満十八年以上の日本国民のうち、その者に係る登録市町村等の住民票が作成された日から引き続き三箇月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されていた者であつて、登録市町村等の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過しないものについて行う。

3 第一項の消滅市町村には、その区域の全部又は一部が廃置分合により当該消滅市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村(この項の規定により当該消滅した市町村に含むものとされた市町村を含む。)を含むものとする。

4 第一項及び第二項の住民基本台帳に記録されている期間は、市町村の廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。

5 市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を調査し、その者を選挙人名簿に登録するための整理をしておかなければならない。

(登録)

第二十二条 市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、登録月の一日現在により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を同日(同日が地方自治法第四条の二第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日(以下この項及び第二百七十条第一項において「地方公共団体の休日」という。)に当たる場合(当該市町村の区域の全部又は一部を含む区域において選挙が行われる場合において、登録月の一日が当該選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日の前日までの間にあるときを除く。)には、登録月の一日又は同日の直後の地方公共団体の休日以外の日。以下この項において「通常の登録日」という。)に選挙人名簿に登録しなければならない。 ただし、市町村の選挙管理委員会は、天災その他特別の事情がある場合には、政令で定めるところにより、登録の日を通常の登録日後に変更することができる。

2 前項の規定による登録は、当該市町村の区域の全部又は一部を含む区域において選挙が行われる場合において、登録月の一日が当該選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日の前日までの間にあるとき(同項ただし書の規定により登録の日を当該選挙の期日後に変更する場合を除く。)には、同項本文の規定にかかわらず、登録月の一日現在(当該市町村の選挙人名簿に登録される資格のうち選挙人の年齢については、当該選挙の期日現在)により、行わなければならない。

3 市町村の選挙管理委員会は、選挙を行う場合には、政令で定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める日(以下この条において「選挙時登録の基準日」という。)現在(当該市町村の選挙人名簿に登録される資格のうち選挙人の年齢については、当該選挙の期日現在)により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を当該選挙時登録の基準日に選挙人名簿に登録しなければならない。

4 第一項の規定による登録は、選挙時登録の基準日と登録月の一日とが同一の日となる場合には、行わない。

第二十三条 削除

(異議の申出)

第二十四条 選挙人は、選挙人名簿の登録に関し不服があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間又は期日に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。

第二十二条第一項の規定による選挙人名簿の登録(当該市町村の区域の全部又は一部を含む区域において選挙が行われる場合において、登録月の一日が当該選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日の前々日までの間にあるとき(同項ただし書の規定により登録の日を当該選挙の期日後に変更する場合を除く。)を除く。) 当該登録が行われた日の翌日から五日間

第二十二条第一項の規定による選挙人名簿の登録(当該市町村の区域の全部又は一部を含む区域において選挙が行われる場合において、登録月の一日が当該選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日の前々日までの間にあるとき(同項ただし書の規定により登録の日を当該選挙の期日後に変更する場合を除く。)に限る。)及び同条第三項の規定による選挙人名簿の登録 当該登録が行われた日の翌日

2 市町村の選挙管理委員会は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から三日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。 その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに選挙人名簿に登録し、又は選挙人名簿から抹消し、その旨を異議申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示しなければならない。 その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。

3 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第四項、第十九条第二項(第三号及び第五号を除く。)、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第三十一条(第五項を除く。)、第三十二条第一項及び第三項、第三十九条、第四十一条第一項及び第二項、第四十四条並びに第五十三条の規定は、第一項の異議の申出について準用する。 この場合において、これらの規定(同法第四十四条の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第九条第四項中「審査庁」とあるのは「公職選挙法第二十四条第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、同法第二十四条第一項中「第四十五条第一項又は第四十九条第一項の規定に基づき、裁決で」とあるのは「決定で」と、同法第三十一条第二項中「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「審理手続を終結したとき」と読み替えるものとする。

4 第二百十四条の規定は、第一項の異議の申出について準用する。

(訴訟)

第二十五条 前条第二項の規定による決定に不服がある異議申出人又は関係人は、当該市町村の選挙管理委員会を被告として、決定の通知を受けた日から七日以内に出訴することができる。

2 前項の訴訟は、当該市町村の選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所の専属管轄とする。

3 前項の裁判所の判決に不服がある者は、控訴することはできないが、最高裁判所に上告することができる。

4 第二百十三条、第二百十四条及び第二百十九条第一項の規定は、第一項及び前項の訴訟について準用する。 この場合において、同条第一項中「一の選挙の効力を争う数個の請求、第二百七条若しくは第二百八条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第二百十条第二項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第二百十一条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第二百七条若しくは第二百八条の規定によりこれを争う請求と」とあるのは、「一の第二十四条第一項各号に定める期間又は期日に異議の申出を行うことができる一の市町村の選挙管理委員会が行う選挙人名簿の登録に関し争う数個の請求」と読み替えるものとする。

(補正登録)

第二十六条 市町村の選挙管理委員会は、第二十二条第一項又は第三項の規定により選挙人名簿の登録をした日後、当該登録の際に選挙人名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が選挙人名簿に登録されていないことを知つた場合には、その者を直ちに選挙人名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。

(表示及び訂正等)

第二十七条 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者が第十一条第一項若しくは第二百五十二条若しくは政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権を有しなくなつたこと又は当該市町村の区域内に住所を有しなくなつたことを知つた場合には、直ちに選挙人名簿にその旨の表示をしなければならない。

2 市町村の選挙管理委員会は、第二十一条第二項に規定する者を選挙人名簿に登録する場合には、同時に、選挙人名簿に同項の規定に該当する者である旨の表示をしなければならない。

3 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者の記載内容(第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録内容)に変更があつたこと又は誤りがあることを知つた場合には、直ちにその記載(同項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録)の修正又は訂正をしなければならない。

(登録の抹消)

第二十八条 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者について次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらの者を直ちに選挙人名簿から抹消しなければならない。 この場合において、第四号に該当するに至つたときは、その旨を告示しなければならない。

死亡したこと又は日本の国籍を失つたことを知つたとき。

前条第一項又は第二項の表示をされた者が当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つたとき。

第三十条の六第二項の規定による第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転をすることとするとき。

登録の際に登録されるべきでなかつたことを知つたとき。

(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)

第二十八条の二 市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日後五日に当たる日までの間を除き、次の表の上欄に掲げる活動を行うために、同表の中欄に掲げる者から選挙人名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があつた場合には、その活動に必要な限度において、それぞれ同表の下欄に掲げる者に選挙人名簿の抄本を閲覧させなければならない。 この項前段に規定する期間(第二十四条第一項各号に定める期間又は期日に限る。)においても、特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために、選挙人から当該申出があつた場合には、当該確認に必要な限度において、当該申出をした選挙人に選挙人名簿の抄本を閲覧させなければならない。

2 前項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 ただし、総務省令で定める場合には、第四号イに定める事項については、この限りでない。

選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をする者(以下この条から第二十八条の四までにおいて「申出者」という。)の氏名及び住所(申出者が政党その他の政治団体である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

選挙人名簿の抄本の閲覧により知り得た事項(以下この条から第二十八条の四までにおいて「閲覧事項」という。)の利用の目的

選挙人名簿の抄本を閲覧する者(以下この条から第二十八条の四までにおいて「閲覧者」という。)の氏名及び住所

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

申出者が選挙人又は公職の候補者等である場合 閲覧事項の管理の方法

申出者が政党その他の政治団体である場合 閲覧事項の管理の方法及び当該政党その他の政治団体の役職員又は構成員のうち、閲覧事項を取り扱う者の範囲

前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

3 第一項の規定にかかわらず、市町村の選挙管理委員会は、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあること、閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあることその他同項の申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該申出に係る閲覧を拒むことができる。

4 公職の候補者等である申出者は、第二項第二号に掲げる利用の目的(以下この条から第二十八条の四までにおいて「利用目的」という。)を達成するために当該申出者及び閲覧者以外の者(当該申出者に使用される者に限る。)に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第一項の申出をする際に、その旨並びに閲覧事項を取り扱う者として当該申出者が指定する者の氏名及び住所をその市町村の選挙管理委員会に申し出ることができる。

5 前項の規定による申出を受けた市町村の選挙管理委員会は、当該申出に相当な理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。 この場合において、当該承認を受けた申出者は、当該申出者が指定した者(当該承認を受けた者に限る。第十二項及び第二十八条の四において「候補者閲覧事項取扱者」という。)にその閲覧事項を取り扱わせることができる。

6 政党その他の政治団体である申出者は、閲覧者及び第二項第四号ロに規定する範囲に属する者のうち当該申出者が指定するもの(第十二項及び第二十八条の四において「政治団体閲覧事項取扱者」という。)以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。

7 政党その他の政治団体である申出者は、利用目的を達成するために当該申出者以外の法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条から第二十八条の四までにおいて同じ。)に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第一項の申出をする際に、当該法人についての次に掲げる事項を明らかにして、その旨をその市町村の選挙管理委員会に申し出ることができる。

法人の名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地

法人に閲覧事項を取り扱わせる事由

法人の役職員又は構成員のうち、閲覧事項を取り扱う者の範囲

法人の閲覧事項の管理の方法

前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

8 前項の規定による申出を受けた市町村の選挙管理委員会は、当該申出に相当な理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。 この場合において、当該承認を受けた申出者は、第六項の規定にかかわらず、当該承認に係る法人(第十項から第十二項まで及び第二十八条の四において「承認法人」という。)にその閲覧事項を取り扱わせることができる。

9 前項の規定による承認を受けた政党その他の政治団体に対する第一項の規定の適用については、同項の表の下欄中「構成員」とあるのは、「構成員(第十項に規定する承認法人閲覧事項取扱者を含む。)」とする。

10 承認法人は、第七項第三号に掲げる範囲に属する者のうち当該承認法人が指定するもの(次項及び第二十八条の四において「承認法人閲覧事項取扱者」という。)以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。

11 承認法人は、承認法人閲覧事項取扱者による閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

12 申出者は、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者又は承認法人による閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)

第二十八条の三 市町村の選挙管理委員会は、前条第一項に定めるもののほか、統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するために選挙人名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があつた場合には、同項前段に規定する期間を除き、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に、当該調査研究を実施するために必要な限度において、選挙人名簿の抄本を閲覧させなければならない。

申出者が国又は地方公共団体(以下この条及び次条において「国等」という。)の機関である場合 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした国等の機関の職員で、当該国等の機関が指定するもの

申出者が法人である場合 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした法人の役職員又は構成員(他の法人と共同して申出をする場合にあつては、当該他の法人の役職員又は構成員を含む。)で、当該法人が指定するもの

申出者が個人である場合 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした個人又はその指定する者

2 前項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

申出者の氏名及び住所(申出者が国等の機関である場合にはその名称、申出者が法人である場合にはその名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)

利用目的

閲覧者の氏名及び住所(申出者が国等の機関である場合には、その職名及び氏名)

閲覧事項を利用して実施する調査研究の成果の取扱い

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

申出者が法人である場合 閲覧事項の管理の方法及び当該法人の役職員又は構成員のうち、閲覧事項を取り扱う者の範囲

申出者が個人である場合 閲覧事項の管理の方法

前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

3 第一項の規定にかかわらず、市町村の選挙管理委員会は、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあること、閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあることその他同項の申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該申出に係る閲覧を拒むことができる。

4 法人である申出者は、閲覧者及び第二項第五号イに規定する範囲に属する者のうち当該申出者が指定するもの(第七項及び次条において「法人閲覧事項取扱者」という。)以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。

5 個人である申出者は、利用目的を達成するために当該申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第一項の申出をする際に、その旨並びに閲覧事項を取り扱う者として当該申出者が指定する者の氏名及び住所をその市町村の選挙管理委員会に申し出ることができる。

6 前項の規定による申出を受けた市町村の選挙管理委員会は、当該申出に相当な理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。 この場合において、当該承認を受けた申出者は、当該申出者が指定した者(当該承認を受けた者に限る。次項及び次条において「個人閲覧事項取扱者」という。)にその閲覧事項を取り扱わせることができる。

7 申出者(国等の機関である申出者を除く。)は、閲覧者、法人閲覧事項取扱者又は個人閲覧事項取扱者による閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(選挙人名簿の抄本の閲覧に係る勧告及び命令等)

第二十八条の四 申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者又は個人閲覧事項取扱者は、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者及び個人閲覧事項取扱者以外の者に提供してはならない。

2 市町村の選挙管理委員会は、閲覧者若しくは申出者が偽りその他不正の手段により第二十八条の二第一項(同条第九項において読み替えて適用される場合を含む。第四項、第七項及び第八項において同じ。)若しくは前条第一項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧をし、若しくはさせた場合又は申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者若しくは個人閲覧事項取扱者が前項の規定に違反した場合において、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者及び個人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを勧告することができる。

3 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつた場合において、個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあると認めるときは、その者に対し、その勧告に係る措置を講ずることを命ずることができる。

4 市町村の選挙管理委員会は、前二項の規定にかかわらず、閲覧者若しくは申出者が偽りその他不正の手段により第二十八条の二第一項若しくは前条第一項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧をし、若しくはさせた場合又は申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者若しくは個人閲覧事項取扱者が第一項の規定に違反した場合において、個人の権利利益が不当に侵害されることを防止するため特に措置を講ずる必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者及び個人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを命ずることができる。

5 市町村の選挙管理委員会は、第二十八条の二からこの条までの規定の施行に必要な限度において、申出者に対し、必要な報告をさせることができる。

6 前各項の規定は、申出者が国等の機関である場合には、適用しない。

7 市町村の選挙管理委員会は、その定めるところにより、毎年少なくとも一回、第二十八条の二第一項及び前条第一項の申出に係る選挙人名簿の抄本の閲覧(総務省令で定めるものを除く。)の状況について、申出者の氏名(申出者が国等の機関である場合にあつてはその名称、申出者が法人である場合にあつてはその名称及び代表者又は管理人の氏名)及び利用目的の概要その他総務省令で定める事項を公表するものとする。

8 市町村の選挙管理委員会は、第二十八条の二第一項又は前条第一項の規定により閲覧させる場合を除いては、選挙人名簿の抄本を閲覧させてはならない。

(通報及び調査の請求)

第二十九条 市町村長及び市町村の選挙管理委員会は、選挙人の住所の有無その他選挙資格の確認に関し、その有している資料について相互に通報しなければならない。

2 選挙人は、選挙人名簿に脱漏、誤載又は誤記があると認めるときは、市町村の選挙管理委員会に選挙人名簿の修正に関し、調査の請求をすることができる。

(選挙人名簿の再調製)

第三十条 天災事変その他の事故により必要があるときは、市町村の選挙管理委員会は、更に選挙人名簿を調製しなければならない。

2 前項の選挙人名簿の調製の期日及び異議の申出期間その他その調製について必要な事項は、政令で定める。

第四章の二 在外選挙人名簿

(在外選挙人名簿)

第三十条の二 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿のほか、在外選挙人名簿の調製及び保管を行う。

2 在外選挙人名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、衆議院議員及び参議院議員の選挙を通じて一の名簿とする。

3 市町村の選挙管理委員会は、第三十条の五第一項の規定による申請に基づき在外選挙人名簿の登録を行い、及び同条第四項の規定による申請に基づき在外選挙人名簿への登録の移転(選挙人名簿から抹消すると同時に在外選挙人名簿の登録を行うことをいう。以下同じ。)を行うものとする。

4 在外選挙人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスクをもつて調製することができる。

5 選挙を行う場合において必要があるときは、在外選挙人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもつて在外選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。第二百五十五条の四第一項第一号及び第二百七十条第一項第三号において同じ。)を用いることができる。

(在外選挙人名簿の記載事項等)

第三十条の三 在外選挙人名簿には、選挙人の氏名、最終住所(選挙人が国外へ住所を移す直前に住民票に記載されていた住所をいう。以下同じ。)又は申請の時(選挙人が第三十条の五第一項の規定による申請書を同条第二項に規定する領事官又は同項に規定する総務省令・外務省令で定める者に提出した時をいう。同条第一項及び第三項において同じ。)における本籍、性別及び生年月日等の記載(前条第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録)をしなければならない。

2 市町村の選挙管理委員会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより、在外選挙人名簿を編製する一以上の投票区(以下「指定在外選挙投票区」という。)を指定しなければならない。

3 前二項に規定するもののほか、在外選挙人名簿の様式その他必要な事項は、政令で定める。

(在外選挙人名簿の被登録資格等)

第三十条の四 在外選挙人名簿の登録(在外選挙人名簿への登録の移転に係るものを除く。以下同じ。)は、在外選挙人名簿に登録されていない年齢満十八年以上の日本国民(第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権を有しない者を除く。次項及び次条において同じ。)で、同条第一項の規定による申請がされ、かつ、在外選挙人名簿に関する事務についてその者の住所を管轄する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)の管轄区域(在外選挙人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域として総務省令・外務省令で定める区域をいう。同項及び同条第三項第二号において同じ。)内に引き続き三箇月以上住所を有するものについて行う。

2 在外選挙人名簿への登録の移転は、在外選挙人名簿に登録されていない年齢満十八年以上の日本国民で最終住所の所在地の市町村の選挙人名簿に登録されている者のうち、次条第四項の規定による申請がされ、かつ、国外に住所を有するものについて行う。

(在外選挙人名簿の登録の申請等)

第三十条の五 年齢満十八年以上の日本国民で、在外選挙人名簿に関する事務についてその者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)に在外選挙人名簿の登録の申請をすることができる。

2 前項の規定による申請は、政令で定めるところにより、在外選挙人名簿に関する事務について当該申請をする者の住所を管轄する領事官(当該領事官を経由して当該申請をすることが著しく困難である地域として総務省令・外務省令で定める地域にあつては、総務省令・外務省令で定める者。以下この章において同じ。)を経由してしなければならない。

3 前項の場合において、領事官は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日以後速やかに、第一項の規定による申請書にその申請をした者に係る前条第一項に定める在外選挙人名簿に登録される資格(次条第一項及び第三十条の十三第二項において「在外選挙人名簿の被登録資格」という。)に関する意見を付して、当該申請をした者の最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(当該申請をした者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)に送付しなければならない。

次号に掲げる場合以外の場合 当該申請の時の属する日

当該申請の時の属する日が当該申請書に当該領事官の管轄区域内に住所を有することとなつた日として記載された日から三箇月を経過していない場合 当該記載された日から三箇月を経過した日

4 年齢満十八年以上の日本国民で国外に転出をする旨の住民基本台帳法第二十四条の規定による届出(以下この項において「国外転出届」という。)がされた者のうち、当該国外転出届がされた市町村の選挙人名簿に登録されているもの(当該市町村の選挙人名簿に登録されていない者で、当該国外転出届に転出の予定年月日として記載された日までに、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有することとなるものを含む。)は、政令で定めるところにより、同日までに、文書で、当該市町村の選挙管理委員会に在外選挙人名簿への登録の移転の申請をすることができる。

5 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による申請があつた場合には、政令で定めるところにより、外務大臣に対し、当該申請をした者(当該市町村の選挙人名簿から抹消された者を除く。次項において同じ。)の国外における住所に関する意見を求めなければならない。

6 外務大臣は、前項の規定により第四項の規定による申請をした者の国外における住所に関する意見を求められたときは、政令で定めるところにより、市町村の選挙管理委員会に対し、当該申請をした者の国外における住所に関する意見を述べなければならない。

(在外選挙人名簿の登録等)

第三十条の六 市町村の選挙管理委員会は、前条第一項の規定による申請をした者が当該市町村における在外選挙人名簿の被登録資格を有する者である場合には、遅滞なく、当該申請をした者を在外選挙人名簿に登録しなければならない。

2 市町村の選挙管理委員会は、前条第四項の規定による申請をした者が当該市町村における第三十条の四第二項に定める在外選挙人名簿への登録の移転をされる資格(第三十条の十三第二項において「在外選挙人名簿の被登録移転資格」という。)を有する者である場合には、遅滞なく、当該申請をした者について在外選挙人名簿への登録の移転をしなければならない。

3 市町村の選挙管理委員会は、衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日までの期間においては、前二項の規定にかかわらず、在外選挙人名簿の登録又は在外選挙人名簿への登録の移転を行わない。

4 市町村の選挙管理委員会は、第一項の規定による登録をしたときは、前条第三項の規定により同条第一項の規定による申請書を送付した領事官を経由して、同項の規定による申請をした者に、在外選挙人名簿に登録されている者であることの証明書(以下「在外選挙人証」という。)を交付しなければならない。

5 市町村の選挙管理委員会は、第二項の規定による在外選挙人名簿への登録の移転をしたときは、在外選挙人名簿に関する事務について前条第四項の規定による申請をした者の住所を管轄する領事官を経由して、当該申請をした者に、在外選挙人証を交付しなければならない。

第三十条の七 削除

(在外選挙人名簿の登録等に関する異議の申出)

第三十条の八 選挙人は、在外選挙人名簿の登録又は在外選挙人名簿への登録の移転に関し不服があるときは、これらに関する処分の直後に到来する次に掲げる期間又は期日に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。

第二十二条第一項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日の翌日から五日間

衆議院議員又は参議院議員の選挙に係る第二十二条第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日の翌日

2 市町村の選挙管理委員会は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から三日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。 その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに在外選挙人名簿に登録し、若しくは在外選挙人名簿から抹消し、又はその者について在外選挙人名簿への登録の移転をし、若しくは在外選挙人名簿からの抹消と同時に選挙人名簿の登録(選挙人名簿の登録については、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する場合に限る。)をし、その旨を異議申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示しなければならない。 その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。

3 行政不服審査法第九条第四項、第十九条第二項(第三号及び第五号を除く。)、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第三十一条(第五項を除く。)、第三十二条第一項及び第三項、第三十九条、第四十一条第一項及び第二項、第四十四条並びに第五十三条の規定は、第一項の異議の申出について準用する。 この場合において、これらの規定(同法第四十四条の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第九条第四項中「審査庁」とあるのは「公職選挙法第三十条の八第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、同法第二十四条第一項中「第四十五条第一項又は第四十九条第一項の規定に基づき、裁決で」とあるのは「決定で」と、同法第三十一条第二項中「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「審理手続を終結したとき」と読み替えるものとする。

4 第二百十四条の規定は、第一項の異議の申出について準用する。

(在外選挙人名簿の登録等に関する訴訟)

第三十条の九 第二十五条第一項から第三項までの規定は、在外選挙人名簿の登録及び在外選挙人名簿への登録の移転に関する訴訟について準用する。 この場合において、同条第一項中「前条第二項」とあるのは「第三十条の八第二項において準用する前条第二項」と、「七日」とあるのは「七日(政令で定める場合には、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便による送付に要した日数を除く。)」と読み替えるものとする。

2 第二百十三条、第二百十四条及び第二百十九条第一項の規定は、前項において準用する第二十五条第一項及び第三項の訴訟について準用する。 この場合において、第二百十九条第一項中「一の選挙の効力を争う数個の請求、第二百七条若しくは第二百八条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第二百十条第二項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第二百十一条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第二百七条若しくは第二百八条の規定によりこれを争う請求と」とあるのは、「一の第三十条の八第一項各号に掲げる期間又は期日に異議の申出を行うことができる一の市町村の選挙管理委員会が行う在外選挙人名簿の登録又は在外選挙人名簿への登録の移転に関し争う数個の請求」と読み替えるものとする。

(在外選挙人名簿の表示及び訂正等)

第三十条の十 市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者が第十一条第一項若しくは第二百五十二条若しくは政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権を有しなくなつたこと又は在外選挙人名簿に登録されている者に係る住民票が国内の市町村において新たに作成されたことを知つた場合には、直ちに在外選挙人名簿にその旨を表示しなければならない。

2 市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者の記載内容(第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録内容。第三十条の十四第一項において同じ。)に変更があつたこと又は誤りがあることを知つた場合には、直ちにその記載(第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録)の修正又は訂正をしなければならない。

(在外選挙人名簿の登録の抹消)

第三十条の十一 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者について次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらの者を直ちに在外選挙人名簿から抹消しなければならない。 この場合において、第三号に該当するに至つたときは、その旨を告示しなければならない。

死亡したこと又は日本の国籍を失つたことを知つたとき。

前条第一項の表示をされた者について国内の市町村の区域内に住所を定めた年月日として戸籍の附票に記載された日後四箇月を経過するに至つたとき。

在外選挙人名簿の登録又は在外選挙人名簿への登録の移転の際に在外選挙人名簿の登録又は在外選挙人名簿への登録の移転をされるべきでなかつたことを知つたとき。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧等)

第三十条の十二 第二十八条の二から第二十八条の四までの規定は、在外選挙人名簿について準用する。 この場合において、第二十八条の二第一項中「第二十四条第一項各号に定める」とあるのは、「第三十条の八第一項各号に掲げる」と読み替えるものとする。

(在外選挙人名簿の修正等に関する通知等)

第三十条の十三 市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村の在外選挙人名簿に登録されているもの(以下この項において「他市町村在外選挙人名簿登録者」という。)について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、若しくは職権で戸籍の記載をした場合又は戸籍の附票の記載、消除若しくは記載の修正をした場合において、当該他の市町村の選挙管理委員会において在外選挙人名簿の修正若しくは訂正をすべきこと若しくは当該他市町村在外選挙人名簿登録者を在外選挙人名簿から抹消すべきこと又は当該他市町村在外選挙人名簿登録者に係る住民票が国内の市町村において新たに作成されたことを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

2 第二十九条の規定は、在外選挙人名簿の被登録資格及び在外選挙人名簿の被登録移転資格の確認に関する通報並びに在外選挙人名簿の修正に関する調査の請求について準用する。

(在外選挙人証交付記録簿の閲覧)

第三十条の十四 領事官は、特定の者が在外選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするために、選挙人から、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名及び当該登録されている者の氏名その他の在外選挙人名簿の記載内容に関する事項を記載した政令で定める文書(以下この条において「在外選挙人証交付記録簿」という。)を閲覧することが必要である旨の申出があつた場合には、当該申出をした選挙人に、その確認に必要な限度において、在外選挙人証交付記録簿を閲覧させなければならない。

2 前項の申出は、総務省令で定めるところにより、当該申出をする者の氏名及び住所その他総務省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、領事官は、同項の規定による在外選挙人証交付記録簿の閲覧により知り得た事項(次項において「閲覧事項」という。)を不当な目的に利用されるおそれがあることその他第一項の申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該申出に係る閲覧を拒むことができる。

4 第一項の規定により在外選挙人証交付記録簿を閲覧した者は、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を特定の者が在外選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をする目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。

5 領事官は、第一項の規定により閲覧させる場合を除いては、在外選挙人証交付記録簿を閲覧させてはならない。

(在外選挙人名簿の再調製)

第三十条の十五 第三十条の規定は、在外選挙人名簿の再調製について準用する。

(在外選挙人名簿の登録等に関する政令への委任)

第三十条の十六 第三十条の四から第三十条の六まで及び第三十条の八から前条までに規定するもののほか、在外選挙人名簿の登録及び在外選挙人名簿への登録の移転に関し必要な事項は、政令で定める。

第五章 選挙期日

(総選挙)

第三十一条 衆議院議員の任期満了に因る総選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。

2 前項の規定により総選挙を行うべき期間が国会開会中又は国会閉会の日から二十三日以内にかかる場合においては、その総選挙は、国会閉会の日から二十四日以後三十日以内に行う。

3 衆議院の解散に因る衆議院議員の総選挙は、解散の日から四十日以内に行う。

4 総選挙の期日は、少なくとも十二日前に公示しなければならない。

5 衆議院議員の任期満了に因る総選挙の期日の公示がなされた後その期日前に衆議院が解散されたときは、任期満了に因る総選挙の公示は、その効力を失う。

(通常選挙)

第三十二条 参議院議員の通常選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。

2 前項の規定により通常選挙を行うべき期間が参議院開会中又は参議院閉会の日から二十三日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から二十四日以後三十日以内に行う。

3 通常選挙の期日は、少なくとも十七日前に公示しなければならない。

(一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び設置選挙)

第三十三条 地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙又は長の任期満了に因る選挙は、その任期が終る日の前三十日以内に行う。

2 地方公共団体の議会の解散に因る一般選挙は、解散の日から四十日以内に行う。

3 地方公共団体の設置による議会の議員の一般選挙及び長の選挙は、地方自治法第六条の二第四項又は第七条第七項の告示による当該地方公共団体の設置の日から五十日以内に行う。

4 地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙の期日の告示がなされた後その任期の満了すべき日前に当該地方公共団体の議会の議員がすべてなくなつたとき、又は地方公共団体の長の任期満了に因る選挙の期日の告示がなされた後その任期の満了すべき日前に当該地方公共団体の長が欠け、若しくは退職を申し出たときは、更にこれらの事由に因る選挙の告示は、行わない。 但し、任期満了に因る選挙の期日前に当該地方公共団体の議会が解散されたとき、又は長が解職され、若しくは不信任の議決に因りその職を失つたときは、任期満了に因る選挙の告示は、その効力を失う。

5 第一項から第三項までの選挙の期日は、次の各号の区分により、告示しなければならない。

都道府県知事の選挙にあつては、少なくとも十七日前に

指定都市の長の選挙にあつては、少なくとも十四日前に

都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙にあつては、少なくとも九日前に

指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも七日前に

町村の議会の議員及び長の選挙にあつては少なくとも五日前に

(衆議院議員及び参議院議員の再選挙及び補欠選挙)

第三十三条の二 衆議院議員及び参議院議員の第百九条第一号に掲げる事由による再選挙は、これを行うべき事由が生じた日から四十日以内に、衆議院議員及び参議院議員の同条第四号に掲げる事由による再選挙(選挙の無効による再選挙に限る。)は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が第二百二十条第一項後段の規定による通知を受けた日から四十日以内に行う。

2 衆議院議員及び参議院議員の再選挙(前項に規定する再選挙を除く。以下「統一対象再選挙」という。)又は補欠選挙は、九月十六日から翌年の三月十五日まで(以下この条において「第一期間」という。)にこれを行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の四月の第四日曜日に、三月十六日からその年の九月十五日まで(以下この条において「第二期間」という。)にこれを行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の十月の第四日曜日に行う。

3 衆議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、参議院議員の任期が終わる年において第二期間の初日から参議院議員の任期が終わる日の五十四日前の日(その日後に国会が開会されていた場合は、当該通常選挙の期日の公示の日の直前の国会閉会の日)までにこれを行うべき事由が生じた場合は、前項の規定にかかわらず、当該通常選挙の期日に行う。

4 参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、在任期間を異にする参議院議員の任期が終わる年において第二期間の初日から通常選挙の期日の公示がなされるまでにこれを行うべき事由が生じた場合は、第二項の規定にかかわらず、当該通常選挙の期日に行う。

5 参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、次の各号の区分による選挙が行われるときにおいて当該選挙の期日の告示がなされるまでにこれを行うべき事由が生じた場合は、第二項及び前項の規定にかかわらず、次の各号の区分による選挙の期日に行う。

比例代表選出議員の場合には、在任期間を異にする比例代表選出議員の第一項に規定する再選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)が行われるとき。

選挙区選出議員の場合には、当該選挙区において在任期間を同じくする選挙区選出議員の第一項に規定する再選挙(当選人がその選挙における議員の定数に達しないことによる再選挙に限る。)又は在任期間を異にする選挙区選出議員の同項に規定する再選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)が行われるとき。

6 衆議院議員及び参議院議員の再選挙(統一対象再選挙を除く。)は、当該議員の任期(参議院議員については在任期間を同じくするものの任期をいう。以下この項において同じ。)が終わる前六月以内にこれを行うべき事由が生じた場合は行わず、衆議院議員及び参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、当該議員の任期が終わる日の六月前の日が属する第一期間又は第二期間の初日以後これを行うべき事由が生じた場合は行わない。

7 衆議院議員及び参議院議員の再選挙又は補欠選挙は、その選挙を必要とするに至つた選挙についての第二百四条又は第二百八条の規定による訴訟の出訴期間又は訴訟が係属している間は、行うことができない。 この場合において、これらの期間に第一項又は第二項に規定する事由が生じた選挙についての前各項の規定の適用については、第一項中「これを行うべき事由が生じた日」とあるのは「第二百四条若しくは第二百八条に規定する出訴期間の経過又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の第二百二十条第一項後段の規定による通知の受領のうちいずれか遅い方の事由が生じた日」と、第二項から前項までの規定中「これを行うべき事由が生じた場合」とあるのは「第二百四条若しくは第二百八条に規定する出訴期間の経過又はこれらの規定による訴訟が係属しなくなつたことのうちいずれか遅い方の事由が生じた場合」とする。

8 衆議院議員及び参議院議員の再選挙及び補欠選挙の期日は、特別の定めがある場合を除くほか、次の各号の区分により、告示しなければならない。

衆議院議員の選挙にあつては、少なくとも十二日前に

参議院議員の選挙にあつては、少なくとも十七日前に

(地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙等)

第三十四条 地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙(第百十四条の規定による選挙を含む。)又は増員選挙若しくは第百十六条の規定による一般選挙は、これを行うべき事由が生じた日から五十日以内に行う。

2 前項に掲げる選挙のうち、第百九条、第百十条又は第百十三条の規定による地方公共団体の議会の議員の再選挙、補欠選挙又は増員選挙は、当該議員の任期が終わる前六月以内にこれを行うべき事由が生じた場合は行わない。 ただし、議員の数がその定数の三分の二に達しなくなつたときは、この限りでない。

3 第一項に掲げる選挙は、その選挙を必要とするに至つた選挙についての第二百二条若しくは第二百六条の規定による異議の申出期間、第二百二条若しくは第二百六条の規定による異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決が確定しない間又は第二百三条若しくは第二百七条の規定による訴訟が係属している間(次項及び第五項において「争訟係属等期間」と総称する。)は、行うことができない。

4 第一項に掲げる選挙のうち、次の各号に掲げる選挙についての同項の規定の適用については、同項中「これを行うべき事由が生じた日」とあるのは、当該各号に定める日(第二号から第六号までに定める日が争訟係属等期間にあるときは、第一号に定める日)に読み替えるものとする。

その選挙を必要とするに至つた選挙についての争訟係属等期間にこれを行うべき事由が生じた選挙 第二百二条若しくは第二百六条に規定する異議の申出期間の経過、第二百二条若しくは第二百六条に規定する異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決の確定又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の第二百二十条第一項後段の規定による通知の受領のうち最も遅い事由が生じた日

第百九条第五号に掲げる事由による再選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第二百二十条第二項の規定による通知を受領した日(第二百十条第一項の規定による訴訟が提起されなかつたことに係るものによる再選挙にあつては、同項に規定する出訴期間が経過した日)

第百九条第六号に掲げる事由による再選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第二百五十四条の規定による通知を受領した日

補欠選挙又は増員選挙(前二号の規定の適用がある場合を除く。) 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が最後に第百十一条第一項又は第三項の規定による通知を受領した日

第百十四条の規定による選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第百十一条第一項第四号の規定による通知を受領した日

第百十六条の規定による一般選挙 第二号から第四号までに定める日のうち最も遅い日

5 地方公共団体の議会の議員の再選挙、補欠選挙又は増員選挙のうち、その選挙を必要とするに至つた選挙についての争訟係属等期間に第二項に規定する事由が生じた選挙についての同項の規定の適用については、同項中「これを行うべき事由が生じた場合」とあるのは、「第二百二条若しくは第二百六条に規定する異議の申出期間の経過、第二百二条若しくは第二百六条に規定する異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決の確定又は第二百三条若しくは第二百七条の規定による訴訟が係属しなくなつたことのうち最も遅い事由が生じた場合」とする。

6 第一項の選挙の期日は、特別の定めがある場合を除くほか、次の各号の区分により、告示しなければならない。

都道府県知事の選挙にあつては、少なくとも十七日前に

指定都市の長の選挙にあつては、少なくとも十四日前に

都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙にあつては、少なくとも九日前に

指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも七日前に

町村の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも五日前に

(地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙の期日の特例)

第三十四条の二 地方公共団体の議会の議員の任期満了の日が当該地方公共団体の長の任期満了の日前九十日に当たる日から長の任期満了の日の前日までの間にある場合において当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙と長の任期満了による選挙を第百十九条第一項の規定により同時に行おうとするときは、第三十三条第一項の規定にかかわらず、これらの選挙は、当該地方公共団体の長の任期満了の日前五十日に当たる日又は当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前三十日に当たる日のいずれか遅い日から当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日後五十日に当たる日又は当該地方公共団体の長の任期満了の日のいずれか早い日までの間に行うことができる。

2 都道府県の選挙管理委員会又は市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により選挙を行おうとする場合には、当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前六十日までにその旨を告示しなければならない。

3 第三十三条第一項及び第一項の規定にかかわらず、前項の規定による告示がなされた後当該地方公共団体の長の任期満了による選挙の期日の告示がなされるまでに当該地方公共団体の議会の議員が任期満了以外の事由によりすべてなくなつた場合(当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙の期日の告示がなされている場合(第三十三条第四項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)を除く。)における当該地方公共団体の長の任期満了による選挙は、当該地方公共団体の長の任期満了の日前五十日に当たる日又は当該地方公共団体の議会の議員の任期が満了することとされていた日前三十日に当たる日のいずれか遅い日から当該地方公共団体の長の任期満了の日までの間に行い、前項の規定による告示がなされた後当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙の期日の告示がなされるまでに当該地方公共団体の長が欠け、又は退職を申し出た場合(当該地方公共団体の長の任期満了による選挙の期日の告示がなされている場合(第三十三条第四項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)を除く。)における当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙は、当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前三十日に当たる日から当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日後五十日に当たる日又は当該地方公共団体の長の任期が満了することとされていた日のいずれか早い日までの間に行う。

4 前三項の規定は、地方公共団体の長の任期満了の日が当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前九十日に当たる日から議員の任期満了の日の前日までにある場合について、準用する。 この場合において、第一項中「長の任期満了の日前五十日」とあるのは「議会の議員の任期満了の日前五十日」と、「議会の議員の任期満了の日前三十日」とあるのは「長の任期満了の日前三十日」と、「議会の議員の任期満了の日後五十日」とあるのは「長の任期満了の日後五十日」と、「当該地方公共団体の長の任期満了の日の」とあるのは「当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日の」と、第二項中「前項」とあるのは「第四項において準用する前項」と、「議会の議員の任期満了の日」とあるのは「長の任期満了の日」と、前項中「第一項の」とあるのは「次項において準用する第一項の」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と、「長の任期満了による選挙」とあるのは「議会の議員の任期満了による一般選挙」と、「議会の議員が任期満了以外の事由によりすべてなくなつた」とあるのは「長が任期満了以外の事由により欠け、又は退職を申し出た」と、「議会の議員の任期満了による一般選挙」とあるのは「長の任期満了による選挙」と、「長の任期満了の日」とあるのは「議会の議員の任期満了の日」と、「議会の議員の任期が満了することとされていた日」とあるのは「長の任期が満了することとされていた日」と、「長が欠け、又は退職を申し出た」とあるのは「議会の議員がすべてなくなつた」と、「議会の議員の任期満了の日」とあるのは「長の任期満了の日」と、「長の任期が満了することとされていた日」とあるのは「議会の議員の任期が満了することとされていた日」と読み替えるものとする。

5 第三十三条第五項の規定は、第一項又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定により行われる選挙について、準用する。

第六章 投票

(選挙の方法)

第三十五条 選挙は、投票により行う。

(一人一票)

第三十六条 投票は、各選挙につき、一人一票に限る。 ただし、衆議院議員の選挙については小選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに、参議院議員の選挙については選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに一人一票とする。

(投票管理者)

第三十七条 各選挙ごとに、投票管理者を置く。

2 投票管理者は、選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。

3 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、小選挙区選出議員についての投票管理者を同時に比例代表選出議員についての投票管理者とすることができる。

4 参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、選挙区選出議員についての投票管理者を同時に比例代表選出議員についての投票管理者とすることができる。

5 投票管理者は、投票に関する事務を担任する。

6 投票管理者は、選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。

7 市町村の選挙管理委員会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより一以上の投票区を指定し、当該指定した投票区の投票管理者に、政令で定めるところにより、当該投票区以外の投票区に属する選挙人がした第四十九条の規定による投票に関する事務のうち政令で定めるものを行わせることができる。

(投票立会人)

第三十八条 市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。

2 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても二人に達しないとき又はその後二人に達しなくなつたときは、投票管理者は、選挙権を有する者の中から二人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。

3 当該選挙の公職の候補者は、これを投票立会人に選任することができない。

4 同一の政党その他の政治団体に属する者は、一の投票区において、二人以上を投票立会人に選任することができない。

5 投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。

(投票所)

第三十九条 投票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。

(投票所の開閉時間)

第四十条 投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。 ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。

2 市町村の選挙管理委員会は、前項ただし書の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその投票所の投票管理者に通知し、かつ、市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。

(投票所の告示)

第四十一条 市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日から少くとも五日前に、投票所を告示しなければならない。

2 天災その他避けることのできない事故に因り前項の規定により告示した投票所を変更したときは、選挙の当日を除く外、市町村の選挙管理委員会は、前項の規定にかかわらず、直ちにその旨を告示しなければならない。

(共通投票所)

第四十一条の二 市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認める場合(当該市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合に限る。)には、投票所のほか、その指定した場所に、当該市町村の区域内(衆議院小選挙区選出議員の選挙若しくは都道府県の議会の議員の選挙において当該市町村が二以上の選挙区に分かれているとき、又は第十五条第六項の規定による選挙区があるときは、当該市町村の区域内における当該選挙区の区域内)のいずれの投票区に属する選挙人も投票をすることができる共通投票所を設けることができる。

2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により共通投票所を設ける場合には、投票所において投票をした選挙人が共通投票所において投票をすること及び共通投票所において投票をした選挙人が投票所又は他の共通投票所において投票をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。

3 天災その他避けることのできない事故により、共通投票所において投票を行わせることができないときは、市町村の選挙管理委員会は、当該共通投票所を開かず、又は閉じるものとする。

4 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により共通投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。

5 第一項の規定により共通投票所を設ける場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

6 前二条及び第五十八条から第六十条までの規定は、共通投票所について準用する。 この場合において、第四十条第一項ただし書中「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り」とあるのは「必要があると認めるときは」と、「若しくは」とあるのは「若しくは当該時刻を」と、「時刻を四時間以内の範囲内において」とあるのは「時刻を」と読み替えるものとする。

7 第一項の規定により共通投票所を設ける場合において、第五十六条又は第五十七条第一項の規定により投票の期日を定めたときにおける次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

8 前各項に定めるもののほか、共通投票所に関し必要な事項は、政令で定める。

(選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票)

第四十二条 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。 ただし、選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、選挙の当日投票所に至る者があるときは、投票管理者は、その者に投票をさせなければならない。

2 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録された者であつても選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。

(選挙権のない者の投票)

第四十三条 選挙の当日(第四十八条の二の規定による投票にあつては、投票の当日)、選挙権を有しない者は、投票をすることができない。

(投票所における投票)

第四十四条 選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。

2 選挙人は、選挙人名簿又はその抄本(当該選挙人名簿が第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次項、第五十五条及び第五十六条において同じ。)の対照を経なければ、投票をすることができない。

3 第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者が、従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合には、前項の選挙人名簿又はその抄本の対照を経る際に、引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを証するに足りる文書を提示し、又は引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認を受けなければならない。

(投票用紙の交付及び様式)

第四十五条 投票用紙は、選挙の当日、投票所において選挙人に交付しなければならない。

2 投票用紙の様式は、衆議院議員又は参議院議員の選挙については総務省令で定め、地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める。

(投票の記載事項及び投)

第四十六条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に当該選挙の公職の候補者一人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。

2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に一の衆議院名簿届出政党等(第八十六条の二第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)の同項の届出に係る名称又は略称を自書して、これを投票箱に入れなければならない。

3 参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項の参議院名簿登載者をいう。以下この章から第八章までにおいて同じ。)一人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。 ただし、公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名を自書することに代えて、一の参議院名簿届出政党等(同項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)の同項の届出に係る名称又は略称を自書することができる。

4 投票用紙には、選挙人の氏名を記載してはならない。

(記号式投票)

第四十六条の二 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の投票(次条、第四十八条の二及び第四十九条の規定による投票を除く。)については、地方公共団体は、前条第一項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、選挙人が、自ら、投票所において、投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄に○の記号を記載して、これを投票箱に入れる方法によることができる。

2 前項の場合においては、第四十八条第一項中「当該選挙の公職の候補者の氏名」とあるのは「○の記号」と、「第四十六条第一項から第三項まで」とあるのは「第四十六条の二第一項及び第二項」と、同条第二項中「公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名」とあるのは「公職の候補者一人に対して○の記号」と、第六十八条第一項第一号中「用いないもの」とあるのは「用いないもの又は所定の○の記号の記載方法によらないもの」と、同項第二号中「公職の候補者となることができない者の氏名」とあるのは「公職の候補者となることができない者に対して○の記号」と、同項第四号及び第五号中「公職の候補者の氏名」とあるのは「公職の候補者に対して○の記号」と、同項第六号中「公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。」とあるのは「○の記号以外の事項を記載したもの」と、同項第七号中「公職の候補者の氏名を自書しないもの」とあるのは「○の記号を自ら記載しないもの」と、同項第八号中「公職の候補者の何人」とあるのは「公職の候補者のいずれに対して○の記号」と、第八十六条の四第五項中「三日」とあるのは「四日」と、「二日」とあるのは「三日」と、同条第六項中「第一項から第四項までの規定の例により、都道府県知事又は市長の選挙にあつてはその選挙の期日前三日までに、町村の長の選挙にあつてはその選挙の期日前二日までに、当該選挙における候補者の届出をすることができる」とあるのは「選挙の期日は、政令で定める日に延期するものとする。この場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない」と、同条第七項中「前項」とあるのは「前項の規定により選挙の期日を延期した場合における次項」と、「第三十三条第五項(第三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第六項又は第百十九条第三項の規定により告示した期日後五日に当たる日」とあるのは「政令で定める日」と、同条第八項中「前項」とあるのは「前二項」と、「当該選挙の期日前三日までに」とあるのは「政令で定める日までに」と、第百二十六条第一項中「第七項」とあるのは「第六項又は第七項」と、同条第二項中「第七項」とあるのは「第六項又は第七項」と、「七日以内」とあるのは「政令で定める日以内」と、同条第三項中「第七項」とあるのは「第六項又は第七項」とし、第六十八条第一項第三号及び第六十八条の二の規定は、適用しない。

3 第一項の場合において、○の記号の記載方法、投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序の決定方法及び公職の候補者が死亡し、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合における投票用紙における公職の候補者の表示方法その他必要な事項は、政令で定める。

(点字投票)

第四十七条 投票に関する記載については、政令で定める点字は文字とみなす。

(代理投票)

第四十八条 心身の故障その他の事由により、自ら当該選挙の公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の名称及び略称)を記載することができない選挙人は、第四十六条第一項から第三項まで、第五十条第四項及び第五項並びに第六十八条の規定にかかわらず、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができる。

2 前項の規定による申請があつた場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該選挙人の投票を補助すべき者二人を定め、その一人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載させ、他の一人をこれに立ち会わせなければならない。

3 前二項の場合において必要な事項は、政令で定める。

(期日前投票)

第四十八条の二 選挙の当日に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる選挙人の投票については、第四十四条第一項の規定にかかわらず、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。

職務若しくは業務又は総務省令で定める用務に従事すること。

用務(前号の総務省令で定めるものを除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。

疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産にあるため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、少年院若しくは少年鑑別所に収容されていること。

交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住していること又は当該地域に滞在をすること。

その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。

天災又は悪天候により投票所に到達することが困難であること。

2 市町村の選挙管理委員会は、二以上の期日前投票所を設ける場合には、一の期日前投票所において投票をした選挙人が他の期日前投票所において投票をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。

3 天災その他避けることのできない事故により、期日前投票所において投票を行わせることができないときは、市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所を開かず、又は閉じるものとする。

4 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により期日前投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。 市町村の選挙管理委員会が当該期日前投票所を開く場合も、同様とする。

5 第一項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第三十七条第七項及び第五十七条の規定は、適用しない。

6 第三十九条から第四十一条まで及び第五十八条から第六十条までの規定は、期日前投票所について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

7 市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所を設ける場合には、当該市町村の人口、地勢、交通等の事情を考慮して、期日前投票所の効果的な設置、期日前投票所への交通手段の確保その他の選挙人の投票の便宜のため必要な措置を講ずるものとする。

8 第一項の場合において、投票録の作成の方法その他必要な事項は、政令で定める。

(不在者投票)

第四十九条 前条第一項の選挙人の投票については、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び第五十条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。

2 選挙人で身体に重度の障害があるもの(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者であるもので、政令で定めるものをいう。)の投票については、前条第一項及び前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び第五十条の規定にかかわらず、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により送付する方法により行わせることができる。

3 前項の選挙人で同項に規定する方法により投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、第六十八条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)をして投票に関する記載をさせることができる。

4 特定国外派遣組織に属する選挙人で国外に滞在するもののうち選挙の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び第五十条の規定にかかわらず、国外にある不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。

5 前項の特定国外派遣組織とは、法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち次の各号のいずれにも該当する組織であつて、当該組織において同項に規定する方法による投票が適正に実施されると認められるものとして政令で定めるものをいう。

当該組織の長が当該組織の運営について管理又は調整を行うための法令に基づく権限を有すること。

当該組織が国外の特定の施設又は区域に滞在していること。

6 特定国外派遣組織となる組織を国外に派遣することを定める法律の規定に基づき国外に派遣される選挙人(特定国外派遣組織に属するものを除く。)で、現に特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域に滞在しているものは、この法律の規定の適用については、当該特定国外派遣組織に属する選挙人とみなす。

7 選挙人で船舶安全法(昭和八年法律第十一号)にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶(以下この項において「指定船舶」という。)に乗つて本邦以外の区域を航海する船員(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員をいい、実習を行うため航海する学生、生徒その他の者であつて船員手帳に準ずる文書の交付を受けているもの(以下この項において「実習生」という。)を含む。)であるもの又は選挙人で指定船舶以外の船舶であつて指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものに乗つて本邦以外の区域を航海する船員(船員法第一条に規定する船員をいい、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者並びに実習生を含む。)であるもののうち選挙の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票については、同項及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び第五十条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。

8 前項の規定は、同項の選挙人で同項の不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができないものとして政令で定めるものであるもののうち選挙の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票について準用する。 この場合において、前項中「不在者投票管理者の管理する場所」とあるのは、「その現在する場所」と読み替えるものとする。

9 国が行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織(以下この項において「南極地域調査組織」という。)に属する選挙人(南極地域調査組織に同行する選挙人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)で次の各号に掲げる施設又は船舶に滞在するもののうち選挙の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票については、同項及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び第五十条の規定にかかわらず、その滞在する次の各号に掲げる施設又は船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。

南極地域にある当該科学的調査の業務の用に供される施設で国が設置するもの 不在者投票管理者の管理する場所

本邦と前号に掲げる施設との間において南極地域調査組織を輸送する船舶で前項の総務省令で定めるもの この項に規定する方法による投票を行うことについて不在者投票管理者が当該船舶の船長の許可を得た場所

10 不在者投票管理者は、市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせることその他の方法により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならない。

(在外投票等)

第四十九条の二 在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第四十八条の二第一項及び前条第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び次条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるいずれかの方法により行わせることができる。

衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙にあつてはイに掲げる期間、衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙にあつてはロに掲げる日に、自ら在外公館の長(各選挙ごとに総務大臣が外務大臣と協議して指定する在外公館の長を除く。以下この号において同じ。)の管理する投票を記載する場所に行き、在外選挙人証及び旅券その他の政令で定める文書を提示して、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて在外公館の長に提出する方法

当該選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日前六日(投票の送致に日数を要する地の在外公館であることその他特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日)までの間(あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日を除く。)

当該選挙の期日の告示の日の翌日から選挙の期日前六日までの間で、あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日

当該選挙人の現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便等により送付する方法

2 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票については、選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会が第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、当該市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所において、行わせることができる。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、前項の規定は、適用しない。

4 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票のうち、第四十八条の二第一項の規定による投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第二項の規定は、適用しない。

5 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、前条第二項から第九項までの規定は、適用しない。

(選挙人の確認及び投票の拒否)

第五十条 投票管理者は、投票をしようとする選挙人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。 その宣言をしない者は、投票をすることができない。

2 投票の拒否は、投票立会人の意見を聴き、投票管理者が決定しなければならない。

3 前項の決定を受けた選挙人において不服があるときは、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。

4 前項の投票は、選挙人をしてこれを封筒に入れて封をし、表面に自らその氏名を記載して投票箱に入れさせなければならない。

5 投票立会人において異議のある選挙人についても、また前二項と同様とする。

(退出せしめられた者の投票)

第五十一条 第六十条の規定により投票所外に退出せしめられた者は、最後になつて投票をすることができる。 但し、投票管理者は、投票所の秩序をみだる虞がないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。

(投票の秘密保持)

第五十二条 何人も、選挙人の投票した被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称を陳述する義務はない。

(投票箱の閉鎖)

第五十三条 投票所を閉じるべき時刻になつたときは、投票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を鎖し、投票所にある選挙人の投票の結了するのを待つて、投票箱を閉鎖しなければならない。

2 何人も、投票箱の閉鎖後は、投票をすることができない。

(投票録の作成)

第五十四条 投票管理者は、投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。

(投票箱等の送致)

第五十五条 投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日、その投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本(当該在外選挙人名簿が第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下この条及び次条において同じ。)を開票管理者に送致しなければならない。 ただし、当該選挙人名簿が第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合で政令で定めるときは選挙人名簿又はその抄本を、当該在外選挙人名簿が第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合で政令で定めるときは在外選挙人名簿又はその抄本を、それぞれ、送致することを要しない。

(繰上投票)

第五十六条 島その他交通不便の地について、選挙の期日に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会(市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会)は、適宜にその投票の期日を定め、開票の期日までにその投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本を送致させることができる。

(繰延投票)

第五十七条 天災その他避けることのできない事故により、投票所において、投票を行うことができないとき、又は更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会(市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会)は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。 この場合において、当該選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示するとともに、更に定めた期日を少なくとも二日前に告示しなければならない。

2 衆議院議員、参議院議員又は都道府県の議会の議員若しくは長の選挙について前項に規定する事由を生じた場合には、市町村の選挙管理委員会は、当該選挙の選挙長(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙については、選挙分会長)を経て都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。

(投票所に出入し得る者)

第五十八条 選挙人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。

2 前項の規定にかかわらず、選挙人の同伴する子供(幼児、児童、生徒その他の年齢満十八年未満の者をいう。以下この項において同じ。)は、投票所に入ることができる。 ただし、投票管理者が、選挙人の同伴する子供が投票所に入ることにより生ずる混雑、けん騒その他これらに類する状況から、投票所の秩序を保持することができなくなるおそれがあると認め、その旨を選挙人に告知したときは、この限りでない。

3 選挙人を介護する者その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた者についても、前項本文と同様とする。

(投票所の秩序保持のための処分の請求)

第五十九条 投票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。

(投票所における秩序保持)

第六十条 投票所において演説討論をし若しくは騒にわたり又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出せしめることができる。

第七章 開票

(開票管理者)

第六十一条 各選挙ごとに、開票管理者を置く。

2 開票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。

3 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、小選挙区選出議員についての開票管理者を同時に比例代表選出議員についての開票管理者とすることができる。

4 参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、選挙区選出議員についての開票管理者を同時に比例代表選出議員についての開票管理者とすることができる。

5 開票管理者は、開票に関する事務を担任する。

6 開票管理者は、当該選挙の選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。

(開票立会人)

第六十二条 公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者届出政党(第八十六条第一項又は第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)及び公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。)、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等)は、当該選挙の開票区ごとに、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき者一人を定め、その選挙の期日前三日までに、市町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。 ただし、同一人を当該選挙の他の開票区における開票立会人となるべき者及び当該選挙と同じ日に行われるべき他の選挙における開票立会人となるべき者として届け出ることはできない。

2 前項の規定により届出のあつた者(次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定めるものの届出に係る者を除く。以下この条において同じ。)が、十人を超えないときは直ちにその者をもつて開票立会人とし、十人を超えるときは届出のあつた者の中から市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者十人をもつて開票立会人としなければならない。

公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。以下この号において同じ。)が死亡したとき、第八十六条第九項若しくは第八十六条の四第九項の規定により公職の候補者の届出が却下されたとき又は第八十六条第十二項若しくは第八十六条の四第十項の規定により公職の候補者がその候補者たることを辞したとき(第九十一条第二項又は第百三条第四項の規定によりその候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。) 当該公職の候補者

候補者届出政党の届出に係る候補者が死亡したとき、第八十六条第九項の規定により候補者届出政党がした候補者の届出が却下されたとき又は同条第十一項の規定により候補者届出政党が候補者の届出を取り下げたとき(第九十一条第一項又は第百三条第四項の規定により公職の候補者の届出が取り下げられたものとみなされる場合を含む。) 当該候補者届出政党

衆議院名簿届出政党等につき第八十六条の二第十項の規定による届出があつたとき又は同条第十一項の規定による却下があつたとき 当該衆議院名簿届出政党等

参議院名簿届出政党等につき第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十項の規定による届出があつたとき又は第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十一項の規定による却下があつたとき 当該参議院名簿届出政党等

3 同一の政党その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかる者は、一の開票区において、三人以上開票立会人となることができない。

4 第一項の規定により届出のあつた者で同一の政党その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかるものが三人以上あるときは、第二項の規定にかかわらず、その者の中で市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者二人以外の者は、開票立会人となることができない。

5 第二項又は前項の規定により開票立会人が定まつた後、同一の政党その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかる開票立会人が三人以上となつたときは、市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者二人以外の者は、その職を失う。

6 第二項、第四項又は前項の規定によるくじを行うべき場所及び日時は、市町村の選挙管理委員会において、予め告示しなければならない。

7 第二項各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定めるものの届出に係る開票立会人は、その職を失う。

8 都道府県の選挙管理委員会が第十八条第二項の規定により市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設ける場合において、当該開票区を選挙の期日前二日から選挙の期日の前日までの間に設けたときは市町村の選挙管理委員会において、当該開票区を選挙の期日以後に設けたときは開票管理者において、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者の中から三人以上十人以下の開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。 ただし、同一の政党その他の政治団体に属する者を三人以上選任することができない。

9 第二項の規定による開票立会人が三人に達しないとき又は開票立会人が選挙の期日の前日までに三人に達しなくなつたときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が選挙の期日以後に三人に達しなくなつたとき又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になつても三人に達しないとき若しくはその後三人に達しなくなつたときは開票管理者において、その開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者の中から三人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。 ただし、同項の規定による開票立会人を届け出た公職の候補者の属する政党その他の政治団体、同項の規定による開票立会人を届け出た候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等又は市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者の選任した開票立会人の属する政党その他の政治団体と同一の政党その他の政治団体に属する者を当該公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の届出に係る開票立会人又は市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者の選任に係る開票立会人と通じて三人以上選任することができない。

10 当該選挙の公職の候補者は、開票立会人となることができない。

11 開票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。

(開票所の設置)

第六十三条 開票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。

(開票の場所及び日時の告示)

第六十四条 市町村の選挙管理委員会は、予め開票の場所及び日時を告示しなければならない。

(開票日)

第六十五条 開票は、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行う。

(開票)

第六十六条 開票管理者は、開票立会人立会の上、投票箱を開き、先ず第五十条第三項及び第五項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。

2 開票管理者は、開票立会人とともに、当該選挙における各投票所及び期日前投票所の投票を開票区ごとに混同して、投票を点検しなければならない。

3 投票の点検が終わつたときは、開票管理者は、直ちにその結果を選挙長(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙については、選挙分会長)に報告しなければならない。

(開票の場合の投票の効力の決定)

第六十七条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。 その決定に当つては、第六十八条の規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。

(無効投票)

第六十八条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。

所定の用紙を用いないもの

公職の候補者でない者又は第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは第二項、第八十七条の二、第八十八条、第二百五十一条の二若しくは第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となることができない者の氏名を記載したもの

第八十六条第一項若しくは第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第一項各号のいずれにも該当していなかつたものの当該届出に係る候補者、同条第九項後段の規定による届出に係る候補者又は第八十七条第三項の規定に違反してされた届出に係る候補者の氏名を記載したもの

一投票中に二人以上の公職の候補者の氏名を記載したもの

被選挙権のない公職の候補者の氏名を記載したもの

公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。 ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。

公職の候補者の氏名を自書しないもの

公職の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの

2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。

所定の用紙を用いないもの

衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体(第八十六条の二第十項の規定による届出をした政党その他の政治団体を含む。)の名称又は略称を記載したもの

第八十六条の二第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同項各号のいずれにも該当していなかつたもの又は第八十七条第五項の規定に違反して第八十六条の二第一項の衆議院名簿を重ねて届け出ている政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの

第八十六条の二第一項の衆議院名簿登載者の全員につき、同条第七項各号に規定する事由が生じており又は同項後段の規定による届出がされている場合の当該衆議院名簿に係る政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの

一投票中に二以上の衆議院名簿届出政党等の第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称を記載したもの

衆議院名簿届出政党等の第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称及び略称のほか、他事を記載したもの。 ただし、本部の所在地、代表者の氏名又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。

衆議院名簿届出政党等の第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称を自書しないもの

衆議院名簿届出政党等のいずれを記載したかを確認し難いもの

3 参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。

所定の用紙を用いないもの

公職の候補者たる参議院名簿登載者でない者、第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第七項後段の規定による届出に係る参議院名簿登載者若しくは第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは同条第六項において準用する同条第四項、第八十八条、第二百五十一条の二若しくは第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となることができない参議院名簿登載者の氏名を記載したもの又は参議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体の名称若しくは略称を記載したもの。 ただし、代表者の氏名の類を記入したもので第八号ただし書に該当する場合は、この限りでない。

第八十六条の三第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同項各号のいずれにも該当していなかつたもの若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第十項の規定による届出をしたもの又は第八十七条第六項において準用する同条第五項の規定に違反して第八十六条の三第一項の参議院名簿を重ねて届け出ている政党その他の政治団体の同項の規定による届出に係る参議院名簿登載者の氏名又はその届出に係る名称若しくは略称を記載したもの

参議院名簿登載者の全員につき、第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第七項各号に規定する事由が生じており又は第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第七項後段の規定による届出がされている場合の当該参議院名簿に係る政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの

一投票中に二人以上の参議院名簿登載者の氏名又は二以上の参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称を記載したもの

一投票中に一人の参議院名簿登載者の氏名及び当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等以外の参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称又は略称を記載したもの

被選挙権のない参議院名簿登載者の氏名を記載したもの

公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称及び略称のほか、他事を記載したもの。 ただし、公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名の記載のある投票については当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の同項の規定による届出に係る名称若しくは略称又は職業、身分、住所若しくは敬称の類(当該参議院名簿登載者が同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が同項の参議院名簿に記載されている者(同条第二項において読み替えて準用する第八十六条の二第九項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が同項の規定による届出に係る文書に記載された者を含む。以下同じ。)である場合にあつては、当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称、当選人となるべき順位又は職業、身分、住所若しくは敬称の類)を、参議院名簿登載者の氏名の記載のない投票で参議院名簿届出政党等の同項の規定による届出に係る名称又は略称を記載したものについては本部の所在地、代表者の氏名又は敬称の類(当該参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿登載者のうちに同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が同項の参議院名簿に記載されている者がある場合にあつては、その記載に係る順位、本部の所在地、代表者の氏名又は敬称の類)を記入したものは、この限りでない。

公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称を自書しないもの

公職の候補者たる参議院名簿登載者の何人又は参議院名簿届出政党等のいずれを記載したかを確認し難いもの

(同一氏名の候補者等に対する投票の効力)

第六十八条の二 同一の氏名、氏又は名の公職の候補者が二人以上ある場合において、その氏名、氏又は名のみを記載した投票は、前条第一項第八号の規定にかかわらず、有効とする。

2 第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称が同一である衆議院名簿届出政党等が二以上ある場合において、その名称又は略称のみを記載した投票は、前条第二項第八号の規定にかかわらず、有効とする。

3 第八十六条の三第一項の規定による届出に係る参議院名簿登載者(公職の候補者たる者に限る。以下この条において同じ。)の氏名、氏若しくは名又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称が同一である参議院名簿登載者又は参議院名簿届出政党等が二以上ある場合において、これらの氏名、氏若しくは名又は名称若しくは略称のみを記載した投票は、前条第三項第十号の規定にかかわらず、有効とする。

4 第一項又は第二項の有効投票は、開票区ごとに、当該候補者又は当該衆議院名簿届出政党等のその他の有効投票数に応じてあん分し、それぞれこれに加えるものとする。

5 第三項の有効投票は、開票区ごとに、当該参議院名簿登載者のその他の有効投票数又は当該参議院名簿届出政党等のその他の有効投票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票数を含まないものをいう。)に応じてあん分し、それぞれこれに加えるものとする。

(特定の参議院名簿登載者の有効投票)

第六十八条の三 前条第三項及び第五項の規定を適用する場合を除き、第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が同項の参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者の有効投票(前条第五項の規定によりあん分して加えられた有効投票を含む。)は、当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の有効投票とみなす。

(開票の参観)

第六十九条 選挙人は、その開票所につき、開票の参観を求めることができる。

(開票録の作成)

第七十条 開票管理者は、開票録を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。

(投票、投票録及び開票録の保存)

第七十一条 投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員又は長の任期間、保存しなければならない。

(一部無効に因る再選挙の開票)

第七十二条 選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合の開票においては、その投票の効力を決定しなければならない。

(繰延開票)

第七十三条 第五十七条第一項前段及び第二項の規定は、開票について準用する。

(開票所の取締り)

第七十四条 第五十八条第一項、第五十九条及び第六十条の規定は、開票所の取締りについて準用する。

第八章 選挙会及び選挙分会

(選挙長及び選挙分会長)

第七十五条 各選挙ごとに、選挙長を置く。

2 衆議院(比例代表選出)議員若しくは参議院(比例代表選出)議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙においては、前項の選挙長を置くほか、都道府県ごとに、選挙分会長を置く。

3 選挙長は、当該選挙の選挙権を有する者の中から当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の選任した者をもつて、選挙分会長は、当該選挙の選挙権を有する者の中から都道府県の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。

4 選挙長は、選挙会に関する事務を、選挙分会長は、選挙分会に関する事務を、担任する。

5 選挙長及び選挙分会長は、当該選挙の選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。

(選挙立会人)

第七十六条 第六十二条(第八項を除く。)の規定は、選挙会及び選挙分会の選挙立会人について準用する。 この場合において、同条第一項中「当該選挙の開票区ごとに、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者」とあるのは「当該選挙の選挙権を有する者(第七十九条第二項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う旨の告示がされた場合にあつては、その開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者。第九項において同じ。)」と、「期日前三日まで」とあるのは「期日前三日まで(第七十九条第一項に規定する場合にあつては、同条第二項の規定による告示がされた日からその選挙の期日前三日まで)」と、「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「当該選挙長(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙における選挙分会の選挙立会人については、当該選挙分会長。以下この条において同じ。)」と、同項ただし書中「同一人を当該選挙の他の開票区における開票立会人となるべき者及び」とあるのは「同一人を」と、同条第二項中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「当該選挙長」と、同条第三項中「開票区」とあるのは「選挙会(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙については、選挙会又は選挙分会。第九項において同じ。)」と、同条第四項から第六項までの規定中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「当該選挙長」と、同条第九項本文中「達しないとき又は」とあるのは「達しないとき、」と、「選挙の期日の前日までに三人に達しなくなつたときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が選挙の期日以後に三人に達しなくなつたとき」とあるのは「選挙会の期日までに三人に達しなくなつたとき」と、「開票所」とあるのは「選挙会」と、「開票管理者」とあるのは「、当該選挙長」と、「その開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者」とあるのは「当該選挙の選挙権を有する者」と、「開票に」とあるのは「選挙会に」と、同項ただし書中「市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者」とあるのは「当該選挙長」と読み替えるものとする。

(選挙会及び選挙分会の開催場所)

第七十七条 選挙会は、都道府県庁又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の指定した場所で開く。

2 選挙分会は、都道府県庁又は都道府県の選挙管理委員会の指定した場所で開く。

(選挙会及び選挙分会の場所及び日時)

第七十八条 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)はあらかじめ選挙会の場所及び日時を、都道府県の選挙管理委員会はあらかじめ選挙分会の場所及び日時を、それぞれ告示しなければならない。

(開票事務と選挙会事務との合同)

第七十九条 衆議院(小選挙区選出)議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙において選挙会の区域と開票区の区域が同一である場合には、第六十六条第一項及び第二項、第六十七条、第六十八条第一項並びに第六十八条の二第一項及び第四項の規定を除いた第七章の規定にかかわらず、当該選挙の開票の事務は、選挙会場において選挙会の事務に併せて行うことができる。

2 前項に規定する場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、当該選挙の開票の事務を選挙会の事務に併せて行うかどうかを告示しなければならない。

3 第一項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う場合においては、開票管理者又は開票立会人は、選挙長又は選挙立会人をもつてこれに充て、開票に関する次第は、選挙録中に併せて記載するものとする。

(選挙会又は選挙分会の開催)

第八十条 選挙長(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙における選挙長を除く。)又は選挙分会長は、全ての開票管理者から第六十六条第三項の規定による報告を受けた日又はその翌日に選挙会又は選挙分会を開き、選挙立会人立会いの上、その報告を調査し、各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。)を計算しなければならない。

2 前条第一項の場合においては、選挙長は、前項の規定にかかわらず、投票の点検の結果により、各公職の候補者の得票総数を計算しなければならない。

3 第一項に規定する選挙長又は選挙分会長は、選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合において第六十六条第三項の規定による報告を受けたときは、第一項の規定の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査し、各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数を計算しなければならない。

(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙の選挙会の開催)

第八十一条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、選挙分会長は、前条第一項及び第三項の規定による調査を終わつたときは、選挙録の写しを添えて、直ちにその結果を当該選挙長に報告しなければならない。

2 前項の選挙長は、すべての選挙分会長から同項の規定による報告を受けた日若しくは中央選挙管理会から第百一条第四項の規定による通知を受けた日のいずれか遅い日(当該選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われない場合にあつては、すべての選挙分会長から前項の規定による報告を受けた日)又はその翌日に選挙会を開き、選挙立会人立会いの上、その報告を調査し、各衆議院名簿届出政党等の得票総数を計算しなければならない。

3 選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合において第一項の規定による報告を受けたときは、当該選挙長は、前項の規定の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査し、各衆議院名簿届出政党等の得票総数を計算しなければならない。

4 前三項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。 この場合において、第二項中「同項の規定による報告を受けた日若しくは中央選挙管理会から第百一条第四項の規定による通知を受けた日のいずれか遅い日(当該選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われない場合にあつては、すべての選挙分会長から前項の規定による報告を受けた日)」とあるのは「同項の規定による報告を受けた日」と、「各衆議院名簿届出政党等の得票総数」とあるのは「各参議院名簿届出政党等の得票総数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。以下この項において同じ。)の得票総数を含むものをいう。次項において同じ。)及び各参議院名簿登載者の得票総数」と、前項中「各衆議院名簿届出政党等の得票総数」とあるのは「各参議院名簿届出政党等の得票総数及び各参議院名簿登載者の得票総数」と読み替えるものとする。

5 第一項から第三項までの規定は、参議院合同選挙区選挙について準用する。 この場合において、第二項中「同項の規定による報告を受けた日若しくは中央選挙管理会から第百一条第四項の規定による通知を受けた日のいずれか遅い日(当該選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われない場合にあつては、すべての選挙分会長から前項の規定による報告を受けた日)」とあるのは「同項の規定による報告を受けた日」と、同項及び第三項中「各衆議院名簿届出政党等」とあるのは「各候補者」と読み替えるものとする。

(選挙会及び選挙分会の参観)

第八十二条 選挙人は、その選挙会及び選挙分会の参観を求めることができる。

(選挙録の作成及び選挙録その他関係書類の保存)

第八十三条 選挙長又は選挙分会長は、選挙録を作り、選挙会又は選挙分会に関する次第を記載し、選挙立会人とともに、これに署名しなければならない。

2 選挙録は、第六十六条第三項の規定による報告に関する書類(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては第八十一条第一項の規定による報告に関する書類、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては同条第四項において準用する同条第一項の規定による報告に関する書類、参議院合同選挙区選挙にあつては同条第五項において準用する同条第一項の規定による報告に関する書類)と併せて、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙会に関するものについては中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙の選挙会に関するものについては当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、選挙分会に関するものについては当該都道府県の選挙管理委員会)において、当該選挙に係る議員又は長の任期間、保存しなければならない。

3 第七十九条の場合においては、投票の有効無効を区別し、投票録及び選挙録と併せて、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員又は長の任期間、保存しなければならない。

(繰延選挙会又は繰延選挙分会)

第八十四条 第五十七条第一項前段の規定は、選挙会及び選挙分会について準用する。 この場合において、同項前段中「都道府県の選挙管理委員会(市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会)」とあるのは、「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙会に関しては中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙の選挙会に関しては当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、選挙分会に関しては都道府県の選挙管理委員会)」と読み替えるものとする。

(選挙会場及び選挙分会場の取締り)

第八十五条 第五十八条第一項、第五十九条及び第六十条の規定は、選挙会場及び選挙分会場の取締りについて準用する。

第九章 公職の候補者

(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)

第八十六条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。

当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有すること。

直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であること。

2 衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となろうとする者は、前項の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。

3 選挙人名簿に登録された者が他人を衆議院(小選挙区選出)議員の候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、第一項の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書で当該選挙長にその推薦の届出をすることができる。

4 第一項の文書には、当該政党その他の政治団体の名称、本部の所在地及び代表者(総裁、会長、委員長その他これらに準ずる地位にある者をいう。以下この条から第八十六条の七まで、第百四十二条の二第三項、第百六十九条第七項、第百七十五条第九項及び第百八十条第二項において同じ。)の氏名並びに候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日及び職業その他政令で定める事項を記載しなければならない。

5 第一項の文書には、次に掲げる文書を添えなければならない。 ただし、直近において行われた衆議院議員の総選挙の期日後に第八十六条の六第一項又は第二項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第九項の規定による届出をしていないもの(同条第四項の規定により添えた文書の内容に異動があつたものにあつては、選挙の期日の公示又は告示の日の前日までに同条第七項の規定による届出をしたものに限る。次条第二項において「衆議院名称届出政党」という。)が、第一項の規定による届出をする場合においては、第一号に掲げる文書及び第二号に掲げる文書のうち政令で定めるものの添付を省略することができる。

政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書

第一項各号のいずれかに該当することを証する政令で定める文書

当該届出が第八十七条第三項の規定に違反するものでないことを代表者が誓う旨の宣誓書

候補者となるべき者の候補者となることについての同意書及び第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは第二項、第八十七条の二、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書

候補者となるべき者の選定を当該政党その他の政治団体において行う機関の名称、その構成員の選出方法及び候補者となるべき者の選定の手続を記載した文書並びに当該候補者となるべき者の選定を適正に行つたことを当該機関を代表する者が誓う旨の宣誓書

その他政令で定める文書

6 第二項及び第三項の文書には、候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日及び職業その他政令で定める事項を記載しなければならない。

7 第二項及び第三項の文書には、第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは第二項、第八十七条の二、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書、当該候補者となるべき者の所属する政党その他の政治団体の名称(二以上の政党その他の政治団体に所属するときは、いずれか一の政党その他の政治団体の名称)を記載した文書及び当該記載に関する政党その他の政治団体の代表者の証明書その他政令で定める文書を添えなければならない。

8 第一項の公示又は告示があつた日に届出のあつた候補者が二人以上ある場合において、その日後、当該候補者が死亡し、当該届出が取り下げられたものとみなされ、当該候補者が候補者たることを辞したものとみなされ、又は次項後段の規定により当該届出が却下されたときは、前各項の規定の例により、当該選挙の期日前三日までに、候補者の届出をすることができる。

9 次の各号のいずれかに該当する事由があることを知つたときは、選挙長は、第一項から第三項まで又は前項の規定による届出を却下しなければならない。 第一項又は前項の規定により届出のあつた者につき除名、離党その他の事由により当該候補者届出政党に所属する者でなくなつた旨の届出が当該選挙の期日の前日までに当該候補者届出政党から文書でされたときも、また同様とする。

第一項又は前項の規定による政党その他の政治団体の届出が第一項各号のいずれにも該当しない政党その他の政治団体によつてされたものであること。

第一項又は前項の規定による政党その他の政治団体の届出が第八十七条第三項の規定に違反してされたものであること。

第一項から第三項まで又は前項の規定により届出のあつた者が第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは第二項、第八十七条の二、第八十八条、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者であること。

10 前項後段の文書には、当該届出に係る事由が、除名である場合にあつては当該除名の手続を記載した文書及び当該除名が適正に行われたことを代表者が誓う旨の宣誓書を、離党である場合にあつては当該候補者が候補者届出政党に提出した離党届の写しを、その他の事由である場合にあつては当該事由を証する文書を、それぞれ、添えなければならない。

11 候補者届出政党は、第一項の規定により候補者の届出をした場合には同項の公示又は告示があつた日に、第八項の規定により候補者の届出をした場合には当該選挙の期日前三日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者の届出を取り下げることができない。

12 候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、第二項又は第三項の規定により届出のあつた候補者にあつては第一項の公示又は告示があつた日に、第八項の規定により届出のあつた候補者にあつては当該選挙の期日前三日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者たることを辞することができない。

13 第一項から第三項まで、第八項、第十一項若しくは前項の規定による届出があつたとき、第九項の規定により届出を却下したとき又は候補者が死亡し若しくは第九十一条第一項若しくは第二項若しくは第百三条第四項の規定に該当するに至つたことを知つたときは、選挙長は、直ちにその旨を告示するとともに、当該都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。

14 第一項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定、同項第二号に規定する政党その他の政治団体の得票総数(第七項の文書にその名称を記載された政党その他の政治団体の得票総数を含む。次条第十四項及び第百五十条第八項において同じ。)の算定その他第一項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

(衆議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)

第八十六条の二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称(一の略称を含む。)並びにその所属する者の氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した文書(以下「衆議院名簿」という。)を当該選挙長に届け出ることにより、その衆議院名簿に記載されている者(以下「衆議院名簿登載者」という。)を当該選挙における候補者とすることができる。

当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有すること。

直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であること。

当該選挙において、この項の規定による届出をすることにより候補者となる衆議院名簿登載者の数が当該選挙区における議員の定数の十分の二以上であること。

2 前項の規定による届出は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、当該衆議院名簿に次に掲げる文書を添えて、しなければならない。 ただし、衆議院名称届出政党が、同項の規定による届出をする場合においては、第二号に掲げる文書及び第三号に掲げる文書のうち政令で定めるものの添付を省略することができる。

政党その他の政治団体の名称、本部の所在地及び代表者の氏名並びに衆議院名簿登載者の氏名、本籍、住所、生年月日及び職業その他政令で定める事項を記載した文書

政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書

前項各号のいずれかに該当することを証する政令で定める文書

当該届出が第八十七条第五項の規定に違反するものでないことを代表者が誓う旨の宣誓書

衆議院名簿登載者の候補者となることについての同意書及び第八十六条の八第一項又は第八十七条第一項若しくは第四項の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該衆議院名簿登載者が誓う旨の宣誓書

衆議院名簿登載者の選定及びそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定(以下単に「衆議院名簿登載者の選定」という。)を当該政党その他の政治団体において行う機関の名称、その構成員の選出方法並びに衆議院名簿登載者の選定の手続を記載した文書並びに当該衆議院名簿登載者の選定を適正に行つたことを当該機関を代表する者が誓う旨の宣誓書

その他政令で定める文書

3 衆議院名簿に記載する政党その他の政治団体の名称及び略称は、第八十六条の六第六項の規定による告示に係る政党その他の政治団体にあつては当該告示に係る名称及び略称でなければならないものとし、同項の告示に係る政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体にあつては同項の規定により告示された名称及び略称並びにこれらに類似する名称及び略称並びにその代表者若しくはいずれかの選挙区における衆議院名簿登載者の氏名が表示され又はそれらの者の氏名が類推されるような名称及び略称以外の名称及び略称でなければならない。 この場合において、同項の告示に係る政党その他の政治団体の当該告示に係る名称又は略称がその代表者若しくはいずれかの選挙区における衆議院名簿登載者の氏名が表示され又はそれらの者の氏名が類推されるような名称又は略称となつているときは、当該政党その他の政治団体は、この項前段の規定の適用については、同条第六項の規定による告示に係る政党その他の政治団体でないものとみなす。

4 第一項第一号又は第二号に該当する政党その他の政治団体は、第八十七条第一項の規定にかかわらず、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙と同時に行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における当該政党その他の政治団体の届出に係る当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙区の区域内にある衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区における候補者(候補者となるべき者を含む。次項及び第六項において同じ。)を、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、当該政党その他の政治団体の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者とすることができる。

5 各衆議院名簿の衆議院名簿登載者(当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であつて、前項の規定により、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者とされたものを除く。)の数は、選挙区ごとに、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙において選挙すべき議員の数を超えることができない。

6 第一項第一号又は第二号に該当する政党その他の政治団体が、第四項の規定により、当該選挙と同時に行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者を二人以上当該政党その他の政治団体の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者とする場合には、第一項の規定にかかわらず、それらの者の全部又は一部について当選人となるべき順位を同一のものとすることができる。

7 当該選挙の期日までに、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたことを知つたときは、選挙長は、第一項の規定による届出に係る衆議院名簿における当該衆議院名簿登載者に係る記載を抹消するとともに、直ちにその旨を当該衆議院名簿届出政党等に通知しなければならない。 衆議院名簿登載者につき除名、離党その他の事由により当該衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出が当該選挙の期日の前日までに当該衆議院名簿届出政党等から文書でされたときも、また同様とする。

衆議院名簿登載者が死亡したこと。

衆議院名簿登載者が第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは第四項又は第八十八条の規定により公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者であること。

衆議院名簿登載者が第九十一条第三項又は第百三条第四項の規定に該当するに至つたこと。

第一項第一号又は第二号に該当する政党その他の政治団体が、第四項の規定により、当該選挙と同時に行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者(候補者となるべき者を含む。)を当該政党その他の政治団体の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者とした場合において、当該衆議院名簿登載者が当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙区の区域内にある衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区における候補者でなくなり、又は第一項若しくは第九項の規定による届出のあつた日において当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙区の区域内にある衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区における候補者とならなかつたこと。

8 前項後段の文書には、当該届出に係る事由が、除名である場合にあつては当該除名の手続を記載した文書及び当該除名が適正に行われたことを代表者が誓う旨の宣誓書を、離党である場合にあつては当該衆議院名簿登載者が衆議院名簿届出政党等に提出した離党届の写しを、その他の事由である場合にあつては当該事由を証する文書を、それぞれ、添えなければならない。

9 第一項の規定による届出の後(この項の規定による届出があつたときは、当該届出の後)衆議院名簿登載者でなくなつた者の数が第一項の規定による届出の時における衆議院名簿登載者の数の四分の一に相当する数を超えるに至つたときは、衆議院名簿届出政党等は、当該選挙の期日前十日までの間に、同項及び第二項(第二号から第四号までを除く。)の規定の例により、当該衆議院名簿登載者でなくなつた者の数を超えない範囲内において、衆議院名簿登載者の補充の届出をすることができる。 この場合においては、当該届出の際現に衆議院名簿登載者である者の当選人となるべき順位をも変更することができる。

10 衆議院名簿届出政党等は、前項に規定する日までに、郵便等によることなく、文書で選挙長に届け出ることにより、衆議院名簿を取り下げることができる。 この場合においては、取下げの事由を証する文書を添えなければならない。

11 第一項の規定による届出が同項各号のいずれにも該当しない政党その他の政治団体によつてされたものであること若しくは第三項若しくは第五項若しくは第八十七条第五項の規定に違反してされたものであることを知つたとき又は第一項の規定による届出に係る衆議院名簿につき第九項に規定する期限経過後において衆議院名簿登載者の全員が第七項の規定により当該衆議院名簿における記載を抹消すべき者であることを知つたときは、選挙長は、当該届出を却下しなければならない。

12 第九項の規定による届出が同項の規定に違反してされたものであること又は当該届出の結果当該衆議院名簿登載者の数が第五項の規定に違反することとなつたことを知つたときは、選挙長は、当該届出を却下しなければならない。

13 第一項、第九項若しくは第十項の規定による届出があつたとき、第七項の規定により衆議院名簿における衆議院名簿登載者に係る記載を抹消したとき又は第十一項若しくは前項の規定により届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその旨を告示するとともに、中央選挙管理会に報告しなければならない。

14 第一項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定、同項第二号に規定する政党その他の政治団体の得票総数の算定その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)

第八十六条の三 参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称(一の略称を含む。)及びその所属する者(当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。第九十八条第三項において同じ。)の氏名を記載した文書(以下「参議院名簿」という。)を選挙長に届け出ることにより、その参議院名簿に記載されている者(以下「参議院名簿登載者」という。)を当該選挙における候補者とすることができる。 この場合においては、候補者とする者のうちの一部の者について、優先的に当選人となるべき候補者として、その氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位をその他の候補者とする者の氏名と区分してこの項の規定により届け出る文書に記載することができる。

当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有すること。

直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であること。

当該参議院議員の選挙において候補者(この項の規定による届出をすることにより候補者となる参議院名簿登載者を含む。)を十人以上有すること。

2 前条第二項、第三項、第五項、第七項(第四号を除く。)及び第八項から第十四項までの規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。 この場合において、同条第二項各号列記以外の部分中「前項」とあるのは「次条第一項」と、「衆議院名簿」とあるのは「同項の参議院名簿(以下この条において「参議院名簿」という。)」と、「衆議院名称届出政党」とあるのは「任期満了前九十日に当たる日から七日を経過する日までの間に第八十六条の七第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第五項の規定による届出をしていないもの(同条第三項の規定により添えた文書の内容に異動がないものに限る。)」と、「同項」とあるのは「次条第一項」と、同項第一号中「衆議院名簿登載者」とあるのは「次条第一項の参議院名簿登載者(以下この条において「参議院名簿登載者」という。)」と、同項第三号中「前項各号」とあるのは「次条第一項各号」と、同項第四号中「第八十七条第五項」とあるのは「第八十七条第六項において準用する同条第五項」と、同項第五号中「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「又は第八十七条第一項若しくは第四項」とあるのは「、第八十七条第一項若しくは同条第六項において準用する同条第四項、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三」と、同項第六号中「衆議院名簿登載者の選定及びそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定(以下単に「衆議院名簿登載者の選定」という。)」とあるのは「参議院名簿登載者の選定(当該政党その他の政治団体が次条第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者として候補者とする者の氏名及び当選人となるべき順位を参議院名簿に記載した場合においては、その記載に係る者の選定及びそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定を含む。以下この号において同じ。)」と、「並びに衆議院名簿登載者」とあるのは「及び参議院名簿登載者」と、「当該衆議院名簿登載者」とあるのは「当該参議院名簿登載者」と、同条第三項中「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「第八十六条の六第六項」とあるのは「第八十六条の七第四項」と、「いずれかの選挙区における衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「同条第六項」とあるのは「同条第四項」と、同条第五項中「各衆議院名簿の衆議院名簿登載者(当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であつて、前項の規定により、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者とされたものを除く。)」とあるのは「各参議院名簿の参議院名簿登載者」と、「数は、選挙区ごとに」とあるのは「数は」と、同条第七項中「第一項の規定」とあるのは「次条第一項の規定」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「所属する者」とあるのは「所属する者(当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。)」と、「第八十七条第一項若しくは第四項又は第八十八条」とあるのは「第八十七条第一項若しくは同条第六項において準用する同条第四項、第八十八条、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三」と、同条第八項中「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、同条第九項中「第一項の規定による届出の後」とあるのは「次条第一項の規定による届出の後」と、「衆議院名簿登載者でなくなつた」とあるのは「参議院名簿登載者でなくなつた」と、「が第一項」とあるのは「が同条第一項」と、「衆議院名簿登載者の」とあるのは「参議院名簿登載者の」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「第二項」とあるのは「同条第二項において準用する第二項」と、「においては、当該届出の際現に衆議院名簿登載者である」とあるのは「において、同条第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者が参議院名簿登載者でなくなつたときは、その参議院名簿登載者でなくなつた者の数を超えない範囲内において、当該届出により参議院名簿登載者とする者について、優先的に当選人となるべき候補者として、その氏名並びに同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者の間における当選人となるべき順位を当該届出に係る文書に記載するとともに、当該届出の際現に同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている」と、同条第十項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、同条第十一項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「第八十七条第五項」とあるのは「第八十七条第六項において準用する同条第五項」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、同条第十二項中「違反してされたものであること又は当該届出の結果当該衆議院名簿登載者の数が第五項の規定に違反することとなつたこと」とあるのは「違反してされたものであること」と、同条第十三項中「第一項、第九項」とあるのは「次条第一項若しくはこの条第九項」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、同条第十四項中「第一項第一号」とあるのは「次条第一項第一号」と、「必要な事項」とあるのは「必要な事項並びに参議院(比例代表選出)議員の再選挙及び補欠選挙における第二項ただし書の規定の適用について必要な事項」と読み替えるものとする。

(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)

第八十六条の四 公職の候補者(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下この条において同じ。)となろうとする者は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。

2 選挙人名簿に登録された者が他人を公職の候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、前項の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその推薦の届出をすることができる。

3 前二項の文書には、公職の候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日、職業及び所属する政党その他の政治団体の名称(二以上の政党その他の政治団体に所属するときは、いずれか一の政党その他の政治団体の名称とし、次項に規定する証明書に係る政党その他の政治団体の名称をいうものとする。)その他政令で定める事項を記載しなければならない。

4 第一項及び第二項の文書には、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める宣誓書、所属する政党その他の政治団体の名称を記載する場合にあつては当該記載に関する当該政党その他の政治団体の証明書(参議院選挙区選出議員の候補者については、当該政党その他の政治団体の代表者の証明書)その他政令で定める文書を添えなければならない。

参議院(選挙区選出)議員の選挙 第八十六条の八第一項、第八十七条第一項、第八十七条の二、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により当該選挙において公職の候補者となることができない者でないことを当該公職の候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書

都道府県の議会の議員の選挙 当該選挙の期日において第九条第二項又は第三項に規定する住所に関する要件を満たす者であると見込まれること及び第八十六条の八第一項、第八十七条第一項、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により当該選挙において公職の候補者となることができない者でないことを当該公職の候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書

市町村の議会の議員の選挙 当該選挙の期日において第九条第二項に規定する住所に関する要件を満たす者であると見込まれること及び第八十六条の八第一項、第八十七条第一項、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により当該選挙において公職の候補者となることができない者でないことを当該公職の候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書

地方公共団体の長の選挙 第八十六条の八第一項、第八十七条第一項、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により当該選挙において公職の候補者となることができない者でないことを当該公職の候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書

5 参議院(選挙区選出)議員又は地方公共団体の議会の議員の選挙については、第一項の公示又は告示があつた日に届出のあつた公職の候補者が、その選挙における議員の定数を超える場合において、その日後、当該候補者が死亡し又は公職の候補者たることを辞したものとみなされたときは、前各項の規定の例により、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県若しくは市の議会の議員の選挙にあつてはその選挙の期日前三日までに、町村の議会の議員の選挙にあつてはその選挙の期日前二日までに、当該選挙における公職の候補者の届出をすることができる。

6 地方公共団体の長の選挙については、第一項の告示があつた日に届出のあつた候補者が二人以上ある場合において、その日後、当該候補者が死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされたときは、第一項から第四項までの規定の例により、都道府県知事又は市長の選挙にあつてはその選挙の期日前三日までに、町村の長の選挙にあつてはその選挙の期日前二日までに、当該選挙における候補者の届出をすることができる。

7 地方公共団体の長の選挙について第一項、第二項又は前項の規定により届出のあつた候補者が二人以上ある場合において、その選挙の期日の前日までに、当該候補者が死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされたため候補者が一人となつたときは、選挙の期日は、第三十三条第五項(第三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第六項又は第百十九条第三項の規定により告示した期日後五日に当たる日に延期するものとする。 この場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。

8 前項又は第百二十六条第二項の場合においては、その告示があつた日から当該選挙の期日前三日までに、第一項から第四項までの規定の例により、当該地方公共団体の長の候補者の届出をすることができる。

9 第一項、第二項、第五項、第六項又は前項の規定により当該選挙において届出のあつた者が第八十六条の八第一項、第八十七条第一項、第八十七条の二、第八十八条、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により当該選挙において公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者であることを知つたときは、選挙長は、その届出を却下しなければならない。

10 公職の候補者は、第一項又は第二項の規定により届出のあつた公職の候補者にあつては第一項の公示又は告示があつた日に、第五項、第六項又は第八項の規定により届出のあつた公職の候補者にあつては当該各項に定める日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者たることを辞することができない。

11 第一項、第二項、第五項、第六項、第八項若しくは前項の規定による届出があつたとき、第九項の規定により届出を却下したとき又は公職の候補者が死亡し、若しくは第九十一条第二項若しくは第百三条第四項の規定に該当するに至つたことを知つたときは、選挙長は、直ちにその旨を告示するとともに、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に報告しなければならない。

(候補者の選定の手続の届出等)

第八十六条の五 第八十六条第一項各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となるべき者の選定及び衆議院名簿登載者の選定(以下この条において「候補者の選定」という。)の手続を定めたときは、その日から七日以内に、郵便等によることなく、文書でその旨を総務大臣に届け出なければならない。

2 前項の文書には、当該政党その他の政治団体の名称、本部の所在地及び代表者の氏名並びに候補者の選定を行う機関の名称、その構成員の選出方法及び候補者の選定の手続を記載するものとする。

3 第一項の文書には、当該政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書及び第八十六条第一項各号のいずれかに該当することを証する政令で定める文書を添えなければならない。

4 第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、同項の規定により届け出た事項に異動があつたときは、その異動の日から七日以内に、郵便等によることなく、文書でその異動に係る事項を総務大臣に届け出なければならない。

5 総務大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、速やかに、当該届出に係る政党その他の政治団体の名称、本部の所在地及び代表者の氏名並びに候補者の選定を行う機関の名称、その構成員の選出方法及び候補者の選定の手続を告示しなければならない。 これらの事項につき前項の規定による届出があつた場合も、同様とする。

6 第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、第三項の文書の内容に異動があつたときは、その異動の日から七日以内に、文書でその異動に係る事項を総務大臣に届け出なければならない。

7 第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体が解散し、又は第八十六条第一項各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体でなくなつたときは、その代表者は、その事実が生じた日から七日以内に、文書でその旨を総務大臣に届け出なければならない。 この場合においては、総務大臣は、その旨の告示をしなければならない。

(衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出等)

第八十六条の六 第八十六条の二第一項に規定する政党その他の政治団体のうち同項第一号又は第二号に該当する政党その他の政治団体は、衆議院議員の総選挙の期日から三十日以内(当該期間が衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日までの間)に、郵便等によることなく、文書で、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称を中央選挙管理会に届け出るものとする。 この場合において、当該名称及び略称は、その代表者若しくはいずれかの選挙区において衆議院名簿登載者としようとする者の氏名が表示され、又はそれらの者の氏名が類推されるような名称及び略称であつてはならない。

2 第八十六条の二第一項に規定する政党その他の政治団体のうち同項第一号又は第二号に該当する政党その他の政治団体は、衆議院議員の総選挙の期日後二十四日を経過する日から当該衆議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日までの間に同項第一号又は第二号に該当することとなつたときは、前項前段の規定にかかわらず、その該当することとなつた日から七日以内(当該期間が衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日までの間)に、郵便等によることなく、文書で、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称を中央選挙管理会に届け出るものとする。 この場合においては、同項後段の規定を準用する。

3 前二項の文書には、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称、本部の所在地、代表者の氏名その他政令で定める事項を記載しなければならない。

4 第一項及び第二項の文書には、当該政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書及び当該政党その他の政治団体が第八十六条の二第一項第一号又は第二号に該当することを証する政令で定める文書を添えなければならない。

5 第一項又は第二項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、これらの規定による届出をした日後衆議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日までの間に、これらの規定により届け出た事項に異動があつたときは、その異動の日から七日以内(当該期間が衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日までの間)に、郵便等によることなく、文書でその異動に係る事項を中央選挙管理会に届け出なければならない。

6 中央選挙管理会は、第一項又は第二項の規定による届出があつたときは、速やかに、これらの規定による届出に係る政党その他の政治団体の名称及び略称、本部の所在地並びに代表者の氏名を告示しなければならない。 これらの事項につき前項の規定による届出があつたときも、同様とする。

7 第一項又は第二項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、第四項の文書の内容に異動があつたときは、その異動の日から七日以内に、文書でその異動に係る事項を中央選挙管理会に届け出なければならない。

8 第一項又は第二項の規定による届出をした政党その他の政治団体が、これらの規定による届出をした日後衆議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日までの間に、解散し又は第八十六条の二第一項第一号若しくは第二号に該当する政党その他の政治団体でなくなつたときは、その代表者は、その事実が生じた日から七日以内に、文書でその旨を中央選挙管理会に届け出なければならない。 この場合においては、中央選挙管理会は、その旨の告示をしなければならない。

9 第一項又は第二項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、衆議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日後においても、郵便等によることなく、文書で、中央選挙管理会に当該届出を撤回する旨の届出をすることができる。 この場合においては、中央選挙管理会は、その旨の告示をしなければならない。

10 衆議院(比例代表選出)議員の再選挙及び補欠選挙における第一項、第二項、第五項又は第七項から前項までの規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

(参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出等)

第八十六条の七 第八十六条の三第一項に規定する政党その他の政治団体のうち同項第一号又は第二号に該当する政党その他の政治団体は、参議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日から七日を経過する日までの間に、郵便等によることなく、文書で、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称を中央選挙管理会に届け出るものとする。 この場合において、当該名称及び略称は、その代表者若しくは参議院名簿登載者としようとする者の氏名が表示され、又はそれらの者の氏名が類推されるような名称及び略称であつてはならない。

2 前項の文書には、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称、本部の所在地、代表者の氏名その他政令で定める事項を記載しなければならない。

3 第一項の文書には、当該政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書及び当該政党その他の政治団体が第八十六条の三第一項第一号又は第二号に該当することを証する政令で定める文書を添えなければならない。

4 中央選挙管理会は、第一項の期間経過後速やかに、同項の規定による届出に係る政党その他の政治団体の名称及び略称、本部の所在地並びに代表者の氏名を告示しなければならない。

5 第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、前項の規定による告示があつた日以後においても、郵便等によることなく文書で、中央選挙管理会に当該届出を撤回する旨の届出をすることができる。 この場合においては、中央選挙管理会は、その旨の告示をしなければならない。

6 参議院(比例代表選出)議員の再選挙及び補欠選挙における第一項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

(被選挙権のない者等の立候補の禁止)

第八十六条の八 第十一条第一項、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定により被選挙権を有しない者は、公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない。

2 第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者又は第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等の選挙に関する犯罪により公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者については、これらの条の定めるところによる。

(重複立候補等の禁止)

第八十七条 一の選挙において公職の候補者となつた者は、同時に、他の選挙における公職の候補者となることができない。

2 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、一の政党その他の政治団体の届出に係る候補者は、当該選挙において、同時に、他の政党その他の政治団体の届出に係る候補者であることができない。

3 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、候補者届出政党は、一の選挙区においては、重ねて候補者の届出をすることができない。

4 一の衆議院名簿の公職の候補者たる衆議院名簿登載者は、当該選挙において、同時に、他の衆議院名簿の公職の候補者たる衆議院名簿登載者であることができない。

5 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等は、一の選挙区においては、重ねて衆議院名簿を届け出ることができない。

6 前二項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。 この場合において、第四項中「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、前項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「一の選挙区においては、重ねて」とあるのは「重ねて」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と読み替えるものとする。

(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員たることを辞した者等の立候補制限)

第八十七条の二 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百七条の規定により衆議院(小選挙区選出)議員若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞した者又は第九十条の規定により衆議院(小選挙区選出)議員若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞したものとみなされた者は、当該辞し、又は辞したものとみなされたことにより生じた欠員について行われる補欠選挙(通常選挙と合併して一の選挙として行われる選挙を除く。)における候補者となることができない。

(選挙事務関係者の立候補制限)

第八十八条 左の各号に掲げる者は、在職中、その関係区域内において、当該選挙の公職の候補者となることができない。

投票管理者

開票管理者

選挙長及び選挙分会長

(公務員の立候補制限)

第八十九条 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員若しくは職員は、在職中、公職の候補者となることができない。 ただし、次の各号に掲げる公務員(行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員及び職員を含む。次条及び第百三条第三項において同じ。)は、この限りでない。

内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び大臣補佐官

技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者で、政令で指定するもの

専務として委員、顧問、参与、嘱託員その他これらに準ずる職にある者で臨時又は非常勤のものにつき、政令で指定するもの

消防団長その他の消防団員(常勤の者を除く。)及び水防団長その他の水防団員(常勤の者を除く。)

地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号に規定する職員で、政令で指定するもの

2 衆議院議員の任期満了による総選挙又は参議院議員の通常選挙が行われる場合においては、当該衆議院議員又は参議院議員は、前項本文の規定にかかわらず、在職中その選挙における公職の候補者となることができる。 地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙が行われる場合において当該議員又は長がその選挙における公職の候補者となる場合も、また同様とする。

3 第一項本文の規定は、同項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる者並びに前項に規定する者がその職に伴い兼ねている国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員たる地位に影響を及ぼすものではない。

(立候補のための公務員の退職)

第九十条 前条の規定により公職の候補者となることができない公務員が、第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項、第八十六条の二第一項若しくは第九項、第八十六条の三第一項若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第九項又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出により公職の候補者となつたときは、当該公務員の退職に関する法令の規定にかかわらず、その届出の日に当該公務員たることを辞したものとみなす。

(公務員となつた候補者の取扱い)

第九十一条 第八十六条第一項又は第八項の規定により候補者として届出のあつた者(候補者届出政党の届出に係るものに限る。)が、第八十八条又は第八十九条の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、当該届出は、取り下げられたものとみなす。

2 第八十六条第二項、第三項若しくは第八項又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定により公職の候補者として届出のあつた者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。)が、第八十八条又は第八十九条の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、その候補者たることを辞したものとみなす。

3 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者が第八十八条又は第八十九条の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、その者は、公職の候補者たる衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者でなくなるものとする。

(供託)

第九十二条 第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定により公職の候補者の届出をしようとするものは、公職の候補者一人につき、次の各号の区分による金額又はこれに相当する額面の国債証書(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下この条において同じ。)を供託しなければならない。

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙 三百万円

参議院(選挙区選出)議員の選挙 三百万円

都道府県の議会の議員の選挙 六十万円

都道府県知事の選挙 三百万円

指定都市の議会の議員の選挙 五十万円

指定都市の長の選挙 二百四十万円

指定都市以外の市の議会の議員の選挙 三十万円

指定都市以外の市の長の選挙 百万円

町村の議会の議員の選挙 十五万円

町村長の選挙 五十万円

2 第八十六条の二第一項の規定により届出をしようとする政党その他の政治団体は、選挙区ごとに、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者一人につき、六百万円(当該衆議院名簿登載者が当該衆議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者(候補者となるべき者を含む。)である場合にあつては、三百万円)又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければならない。

3 第八十六条の三第一項の規定により届出をしようとする政党その他の政治団体は、当該参議院名簿の参議院名簿登載者一人につき、六百万円又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければならない。

(公職の候補者に係る供託物の没収)

第九十三条 第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定により届出のあつた公職の候補者の得票数が、その選挙において、次の各号の区分による数に達しないときは、前条第一項の供託物は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては国庫に、地方公共団体の議会の議員又は長の選挙にあつては当該地方公共団体に帰属する。

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙 有効投票の総数の十分の一

参議院(選挙区選出)議員の選挙 通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の八分の一。

地方公共団体の議会の議員の選挙 当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつて有効投票の総数を除して得た数の十分の一

地方公共団体の長の選挙 有効投票の総数の十分の一

2 前項の規定は、同項に規定する公職の候補者の届出が取り下げられ、又は公職の候補者が当該候補者たることを辞した場合(第九十一条第一項又は第二項の規定に該当するに至つた場合を含む。)及び前項に規定する公職の候補者の届出が第八十六条第九項又は第八十六条の四第九項の規定により却下された場合に、準用する。

(名簿届出政党等に係る供託物の没収)

第九十四条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等につき、選挙区ごとに、三百万円に第一号に掲げる数を乗じて得た金額と六百万円に第二号に掲げる数を乗じて得た金額を合算して得た額が当該衆議院名簿届出政党等に係る第九十二条第二項の供託物の額に達しないときは、当該供託物のうち、当該供託物の額から当該合算して得た額を減じて得た額に相当する額の供託物は、国庫に帰属する。

当該衆議院名簿届出政党等の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者のうち、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の当選人とされた者の数

当該衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数に二を乗じて得た数

2 第八十六条の二第十項の規定により衆議院名簿を取り下げ、又は同条第十一項の規定により同条第一項の規定による届出を却下された政党その他の政治団体に係る第九十二条第二項の供託物は、国庫に帰属する。

3 参議院(比例代表選出)議員の選挙において、参議院名簿届出政党等につき、第一号に掲げる数が第二号に掲げる数に達しないときは、当該参議院名簿届出政党等に係る第九十二条第三項の供託物のうち六百万円に同号に掲げる数から第一号に掲げる数を減じて得た数を乗じて得た金額に相当する額の供託物は、国庫に帰属する。

当該参議院名簿届出政党等に係る当選人の数に二を乗じて得た数

第八十六条の三第一項の規定による届出のときにおける参議院名簿登載者の数

4 第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十項の規定により参議院名簿を取り下げ、又は第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十一項の規定により第八十六条の三第一項の規定による届出を却下された政党その他の政治団体に係る第九十二条第三項の供託物は、国庫に帰属する。

第十章 当選人

(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人)

第九十五条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。 ただし、次の各号の区分による得票がなければならない。

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙 有効投票の総数の六分の一以上の得票

参議院(選挙区選出)議員の選挙 通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の六分の一以上の得票。

地方公共団体の議会の議員の選挙 当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつて有効投票の総数を除して得た数の四分の一以上の得票

地方公共団体の長の選挙 有効投票の総数の四分の一以上の得票

2 当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。

(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人)

第九十五条の二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各衆議院名簿届出政党等の得票数を一から当該衆議院名簿届出政党等に係る衆議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。第百三条第四項を除き、以下この章及び次章において同じ。)の数に相当する数までの各整数で順次除して得たすべての商のうち、その数値の最も大きいものから順次に数えて当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにある商で各衆議院名簿届出政党等の得票数に係るものの個数をもつて、それぞれの衆議院名簿届出政党等の当選人の数とする。

2 前項の場合において、二以上の商が同一の数値であるため同項の規定によつてはそれぞれの衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数を定めることができないときは、それらの商のうち、当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにあるべき商を、選挙会において、選挙長がくじで定める。

3 衆議院名簿において、第八十六条の二第六項の規定により二人以上の衆議院名簿登載者について当選人となるべき順位が同一のものとされているときは、当該当選人となるべき順位が同一のものとされた者の間における当選人となるべき順位は、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における得票数の当該選挙区における有効投票の最多数を得た者に係る得票数に対する割合の最も大きい者から順次に定める。 この場合において、当選人となるべき順位が同一のものとされた衆議院名簿登載者のうち、当該割合が同じであるものがあるときは、それらの者の間における当選人となるべき順位は、選挙会において、選挙長がくじで定める。

4 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各衆議院名簿届出政党等の届出に係る衆議院名簿登載者のうち、それらの者の間における当選人となるべき順位に従い、第一項及び第二項の規定により定められた当該衆議院名簿届出政党等の当選人の数に相当する数の衆議院名簿登載者を、当選人とする。

5 第一項、第二項及び前項の場合において、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の当選人とされた衆議院名簿登載者があるときは、当該衆議院名簿登載者は、衆議院名簿に記載されていないものとみなして、これらの規定を適用する。

6 第一項、第二項及び第四項の場合において、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においてその得票数が第九十三条第一項第一号に規定する数に達しなかつた衆議院名簿登載者があるときは、当該衆議院名簿登載者は、衆議院名簿に記載されていないものとみなして、これらの規定を適用する。

(参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人となるべき順位並びに当選人)

第九十五条の三 参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。第百三条第四項を除き、以下この章及び次章において同じ。)の得票数を含むものをいう。)を一から当該参議院名簿届出政党等に係る参議院名簿登載者の数に相当する数までの各整数で順次除して得たすべての商のうち、その数値の最も大きいものから順次に数えて当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにある商で各参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。)に係るものの個数をもつて、それぞれの参議院名簿届出政党等の当選人の数とする。

2 前項の場合において、二以上の商が同一の数値であるため同項の規定によつてはそれぞれの参議院名簿届出政党等に係る当選人の数を定めることができないときは、それらの商のうち、当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにあるべき商を、選挙会において、選挙長がくじで定める。

3 各参議院名簿届出政党等(次項に規定する参議院名簿届出政党等を除く。)の届出に係る参議院名簿において、参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位は、その得票数の最も多い者から順次に定める。 この場合において、その得票数が同じである者があるときは、それらの者の間における当選人となるべき順位は、選挙会において、選挙長がくじで定める。

4 参議院名簿届出政党等であつて、その届出に係る参議院名簿登載者のうちに第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者があるものの届出に係る各参議院名簿において、当該参議院名簿登載者の当選人となるべき順位は、その他の参議院名簿登載者の当選人となるべき順位より上位とし、当該その他の参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位は、その得票数の最も多い者から順次に定める。 この場合において、当該その他の参議院名簿登載者のうちにその得票数が同じである者があるときは、前項後段の規定を準用する。

5 参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿登載者のうち、それらの者の間における当選人となるべき順位に従い、第一項及び第二項の規定により定められた当該参議院名簿届出政党等の当選人の数に相当する数の参議院名簿登載者を、当選人とする。

(当選人の更正決定)

第九十六条 第二百六条、第二百七条第一項又は第二百八条第一項の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果、再選挙を行わないで当選人(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数又は当選人、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等に係る当選人の数若しくは当選人となるべき順位又は当選人。以下この条において同じ。)を定めることができる場合においては、直ちに選挙会を開き、当選人を定めなければならない。

(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人の繰上補充)

第九十七条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙について、当選人が死亡者であるとき又は第九十九条、第百三条第二項若しくは第四項若しくは第百四条の規定により当選を失つたときは、直ちに選挙会を開き、第九十五条第一項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたもの(衆議院小選挙区選出議員又は地方公共団体の長の選挙については、同条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたもの)の中から当選人を定めなければならない。

2 参議院(選挙区選出)議員又は地方公共団体の議会の議員の選挙について、第百九条第五号若しくは第六号の事由がその選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五条第一項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又はこれらの事由がその選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において同条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。

3 衆議院(小選挙区選出)議員又は地方公共団体の長の選挙について、第百九条第五号又は第六号の事由が生じた場合において、第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。

(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の繰上補充)

第九十七条の二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙について、当選人が死亡者である場合、第九十九条、第九十九条の二第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第百三条第二項若しくは第四項の規定により当選を失つた場合又は第二百五十一条、第二百五十一条の二若しくは第二百五十一条の三の規定により当選が無効となつた場合において、当該当選人に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、当選人を定めなければならない。

2 第九十五条の二第五項及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。

3 第一項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。 この場合において、同項中「第九十九条の二第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第九十九条の二第六項において準用する同条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)」と、「若しくは第二百五十一条の三」とあるのは「、第二百五十一条の三若しくは第二百五十一条の四」と、「衆議院名簿の衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿の参議院名簿登載者」と、「その衆議院名簿」とあるのは「その参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間」と読み替えるものとする。

(被選挙権の喪失と当選人の決定等)

第九十八条 前三条の場合において、第九十五条第一項ただし書の規定による得票者、同条第二項の規定の適用を受けた得票者、衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者で、当選人とならなかつたものが、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたとき又は第二百五十一条の二若しくは第二百五十一条の三の規定により当該選挙に係る第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者若しくは第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等の選挙に関する犯罪によつて当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり若しくは公職の候補者であることができない者となつたときは、これを当選人と定めることができない。 衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものが、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者又は第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等の選挙に関する犯罪によつて当該衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る選挙区において行われる当該衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において公職の候補者となり又は公職の候補者であることができない者となつたときも、また同様とする。

2 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る第九十六条又は第九十七条の場合において、候補者届出政党が届け出た候補者であつた者のうち、第九十五条第一項ただし書の規定による得票者又は同条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものにつき除名、離党その他の事由により当該候補者届出政党に所属する者でなくなつた旨の届出が、文書で、第九十六条又は第九十七条に規定する事由が生じた日の前日までに選挙長にされているときは、これを当選人と定めることができない。

3 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に係る第九十六条又は前条の場合において、衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者で、当選人とならなかつたものにつき除名、離党その他の事由により当該衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出が、文書で、これらの条に規定する事由が生じた日の前日までに選挙長にされているときは、これを当選人と定めることができない。 衆議院名簿又は参議院名簿を取り下げる旨の届出が、文書で、これらの条に規定する事由が生じた日の前日までに選挙長にされている場合の当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者又は参議院名簿の参議院名簿登載者で、当選人とならなかつたものについても、また同様とする。

4 第八十六条第十項の規定は第二項の届出について、第八十六条の二第八項及び第十項後段(これらの規定を第八十六条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は前項の届出について準用する。

(被選挙権の喪失に因る当選人の失格)

第九十九条 当選人は、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。

(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における所属政党等の移動による当選人の失格)

第九十九条の二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人(第九十六条、第九十七条の二第一項又は第百十二条第二項の規定により当選人と定められた者を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)は、その選挙の期日以後において、当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体で、当該選挙における衆議院名簿届出政党等であるもの(当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等(当該衆議院名簿届出政党等に係る合併又は分割(二以上の政党その他の政治団体の設立を目的として一の政党その他の政治団体が解散し、当該二以上の政党その他の政治団体が設立されることをいう。)が行われた場合における当該合併後に存続する政党その他の政治団体若しくは当該合併により設立された政党その他の政治団体又は当該分割により設立された政党その他の政治団体を含む。)を含む二以上の政党その他の政治団体の合併により当該合併後に存続するものを除く。第四項において「他の衆議院名簿届出政党等」という。)に所属する者となつたときは、当選を失う。

2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人が、除名、離党その他の事由により当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた場合は、当該衆議院名簿届出政党等は、直ちに文書でその旨を選挙長に届け出なければならない。 この場合において、選挙長は、直ちにその旨を当該当選人に通知しなければならない。

3 前項前段の文書には、当該届出に係る事由が、除名である場合にあつては当該除名の手続を記載した文書を、離党である場合にあつては当該当選人が衆議院名簿届出政党等に提出した離党届の写しを、その他の事由である場合にあつては当該事由を証する文書を、それぞれ、添えなければならない。

4 第二項の通知を受けた当選人は、当該当選人がその選挙の期日以後において他の衆議院名簿届出政党等に所属していない場合には、当該当選人がその選挙の期日以後において他の衆議院名簿届出政党等に所属していないことを誓う旨の宣誓書を、当該通知を受けた日から五日以内に選挙長に提出しなければならない。

5 前各項の規定は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人で第九十六条、第九十七条の二第一項又は第百十二条第二項の規定により当選人と定められたものについて準用する。 この場合において、第一項中「その選挙の期日」とあるのは「第九十六条、第九十七条の二第一項又は第百十二条第二項の規定により当該当選人が選挙会において当選人と定められた日」と、「所属する者となつたとき」とあるのは「所属する者となつたとき(第九十六条、第九十七条の二第一項又は第百十二条第二項の規定により当該当選人が選挙会において当選人と定められた日において所属する者である場合を含む。)」と、前項中「その選挙の期日」とあるのは「第九十六条、第九十七条の二第一項又は第百十二条第二項の規定により当該当選人が選挙会において当選人と定められた日」と読み替えるものとする。

6 前各項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人について準用する。 この場合において、第一項中「第九十七条の二第一項」とあるのは「第九十七条の二第三項において準用する同条第一項」と、「第百十二条第二項」とあるのは「第百十二条第四項において準用する同条第二項」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、第二項中「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「所属する者」とあるのは「所属する者(当該参議院名簿届出政党等が推薦する者を含む。)」と、第三項及び第四項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、前項中「第九十七条の二第一項」とあるのは「第九十七条の二第三項において準用する同条第一項」と、「第百十二条第二項」とあるのは「第百十二条第四項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。

(無投票当選)

第百条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、第八十六条第一項から第三項まで又は第八項の規定による届出のあつた候補者が一人であるとき又は一人となつたときは、投票は、行わない。

2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、第八十六条の二第一項若しくは第九項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき若しくは超えなくなつたとき又は同条第一項の規定による届出をした衆議院名簿届出政党等が一であるとき若しくは一となつたときは、投票は、行わない。

3 参議院(比例代表選出)議員の選挙において、第八十六条の三第一項又は同条第二項において準用する第八十六条の二第九項の規定による届出に係る参議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき又は超えなくなつたときは、投票は、行わない。

4 参議院(選挙区選出)議員若しくは地方公共団体の議会の議員の選挙において第八十六条の四第一項、第二項若しくは第五項の規定による届出のあつた候補者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき若しくは超えなくなつたとき又は地方公共団体の長の選挙において同条第一項、第二項、第六項若しくは第八項の規定による届出のあつた候補者が一人であるとき若しくは一人となつたときは、投票は、行わない。

5 前各項又は第百二十七条の規定により投票を行わないこととなつたときは、選挙長は、直ちにその旨を当該選挙の各投票管理者に通知し、併せてこれを告示し、かつ、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に報告しなければならない。

6 第一項から第四項まで(第二項の規定の適用がある場合であつて、衆議院比例代表選出議員の選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く。)又は第百二十七条の場合においては、選挙長は、その選挙の期日から五日以内に選挙会を開き、当該公職の候補者をもつて当選人と定めなければならない。

7 前項に規定する場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、第八十六条の二第一項又は第九項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき又は超えなくなつたときは、選挙長は、次条第四項の規定による通知があつた日又はその翌日に選挙会を開き、当該衆議院名簿登載者をもつて当選人と定めなければならない。 この場合においては、第九十五条の二第五項及び第六項の規定を準用する。

8 前二項に規定する場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、第八十六条の二第一項の規定による届出をした衆議院名簿届出政党等が一であるとき又は一となつたときは、選挙長は、次条第四項の規定による通知があつた日又はその翌日に選挙会を開き、当該衆議院名簿届出政党等の届出に係る衆議院名簿登載者のうち、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、その選挙において選挙すべき議員の数に相当する数の衆議院名簿登載者をもつて当選人と定めなければならない。 この場合においては、第九十五条の二第三項、第五項及び第六項の規定を準用する。

9 前三項の場合において、当該公職の候補者の被選挙権の有無は、選挙立会人の意見を聴き、選挙長が決定しなければならない。

(衆議院小選挙区選出議員の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示)

第百一条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに当選人の住所、氏名及び得票数並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を、当該都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告があつたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちに当選人には当選の旨を、候補者届出政党には当選人の住所及び氏名を告知し、かつ、当選人の住所及び氏名並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称を告示しなければならない。

3 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行つた場合においては、第一項の報告を受けた都道府県の選挙管理委員会は、直ちに当該当選人の住所、氏名及び得票数並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を、中央選挙管理会に報告しなければならない。

4 前項の規定による報告があつたときは、中央選挙管理会は、直ちに当該当選人の住所、氏名及び得票数並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を、その選挙区を包括する衆議院(比例代表選出)議員の選挙区ごとに、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙の選挙長に通知しなければならない。

(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人の決定の場合の報告、告知及び告示)

第百一条の二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数及び当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに衆議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名その他選挙の次第を、中央選挙管理会に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告があつたときは、中央選挙管理会は、直ちに衆議院名簿届出政党等には得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を、当選人には当選の旨を告知し、かつ、衆議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。

3 第九十七条の二又は第百十二条第二項の場合においては、前二項中「得票数、当選人の数並びに当選人」とあるのは、「当選人」とする。

(参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人となるべき順位並びに当選人の決定の場合の報告、告知及び告示)

第百一条の二の二 参議院(比例代表選出)議員の選挙において、参議院名簿届出政党等に係る当選人の数及び当選人となるべき順位並びに当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに参議院名簿届出政党等に係る得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。次項において同じ。)、当選人の数、当選人となるべき順位並びに当選人の住所及び氏名並びに各参議院名簿登載者の得票数その他選挙の次第を、中央選挙管理会に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告があつたときは、中央選挙管理会は、直ちに参議院名簿届出政党等には当該参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を、当選人には当選の旨を告知し、かつ、参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。

3 第九十七条の二又は第百十二条第四項において準用する同条第二項の場合においては、第一項中「得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。次項において同じ。)、当選人の数、当選人となるべき順位並びに当選人の住所及び氏名並びに各参議院名簿登載者の得票数」とあるのは「当選人の住所及び氏名」と、前項中「当該参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人」とあるのは「当選人」と、「かつ、参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人」とあるのは「かつ、参議院名簿届出政党等に係る当選人」とする。

(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示)

第百一条の三 衆議院議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において、当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに当選人の住所、氏名及び得票数、その選挙における各公職の候補者の得票総数その他選挙の次第を、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告があつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、直ちに当選人に当選の旨を告知し、かつ、当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。

(当選等の効力の発生)

第百二条 当選人の当選の効力(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、当選人の数の決定の効力を含む。)は、第百一条第二項、第百一条の二第二項、第百一条の二の二第二項又は前条第二項の規定による告示があつた日から、生ずるものとする。

(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)

第百三条 当選人で、法律の定めるところにより当該選挙に係る議員又は長と兼ねることができない職にある者が、第百一条第二項、第百一条の二第二項、第百一条の二の二第二項又は第百一条の三第二項の規定により当選の告知を受けたときは、その告知を受けた日にその職を辞したものとみなす。

2 第九十六条、第九十七条、第九十七条の二又は第百十二条の規定により当選人と定められた者で、法律の定めるところにより当該選挙に係る議員又は長と兼ねることができない職にあるものが第百一条第二項、第百一条の二第二項、第百一条の二の二第二項又は第百一条の三第二項の規定により当選の告知を受けたときは、前項の規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に対し、その告知を受けた日から五日以内にその職を辞した旨の届出をしないときは、その当選を失う。

3 前項の場合において、同項に規定する公務員がその退職の申出をしたときは、当該公務員の退職に関する法令の規定にかかわらず、その申出の日に当該公務員たることを辞したものとみなす。

4 一の選挙につき第九十六条、第九十七条、第九十七条の二又は第百十二条の規定により当選人と定められた者が、他の選挙につき第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による届出のあつたものであるとき、第八十六条の二第一項若しくは第九項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者であるとき、第八十六条の三第一項若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第九項の規定による届出に係る参議院名簿登載者であるとき又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出のあつたものであるときは、第九十一条又は第一項の規定にかかわらず、第百一条第二項、第百一条の二第二項、第百一条の二の二第二項又は第百一条の三第二項の規定により一の選挙の当選の告知を受けた日から五日以内にその選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)にその当選を辞する旨の届出をしないときは、他の選挙について、その公職の候補者に係る候補者の届出が取り下げられ若しくはその公職の候補者たることを辞したものとみなし、若しくはその公職の候補者たる衆議院名簿登載者若しくは参議院名簿登載者でなくなり、又はその当選を失う。

(請負等をやめない場合の地方公共団体の議会の議員又は長の当選人の失格)

第百四条 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙における当選人で、当該地方公共団体に対し、地方自治法第九十二条の二又は第百四十二条に規定する関係を有する者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対し、第百一条の三第二項の規定による当選の告知を受けた日から五日以内に同法第九十二条の二又は第百四十二条に規定する関係を有しなくなつた旨の届出をしないときは、その当選を失う。

(当選証書の付与)

第百五条 第百三条第二項及び第四項並びに前条に規定する場合を除くほか、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、第百二条の規定により当選人の当選の効力が生じたときは、直ちに当該当選人に当選証書を付与しなければならない。

2 第百三条第二項及び第四項並びに前条の規定により当選を失わなかつた当選人については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、第百三条第二項及び第四項並びに前条に規定する届出があつたときは、直ちに当該当選人に当選証書を付与しなければならない。

(当選人がない場合等の報告及び告示)

第百六条 当選人がないとき又は当選人がその選挙における議員の定数に達しないときは、選挙長は、直ちにその旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告があつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、直ちにその旨を告示しなければならない。

(選挙及び当選の無効の場合の告示)

第百七条 第十五章の規定による争訟の結果選挙若しくは当選が無効となつたとき若しくは第二百十条第一項の規定による訴訟が提起されなかつたこと、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したこと若しくは当該訴訟が取り下げられたことにより当選が無効となつたとき又は第二百五十一条の規定により当選が無効となつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、直ちにその旨を告示しなければならない。

(当選等に関する報告)

第百八条 前三条の場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、次の区分により、直ちにその旨を報告しなければならない。

衆議院議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙にあつては総務大臣に

都道府県の議会の議員の選挙にあつては都道府県知事に

市町村長の選挙にあつては都道府県知事及び都道府県の選挙管理委員会に

市町村の議会の議員の選挙にあつては都道府県知事、都道府県の選挙管理委員会及び市町村長に

2 総務大臣は、前項の規定により衆議院議員又は参議院議員の選挙につき第百五条の規定により当選証書を付与した旨の報告を受けたときは、直ちにその旨並びに当選人の住所及び氏名を内閣総理大臣に報告し、内閣総理大臣は、直ちにこれをそれぞれ衆議院議長又は参議院議長に報告しなければならない。

第十一章 特別選挙

(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は地方公共団体の長の再選挙)

第百九条 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の長の選挙について次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合においては、第九十六条、第九十七条又は第九十八条の規定により当選人を定めることができるときを除くほか、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、選挙の期日を告示し、再選挙を行わせなければならない。 ただし、同一人に関し、次に掲げるその他の事由により又は第百十三条若しくは第百十四条の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。

当選人がないとき又は当選人がその選挙における議員の定数に達しないとき。

当選人が死亡者であるとき。

当選人が第九十九条、第百三条第二項若しくは第四項又は第百四条の規定により当選を失つたとき。

第二百二条、第二百三条、第二百四条、第二百六条、第二百七条又は第二百八条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果当選人がなくなり又は当選人がその選挙における議員の定数に達しなくなつたとき。

第二百十条若しくは第二百十一条の規定による訴訟の結果、当選人の当選が無効となつたとき又は第二百十条第一項の規定による訴訟が提起されなかつたこと、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したこと若しくは当該訴訟が取り下げられたことにより当選人の当選が無効となつたとき。

第二百五十一条の規定により当選人の当選が無効となつたとき。

(衆議院比例代表選出議員、参議院比例代表選出議員又は地方公共団体の議会の議員の再選挙)

第百十条 衆議院(比例代表選出)議員、参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)若しくは地方公共団体の議会の議員の選挙について前条各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合又は衆議院(比例代表選出)議員若しくは参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の選挙について第九十九条の二第一項(同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第六項において準用する場合を含む。)の規定により当選人が当選を失つた場合において、第九十六条、第九十七条、第九十七条の二又は第九十八条の規定により当選人を定めることができるときを除くほか、当該選挙の当選人の不足数が次の各号に該当するに至つたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、前条の規定の例により、再選挙を行わせなければならない。

衆議院(比例代表選出)議員の場合には、第百十三条第一項にいうその議員の欠員の数と通じて当該選挙区における議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。

参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の場合には、第百十三条第一項にいうその議員の欠員の数と通じて通常選挙における議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。

都道府県の議会の議員の場合には、同一選挙区において第百十三条第一項にいうその議員の欠員の数と通じて二人以上に達したとき。 ただし、議員の定数が一人である選挙区においては一人に達したとき。

市町村の議会の議員の場合には、第百十三条第一項にいうその議員の欠員の数と通じて当該選挙区における議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)の六分の一を超えるに至つたとき。

2 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の選挙について、第二百四条又は第二百八条の規定による訴訟の結果その全部又は一部が無効となつたときは、中央選挙管理会は、前条の規定の例により、再選挙を行わせなければならない。

3 地方公共団体の議会の議員の選挙について、第二百二条、第二百三条、第二百六条又は第二百七条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果その全部又は一部が無効となつたことにより当選人がなくなり又は当選人がその選挙における議員の定数に達しなくなつたときは、第一項の規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、前条の規定の例により、再選挙を行わせなければならない。

4 参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の選挙におけるその当選人の不足数が第一項各号に該当しなくても、次の各号の区分による選挙が行われるときは、同項の規定にかかわらず、その選挙と同時に再選挙を行う。 ただし、第一項に規定する事由が次の各号の区分による選挙の期日の告示があつた後に(市町村の議会の議員の選挙については、当該市町村の他の選挙の期日の告示の日前十日以内に)生じたものであるときは、この限りでない。

参議院(比例代表選出)議員の場合には、在任期間を異にする比例代表選出議員の選挙が行われるとき。

地方公共団体の議会の議員の場合には、当該選挙区(選挙区がないときはその区域)において同一の地方公共団体の他の選挙が行われるとき。

5 前項の再選挙の期日は、同項各号の区分により行われる選挙の期日による。

6 第四項第二号の同一の地方公共団体の他の選挙が地方公共団体の長の任期満了によるものであるときは、同項の規定により同時に行われるべき地方公共団体の議会の議員の再選挙に対する第三十四条第二項本文の規定の適用については、同項本文中「これを行うべき事由が生じた場合」とあるのは、「当該地方公共団体の長の任期が満了することとなる場合」とする。

(議員又は長の欠けた場合等の通知)

第百十一条 衆議院議員、参議院議員若しくは地方公共団体の議会の議員に欠員を生じた場合又は地方公共団体の長が欠け若しくはその退職の申立てがあつた場合においては、次の区分により、その旨を通知しなければならない。

衆議院(小選挙区選出)議員及び参議院(選挙区選出)議員については、国会法第百十条の規定によりその欠員を生じた旨の通知があつた日から五日以内に、内閣総理大臣は総務大臣に通知し、総務大臣は都道府県知事を経て都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙により選出された参議院選挙区選出議員については、合同選挙区都道府県の知事を経て参議院合同選挙区選挙管理委員会)に

衆議院(比例代表選出)議員及び参議院(比例代表選出)議員については、国会法第百十条の規定によりその欠員を生じた旨の通知があつた日から五日以内に、内閣総理大臣は総務大臣に通知し、総務大臣は中央選挙管理会に

地方公共団体の議会の議員については、その欠員を生じた日から五日以内に、その地方公共団体の議会の議長から当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会に

地方公共団体の長については、その欠けた場合には欠けた日から五日以内にその職務を代理する者から、その退職の申立てがあつた場合には申立ての日から五日以内に地方公共団体の議会の議長から、当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会に

2 前項の通知を受けた選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙管理委員会又は中央選挙管理会は、次条の規定の適用があると認めるときは、議員が欠員となつた旨又は長が欠け若しくはその退職の申立てがあつた旨を、直ちに当該選挙長に通知しなければならない。

3 地方自治法第九十条第三項又は第九十一条第三項の規定により地方公共団体の議会の議員の定数を増加した場合においては、当該条例施行の日から五日以内にその地方公共団体の議会の議長から当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。

(議員又は長の欠けた場合等の繰上補充)

第百十二条 衆議院(小選挙区選出)議員の欠員が生じた場合において、第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。

2 衆議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合において、当該議員に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、当選人を定めなければならない。

3 第九十五条の二第五項及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。

4 第二項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合について準用する。 この場合において、同項中「衆議院名簿の衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿の参議院名簿登載者」と、「その衆議院名簿」とあるのは「その参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間」と読み替えるものとする。

5 参議院(選挙区選出)議員又は地方公共団体の議会の議員の欠員が、当該議員の選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五条第一項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又は当該議員の選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において同条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。

6 地方公共団体の長が欠け又はその退職の申立があつた場合において、第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。

7 第九十八条の規定は、前各項の場合について準用する。

8 選挙長は、前条第二項の通知を受けた日から二十日以内に、選挙会を開き、当選人を定めなければならない。

(補欠選挙及び増員選挙)

第百十三条 衆議院議員、参議院議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の欠員につき、第百十一条第一項第一号から第三号までの規定による通知を受けた場合において、前条第一項から第五項まで、第七項又は第八項の規定により、当選人を定めることができるときを除くほか、その議員の欠員の数が次の各号に該当するに至つたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、選挙の期日を告示し、補欠選挙を行わせなければならない。 ただし、同一人に関し、第百九条又は第百十条の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。

衆議院(小選挙区選出)議員の場合には、一人に達したとき。

衆議院(比例代表選出)議員の場合には、第百十条第一項にいうその当選人の不足数と通じて当該選挙区における議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。

参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の場合には、第百十条第一項にいうその当選人の不足数と通じて通常選挙における議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。

参議院(選挙区選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の場合には、通常選挙における当該選挙区の議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。

都道府県の議会の議員の場合には、同一選挙区において第百十条第一項にいうその当選人の不足数と通じて二人以上に達したとき。 ただし、議員の定数が一人である選挙区においては一人に達したとき。

市町村の議会の議員の場合には、第百十条第一項にいうその当選人の不足数と通じて当該選挙区における議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)の六分の一を超えるに至つたとき。

2 第百十一条第三項の規定による通知を受けた場合においては、当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日を告示し、増員選挙を行わせなければならない。

3 参議院議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の欠員の数が第一項各号に該当しなくても、次の各号の区分による選挙が行われるときは、同項本文の規定にかかわらず、その選挙と同時に補欠選挙を行う。 ただし、次の各号の区分による選挙の期日の告示があつた後に(市町村の議会の議員の選挙については、当該市町村の他の選挙の期日の告示の日前十日以内に)当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が第百十一条第一項第一号から第三号までの規定による通知を受けたときは、この限りでない。

参議院(比例代表選出)議員の場合には、在任期間を異にする比例代表選出議員の選挙が行われるとき。

参議院(選挙区選出)議員の場合には、当該選挙区において在任期間を同じくする選挙区選出議員の再選挙又は在任期間を異にする選挙区選出議員の選挙が行われるとき。

地方公共団体の議会の議員の場合には、当該選挙区(選挙区がないときは、その区域)において同一の地方公共団体の他の選挙が行われるとき。

4 前項の補欠選挙の期日は、同項各号の区分により行われる選挙の期日による。

5 第百十条第六項の規定は、第三項第三号の規定による地方公共団体の議会の議員の補欠選挙について準用する。

(長が欠けた場合及び退職の申立てがあつた場合の選挙)

第百十四条 地方公共団体の長が欠けるに至り又はその退職の申立てがあつたことにつき、第百十一条第一項第四号の規定による通知を受けた場合において、第百十二条第六項から第八項までの規定により当選人を定めることができるときを除くほか、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、選挙の期日を告示し、選挙を行わせなければならない。 ただし、同一人に関し、第百九条の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。

(合併選挙及び在任期間を異にする議員の選挙の場合の当選人)

第百十五条 次の各号に掲げる選挙を各号の区分ごとに同時に行う場合においては、一の選挙(参議院議員の場合には比例代表選出議員又は選挙区選出議員の選挙ごとに)をもつて合併して行う。

参議院議員の場合には、その通常選挙、再選挙又は補欠選挙

地方公共団体の議会の議員の場合には、同一の地方公共団体についてのその再選挙、補欠選挙又は増員選挙

2 在任期間を異にする参議院(比例代表選出)議員について選挙を合併して行つた場合においては、各参議院名簿届出政党等に係る当選人の数のうち、第九十五条の三第一項及び第二項中「当該選挙において選挙すべき議員の数」とあるのは、「当該選挙において選挙すべき在任期間の長い議員の数」としてこれらの規定を適用した場合における各参議院名簿届出政党等に係る当選人の数を、各参議院名簿届出政党等に係る在任期間の長い議員の選挙の当選人の数とする。

3 在任期間を異にする参議院(比例代表選出)議員について選挙を合併して行つた場合において、第百条第三項の規定の適用があるときは、くじにより、各参議院名簿届出政党等に係る在任期間の長い議員の選挙の当選人の数及び各参議院名簿(第九十五条の三第四項に規定する参議院名簿届出政党等の届出に係るものを除く。)における当選人となるべき順位を定める。

4 前項に規定する場合において、第九十五条の三第四項に規定する参議院名簿届出政党等の届出に係る各参議院名簿においては、第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者の当選人となるべき順位は、その他の参議院名簿登載者の当選人となるべき順位より上位とし、当該その他の参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位は、くじにより定める。

5 在任期間を異にする参議院(比例代表選出)議員について選挙を合併して行つた場合においては、各参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿登載者のうち、それらの者の間における当選人となるべき順位に従い、第二項又は第三項の規定により定められた当該参議院名簿届出政党等に係る在任期間の長い議員の選挙の当選人の数に相当する数の参議院名簿登載者を、在任期間の長い議員の選挙の当選人とする。

6 在任期間を異にする参議院(選挙区選出)議員について、選挙を合併して行つた場合においては、第九十五条第一項ただし書の規定による得票者の中で得票の最も多い者から、順次に在任期間の長い議員の選挙の当選人を定めなければならない。

7 在任期間を異にする参議院(選挙区選出)議員について選挙を合併して行つた場合において、第百条第四項の規定の適用があるときは、くじにより、いずれの候補者をもつて在任期間の長い議員の選挙の当選人とするかを定めなければならない。

8 第百条第九項の規定は、第三項の場合における在任期間の長い議員の選挙の当選人の決定及び前項の場合に、準用する。

9 在任期間を異にする参議院議員について選挙を合併して行つた場合において、在任期間の長い議員の選挙の当選人又はその議員について、第九十七条、第九十七条の二又は第百十二条に規定する事由が生じたため、これらの規定により繰上補充を行う場合においては、比例代表選出議員の選挙にあつては当該議員又は当選人に係る参議院名簿の参議院名簿登載者で在任期間の短い議員又はその当選人があるときはその者の中から第五項に規定する参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位に従い、選挙区選出議員の選挙にあつてはその選挙において選挙された在任期間の短い議員又はその当選人があるときはその者の中から、当選人を定めるものとする。

(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙)

第百十六条 地方公共団体の議会の議員又はその選挙における当選人について、第百十条(選挙の一部無効に係る部分を除く。)又は第百十三条に規定する事由が生じた場合において、議員又は当選人がすべてないとき又はすべてなくなつたときは、これらの規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、選挙の期日を告示し、一般選挙を行わせなければならない。

(設置選挙)

第百十七条 地方公共団体が設置された場合においては、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、当該地方公共団体の議会の議員及び長についてそれぞれ選挙の期日を告示し、一般選挙及び長の選挙を行わせなければならない。

第百十八条 削除

第十二章 選挙を同時に行うための特例

(同時に行う選挙の範囲)

第百十九条 都道府県の議会の議員の選挙及び都道府県知事の選挙又は市町村の議会の議員の選挙及び市町村長の選挙は、それぞれ同時に行うことができる。

2 都道府県の選挙管理委員会は、次条第一項若しくは第二項の規定による届出又は第百八条第一項第三号若しくは第四号の規定による報告に基づき、当該市町村の選挙(市町村の議会の議員及び長の選挙をいう。以下この章において同じ。)を都道府県の選挙(都道府県の議会の議員及び長の選挙をいう。以下この章において同じ。)と同時に行わせることができる。

3 前項の規定による選挙の期日は、都道府県の選挙管理委員会において、告示しなければならない。

(選挙を同時に行うかどうかの決定手続)

第百二十条 市町村の選挙管理委員会は、市町村の議会の議員又は長の選挙を行う場合においては、任期満了に因る選挙については任期満了の日前六十日までに、任期満了以外の事由に因る選挙については第百八条第一項第三号又は第四号の規定により報告する場合を除く外選挙を行うべき事由を生じた日から三日以内に、その旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。

2 市町村の選挙管理委員会は、第三十四条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による告示をした場合においては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。

3 都道府県の選挙管理委員会は、第一項若しくは前項の規定による届出又は第百八条第一項第三号若しくは第四号の規定による報告のあつた日から三日以内に、当該市町村の選挙を都道府県の選挙と同時に行うかどうかを、当該市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

(選挙の同時施行決定までの市町村の選挙の施行停止)

第百二十一条 市町村の選挙は、前条第三項の規定による通知があるまでの間は、行うことができない。 ただし、同項の期間内に通知がないときは、この限りでない。

(投票及び開票の順序)

第百二十二条 第百十九条の規定により同時に選挙を行う場合における投票及び開票の順序は、同条第一項の規定による場合にあつては当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が、同条第二項の規定による場合にあつては都道府県の選挙管理委員会が定める。

(投票、開票及び選挙会に関する規定の適用)

第百二十三条 第百十九条第一項又は第二項の規定により同時に選挙を行う場合においては、第三十六条及び第六十二条に規定するものを除く外、投票及び開票に関する規定は、各選挙に通じて適用する。 第百十九条第一項の規定により同時に選挙を行う場合において、選挙会の区域が同一であるときは、第七十六条に規定するものを除く外、選挙会に関する規定についても、また同様とする。

2 前項の場合において必要な事項は、政令で定める。

(繰上投票)

第百二十四条 都道府県の選挙と市町村の選挙を同時に行う場合においては、第五十六条の規定による投票の期日は、同条の規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会が定める。

(繰延投票)

第百二十五条 都道府県の選挙と市町村の選挙を同時に行う場合において、第五十七条第一項に規定する事由を生じたときは、都道府県の選挙管理委員会は、同項の規定の例により更に投票を行わせなければならない。

2 前項の場合においては、市町村の選挙管理委員会は、都道府県の選挙の選挙長を経て都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。

(長の候補者が一人となつた場合の選挙期日の延期)

第百二十六条 都道府県の選挙と市町村長の選挙を同時に行う場合において市町村長の選挙について第八十六条の四第七項に規定する事由が生じたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。

2 都道府県知事の選挙と市町村長の選挙を同時に行う場合において、都道府県知事の選挙について第八十六条の四第七項に規定する事由が生じ、かつ、市町村長の選挙についてもまた前項の規定による報告により同条第七項に規定する事由が生じたことを知つたときは、都道府県の選挙管理委員会は、選挙の期日を延期し、その報告のあつた日(二以上の報告があつたときは、最後の報告のあつた日)から七日以内に、選挙を同時に行わせなければならない。 この場合においては、その期日は、少なくとも五日前に告示しなければならない。

3 第百十九条第一項又は第二項の規定により同時に選挙を行う場合において、地方公共団体の長の選挙について第八十六条の四第七項に規定する事由が生じた場合に関し必要な事項は、前項の規定に該当する場合を除くほか、政令で定める。

(無投票当選)

第百二十七条 第百十九条第一項又は第二項の規定により同時に選挙を行う場合において、第百条第四項に規定する事由が生じたときは、当該選挙に係る投票は、行わない。

第百二十八条 削除

第十三章 選挙運動

(選挙運動の期間)

第百二十九条 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二第一項の規定による衆議院名簿の届出、第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する第八十六条の二第九項の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。

(選挙事務所の設置及び届出)

第百三十条 選挙事務所は、次に掲げるものでなければ、設置することができない。

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者又はその推薦届出者(推薦届出者が数人あるときは、その代表者。以下この条、次条及び第百三十九条において同じ。)及び候補者届出政党

衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、衆議院名簿届出政党等

参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、参議院名簿届出政党等及び公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)

前三号に掲げる選挙以外の選挙にあつては、公職の候補者又はその推薦届出者

2 前項各号に掲げるものは、選挙事務所を設置したときは、直ちにその旨を、市町村の選挙以外の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会及び当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会及び当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会)及び当該選挙事務所が設置された市町村の選挙管理委員会に、市町村の選挙については当該市町村の選挙管理委員会に届け出なければならない。 選挙事務所に異動があつたときも、また同様とする。

(選挙事務所の数)

第百三十一条 前条第一項各号に掲げるものが設置する選挙事務所は、次の区分による数を超えることができない。 ただし、政令で定めるところにより、交通困難等の状況のある区域においては、第一号の選挙事務所にあつては三箇所まで、第四号の選挙事務所にあつては五箇所(参議院合同選挙区選挙における選挙事務所にあつては、十箇所)まで、それぞれ設置することができる。

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における選挙事務所は、候補者又はその推薦届出者が設置するものにあつてはその候補者一人につき一箇所、候補者届出政党が設置するものにあつてはその候補者届出政党が届け出た候補者に係る選挙区ごとに一箇所

衆議院(比例代表選出)議員の選挙における衆議院名簿届出政党等の選挙事務所は、その衆議院名簿届出政党等が届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内の都道府県ごとに、一箇所

参議院(比例代表選出)議員の選挙における選挙事務所は、参議院名簿届出政党等が設置するものにあつては都道府県ごとに一箇所、公職の候補者たる参議院名簿登載者が設置するものにあつてはその参議院名簿登載者一人につき一箇所

参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙における選挙事務所は、その公職の候補者一人につき、一箇所(参議院合同選挙区選挙における選挙事務所にあつては、二箇所)

地方公共団体の議会の議員又は市町村長の選挙における選挙事務所は、その公職の候補者一人につき、一箇所

2 前項各号の選挙事務所については、当該選挙事務所を設置したものは、当該選挙事務所ごとに、一日につき一回を超えて、これを移動(廃止に伴う設置を含む。)することができない。

3 第一項第一号から第四号までの選挙事務所については、当該選挙事務所を設置したものは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が交付する標札を、選挙事務所を表示するために、その入口に掲示しなければならない。

(選挙当日の選挙事務所の制限)

第百三十二条 選挙事務所は、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、当該投票所を設けた場所の入口から三百メートル以外の区域に限り、設置することができる。

(休憩所等の禁止)

第百三十三条 休憩所その他これに類似する設備は、選挙運動のため設けることができない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第百三十四条 第百三十条第一項、第百三十一条第三項又は第百三十二条の規定に違反して選挙事務所の設置があると認めるときは、市町村の選挙以外の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会又は当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会又は当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会)又は当該選挙事務所が設置された市町村の選挙管理委員会、市町村の選挙については当該市町村の選挙管理委員会は、直ちにその選挙事務所の閉鎖を命じなければならない。

2 第百三十一条第一項の規定による定数を超えて選挙事務所の設置があると認めるときは、その超過した数の選挙事務所についても、また前項と同様とする。

(選挙事務関係者の選挙運動の禁止)

第百三十五条 第八十八条に掲げる者は、在職中、その関係区域内において、選挙運動をすることができない。

2 不在者投票管理者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して選挙運動をすることができない。

(特定公務員の選挙運動の禁止)

第百三十六条 次に掲げる者は、在職中、選挙運動をすることができない。

中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員

裁判官

検察官

会計検査官

公安委員会の委員

警察官

収税官吏及び徴税の吏員

(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)

第百三十六条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。

国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員

沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員(以下「公庫の役職員」という。)

2 前項各号に掲げる者が公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する目的をもつてする次の各号に掲げる行為又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である同項各号に掲げる者が公職の候補者として推薦され、若しくは支持される目的をもつてする次の各号に掲げる行為は、同項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。

その地位を利用して、公職の候補者の推薦に関与し、若しくは関与することを援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。

その地位を利用して、投票の周旋勧誘、演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与し、その企画の実施について指示し、若しくは指導し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。

その地位を利用して、第百九十九条の五第一項に規定する後援団体を結成し、その結成の準備に関与し、同項に規定する後援団体の構成員となることを勧誘し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。

その地位を利用して、新聞その他の刊行物を発行し、文書図画を掲示し、若しくは頒布し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。

公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを申しいで、又は約束した者に対し、その代償として、その職務の執行に当たり、当該申しいで、又は約束した者に係る利益を供与し、又は供与することを約束すること。

(教育者の地位利用の選挙運動の禁止)

第百三十七条 教育者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する幼保連携型認定こども園の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。

(年齢満十八年未満の者の選挙運動の禁止)

第百三十七条の二 年齢満十八年未満の者は、選挙運動をすることができない。

2 何人も、年齢満十八年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。 ただし、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。

(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)

第百三十七条の三 第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。

(戸別訪問)

第百三十八条 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。

2 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。

(署名運動の禁止)

第百三十八条の二 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人に対し署名運動をすることができない。

(人気投票の公表の禁止)

第百三十八条の三 何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。

(飲食物の提供の禁止)

第百三十九条 何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。 ただし、衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において、選挙運動(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この条において同じ。)に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し、公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)一人について、当該選挙の選挙運動の期間中、政令で定める弁当料の額の範囲内で、かつ、両者を通じて十五人分(四十五食分)(第百三十一条第一項の規定により公職の候補者又はその推薦届出者が設置することができる選挙事務所の数が一を超える場合においては、その一を増すごとにこれに六人分(十八食分)を加えたもの)に、当該選挙につき選挙の期日の公示又は告示のあつた日からその選挙の期日の前日までの期間の日数を乗じて得た数分を超えない範囲内で、選挙事務所において食事するために提供する弁当(選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者が携行するために提供された弁当を含む。)については、この限りでない。

(気勢を張る行為の禁止)

第百四十条 何人も、選挙運動のため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすることができない。

(連呼行為の禁止)

第百四十条の二 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。 ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。

(自動車、船舶及び拡声機の使用)

第百四十一条 次の各号に掲げる選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。以下同じ。)又は船舶及び拡声機(携帯用のものを含む。以下同じ。)は、公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。次条において同じ。)一人について当該各号に定めるもののほかは、使用することができない。 ただし、拡声機については、個人演説会(演説を含む。)の開催中、その会場において別に一そろいを使用することを妨げるものではない。

衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙 自動車(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。以下この号及び次号において同じ。)一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい(参議院合同選挙区選挙にあつては、自動車二台又は船舶二隻(両者を使用する場合は通じて二)及び拡声機二そろい)

参議院(比例代表選出)議員の選挙 自動車二台又は船舶二隻(両者を使用する場合は通じて二)及び拡声機二そろい

2 前項の規定にかかわらず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者(当該都道府県の区域内の選挙区において当該候補者届出政党が届け出た候補者をいう。以下同じ。)の数が三人を超える場合においては、その超える数が十人を増すごとにこれらに加え自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、主として選挙運動のために使用することができる。 ただし、拡声機については、政党演説会(演説を含む。)の開催中、その会場において別に一そろいを使用することを妨げるものではない。

3 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数が五人を超える場合においては、その超える数が十人を増すごとにこれらに加え自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、主として選挙運動のために使用することができる。 ただし、拡声機については、政党等演説会(演説を含む。)の開催中、その会場において別に一そろいを使用することを妨げるものではない。

4 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車、船舶及び拡声機は、前項の規定により衆議院名簿届出政党等が使用するもののほかは、使用することができない。

5 第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定により選挙運動のために使用される自動車、船舶又は拡声機には、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところの表示(自動車と船舶については、両者に通用する表示)をしなければならない。

6 第一項の自動車は、町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては政令で定める乗用の自動車に、町村の議会の議員又は長の選挙にあつては政令で定める乗用の自動車又は小型貨物自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条の規定に基づき定められた小型自動車に該当する貨物自動車をいう。)に限るものとする。

7 衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院議員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第一項の自動車を無料で使用することができる。 ただし、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該公職の候補者に係る供託物が第九十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国庫に帰属することとならない場合に、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該公職の候補者たる参議院名簿登載者が当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の第九十四条第三項第一号に掲げる数に相当する当選人となるべき順位までにある場合に限る。

8 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については、地方公共団体は、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第一項の自動車の使用について、無料とすることができる。

(自動車等の乗車制限)

第百四十一条の二 前条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者は、公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のものを除く。次項において同じ。)、運転手(自動車一台につき一人に限る。同項において同じ。)及び船員を除き、自動車一台又は船舶一隻について、四人を超えてはならない。

2 前条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者(公職の候補者、運転手及び船員を除く。)は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところにより、一定の腕章を着けなければならない。

(車上の選挙運動の禁止)

第百四十一条の三 何人も、第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。 ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第百四十条の二第一項ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。

(文書図画の頒布)

第百四十二条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及びビラのほかは、頒布することができない。 この場合において、ビラについては、散布することができない。

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者一人について、通常葉書 三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 七万枚

一の二 参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)一人について、通常葉書 十五万枚、中央選挙管理会に届け出た二種類以内のビラ 二十五万枚

参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者一人について、当該選挙区の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合には、通常葉書 三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。以下この号において同じ。)に届け出た二種類以内のビラ 十万枚、当該選挙区の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一を超える場合には、その一を増すごとに、通常葉書 二千五百枚を三万五千枚に加えた数、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 一万五千枚を十万枚に加えた数(その数が三十万枚を超える場合には、三十万枚)

都道府県知事の選挙にあつては、候補者一人について、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合には、通常葉書 三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 十万枚、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一を超える場合には、その一を増すごとに、通常葉書 二千五百枚を三万五千枚に加えた数、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 一万五千枚を十万枚に加えた数(その数が三十万枚を超える場合には、三十万枚)

都道府県の議会の議員の選挙にあつては、候補者一人について、通常葉書 八千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 一万六千枚

指定都市の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 七万枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 四千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 八千枚

指定都市以外の市の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 八千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 一万六千枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 二千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 四千枚

町村の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 二千五百枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 五千枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 八百枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 千六百枚

2 前項の規定にかかわらず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、二万枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内の通常葉書及び四万枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内のビラを、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。 ただし、ビラについては、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに四万枚以内で頒布するほかは、頒布することができない。

3 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、中央選挙管理会に届け出た二種類以内のビラを、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。

4 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、前項の規定により衆議院名簿届出政党等が頒布することができるビラのほかは、頒布することができない。

5 第一項の通常葉書は無料とし、第二項の通常葉書は有料とし、政令で定めるところにより、日本郵便株式会社において選挙用である旨の表示をしたものでなければならない。

6 第一項から第三項までのビラは、新聞折込みその他政令で定める方法によらなければ、頒布することができない。

7 第一項及び第二項のビラは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。以下この項において同じ。)の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の交付する証紙を貼らなければ頒布することができない。 この場合において、第二項のビラについて当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の交付する証紙は、当該選挙の選挙区ごとに区分しなければならない。

8 第一項のビラは長さ二十九・七センチメートル、幅二十一センチメートルを、第二項のビラは長さ四十二センチメートル、幅二十九・七センチメートルを、超えてはならない。

9 第一項から第三項までのビラには、その表面に頒布責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所を記載しなければならない。 この場合において、第一項第一号の二のビラにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称及び同号のビラである旨を表示する記号を、第二項のビラにあつては当該候補者届出政党の名称を、第三項のビラにあつては当該衆議院名簿届出政党等の名称及び同項のビラである旨を表示する記号を、併せて記載しなければならない。

10 衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第一項第一号から第二号までの通常葉書及びビラを無料で作成することができる。 この場合においては、第百四十一条第七項ただし書の規定を準用する。

11 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については、地方公共団体は、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第一項第三号から第七号までのビラの作成について、無料とすることができる。

12 選挙運動のために使用する回覧板その他の文書図画又は看板(プラカードを含む。以下同じ。)の類を多数の者に回覧させることは、第一項から第四項までの頒布とみなす。 ただし、第百四十三条第一項第二号に規定するものを同号に規定する自動車又は船舶に取り付けたままで回覧させること、及び公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のもの並びに参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)が第百四十三条第一項第三号に規定するものを着用したままで回覧することは、この限りでない。

13 衆議院議員の総選挙については、衆議院の解散に関し、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の氏名又はこれらの者の氏名が類推されるような事項を表示して、郵便等又は電報により、選挙人にあいさつする行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみなす。

(パンフレット又は書籍の頒布)

第百四十二条の二 前条第一項及び第四項の規定にかかわらず、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙においては、候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等は、当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の本部において直接発行するパンフレット又は書籍で国政に関する重要政策及びこれを実現するための基本的な方策等を記載したもの又はこれらの要旨等を記載したものとして総務大臣に届け出たそれぞれ一種類のパンフレット又は書籍を、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。

2 前項のパンフレット又は書籍は、次に掲げる方法によらなければ、頒布することができない。

当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の選挙事務所内、政党演説会若しくは政党等演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布

当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に所属する者(参議院名簿登載者を含む。次項において同じ。)である当該衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における公職の候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布

3 第一項のパンフレット又は書籍には、当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に所属する者である当該衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における公職の候補者(当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の代表者を除く。)の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載することができない。

4 第一項のパンフレット及び書籍には、その表紙に、当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の名称、頒布責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所並びに同項のパンフレット又は書籍である旨を表示する記号を記載しなければならない。

(ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布)

第百四十二条の三 第百四十二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、選挙運動のために使用する文書図画は、ウェブサイト等を利用する方法(インターネット等を利用する方法(電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)の送信(公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)により、文書図画をその受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に表示させる方法をいう。以下同じ。)のうち電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。以下同じ。)を利用する方法を除いたものをいう。以下同じ。)により、頒布することができる。

2 選挙運動のために使用する文書図画であつてウェブサイト等を利用する方法により選挙の期日の前日までに頒布されたものは、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に表示させることができる状態に置いたままにすることができる。

3 ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動のために使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。以下同じ。)その他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報(以下「電子メールアドレス等」という。)が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。

(電子メールを利用する方法による文書図画の頒布)

第百四十二条の四 第百四十二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙においては、それぞれ当該各号に定めるものは、電子メールを利用する方法により、選挙運動のために使用する文書図画を頒布することができる。

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙 公職の候補者及び候補者届出政党

衆議院(比例代表選出)議員の選挙 衆議院名簿届出政党等

参議院(比例代表選出)議員の選挙 参議院名簿届出政党等及び公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)

参議院(選挙区選出)議員の選挙 公職の候補者及び第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体(第八十六条の四第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該公職の候補者が所属するものとして記載されたものに限る。)

都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙 公職の候補者及び第二百一条の八第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第二百一条の六第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体

都道府県知事又は市長の選挙 公職の候補者及び第二百一条の九第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体

前各号に掲げる選挙以外の選挙 公職の候補者

2 前項の規定により選挙運動のために使用する文書図画を頒布するために用いられる電子メール(以下「選挙運動用電子メール」という。)の送信をする者(その送信をしようとする者を含むものとする。以下「選挙運動用電子メール送信者」という。)は、次の各号に掲げる者に対し、かつ、当該各号に定める電子メールアドレスに送信をする選挙運動用電子メールでなければ、送信をすることができない。

あらかじめ、選挙運動用電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者(その電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した者に限る。) 当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した電子メールアドレス

前号に掲げる者のほか、選挙運動用電子メール送信者の政治活動のために用いられる電子メール(以下「政治活動用電子メール」という。)を継続的に受信している者(その電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した者に限り、かつ、その通知をした後、その自ら通知した全ての電子メールアドレスを明らかにしてこれらに当該政治活動用電子メールの送信をしないように求める旨を当該選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者を除く。)であつて、あらかじめ、当該選挙運動用電子メール送信者から選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知を受けたもののうち、当該通知に対しその受信している政治活動用電子メールに係る自ら通知した全ての電子メールアドレスを明らかにしてこれらに当該選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知をしなかつたもの 当該選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知に対し、当該選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知をした電子メールアドレス以外の当該政治活動用電子メールに係る自ら通知した電子メールアドレス

3 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、公職の候補者たる衆議院名簿登載者(当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者を除く。)が、電子メールを利用する方法により選挙運動のために行う文書図画の頒布は、第一項の規定により当該衆議院名簿登載者に係る衆議院名簿届出政党等が行う文書図画の頒布とみなす。 この場合における前項の規定の適用については、同項中「送信をする者(その送信をしようとする者」とあるのは、「送信をする衆議院名簿登載者(その送信をしようとする衆議院名簿登載者」とする。

4 参議院(比例代表選出)議員の選挙において、公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者に限る。)が、電子メールを利用する方法により選挙運動のために行う文書図画の頒布は、第一項の規定により当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等が行う文書図画の頒布とみなす。 この場合における第二項の規定の適用については、同項中「送信をする者(その送信をしようとする者」とあるのは、「送信をする参議院名簿登載者(その送信をしようとする参議院名簿登載者」とする。

5 選挙運動用電子メール送信者は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める事実を証する記録を保存しなければならない。

第二項第一号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする場合 同号に掲げる者がその電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知したこと及びその者から選挙運動用電子メールの送信をするように求めがあつたこと又は送信をすることに同意があつたこと。

第二項第二号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする場合 同号に掲げる者がその電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知したこと、当該選挙運動用電子メール送信者が当該電子メールアドレスに継続的に政治活動用電子メールの送信をしていること及び当該選挙運動用電子メール送信者が同号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知をしたこと。

6 選挙運動用電子メール送信者は、第二項各号に掲げる者から、選挙運動用電子メールの送信をしないように求める電子メールアドレスを明らかにして電子メールの送信その他の方法により当該電子メールアドレスに選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知を受けたときは、当該電子メールアドレスに選挙運動用電子メールの送信をしてはならない。

7 選挙運動用電子メール送信者は、選挙運動用電子メールの送信に当たつては、当該選挙運動用電子メールを利用する方法により頒布される文書図画に次に掲げる事項を正しく表示しなければならない。

選挙運動用電子メールである旨

当該選挙運動用電子メール送信者の氏名又は名称

当該選挙運動用電子メール送信者に対し、前項の通知を行うことができる旨

電子メールの送信その他のインターネット等を利用する方法により前項の通知を行う際に必要となる電子メールアドレスその他の通知先

(インターネット等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者の表示義務)

第百四十二条の五 選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、ウェブサイト等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス等が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。

2 選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、電子メールを利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、当該文書図画にその者の電子メールアドレス及び氏名又は名称を正しく表示しなければならない。

(インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告の禁止等)

第百四十二条の六 何人も、その者の行う選挙運動のための公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。

2 何人も、選挙運動の期間中は、前項の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。

3 何人も、選挙運動の期間中は、公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項が表示されていない広告であつて、当該広告に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面にウェブサイト等を利用する方法により頒布される選挙運動のために使用する文書図画を表示させることができる機能を有するものを、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。

4 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙においては、それぞれ当該各号に定める政党その他の政治団体は、選挙運動の期間中において、広告(第一項及び第百五十二条第一項の広告を除くものとする。)であつて、当該広告に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面にウェブサイト等を利用する方法により頒布される当該政党その他の政治団体が行う選挙運動のために使用する文書図画を表示させることができる機能を有するものを、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布する文書図画に掲載させることができる。

衆議院議員の選挙 候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等

参議院議員の選挙 参議院名簿届出政党等及び第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体

都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙 第二百一条の八第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第二百一条の六第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体

都道府県知事又は市長の選挙 第二百一条の九第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体

(選挙に関するインターネット等の適正な利用)

第百四十二条の七 選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に対して悪質な中傷をする等表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、インターネット等の適正な利用に努めなければならない。

(文書図画の掲示)

第百四十三条 選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第一号、第二号、第四号、第四号の二及び第五号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。

選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類

第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類

公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)が使用するたすき、胸章及び腕章の類

演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類

四の二 屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類

四の三 個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る。)

前各号に掲げるものを除くほか、選挙運動のために使用するポスター(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)が使用するものに限る。)

2 選挙運動のために、アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類(前項第四号の二の映写等の類を除く。)を掲示する行為は、同項の禁止行為に該当するものとみなす。

3 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙については、第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスター及び同項第五号の規定により選挙運動のために使用するポスター(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用するものを除く。)は、第百四十四条の二第一項の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者一人につきそれぞれ一枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。

4 第百四十四条の二第八項の規定によりポスターの掲示場を設けることとした都道府県の議会の議員並びに市町村の議会の議員及び長の選挙については、第一項第五号の規定により選挙運動のために使用するポスターは、同条第八項の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者一人につきそれぞれ一枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。

5 第一項第一号の規定により選挙事務所を表示するための文書図画は、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、掲示することができる。

6 第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスター及び同項第五号の規定により選挙運動のために使用するポスターは、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、掲示しておくことができる。

7 第一項第一号の規定により掲示することができるポスター、立札及び看板の類の数は、選挙事務所ごとに、通じて三をこえることができない。

8 第一項第四号の規定により掲示することができるポスター、立札及び看板の類の数は、演説会場外に掲示するものについては、会場ごとに、通じて二を超えることができない。

9 第一項に規定するポスター(同項第四号の三及び第五号のポスターを除く。)、立札及び看板の類(屋内の演説会場内において使用する同項第四号のポスター、立札及び看板の類を除く。)は、縦二百七十三センチメートル、横七十三センチメートル(同項第一号のポスター、立札及び看板の類にあつては、縦三百五十センチメートル、横百センチメートル)を超えてはならない。

10 第一項の規定により掲示することができるちようちんの類は、それぞれ一箇とし、その大きさは、高さ八十五センチメートル、直径四十五センチメートルを超えてはならない。

11 第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスターは、長さ四十二センチメートル、幅十センチメートルを超えてはならない。

12 前項のポスターは、第一項第五号のポスターと合わせて作成し、掲示することができる。

13 第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスターには、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。

14 衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院議員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第一項第一号及び第二号の立札及び看板の類、同項第四号の三の個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合に限る。)並びに同項第五号のポスターを無料で作成することができる。 この場合においては、第百四十一条第七項ただし書の規定を準用する。

15 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については、地方公共団体は、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスター(都道府県知事の選挙の場合に限る。)及び同項第五号のポスターの作成について、無料とすることができる。

16 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画で、次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみなす。

立札及び看板の類で、公職の候補者等一人につき又は同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて政令で定める総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者等又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において通じて二を限り、掲示されるもの

ポスターで、当該ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるもの以外のもの(公職の候補者等若しくは後援団体の政治活動のために使用する事務所若しくは連絡所を表示し、又は後援団体の構成員であることを表示するために掲示されるもの及び第十九項各号の区分による当該選挙ごとの一定期間内に当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内に掲示されるものを除く。)

政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会(以下この号において「演説会等」という。)の会場において当該演説会等の開催中使用されるもの

第十四章の三の規定により使用することができるもの

17 前項第一号の立札及び看板の類は、縦百五十センチメートル、横四十センチメートルを超えないものであり、かつ、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところの表示をしたものでなければならない。

18 第十六項第二号のポスターには、その表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所を記載しなければならない。

19 第十六項において「一定期間」とは、次の各号に定める期間とする。

衆議院議員の総選挙にあつては、衆議院議員の任期満了の日の六月前の日から当該総選挙の期日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間

参議院議員の通常選挙にあつては、参議院議員の任期満了の日の六月前の日から当該通常選挙の期日までの間

地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙にあつては、その任期満了の日の六月前の日から当該選挙の期日までの間

衆議院議員又は参議院議員の再選挙(統一対象再選挙(第三十三条の二第三項から第五項までの規定によるものを除く。次号において同じ。)を除く。)又は補欠選挙(同条第三項から第五項までの規定によるものに限る。)にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(同条第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第一項又は第三項から第五項までに規定する遅い方の事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間

衆議院議員又は参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙(第三十三条の二第三項から第五項までの規定によるものを除く。)にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(同条第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する遅い方の事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が告示した日の翌日又は当該選挙を行うべき期日の六月前の日のいずれか遅い日から当該選挙の期日までの間

地方公共団体の議会の議員又は長の選挙のうち任期満了による選挙以外の選挙にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(第三十四条第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する最も遅い事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間

(文書図画の撤去義務)

第百四十三条の二 前条第一項第一号、第二号又は第四号のポスター、立札、ちようちん及び看板の類を掲示した者は、選挙事務所を廃止したとき、第百四十一条第一項から第三項までの自動車若しくは船舶を主として選挙運動のために使用することをやめたとき、又は演説会が終了したときは、直ちにこれらを撤去しなければならない。

(ポスターの数)

第百四十四条 第百四十三条第一項第五号のポスターは、次の区分による数を超えて掲示することができない。 ただし、第一号のポスターについては、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに千枚以内で掲示するほかは、掲示することができない。

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において候補者届出政党が使用するものにあつては、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、千枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数

衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、五百枚に当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数を乗じて得た数

二の二 参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者一人について七万枚

都道府県の議会の議員、市の議会の議員又は市長の選挙にあつては、公職の候補者一人について千二百枚。 ただし、指定都市の市長の選挙にあつては、候補者一人について四千五百枚

町村の議会の議員又は長の選挙にあつては、公職の候補者一人について五百枚

2 前項のポスターは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会。以下この項において同じ。)の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の行う検印を受け、又はその交付する証紙をはらなければ掲示することができない。 この場合において、同項第一号のポスターについて当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の行う検印又はその交付する証紙は、当該選挙の選挙区ごとに区分しなければならない。

3 前二項の規定は、次条第八項の規定によりポスターの掲示場を設けることとした都道府県の議会の議員並びに市町村の議会の議員及び長の選挙については、適用しない。

4 第百四十三条第一項第五号のポスターは、衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該選挙区ごとに中央選挙管理会に届け出た三種類以内のものを掲示するほかは掲示することができず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において候補者届出政党が使用するもの及び衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル、それ以外のものにあつては長さ四十二センチメートル、幅三十センチメートルを超えてはならない。

5 第百四十三条第一項第五号のポスターには、その表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては、名称)及び住所を記載しなければならない。 この場合において、候補者届出政党が使用するものにあつては当該候補者届出政党の名称を、衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該衆議院名簿届出政党等の名称及び前項のポスターである旨を表示する記号を、参議院名簿登載者が使用するものにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称を、併せて記載しなければならない。

(ポスター掲示場)

第百四十四条の二 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、市町村の選挙管理委員会は、第百四十三条第一項第五号のポスター(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用するものを除く。)の掲示場を設けなければならない。

2 前項の掲示場の総数は、一投票区につき五箇所以上十箇所以内において、政令で定めるところにより算定する。 ただし、市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、あらかじめ都道府県の選挙管理委員会と協議の上、その総数を減ずることができる。

3 第一項の掲示場は、市町村の選挙管理委員会が、投票区ごとに、政令で定める基準に従い、公衆の見やすい場所に設置する。

4 市町村の選挙管理委員会は、第一項の掲示場を設置したときは、直ちに、その掲示場の設置場所を告示しなければならない。

5 公職の候補者は、第一項の掲示場に、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定め、あらかじめ告示する日から第百四十三条第一項第四号の三及び第五号のポスターそれぞれ一枚を掲示することができる。 この場合において、市町村の選挙管理委員会は、ポスターの掲示に関し、政令で定めるところにより、当該公職の候補者に対し、事情の許す限り便宜を供与するものとする。

6 前項の場合において、公職の候補者一人が掲示することができる掲示場の区画は、縦及び横それぞれ四十二センチメートル以上とする。

7 前各項に規定するもののほか、第一項の掲示場におけるポスターの掲示の順序その他ポスターの掲示に関し必要な事項は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める。

8 都道府県の議会の議員の選挙については都道府県は、市町村の議会の議員及び長の選挙については市町村は、それぞれ、条例で定めるところにより、第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示場を設けることができる。

9 都道府県又は市町村が前項の規定によりポスターの掲示場を設置する場合においては、当該掲示場の総数は、一投票区につき五箇所以上十箇所以内において、政令で定めるところにより算定しなければならない。 ただし、特別の事情がある場合には、当該都道府県又は市町村は、それぞれ、条例で定めるところにより、その総数を減ずることができる。

10 第三項から第七項までの規定は、第八項の規定によりポスターの掲示場を設置する場合について、準用する。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第百四十四条の三 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、前条第一項又は第八項の掲示場は、設けないことができる。

(任意制ポスター掲示場)

第百四十四条の四 第百四十四条の二第八項の規定によるほか、都道府県の議会の議員の選挙については都道府県は、市町村の議会の議員及び長の選挙については市町村は、それぞれ、同条第三項から第七項まで及び前条の規定に準じて、条例で定めるところにより、第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示場を設けることができる。 この場合において、ポスターの掲示場の数は、一投票区につき一箇所以上とする。

(ポスター掲示場の設置についての協力)

第百四十四条の五 第百四十四条の二及び前条の規定によりポスターの掲示場を設置する場合においては、土地又は工作物の居住者、管理者又は所有者は、ポスターの掲示場の設置に関し、事情の許す限り協力しなければならない。

(ポスターの掲示箇所等)

第百四十五条 何人も、衆議院議員、参議院(比例代表選出)議員、都道府県の議会の議員又は市町村の議会の議員若しくは長の選挙(第百四十四条の二第八項の規定によりポスターの掲示場を設けることとした選挙を除く。)については、国若しくは地方公共団体が所有し若しくは管理するもの又は不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所には、第百四十三条第一項第五号のポスターを掲示することができない。 ただし、橋りよう、電柱、公営住宅その他総務省令で定めるもの並びに第百四十四条の二及び第百四十四条の四の掲示場に掲示する場合については、この限りでない。

2 何人も、前項の選挙については、第百四十三条第一項第五号のポスターを他人の工作物に掲示しようとするときは、その居住者、居住者がない場合にはその管理者、管理者がない場合にはその所有者(次項において「居住者等」と総称する。)の承諾を得なければならない。

3 前項の承諾を得ないで他人の工作物に掲示された第百四十三条第一項第五号のポスターは、居住者等において撤去することができる。 第一項の選挙以外の選挙において、居住者等の承諾を得ないで当該居住者等の工作物に掲示されたポスターについても、また同様とする。

(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)

第百四十六条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。

2 前項の規定の適用については、選挙運動の期間中、公職の候補者の氏名、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者の推薦届出者その他選挙運動に従事する者若しくは公職の候補者と同一戸籍内に在る者の氏名を表示した年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これに類似する挨拶状を当該公職の候補者の選挙区(選挙区がないときはその区域)内に頒布し又は掲示する行為は、第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為とみなす。

(文書図画の撤去)

第百四十七条 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、次の各号のいずれかに該当する文書図画があると認めるときは、撤去させることができる。 この場合において、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。

第百四十三条、第百四十四条又は第百六十四条の二第二項若しくは第四項の規定に違反して掲示したもの

第百四十三条第十六項に規定する公職の候補者等若しくは後援団体が当該公職の候補者等若しくは後援団体となる前に掲示された文書図画で同項の規定に該当するもの又は同項の公職の候補者等若しくは後援団体に係る同条第十九項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間前若しくは期間中に掲示したポスターで当該期間中において同条第十六項の規定に該当するもの

第百四十三条の二の規定に違反して撤去しないもの

第百四十五条第一項又は第二項(第百六十四条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して掲示したもの

選挙運動の期間前又は期間中に掲示した文書図画で前条の規定に該当するもの

(あいさつ状の禁止)

第百四十七条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。

(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)

第百四十八条 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。 但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。

2 新聞紙又は雑誌の販売を業とする者は、前項に規定する新聞紙又は雑誌を、通常の方法(選挙運動の期間中及び選挙の当日において、定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙又は雑誌については、有償でする場合に限る。)で頒布し又は都道府県の選挙管理委員会の指定する場所に掲示することができる。

3 前二項の規定の適用について新聞紙又は雑誌とは、選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り、次に掲げるものをいう。 ただし、点字新聞紙については、第一号ロの規定(同号ハ及び第二号中第一号ロに係る部分を含む。)は、適用しない。

次の条件を具備する新聞紙又は雑誌

新聞紙にあつては毎月三回以上、雑誌にあつては毎月一回以上、号を逐つて定期に有償頒布するものであること。

第三種郵便物の承認のあるものであること。

当該選挙の選挙期日の公示又は告示の日前一年(時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙にあつては、六月)以来、イ及びロに該当し、引き続き発行するものであること。

前号に該当する新聞紙又は雑誌を発行する者が発行する新聞紙又は雑誌で同号イ及びロの条件を具備するもの

(新聞紙、雑誌の不法利用等の制限)

第百四十八条の二 何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与、その供与の申込若しくは約束をし又は饗応接待、その申込若しくは約束をして、これに選挙に関する報道及び評論を掲載させることができない。

2 新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者は、前項の供与、饗応接待を受け若しくは要求し又は前項の申込を承諾して、これに選挙に関する報道及び評論を掲載することができない。

3 何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌に対する編集その他経営上の特殊の地位を利用して、これに選挙に関する報道及び評論を掲載し又は掲載させることができない。

(新聞広告)

第百四十九条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙については、候補者は、総務省令で定めるところにより、同一寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、五回を限り、選挙に関して広告をし、候補者届出政党は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数(十六人を超える場合においては、十六人とする。)に応じて総務省令で定める寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、総務省令で定める回数を限り、選挙に関して広告をすることができる。

2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、衆議院名簿届出政党等は、総務省令で定めるところにより、当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数(二十八人を超える場合においては、二十八人とする。以下この章において同じ。)に応じて総務省令で定める寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、総務省令で定める回数を限り、選挙に関して広告をすることができる。

3 参議院(比例代表選出)議員の選挙については、参議院名簿届出政党等は、総務省令で定めるところにより、参議院名簿登載者の数(二十五人を超える場合においては、二十五人とする。以下この章において同じ。)に応じて総務省令で定める寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、総務省令で定める回数を限り、選挙に関して広告をすることができる。

4 衆議院議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙については、公職の候補者は、総務省令で定めるところにより、同一寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、二回(参議院選挙区選出議員の選挙にあつては五回(参議院合同選挙区選挙にあつては、十回)、都道府県知事の選挙にあつては四回)を限り、選挙に関して広告をすることができる。

5 前各項の広告を掲載した新聞紙は、第百四十二条又は第百四十三条の規定にかかわらず、新聞紙の販売を業とする者が、通常の方法(定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙については、有償でする場合に限る。)で頒布し又は都道府県の選挙管理委員会の指定する場所に掲示することができる。

6 衆議院議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙においては、無料で第一項から第四項までの規定による新聞広告をすることができる。 ただし、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該衆議院名簿届出政党等の当該選挙区における得票総数が当該選挙区における有効投票の総数の百分の二以上、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該参議院名簿届出政党等の得票総数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)が当該選挙における有効投票の総数の百分の一以上である場合に限る。

(政見放送)

第百五十条 衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙においては、それぞれ候補者届出政党又は参議院(選挙区選出)議員の候補者は、政令で定めるところにより、選挙運動の期間中日本放送協会及び基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。第百五十二条第一項において同じ。)を除く。以下同じ。)のラジオ放送(放送法第二条第十六号に規定する中波放送又は同条第十七号に規定する超短波放送をいう。第三項及び第百五十一条第二項において同じ。)又はテレビジョン放送(同法第二条第十八号に規定するテレビジョン放送をいう。第三項並びに第百五十一条第二項及び第三項において同じ。)の放送設備により、公益のため、その政見(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者届出政党が届け出た候補者の紹介を含む。以下この項において同じ。)を無料で放送することができる。 この場合において、日本放送協会及び基幹放送事業者は、その録音し若しくは録画した政見又は次に掲げるものが録音し若しくは録画した政見をそのまま放送しなければならない。

候補者届出政党

参議院(選挙区選出)議員の候補者のうち、次に掲げる者

第二百一条の四第二項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体で次の(1)又は(2)に該当するものの同条第一項に規定する推薦候補者

第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体でイ(1)又は(2)に該当するものの第二百一条の四第一項に規定する所属候補者

2 前項各号に掲げるものは、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、同項の政見の放送のための録音又は録画を無料ですることができる。

3 衆議院(比例代表選出)議員、参議院(比例代表選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、それぞれ衆議院名簿届出政党等、参議院名簿届出政党等又は都道府県知事の候補者は、政令で定めるところにより、選挙運動の期間中日本放送協会及び基幹放送事業者のラジオ放送又はテレビジョン放送の放送設備により、公益のため、その政見(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿登載者、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿登載者の紹介を含む。以下この項において同じ。)を無料で放送することができる。 この場合において、日本放送協会及び基幹放送事業者は、その政見を録音し又は録画し、これをそのまま放送しなければならない。

4 第一項の放送のうち衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者届出政党の放送に関しては、当該都道府県における届出候補者を有する全ての候補者届出政党に対して、同一放送設備を使用し、当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数(十二人を超える場合においては、十二人とする。)に応じて政令で定める時間数を与える等同等の利便を提供しなければならない。

5 第一項の放送のうち参議院(選挙区選出)議員の選挙における候補者の放送又は第三項の放送に関しては、それぞれの選挙ごとに当該選挙区(選挙区がないときは、その区域)の全ての公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等)に対して、同一放送設備を使用し、同一時間数(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿登載者の数に応じて政令で定める時間数)を与える等同等の利便を提供しなければならない。

6 参議院(選挙区選出)議員の候補者のうち第一項第二号イ又はロに掲げる者は、政令で定めるところにより、その者に係る同号イ又はロに規定する政党その他の政治団体が同号イ(1)又は(2)に該当することを証する政令で定める文書を当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に提出しなければならない。 ただし、当該選挙と同時に行われる参議院(比例代表選出)議員の選挙において、当該政党その他の政治団体が次に掲げる政党その他の政治団体である場合(政令で定める場合を除く。)は、この限りでない。

第八十六条の三第一項第一号又は第二号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をした政党その他の政治団体

任期満了前九十日に当たる日から七日を経過する日までの間に第八十六条の七第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第五項の規定による届出をしていないもの(同条第三項の規定により添えた文書の内容に異動がないものに限る。)

7 中央選挙管理会は、政令で定めるところにより、前項各号に掲げる政党その他の政治団体に関し必要な事項を、当該参議院(比例代表選出)議員の選挙と同時に行われる参議院(選挙区選出)議員の選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、参議院合同選挙区選挙管理委員会)に通知しなければならない。

8 第一項第二号イ(1)に規定する衆議院議員又は参議院議員の数及び同号イ(2)に規定する政党その他の政治団体の得票総数の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

9 第一項から第五項までの放送の回数、日時その他放送に関し必要な事項は、総務大臣が日本放送協会及び基幹放送事業者と協議の上、定める。 この場合において、衆議院(比例代表選出)議員の選挙における衆議院名簿届出政党等又は参議院(比例代表選出)議員の選挙における参議院名簿届出政党等の放送に関しては、その利便の提供について、特別の考慮が加えられなければならない。

(政見放送における品位の保持)

第百五十条の二 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等及び参議院名簿届出政党等は、その責任を自覚し、前条第一項又は第三項に規定する放送(以下「政見放送」という。)をするに当たつては、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも政見放送としての品位を損なう言動をしてはならない。

(経歴放送)

第百五十一条 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、日本放送協会は、その定めるところにより、公職の候補者の氏名、年齢、党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称)、主要な経歴等を関係区域の選挙人に周知させるため、放送をするものとする。

2 前項の放送の回数は、公職の候補者一人について、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつてはラジオ放送によりおおむね十回及びテレビジョン放送により一回、その他の選挙にあつてはラジオ放送によりおおむね五回及びテレビジョン放送により一回とする。 ただし、日本放送協会は、事情の許す限り、その回数を多くするように努めなければならない。

3 参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、前二項に定めるもののほか、日本放送協会及び基幹放送事業者は、政令で定めるところにより、テレビジョン放送による政見放送を行う際にテレビジョン放送による経歴放送をするものとする。

(政見放送及び経歴放送を中止する場合)

第百五十一条の二 第百条第一項から第四項までの規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたときは、政見放送(衆議院小選挙区選出議員の選挙において行われるものを除く。)及び経歴放送の手続は、中止する。

2 一の都道府県において行われるすべての衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、第百条第一項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたときは、当該都道府県において行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る政見放送の手続は、中止する。

3 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情により、政見放送又は経歴放送が不能となつた場合においては、これに代わるべき政見放送又は経歴放送は行わない。

(選挙放送の番組編集の自由)

第百五十一条の三 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。)は、日本放送協会又は基幹放送事業者が行なう選挙に関する報道又は評論について放送法の規定に従い放送番組を編集する自由を妨げるものではない。 ただし、虚偽の事項を放送し又は事実をゆがめて放送する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。

第百五十一条の四 削除

(選挙運動放送の制限)

第百五十一条の五 何人も、この法律に規定する場合を除く外、放送設備(広告放送設備、共同聴取用放送設備その他の有線電気通信設備を含む。)を使用して、選挙運動のために放送をし又は放送をさせることができない。

(挨拶を目的とする有料広告の禁止)

第百五十二条 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。次項において「公職の候補者等」という。)及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(次項において「後援団体」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。次項において同じ。)内にある者に対する主として挨拶(年賀、寒中見舞、暑中見舞その他これらに類するもののためにする挨拶及び慶弔、激励、感謝その他これらに類するもののためにする挨拶に限る。次項において同じ。)を目的とする広告を、有料で、新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレット、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画その他これらに類するものに掲載させ、又は放送事業者(放送法第二条第二十六号に規定する放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園を除く。次項において同じ。)の放送設備により放送をさせることができない。

2 何人も、公職の候補者等又は後援団体に対して、当該選挙区内にある者に対する主として挨拶を目的とする広告を、新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレット、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画その他これらに類するものに有料で掲載させ、又は放送事業者の放送設備により有料で放送をさせることを求めてはならない。

第百五十三条から第百六十条まで 削除

(公営施設使用の個人演説会等)

第百六十一条 公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のもの並びに参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。次条から第百六十四条の三までにおいて同じ。)、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等は、次に掲げる施設(候補者届出政党にあつてはその届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県の区域内にあるもの、衆議院名簿届出政党等にあつてはその届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内にあるものに限る。)を使用して、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催することができる。

学校及び公民館(社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十一条に規定する公民館をいう。)

地方公共団体の管理に属する公会堂

前二号のほか、市町村の選挙管理委員会の指定する施設

2 前項の施設については、政令の定めるところにより、その管理者において、必要な設備をしなければならない。

3 市町村の選挙管理委員会は、第一項第三号の施設の指定をしたときは、直ちに、都道府県の選挙管理委員会に、報告しなければならない。

4 前項の報告があつたときは、都道府県の選挙管理委員会は、その旨を告示しなければならない。

(公営施設以外の施設使用の個人演説会等)

第百六十一条の二 公職の候補者、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等は、前条第一項に規定する施設以外の施設(建物その他の施設の構内を含むものとし、候補者届出政党にあつてはその届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県の区域内にあるもの、衆議院名簿届出政党等にあつてはその届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内にあるものに限る。)を使用して、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催することができる。

(個人演説会等における演説)

第百六十二条 個人演説会においては、当該公職の候補者は、その選挙運動のための演説をすることができる。

2 個人演説会においては、当該公職の候補者以外の者も当該公職の候補者の選挙運動のための演説をすることができる。

3 候補者届出政党が開催する政党演説会においては、演説者は、当該候補者届出政党が届け出た候補者の選挙運動のための演説をすることができる。

4 衆議院名簿届出政党等が開催する政党等演説会においては、演説者は、当該衆議院名簿届出政党等の選挙運動のための演説をすることができる。

(個人演説会等の開催の申出)

第百六十三条 第百六十一条の規定により個人演説会を開催しようとする公職の候補者、政党演説会を開催しようとする候補者届出政党又は政党等演説会を開催しようとする衆議院名簿届出政党等は、開催すべき日前二日までに、使用すべき施設、開催すべき日時及び公職の候補者の氏名(候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等にあつては、その名称)を、文書で市町村の選挙管理委員会に申し出なければならない。

(個人演説会の施設の無料使用)

第百六十四条 第百六十一条の規定により個人演説会を開催する場合における施設(設備を含む。)の使用については、公職の候補者一人につき、同一施設(設備を含む。)ごとに一回を限り、無料とする。

(個人演説会等の会場の掲示の特例)

第百六十四条の二 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員若しくは都道府県知事の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等は、その個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の開催中、次項に規定する立札又は看板の類を、会場前の公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。

2 前項の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の会場前に掲示しなければならない立札及び看板の類は、縦二百七十三センチメートル、横七十三センチメートルを超えてはならないものとし、これらには、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところの表示をしなければならない。 この場合において、政党演説会の会場前に掲示しなければならない立札及び看板の類について当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところの表示は、当該選挙の選挙区ごとに区分しなければならない。

3 前項に規定する立札及び看板の類の数は、候補者にあつては当該選挙ごとに通じて五(参議院合同選挙区選挙の候補者にあつては、十)を、候補者届出政党にあつてはその届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに通じて二に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数を、衆議院名簿届出政党等にあつてはその届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに通じて八を、超えることができない。 この場合において、政党演説会の会場前に掲示する同項に規定する立札及び看板の類の選挙区ごとの数は、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに通じて二以内とする。

4 第二項に規定する立札及び看板の類を除くほか、第一項の個人演説会、政党演説会又は政党等演説会につき選挙運動のために使用する文書図画は、第百四十三条第一項第四号の規定にかかわらず、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の会場外においては掲示することができない。

5 第二項に規定する立札及び看板の類は、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の会場外のいずれの場所(候補者届出政党の使用するものにあつてはその届け出た候補者に係る当該選挙区の区域内に、衆議院名簿届出政党等の使用するものにあつてはその届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内に限る。)においても選挙運動のために使用することができる。 ただし、当該立札及び看板の類の掲示箇所については、第百四十五条第一項及び第二項の規定を準用する。

6 衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第二項に規定する立札及び看板の類を無料で作成することができる。 この場合においては、第百四十一条第七項ただし書の規定を準用する。

(他の演説会の禁止)

第百六十四条の三 選挙運動のためにする演説会は、この法律の規定により行う個人演説会、政党演説会及び政党等演説会を除くほか、いかなる名義をもつてするを問わず、開催することができない。

2 公職の候補者以外の者が二人以上の公職の候補者の合同演説会を開催すること、候補者届出政党以外の者が二以上の候補者届出政党の合同演説会を開催すること及び衆議院名簿届出政党等以外の者が二以上の衆議院名簿届出政党等の合同演説会を開催することは、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。

(個人演説会等及び街頭演説における録音盤の使用)

第百六十四条の四 個人演説会、政党演説会及び政党等演説会並びに街頭演説においては、選挙運動のため、録音盤を使用して演説をすることを妨げない。

(街頭演説)

第百六十四条の五 選挙運動のためにする街頭演説(屋内から街頭へ向かつてする演説を含む。以下同じ。)は、次に掲げる場合でなければ、行うことができない。

演説者がその場所にとどまり、次項に規定する標旗を掲げて行う場合(参議院比例代表選出議員の選挙においては、公職の候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者以外のものの選挙運動のために行う場合に限る。)

候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が第百四十一条第二項又は第三項の規定により選挙運動のために使用する自動車又は船舶で停止しているものの車上又は船上及びその周囲で行う場合

2 選挙運動のために前項第一号の規定による街頭演説をしようとする場合には、公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、衆議院名簿届出政党等)は、あらかじめ当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定める様式の標旗の交付を受けなければならない。

3 前項の標旗は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める数を交付する。

衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙 公職の候補者一人について、一(参議院合同選挙区選挙にあつては、二)

衆議院(比例代表選出)議員の選挙 衆議院名簿届出政党等について、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙において選挙すべき議員の数に相当する数

参議院(比例代表選出)議員の選挙 公職の候補者たる参議院名簿登載者一人について、六

4 第一項第一号の標旗は、当該公務員の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(夜間の街頭演説の禁止等)

第百六十四条の六 何人も、午後八時から翌日午前八時までの間は、選挙運動のため、街頭演説をすることができない。

2 第百四十条の二第二項の規定は、選挙運動のための街頭演説をする者について準用する。

3 選挙運動のための街頭演説をする者は、長時間にわたり、同一の場所にとどまつてすることのないように努めなければならない。

(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)

第百六十四条の七 第百六十四条の五第一項第一号の規定による街頭演説(衆議院比例代表選出議員の選挙において行われるものを除く。)においては、選挙運動に従事する者(運転手(第百四十一条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車一台につき一人に限る。)及び船員を除き、運転手の助手その他労務を提供する者を含む。)は、公職の候補者一人について(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人につき、参議院合同選挙区選挙にあつては候補者一人につき、それぞれ演説を行う場所ごとに)、十五人を超えてはならない。

2 前項の規定による選挙運動に従事する者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところにより、一定の腕章又は第百四十一条の二第二項の規定による腕章を着けなければならない。

第百六十五条 削除

(近接する選挙の場合の演説会等の制限)

第百六十五条の二 何人も、二以上の選挙が行われる場合において、一の選挙の選挙運動の期間が他の選挙の選挙の期日にかかる場合においては、その当日当該投票所を閉じる時刻までの間は、その投票所を設けた場所の入口から三百メートル以内の区域において、選挙運動のためにする演説会(演説を含む。)を開催することができない。 選挙運動のために街頭演説をすること及び第百四十条の二第一項ただし書の規定により自動車又は船舶の上において選挙運動のための連呼行為をすることも、また同様とする。

(特定の建物及び施設における演説等の禁止)

第百六十六条 何人も、次に掲げる建物又は施設においては、いかなる名義をもつてするを問わず、選挙運動のためにする演説及び連呼行為を行うことができない。 ただし、第一号に掲げる建物において第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催する場合は、この限りでない。

国又は地方公共団体の所有し又は管理する建物(公営住宅を除く。)

汽車、電車、乗合自動車、船舶(第百四十一条第一項から第三項までの船舶を除く。)及び停車場その他鉄道地内

病院、診療所その他の療養施設

(選挙公報の発行)

第百六十七条 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、都道府県の選挙管理委員会は、公職の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、一回発行しなければならない。 この場合において、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙については、公職の候補者の写真を掲載しなければならない。

2 都道府県の選挙管理委員会は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、衆議院名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位等を掲載した選挙公報を、参議院(比例代表選出)議員の選挙においては参議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、参議院名簿登載者の氏名、経歴及び写真(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者にあつては、氏名、経歴及び当選人となるべき順位。次条第三項及び第百六十九条第六項において同じ。)等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、一回発行しなければならない。

3 選挙公報は、選挙区ごとに(選挙区がないときは選挙の行われる区域を通じて)、発行しなければならない。

4 特別の事情がある区域においては、選挙公報は、発行しない。

5 前項の規定により選挙公報を発行しない区域は、都道府県の選挙管理委員会が定める。

(掲載文の申請)

第百六十八条 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙において公職の候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては、その掲載文及び写真。次条第一項において同じ。)を添付し、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日から二日間(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日)に、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に、文書で申請しなければならない。

2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が選挙公報にその名称及び略称、政見、衆議院名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添付し、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、中央選挙管理会に、文書で申請しなければならない。

3 参議院(比例代表選出)議員の選挙において参議院名簿届出政党等が選挙公報にその名称及び略称、政見、参議院名簿登載者の氏名、経歴及び写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添付し、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日から二日間に、中央選挙管理会に、文書で申請しなければならない。 この場合において、当該参議院名簿届出政党等は、当該掲載文の二分の一以上に相当する部分に、第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者以外の参議院名簿登載者については、各参議院名簿登載者の氏名及び経歴を記載し、又は記録し、並びに写真を貼り付け、又は記録し、同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者については、その他の参議院名簿登載者の氏名、経歴及び写真と区分して、優先的に当選人となるべき候補者である旨を表示した上で、各参議院名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位を記載し、又は記録すること等により、参議院名簿登載者の紹介に努めるものとする。

4 前三項の掲載文については、第百五十条の二の規定を準用する。

(選挙公報の発行手続)

第百六十九条 参議院合同選挙区選挙について前条第一項の申請があつたときは、参議院合同選挙区選挙管理委員会は、その掲載文の写しをその選挙の期日前十一日までに、合同選挙区都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。

2 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙について前条第二項又は第三項の申請があつたときは、中央選挙管理会は、その掲載文の写しを衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつてはその選挙の期日前九日までに、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつてはその選挙の期日前十一日までに、都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。

3 都道府県の選挙管理委員会は、前条第一項の申請又は前二項の掲載文の写しの送付があつたときは、掲載文又はその写しを、原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。 この場合において、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては参議院名簿登載者の数に応じて総務省令で定める寸法により掲載するものとする。

4 衆議院議員の選挙においては、小選挙区選出議員の選挙に係る選挙公報と比例代表選出議員の選挙に係る選挙公報は、別の用紙をもつて発行しなければならない。

5 参議院議員の選挙においては、比例代表選出議員の選挙に係る選挙公報と選挙区選出議員の選挙に係る選挙公報は、別の用紙をもつて発行しなければならない。

6 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員若しくは都道府県知事の選挙について一の用紙に二人以上の公職の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合、衆議院(比例代表選出)議員の選挙について一の用紙に二以上の衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、衆議院名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位等を掲載する場合又は参議院(比例代表選出)議員の選挙について一の用紙に二以上の参議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、参議院名簿登載者の氏名、経歴及び写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、都道府県の選挙管理委員会がくじで定める。

7 前条第一項の申請をした公職の候補者若しくはその代理人又は同条第二項若しくは第三項の申請をした衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の代表者若しくはその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第百七十条 選挙公報は、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会が、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前二日までに、配布するものとする。 ただし、第百十九条第一項又は第二項の規定により同時に選挙を行う場合においては、第百七十二条の二の規定による条例の定める期日までに、配布するものとする。

2 市町村の選挙管理委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、あらかじめ、都道府県の選挙管理委員会に届け出て、選挙公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによつて、同項の規定による配布に代えることができる。 この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、市役所、町村役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第百七十一条 第百条第一項から第四項までの規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。

(選挙公報に関しその他必要な事項)

第百七十二条 第百六十七条から前条までに規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める。

(任意制選挙公報の発行)

第百七十二条の二 都道府県の議会の議員、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、第百六十七条から第百七十一条までの規定に準じて、条例で定めるところにより、選挙公報を発行することができる。

第百七十三条及び第百七十四条 削除

(投票記載所の氏名等の掲示)

第百七十五条 市町村の選挙管理委員会は、各選挙につき、その選挙の当日、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所に衆議院名簿届出政党等の名称及び略称の掲示並びに投票所内のその他の適当な箇所に衆議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに衆議院名簿登載者の氏名及び当選人となるべき順位の掲示を、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に参議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者にあつては、氏名及び当選人となるべき順位。次項において同じ。)の掲示を、その他の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に公職の候補者の氏名及び党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称。以下この条において同じ。)の掲示をしなければならない。 ただし、第四十六条の二第一項に規定する方法により投票を行う選挙にあつては、この限りでない。

2 市町村の選挙管理委員会は、各選挙(当該市町村の全部又は一部の区域が含まれる区域を区域として行われるものに限る。)につき、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所又は不在者投票管理者のうち政令で定めるものの管理する投票を記載する場所内の適当な箇所に、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称の掲示を、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名の掲示を、その他の選挙にあつては公職の候補者の氏名及び党派別の掲示をしなければならない。

3 第一項の掲示の掲載の順序は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつてはいずれの掲示の掲載の順序も同一となるように都道府県の選挙管理委員会が都道府県ごとに、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては都道府県の選挙管理委員会が都道府県ごとに、その他の選挙にあつては市町村の選挙管理委員会が開票区ごとに、当該選挙の公示又は告示があつた日において第八十六条第一項から第三項まで、第八十六条の二第一項、第八十六条の三第一項又は第八十六条の四第一項若しくは第二項の規定による届出をすべき時間が経過した後に行うくじで定める順序による。 ただし、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙について当該くじを行つた後、第八十六条第八項又は第八十六条の四第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出があつた場合(これらの規定による届出のあつた公職の候補者の全員が候補者でなくなつたときを除く。)は、これらの規定の期間が経過した後市町村の選挙管理委員会が開票区ごとに改めて行うくじで定める順序による。

4 参議院(比例代表選出)議員の選挙における第一項の各参議院名簿届出政党等に係る参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)の氏名の掲示の掲載の順序は、参議院名簿に記載された氏名の順序(同条第二項において準用する第八十六条の二第九項の規定による届出があるときは、当該参議院名簿に記載された氏名の次に、当該届出に係る文書に記載された氏名をその記載された順序のとおりに加えた氏名の順序)による。

5 参議院(比例代表選出)議員の選挙における第一項の各参議院名簿届出政党等に係る第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者の氏名及び当選人となるべき順位の掲示をする場合においては、当該参議院名簿届出政党等に係るその他の参議院名簿登載者の氏名と区分して、優先的に当選人となるべき候補者である旨を表示した上で、当該その他の参議院名簿登載者の氏名の次に、当該掲示の掲載をするものとする。

6 第八項前段に規定する場合を除くほか、第二項の掲示の掲載の順序は、第三項本文のくじで定める順序(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては同項本文のくじで定める順序及び第四項に規定する順序、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において第十八条第二項の規定により当該選挙の行われる市町村の区域(当該区域が二以上の選挙区に分かれているときは、当該選挙区の区域)が数開票区に分かれている場合にあつては当該市町村の選挙管理委員会が指定する一の開票区(当該選挙の行われる市町村の区域が二以上の選挙区に分かれているときは、当該市町村の選挙管理委員会が選挙区ごとに指定する一の開票区)において行う第三項本文のくじで定める順序)による。 この場合において、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙について当該くじを行つた後、第八十六条第八項又は第八十六条の四第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出があつたときは、これらの規定による届出のあつた公職の候補者の氏名及び党派別の掲示は、総務省令で定めるところによりするものとする。

7 第五項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙における第二項の各参議院名簿届出政党等に係る第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者の氏名及び当選人となるべき順位の掲示をする場合について準用する。

8 第四十六条の二第一項に規定する方法により投票を行う選挙について第二項の掲示を行う場合には、その掲示の掲載の順序は、いずれの掲示の掲載の順序も同一となるように当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が当該選挙の告示があつた日において第八十六条の四第一項又は第二項の規定による届出をすべき時間が経過した後に行うくじで定める順序による。 この場合において、当該くじを行つた後、第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた第八十六条の四第五項又は第八項の規定による届出があつたときは、これらの規定による届出のあつた公職の候補者の氏名及び党派別の掲示は、総務省令で定めるところによりするものとする。

9 公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等の代表者)又はその代理人は、第三項又は前項のくじに立ち会うことができる。

10 前各項に規定するもののほか、第一項又は第二項の掲示に関し必要な事項は、都道府県の選挙管理委員会が定める。

(交通機関の利用)

第百七十六条 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙においては、公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。以下この条において同じ。)、推薦届出者その他選挙運動に従事する者が選挙運動の期間中関係区域内において鉄道事業、軌道事業及び一般乗合旅客自動車運送事業に係る交通機関(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社の旅客鉄道事業及び一般乗合旅客自動車運送事業並びに国内定期航空運送事業に係る交通機関)を利用するため、公職の候補者は、国土交通大臣の定めるところにより、無料で、通じて十五枚(参議院合同選挙区選挙にあつては、三十枚)の特殊乗車券(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、通じて六枚の特殊乗車券(運賃及び国土交通大臣の定める急行料金を支払うことなく利用することができる特殊乗車券をいう。)又は特殊航空券)の交付を受けることができる。

(通常葉書等の返還及び譲渡禁止)

第百七十七条 第百四十二条第一項及び第五項の規定により選挙運動のために使用する通常葉書の交付を受けた者、同条第七項若しくは第百四十四条第二項の規定により証紙の交付を受けた者若しくは衆議院名簿届出政党等又は前条の規定により特殊乗車券若しくは特殊航空券の交付を受けた者は、次に掲げるときは、直ちにその全部を返還しなければならない。 ただし、選挙運動に使用したためその全部を返還することができないときは、選挙運動に使用したことを証する明細書を添えて、残部を返還しなければならない。

公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るもの及び参議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下この号において同じ。)にあつては、第八十六条第九項若しくは第八十六条の四第九項の規定により公職の候補者の届出を却下されたとき又は第八十六条第十二項若しくは第八十六条の四第十項の規定により公職の候補者たることを辞したとき(第九十一条第二項又は第百三条第四項の規定により公職の候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)。

候補者届出政党の届出に係る候補者にあつては、第八十六条第九項の規定により候補者の届出を却下されたとき又は同条第十一項の規定により候補者届出政党が当該候補者に係る候補者の届出を取り下げたとき(第九十一条第一項又は第百三条第四項の規定により候補者の届出が取り下げられたものとみなされる場合を含む。)。

衆議院名簿届出政党等にあつては、第八十六条の二第十項の規定により届出を取り下げたとき又は同条第十一項の規定により届出を却下されたとき。

参議院比例代表選出議員の候補者にあつては、第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第七項の規定により当該候補者たる参議院名簿登載者に係る記載が抹消されたとき、第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十項の規定により参議院名簿届出政党等が当該候補者に係る参議院名簿を取り下げたとき又は第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十一項若しくは第十二項の規定により当該候補者に係る参議院名簿の届出若しくは当該候補者に係る参議院名簿登載者の補充の届出が却下されたとき。

2 第百四十二条第一項、第二項及び第五項の規定により選挙運動のために使用する通常葉書の交付を受けた者若しくは候補者届出政党、同条第七項若しくは第百四十四条第二項の規定により証紙の交付を受けた者、候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は前条に規定する特殊乗車券若しくは特殊航空券の交付を受けた者は、これらのものを他人に譲渡してはならない。

(選挙期日後の挨拶行為の制限)

第百七十八条 何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。

選挙人に対して戸別訪問をすること。

自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。

新聞紙又は雑誌を利用すること。

第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。

当選祝賀会その他の集会を開催すること。

自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。

当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。

(選挙期日後の文書図画の撤去)

第百七十八条の二 第百四十三条第一項第五号のポスター(第百四十四条の二第一項及び第八項の掲示場に掲示されたものを除く。)及び第百六十四条の二第二項の立札及び看板の類を掲示した者は、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後速やかにこれを撤去しなければならない。

(衆議院議員又は参議院議員の選挙における選挙運動の態様)

第百七十八条の三 衆議院議員の選挙においては、比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動の制限に関するこの章の規定は、小選挙区選出議員の選挙に係る選挙運動が、この法律において許される態様において比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動にわたることを妨げるものではない。

2 衆議院議員の選挙においては、小選挙区選出議員の選挙に係る選挙運動の制限に関するこの章の規定は、候補者届出政党である衆議院名簿届出政党等が行う比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動が、この法律において許される態様において小選挙区選出議員の選挙に係る選挙運動にわたることを妨げるものではない。

3 参議院議員の選挙においては、比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動の制限に関するこの章の規定は、選挙区選出議員の選挙に係る選挙運動が、この法律において許される態様において比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動にわたることを妨げるものではない。

第十四章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(収入、寄附及び支出の定義)

第百七十九条 この法律において「収入」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受、その収受の承諾又は約束をいう。

2 この法律において「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう。

3 この法律において「支出」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束をいう。

4 前三項の金銭、物品その他の財産上の利益には、花輪、供花、香典又は祝儀として供与され、又は交付されるものその他これらに類するものを含むものとする。

(適用除外)

第百七十九条の二 次条から第百九十七条までの規定は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、適用しない。

2 次条から第百九十七条の二までの規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものについては、適用しない。

(出納責任者の選任及び届出)

第百八十条 公職の候補者は、その選挙運動に関する収入及び支出の責任者(以下「出納責任者」という。)一人を選任しなければならない。 ただし、公職の候補者が自ら出納責任者となり又は候補者届出政党若しくは参議院名簿届出政党等若しくは推薦届出者(推薦届出者が数人あるときは、その代表者。以下この項において同じ。)が当該候補者の承諾を得て出納責任者を選任し若しくは推薦届出者が当該候補者の承諾を得て自ら出納責任者となることを妨げない。

2 出納責任者を選任したもの(選任したものが候補者届出政党又は参議院名簿届出政党等である場合にあつては、その代表者)は、文書で、出納責任者の支出することのできる金額の最高額を定め、出納責任者とともにこれに署名押印しなければならない。

3 出納責任者を選任したもの(自ら出納責任者となつた者を含む。)は、直ちに出納責任者の氏名、住所、職業、生年月日及び選任年月日並びに公職の候補者の氏名を、文書で、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に届け出なければならない。

4 候補者届出政党若しくは参議院名簿届出政党等又は推薦届出者が出納責任者を選任した場合においては、前項の規定による届出には、その選任につき公職の候補者の承諾を得たことを証すべき書面(推薦届出者が出納責任者を選任した場合において、推薦届出者が数人あるときは、併せてその代表者たることを証すべき書面)を添えなければならない。

(出納責任者の解任及び辞任)

第百八十一条 公職の候補者は、文書で通知することにより出納責任者を解任することができる。 出納責任者を選任した候補者届出政党若しくは参議院名簿届出政党等又は推薦届出者において、当該候補者の承諾を得たときも、また同様とする。

2 出納責任者は、文書で公職の候補者及び当該出納責任者を選任したものに通知することにより辞任することができる。

(出納責任者の異動)

第百八十二条 出納責任者に異動があつたときは、出納責任者を選任したものは、直ちに第百八十条第三項及び第四項の規定の例により、届け出なければならない。

2 前項の規定による届出で解任又は辞任による異動に関するものには、前条の規定による通知のあつたことを証すべき書面を添えなければならない。 候補者届出政党若しくは参議院名簿届出政党等又は推薦届出者が出納責任者を解任した場合においては、併せて、その解任につき公職の候補者の承諾のあつたことを証すべき書面を添えなければならない。

(出納責任者の職務代行)

第百八十三条 公職の候補者又は候補者届出政党若しくは参議院名簿届出政党等が出納責任者を選任した場合及び推薦届出者が自ら出納責任者となつた場合において、出納責任者に事故があるとき又は出納責任者が欠けたときは、公職の候補者が代わつて出納責任者の職務を行う。

2 推薦届出者が出納責任者を選任した場合において、出納責任者に事故があるとき又は出納責任者が欠けたときは、当該推薦届出者が代わつてその職務を行う。 当該推薦届出者にも事故があるとき又はその者も欠けたときは、公職の候補者が代わつて出納責任者の職務を行う。

3 前二項の規定により出納責任者に代わつてその職務を行う者は、第百八十条第三項及び第四項の規定の例により、届け出なければならない。

4 前項の規定による届出には、出納責任者の氏名(出納責任者の選任をした推薦届出者にも事故があるとき又はその者も欠けたときは、併せてその氏名)事故又は欠けたことの事実及びその職務代行を始めた年月日を記載しなければならない。 出納責任者に代わつてその職務を行う者がこれをやめたときは、その事由及びその職務代行をやめた年月日を記載しなければならない。

(出納責任者の届出の効力)

第百八十三条の二 第百八十条第三項及び第四項、第百八十二条又は前条第三項及び第四項の規定による届出書類を郵便で差し出す場合においては、引受時刻証明の取扱いでこれを日本郵便株式会社に託した時をもつて、これらの規定による届出があつたものとみなす。

(届出前の寄附の受領及び支出の禁止)

第百八十四条 出納責任者(出納責任者に代わつてその職務を行う者を含む。第百九十条の規定を除き、以下同じ。)は、第百八十条第三項及び第四項、第百八十二条又は第百八十三条第三項及び第四項の規定による届出がされた後でなければ、公職の候補者の推薦、支持又は反対その他の運動のために、いかなる名義をもつてするを問わず、公職の候補者のために寄附を受け又は支出をすることができない。

(会計帳簿の備付及び記載)

第百八十五条 出納責任者は、会計帳簿を備え、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

選挙運動に関するすべての寄附及びその他の収入(公職の候補者のために公職の候補者又は出納責任者と意思を通じてなされた寄附を含む。)

前号の寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに寄附の金額(金銭以外の財産上の利益については時価に見積つた金額。以下同じ。)及び年月日

選挙運動に関するすべての支出(公職の候補者のために公職の候補者又は出納責任者と意思を通じてなされた支出を含む。)

前号の支出を受けた者の氏名、住所及び職業並びに支出の目的、金額及び年月日

2 前項の会計帳簿の種類及び様式は、総務省令で定める。

(明細書の提出)

第百八十六条 出納責任者以外の者で公職の候補者のために選挙運動に関する寄附を受けたものは、寄附を受けた日から七日以内に、寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに寄附の金額及び年月日を記載した明細書を出納責任者に提出しなければならない。 但し、出納責任者の請求があるときは、直ちに提出しなければならない。

2 前項の寄附で当該候補者が候補者の届出(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、参議院名簿の届出又は参議院名簿登載者の補充の届出。以下この項において同じ。)がされる前に受けたものについては、候補者の届出がされた後直ちに出納責任者にその明細書を提出しなければならない。

(出納責任者の支出権限)

第百八十七条 立候補準備のために要する支出並びに電話及びインターネット等を利用する方法による選挙運動に要する支出を除くほか、選挙運動に関する支出は、出納責任者でなければすることができない。 ただし、出納責任者の文書による承諾を得た者は、この限りでない。

2 立候補準備のために要した支出で公職の候補者若しくは出納責任者となつた者が支出し又は他の者がその者と意思を通じて支出したものについては、出納責任者は、その就任後直ちに当該候補者又は支出者につきその精算をしなければならない。

(領収書等の徴収及び送付)

第百八十八条 出納責任者又は公職の候補者若しくは出納責任者と意思を通じてそのために支出をした者は、選挙運動に関するすべての支出について、支出の金額、年月日及び目的を記載した領収書その他の支出を証すべき書面を徴さなければならない。 但し、これを徴し難い事情があるときは、この限りでない。

2 公職の候補者又は出納責任者と意思を通じてそのために支出をした者は、前項の書面を直ちに出納責任者に送付しなければならない。

(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)

第百八十九条 出納責任者は、公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出について、第百八十五条第一項各号に掲げる事項を記載した報告書を、前条第一項の領収書その他の支出を証すべき書面の写し(同項の領収書その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに当該支出の金額、年月日及び目的を記載した書面又は当該支出の目的を記載した書面並びに金融機関が作成した振込みの明細書であつて当該支出の金額及び年月日を記載したものの写し)を添付して、次の各号の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に提出しなければならない。

当該選挙の期日の公示又は告示の日前まで、選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日まで及び選挙の期日経過後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、これを併せて精算し、選挙の期日から十五日以内に

前号の精算届出後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、その寄附及びその他の収入並びに支出がなされた日から七日以内に

2 前項の報告書の様式は、総務省令で定める。

3 第一項の報告書には、真実の記載がなされていることを誓う旨の文書を添えなければならない。

(出納責任者の事務引継)

第百九十条 出納責任者が辞任し又は解任せられた場合においては、直ちに公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出の計算をし、あらたに出納責任者となつた者に対し、あらたに出納責任者となつた者がないときは出納責任者に代つてその職務を行う者に対し、引継をしなければならない。 出納責任者に代つてその職務を行う者が事務の引継を受けた後、あらたに出納責任者が定つたときも、また同様とする。

2 前項の規定により引継ぎをする場合においては、引継ぎをする者において前条の規定の例により引継書を作成し、引継ぎの旨及び引継ぎの年月日を記載し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者においてともに署名押印し、現金及び帳簿その他の書類とともに引継ぎをしなければならない。

(帳簿及び書類の保存)

第百九十一条 出納責任者は、会計帳簿、明細書(第百八十六条に規定する明細書をいう。)及び第百八十八条第一項の領収書その他の支出を証すべき書面を、第百八十九条の規定による報告書提出の日から三年間、保存しなければならない。

2 前項の規定により保存すべき書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。

(報告書の公表、保存及び閲覧)

第百九十二条 第百八十九条の規定による報告書を受理したときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、総務省令の定めるところにより、その要旨を公表しなければならない。

2 前項の規定による公表は、中央選挙管理会にあつては官報により、参議院合同選挙区選挙管理委員会にあつては各合同選挙区都道府県の公報により、都道府県の選挙管理委員会にあつては都道府県の公報により、市町村の選挙管理委員会にあつてはそのあらかじめ告示をもつて定めたところの周知させやすい方法によつて行う。

3 第百八十九条の規定による報告書は、当該報告書を受理した選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙管理委員会又は中央選挙管理会において、受理した日から三年間、保存しなければならない。

4 何人も、前項の期間内においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところにより、報告書の閲覧を請求することができる。

(報告書の調査に関する資料の要求)

第百九十三条 中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、都道府県の選挙管理委員会又は市町村の選挙管理委員会は、第百八十九条の規定による報告書の調査に関し必要があると認めるときは、公職の候補者その他関係人に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。

(選挙運動に関する支出金額の制限)

第百九十四条 選挙運動(専ら在外選挙人名簿に登録されている選挙人(第四十九条の二第一項に規定する政令で定めるものを除く。)で衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票に関してする選挙運動で、国外においてするものを除く。)に関する支出の金額は、公職の候補者一人につき、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては政令で定める額を、その他の選挙にあつては次の各号の区分による数を当該各号の区分に応じ政令で定める金額に乗じて得た額と当該各号の区分に応じ政令で定める額とを合算した額を超えることができない。

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙 その選挙の期日の公示又は告示の日において当該選挙人名簿に登録されている者の総数

参議院(選挙区選出)議員の選挙 通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつてその選挙の期日の公示又は告示の日において当該選挙人名簿に登録されている者の総数を除して得た数

地方公共団体の議会の議員の選挙 当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつてその選挙の期日の告示の日において当該選挙人名簿に登録されている者の総数を除して得た数

地方公共団体の長の選挙 その選挙の期日の告示の日において当該選挙人名簿に登録されている者の総数

2 前項の場合において百円未満の端数があるときは、その端数は、百円とする。

(選挙の一部無効及び選挙の期日等の延期の場合の選挙運動に関する支出金額の制限)

第百九十五条 選挙の一部無効による再選挙、第五十七条第一項の規定による投票の延期並びに第八十六条の四第七項及び第百二十六条第二項(これらの規定及び第八十六条の四第六項の規定について第四十六条の二第二項の規定を適用する場合を含む。)の規定による選挙期日の延期の場合における選挙運動(専ら在外選挙人名簿に登録されている選挙人(第四十九条の二第一項に規定する政令で定めるものを除く。)で衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票に関してする選挙運動で、国外においてするものを除く。)に関する支出の金額は、前条の規定にかかわらず、公職の候補者一人につき、政令で定めるところによる額を超えることができない。

(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)

第百九十六条 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた後、直ちに、前二条の規定による額を告示しなければならない。

(選挙運動に関する支出とみなされないものの範囲)

第百九十七条 次に掲げる支出は、選挙運動に関する支出でないものとみなす。

立候補準備のために要した支出で、公職の候補者若しくは出納責任者となつた者のした支出又はその者と意思を通じてした支出以外のもの

第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項、第八十六条の三第一項若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第九項又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出があつた後公職の候補者又は出納責任者と意思を通じてした支出以外のもの

公職の候補者が乗用する船車馬等のために要した支出

選挙の期日後において選挙運動の残務整理のために要した支出

選挙運動に関し支払う国又は地方公共団体の租税又は手数料

候補者届出政党が行う選挙運動(専ら衆議院小選挙区選出議員の選挙以外の選挙において行うものを除く。)又は参議院名簿届出政党等が行う選挙運動(専ら参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において行うものを除く。)のために要した支出

第二百一条の四又は第十四章の三の規定により政党その他の政治団体が行う選挙運動のために要した支出

2 第百四十一条の規定による自動車及び船舶を使用するために要した支出も、また前項と同様とする。

(実費弁償及び報酬の額)

第百九十七条の二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この項及び次項において同じ。)に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額については、政令で定める基準に従い、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める。

2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら第百四十一条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら第百四十二条の三第一項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は第百四十三条第一項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示すること(次項及び第四項において「要約筆記」という。)のために使用する者に限る。)については、前項の規定による実費弁償のほか、当該選挙につき第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項、第八十六条の三第一項若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第九項又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出のあつた日からその選挙の期日の前日までの間に限り、公職の候補者一人について一日五十人を超えない範囲内で各選挙ごとに政令で定める員数の範囲内において、一人一日につき政令で定める基準に従い当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める額の報酬を支給することができる。

3 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、当該候補者届出政党が行う選挙運動に従事する者(当該候補者届出政党が行う選挙運動のために使用する事務員、専ら第百四十一条第二項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者に限る。)に対し、当該選挙につき第八十六条第一項又は第八項の規定による届出のあつた日からその選挙の期日の前日までの間に限り、一人一日につき政令で定める額の報酬を支給することができる。

4 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、当該衆議院名簿届出政党等が行う選挙運動に従事する者(当該衆議院名簿届出政党等が行う選挙運動のために使用する事務員、専ら第百四十一条第三項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者に限る。)に対し、当該選挙につき第八十六条の二第一項の規定による届出のあつた日からその選挙の期日の前日までの間に限り、一人一日につき政令で定める額の報酬を支給することができる。

5 第二項の規定により報酬の支給を受けることができる者は、公職の候補者が、その者を使用する前(その者を使用する前にこの項の規定による届出をすることができない場合として政令で定める場合にあつては、その者に対して第二項の規定により報酬を支給する前)に、政令で定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に届け出た者に限る。

第百九十八条 削除

(特定の寄附の禁止)

第百九十九条 衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。

2 会社その他の法人が融資(試験研究、調査及び災害復旧に係るものを除く。)を受けている場合において、当該融資を行なつている者が、当該融資につき、衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国から、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体から、利子補給金の交付の決定(利子補給金に係る契約の承諾の決定を含む。以下この条において同じ。)を受けたときは、当該利子補給金の交付の決定の通知を受けた日から当該利子補給金の交付の日から起算して一年を経過した日(当該利子補給金の交付の決定の全部の取消しがあつたときは、当該取消しの通知を受けた日)までの間、当該会社その他の法人は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。

(公職の候補者等の寄附の禁止)

第百九十九条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。 ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会(参加者に対して応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)が行われるようなもの、当該選挙区外において行われるもの及び第百九十九条の五第四項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間内に行われるものを除く。以下この条において同じ。)に関し必要やむを得ない実費の補償(食事についての実費の補償を除く。以下この条において同じ。)としてする場合は、この限りでない。

2 公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある者に対する寄附については、当該公職の候補者等以外の者は、いかなる名義をもつてするを問わず、これをしてはならない。 ただし、当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする場合は、この限りでない。

3 何人も、公職の候補者等に対して、当該選挙区内にある者に対する寄附を勧誘し、又は要求してはならない。 ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対する寄附を勧誘し、又は要求する場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする寄附を勧誘し、又は要求する場合は、この限りでない。

4 何人も、公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある者に対する寄附については、当該公職の候補者等以外の者に対して、これを勧誘し、又は要求してはならない。 ただし、当該公職の候補者等の親族に対する寄附を勧誘し、又は要求する場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする寄附を勧誘し、又は要求する場合は、この限りでない。

(公職の候補者等の関係会社等の寄附の禁止)

第百九十九条の三 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)がその役職員又は構成員である会社その他の法人又は団体は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、これらの者の氏名を表示し又はこれらの者の氏名が類推されるような方法で寄附をしてはならない。 ただし、政党その他の政治団体又はその支部に対し寄附をする場合は、この限りでない。

(公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の禁止)

第百九十九条の四 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の氏名が表示され又はその氏名が類推されるような名称が表示されている会社その他の法人又は団体は、当該選挙に関し、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。 ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)に対し寄附をする場合は、この限りでない。

(後援団体に関する寄附等の禁止)

第百九十九条の五 政党その他の団体又はその支部で、特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の政治上の主義若しくは施策を支持し、又は特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、若しくは支持することがその政治活動のうち主たるものであるもの(以下「後援団体」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。 ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)に対し寄附をする場合及び当該後援団体がその団体の設立目的により行う行事又は事業に関し寄附(花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものとしてされるもの及び第四項各号の区分による当該選挙ごとの一定期間内にされるものを除く。)をする場合は、この限りでない。

2 何人も、後援団体の総会その他の集会(後援団体を結成するための集会を含む。)又は後援団体が行なう見学、旅行その他の行事において、第四項各号の区分による当該選挙ごとに一定期間、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行なわれる区域)内にある者に対し、応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)をし、又は金銭若しくは記念品その他の物品を供与してはならない。

3 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、第百九十九条の二第一項の規定にかかわらず、次項各号の区分による当該選挙ごとに一定期間、当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)に係る後援団体(政治資金規正法第十九条第二項の規定による届出がされた政治団体を除く。)に対し、寄附をしてはならない。

4 この条において「一定期間」とは、次の各号に定める期間とする。

衆議院議員の総選挙にあつては、衆議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日から当該総選挙の期日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間

参議院議員の通常選挙にあつては、参議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日から当該通常選挙の期日までの間

地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙にあつては、その任期満了の日前九十日に当たる日(第三十四条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による告示がなされた場合にあつては、任期満了の日前九十日に当たる日又は当該告示がなされた日の翌日のいずれか早い日)から当該選挙の期日までの間

衆議院議員又は参議院議員の再選挙(統一対象再選挙を除く。)にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(第三十三条の二第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する遅い方の事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間

衆議院議員又は参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(第三十三条の二第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第二項から第五項までに規定する遅い方の事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が告示した日の翌日又は当該選挙を行うべき期日(同条第三項の規定によるものについては、参議院議員の任期満了の日)前九十日に当たる日のいずれか遅い日から当該選挙の期日までの間

地方公共団体の議会の議員又は長の選挙のうち任期満了による選挙以外の選挙にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(第三十四条第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する最も遅い事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間

(特定人に対する寄附の勧誘、要求等の禁止)

第二百条 何人も、選挙に関し、第百九十九条に規定する者に対して寄附を勧誘し又は要求してはならない。

2 何人も、選挙に関し、第百九十九条に規定する者から寄附を受けてはならない。

第二百一条 削除

第十四章の二 参議院(選挙区選出)議員の選挙の特例

(特例の範囲)

第二百一条の二 参議院(選挙区選出)議員の選挙については、この章に規定する特例によるほか、この法律のその他の規定の定めるところによる。

第二百一条の三 削除

(推薦団体の選挙運動の特例)

第二百一条の四 参議院(選挙区選出)議員の選挙において、政党その他の政治団体であつて、第八十六条の四第三項の規定により政党その他の政治団体に所属する者として記載された候補者(以下「所属候補者」という。)でその所属する政党その他の政治団体が第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体であるもの以外の候補者を推薦し、又は支持するものは、当該候補者の届出があつた日から当該選挙の期日の前日までの間、その推薦し、又は支持する候補者(以下この条及び第二百一条の六において「推薦候補者」という。)の属する選挙区につき、当該推薦候補者の数の四倍(参議院合同選挙区選挙にあつては、八倍)に相当する回数以内で、当該推薦候補者の選挙運動のための推薦演説会を開催することができる。

2 前項の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体は、政令で定めるところにより、推薦し、又は支持しようとする公職の候補者の当該政党その他の政治団体の推薦候補者とされることについての同意書を添え、当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に申請して、その確認書の交付を受けなければならない。

3 第一項の規定の適用については、一の政党その他の政治団体の推薦候補者とされた者は、当該選挙において、当該一の政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体の推薦候補者とされることができず、また、第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体の所属候補者であつた者は、当該選挙において、政党その他の政治団体の推薦候補者とされることができない。

4 第二項の確認書を交付した当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、直ちにその旨を総務大臣(参議院合同選挙区選挙については、総務大臣及び当該選挙の選挙区内の各合同選挙区都道府県の選挙管理委員会)に通知しなければならない。

5 第百六十六条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の推薦演説会に適用しない。

6 第一項の推薦演説会のために使用する文書図画(ウェブサイト等を利用する方法により頒布されるものを除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、掲示し又は頒布することができる。

推薦演説会の開催を周知させるために掲示するポスター

推薦演説会の会場においてその推薦演説会の開催中掲示するポスター、立札及び看板の類

屋内の推薦演説会の会場内においてその推薦演説会の開催中掲示する映写等の類

7 前項第一号のポスターは、一の推薦演説会の会場につき五百枚をこえることができない。

8 第六項第一号のポスターについては、当該選挙区の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載してはならない。

9 第百四十三条第六項、第百四十四条第二項前段、第四項及び第五項、第百四十五条並びに第百七十八条の二の規定は第六項第一号のポスターについて、第百四十三条第八項及び第九項並びに第百四十三条の二の規定は第六項第二号のポスター、立札及び看板の類について準用する。 この場合において、第百四十四条第二項前段中「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会」とあるのは「参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」と、同条第五項後段中「、候補者届出政党」とあるのは「、第二百一条の四第二項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体」と、「当該候補者届出政党の名称を、衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該衆議院名簿届出政党等の名称及び前項のポスターである旨を表示する記号を、参議院名簿登載者が使用するものにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称を、」とあるのは「当該政党その他の政治団体の名称を」と、第百四十五条第一項ただし書中「総務省令で定めるもの並びに第百四十四条の二及び第百四十四条の四の掲示場に掲示する場合」とあるのは「総務省令で定めるもの」と読み替えるものとする。

第十四章の三 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動

(総選挙における政治活動の規制)

第二百一条の五 政党その他の政治活動を行う団体は、別段の定めがある場合を除き、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類(政党その他の政治団体の本部又は支部の事務所において掲示するものを除く。以下同じ。)の掲示並びにビラ(これに類する文書図画を含む。以下同じ。)の頒布(これらの掲示又は頒布には、それぞれ、ポスター、立札若しくは看板の類又はビラで、政党その他の政治活動を行う団体のシンボル・マークを表示するものの掲示又は頒布を含む。以下同じ。)並びに宣伝告知(政党その他の政治活動を行う団体の発行する新聞紙、雑誌、書籍及びパンフレットの普及宣伝を含む。以下同じ。)のための自動車、船舶及び拡声機の使用については、衆議院議員の総選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。

(通常選挙における政治活動の規制)

第二百一条の六 政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、参議院議員の通常選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。 ただし、参議院名簿届出政党等であり又は当該選挙において全国を通じて十人以上の所属候補者を有する政党その他の政治団体が、次の各号に掲げる政治活動につき、その選挙の期日の公示の日から選挙の期日の前日までの間、当該各号の規定によりする場合は、この限りでない。

政談演説会の開催については、衆議院(小選挙区選出)議員の一選挙区ごとに一回

街頭政談演説の開催については、第三号の規定により使用する自動車で停止しているものの車上及びその周囲

政策の普及宣伝(政党その他の政治団体の発行する新聞紙、雑誌、書籍及びパンフレットの普及宣伝を含む。以下同じ。)及び演説の告知のための自動車の使用については、政党その他の政治団体の本部及び支部を通じて六台以内、所属候補者(参議院名簿登載者を含む。以下この条において同じ。)の数が十人を超える場合においては、その超える数が五人を増すごとに一台を六台に加えた台数以内

三の二 政策の普及宣伝及び演説の告知のための拡声機の使用については、政談演説会の会場、街頭政談演説(政談演説を含む。)の場所及び前号の規定により使用する自動車の車上

ポスターの掲示については、長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル以内のもの七万枚以内、所属候補者の数が十人を超える場合においては、その超える数が五人を増すごとに五千枚を七万枚に加えた枚数以内

立札及び看板の類の掲示については

その開催する政談演説会の告知のために使用するもの(一の政談演説会ごとに、立札及び看板の類を通じて五以内)及びその会場内で使用するもの

第三号の規定により使用する自動車に取り付けて使用するもの

ビラの頒布(散布を除く。)については、総務大臣に届け出たもの三種類以内

2 前項第四号のポスター及び同項第六号のビラは、第百四十二条及び第百四十三条の規定にかかわらず、当該参議院名簿届出政党等又は所属候補者の選挙運動のために使用することができる。 ただし、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載したものを使用することはできない。

3 第一項ただし書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体は、政令で定めるところにより、所属候補者の氏名その他必要な事項を記載し、総務大臣に申請して、その確認書の交付を受けなければならない。

4 総務大臣は、前項の確認書を交付したときは、その旨を参議院(選挙区選出)議員の選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、参議院合同選挙区選挙管理委員会及び各合同選挙区都道府県の選挙管理委員会)に通知しなければならない。

5 第一項の規定の適用については、第三項の確認書の交付を受けた一の政党その他の政治団体の所属候補者とされた者は、当該選挙において、当該一の政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体の所属候補者とされることができず、また、一の政党その他の政治団体の推薦候補者であつた者は、当該選挙において、政党その他の政治団体の所属候補者とされることができない。

(衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙の場合の規制)

第二百一条の七 第二百一条の五の規定は、衆議院議員の再選挙又は補欠選挙について、準用する。 この場合において、同条中「衆議院議員の総選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り」とあるのは、「衆議院議員の再選挙又は補欠選挙の行われる区域においてその選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、参議院議員の再選挙又は補欠選挙について、準用する。 この場合において、同条第一項本文中「参議院議員の通常選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り」とあるのは「参議院議員の再選挙又は補欠選挙の行われる区域においてその選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り」と、同項ただし書中「全国を通じて十人」とあるのは「一人」と、「公示」とあるのは「告示」と読み替えるものとし、同項第三号に規定する自動車の台数は、所属候補者(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、参議院名簿登載者)の数にかかわらず、一台(参議院合同選挙区選挙にあつては、二台)とし、参議院(選挙区選出)議員の再選挙又は補欠選挙については、同項第四号に規定するポスターの枚数は、所属候補者の数にかかわらず、衆議院(小選挙区選出)議員の一選挙区ごとに五百枚以内とし、政党その他の政治団体による同項第六号のビラの届出及び総務大臣による同条第四項の通知は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、同号のビラの届出にあつては当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、同項の通知にあつては当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会及び当該選挙の選挙区内の各合同選挙区都道府県の選挙管理委員会)に対して行うものとする。

(都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制)

第二百一条の八 政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、都道府県の議会の議員又は指定都市の議会の議員の一般選挙の行われる区域においてその選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。 ただし、選挙の行われる区域を通じて三人以上の所属候補者を有する政党その他の政治団体が、次の各号に掲げる政治活動につき、その選挙の期日の告示の日から選挙の期日の前日までの間、当該各号の規定によりする場合は、この限りでない。

政談演説会の開催については、所属候補者の数の四倍に相当する回数

街頭政談演説の開催については、次号の規定により使用する自動車で停止しているものの車上及びその周囲

政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車の使用については、政党その他の政治団体の本部及び支部を通じて一台、所属候補者の数が三人を超える場合においては、その超える数が五人を増すごとに一台を一台に加えた台数以内

三の二 政策の普及宣伝及び演説の告知のための拡声機の使用については、政談演説会の会場、街頭政談演説(政談演説を含む。)の場所及び前号の規定により使用する自動車の車上

ポスターの掲示については、一選挙区ごとに、長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル以内のもの百枚以内、当該選挙区の所属候補者の数が一人を超える場合にあつては、その超える数が一人を増すごとに五十枚を百枚に加えた枚数以内

立札及び看板の類の掲示については

その開催する政談演説会の告知のために使用するもの(一の政談演説会ごとに、立札及び看板の類を通じて五以内)及びその会場内で使用するもの

第三号の規定により使用する自動車に取り付けて使用するもの

ビラの頒布(散布を除く。)については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出たもの二種類以内

2 第二百一条の六第二項の規定は前項第四号のポスター及び同項第六号のビラについて、同条第三項の規定は第一項ただし書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体について、同条第五項の規定は第一項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「当該参議院名簿届出政党等又は所属候補者」とあるのは「所属候補者」と、同条第三項中「総務大臣」とあるのは「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」と読み替えるものとする。

3 前二項の規定は、都道府県の議会の議員又は指定都市の議会の議員の再選挙、補欠選挙又は増員選挙について準用する。 この場合において、第一項中「選挙の行われる区域を通じて三人以上の所属候補者」とあるのは、「所属候補者」と読み替えるものとする。

(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)

第二百一条の九 政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、都道府県知事又は市長の選挙の行われる区域においてその選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。 ただし、政党その他の政治団体で所属候補者又は支援候補者(第八十六条の四第三項の規定により政党その他の政治団体に所属する者として記載されなかつた公職の候補者で、当該政党その他の政治団体が推薦し、又は支持するものをいう。以下この条及び第二百一条の十一において同じ。)を有するものが、次の各号に掲げる政治活動につき、その選挙の期日の告示の日から選挙の期日の前日までの間、当該各号の規定によりする場合は、この限りでない。

政談演説会の開催については、都道府県知事の選挙にあつては衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区ごとに一回、市長の選挙にあつては当該選挙の行われる区域につき二回

街頭政談演説の開催については、第三号の規定により使用する自動車で停止しているものの車上及びその周囲

政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車の使用については、政党その他の政治団体の本部及び支部を通じて一台

三の二 政策の普及宣伝及び演説の告知のための拡声機の使用については、政談演説会の会場、街頭政談演説(政談演説を含む。)の場所及び前号の規定により使用する自動車の車上

ポスターの掲示については、都道府県知事の選挙にあつては衆議院(小選挙区選出)議員の一選挙区ごとに、長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル以内のもの五百枚以内、市長の選挙にあつては当該選挙の行われる区域につき、長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル以内のもの千枚以内

立札及び看板の類の掲示については

その開催する政談演説会の告知のために使用するもの(一の政談演説会ごとに、立札及び看板の類を通じて五以内)及びその会場内で使用するもの

第三号の規定により使用する自動車に取り付けて使用するもの

ビラの頒布(散布を除く。)については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出たもの二種類以内

2 第二百一条の六第二項の規定は、前項第四号のポスター及び同項第六号のビラについて準用する。 この場合において、同条第二項中「当該参議院名簿届出政党等又は所属候補者」とあるのは、「所属候補者又は支援候補者」と読み替えるものとする。

3 第一項ただし書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体は、政令で定めるところにより、所属候補者又は支援候補者の氏名を記載し、支援候補者については当該政党その他の政治団体の支援候補者とされることについての本人の同意書を添え、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に申請して、その確認書の交付を受けなければならない。

4 第一項の規定の適用については、前項の確認書の交付を受けた一の政党その他の政治団体の所属候補者又は支援候補者とされた者は、当該選挙において、当該一の政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体の所属候補者又は支援候補者とされることができず、また、当該選挙において、当該一の政党その他の政治団体の支援候補者又は所属候補者とされることができない。

(二以上の選挙が行われる場合の政治活動)

第二百一条の十 前五条の規定は、これらの条に掲げる選挙の二以上のものが行われる場合において、一の選挙の行われる区域が他の選挙の行われる区域の全部又は一部を含み、且つ、一の選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間が他の選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間にかかるときは、これらの条のそれぞれの規定により政治活動を行うことのできる政党その他の政治団体が、その二以上の選挙が重複して行われる区域においてその期間それぞれの規定に従つて政治活動を行うことを妨げるものではない。

(政治活動の態様)

第二百一条の十一 この章の規定による政談演説会及び街頭政談演説においては、政策の普及宣伝のほか、所属候補者(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては当該参議院名簿届出政党等又は当該参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)、都道府県知事又は市長の選挙にあつては所属候補者又は支援候補者)の選挙運動のための演説をもすることができる。 この場合においては、第百六十四条の三及び第百六十六条(第一号に係る部分に限る。)の規定は政談演説会に、第百六十四条の五の規定は街頭政談演説に適用しない。

2 本章の規定による政談演説会を開催する場合には、政党その他の政治団体は、あらかじめ当該政談演説会場の所在する都道府県の選挙管理委員会(指定都市の議会の議員及び市の長の選挙については、市の選挙管理委員会)に届け出なければならない。

3 本章の規定による自動車には、総務大臣(都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員及び市の長の選挙については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会)の定めるところの表示をしなければならない。

4 この章の規定によるポスターは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院議員の通常選挙及び参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙については総務大臣、参議院合同選挙区選挙(再選挙又は補欠選挙に限る。以下この項において同じ。)については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院議員の通常選挙及び参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙については総務大臣、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の行う検印を受け、又はその交付する証紙を貼らなければ掲示することができない。 この場合において、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の行う検印又はその交付する証紙は、市の長の選挙に係るものを除き、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区(都道府県の議会の議員又は指定都市の議会の議員の選挙にあつては、当該選挙の選挙区)ごとに区分しなければならない。

5 本章の規定によるポスターには、その表面に当該政党その他の政治団体の名称並びに掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所、本章の規定によるビラには、その表面に当該政党その他の政治団体の名称、選挙の種類及び本章の規定によるビラである旨を表示する記号を記載しなければならない。

6 第百四十五条の規定は、この章の規定によるポスター並びに立札及び看板の類について、準用する。 この場合において、同条第一項ただし書中「総務省令で定めるもの並びに第百四十四条の二及び第百四十四条の四の掲示場に掲示する場合」とあるのは、「総務省令で定めるもの」と読み替えるものとする。

7 第百四十三条第六項の規定はこの章の規定によるポスターについて、第百七十八条の二の規定はこの章の規定によるポスターで所属候補者(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては当該参議院名簿届出政党等又は当該参議院名簿登載者、都道府県知事又は市長の選挙にあつては所属候補者又は支援候補者)の選挙運動のために使用するものについて準用する。

8 本章の規定により政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札及び看板の類には、当該政談演説会場の所在する都道府県の選挙管理委員会(指定都市の議会の議員及び市の長の選挙については、市の選挙管理委員会)の定めるところの表示をしなければならない。

9 前項の立札及び看板の類には、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。

10 本章の規定により立札又は看板の類を掲示した者は、本章の規定により使用される自動車を政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用することをやめたとき、又は政談演説会が終了したときは、直ちにこれらを撤去しなければならない。

11 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、政治活動のために使用する文書図画で本章の規定に違反して掲示したもの又は前項の規定に違反して撤去しないものがあると認めるときは、撤去させることができる。 この場合において、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。

(政談演説会等の制限)

第二百一条の十二 政党その他の政治団体は、午後八時から翌日午前八時までの間は、本章の規定による街頭政談演説を開催することができない。

2 政党その他の政治団体は、二以上の選挙が行われる場合において、一の選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の期日の前日までの間が他の選挙の期日にかかる場合においては、その当日当該投票所を閉じる時刻までの間は、その投票所を設けた場所の入口から三百メートル以内の区域において、本章の規定による政談演説会又は街頭政談演説を開催することができない。 次条第一項ただし書の規定により自動車の上において政治活動のための連呼行為をすることも、また同様とする。

3 第百四十条の二第二項及び第百六十四条の六第三項の規定は、本章の規定による街頭政談演説を開催する政党その他の政治団体について準用する。

(連呼行為等の禁止)

第二百一条の十三 政党その他の政治活動を行う団体は、各選挙につき、その選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に限り、政治活動のため、次の各号に掲げる行為をすることができない。 ただし、第一号の連呼行為については、この章の規定による政談演説会の会場及び街頭政談演説の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、この章の規定により政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用される自動車の上においてする場合並びに第三号の文書図画の頒布については、この章の規定による政談演説会の会場においてする場合は、この限りでない。

連呼行為をすること。

いかなる名義をもつてするを問わず、掲示し又は頒布する文書図画(新聞紙及び雑誌並びにインターネット等を利用する方法により頒布されるものを除く。)に、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載すること。

国又は地方公共団体が所有し又は管理する建物(専ら職員の居住の用に供されているもの及び公営住宅を除く。)において文書図画(新聞紙及び雑誌を除く。)の頒布(郵便等又は新聞折込みの方法による頒布を除く。)をすること。

2 第百四十条の二第二項の規定は、前項ただし書の規定により政治活動のための連呼行為をする政党その他の政治団体について準用する。

(選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去)

第二百一条の十四 各選挙につき、当該選挙の期日の公示又は告示の前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、当該ポスターにその氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載された者が当該選挙において候補者となつたときは、当該候補者となつた日のうちに、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において、当該ポスターを撤去しなければならない。

2 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、前項の規定に違反して撤去しないポスターがあると認めるときは、撤去させることができる。 この場合において、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。

(政党その他の政治団体の機関紙誌)

第二百一条の十五 政党その他の政治団体の発行する新聞紙及び雑誌については、衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員又は市長の選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に限り、第百四十八条第三項の規定を適用せず、衆議院議員の選挙にあつては候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の本部、衆議院議員の選挙以外の選挙にあつては当該選挙につきこの章の規定により政治活動をすることができる政党その他の政治団体の本部において直接発行し、かつ、通常の方法(機関新聞紙については、政談演説会(衆議院議員の選挙にあつては、政党演説会又は政党等演説会)の会場において頒布する場合を含む。)により頒布する機関新聞紙又は機関雑誌で、総務大臣(都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員又は市長の選挙については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会)に届け出たもの各一に限り、かつ、当該機関新聞紙又は機関雑誌の号外、臨時号、増刊号その他の臨時に発行するものを除き、同条第一項及び第二項の規定を準用する。 この場合において、同条第二項中「通常の方法(選挙運動の期間中及び選挙の当日において、定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙又は雑誌については、有償でする場合に限る。)」とあるのは、当該機関新聞紙又は機関雑誌で引き続いて発行されている期間が六月に満たないものについては「通常の方法(政談演説会(衆議院議員の選挙にあつては、政党演説会又は政党等演説会)の会場においてする場合に限る。)」と、当該機関新聞紙又は機関雑誌で引き続いて発行されている期間が六月以上のものについては「通常の方法(当該選挙の期日の公示又は告示の日前六月間において平常行われていた方法をいい、その間に行われた臨時又は特別の方法を含まない。)」と読み替えるものとする。

2 前項の届出には、当該機関新聞紙又は雑誌の名称並びに編集人及び発行人の氏名その他政令で定める事項を記載しなければならない。

3 第一項の規定の適用については、当該機関新聞紙又は機関雑誌の号外、臨時号、増刊号その他の臨時に発行するもので当該選挙に関する報道及び評論を掲載していないものについても、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項が記載されているときは、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内においては、同項に規定する当該機関新聞紙又は機関雑誌の号外、臨時号、増刊号その他の臨時に発行するものとみなす。

第十五章 争訟

(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)

第二百二条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、その選挙の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、当該選挙の日から十四日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができる。

2 前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において、その決定に不服がある者は、その決定書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から二十一日以内に、文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。

(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する訴訟)

第二百三条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、前条第一項の異議の申出若しくは同条第二項の審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は、当該都道府県の選挙管理委員会を被告とし、その決定書若しくは裁決書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

2 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する訴訟は、前条第一項又は第二項の規定による異議の申出又は審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に対してのみ提起することができる。

(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)

第二百四条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。))は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

(選挙の無効の決定、裁決又は判決)

第二百五条 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。

2 前項の規定により当該選挙管理委員会又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定し、裁決し又は判決する場合において、当選に異動を生ずる虞のない者を区分することができるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、裁決し又は判決しなければならない。

3 前項の場合において、当選に異動を生ずる虞の有無につき判断を受ける者(以下本条中「当該候補者」という。)の得票数(一部無効に係る区域以外の区域における得票数をいう。以下本条中同じ。)から左に掲げる各得票数を各別に差し引いて得た各数の合計数が、選挙の一部無効に係る区域における選挙人の数より多いときは、当該候補者は、当選に異動を生ずる虞のないものとする。

得票数の最も多い者から順次に数えて、当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数に至る順位の次の順位にある候補者の得票数

得票数が前号の候補者より多く、当該候補者より少い各候補者のそれぞれの得票数

4 前項の選挙の一部無効に係る区域における選挙人とは、第二項の規定による決定、裁決又は判決の直前(判決の場合にあつては高等裁判所の判決の基本たる口頭弁論終結の直前)に当該選挙の一部無効に係る区域において行われた選挙の当日投票できる者であつた者とする。

5 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については、前三項の規定は適用せず、第一項の規定により選挙の一部を無効とする判決があつた場合においても、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定及び当選人の決定は、当該再選挙の結果に基づく新たな決定に係る告示がされるまでの間(第三十三条の二第六項の規定により当該再選挙を行わないこととされる場合にあつては、当該議員の任期満了の日までの間)は、なおその効力を有する。

(地方公共団体の議会の議員又は長の当選の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)

第二百六条 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙においてその当選の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日から十四日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができる。

2 前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において、その決定に不服がある者は、その決定書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から二十一日以内に、文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。

(地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する訴訟)

第二百七条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、前条第一項の異議の申出若しくは同条第二項の審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は、当該都道府県の選挙管理委員会を被告とし、その決定書若しくは裁決書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

2 第二百三条第二項の規定は、地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する訴訟を提起する場合に、準用する。

(衆議院議員又は参議院議員の当選の効力に関する訴訟)

第二百八条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、当選をしなかつた者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等を含む。)で当選の効力に関し不服があるものは、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、第百一条第二項、第百一条の二第二項、第百一条の二の二第二項若しくは第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。 ただし、衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における選挙又は当選の効力に関する事由を理由とし、当選の効力に関する訴訟を提起することができない。

2 衆議院(比例代表選出)議員の当選の効力に関し訴訟の提起があつた場合において、衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定に過誤があるときは、裁判所は、当該衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定の無効を判決しなければならない。 この場合においては、当該衆議院名簿届出政党等につき失われることのない当選人の数を併せて判決するものとする。

3 前項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙の当選の効力に関する訴訟の提起があつた場合について準用する。 この場合において、同項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは、「参議院名簿届出政党等」と読み替えるものとする。

(当選の効力に関する争訟における選挙の無効の決定、裁決又は判決)

第二百九条 前三条の規定による当選の効力に関する異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合においても、その選挙が第二百五条第一項の場合に該当するときは、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。

2 第二百五条第二項から第五項までの規定は、前項の場合に準用する。

(当選の効力に関する争訟における潜在無効投票)

第二百九条の二 当選の効力に関する異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の当日選挙権を有しない者の投票その他本来無効なるべき投票であつてその無効原因が表面に現れない投票で有効投票に算入されたことが推定され、かつ、その帰属が不明な投票があることが判明したときは、当該選挙管理委員会又は裁判所は、第九十五条又は第九十五条の二若しくは第九十五条の三の規定の適用に関する各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の有効投票の計算については、その開票区ごとに、各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。以下この項及び次項において同じ。)の得票数を含むものをいう。)から、当該無効投票数を各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。)に応じてあん分して得た数をそれぞれ差し引くものとする。

2 前項の場合において、各参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票及び当該参議院名簿届出政党等の有効投票(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票を含まないものをいう。)の計算については、その開票区ごとに、各参議院名簿登載者の得票数及び当該参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含まないものをいう。以下この項において同じ。)から、前項の規定によりあん分して得た数を各参議院名簿登載者の得票数及び当該参議院名簿届出政党等の得票数に応じてあん分して得た数をそれぞれ差し引くものとする。

(総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者であつた者の当選の効力及び立候補の資格に関する訴訟等)

第二百十条 第二百五十一条の二第一項第一号から第三号までに掲げる者が第二百二十一条第三項、第二百二十二条第三項、第二百二十三条第三項若しくは第二百二十三条の二第二項の規定により刑に処せられた場合又は出納責任者が第二百四十七条の規定により刑に処せられた場合において、これらの者に係る公職の候補者であつた者が第二百五十四条の二第一項の規定による通知を受けたときは、当該公職の候補者であつた者は、検察官を被告とし、当該通知を受けた日から三十日以内に、高等裁判所に、これらの者が当該公職の候補者であつた者に係る第二百五十一条の二第一項第一号から第三号までに掲げる者若しくは出納責任者に該当しないこと又は同条第四項各号に掲げる場合に該当することを理由とし、当該公職の候補者であつた者の当該選挙における当選が無効とならないこと、当該公職の候補者であつた者が当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり若しくは公職の候補者であることができないこととならないこと又は当該公職の候補者であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものの当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選が無効とならないことの確認を求める訴訟を提起することができる。 ただし、当該公職の候補者であつた者が第二百五十四条の二第一項の規定による通知を受けた日から三十日を経過する日までの間に、当該公職の候補者であつた者が当該選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第百一条第二項、第百一条の二の二第二項若しくは第百一条の三第二項の規定による告示があつたとき又は当該公職の候補者であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第百一条の二第二項の規定による告示があつたときは、当該当選人の当選が無効とならないことの確認を求める訴訟の出訴期間は、当該告示の日から三十日以内とする。

2 第二百五十一条の二第一項第一号から第三号までに掲げる者が第二百二十一条第三項、第二百二十二条第三項、第二百二十三条第三項若しくは第二百二十三条の二第二項の規定により刑に処せられた場合又は出納責任者が第二百四十七条の規定により刑に処せられた場合において、これらの者に係る公職の候補者であつた者が第二百五十四条の二第一項の規定による通知を受けた日から三十日を経過した日後に、当該公職の候補者であつた者が当該選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第百一条第二項、第百一条の二の二第二項若しくは第百一条の三第二項の規定による告示があつたとき又は当該公職の候補者であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第百一条の二第二項の規定による告示があつたときは、第二百五十一条の二第一項又は第三項の規定により当該当選人の当選を無効であると認める検察官は、当選人を被告とし、当該告示の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起しなければならない。

(総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止の訴訟)

第二百十一条 第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者又は第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等が第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条又は第二百二十三条の二の罪を犯し刑に処せられたため、第二百五十一条の二第一項又は第二百五十一条の三第一項の規定により当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(以下この条及び第二百十九条第一項において「公職の候補者等」という。)であつた者の当該選挙における当選が無効であり、当該公職の候補者等であつた者が当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり若しくは公職の候補者であることができず、又は当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものの当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選が無効であると認める検察官は、前条に規定する場合を除くほか、当該公職の候補者等であつた者を被告とし、その裁判確定の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起しなければならない。 ただし、当該裁判確定の日後に、当該公職の候補者等であつた者が当該選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第百一条第二項、第百一条の二の二第二項若しくは第百一条の三第二項の規定による告示があつたとき又は当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第百一条の二第二項の規定による告示があつたときは、当該当選人の当選に係る当選無効の訴訟の出訴期間は、当該告示の日から三十日以内とする。

2 第二百五十一条の四第一項各号に掲げる者が第二百二十一条から第二百二十三条の二まで、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百三十九条第一項第一号、第三号若しくは第四号又は第二百三十九条の二の罪を犯し刑に処せられたため、第二百五十一条の四第一項の規定により当該当選人の当選を無効であると認める検察官は、当選人を被告とし、その裁判確定の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起しなければならない。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(選挙人等の出頭及び証言の請求)

第二百十二条 選挙管理委員会は、本章に規定する異議の申出又は審査の申立てがあつた場合において、その決定又は裁決のため必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求めることができる。

2 民事訴訟に関する法令の規定中証人の尋問に関する規定は、前項の規定により選挙管理委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求める場合について準用する。 ただし、罰金、拘留、引又は過料に関する規定は、この限りでない。

3 第一項の規定により出頭した選挙人その他の関係人の要した実費は、当該地方公共団体が、条例の定めるところにより、弁償しなければならない。

(争訟の処理)

第二百十三条 本章に規定する争訟については、異議の申出に対する決定はその申出を受けた日から三十日以内に、審査の申立てに対する裁決はその申立てを受理した日から六十日以内に、訴訟の判決は事件を受理した日から百日以内に、これをするように努めなければならない。

2 前項の訴訟については、裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず速かにその裁判をしなければならない。

(争訟の提起と処分の執行)

第二百十四条 本章に規定する異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつても、処分の執行は、停止しない。

(決定書、裁決書の交付及びその要旨の告示)

第二百十五条 第二百二条第一項及び第二百六条第一項の異議の申出に対する決定又は第二百二条第二項及び第二百六条第二項の審査の申立てに対する裁決は、文書をもつてし、理由を附けて異議申出人又は審査申立人に交付するとともに、その要旨を告示しなければならない。

(行政不服審査法の準用)

第二百十六条 第二百二条第一項及び第二百六条第一項の異議の申出については、この章に規定するもののほか、行政不服審査法第九条第四項、第十一条から第十三条まで、第十九条第二項(第三号及び第五号を除く。)及び第四項、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第三十条第二項及び第三項、第三十一条(第五項を除く。)、第三十二条第一項及び第三項、第三十三条、第三十五条から第三十七条まで、第三十八条(第六項を除く。)、第三十九条、第四十一条第一項及び第二項、同条第三項(審理手続を終結した旨の通知に関する部分に限る。)、第四十四条、第四十五条第一項及び第二項並びに第五十三条の規定を準用する。 この場合において、これらの規定(同法第十一条第二項及び第四十四条の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第九条第四項中「審査庁」とあるのは「公職選挙法第二百二条第一項又は第二百六条第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「審査庁」と、同法第三十条第三項中「審査請求人から反論書の提出があったときはこれを参加人及び処分庁等に、参加人」とあるのは「参加人」と、「審査請求人及び処分庁等に、それぞれ」とあるのは「異議申出人に」と、同法第三十一条第二項中「審理関係人」とあるのは「審理関係人(異議申出人及び参加人をいう。以下同じ。)」と、同法第三十八条第四項及び第五項中「政令」とあるのは「条例」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「審理手続を終結したとき」と読み替えるものとする。

2 第二百二条第二項及び第二百六条第二項の審査の申立てについては、この章に規定するもののほか、行政不服審査法第九条第四項、第十一条から第十三条まで、第十九条第二項(第三号及び第五号を除く。)及び第四項、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条第一項本文、第二項及び第五項、第三十条から第三十三条まで、第三十五条から第三十七条まで、第三十八条(第六項を除く。)、第三十九条、第四十一条第一項及び第二項、同条第三項(審理手続を終結した旨の通知に関する部分に限る。)、第四十四条、第四十五条第一項及び第二項、第五十二条第一項並びに第五十三条の規定を準用する。 この場合において、これらの規定(同法第十一条第二項及び第四十四条の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」と、「処分庁等」とあるのは「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」と、同法第九条第四項中「審査庁」とあるのは「公職選挙法第二百二条第二項又は第二百六条第二項の審査の申立てを受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「審査庁」と、同法第二十九条第一項中「審査庁から指名されたときは、直ちに」とあるのは「審査の申立てがされたときは、第二十四条の規定により当該審査の申立てを却下する場合を除き、速やかに」と、同法第三十一条第二項中「審理関係人」とあるのは「審理関係人(審査申立人、参加人及び当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会をいう。以下同じ。)」と、同法第三十八条第四項及び第五項中「政令」とあるのは「条例」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「審理手続を終結したとき」と読み替えるものとする。

(訴訟の管轄)

第二百十七条 第二百三条第一項、第二百四条、第二百七条第一項、第二百八条第一項、第二百十条又は第二百十一条の規定による訴訟は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地を管轄する高等裁判所(衆議院比例代表選出議員の選挙については第二百四条又は第二百八条第一項の規定による訴訟にあつては東京高等裁判所、第二百十条又は第二百十一条の規定による訴訟にあつては当該公職の候補者であつた者で当該選挙と同時に行われた衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であつたものに係る当該衆議院小選挙区選出議員の選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地を管轄する高等裁判所、参議院比例代表選出議員の選挙については東京高等裁判所、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会の設置に関する規約に定める第五条の六第十六項第三号に掲げる執務場所を管轄する高等裁判所)の専属管轄とする。

(選挙関係訴訟における検察官の立会)

第二百十八条 裁判所は、本章の規定による訴訟を裁判するに当り、検察官をして口頭弁論に立ち合わしめることができる。

(選挙関係訴訟に対する訴訟法規の適用)

第二百十九条 この章(第二百十条第一項を除く。)に規定する訴訟については、行政事件訴訟法第四十三条の規定にかかわらず、同法第十三条、第十九条から第二十一条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十四条の規定は、準用せず、また、同法第十六条から第十八条までの規定は、一の選挙の効力を争う数個の請求、第二百七条若しくは第二百八条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第二百十条第二項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第二百十一条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第二百七条若しくは第二百八条の規定によりこれを争う請求とに関してのみ準用する。

2 第二百十条第一項に規定する訴訟については、行政事件訴訟法第四十一条の規定にかかわらず、同法第十三条、第十七条及び第十八条の規定は、準用せず、また、同法第十六条及び第十九条の規定は、第二百十条第一項の規定により公職の候補者であつた者の当選の無効又は立候補の禁止を争う数個の請求に関してのみ準用する。

(選挙関係訴訟についての通知及び判決書謄本の送付)

第二百二十条 第二百三条、第二百四条、第二百七条又は第二百八条の規定による訴訟が提起されたときは、裁判所の長は、その旨を、総務大臣に通知し、かつ、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については合同選挙区都道府県の知事を経て当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、この法律に定めるその他の選挙については関係地方公共団体の長を経て当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に通知しなければならない。 その訴訟が係属しなくなつたときも、また同様とする。

2 第二百十条又は第二百十一条の規定による訴訟が提起された場合において、その訴訟が係属しなくなつたときも、また前項と同様とする。

3 前二項に掲げる訴訟につき判決が確定したときは、裁判所の長は、その判決書の謄本を、総務大臣に送付し、かつ、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については合同選挙区都道府県の知事を経て当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、この法律に定めるその他の選挙については関係地方公共団体の長を経て当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に送付しなければならない。 この場合において、衆議院議員又は参議院議員については衆議院議長又は参議院議長に、地方公共団体の議会の議員については当該議会の議長に、併せて送付しなければならない。

4 裁判所の長は、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつた者で当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における候補者であつたものについて当該衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る第二項の規定による通知又は前項の規定による送付をする場合には、併せて、中央選挙管理会に、第二項に規定する訴訟が係属しなくなつた旨を通知し、又は前項の判決書の謄本を送付しなければならない。

第十六章 罰則

(買収及び利害誘導罪)

第二百二十一条 次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁又は五十万円以下の罰金に処する。

当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。

当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対しその者又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき。

投票をし若しくはしないこと、選挙運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し第一号に掲げる行為をしたとき。

第一号若しくは前号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、第一号若しくは前号の申込みを承諾し又は第二号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。

第一号から第三号までに掲げる行為をさせる目的をもつて選挙運動者に対し金銭若しくは物品の交付、交付の申込み若しくは約束をし又は選挙運動者がその交付を受け、その交付を要求し若しくはその申込みを承諾したとき。

前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をしたとき。

2 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長又は選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員が当該選挙に関し前項の罪を犯したときは、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。 公安委員会の委員又は警察官がその関係区域内の選挙に関し同項の罪を犯したときも、また同様とする。

3 次の各号に掲げる者が第一項の罪を犯したときは、四年以下の懲役若しくは禁又は百万円以下の罰金に処する。

公職の候補者

選挙運動を総括主宰した者

出納責任者(公職の候補者又は出納責任者と意思を通じて当該公職の候補者のための選挙運動に関する支出の金額のうち第百九十六条の規定により告示された額の二分の一以上に相当する額を支出した者を含む。)

三以内に分けられた選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の地域のうち一又は二の地域における選挙運動を主宰すべき者として第一号又は第二号に掲げる者から定められ、当該地域における選挙運動を主宰した者

(多数人買収及び多数人利害誘導罪)

第二百二十二条 左の各号に掲げる行為をした者は、五年以下の懲役又は禁に処する。

財産上の利益を図る目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者のため多数の選挙人又は選挙運動者に対し前条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる行為をし又はさせたとき。

財産上の利益を図る目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者のため多数の選挙人又は選挙運動者に対し前条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる行為をすることを請け負い若しくは請け負わせ又はその申込をしたとき。

2 前条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号の罪を犯した者が常習者であるときも、また前項と同様とする。

3 前条第三項各号に掲げる者が第一項の罪を犯したときは、六年以下の懲役又は禁に処する。

(公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪)

第二百二十三条 次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁又は百万円以下の罰金に処する。

公職の候補者たること若しくは公職の候補者となろうとすることをやめさせる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者に対し又は当選を辞させる目的をもつて当選人に対し第二百二十一条第一項第一号又は第二号に掲げる行為をしたとき。

公職の候補者たること若しくは公職の候補者となろうとすることをやめたこと、当選を辞したこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて公職の候補者であつた者、公職の候補者となろうとした者又は当選人であつた者に対し第二百二十一条第一項第一号に掲げる行為をしたとき。

前二号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、前二号の申込みを承諾し又は第一号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。

前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をなしたとき。

2 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長又は選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員が当該選挙に関し前項の罪を犯したときは、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。 公安委員会の委員又は警察官がその関係区域内の選挙に関し同項の罪を犯したときも、また同様とする。

3 第二百二十一条第三項各号に掲げる者が第一項の罪を犯したときは、五年以下の懲役若しくは禁又は百万円以下の罰金に処する。

(新聞紙、雑誌の不法利用罪)

第二百二十三条の二 第百四十八条の二第一項又は第二項の規定に違反した者は、五年以下の懲役又は禁に処する。

2 第二百二十一条第三項各号に掲げる者が前項の罪を犯したときは、六年以下の懲役又は禁に処する。

(買収及び利害誘導罪の場合の没収)

第二百二十四条 前四条の場合において収受し又は交付を受けた利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

(おとり罪)

第二百二十四条の二 第二百五十一条の二第一項若しくは第三項又は第二百五十一条の三第一項の規定に該当することにより公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(以下この条において「公職の候補者等」という。)の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じて、当該公職の候補者等に係る第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者又は第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等を誘導し又は挑発してその者をして第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十三条の二又は第二百四十七条の罪を犯させた者は、一年以上五年以下の懲役又は禁に処する。

2 第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者又は第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等が、第二百五十一条の二第一項若しくは第三項又は第二百五十一条の三第一項の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じて、第二百二十一条から第二百二十三条の二まで又は第二百四十七条の罪を犯したときは、一年以上六年以下の懲役又は禁に処する。

(候補者の選定に関する罪)

第二百二十四条の三 衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となるべき者の選定、衆議院名簿登載者の選定又は参議院名簿登載者の選定(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載される者又は同条第二項において読み替えて準用する第八十六条の二第九項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が同項の規定による届出に係る文書に記載される者の選定並びにそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定を含む。)につき権限を有する者が、その権限の行使に関し、請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、これを三年以下の懲役に処する。

2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

3 第一項の場合において、収受した利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

(選挙の自由妨害罪)

第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁又は百万円以下の罰金に処する。

選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。

交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。

選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。

(職権濫用による選挙の自由妨害罪)

第二百二十六条 選挙に関し、国若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者又は選挙長若しくは選挙分会長が故意にその職務の執行を怠り又は正当な理由がなくて公職の候補者若しくは選挙運動者に追随し、その居宅若しくは選挙事務所に立ち入る等その職権を濫用して選挙の自由を妨害したときは、四年以下の禁錮に処する。

2 国若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者又は選挙長若しくは選挙分会長が選挙人に対し、その投票しようとし又は投票した被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)の表示を求めたときは、六月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

(投票の秘密侵害罪)

第二百二十七条 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長、選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、立会人(第四十八条第二項の規定により投票を補助すべき者及び第四十九条第三項の規定により投票に関する記載をすべき者を含む。以下同じ。)又は監視者が選挙人の投票した被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)を表示したときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 その表示した事実が虚偽であるときも、また同様とする。

(投票干渉罪)

第二百二十八条 投票所(共通投票所及び期日前投票所を含む。次条及び第二百三十二条において同じ。)又は開票所において正当な理由がなくて選挙人の投票に干渉し又は被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)を認知する方法を行つた者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

2 法令の規定によらないで投票箱を開き、又は投票箱の投票を取り出した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

(選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒罪等)

第二百二十九条 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、立会人若しくは選挙監視者に暴行若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、選挙会場若しくは選挙分会場を騒し又は投票、投票箱その他関係書類(関係の電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)を含む。)を抑留し、毀壊し若しくは奪取した者は、四年以下の懲役又は禁錮に処する。

(多衆の選挙妨害罪)

第二百三十条 多衆集合して第二百二十五条第一号又は前条の罪を犯した者は、次の区別に従つて処断する。 選挙に関し、多衆集合して、交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害した者も、同様とする。

首謀者は、一年以上七年以下の懲役又は禁に処する。

他人を指揮し又は他人に率先して勢を助けた者は、六月以上五年以下の懲役又は禁に処する。

付和随行した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。

2 前項の罪を犯すため多衆集合し当該公務員から解散の命令を受けることが三回以上に及んでもなお解散しないときは、首謀者は、二年以下の禁に処し、その他の者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。

(凶器携帯罪)

第二百三十一条 選挙に関し、銃砲、刀剣、こん棒その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯した者は、二年以下の禁又は三十万円以下の罰金に処する。

2 当該警察官は、必要と認める場合においては、前項の物件を領置することができる。

(投票所、開票所、選挙会場等における凶器携帯罪)

第二百三十二条 前条の物件を携帯して投票所、開票所、選挙会場又は選挙分会場に入つた者は、三年以下の禁又は五十万円以下の罰金に処する。

(携帯兇器の没収)

第二百三十三条 前二条の罪を犯した場合においては、その携帯した物件を没収する。

(選挙犯罪の動罪)

第二百三十四条 演説又は新聞紙、雑誌、ビラ、電報、ポスターその他いかなる方法をもつてするを問わず、第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十五条、第二百二十八条、第二百二十九条、第二百三十条、第二百三十一条又は第二百三十二条の罪を犯させる目的をもつて人を動した者は、一年以下の禁又は三十万円以下の罰金に処する。

(虚偽事項の公表罪)

第二百三十五条 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁又は三十万円以下の罰金に処する。

2 当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役若しくは禁又は百万円以下の罰金に処する。

(新聞紙、雑誌が選挙の公正を害する罪)

第二百三十五条の二 次の各号の一に該当する者は、二年以下の禁又は三十万円以下の罰金に処する。

第百四十八条第一項ただし書(第二百一条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して新聞紙又は雑誌が選挙の公正を害したときは、その新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者

第百四十八条第三項に規定する新聞紙及び雑誌並びに第二百一条の十五に規定する機関新聞紙及び機関雑誌以外の新聞紙及び雑誌(当該機関新聞紙及び機関雑誌の号外、臨時号、増刊号その他の臨時に発行するものを含む。)が選挙運動の期間中及び選挙の当日当該選挙に関し報道又は評論を掲載したときは、これらの新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者

第百四十八条の二第三項の規定に違反して選挙に関する報道又は評論を掲載し又は掲載させた者

(政見放送又は選挙公報の不法利用罪)

第二百三十五条の三 政見放送又は選挙公報において第二百三十五条第二項の罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは禁又は百万円以下の罰金に処する。

2 政見放送又は選挙公報において特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、百万円以下の罰金に処する。

(選挙放送等の制限違反)

第二百三十五条の四 次の各号の一に該当する者は、二年以下の禁又は三十万円以下の罰金に処する。

第百五十一条の三ただし書の規定に違反して選挙の公正を害したときは、その放送をし又は編集をした者

第百五十一条の五の規定に違反して放送をし又は放送をさせた者

(氏名等の虚偽表示罪)

第二百三十五条の五 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて真実に反する氏名、名称又は身分の表示をして郵便等、電報、電話又はインターネット等を利用する方法により通信をした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

(あいさつを目的とする有料広告の制限違反)

第二百三十五条の六 第百五十二条第一項の規定に違反して広告を掲載させ又は放送をさせた者(後援団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。

2 第百五十二条第二項の規定に違反して、公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)又は後援団体の役職員若しくは構成員を威迫して、広告を掲載させ又は放送をさせることを求めた者は、一年以下の懲役若しくは禁又は三十万円以下の罰金に処する。

(詐偽登録、虚偽宣言罪等)

第二百三十六条 詐偽の方法をもつて選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録をさせた者は、六月以下の禁又は三十万円以下の罰金に処する。

2 選挙人名簿に登録をさせる目的をもつて住民基本台帳法第二十二条の規定による届出に関し虚偽の届出をすることによつて選挙人名簿に登録をさせた者も、前項と同様とする。

3 第五十条第一項の場合において虚偽の宣言をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

(選挙人名簿の抄本等の閲覧に係る命令違反及び報告義務違反)

第二百三十六条の二 第二十八条の四第三項(第三十条の十二において準用する場合を含む。)又は第二十八条の四第四項(第三十条の十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者(法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次項において同じ。)にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

2 第二十八条の四第五項(第三十条の十二において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者(法人にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、三十万円以下の罰金に処する。

(詐偽投票及び投票偽造、増減罪)

第二百三十七条 選挙人でない者が投票をしたときは、一年以下の禁又は三十万円以下の罰金に処する。

2 氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて投票し又は投票しようとした者は、二年以下の禁又は三十万円以下の罰金に処する。

3 投票を偽造し又はその数を増減した者は、三年以下の懲役若しくは禁又は五十万円以下の罰金に処する。

4 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長、選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、立会人又は監視者が前項の罪を犯したときは、五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

(代理投票等における記載義務違反)

第二百三十七条の二 第四十八条第二項(第四十六条の二第二項の規定を適用する場合を含む。)の規定により公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号を記載すべきものと定められた者が選挙人の指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号を記載しなかつたときは、二年以下の禁又は三十万円以下の罰金に処する。

2 第四十九条第三項の規定により投票に関する記載をすべき者が選挙人の指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載しなかつたときは、二年以下の禁又は三十万円以下の罰金に処する。

3 前項に規定するもののほか、第四十九条第三項の規定により投票に関する記載をすべき者が、投票を無効とする目的をもつて、投票に関する記載をせず、又は虚偽の記載をしたときも、前項と同様とする。

(立会人の義務を怠る罪)

第二百三十八条 立会人が正当な理由がなくてこの法律に規定する義務を欠くときは、二十万円以下の罰金に処する。

(立候補に関する虚偽宣誓罪)

第二百三十八条の二 第八十六条第五項(同条第八項においてその例によることとされる場合を含む。)、第七項(同条第八項においてその例によることとされる場合を含む。)若しくは第十項(第九十八条第四項(第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第八十六条の二第二項(同条第九項においてその例によることとされる場合を含む。)若しくは第八項(第九十八条第四項(第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第二項、第八項(第九十八条第四項(第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第九項又は第八十六条の四第四項(同条第五項、第六項又は第八項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により添付された宣誓書において虚偽の誓いをした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の告発を待つて論ずる。

(事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)

第二百三十九条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の禁又は三十万円以下の罰金に処する。

第百二十九条、第百三十七条、第百三十七条の二又は第百三十七条の三の規定に違反して選挙運動をした者

第百三十四条の規定による命令に従わない者

第百三十八条の規定に違反して戸別訪問をした者

第百三十八条の二の規定に違反して署名運動をした者

2 候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等が第百三十四条の規定による命令に違反して選挙事務所を閉鎖しなかつたときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、一年以下の禁又は三十万円以下の罰金に処する。

(公務員等の選挙運動等の制限違反)

第二百三十九条の二 国又は地方公共団体の公務員、行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員(公職にある者を除く。)であつて、衆議院議員又は参議院議員の選挙において当該公職の候補者となろうとするもので次の各号に掲げる行為をしたものは、第百二十九条の規定に違反して選挙運動をした者とみなし、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

当該公職の候補者となろうとする選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域。以下この項において「当該選挙区」という。)において職務上の旅行又は職務上出席した会議その他の集会の機会を利用して、当該選挙に関し、選挙人にあいさつすること。

当該選挙区において、その地位及び氏名(これらのものが類推されるような名称を含む。)を表示した文書図画を当該選挙に関し、掲示し、又は頒布すること。

その職務の執行に当たり、当該選挙区内にある者に対し、当該選挙に関し、その者に係る特別の利益を供与し、又は供与することを約束すること。

その地位を利用して、当該選挙に関し、国又は地方公共団体の公務員、行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員をして、その職務の執行に当たり、当該選挙区内にある者に対し、その者に係る特別の利益を供与させ、又は供与することを約束させること。

2 第百三十六条の二の規定に違反して選挙運動又は行為をした者は、二年以下の禁又は三十万円以下の罰金に処する。

(選挙事務所、休憩所等の制限違反)

第二百四十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

第百三十一条第一項の規定に違反して選挙事務所を設置した者

一の二 第百三十一条第二項の規定に違反して選挙事務所を移動(廃止に伴う設置を含む。)した者

第百三十二条の規定に違反して選挙事務所を設置した者

第百三十三条の規定に違反して休憩所その他これに類似する設備を設けた者

2 候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等が第百三十一条第一項若しくは第百三十二条の規定に違反して選挙事務所を設置したとき又は第百三十一条第二項の規定に違反して選挙事務所を移動(廃止に伴う設置を含む。)したときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

(選挙事務所設置違反、特定公務員等の選挙運動の禁止違反)

第二百四十一条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の禁又は三十万円以下の罰金に処する。

第百三十条第一項の規定に違反して選挙事務所を設置した者

第百三十五条又は第百三十六条の規定に違反して選挙運動をした者

(選挙事務所の設置届出及び表示違反)

第二百四十二条 第百三十条第二項の規定に違反して届出をしなかつた者又は第百三十一条第三項の規定に違反して標札を掲示しなかつた者は、二十万円以下の罰金に処する。

2 候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等が第百三十条第二項の規定に違反して届出をせず、又は第百三十一条第三項の規定に違反して標札を掲示しなかつたときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

(人気投票の公表の禁止違反)

第二百四十二条の二 第百三十八条の三の規定に違反して人気投票の経過又は結果を公表した者は、二年以下の禁又は三十万円以下の罰金に処する。 ただし、新聞紙又は雑誌にあつてはその編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者を、放送にあつてはその編集をした者又は放送をさせた者を罰する。

(選挙運動に関する各種制限違反、その一)

第二百四十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

第百三十九条の規定に違反して飲食物を提供した者

一の二 第百四十条の二第一項の規定に違反して連呼行為をした者

第百四十一条第一項又は第四項の規定に違反して自動車、船舶又は拡声機を使用した者

二の二 第百四十一条の二第二項の規定に違反して乗車し又は乗船した者

二の三 第百四十一条の三の規定に違反して選挙運動をした者

第百四十二条の規定に違反して文書図画を頒布した者

三の二 第百四十二条の四第二項(同条第三項又は第四項において読み替えて適用される場合を含む。)又は第六項の規定に違反して選挙運動用電子メールの送信をした者

三の三 第百四十二条の六の規定に違反して広告を文書図画に掲載させた者

第百四十三条又は第百四十四条の規定に違反して文書図画を掲示した者

第百四十六条の規定に違反して文書図画を頒布し又は掲示した者

五の二 第百四十七条の規定による撤去の処分(同条第一号、第二号又は第五号に該当する文書図画に係るものに限る。)に従わなかつた者

第百四十八条第二項又は第百四十九条第五項の規定に違反して新聞紙又は雑誌を頒布し又は掲示した者

第百四十九条第一項又は第四項の規定に違反して新聞広告をした者

削除

八の二 第百六十四条の二第一項の規定に違反して立札若しくは看板の類を掲示しなかつた者又は同条第二項若しくは第四項の規定に違反して文書図画を掲示した者

八の三 第百六十四条の三の規定に違反して演説会を開催した者

八の四 第百六十四条の五第一項の規定に違反して街頭演説をした者

八の五 削除

八の六 第百六十四条の七第二項の規定に違反して選挙運動に従事した者

第百六十五条の二の規定に違反して演説会を開催し又は演説若しくは連呼行為をした者

第百六十六条の規定に違反して演説又は連呼行為をした者

2 候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等が第百四十二条の二の規定に違反してパンフレット若しくは書籍を頒布したとき若しくは第百四十九条第一項から第三項までの規定に違反して新聞広告をしたとき又は候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等が第百六十四条の二第一項の規定に違反して立札若しくは看板の類を掲示しなかつたとき若しくは第百六十五条の二の規定に違反して政党演説会若しくは政党等演説会を開催したときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、二年以下の禁又は五十万円以下の罰金に処する。

(選挙運動に関する各種制限違反、その二)

第二百四十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

第百四十条の規定に違反した者

第百四十一条第五項の規定に違反して表示をしなかつた者

二の二 第百四十二条の四第七項の規定に違反して同項に規定する事項を表示しなかつた者

二の三 第百四十二条の五第二項の規定に違反して同項に規定する事項を表示しなかつた者

第百四十五条第一項又は第二項(第百六十四条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して文書図画を掲示した者

第百四十七条の規定による撤去の処分(同条第三号又は第四号に該当する文書図画に係るものに限る。)に従わなかつた者

削除

五の二 第百六十四条の五第四項の規定に違反して標旗の提示を拒んだ者

第百六十四条の六第一項の規定に違反した者

正当な理由がなくて、第百七十七条第一項の規定による返還をしなかつた者

第百七十七条第二項の規定に違反して譲渡した者

2 衆議院名簿届出政党等が正当な理由がなくて第百七十七条第一項の規定による返還をしなかつたとき又は候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等が同条第二項の規定に違反して譲渡したときは、当該候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、一年以下の禁又は三十万円以下の罰金に処する。

(選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)

第二百四十五条 第百七十八条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

(選挙運動に関する収入及び支出の規制違反)

第二百四十六条 次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の禁又は五十万円以下の罰金に処する。

第百八十四条の規定に違反して寄附を受け又は支出をしたとき。

第百八十五条の規定に違反して会計帳簿を備えず又は会計帳簿に記載をせず若しくはこれに虚偽の記入をしたとき。

第百八十六条の規定に違反して明細書の提出をせず、又はこれに虚偽の記入をしたとき。

第百八十七条第一項の規定に違反して支出をしたとき。

第百八十八条の規定に違反して領収書その他の支出を証すべき書面を徴せず若しくはこれを送付せず又はこれに虚偽の記入をしたとき。

五の二 第百八十九条第一項の規定に違反して報告書若しくはこれに添付すべき書面の提出をせず又はこれらに虚偽の記入をしたとき。

第百九十条の規定による引継ぎをしないとき。

第百九十一条第一項の規定に違反して会計帳簿、明細書又は領収書その他の支出を証すべき書面を保存しないとき。

第百九十一条第一項の規定により保存すべき会計帳簿、明細書又は領収書その他の支出を証すべき書面に虚偽の記入をしたとき。

第百九十三条の規定による報告若しくは資料の提出を拒み又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき。

(選挙費用の法定額違反)

第二百四十七条 出納責任者が、第百九十六条の規定により告示された額を超えて選挙運動(専ら在外選挙人名簿に登録されている選挙人(第四十九条の二第一項に規定する政令で定めるものを除く。)で衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票に関してする選挙運動で、国外においてするものを除く。)に関する支出をし又はさせたときは、三年以下の禁又は五十万円以下の罰金に処する。

(寄附の制限違反)

第二百四十八条 第百九十九条第一項に規定する者(会社その他の法人を除く。)が同項の規定に違反して寄附をしたときは、三年以下の禁又は五十万円以下の罰金に処する。

2 会社その他の法人が第百九十九条の規定に違反して寄附をしたときは、その会社その他の法人の役職員として当該違反行為をした者は、三年以下の禁又は五十万円以下の罰金に処する。

(寄附の勧誘、要求等の制限違反)

第二百四十九条 第二百条第一項の規定に違反して寄附を勧誘し若しくは要求し又は同条第二項の規定に違反して寄附を受けた者(会社その他の法人又は団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、三年以下の禁又は五十万円以下の罰金に処する。

(公職の候補者等の寄附の制限違反)

第二百四十九条の二 第百九十九条の二第一項の規定に違反して当該選挙に関し寄附をした者は、一年以下の禁又は三十万円以下の罰金に処する。

2 通常一般の社交の程度を超えて第百九十九条の二第一項の規定に違反して寄附をした者は、当該選挙に関して同項の規定に違反したものとみなす。

3 第百九十九条の二第一項の規定に違反して寄附(当該選挙に関しないもので、かつ、通常一般の社交の程度を超えないものに限る。)をした者で、次の各号に掲げる寄附以外の寄附をしたものは、五十万円以下の罰金に処する。

当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)が結婚披露宴に自ら出席しその場においてする当該結婚に関する祝儀の供与

当該公職の候補者等が葬式(告別式を含む。以下この号において同じ。)に自ら出席しその場においてする香典(これに類する弔意を表すために供与する金銭を含む。以下この号において同じ。)の供与又は当該公職の候補者等が葬式の日(葬式が二回以上行われる場合にあつては、最初に行われる葬式の日)までの間に自ら弔問しその場においてする香典の供与

4 第百九十九条の二第二項の規定に違反して寄附をした者(会社その他の法人又は団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。

5 第百九十九条の二第三項の規定に違反して、公職の候補者等を威迫して、寄附を勧誘し又は要求した者は、一年以下の懲役若しくは禁又は三十万円以下の罰金に処する。

6 公職の候補者等の当選又は被選挙権を失わせる目的をもつて、第百九十九条の二第三項の規定に違反して第三項各号に掲げる寄附(当該選挙に関しないもので、かつ、通常一般の社交の程度を超えないものに限る。)以外の寄附を勧誘し又は要求した者は、三年以下の懲役若しくは禁又は五十万円以下の罰金に処する。

7 第百九十九条の二第四項の規定に違反して、当該公職の候補者等以外の者(当該公職の候補者等以外の者が会社その他の法人又は団体であるときは、その役職員又は構成員)を威迫して、寄附を勧誘し又は要求した者は、一年以下の懲役若しくは禁又は三十万円以下の罰金に処する。

(公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反)

第二百四十九条の三 会社その他の法人又は団体が第百九十九条の三の規定に違反して当該選挙に関し寄附をしたときは、その会社その他の法人又は団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

(公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の制限違反)

第二百四十九条の四 会社その他の法人又は団体が第百九十九条の四の規定に違反して寄附をしたときは、その会社その他の法人又は団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

(後援団体に関する寄附等の制限違反)

第二百四十九条の五 後援団体が第百九十九条の五第一項の規定に違反して寄附をしたときは、その後援団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

2 第百九十九条の五第二項の規定に違反して供応接待をし、又は金銭若しくは記念品その他の物品を供与したもの(会社その他の法人又は団体を除く。)は、五十万円以下の罰金に処する。

3 会社その他の法人又は団体が第百九十九条の五第二項の規定に違反して供応接待をし、又は金銭若しくは記念品その他の物品を供与したときは、その会社その他の法人又は団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

4 第百九十九条の五第三項の規定に違反して寄附をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

(懲役又は禁及び罰金の併科、重過失の処罰)

第二百五十条 第二百四十六条、第二百四十七条、第二百四十八条、第二百四十九条及び第二百四十九条の二(第三項及び第四項を除く。)の罪を犯した者には、情状により、懲役又は禁及び罰金を併科することができる。

2 重大な過失により、第二百四十六条、第二百四十七条、第二百四十八条、第二百四十九条及び第二百四十九条の二第一項から第四項までの罪を犯した者も、処罰するものとする。 ただし、裁判所は、情状により、その刑を減軽することができる。

(当選人の選挙犯罪による当選無効)

第二百五十一条 当選人がその選挙に関しこの章に掲げる罪(第二百三十五条の六、第二百三十六条の二、第二百四十五条、第二百四十六条第二号から第九号まで、第二百四十八条、第二百四十九条の二第三項から第五項まで及び第七項、第二百四十九条の三、第二百四十九条の四、第二百四十九条の五第一項及び第三項、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三並びに第二百五十三条の罪を除く。)を犯し刑に処せられたときは、その当選人の当選は、無効とする。

(総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止)

第二百五十一条の二 次の各号に掲げる者が第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条又は第二百二十三条の二の罪を犯し刑に処せられたとき(第四号及び第五号に掲げる者については、これらの罪を犯し禁錮以上の刑に処せられたとき)は、当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(以下この条において「公職の候補者等」という。)であつた者の当選は無効とし、かつ、これらの者は、第二百五十一条の五に規定する時から五年間、当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない。 この場合において、当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが、当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人となつたときは、当該当選人の当選は、無効とする。

選挙運動(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)のために行う選挙運動に限る。次号を除き、以下この条及び次条において同じ。)を総括主宰した者

出納責任者(公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。以下この号において同じ。)又は出納責任者と意思を通じて当該公職の候補者のための選挙運動に関する支出の金額のうち第百九十六条の規定により告示された額の二分の一以上に相当する額を支出した者を含む。)

三以内に分けられた選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の地域のうち一又は二の地域における選挙運動を主宰すべき者として公職の候補者又は第一号に掲げる者から定められ、当該地域における選挙運動を主宰した者

公職の候補者等の父母、配偶者、子又は兄弟姉妹で当該公職の候補者等又は第一号若しくは前号に掲げる者と意思を通じて選挙運動をしたもの

公職の候補者等の秘書(公職の候補者等に使用される者で当該公職の候補者等の政治活動を補佐するものをいう。)で当該公職の候補者等又は第一号若しくは第三号に掲げる者と意思を通じて選挙運動をしたもの

2 公職の候補者等の秘書という名称を使用する者又はこれに類似する名称を使用する者について、当該公職の候補者等がこれらの名称の使用を承諾し又は容認している場合には、当該名称を使用する者は、前項の規定の適用については、公職の候補者等の秘書と推定する。

3 出納責任者が第二百四十七条の罪を犯し刑に処せられたときは、当該出納責任者に係る公職の候補者であつた者の当選は、無効とし、かつ、その者は、第二百五十一条の五に規定する時から五年間、当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において、公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない。 この場合においては、第一項後段の規定を準用する。

4 前三項の規定(立候補の禁止及び衆議院比例代表選出議員の選挙における当選の無効に関する部分に限る。)は、第一項又は前項に規定する罪に該当する行為が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該行為に関する限りにおいて、適用しない。

第一項又は前項に規定する罪に該当する行為が当該行為をした者以外の者の誘導又は挑発によつてされ、かつ、その誘導又は挑発が第一項若しくは前項又は次条第一項の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じてされたものであるとき。

第一項又は前項に規定する罪に該当する行為が第一項若しくは前項又は次条第一項の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じてされたものであるとき。

5 前各項の規定(第一項後段及び第三項後段の規定並びに前項の規定(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選の無効に関する部分に限る。)を除く。)は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、適用しない。

(組織的選挙運動管理者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止)

第二百五十一条の三 組織的選挙運動管理者等(公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(以下この条において「公職の候補者等」という。)と意思を通じて組織により行われる選挙運動において、当該選挙運動の計画の立案若しくは調整又は当該選挙運動に従事する者の指揮若しくは監督その他当該選挙運動の管理を行う者(前条第一項第一号から第三号までに掲げる者を除く。)をいう。)が、第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条又は第二百二十三条の二の罪を犯し禁以上の刑に処せられたときは、当該公職の候補者等であつた者の当選は無効とし、かつ、これらの者は、第二百五十一条の五に規定する時から五年間、当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない。 この場合において、当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが、当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人となつたときは、当該当選人の当選は、無効とする。

2 前項の規定は、同項に規定する罪に該当する行為が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該行為に関する限りにおいて、適用しない。

前項に規定する罪に該当する行為が当該行為をした者以外の者の誘導又は挑発によつてされ、かつ、その誘導又は挑発が前条第一項又は前項の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じてされたものであるとき。

前項に規定する罪に該当する行為が前条第一項又は前項の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じてされたものであるとき。

当該公職の候補者等が、前項に規定する組織的選挙運動管理者等が同項に規定する罪に該当する行為を行うことを防止するため相当の注意を怠らなかつたとき。

3 前二項の規定(第一項後段の規定及び前項の規定(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選の無効に関する部分に限る。)を除く。)は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、適用しない。

(公務員等の選挙犯罪による当選無効)

第二百五十一条の四 国又は地方公共団体の公務員、行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員(公職にある者を除く。以下この条において「公務員等」という。)であつた者が、公務員等の職を離れた日以後最初に公職の候補者(選挙の期日まで公職の候補者であつた場合の公職の候補者に限り、参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)となつた衆議院議員又は参議院議員の選挙(その者が公務員等の職を離れた日以後三年以内に行われたものに限る。)において当選人となつた場合において、次の各号に掲げる者が、当該当選人のために行つた選挙運動又は行為に関し、第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十三条の二、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百三十九条第一項第一号、第三号若しくは第四号又は第二百三十九条の二の罪を犯し刑に処せられたときは、当該当選人の当選は、無効とする。

当該当選人の在職した公務員等の職(その者が当該公務員等の職を離れた日前三年間に在職したものに限る。以下この条において同じ。)と同一の職にある公務員等又は当該当選人の在職した公務員等の職の所掌に係る事務に従事する公務員等で当該当選人から当該選挙に関し指示又は要請を受けたもの

当該当選人の在職した公務員等の職の所掌に係る事務に従事する公務員等で当該当選人に係る前号に掲げる者から当該選挙に関し指示又は要請を受けたもの

当該当選人の在職した公務員等の職の所掌に係る事務と同種であり、かつ、その処理に関しこれと関係がある事務をその従事する事務の全部又は一部とする地方公共団体の公務員、行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員で、当該当選人又は当該当選人に係る前二号に掲げる者から当該選挙に関し指示又は要請を受けたもの

2 前項の規定は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、適用しない。

(当選無効及び立候補の禁止の効果の生ずる時期)

第二百五十一条の五 前三条の規定による当選無効及び立候補の禁止の効果は、第二百十条第一項の規定による訴訟についての原告敗訴の判決(訴状を却下する命令を含む。)が確定した時、当該訴訟を提起しないで同項に規定する出訴期間が経過した時若しくは当該訴訟についての訴えの取下げがあつた時又は同条第二項若しくは第二百十一条の規定による訴訟についての原告勝訴の判決が確定した時において、それぞれ生ずるものとする。

(選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)

第二百五十二条 この章に掲げる罪(第二百三十六条の二第二項、第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十四条、第二百四十五条、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三及び第二百五十三条の罪を除く。)を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。

2 この章に掲げる罪(第二百五十三条の罪を除く。)を犯し禁以上の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後五年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。

3 第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条又は第二百二十三条の二の罪につき刑に処せられた者で更に第二百二十一条から第二百二十三条の二までの罪につき刑に処せられた者については、前二項の五年間は、十年間とする。

4 裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第一項に規定する者(第二百二十一条から第二百二十三条の二までの罪につき刑に処せられた者を除く。)に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶予中の期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくはその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、第一項に規定する者で第二百二十一条から第二百二十三条の二までの罪につき刑に処せられたもの及び第二項に規定する者に対し第一項若しくは第二項の五年間若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあつてはその執行猶予中の期間のうち選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、又は前項に規定する者に対し同項の十年間の期間を短縮する旨を宣告することができる。

(推薦団体の選挙運動の規制違反)

第二百五十二条の二 第二百一条の四第二項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体が、同条第一項若しくは第六項から第八項まで又は同条第九項において準用する第百四十三条第八項若しくは第九項若しくは第百四十四条第四項の規定に違反して選挙運動をしたときは、その政党その他の政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

2 第二百一条の四第九項において準用する第百四十四条第二項前段若しくは第五項又は第百四十五条第一項若しくは第二項の規定に違反してポスターを掲示した者は、五十万円以下の罰金に処する。

(政党その他の政治活動を行う団体の政治活動の規制違反)

第二百五十二条の三 政党その他の政治活動を行う団体が第二百一条の五(第二百一条の七第一項において準用する場合を含む。)、第二百一条の六第一項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)、第二百一条の八第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第二百一条の九第一項、第二百一条の十一第二項、第二百一条の十二第一項若しくは第二項若しくは第二百一条の十三第一項の規定又は第二百一条の十五第一項において準用する第百四十八条第二項の規定に違反して政治活動をしたときは、その政党その他の政治活動を行う団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

2 次の各号の一に該当する行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第二百一条の十一第三項又は第八項の規定に違反して表示をしなかつたとき。

第二百一条の十一第四項、第五項若しくは第九項の規定若しくは同条第六項において準用する第百四十五条第一項若しくは第二項の規定に違反してポスター、立札若しくは看板の類を掲示し、又は第二百一条の十一第五項の規定に違反してビラを頒布したとき。

第二百一条の十一第十一項又は第二百一条の十四第二項の規定による撤去の処分に従わなかつたとき。

(選挙人等の偽証罪)

第二百五十三条 第二百十二条第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上五年以下の禁に処する。

2 前項の罪は、当該選挙管理委員会の告発を待つて論ずる。

3 第一項の罪を犯した者が当該異議の申立に対する決定又は訴願に対する裁決が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

(刑事事件の処理)

第二百五十三条の二 当選人に係るこの章に掲げる罪(第二百三十五条の六、第二百三十六条の二、第二百四十五条、第二百四十六条第二号から第九号まで、第二百四十八条、第二百四十九条の二第三項から第五項まで及び第七項、第二百四十九条の三、第二百四十九条の四、第二百四十九条の五第一項及び第三項、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三並びに第二百五十三条の罪を除く。)、第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者若しくは第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等に係る第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条若しくは第二百二十三条の二の罪、出納責任者に係る第二百四十七条の罪又は第二百五十一条の四第一項各号に掲げる者に係る第二百二十一条から第二百二十三条の二まで、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百三十九条第一項第一号、第三号若しくは第四号若しくは第二百三十九条の二の罪に関する刑事事件については、訴訟の判決は、事件を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならない。

2 前項の訴訟については、裁判長は、第一回の公判期日前に、審理に必要と見込まれる公判期日を、次に定めるところにより、一括して定めなければならない。

第一回の公判期日は、事件を受理した日から、第一審にあつては三十日以内、控訴審にあつては五十日以内の日を定めること。

第二回以降の公判期日は、第一回の公判期日の翌日から起算して七日を経過するごとに、その七日の期間ごとに一回以上となるように定めること。

3 第一項の訴訟については、裁判所は、特別の事情がある場合のほかは、他の訴訟の順序にかかわらず速やかにその裁判をしなければならない。

(当選人等の処刑の通知)

第二百五十四条 当選人がその選挙に関しこの章に掲げる罪(第二百三十五条の六、第二百三十六条の二、第二百四十五条、第二百四十六条第二号から第九号まで、第二百四十八条、第二百四十九条の二第三項から第五項まで及び第七項、第二百四十九条の三、第二百四十九条の四、第二百四十九条の五第一項及び第三項、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三並びに第二百五十三条の罪を除く。)を犯し刑に処せられたとき、第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者若しくは第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等が第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条若しくは第二百二十三条の二の罪を犯し刑に処せられたとき、出納責任者が第二百四十七条の罪を犯し刑に処せられたとき又は第二百五十一条の四第一項各号に掲げる者が第二百二十一条から第二百二十三条の二まで、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百三十九条第一項第一号、第三号若しくは第四号若しくは第二百三十九条の二の罪を犯し刑に処せられたときは、裁判所の長は、その旨を総務大臣に通知し、かつ、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会に、参議院合同選挙区選挙については合同選挙区都道府県の知事を経て当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会に、この法律に定めるその他の選挙については関係地方公共団体の長を経て当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に通知しなければならない。 衆議院議員又は参議院議員たる当選人が刑に処せられた場合においては衆議院議長又は参議院議長に、地方公共団体の議会の議員たる当選人が刑に処せられた場合においては当該議会の議長に、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつた者で当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における候補者であつたものに係る第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者、第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等又は出納責任者が刑に処せられた場合においては中央選挙管理会に、併せて通知しなければならない。

(総括主宰者、出納責任者等の処刑の通知)

第二百五十四条の二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙について、第二百五十一条の二第一項第一号から第三号までに掲げる者が第二百二十一条第三項、第二百二十二条第三項、第二百二十三条第三項若しくは第二百二十三条の二第二項の規定により刑に処せられたとき又は出納責任者が第二百四十七条の規定により刑に処せられたときは、当該事件が係属した最後の審級の裁判所は、検察官の申立てにより、その旨をこれらの者に係る公職の候補者であつた者に書面により速やかに通知しなければならない。

2 前項の通知は、送達の方法をもつて行う。 この場合において、当該送達に関しては、民事訴訟に関する法令の規定中送達に関する規定を準用する。

3 第一項の規定による通知が行われたときは、裁判所の長は、その旨を、総務大臣に通知し、かつ、参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会に、参議院合同選挙区選挙については合同選挙区都道府県の知事を経て当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会に、その他の選挙については関係地方公共団体の長を経て当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に通知しなければならない。 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつた者で当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における候補者であつたものに同項の規定による通知が行われた場合においては、中央選挙管理会に、併せて通知しなければならない。

(不在者投票の場合の罰則の適用)

第二百五十五条 第四十九条第一項の規定による投票については、その投票を管理すべき者はこれを投票管理者、その投票を記載すべき場所はこれを投票所、その投票に立ち会うべき者はこれを投票立会人、選挙人が指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者はこれを第四十八条第二項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。

2 第四十九条第二項の規定による投票については、選挙人が投票の記載の準備に着手してから投票を記載した投票用紙を郵便等により送付するためこれを封入するまでの間における当該投票に関する行為を行う場所を投票所とみなして、第二百二十八条第一項及び第二百三十四条中同項に係る部分の規定を適用する。

3 第四十九条第四項の規定による投票については、その投票を管理すべき者は投票管理者と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者は第四十八条第二項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。

4 第四十九条第七項の規定による投票については、船舶において投票を管理すべき者及び投票を受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、これを送信すべき場所及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すべきファクシミリ装置は投票箱と、船舶において投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者は第四十八条第二項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。

5 第四十九条第八項において準用する同条第七項の規定による投票については、投票を受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、これを送信すべき場所及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すべきファクシミリ装置は投票箱とみなして、この章の規定を適用する。

6 第四十九条第九項の規定による投票については、同項の施設又は船舶において投票を管理すべき者及び投票を受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、これを送信すべき場所及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すべきファクシミリ装置は投票箱と、同項の施設又は船舶において投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者は第四十八条第二項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。

(在外投票の場合の罰則の適用)

第二百五十五条の二 第三十条の五第二項及び第三項に規定する在外選挙人名簿の登録の申請の経由に係る事務、第四十九条の二第一項第一号に規定する在外投票に係る事務その他のこの法律及びこの法律に基づく命令により在外公館の長に属させられた事務に従事する在外公館の長及び職員並びに第三十条の五第二項及び第三項に規定する在外選挙人名簿の登録の申請の経由に係る事務に従事する者は、第百三十六条第一号、第二百二十一条第二項、第二百二十三条第二項、第二百二十六条、第二百二十七条及び第二百三十七条第四項に規定する選挙管理委員会の職員とみなして、この章の規定を適用する。

2 第四十九条の二第一項第一号の規定による投票については、その投票を管理すべき在外公館の長は投票管理者(第二百二十九条に規定する投票管理者に限る。)と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者は第四十八条第二項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。

3 第四十九条の二第一項第二号の規定による投票については、選挙人が投票の記載の準備に着手してから投票を記載した投票用紙を郵便等により送付するためこれを封入するまでの間における当該投票に関する行為を行う場所を投票所とみなして、第二百二十八条第一項及び第二百三十四条中同項に係る部分の規定を適用する。

(国外犯)

第二百五十五条の三 第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十三条の二、第二百二十四条の二、第二百二十四条の三第一項及び第二項、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十七条、第二百二十八条第一項、第二百二十九条、第二百三十条、第二百三十一条第一項、第二百三十二条、第二百三十四条、第二百三十五条、第二百三十五条の五、第二百三十五条の六第二項、第二百三十七条、第二百三十七条の二、第二百三十八条、第二百三十九条第一項(第百三十七条の三の規定に違反して選挙運動をした者に係る部分に限る。)、第二百三十九条の二第二項、第二百四十一条(第百三十六条の規定に違反して選挙運動をした者に係る部分に限る。)、第二百四十六条第三号及び第五号並びに第二百五十条第二項(重大な過失により、第二百四十六条(第三号及び第五号に限る。)の罪を犯した者に係る部分に限る。)の罪は、刑法第三条の例に従う。

(偽りその他不正の手段による選挙人名簿の抄本等の閲覧等に対する過料)

第二百五十五条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、第二百三十六条の二の規定により刑を科すべき場合を除き、三十万円以下の過料に処する。

偽りその他不正の手段により、第二十八条の二第一項(同条第九項において読み替えて適用される場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第二十八条の三第一項(第一号を除く。以下この号において同じ。)又は第三十条の十二において準用する第二十八条の二第一項若しくは第二十八条の三第一項の規定による選挙人名簿の抄本又は在外選挙人名簿の抄本の閲覧をし、又はさせた者(法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次号において同じ。)にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)

第二十八条の四第一項(第三十条の十二において準用する場合を含む。)の規定に違反した者(法人にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)

2 前項の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所がする。

第十七章 補則

(衆議院議員の任期の起算)

第二百五十六条 衆議院議員の任期は、総選挙の期日から起算する。 但し、任期満了に因る総選挙が衆議院議員の任期満了の日前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。

(参議院議員の任期の起算)

第二百五十七条 参議院議員の任期は、前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日から起算する。 但し、通常選挙が前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日後に行われたときは、通常選挙の期日から起算する。

(地方公共団体の議会の議員の任期の起算)

第二百五十八条 地方公共団体の議会の議員の任期は、一般選挙の日から起算する。 但し、任期満了に因る一般選挙が地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の議員が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の議員がすべてなくなつたときは議員がすべてなくなつた日の翌日から、それぞれ起算する。

(地方公共団体の長の任期の起算)

第二百五十九条 地方公共団体の長の任期は、選挙の日から起算する。 但し、任期満了に因る選挙が地方公共団体の長の任期満了の日前に行われた場合において、前任の長が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の長が欠けたときはその欠けた日の翌日から、それぞれ起算する。

(地方公共団体の長の任期の起算の特例)

第二百五十九条の二 地方公共団体の長の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあつたことにより告示された地方公共団体の長の選挙において当選人となつたときは、その者の任期については、当該退職の申立て及び当該退職の申立てがあつたことにより告示された選挙がなかつたものとみなして前条の規定を適用する。

(補欠議員の任期)

第二百六十条 衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員の補欠議員は、それぞれその前任者の残任期間在任する。

2 地方公共団体の議会の議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員は、一般選挙により選挙された議員の任期満了の日まで在任する。

(選挙管理費用の国と地方公共団体との負担区分)

第二百六十一条 選挙に関する費用で国と地方公共団体とが負担するものの区分については、本章に特別の規定があるものを除く外、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の定めるところによる。

(選挙に関する常時啓発の費用の財政措置)

第二百六十一条の二 参議院合同選挙区選挙管理委員会並びに都道府県及び市町村の選挙管理委員会が第六条第一項の規定により行う選挙に関する常時啓発のための次に掲げる費用並びに同条第二項の規定により行う衆議院議員及び参議院議員の選挙の結果の速報に要する費用については、国において財政上必要な措置を講ずるものとする。

講演会、討論会、研修会、講習会、映画会等の開催に要する費用

新聞、パンフレツト、ポスター等の文書図画の刊行又は頒布に要する費用

関係各種の団体、機関等との連絡を図るために要する費用

その他必要な事業を行うに要する費用

(各選挙に通ずる選挙管理費用の財政措置)

第二百六十二条 選挙に関する次に掲げる費用については、国において財政上必要な措置を講ずるものとする。

選挙人名簿の調製に要する費用

点字器の調整に要する費用

削除

第百六十七条の規定による選挙公報の発行に要する費用

第百九十二条の規定による報告書の公表、保存及び閲覧の施設に要する費用

(衆議院議員又は参議院議員の選挙管理費用の国庫負担)

第二百六十三条 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する次に掲げる費用は、国庫の負担とする。

投票の用紙及び封筒、第四十九条第一項の規定による投票に関する不在者投票証明書及びその封筒並びに投票箱の調製に要する費用

選挙事務のため参議院合同選挙区選挙管理委員会並びに都道府県及び市町村の選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長及び選挙分会長において要する費用

投票所、共通投票所、期日前投票所、開票所、選挙会場及び選挙分会場に要する費用

第四十九条第一項及び第四項の規定による投票に関する選挙事務のため不在者投票管理者において要する費用及びその投票記載の場所に要する費用、同条第二項の規定により行われる郵便等による送付に要する費用並びに同条第七項及び第九項の規定により行われる送信に要する費用

四の二 在外選挙人名簿及び在外選挙人証の調製並びに在外選挙人証の交付に要する費用

四の三 第四十九条の二第一項第二号の規定により行われる投票に関する費用

投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人に対する報酬及び費用弁償に要する費用

五の二 第百三十一条第三項の規定による標札に要する費用

五の三 第百四十一条第五項及び第百六十四条の二第二項の規定による表示に要する費用

五の四 第百四十一条第七項の規定による選挙運動用自動車の使用に要する費用

第百四十二条第一項の規定による通常葉書の費用並びに同条第十項の規定による通常葉書及びビラの作成に要する費用

六の二 第百四十三条第十四項の規定による立札及び看板の類並びにポスターの作成に要する費用

第百四十四条の二の規定による掲示場の設置に要する費用

第百四十九条の規定による新聞広告に要する費用

第百五十条及び第百五十一条の規定による放送に要する費用

第百六十一条の規定による個人演説会のための施設(設備を含む。)、第百六十四条の五の規定による標旗並びに第百四十一条の二及び第百六十四条の七の規定による腕章に関する費用

十の二 第百六十四条の二第六項の規定による立札及び看板の類の作成に要する費用

十一 第百七十五条の規定による掲示に要する費用

十二 第百七十六条の規定による交通機関の使用に要する費用

(地方公共団体の議会の議員又は長の選挙管理費用の地方公共団体負担)

第二百六十四条 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙に関する次に掲げる費用は、当該地方公共団体の負担とする。

前条第一号から第四号まで、第五号の三、第六号、第十号及び第十一号に掲げる費用

前条第五号に掲げる者に対する報酬及び費用弁償に要する費用

2 都道府県知事の選挙に関する前条第五号の二、第七号から第九号まで及び第十二号に掲げる費用については、当該都道府県の負担とする。

3 第百四十一条第八項の規定による選挙運動用自動車の使用に要する費用、第百四十二条第十一項の規定によるビラの作成に要する費用、第百四十三条第十五項の規定によるポスターの作成に要する費用、第百四十四条の二第八項及び第百四十四条の四の規定による掲示場の設置に要する費用並びに第百七十二条の二の規定による選挙公報の発行に要する費用については、当該地方公共団体の負担とする。

4 都道府県の議会の議員及び都道府県知事の選挙と市町村の議会の議員及び市町村長の選挙を同時に行う場合の費用の負担区分については、関係地方公共団体が協議して定める。

(行政手続法の適用除外)

第二百六十四条の二 この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章、第三章及び第四章の二の規定は、適用しない。

(審査請求の制限)

第二百六十五条 この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為又はその不作為については、審査請求をすることができない。

(特別区の特例)

第二百六十六条 この法律中市に関する規定は、特別区に適用する。 この場合において、第三十三条第三項中「第六条の二第四項又は第七条第七項」とあるのは、「第二百八十一条の四第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)又は大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第九条第二項」とする。

2 都の議会の議員の各選挙区において選挙すべき議員の数については、特別区の存する区域以外の区域を区域とする各選挙区において選挙すべき議員の数を、特別区の存する区域を一の選挙区とみなして定め、特別区の区域を区域とする各選挙区において選挙すべき議員の数を、特別区の存する区域を一の選挙区とみなした場合において当該区域において選挙すべきこととなる議員の数を特別区の区域を区域とする各選挙区に配分することにより定めることができる。

(地方公共団体の組合の特例)

第二百六十七条 地方公共団体の組合の選挙については、法律に特別の定があるものを除く外、都道府県の加入するものにあつてはこの法律中都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつてはこの法律中市に関する規定、その他のものにあつてはこの法律中町村に関する規定を適用する。

(財産区の特例)

第二百六十八条 財産区の議会の議員の選挙については、地方自治法第二百九十五条の規定による条例で規定するものを除く外、この法律中町村の議会の議員の選挙に関する規定を適用する。 但し、被選挙権の有無は、市町村又は特別区の議会が決定する。

(指定都市の区及び総合区に対するこの法律の適用)

第二百六十九条 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長の選挙並びに指定都市の議会の議員及び長の選挙に関するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、指定都市においては、区及び総合区を市とみなし、区及び総合区の選挙管理委員会及び選挙管理委員を市の選挙管理委員会及び選挙管理委員とみなす。 この場合において、第二十二条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「有する者」とあるのは「有し、かつ、同日において当該区(総合区を含む。以下この項及び第三項において同じ。)の区長(総合区長を含む。以下この項及び第三項において同じ。)が作成する住民基本台帳に記録されている者(前条第二項に規定する者にあつては、当該指定都市の区域内から住所を移す直前に当該区の区長が作成する住民基本台帳に記録されていた者)」と、同条第三項中「有する者」とあるのは「有し、かつ、当該選挙時登録の基準日において当該区の区長が作成する住民基本台帳に記録されている者(前条第二項に規定する者にあつては、当該指定都市の区域内から住所を移す直前に当該区の区長が作成する住民基本台帳に記録されていた者)」とする。

(選挙に関する期日の国外における取扱い)

第二百六十九条の二 この法律に規定する衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する期日の国外における取扱い(第四十九条第一項、第四項及び第七項から第九項までの規定による投票に関するものを除く。)については、政令で定める。

(選挙に関する届出等の時間)

第二百七十条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長等に対して行う届出、請求、申出その他の行為は、午前八時三十分から午後五時までの間に行わなければならない。 ただし、次に掲げる行為は、当該市町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間内に行わなければならない。

第二十八条の二第一項(同条第九項の規定により読み替えて適用される場合を含む。第三号において同じ。)の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の申出(第二十四条第一項各号に定める期間又は期日のうち地方公共団体の休日に行われる特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためのものを除く。)又は第二十八条の三第一項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の申出

第二十九条第二項の規定による選挙人名簿の修正に関する調査の請求

第三十条の十二において準用する第二十八条の二第一項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出(第三十条の八第一項各号に掲げる期間又は期日のうち地方公共団体の休日に行われる特定の者が在外選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためのものを除く。)又は第三十条の十二において準用する第二十八条の三第一項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出

第三十条の十三第二項において準用する第二十九条第二項の規定による在外選挙人名簿の修正に関する調査の請求

2 前項の規定にかかわらず、第四十九条第一項、第四項若しくは第七項から第九項までの規定による投票に関し国外において行う行為、第四十九条の二第一項第一号の規定による投票又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により在外公館の長に対して行う行為は、政令で定める時間内に行わなければならない。

(不在者投票の時間)

第二百七十条の二 前条第一項の規定にかかわらず、第四十九条第一項、第四項、第七項又は第九項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して行う行為(国外において行うものを除く。次項において同じ。)のうち政令で定めるものは、午前八時三十分(当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会が地域の実情等を考慮して午前六時三十分から午前八時三十分までの間でこれと異なる時刻を定めている場合には、当該定められている時刻)から午後八時(当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会が地域の実情等を考慮して午後五時から午後十時までの間でこれと異なる時刻を定めている場合には、当該定められている時刻)までの間に行うことができる。

2 前条第一項の規定にかかわらず、第四十九条第一項、第四項、第七項又は第九項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して行う行為のうち政令で定めるものは、当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間内に行わなければならない。

(選挙に関する届出等の期限)

第二百七十条の三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会又は選挙管理委員会に対してする届出、請求、申出その他の行為(内閣総理大臣、選挙管理委員会等が総務大臣、参議院合同選挙区選挙管理委員会又は選挙管理委員会に対してする行為を含む。)の期限については、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第二条本文及び地方自治法第四条の二第四項本文の規定は、適用しない。 ただし、第十五章に規定する争訟に係る異議の申出又は審査の申立ての期限については、この限りでない。

(都道府県の議会の議員の選挙区の特例)

第二百七十一条 昭和四十一年一月一日現在において設けられている都道府県の議会の議員の選挙区については、当該区域の人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもつて除して得た数の半数に達しなくなつた場合においても、当分の間、第十五条第二項前段の規定にかかわらず、当該区域をもつて一選挙区を設けることができる。

(一部無効に因る再選挙の特例)

第二百七十一条の二 選挙の一部無効に因る再選挙については、この法律に特別の規定があるものを除く外、当該再選挙の行われる区域、選挙運動の期間等に応じて政令で特別の定をすることができる。

(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙の特例)

第二百七十一条の三 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の再選挙又は補欠選挙につきこの法律の規定により難い事項については、政令で特別の定めをすることができる。

(再立候補の場合の特例)

第二百七十一条の四 公職の候補者たることを辞した(公職の候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)後再び当該選挙の公職の候補者となつた者、候補者届出政党の届出に係る候補者であつた者で、当該候補者届出政党が当該届出を取り下げた(当該届出が取り下げられたものとみなされる場合を含む。)後再び当該選挙の候補者となつたもの及び当該届出が却下された(第八十六条第九項第三号に掲げる事由により却下された場合を除く。)後再び当該選挙の候補者となつたもの並びに参議院名簿届出政党等の届出に係る候補者であつた者で公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。以下この条において同じ。)でなくなつた後再び当該選挙の候補者たる参議院名簿登載者となつたものについては、当該選挙の選挙運動及び選挙運動に関する収入、支出等に関し政令で特別の定めをすることができる。

(在外投票を行わせることができない場合の取扱い)

第二百七十一条の五 第四十九条の二第一項第一号の規定による投票を同号に定める期間内に行わせることができないときは、更に投票を行わせることは、しないものとする。

(適用関係)

第二百七十一条の六 この法律の適用については、文書図画に記載され又は表示されているバーコードその他これに類する符号に記録されている事項であつてこれを読み取るための装置を用いて読み取ることにより映像面に表示されるもの(以下「符号読取表示事項」という。)は、当該文書図画に記載され又は表示されているものとする。

2 前項の規定にかかわらず、この法律の適用については、符号読取表示事項がこの法律の規定により文書図画に記載し又は表示しなければならない事項であるときは、当該符号読取表示事項は、当該文書図画に記載され又は表示されていないものとする。

3 この法律の適用については、文書図画を記録した電磁的記録媒体を頒布することは、当該文書図画の頒布とみなす。

(命令への委任)

第二百七十二条 この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な規定は、命令で定める。

(選挙事務の委嘱)

第二百七十三条 参議院合同選挙区選挙管理委員会又は都道府県若しくは市町村の選挙管理委員会が、都道府県知事又は市町村長の承認を得て、当該都道府県又は市町村の補助機関たる職員に選挙に関する事務を委嘱したときは、これらの職員は、忠実にその事務を執行しなければならない。

(選挙人に関する記録の保護)

第二百七十四条 市町村の委託を受けて行う選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(事務の区分)

第二百七十五条 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされている事務

都道府県が第百四十三条第十七項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「国の選挙の公職の候補者等」という。)及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この条において「後援団体」という。)で当該国の選挙の公職の候補者等に係るものの政治活動のために掲示される第百四十三条第十六項第一号に規定する立札及び看板の類に係る事務に限る。)、第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)、第百四十八条第二項及び第二百一条の七第二項の規定により処理することとされている事務、第二百一条の十一第二項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により開催される政談演説会に係る事務に限る。)、第二百一条の十一第四項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の七第二項において準用する第二百一条の六第一項ただし書の規定により掲示されるポスターに係る事務に限る。)、第二百一条の十一第八項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により掲示される立札及び看板の類に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)

衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務

選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務

市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)

2 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務

市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「都道府県の選挙の公職の候補者等」という。)及び当該都道府県の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)

附則

この法律は、昭和二十五年五月一日から施行する。 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は、当分の間、停止する。 前項の者は、選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録することができない。 海上の交通がとざされその他特別の事情がある地域で政令で指定するものにおいては、政令で定めるまでは、選挙は、行わない。 前項に掲げる地域において初めて行う選挙に関し必要な事項は、政令で定める。 政令で定める日前に住民基本台帳に記録されたことがある者であつて、同日以後いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがないものに対するこの法律の適用については、第三十条の五第一項中「最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)」とあり、及び同条第三項中「当該申請をした者の最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(当該申請をした者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)」とあるのは、「申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会」とする。 当分の間、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第十一条第一項に規定する北方地域に本籍を有する者に対するこの法律の適用については、第十一条第三項中「市町村長は、その市町村に本籍を有する者で」とあるのは「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号。以下「特別措置法」という。)第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者は、同項に規定する北方地域に本籍を有する者で」と、第三十条の五第一項及び第三項中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において特別措置法第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」と、第三十条の十三第一項中「市町村長は、その市町村に本籍を有する者で」とあるのは「特別措置法第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者は、同項に規定する北方地域に本籍を有する者で」と、前項の規定により読み替えて適用される第三十条の五第一項及び第三項中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において特別措置法第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」とする。

附則(昭和二六年二月一日法律第二号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和二六年三月一三日法律第一八号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和二六年三月一九日法律第二五号)

この法律は、昭和二十六年三月二十日から施行する。

附則(昭和二七年四月二一日法律第九四号)

この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

附則(昭和二七年七月三一日法律第二五一号)

この法律は、公社法の施行の日から施行する。

附則(昭和二七年七月三一日法律第二六二号)

この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。 この法律施行の際国民審査管理委員会又は全国選挙管理委員会が保存している審査録又は選挙録は、中央選挙管理会において引き継ぎ保存するものとする。

附則(昭和二七年七月三一日法律第二八九号)

この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内で、政令で定める。

附則(昭和二七年八月一六日法律第三〇七号)

この法律は、昭和二十七年九月一日から施行する。 但し、衆議院議員の選挙に関しては、次の総選挙から施行する。 改正後の公職選挙法第二百九条の二の規定は、前項の規定にかかわらず、この法律の公布の日から施行する。

附則(昭和二八年八月七日法律第一八〇号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和二八年八月一五日法律第二一三号)

この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。

附則(昭和二九年五月二四日法律第一二二号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和二九年六月八日法律第一六三号)

この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

附則(昭和二九年六月一〇日法律第一七〇号)

この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 但し、附則第四項及び第五項の規定は、公布の日から施行する。

附則(昭和二九年一二月八日法律第二〇七号)

この法律は、昭和三十年三月一日から施行する。 但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、改正後の公職選挙法のうち、第百九十九条、第百九十九条の二、第百九十九条の三及び第二百三十九条の二の規定は当該総選挙の公示の日から、その他の規定は当該総選挙から施行する。 附則第六項の規定は、前項但書の総選挙の公示がなされたときは、前項本文の規定にかかわらず、当該総選挙の公示の日から施行する。

附則(昭和三〇年一月二八日法律第四号)

この法律は、昭和三十年三月一日から施行する。 但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、第二条の規定は当該総選挙の公示の日から、第四条及び附則第五項の規定は当該総選挙から施行する。

附則(昭和三〇年一二月一四日法律第一八三号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三一年三月一五日法律第八号)

この法律は、昭和三十一年三月十五日から施行し、第六十八条の改正規定及び第八十七条の二の規定を加える改正規定は、この法律施行後に都道府県知事又は市長の職の退職を申し出た者につき適用する。 この法律施行の際現に公職選挙法第百四十八条第三項第一号イ及びロの条件を具備する新聞紙又は雑誌は、改正前の同号ハの条件を具備する場合に限り、改正後の同号ハの条件を具備しないものでも改正後の同号に該当する新聞紙又は雑誌とみなす。

附則(昭和三一年五月四日法律第九四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三一年六月一二日法律第一四八号)

この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。

附則(昭和三一年六月三〇日法律第一六三号)

この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。 ただし、第一条中地方自治法第二十条、第百二十一条及び附則第六条の改正規定、第二条、第四条中教育公務員特例法第十六条、第十七条及び第二十一条の四の改正規定、第五条中文部省設置法第五条第一項第十九号の次に二号を加える改正規定中第十九号の三に係る部分及び第八条の改正規定、第七条、第十五条、第十六条及び第十七条中教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律附則第三項及び第四項の改正規定(附則第五項の改正規定中教育長又は指導主事に係る部分を含む。)並びに附則第六項から第九項までの規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)附則第一条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の日から施行する。

附則(昭和三二年六月一日法律第一五八号)

この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。

附則(昭和三二年六月一日法律第一五九号)

この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。

附則(昭和三三年三月二五日法律第一七号)

この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。

附則(昭和三三年四月二二日法律第七五号)

この法律は、昭和三十三年六月一日から施行する。 ただし、衆議院議員の選挙に関するものについては、改正後の公職選挙法第百九十九条の四の規定は次の総選挙の公示の日から、その他の規定は次の総選挙から施行する。

附則(昭和三五年六月二一日法律第九七号)

この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(昭和三五年六月二五日法律第一〇五号)

(施行期日)
第一条 この法律(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和三五年六月三〇日法律第一一三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

(経過規定)
第二条 この法律の施行の際現に総理府及び自治庁の附属機関である機関並びに国家消防本部に附置されている機関で自治省及び消防庁の相当の附属機関となるものの委員(予備委員を含む。以下この条において同じ。)である者は、それぞれ自治省及び消防庁の相当の附属機関の委員となるものとし、この法律の施行の際現に自治庁及び国家消防本部の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて自治省の職員となるものとする。

第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和三七年五月一〇日法律第一一二号)

(施行期日及び適用区分)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、参議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については施行日から起算して三月を経過した日から適用する。

(罰則等に関する経過措置)
第三条 この法律の適用前にした行為及び前条の規定により従前の例により行なわれる選挙に関してこの法律の適用後にした行為については、なお、この法律による改正前の公職選挙法第十六章(これを準用する場合を含む。)及び政治資金規正法第六章の規定の例による。

(訴訟に関する経過措置)
第四条 新法第二百十一条(これを準用する場合を含む。)の規定は、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙に係る犯罪による当選無効の訴訟から、参議院議員の選挙以外の選挙については施行日から起算して三月を経過した日以後においてその選挙の期日を公示され、又は告示される選挙に係る犯罪による当選無効の訴訟から適用し、施行日以後はじめて行なわれる通常選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を公示され、又は告示された参議院議員の選挙に係る犯罪による当選無効の訴訟及び施行日から三月を経過した日の前日までにその選挙の期日を公示され、又は告示された参議院議員の選挙以外の選挙に係る犯罪による当選無効の訴訟については、なお従前の例による。

附則(昭和三七年五月一五日法律第一三三号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三七年五月一六日法律第一四〇号)

この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。 ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。 この法律による改正後の公職選挙法第二十四条(同法第二十九条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に調製される選挙人名簿に係る訴訟について、この法律による改正後の公職選挙法のその他の規定は、施行日以後にその期日が公示され又は告示される選挙に係る訴訟について適用し、施行日前に調製された選挙人名簿又は施行日前にその期日が公示され若しくは告示された選挙に係る訴訟については、なお従前の例による。

附則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)

この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 この法律による改正後の公職選挙法の規定のうち、選挙人名簿に係る不服申立てに関する規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に調製される選挙人名簿に係る不服申立てについて、選挙に係る不服申立てに関する規定は、施行日以後にその期日が公示され又は告示される選挙に係る不服申立てについて適用し、施行日前に調製された選挙人名簿又は施行日前にその期日が公示され若しくは告示された選挙に係る不服申立てについては、なお従前の例による。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附則(昭和三八年七月一一日法律第一三三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の規定は、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。

附則(昭和三九年二月二九日法律第三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三九年七月二日法律第一三二号)

この法律は、次の総選挙から施行する。

附則(昭和三九年七月一〇日法律第一六四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二十六条の改正規定は、昭和三十九年十月一日から施行する。

(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法の規定(第二十六条の規定を除く。)は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については施行日から起算して三月を経過した日から適用する。 施行日以後はじめて行なわれる衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された衆議院議員の選挙、施行日以後はじめて行なわれる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された参議院議員の選挙及び施行日から起算して三月を経過した日の前日までにその選挙の期日を告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙以外の選挙については、なお、この法律による改正前の公職選挙法の規定(第二十六条の規定を除く。)の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の適用前にした行為及び前条第二項の規定によりこの法律による改正前の公職選挙法の規定(第二十六条の規定を除く。)の例により行なわれる選挙に関してこの法律の適用後にした行為については、なお、この法律による改正前の公職選挙法第十六章(これを準用する場合を含む。)の規定の例による。

附則(昭和四〇年四月三〇日法律第四九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二十六条、第二十七条、第百二十二条及び第二百七十条の二の改正規定は、昭和四十年五月一日から施行する。

(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法第百四十条の二及び第二百一条の十二の規定は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から、都道府県知事の選挙については施行日から起算して一月を経過した日から適用する。 施行日以後はじめて行なわれる衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された衆議院議員の選挙、施行日以後はじめて行なわれる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された参議院議員の選挙及び施行日から起算して一月を経過した日の前日までにその選挙の期日を告示された都道府県知事の選挙については、なお、この法律による改正前の公職選挙法の規定(第二十六条、第二十七条、第百二十二条及び第二百七十条の二の規定を除く。)の例による。

(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の適用前にした行為及び附則第二条第二項の規定によりこの法律による改正前の公職選挙法の規定(第二十六条、第二十七条、第百二十二条及び第二百七十条の二の規定を除く。)の例により行なわれる選挙に関してこの法律の適用後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和四〇年五月一八日法律第六九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附則(昭和四〇年六月二日法律第一一五号)

(施行期日)
第一条 この法律中第二条の規定は公布の日から、その他の規定は同条の政令の公布の日後において政令で定める日から施行する。

附則(昭和四一年六月一日法律第七七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、公職選挙法附則に係る改正規定(同法附則第十七項及び第十八項に係る部分を除く。)及び附則第十五条の規定は、公布の日から施行する。

(選挙権等を有していた者の経過措置)
第三条 施行日の前日に特別区の区域内に住所を有していた者で、その属する地方公共団体の議会の議員又は長の選挙権又は被選挙権を有し、かつ、同日まで引き続き当該特別区の区域内に住所を有していた期間が三箇月未満のものは、改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第九条第二項の規定にかかわらず、当該特別区の区域内に住所を有する間、同項の選挙権又は新法第十条第一項第三号及び第五号の被選挙権を有するものとみなす。 改正前の公職選挙法(以下「旧法」という。)第九条第三項又は第二百七十条第一項の規定により施行日の前日において選挙権を有していた者についても、同様とする。

(補充選挙人名簿に登録された者の経過措置)
第四条 新法附則第十二項の政令で定める日以後新法附則第十七項の政令で定める日の前日までに確定した補充選挙人名簿又は附則第二条の選挙において調製され、確定した補充選挙人名簿に登録されている者は、新法附則第十七項の選挙人名簿に登録されていない場合においても、新法第十九条第一項に規定する選挙人名簿に登録された者とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定により従前の例により行なわれる選挙に関してした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(争訟に関する経過措置)
第十七条 この法律の施行の際、選挙人名簿に関し、現に選挙管理委員会に係属している異議の申出若しくは審査の申立て又は裁判所に係属している訴訟については、なお従前の例による。

附則(昭和四一年六月二八日法律第八九号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和四一年一二月二六日法律第一四九号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和四二年七月二〇日法律第七三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和四二年七月二九日法律第九九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和四二年八月一日法律第一二五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和四二年八月一九日法律第一三八号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和四三年五月二日法律第三九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十三年六月一日から施行する。 ただし、第百四十三条、第百五十四条第一項及び第二百一条の六の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)
第二条 改正後の公職選挙法第百四十三条、第百五十四条第一項及び第二百一条の六の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、参議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については施行日から起算して三月を経過した日から適用する。 施行日以後はじめて行なわれる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された参議院議員の選挙及び施行日から起算して三月を経過した日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された参議院議員の選挙以外の選挙については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三条 改正後の公職選挙法の適用前にした行為及び前条第二項の規定により従前の例により行なわれる選挙に関して同法の適用後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和四三年五月二九日法律第七三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。

附則(昭和四三年六月一日法律第八三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附則(昭和四三年六月一五日法律第九九号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第十三章の規定は、昭和四十三年八月一日から施行する。

附則(昭和四四年三月二五日法律第二号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和四四年五月九日法律第二二号)

この法律は、公布の日の翌日から施行する。

附則(昭和四四年五月一六日法律第三〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十四年七月二十日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和四四年六月二三日法律第四八号)

この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、改正規定中政令で指定するもの並びに附則第二項及び附則第三項の規定は、この法律の公布の日から起算して七日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 改正後の公職選挙法の規定は、前項に規定するこの法律のそれぞれの施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、当該施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。 前項の規定によるこの法律の適用前にした行為及び同項の規定によりなお従前の例により行なわれる選挙に関してこの法律の適用後にした行為については、なお改正前の公職選挙法第十六章(他の法律において準用する場合を含む。)の規定の例による。

附則(昭和四五年五月二〇日法律第八一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年一二月二四日法律第一二七号)

この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。 改正後の公職選挙法第二百一条の十四第一項後段の規定は、同項の届出がされた機関新聞紙又は機関雑誌でこの法律の施行の日から当該選挙の期日の公示又は告示の日までの間引き続いて発行されているものについては、その公示又は告示の日がこの法律の施行の日から六月を経過した日までの間にかかるときは、適用しない。

附則(昭和四六年六月二日法律第九八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号)

この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附則(昭和四七年五月一三日法律第三一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第七条 この法律に定めるもののほか、附則第四条第一項の規定による権利義務の承継その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(昭和四七年六月一六日法律第七四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和四九年五月二日法律第四三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十六条から第二十七条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和四九年六月一日法律第六九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和四九年六月一日法律第七一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二百八十一条、第二百八十一条の三、第二百八十二条第二項、第二百八十二条の二第二項及び第二百八十三条第二項の改正規定、附則第十七条から第十九条までに係る改正規定並びに附則第二条、附則第七条から第十一条まで及び附則第十三条から第二十四条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。

附則(昭和四九年六月三日法律第七二号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第四十九条、第二百五十五条及び第二百六十三条の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 改正後の公職選挙法第百七十条及び第百九十七条の二の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附則(昭和五〇年六月二五日法律第四五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年七月一五日法律第六三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第二項、第七項及び第八項の改正規定は、次の総選挙から施行する。

(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第三十四条第四項、第九十二条、第百七条、第百九条、第百三十九条、第百四十一条第三項及び第四項、第百四十二条(第九項を除く。)、第百四十三条第十三項、第百四十八条第二項、第百四十九条第二項、第百七十七条、第百九十七条の二第一項及び第二項、第二百一条の十四第一項及び第三項、第二百一条の十五、第二百十条、第二百十一条、第二百十七条、第二百十九条、第二百二十条第二項、第二百五十一条の四、第二百五十四条の二並びに第二百六十三条第五号の四、第六号、第六号の二及び第十三号並びにこの法律による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第三条及び第十一条並びに農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(文書図画の掲示に関する経過措置)
第三条 施行日前に掲示された文書図画でこの法律の施行の際現に新法第百四十三条第十四項の規定に該当するものがある場合には、当該文書図画は、新法第百四十七条に規定する文書図画に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第四条 施行日前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和五〇年七月一五日法律第六四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第七条 施行日前にした行為及び附則第三条第一項、第四条第一項又は第十一条第一項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和五三年六月二〇日法律第七五号)

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。 改正後の公職選挙法第百九十七条の二の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附則(昭和五三年六月二七日法律第八三号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。

附則(昭和五五年四月一一日法律第二五号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年一二月八日法律第一〇七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附則(昭和五六年四月七日法律第二〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第二十二条第二項、第百三十一条第四項、第百六十四条の六第三項、第二百一条の五第一項、第二百一条の六第一項、第二百一条の八第一項、第二百一条の九第一項、第二百一条の十二第四項及び第二百五十一条の二並びにこの法律による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項及び農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(文書図画の掲示に関する経過措置)
第三条 施行日前に掲示された文書図画でこの法律の施行の際現に新法第百四十三条第十五項の規定に該当するものがある場合には、当該文書図画は、新法第百四十七条に規定する文書図画に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。 施行日前に掲示されたこの法律による改正前の公職選挙法第百四十三条第十四項第一号の立札及び看板の類で後援団体に係るものになされた同条第十五項の表示については、施行日以後は、新法第百四十三条第十六項の表示でないものとする。

(罰則に関する経過措置)
第四条 施行日前にした行為及び附則第二条の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和五六年四月二五日法律第二八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第十七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和五六年五月二二日法律第四八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)
第五十五条 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和五七年六月一日法律第六〇号)

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

附則(昭和五七年七月一六日法律第六六号)

この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附則(昭和五七年八月二四日法律第八一号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 この法律による改正後の公職選挙法及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、施行後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日以後にその期日が公示され、又は告示される選挙(次項に規定する再選挙及び補欠選挙を除く。)について、適用する。 その期日の公示又は告示の日が前項に規定する日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、この法律による改正前の公職選挙法及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、その期日の告示の日が同項に規定する日以後である再選挙及び補欠選挙についてこの法律による改正前の公職選挙法第九十二条の規定を適用するときは、同条中「百万円」とあるのは「二百万円」と、「二百万円」とあるのは「四百万円」と、「二十万円」とあるのは「四十万円」と、「十五万円」とあるのは「三十万円」と、「六十万円」とあるのは「百二十万円」と、「十万円」とあるのは「二十万円」と、「二十五万円」とあるのは「五十万円」と、「十二万円」とあるのは「二十四万円」とする。

(経過措置)
第二条 この法律の施行後初めて行われる参議院議員の通常選挙についてこの法律による改正後の公職選挙法第八十六条の二第一項第二号の規定を適用する場合においては、同号中「比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙」とあるのは、「全国選出議員の選挙若しくは地方選出議員の選挙」とする。

(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行前にした行為及び附則第十二条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和五七年一二月二八日法律第九三号)

この法律は、公布の日から施行する。 改正後の公職選挙法第九十七条第一項及び第二項の規定は、この法律の施行の日後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙(公示日前にその期日を公示され又は告示される選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用する。 この法律の施行の日から公示日の前日までにその期日を公示され又は告示される選挙並びに公示日前にその期日を公示され又は告示される選挙に係る再選挙及び補欠選挙(公示日以後にその期日を告示されるものに限る。)についての公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八十一号)附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法第九十七条第一項の規定の適用については、同条第一項中「当選人とならなかつたもの」とあるのは、「当選人とならなかつたもの(地方公共団体の長の選挙については、同条第二項((同点者の場合))の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたもの)」とする。

附則(昭和五八年一一月二九日法律第六六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(適用区分等)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から、その他の選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)については施行日から起算して三月を経過した日以後その期日を告示される選挙から適用する。

第三条 昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙(施行日前にその期日を告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して三月を経過した日前にその期日を告示されるその他の選挙を除く。)について公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八十一号)附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法(以下「昭和五十七年改正前の法」という。)の規定を適用する場合における昭和五十七年改正前の法第三十四条第六項、第八十六条第一項、第二項、第五項、第六項及び第十項、第百四十条の二第一項、第百四十三条第一項第四号及び第八項、第百四十三条の二、第百五十一条、第百五十一条の四、第百五十二条から第百六十条の二まで、第百六十四条の二第四項及び第五項、第百六十四条の三第一項、第百六十四条の六第一項、第百六十五条から第百六十六条まで、第百六十八条第一項、第二百一条の四第九項、第二百一条の十二、第二百一条の十三第一項、第二百四十三条第一項第八号及び第九号、第二百四十四条第五号、第二百五十二条の二第一項、第二百五十二条の三第一項、第二百六十二条第三号並びに第二百六十四条第三項の規定に定める事項については、これらの規定にかかわらず、当該事項について定める新法第三十四条第六項、第八十六条第一項、第二項、第五項、第六項及び第十項、第百四十条の二第一項、第百四十三条第一項第四号及び第八項、第百四十三条の二、第百五十一条、第百六十四条の二第四項及び第五項、第百六十四条の三第一項、第百六十四条の六第一項、第百六十五条の二、第百六十六条、第百六十八条第一項、第二百一条の四第九項、第二百一条の十二、第二百一条の十三第一項、第二百四十三条第一項第九号、第二百五十二条の二第一項、第二百五十二条の三第一項並びに第二百六十四条第三項の規定の例によるものとし、昭和五十七年改正前の法第百五十一条の四、第百五十二条から第百六十条の二まで、第百六十五条、第二百四十三条第一項第八号、第二百四十四条第五号及び第二百六十二条第三号の規定は、適用しない。 この場合において、新法第八十六条第一項中「公職の候補者(参議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「公職の候補者」と、同条第五項中「参議院(選挙区選出)議員及び」とあるのは「参議院議員及び」と、「参議院(選挙区選出)議員並びに」とあるのは「参議院(地方選出)議員並びに」と、「二日までに」とあるのは「二日までに、参議院(全国選出)議員の選挙にあつてはその選挙の期日前十日までに」と、新法第百四十条の二第一項中「ただし、参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において」とあるのは「ただし」と、新法第百四十三条第一項中「参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては第一号、その他の選挙にあつては次の各号」とあるのは「次の各号」と、新法第百五十一条第一項及び第三項中「参議院(選挙区選出)議員」とあるのは「参議院議員」と、新法第百六十八条第一項中「衆議院議員、参議院(選挙区選出)議員及び都道府県知事の選挙において公職の候補者」とあるのは「公職の候補者」と、「及び参議院選挙区選出議員」とあるのは「及び参議院地方選出議員」と、「選挙管理委員会」とあるのは「選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」とする。

第四条 施行日前にその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して三月を経過した日前にその期日を告示されるその他の選挙については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)

この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附則(昭和五八年一二月二日法律第八〇号)

この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。

附則(昭和五九年八月一〇日法律第七一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十六条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(昭和五九年一二月二五日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 この法律の施行前にした第七十四条の規定による改正前の公職選挙法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則(昭和六一年五月二三日法律第六七号)

この法律は、公布の日から起算して三十日に当たる日以後初めて公示される総選挙から施行する。 公職選挙法附則第七項の規定によりなお従前の例によることとされる市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第十一条の規定による衆議院議員の選挙区に関する千葉市に係る特例については、この法律による千葉県第一区において選挙すべき議員の数の変更にかかわらず、なお従前の例による。

附則(昭和六一年一二月四日法律第九三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四十一条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則(昭和六三年五月六日法律第二九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。

附則(昭和六三年五月一七日法律第四四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和六三年一二月一三日法律第九四号)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成元年一一月一七日法律第六九号)

この法律は、公布の日から施行する。 この法律の施行前に衆議院議員の二以上の選挙区にわたって設置され、この法律の施行の際現に公職選挙法第十三条第三項の規定による選挙区の所属が定められていない地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区については、この法律による改正後の公職選挙法附則第十三項及び第十四項の規定を適用する。

附則(平成元年一二月一九日法律第八一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二年二月一日から施行する。

附則(平成四年四月二日法律第二九号)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成四年一二月一六日法律第九七号)

この法律は、次の総選挙から施行する。

附則(平成四年一二月一六日法律第九八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第百四十三条に一項を加える改正規定及び附則第三条の規定は、平成五年三月一日から施行する。

(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第十一条第一項、第百四十三条第十六項から第十八項まで、第百四十七条並びに第二百五十三条の二第二項及び第三項の規定を除く。)は、衆議院議員及び参議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については施行日から起算して三月を経過した日以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して三月を経過した日の前日までにその期日を告示される地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、なお従前の例による。 新法第十一条第一項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にした行為により刑に処せられた者について適用し、施行日前にした行為により刑に処せられた者については、なお従前の例による。

(文書図画の掲示に関する経過措置)
第三条 第百四十三条に一項を加える改正規定の施行の日前に掲示された文書図画でその改正規定の施行の際現に新法第百四十三条第十六項の規定に該当するものがある場合には、当該文書図画は、新法第百四十七条に規定する文書図画に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

(罰則等に関する経過措置)
第四条 施行日前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為については、なおこの法律による改正前の公職選挙法第十六章(他の法律において準用する場合を含む。)の規定の例による。

附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成六年二月四日法律第二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第百四号)の公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 ただし、目次の改正規定(「/第二百三十一条 (兇器携帯罪)/第二百三十二条 (投票所、開票所、選挙会場等における兇器携帯罪)/」を「/第二百三十一条 (凶器携帯罪)/第二百三十二条 (投票所、開票所、選挙会場等における凶器携帯罪)/」に、「第二百三十四条 (選挙犯罪の動罪)」を「第二百三十四条 (選挙犯罪の動罪)」に、「第二百三十八条 (立会人の義務懈怠罪)」を「第二百三十八条 (立会人の義務を怠る罪)」に、「第二百四十五条 (選挙期日後の挨拶行為の制限違反)」を「第二百四十五条 (選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)」に改める部分に限る。)、第十一条第一項第四号及び第百四十三条第十六項第二号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第百四十七条、第二百二十一条、第二百二十三条、第二百二十四条の三第二項及び第二百二十五条の改正規定、第二百二十六条第二項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百二十七条の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百二十八条第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定、第二百三十条から第二百三十二条までの改正規定、第二百三十四条の改正規定、第二百三十五条第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定、第二百三十五条の二から第二百三十七条までの改正規定、第二百三十七条の二の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百三十八条の改正規定、第二百三十八条の二第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百三十九条第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百三十九条の二の改正規定、第二百四十条第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百四十一条の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百四十二条第一項の改正規定(「五万円」を「二十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「五万円」を「二十万円」に改める部分に限る。)、第二百四十二条の二の改正規定、第二百四十三条第一項の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分及び第五号の次に一号を加える部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、第二百四十四条の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分及び第四号に係る部分に限る。)、第二百四十五条から第二百四十九条の五まで及び第二百五十一条の改正規定、第二百五十二条の二第一項の改正規定(「三十万円」を「百万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定並びに第二百五十二条の三第一項の改正規定(「三十万円」を「百万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定並びに次条第四項及び附則第六条の規定並びに附則第十一条中最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第四十四条及び第四十六条から第四十八条までの改正規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第十一条第一項第四号、第十五条第五項、第十八条(都道府県の議会の議員の選挙に係る部分に限る。)、第八十六条の五、第百四十三条第十六項第二号及び第十九項、第百四十七条、第十六章(罰金の額に係る部分並びに第二百四十三条第一項第五号の二及び第二百四十四条第一項第四号の規定に限る。)並びに第二百七十一条第一項の規定を除く。)並びにこの法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第十一条の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。 新法第十五条第五項、第十八条(都道府県の議会の議員の選挙に係る部分に限る。)及び第二百七十一条第一項並びにこの法律による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第三条及び第十条の規定は、施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用し、施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙の告示の日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。 この法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(第四十四条及び第四十六条から第四十八条までを除く。)、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)及び農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の規定は、施行日以後その期日を告示される審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された審査又は選挙については、なお従前の例による。 新法第十一条第一項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する改正規定の施行の日後にした行為により刑に処せられた者について適用し、当該改正規定の施行の日前にした行為により刑に処せられた者については、なお従前の例による。

(政党の要件に関する経過措置)
第三条 施行日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙及び当該総選挙のすべての当選人について新法第百一条第二項又は第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示される参議院議員の選挙について新法の規定を適用する場合においては、新法第八十六条第一項第二号、第八十六条の二第一項第二号及び第八十六条の三第一項第二号中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは、「衆議院議員の総選挙」とする。 施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙について新法第八十六条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「百分の二」とあるのは、「百分の四」とする。

(候補者の選定の手続の届出等に関する経過措置)
第四条 施行日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について新法第百一条第二項又は第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までに、新法第八十六条の五第一項に規定する候補者の選定の手続を定めた政党その他の政治団体について同条の規定を適用する場合においては、同項中「第八十六条((公職の候補者の立候補の届出等))第一項各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体」とあるのは、「政党その他の政治団体であつて、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員を五人以上有するもの又は直近において行われた衆議院議員の総選挙若しくは参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの」とする。

(政党等の名称の届出等に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に存する政党その他の政治団体で新法第八十六条第一項各号のいずれかに該当するものについて、新法第八十六条の六の規定を適用する場合においては、同条第一項中「衆議院議員の総選挙の期日から三十日以内」とあるのは、「公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日から七日以内」とする。 この法律の施行の際施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙についてこの法律による改正前の公職選挙法(以下「旧法」という。)第八十六条の三第四項の規定による告示がされている場合には、新法第八十六条の三第二項において準用する新法第八十六条の二第三項の規定の適用については、当該告示は、新法第八十六条の七第四項の規定による告示とみなす。

(文書図画の掲示に関する経過措置)
第六条 附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行の日前に掲示された文書図画で当該改正規定の施行の際現に又は当該改正規定の施行後に新法第百四十三条第十六項の規定に該当するものがある場合には、当該文書図画は、新法第百四十七条第二号の文書図画に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。 新法第二百四十三条第一項第五号の二の規定は、新法第百四十七条の規定による撤去の処分に従わなかった者について適用し、旧法第百四十七条の規定による撤去の処分に従わなかった者については、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)
第七条 附則第二条の規定により新法の規定により行われる選挙に係るこの法律の施行前に行われた犯罪による当選の効力に関する訴訟及び当選無効の訴訟については、同条の規定にかかわらず、なお旧法第二百十条及び第二百十一条(他の法律において準用する場合を含む。)の規定の例による。

(罰則等に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為については、なお旧法第十六章(他の法律において準用する場合を含む。)の規定の例による。

(別表第一に掲げる行政区画その他の区域の取扱い)
第九条 新法別表第一に掲げる行政区画その他の区域は、平成六年八月十一日(同表中横浜市港北区、緑区、都筑区及び青葉区の区域にあっては、これらの区が設置された日。以下この条において「基準日」という。)現在によったものであって、基準日の翌日から施行日の前日までの間において同表に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、当該選挙区に関する限り、行政区画その他の区域の変更がなかったものとみなす。

附則(平成六年二月四日法律第四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。

附則(平成六年三月一一日法律第一〇号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成六年三月一一日法律第一二号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成六年六月二九日法律第四七号)

この法律は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

附則(平成六年一一月二五日法律第一〇四号)

この法律中、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成六年一一月二五日法律第一〇五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日から施行する。

(適用区分等)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙から、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については平成七年三月一日以後その期日を告示される選挙から適用する。 施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された参議院議員の選挙並びに平成七年三月一日前にその期日を告示される地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、なお従前の例による。 この法律の施行前にした行為については、なおこの法律による改正前の公職選挙法第十六章の規定の例による。

附則(平成七年五月一二日法律第九一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附則(平成七年一二月二〇日法律第一三五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法の規定及びこの法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(衆議院議員の選挙については、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の前日までにその期日を公示された総選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに施行日以後その期日を告示される当該再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成八年六月二六日法律第一〇二号)

この法律は、公布の日から施行する。 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

附則(平成八年六月二六日法律第一〇三号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成八年六月二六日法律第一一〇号)

この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。

附則(平成九年六月一三日法律第八三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十五条から第三十七条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成九年六月二〇日法律第九三号)

この法律は、公布の日から施行する。 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される地方公共団体の議会の議員又は長の選挙について適用し、施行日前にその期日を告示された地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については、なお従前の例による。 地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了の日が施行日から起算して六十七日以内である場合における新法第三十四条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項中「地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前六十日」とあるのは、「公職選挙法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十三号)の施行の日の翌日から起算して七日を経過する日」とする。

附則(平成九年一二月一九日法律第一二七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年六月一日から施行する。 ただし、目次の改正規定(「開票所の取締」を「開票所の取締り」に、「選挙会場及び選挙分会場の取締」を「選挙会場及び選挙分会場の取締り」に、「当選証書の付与及び告示」を「当選証書の付与」に改める部分に限る。)、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第五十八条、第七十四条及び第八十五条の改正規定、第百五条の見出しの改正規定及び同条第三項を削る改正規定並びに第百八条の改正規定並びに次条第二項及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第十九条、第二十条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十七条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第四十条、第五十八条、第七十四条、第八十五条、第百五条、第百八条、第二百七十条の二、第二百七十条の三及び第二百七十四条の規定を除く。)並びにこの法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第二十五条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、施行日の前日までに公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。 新法第百五条及び第百八条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、当該規定の施行の日の前日までに公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(施行日以後初めて行われる定時登録に係る縦覧に関する経過措置)
第三条 市町村の選挙管理委員会は、施行日以後初めて行われる新法第二十二条第一項の規定による登録に係る新法第二十三条第一項の規定による縦覧の場所を、同条第二項の規定の例により、施行日前に告示しなければならない。

附則(平成一〇年五月六日法律第四七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、目次の改正規定(「第四十二条 (選挙人名簿の登録と投票)」を「第四十二条 (選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票)」に、「第四十九条 (不在者投票)」を「/第四十九条 (不在者投票)/第四十九条の二 (在外投票)/」に、「第二百六十九条 (指定都市に対する本法の適用関係)」を「/第二百六十九条 (指定都市に対する本法の適用関係)/第二百六十九条の二 (選挙に関する期日の国外における取扱い)/」に、「第二百七十条の二 (不在者投票の時間)」を「第二百七十条の二 (不在者投票等の時間)」に、「第二百七十一条の四 (再立候補の場合の特例)」を「/第二百七十一条の四 (再立候補の場合の特例)/第二百七十一条の五 (在外投票を行わせることができない場合の取扱い)/」に改める部分に限る。)、第四章の次に一章を加える改正規定(第三十条の六第二項に係る部分に限る。)、第四十二条及び第四十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第五十五条、第五十六条、第百九十四条第一項、第百九十五条及び第二百四十七条の改正規定、第十六章中第二百五十五条の次に二条を加える改正規定(第二百五十五条の二第二項から第四項までに係る部分及び第二百五十五条の三(第二百二十七条、第二百二十八条第一項、第二百二十九条、第二百三十二条、第二百三十七条、第二百三十七条の二及び第二百三十八条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第二百六十三条第四号の次に二号を加える改正規定(第四号の三に係る部分に限る。)、第二百六十九条の次に一条を加える改正規定、第二百七十条に一項を加える改正規定(第四十九条の二第一項の規定による投票に係る部分に限る。)、第二百七十条の二の改正規定、第二百七十一条の四の次に一条を加える改正規定並びに附則に三項を加える改正規定(附則第八項(第三十条の三第二項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第七条中漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条の改正規定(「並びに第二百五十二条の三」を「、第二百五十二条の三、第二百五十五条の二並びに第二百五十五条の三」に改める部分及び「第二百七十条本文」を「第二百七十条第一項本文」に改める部分を除く。)、附則第八条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十三条第八項及び第九項並びに第二十条の改正規定並びに同法附則に二項を加える改正規定(同法附則第四項(同法第十七条第一項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第九条中農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の改正規定(「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二」を加える部分及び「(不在者投票の時間)」を「(不在者投票等の時間)」に改める部分に限る。)は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第十一条第三項、第四章の二、第十六章(第二百四十七条及び第二百五十五条の二第二項から第四項までの規定並びに第二百五十五条の三の規定中第二百二十七条、第二百二十八条第一項、第二百二十九条、第二百三十二条、第二百三十七条、第二百三十七条の二及び第二百三十八条に係る部分を除く。)、第二百六十三条第四号の二、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項及び同条第二項(第四十九条の二第一項の規定による投票に係る部分を除く。)並びに新法附則第三項及び第六項から第八項までの規定を除く。)及びこの法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は同条ただし書に規定する規定の施行の日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙(公示日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。 新法第十六章(第二百三十六条、第二百四十七条、第二百五十五条の二第二項から第四項まで及び第二百五十五条の三(第二百二十七条、第二百二十八条第一項、第二百二十九条、第二百三十二条、第二百三十五条の六第二項、第二百三十七条、第二百三十七条の二及び第二百三十八条に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(在外選挙人名簿に係る縦覧に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の日から附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日までの間における新法第三十条の七第一項及び新法附則第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定の適用については、これらの規定中「毎年四回及び衆議院議員又は参議院議員の選挙が行われる際」とあるのは、「毎年四回」とする。

(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一〇年五月八日法律第五四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一一年三月三一日法律第一九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年七月一日から施行する。 ただし、次条並びに附則第三条、第十一条、第十二条及び第五十九条の規定は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第五十八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一一年五月二八日法律第五六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

附則(平成一一年六月一一日法律第七〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

附則(平成一一年六月一一日法律第七三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十六条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一一年六月一六日法律第七六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十一条 この法律の施行の際現に市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙に関し、第四百六十条の規定による改正前の公職選挙法(以下「旧公職選挙法」という。)第四十条第一項の規定による都道府県の選挙管理委員会の承認を受けている市町村の選挙管理委員会は、第四百六十条の規定による改正後の公職選挙法(以下「新公職選挙法」という。)第四十条第二項の規定による都道府県の選挙管理委員会への届出をしたものとみなす。 この法律の施行の際現に市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙に関し、旧公職選挙法第四十条第一項の規定によりされている都道府県の選挙管理委員会の承認の申請は、新公職選挙法第四十条第二項の規定によりされた都道府県の選挙管理委員会への届出とみなす。 この法律の施行の際現に旧公職選挙法第百四十四条の二第二項の規定による都道府県の選挙管理委員会の承認を受けている市町村の選挙管理委員会は、新公職選挙法第百四十四条の二第二項の規定による都道府県の選挙管理委員会との協議をしたものとみなす。 この法律の施行の際現に旧公職選挙法第百四十四条の二第二項の規定によりされている都道府県の選挙管理委員会の承認の申請は、新公職選挙法第百四十四条の二第二項の規定によりされた都道府県の選挙管理委員会への協議の申出とみなす。 この法律の施行の際現に旧公職選挙法第百七十条第二項の規定による都道府県の選挙管理委員会の承認を受けている市町村の選挙管理委員会は、新公職選挙法第百七十条第二項の規定による都道府県の選挙管理委員会への届出をしたものとみなす。 この法律の施行の際現に旧公職選挙法第百七十条第二項の規定によりされている都道府県の選挙管理委員会の承認の申請は、新公職選挙法第百七十条第二項の規定によりされた都道府県の選挙管理委員会への届出とみなす。

(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附則(平成一一年七月一六日法律第一〇四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則(平成一一年七月三〇日法律第一一六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年七月三〇日法律第一一七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一一年八月一三日法律第一二二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 ただし、第四十九条に一項を加える改正規定、第二百五十五条に一項を加える改正規定並びに第二百六十三条第四号、第二百六十九条の二、第二百七十条第二項及び第二百七十条の二の改正規定並びに次条第二項、附則第四条中漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項の表以外部分の改正規定、附則第六条及び附則第七条中農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の表以外の部分の改正規定(「第四十六条の二」の下に「、第四十九条第三項」を、「第二百五十二条の三」の下に「、第二百五十五条第三項」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第十一条の二及び第八十六条の八第一項の規定(他の法律において準用する場合を含む。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にした行為により刑に処せられた者について適用し、施行日前にした行為により刑に処せられた者については、なお従前の例による。 新法第四十九条第三項、第二百五十五条第三項及び第二百六十三条第四号の規定並びに附則第六条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙から適用し、同日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。 新法第二百一条の十四の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用する。

附則(平成一一年一二月八日法律第一五一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一二年二月九日法律第一号)

この法律は、公布の日から施行する。 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

附則(平成一二年五月一七日法律第六二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第百九十七条の二第二項から第四項まで、第二百一条の五及び第二百一条の六第一項第三号の改正規定並びに次条第六項の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第三十三条の二、第百四十三条第十九項第五号及び第百九十九条の五第四項第五号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後これを行うべき事由が生じた衆議院議員及び参議院議員の再選挙又は補欠選挙について適用し、施行日の前日までにこれを行うべき事由が生じた衆議院議員及び参議院議員の再選挙又は補欠選挙については、なお従前の例による。 新法第三十四条第一項及び第四項の規定(これらの規定を附則第四条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下この項において「新漁業法」という。)第九十四条第一項及び附則第五条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号。以下この項において「新農業委員会等に関する法律」という。)第十一条において準用する場合を含む。)は、施行日以後これを行うべき事由が生じた新法第三十四条第一項(新漁業法第九十四条第一項及び新農業委員会等に関する法律第十一条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する選挙について適用し、施行日の前日までにこれを行うべき事由が生じた新法第三十四条第一項に規定する選挙については、なお従前の例による。 新法第六十八条第一項第二号、第八十六条第五項第四号、第七項及び第九項第三号、第八十六条の二第七項第二号(新法第八十六条の三第二項において準用する場合を含む。)並びに第八十六条の四第四項及び第九項の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。 新法第八十七条の二の規定は、施行日以後衆議院(小選挙区選出)議員若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞し、又は辞したものとみなされた者について適用し、施行日の前日までに衆議院(小選挙区選出)議員若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞し、又は辞したものとみなされた者については、なお従前の例による。 新法第九十五条の二第六項(新法第九十七条の二第二項、第百条第七項及び第八項並びに第百十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。 新法第百九十七条の二第二項から第四項まで及び第二百一条の五から第二百一条の十までの規定は、前条ただし書に規定する日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに前条第一項及び第六項においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一二年五月一七日法律第六三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(適用区分)
第三条 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、衆議院の比例代表選出議員の選挙については施行日以後その期日を公示される総選挙並びに当該総選挙に係る再選挙及び補欠選挙について、参議院の比例代表選出議員の選挙については施行日以後その期日を公示される通常選挙並びに当該通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院の比例代表選出議員の総選挙並びに当該総選挙に係る再選挙及び補欠選挙並びに施行日の前日までにその期日を公示された参議院の比例代表選出議員の通常選挙並びに当該通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

附則(平成一二年五月一九日法律第七一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年一一月一日法律第一一八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(適用区分等)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第四条第二項及び別表第三の規定を除く。)及びこの法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。 新法第四条第二項及び別表第三の規定は、施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。 この法律の施行前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例により行われる選挙に係るこの法律の施行後にした行為については、なおこの法律による改正前の公職選挙法第十六章の規定の例による。

(参議院議員の定数に関する特例)
第三条 参議院議員の定数は、新法第四条第二項の規定にかかわらず、平成十三年七月二十二日又は平成十三年に行われる通常選挙の期日の前日のいずれか遅い日までの間は、二百五十二人とし、当該遅い日の翌日から平成十六年七月二十五日までの間は、二百四十七人とする。

附則(平成一二年一一月二九日法律第一三〇号)

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

附則(平成一三年六月二二日法律第六一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(政令への委任)
第二十一条 附則第六条から第十三条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成一三年六月二九日法律第八五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一四年六月一二日法律第六五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一四年七月二六日法律第九三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一四年七月三一日法律第九五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。

(別表第一に掲げる行政区画その他の区域の取扱い)
第三条 新法別表第一に掲げる行政区画その他の区域は、平成十三年十二月十九日(同表中四日市市に係る区域にあっては同月二十一日、同表中守谷市及び茨城県北相馬郡の区域にあっては平成十四年二月二日、同表中岩手県岩手郡、同県二戸郡、埼玉県大里郡大里町、富里市、千葉県印旛郡、さぬき市、香川県大川郡、沖縄県島尻郡久米島町及び豊見城市の区域にあっては同年四月一日。以下この条において「基準日」という。)現在によったものであって、基準日の翌日から施行日の前日までの間において同表に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、当該選挙区に関する限り、行政区画その他の区域の変更がなかったものとみなす。 ただし、基準日の翌日から施行日の前日までの間において同表で定める二以上の選挙区にわたって市町村(特別区を含む。)の境界変更(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区の区域の変更を含む。以下この条において同じ。)があったときは、施行日に当該境界変更があったものとみなして、新法第十三条第三項及び第四項の規定を適用する。

附則(平成一四年七月三一日法律第九八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第三十八条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一四年一二月四日法律第一三〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、附則第十条から第十四条まで及び第十六条から第二十二条までの規定は、同年十月一日から施行する。

附則(平成一四年一二月一三日法律第一四九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第二十一条の規定は、新法第二十二条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日(選挙人名簿に登録される資格の決定の基準となる日をいう。以下この項において同じ。)がこの法律の施行の日以後であるものについて適用し、同条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日がこの法律の施行の日前であるものについては、なお従前の例による。 新法第二百一条の十四の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一四年一二月一三日法律第一五二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一四年一二月一八日法律第一八〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一四年一二月一八日法律第一八二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一五年六月一一日法律第六九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(適用区分等)
第二条 第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定(同法別表第一の規定を除く。)、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法の規定、附則第六条の規定(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第十三条第九項の改正規定及び同法附則第四項の改正規定(「第四十九条の二第二項若しくは第三項」を「第四十九条の二第一項第二号」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、附則第七条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律の規定及び附則第九条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。 第一条の規定による改正後の公職選挙法別表第一の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律の公布の日(以下この項及び次項において「公布日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については公布日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、公布日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、公布日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び公布日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。 第一条の規定による改正後の公職選挙法別表第一中さいたま市見沼区、浦和区、緑区、西区、北区、大宮区、中央区、桜区及び南区の区域は、これらの区が設置された日(以下この条において「基準日」という。)現在によったものであって、基準日の翌日から公布日の前日までの間においてこれらの区の区域に変更があっても、当該選挙区に関する限り、これらの区の区域の変更がなかったものとみなす。 ただし、基準日の翌日から公布日の前日までの間において同表で定める二以上の選挙区にわたってこれらの区の区域の変更があったときは、公布日にこれらの区の区域の変更があったものとみなし、かつ、区を市とみなして、同法第十三条第三項及び第四項の規定を適用する。 第二条の規定による改正後の公職選挙法の規定(同法別表第一の規定を除く。)及び附則第六条の規定(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第十三条第九項の改正規定及び同法附則第四項の改正規定(「第四十九条の二第二項若しくは第三項」を「第四十九条の二第一項第二号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙(平成十年六月二十五日にその期日を公示された参議院議員の通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為及び前条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一五年六月二〇日法律第一〇〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年七月一日から施行する。

附則(平成一五年七月一六日法律第一一九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一五年七月一八日法律第一二四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第二十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一五年七月二五日法律第一二七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法の規定、次条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定、附則第五条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定及び附則第六条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

附則(平成一五年一〇月一六日法律第一四〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。

附則(平成一六年四月二一日法律第三五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。

附則(平成一六年五月二六日法律第五七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第六条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七条、第七条の二第三項、第八条第三項、第九条第七項及び第九条の三第六項の改正規定、第九十条に五項を加える改正規定、第九十一条第七項、第二百五十二条の二十六の二、第二百五十二条の二十六の七、第二百五十五条、第二百五十九条第四項及び第二百八十一条の五の改正規定並びに次条から附則第八条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一六年六月九日法律第八八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成一六年六月九日法律第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

附則(平成一六年一二月一日法律第一五〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一七年五月二五日法律第五〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一七年六月二九日法律第七二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

附則(平成一七年七月六日法律第八二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。 ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)
第八十一条 この法律の施行前に旧公社がした第三十六条の規定による改正前の公職選挙法(次項において「旧法」という。)第百四十二条第五項の規定による表示は、第三十六条の規定による改正後の公職選挙法第百四十二条第五項の規定による表示とみなす。 この法律の施行前にした行為については、この法律の施行後も、なお旧法第二百五十一条の四第一項の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第百十七条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一八年六月七日法律第五二号)

この法律は、公布の日から施行する。 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

附則(平成一八年六月一四日法律第六二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第十九条第四項、第二十八条、第二十八条の二から第二十八条の四まで、第二十九条第二項、第三十条の二第五項、第三十条の四、第三十条の五第一項及び第三項、第三十条の十第二項、第三十条の十一、第三十条の十二、第三十条の十三第二項、第三十条の十四から第三十条の十六まで、第二百三十六条の二、第二百五十一条、第二百五十二条第一項、第二百五十三条の二第一項、第二百五十四条、第二百五十五条の四、第二百七十条第一項並びに第二百七十四条並びに附則第六項及び第七項の規定を除く。)及び附則第四条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され、又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。

附則(平成一八年六月二三日法律第九三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(適用区分)
第二条 第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定及び附則第七条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。 第二条の規定による改正後の公職選挙法の規定及び附則第八条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附則(平成一八年一二月二〇日法律第一一三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(改正後の公職選挙法の適用区分等)
第八条 第二条の規定による改正後の公職選挙法第百八十九条第一項の規定は、一部施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

第九条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に提出される第四条の規定による改正後の公職選挙法第百八十九条第一項の報告書に添付すべき書面であって同日前の支出に係る部分を含むものに係る同項の規定の適用については、同項中「金融機関が作成した振込みの明細書」とあるのは、「金融機関若しくは日本郵政公社が作成した振込み若しくは振替の明細書」とする。

(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第八条及び第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一八年一二月二二日法律第一一八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一九年二月二八日法律第三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年三月二十二日から施行する。

(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を告示される地方公共団体の長の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を告示された地方公共団体の長の選挙については、なお従前の例による。

附則(平成一九年五月二三日法律第五三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一九年五月二五日法律第五八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(調整規定)
第十条 この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

附則(平成一九年五月三〇日法律第六四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成一九年六月一五日法律第八六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。

(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後初めてその期日を公示される通常選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙並びに施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。

附則(平成二二年一二月三日法律第六五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成二三年五月二日法律第三五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二四年五月八日法律第三〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「/第六章 郵便事業株式会社/ 第一節 設立等(第七十条―第七十二条)/ 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条)/ 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条)/第七章 郵便局株式会社/」を「/第六章 削除/第七章 日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。

(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 この法律の施行前に郵便事業株式会社がした附則第十三条の規定による改正前の公職選挙法第百四十二条第五項の規定による表示は、附則第十三条の規定による改正後の公職選挙法第百四十二条第五項の規定による表示とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第四十六条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第四十七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二四年八月二二日法律第六七号)

この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第二十五条及び第七十三条の規定 公布の日

附則(平成二四年九月五日法律第八〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二四年一一月二六日法律第九四号)

この法律は、公布の日から施行する。 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の列による。 平成二十八年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、結論を得るものとする。

附則(平成二四年一一月二六日法律第九五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条及び附則第三条の規定は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十八号)の公布の日から起算して一月を経過した日(次条及び附則第三条において「一部施行日」という。)から施行する。

(適用区分)
第二条 第二条の規定による改正後の公職選挙法(次条において「新公職選挙法」という。)の規定は、衆議院議員の選挙については一部施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙(以下この条において「次回の総選挙」という。)から、衆議院議員の選挙以外の選挙については一部施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、次回の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び一部施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。

(別表第一に掲げる行政区画その他の区域の取扱い)
第三条 新公職選挙法別表第一に掲げる行政区画その他の区域は、平成二十五年三月二十八日(以下この条において「基準日」という。)現在によったものであって、基準日の翌日から一部施行日の前日までの間において同表に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、当該選挙区に関する限り、行政区画その他の区域の変更がなかったものとみなす。 ただし、基準日の翌日から一部施行日の前日までの間において同表で定める二以上の選挙区にわたって市町村(特別区を含む。)の境界変更(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区の区域の変更を含む。以下この条において同じ。)があったときは、一部施行日に当該境界変更があったものとみなして、新公職選挙法第十三条第三項及び第四項の規定を適用する。

附則(平成二五年四月二六日法律第一〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第百四十二条の四第二項、第四項及び第五項(第二項及び第五項にあっては、通知に係る部分に限る。)、第百五十二条、第二百二十九条並びに第二百七十一条の六の規定を除く。)及び附則第六条の規定による改正後の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(通知に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前に新法第百四十二条の四第二項各号又は第五項に定める通知に相当する通知があった場合には、それぞれ同条第二項各号又は第五項に定める通知があったものとして、同条第二項又は第五項の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第五条 公職の候補者及び政党その他の政治団体以外の者が行う電子メール(新法第百四十二条の三第一項に規定する電子メールをいう。)を利用する方法による選挙運動については、次回の国政選挙(施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙のうちその期日が早いものをいう。以下同じ。)後、その実施状況の検討を踏まえ、次々回の国政選挙(次回の国政選挙後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙のうちその期日の公示の日が早いものをいう。)における解禁について適切な措置が講ぜられるものとする。 新法第百四十二条の六第四項に定める有料広告の特例については、公職の候補者にもこれを認めることについて検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

附則(平成二五年五月三一日法律第二一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

(適用区分)
第二条 第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定、第二条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の規定及び附則第四条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)後にその期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二五年六月二八日法律第六八号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年一二月一一日法律第九三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年三月一日から施行する。

(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を告示される都道府県の議会の議員の一般選挙から適用し、施行日以後初めてその期日を告示される都道府県の議会の議員の一般選挙の告示の日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。

(経過措置)
第三条 新法第十五条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日における都道府県の議会の議員の選挙区で隣接していない町村の区域を含むものがあるときは、当該選挙区の区域をもって、一の選挙区とすることができる。 ただし、当該選挙区に係る区域の変更が行われた場合は、この限りでない。

(検討)
第四条 都道府県の議会の議員の選挙区の在り方については、この法律の施行後の状況を勘案し、地域の実情や都道府県の自主性に配慮する観点から必要な検討が加えられるものとする。

附則(平成二六年四月一八日法律第二二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

附則(平成二六年五月三〇日法律第四二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二六年六月一三日法律第六七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第三十七条の規定による改正後の公職選挙法第二百五十一条の四第一項の規定の適用については、同項に規定する行政執行法人には、特定独立行政法人を含むものとする。

(処分等の効力)
第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第二十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第三十七条の規定による改正後の公職選挙法第二百十六条の規定は、施行日以後にその期日を告示される地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る不服申立てについて適用し、施行日前にその期日が告示された地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二六年六月一三日法律第七〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年六月一〇日法律第三六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二七年六月一九日法律第四三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。 ただし、附則第三条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)
第二条 第一条の規定による改正後の公職選挙法(以下「新公職選挙法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査並びに日本国憲法第九十五条、地方自治法第八十五条第一項及び第二百九十一条の六第七項、市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第五条第三十二項並びに大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第七条第六項に規定する投票(以下「住民投票」という。)について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び住民投票については、なお従前の例による。

(準備行為)
第三条 新公職選挙法第三十条の六第一項の登録を受けようとする者(施行日において年齢満十八年以上の日本国民に限る。)は、この法律の施行前においても、新公職選挙法第三十条の五第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。 この場合において、当該申請は、同項の規定による申請とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに同条の規定により新公職選挙法の規定及び新漁業法の規定が適用される選挙並びに住民投票に関し施行日から公示日の前日までの間に年齢満十八年以上満二十年未満の者がした選挙運動及び投票運動に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(法制上の措置)
第五条 国は、国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第一条に規定する国民投票をいう。)の投票権を有する者の年齢及び選挙権を有する者の年齢が満十八年以上とされたことを踏まえ、選挙の公正その他の観点における年齢満十八年以上満二十年未満の者と年齢満二十年以上の者との均衡等を勘案しつつ、民法(明治二十九年法律第八十九号)、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附則(平成二七年八月五日法律第六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法(次条及び附則第四条において「新法」という。)の規定及び附則第十条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、この法律の施行の日(以下この条及び附則第四条において「施行日」という。)以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

(新法の円滑な実施のための準備)
第三条 新法第五条の六第一項に規定する合同選挙区都道府県は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後この法律が施行されるまでの間に、速やかに参議院合同選挙区選挙管理委員会の設置に関する規約を定め、新法の円滑な実施を確保するため必要な準備を行うものとする。

(文書図画の掲示に関する経過措置)
第四条 施行日前に掲示された文書図画でこの法律の施行の際現に又はこの法律の施行後に新法第百四十三条第十六項の規定に該当するものがある場合には、当該文書図画は、新法第百四十七条第一号の文書図画に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第七条 平成三十一年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとする。

附則(平成二八年二月三日法律第八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。

(適用区分)
第二条 この法律の規定による改正後の公職選挙法(次項において「新法」という。)第九条の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項において「公示日」という。)以後にその期日を告示される都道府県の議会の議員又は長の選挙について適用し、公示日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。 新法第二十一条及び第二十七条第二項の規定は、新法第二十二条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日(選挙人名簿に登録される資格の決定の基準となる日をいう。以下この項において同じ。)が施行日後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は施行日後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙のうちその期日の公示の日が早いものを行う場合の同条第二項の規定による選挙人名簿の登録(以下この項において「次回の国政選挙に係る登録」という。)に係る基準日以後であるものについて適用し、同条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日が次回の国政選挙に係る登録に係る基準日前であるものについては、なお従前の例による。

附則(平成二八年四月一一日法律第二四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条及び第三条の規定並びに次条第三項から第五項まで並びに附則第四条から第七条まで及び第九条の規定は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。

(適用区分等)
第二条 第二条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、第三条の規定による改正後の公職選挙法(以下この項及び次項において「新公職選挙法」という。)の規定(新公職選挙法第二十条第一項及び第二百六十九条の規定を除く。)、附則第四条の規定による改正後の地方自治法別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条の規定並びに附則第六条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第三条第一項及び第八条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は一部施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第五項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。 新公職選挙法第二十条第一項及び第二百六十九条の規定は、公職選挙法第二十二条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日(選挙人名簿に登録される資格の決定の基準となる日をいう。以下この項において同じ。)が一部施行日の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は一部施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙のうちその期日の公示の日が早いものにおける同条第二項の規定による選挙人名簿の登録(以下この項において「次回の国政選挙における登録」という。)に係る基準日以後であるものについて適用し、同条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日が次回の国政選挙における登録に係る基準日前であるものについては、なお従前の例による。 一部施行日から起算して三月を経過する日までの間における公示日以後その期日を告示される選挙に係る公職選挙法第九条第六項の規定の適用については、同項中「の者」とあるのは、「以上満二十年以下の者」とする。

(検討)
第九条 期日前投票所の開閉時間については、この法律の施行後における期日前投票の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて、期日前投票所を開く時刻の繰上げその他の必要な措置が講ぜられるものとする。

附則(平成二八年四月一三日法律第二五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第百九十七条の二の改正規定並びに次条第二項及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法(次項において「新法」という。)第四十九条第七項及び第八項並びに第二百五十五条第五項の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。 新法第百九十七条の二第二項から第四項までの規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この項及び次条において「一部施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三条 一部施行日前にした行為及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における一部施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二八年五月二七日法律第四九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条並びに附則第四条、第六条及び第七条の規定は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十八号)の公布の日から起算して一月を経過した日(附則第三条及び第四条において「一部施行日」という。)から施行する。

(平成二十七年の国勢調査の結果に基づく改定案の作成及び勧告並びに法制上の措置)
第二条 衆議院議員選挙区画定審議会は、第一条の規定による改正後の衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下この条において「新選挙区画定審議会法」という。)第四条の規定にかかわらず、平成二十七年の国勢調査の結果に基づく新選挙区画定審議会法第二条の規定による改定案(以下この条において「平成二十七年の国勢調査の結果に基づく改定案」という。)の作成及び勧告を行うものとする。 前項の規定による平成二十七年の国勢調査の結果に基づく改定案の作成に当たっては、新選挙区画定審議会法第三条の規定にかかわらず、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区(以下この項及び次項において「小選挙区」という。)の数は、次の各号に掲げる都道府県の区分に応じ、当該各号に定める数とする。 第一項の規定による平成二十七年の国勢調査の結果に基づく改定案の作成は、新選挙区画定審議会法第三条の規定にかかわらず、次に掲げる基準によって行わなければならない。 新選挙区画定審議会法第二条の規定による平成二十七年の国勢調査の結果に基づく改定案の勧告は、新選挙区画定審議会法第四条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年以内においてできるだけ速やかに行うものとする。 政府は、平成二十七年の国勢調査の結果に基づく改定案に係る新選挙区画定審議会法第二条の規定による勧告があったときは、当該勧告に基づき、速やかに、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

(適用区分)
第三条 第二条の規定による改正後の公職選挙法(以下この条及び次条において「新公職選挙法」という。)の規定(新公職選挙法第十八条第二項及び第百七十五条第五項の規定を除く。)は、衆議院議員の選挙については一部施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙(以下この項において「一部施行日以後の初回の総選挙」という。)から、衆議院議員の選挙以外の選挙については一部施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、一部施行日以後の初回の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び一部施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。 新公職選挙法第十八条第二項及び第百七十五条第五項の規定並びに附則第七条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十九条の規定は、一部施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。 附則第六条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号。以下この項において「新国民審査法」という。)第五条の二第三項から第五項まで(これらの規定を新国民審査法第五条の三第二項から第四項まで及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第五十四条第二項の規定は、一部施行日以後その期日を告示される審査について適用し、一部施行日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。

(新公職選挙法別表第一に掲げる行政区画その他の区域の取扱い)
第四条 新公職選挙法別表第一に掲げる行政区画その他の区域は、平成二十九年四月十九日(以下この条において「基準日」という。)現在によったものであって、基準日の翌日から一部施行日の前日までの間において同表に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、当該選挙区に関する限り、行政区画その他の区域の変更がなかったものとみなす。 ただし、基準日の翌日から一部施行日の前日までの間において同表で定める二以上の選挙区にわたって市町村(特別区を含む。)の境界変更(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区又は総合区の区域の変更を含む。以下この条において同じ。)があったときは、一部施行日に当該境界変更があったものとみなして、新公職選挙法第十三条第三項及び第四項の規定を適用する。

(不断の見直し)
第五条 この法律の施行後においても、全国民を代表する国会議員を選出するための望ましい選挙制度の在り方については、民意の集約と反映を基本としその間の適正なバランスに配慮しつつ、公正かつ効果的な代表という目的が実現されるよう、不断の見直しが行われるものとする。

附則(平成二八年一二月二日法律第九三号)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。

附則(平成二八年一二月二日法律第九四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(適用区分)
第二条 第一条の規定による改正後の公職選挙法(以下この条において「新公職選挙法」という。)第九条第三項から第五項まで、第四十四条第三項、第四十八条の二第一項、第四十九条の二第四項及び第五十七条第一項の規定並びに附則第八条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第二及び別表第四の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。 新公職選挙法第二十二条及び第二百六十九条の規定は、基準日(選挙人名簿に登録される資格(選挙人の年齢を除く。)の決定の基準となる日をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後である選挙人名簿の登録について適用し、基準日が施行日前である選挙人名簿の登録については、なお従前の例による。 基準日が施行日前である選挙人名簿の登録に係る縦覧については、なお従前の例による。 新公職選挙法第二十四条第一項及び第二十五条第四項の規定は、基準日が施行日以後である選挙人名簿の登録に関する異議の申出及び訴訟について適用し、基準日が施行日前である選挙人名簿の登録に関する異議の申出及び訴訟については、なお従前の例による。 新公職選挙法第二十八条の二第一項後段及び第二百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、基準日が施行日以後である選挙人名簿の登録に係る新公職選挙法第二十四条第一項各号に定める期間又は期日に行われる選挙人名簿の抄本の閲覧の申出について適用し、基準日が施行日前である選挙人名簿の登録に係る縦覧期間に行われる選挙人名簿の抄本の閲覧の申出については、なお従前の例による。 新公職選挙法第三十条の規定は、調製の期日が施行日以後である選挙人名簿の調製について適用し、調製の期日が施行日前である選挙人名簿の調製については、なお従前の例による。 縦覧開始の日が施行日以前である在外選挙人名簿の登録に係る縦覧については、なお従前の例による。 新公職選挙法第三十条の八及び第三十条の九の規定は、新公職選挙法第三十条の八第一項各号に掲げる期間の初日又は期日が施行日の翌日以後である在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出及び訴訟について適用し、縦覧開始の日が施行日以前である在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出及び訴訟については、なお従前の例による。 新公職選挙法第三十条の十二後段及び第二百七十条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、在外選挙人名簿の登録に係る新公職選挙法第三十条の八第一項各号に掲げる期間の初日又は期日が施行日の翌日以後である場合における当該期間又は期日に行われる在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出について適用し、縦覧開始の日が施行日以前である在外選挙人名簿の登録に係る縦覧期間に行われる在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出については、なお従前の例による。 第三条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(以下この項において「新国民審査法」という。)の規定(新国民審査法第三十二条ただし書の規定を除く。)は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後その期日を告示される審査について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二九年六月一六日法律第五八号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年六月二一日法律第六六号)

この法律は、平成三十一年三月一日から施行する。 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を告示される都道府県又は市の議会の議員の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を告示された都道府県又は市の議会の議員の選挙については、なお従前の例による。

附則(平成三〇年六月二〇日法律第五九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。 ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二十五条 施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成三〇年六月二七日法律第六五号)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成三〇年七月二五日法律第七五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

(適用区分等)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第四条第二項及び別表第三の規定を除く。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。 新法第四条第二項及び別表第三の規定は、施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。 この法律の施行前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例により行われる選挙に係るこの法律の施行後にした行為については、なおこの法律による改正前の公職選挙法第十六章の規定の例による。

(参議院議員の定数に関する特例)
第三条 参議院議員の定数は、新法第四条第二項の規定にかかわらず、平成三十一年七月二十八日又は平成三十一年に行われる通常選挙の期日の前日のいずれか遅い日までの間は、二百四十二人とし、当該遅い日の翌日から平成三十四年七月二十五日までの間は、二百四十五人とする。

附則(平成三〇年一二月一四日法律第九五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(令和元年五月一五日法律第一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条及び第三条の規定並びに次条第三項並びに附則第四条及び第五条の規定は、平成三十一年六月一日から施行する。

(適用区分)
第二条 第二条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、第三条の規定による改正後の公職選挙法の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第二十五条第三項及び第四項の規定並びに附則第五条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条(漁業法第九十九条第五項において準用する場合に限る。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査、日本国憲法第九十五条の規定による投票又は漁業法第九十九条第三項の規定による解職の投票について適用し、前条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査、日本国憲法第九十五条の規定による投票又は同項の規定による解職の投票については、なお従前の例による。

附則(令和元年五月三一日法律第一六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(令和二年六月一〇日法律第四一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の公職選挙法の規定は、施行日以後その期日を告示される地方公共団体の議会の議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された地方公共団体の議会の議員の選挙については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和二年六月一二日法律第四五号)

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を告示される町村の議会の議員又は長の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を告示された町村の議会の議員又は長の選挙については、なお従前の例による。

附則(令和三年五月二八日法律第四七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。

(公職選挙法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 この法律の施行前にした行為に係る事件の家庭裁判所から検察官への送致については、前条の規定による改正前の公職選挙法等の一部を改正する法律(次項において「旧公職選挙法等一部改正法」という。)附則第五条第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。 附則第六条に規定する者に対する人の資格に関する法令の適用については、旧公職選挙法等一部改正法附則第五条第四項及び第六条の規定は、なおその効力を有する。

附則(令和三年六月二日法律第五一号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(令和四年四月六日法律第一六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条及び次条第三項の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(適用区分)
第二条 第二条の規定による改正後の公職選挙法の規定は、同条の規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙について適用し、同条の規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙については、なお従前の例による。

附則(令和四年五月二五日法律第四八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第百二十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和四年五月二五日法律第五二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第三十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日

附則(令和四年一一月二八日法律第八九号)

この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 この法律による改正後の公職選挙法(次項において「新法」という。)の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙(以下この項において「施行日以後の初回の総選挙」という。)から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後の初回の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。 新法別表第一に掲げる行政区画その他の区域は、令和四年六月十六日(以下「基準日」という。)現在によったものであって、基準日の翌日から施行日の前日までの間において同表に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、当該選挙区に関する限り、行政区画その他の区域の変更がなかったものとみなす。 ただし、基準日の翌日から施行日の前日までの間において同表で定める二以上の選挙区にわたって市町村(特別区を含む。)の境界変更(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区の区域の変更を含む。以下同じ。)があったときは、施行日に当該境界変更があったものとみなして、新法第十三条第三項及び第四項の規定を適用する。

別表第一 (第十三条関係)


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別表第二 (第十三条関係)

選挙区
議員数
北海道
八人
東北
十二人
青森県
 
岩手県
 
宮城県
 
秋田県
 
山形県
 
福島県
 
北関東
十九人
茨城県
 
栃木県
 
群馬県
 
埼玉県
 
南関東
二十三人
千葉県
 
神奈川県
 
山梨県
 
東京都
十九人
北陸信越
十人
新潟県
 
富山県
 
石川県
 
福井県
 
長野県
 
東海
二十一人
岐阜県
 
静岡県
 
愛知県
 
三重県
 
近畿
二十八人
滋賀県
 
京都府
 
大阪府
 
兵庫県
 
奈良県
 
和歌山県
 
中国
十人
鳥取県
 
島根県
 
岡山県
 
広島県
 
山口県
 
四国
六人
徳島県
 
香川県
 
愛媛県
 
高知県
 
九州
二十人
福岡県
 
佐賀県
 
長崎県
 
熊本県
 
大分県
 
宮崎県
 
鹿児島県
 
沖縄県
 

別表第三 (第十四条関係)

選挙区
議員数
北海道
六人
青森県
二人
岩手県
二人
宮城県
二人
秋田県
二人
山形県
二人
福島県
二人
茨城県
四人
栃木県
二人
群馬県
二人
埼玉県
八人
千葉県
六人
東京都
十二人
神奈川県
八人
新潟県
二人
富山県
二人
石川県
二人
福井県
二人
山梨県
二人
長野県
二人
岐阜県
二人
静岡県
四人
愛知県
八人
三重県
二人
滋賀県
二人
京都府
四人
大阪府
八人
兵庫県
六人
奈良県
二人
和歌山県
二人
鳥取県及び島根県
二人
岡山県
二人
広島県
四人
山口県
二人
徳島県及び高知県
二人
香川県
二人
愛媛県
二人
福岡県
六人
佐賀県
二人
長崎県
二人
熊本県
二人
大分県
二人
宮崎県
二人
鹿児島県
二人
沖縄県
二人