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昭和二十五年法律第百五十一号
植物防疫法

施行日:

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第一章 総則

(法律の目的)

第一条 この法律は、輸出入植物及び国内植物を検疫し、並びに植物に有害な動植物の発生を予防し、これを駆除し、及びそのまん延を防止し、もつて農業生産の安全及び助長を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この法律で「植物」とは、顕花植物、しだ類又はせんたい類に属する植物(その部分、種子、果実及びむしろ、こもその他これに準ずる加工品を含む。)で、次項の有害植物を除くものをいう。

2 この法律で「有害植物」とは、真菌、粘菌及び細菌並びに寄生植物及び草(その部分、種子及び果実を含む。)並びにウイルスであつて、直接又は間接に有用な植物を害するものをいう。

3 この法律で「有害動物」とは、昆虫、だに等の節足動物、線虫その他の無脊椎動物又は脊椎動物であつて、有用な植物を害するものをいう。

4 この法律で「登録検査機関」とは、第十条の四第一項の規定により農林水産大臣の登録を受けた者をいう。

(植物防疫官及び植物防疫員)

第三条 この法律に規定する検疫又は防除に従事させるため、農林水産省に植物防疫官を置く。

2 植物防疫官が行う検疫又は防除の事務を補助させるため、農林水産省に植物防疫員を置くことができる。

3 植物防疫員は、非常勤とする。

(植物防疫官の権限)

第四条 植物防疫官は、有害動物若しくは有害植物であることの疑いのある動植物(以下この項において「疑いのある動植物」という。)又は有害動物若しくは有害植物が付着しているおそれがある植物、土若しくは農機具その他の農林水産省令で定める物品(以下「指定物品」という。)若しくはこれらの容器包装があると認めるときは、土地、貯蔵所、倉庫、事業所、船舶、車両又は航空機に立ち入り、当該疑いのある動植物並びに当該植物、土及び指定物品並びにこれらの容器包装等を検査し、関係者に質問し、又は検査のため必要な最少量に限り、当該疑いのある動植物若しくは当該植物、土若しくは指定物品若しくはこれらの容器包装を無償で集取することができる。

2 前項の規定による検査の結果、有害動物又は有害植物があると認めた場合において、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があるときは、植物防疫官は、当該有害動物若しくは有害植物を所有し、若しくは管理する者に対し、その廃棄を命じ、又は当該植物、土若しくは指定物品若しくはこれらの容器包装、土地、貯蔵所、倉庫、事業所、船舶、車両若しくは航空機を所有し、若しくは管理する者に対し、その消毒を命ずることができる。

3 前項の場合には、第二十条第一項の規定を準用する。

4 第一項の規定による立入検査、質問及び集取の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(証票の携帯及び服制)

第五条 植物防疫官及び植物防疫員は、この法律により職務を執行するときは、その身分を示す証票を携帯し、且つ、前条第一項の規定による権限を行うとき、又は関係者の要求があつたときは、これを呈示しなければならない。

2 植物防疫官の服制は、農林水産大臣が定める。

第二章 国際植物検疫

(検疫有害動植物)

第五条の二 この章で「検疫有害動植物」とは、まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがある有害動物又は有害植物であつて、次の各号のいずれかに該当するものとして農林水産省令で定めるものをいう。

国内に存在することが確認されていないもの

既に国内の一部に存在しており、かつ、この法律その他の法律の規定によりこれを駆除し、又はそのまん延を防止するための措置がとられているもの

2 農林水産大臣は、前項の規定による農林水産省令を定めようとするときは、あらかじめ、有害動物又は有害植物の性質に関し専門の学識経験を有する者その他の関係者の意見を聴かなければならない。

(輸入の制限)

第六条 輸入する植物(栽培の用に供しない植物であつて、検疫有害動植物が付着するおそれが少ないものとして農林水産省令で定めるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)又は指定物品(検疫有害動植物が付着するおそれがあるものとして農林水産省令で定めるものに限る。以下この章において「検疫指定物品」という。)及びこれらの容器包装は、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものでなければ、輸入してはならない。 ただし、次に掲げる植物又は検疫指定物品及びこれらの容器包装については、この限りでない。

植物検疫についての政府機関を有しない国から輸入する植物又は検疫指定物品及びこれらの容器包装であるためこの章の規定により特に綿密な検査が行われるもの

農林水産省令で定める国から輸入する植物又は検疫指定物品及びこれらの容器包装であつて、検査証明書又はその写しに記載されるべき事項が当該国の政府機関から電気通信回線を通じて植物防疫所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録されたもの

2 農林水産省令で定める地域から発送された植物又は検疫指定物品で、第八条第一項の規定による検査を的確に実施するため当該植物の栽培の過程で特定の検疫有害動植物が付着していないことその他の農林水産省令で定める基準に適合していることについてその輸出国で検査を行う必要があるものとして農林水産省令で定めるものについては、前項の規定によるほか、輸出国の政府機関によりその検査の結果当該基準に適合していることを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものでなければ、輸入してはならない。 この場合においては、同項ただし書(第一号を除く。)の規定を準用する。

3 植物、検疫指定物品及び次条第一項に規定する輸入禁止品は、郵便物として輸入する場合を除き、農林水産省令で定める港及び飛行場以外の場所で輸入してはならない。

4 植物、検疫指定物品及び次条第一項に規定する輸入禁止品は、小形包装物及び小包郵便物以外の郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次項において「信書便物」という。)としては、輸入してはならない。

5 植物、検疫指定物品又は次条第一項に規定する輸入禁止品を小形包装物及び小包郵便物以外の郵便物又は信書便物として受け取つた者は、遅滞なく、その現品を添えて植物防疫所に届け出なければならない。

6 第一項本文又は第二項の農林水産省令を定める場合には、前条第二項の規定を準用する。

(輸入の禁止)

第七条 何人も、次に掲げる物(以下「輸入禁止品」という。)を輸入してはならない。 ただし、試験研究の用その他農林水産省令で定める特別の用(第九条第三項各号において「試験研究等用途」という。)に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

農林水産省令で定める地域から発送され、又は当該地域を経由した植物で、農林水産省令で定めるもの

検疫有害動植物

土又は土の付着する植物

前各号に掲げる物の容器包装

2 前項ただし書の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に許可の申請をしなければならない。

3 農林水産大臣は、前項の申請に係る輸入禁止品の輸入後においてこれを管理する施設が農林水産省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときでなければ、第一項ただし書の許可をしてはならない。

4 第一項ただし書の許可を受けた場合には、同項ただし書の許可を受けたことを証する書面を添付して輸入しなければならない。

5 第一項ただし書の許可には、輸入の方法、輸入後の管理方法その他必要な条件を付することができる。

6 農林水産大臣は、第一項ただし書の許可に係る第三項の施設が同項の技術上の基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は第一項ただし書の許可を受けた者が前項の規定により付された条件に違反したときは、当該第一項ただし書の許可を取り消し、又は当該輸入禁止品の廃棄その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

7 第一項第一号の農林水産省令を定める場合には、第五条の二第二項の規定を準用する。

(輸入植物等の検査)

第八条 植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を輸入した者は、遅滞なく、その旨を植物防疫所に届け出て、その植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装につき、原状のままで、植物防疫官から、第六条第一項及び第二項の規定に違反しないかどうか、輸入禁止品であるかどうか、並びに検疫有害動植物(農林水産大臣が指定する検疫有害動植物を除く。第七項及び次条において同じ。)があるかどうかについての検査を受けなければならない。 ただし、第三項の規定による検査を受けた場合及び郵便物として輸入した場合は、この限りでない。

2 前項の規定による検査は、第六条第三項の港又は飛行場の中の植物防疫官が指定する場所で行う。 ただし、特別の事由があるときは、農林水産大臣が定める基準に適合するその他の場所のうち植物防疫官が指定する場所で行うことができる。

3 植物防疫官は、必要と認めるときは、輸入される植物又は検疫指定物品及びこれらの容器包装につき、船舶又は航空機内で輸入に先立つて検査を行うことができる。

4 日本郵便株式会社は、通関手続が行われる事業所において、植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を包有し、又は包有している疑いのある小形包装物又は小包郵便物の送付を受けたときは、遅滞なく、その旨を植物防疫所に通知しなければならない。

5 前項の通知があつたときは、植物防疫官は、同項の小形包装物又は小包郵便物の検査を行う。 この場合において、検査のため必要があるときは、日本郵便株式会社の職員の立会いの下に当該郵便物を開くことができる。

6 前項の規定による検査を受けていない小形包装物又は小包郵便物であつて植物又は検疫指定物品を包有しているものを受け取つた者は、その郵便物を添え、遅滞なく、その旨を植物防疫所に届け出て、植物防疫官の検査を受けなければならない。

7 農林水産省令で定める種苗については、植物防疫官は、第一項、第三項、第五項又は前項の規定による検査の結果、検疫有害動植物があるかどうかを判定するためなお必要があるときは、農林水産省令で定めるところにより、当該植物の所有者に対して隔離栽培を命じてその栽培地で検査を行い、又は自ら隔離栽培を実施することができる。

8 植物防疫官は、外国から入港した船舶又は航空機に乗つてきた者に対して、その携帯品(第一項又は第三項の規定による検査を受けた物を除く。)のうちに植物、検疫指定物品又は輸入禁止品が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、必要な限度において、当該携帯品の検査を行うことができる。

(廃棄、消毒等の処分)

第九条 前条の規定による検査の結果、検疫有害動植物があつた場合は、植物防疫官は、その植物若しくは検疫指定物品及びこれらの容器包装を消毒し、若しくは廃棄し、又はこれらを所有し、若しくは管理する者に対して植物防疫官の立会いの下にこれらを消毒し、若しくは廃棄すべきことを命じなければならない。

2 植物防疫官は、第六条第一項から第五項まで若しくは前条第一項若しくは第六項の規定に違反して輸入された植物若しくは検疫指定物品及びこれらの容器包装を消毒し、若しくは廃棄し、又はこれらを所持している者に対して植物防疫官の立会いの下にこれらを消毒し、若しくは廃棄すべきことを命ずることができる。 同条第七項の規定による隔離栽培の命令の違反があつた場合において、その違反に係る植物についてもまた同様とする。

3 第七条第一項の規定に違反して輸入された輸入禁止品があるときは、植物防疫官は、これを廃棄する。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

植物防疫官が当該輸入禁止品を試験研究等用途に供する場合

輸入禁止品を試験研究等用途に供することについて農林水産大臣の許可を受けた者に対し、当該輸入禁止品を当該許可に係る用に供させるために譲り渡す場合

4 第七条第一項の規定に違反して輸入禁止品を輸入した者は、当該輸入禁止品について前項第二号の許可を受けることができない。

5 前条の規定による検査の結果、当該植物又は検疫指定物品及びこれらの容器包装が第六条第一項及び第二項の規定に違反せず、輸入禁止品に該当せず、かつ、これらに検疫有害動植物がないと認めたときは、植物防疫官は、検査に合格した旨の証明をしなければならない。

6 第三項第二号の許可には、第七条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定を準用する。 この場合において、同条第三項中「輸入後」とあるのは「譲渡し後」と、同条第五項中「輸入の方法、輸入後の管理方法」とあるのは「譲渡し後の管理方法」と読み替えるものとする。

(輸出植物等の検査)

第十条 輸入国がその輸入につき、植物検疫に係る輸出国の検査証明を必要としている植物又は物品及びこれらの容器包装を輸出しようとする者は、当該植物又は物品及びこれらの容器包装につき、植物防疫官から、これらが当該輸入国の要求の全てに適合していることについての検査を受け、かつ、第三項の植物検疫証明書の交付を受けた後でなければ、これらを輸出してはならない。

2 前項の規定による検査は、植物防疫所で行う。 ただし、植物防疫官が必要と認めるときは、当該植物又は物品の所在地において行うことができる。

3 植物防疫官は、第一項の規定による検査の結果、その植物又は物品及びこれらの容器包装が当該輸入国の要求の全てに適合していると認めるときは、植物検疫証明書を交付しなければならない。

4 植物防疫官は、輸入国の要求に応ずるため、必要があると認めるときは、前項の植物検疫証明書の交付を受けた物について更に検査をすることができる。

5 第一項及び前項の規定にかかわらず、植物防疫官は、登録検査機関が、第十条の四第一項の規定による登録に係る検査において輸入国の要求に適合している旨の確認をした植物又は物品及びこれらの容器包装については、農林水産省令で定めるところにより、第一項又は前項の規定による検査の一部を行わないことができる。

6 植物防疫官は、本邦から出国する者に対して、その携帯品(第一項の規定による検査を受けた物を除く。)のうちに同項に規定する物が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、必要な限度において、当該携帯品の検査を行うことができる。

(登録検査機関の登録)

第十条の二 登録検査機関の登録(以下この章において単に「登録」という。)を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる検査の区分により、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。

植物の栽培地における検査

消毒に関する検査

遺伝子の検査その他の高度の技術を要する検査

植物又は物品及びこれらの容器包装の目視による検査

その他農林水産省令で定める検査

(欠格条項)

第十条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

第十条の十五第一項から第三項までの規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないものを含む。)

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(登録の基準)

第十条の四 農林水産大臣は、第十条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。

登録に係る検査(以下この章(第十一条第一項を除く。)において単に「検査」という。)を適確に行うために必要な知識及び技能を有する者として農林水産省令で定めるものが検査を行うこと。

農林水産省令で定める技術上の基準に適合している機械器具その他の設備を用いて検査を行うものであること。

検査の業務(以下「検査業務」という。)の公正な実施を確保するために必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合する体制が整備されていること。

2 登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。

登録年月日及び登録番号

登録検査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

登録検査機関が行う検査の区分

登録検査機関の主たる事務所の所在地

前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

3 農林水産大臣は、登録をしたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を公示しなければならない。

(登録の更新)

第十条の五 登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

3 農林水産大臣は、第一項の規定により登録が効力を失つたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

(変更登録)

第十条の六 登録検査機関は、第十条の四第二項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更登録を受けなければならない。

2 前項の変更登録(以下この条及び第十条の十五第二項第五号において単に「変更登録」という。)を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に変更登録の申請をしなければならない。

3 第十条の三及び第十条の四の規定は、変更登録について準用する。

(検査の義務)

第十条の七 登録検査機関は、検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、当該検査を行わなければならない。

2 登録検査機関は、公正に、かつ、農林水産省令で定める技術上の基準に適合する方法により検査を行わなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第十条の八 登録検査機関は、第十条の四第二項第二号、第四号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、農林水産大臣に届け出なければならない。

2 農林水産大臣は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

(業務規程)

第十条の九 登録検査機関は、検査業務に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)を定め、検査業務の開始前に、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

2 業務規程には、検査の実施方法、検査に関する料金の算定方法その他の農林水産省令で定める事項を定めておかなければならない。

(業務の休廃止)

第十条の十 登録検査機関は、農林水産大臣の許可を受けなければ、検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2 農林水産大臣は、前項の規定による許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第十条の十一 登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項第一号及び第三号並びに第四十五条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2 第十条第一項に規定する者その他の利害関係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。

財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

前号の書面の謄本又は抄本の請求

財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(秘密保持義務等)

第十条の十二 登録検査機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員並びにこれらの者であつた者は、その検査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

2 登録検査機関及びその職員で検査業務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(適合命令)

第十条の十三 農林水産大臣は、登録検査機関が第十条の四第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録検査機関に対し、当該要件に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令)

第十条の十四 農林水産大臣は、登録検査機関が第十条の七の規定に違反していると認めるとき、又は登録検査機関が行う検査が適当でないと認めるときは、当該登録検査機関に対し、検査を実施すべきこと又は検査の方法その他の業務の方法の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 農林水産大臣は、第十条の九第一項の認可をした業務規程が検査業務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、当該業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)

第十条の十五 農林水産大臣は、登録検査機関が第十条の三各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2 農林水産大臣は、登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて検査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第十条の七、第十条の八第一項、第十条の九第一項、第十条の十第一項、第十条の十一第一項又は次条の規定に違反したとき。

第十条の九第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで検査業務を実施したとき。

正当な理由がないのに第十条の十一第二項の規定による請求を拒んだとき。

前二条の規定による命令に違反したとき。

不正の手段により登録若しくはその更新又は変更登録を受けたとき。

3 農林水産大臣は、前二項に規定する場合のほか、登録検査機関が、正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなおその検査業務を開始せず、又は一年以上継続してその検査業務を停止したときは、その登録を取り消すことができる。

4 農林水産大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

(帳簿の記載等)

第十条の十六 登録検査機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査業務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(登録検査機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止)

第十条の十七 登録検査機関以外の者は、その行う業務が検査に関するものであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。

(登録検査機関に対する報告の徴収等)

第十条の十八 農林水産大臣は、第十条から前条までの規定の施行に必要な限度において、登録検査機関に対し、必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、当該登録検査機関の事務所、事業所その他検査業務を行う場所に立ち入り、検査業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業者その他の関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3 第四条第四項の規定は、第一項の規定による立入検査及び質問について準用する。

(委任規定)

第十一条 この章に規定するものの外、検査の手続及び方法並びに検査の結果行う処分の基準は、農林水産大臣が定めて公表する。

2 前項の場合には、第五条の二第二項の規定を準用する。

第三章 国内植物検疫

(国内検疫)

第十二条 農林水産大臣は、新たに国内に侵入し、又は既に国内の一部に存在している有害動物若しくは有害植物のまん延を防止するため、この章の規定により検疫を実施するものとする。

(種苗の検査)

第十三条 農林水産大臣の指定する繁殖の用に供する植物(以下「指定種苗」という。)を生産する者(以下「種苗生産者」という。)は、毎年その生産する指定種苗について、その栽培地において栽培中に、植物防疫官の検査を受けなければならない。

2 植物防疫官は、前項の検査のみによつては有害動物又は有害植物を駆除し、又はそのまん延を防止する目的を達することができないと認めるときは、指定種苗の栽培前若しくは採取後における検査をあわせて行うことができる。

3 植物防疫官は、第一項又は前項の規定による検査の結果、指定種苗に農林水産大臣の指定する有害動物及び有害植物がないと認めたときは、当該種苗生産者に対して、合格証明書を交付しなければならない。

4 指定種苗は、前項の合格証明書又は植物防疫官の発行するその謄本若しくは抄本を添付してあるものでなければ、譲渡し、譲渡を委託し、又は当該検査を受けた栽培地の属する都道府県の区域外に移出してはならない。

5 植物防疫官は、第一項又は第二項の規定による検査により、第三項の有害動物又は有害植物があると認めたときは、その検査を中止し、当該種苗生産者に対し、当該有害動物又は有害植物を駆除し、又はそのまん延を防止するため必要と認める事項を口頭又は文書により指示しなければならない。

6 前項の指示を受けた種苗生産者は、当該指示に従つて必要な駆除予防をした場合には、植物防疫官に対し、当該指定種苗について第一項又は第二項に規定する検査を継続すべきことを申請することができる。

7 第一項の指定をする場合には、第五条の二第二項の規定を準用する。

(廃棄処分)

第十四条 植物防疫官は、前条第四項の規定に違反して譲渡され、譲渡を委託され、又は移出された指定種苗を所持している者に対して、その廃棄を命じ、又は自らこれを廃棄することができる。

(手数料の徴収及び委任規定)

第十五条 農林水産大臣は、第十三条第一項の規定により検査を受ける者から、検査の実費をこえない範囲内において農林水産省令で定める額の手数料を徴収することができる。

2 第十一条の規定は、第十三条第一項又は第二項の検査について準用する。

(適用除外)

第十六条 次に掲げる指定種苗については、第十二条から前条までの規定は適用しない。

農林水産大臣の指定する地域で生産される指定種苗

都道府県又は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が生産し、かつ、農林水産大臣の定める基準に従つて自ら検査する指定種苗

種苗生産者が同一都道府県の区域内で自ら繁殖の用に供するため生産する指定種苗

(植物等の移動の制限)

第十六条の二 農林水産省令で定める地域内にある植物又は指定物品で、有害動物又は有害植物のまん延を防止するため他の地域への移動を制限する必要があるものとして農林水産省令で定めるもの及びこれらの容器包装は、農林水産省令で定める場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、植物防疫官が、その行う検査の結果有害動物又は有害植物が付着していないと認め、又は農林水産省令で定める基準に従つて消毒したと認める旨を示す表示を付したものでなければ、他の地域へ移動してはならない。

2 前項の農林水産省令を定める場合には、第五条の二第二項の規定を準用する。

(植物等の移動の禁止)

第十六条の三 農林水産省令で定める地域内にある植物、有害動物若しくは有害植物又は土で、有害動物又は有害植物のまん延を防止するため他の地域への移動を禁止する必要があるものとして農林水産省令で定めるもの及びこれらの容器包装は、他の地域へ移動してはならない。 ただし、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 前項の農林水産省令を定める場合には第五条の二第二項の規定を、前項ただし書の場合には第七条第二項から第六項までの規定を準用する。 この場合において、同条第三項中「輸入禁止品の輸入後」とあるのは「植物、有害動物若しくは有害植物又は土及びこれらの容器包装の移動後」と、同条第四項中「輸入しなければ」とあるのは「移動しなければ」と、同条第五項中「輸入の方法、輸入後の管理方法」とあるのは「移動の方法、移動後の管理方法」と、同条第六項中「輸入禁止品」とあるのは「植物、有害動物若しくは有害植物若しくは土及びこれらの容器包装」と読み替えるものとする。

(船舶等への積込み等の禁止)

第十六条の四 植物防疫官は、第十六条の二第一項又は前条第一項の規定に違反して植物、指定物品、有害動物若しくは有害植物又は土及びこれらの容器包装が移動されることを防止するため必要があると認めるときは、これらの物品を所有し、又は管理する者に対し、船舶、車両若しくは航空機にこれらの物品の積込み若しくは持込みをしないよう、又は船舶、車両若しくは航空機に積込み若しくは持込みをしたこれらの物品を取り卸すよう命ずることができる。

(消毒又は廃棄処分)

第十六条の五 植物防疫官は、第十六条の二第一項又は第十六条の三第一項の規定に違反して移動された植物、指定物品、有害動物若しくは有害植物又は土及びこれらの容器包装を所持する者に対して、これらの消毒若しくは廃棄を命じ、又は自らこれらを消毒し、若しくは廃棄することができる。

第三章の二 侵入調査

(侵入警戒有害動植物)

第十六条の六 この章で「侵入警戒有害動植物」とは、まん延した場合に有用な植物に重大な損害を与え、又は有用な植物の輸出を阻害するおそれがある有害動物又は有害植物であつて、次の各号のいずれかに該当するものとして農林水産大臣が指定するものをいう。

国内に存在することが確認されておらず、かつ、国内への侵入を特に警戒する必要があるもの

既に国内の一部の地域に存在しており、かつ、国内の他の地域への侵入を特に警戒する必要があるもの

(侵入調査事業)

第十六条の七 農林水産大臣は、侵入警戒有害動植物の国内への侵入又は国内での分布の状況を調査する事業(以下「侵入調査事業」という。)を行うものとする。

2 都道府県は、農林水産大臣が都道府県の承諾を得て定める計画に従い、侵入調査事業に協力しなければならない。

(通報義務)

第十六条の八 侵入警戒有害動植物が、新たに国内に侵入し、又はまん延するおそれがあると認めた者は、遅滞なく、その旨を植物防疫所長又は都道府県知事に通報しなければならない。

第四章 緊急防除

(防除)

第十七条 新たに国内に侵入し、若しくは既に国内の一部に存在している有害動物若しくは有害植物がまん延して有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある場合、又は有害動物若しくは有害植物により有用な植物の輸出が阻害されるおそれがある場合において、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があるときは、農林水産大臣は、この章の規定により、防除を行うものとする。 ただし、森林病害虫等について、別に法律で定めるところにより防除が行われる場合は、この限りでない。

2 農林水産大臣は、前項の規定による防除を行うには、その三十日前までに次の事項を告示しなければならない。

防除を行う区域及び期間

有害動物又は有害植物の種類

防除の内容

その他防除の実施に関し必要な事項

(緊急防除実施基準)

第十七条の二 農林水産大臣は、前条第一項の規定による防除の対象となる有害動物又は有害植物のうち、まん延した場合に有用な植物に重大な損害を与えるおそれが高く、かつ、行うべき防除の内容が明らかであると認められるものとして農林水産省令で定めるものについて、同項の規定による防除の実施に関する基準(以下この条において「緊急防除実施基準」という。)を定めることができる。

2 緊急防除実施基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

有害動物又は有害植物の種類

有害動物又は有害植物の発生状況に関する調査の方法

防除の内容

その他防除の実施に関し必要な事項

3 農林水産大臣は、緊急防除実施基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、有害動物又は有害植物の性質に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

4 農林水産大臣は、緊急防除実施基準を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

5 農林水産大臣は、緊急防除実施基準に従つて前条第一項の規定による防除を行うときは、同条第二項の規定にかかわらず、同項の期間を十日まで短縮することができる。

(防除の内容)

第十八条 農林水産大臣は、第十七条第一項の規定による防除を行うため必要な限度において、次に掲げる命令をすることができる。

有害動物又は有害植物が付着し、又は付着するおそれがある植物を栽培する者に対し、当該植物の栽培を制限し、又は禁止すること。

有害動物若しくは有害植物又はこれらが付着し、若しくは付着しているおそれがある植物、土、農機具若しくは運搬用具その他の物品若しくはこれらの容器包装の譲渡又は移動を制限し、又は禁止すること。

有害動物若しくは有害植物又はこれらが付着し、若しくは付着しているおそれがある植物若しくは土若しくはこれらの容器包装を所有し、又は管理する者に対し、当該有害動物若しくは有害植物又は当該植物若しくは土若しくはこれらの容器包装の消毒、除去、廃棄その他の必要な措置を命ずること。

有害動物又は有害植物が付着し、又は付着しているおそれがある農機具、運搬用具その他の物品又は倉庫その他の施設を所有し、又は管理する者に対し、その消毒その他の必要な措置を命ずること。

2 第十七条第一項の場合において、緊急に防除を行う必要があるため同条第二項又は前条第五項の規定によるいとまがないときは、農林水産大臣は、その必要の限度において、第十七条第二項の規定による告示をしないで、前項各号の命令をし、又は植物防疫官に有害動物若しくは有害植物若しくはこれらが付着し、若しくは付着しているおそれがある植物若しくは土若しくはこれらの容器包装の消毒、除去、廃棄その他の必要な措置若しくは有害動物若しくは有害植物が付着し、若しくは付着しているおそれがある農機具、運搬用具その他の物品若しくは倉庫その他の施設の消毒その他の必要な措置をさせることができる。

(協力指示)

第十九条 第十七条第一項の防除を行うため必要があるときは、農林水産大臣は、地方公共団体、農業者の組織する団体又は防除業者に対し防除に関する業務に協力するよう指示することができる。

2 前項の場合には、協力指示書を交付しなければならない。

3 第一項の規定による指示に従い防除が行われたときは、国は、その費用を弁償しなければならない。

(損失の補償)

第二十条 国は、第十八条の処分により損失を受けた者に対し、その処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2 前項の規定により補償を受けようとする者は、補償を受けようとする見積額を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

3 農林水産大臣は、前項の申請があつたときは、遅滞なく、補償すべき金額を決定し、当該申請人に通知しなければならない。

4 農林水産大臣は、前項の規定により補償金額を決定するには、少くとも一人の農業者を含む三人の評価人をその区域から選び、その意見を徴しなければならない。

5 第一項の規定による補償を伴うべき処分は、これによつて必要となる補償金の総額が国会の議決を経た予算の金額をこえない範囲内でしなければならない。

6 第三項の補償金額の決定に不服がある者は、その決定の通知を受けた日から六箇月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。

7 前項の訴えにおいては、国を被告とする。

(報告義務)

第二十一条 都道府県知事は、新たに国内に侵入し、若しくは既に国内の一部に存在している有害動物若しくは有害植物がまん延して有用な植物に重大な損害を与えるおそれがあると認めた場合には、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

第五章 指定有害動植物の防除

(定義)

第二十二条 この章及び次章で「指定有害動植物」とは、有害動物又は有害植物であつて、国内における分布が局地的でなく、又は局地的でなくなるおそれがあり、かつ、急激にまん延して農作物に重大な損害を与える傾向があるため、その防除につき特別の対策を要するものとして、農林水産大臣が指定するものをいう。

2 この章で「総合防除」とは、有害動物又は有害植物の防除のうち、その発生及び増加の抑制並びにこれが発生した場合における駆除及びまん延の防止を適時で経済的なものにするために必要な措置を総合的に講じて行うものをいう。

(総合防除基本指針)

第二十二条の二 農林水産大臣は、指定有害動植物の総合防除を推進するための基本的な指針(以下「総合防除基本指針」という。)を定めるものとする。

2 総合防除基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

指定有害動植物の総合防除の推進の意義及び基本的な方向

指定有害動植物の種類ごとの総合防除の内容に関する基本的な事項

指定有害動植物の種類ごとの発生の予防及び当該指定有害動植物が発生した場合における駆除又はまん延の防止の方法に関し農業者が遵守すべき事項に関する基本的な事項

第二十三条第一項に規定する発生予察事業の対象とする指定有害動植物その他当該発生予察事業に関する事項

第二十四条第一項に規定する異常発生時の基準に関する事項

第二十四条第一項に規定する異常発生時防除の内容に関する基本的な事項

その他必要な事項

3 農林水産大臣は、最新の科学的知見並びに指定有害動植物の我が国における発生の状況及び動向を踏まえ、少なくとも五年ごとに総合防除基本指針に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

4 農林水産大臣は、総合防除基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、都道府県知事及び有害動物又は有害植物の性質に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

5 農林水産大臣は、総合防除基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。

(総合防除計画)

第二十二条の三 都道府県知事は、総合防除基本指針に即して、かつ、地域の実情に応じて、指定有害動植物の総合防除の実施に関する計画(以下「総合防除計画」という。)を定めるものとする。

2 総合防除計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

指定有害動植物の総合防除の実施に関する基本的な事項

指定有害動植物の種類ごとの総合防除の内容

第二十四条第一項に規定する異常発生時防除の内容及び実施体制に関する事項

指定有害動植物の防除に係る指導の実施体制並びに市町村及び農業者の組織する団体その他の農業に関する団体との連携に関する事項

その他必要な事項

3 都道府県知事は、指定有害動植物のまん延を防止するため必要があると認めるときは、総合防除計画に、前項各号に掲げる事項のほか、指定有害動植物の種類ごとの発生の予防及び当該指定有害動植物が発生した場合における駆除又はまん延の防止の方法に関し農業者が遵守すべき事項(第二十四条第一項に規定する異常発生時防除に係るものを含む。第二十四条の二及び第二十四条の三第一項において「遵守事項」という。)を定めることができる。

4 都道府県知事は、総合防除計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係市町村長及び農業者の組織する団体その他の農業に関する団体の意見を聴くよう努めなければならない。

5 都道府県知事は、総合防除計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に報告しなければならない。

(国の発生予察事業)

第二十三条 農林水産大臣は、総合防除基本指針に基づき、発生予察事業(有害動物又は有害植物の防除を適時で経済的なものにするため、有害動物又は有害植物の繁殖、気象、農作物の生育等の状況を調査して、農作物についての有害動物又は有害植物による損害の発生を予察し、及びそれに基づく情報を関係者に提供する事業をいう。以下同じ。)を行うものとする。

2 都道府県は、農林水産大臣が都道府県の承諾を得て定める計画に従い、前項の規定による発生予察事業に協力しなければならない。

(異常発生時防除)

第二十四条 農林水産大臣は、前条第一項の規定による発生予察事業の実施により得た資料に基づき、又はその他の事情に鑑み、指定有害動植物が異常な水準で発生したと認められる場合(以下この項において「異常発生時」という。)であつて、その急激なまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、関係都道府県知事に、総合防除基本指針及び当該都道府県の総合防除計画に即して、当該指定有害動植物の異常発生時の防除に関する措置(以下「異常発生時防除」という。)を行うよう指示することができる。

2 都道府県知事は、前項の規定による指示を受けたときは、総合防除基本指針及び当該都道府県の総合防除計画に即して、速やかに、当該指定有害動植物の異常発生時防除を行うべき区域及び期間その他必要な事項を定めなければならない。

3 都道府県知事は、前項に規定する事項を定め、又はこれを変更したときは、速やかにこれを告示するとともに、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

(指導及び助言)

第二十四条の二 都道府県知事は、第二十二条の三第三項の規定により指定有害動植物について遵守事項を定めた場合において、当該指定有害動植物の防除が適正に行われることを確保するため必要があるときは、農業者に対し、当該遵守事項に即した防除を行うために必要な指導及び助言を行うものとする。

(勧告及び命令)

第二十四条の三 都道府県知事は、前条の規定による指導又は助言をした場合において、なお遵守事項に即した防除が行われないため、指定有害動植物がまん延することにより農作物に重大な損害を与えるおそれがあると認める場合(異常発生時防除に係る遵守事項に即した防除が行われない場合にあつては、指定有害動植物の急激なまん延を防止するために必要があると認める場合)には、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、当該農業者に対し、期限を定めて、遵守事項に即した防除を行うべきことを勧告することができる。

2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に従わない場合において、特に必要があると認めるときは、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(立入調査等)

第二十四条の四 都道府県知事は、前二条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、農作物の栽培地に立ち入り、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。 この場合において、その職員は、あらかじめ、当該栽培地の占有者に通知しなければならない。

2 第十条の十八第二項の規定は、前項の規定により農作物の栽培地に立ち入ろうとする職員について準用する。

(薬剤及び防除用器具に関する補助)

第二十五条 国は、地方公共団体、農業者又はその組織する団体であつて、第二十四条第三項の規定による告示で定められた異常発生時防除を行うべき区域及び期間において、総合防除計画に基づき防除を行つたものに対し、予算の範囲内において、防除に必要な薬剤(薬剤として用いることができる物を含む。以下同じ。)及び噴霧機、散粉機、煙霧機その他防除に必要な器具(以下「防除用器具」という。)の購入に要した費用の二分の一以内の補助金を交付することができる。

2 前項の補助金の交付を受けようとする者は、農林水産大臣に対し、補助金交付申請書を農林水産省令で定める書類と共に提出しなければならない。

3 農林水産大臣は、前項の提出書類を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。

第二十六条 削除

(薬剤の譲与等及び防除用器具の無償貸付)

第二十七条 国は、指定有害動植物の防除のため特に必要があるときは、地方公共団体、農業者又はその組織する団体であつて、第二十四条第三項の規定による告示で定められた異常発生時防除を行うべき区域及び期間において、総合防除計画に基づき防除を行おうとするものに対し、防除に必要な薬剤を譲与し、若しくは時価より低い対価で譲渡し、又は防除用器具を無償で貸し付けることができる。

2 前項の規定による譲与、譲渡及び貸付に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。

3 農林水産大臣は、前項の場合には、財務大臣と協議しなければならない。

4 農林水産大臣は、第一項の規定による譲与、譲渡及び貸付の目的に供するため、常に、これに必要な薬剤及び防除用器具の整備に努めなければならない。

(風説の禁止)

第二十八条 何人も、自己又は他人のために財産上の不当の利益を図る目的をもつて、農作物についての指定有害動植物のまん延による広範囲の損害の発生に関し、風説を流布してはならない。

第六章 都道府県の防疫

(都道府県の行う防疫)

第二十九条 有害動物又は有害植物がまん延して有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある場合において、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があるときは、都道府県は、植物を検疫し、又は有害動物若しくは有害植物の防除に関し必要な措置をとることができる。

2 前項の場合には、他の都道府県において生産された種苗その他の物の正当な流通を妨げないように留意しなければならない。

(防除に関する勧告)

第三十条 都道府県の区域内において、農作物についての有害動物若しくは有害植物の防除(以下「防除」という。)が行われず、又は防除の方法が適当でないため、他の都道府県の区域に損害が波及するおそれがあるときは、農林水産大臣は、当該都道府県に対し、防除に関し必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(都道府県の発生予察事業)

第三十一条 都道府県は、指定有害動植物(第二十三条第一項の規定による発生予察事業の対象となるものに限る。第三項において同じ。)以外の有害動物又は有害植物について、発生予察事業を行うものとする。

2 都道府県知事は、農林水産大臣に対し、前項の規定による発生予察事業の内容及び結果を適時に報告しなければならない。

3 農林水産大臣は、農作物についての指定有害動植物以外の有害動物又は有害植物による損害が都道府県の区域を超えて発生するおそれがある場合において、都道府県の発生予察事業の総合調整を図るため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、必要な指示をすることができる。

4 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、その職員をして都道府県の発生予察事業に協力させるものとする。

(病害虫防除所)

第三十二条 病害虫防除所は、地方における植物の検疫及び防除に資するため、都道府県が設置する。

2 病害虫防除所の位置、名称及び管轄区域は、条例で定める。

3 都道府県は、病害虫防除所を設置しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

4 病害虫防除所は、第一項に規定する目的を達成するため、次に掲げる事務を行う。

植物の検疫に関する事務

防除についての企画に関する事務

市町村、農業者又はその組織する団体が行う防除に対する指導及び協力に関する事務

侵入調査事業に関する事務

発生予察事業に関する事務

防除に必要な薬剤及び器具の保管並びに防除に必要な器具の修理に関する事務

その他防除に関し必要な事務

5 病害虫防除所は、前項に規定する事務を適切に行うため必要なものとして政令で定める基準に適合したものでなければならない。

6 農林水産大臣は、有害動物又は有害植物がまん延して都道府県の区域を超えて有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある場合において、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、病害虫防除所の事務に関し、必要な事項を指示し、又は必要な報告を求めることができる。

7 この法律による病害虫防除所でないものは、その名称中に「病害虫防除所」という文字又はこれに類似する文字を用いてはならない。

(病害虫防除員)

第三十三条 都道府県は、防除のため必要があると認めるときは、侵入調査事業、発生予察事業その他防除に関する事務に従事させるため、条例で定める区域ごとに、非常勤の病害虫防除員を置く。

2 前項の場合には、前条第三項の規定を準用する。

第三十四条 削除

第七章 雑則

(交付金)

第三十五条 国は、第十六条の七第二項の規定により侵入調査事業に協力するのに要する経費、第二十三条第二項の規定により同条第一項の規定による発生予察事業に協力するのに要する経費及び病害虫防除所の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。

2 農林水産大臣は、前項の規定による都道府県への交付金の交付については、各都道府県の農家数及び農地面積を基礎とし、各都道府県において植物の検疫、防除及び発生予察事業を緊急に行うことの必要性その他侵入調査事業及び発生予察事業への協力並びに病害虫防除所の運営に関する特別の事情を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。

(不服申立て)

第三十六条 第九条第一項若しくは第二項、第十四条、第十六条の四又は第十六条の五の規定による命令については、審査請求をすることができない。

2 第十条第一項若しくは第四項又は第十三条第二項の検査の結果に不服がある者は、検査を受けた日の翌日から起算して三月以内に、植物防疫官に対して再検査を申し立てることができる。

3 前項に規定する検査又は再検査の結果については、審査請求をすることができない。

(報告の徴取)

第三十七条 この法律中他の規定による場合の外、防除に関し特に必要があるときは、農林水産大臣は、地方公共団体、農業者又はその組織する団体に対し、必要な報告を求めることができる。

(都道府県が処理する事務等)

第三十八条 第二十五条及び前条の規定により農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

2 第三章からこの章までに規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令の定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

(事務の区分)

第三十八条の二 第二十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第八章 罰則

第三十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

第六条第一項から第三項まで又は第七条第一項の規定に違反したとき。

第七条第五項(第九条第六項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反したとき。

第七条第六項(第九条第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

第八条第一項の規定による検査を受けず、又はその検査を受けるに当たつて不正行為をしたとき。

第十条第一項の規定に違反し、又は同項の規定による検査を受けるに当たつて不正行為をしたとき。

第四十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第十三条第四項、第十六条の二第一項又は第十六条の三第一項の規定に違反したとき。

第十六条の三第二項において準用する第七条第五項の規定による許可の条件に違反したとき。

第十六条の三第二項において準用する第七条第六項又は第十八条第一項の規定による命令に違反したとき。

第四十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第八条第六項の規定による検査を受けず、又はその検査を受けるに当たつて不正行為をしたとき。

第八条第七項又は第十六条の四の規定による命令に違反したとき。

第九条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反し、又は同条第一項から第三項までの規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第十条の十五第二項の規定による命令に違反したとき。

第十六条の五の規定による命令に違反し、又は同条の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第十八条第二項の規定による命令に違反し、又は同項の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第二十八条の規定に違反したとき。

2 第十条の十二第一項の規定に違反して、その検査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第四十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第四条第一項の規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

第四条第二項の規定による命令に違反したとき。

第六条第五項の規定に違反したとき。

第八条第八項若しくは第十条第六項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第十条第四項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第十条の十第一項の規定に違反して、許可を受けないで検査業務の全部を廃止したとき。

第十条の十六の規定に違反して、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

第十条の十八第一項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

第十四条の規定による命令に違反し、又は同条の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第四十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

第三十九条及び第四十条 五千万円以下の罰金刑

第四十一条第一項及び前条 各本条の罰金刑

第四十四条 第二十四条の三第二項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。

第四十五条 第十条の十一第一項の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

附則

この法律は、公布の日から施行する。 但し、第二章並びに附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。 左に掲げる法律は、廃止する。 但し、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては、この法律施行後でも、なお従前の例による。 この法律施行前に輸出入植物検疫法の規定に基いてした検査又は許可は、この法律の相当規定に基いてなされたものとみなす。

附則(昭和二六年六月一九日法律第二四三号)

この法律施行の期日は、政令で定める。 但し、その期日は、この法律の施行に要する費用で国の負担に係るものが計上された予算が成立した後でなければならない。

附則(昭和二七年三月三一日法律第二六号)

この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。

附則(昭和二七年三月三一日法律第三九号)

この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。 但し、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

附則(昭和三七年五月一六日法律第一四〇号)

この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。 ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

附則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)

この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附則(昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号)

この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。 ただし、第十条、第十一条及び第十九条の規定は同日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から、第六十二条及び次項の規定はこの法律の公布の日から、第六十六条の規定は昭和四十七年十月一日から施行する。

附則(昭和五一年六月一一日法律第六五号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年七月五日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年五月一八日法律第三七号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年七月一二日法律第九〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成八年六月一二日法律第六七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(施行の準備手続)
第二条 改正後の植物防疫法(以下「新法」という。)第五条の二第二項(第六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前でも、新法第五条の二第一項又は第六条第一項本文若しくは第二項の省令を定めるために開くことができる。

(経過措置)
第三条 施行日前に改正前の植物防疫法(以下「旧法」という。)第八条第一項の規定による届出(同条第四項の規定による通知又は同条第六項の規定による届出を含む。以下「届出等」という。)があった植物については、新法第六条第二項の規定は適用しない。

第四条 施行日前に届出等があった植物又は輸入禁止品及び容器包装について旧法第八条第一項、第五項又は第六項の規定による検査が行われていない場合には、当該届出等は、新法第八条第一項の規定による届出、同条第四項の規定による通知又は同条第六項の規定による届出とみなす。

第五条 施行日前に旧法第八条第一項、第三項、第五項又は第六項の規定により行われた検査であって、施行日前に旧法第九条の規定による命令、処分又は証明がされていないものについては、新法第九条の規定を適用する。

第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(植物防疫法の一部改正に伴う経過措置)
第八十四条 施行日前に第二百五十四条の規定による改正前の植物防疫法(以下この条において「旧植物防疫法」という。)第十九条第一項の規定によりされた協力命令については、第二百五十四条の規定による改正後の植物防疫法(以下この条において「新植物防疫法」という。)第十九条第一項の規定によりされた指示とみなす。 施行日前に旧植物防疫法第二十四条第四項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ新植物防疫法第二十四条第四項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一八四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、第十条第二項及び附則第七条から第九条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一四年一二月一三日法律第一五二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一六年三月三一日法律第一九号)

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年六月九日法律第八四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百十七条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(植物防疫法の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条 この法律の施行の際現に第六十三条の規定による改正前の植物防疫法第二十四条第四項の規定によりされている協議の申出は、第六十三条の規定による改正後の植物防疫法第二十四条第四項の規定によりされた報告とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第八十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二四年五月八日法律第三〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「/第六章 郵便事業株式会社/ 第一節 設立等(第七十条―第七十二条)/ 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条)/ 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条)/第七章 郵便局株式会社/」を「/第六章 削除/第七章 日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四十六条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第四十七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二七年九月一八日法律第七〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(令和四年五月二日法律第三六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次条から附則第六条まで並びに附則第十条、第十一条及び第十三条の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)
第二条 農林水産大臣は、この法律による改正後の植物防疫法(以下「新法」という。)第六条第一項に規定する検疫指定物品及び同条第二項の基準を定める農林水産省令を制定しようとするときは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、有害動物又は有害植物の性質に関し専門の学識経験を有する者その他の関係者の意見を聴くことができる。

第三条 新法第十条の四第一項の規定により新法第二条第四項に規定する登録検査機関の登録(以下この条において単に「登録」という。)を受けようとする者は、施行日前においても、新法第十条の二の規定の例により、その申請を行うことができる。 農林水産大臣は、前項の規定による登録の申請があった場合には、施行日前においても、新法第十条の三及び第十条の四の規定の例により、その登録及び公示をすることができる。 前項の規定による登録を受けた者は、施行日前においても、新法第十条の九の規定の例により、農林水産大臣の認可を受けることができる。 第二項の規定による登録及び公示は施行日において農林水産大臣が行った新法第十条の四第一項の規定による登録及び同条第三項の規定による公示と、前項の規定による認可は施行日において農林水産大臣が行った新法第十条の九第一項の規定による認可と、それぞれみなす。

第四条 農林水産大臣は、施行日前においても、新法第十七条の二(第五項を除く。)の規定の例により、緊急防除実施基準(同条第一項に規定する緊急防除実施基準をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。 前項の規定により定められ、公表された緊急防除実施基準は、施行日において新法第十七条の二の規定により定められ、公表されたものとみなす。

第五条 農林水産大臣は、施行日前においても、新法第二十二条の二の規定の例により、総合防除基本指針(同条第一項に規定する総合防除基本指針をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。 前項の規定により定められ、公表された総合防除基本指針は、施行日において新法第二十二条の二の規定により定められ、公表されたものとみなす。

第六条 都道府県知事は、施行日前においても、新法第二十二条の三の規定の例により、総合防除計画(同条第一項に規定する総合防除計画をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。 前項の規定により定められ、公表された総合防除計画は、施行日において新法第二十二条の三の規定により定められ、公表されたものとみなす。

(輸入禁止品の輸入の許可等に関する経過措置)
第七条 施行日前にされたこの法律による改正前の植物防疫法(次項において「旧法」という。)第七条第一項ただし書又は第十六条の三第一項ただし書の許可の申請であって、この法律の施行の際、許可をするかどうかの処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。 施行日前に旧法第七条第一項ただし書又は第十六条の三第一項ただし書の規定によりされた許可(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によりされた許可を含む。)は、新法第七条第一項ただし書又は第十六条の三第一項ただし書の規定によりされた許可とみなす。

(検疫指定物品の検査に関する経過措置)
第八条 新法第八条第一項の規定は、施行日以後に新法第六条第一項に規定する検疫指定物品を輸入した者について適用する。

(検討)
第九条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
第十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日