第一条 政府は、その退職した職員で失業しているものに対し国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるため、外国為替資金特別会計、国債整理基金特別会計、財政投融資特別会計、地震再保険特別会計、エネルギー対策特別会計、年金特別会計、食料安定供給特別会計、特許特別会計、労働保険特別会計及び自動車安全特別会計(以下「各特別会計」という。)から、当該各特別会計の負担すべき金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
(一般会計の受入金の過不足額の調整)第二条 一般会計において前条の規定により各特別会計から受け入れた金額が、当該年度における各特別会計の負担すべき金額を超過し、又は不足する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同条の規定により各特別会計から受け入れる金額から減額し、なお余りがあるときは翌々年度までに各特別会計に返還し、当該不足額は、翌々年度までに各特別会計から補てんするものとする。
(繰入れの方法)第三条 第一条の規定による繰入れの方法について必要な事項は、政令で定める。
附則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。 行政機関職員定員法施行に伴い退職する職員に対して支給される退職手当に関する政令(昭和二十四年政令第二百六十三号)第五条若しくは昭和二十四年度及び昭和二十五年度総合均衡予算の実施に伴う退職手当の臨時措置に関する政令(昭和二十四年政令第二百六十四号)第十条に規定する差額又は国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律附則第三項の規定により従前の例による場合におけるこれらに相当する差額は、第一条の規定の適用については、国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律第十条に規定する差額とみなす。附則(昭和二五年四月一三日政令第七九号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。附則(昭和二五年五月四日法律第一四二号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和二六年三月三〇日法律第五六号)
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。附則(昭和二六年三月三〇日法律第五八号)
この法律中附則第三項の規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和二十六年四月一日から施行する。附則(昭和二六年三月三一日法律第一〇一号)
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。附則(昭和二六年三月三一日法律第一〇六号)
この法律は、法施行の日から施行する。附則(昭和二六年六月二日法律第一九二号)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。 改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第百十三条、改正前の公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律第一条、改正前の国庫出納金等端数計算法第一条第一項、改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律第二条、改正前の国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律附則第五項第二号、改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項並びに改正前の地方税法第二十四条第三号及び第七百四十三条第三号の規定は、清算中の証券処理調整協議会については、この法律施行後も、なお、その効力を有する。附則(昭和二六年七月一〇日政令第二六一号)
この政令は、昭和二十六年七月十一日から施行する。 改正前の登録税法第十九条第七号、所得税法第三条第七号、法人税法第四条第三号、公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律第一条、国庫出納金等端数計算法第一条第一項、退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律第二条、資産再評価法第五条第七号、国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律附則第五項第二号、予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、地方税法第二十四条第三号及び第七百四十三条第三号並びに公団等の予算及び決算に添附する書類に関する政令第一条及び第三条の規定は、清算中の持株会社整理委員会については、この政令施行後も、なおその効力を有する。附則(昭和二六年一二月一七日法律第三一一号)
この法律は、繭糸価格安定法中第二条の規定以外の規定施行の日から施行する。附則(昭和二七年七月三一日法律第二五一号)
この法律は、公社法の施行の日から施行する。附則(昭和二七年七月三一日法律第二七〇号)
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。附則(昭和二七年一二月二七日法律第三四七号)
この法律は、法施行の日から施行し、附則第三項の規定は、昭和二十八年度から適用する。附則(昭和二七年一二月二九日法律第三五五号)
この法律は、公布の日から施行する。 但し、附則第八項から第十一項まで及び附則第二十項の規定は、公庫の成立の時から施行する。附則(昭和二八年七月二四日法律第七七号)
この法律は、法施行の日から施行する。附則(昭和二八年七月二四日法律第七九号)
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。附則(昭和二八年八月八日法律第一八二号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日以後の退職による退職手当について適用する。附則(昭和二九年三月一八日法律第六号)
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。附則(昭和二九年三月三一日法律第三四号)
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。附則(昭和三〇年三月三一日法律第七号)
この法律は、昭和三十年四月一日から施行する。附則(昭和三〇年六月三〇日法律第三一号)
この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。附則(昭和三〇年八月五日法律第一三四号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和三一年三月二三日法律第二五号)
この法律は、昭和三十一年六月一日から施行する。附則(昭和三二年三月三一日法律第三六号)
この法律は、法施行の日から施行し、昭和三十二年度の予算から適用する。附則(昭和三三年三月三一日法律第三五号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年度分の予算から適用する。附則(昭和三三年四月二六日法律第九四号)
この法律は、中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)附則第七条の規定の施行の日から施行する。附則(昭和三四年三月三〇日法律第六八号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十四年度の予算から適用する。附則(昭和三四年五月一五日法律第一六四号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和三五年三月三一日法律第四〇号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年度の予算から適用する。附則(昭和三六年三月三〇日法律第一三号)
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。附則(昭和三六年三月三一日法律第二五号)
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。附則(昭和三六年四月一二日法律第六三号)
この法律は、公布の日から施行し、附則第四項及び附則第五項の規定を除き、昭和三十六年度の予算から適用する。附則(昭和三六年六月一九日法律第一五七号)
この法律は、法の施行の日から施行し、昭和三十六年度の予算から適用する。附則(昭和三九年三月三一日法律第四八号)
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行し、昭和三十九年度の予算から適用する。附則(昭和三九年四月三日法律第五五号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十九年度の予算から適用する。附則(昭和四一年五月一八日法律第七四号)
この法律は、地震保険に関する法律の施行の日から施行し、昭和四十一年度の予算から適用する。附則(昭和四二年八月一日法律第一二四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十二年十一月一日から施行する。 ただし、目次の改正規定中第六章に係る部分の規定、第百九十五条及び第百九十六条第二項の改正規定、第百九十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条から第六条までの規定及び附則第十条中農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)第七十七条第十号に係る部分の規定は、公布の日から施行する。 附則第三条から第六条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十二年度の予算から適用する。
附則(昭和四四年四月一日法律第一二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年四月一七日法律第二五号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十五年度の予算から適用する。附則(昭和四五年四月一七日法律第二六号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年四月二八日法律第一八号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年度の予算から適用する。附則(昭和四七年四月二八日法律第二〇号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和四九年三月三〇日法律第一〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。 ただし、第三条、附則第七条から附則第九条まで、附則第十一条及び附則第十三条の規定は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年六月六日法律第八〇号)
この法律は、昭和四十九年十月一日から施行する。附則(昭和五一年六月一日法律第四四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、目次中「第六十九条」を「第七十八条」に改め、「第三章 中小漁業融資保証保険(第七十条―第七十八条)」を削り、「第四章」を「第三章」に改める改正規定、目次中「第五章」を「第四章」に、「第六章」を「第五章」に改める改正規定、第一条、第二十一条第十号及び第四十三条の改正規定、第三章の章名を削る改正規定、第六十九条から第七十八条までの改正規定、「第四章 中央漁業信用基金」を「第三章 中央漁業信用基金」に改める改正規定、第百五条の改正規定、「第五章 雑則」を「第四章 雑則」に改める改正規定並びに「第六章 罰則」を「第五章 罰則」に改める改正規定並びに次条、附則第三条及び附則第五条から附則第九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和五五年五月二九日法律第六八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年五月一日法律第二四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則(昭和五九年八月一〇日法律第七一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条 附則第四条第三項の規定に基づく新法第十条の規定による退職手当の支給に要する費用の財源に充てるために負担すべき金額の政府の一般会計への納付及びこれによる一般会計の受入金の過不足額の調整については、第十七条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律第二条及び第三条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同法第二条中「日本専売公社」とあるのは、「日本たばこ産業株式会社」とする。
(政令への委任)
第二十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(昭和五九年一二月二五日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条 附則第四条第三項の規定に基づく新法第十条の規定による退職手当の支給に要する費用の財源に充てるために負担すべき金額の政府の一般会計への納付及びこれによる一般会計の受入金の過不足額の調整については、第二十一条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律第二条及び第三条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同法第二条中「日本電信電話公社」とあるのは、「日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社」とする。
(政令への委任)
第二十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則(昭和六〇年六月七日法律第五四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年七月一日から施行する。
附則(昭和六一年三月三一日法律第八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第六条 附則第二条及び第三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(昭和六一年一二月四日法律第九三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に第五十一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この条及び附則第十一条において「新退職手当法」という。)第二条第一項に規定する職員として在職する者で日本国有鉄道の職員としての在職期間を有するものの新退職手当法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の日本国有鉄道の職員としての在職期間を新退職手当法第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 附則第五条第三項の規定に基づく新退職手当法第十条の規定による退職手当の支給に要する費用の財源に充てるために負担すべき金額の政府の一般会計への納付及びこれによる一般会計の受入金の過不足額の調整については、第八十二条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律第二条及び第三条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、これらの規定中「日本国有鉄道」とあるのは、「日本国有鉄道清算事業団(改革法第二十三条の規定により承継法人の職員となつた者に係る負担すべき金額の納付については、当該承継法人)」とする。
(政令への委任)
第四十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則(昭和六二年三月三〇日法律第三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則(平成五年三月三一日法律第一七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成一一年一二月二二日法律第二〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から第十条まで及び第十三条に定めるもののほか、日本貿易保険の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一二年三月三一日法律第一六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条、第八条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第二十四条及び第二十五条の改正規定に限る。)並びに附則第二条から第七条まで、第十条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条から第二十一条まで及び第二十九条の規定は平成十四年三月三十一日から、第四条、第六条、第九条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二十八条及び附則第二十三条の改正規定に限る。)並びに附則第八条、第九条、第十三条、第十六条及び第二十二条から第二十七条までの規定は同年四月一日から施行する。
附則(平成一二年五月三一日法律第九九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年六月二九日法律第八三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附則(平成一四年五月一〇日法律第四〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、第二十条及び附則第四条の規定、附則第十条の規定(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律(昭和二十五年法律第六十二号。附則第十一条において「繰入法」という。)第一条の改正規定中「自動車損害賠償責任再保険特別会計」を「自動車損害賠償保障事業特別会計」に改める部分に限る。)並びに附則第二十二条の規定は、公布の日から施行する。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 前条の規定による改正前の繰入法第一条の規定により一般会計において造幣局特別会計から受け入れた金額の過不足額の調整については、造幣局を造幣局特別会計とみなして、繰入法第三条の規定を適用する。 造幣局は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した政府の職員で失業しているものに対し施行日以後に支給される国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるべき金額で従前の造幣局特別会計が引き続き存続するものとした場合において造幣局特別会計において負担すべきこととなるものを、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。 この場合において、国庫に納付した金額の過不足額の調整については、繰入法第三条の規定を準用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十二条 附則第二条から第四条まで、第六条、第七条、第九条、第十一条、第十四条から第十六条まで及び第十八条に定めるもののほか、造幣局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一四年五月一〇日法律第四一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、第二十一条並びに附則第四条及び第二十二条の規定は、公布の日から施行する。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 前条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律第一条の規定により一般会計において印刷局特別会計から受け入れた金額の過不足額の調整については、印刷局を印刷局特別会計とみなして、同法第三条の規定を適用する。 印刷局は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した政府の職員で失業しているものに対し施行日以後に支給される国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるべき金額で従前の印刷局特別会計が引き続き存続するものとした場合において印刷局特別会計において負担すべきこととなるものを、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。 この場合において、国庫に納付した金額の過不足額の調整については、退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律第三条の規定を準用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十二条 附則第二条から第四条まで、第六条、第七条、第十条、第十二条、第十五条から第十七条まで及び第十九条に定めるもののほか、印刷局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一四年七月三一日法律第九八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 第百九条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律第一条の規定により一般会計において郵政事業特別会計から受け入れた金額の過不足額の調整については、公社を郵政事業特別会計とみなして、同法第三条の規定を適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成一四年一二月二〇日法律第一九一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。 ただし、附則第十条から第二十六条までの規定は、同日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 前条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律第一条の規定により一般会計において国立病院特別会計から受け入れた金額の過不足額の調整については、政令で定めるところにより、前条の規定による改正後の同法(以下「新退職手当財源繰入法」という。)第一条の規定により国立高度専門医療センター特別会計が負担することとなるものを除き、機構を国立病院特別会計とみなして、新退職手当財源繰入法第三条の規定を適用する。 機構は、前条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した政府の職員で失業しているものに対し施行日以後に支給される国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるべき金額で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるものを、新退職手当財源繰入法第一条の規定により国立高度専門医療センター特別会計が負担すべきこととなるものを除き、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。 この場合において、国庫に納付した金額の過不足額の調整については、新退職手当財源繰入法第三条の規定を準用する。
(政令への委任)
第二十七条 附則第二条から第九条まで、附則第十一条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十八条、附則第二十一条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一五年七月一六日法律第一一七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十九条 第三十四条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第二条の規定により一般会計において旧公社から受け入れた金額の過不足額の調整並びにこの法律の施行前に旧公社を退職した者で失業しているものに対しこの法律の施行後に支給される第五十四条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下「新退職手当法」という。)第十条の規定による退職手当(附則第八十七条第二項の規定に基づく新退職手当法第十条第四項又は第五項の規定による退職手当を含む。)の支給に要する費用の財源に充てるべき金額の一般会計への納付及び一般会計が受け入れた金額の過不足額の調整については、旧法第二条及び第三条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧法第二条中「日本郵政公社(次条において「公社」という。)」とあり、及び旧法第三条中「公社」とあるのは、「日本郵政株式会社」とする。 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社は、それぞれ日本郵政株式会社、日本郵便株式会社(郵政民営化法第百七十六条の二の規定による定款の変更前の郵便局株式会社及び同法第百七十六条の三の規定による合併前の郵便事業株式会社を含む。)、郵便貯金銀行及び郵便保険会社を退職した者に係る附則第八十七条第一項の規定に基づく新退職手当法第十条の規定による退職手当の支給に要する費用の財源に充てるべき金額を、政令で定めるところにより、一般会計に納付しなければならない。 この場合において、一般会計が受け入れた金額の過不足額の調整については、第三十四条の規定による改正後の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律第二条の規定を準用する。
附則(平成一九年三月三一日法律第二三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条 附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附則(平成一九年七月六日法律第一〇九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則(平成二四年五月八日法律第三〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「/第六章 郵便事業株式会社/ 第一節 設立等(第七十条―第七十二条)/ 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条)/ 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条)/第七章 郵便局株式会社/」を「/第六章 削除/第七章 日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二四年六月二七日法律第四二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一一月二二日法律第七六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。
附則(平成二六年四月一六日法律第二一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、附則第八条第三項及び第四項並びに第十九条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第十九条 附則第二条から第十一条まで及び第十三条並びに前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二七年七月一七日法律第五九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和三年六月一一日法律第六一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年四月二四日法律第二〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日の翌日から施行する。