第一条 国、沖縄振興開発金融公庫、地方公共団体及び政令で指定する公共組合(以下「国及び公庫等」という。)の債権若しくは債務の金額又は国の組織相互間の受払金等についての端数計算は、この法律の定めるところによる。
2 他の法令中の端数計算に関する規定がこの法律の規定に矛盾し、又はてい触する場合には、この法律の規定が優先する。
第二条 国及び公庫等の債権で金銭の給付を目的とするもの(以下「債権」という。)又は国及び公庫等の債務で金銭の給付を目的とするもの(以下「債務」という。)の確定金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 国及び公庫等の債権の確定金額の全額が一円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとし、国及び公庫等の債務の確定金額の全額が一円未満であるときは、その全額を一円として計算する。
3 国及び公庫等の相互の間における債権又は債務の確定金額の全額が一円未満であるときは、前項の規定にかかわらず、その全額を切り捨てるものとする。
第三条 国及び公庫等の債権又は債務の確定金額を、二以上の履行期限を定め、一定の金額に分割して履行することとされている場合において、その履行期限ごとの分割金額に一円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額又は分割金額は、すべて最初の履行期限に係る分割金額に合算するものとする。
第四条 第二条の規定は、国及び公庫等の債権又は債務について、概算払、前金払若しくはその債権若しくは債務に係る反対給付のうち既済部分に対してする支払を受け、又はこれらの支払をすべき金額の計算について準用する。
第五条 第二条第一項及び第三項、第三条並びに前条の規定は、国の組織相互の間又は地方公共団体の組織相互の間において収納し、又は支払うべき金額の計算について準用する。
第七条 この法律は、次に掲げるものについては適用しない。
一 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条、第九条及び第十条の規定による遅延利息
二 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百八十一条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百三十三条第一項、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十七条第一項、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十七条第一項及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第二十八条(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する延滞金
三 国税(その滞納処分費を含む。)並びに当該国税に係る還付金及び過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。)
四 地方団体の徴収金並びに地方団体の徴収金に係る過誤納金及び還付金(これらに加算すべき還付加算金を含む。)
五 国有資産等所在市町村交付金又は国有資産等所在都道府県交付金
附則(昭和三三年三月二四日法律第一二号)
1 この法律は、公布の日から起算して三十日以内で政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行前に改正前の国庫出納金等端数計算法第一条第一項に規定する国及び公社等(以下「国及び公社等」という。)が納入の告知その他の履行の請求又は支払の通知をした債権又は債務その他この法律の施行前の発生に係る国及び公社等の債権又は債務で政令で指定するものに対する改正後の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(以下「新法」という。)第二条第一項の規定の適用については、同項中「一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。」とあるのは、「五十銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数金額を一円として計算する。ただし、当該債務が国税、地方税又は地方税に係る徴収金の還付金に係る場合には、一円未満の端数金額を一円として計算する。」とする。
3 前項の規定は、この法律の施行前に国の組織相互の間又は地方公共団体の組織相互の間において収納又は支払が決定されたものについて準用する。
4 日本銀行に対する国の預金に係る債権の金額については、政令で定めるところにより一円未満の端数を切り捨てて計算することができる。
5 次に掲げる金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
一 国の昭和三十二年度の歳入歳出の決算上の剰余で法令の規定により翌年度の歳入に繰り入れ、又は資金(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四十四条に規定する資金をいう。以下同じ。)に組み入れられるものの金額
二 昭和三十二年度末の資金の金額並びに国の特別会計の同年度末の自己資本並びに昭和三十一年度からの繰越損益及び昭和三十三年度への持越現金の金額
三 新法第一条第一項に規定する者(国、地方公共団体及び公共組合を除く。)の昭和三十二年度末の自己資本及び昭和三十一年度からの繰越損益の金額
四 前号に規定する者及び奄美群島復興信用保証協会に対する国の出資金の金額
五 その他国及び第三号に規定する者に係る会計経理上の金額で前各号に掲げる金額に準ずるものとして大蔵大臣が定めるもの