昭和二十五年法律第五号
駐留軍労働者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律

駐留軍労働者に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。駐留軍労働者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律は、1950年に公布された法律で、駐留軍労働者に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

法律公布日:昭和25年03月07日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

 政府は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基き駐留するアメリカ合衆国軍隊、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基くアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き本邦の領域内にある国際連合の軍隊のために労務に服する者及び公共事業に関する経費で財務大臣が指定するものによる公共事業に使用される労務者に支払うべき給料その他の給与(以下「給与金」という。)の支払について特に必要があるときは、その事務の一部を銀行(日本銀行を除く。以下同じ。)に委託して取り扱わせることができる。

 前項の規定による給与金の支払の事務の一部を銀行に委託する場合の手続及び給与金の支払に関し必要な手続は、財務省令で定める。

附則

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和二七年六月一〇日法律第一七四号)

この法律は、公布の日から施行し、第六条の規定及び第七条(公共事業費に係る改正の部分に限る。)の規定は、昭和二十七年四月一日から、これらの規定以外の本則の規定並びに附則第二項及び第三項の規定は、条約の効力発生の日から適用する。

附則(昭和二八年七月八日法律第五五号)

この法律は、昭和二十八年七月十日から施行する。

附則(昭和二九年五月一日法律第八五号)

この法律は、公布の日から施行する。 但し、国際連合の軍隊に係る改正の部分は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の効力発生の日、アメリカ合衆国政府の職員に係る改正の部分は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の効力発生の日から施行する。

附則(昭和三五年六月二三日法律第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一一年一二月二二日法律第二一七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。