昭和二十四年人事院規則三―〇
人事院規則三―〇(事務総長の権限)

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。人事院規則三―〇(事務総長の権限)は、1949年に公布された規則で、人事院規則三―〇について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

規則公布日:昭和24年01月15日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

人事院は、国家公務員法に基き、事務総長の権限に関し次の人事院規則を制定する。

 事務総長は、法律及び規則により定められた行政上及び技術上の責務を遂行するに当たり、人事院の職員並びに国の各機関及び行政執行法人に対し、法律及び規則の定めるところに従い、細則及び通達を発することができる。 ただし、人事院が特定の事項につき議決をもって留保した権限については、この限りでない。

附則(平成一五年一月一四日人事院規則一―三七)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一九年九月二八日人事院規則一―五〇)

(施行期日)
第一条 この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

附則(平成二七年三月一八日人事院規則一―六三)

(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(雑則)
第十五条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。