昭和二十四年人事院規則一―三
人事院規則一―三(法の規定の適用)

人事院規則一―三を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。人事院規則一―三(法の規定の適用)は、1949年に公布された規則で、人事院規則一―三について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

規則公布日:昭和24年01月08日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

人事院は、国家公務員法に基き、法の規定の適用に関し次の人事院規則を制定する。

 法の規定のうち次のものは、適用されていることをここに明かにする。

第二次改正法律附則

第三次改正法律附則(昭和二十四年三月三十日適用)