人事院は、国家公務員法に基き、規則の分類に関し次の人事院規則を制定する。
規則は、次のように分類する。
附則(平成四年一月一七日人事院規則一―一八)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。附則(平成六年七月二七日人事院規則一―一九)
この規則は、平成六年九月一日から施行する。附則(平成九年六月四日人事院規則一―二二)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一一年一二月二二日人事院規則一―一―一)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一二年三月三一日人事院規則一―一―二)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年一一月二七日人事院規則一―三一)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一五年一〇月一日人事院規則一―四〇)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、第一条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。附則(平成一九年七月二〇日人事院規則一―四九)
この規則は、平成十九年八月一日から施行する。附則(平成二一年三月一八日人事院規則一―一―三)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二六年二月一三日人事院規則一―六〇)
この規則は、平成二十六年二月二十一日から施行する。附則(平成二六年五月二九日人事院規則一―六二)
(施行期日)
第一条 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。