昭和二十四年人事院規則一―一
人事院規則一―一(規則の分類)

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。人事院規則一―一(規則の分類)は、1949年に公布された規則で、人事院規則一―一について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

規則公布日:昭和24年01月01日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

人事院は、国家公務員法に基き、規則の分類に関し次の人事院規則を制定する。

 規則は、次のように分類する。

附則(平成四年一月一七日人事院規則一―一八)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

附則(平成六年七月二七日人事院規則一―一九)

この規則は、平成六年九月一日から施行する。

附則(平成九年六月四日人事院規則一―二二)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年一二月二二日人事院規則一―一―一)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年三月三一日人事院規則一―一―二)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年一一月二七日人事院規則一―三一)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年一〇月一日人事院規則一―四〇)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、第一条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年七月二〇日人事院規則一―四九)

この規則は、平成十九年八月一日から施行する。

附則(平成二一年三月一八日人事院規則一―一―三)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二六年二月一三日人事院規則一―六〇)

この規則は、平成二十六年二月二十一日から施行する。

附則(平成二六年五月二九日人事院規則一―六二)

(施行期日)
第一条 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。