連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第二十二条第一項の規定による認可申請に関する規則を次のように定める。
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号。以下令という。)第二十二条第一項の規定により、回復請求権者が回復期日後六十日以内に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下法という。)第十条、第十一条又は第十四条の規定に適合するために必要な措置をとることができないことを理由に当該期間の延長を申請する場合における認可申請書(正副二通)の記載事項及びその書式は、それぞれ様式第一号、第二号又は第三号の通りとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十四年政令第三百十号施行の日から適用する。様式第一号
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様式第二号
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様式第三号
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