昭和二十四年公正取引委員会規則第六号
昭和二十四年公正取引委員会規則第六号(連合国財産である株式の回復に関する政令第二十二条第一項の規定による認可申請に関する規則)

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。昭和二十四年公正取引委員会規則第六号(連合国財産である株式の回復に関する政令第二十二条第一項の規定による認可申請に関する規則)は、1949年に公布された規則で、昭和二十四年公正取引委員会規則第六号について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

規則公布日:昭和24年12月06日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第二十二条第一項の規定による認可申請に関する規則を次のように定める。

 連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号。以下令という。)第二十二条第一項の規定により、回復請求権者が回復期日後六十日以内に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下法という。)第十条、第十一条又は第十四条の規定に適合するために必要な措置をとることができないことを理由に当該期間の延長を申請する場合における認可申請書(正副二通)の記載事項及びその書式は、それぞれ様式第一号、第二号又は第三号の通りとする。

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十四年政令第三百十号施行の日から適用する。

様式第一号


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様式第二号


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様式第三号


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