第一条 全国通訳案内士試験を受けようとする者は、受験願書を観光庁長官に提出しなければならない。
2 法第七条の規定により試験の免除を受けようとする者は、前項の受験願書にその旨を記載し、同条に規定する者に該当することを証する書面を添付しなければならない。 (試験の公示)第二条 全国通訳案内士試験を行う外国語の種類、期日、場所その他試験の施行に関し必要な事項は、観光庁長官があらかじめ官報で公示する。
(試験の免除)第三条 法第七条第三号に規定する国土交通省令で定める者は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める科目についての筆記試験を免除する。
一 筆記試験のうち一部の科目について合格点を得た者
次回の全国通訳案内士試験の当該科目
二 総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者
日本地理
三 筆記試験のうち一部の科目について合格点を得た者と同等以上の知識又は能力を有する者として観光庁長官が定める者
当該科目
第四条 観光庁長官(機構が試験事務を行う場合にあつては、機構。次項において同じ。)は、全国通訳案内士試験に合格した者に対し別記第一号様式による合格証書を、筆記試験に合格した者に対し別記第二号様式による筆記試験合格証書を、それぞれ授与する。
2 観光庁長官は、筆記試験のうち一部の科目について合格点を得た者に対し、当該科目を文書で通知する。 (合格者の公示)第五条 観光庁長官は、全国通訳案内士試験に合格した者の氏名を官報で公示する。
(受験手数料)第六条 法第十条第一項の国土交通省令で定める額は、一万四千八百五十円とする。
2 前項の受験手数料は、第一条第一項の受験願書に収入印紙を貼つて納めなければならない。 3 法第十一条第三項の規定により第一項の受験手数料を機構に納付する場合には、前項の規定にかかわらず、法第十二条第一項の試験事務規程で定めるところによる。 (試験事務規程の記載事項)第七条 法第十二条第二項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一 試験の実施の方法に関する事項
二 受験手数料の収納の方法に関する事項
三 合格証書の授与及び再交付に関する事項
四 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
五 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項
(試験事務規程の変更の認可の申請)第八条 機構は、法第十二条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更を必要とする理由
(試験委員の要件)第九条 法第十三条第二項の国土交通省令で定める要件は、法第六条第二項各号に掲げる科目のうちその担当する試験の科目について専門的な知識又は学識経験を有する者であることとする。
(試験委員の選任等の届出)第十条 機構は、法第十三条第一項の試験委員を選任したときは、その日から十五日以内に、当該試験委員の氏名及び略歴並びに当該試験委員の担当する試験の科目を観光庁長官に届け出なければならない。
2 機構は、前項の規定により届け出た試験委員に変更があつたときは、その日から十五日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 (不正受験者の処分の届出)第十一条 機構は、法第十五条第三項の規定により観光庁長官の職権を行つたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を観光庁長官に届け出なければならない。
一 不正な手段により試験に合格しようとした者の氏名、本籍、住所及び生年月日
二 不正行為のあつた試験の年月日、科目及び場所
三 不正行為の内容
四 第一号に規定する者の処分を行つた年月日及びその内容
(合格証書の返納)第十二条 法第十五条第一項の規定により合格を無効とされた者は、第四条第一項の合格証書を直ちに観光庁長官に返納しなければならない。
2 法第十五条第三項の規定により合格を無効とされた者は、第四条第一項の合格証書を直ちに機構に返納しなければならない。 (非居住者の代理人)第十三条 本邦内に住所を有しない者(以下「非居住者」という。)は、全国通訳案内士の登録を受ける場合には、本邦内に住所を有し、当該非居住者と業務上密接な関係を有する者であつて、全国通訳案内士の登録に関する一切の行為につき、当該非居住者を代理する権限を有するもの(以下「代理人」という。)を定めなければならない。
2 次のいずれかに該当する者は、代理人となることができない。一 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの
二 法人であつて、その役員のうちに前号に該当する者があるもの
(登録事項)第十四条 法第十八条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 登録番号及び登録年月日
二 合格した外国語の種類
三 非居住者にあつては、その代理人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(全国通訳案内士登録簿の様式)第十五条 法第十八条の全国通訳案内士登録簿は、別記第三号様式による。
(登録の申請)第十六条 法第二十条第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、別記第四号様式による全国通訳案内士登録申請書を、その住所地(非居住者にあつては、その代理人の住所地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 健康診断書
二 合格証書の写し
三 法第四条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
四 写真(最近六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦三・〇センチメートル、横二・四センチメートルのものであつて、台紙を付けないものをいう。第十九条第一項及び第二十条第一項において同じ。)二葉
五 非居住者にあつては、その代理人に全国通訳案内士の登録に関する一切の行為につき、当該非居住者を代理する権限を付与したことを証する書面及び当該代理人が法人である場合にあつては、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
3 都道府県知事は、法第二十条第一項の規定により登録の申請をしようとする者又はその代理人に係る都道府県知事保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであって氏名、生年月日及び住所を証明する書類を提出させることができる。 (法第二十一条第一項の国土交通省令で定める者)第十七条 法第二十一条第一項の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により通訳案内の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(現に受けている治療等により今後障害の程度が軽減すると見込まれる者を除く。)とする。
(全国通訳案内士登録証の様式)第十八条 法第二十二条の全国通訳案内士登録証(以下「登録証」という。)は、別記第五号様式による。
第十九条 全国通訳案内士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、別記第六号様式による登録事項変更届出書に登録証、当該変更が行われたことを証する書面及び写真二葉を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の場合において、住所地(非居住者にあつては、その代理人の住所地)に変更があるときは、新住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 3 前項の届出を受けた都道府県知事は、登録事項の変更をしたときは、その旨を旧住所地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。 (登録証の再交付の申請等)第二十条 全国通訳案内士は、法第二十四条の規定により登録証の再交付の申請をしようとするときは、別記第七号様式による登録証再交付申請書に、亡失した場合にあつては合格証書の写し及び写真二葉を、著しく損じた場合にあつては当該登録証、合格証書の写し及び写真二葉を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
2 全国通訳案内士は、前項の申請をした後、亡失した登録証を発見したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に返納しなければならない。 (業務の廃止等の届出)第二十一条 全国通訳案内士が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、当該全国通訳案内士又は戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者若しくは法定代理人は、遅滞なく、登録証を添え、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
一 業務を廃止した場合
二 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合
三 法第四条第一号に該当するに至つた場合
(登録の取消しの通知等)第二十二条 都道府県知事は、法第二十五条の規定により全国通訳案内士の登録を取り消し、又は全国通訳案内士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
2 法第二十五条の規定により全国通訳案内士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、登録証を都道府県知事に返納しなければならない。 (登録簿の登録の訂正等)第二十三条 都道府県知事は、第二十一条の届出があつたとき、法第二十三条第一項の規定による届出があつたとき、又は法第二十五条第一項若しくは第二項の規定による全国通訳案内士の登録を取り消し、若しくは全国通訳案内士の名称の使用の停止を命じたときは、登録簿の当該全国通訳案内士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該全国通訳案内士の名称の使用を停止した旨を登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。
(証明書の様式)第二十四条 法第二十九条第三項の証明書は、別記第八号様式による。
(法第三十条第一項の国土交通省令で定める期間)第二十五条 法第三十条第一項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。
(登録の申請)第二十六条 法第三十五条(法第三十八条において準用する場合を含む。)の規定により法第三十条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、観光庁長官に提出しなければならない。
一 登録を受けようとする者の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録を受けようとする者が研修業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 登録を受けようとする者が研修業務を開始する日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 登録を受けようとする者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
ロ 役員の氏名及び経歴を記載した書類
二 登録を受けようとする者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 住民票の写し
ロ 履歴書
三 通訳案内研修が法別表の上欄に掲げる科目(以下「登録研修科目」という。)について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師(以下「登録研修講師」という。)により行われることを証する書類
四 登録研修講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類
五 登録を受けようとする者が法第三十六条各号のいずれにも該当しないことを証する書類
(登録研修機関登録簿の記載事項)第二十七条 法第三十七条第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 研修業務を行う事務所の名称
二 研修業務の開始日
(研修業務の実施基準)第二十八条 法第三十九条の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 通訳案内を行うことを業とする者に対して、通訳案内研修を行うこと。
二 通訳案内研修を毎年一回以上行うこと。
三 登録研修科目の研修時間等の研修の内容及び研修の方法が、それぞれ観光庁長官が告示で定める基準に適合するものであること。
四 観光庁長官が告示で定める基準に適合する教材(以下「登録研修教材」という。)を使用するものであること。
五 登録研修講師は通訳案内研修の内容に関する受講者の質問に対し、通訳案内研修中に適切に応答すること。
六 観光庁長官が告示で定めるところにより通訳案内研修の修了試験(以下「修了試験」という。)を行い、当該試験に合格した者に対して、通訳案内研修の修了証明書(以下「修了証明書」という。)を交付すること。
七 通訳案内研修を実施する日時、場所その他通訳案内研修の実施に関し必要な事項及び当該研修が通訳案内研修である旨を公示すること。
(登録事項の変更の届出)第二十九条 登録研修機関は、法第四十条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を観光庁長官に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする日
三 変更の理由
(研修業務規程の記載事項)第三十条 法第四十一条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 研修業務を行う時間及び休日に関する事項
二 研修業務を行う事務所に関する事項
三 通訳案内研修の日程及び公示方法に関する事項
四 通訳案内研修の受講の申請に関する事項
五 通訳案内研修の実施方法に関する事項
六 通訳案内研修に関する料金及びその収納の方法に関する事項
七 通訳案内研修の内容及び時間に関する事項
八 登録研修教材に関する事項
九 修了試験の実施方法
十 修了証明書の交付及び再交付に関する事項
十一 研修業務に関する秘密の保持に関する事項
十二 研修業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
十三 不正な受講者の処分に関する事項
十四 その他研修業務に関し必要な事項
(研修業務の休廃止の届出)第三十一条 登録研修機関は、法第四十二条の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を観光庁長官に提出しなければならない。
一 休止又は廃止しようとする研修業務の範囲
二 研修業務を休止又は廃止しようとする日
三 研修業務を休止しようとする期間
四 研修業務を休止又は廃止しようとする理由
(財務諸表等の閲覧の方法)第三十二条 法第四十三条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)第三十三条 法第四十三条第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち、登録研修機関が定めるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第三十四条第二項において同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。 (帳簿の記載事項)第三十四条 法第四十七条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 通訳案内研修の料金の収納に関する事項
二 通訳案内研修の受講申請の受理に関する事項
三 修了証明書の交付及び再交付に関する事項
四 その他通訳案内研修の実施状況に関する事項
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録研修機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。 3 登録研修機関は、法第四十七条の帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を備え、研修業務を廃止するまで保存しなければならない。 4 登録研修機関は、通訳案内研修に用いた登録研修教材並びに修了試験に用いた問題用紙及び答案用紙を通訳案内研修を実施した日から三年間保存しなければならない。 (研修業務の引継ぎ)第三十五条 登録研修機関は、法第五十条第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 研修業務を観光庁長官に引き継ぐこと。
二 研修業務に関する帳簿及び書類を観光庁長官に引き継ぐこと。
三 その他観光庁長官が必要と認める事項
(地域通訳案内士の登録)第三十六条 第十三条から第二十三条まで(第十九条第二項及び第三項を除く。)の規定は、地域通訳案内士の登録について準用する。
(証明書の様式)第三十七条 法第五十九条において準用する法第二十九条第三項の証明書は、別記第十四号様式による。
附則
この省令は、法施行の日から施行する。附則(昭和二五年二月二二日運輸省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和二八年八月三一日運輸省令第四七号)
この省令は、昭和二十八年九月一日から施行する。附則(昭和三五年二月一二日運輸省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四〇年九月八日運輸省令第六三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年一一月九日運輸省令第八八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五一年四月一五日運輸省令第一〇号)
この省令は、昭和五十一年五月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。附則(昭和五三年四月二五日運輸省令第二二号)
この省令は、昭和五十三年五月一日から施行する。附則(昭和五六年五月二五日運輸省令第三〇号)
この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。 別記第一号様式の改正規定の施行前に実施の公示がされた通訳案内業法第三条の試験を受けようとする者が提出しなければならない受験願書の様式については、なお従前の例による。附則(昭和五八年一二月一〇日運輸省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際通訳案内業の免許を受けている者の現に有する免許証の様式については、改正後の通訳案内業法施行規則別記第三号様式にかかわらず、なお従前の例による。附則(昭和五九年三月一九日運輸省令第四号)
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。附則(昭和六〇年三月一四日運輸省令第九号)
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。附則(昭和六〇年六月一五日運輸省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年三月二五日運輸省令第二五号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。附則(平成元年三月三一日運輸省令第一二号)
この省令は、平成元年四月一日から施行する。附則(平成三年三月二二日運輸省令第二号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。附則(平成六年三月二九日運輸省令第九号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。附則(平成六年九月三〇日運輸省令第四六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附則(平成九年三月二一日運輸省令第一五号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。附則(平成九年六月一八日運輸省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の通訳案内業法施行規則第三条第二項の規定は、この省令の施行前に実施の公示がされた通訳案内業法第三条の試験の施行については、適用しない。附則(平成九年一二月一五日運輸省令第七五号)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。附則(平成一二年三月二二日運輸省令第九号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。附則(平成一二年三月二四日運輸省令第一一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一四年七月一日国土交通省令第八三号)
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。附則(平成一五年一〇月一日国土交通省令第一〇九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年一月二九日国土交通省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
(通訳案内業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定の施行の際現に公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた法第十一条の規定による改正前の外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第九条の免許を受けている者に係る通訳案内業法(昭和二十四年法律第二百十号)第三条の試験の一部免除については、第一条の規定の施行の日から起算して二年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
附則(平成一六年三月二六日国土交通省令第二八号)
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。附則(平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年五月二六日国土交通省令第六六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前最後に行われた通訳案内業法(以下「法」という。)第三条の試験のうち外国語及び人物考査についての試験に合格した者に係る法第三条の試験の一部免除については、なお従前の例による。 この場合において、当該者がこの省令の施行後最初に行われる法第三条の試験の一部免除を受けようとするときに提出する受験願書は、この省令による改正後の通訳案内業法施行規則別記第一号様式によるものとする。
附則(平成一八年三月一五日国土交通省令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日前最後に行われた改正法第一条の規定による改正前の通訳案内業法第三条の試験において、外国語についての筆記試験並びに日本地理、日本歴史並びに産業、経済、政治及び文化に関する一般常識についての試験に合格した者については、その申請により、施行の日後最初に行われる通訳案内士試験の筆記試験を免除する。 前項の規定により試験の免除を受けようとする者は、この省令による改正後の通訳案内士法施行規則(以下「新規則」という。)第一条第一項の受験願書にその旨を記載し、同項に規定する者に該当することを証する書面を添付しなければならない。
第三条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の通訳案内業法施行規則第十三条の規定による免許証の交付を受けている者は、当該免許証と引換えに、新規則第十八条の規定による通訳案内士登録証の交付を受けることができる。 新規則第二十条第一項の規定は、前項の通訳案内士登録証の引換交付について準用する。 この場合において、新規則第二十条第一項中「、亡失した場合にあつては合格証書の写し及び写真二葉を、著しく損じた場合にあつては当該登録証、合格証書の写し及び写真二葉」とあるのは「免許証及び写真二葉」と、新規則別記第七号様式中「通訳案内士法第24条」とあるのは「通訳案内業法施行規則の一部を改正する省令(平成18年国土交通省令第10号)附則第3条第1項」と読み替えるものとする。
附則(平成二〇年四月二五日国土交通省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年九月一日国土交通省令第七七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
(経過措置)
第四条 この省令の施行の際現に存する第二条の規定による改正前の海難審判法施行規則別表による証票、第六条の規定による改正前の通訳案内士法施行規則第一号様式による合格証書及び第二号様式による筆記試験合格証書、第九条の規定による改正前の旅行業法施行規則第一号様式による申請書、第三号様式による登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による書類、第六号様式による取引額報告書、第七号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第八号様式による合格証再交付申請書、第十一号様式による標識、第十二号様式による標識、第十三号様式による標識、第十四号様式による標識、第十五号様式による証明書及び第十六号様式による証票、第十二条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行規則第三号様式による証明書並びに第十八条の規定による改正前の観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則別記様式による標識は、それぞれ第二条の規定による改正後の海難審判法施行規則別表による証票、第六条の規定による改正後の通訳案内士法施行規則第一号様式による合格証書及び第二号様式による筆記試験合格証書、第九条の規定による改正後の旅行業法施行規則第一号様式による申請書、第三号様式による登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による書類、第六号様式による取引額報告書、第七号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第八号様式による合格証再交付申請書、第十一号様式による標識、第十二号様式による標識、第十三号様式による標識、第十四号様式による標識、第十五号様式による証明書及び第十六号様式による証票、第十二条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行規則第三号様式による証明書並びに第十八条の規定による改正後の観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則別記第一号様式による標識とみなす。
附則(平成二六年五月一六日国土交通省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年一二月九日国土交通省令第八二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
(通訳案内士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 当分の間、第二十四条及び第二十五条の規定による改正後の通訳案内士法施行規則第十六条第三項(同令第三十七条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは、「について」とする。
附則(平成三〇年一月四日国土交通省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。
(通訳案内の実務に関する研修)
第二条 改正法附則第三条第三項各号に掲げる者は、令和二年三月三十一日までに改正法附則第三条第三項の規定により観光庁長官が実施する研修を受けなければならない。
(通訳案内士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第一条の規定の施行前に行われた地域限定通訳案内士試験に合格した者又は地域限定通訳案内士試験の筆記試験の外国語について合格点を得た者については、同条の規定による改正前の通訳案内士法施行規則第三条第二号及び第三号の規定は、なお効力を有する。
附則(平成三一年四月一〇日国土交通省令第三三号)
この省令は、平成三十一年七月一日から施行する。附則(令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和元年一二月一六日国土交通省令第四七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
附則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(令和三年八月三一日国土交通省令第五三号)
この省令は、令和三年九月一日から施行する。附則(令和四年二月二八日国土交通省令第七号)
この省令は、令和五年二月二十八日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。附則(令和五年一二月二八日国土交通省令第九八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和六年三月二九日国土交通省令第二六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年五月二七日国土交通省令第六二号)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。附則(令和六年六月三日国土交通省令第六四号)
この省令は、公布の日から施行する。第一号様式
(第四条第一項関係)[PDF]
第二号様式
(第四条第一項関係)[PDF]
第三号様式
(第十五条関係)[PDF]
第四号様式
(第十六条第一項関係)[PDF]
第五号様式
(第十八条関係)[PDF]
第六号様式
(第十九条第一項関係)[PDF]
第七号様式
(第二十条第一項関係)[PDF]
第八号様式
(第二十四条関係)[PDF]
第九号様式
(第三十六条関係)[PDF]
第十号様式
(第三十六条関係)[PDF]
第十一号様式
(第三十六条関係)[PDF]
第十二号様式
(第三十六条関係)[PDF]
第十三号様式
(第三十六条関係)[PDF]
第十四号様式
(第三十七条関係)[PDF]