文部省著作教科書の出版権等に関する法律の施行に関する政令第七条の規定に基き、この省令を制定する。
第一条 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令(昭和二十四年政令第二百七十一号。以下「令」という。)第一条の規定により、出版権を取得しようとする者が、文部科学大臣に提出する教科書出版資格審査申請書(以下「申請書」という。)及びこれに添付する書類に関して必要な事項は、この省令の定めるところによる。
第二条 出版権を取得しようとする者は、別表第一に定める様式の申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
第三条 前条の申請書を提出する場合には、これに別表第二に定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
第四条 この省令は、令第四条の教科書以外の教授上用いられる図書出版権を取得しようとする者に準用する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和二六年五月三一日文部省令第一一号)
この省令は、昭和二十六年六月一日から施行する。附則(平成元年四月一日文部省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一七年三月三日文部科学省令第二号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。附則(平成一八年四月二八日文部科学省令第二六号)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。附則(令和二年一二月二八日文部科学省令第四四号)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。別表第一
文部科学省著作教科書の出版権を取得するため、資格の審査を受けたいので、別紙書類を添えて申請いたします。 年 月 日 所在地又は住所 申請者名 (法人の場合は代表者氏名) 文部科学大臣あて |
別表第二
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