第一条 人権擁護委員協議会(以下協議会という。)の名称、位置及び組織の区域は、別表第一による。
第二条 人権擁護委員は、その者の置かれている市町村を組織の区域内に含む協議会の会員となる。
第三条 協議会は、会則を定めなければならない。
2 協議会の会則には、次の事項を定めなければならない。一 名称
二 事務所の所在地
三 役員に関する事項
四 会議に関する事項
五 会計に関する事項
六 会則の変更に関する事項
第四条 協議会には、会長、副会長及び常務委員を置く。
2 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。 3 副会長及び常務委員は、協議会の会務を掌理する。 4 会長に事故があるときは、会長の指名する副会長がその職務を代理する。第五条 人権擁護委員連合会(以下連合会という。)の名称、位置及び組織の区域は、別表第二による。
第六条 協議会は、その所在地のある都道府県(北海道にあつては、別表第二により定められた区域)で組織される連合会の会員となる。
第七条 第三条の規定は、連合会について準用する。
第八条 連合会には、会長、副会長及び理事を置く。
2 会長は、連合会を代表し、その会務を総理する。 3 副会長及び理事は、連合会の会務を掌理する。 4 会長に事故があるときは、会長の指名する副会長がその職務を代理する。第九条 全国人権擁護委員連合会(以下全国連合会という。)は、東京都に置く。
第十条 連合会は、全国連合会の会員となる。
第十一条 第三条及び第八条の規定は、全国連合会について準用する。
附則
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和二五年一月二〇日法務府令第四号)
この府令は、昭和二十五年二月一日から施行する。附則(昭和二五年三月一六日法務府令第一二号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和二五年三月二九日法務府令第一五号)
この府令は、昭和二十五年四月一日から施行する。附則(昭和二五年四月七日法務府令第二六号)
この府令は、昭和二十五年五月一日から施行する。附則(昭和二五年五月一日法務府令第四二号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和二六年二月一日法務府令第九号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和二六年三月二七日法務府令第四三号)
この府令は、昭和二十六年四月一日から施行する。附則(昭和二六年四月一三日法務府令第五七号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和二六年四月三〇日法務府令第七一号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。附則(昭和二六年一一月一〇日法務府令第一五八号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和二七年二月一六日法務府令第一一号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和二七年七月一日法務府令第七二号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和二七年八月一日法務省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和二七年九月一九日法務省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和二七年一一月一三日法務省令第四四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和二七年一二月五日法務省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和二八年三月二七日法務省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和二八年五月一五日法務省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和二八年七月二二日法務省令第五八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和二八年一二月二四日法務省令第八九号)
この省令は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)の施行の日から施行する。附則(昭和二九年七月一日法務省令第八〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和二九年一一月二五日法務省令第一四一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三〇年三月二三日法務省令第七〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三〇年九月五日法務省令第一三八号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中第十三条の改正規定は、昭和三十年六月五日から適用する。附則(昭和三一年一月二五日法務省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三一年六月二九日法務省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三五年一月二三日法務省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三六年一一月一日法務省令第四八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年三月三一日法務省令第二九号)
この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。附則(昭和三八年二月二〇日法務省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四〇年六月一日法務省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四〇年一〇月一日法務省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年二月一〇日法務省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年四月一二日法務省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年七月一日法務省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年九月七日法務省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十二年九月一日から適用する。附則(昭和四三年五月二三日法務省令第二四号)
この省令は、昭和四十三年六月一日から施行する。附則(昭和四四年三月一八日法務省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四四年四月七日法務省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四四年五月二日法務省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年五月一三日法務省令第二五号)
この省令は、昭和四十五年五月十五日から施行する。附則(昭和四六年四月一七日法務省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四六年九月七日法務省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四六年一二月二二日法務省令第五七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年三月二五日法務省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年五月一三日法務省令第三九号)
この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。附則(昭和四七年五月一九日法務省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年一〇月三一日法務省令第六八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四九年四月八日法務省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四九年五月一七日法務省令第四二号)
この省令は、昭和四十九年五月二十日から施行する。附則(昭和四九年五月二八日法務省令第四四号)
この省令は、昭和四十九年六月一日から施行する。附則(昭和五〇年三月二七日法務省令第一九号)
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。附則(昭和五〇年四月二日法務省令第二一号)
この省令は、昭和五十年四月三日から施行する。附則(昭和五〇年五月一六日法務省令第三三号)
この省令は、昭和五十年五月十九日から施行する。附則(昭和五〇年一二月二五日法務省令第六七号)
この省令は、昭和五十年十二月二十九日から施行する。附則(昭和五一年五月一〇日法務省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五二年三月一〇日法務省令第九号)
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。附則(昭和五二年四月一八日法務省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五二年一二月一〇日法務省令第六六号)
この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。附則(昭和五二年一二月一五日法務省令第六七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年四月五日法務省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年五月二四日法務省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五四年四月四日法務省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年五月二〇日法務省令第三六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年八月三一日法務省令第四五号)
この省令は、昭和五十六年九月七日から施行する。附則(昭和五七年二月一九日法務省令第五号)
この省令は、昭和五十七年三月一日から施行する。附則(昭和五八年四月五日法務省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五八年五月二五日法務省令第二六号)
この省令は、昭和五十八年六月一日から施行する。附則(昭和五九年四月一一日法務省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年六月二九日法務省令第二六号)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。附則(昭和五九年一一月七日法務省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六〇年四月六日法務省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六〇年九月二七日法務省令第四四号)
この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。附則(昭和六〇年一一月二一日法務省令第四九号)
この省令は、昭和六十年十一月二十五日から施行する。附則(昭和六一年三月二六日法務省令第一七号)
この省令は、昭和六十一年三月三十一日から施行する。附則(昭和六一年四月五日法務省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六一年一〇月二〇日法務省令第四四号)
この省令は、昭和六十一年十月二十七日から施行する。附則(昭和六二年三月二三日法務省令第一〇号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。附則(昭和六二年五月二一日法務省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年四月八日法務省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年七月二七日法務省令第三五号)
この省令は、昭和六十三年八月一日から施行する。附則(平成元年五月二九日法務省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二年六月八日法務省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三年三月二六日法務省令第六号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。附則(平成三年四月一二日法務省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成四年四月一〇日法務省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成五年四月一日法務省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成七年三月三〇日法務省令第二四号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。附則(平成九年四月一日法務省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年二月二四日法務省令第七号)
この省令は、平成十年三月二日から施行する。附則(平成一〇年三月三〇日法務省令第一四号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。附則(平成一〇年四月九日法務省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年一一月一六日法務省令第四九号)
この省令は、平成十年十一月三十日から施行する。 ただし、第一条中別表岐阜地方法務局の部及び第三条並びに第四条の改正規定は同月二十四日から、第一条中別表長崎地方法務局の部及び第二条中登記事務委任規則第三十条の改正規定は同年十二月十四日から、第五条の改正規定は平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一一年三月三〇日法務省令第一五号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一二年三月二八日法務省令第二〇号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年九月一四日法務省令第三四号)
この省令中第一条の規定は平成十二年九月十八日から、第二条、第三条及び第四条の規定は同年十月一日から施行する。附則(平成一三年三月三〇日法務省令第三七号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 ただし、第一条中別表浦和地方法務局の部の改正規定、第二条中第三条の改正規定及び第三条中別表浦和の部の改正規定並びに第四条中別表第一浦和人権擁護委員協議会の項から秩父人権擁護委員協議会の項までの改正規定及び別表第二の改正規定は、同年五月一日から施行する。附則(平成一三年六月一二日法務省令第五八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一四年三月二二日法務省令第一九号)
この省令は、平成十四年三月二十五日から施行する。附則(平成一四年一〇月二五日法務省令第五四号)
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一及び二略
三 第一条中別表秋田地方法務局の部、京都地方法務局の部、奈良地方法務局の部、徳島地方法務局の部及び高知地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第十二条の改正規定並びに第三条及び第四条の改正規定 平成十四年十一月五日
附則(平成一五年三月二六日法務省令第一八号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一五年四月一日法務省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年四月一四日法務省令第三九号)
この省令は、平成十五年四月二十一日から施行する。附則(平成一五年四月一四日法務省令第四〇号)
この省令は、平成十五年五月十九日から施行する。附則(平成一五年九月一二日法務省令第六五号)
この省令は、平成十五年九月十六日から施行する。附則(平成一五年一一月二一日法務省令第七四号)
この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。 ただし、第五条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一六年二月二五日法務省令第八号)
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。附則(平成一六年三月二二日法務省令第一七号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一六年四月一日法務省令第三二号)
この省令は、平成十六年四月八日から施行する。附則(平成一六年七月二七日法務省令第五二号)
この省令は、平成十六年八月一日から施行する。附則(平成一六年九月二七日法務省令第六四号)
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。附則(平成一六年一〇月六日法務省令第六八号)
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一 第一条中別表東京法務局の部、新潟地方法務局の部、神戸地方法務局の部、岡山地方法務局の部及び佐賀地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第一条、第十条、第十三条、第二十五条及び第三十条の改正規定、第三条並びに第四条の規定 平成十六年十月十二日
附則(平成一六年一〇月一二日法務省令第六九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年一〇月二六日法務省令第七二号)
この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。附則(平成一六年一一月一日法務省令第七五号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程別表第一隠岐人権擁護委員協議会の項の規定は、平成十六年十月一日から適用する。附則(平成一七年一月二八日法務省令第七号)
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一から四まで略
五 第一条中別表札幌法務局の部、横浜地方法務局の部、長野地方法務局の部、富山地方法務局の部、大津地方法務局の部長浜支局の款、奈良地方法務局の部及び高松法務局の部、第二条中登記事務委任規則第十八条及び第四十二条の二の改正規定、第三条の規定並びに第四条中別表第一浦河人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年二月十四日
六略
七 第一条中別表福島地方法務局の部、宇都宮地方法務局の部、和歌山地方法務局の部及び岡山地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第十六条の改正規定並びに第四条中別表第一田辺人権擁護委員協議会の項及び新宮人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年二月二十八日
八 第五条の規定 平成十七年四月一日
附則(平成一七年二月一四日法務省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(以下「改正後の設置規則」という。)の規定、第三条の規定による改正後の登記事務委任規則(以下「改正後の委任規則」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程の規定は平成十七年二月十一日から、第二条の規定による改正後の設置規則の規定及び第四条の規定による改正後の委任規則の規定は同月十三日から適用する。附則(平成一七年二月二八日法務省令第三二号)
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略
二 第二条中別表福島地方法務局の部、岡山地方法務局の部笠岡支局の款、徳島地方法務局の部、佐賀地方法務局の部、長崎地方法務局の部及び大分地方法務局の部中津支局の款の改正規定、第五条中登記事務委任規則第三十条及び第三十一条の改正規定、第六条中別表徳島の項の改正規定並びに第七条中別表第一脇町人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年三月一日
三から五まで略
六 第二条中別表広島法務局の部及び福岡法務局の部吉井支局の款の改正規定並びに第七条中別表第一吉井人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年三月二十日
七 第二条中別表札幌法務局の部、秋田地方法務局の部、水戸地方法務局の部竜ヶ崎支局の款、京都地方法務局の部、神戸地方法務局の部豊岡支局の款、松江地方法務局の部、山口地方法務局の部同地方法務局の款及び宇部支局の款、大分地方法務局の部日田支局の款並びに鹿児島地方法務局の部の改正規定、第三条中別表山口地方法務局の部の改正規定、第五条中登記事務委任規則第十二条、第三十八条及び第四十条の改正規定、第七条中別表第一本荘人権擁護委員協議会の項の改正規定並びに第八条の規定 平成十七年三月二十二日
八 第二条中別表水戸地方法務局の部麻生支局の款、宇都宮地方法務局の部、前橋地方法務局の部、千葉地方法務局の部、岐阜地方法務局の部、神戸地方法務局の部社支局の款及び福岡法務局の部同法務局の款の改正規定、第三条中別表水戸地方法務局の部の改正規定、第五条中登記事務委任規則第五条の改正規定、第六条中別表水戸の項の改正規定並びに第七条中別表第一麻生人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年三月二十八日
附則(平成一七年三月二二日法務省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則、登記事務委任規則及び人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程の規定は、平成十七年三月二十一日から適用する。附則(平成一七年三月二二日法務省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年三月三〇日法務省令第四五号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一七年三月三一日法務省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年四月一日法務省令第五三号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一七年四月一日法務省令第五七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年四月一日法務省令第五八号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成十七年四月十日から施行する。附則(平成一七年九月一日法務省令第八七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年九月二〇日法務省令第九〇号)
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。附則(平成一七年九月二六日法務省令第九四号)
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略
二 第一条中別表札幌法務局の部、函館地方法務局の部、釧路地方法務局の部、盛岡地方法務局の部、秋田地方法務局の部、山形地方法務局の部、福島地方法務局の部、水戸地方法務局の部土浦支局の款、宇都宮地方法務局の部、さいたま地方法務局の部、長野地方法務局の部松本支局の款、名古屋法務局の部、金沢地方法務局の部小松支局の款、福井地方法務局の部、大津地方法務局の部、神戸地方法務局の部龍野支局の款、松江地方法務局の部、佐賀地方法務局の部及び長崎地方法務局の部平戸支局の款の改正規定、第二条中登記事務委任規則第二十七条及び第四十一条の改正規定並びに第四条中烏山人権擁護委員協議会の項、龍野人権擁護委員協議会の項及び武生人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年十月一日
三略
四 第一条中別表仙台法務局の部、水戸地方法務局の部同地方法務局の款及び太田支局の款、静岡地方法務局の部、金沢地方法務局の部同地方法務局の款、徳島地方法務局の部、長崎地方法務局の部五島支局の款並びに鹿児島地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第七条、第二十一条、第三十条及び第三十四条の改正規定、第三条の規定並びに第四条中別表第一太田人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年十月十一日
附則(平成一七年一〇月二七日法務省令第一〇三号)
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一 第一条中別表盛岡地方法務局の部、福島地方法務局の部、甲府地方法務局の部同地方法務局の款、長野地方法務局の部及び富山地方法務局の部の改正規定並びに第四条中別表第一木曾人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年十一月一日
二略
三 第一条中別表甲府地方法務局の部都留支局の款、福井地方法務局の部、和歌山地方法務局の部、鹿児島地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第八条及び第三十三条の改正規定、第三条の改正規定並びに第四条中別表第一都留人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年十一月七日
附則(平成一七年一一月七日法務省令第一〇四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年一二月二八日法務省令第一〇九号)
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一 第一条中別表青森地方法務局の部、盛岡地方法務局の部花巻支局の款及び二戸支局の款、福島地方法務局の部同地方法務局の款及び相馬支局の款、宇都宮地方法務局の部同地方法務局の款、前橋地方法務局の部、岐阜地方法務局の部同地方法務局の款、津地方法務局の部、大津地方法務局の部、京都地方法務局の部、奈良地方法務局の部、高松法務局の部、高知地方法務局の部、佐賀地方法務局の部、長崎地方法務局の部、宮崎地方法務局の部並びに那覇地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第十九条の改正規定並びに第四条中別表第一園部人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十八年一月一日
二及び三略
四 第一条中千葉地方法務局の部及び岐阜地方法務局の部多治見支局の款の改正規定、第三条の改正規定並びに第四条中八日市場人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十八年一月二十三日
附則(平成一八年一月三一日法務省令第八号)
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一から四まで略
五 第一条中別表盛岡地方法務局の部水沢支局の款、水戸地方法務局の部土浦支局の款及び宮崎地方法務局の部延岡支局の款の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三十一条の改正規定並びに第三条の改正規定 平成十八年二月二十日
附則(平成一八年二月六日法務省令第一一号)
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一及び二略
三 第一条の改正規定、第二条中登記事務委任規則第四条及び第三十条の改正規定、第三条の改正規定並びに第四条の改正規定 平成十八年二月二十日
附則(平成一八年二月二七日法務省令第一七号)
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一 第一条中別表青森地方法務局の部、広島法務局の部、徳島地方法務局の部、高知地方法務局の部及び佐賀地方法務局の部の改正規定、第三条の改正規定並びに第四条の改正規定 平成十八年三月一日
附則(平成一八年三月一五日法務省令第二二号)
この省令は、平成十八年三月二十日から施行する。附則(平成一八年三月二三日法務省令第二六号)
この省令は、平成十八年三月二十七日から施行する。附則(平成一八年三月二七日法務省令第二七号)
この省令は、平成十八年三月三十一日から施行する。 ただし、第一条中別表千葉地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第四条の改正規定、第三条の改正規定及び第四条中別表第一佐原人権擁護委員協議会の項の改正規定は、公布の日から施行する。附則(平成一八年三月三〇日法務省令第三〇号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一八年三月三一日法務省令第三四号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一八年七月三日法務省令第六四号)
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略
二 第一条中別表千葉地方法務局の部、横浜地方法務局の部、新潟地方法務局の部、大津地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三条、第十条、第三十条及び第三十三条の改正規定、第三条の改正規定並びに第四条の改正規定 平成十八年七月十八日
附則(平成一八年七月一八日法務省令第六六号)
この省令は、平成十八年八月一日から施行する。附則(平成一九年二月二三日法務省令第六号)
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一 第一条中別表札幌法務局の部の改正規定、第三条及び第四条の規定 平成十九年三月五日
附則(平成一九年九月四日法務省令第五二号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の登記事務委任規則第三十九条の規定は、平成十九年九月一日から適用する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略
二 第一条中別表岡山地方法務局の部及び那覇地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第五条の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成十九年九月十八日
附則(平成一九年一〇月二三日法務省令第六〇号)
この省令は、平成十九年十一月一日から施行する。附則(平成一九年一一月一九日法務省令第六四号)
この省令は、平成二十年一月二十一日から施行する。附則(平成一九年一一月二〇日法務省令第六五号)
この省令は、平成十九年十一月二十六日から施行する。 ただし、第一条の規定、第二条中登記事務委任規則第三十三条の改正規定及び第三条の規定は、同年十二月一日から施行する。附則(平成二〇年二月四日法務省令第四号)
この省令は、平成二十年二月十二日から施行する。 ただし、第一条中別表山形地方法務局の部及び甲府地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第八条の改正規定、第三条中別表山形の項の改正規定並びに第四条中別表第一長井人権擁護委員協議会の項の改正規定は、同月二十五日から施行する。附則(平成二〇年三月七日法務省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中別表大阪法務局の部の改正規定及び第二条の規定は平成二十年三月十日から、第一条中別表神戸地方法務局の部の改正規定は同年四月二十八日から施行する。附則(平成二〇年五月二九日法務省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一から三まで略
四 第一条中別表山口地方法務局の部の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十年七月十四日
附則(平成二〇年七月二四日法務省令第四七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年九月九日法務省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一及び二略
三 第一条中別表水戸地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三十六条、第三十七条及び第四十五条第一項の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十年十月二十七日
附則(平成二〇年一二月二五日法務省令第七四号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の登記事務委任規則第四十二条の二の規定は、平成二十年十一月一日から適用する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一及び二略
三 第一条中別表岡山地方法務局の部、徳島地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第六条、第二十九条及び第三十三条の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十一年一月十三日
附則(平成二一年二月五日法務省令第二号)
この省令は、平成二十一年二月九日から施行する。附則(平成二一年三月一三日法務省令第四号)
この省令は、平成二十一年三月二十三日から施行する。附則(平成二一年三月二七日法務省令第八号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、第一条中別表名古屋法務局の部及び大阪法務局の部の改正規定並びに第三条の規定は、同月二十七日から施行する。附則(平成二一年九月一六日法務省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の登記事務委任規則第七条第二項の規定は、平成二十年十一月一日から適用する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一 第一条中別表釧路地方法務局の部及び神戸地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三十二条第三項の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十一年十月五日
附則(平成二二年一月二七日法務省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略
二 第一条中別表仙台法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第四十条の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十二年二月十五日
附則(平成二二年二月二六日法務省令第四号)
この省令は、平成二十二年三月八日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一及び二略
三 第一条中別表秋田地方法務局の部、さいたま地方法務局の部、静岡地方法務局の部、福井地方法務局の部、松江地方法務局の部、松山地方法務局の部、熊本地方法務局の部、宮崎地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三条第五項、第八条、第十七条第二項及び第三項、第二十六条、第二十八条第四項、第三十二条、第三十八条並びに第四十五条の改正規定、第三条の規定並びに第四条中別表第一大野人権擁護委員協議会の項、川本人権擁護委員協議会の項及び八幡浜人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成二十二年三月二十三日
附則(平成二二年三月二九日法務省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二二年七月二日法務省令第二六号)
この省令は、平成二十二年七月十二日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一 第一条の規定、第二条中登記事務委任規則第四条第一項、第十一条第一項、第十五条、第二十三条及び第三十二条の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十二年七月二十日
附則(平成二二年九月二八日法務省令第三一号)
この省令は、平成二十二年十月十二日から施行する。附則(平成二二年一二月二四日法務省令第四三号)
この省令は、平成二十三年一月十一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略
二 第一条中別表福岡法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第二条第二項及び第十八条第一項の改正規定、第二十八条の改正規定(同条第四項を削る部分に限る。)並びに第三十六条の次に一条を加える改正規定、第三条中別表福岡の項の改正規定並びに第四条中別表第一吉井人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成二十三年一月三十一日
附則(平成二二年一二月二四日法務省令第四四号)
この省令は、平成二十三年一月三十一日から施行する。附則(平成二三年二月二五日法務省令第三号)
この省令は、平成二十三年三月二十二日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一 第一条中別表秋田地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第四条第一項及び第三十八条の改正規定、第三条中別表秋田の項の改正規定並びに第四条中別表第一横手人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成二十三年三月十四日
二略
三 第一条中別表盛岡地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三十七条の改正規定、第三条中別表盛岡の項の改正規定及び第四条中別表第一一関人権擁護委員協議会の項の改正規定 別に法務省令で定める日
附則(平成二三年三月一八日法務省令第四号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表秋田地方法務局の部の規定並びに改正後の登記事務委任規則、公証人定員規則及び人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程の規定は、平成二十三年三月十四日から適用する。附則(平成二三年四月一日法務省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年五月二七日法務省令第一九号)
この省令は、平成二十三年六月二十日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一 第二条中登記事務委任規則第三条の改正規定並びに第四条中別表第一さいたま人権擁護委員協議会の項、大宮人権擁護委員協議会の項及び越谷人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成二十三年六月六日
附則(平成二三年九月三〇日法務省令第二八号)
この省令は、平成二十三年十月十一日から施行する。附則(平成二四年三月二三日法務省令第八号)
この省令は、平成二十四年四月二十三日から施行する。附則(平成二四年八月二一日法務省令第三三号)
この省令は、平成二十四年九月十八日から施行する。附則(平成二四年一一月二二日法務省令第四二号)
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。附則(平成二六年四月二五日法務省令第一八号)
この省令は、平成二十六年五月七日から施行する。附則(平成二六年六月二七日法務省令第二四号)
この省令は、平成二十六年七月二十二日から施行する。附則(平成二六年一二月二六日法務省令第三九号)
この省令は、平成二十七年一月十三日から施行する。 ただし、第四条の改正規定は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年四月六日法務省令第一四号)
この省令は、平成二十七年四月十六日から施行する。附則(平成二七年四月一〇日法務省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年四月二四日法務省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年四月七日法務省令第三一号)
この省令は、平成二十八年五月十六日から施行する。附則(平成二八年七月一日法務省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二九年三月一五日法務省令第四号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成三一年三月二九日法務省令第三一号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(令和二年三月三〇日法務省令第二三号)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和三年三月一五日法務省令第六号)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。附則(令和六年一月二六日法務省令第三号)
この省令は、令和六年二月二十六日から施行する。 ただし、第五条の改正規定は、令和六年四月一日から施行する。別表第一 (第一条関係)
名称 | 位置 | 組織の区域 |
東京人権擁護委員協議会 | 東京都 | 東京法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
多摩西人権擁護委員協議会 | 八王子市 | 東京法務局八王子支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
多摩東人権擁護委員協議会 | 府中市 | 東京法務局府中支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
大多摩人権擁護委員協議会 | 福生市 | 東京法務局西多摩支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
横浜人権擁護委員協議会 | 横浜市 | 横浜地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
湘南人権擁護委員協議会 | 藤沢市 | 横浜地方法務局湘南支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
川崎人権擁護委員協議会 | 川崎市 | 横浜地方法務局川崎支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
横須賀人権擁護委員協議会 | 横須賀市 | 横浜地方法務局横須賀支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
西湘二宮人権擁護委員協議会 | 神奈川県中郡二宮町 | 横浜地方法務局西湘二宮支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
厚木人権擁護委員協議会 | 厚木市 | 横浜地方法務局厚木支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
相模原人権擁護委員協議会 | 相模原市 | 横浜地方法務局相模原支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
さいたま人権擁護委員協議会 | さいたま市 | さいたま地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
久喜人権擁護委員協議会 | 久喜市 | さいたま地方法務局久喜支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
越谷人権擁護委員協議会 | 越谷市 | さいたま地方法務局越谷支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
川越人権擁護委員協議会 | 川越市 | さいたま地方法務局川越支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
所沢人権擁護委員協議会 | 所沢市 | さいたま地方法務局所沢支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
熊谷人権擁護委員協議会 | 熊谷市 | さいたま地方法務局熊谷支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
東松山人権擁護委員協議会 | 東松山市 | さいたま地方法務局東松山支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
秩父人権擁護委員協議会 | 秩父市 | さいたま地方法務局秩父支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
千葉人権擁護委員協議会 | 千葉市 | 千葉地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
佐倉人権擁護委員協議会 | 佐倉市 | 千葉地方法務局佐倉支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
茂原人権擁護委員協議会 | 茂原市 | 千葉地方法務局茂原支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
松戸人権擁護委員協議会 | 松戸市 | 千葉地方法務局松戸支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
柏人権擁護委員協議会 | 柏市 | 千葉地方法務局柏支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
木更津人権擁護委員協議会 | 木更津市 | 千葉地方法務局木更津支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
館山人権擁護委員協議会 | 館山市 | 千葉地方法務局館山支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
匝瑳人権擁護委員協議会 | 匝瑳市 | 千葉地方法務局匝瑳支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
香取人権擁護委員協議会 | 香取市 | 千葉地方法務局香取支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
船橋人権擁護委員協議会 | 船橋市 | 千葉地方法務局船橋支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
市川人権擁護委員協議会 | 市川市 | 千葉地方法務局市川支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
水戸人権擁護委員協議会 | 水戸市 | 水戸地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
日立人権擁護委員協議会 | 日立市 | 水戸地方法務局日立支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
常陸太田人権擁護委員協議会 | 常陸太田市 | 水戸地方法務局常陸太田支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
土浦人権擁護委員協議会 | 土浦市 | 水戸地方法務局土浦支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
龍ケ崎人権擁護委員協議会 | 龍ケ崎市 | 水戸地方法務局龍ケ崎支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
鹿嶋人権擁護委員協議会 | 鹿嶋市 | 水戸地方法務局鹿嶋支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
下妻人権擁護委員協議会 | 下妻市 | 水戸地方法務局下妻支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
宇都宮人権擁護委員協議会 | 宇都宮市 | 宇都宮地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
日光人権擁護委員協議会 | 日光市 | 宇都宮地方法務局日光支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
真岡人権擁護委員協議会 | 真岡市 | 宇都宮地方法務局真岡支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
大田原人権擁護委員協議会 | 大田原市 | 宇都宮地方法務局大田原支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
栃木人権擁護委員協議会 | 栃木市 | 宇都宮地方法務局栃木支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
足利人権擁護委員協議会 | 足利市 | 宇都宮地方法務局足利支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
前橋人権擁護委員協議会 | 前橋市 | 前橋地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
伊勢崎人権擁護委員協議会 | 伊勢崎市 | 前橋地方法務局伊勢崎支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
沼田人権擁護委員協議会 | 沼田市 | 前橋地方法務局沼田支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
太田人権擁護委員協議会 | 太田市 | 前橋地方法務局太田支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
桐生人権擁護委員協議会 | 桐生市 | 前橋地方法務局桐生支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
高崎人権擁護委員協議会 | 高崎市 | 前橋地方法務局高崎支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
中之条人権擁護委員協議会 | 群馬県吾妻郡中之条町 | 前橋地方法務局中之条支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
富岡人権擁護委員協議会 | 富岡市 | 前橋地方法務局富岡支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
静岡人権擁護委員協議会 | 静岡市 | 静岡地方法務局及び藤枝支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
沼津人権擁護委員協議会 | 沼津市 | 静岡地方法務局沼津支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
富士人権擁護委員協議会 | 富士市 | 静岡地方法務局富士支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
下田人権擁護委員協議会 | 下田市 | 静岡地方法務局下田支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
浜松人権擁護委員協議会 | 浜松市 | 静岡地方法務局浜松支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
掛川人権擁護委員協議会 | 掛川市 | 静岡地方法務局掛川支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
袋井人権擁護委員協議会 | 袋井市 | 静岡地方法務局袋井支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
甲府人権擁護委員協議会 | 甲府市 | 甲府地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
峡南人権擁護委員協議会 | 山梨県南巨摩郡富士川町 | 甲府地方法務局鰍沢支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
都留人権擁護委員協議会 | 大月市 | 甲府地方法務局大月支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
長野人権擁護委員協議会 | 長野市 | 長野地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
飯山人権擁護委員協議会 | 飯山市 | 長野地方法務局飯山支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
上田人権擁護委員協議会 | 上田市 | 長野地方法務局上田支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
佐久人権擁護委員協議会 | 佐久市 | 長野地方法務局佐久支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
松本人権擁護委員協議会 | 松本市 | 長野地方法務局松本支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
木曽人権擁護委員協議会 | 長野県木曽郡木曽町 | 長野地方法務局木曽支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
大町人権擁護委員協議会 | 大町市 | 長野地方法務局大町支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
諏訪人権擁護委員協議会 | 諏訪市 | 長野地方法務局諏訪支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
飯田人権擁護委員協議会 | 飯田市 | 長野地方法務局飯田支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
伊那人権擁護委員協議会 | 伊那市 | 長野地方法務局伊那支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
新潟人権擁護委員協議会 | 新潟市 | 新潟地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
新津人権擁護委員協議会 | 新潟市 | 新潟地方法務局新津支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
三条人権擁護委員協議会 | 三条市 | 新潟地方法務局三条支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
新発田人権擁護委員協議会 | 新発田市 | 新潟地方法務局新発田支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
村上人権擁護委員協議会 | 村上市 | 新潟地方法務局村上支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
長岡人権擁護委員協議会 | 長岡市 | 新潟地方法務局長岡支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
十日町人権擁護委員協議会 | 十日町市 | 新潟地方法務局十日町支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
柏崎人権擁護委員協議会 | 柏崎市 | 新潟地方法務局柏崎支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
南魚沼人権擁護委員協議会 | 南魚沼市 | 新潟地方法務局南魚沼支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
上越人権擁護委員協議会 | 上越市 | 新潟地方法務局上越支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
糸魚川人権擁護委員協議会 | 糸魚川市 | 新潟地方法務局糸魚川支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
佐渡人権擁護委員協議会 | 佐渡市 | 新潟地方法務局佐渡支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
大阪第一人権擁護委員協議会 | 大阪市 | 大阪府の内 大阪市 |
大阪第二人権擁護委員協議会 | 守口市 | 大阪府の内 守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、門真市、四條畷市、交野市 |
大阪第三人権擁護委員協議会 | 豊中市 | 大阪府の内 豊中市、池田市、箕面市、豊能郡 |
東大阪人権擁護委員協議会 | 東大阪市 | 大阪法務局東大阪支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
堺人権擁護委員協議会 | 堺市 | 大阪法務局堺支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
富田林人権擁護委員協議会 | 富田林市 | 大阪法務局富田林支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
岸和田人権擁護委員協議会 | 岸和田市 | 大阪法務局岸和田支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
三島人権擁護委員協議会 | 茨木市 | 大阪法務局北大阪支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
京都人権擁護委員協議会 | 京都市 | 京都府の内 京都市 |
乙訓人権擁護委員協議会 | 向日市 | 京都府の内 向日市、長岡京市、乙訓郡 |
城南人権擁護委員協議会 | 宇治市 | 京都地方法務局宇治支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
園部人権擁護委員協議会 | 南丹市 | 京都地方法務局園部支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
宮津人権擁護委員協議会 | 宮津市 | 京都地方法務局宮津支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
京丹後人権擁護委員協議会 | 京丹後市 | 京都地方法務局京丹後支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
舞鶴人権擁護委員協議会 | 舞鶴市 | 京都地方法務局舞鶴支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
福知山人権擁護委員協議会 | 福知山市 | 京都地方法務局福知山支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
神戸人権擁護委員協議会 | 神戸市 | 神戸地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
西宮人権擁護委員協議会 | 西宮市 | 神戸地方法務局西宮支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
伊丹人権擁護委員協議会 | 伊丹市 | 神戸地方法務局伊丹支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
尼崎人権擁護委員協議会 | 尼崎市 | 神戸地方法務局尼崎支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
明石人権擁護委員協議会 | 明石市 | 神戸地方法務局明石支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
柏原人権擁護委員協議会 | 丹波市 | 神戸地方法務局柏原支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
姫路人権擁護委員協議会 | 姫路市 | 神戸地方法務局姫路支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
加古川人権擁護委員協議会 | 加古川市 | 神戸地方法務局加古川支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
北播人権擁護委員協議会 | 加東市 | 神戸地方法務局社支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
龍野人権擁護委員協議会 | たつの市 | 神戸地方法務局龍野支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
豊岡人権擁護委員協議会 | 豊岡市 | 神戸地方法務局豊岡支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
洲本人権擁護委員協議会 | 洲本市 | 神戸地方法務局洲本支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
奈良人権擁護委員協議会 | 奈良市 | 奈良地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
葛城人権擁護委員協議会 | 大和高田市 | 奈良地方法務局葛城支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
中和人権擁護委員協議会 | 橿原市 | 奈良地方法務局中和支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
五條人権擁護委員協議会 | 五條市 | 奈良地方法務局五條支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
大津人権擁護委員協議会 | 大津市 | 大津地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
甲賀人権擁護委員協議会 | 甲賀市 | 大津地方法務局甲賀支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
彦根人権擁護委員協議会 | 彦根市 | 大津地方法務局彦根支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
長浜人権擁護委員協議会 | 長浜市 | 大津地方法務局長浜支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
和歌山人権擁護委員協議会 | 和歌山市 | 和歌山地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
橋本人権擁護委員協議会 | 橋本市 | 和歌山地方法務局橋本支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
田辺人権擁護委員協議会 | 田辺市 | 和歌山地方法務局田辺支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
御坊人権擁護委員協議会 | 御坊市 | 和歌山地方法務局御坊支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
新宮人権擁護委員協議会 | 新宮市 | 和歌山地方法務局新宮支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
名古屋人権擁護委員協議会 | 名古屋市 | 名古屋法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
春日井人権擁護委員協議会 | 春日井市 | 名古屋法務局春日井支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
津島人権擁護委員協議会 | 津島市 | 名古屋法務局津島支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
一宮人権擁護委員協議会 | 一宮市 | 名古屋法務局一宮支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
半田人権擁護委員協議会 | 半田市 | 名古屋法務局半田支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
岡崎人権擁護委員協議会 | 岡崎市 | 名古屋法務局岡崎支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
刈谷人権擁護委員協議会 | 刈谷市 | 名古屋法務局刈谷支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
豊田人権擁護委員協議会 | 豊田市 | 名古屋法務局豊田支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
西尾人権擁護委員協議会 | 西尾市 | 名古屋法務局西尾支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
豊橋人権擁護委員協議会 | 豊橋市 | 名古屋法務局豊橋支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
新城人権擁護委員協議会 | 新城市 | 名古屋法務局新城支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
津人権擁護委員協議会 | 津市 | 津地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
松阪人権擁護委員協議会 | 松阪市 | 津地方法務局松阪支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
伊賀人権擁護委員協議会 | 伊賀市 | 津地方法務局伊賀支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
四日市人権擁護委員協議会 | 四日市市 | 津地方法務局四日市支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
桑名人権擁護委員協議会 | 桑名市 | 津地方法務局桑名支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
伊勢人権擁護委員協議会 | 伊勢市 | 津地方法務局伊勢支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
熊野人権擁護委員協議会 | 熊野市 | 津地方法務局熊野支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
岐阜人権擁護委員協議会 | 岐阜市 | 岐阜地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
郡上人権擁護委員協議会 | 郡上市 | 岐阜地方法務局八幡支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
大垣人権擁護委員協議会 | 大垣市 | 岐阜地方法務局大垣支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
可茂人権擁護委員協議会 | 美濃加茂市 | 岐阜地方法務局美濃加茂支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
多治見人権擁護委員協議会 | 多治見市 | 岐阜地方法務局多治見支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
中津川人権擁護委員協議会 | 中津川市 | 岐阜地方法務局中津川支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
高山人権擁護委員協議会 | 高山市 | 岐阜地方法務局高山支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
福井人権擁護委員協議会 | 福井市 | 福井地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
武生人権擁護委員協議会 | 越前市 | 福井地方法務局武生支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
敦賀人権擁護委員協議会 | 敦賀市 | 福井地方法務局敦賀支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
小浜人権擁護委員協議会 | 小浜市 | 福井地方法務局小浜支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
金沢人権擁護委員協議会 | 金沢市 | 金沢地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
小松人権擁護委員協議会 | 小松市 | 金沢地方法務局小松支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
七尾人権擁護委員協議会 | 七尾市 | 金沢地方法務局七尾支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
輪島人権擁護委員協議会 | 輪島市 | 金沢地方法務局輪島支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
富山人権擁護委員協議会 | 富山市 | 富山地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
魚津人権擁護委員協議会 | 魚津市 | 富山地方法務局魚津支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
高岡人権擁護委員協議会 | 高岡市 | 富山地方法務局高岡支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
礪波人権擁護委員協議会 | 礪波市 | 富山地方法務局礪波支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
広島人権擁護委員協議会 | 広島市 | 広島法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
廿日市人権擁護委員協議会 | 廿日市市 | 広島法務局廿日市支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
東広島竹原人権擁護委員協議会 | 東広島市 | 広島法務局東広島支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
呉人権擁護委員協議会 | 呉市 | 広島法務局呉支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
尾道人権擁護委員協議会 | 尾道市 | 広島法務局尾道支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
福山人権擁護委員協議会 | 福山市 | 広島法務局福山支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
三次人権擁護委員協議会 | 三次市 | 広島法務局三次支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
山口人権擁護委員協議会 | 山口市 | 山口地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域(防府市を除く。) |
防府人権擁護委員協議会 | 防府市 | 山口県の内 防府市 |
周南人権擁護委員協議会 | 周南市 | 山口地方法務局周南支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
萩人権擁護委員協議会 | 萩市 | 山口地方法務局萩支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
岩国人権擁護委員協議会 | 岩国市 | 山口地方法務局岩国支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
下関人権擁護委員協議会 | 下関市 | 山口地方法務局下関支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
宇部人権擁護委員協議会 | 宇部市 | 山口地方法務局宇部支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
岡山人権擁護委員協議会 | 岡山市 | 岡山地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
備前人権擁護委員協議会 | 備前市 | 岡山地方法務局備前支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
倉敷人権擁護委員協議会 | 倉敷市 | 岡山地方法務局倉敷支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
笠岡人権擁護委員協議会 | 笠岡市 | 岡山地方法務局笠岡支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
高梁人権擁護委員協議会 | 高梁市 | 岡山地方法務局高梁支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
津山人権擁護委員協議会 | 津山市 | 岡山地方法務局津山支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
鳥取人権擁護委員協議会 | 鳥取市 | 鳥取地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
倉吉人権擁護委員協議会 | 倉吉市 | 鳥取地方法務局倉吉支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
米子人権擁護委員協議会 | 米子市 | 鳥取地方法務局米子支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
松江人権擁護委員協議会 | 松江市 | 松江地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
出雲人権擁護委員協議会 | 出雲市 | 松江地方法務局出雲支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
浜田人権擁護委員協議会 | 浜田市 | 松江地方法務局浜田支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
益田人権擁護委員協議会 | 益田市 | 松江地方法務局益田支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
隠岐人権擁護委員協議会 | 島根県隠岐郡隠岐の島町 | 松江地方法務局西郷支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
福岡人権擁護委員協議会 | 福岡市 | 福岡法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
筑紫人権擁護委員協議会 | 筑紫野市 | 福岡法務局筑紫支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
朝倉人権擁護委員協議会 | 朝倉市 | 福岡法務局朝倉支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
飯塚人権擁護委員協議会 | 飯塚市 | 福岡法務局飯塚支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
直方人権擁護委員協議会 | 直方市 | 福岡法務局直方支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
久留米人権擁護委員協議会 | 久留米市 | 福岡法務局久留米支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
柳川人権擁護委員協議会 | 柳川市 | 福岡法務局柳川支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
八女人権擁護委員協議会 | 八女市 | 福岡法務局八女支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
北九州人権擁護委員協議会 | 北九州市 | 福岡法務局北九州支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
行橋人権擁護委員協議会 | 行橋市 | 福岡法務局行橋支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
田川人権擁護委員協議会 | 田川市 | 福岡法務局田川支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
佐賀人権擁護委員協議会 | 佐賀市 | 佐賀地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
武雄人権擁護委員協議会 | 武雄市 | 佐賀地方法務局武雄支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
伊万里人権擁護委員協議会 | 伊万里市 | 佐賀地方法務局伊万里支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
唐津人権擁護委員協議会 | 唐津市 | 佐賀地方法務局唐津支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
長崎人権擁護委員協議会 | 長崎市 | 長崎地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
諫早人権擁護委員協議会 | 諫早市 | 長崎地方法務局諫早支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
島原人権擁護委員協議会 | 島原市 | 長崎地方法務局島原支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
佐世保人権擁護委員協議会 | 佐世保市 | 長崎地方法務局佐世保支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
平戸人権擁護委員協議会 | 平戸市 | 長崎地方法務局平戸支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
壱岐人権擁護委員協議会 | 壱岐市 | 長崎地方法務局壱岐支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
五島人権擁護委員協議会 | 五島市 | 長崎地方法務局五島支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
対馬人権擁護委員協議会 | 対馬市 | 長崎地方法務局対馬支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
大分人権擁護委員協議会 | 大分市 | 大分地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
杵築人権擁護委員協議会 | 杵築市 | 大分地方法務局杵築支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
佐伯人権擁護委員協議会 | 佐伯市 | 大分地方法務局佐伯支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
竹田人権擁護委員協議会 | 竹田市 | 大分地方法務局竹田支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
中津人権擁護委員協議会 | 中津市 | 大分地方法務局中津支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
宇佐人権擁護委員協議会 | 宇佐市 | 大分地方法務局宇佐支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
日田人権擁護委員協議会 | 日田市 | 大分地方法務局日田支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
熊本人権擁護委員協議会 | 熊本市 | 熊本地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
宇土人権擁護委員協議会 | 宇土市 | 熊本地方法務局宇土支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
玉名人権擁護委員協議会 | 玉名市 | 熊本地方法務局玉名支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
山鹿人権擁護委員協議会 | 山鹿市 | 熊本地方法務局山鹿支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
阿蘇大津人権擁護委員協議会 | 熊本県菊池郡大津町 | 熊本地方法務局阿蘇大津支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
八代人権擁護委員協議会 | 八代市 | 熊本地方法務局八代支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
人吉人権擁護委員協議会 | 人吉市 | 熊本地方法務局人吉支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
天草人権擁護委員協議会 | 天草市 | 熊本地方法務局天草支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
鹿児島人権擁護委員協議会 | 鹿児島市 | 鹿児島地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
霧島人権擁護委員協議会 | 霧島市 | 鹿児島地方法務局霧島支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
知覧人権擁護委員協議会 | 南九州市 | 鹿児島地方法務局知覧支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
川内人権擁護委員協議会 | 薩摩川内市 | 鹿児島地方法務局川内支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
鹿屋人権擁護委員協議会 | 鹿屋市 | 鹿児島地方法務局鹿屋支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
奄美人権擁護委員協議会 | 奄美市 | 鹿児島地方法務局奄美支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
宮崎人権擁護委員協議会 | 宮崎市 | 宮崎地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
日南人権擁護委員協議会 | 日南市 | 宮崎地方法務局日南支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
都城人権擁護委員協議会 | 都城市 | 宮崎地方法務局都城支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
延岡人権擁護委員協議会 | 延岡市 | 宮崎地方法務局延岡支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
那覇人権擁護委員協議会 | 那覇市 | 那覇地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
沖縄人権擁護委員協議会 | 沖縄市 | 那覇地方法務局沖縄支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
名護人権擁護委員協議会 | 名護市 | 那覇地方法務局名護支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
宮古島人権擁護委員協議会 | 宮古島市 | 那覇地方法務局宮古島支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
石垣人権擁護委員協議会 | 石垣市 | 那覇地方法務局石垣支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
仙台人権擁護委員協議会 | 仙台市 | 仙台法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
塩竈人権擁護委員協議会 | 塩竈市 | 仙台法務局塩竈支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
大河原人権擁護委員協議会 | 宮城県柴田郡大河原町 | 仙台法務局大河原支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
古川人権擁護委員協議会 | 大崎市 | 仙台法務局古川支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
石巻人権擁護委員協議会 | 石巻市 | 仙台法務局石巻支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
登米人権擁護委員協議会 | 登米市 | 仙台法務局登米支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
気仙沼人権擁護委員協議会 | 気仙沼市 | 仙台法務局気仙沼支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
福島人権擁護委員協議会 | 福島市 | 福島地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
相馬人権擁護委員協議会 | 相馬市 | 福島地方法務局相馬支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
郡山人権擁護委員協議会 | 郡山市 | 福島地方法務局郡山支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
白河人権擁護委員協議会 | 白河市 | 福島地方法務局白河支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
若松人権擁護委員協議会 | 会津若松市 | 福島地方法務局若松支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
いわき人権擁護委員協議会 | いわき市 | 福島地方法務局いわき支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
山形人権擁護委員協議会 | 山形市 | 山形地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
寒河江人権擁護委員協議会 | 寒河江市 | 山形地方法務局寒河江支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
新庄人権擁護委員協議会 | 新庄市 | 山形地方法務局新庄支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
米沢人権擁護委員協議会 | 米沢市 | 山形地方法務局米沢支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
鶴岡人権擁護委員協議会 | 鶴岡市 | 山形地方法務局鶴岡支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
酒田人権擁護委員協議会 | 酒田市 | 山形地方法務局酒田支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
盛岡人権擁護委員協議会 | 盛岡市 | 盛岡地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
花巻人権擁護委員協議会 | 花巻市 | 盛岡地方法務局花巻支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
二戸人権擁護委員協議会 | 二戸市 | 盛岡地方法務局二戸支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
宮古人権擁護委員協議会 | 宮古市 | 盛岡地方法務局宮古支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
水沢人権擁護委員協議会 | 奥州市 | 盛岡地方法務局水沢支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
秋田人権擁護委員協議会 | 秋田市 | 秋田地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
能代人権擁護委員協議会 | 能代市 | 秋田地方法務局能代支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
本荘人権擁護委員協議会 | 由利本荘市 | 秋田地方法務局本荘支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
大館人権擁護委員協議会 | 大館市 | 秋田地方法務局大館支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
大曲人権擁護委員協議会 | 大仙市 | 秋田地方法務局大曲支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
青森人権擁護委員協議会 | 青森市 | 青森地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
むつ人権擁護委員協議会 | むつ市 | 青森地方法務局むつ支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
五所川原人権擁護委員協議会 | 五所川原市 | 青森地方法務局五所川原支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
弘前人権擁護委員協議会 | 弘前市 | 青森地方法務局弘前支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
八戸人権擁護委員協議会 | 八戸市 | 青森地方法務局八戸支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
十和田人権擁護委員協議会 | 十和田市 | 青森地方法務局十和田支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
札幌人権擁護委員協議会 | 札幌市 | 札幌法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
岩見沢人権擁護委員協議会 | 岩見沢市 | 札幌法務局岩見沢支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
滝川人権擁護委員協議会 | 滝川市 | 札幌法務局滝川支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
室蘭人権擁護委員協議会 | 室蘭市 | 札幌法務局室蘭支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
苫小牧人権擁護委員協議会 | 苫小牧市 | 札幌法務局苫小牧支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
日高人権擁護委員協議会 | 北海道日高郡新ひだか町 | 札幌法務局日高支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
小樽人権擁護委員協議会 | 小樽市 | 札幌法務局小樽支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
倶知安人権擁護委員協議会 | 北海道虻田郡倶知安町 | 札幌法務局倶知安支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
函館人権擁護委員協議会 | 函館市 | 函館地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
江差人権擁護委員協議会 | 北海道檜山郡江差町 | 函館地方法務局江差支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
八雲人権擁護委員協議会 | 北海道二海郡八雲町 | 函館地方法務局八雲支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
旭川人権擁護委員協議会 | 旭川市 | 旭川地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
名寄人権擁護委員協議会 | 名寄市 | 旭川地方法務局名寄支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
紋別人権擁護委員協議会 | 紋別市 | 旭川地方法務局紋別支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
留萠人権擁護委員協議会 | 留萠市 | 旭川地方法務局留萠支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
稚内人権擁護委員協議会 | 稚内市 | 旭川地方法務局稚内支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
釧路人権擁護委員協議会 | 釧路市 | 釧路地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
帯広人権擁護委員協議会 | 帯広市 | 釧路地方法務局帯広支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
北見人権擁護委員協議会 | 北見市 | 釧路地方法務局北見支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
根室人権擁護委員協議会 | 根室市 | 釧路地方法務局根室支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
高松人権擁護委員協議会 | 高松市 | 高松法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
丸亀人権擁護委員協議会 | 丸亀市 | 高松法務局丸亀支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
観音寺人権擁護委員協議会 | 観音寺市 | 高松法務局観音寺支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
徳島人権擁護委員協議会 | 徳島市 | 徳島地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
阿南人権擁護委員協議会 | 阿南市 | 徳島地方法務局阿南支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
美馬人権擁護委員協議会 | 美馬市 | 徳島地方法務局美馬支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
高知人権擁護委員協議会 | 高知市 | 高知地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
香美人権擁護委員協議会 | 香美市 | 高知地方法務局香美支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
須崎人権擁護委員協議会 | 須崎市 | 高知地方法務局須崎支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
安芸人権擁護委員協議会 | 安芸市 | 高知地方法務局安芸支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
四万十人権擁護委員協議会 | 四万十市 | 高知地方法務局四万十支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
松山人権擁護委員協議会 | 松山市 | 松山地方法務局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
大洲人権擁護委員協議会 | 大洲市 | 松山地方法務局大洲支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
西条人権擁護委員協議会 | 西条市 | 松山地方法務局西条支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
四国中央人権擁護委員協議会 | 四国中央市 | 松山地方法務局四国中央支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
今治人権擁護委員協議会 | 今治市 | 松山地方法務局今治支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
宇和島人権擁護委員協議会 | 宇和島市 | 松山地方法務局宇和島支局の戸籍及び公証に関する管轄区域 |
別表第二 (第五条関係)
名称 | 位置 | 組織の区域 |
東京都人権擁護委員連合会 | 東京都 | 東京都 |
神奈川県人権擁護委員連合会 | 横浜市 | 神奈川県 |
埼玉県人権擁護委員連合会 | さいたま市 | 埼玉県 |
千葉県人権擁護委員連合会 | 千葉市 | 千葉県 |
茨城県人権擁護委員連合会 | 水戸市 | 茨城県 |
栃木県人権擁護委員連合会 | 宇都宮市 | 栃木県 |
群馬県人権擁護委員連合会 | 前橋市 | 群馬県 |
静岡県人権擁護委員連合会 | 静岡市 | 静岡県 |
山梨県人権擁護委員連合会 | 甲府市 | 山梨県 |
長野県人権擁護委員連合会 | 長野市 | 長野県 |
新潟県人権擁護委員連合会 | 新潟市 | 新潟県 |
大阪府人権擁護委員連合会 | 大阪市 | 大阪府 |
京都府人権擁護委員連合会 | 京都市 | 京都府 |
兵庫県人権擁護委員連合会 | 神戸市 | 兵庫県 |
奈良県人権擁護委員連合会 | 奈良市 | 奈良県 |
滋賀県人権擁護委員連合会 | 大津市 | 滋賀県 |
和歌山県人権擁護委員連合会 | 和歌山市 | 和歌山県 |
愛知県人権擁護委員連合会 | 名古屋市 | 愛知県 |
三重県人権擁護委員連合会 | 津市 | 三重県 |
岐阜県人権擁護委員連合会 | 岐阜市 | 岐阜県 |
福井県人権擁護委員連合会 | 福井市 | 福井県 |
石川県人権擁護委員連合会 | 金沢市 | 石川県 |
富山県人権擁護委員連合会 | 富山市 | 富山県 |
広島県人権擁護委員連合会 | 広島市 | 広島県 |
山口県人権擁護委員連合会 | 山口市 | 山口県 |
岡山県人権擁護委員連合会 | 岡山市 | 岡山県 |
鳥取県人権擁護委員連合会 | 鳥取市 | 鳥取県 |
島根県人権擁護委員連合会 | 松江市 | 島根県 |
福岡県人権擁護委員連合会 | 福岡市 | 福岡県 |
佐賀県人権擁護委員連合会 | 佐賀市 | 佐賀県 |
長崎県人権擁護委員連合会 | 長崎市 | 長崎県 |
大分県人権擁護委員連合会 | 大分市 | 大分県 |
熊本県人権擁護委員連合会 | 熊本市 | 熊本県 |
鹿児島県人権擁護委員連合会 | 鹿児島市 | 鹿児島県 |
宮崎県人権擁護委員連合会 | 宮崎市 | 宮崎県 |
沖縄県人権擁護委員連合会 | 那覇市 | 沖縄県 |
宮城県人権擁護委員連合会 | 仙台市 | 宮城県 |
福島県人権擁護委員連合会 | 福島市 | 福島県 |
山形県人権擁護委員連合会 | 山形市 | 山形県 |
岩手県人権擁護委員連合会 | 盛岡市 | 岩手県 |
秋田県人権擁護委員連合会 | 秋田市 | 秋田県 |
青森県人権擁護委員連合会 | 青森市 | 青森県 |
札幌人権擁護委員連合会 | 札幌市 | 法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第六十四条第二項の事務以外の事務に関する札幌法務局の管轄区域 |
函館人権擁護委員連合会 | 函館市 | 函館地方法務局の管轄区域 |
旭川人権擁護委員連合会 | 旭川市 | 旭川地方法務局の管轄区域 |
釧路人権擁護委員連合会 | 釧路市 | 釧路地方法務局の管轄区域 |
香川県人権擁護委員連合会 | 高松市 | 香川県 |
徳島県人権擁護委員連合会 | 徳島市 | 徳島県 |
高知県人権擁護委員連合会 | 高知市 | 高知県 |
愛媛県人権擁護委員連合会 | 松山市 | 愛媛県 |