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昭和二十四年法務府令第三十九号
不動産登記嘱託職員を指定する府令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

不動産登記嘱託職員を指定する府令を次のように定める。

 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項の規定に基づき、法務省所管の不動産登記嘱託職員として次の職員を指定する。

附則

この府令は、公布の日から施行する。 不動産登記嘱託官吏指定の件(昭和二十三年法務庁令第二十四号)は廃止する。

附則(昭和二七年八月一日法務省令第七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三二年一〇月一九日法務省令第四四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三四年一〇月六日法務省令第五四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四三年六月一五日法務省令第二九号)

この省令は、昭和四十三年六月十五日から施行する。

附則(昭和五六年四月一日法務省令第一八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成九年四月二日法務省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年一二月二八日法務省令第四六号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日法務省令第一五号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月二二日法務省令第一〇号)

この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。