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昭和二十四年政令第百四十号
登記手数料令

施行日:

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内閣は、不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第三項、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百五十六条ノ二及びその他関係法律の規定に基き、並びに不動産登記法第二十一条第一項、非訟事件手続法第百四十三条第一項、第百五十条ノ五第一項及びその他関係法律の規定を実施するため、この政令を制定する。

第一条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)その他の法令による登記事項証明書(閉鎖登記事項証明書を含む。以下同じ。)、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面(以下「登記事項要約書」という。)又は登記簿(閉鎖登記簿を含む。以下同じ。)の謄本若しくは抄本の交付、登記簿又はその附属書類の閲覧、登記識別情報に関する証明、筆界特定書等の写しの交付又は筆界特定手続記録の閲覧、印鑑の証明書の交付、商業登記法第十二条の二第一項各号に掲げる事項の証明等の請求、不動産登記法第百三十一条第一項若しくは第二項、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第七十三条第一項又は大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第三十六条第一項の規定による筆界特定の申請、電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)による登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付の請求、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)による登記情報の提供の請求、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)による登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付の請求、動産・債権譲渡登記令(平成十年政令第二百九十六号)による登記申請書等の閲覧の請求、後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)による登記の嘱託又は申請及び後見登記等に関する政令(平成十二年政令第二十四号)による登記申請書等の閲覧の請求に関する手数料については、この政令の定めるところによる。

第二条 登記事項証明書(第六項及び第九項に掲げる登記事項証明書を除く。)又は登記簿の謄本若しくは抄本の交付についての手数料は、一通につき六百円とする。

2 登記事項要約書の交付についての手数料は、一登記記録につき四百五十円とする。

3 地図、建物所在図又は地図に準ずる図面(以下「地図等」という。)の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一筆の土地又は一個の建物につき四百五十円とする。

4 登記簿の附属書類のうち土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面又は各階平面図(以下「土地所在図等」という。)の全部又は一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一事件に関する図面につき四百五十円とする。

5 登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付についての手数料は、一通につき六百円とする。

6 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第十一条第二項の規定による次の各号に掲げる登記事項証明書の交付についての手数料は、一通につき、当該各号に定める額とする。

動産譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書
八百円。

債権譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書
五百円。

7 次の各号に掲げる登記事項概要証明書の交付についての手数料は、一通につき、当該各号に定める額とする。

動産譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書
五百円

債権譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書
三百円

8 概要記録事項証明書の交付についての手数料は、一通につき三百円とする。

9 後見登記等に関する法律第十条の規定による次の各号に掲げる登記事項証明書の交付についての手数料は、一通につき、当該各号に定める額とする。

後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに係る登記事項証明書(次号に掲げる登記事項証明書を除く。)
五百五十円。

後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに係る登記事項証明書で後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに記録がない旨を証明したもの
三百円

第三条 前条第一項の規定にかかわらず、登記所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と請求人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う登記事項証明書(第四項及び第五項に規定するものを除く。)の交付の請求に関する手数料(第六項に規定する場合を除く。)は、一通につき、四百八十円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、五百円)とする。

2 前条第三項の規定にかかわらず、前項に規定する電子情報処理組織を使用して行う電磁的記録に記録された地図等の情報の内容を証明した書面の交付の請求に関する手数料(第六項に規定する場合を除く。)は、一筆の土地又は一個の建物につき四百三十円(当該書面の送付を求める場合にあつては、四百五十円)とする。

3 前条第四項の規定にかかわらず、第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う電磁的記録に記録された土地所在図等の情報の内容を証明した書面の交付の請求に関する手数料(第六項に規定する場合を除く。)は、一事件に関する図面につき四百三十円(当該書面の送付を求める場合にあつては、四百五十円)とする。

4 前条第六項から第八項までの規定にかかわらず、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う次の各号に掲げる登記事項証明書若しくは登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付の請求(次条に規定する場合を除く。)に関する手数料(第六項に規定する場合を除く。)は、一通につき、それぞれ当該各号に定める額とする。

動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第十一条第二項の規定による動産譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書
七百円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、七百五十円)。

動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第十一条第二項の規定による債権譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書
四百五十円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、五百円)。

動産譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書
四百円(当該登記事項概要証明書の送付を求める場合にあつては、四百五十円)

債権譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書
二百五十円(当該登記事項概要証明書の送付を求める場合にあつては、三百円)

概要記録事項証明書
二百五十円(当該概要記録事項証明書の送付を求める場合にあつては、二百七十円)。

5 前条第九項の規定にかかわらず、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う次の各号に掲げる登記事項証明書の交付の請求(当該登記事項証明書の送付を求める場合に限る。)に関する手数料(次項に規定する場合を除く。)は、一通につき、それぞれ当該各号に定める額とする。

後見登記等に関する法律第十条の規定による登記事項証明書(次号に掲げる登記事項証明書を除く。)
三百八十円(一通の枚数が五十枚を超えるものについては、三百八十円にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額)

後見登記等に関する法律第十条の規定による登記事項証明書で後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに記録がない旨を証明したもの
三百円

6 前各項に規定する登記事項証明書、地図等の情報の内容を証明した書面、土地所在図等の情報の内容を証明した書面、登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の送付を書留(郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四十五条に規定する書留をいう。)又は同法第四十四条第二項に規定する郵便物の特殊取扱のうち法務大臣が定めるものの取扱いにより行うことを求める場合の手数料は、前各項の規定により算出した額(二通以上の送付を求める場合にあつては、その合計額)に当該取扱いに要する料金を加算した額とする。

第四条 第二条第六項、第七項又は第九項の規定にかかわらず、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う次の各号に掲げる登記事項証明書又は登記事項概要証明書の交付の請求(登記官に対し、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により情報通信技術活用法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して当該登記事項証明書又は当該登記事項概要証明書に係る電磁的記録を提供することを求める場合に限る。)に関する手数料は、一通につき、それぞれ当該各号に定める額とする。

前条第四項第一号の登記事項証明書
七百円(譲渡に係る動産であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、七百円にその超える個数一個ごとに三百円を加算した額)

前条第四項第二号の登記事項証明書
四百五十円(譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、四百五十円にその超える個数一個ごとに二百円を加算した額)

前条第四項第三号の登記事項概要証明書
四百円

前条第四項第四号の登記事項概要証明書
二百五十円

前条第五項第一号の登記事項証明書
三百二十円

前条第五項第二号の登記事項証明書
二百四十円

第五条 登記簿又はその附属書類(電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、一登記用紙又は一事件に関する書類につき四百五十円とする。

2 地図等(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、地図等一枚(地図等が電磁的記録に記録されているときは、一筆の土地又は一個の建物)につき四百五十円とする。

3 動産・債権譲渡登記令による登記申請書等の閲覧についての手数料は、一事件に関する書類につき五百円とする。

4 後見登記等に関する政令による登記申請書等の閲覧についての手数料は、一事件に関する書類につき五百円とする。

第六条 船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十三条第一項の規定による製造中の船舶の登記がないことの証明についての手数料は、一件につき四百五十円とする。

第七条 不動産登記令第二十二条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記識別情報に関する証明についての手数料は、一件につき三百円とする。

第八条 不動産登記法第百三十一条第一項若しくは第二項、東日本大震災復興特別区域法第七十三条第一項又は大規模災害からの復興に関する法律第三十六条第一項の規定による筆界特定の申請についての手数料は、一件につき、対象土地の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額を基礎とし、その額に応じて、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に定めるところにより算出して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、同一の筆界に係る二以上の筆界特定の申請が一の手続においてされたときは、当該二以上の筆界特定の申請を一の筆界特定の申請とみなして、同項の規定を適用する。

3 不動産登記法第百三十三条第一項の規定による公告又は通知がされる前に、筆界特定の申請(前項に規定する場合にあつては、そのすべての筆界特定の申請)が取り下げられ、又は却下された場合には、筆界特定登記官は、筆界特定の申請人(次項において「申請人」という。)の請求により、納付された手数料の額から納付すべき手数料の額の二分の一の額を控除した金額の金銭を還付しなければならない。

4 前項の請求は、一の手数料に係る筆界特定の申請の申請人が二人以上ある場合には、当該各申請人がすることができる。

5 第三項の請求は、その請求をすることができる事由が生じた日から五年以内にしなければならない。

第九条 筆界特定書の全部又は一部の写し(筆界特定書が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一通につき五百五十円とする。

2 筆界特定の手続において測量又は実地調査に基づいて作成された図面(不動産登記法第百四十三条第二項の図面を除く。)の全部又は一部の写し(当該図面が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一図面につき四百五十円とする。

3 筆界特定手続記録(電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、一手続に関する記録につき四百円とする。

第十条 印鑑の証明書の交付についての手数料は、一件につき四百五十円とする。

2 前項の規定にかかわらず、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う印鑑の証明書の交付の請求に関する手数料(次項において第三条第六項の規定を準用する場合を除く。)は、一件につき三百九十円(当該印鑑の証明書の送付を求める場合にあつては、四百十円)とする。

3 第三条第六項の規定は、前項の規定による印鑑の証明書の送付を求める場合について準用する。

第十一条 商業登記法第十二条の二第一項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による同項各号に掲げる事項の証明についての手数料は、一件につき千三百円とする。

第十二条 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律による次の各号に掲げる登記情報の提供についての手数料は、一件につき、当該各号に定める額とする。

不動産の所有権の登記名義人のみを内容とする登記情報
百三十円

動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイルに記録されている登記情報
百三十円

地図等及び土地所在図等が記録されたファイルに記録されている情報
三百五十円

前三号に掲げる登記情報以外の登記情報
三百二十円

第十三条 次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき二千六百円とする。

後見開始の審判に基づく登記

保佐開始の審判に基づく登記

補助開始の審判に基づく登記

2 前項第一号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。

成年後見人又は成年後見監督人の選任又は解任の審判に基づく登記の嘱託

成年後見人又は成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託

後見開始の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託

後見登記等に関する法律第四条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての変更の登記の申請

後見登記等に関する法律第八条第一項又は第三項に規定する終了の登記の申請

3 第一項第二号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。

保佐人又は保佐監督人の選任又は解任の審判に基づく登記の嘱託

保佐人又は保佐監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託

保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判(保佐開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託

保佐人に対する代理権の付与の審判(保佐開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託

保佐開始の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託

前項第四号又は第五号に規定する登記の申請

4 第一項第三号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。

補助人又は補助監督人の選任又は解任の審判に基づく登記の嘱託

補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託

補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判(補助開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託

補助人に対する代理権の付与の審判(補助開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託

補助開始の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託

第二項第四号又は第五号に規定する登記の申請

第十四条 次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき千四百円とする。

保佐人又は補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判(保佐開始又は補助開始の審判と同時にされたものを除く。)に基づく登記

保佐人又は補助人に対する代理権の付与の審判(保佐開始又は補助開始の審判と同時にされたものを除く。)に基づく登記

成年後見人等又は成年後見監督人等の辞任についての許可の審判に基づく登記

成年後見人等若しくは成年後見監督人等の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任する審判前の保全処分に基づく登記

2 前項第一号の審判に基づく登記の嘱託の手数料の額には、同号の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託についての手数料の額を含むものとする。

3 第一項第二号の審判に基づく登記の嘱託の手数料の額には、同号の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託についての手数料の額を含むものとする。

4 第一項第四号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判前の保全処分に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。

第一項第四号の職務代行者の改任の審判前の保全処分に基づく登記の嘱託

第一項第四号の審判前の保全処分が効力を失ったことによる登記の嘱託

後見登記等に関する法律第四条第一項第十号に掲げる事項についての変更の登記の申請

第十五条 次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき千四百円とする。

家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第百二十六条第二項の規定による審判前の保全処分に基づく登記

家事事件手続法第百三十四条第二項の規定による審判前の保全処分に基づく登記

家事事件手続法第百四十三条第二項の規定による審判前の保全処分に基づく登記

2 前項各号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同項各号の審判前の保全処分に係る次の各号に規定する登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。

財産の管理者の改任の審判前の保全処分に基づく登記の嘱託

前項各号の審判前の保全処分が効力を失ったことによる登記の嘱託

後見登記等に関する法律第四条第二項第二号又は第三号に掲げる事項についての変更の登記の申請

第十六条 後見登記等に関する法律による任意後見契約の締結に係る任意後見契約の登記の嘱託についての手数料は、一件につき二千六百円とする。

2 前項に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同項の任意後見契約に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。

任意後見監督人が欠けた場合又は任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任の審判に基づく登記の嘱託

任意後見人又は任意後見監督人の解任の審判に基づく登記の嘱託

任意後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託

任意後見契約が任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第十条第三項の規定により終了したことによる終了の登記の嘱託

後見登記等に関する法律第五条第二号、第三号又は第六号に掲げる事項についての変更の登記の申請

後見登記等に関する法律第八条第二項又は第三項に規定する終了の登記の申請

第十七条 次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき千四百円とする。

任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判に基づく登記

任意後見監督人の辞任についての許可の審判に基づく登記

任意後見人若しくは任意後見監督人の職務の執行を停止し、又は任意後見監督人の職務代行者を選任する審判前の保全処分に基づく登記

2 前項第三号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判前の保全処分に係る次の各号に規定する登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。

前項第三号の職務代行者の改任の審判前の保全処分に基づく登記の嘱託

前項第三号の審判前の保全処分が効力を失ったことによる登記の嘱託

後見登記等に関する法律第五条第十号に掲げる事項についての変更の登記の申請

第十八条 国又は地方公共団体の職員が、職務上請求する場合には、手数料(第二条第六項から第八項まで、第三条(同条第六項を第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四条、第七条、第九条及び第十条第二項に規定する手数料を除く。)を納めることを要しない。

附則

この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。

附則(昭和二六年六月三〇日政令第二四五号)

この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。

附則(昭和二九年四月二〇日政令第八一号)

この政令は、昭和二十九年五月一日から施行する。

附則(昭和三四年一二月二八日政令第三九一号)

この政令は、昭和三十五年一月一日から施行する。

附則(昭和三六年一一月九日政令第三四五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三九年三月二三日政令第三〇号)

この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。 この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。 ただし、この政令による改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。 この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令による改正後の政令又は勅令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によつてしたものとみなす。 この政令の施行前に、新令の規定により準用される商業登記法第五十七条第二項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。 この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。

附則(昭和五〇年三月二〇日政令第四〇号)

この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。

附則(昭和五二年二月一二日政令第一五号)

この政令は、昭和五十二年三月一日から施行する。

附則(昭和五四年一一月一五日政令第二七六号)

この政令は、昭和五十四年十二月一日から施行する。

附則(昭和六〇年六月七日政令第一六七号)

この政令は、昭和六十年七月一日から施行する。

附則(昭和六三年七月一日政令第二二四号)

この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。 ただし、第三条中登記手数料令第三条の次に一条を加える改正規定は、同年十月一日から施行する。

附則(平成二年二月二七日政令第二一号)

この政令は、平成二年四月一日から施行する。 この政令の施行の日から平成三年三月三十一日までの間にされる登記簿の謄本若しくは抄本又は登記事項証明書の交付、登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付及び鉱害賠償登録簿の謄本又は抄本の交付の請求に関する手数料についてのこの政令による改正後の登記手数料令第二条第一項及び第五項並びに鉱害賠償登録令第八条第二項の規定の適用については、これらの規定中「六百円」とあるのは「五百円」と、「二百円」とあるのは「百円」とする。

附則(平成四年一〇月二一日政令第三四二号)

この政令は、平成五年一月一日から施行する。

附則(平成五年六月二五日政令第二二六号)

この政令は、不動産登記法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十月一日)から施行する。

附則(平成一〇年二月一八日政令第二六号)

この政令は、平成十年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年八月二八日政令第二九七号)

この政令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。

附則(平成一二年一月二八日政令第二五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(後見登記等に関する法律附則第二条第一項又は第二項の登記の申請の手数料)
第二条 後見登記等に関する法律附則第二条第一項又は第二項の登記の申請についての手数料は、一件につき二千六百円とする。

附則(平成一二年四月一九日政令第二〇二号)

この政令中第一条の規定は平成十二年六月一日から、第二条の規定は平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一二年九月二二日政令第四三二号)

この政令は、平成十二年十月一日から施行する。

附則(平成一三年三月二二日政令第五五号)

この政令は、平成十三年三月二十六日から施行する。

附則(平成一四年二月六日政令第二二号)

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一五年二月五日政令第三〇号)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一六年三月二六日政令第六九号)

この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

附則(平成一六年三月二六日政令第七〇号)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年四月二一日政令第一六六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年五月六日から施行する。

附則(平成一七年二月一八日政令第二四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附則(平成一七年九月九日政令第二九四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十月三日)から施行する。

(登記手数料令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定の施行の際現に旧法第九条第二項に規定する事務について不動産登記法整備法第五十三条第二項の規定による指定を受けていない登記所における事務に関しては、改正法附則第二条第三項の規定による指定を受けるまでの間は、第二条の規定による改正後の登記手数料令第一条及び第二条第八項の規定の適用については、これらの規定中「概要記録事項証明書」とあるのは、「登記事項概要簿の謄本」とする。

附則(平成一七年一一月七日政令第三三七号)

この政令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月二十日)から施行する。

附則(平成一七年一二月一四日政令第三六六号)

この政令は、会社法の施行の日から施行する。

附則(平成一七年一二月二一日政令第三七二号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年三月一五日政令第三八号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月七日政令第四〇号)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年八月三日政令第二三五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

附則(平成二三年三月一六日政令第二〇号)

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二四年七月一九日政令第一九七号)

この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。

附則(平成二五年三月一五日政令第五八号)

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二五年八月一九日政令第二三七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。

附則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附則(令和二年六月一二日政令第一八三号)

この政令は、土地基本法等の一部を改正する法律附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月二十九日)から施行する。

附則(令和三年三月一七日政令第四五号)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和四年七月二一日政令第二四九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。