第一条 この法律は、国際文化の向上を図り、恒久平和の理想を達成するため、長崎市を国際文化都市として建設することを目的とする。
(計画及び事業)第二条 長崎国際文化都市を建設する特別都市計画(以下国際文化都市建設計画という。)は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に定める都市計画の外、国際文化都市としてふさわしい諸施設の計画を含むものとする。
2 長崎国際文化都市を建設する特別都市計画事業(以下国際文化都市建設事業という。)は、国際文化都市建設計画を実施するものとする。 (事業の援助)第三条 国及び地方公共団体の関係諸機関は、国際文化都市建設事業が第一条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。
(特別の助成)第四条 国は、国際文化都市建設事業の用に供するために必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八条の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。
(報告)第五条 国際文化都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣にその進捗状況を報告しなければならない。
2 内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、国際文化都市建設事業の状況を報告しなければならない。 (長崎市長の責務)第六条 長崎市の市長は、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、長崎国際文化都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。
(法律の適用)第七条 国際文化都市建設計画及び国際文化都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。
附則
この法律は、公布の日から施行する。 この法律施行の際現に執行中の長崎特別都市計画事業は、これを国際文化都市建設事業とする。附則(昭和四三年六月一五日法律第一〇一号)
この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。