昭和二十四年法律第二百六号
認知の訴の特例に関する法律

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。認知の訴の特例に関する法律は、1949年に公布された法律で、認知の訴の特例について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

法律公布日:昭和24年06月10日

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 今次の戦争において、戦地若しくはこれに準ずる地域に臨み、若しくは国外において未復員中その他これらと同様の実情にあつて死亡し、又は国内において空襲その他戦争に因る災害のため死亡した者について、子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人が認知の訴を提起する場合には、民法(昭和二十二年法律第二百二十二号)第七百八十七条但書の規定にかかわらず、死亡の事実を知つた日から三年以内にこれをすることができる。 但し、死亡の日から十年を経過したときは、この限りでない。

 死亡の事実を知つた日が、この法律施行前であるときは、前項に規定する三年の期間は、この法律施行の日から起算する。

附則

この法律は、公布の日から施行する。