第一条 この法律は、次に掲げる国家公務員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。
一 内閣総理大臣
二 国務大臣
三 会計検査院長及びその他の検査官
四 人事院総裁及びその他の人事官
五 内閣法制局長官
六 内閣官房副長官
七 内閣危機管理監
七の二 国家安全保障局長
八 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官
九 常勤の内閣総理大臣補佐官
十 副大臣
十一 大臣政務官
十一の二 常勤の大臣補佐官
十一の三 デジタル監
十二 国家公務員倫理審査会の常勤の会長及び常勤の委員
十三 公正取引委員会の委員長及び委員
十四 国家公安委員会委員
十四の二 個人情報保護委員会の委員長及び常勤の委員
十四の三 カジノ管理委員会の委員長及び常勤の委員
十五 公害等調整委員会の委員長及び常勤の委員
十六 中央労働委員会の常勤の公益を代表する委員
十六の二 運輸安全委員会の委員長及び常勤の委員
十六の三 原子力規制委員会の委員長及び委員
十七 総合科学技術・イノベーション会議の常勤の議員
十八 原子力委員会委員長
十八の二 再就職等監視委員会委員長
十九 証券取引等監視委員会委員長
二十 公認会計士・監査審査会会長
二十一 中央更生保護審査会委員長
二十二 削除
二十三 社会保険審査会委員長
二十四 削除
二十五 食品安全委員会の常勤の委員
二十六 原子力委員会の常勤の委員
二十七 削除
二十八 公益認定等委員会の常勤の委員
二十九 証券取引等監視委員会委員
三十 公認会計士・監査審査会の常勤の委員
三十一 地方財政審議会委員
三十一の二 行政不服審査会の常勤の委員
三十一の三 情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員
三十二 国地方係争処理委員会の常勤の委員
三十三 電気通信紛争処理委員会の常勤の委員
三十四 中央更生保護審査会の常勤の委員
三十五 削除
三十六 労働保険審査会の常勤の委員
三十七 社会保険審査会委員
三十八 運輸審議会の常勤の委員
三十九 土地鑑定委員会の常勤の委員
四十 削除
四十一 公害健康被害補償不服審査会の常勤の委員
四十二 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫及び式部官長
四十三 特命全権大使(以下「大使」という。)及び特命全権公使(以下「公使」という。)
四十四 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第八号に掲げる秘書官及び裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)に定める裁判官の秘書官(以下「秘書官」という。)
四十五 非常勤の内閣総理大臣補佐官
四十五の二 非常勤の大臣補佐官
四十六 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の委員
四十七 国家公務員倫理審査会の非常勤の会長及び非常勤の委員
四十七の二 個人情報保護委員会の非常勤の委員
四十七の三 カジノ管理委員会の非常勤の委員
四十八 公害等調整委員会の非常勤の委員
四十九 公安審査委員会の委員長及び委員
五十 中央労働委員会の非常勤の公益を代表する委員
五十の二 運輸安全委員会の非常勤の委員
五十一 総合科学技術・イノベーション会議の非常勤の議員
五十二 食品安全委員会の非常勤の委員
五十三 原子力委員会の非常勤の委員
五十四 削除
五十五 衆議院議員選挙区画定審議会委員
五十六 国会等移転審議会委員
五十七 公益認定等委員会の非常勤の委員
五十七の二 再就職等監視委員会委員
五十八 公認会計士・監査審査会の非常勤の委員
五十八の二 行政不服審査会の非常勤の委員
五十八の三 情報公開・個人情報保護審査会の非常勤の委員
五十九 国地方係争処理委員会の非常勤の委員
六十 電気通信紛争処理委員会の非常勤の委員
六十一 電波監理審議会委員
六十二 中央更生保護審査会の非常勤の委員
六十三 削除
六十四 労働保険審査会の非常勤の委員
六十五 中央社会保険医療協議会の公益を代表する委員
六十五の二 調達価格等算定委員会委員
六十六 運輸審議会の非常勤の委員
六十七 土地鑑定委員会の非常勤の委員
六十八 削除
六十九 公害健康被害補償不服審査会の非常勤の委員
七十 中央選挙管理会の委員
七十の二 政治資金適正化委員会の委員
七十一 日本ユネスコ国内委員会の会長、副会長及び委員
七十二 日本学術会議会員
七十三 国家公務員法第二条第三項第十号に掲げる宮内庁の職員のうち第四十二号に掲げる者以外の者
七十四 国会職員
七十五 国会議員の秘書
(内閣総理大臣等の給与)第二条 前条第一号から第四十四号までに掲げる特別職の職員(以下「内閣総理大臣等」という。)の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当(国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当及び期末手当、秘書官にあつては俸給、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当)とする。
第三条 内閣総理大臣等の俸給月額は、内閣総理大臣等のうち大使、公使及び秘書官以外の者については別表第一に、大使及び公使については別表第二に、秘書官については別表第三による。
2 第一条第九号、第十一号の二又は第十七号から第四十一号までに掲げる特別職の職員の俸給月額は、特別の事情により別表第一による俸給月額により難いときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特別職の職員の区分に応じ、当該各号に定める額とすることができる。一 第一条第九号又は第十一号の二に掲げる特別職の職員
百二十万三千円
二 第一条第十七号から第二十四号までに掲げる特別職の職員
百十七万八千円
三 第一条第二十五号から第四十一号までに掲げる特別職の職員
百十七万八千円又は百三万八千円
一 内閣総理大臣又は各省大臣
第二項の規定により第一条第九号、第十一号の二又は第十七号から第四十一号までに掲げる特別職の職員の受ける俸給月額を定めようとするとき。
二 外務大臣
別表第二又は前項の規定により大使又は公使の受ける俸給月額を定めようとするとき。
三 内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長又は人事院総裁
別表第三により秘書官の受ける俸給月額を定めようとするとき。
第四条 第一条第十二号から第四十一号までに掲げる特別職の職員のうち、他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、当該職務、事業又は業務から生ずる所得(国会議員、内閣総理大臣等又は一般職の常勤を要する職員として受ける給与に係るものを除く。)が政令で定める基準に該当することとなる者には、第二条に規定する給与は、支給しない。
2 前項の規定に該当する者には、第九条の規定の例により、手当を支給する。第五条 新たに内閣総理大臣等になつた者には、その日から俸給を支給する。
第六条 内閣総理大臣等が退職又は罷免により内閣総理大臣等でなくなつたときは、その日まで俸給を支給する。
2 内閣総理大臣等が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。第七条 第五条又は前条第一項の規定により俸給を支給する場合であつて月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによつて計算する。
第七条の二 内閣総理大臣等(秘書官を除く。)の地域手当、通勤手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
第七条の三 秘書官の地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給については、一般職の職員の例による。
第八条 内閣総理大臣等の給与の支給期日は、一般職の職員の例による。
(非常勤の内閣総理大臣補佐官等の給与)第九条 第一条第四十五号から第七十二号までに掲げる特別職の職員(以下「非常勤の内閣総理大臣補佐官等」という。)には、一般職給与法第二十二条第一項の規定の適用を受ける職員の例により、手当を支給する。
(侍従次長等の給与)第十条 第一条第七十三号に掲げる特別職の職員の受ける給与の種類、額、支給条件及び支給方法は、内閣総理大臣の定めるところにより、一般職の職員の例による。
(国会職員の給与)第十一条 第一条第七十四号に掲げる特別職の職員の受ける給与の種類、額、支給条件及び支給方法は、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)及び同法の規定に基づく国会職員の給与等に関する規程の定めるところによる。
(国会議員の秘書の給与)第十二条 第一条第七十五号に掲げる特別職の職員の受ける給与の額、支給条件及び支給方法は、国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)及び同法の規定に基づく国会議員の秘書の給与の支給等に関する規程の定めるところによる。
第十三条 削除
(調整措置)第十四条 国会議員、内閣総理大臣等及び一般職の常勤を要する職員が次の各号の一に該当するときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき第二条、第四条第二項又は第九条の給与(通勤手当を除く。)は、支給しない。
一 内閣総理大臣等の職を兼ねるとき。
二 非常勤の内閣総理大臣補佐官等の職を兼ねるとき。
2 前項の規定にかかわらず、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与(通勤手当を除く。)の額が国会議員、内閣総理大臣等又は一般職の常勤を要する職員として受ける給与(通勤手当を除く。)の額を超えるときは、その差額を、その兼ねる特別職の職員として所属する機関から支給する。 (災害補償)第十五条 特別職の職員(第一条第七十四号及び第七十五号に掲げる特別職の職員を除く。以下この条において同じ。)の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた特別職の職員に対する福祉事業については、一般職の職員の例による。
附則
この法律は、公布の日から施行する。 一般職の職員から引き続き内閣総理大臣秘書官になつた者の俸給月額は、当分の間、特別の事情により別表第三に掲げる俸給月額により難いときは、第三条第一項の規定にかかわらず、同表に掲げる十二号俸の俸給月額を超え八十九万九千円を超えない範囲内の額とすることができる。 この場合において、同条第四項第三号中「別表第三」とあるのは、「附則第二項の規定」とする。 当分の間、内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官、常勤の内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官又は常勤の大臣補佐官がこの法律の規定に基づいて支給された給与の一部に相当する額を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二の規定は、適用しない。附則(昭和二四年一二月二四日法律第二八一号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和二五年三月二九日法律第三一号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和二五年五月二日法律第一三三号)
この法律は、電波法施行の日から施行する。附則(昭和二五年五月三〇日法律第二一〇号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和二五年五月三〇日法律第二一四号)
(施行期日)
第一条 この法律施行の期日は、公布の日から起算して三月を超えない期間内において、政令で定める。
附則(昭和二五年六月二八日法律第二一九号)
この法律は、公布の日から施行する。 但し、委員会の設置は、これに要する経費の支出が予算上可能となつたときにこれを行う。附則(昭和二五年六月二八日法律第二二〇号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和二五年一一月二四日政令第三四三号)
この政令は、昭和二十五年十二月十五日から施行する。附則(昭和二五年一二月二〇日法律第二九二号)
この法律は、鉱業法の施行の日から施行する。附則(昭和二五年一二月二七日法律第二九八号)
この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。 左に掲げる政令は、廃止する。附則(昭和二六年一一月三〇日法律第二七七号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。 秘書官が昭和二十六年十月一日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額の号俸は、改正前の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた改正前の法の別表に定める俸給月額の号俸に対応する改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第三に定める俸給月額の号俸とする。 前項に規定する期間内において改正前の法第三条第二項の規定に基き協議して定められた秘書官が受ける俸給月額の号俸は、改正後の法第三条第三項の規定に基き協議して定められたものとみなす。 この法律施行前に改正前の法の規定に基き職員に支給された附則第二項に規定する期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。附則(昭和二六年一二月六日法律第二九九号)
この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。附則(昭和二六年一二月二一日法律第三一四号)
この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。 この法律による改正規定により支給する国会職員の給与の総額は、予算の範囲をこえないものとする。附則(昭和二六年一二月二二日法律第三一七号)
この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。附則(昭和二七年四月二八日法律第一一六号)
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。附則(昭和二七年六月一〇日法律第一七四号)
この法律は、公布の日から施行し、第六条の規定及び第七条(公共事業費に係る改正の部分に限る。)の規定は、昭和二十七年四月一日から、これらの規定以外の本則の規定並びに附則第二項及び第三項の規定は、条約の効力発生の日から適用する。附則(昭和二七年六月二一日法律第二〇七号)
この法律施行の期日は、公布の日から三箇月をこえない期間内において、政令で定める。附則(昭和二七年七月二一日法律第二四二号)
この法律は、破壊活動防止法の施行の日から施行する。附則(昭和二七年七月三〇日法律第二四六号)
この法律は、公布の日から施行し、第一条中国会職員法第二十六条の改正規定は、昭和二十七年一月一日から適用する。附則(昭和二七年七月三一日法律第二五二号)
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。附則(昭和二七年七月三一日法律第二七〇号)
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。 但し、第七条による特別職の職員の給与に関する法律の改正規定中改正後の同法第一条第二十三号に係る部分は、ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)の施行の日から施行する。附則(昭和二七年七月三一日法律第二七二号)
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。 但し、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。附則(昭和二七年一二月二五日法律第三二三号)
この法律は、公布の日から施行し、第九条及び別表の改正規定並びに附則第二項から附則第四項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。 大使、公使及び秘書官が昭和二十七年十一月一日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額の号俸は、改正前の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた改正前の法の別表第二及び別表第三に定める俸給月額の号俸に対応する改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第二及び別表第三に定める俸給月額の号俸とする。 前項に規定する期間内において改正前の法の規定に基いてなされた特別職の職員の給与に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてなされたものとみなす。 この法律施行前に改正前の法の規定に基き特別職の職員に支給された昭和二十七年十一月一日以後同年十二月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。附則(昭和二八年八月一日法律第一四七号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和二八年八月一四日法律第二〇六号)
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。附則(昭和二八年一二月一二日法律第二八四号)
この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。 但し、第七条の三の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 特別職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する職員(東宮大夫及び式部官長並びに秘書官を除く。)の昭和二十九年一月一日における俸給月額及び勤務地手当の月額の合計額が、その前日における俸給月額及び勤務地手当の月額の合計額に満たない場合においては、その差額を手当としてその者に支給する。 昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律(昭和二十八年法律第八十九号)本則第二項の規定は、法の規定に基いて期末手当の支給を受ける職員には適用しない。附則(昭和三〇年一二月一九日法律第一八八号)
この法律は、昭和三十一年一月一日から施行する。附則(昭和三一年三月一七日法律第一二号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和三一年四月二六日法律第八三号)
この法律の施行期日は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内で政令で定める。附則(昭和三一年五月二一日法律第一〇八号)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(昭和三一年六月四日法律第一二六号)
この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内で政令で定める。附則(昭和三一年六月一一日法律第一四〇号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和三一年六月二六日法律第一六一号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和三二年五月二七日法律第一二八号)
この法律は、公布の日から施行し、第一条及び第二条の規定は、昭和三十二年四月一日から適用する。附則(昭和三二年六月一日法律第一五三号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。 ただし、別表第二の改正規定は、同年六月一日から施行する。 この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基いてすでに内閣総理大臣等に支払われた昭和三十二年四月一日から同年五月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による給与の内払とみなす。附則(昭和三二年六月一日法律第一五八号)
この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。附則(昭和三三年四月二五日法律第八六号)
この法律は、公布の日から施行し、特別職の職員の給与に関する法律第四条、第九条及び第十四条第一項の改正規定、文化財保護法第十三条の次に一条を加える改正規定、自治庁設置法第十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第二項の規定を除くほか、昭和三十三年四月一日から適用する。 ただし、特別職の職員の給与に関する法律第一条及び同法別表第一の改正規定中科学技術会議の常勤の議員及び非常勤の議員に係る部分は、科学技術会議設置法(昭和三十四年法律第四号)の施行の日から、同表の改正規定中内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房長官及び総理府総務長官に係る部分は、別に法律で定める日から施行する。 この法律(前項ただし書に係る部分を除く。以下本項において同じ。)の施行の日の前日において改正前の特別職の職員の給与に関する法律第一条第九号から第十四号までに掲げる職員である者には、その者がこの法律の施行の日以後改正後の特別職の職員の給与に関する法律第四条の規定に該当することとなつた場合においても、その者のこの法律の施行の日の前日を含む任期が終了するまでの間は、同条の規定を適用せず、同法第二条に規定する給与を支給するものとする。 この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基いてすでに特別職の職員(内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房長官及び総理府総務長官を除く。)に支払われた昭和三十三年四月一日から同年同月三十日までの期間に係る給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。附則(昭和三四年二月二〇日法律第四号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和三四年四月一三日法律第一一八号)
この法律は、昭和三十四年十月一日から施行する。 ただし、第一条中特別職の職員の給与に関する法律第一条第二十九号の改正規定は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。附則(昭和三五年六月二三日法律第九九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和三五年一二月二二日法律第一四九号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。 改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて昭和三十五年十月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。附則(昭和三六年一一月一日法律第一七五号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。 改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて昭和三十六年十月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。附則(昭和三六年一一月一六日法律第二二七号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年四月一六日法律第七七号)
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第六条及び附則第五項から第十一項までの規定は、昭和三十七年七月一日から施行する。附則(昭和三八年二月二八日法律第五号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。 改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて昭和三十七年十月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。附則(昭和三八年七月一三日法律第一四二号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和三八年一二月二〇日法律第一七三号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。 改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて昭和三十八年十月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。附則(昭和三九年一二月一七日法律第一七九号)
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。 第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて昭和三十九年九月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。附則(昭和四〇年五月一八日法律第六九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則(昭和四〇年五月二七日法律第八六号)
この法律は、昭和四十年七月一日から施行する。附則(昭和四〇年六月三日法律第一一六号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和四一年六月二八日法律第八九号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和四一年一二月二一日法律第一三九号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。 改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、昭和四十一年九月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。附則(昭和四二年一二月二二日法律第一四二号)
この法律は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)の規定並びに次項及び附則第四項の規定並びに附則第八項の規定による改正後の外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。 第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律又は改正前の昭和三十二年改正法の規定に基づいて昭和四十二年八月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の法又は改正後の昭和三十二年改正法の規定による給与の内払とみなす。 この場合において、改正後の法の規定により調整手当を支給されることとなる特別職の職員に支払われた暫定手当(内閣総理大臣等(秘書官を除く。)にあつては、改正後の昭和三十二年改正法附則第四項の規定により俸給とみなされる額以外の額に係るものに限る。)は、改正後の法の規定による調整手当の内払とみなす。附則(昭和四三年五月二日法律第四〇号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年六月一五日法律第九九号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年一二月二一日法律第一〇六号)
この法律は、公布の日から施行し、第一条から第四条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十三年七月一日から適用する。 第一条、第三条及び第四条に規定する各法律のこれらの規定による改正前の規定に基づいて昭和四十三年七月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれ、これらの法律の当該各条の規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。附則(昭和四四年六月二三日法律第四九号)
この法律は、昭和四十四年七月一日から施行する。附則(昭和四四年一二月二日法律第七三号)
この法律は、公布の日から施行し、第一条から第四条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。 第一条、第三条及び第四条に規定する各法律のこれらの規定による改正前の規定に基づいて昭和四十四年六月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれ、これらの法律の当該各条の規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。附則(昭和四五年五月六日法律第四七号)
この法律は、昭和四十五年七月一日から施行する。附則(昭和四五年六月一日法律第一〇八号)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(昭和四五年一二月一七日法律第一二〇号)
この法律は、公布の日から施行し、第一条、第四条及び第五条に規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。 第一条、第四条及び第五条に規定する各法律のこれらの規定による改正前の規定に基づいて昭和四十五年五月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれ、これらの法律の当該各条の規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。附則(昭和四六年一二月一五日法律第一二二号)
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法(以下「給与法等」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。 旧日本万国博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和四十三年法律第十二号。以下「法律第十二号」という。)第二条に規定する日本万国博覧会政府代表の昭和四十六年五月一日から同年九月十二日までの期間に係る俸給月額は、同法第六条の規定にかかわらず、四十一万円であつたものとする。 この法律による改正前の給与法等の規定又は法律第十二号の規定に基づいて昭和四十六年五月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれこの法律による改正後の給与法等の規定又は法律第十二号及び前項の規定による給与の内払とみなす。附則(昭和四七年五月二九日法律第四二号)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。附則(昭和四七年六月三日法律第五二号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和四七年一一月一三日法律第一一九号)
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。 旧沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法(昭和四十五年法律第四十号。以下「法律第四十号」という。)第一条に規定する日本国政府代表の昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの期間に係る俸給月額は、同法第七条第二項の規定にかかわらず、四十四万円であつたものとする。 この法律による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定又は法律第四十号の規定に基づいて昭和四十七年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれこの法律による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定又は法律第四十号及び前項の規定による給与の内払とみなす。附則(昭和四八年八月一〇日法律第六九号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日から施行する。
附則(昭和四八年九月二六日法律第九六号)
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和四十八年四月一日から、この法律による改正後の沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、同月十六日から適用する。 特別職の職員が、この法律による改正前の特別職の職員の給与に関する法律又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和四十八年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。附則(昭和四八年一〇月五日法律第一一一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和四八年一〇月一二日法律第一一三号)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(昭和四九年六月四日法律第七四号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(附則第五項において「改正後の一般職の職員の給与に関する法律等」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員又は沖縄国際海洋博覧会政府代表が、改正前の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の規定による給与の内払とみなす。 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則(防衛庁職員給与法の適用を受ける職員に関する事項にあつては、政令)で定める。附則(昭和四九年六月二六日法律第九八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年一二月二三日法律第一〇六号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。 特別職の職員が、改正前の特別職の職員の給与に関する法律又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。附則(昭和五〇年三月三一日法律第二〇号)
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。附則(昭和五〇年一一月七日法律第七二号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。 特別職の職員が、改正前の特別職の職員の給与に関する法律又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和五十年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。附則(昭和五一年一一月五日法律第七八号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。 特別職の職員が、改正前の特別職の職員の給与に関する法律又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和五十一年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。附則(昭和五二年一二月二一日法律第八九号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。 特別職の職員が、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、昭和五十二年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。附則(昭和五三年七月五日法律第八六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
附則(昭和五三年一〇月二一日法律第九一号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。 秘書官が、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、昭和五十三年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。附則(昭和五四年一二月一二日法律第五八号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)第三条第五項及び別表第三の規定は昭和五十四年四月一日から、改正後の法第三条第二項、第四条第二項、第九条、別表第一及び別表第二の規定は同年十月一日から適用する。 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。附則(昭和五五年一一月二九日法律第九五号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第三の規定は昭和五十五年四月一日から、改正後の法第三条第二項、同条第三項、第四条第二項、第九条、別表第一及び別表第二の規定並びに附則第四項の規定は同年十月一日から適用する。 昭和五十五年十月一日から改正後の法が施行されるまでの間に廃止された特別職の官職にあつた者に係る俸給月額については、同日から廃止されるまでの間、改正後の法の規定を適用する。 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。 政務次官、内閣官房副長官及び総理府総務副長官のうち国会議員から任命されたものの俸給月額は、改正後の法第三条及び別表第一の規定にかかわらず、昭和五十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。附則(昭和五五年一二月五日法律第一〇三号)
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(昭和五六年一二月二四日法律第九七号)
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第三条第二項、同条第三項、第四条第二項、第九条、附則第三項、別表第一の俸給月額の欄及び別表第二の俸給月額の欄の改正規定並びに附則第四項の規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。 改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第三の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。附則(昭和五七年三月三一日法律第一一号)
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。附則(昭和五八年三月三一日法律第一〇号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和五八年五月二〇日法律第五〇号)
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(昭和五八年五月二三日法律第五二号)
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(昭和五八年一一月二九日法律第七〇号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。 改正後の特別職の職員の給与に関する法律又は国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。附則(昭和五八年一二月二日法律第八〇号)
この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。附則(昭和五九年五月二五日法律第三九号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(以下「改正後の歳費法」という。)の規定(第八条の規定を除く。)及び改正後の特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号。以下「改正後の特別職給与法」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。 改正後の歳費法又は改正後の特別職給与法の規定を適用する場合においては、改正前の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定に基づいて支払われた歳費又は改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の歳費法の規定による歳費又は改正後の特別職給与法の規定による給与の内払とみなす。附則(昭和五九年八月八日法律第六五号)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(昭和五九年一二月二二日法律第八〇号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。 総理府設置法の一部を改正する等の法律(昭和五十八年法律第八十号。以下「法律第八十号」という。)第十五条の規定による改正前の給与法第一条第五号の二に規定する総理府総務副長官の昭和五十九年四月一日から同年六月三十日までの期間に係る俸給月額は、法律第八十号第十五条の規定による改正前の給与法第三条及び別表第一の規定にかかわらず、九十五万九千円(同条第二項の規定に基づく内閣総理大臣の指定を受けていた者については、九十六万九千円)であつたものとする。 この法律による改正後の給与法若しくは国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定又は前項の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与又は法律第八十号第十五条の規定による改正前の給与法の規定に基づいて総理府総務副長官に支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定又は法律第八十号第十五条による改正前の給与法及び前項の規定による給与の内払とみなす。附則(昭和六〇年一二月二一日法律第九八号)
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中第七条の二の改正規定及び附則第三項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は、昭和六十一年一月一日から施行する。 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。 この法律による改正後の特別職の職員の給与に関する法律又は国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。附則(昭和六一年一二月四日法律第九三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第四十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則(昭和六一年一二月二二日法律第一〇二号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)の規定(附則第五項の規定を除く。)は、昭和六十一年四月一日から適用する。 旧国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和五十七年法律第三十六号。以下「法律第三十六号」という。)第二条の国際科学技術博覧会政府代表の昭和六十一年四月一日から同年九月十五日までの期間に係る俸給月額は、法律第三十六号第六条の規定にかかわらず、百三万九千円であつたものとする。 改正前の給与法の規定又は法律第三十六号の規定に基づいて昭和六十一年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に支給された給与は、それぞれ改正後の給与法の規定又は法律第三十六号及び前項の規定による給与の内払とみなす。 改正後の給与法附則第五項の規定は、改正前の給与法の規定に基づいて昭和六十一年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に内閣総理大臣又は国務大臣に支給された給与の一部に相当する額の返納による国庫への寄附について準用する。附則(昭和六一年一二月二六日法律第一〇七号)
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(昭和六二年一二月一五日法律第一一〇号)
この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定(特別職の職員の給与に関する法律第一条第十九号の八を削る改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)の規定は昭和六十二年四月一日から、第二条の規定による改正後の国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(以下「法律第六十五号」という。)の規定は同年十月一日から適用する。 この法律による改正後の給与法又は法律第六十五号の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。附則(昭和六三年六月一四日法律第八二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。
附則(昭和六三年一二月二四日法律第一〇一号)
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 この法律(第二条の規定を除く。次項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(以下「昭和六十二年法律第六十五号」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。 この法律による改正後の給与法又は昭和六十二年法律第六十五号の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律に基づいて支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。附則(平成元年一月一一日法律第一号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成元年一二月八日法律第七〇号)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(平成元年一二月一三日法律第七四号)
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中特別職の職員の給与に関する法律第二条及び第七条の三の改正規定は、平成二年四月一日から施行する。 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(以下「昭和六十二年法律第六十五号」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。 この法律による改正後の給与法又は昭和六十二年法律第六十五号の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。附則(平成二年六月二七日法律第四九号)
この法律は、平成二年八月一日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、同年四月一日から適用する。附則(平成二年七月三日法律第七五号)
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(平成二年一二月二六日法律第八〇号)
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(以下「昭和六十二年法律第六十五号」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。 この法律による改正後の給与法又は昭和六十二年法律第六十五号の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。附則(平成三年一二月二四日法律第一〇三号)
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条、第七条の二、第七条の三及び第十四条の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。 旧国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和六十二年法律第六十五号。以下「昭和六十二年法律第六十五号」という。)第二条の国際花と緑の博覧会政府代表の平成三年四月一日から同年九月二十九日までの期間に係る俸給月額は、昭和六十二年法律第六十五号第六条の規定にかかわらず、百二十四万七千円であったものとする。 この法律による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定又は昭和六十二年法律第六十五号の規定に基づいて平成三年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に支給された給与は、それぞれ改正後の法の規定又は昭和六十二年法律第六十五号及び前項の規定による給与の内払とみなす。附則(平成四年四月二日法律第二八号)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(平成四年六月五日法律第七三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成四年一二月一六日法律第九三号)
この法律は、公布の日から施行し、この法律(第一条第十九号の八を削る改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。 改正後の法第四条第二項の規定の適用については、同項中「六万七千五百円」とあるのは、平成四年四月一日から同年四月三十日までの間においては「六万五百円」とし、同年五月一日から平成五年三月三十一日までの間においては「六万六千三百円」とし、同年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては「六万六千九百円」とする。 改正後の法第九条の規定(改正後の法第四条第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の平成四年四月一日から同年四月三十日までの間における適用については、改正後の法第九条中「三万六千八百円」とあるのは、「三万三千六百円」とする。 改正後の法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。附則(平成五年一一月一二日法律第八三号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。 改正後の法第四条第二項の規定の平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間における適用については、同項中「六万八千八百円」とあるのは、「六万八千二百円」とする。 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。附則(平成六年二月四日法律第三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第十号)の公布の日から施行する。
附則(平成六年三月一一日法律第一一号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成六年六月一五日法律第三三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成六年一一月七日法律第九〇号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。附則(平成六年一一月九日法律第九六号)
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(平成七年三月三一日法律第五四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成七年四月五日法律第六二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成七年五月一九日法律第九六号)
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(平成七年六月二六日法律第一一三号)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(平成七年一〇月二五日法律第一一七号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。附則(平成八年五月二二日法律第四二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成八年七月一日から施行する。
附則(平成八年六月二六日法律第一〇三号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成八年六月二六日法律第一〇六号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成八年一二月一一日法律第一一三号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。 内閣官房副長官の平成八年四月一日から同年六月二十五日までの期間に係る俸給月額は、改正後の給与法別表第一の規定にかかわらず、百三十三万九千円(内閣法等の一部を改正する法律(平成八年法律第百三号)第三条の規定による改正前の給与法第三条第二項の規定に基づく内閣総理大臣の指定を受けていた者については、百三十四万九千円)とする。 改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。附則(平成九年六月四日法律第六六号)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(平成九年一二月一〇日法律第一一三号)
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第三条第二項及び第三項、第四条第二項、第九条、別表第一の俸給月額の欄並びに別表第二の俸給月額の欄の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項及び附則第四項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の給与法」という。)別表第三の規定及び附則第四項の規定は、平成九年四月一日から適用する。 平成十年三月に支給する期末手当(改正後の給与法第三条第二項及び第三項、別表第一並びに別表第二の規定の適用を受ける職員に対して支給するものに限る。)に関する改正後の給与法第七条の二の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第百十二号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十九条の四第二項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。 改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。附則(平成一〇年三月三一日法律第一三号)
この法律は、平成十年四月一日から施行する。附則(平成一〇年一〇月一六日法律第一二一号)
この法律は、公布の日から施行し、この法律(第一条第十九号の七の二を削る改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の給与法」という。)の規定及び附則第三項の規定は、平成十年四月一日から適用する。 改正後の給与法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。 内閣総理大臣及び国務大臣並びに内閣官房副長官及び政務次官のうち国会議員から任命されたものの俸給月額は、改正後の給与法別表第一の規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。附則(平成一〇年一〇月一六日法律第一三一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一一年五月一四日法律第四三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。
附則(平成一一年六月九日法律第六八号)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(平成一一年七月七日法律第八三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則(平成一一年七月三〇日法律第一一六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年八月一三日法律第一二九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一一年一一月二五日法律第一四二号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。 改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一三年四月二五日法律第三四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一三年六月二二日法律第六二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一三年一一月二八日法律第一二七号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、平成十三年四月一日から適用する。附則(平成一四年三月三一日法律第五号)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。附則(平成一四年一一月二二日法律第一〇七号)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第一条中特別職の職員の給与に関する法律第一条の改正規定 この法律の公布の日
二 第二条の規定 平成十五年四月一日
この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律第三条第五項(同法附則第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、総務省令で定める。附則(平成一五年五月二三日法律第四八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第八条 政府は、食品の安全性の確保を図るための諸施策に関する国際的動向その他の社会経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成一五年五月三〇日法律第六一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一五年六月六日法律第六七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第五十五条 附則第二条から第三十条まで、附則第三十三条、附則第三十八条、附則第四十条、附則第四十三条、附則第四十五条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一五年一〇月一六日法律第一四二号)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。 ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。 この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律附則第三項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の施行日における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。附則(平成一六年五月二八日法律第六一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一六年一二月一日法律第一四六号)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において総合科学技術会議の常勤の議員、地方財政審議会会長、原子力委員会委員長、中央更生保護審査会委員長、宇宙開発委員会委員長、証券取引等監視委員会委員長、公認会計士・監査審査会会長若しくは航空・鉄道事故調査委員会委員長(以下この項において「総合科学技術会議の常勤の議員等」という。)又は社会保険審査会の委員長若しくは委員、労働保険審査会の常勤の委員、公害健康被害補償不服審査会の常勤の委員、地方財政審議会委員、食品安全委員会の常勤の委員、原子力委員会の常勤の委員、原子力安全委員会の常勤の委員、中央更生保護審査会の常勤の委員、宇宙開発委員会の常勤の委員、土地鑑定委員会の常勤の委員、証券取引等監視委員会委員、公認会計士・監査審査会の常勤の委員、国地方係争処理委員会の常勤の委員、電気通信事業紛争処理委員会の常勤の委員、航空・鉄道事故調査委員会の常勤の委員若しくは運輸審議会の常勤の委員(以下この項において「社会保険審査会委員長等」という。)である者が当該特別職の職員として受ける俸給月額は、同日を含む任期に係る期間は、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十四号)第二条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(次項において「新特別職給与法」という。)第三条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、総合科学技術会議の常勤の議員等である者にあっては百二十一万千円、社会保険審査会委員長等である者にあっては百六万六千円とする。 施行日の前日において情報公開審査会の常勤の委員である者であって行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第六十一号)附則第二条第一項前段の規定により同法の施行の日に情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員として任命されたものとみなされる者が当該特別職の職員として受ける俸給月額は、同項後段の規定による任期に係る期間は、新特別職給与法第三条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、百六万六千円とする。 前三項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。附則(平成一七年一一月七日法律第一一四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。 ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第三条から第六条まで及び第八条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律附則第三項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の施行日における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。
第三条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において第二条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律附則第三項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の一部施行日における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。
第四条 一部施行日の前日から引き続き内閣総理大臣等である者で、当該特別職の職員として受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に百分の九十九・六八を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる特別職の職員には、平成二十二年三月三十一日(任期の定めのある特別職の職員にあっては、同日又は一部施行日を含む任期に係る期間の末日のいずれか早い日)までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。 一部施行日以降に新たに大使又は公使となった者のうち、一部施行日の前日から大使又は公使となった日の前日までの間引き続き一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の同一の俸給表の適用を受けていたもので、当該大使又は公使として受ける俸給月額が一部施行日の前日において受けていた俸給月額に百分の九十九・六八を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる特別職の職員には、平成二十二年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(その額が、当該大使又は公使として受ける俸給月額と第二条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律第三条の規定を適用したとしたならば当該大使又は公使として受けることとなる俸給月額に百分の九十九・六八を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下この項において「基準額」という。)との差額に相当する額を超えるときは、当該大使又は公使として受ける俸給月額と基準額との差額に相当する額)を俸給として支給する。 一部施行日以降に新たに内閣総理大臣等となった者(前項に規定する者を除く。)について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される特別職の職員との権衡上必要があると認められるときは、当該特別職の職員には、総務大臣の定めるところにより、前二項の規定に準じて、俸給を支給する。
第五条 前条の規定による俸給を支給される特別職の職員(秘書官を除く。)に関する第二条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律第七条の二の規定の適用については、同条ただし書中「一般職給与法」とあるのは、「一般職給与法第十一条の三第二項中「次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合」とあるのは「百分の十二」と、一般職給与法」とする。
第六条 第二条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律第四条第二項前段の規定の適用を受ける特別職の職員で、同項の規定により支給される手当の額が勤務一日につき六万八千円を超え六万九千二百円以下であるものに対する特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十四号)第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律第四条第二項後段の規定の適用については、当該特別職の職員が一部施行日から引き続き同項前段の規定の適用を受ける間は、同項後段中「六万七千七百円」とあるのは、「六万八千八百円」とする。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則(平成一八年六月二日法律第五〇号)
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。 ただし、第百三十三条第一項及び第三項(第三号に係る部分に限る。)、第百三十四条、第百三十五条第二項(第四号に係る部分に限る。)、第百三十七条、第百三十八条第一項、第百四十二条(公益法人認定法第四十七条の規定を準用する部分に限る。)、第百六十九条(内閣府設置法附則第二条第一項に一号を加える改正規定中特例民法法人の監督に関する関係行政機関の事務の調整に係る部分を除く。)並びに第二百三条の規定は、公益法人認定法附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。附則(平成一八年一一月一七日法律第一〇二号)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成一八年一二月一五日法律第一一一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一八年一二月二〇日法律第一一四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一八年一二月二二日法律第一一八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一九年七月六日法律第一〇八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則(平成一九年一二月二八日法律第一三五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二〇年五月二日法律第二六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二一年五月二九日法律第四一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年一一月三〇日法律第八七号)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。 ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。 この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律附則第三項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の施行日における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。附則(平成二二年一一月三〇日法律第五四号)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。 ただし、第二条の規定はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)又は政府の政策決定過程における政治主導の確立のための内閣法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第 号。附則第三項において「政治主導確立法」という。)の施行の日のいずれか遅い日から、第三条の規定は平成二十三年四月一日から施行する。 施行日の前日において第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律附則第三項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の施行日における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。 施行日が政治主導確立法の施行の日前である場合には、第一条のうち特別職の職員の給与に関する法律別表第五の改正規定中「別表第五」とあるのは、「別表第三」とする。 前二項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。附則(平成二二年一二月三日法律第六五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年七月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二四年二月二九日法律第二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(俸給月額の切替え)
第三条 施行日の前日において第六条の規定による改正前の特別職給与法附則第三項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の施行日における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。
(人事院規則等への委任)
第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、一般職の職員に関するものにあっては人事院規則、特別職の職員及び防衛省の職員に関するものにあっては政令で定める。
附則(平成二四年六月二七日法律第三五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二四年六月二七日法律第四七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部改正に伴う調整規定)
第八十一条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、前条の規定は、適用しない。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二五年五月三一日法律第二二号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成二五年五月三一日法律第二八号)
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第三十三条から第四十二条まで、第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第五十条の規定 公布の日
二 第三条、第二十八条、第二十九条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第十二条の改正規定に限る。)及び第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定を除く。)の規定 番号利用法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
附則(平成二五年一二月四日法律第八九号)
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条から第四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(平成二六年四月一八日法律第二二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(処分等の効力)
第十条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。
(命令の効力)
第十一条 この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。
(その他の経過措置)
第十三条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
(検討)
第四十二条 政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。
附則(平成二六年五月一日法律第三一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二六年一一月一九日法律第一〇六号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条及び附則第三条から第六条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。 第一条の規定(特別職の職員の給与に関する法律第七条の二ただし書の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の同法(次条において「平成二十六年新法」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第二条 平成二十六年新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、平成二十六年新法の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
第三条 附則第一条第一項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において第二条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律(以下「平成二十七年旧法」という。)附則第三項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の一部施行日における俸給月額は、同条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「平成二十七年新法」という。)第三条第一項及び附則第三項の規定にかかわらず、平成二十七年新法別表第三に掲げる十二号俸の俸給月額を超え八十九万五千円を超えない範囲内で内閣総理大臣が定める額とする。 この場合において、同条第四項第三号中「別表第三」とあるのは、「特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百六号)附則第三条の規定」とする。
第四条 一部施行日の前日から引き続き内閣総理大臣等である者で、当該特別職の職員として受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる特別職の職員には、平成三十年三月三十一日(任期の定めのある特別職の職員にあっては、同日又は一部施行日を含む任期に係る期間の末日のいずれか早い日)までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。 一部施行日以降に新たに大使又は公使となった者のうち、一部施行日の前日から大使又は公使となった日の前日までの間引き続き一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の同一の俸給表の適用を受けていたもので、当該大使又は公使として受ける俸給月額が一部施行日の前日において受けていた俸給月額に達しないこととなる特別職の職員には、平成三十年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(その額が、当該大使又は公使として受ける俸給月額と平成二十七年旧法第三条の規定を適用したとしたならば当該大使又は公使として受けることとなる俸給月額(以下この項において「基準額」という。)との差額に相当する額を超えるときは、当該大使又は公使として受ける俸給月額と基準額との差額に相当する額)を俸給として支給する。 一部施行日以降に新たに内閣総理大臣等となった者(前項に規定する者を除く。)について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される特別職の職員との権衡上必要があると認められるときは、当該特別職の職員には、内閣総理大臣の定めるところにより、前二項の規定に準じて、俸給を支給する。
第五条 前条の規定による俸給を支給される特別職の職員(秘書官を除く。)に関する平成二十七年新法第七条の二の規定の適用については、同条ただし書中「一般職給与法」とあるのは、「一般職給与法第十一条の三第二項中「次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合」とあるのは「百分の十八」と、一般職給与法」とする。
第六条 平成二十七年旧法第四条第二項前段の規定の適用を受ける特別職の職員で、同項の規定により支給される手当の額が勤務一日につき六万七千百円を超え六万七千三百円以下であるものに対する平成二十七年新法第四条第二項後段の規定の適用については、当該特別職の職員が一部施行日から引き続き同項前段の規定の適用を受ける間(平成三十年三月三十一日までの間に限る。)は、同項後段中「六万七千百円」とあるのは、「六万七千三百円」とする。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則(平成二七年九月九日法律第六五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二七年九月一一日法律第六六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年一月二六日法律第二号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(特定の秘書官の俸給月額の切替え)
第二条 平成二十七年四月一日(以下この条において「切替日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律(次条において「改正前の給与法」という。)附則第三項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の切替日における俸給月額は、改正後の給与法第三条第一項及び附則第三項の規定にかかわらず、改正後の給与法別表第三に掲げる十二号俸の俸給月額を超え八十九万六千円を超えない範囲内で内閣総理大臣が定める額とする。 この場合において、同条第四項第三号中「別表第三」とあるのは、「特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二号)附則第二条の規定」とする。
(給与の内払)
第三条 改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与(特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百六号)附則第四条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、改正後の給与法の規定による給与(同条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則(平成二八年六月三日法律第五九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二八年一一月二四日法律第八一号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。 第一条の規定(特別職の職員の給与に関する法律第七条の二ただし書の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の同法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第二条 改正後の給与法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与(特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百六号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第四条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、改正後の給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第四条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則(平成二九年一二月一五日法律第七八号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(次条において「改正後の給与法」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第二条 改正後の給与法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与(特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百六号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第四条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、改正後の給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第四条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則(平成三〇年七月二七日法律第八〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成三〇年一一月三〇日法律第八三号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(次条において「改正後の給与法」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第二条 改正後の給与法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則(令和元年五月三一日法律第一六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(令和元年一一月二二日法律第五二号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。 第一条の規定(特別職の職員の給与に関する法律第七条の二ただし書の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の同法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第二条 改正後の給与法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則(令和二年一一月三〇日法律第六六号)
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。附則(令和三年五月一九日法律第三六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。 ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第五十七条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。 この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
(命令の効力に関する経過措置)
第五十八条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
(政令への委任)
第六十条 附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(令和四年四月一三日法律第一八号)
この法律は、公布の日から施行する。 令和四年六月の内閣総理大臣等(特別職の職員の給与に関する法律第二条に規定する内閣総理大臣等をいい、同法第一条第四十四号に規定する秘書官を除く。)の期末手当の支給についてのこの法律の規定による改正後の同法第七条の二の規定の適用については、同条ただし書中「あるのは、」とあるのは「あるのは」とし、「同条第五項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第十七号)附則第二条第一項第一号イ中「百二十七・五分の十五」とあるのは「百六十七・五分の十」とし、一般職給与法第十九条の四第五項」とする。 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。附則(令和四年一一月一八日法律第八二号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。 第一条の規定(特別職の職員の給与に関する法律第七条の二ただし書の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の同法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第二条 改正後の給与法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則(令和五年一一月二四日法律第七四号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。 第一条の規定(特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第七条の二ただし書の改正規定を除く。次条及び附則第三条において同じ。)による改正後の給与法(次条及び附則第三条において「改正後の給与法」という。)及び第三条の規定による改正後の二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(附則第三条において「改正後の臨時措置法」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。
(特定の秘書官の俸給月額の切替え)
第二条 令和五年四月一日(以下この条において「切替日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の給与法附則第二項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の切替日における俸給月額は、改正後の給与法第三条第一項及び第四項並びに附則第二項の規定にかかわらず、改正後の給与法別表第三に掲げる十二号俸の俸給月額を超え八十九万九千円を超えない範囲内で内閣総理大臣が定める額とする。
(給与の内払)
第三条 改正後の給与法又は改正後の臨時措置法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法又は第三条の規定による改正前の二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の臨時措置法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
別表第一 (第三条関係)
官職名 | 俸給月額 |
内閣総理大臣 | 二、〇一六、〇〇〇円 |
国務大臣 会計検査院長 人事院総裁 | 一、四七〇、〇〇〇円 |
内閣法制局長官 内閣官房副長官 副大臣 国家公務員倫理審査会の常勤の会長 公正取引委員会委員長 原子力規制委員会委員長 宮内庁長官 | 一、四一〇、〇〇〇円 |
検査官(会計検査院長を除く。) 人事官(人事院総裁を除く。) 内閣危機管理監 国家安全保障局長 大臣政務官 デジタル監 個人情報保護委員会委員長 カジノ管理委員会委員長 公害等調整委員会委員長 運輸安全委員会委員長 侍従長 | 一、二〇三、〇〇〇円 |
内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官 常勤の内閣総理大臣補佐官 常勤の大臣補佐官 国家公務員倫理審査会の常勤の委員 公正取引委員会委員 国家公安委員会委員 原子力規制委員会委員 式部官長 | 一、一七八、〇〇〇円 |
個人情報保護委員会の常勤の委員 カジノ管理委員会の常勤の委員 公害等調整委員会の常勤の委員 中央労働委員会の常勤の公益を代表する委員 運輸安全委員会の常勤の委員 総合科学技術・イノベーション会議の常勤の議員 原子力委員会委員長 再就職等監視委員会委員長 証券取引等監視委員会委員長 公認会計士・監査審査会会長 中央更生保護審査会委員長 社会保険審査会委員長 東宮大夫 | 一、〇三八、〇〇〇円 |
食品安全委員会の常勤の委員 原子力委員会の常勤の委員 公益認定等委員会の常勤の委員 証券取引等監視委員会委員 公認会計士・監査審査会の常勤の委員 地方財政審議会委員 行政不服審査会の常勤の委員 情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員 国地方係争処理委員会の常勤の委員 電気通信紛争処理委員会の常勤の委員 中央更生保護審査会の常勤の委員 労働保険審査会の常勤の委員 社会保険審査会委員 運輸審議会の常勤の委員 土地鑑定委員会の常勤の委員 公害健康被害補償不服審査会の常勤の委員 | 九一六、〇〇〇円 |
別表第二 (第三条関係)
官職名 | 俸給月額 | |
大使 | 三号俸 | 一、一七八、〇〇〇円 |
二号俸 | 一、〇三八、〇〇〇円 | |
一号俸 | 九一六、〇〇〇円 | |
公使 | 三号俸 | 一、一七八、〇〇〇円 |
二号俸 | 一、〇三八、〇〇〇円 | |
一号俸 | 九一六、〇〇〇円 |
別表第三 (第三条関係)
官職名 | 俸給月額 | |
秘書官 | 十二号俸 | 五八七、六〇〇円 |
十一号俸 | 五五六、九〇〇円 | |
十号俸 | 五二六、九〇〇円 | |
九号俸 | 四九五、三〇〇円 | |
八号俸 | 四六四、七〇〇円 | |
七号俸 | 四三七、三〇〇円 | |
六号俸 | 四〇二、〇〇〇円 | |
五号俸 | 三六三、五〇〇円 | |
四号俸 | 三二七、七〇〇円 | |
三号俸 | 二九六、五〇〇円 | |
二号俸 | 二七四、六〇〇円 | |
一号俸 | 二六八、一〇〇円 |