昭和二十四年法律第二百四十号
郵政事業特別会計の昭和二十四年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律

郵政事業特別会計の昭和二十四年度における歳入不足補てんのための一般等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。郵政事業特別会計の昭和二十四年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律は、1949年に公布された法律で、郵政事業特別会計の昭和二十四年度における歳入不足補てんのための一般等について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

法律公布日:昭和24年12月06日

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 政府は、郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするために、昭和二十四年度において、一般会計から四億千二百七十一万七千円を限り、この会計に繰入金をすることができる。

 政府は、前項の規定による繰入金については、後日郵政事業特別会計から、その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。

附則

この法律は、公布の日から施行する。