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昭和二十四年法律第百九十五号
土地改良法

施行日:

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第一章 総則

(目的及び原則)

第一条 この法律は、農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とする。

2 土地改良事業の施行に当たつては、その事業は、環境との調和に配慮しつつ、国土資源の総合的な開発及び保全に資するとともに国民経済の発展に適合するものでなければならない。

(定義)

第二条 この法律において「農用地」とは、耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をいう。

2 この法律において「土地改良事業」とは、この法律により行う次に掲げる事業をいう。

農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設(以下「土地改良施設」という。)の新設、管理、廃止又は変更(あわせて一の土地改良事業として施行することを相当とするものとして政令で定める要件に適合する二以上の土地改良施設の新設又は変更を一体とした事業及び土地改良施設の新設又は変更(当該二以上の土地改良施設の新設又は変更を一体とした事業を含む。)とこれにあわせて一の土地改良事業として施行することを相当とするものとして政令で定める要件に適合する次号の区画整理、第三号の農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業とを一体とした事業を含む。)

区画整理(土地の区画形質の変更の事業及び当該事業とこれに附帯して施行することを相当とする次号の農用地の造成の工事又は農用地の改良若しくは保全のため必要な工事の施行とを一体とした事業をいう。)

農用地の造成(農用地以外の土地の農用地への地目変換又は農用地間における地目変換の事業(埋立て及び干拓を除く。)及び当該事業とこれに附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更の工事その他農用地の改良又は保全のため必要な工事の施行とを一体とした事業をいう。)

埋立て又は干拓

農用地若しくは土地改良施設の災害復旧(津波又は高潮による海水の浸入のために農用地が受けた塩害の除去のため必要な事業を含む。)又は土地改良施設の突発事故被害(突発的な事故による被害をいう。以下同じ。)の復旧

農用地に関する権利並びにその農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合

その他農用地の改良又は保全のため必要な事業

(土地改良事業に参加する資格)

第三条 土地改良事業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。

農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、その所有者

農用地であつて所有権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、政令で定めるところにより、農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)に対しその所有者から当該土地改良事業に参加すべき旨の申出があり、かつ、その申出が相当であつて農業委員会がこれを承認した場合にあつては、その所有者、その他の場合にあつては、その農用地につき当該権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者

農用地以外の土地であつて所有権に基づき使用及び収益の目的に供されるものについては、その所有者

農用地以外の土地であつて所有権以外の権原に基づき使用及び収益の目的に供されるものについては、その権原に基づき使用及び収益をする者が、政令で定めるところにより、その所有者の同意を得て農業委員会に対し当該土地改良事業に参加すべき旨を申し出た場合にあつては、その者、その他の場合にあつては、その所有者

2 前項第二号に規定する農用地につき所有権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者で土地改良事業に参加する資格を有しないものが、政令で定めるところにより、当該農用地の所有者の同意を得て農業委員会に対しその資格を交替すべき旨を申し出たときは、その資格が交替するものとする。 同項第四号に規定する土地の所有者で土地改良事業に参加する資格を有しないものが、政令で定めるところにより、当該土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者の同意を得て農業委員会に対しその資格を交替すべき旨を申し出たときも、同様とする。

3 前二項の規定の適用については、賃貸人又は貸主が、疾病その他農林水産省令で定める事由によつて当該農用地につき自ら耕作又は養畜の業務を営むことができないため、一時その農用地を他人に貸し付け、その耕作又は養畜の業務の目的に供した場合において、農業委員会が、政令で定めるところにより、その賃貸人又は貸主が近く自ら耕作又は養畜の業務を営むものと認め、かつ、これを相当と認めるときは、その賃貸人又は貸主をその農用地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者とみなす。

4 第一項又は第二項の規定の適用については、農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)がその借り受けている農用地をまだ貸し付けていないとき、又は農地中間管理機構がその借り受けている農用地を農地中間管理事業(同条第三項に規定する農地中間管理事業をいう。)の実施により一時他人に貸し付け、その耕作若しくは養畜の業務の目的に供した場合において農業委員会が政令で定めるところによりその旨の認定をしたときは、その農地中間管理機構をその農用地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者とみなす。

5 第一項の規定の適用については、第九十四条の八第七項(第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により土地を使用する者は、その土地が農用地である場合にあつては、その農用地につき所有権に基づき耕作又は養畜の業務を営む者とみなし、その土地が農用地以外の土地である場合にあつては、その土地の所有者とみなす。

6 第五十条第一項の道路等の用に供している土地の所有者としての国若しくは地方公共団体又は前項に規定する土地の所有者としての国には、第一項の規定を適用しない。

7 換地計画において換地を定めない従前の土地若しくは換地計画において第七条第四項の非農用地区域内に換地を定めた従前の土地若しくはその換地の所有者若しくはこれらの土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者、第五十三条の二第一項若しくは第五十三条の二の三第一項(これらの規定を第八十九条の二第三項及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により指定された土地(第五十三条の二の三第一項の規定により指定された土地にあつては、換地を定めない土地として指定されたものに限る。)の所有者若しくは当該土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者又は第五十四条の二第五項(第八十九条の二第十項及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により土地を取得した者(第五十三条の三の二第一項第一号(第八十九条の二第三項及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)に掲げる土地を取得した者を除く。)には、これらの者としては、第一項の規定を適用しない。

8 第五条第六項又は第七項(これらの規定を第四十八条第九項、第八十五条第五項、第八十五条の二第五項、第八十五条の三第四項及び第十項、第八十七条の二第十項、第八十七条の三第七項、第八十八条第六項及び第十八項、第九十六条の二第七項並びに第九十六条の三第五項において準用する場合を含む。)の承認又は同意に係る土地(承認に係る土地にあつては、農用地及び第五十条第一項の道路等の用に供されている土地並びにこれらの土地以外の土地で、その承認に際し、その承認をした行政庁又は地方公共団体が農用地として利用する旨を農業委員会に申し出たものを除き、同意に係る土地にあつては、その同意に際し、その同意をした第一項第三号又は第四号に該当する者が、(当該土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者が他に存するときは、その者の同意を得て、)農用地として利用する旨を農業委員会に申し出た土地を除く。以下「特定用途用地」という。)についての第一項第三号又は第四号に該当する者には、当該特定用途用地又は当該特定用途用地を従前の土地とする換地についての同項第三号又は第四号に該当する者としては、同項の規定を適用しない。

(公有水面の埋立ての免許を受けた者に対する適用)

第四条 この法律の規定の適用については、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)により埋立ての免許を受けた者は、土地の所有者とみなす。

第一章の二 土地改良長期計画

(作成)

第四条の二 農林水産大臣は、土地改良事業の計画的な実施に資するため、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、土地改良事業に関する長期の計画(以下「土地改良長期計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

2 土地改良長期計画においては、農林水産省令で定める土地改良事業の種別ごとに、計画期間に係る土地改良事業の実施の目標及び事業量を定めるものとする。

3 土地改良長期計画は、計画期間に係る農業生産の選択的拡大、農業の生産性の向上及び農業総生産の増大の見通し並びに農業経営の規模の拡大等農業構造の改善の方向に即し、かつ、国土資源の総合的な開発及び保全に資するように定めるものとする。

4 農林水産大臣は、第一項の規定により土地改良長期計画の案を作成しようとするときは、関係行政機関の長及び関係都道府県知事の意見をきかなければならない。

5 農林水産大臣は、土地改良長期計画につき第一項の閣議の決定があつたときは、その概要を公表しなければならない。

(改定)

第四条の三 土地改良長期計画は、農業事情、国土資源の開発及び保全の状況、経済事情等に変動があつたため必要があるときは、改定することができる。

2 前項の規定による土地改良長期計画の改定については、前条第一項、第四項及び第五項の規定を準用する。

(実施)

第四条の四 国は、土地改良長期計画の達成を図るため、その実施につき必要な措置を講ずるものとする。

第二章 土地改良事業

第一節 土地改良区の行う土地改良事業

第一款 土地改良区の設立

(設立準備)

第五条 第三条に規定する資格を有する十五人以上の者は、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業(第二条第二項第六号に掲げるものを除く。以下第十五条の規定を除き、この章において同じ。)の施行を目的として、都道府県知事の認可を受け、その地域について土地改良区を設立することができる。 この場合において、二以上の土地改良事業の施行を目的として一の土地改良区を設立することができるのは、これらの事業相互間に相当の関連性がある場合に限るものとし、その場合における当該一定の地域は、その各土地改良事業の施行に係る地域のすべてを合わせた地域とする。

前項の者は、同項の認可の申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては全体構成。次項において同じ。)、定款作成の基本となるべき事項、同項の一定の地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者で当該土地改良事業の計画及び定款の作成に当たるべきものの選任方法その他必要な事項を公告して、同項の一定の地域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者の三分の二(二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者の三分の二)以上の同意を得なければならない。

第一項の者は、同項の認可の申請をするには、前項の規定による公告をする前に、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要につき市町村長と協議しなければならない。

第二条第二項第三号に掲げる事業又は当該事業と他の事業とを一体とした同項第一号に掲げる事業(以下「農用地造成事業等」と総称する。)の施行を目的とし、又は目的の一部に含む土地改良区を設立する場合において、第一項の認可を申請するには、同項の者は、第二項の三分の二以上の同意のほか、その同条第二項第三号に掲げる事業の施行に係る地域(以下「農用地造成地域」という。)内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者で同条第一項第三号又は第四号に該当するもの(以下「農用地外資格者」という。)についてその全員の同意を得なければならない。

前項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、農用地外資格者は、その者の当該資格に係る土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者が他に存するときは、第二項及び前項の同意について同意又は不同意を第一項の者に表示する前において、農林水産省令の定めるところにより、その農用地造成事業等の施行につき、その使用及び収益をする者の意見を聴かなければならない。

国有地又は国若しくは地方公共団体が公用若しくは公共の用に供している土地を含めて第一項の一定の地域を定めるには、その土地を管理する行政庁又は地方公共団体の承認がなければならない。

建築物の敷地、墓地、境内地その他の農用地以外の土地(前項に規定する土地を除く。)で政令で定めるものを含めて第一項の一定の地域を定めるには、その土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全員の同意がなければならない。

(農用地造成事業等に係る農用地外資格者の同意)

第六条 前条第四項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、これにつき同条第二項の三分の二以上の同意があつたときにおいても、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者のうちになお同意をしない者があるときは、同条第一項の者は、農林水産省令の定めるところにより、その同意をしない者に対し必要な資料、情報等の提供及び勧奨をするほか、その同意をしない者のその農用地造成事業等に参加する資格の交替又はその同意をしない者の第三条に規定する資格に係る土地についての所有権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利の移転、設定、変更若しくは消滅に関し、その者及びその交替をしようとする者又はその権利の移転、設定若しくは変更を受けようとする者と協議し、その他当該農用地外資格者の全員の同意を得るために必要な措置をとるものとする。

前項の規定により必要な措置をとつた場合においても、なお当該農用地外資格者の全員の同意を得るに至らないときは、前条第一項の者は、その全員の同意を得るため、その農用地外資格者のうちなお同意をしない者の当該農用地造成事業等に参加する資格の交替又はその同意をしない者の第三条に規定する資格に係る土地についての所有権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利の移転、設定、変更若しくは消滅に関し、その交替をしようとする者又はその権利の移転、設定若しくは変更を受けようとする者の委託を受けて、都道府県知事に対し、必要なあつせん又は調停をなすべき旨の申請をすることができる。

都道府県知事は、前項の申請があつた場合には、すみやかに、あつせん又は調停を行なうものとする。

都道府県知事は、前項の調停を行なう場合には、第二項の同意をしない者その他農林水産省令で定める者の意見をきくとともに、関係農業委員会に対し助言、資料の提示その他必要な協力を求めて、調停案を作成しなければならない。

都道府県知事は、前項の規定により調停案を作成したときは、これを当該調停の当事者に示してその受諾を勧告するものとする。

(設立認可の申請)

第七条 第五条第二項の三分の二以上の同意(同条第四項に規定する土地改良区の設立については、同条第二項の三分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意)があつたときは、同条第一項の者は、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画、定款その他必要な事項を定め、同項の認可を申請することができる。

前項の土地改良事業計画及び定款は、第五条第二項の規定により同意を得た選任方法によつて選任された者によつて、同項の規定により同意を得た土地改良事業の計画の概要及び定款作成の基本となるべき事項に基いて作成されたものでなければならない。

土地改良事業計画においては、農林水産省令の定めるところにより、当該土地改良事業につき、目的、その施行に係る地域、工事又は管理に関する事項(換地計画を定める土地改良事業にあつては、工事に関する事項のほか、当該換地計画の概要)、事業費に関する事項、効果に関する事項その他農林水産省令で定める事項を定めるものとする。

前項の工事に関する事項は、換地計画を定める土地改良事業でその施行に係る地域のうちに農用地以外の用に供する土地(その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設の用に供する土地を除く。)として工事を施行する土地を含むものについては、その工事を施行する土地の区域(以下「非農用地区域」という。)とその他の土地の区域を分けて、そのそれぞれにつき定めなければならない。

第一項の規定により申請をする者は、土地改良事業計画及び定款を定めるため、都道府県に農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する職員の援助を求めることができる。

都道府県は、正当の事由がある場合を除いて、前項の規定による請求を拒んではならない。

(審査及び公告等)

第八条 都道府県知事は、前条第一項の規定による申請があつたときは、当該土地改良事業計画及び定款につき詳細な審査を行つてその適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。

都道府県知事は、前項の審査に当つては、農林水産省令の定めるところにより、農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する技術者が調査して提出する報告に基かなければならない。

前項の調査は、当該土地改良事業のすべての効用と費用とについての調査を含むものでなければならない。

都道府県知事は、前条第一項の規定による申請について、次の各号の一に該当する場合及び次項の規定に該当する場合を除き、第一項の規定により適当とする旨の決定をしなければならない。

申請に係る土地改良事業が、第一条に規定する目的及び原則を基礎として政令で定める土地改良事業の施行に関する基本的な要件に適合するものでないとき。

申請の手続又は定款若しくは土地改良事業の計画の決定手続若しくは内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。

申請に係る土地改良区が、申請に係る土地改良事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎又は技術的能力を欠く等土地改良事業の遂行のための基礎的な要件として政令で定める要件を欠くと認められるとき。

都道府県知事は、前条第四項に規定する土地改良事業に係る同条第一項の規定による申請については、当該土地改良事業計画において定められた非農用地区域が次に掲げる要件に適合する場合でなければ、第一項の規定により適当とする旨の決定をしてはならない。

当該土地改良事業の施行に係る地域に特定用途用地その他農用地以外の土地で引き続き農用地として利用されないことが確実であると見込まれるものが含まれる場合には、当該地域内における農用地の集団化その他農業構造の改善に資する見地からみて、当該非農用地区域がこれらの土地に代わるべき土地の区域として適切な位置にあり、かつ、妥当な規模をこえないものであること。

当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者の生活上若しくは農業経営上必要な施設(その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設を除く。)の用に供する土地又は国若しくは地方公共団体の計画からみて当該土地改良事業の施行に係る地域内に近く設置することが確実と見込まれる公用若しくは公共の用に供する施設(その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設を除く。)の用に供するための土地が新たに必要な場合には、当該非農用地区域が当該施設の用に供する土地の区域として適切な位置にあり、かつ、妥当な規模をこえないものであること。

前号に掲げる場合のほか、当該土地改良事業の施行に係る地域の自然的経済的社会的諸条件からみて当該地域内にある農用地の一部がその施行後において農用地以外の用途に供されることが見通される場合には、当該地域内において引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地からみて、当該非農用地区域がその農用地以外の用途に供することを予定する土地の区域として適切な位置にあり、かつ、妥当な規模をこえないものであること。

都道府県知事は、第一項の規定により当該申請を適当とする旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を公告し、二十日以上の相当の期間を定めてその決定に係る土地改良事業計画書及び定款の写を縦覧に供しなければならない。

(異議の申出)

第九条 当該土地改良事業に関係のある土地又はその土地に定着する物件の所有者、当該土地改良事業に関係のある水面につき漁業権又は入漁権を有する者その他これらの土地、物件又は権利に関し権利を有する者(以下「利害関係人」という。)は、前条第六項の規定による公告に係る決定に対して異議があるときは、同項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して十五日以内に都道府県知事にこれを申し出ることができる。

都道府県知事は、前項の規定による異議の申出を受けたときは、前条第二項に掲げる技術者の意見をきいて、同条第六項に規定する縦覧期間満了後六十日以内にこれを決定しなければならない。

第一項の異議の申出には、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)中審査請求に関する規定(同法第十八条第一項及び第二項並びに第四十三条を除く。)を準用する。

都道府県知事は、第二項の規定による決定が第七条第一項の規定による申請に係る土地改良事業計画又は定款に矛盾するものであるときは、同項の規定による申請を却下しなければならない。

第二項の規定による決定及び前項の規定による却下又はこれらの不作為については、審査請求をすることができない。

(土地改良区の成立)

第十条 都道府県知事は、前条第一項の異議の申出がないとき、又は異議の申出があつた場合においてそのすべてについて同条第二項の規定による決定があつたときは、同条第四項の場合を除いて、土地改良区の設立の認可をしなければならない。

土地改良区は、前項の規定による認可により、第五条第一項の一定の地域を地区として成立する。

都道府県知事は、土地改良区が成立したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

土地改良区の成立は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて組合員その他の第三者に対抗することができない。

第一項の規定による認可及びその認可に係る土地改良事業計画による事業の施行については、審査請求をすることができない。

(組合員)

第十一条 土地改良区の地区内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者は、その土地改良区の組合員とする。

(設立費用の負担)

第十二条 土地改良区の設立に関する費用は、その土地改良区の負担とする。 但し、土地改良区が成立しなかつた場合には、その費用は、その設立を申請した者の負担とする。

(土地改良区の法人格)

第十三条 土地改良区は、法人とする。

(名称独占)

第十四条 土地改良区は、その名称中に土地改良区という文字を用いなければならない。

土地改良区でないものは、その名称中に土地改良区という文字を用いてはならない。

(土地改良区の事業)

第十五条 土地改良区は、その地区内の土地改良事業を行うものとする。

土地改良区は、前項の土地改良事業に附帯する事業(第五十七条の四第一項に規定する事業を含む。以下同じ。)を行うことができる。

(准組合員等たる資格)

第十五条の二 土地改良区は、定款で定めるところにより、当該土地改良区の地区内にある土地の所有者又は当該土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者であつて、第三条に規定する資格を有しないものを准組合員たる資格を有する者とすることができる。

土地改良施設の管理(委託を受けて行う管理を含む。)を行う土地改良区にあつては、定款で定めるところにより、当該土地改良区の地区の周辺の地域内に住所を有する者が主たる構成員となつている団体であつて土地改良施設の管理に関連する活動を行うものを施設管理准組合員たる資格を有する者とすることができる。

(加入)

第十五条の三 准組合員又は施設管理准組合員(以下「准組合員等」という。)たる資格を有する者が土地改良区に加入しようとするときは、土地改良区は、正当な理由がないのにその加入を拒んではならない。

(脱退)

第十五条の四 准組合員等は、六十日前までに予告して脱退することができる。

准組合員等は、次に掲げる事由によつて脱退する。

准組合員等たる資格の喪失

死亡又は解散

除名

除名は、次のいずれかに該当する准組合員等につき、総会の議決によつてこれをすることができる。 この場合において、土地改良区は、その総会の会日から十日前までに当該准組合員等に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

経費の支払又は土地改良施設の管理への協力その他土地改良区に対する義務を怠つた准組合員等

その他定款で定める行為をした准組合員等

前項の除名は、除名した准組合員等にその旨を通知しなければ、これをもつて当該准組合員等に対抗することができない。

(土地改良事業への参加の促進)

第十五条の五 土地改良区は、その地区内にある農用地につき耕作又は養畜の業務を営む者の土地改良事業への参加の促進を図るため、土地改良施設の管理その他の土地改良事業に関する情報の提供に努めるものとする。

国及び地方公共団体は、前項の情報の提供が円滑に実施されるよう、土地改良区に対し、必要な指導、助言その他の援助を行うように努めるものとする。

第二款 土地改良区の管理

(定款)

第十六条 土地改良区の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

名称及び認可番号

地区

事業

事務所の所在地

経費の分担に関する事項

役員の定数、任期、職務の分担及び選挙に関する事項

事業年度

公告の方法

土地改良区の定款には、前項各号に掲げる事項のほか、准組合員等たる資格を定めたときは、准組合員等の加入及び脱退に関する事項を記載しなければならない。

土地改良区の事業年度については、農林水産省令で定める。

(規約)

第十七条 次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。

総会又は総代会に関する事項

業務の執行及び会計に関する事項

役員に関する事項

組合員又は准組合員等(以下「組合員等」という。)に関する事項

その他必要な事項

(役員の選任等)

第十八条 土地改良区に、役員として、理事及び監事を置く。

理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。

役員は、定款で定めるところにより、総会で選挙する。 ただし、定款で定めるところにより、総会外で選挙することができる。

土地改良区設立当時の役員は、前項の規定にかかわらず、第七条第一項の認可の申請人及び第五条第二項の同意をした者のうちから当該申請人が選任する。

土地改良区の理事(設立当時の理事を除く。)の定数の少なくとも五分の三は、次に掲げる要件の全て(当該土地改良区の地区内において耕作又は養畜の業務を営む組合員が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合にあつては、第一号に掲げる要件)に該当する者(法人を除き、組合員たる法人の業務を執行する役員を含む。)でなければならない。

当該土地改良区の組合員であること。

耕作又は養畜の業務を営む者であること。

土地改良区の監事(設立当時の監事を除く。)のうち一人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。 ただし、土地改良区の業務及び会計についての監査に関し専門的知識を有する者の指導を受ける場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

当該土地改良区の組合員等又は当該土地改良区の組合員等たる法人若しくは団体の役員若しくは使用人以外の者であること。

その就任の前五年間当該土地改良区の理事又は職員でなかつたこと。

当該土地改良区の理事又は重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。

役員の選挙は、無記名投票によつて行う。 ただし、定款で定めるところにより、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、投票を省略することができる。

投票は、一人につき一票とする。

役員の選挙においては、選挙ごとに選挙管理者、投票所ごとに投票管理者、開票所ごとに開票管理者を置かなければならない。

役員の選挙をしたときは、選挙管理者は選挙録、投票管理者は投票録、開票管理者は開票録を作り、それぞれこれに署名しなければならない。

総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。

役員(設立当時の役員を除く。)は、第三項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、組合員が総会において選任することができる。

役員の任期は、四年とする。 ただし、定款で四年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。

設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、第一回の総会までとする。

補欠役員は、その前任者の残任期間在任する。

役員は、その任期が満了しても、後任の役員(第二十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任するまでの間は、なおその職務を行う。

土地改良区は、役員が就任し、又は退任したときは、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。 役員の氏名又は住所に変更を生じたときも、同様とする。

都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。

土地改良区は、前項の規定による公告があるまでは、役員の代表権をもつて第三者(組合員等を除く。)に対抗することができない。

(理事の職務)

第十九条 理事は、定款の定めるところにより、土地改良区を代表する。 但し、総会の決議に従わなければならない。

土地改良区の事務は、理事の過半数で決する。 但し、定款に別段の定がある場合には、この限りでない。

(理事の代表権の制限)

第十九条の二 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

(理事の代理行為の委任)

第十九条の三 理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

(監事の職務)

第十九条の四 監事の職務は、次のとおりとする。

土地改良区の財産の状況を監査すること。

理事の業務の執行の状況を監査すること。

財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は都道府県知事に報告をすること。

前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

(役員の義務及び損害賠償責任)

第十九条の五 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、第五十七条の二第一項の管理規程、第五十七条の三の二第一項の利水調整規程及び総会の決議を遵守し、土地改良区のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

役員がその任務を怠つたときは、その役員は、土地改良区に対し連帯して損害賠償の責任を負う。

役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責任を負う。

(兼職禁止)

第二十条 理事、監事及び職員は、相兼ねてはならない。

(監事の組合代表権)

第二十一条 土地改良区と理事との契約又は争訟については、監事が土地改良区を代表する。

(総会の組織)

第二十二条 土地改良区の総会は、総組合員で組織する。

(総代会)

第二十三条 組合員の数が百人を超える土地改良区は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

総代の定数は、三十人以上とし、定款で定める。

総代は、組合員でなければならない。

総代には、第十八条第三項、第七項から第十一項まで、第十三項、第十五項及び第十六項並びに第二十九条の三第一項、第三項及び第四項の規定を準用する。 この場合において、同条第一項中「五分の一」とあるのは、「三分の一」と読み替えるものとする。

総代会には、総会に関する規定(次条第二項、第四項及び第五項の規定を除く。)(これに係る罰則を含む。)を準用する。 この場合において、第三十一条第五項中「その組合員と住居及び生計を一にする親族又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第六項中「四人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。

総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙及び改選をすることができない。

(総代会における解散又は合併の決議)

第二十四条 総代会において土地改良区の解散又は合併の決議があつたときは、理事は、当該決議の日から五日以内に、組合員に当該決議の内容を通知しなければならない。

前項の総代会の決議に関し、組合員が、総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を土地改良区に提出して、総会の招集を請求したときは、理事は、その請求があつた日から二十日以内に総会を招集しなければならない。 この場合において、当該書面の提出は、当該総代会の決議の日から一月以内にしなければならない。

第二十六条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による書面の提出について準用する。

第二項の請求の日から二週間以内に理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

第二項又は前項の総会において第一項の規定による通知に係る事項を承認しなかつた場合には、当該事項についての総代会の決議は、その効力を失う。

(総会の招集)

第二十五条 理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

理事は、必要と認めるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。

第二十六条 組合員が、総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を土地改良区に提出して、総会の招集を請求したときは、理事は、その請求があつた日から二十日以内に総会を招集しなければならない。

前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供した組合員は、当該書面を提出したものとみなす。

前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、土地改良区の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該土地改良区に到達したものとみなす。

(監事による会議の招集)

第二十七条 理事の職務を行う者がないとき、又は前条第一項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

(会議招集の通知等)

第二十八条 総会を招集するには、その会日から五日前までに、会議の日時、場所及び目的を各組合員に通知しなければならない。 ただし、急施を要する場合には、その会日から三日前までに通知すればよい。

理事は、前項の規定による通知をした後、遅滞なく、会議の日時、場所及び目的を公告しなければならない。

(関係書簿の備付け)

第二十九条 理事は、定款、規約、第五十七条の二第一項の管理規程、第五十七条の三の二第一項の利水調整規程、事業に関する書類(次条第一項に規定する決算関係書類を含む。)、組合員名簿、土地原簿及び議事録を主たる事務所に備え、かつ、これらを保存しなければならない。 ただし、土地原簿については、その一部を主たる事務所以外の場所に備えて置くことができる。

理事は、前項ただし書の規定により土地原簿の一部を主たる事務所以外の場所に備えて置くこととしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

第一項の組合員名簿及び土地原簿には、農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。

組合員等その他当該土地改良区の事業に利害関係のある者から第一項に規定する書簿の閲覧の請求があつた場合には、理事は、正当な理由がある場合を除いて、これを拒んではならない。

(決算関係書類)

第二十九条の二 理事は、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録(土地改良施設の管理を行わない土地改良区その他の農林水産省令で定める土地改良区にあつては、事業報告書、収支決算書及び財産目録。以下「決算関係書類」という。)を総会に提出しようとするときは、その会日から二週間前までに、当該決算関係書類を監事に提出しなければならない。

決算関係書類を総会に提出するときは、監事の意見書を添付しなければならない。

前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。 この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

土地改良区は、総会において決算関係書類の承認の決議があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、決算関係書類を都道府県知事に提出するとともに、これを公表しなければならない。

(役員の改選請求)

第二十九条の三 役員は、総組合員の五分の一以上の請求により、任期中でも総会において改選することができる。

前項の請求は、役員が職務の執行に関し法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、第五十七条の二第一項の管理規程、第五十七条の三の二第一項の利水調整規程又は総会の決議に違反したことを理由とし、かつ、当該役員についてでなければ、することができない。

第一項の請求は、改選の理由を記載した書面を土地改良区に提出してしなければならない。

前項の規定による書面の提出があつたときは、土地改良区は、総会の会日から五日前までに、当該役員に対し、その書面の写しを送付し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。

(仮理事の選任等)

第二十九条の四 役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他利害関係を有する者の請求があつたときは、都道府県知事は、仮理事を選任し、又は役員を選挙するための総会を招集して役員を選挙させることができる。

前項の総会の招集については、第二十八条及び第四十五条の規定を準用する。

(総会の議決事項)

第三十条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

定款の変更

規約、第五十七条の二第一項の管理規程又は第五十七条の三の二第一項の利水調整規程の設定、変更又は廃止

起債又は借入金の借入れ並びにそれらの方法、利率及び償還の方法

経費の収支予算

予算をもつて定めたものを除くほか、土地改良区の負担となるべき契約

賦課金及び夫役現品の賦課徴収の方法

決算関係書類の承認

第七十七条第二項又は第八十一条の規定により協議して定める事項

第九十三条(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による申出

定款の変更は、都道府県知事の認可を受けなければならない。

都道府県知事は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

定款の変更は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(組合員等を除く。)に対抗することができない。

第二項の認可には、第八条第四項の規定を準用する。

(議決権及び選挙権)

第三十一条 組合員は、各々一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。

組合員は、第二十八条第一項(第二十九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があつた事項について、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。

組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。

前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。

代理人は、その組合員と住居及び生計を一にする親族又は他の組合員でなければならない。

代理人は、四人以上の組合員を代理することができない。

代理人は、代理権を証する書面を土地改良区に提出しなければならない。 この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

(議決権のない場合)

第三十一条の二 土地改良区と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。

(総会の議決方法等)

第三十二条 総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

議長は、総会で選任する。

議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。

准組合員等は、定款で定めるところにより、総会に出席して意見を述べることができる。

(重要事項の議決方法)

第三十三条 次に掲げる事項に関する総会の議事は、総組合員の三分の二以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。

定款の変更

土地改良事業計画の設定若しくは変更、第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定による申請、第八十七条の二第四項の規定による同意又は土地改良事業の廃止

解散又は合併

(決議事項の制限)

第三十四条 総会においては、第二十八条第一項(第二十九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定によつてあらかじめ通知をした事項についてのみ決議をすることができる。 ただし、第二十九条の四第一項の規定により招集される総会以外の総会については、定款に別段の定めがある場合には、この限りでない。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第三十五条 土地改良区には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。

(経費の賦課)

第三十六条 土地改良区は、定款で定めるところにより、その事業に要する経費(第九十条第四項(第九十一条第四項及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第九十条第八項又は第九十一条第五項の規定により徴収される金銭を含む。)に充てるため、その地区内にある土地につき、その組合員に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収することができる。

前項の規定にかかわらず、土地改良区は、定款で定めるところにより、その准組合員が、その准組合員たる資格に係る権利の目的たる土地に係る組合員の同意を得て同項の規定により当該組合員に対して賦課すべき金銭、夫役又は現品の全部又は一部を当該准組合員に賦課すべき旨を申し出たときは、当該准組合員に対して、当該金銭、夫役又は現品の全部又は一部を賦課徴収するものとする。

第一項の規定による賦課に当たつては、地積、用水量その他の客観的な指標により、当該事業によつて当該土地が受ける利益を勘案しなければならない。

土地改良区は、その地区を変更する場合において、新たに編入される土地があるときは、第一項及び第二項に規定するもののほか、定款で定めるところにより、その土地について加入金を徴収することができる。

組合員又は准組合員は、第一項若しくは第二項の規定により賦課された金銭、夫役若しくは現品又は前項の加入金の徴収については、相殺をもつて対抗することができない。

夫役又は現品は、金銭に算出して賦課しなければならない。

夫役又は現品は、金銭で代えることができる。

土地改良事業の施行に関し第一項又は第二項の規定により賦課される夫役は、労働の基準又は賃金に関する法令の趣旨に沿うものでなければならない。

土地改良区は、第一項、第二項又は第四項の規定による場合のほか、定款で定めるところにより、都道府県知事の認可を受け、その行う土地改良事業によつて利益を受ける者で農林水産省令で定めるもの(以下この条において「特定受益者」という。)から、特定受益者の受ける利益を限度として、その土地改良事業に要する経費の一部を徴収することができる。

土地改良区は、前項の認可を申請しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、同項の徴収の方法について、特定受益者及び市町村長の意見を聴かなければならない。

前項の規定により特定受益者又は市町村長の意見が述べられたときは、第九項の認可を申請するには、その申請書に、当該意見を記載した書面を添付しなければならない。

(土地改良施設の管理への協力)

第三十六条の二 土地改良区は、土地改良施設の機能の保持又は増進を図るため必要があると認めるときは、定款で定めるところにより、施設管理准組合員に対し、当該土地改良施設の管理への協力を求めることができる。

(特別徴収金)

第三十六条の三 土地改良区は、政令で定めるところにより、定款で、組合員が、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地でその者の第三条に規定する資格に係るものを当該土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、当該組合員から、当該土地改良事業に要する費用のうち当該土地に係る部分の額から第三十六条第一項又は第二項の規定により当該費用に充てるためその土地につき賦課された金銭その他の額を差し引いて得た額の全部又は一部を徴収することができる。

土地改良区は、定款で定めるところにより、第九十条の二第二項、第五項若しくは第七項又は第九十一条の二第二項若しくは第五項において準用する第九十条第四項の規定により徴収される金銭に充てるため、その徴収の原因となつた行為をした組合員から、その徴収される金銭のうちその者に係る部分の額を徴収することができる。

(過怠金)

第三十七条 土地改良区は、定款で定めるところにより、組合員又は准組合員に対して過怠金を課することができる。

(賦課金等の徴収の委任)

第三十八条 土地改良区は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第三十六条第一項、第二項、第四項若しくは第九項又は第三十六条の三の規定により徴収すべき金銭、第四十二条第二項の規定による決済により徴収すべき金銭、第五十三条の八第二項の規定により徴収すべき金銭、同条第三項の規定により徴収すべき仮清算金及び換地計画又は交換分合計画において定める清算金(第八十九条の二第十三項の規定により徴収すべき仮清算金等を含む。以下この条及び次条第一項において「賦課金等」と総称する。)並びに賦課金等に係る延滞金並びにその延滞金以外の前条の過怠金の徴収を委任することができる。

(賦課金等の徴収)

第三十九条 土地改良区は、賦課金等若しくはこれに係る延滞金又はその延滞金以外の第三十七条の過怠金を滞納する者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。

土地改良区は、夫役現品の賦課を受けて定期内にその履行をせず、且つ、夫役現品に代るべき金銭を納付しない者がある場合又は夫役現品若しくはこれに代るべき金銭に係る延滞金を納付しない者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。 この場合において、当該夫役又は現品の必要が既になくなつているときその他特別の事情があるときは、当該夫役又は現品に代るべき金銭につき、期限を指定してその納付を請求しなければならない。

土地改良区は、前二項の規定による督促又は請求をした場合において、その督促又は請求を受けた者がその督促又は請求で指定する期限までにこれを完納せず、又は履行しないときは、市町村に対し、その徴収(夫役又は現品については、これに代るべき金銭の徴収)を請求することができる。

市町村は、前項の規定による請求があつた場合には、地方税の滞納処分の例によりこれを処分する。 この場合には、土地改良区は、その徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。

市町村が第三項の請求を受けた日から三十日以内にその処分に着手せず、又は九十日以内にこれを終了しない場合には、理事は、地方税の滞納処分の例により、都道府県知事の認可を受けて、その処分をすることができる。

都道府県知事は、前項の認可をしたときは、遅滞なくその旨を当該市町村に通知しなければならない。

第四項及び第五項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税及び地方税の例による。

第一項又は第二項の督促は、時効の更新の効力を有する。

(区債及び借入金)

第四十条 土地改良区は、その事業を行なうため必要がある場合には、区債を起こし、又は借入金の借入をすることができる。

国又はその出資する金融機関は、前項の区債を引き受け、又は同項の借入金を貸し付けることができる。

(定款の変更等の制限)

第四十一条 土地改良区は、区債又は借入金がある場合には、その債権者の同意がなければ、その地区を縮少し、経費の分担に関する定款を変更し、その事業を廃止し、又は解散若しくは合併をしてはならない。

前項の債権者は、正当の事由がある場合を除いて、同項の同意を拒むことができない。

土地改良区が債権者の同意を得ないで第一項に規定する行為をしたときは、その債権者は、都道府県知事に異議を申し出ることができる。 但し、その行為の認可に係る公告があつた日から二十日を経過したときは、この限りでない。

都道府県知事は、前項の規定による申出を受けたときは、同項に規定する申出期間満了後六十日以内にこれを決定しなければならない。

(権利義務の承継及び決済)

第四十二条 土地改良区の組合員が組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部又は一部についてその資格を喪失した場合には、その者がその土地の全部又は一部について有するその土地改良区の事業に関する権利義務は、その土地の全部若しくは一部についての権利の承継又は第三条に規定する資格の交替によつてその土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得した者に移転する。

土地改良区の組合員が、組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部又は一部についてその資格を喪失した場合において、前項の承継又は第三条に規定する資格の交替がないときは、その者及び土地改良区は、その土地の全部又は一部につきその者の有するその土地改良区の事業に関する権利義務について必要な決済をしなければならない。

(組合員の資格得喪の通知義務)

第四十三条 土地改良区の地区内の土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得し、又は喪失した者がある場合には、その者は、その旨をその土地改良区に通知しなければならない。

前項の当事者は、同項の規定による通知があるまでは、当該資格の得喪をもつて第三者に対抗することができない。

農地中間管理機構が土地改良区の地区内にある土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得し、又は喪失した場合において、当該資格の得喪についてその土地改良区に通知したときは、農地中間管理機構及び当該土地の全部又は一部について組合員たる資格を喪失し、又は取得した者は、それぞれ第一項の規定による通知をしたものとみなす。

第四十四条 削除

(組合員等に対する通知又は催告)

第四十五条 土地改良区が組合員等に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所をその土地改良区に通知した場合には、その場所)に宛てればよい。

前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。

(土地改良区の行為についての審査請求)

第四十六条 土地改良区がこの款の規定によつてした処分については、行政不服審査法第二条及び第四条第一号の規定により審査請求をすることができるものとする。

前項の審査請求に関する行政不服審査法第十八条第一項本文の期間は、当該処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三十日とする。

第三款 土地改良区の事業

第四款 土地改良区の地区変更、解散及び合併

(地区変更)

第六十六条 地区内にある土地が、その土地改良区の事業により利益を受けないことが明らかになつた場合において、その土地についての組合員の申出があるときは、その土地改良区は、その土地をその地区から除かなければならない。

(解散)

第六十七条 土地改良区は、次に掲げる事由によつて解散する。

総会の議決

第百三十五条第一項の規定による解散命令

合併

総会の議決による解散は、都道府県知事の認可を受けなければならない。

土地改良区が第一項第一号又は第二号に掲げる事由によつて解散したときは、都道府県知事は、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

土地改良区の解散は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(組合員等を除く。)に対抗することができない。

(清算中の土地改良区の能力)

第六十七条の二 解散した土地改良区は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

(清算人)

第六十八条 土地改良区が解散したときは、合併によつて解散した場合を除いて、理事がその清算人となる。 ただし、総会で他の者を選任した場合には、この限りでない。

前項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

清算人については、第十八条第十七項から第十九項までの規定を準用する。

(清算人の職務及び権限)

第六十八条の二 清算人の職務は、次のとおりとする。

現務の結了

債権の取立て及び債務の弁済

残余財産の引渡し

清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

(清算人の財産調査義務)

第六十九条 清算人は、就職の後、遅滞なく、土地改良区の財産の現況を調査し、貸借対照表(土地改良施設の管理を行わない土地改良区その他の農林水産省令で定める土地改良区である場合を除く。)及び財産目録を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。

(債権の申出の催告等)

第六十九条の二 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。 ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

第一項の公告は、官報に掲載してする。

(期間経過後の債権の申出)

第六十九条の三 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、土地改良区の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

(残余財産処分の制限)

第七十条 清算人は、土地改良区の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。

(裁判所による監督)

第七十条の二 土地改良区の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

土地改良区の解散及び清算を監督する裁判所は、農林水産大臣又は都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

農林水産大臣又は都道府県知事は、土地改良区の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。

(清算人の決算報告義務)

第七十一条 清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。

(清算結了の届出)

第七十一条の二 清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

第七十一条の三 土地改良区の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

(不服申立ての制限)

第七十一条の四 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

(裁判所の選任する清算人の報酬)

第七十一条の五 裁判所は、第六十八条第二項の規定により清算人を選任した場合には、土地改良区が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

(検査役の選任)

第七十一条の六 裁判所は、土地改良区の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。 この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「土地改良区及び検査役」と読み替えるものとする。

(合併の要件)

第七十二条 土地改良区は、合併しようとする場合には、総会において合併を議決しなければならない。

合併は、都道府県知事の認可を受けなければならない。

都道府県知事は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、合併後存続する土地改良区については合併後存続する旨及び定款を変更する旨、合併により設立する土地改良区については合併により設立する旨、合併により消滅する土地改良区については合併により解散する旨を公告しなければならない。

土地改良区の合併は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(当該関係土地改良区の組合員等を除く。)に対抗することができない。

土地改良区の合併については第五条第一項後段の規定を、第二項の認可については第八条第四項の規定を準用する。

(合併の手続)

第七十三条 合併により土地改良区を設立するには、関係各土地改良区の総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

前項の規定による設立委員の選任については、第三十三条の規定を準用する。

第七十四条 削除

(合併による権利義務の承継)

第七十五条 合併後存続する土地改良区又は合併によつて成立した土地改良区は、合併によつて消滅した土地改良区の権利義務(その土地改良区がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。

第五款 土地改良区の組織変更

第六款 土地改良区連合

(設立)

第七十七条 二以上の土地改良区は、その事業の一部を行うため、土地改良区連合を設立することができる。

土地改良区は、土地改良区連合を設立しようとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、定款、事業の実施に関する計画その他必要な事項(第八十一条において「定款等」という。)を協議して定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

(名称独占)

第七十八条 土地改良区連合は、その名称中に土地改良区連合という文字を用いなければならない。

土地改良区連合でないものは、その名称中に土地改良区連合という文字を用いてはならない。

(定款)

第七十九条 土地改良区連合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

名称及び認可番号

所属土地改良区

事業

事務所の所在地

経費の分担に関する事項

役員の定数、任期、職務の分担及び選挙に関する事項

議員に関する事項

事業年度

公告の方法

土地改良区連合の事業年度については、農林水産省令で定める。

(総会の組織)

第八十条 土地改良区連合の総会は、定款の定めるところにより、所属土地改良区がそれぞれの定款の定める手続に従いその組合員のうちから選出する議員で組織する。

土地改良区連合は、総代会を設けることができない。

(所属土地改良区の増減)

第八十一条 土地改良区連合は、その所属土地改良区の数を増減しようとする場合には、関係土地改良区の協議によつて、農林水産省令で定めるところにより、定款等を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

(役員)

第八十二条 役員は、定款で定めるところにより、総会で選挙する。 ただし、土地改良区連合設立当時の役員は、関係各土地改良区の総会において組合員のうちから選挙した者の互選により選任する。

役員(土地改良区連合設立当時の役員を除く。)は、前項本文の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、総会で選任することができる。

土地改良区連合の理事(設立当時の理事を除く。)の定数の少なくとも五分の三は、次に掲げる要件の全て(当該土地改良区連合の所属土地改良区の地区内において耕作又は養畜の業務を営む議員が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合にあつては、第一号に掲げる要件)に該当する者(法人を除き、議員たる法人の業務を執行する役員を含む。)でなければならない。

当該土地改良区連合の議員であること。

耕作又は養畜の業務を営む者であること。

土地改良区連合の監事(設立当時の監事を除く。)のうち一人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。 ただし、土地改良区連合の業務及び会計についての監査に関し専門的知識を有する者の指導を受ける場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

当該土地改良区連合の議員又は当該土地改良区連合の議員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。

その就任の前五年間当該土地改良区連合の理事又は職員でなかつたこと。

当該土地改良区連合の理事又は重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。

(合併又は組織変更の禁止)

第八十三条 土地改良区連合は、合併又は組織変更をすることができない。

(土地改良区に関する規定の準用)

第八十四条 土地改良区連合については、この法律に特別の定めのある場合を除いて、土地改良区に関する規定(これに係る罰則を含む。)を準用する。

第二節 国又は都道府県の行う土地改良事業

(申請)

第八十五条 第三条に規定する資格を有する者は、政令の定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの(以下「国営土地改良事業」という。)にあつては農林水産大臣に、都道府県が行うべきもの(以下「都道府県営土地改良事業」という。)にあつては都道府県知事に、それぞれ申請することができる。

2 前項の者は、同項の規定による申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては全体構成)並びにこれらの土地改良事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設の管理者及び管理方法に関する基本的事項(以下「予定管理方法等」という。)その他必要な事項を公告して、同項の一定の地域内にある土地について第三条に規定する資格を有する者の三分の二(二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者の三分の二)以上の同意を得なければならない。

3 農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む第一項の規定による申請をするには、同項の者は、前項の三分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。

4 第一項の場合において、その申請が農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含むものであるときは、その農用地造成事業等については、第五条第五項及び第六条の規定を準用する。

5 第一項の場合には、第五条第三項、第六項及び第七項の規定を準用する。

6 第一項の者は、前項において準用する第五条第三項の規定による協議をしようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、その旨を公告し、二十日以上の相当の期間を定めて当該協議に係る土地改良事業の計画の概要を縦覧に供しなければならない。

7 前項の規定による公告があつたときは、当該土地改良事業の計画の概要に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該公告をした第一項の者に対し意見書を提出することができる。

8 第一項の規定による申請をするには、その申請書に第二項の規定により公告した事項を記載した書面及び同項の三分の二以上の同意(農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む申請については、同項の三分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意)があつたことを証する書面を添付し、これを、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事を経由して農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては関係都道府県知事に提出しなければならない。

9 第七項の規定による意見書の提出があつたときは、第一項の規定による申請をするには、その申請書に、前項に規定するもののほか、当該意見書の写しを添付しなければならない。

第八十五条の二 市町村は、農業振興地域整備計画(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第一項又は第九条第一項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。)を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その農業振興地域整備計画に定める土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、(その土地改良事業の施行に係る地域が二以上の市町村の区域にわたる場合にあつては、当該関係市町村が共同して、)国営土地改良事業にあつては農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては都道府県知事に、それぞれ申請することができる。

2 市町村は、前項の規定による申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては全体構成)及びこれらの土地改良事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等その他必要な事項を公告して、その土地改良事業の施行に係る地域内にある土地について第三条に規定する資格を有する者の三分の二(二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域内にある土地について同条に規定する資格を有する者の三分の二)以上の同意を得なければならない。

3 農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む第一項の規定による申請をするには、市町村は、前項の三分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。

4 第一項の場合において、その申請が農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含むものであるときは、その農用地造成事業等については、第五条第五項及び第六条の規定を準用する。

5 第一項の場合(次項の規定により市町村の議会の議決を経て第一項の規定による申請をする場合を除く。)には、第五条第六項及び第七項並びに前条第六項、第七項及び第九項の規定を準用する。 この場合において、同条第六項中「前項において準用する第五条第三項の規定による協議」とあるのは「第八十五条の二第二項の規定による公告」と、「当該協議」とあるのは「同項の規定による公告」と、同条第九項中「前項」とあるのは「第八十五条の二第十項」と読み替えるものとする。

6 政令で定める基幹的な土地改良施設の新設又は変更を内容とする第二条第二項第一号に掲げる事業であつて、その他の土地改良施設の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業と一体となつてその効果が生じ又は増大するもののうち、当該他の土地改良事業の計画内容がなお未確定であるため第二項の三分の二以上の同意を求めることが適当でないと認められるものについては、当該他の土地改良事業が計画内容を確定して施行される確実な見込みがあり、かつ、その確定をまつて当該第二条第二項第一号に掲げる事業に着手するときは、当該事業の規模からみてその完了が著しく遅延し、農業振興地域整備計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認められる場合においては、市町村は、第二項の規定によらず、あらかじめ、当該市町村の議会の議決を経て、第一項の規定による申請をすることができる。

7 市町村は、前項の規定により当該市町村の議会の議決を経て、第一項の規定による申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要及びこれらの土地改良事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等その他必要な事項を示して、当該申請につき、関係土地改良区その他農林水産大臣の指定する者の意見を聴くとともに、国営土地改良事業にあつては、都道府県の同意を得なければならない。

8 都道府県は、前項の同意をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。

9 第六項の場合には、前条第六項、第七項及び第九項の規定を準用する。 この場合において、同条第六項中「前項において準用する第五条第三項の規定による協議をしようと」とあるのは「第八十五条の二第七項の規定により同項に規定する事項を示そうと」と、「当該協議に係る」とあるのは「その示す」と、同条第九項中「前項」とあるのは「第八十五条の二第十項」と読み替えるものとする。

10 市町村は、第一項の規定による申請をするには、農林水産省令の定めるところにより、その申請書に第二項の規定により公告した事項(第六項の規定により市町村の議会の議決を経てする申請については、第七項の規定により示した事項)を記載した書面及び第二項の三分の二以上の同意(農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む申請については、同項の三分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意、第六項の規定により市町村の議会の議決を経てする申請については、当該議決及び当該申請に係る第七項の同意)があつたことを証する書面を添付し、これを、国営土地改良事業にあつては、関係都道府県知事を経由して、(第六項の規定により市町村の議会の議決を経てする国営土地改良事業の申請にあつては、直接、)農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては、関係都道府県知事に提出しなければならない。

第八十五条の三 土地改良区は、政令の定めるところにより、次に掲げる土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第二条第二項第一号の事業(以下この条及び第八十七条の二第四項において「施設更新事業」という。)を国又は都道府県が行うべきことを、(その土地改良施設(第二号に掲げる土地改良施設に係る施設更新事業にあつては、当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する第一号に掲げる土地改良施設。次項及び第八十七条の二第四項において「土地改良区管理施設」という。)を二以上の土地改良区が管理する場合にあつては、当該二以上の土地改良区が共同して、)国営土地改良事業にあつては農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては都道府県知事に、総会の議決を経て、それぞれ申請することができる。

土地改良区が管理する土地改良施設

前号に掲げる土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設で国、都道府県又は市町村が管理するもの

2 土地改良区は、前項の規定による申請(現行受益地(土地改良区管理施設につき現に行われている管理を内容とする第二条第二項第一号の事業の施行に係る地域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内において施行する施設更新事業のうち、当該変更に係る土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、現行受益地内の土地に係る組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものに係る申請を除く。)をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、施設更新事業の計画の概要、当該施設更新事業による変更後の土地改良施設であつて農林水産省令で定めるものがある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等及び定款を変更する必要がある場合には変更後の定款その他必要な事項(第五項において「事業計画概要等」という。)を公告して、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意を得なければならない。

現行受益地以外の地域が施設更新事業の施行に係る地域の一部となる場合

前号に掲げる場合以外の場合

3 土地改良区は、現行受益地以外の地域をその施行に係る地域の一部とする施設更新事業のうち、当該変更に係る土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、現行受益地内の土地に係る組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものについて第一項の規定による申請をしようとする場合においては、当該施設更新事業の施行に係る地域のうち現行受益地以外の地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意をもつて前項第一号の三分の二以上の同意に代えることができる。

4 第一項の場合には、第五条第三項、第六項及び第七項並びに第八十五条第六項、第七項及び第九項の規定を準用する。 この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは「第八十五条の三第四項」と、同条第九項中「前項」とあるのは「第八十五条の三第五項」と読み替えるものとする。

5 土地改良区は、第一項の規定による申請をするには、農林水産省令の定めるところにより、その申請書に事業計画概要等を記載した書面並びに同項の総会の議決及び第二項又は第三項の三分の二以上の同意(第二項の政令で定める要件に適合する施設更新事業に係る申請にあつては、第一項の総会の議決)があつたことを証する書面を添付し、これを、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事を経由して農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては関係都道府県知事に提出しなければならない。

6 土地改良区は、第一項の規定による申請をしようとする場合において、当該申請に係る施設更新事業と一体となつてその効果が生じ又は増大する他の土地改良事業(施設更新事業を除く。)であつて、当該申請に係る施設更新事業と併せてその土地改良事業を行うことにより当該施設更新事業及びその土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その土地改良事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかなもの(以下この項及び次項において「関連施行事業」という。)があるときは、政令の定めるところにより、当該申請に併せて、その関連施行事業を国又は都道府県が行うべきことを、総会の議決を経て、申請することができる。

7 土地改良区は、前項の規定による申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、関連施行事業の計画の概要、農林水産省令で定める場合には施設更新事業及び関連施行事業に係る全体構成、関連施行事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等並びに定款を変更する必要がある場合には変更後の定款その他必要な事項を公告して、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意を得なければならない。

現行地区以外の地域が関連施行事業の施行に係る地域の全部又は一部となる場合

前号に掲げる場合以外の場合

8 農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む第六項の規定による申請をするには、土地改良区は、前項の三分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。

9 第六項の場合において、その申請が農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含むものであるときは、その農用地造成事業等については、第五条第五項及び第六条の規定を準用する。

10 第六項の場合には、第五条第三項、第六項及び第七項並びに第八十五条第六項、第七項及び第九項の規定を準用する。 この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは「第八十五条の三第十項」と、同条第九項中「前項」とあるのは「第八十五条の三第十一項」と読み替えるものとする。

11 土地改良区は、第六項の規定による申請をするには、農林水産省令の定めるところにより、その申請書に第七項の規定により公告した事項を記載した書面並びに第六項の総会の議決及び第七項の三分の二以上の同意(農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む申請については、同項の三分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意)があつたことを証する書面を添付し、これを、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事を経由して農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては関係都道府県知事に提出しなければならない。

第八十五条の四 地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「地方公共団体等」という。)は、政令の定めるところにより、当該地方公共団体等が権原に基づき使用し及び収益している土地で当該地方公共団体等の第三条に規定する資格に係るもの(以下「地方公共団体等有資格地」という。)についての第二条第二項第三号に掲げる事業(以下「農用地造成事業」という。)を国又は都道府県が行うべきことを、(当該地方公共団体等有資格地について第三条に規定する資格を有する地方公共団体等が二以上ある場合にあつては、当該関係地方公共団体等が共同して、)国営土地改良事業にあつては農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては都道府県知事に、それぞれ申請することができる。

2 地方公共団体等は、前項の規定による申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の農用地造成事業の計画の概要につき市町村長と協議しなければならない。 ただし、市町村が当該申請をする場合には、当該市町村の長については、この限りでない。

3 第一項の場合には、第八十五条第六項、第七項及び第九項の規定を準用する。 この場合において、同条第六項中「前項において準用する第五条第三項の規定による協議」とあるのは「第八十五条の四第二項の規定による協議(同項ただし書の場合であつて当該農用地造成事業の施行に係る地域が同条第一項の申請に係る市町村の区域を超えないときは、同項の規定による申請)」と、「当該協議」とあるのは「当該協議(同条第二項ただし書の場合であつて当該農用地造成事業の施行に係る地域が同条第一項の申請に係る市町村の区域を超えないときは、当該申請)」と、同条第九項中「前項」とあるのは「第八十五条の四第四項」と読み替えるものとする。

4 第一項の地方公共団体等は、同項の規定による申請をするには、農林水産省令の定めるところにより、その申請書に同項の農用地造成事業の計画の概要及び当該農用地造成事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等その他必要な事項を記載した書面を添付し、これを、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事を経由して農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては関係都道府県知事に提出しなければならない。

(適否の決定)

第八十六条 第八十五条第一項、第八十五条の二第一項、第八十五条の三第一項若しくは第六項又は前条第一項の規定による申請があつた場合には、農林水産大臣又は都道府県知事は(その申請に係る都道府県営土地改良事業の地域が二以上の都府県の区域にわたる場合にあつては、当該関係都府県の知事がその協議により)、その申請に係る土地改良事業の適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。

2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定による土地改良事業(第八十五条の二第六項の規定により市町村の議会の議決を経てされた同条第一項の規定による申請に係る土地改良事業(以下「市町村特別申請事業」という。)を除く。)の適否の決定を行うには、あらかじめ、その土地改良事業につき第八十五条第二項、第八十五条の二第二項若しくは第八十五条の三第二項若しくは第七項の規定により公告のあつた事項又は同条第五項の申請書(農林水産省令で定めるものに限る。)若しくは前条第四項の申請書に添付された書面に記載された事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と協議するとともに、当該申請書に添付された書面において、その土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨が定められているとき(農林水産省令で定める場合を除く。)にあつては、その者と協議しなければならない。

3 都道府県知事は、都道府県が行う市町村特別申請事業につき、第一項の規定により適当とする旨の決定を行うには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。

(国営土地改良事業計画及び都道府県営土地改良事業計画)

第八十七条 前条第一項の規定により申請に係る土地改良事業につき適当とする旨の決定をしたときは、農林水産大臣又は都道府県知事は(その決定に係る都道府県営土地改良事業の地域が二以上の都府県の区域にわたる場合にあつては、当該関係都府県の知事がその協議により)、それぞれ、その決定に係る国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業を行うため、土地改良事業計画を定めなければならない。

2 前項の場合には、第七条第三項及び第四項並びに第八条第二項及び第三項の規定を準用する。

3 第一項の土地改良事業計画は、これに基づいて施行される土地改良事業が第八条第四項第一号の政令で定める基本的な要件に適合するものとなるように定めなければならない。

4 第一項の土地改良事業計画において非農用地区域を定める場合には、その非農用地区域は第八条第五項各号に掲げる要件に適合することとなるように定めなければならない。

5 農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により土地改良事業計画を定めたときは、その旨を公告し、二十日以上の相当の期間を定めて当該土地改良事業計画書の写を縦覧に供しなければならない。

6 第一項の土地改良事業計画についての審査請求に関する行政不服審査法第十八条第一項本文の期間は、前項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して十五日とする。

7 前項の審査請求については、行政不服審査法第四十三条の規定は、適用しない。

8 第六項の審査請求がされたときは、農林水産大臣又は都道府県知事は(その審査請求に係る都道府県営土地改良事業の地域が二以上の都府県の区域にわたる場合にあつては、当該関係都府県知事がその協議により)、第八条第二項に掲げる技術者の意見を聴いて、第五項に規定する縦覧期間満了後六十日以内にこれを裁決しなければならない。

9 国又は都道府県は、第六項の審査請求がないとき、又は審査請求があつた場合においてその全てについて前項の規定による裁決があつたときでなければ、当該土地改良事業計画による工事に着手してはならない。

10 第一項の土地改良事業計画による事業の施行については、審査請求をすることができない。

(申請によらない土地改良事業)

第八十七条の二 国又は都道府県は、第八十五条第一項、第八十五条の二第一項、第八十五条の三第一項若しくは第六項又は第八十五条の四第一項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。

第二条第二項第四号に掲げる事業

第二条第二項第一号又は第五号に掲げる事業(同項第一号に掲げる事業にあつては土地改良施設の新設、管理、廃止又は変更に係るもの、同項第五号に掲げる事業にあつては土地改良施設の災害復旧に係るものに限る。)であつて次に掲げるもの
 イ 前号の事業に附帯してその施行に係る地域の近傍の土地について行うもので、その施行によりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められるもの
 ロ その事業による受益の範囲が広く、その工事に高度の技術を必要とする等その事業の性質又は規模に照らして適当と認められるもの
 ハ 他の公共の利益となる事業と併せて行うことを相当とする等国土資源の総合的な開発又は保全の見地から適当と認められるもの

2 国又は都道府県は、前項の規定により同項第一号の事業につき土地改良事業計画を定める場合において、当該土地改良事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)があるときは、併せて、その土地改良施設に係る予定管理方法等を定めなければならない。

3 第一項の規定により同項第二号の事業に係る土地改良事業の計画を定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業(同項第一号の事業を除く。)に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては各土地改良事業に係る全体構成)及びこれらの土地改良事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等その他必要な事項を公告して、その事業の施行に係る地域内にある土地について第三条に規定する資格を有する者の三分の二(二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業(同項第一号の事業を除く。)につき、その施行に係る地域内にある土地について同条に規定する資格を有する者の三分の二)以上の同意を得なければならない。

4 農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により、同項第二号の事業のうち施設更新事業(当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第二条第二項第一号の事業を行う土地改良区が存する場合において、当該施設更新事業に係る土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、土地改良区管理区域(当該土地改良区が現に行つている土地改良区管理施設の管理を内容とする同号の事業の施行に係る地域としている区域をいう。以下この項において同じ。)内の土地に係る当該土地改良区の組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものに限る。)に係る土地改良事業の計画を定めようとする場合においては、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意をもつて前項の三分の二以上の同意に代えることができる。

施設更新事業の施行に係る地域の全部を土地改良区管理区域の全部又は一部とする場合

前号に掲げる場合以外の場合

5 土地改良区は、前項の規定による同意をするには、あらかじめ、総会の議決を経なければならない。

6 第一項の規定により土地改良事業計画を定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、(同項第二号の事業に係る土地改良事業計画を定める場合には、第三項の規定による公告をする前に、)その土地改良事業計画及び当該土地改良事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等その他必要な事項(第一項第二号の事業に係る土地改良事業の計画を定める場合には、第三項の規定により公告する事項)について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに、その土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨を定めるときにあつては、その者と協議しなければならない。

7 都道府県知事は、国営土地改良事業につき、農林水産大臣と前項の規定による協議をする場合には、あらかじめ、関係市町村長と協議しなければならない。

8 農林水産大臣又は都道府県知事は、第六項の規定による協議をしようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、その旨を公告し、二十日以上の相当の期間を定めて当該土地改良事業の計画の概要を縦覧に供しなければならない。

9 前項の規定により縦覧に供された土地改良事業の計画の概要に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日までに、農林水産大臣又は都道府県知事に対し意見書を提出することができる。

10 第一項の場合には、第五条第六項及び第七項、第七条第三項、第八条第二項及び第三項並びに前条第三項の規定(第一項第二号の事業については、これらの規定のほか、同条第五項から第十項までの規定)を準用する。

第八十七条の三 都道府県は、第八十五条第一項、第八十五条の二第一項、第八十五条の三第一項若しくは第六項又は第八十五条の四第一項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第一項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる要件のいずれにも適合する土地改良事業(第二条第二項第一号から第三号まで又は第七号の事業に限る。)を行うことができる。

当該土地改良事業の施行に係る地域内にある農用地(その地域内にその土地改良事業の施行により農用地への地目変換を予定する農用地以外の土地がある場合にあつては、その土地を含む。以下「事業施行地域内農用地」という。)の全てについて農地中間管理機構が農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。以下同じ。)を有すること。

事業施行地域内農用地の面積が政令で定める面積以上であることその他その事業施行地域内農用地が政令で定める要件に適合すること。

事業施行地域内農用地について農地中間管理機構が第七項において準用する第八十七条第五項の規定による公告があつた日において有する農地中間管理権の全ての存続期間又は残存期間が政令で定める期間以上であること。

事業施行地域内農用地の集団化その他その土地改良事業の施行に係る地域内における農業構造の改善に相当程度資すると見込まれること。

事業施行地域内農用地の収益性の向上に相当程度資すると見込まれること。

2 前項の規定により土地改良事業計画を定めるには、都道府県知事は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、当該土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては全体構成)及びこれらの土地改良事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等その他必要な事項(第六項において「事業計画概要等」という。)について、農地中間管理機構の同意を得なければならない。

3 農地中間管理機構は、前項の同意をする場合において、その農地中間管理権を有する事業施行地域内農用地を貸し付けているときは、あらかじめ、その貸付けの相手方の意見を聴かなければならない。

4 農地中間管理機構は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、農地中間管理権を有する農用地(第一項の規定により行う土地改良事業の施行により農用地への地目変換を予定する農用地以外の土地がある場合にあつては、その土地を含む。以下この条において同じ。)のみを事業施行地域内農用地とする同項の規定による土地改良事業を行うべきことを要請することができる。 この場合において、その農地中間管理権を有する農用地を貸し付けているときは、あらかじめ、その貸付けの相手方の意見を聴かなければならない。

5 前項の規定による要請に基づき、都道府県知事がその要請に係る農用地のみを事業施行地域内農用地とする第一項の規定により行う土地改良事業の計画を定める場合には、第二項及び第三項に規定する手続を省略することができる。

6 第一項の規定により土地改良事業計画を定めるには、都道府県知事は、あらかじめ、事業計画概要等について、関係市町村長(その土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨を定めるときにあつては、関係市町村長及び当該土地改良区その他農林水産大臣の指定する者)と協議するとともに、その土地改良事業の施行に係る地域内に土地改良施設がある場合において、その土地改良施設の管理者として土地改良区その他農林水産大臣の指定する者があるとき(当該土地改良区その他農林水産大臣の指定する者がこの項の規定による協議を受けた場合を除く。)にあつては、その者の意見を聴かなければならない。

7 第一項の場合には、第五条第六項及び第七項、第七条第三項及び第四項、第八条第二項及び第三項、第八十七条第三項から第十項まで並びに前条第八項及び第九項の規定を準用する。 この場合において、第五条第六項及び第七項中「含めて第一項の一定の地域を定めるには」とあるのは「当該土地改良事業の施行に係る地域に含めるには」と、前条第八項中「第六項の規定による協議」とあるのは「次条第六項の規定による協議又は意見の聴取」と読み替えるものとする。

(急施の場合)

第八十七条の四 第八十五条から前条までに規定するもののほか、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第九条第五号に規定する脆弱性評価の結果、地震又は豪雨に対する安全性の向上を図るため急速に農業用用排水施設の変更を内容とする第二条第二項第一号の土地改良事業(当該変更に係る農業用用排水施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、当該事業の施行に係る地域内にある土地について第三条に規定する資格を有する者の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものに限る。)を行う必要があると認める場合には、国又は都道府県は、緊急防災工事計画を定めてその事業を行うことができる。

2 前項の規定により緊急防災工事計画を定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、その緊急防災工事計画及び当該土地改良事業による変更後の農業用用排水施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその農業用用排水施設に係る予定管理方法等その他必要な事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに、その土地改良事業による変更後の農業用用排水施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその農業用用排水施設の管理者とする旨を定めるときにあつては、その者と協議しなければならない。

3 都道府県知事は、国営土地改良事業につき、農林水産大臣と前項の規定による協議をする場合には、あらかじめ、関係市町村長と協議しなければならない。

4 第一項の場合には、第七条第三項、第八条第二項及び第三項並びに第八十七条第三項及び第五項から第十項までの規定を準用する。

第八十七条の五 第八十五条から前条までに規定するもののほか、災害又は突発事故被害のため急速に第二条第二項第五号の土地改良事業を行う必要がある場合には、国又は都道府県は、応急工事計画を定めてその事業を行うことができる。

2 前項の応急工事計画による事業の施行については、審査請求をすることができない。

(計画の変更等)

第八十八条 農林水産大臣又は都道府県知事は、国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業(市町村特別申請事業、第八十五条の四第一項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業、第八十七条の二第一項の規定により行う同項第一号の事業及び第八十七条の三第一項又は第八十七条の四第一項の規定により行う土地改良事業を除く。)につき、土地改良事業の施行に係る地域その他土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつてはその変更後の土地改良事業の計画の概要(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業(市町村特別申請事業、第八十五条の四第一項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業、第八十七条の二第一項の規定により行う同項第一号の事業及び第八十七条の三第一項又は第八十七条の四第一項の規定により行う土地改良事業を除く。)につき、その変更後の土地改良事業の計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その名称、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項。以下この条において同じ。)を、それぞれ公告して、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意を得なければならない。

土地改良事業計画の変更の場合

土地改良事業の廃止の場合

2 国又は都道府県は、第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第六項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業等に係る土地改良事業計画の変更(その変更により新たな地域がその農用地造成事業等に係る農用地造成地域の全部又は一部となるものに限る。)をし、又はこれらの規定による申請に基づいて行う土地改良事業で農用地造成事業等でないものを農用地造成事業等とするために土地改良事業計画の変更をしようとする場合には、前項の三分の二以上の同意又は第六項において準用する第四十八条第四項の三分の二以上の同意のほか、その計画の変更により新たに農用地造成地域の全部又は一部となる地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。

3 前項に規定する土地改良事業計画の変更については、その変更により新たに農用地造成地域の全部又は一部となる地域につき第五条第五項の規定を準用する。

4 第一項に規定する土地改良事業計画の変更又は土地改良事業の廃止をするには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、同項の規定による公告をする前に、その公告をする事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに、その土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨を定めるとき(農林水産省令で定める場合を除く。)にあつては、その者と協議しなければならない。

5 都道府県知事は、国営土地改良事業につき、農林水産大臣と前項の規定による協議をする場合には、あらかじめ、関係市町村長と協議しなければならない。

6 第一項の場合には、第五条第六項及び第七項、第八条第二項及び第三項、第四十八条第四項及び第六項、第八十七条第五項から第十項まで並びに第八十七条の二第八項及び第九項の規定を準用する。 この場合において、第五条第六項及び第七項中「含めて第一項の一定の地域を定めるには」とあるのは「新たに変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域とするには」と、第四十八条第四項中「前項第一号又は第二号の三分の二以上の同意」とあるのは「第八十八条第一項第一号の三分の二以上の同意」と、同条第六項中「第三項及び第四項」とあるのは「同項及び第八十八条第一項」と、第八十七条の二第八項中「第六項」とあるのは「第八十八条第四項」と、「当該土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の当該土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、同条第九項中「土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と読み替えるものとする。

7 農林水産大臣又は都道府県知事は、市町村特別申請事業につき、土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分の変更又は土地改良事業の廃止をしようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつてはその変更後の土地改良事業の計画の概要及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項を、それぞれ示して、当該変更又は廃止につき、関係土地改良区その他農林水産大臣の指定する者の意見を聴くとともに、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるときは、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域)又は廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村の全ての同意を得、かつ、国営土地改良事業にあつては、これらの市町村の全部又は一部をその区域に含む全ての都道府県の同意を得なければならない。

8 市町村又は都道府県は、前項の規定による同意をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該変更又は廃止につき、当該市町村又は都道府県の議会の議決を経なければならない。

9 都道府県知事は、市町村特別申請事業につき、第七項に規定する土地改良事業計画の変更又は土地改良事業の廃止をしようとする場合には、同項の規定によるほか、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該変更又は廃止につき、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。

10 第七項の場合には、第八条第二項及び第三項、第八十七条第五項から第十項まで並びに第八十七条の二第八項及び第九項の規定を準用する。 この場合において、同条第八項中「第六項の規定による協議をしようと」とあるのは「第八十八条第七項の規定により同項に規定する事項を示そうと」と、「当該土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の当該土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、同条第九項中「土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と読み替えるものとする。

11 国又は都道府県が第八十五条の四第一項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業に係る土地改良事業の計画につき土地改良事業の施行に係る地域を変更することにより新たな地域をその農用地造成事業の施行に係る地域の一部とすることができるのは、その新たに当該農用地造成事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地が地方公共団体等有資格地である場合に限るものとする。

12 農林水産大臣又は都道府県知事は、第八十五条の四第一項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業に係る土地改良事業につき、土地改良事業の施行に係る地域その他土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつてはその変更後の土地改良事業の計画の概要及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項を、それぞれ示して、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域内(その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)又は廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域内にある地方公共団体等有資格地について第三条に規定する資格を有する全ての地方公共団体等の同意を得なければならない。

13 前項の場合には、第八条第二項及び第三項、第八十七条第五項から第十項まで、第八十七条の二第八項及び第九項並びに第四項及び第五項の規定を準用する。 この場合において、同条第八項中「第六項」とあるのは「第八十八条第四項」と、「当該土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の当該土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、同条第九項中「土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、第四項中「同項の規定による公告をする前に、その公告をする事項」とあるのは「第十二項の規定により同項に規定する事項を示す前に、その示す事項」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係都道府県知事(その変更又は廃止について同項の規定により同意を得なければならない地方公共団体等である都道府県の知事を除く。)」と、「関係市町村長」とあるのは「関係市町村長(その変更又は廃止について同項の規定により同意を得なければならない地方公共団体等である市町村の長を除く。次項において同じ。)」と読み替えるものとする。

14 第八十七条の二第一項第一号の事業につき、土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止する場合には、第八条第二項及び第三項並びに第八十七条の二第六項から第九項までの規定を準用する。 この場合において、同条第八項中「当該土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の当該土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、同条第九項中「土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と読み替えるものとする。

15 都道府県が第八十七条の三第一項の土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域を変更することにより新たな地域をその土地改良事業の施行に係る地域の一部とすることができるのは、次に掲げる要件のいずれにも適合する場合に限るものとする。

当該土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある農用地(その地域内にその土地改良事業の施行により農用地への地目変換を予定する農用地以外の土地がある場合にあつては、その土地を含む。第十七項において同じ。)の全てについて農地中間管理機構が農地中間管理権を有すること。

当該土地改良事業計画を変更したことにつき第十八項において準用する第八十七条第五項の規定による公告があつた日における前号の農地中間管理権の全ての存続期間又は残存期間が政令で定める期間以上であること。

16 都道府県知事は、第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業につき、土地改良事業の施行に係る地域その他土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつてはその変更後の土地改良事業の計画の概要(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後の土地改良事業の計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項を、それぞれ示して、農地中間管理機構の同意を得なければならない。

17 農地中間管理機構は、前項の同意をするには、あらかじめ、当該変更又は廃止につき、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる者の意見を聴かなければならない。

土地改良事業計画の変更の場合

土地改良事業の廃止の場合

18 第十六項の場合には、第五条第六項及び第七項、第八条第二項及び第三項、第八十七条第五項から第十項まで、第八十七条の二第八項及び第九項並びに第八十七条の三第四項から第六項までの規定を準用する。 この場合において、第五条第六項及び第七項中「含めて第一項の一定の地域を定めるには」とあるのは「新たに変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域とするには」と、第八十七条の二第八項中「第六項の規定による協議」とあるのは「次条第六項の規定による協議又は意見の聴取」と、「当該土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の当該土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、同条第九項中「土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、第八十七条の三第四項中「対し、」とあるのは「対し、第一項の規定により行う土地改良事業につき、土地改良事業の施行に係る地域を変更することにより」と、「第一項の規定により行う」とあるのは「その」と、「事業施行地域内農用地とする同項の規定による土地改良事業を行うべき」とあるのは「新たに事業施行地域内農用地とし、又は土地改良事業を廃止すべき」と、「その農地中間管理権を有する農用地」とあるのは「その新たに事業施行地域内農用地とする農用地又はその土地改良事業の廃止に係る事業施行地域内農用地」と、同条第五項中「事業施行地域内農用地とする第一項の規定により行う土地改良事業の計画を定める場合には、第二項及び第三項」とあるのは「新たに事業施行地域内農用地とするために土地改良事業計画を変更し、又はその要請に係る土地改良事業を廃止する場合には、第八十八条第十六項及び第十七項」と、同条第六項中「事業計画概要等」とあるのは「その変更後の土地改良事業の計画の概要(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後の土地改良事業の計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、「定めるとき」とあるのは「定めるとき(農林水産省令で定める場合を除く。)」と読み替えるものとする。

19 第八十七条の四第一項の規定により行う土地改良事業につき、緊急防災工事計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止する場合には、第八条第二項及び第三項、第八十七条第五項から第十項まで並びに第八十七条の四第二項及び第三項の規定を準用する。 この場合において、同条第二項中「その緊急防災工事計画及び当該土地改良事業による変更後の農業用用排水施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその農業用用排水施設に係る予定管理方法等その他必要な事項」とあるのは「変更後のその緊急防災工事計画及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、「定めるとき」とあるのは「定めるとき(農林水産省令で定める場合を除く。)」と読み替えるものとする。

20 第一項、第七項、第十二項、第十六項又は前項の規定による計画の変更又は土地改良事業の廃止が当該土地改良事業の利害関係人の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかである場合には、農林水産大臣又は都道府県知事は、第六項、第十項、第十三項又は前二項において準用する第八十七条第五項から第八項までに規定する手続(第六項において準用する第四十八条第六項の場合にあつては、これらの手続のほか、第六項において準用する第八条第二項に規定する手続)を省略することができる。

(都道府県が行う国営土地改良事業の工事)

第八十九条 国は、政令の定めるところにより、国営土地改良事業の工事の一部を都道府県が行うこととすることができる。

(国又は都道府県の行う換地処分等)

第八十九条の二 農林水産大臣又は都道府県知事は、国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業(これらの土地改良事業のうち、第八十七条の四第一項又は第八十七条の五第一項の規定により行う土地改良事業を除く。)について、その事業の性質上必要があるときは、その土地改良事業の施行に係る地域につき、換地計画を定めなければならない。

2 前項の換地計画を定める場合には、第五十二条第二項、第三項、第五項前段、第六項及び第七項の規定を準用する。 この場合において、同条第六項中「当該土地改良区の理事」とあるのは「国営土地改良事業については農林水産大臣、都道府県営土地改良事業については都道府県知事」と、同条第七項中「第二十七条、第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第一項」と読み替えるものとする。

3 第一項の換地計画において定める内容(これに係る事前措置を含む。)については、第五十二条の五から第五十三条の三の二までの規定を準用する。 この場合において、第五十三条の三第二項(第五十三条の三の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)中「土地改良区、市町村」とあるのは「国又は都道府県、土地改良区、市町村」と、「土地改良区が」とあるのは「農林水産大臣又は都道府県知事が」と読み替えるものとする。

4 第一項の換地計画を定めた場合には、第五十二条の四第二項及び第八十七条第五項から第十項までの規定を準用する。 この場合において、第五十二条の四第二項中「前項の規定による認可に係る換地計画に基づく」とあるのは「換地計画に基づく」と、第八十七条第八項中「第八条第二項に掲げる技術者の意見を聴いて、第五項」とあるのは「第五項」と、同条第九項中「工事に着手してはならない」とあるのは「処分を行つてはならない」と、同条第十項中「事業の施行」とあるのは「処分」と読み替えるものとする。

5 第一項の換地計画の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)については、第二項及び前項の規定を準用する。 この場合において、第二項において準用する第五十二条第五項中「その計画」とあるのは「その計画の変更に係る部分」と、前項において準用する第八十七条第五項中「当該土地改良事業計画書」とあるのは「その換地計画書の変更に係る部分」と読み替えるものとする。

6 農林水産大臣又は都道府県知事は、換地処分を行う前において、土地改良事業の工事のため必要がある場合又は土地改良事業に係る換地計画に基づき換地処分を行うにつき必要がある場合には、その土地改良事業の施行に係る地域内の土地につき従前の土地に代わるべき一時利用地を指定し、又は第三項において準用する第五十三条の二の二第一項の規定により換地計画において換地を定めないこととされる従前の土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者に対し、期日を定めて、その期日からその土地の全部若しくは一部について使用し及び収益することを停止させることができる。

7 農林水産大臣又は都道府県知事は、換地処分を行う前において、第三項において準用する第五十三条の二の三第三項の規定により仮清算金が支払われた土地(同条第一項の規定により換地を定めない土地として指定された土地に限る。)につき第五条第七項に掲げる権利を有する者に対し、期日を定めて、その期日からその土地の全部について使用し及び収益することを停止させることができる。

8 第六項の規定による一時利用地の指定については第五十三条の五第二項から第六項までの規定を、第六項の規定による使用及び収益の停止については第五十三条の六第一項後段及び第三項の規定を、第六項の規定による一時利用地の指定並びに使用及び収益の停止については第五十三条の七及び第五十三条の八の規定を、前項の規定による使用及び収益の停止については第五十三条の六第一項後段及び第三項並びに第五十三条の七の規定を準用する。 この場合において、第五十三条の七及び第五十三条の八中「土地改良区」とあるのは「国又は都道府県」と読み替えるものとする。

9 換地処分は、農林水産大臣又は都道府県知事が、当該換地計画に係る土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者に対し、その換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。

10 前項の換地処分については、第五十四条第二項及び第四項から第七項まで並びに第五十四条の二から第五十五条までの規定を準用する。 この場合において、第五十四条第四項中「都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合」とあるのは「農林水産大臣又は都道府県知事は、換地処分をした場合」と、「当該換地処分があつた旨」とあるのは「その旨」と、同条第五項中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣又は都道府県知事」と、同条第六項中「第一項の換地処分、第三項の規定による届出」とあるのは「第八十九条の二第九項の換地処分」と、第五十四条の三中「土地改良区」とあるのは「国又は都道府県」と、第五十五条中「申請し」とあるのは「申請し、又は嘱託し」と読み替えるものとする。

11 国又は都道府県は、第三項において準用する第五十三条の二の三第三項、第八項において準用する第五十三条の八又は前項において準用する第五十四条の三の規定により、仮清算金、補償金、清算金その他の金銭(以下第十三項までにおいて「仮清算金等」という。)を土地改良区の地区内にある土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者に支払い、又はこれらの者から徴収する場合には、農林水産省令で定めるところにより、仮清算金等をこれらの者に支払い、又はこれらの者から徴収するのに代えて、これらの者に支払うべき全ての仮清算金等の額(第百二十三条第一項の規定により供託しなければならない金銭の額を除く。)を合計して得た額に相当する額の金銭をその土地改良区に支払い、又はこれらの者から徴収すべき全ての仮清算金等の額を合計して得た額に相当する額の金銭をその土地改良区から徴収することができる。 この場合には、これらの者に係る仮清算金等の明細を明らかにして、その支払又は徴収の期日の相当期間前までにその旨をその土地改良区に通知しなければならない。

12 土地改良区は、前項の規定により金銭の支払を受けた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その支払の通知に係る同項の仮清算金等の明細に従い、仮清算金等をその地区内にある土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者に支払わなければならない。

13 土地改良区は、第十一項の規定により徴収される金銭を国又は都道府県に納付した場合には、農林水産省令で定めるところにより、その徴収の通知に係る同項の仮清算金等の明細に従い、仮清算金等をその地区内にある土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者から徴収することができる。

14 前各項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

(清算金等の徴収)

第八十九条の三 国は、前条第八項において準用する第五十三条の八第二項若しくは第三項、前条第十項において準用する第五十四条の三又は前条第十一項の規定により徴収すべき金銭(以下この条において「清算金等」と総称する。)を納付しない者がある場合には、督促状により期限を指定してその支払を督促しなければならない。

2 国は、前項の規定による督促をした場合において、その督促を受けた者がその督促状で指定する期限までに清算金等を支払わないときは、その期限満了の日の翌日から清算金等の支払のある日までの日数に応じ、滞納額につき年十四・五パーセントの割合により計算した金額を延滞金として徴収することができる。

3 清算金等及び前項の延滞金は、国税滞納処分の例により処分することができる。 この場合において、清算金等及び同項の延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

4 第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。

5 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十二条(書類の送達)、第三十八条第一項(繰上請求)、第六十二条(一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算等)、第六十三条(納税の猶予の場合の延滞税の免除)、第百十八条第三項(附帯税の額を計算する場合の端数計算等)及び第百十九条第四項(附帯税の確定金額の端数計算等)の規定は、清算金等の徴収について準用する。 この場合において、同法第六十二条及び第六十三条中「延滞税」とあり、同法第百十八条第三項及び第百十九条第四項中「附帯税」とあるのは、「延滞金」と読み替えるものとする。

(国営土地改良事業の負担金)

第九十条 国は、政令の定めるところにより(国営土地改良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるところにより)、国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県に、その事業に要する費用の一部を負担させることができる。

2 前項の都道府県は、政令の定めるところにより、条例で、国営土地改良事業(市町村特別申請事業を除く。)によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものから、その者の受ける利益を限度として、同項の規定による負担金の全部又は一部を徴収することができる。

3 第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業(公有水面埋立法により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。以下同じ。)に係る第一項の規定による負担金については、前項の規定によるほか、都道府県は、政令の定めるところにより、条例で、第九十四条の八第五項(第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により土地を取得した者から当該負担金の全部又は一部を徴収することができる。

4 前二項に掲げる者が国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には、都道府県は、その者に対する負担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収することができる。

5 第一項の都道府県は、第二項及び第三項の規定による負担金の全部又は一部の徴収に代えて、政令の定めるところにより、国営土地改良事業(市町村特別申請事業を除く。)の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に対し、当該市町村の区域内にある土地に係る第二項及び第三項に掲げる者に対する負担金に相当する部分の負担金を負担させることができる。 この場合においては、都道府県は、あらかじめ、当該市町村の同意を得なければならない。

6 前項の市町村は、政令の定めるところにより、条例で、同項に規定する者から、同項に規定する部分の負担金を徴収することができる。

7 第二項、第四項又は前項の場合において、第八十七条の四第一項又は第八十七条の五第一項の規定により国が行う土地改良事業に係る負担金の徴収については、都道府県又は市町村は、その徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得なければならない。

8 第一項の都道府県は、政令の定めるところにより、条例で、土地改良施設の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業で国が行う市町村特別申請事業(以下「国営市町村特別申請事業」という。)と一体となつてその効果が生じ、若しくは増大するもの(以下この項において「関連土地改良事業」という。)又は土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で国営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が増大するもの(政令で定める要件に適合するものに限る。以下この項において「関連管理事業」という。)を行う者その他国営市町村特別申請事業によつて利益を受ける農林水産省令で定める者から、その者の受ける利益(関連土地改良事業又は関連管理事業を行う者にあつては、それぞれその行う関連土地改良事業又は関連管理事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者が当該国営市町村特別申請事業によつて受ける利益の合計)を限度として、同項の規定による負担金の全部又は一部を徴収することができる。

9 第一項の都道府県は、第二項から第五項まで及び前項の規定によるほか、政令の定めるところにより、国営土地改良事業によつて利益を受ける市町村に対し、その市町村の受ける利益を限度として、第一項の規定による負担金の一部を負担させることができる。

10 第一項の規定による負担金について前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聴いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。

11 第二項から第四項まで、第六項又は第八項の規定による処分についての審査請求に関する行政不服審査法第十八条第一項本文の期間は、その処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三十日とする。

12 前項の審査請求については、行政不服審査法第四十三条の規定は、適用しない。

13 都道府県知事又は市町村長は、第十一項の審査請求がされたときは、同項に規定する期間満了後五十日以内にこれを裁決しなければならない。

(国営土地改良事業に係る特別徴収金)

第九十条の二 国、都道府県又は市町村は、国営土地改良事業(第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業、国営市町村特別申請事業及び第八十七条の四第一項又は第八十七条の五第一項の規定により国が行う土地改良事業を除く。以下この項及び第三項において同じ。)の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者が、当該国営土地改良事業の工事の完了につき第百十三条の三第三項の規定による公告があつた日(その日前に、農林水産大臣が、当該土地を含む一定の地域について当該事業によつて受ける利益の全てが発生したと認めてその旨を公告したときは、その公告した日)以後八年を経過する日までの間に、当該土地を当該国営土地改良事業の計画において予定した用途以外の用途(政令で定める用途を除く。以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合、目的外用途に供するため所有権の移転等をする際に既に当該土地が災害等により当該国営土地改良事業による利益を受けていないものとなつている場合その他政令で定める場合を除き、その者から、政令の定めるところにより、(都道府県及び市町村にあつては、条例で、)特別徴収金を徴収することができる。

2 前項の場合(市町村が特別徴収金を徴収する場合を除く。)には、前条第四項の規定を準用する。

3 第一項の特別徴収金の額は、国が徴収するものにあつては、国営土地改良事業に要した費用のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額から当該国営土地改良事業につき前条第一項の規定により都道府県が負担する負担金のうち当該土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額を差し引いて得た額を限度とし、都道府県が徴収するものにあつては、国営土地改良事業につき同項の規定により都道府県が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額から当該国営土地改良事業につき同条第二項、第四項、第五項又は第九項の規定により都道府県が徴収する負担金のうち当該土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額を差し引いて得た額を限度とし、市町村が徴収するものにあつては、国営土地改良事業につき同項の規定により市町村が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額を限度とする。

4 国、都道府県又は市町村は、第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業により造成された土地を第九十四条の八第五項(第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により取得した者又はその承継人が、これらの規定による土地の取得があつた日以後八年を経過する日までの間に、当該土地を第九十四条の八第四項(第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により公告されたその土地の用途以外の用途(政令で定める用途を除く。以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合その他政令で定める場合を除き、その者から、政令の定めるところにより、(都道府県及び市町村にあつては、条例で、)特別徴収金を徴収することができる。

5 前項の場合(市町村が特別徴収金を徴収する場合を除く。)には前条第四項の規定を、前項の特別徴収金の額については第三項の規定を準用する。 この場合において、同項中「同条第二項、第四項、第五項」とあるのは、「同条第三項から第五項まで」と読み替えるものとする。

6 国、都道府県又は市町村は、土地改良施設の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業で、国営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が生じ若しくは増大するもの(以下この項において「関連土地改良事業」という。)又は土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で、国営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が増大するもの(政令で定める要件に適合するものに限る。以下この項において「関連管理事業」という。)の施行に係る地域内にある土地(当該国営市町村特別申請事業の施行に係る地域内にあるものに限る。)につき第三条に規定する資格を有する者が、当該関連土地改良事業にあつてはその工事の完了につき第百十三条の三第二項又は第三項の規定による公告があつた日、関連管理事業にあつては国営市町村特別申請事業の工事の完了につき同項の規定による公告があつた日以後八年を経過する日までの間に、当該土地を当該関連土地改良事業若しくは当該関連管理事業の計画において予定した用途以外の用途(政令で定める用途を除く。以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合、目的外用途に供するため所有権の移転等をする際に既に当該土地が災害等により当該関連土地改良事業又は当該関連管理事業による利益を受けていないものとなつている場合その他政令で定める場合を除き、その者から、政令の定めるところにより、(都道府県及び市町村にあつては、条例で、)特別徴収金を徴収することができる。

7 前項の場合(市町村が特別徴収金を徴収する場合を除く。)には前条第四項の規定を、前項の特別徴収金の額については第三項の規定を準用する。 この場合において、同項中「国営土地改良事業」とあるのは「国営市町村特別申請事業」と、「同条第二項、第四項、第五項」とあるのは「同条第八項」と読み替えるものとする。

8 第一項、第四項、第六項又は第二項、第五項若しくは前項において準用する前条第四項の規定による処分についての審査請求については、同条第十一項から第十三項までの規定を準用する。

9 国が徴収する第一項、第四項又は第六項の特別徴収金(これらの特別徴収金に代えて第二項、第五項又は第七項において準用する前条第四項の規定により徴収する金銭を含む。)の徴収については、第八十九条の三の規定を準用する。

(都道府県営土地改良事業の分担金等)

第九十一条 都道府県は、政令の定めるところにより、都道府県営土地改良事業(市町村特別申請事業を除く。)によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものから、地方自治法第二百二十四条の分担金を徴収することができる。 ただし、第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業については、その分担金を徴収しないものとする。

2 都道府県は、前項の規定による分担金の全部又は一部の徴収に代えて、都道府県営土地改良事業(市町村特別申請事業を除く。)の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に対し、その事業に要する費用のうち当該市町村の区域内にある土地に係る同項に掲げる者に対する分担金に相当する部分の費用を負担させることができる。 この場合においては、都道府県は、あらかじめ、当該市町村の同意を得なければならない。

3 前項の市町村は、政令の定めるところにより、条例で、同項に規定する者から、同項に規定する部分の費用を地方自治法第二百二十四条の分担金として徴収することができる。

4 第一項の場合には第九十条第四項及び第七項の規定を、前項の場合には同条第七項の規定を準用する。

5 都道府県は、政令の定めるところにより、土地改良施設の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業で都道府県が行う市町村特別申請事業(以下「都道府県営市町村特別申請事業」という。)と一体となつてその効果が生じ、若しくは増大するもの(以下この項において「関連土地改良事業」という。)又は土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で都道府県営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が増大するもの(政令で定める要件に適合するものに限る。以下この項において「関連管理事業」という。)を行う者その他都道府県営市町村特別申請事業によつて利益を受ける農林水産省令で定める者から、その者の受ける利益(関連土地改良事業又は関連管理事業を行う者にあつては、それぞれその行う関連土地改良事業又は関連管理事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者が当該都道府県営市町村特別申請事業によつて受ける利益の合計)を限度として、地方自治法第二百二十四条の分担金を徴収することができる。

6 都道府県は、第一項、第二項及び前項の規定によるほか、政令の定めるところにより、都道府県営土地改良事業によつて利益を受ける市町村に対し、その市町村の受ける利益を限度として、その事業に要する費用の一部を負担させることができる。 この場合においては、第九十条第十項の規定を準用する。

(都道府県営土地改良事業に係る特別徴収金)

第九十一条の二 都道府県又は市町村は、政令の定めるところにより、条例で、都道府県営土地改良事業(都道府県営市町村特別申請事業及び第八十七条の三第一項、第八十七条の四第一項又は第八十七条の五第一項の規定により都道府県が行う土地改良事業を除く。以下この項及び第三項において同じ。)の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者が、当該土地を当該都道府県営土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から、特別徴収金を徴収することができる。

2 前項の場合(市町村が特別徴収金を徴収する場合を除く。)には、第九十条第四項の規定を準用する。

3 第一項の特別徴収金の額は、都道府県が徴収するものにあつては、都道府県営土地改良事業に要する費用のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として条例の定めるところにより算定される額から当該都道府県営土地改良事業につき前条第一項、第二項若しくは第六項又は同条第四項において準用する第九十条第四項の規定により都道府県が徴収する分担金又は負担金のうち当該土地に係る部分の額として条例の定めるところにより算定される額を差し引いて得た額を限度とし、市町村が徴収するものにあつては、都道府県営土地改良事業につき前条第六項の規定により市町村が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として条例の定めるところにより算定される額を限度とする。

4 都道府県又は市町村は、政令の定めるところにより、条例で、土地改良施設の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業で、都道府県営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が生じ若しくは増大するもの(以下この項において「関連土地改良事業」という。)又は土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で、都道府県営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が増大するもの(政令で定める要件に適合するものに限る。以下この項において「関連管理事業」という。)の施行に係る地域内にある土地(当該都道府県営市町村特別申請事業の施行に係る地域内にあるものに限る。)につき第三条に規定する資格を有する者が、当該土地を当該関連土地改良事業計画若しくは関連管理事業計画において予定する用途以外の用途(以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から、特別徴収金を徴収することができる。

5 前項の場合(市町村が特別徴収金を徴収する場合を除く。)には第九十条第四項の規定を、前項の特別徴収金の額については第三項の規定を準用する。 この場合において、同項中「都道府県営土地改良事業」とあるのは「都道府県営市町村特別申請事業」と、「前条第一項、第二項若しくは第六項又は同条第四項において準用する第九十条第四項」とあるのは「前条第五項」と読み替えるものとする。

6 都道府県又は市町村は、政令で定めるところにより、条例で、次の各号のいずれかに掲げる者が、当該各号に定める場合に該当するときは、その者から、特別徴収金を徴収することができる。

事業施行地域内農用地について農地中間管理機構に農地中間管理権を設定し、又は移転した者 次のいずれかに掲げる場合
 イ 当該事業施行地域内農用地を第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合
 ロ 当該事業施行地域内農用地を自ら目的外用途に供した場合
 ハ 当該事業施行地域内農用地についての農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画の定めるところによつて設定され若しくは移転された農地中間管理権に係る賃貸借若しくは使用貸借又は同条第一項ただし書に規定する場合に該当する場合における農地中間管理権に係る賃貸借若しくは使用貸借の解除をした場合

事業施行地域内農用地について農地中間管理機構から賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けている者 次のいずれかに掲げる場合
 イ 当該事業施行地域内農用地を目的外用途に供するため賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転をした場合
 ロ 当該事業施行地域内農用地を自ら目的外用途に供した場合

7 前項の特別徴収金の額については、第三項の規定を準用する。

8 第一項、第四項、第六項又は第二項若しくは第五項において準用する第九十条第四項の規定による処分についての審査請求については、同条第十一項から第十三項までの規定を準用する。

(権利関係の調整)

第九十二条 国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業を行つた場合には、第五十八条から第六十五条までの規定を準用する。 この場合において、第五十八条、第六十条、第六十一条第一項及び第三項並びに第六十二条第一項中「組合員」とあるのは「第九十条第二項の規定により負担金を負担した者(同条第四項の規定によりその負担金に代えて土地改良区が徴収される金銭に充てるため、その土地改良区が第三十六条第一項の規定により賦課徴収する金銭を負担した組合員を含む。)若しくは第九十条第六項若しくは第八項の規定により負担金を負担した者又は第九十一条第一項の分担金を負担した者(同条第四項において準用する第九十条第四項の規定によりその分担金に代えて土地改良区が徴収される金銭に充てるため、その土地改良区が第三十六条第一項の規定により賦課徴収する金銭を負担した組合員を含む。)若しくは第九十一条第三項若しくは第五項の分担金を負担した者」と、第六十一条第三項中「規約」とあるのは「農林水産省令又は条例」と、第六十四条中「第百十三条の三第二項」とあるのは「第百十三条の三第三項」と読み替えるものとする。

(農業振興地域の整備に関する法律の特例)

第九十二条の二 農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等(同法第三条に規定する農用地等をいう。)以外の用途に供することを目的として農用地区域(同法第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下この条において同じ。)内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、その変更に係る土地が第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業の施行に係る地域内にあるときは、同法第十三条第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる要件の全てを満たすほか、その土地についての農地中間管理権の存続期間が満了している場合に限り、することができる。

(土地改良施設の申出による管理)

第九十三条 国又は都道府県は、土地改良区その他の者が、農林水産省令の定めるところにより、その所有し、又は管理する土地改良施設を国又は都道府県において管理すべきことを申し出た場合において、その申出を相当と認めるときは、その土地改良施設を管理することができる。

(管理規程)

第九十三条の二 国又は都道府県は、第二条第二項第一号の事業のうち農業用用排水施設又は農用地の保全上必要な施設(これらの施設のうち農林水産省令で定めるものに限る。)の管理(委託を受けて行う管理を含む。)を行う場合には、農林水産省令で定めるところにより、(都道府県にあつては、条例で、)当該事業の実施細目について、当該事業の実施前に管理規程を定めなければならない。

2 農林水産大臣は、前項の規定により管理規程を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 管理規程を変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(予定外廃水の排除等のための措置)

第九十三条の三 国又は都道府県が管理規程を定めて農業用用排水路の管理(委託を受けて行なう管理を含む。)を行なう場合には、第五十七条の三の規定を準用する。

(国有土地物件の管理及び処分)

第九十四条 次に掲げるものであつて公共用財産又は普通財産であるもの(以下「土地改良財産」という。)は、農林水産大臣が管理し、又は処分する。

国営土地改良事業によつて生じた工作物その他の物件又は水の使用に関する権利

第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業によつて生じた土地

国営土地改良事業のために取得した土地、権利又は立木、工作物その他の物件(農地法によつて買収した土地、権利及び物件を除く。)

国有の土地、権利又は立木、工作物その他の物件で、政令の定めるところにより、国営土地改良事業の用に供すべきものと決定されたもの

第九十四条の二 農林水産大臣は、国営土地改良事業において道路又は水路(これらの附属物を含む。以下この条において同じ。)の付替工事を行つたときは、その付替工事によつて生じた道路又は水路を構成する土地改良財産たる土地又は工作物その他の物件を付替工事によつて用途を廃止された道路又は水路を構成する土地又は工作物その他の物件と交換することができる。

第九十四条の三 農林水産大臣は、政令で定める基幹的な土地改良施設以外の土地改良施設を構成する土地改良財産たる土地又は工作物その他の物件(次条において「一般土地改良施設に係る土地等」という。)を、当該土地改良施設の用途を廃止したときはこれを無償で国に返還することを条件として、土地改良区、市町村その他農林水産大臣の指定する者(以下この節において「土地改良区等」という。)に譲与することができる。

2 農林水産大臣は、第百二十二条第一項の規定による補償に相当する金額の範囲内で、当該補償に代え国営土地改良事業の一部として行う工事によつて生じた土地改良財産たる工作物その他の物件を同項の規定により補償を受けるべき者に譲与することができる。

第九十四条の四 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、一般土地改良施設に係る土地等を土地改良区等に譲与することができる。

土地改良区等において管理の費用を負担した一般土地改良施設に係る土地等でその用途を廃止したものをその負担した費用の額の範囲内において当該土地改良区等に譲与するとき。

土地改良区等の寄附に係る一般土地改良施設に係る土地等でその用途を廃止したものをその寄附者たる土地改良区等に譲与するとき。

第九十四条の四の二 農林水産大臣は、その管理する土地改良施設を構成する土地改良財産たる土地又は工作物その他の物件をその本来の用途又は目的を妨げない限度において、他の用途又は目的に使用させ、又は収益させることができる。

2 農林水産大臣は、第九十四条の三第一項の政令で定める基幹的な土地改良施設で国営土地改良事業によつて生じたものを発電事業、水道事業その他の公共の利益となる事業の用に兼ねて供するため特別の必要がある場合には、その本来の用途又は目的を妨げない限度において、これらの事業を行なう者に対し、その土地改良施設を構成する土地改良財産たる土地又は工作物その他の物件の共有持分を与えることができる。 この場合には、農林水産大臣は、あらかじめ、これらの事業を行なう者と協議して、その者に与えるべき共有持分、その対価の額及び支払方法、その土地改良施設の管理の方法、その管理に要する費用の分担その他必要な事項を定めなければならない。

3 前項の規定により共有持分を与えた土地又は工作物その他の物件が、第九十条第一項の規定により都道府県に費用の一部を負担させた国営土地改良事業によつて生じた土地改良施設を構成する土地改良財産である場合には、国は、政令の定めるところにより、当該都道府県に対し、当該土地又は工作物その他の物件につき前項後段の協議により定められた共有持分の対価の一部を交付金として交付することができる。

4 第二項の規定により共有持分を与えた土地又は工作物その他の物件については、その用途が廃止されるまでの間は、分割を請求することができない。

第九十四条の五 農林水産大臣は、土地改良財産につき、国営土地改良事業の施行に係る地域ごとに、左に掲げる事項を記載した土地改良財産台帳を備えておかなければならない。

国営土地改良事業の種類及び地域名

土地改良財産の所在、種類、構造及び規模

購入又は収用に係る土地改良財産については、その種類ごとの購入価格又は補償金額

得喪変更(管理の委託を含む。)の年月日及び事由

その他必要な事項

2 前項の土地改良財産台帳は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三十二条に規定する台帳に代るものとし、その様式は、農林水産大臣が財務大臣と協議して定める。

第九十四条の六 農林水産大臣は、土地改良財産(第九十四条第二号に掲げる土地を除く。)を都道府県又は土地改良区等に管理させることができる。

2 国営土地改良事業によつて生じた土地改良財産たる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)についての前項の規定による管理の委託は、その国営土地改良事業に係る予定管理方法等に従い、その管理者として定められた者に対し、その管理方法に関する基本的事項として定められたところに準拠して管理が行なわれることとなるようにするものとする。

第九十四条の七 第九十四条から前条までに規定するもののほか、土地改良財産の管理(前条第一項の規定による管理の委託を含む。)又は処分について必要な事項は、政令で定める。

第九十四条の八 農林水産大臣は、第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業により造成されるべき埋立地又は干拓地(以下「埋立予定地」という。)について、政令の定めるところにより、その事業の完了前、地区ごとに土地配分計画をたて、これに基づき、埋立予定地の所在、予定配分口数及び予定配分面積を公告しなければならない。 ただし、次条第三項の規定により農地中間管理機構に配分される埋立予定地については、この限りでない。

2 前項の規定による公告に係る埋立予定地につき第五項の規定により所有権を取得しようとする者は、その公告の日から起算して三十日以内に、農林水産省令で定める手続により、配分申込書を農林水産大臣に提出しなければならない。

3 農林水産大臣は、政令の定めるところにより、前項の規定により配分申込書の提出をした者のうちからその者に配分することが農用地保有の合理化及び農業経営の近代化を図るために適当と認められる者を選定し、その者に次に掲げる事項を記載した配分通知書を交付する。 ただし、その地区内で農業を営む者の生活上若しくは農業経営上必要で欠くことができない業務に従事する者又は農業協同組合、農事組合法人、土地改良区若しくは市町村その他の地方公共団体から前項の規定により配分申込書の提出があつた場合において、農林水産大臣がその者に配分することを相当と認めたときは、これらの者に対しても配分通知書を交付することができる。

配分を受ける者の氏名又は名称及び住所

配分する埋立予定地の所在の場所及び面積

土地の用途

配分の条件

第七項の規定による使用をさせる場合にあつては、使用期間及び条件

その他農林水産省令で定める事項

4 農林水産大臣は、前項の規定により配分通知書を交付したときは、遅滞なく、農林水産省令の定めるところにより、その交付に係る配分通知書に記載された同項第一号から第五号までに掲げる事項を公告しなければならない。

5 第三項の規定による配分通知書の交付を受けた者は、当該配分通知書に記載された場所の埋立予定地を含む地域に係る当該土地改良事業の完了の期日において、当該埋立予定地につき造成される埋立地又は干拓地の所有権を取得する。 この場合において、当該埋立地又は干拓地につき国の所有権が存するときは、当該完了の期日において、その国の所有権は、消滅する。

6 前項の完了の期日は、公有水面埋立法によつて造成される埋立地又は干拓地については、同法第四十二条第二項の規定により竣功の通知をする日とし、その他の埋立地又は干拓地については、その埋立地又は干拓地とあわせて同法によつて造成される埋立地又は干拓地がある場合にはその同法によつて造成される埋立地又は干拓地について同項の規定により竣功の通知をする日、その他の場合には竣功の期日として農林水産大臣の定める日とする。

7 農林水産大臣は、第三項の規定による配分通知書の交付を受けた者に対し、当該配分通知書に記載された場所の埋立予定地を農林水産大臣の定める条件で使用させることができる。

8 前項の規定による埋立予定地の使用は、無償とする。

第九十四条の八の二 農林水産大臣は、埋立予定地の全部又は一部及びその周辺の地域をその事業実施地域に含む農地中間管理機構がある場合には、農林水産省令の定めるところにより、その埋立予定地に係る前条第一項の規定による公告前に、当該農地中間管理機構に対し、その埋立予定地の所在、予定配分面積及び当該公告の予定日を通知しなければならない。

2 前項の規定による通知に係る埋立予定地につき第六項において準用する前条第五項の規定により所有権を取得しようとする農地中間管理機構は、農林水産省令の定めるところにより、当該埋立予定地及びこれにつき造成される埋立地又は干拓地(以下「埋立予定地等」という。)の使用及び処分に関する計画を定め、その通知に係る前条第一項の規定による公告の予定日前に、その計画を記載した書面を添付して、配分申込書を農林水産大臣に提出しなければならない。

3 農林水産大臣は、前項の規定により農地中間管理機構から配分申込書の提出があつた場合において、その配分申込書に添付された同項の書面を審査して、その提出をした農地中間管理機構に埋立予定地を配分することがその埋立予定地の周辺の地域における農業経営の規模の拡大、農用地の集団化その他農用地の保有の合理化を促進するために適当であると認めるときは、当該農地中間管理機構に前条第三項各号に掲げる事項を記載した配分通知書を交付する。

4 前項の規定により配分通知書の交付を受けた農地中間管理機構は、その交付に係る埋立予定地の配分申込書に添付した第二項の書面の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

5 第三項の規定により配分通知書の交付を受けた農地中間管理機構は、その交付に係る埋立予定地の配分申込書に添付した第二項の書面の記載事項(前項の承認を受けてこれを変更した場合には、その変更後の記載事項)に従い、埋立予定地等を使用し、又は処分しなければならない。

6 第三項の規定による配分通知書の交付があつた場合には、前条第四項から第八項までの規定を準用する。

第九十四条の九 第九十四条から前条までの規定による農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

(都道府県営土地改良事業によつて生じた土地改良施設の管理の委託)

第九十四条の十 都道府県は、都道府県営土地改良事業によつて生じた土地改良施設を土地改良区等に管理させることができる。

2 前項の場合には、第九十四条の六第二項の規定を準用する。

第三節 農業協同組合等又は第三条に規定する資格を有する者の行う土地改良事業

(土地改良事業の開始)

第九十五条 農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは農地中間管理機構又は第三条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行う場合には、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。

2 農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは農地中間管理機構又は第三条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行おうとする場合において、前項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、(農業協同組合、農業協同組合連合会又は農地中間管理機構にあつては総会の議決(総会を置かない農地中間管理機構にあつては、農林水産省令で定めるその機関の議決又は決定とする。以下この節において同じ。)を経て、)規約(同条に規定する資格を有する者が一人で土地改良事業を行う場合にあつては、規準とする。以下この節、第百三十二条第一項及び第百三十四条第一項において同じ。)及び土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては全体構成)を公告して、その土地改良事業の施行に係る地域(二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域)内にある土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する全ての者の同意を得なければならない。

3 第一項の場合には、第五条第三項、第七条から第九条まで並びに第十条第一項及び第五項の規定を準用する。

4 都道府県知事は、前項において準用する第十条第一項の認可をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

5 規約又は土地改良事業計画の決定は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(当該農業協同組合の組合員、当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者、社団たる当該農地中間管理機構の社員及び第二項の同意をした者を除く。)に対抗することができない。

(土地改良事業の変更等)

第九十五条の二 前条第一項の規定により土地改良事業を行う者は、当該土地改良事業の計画を変更し、又は当該土地改良事業を廃止しようとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、(農業協同組合、農業協同組合連合会又は農地中間管理機構にあつては総会の議決を経て、)必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

2 前項の者は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合において、同項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業の計画の概要(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後の土地改良事業の計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)及び規約を変更する必要があるときは変更後の規約その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては、廃止する旨及び廃止の理由(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その名称及び廃止の理由)並びに規約を変更する必要があるときは変更後の規約を公告して、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後のその施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうちに、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)、土地改良事業の廃止の場合にあつては、その廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その施行に係る地域)内にある土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する全ての者の同意を得、かつ、農業協同組合、農業協同組合連合会又は農地中間管理機構にあつては、総会の議決を経なければならない。

3 第一項の場合には、第七条第五項及び第六項、第八条、第九条、第十条第一項及び第五項並びに第四十八条第四項、第六項及び第十項から第十二項までの規定(前項に規定する場合にあつては、これらの規定のほか、第五条第三項の規定)を準用する。 この場合において、第八条第一項、第四項第二号及び第六項中「定款」とあるのは「規約」と、第四十八条第四項中「第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意」とあり、及び「組合員の三分の二以上の同意」とあるのは「第五条第七項に掲げる権利を有する全ての者の同意」と、「前項第一号又は第二号の三分の二以上の同意」とあるのは「第九十五条の二第二項の同意」と、同条第六項中「第三項及び第四項」とあるのは「同項及び第九十五条の二第二項」と、同条第十二項中「組合員等」とあるのは「当該農業協同組合の組合員、当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者、社団たる当該農地中間管理機構の社員及び第九十五条の二第二項の同意、同条第三項において準用する第四十八条第四項の同意又は第九十五条の二第三項において準用する第四十八条第六項の申出をした者」と読み替えるものとする。

(土地改良区に関する規定の準用)

第九十六条 第九十五条第一項の規定により行う土地改良事業には、第四十七条、第五十条、第五十二条第一項から第五項まで、第八項及び第九項、第五十二条の二から第五十五条まで、第五十六条第二項、第五十七条から第五十七条の三まで並びに第六十三条の規定を準用する。 この場合において、第五十二条第五項中「第五条第七項に掲げる権利を有する全ての者で組織する会議の議決を経なければ」とあるのは「第五条第七項に掲げる権利を有する全ての者の同意を得なければ」と、第五十三条の四第二項中「第五十二条第四項から第九項まで及び」とあるのは「第五十二条第四項、第五項、第八項及び第九項並びに」と、第六十三条第三項ただし書中「第六十条の規定による請求に基く地役権の対価の減額があつた場合には」とあるのは「その土地改良事業の工事の完了につき第百十三条の三第二項の規定による公告があつた日(換地処分に係る場合にあつては、第五十四条第四項の規定による公告があつた日)から起算して一年を経過した場合は」と読み替えるものとする。

第四節 市町村の行う土地改良事業

(土地改良事業の開始)

第九十六条の二 市町村は、土地改良事業計画を定めて土地改良事業を行うことができる。

2 前項の規定により土地改良事業計画を定めるには、市町村は、あらかじめ、当該市町村の議会の議決を経て、土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては全体構成)を定め、その計画の概要(全体構成を定める場合にあつては、その全体構成を含む。)その他必要な事項を公告して、その事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者の三分の二(二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者の三分の二)以上の同意を得、かつ、当該土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする土地改良区があるときは、その土地改良区の同意をも得なければならない。

3 農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む第一項の土地改良事業計画を定めるには、市町村は、前項の規定による同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。

4 第一項の場合において、その土地改良事業計画が農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含むものであるときは、その農用地造成事業等については、第五条第五項及び第六条の規定を準用する。

5 市町村は、第一項の規定により土地改良事業計画を定める場合において、当該土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合であつて土地改良事業をその事業とするものがあるときは、あらかじめ、その意見を聴かなければならない。

6 市町村は、第一項の規定により土地改良事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを都道府県知事に報告しなければならない。

7 第一項の場合には、第五条第六項及び第七項、第七条第三項から第六項まで、第八条第二項及び第三項並びに第八十七条第三項から第十項までの規定を準用する。 この場合において、第五条第六項及び第七項中「含めて第一項の一定の地域を定めるには」とあるのは「当該土地改良事業の施行に係る地域に含めるには」と、第七条第五項中「第一項の規定により申請をする者」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。

(土地改良事業の変更等)

第九十六条の三 前条第一項の規定により土地改良事業を行う市町村は、当該土地改良事業の計画を変更し、又は当該土地改良事業を廃止しようとする場合には、当該市町村の議会の議決を経なければならない。

2 前項の市町村は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業の計画の概要(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後の土地改良事業の計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては、廃止する旨及び廃止の理由(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その名称及び廃止の理由)を公告して、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後のその施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうちに、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)、土地改良事業の廃止の場合にあつては、その廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その施行に係る地域)内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意を得、かつ、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする土地改良区があるときは、その土地改良区の同意をも得なければならない。

3 第一項の市町村は、農用地造成事業等に係る土地改良事業計画の変更(その変更により新たな地域がその農用地造成事業等に係る農用地造成地域の全部又は一部となるものに限る。)をし、又は農用地造成事業等でない事業を農用地造成事業等とするために土地改良事業計画の変更をしようとする場合には、前項の三分の二以上の同意及び土地改良区の同意のほか、その計画の変更により新たに農用地造成地域の全部又は一部となる地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。

4 前項に規定する土地改良事業計画の変更については、その変更により新たに農用地造成地域の全部又は一部となる地域につき第五条第五項及び第六条の規定を準用する。

5 第一項の場合には、第五条第六項及び第七項、第七条第五項及び第六項、第八条第二項及び第三項、第四十八条第四項及び第六項、第八十七条第三項から第十項まで並びに前条第五項及び第六項の規定を準用する。 この場合において、第五条第六項及び第七項中「含めて第一項の一定の地域を定めるには」とあるのは「新たに変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域とするには」と、第七条第五項中「第一項の規定により申請をする者」とあるのは「市町村」と、第四十八条第四項中「前項第一号又は第二号の三分の二以上の同意」とあるのは「第九十六条の三第二項の三分の二以上の同意」と、同条第六項中「第三項及び第四項」とあるのは「同項及び第九十六条の三第二項」と、前条第五項中「第一項の規定により土地改良事業計画を定める」とあるのは「第九十六条の三第一項の規定により土地改良事業計画の変更をする」と、「当該土地改良事業の施行」とあるのは「その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行」と読み替えるものとする。

6 第一項の規定による土地改良事業計画の変更又は土地改良事業の廃止が当該土地改良事業の利害関係人の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかである場合には、市町村は、前項において準用する第八十七条第五項から第八項までに規定する手続(前項において読み替えて準用する第四十八条第六項の場合にあつては、これらの手続のほか、前項において準用する第八条第二項に規定する手続)を省略することができる。

(準用規定)

第九十六条の四 第九十六条の二第一項の規定により行う土地改良事業には、第三十六条第一項及び第五項から第八項まで、第三十六条の三第一項、第四十七条、第五十条、第五十二条第一項から第三項まで、第五項前段及び第六項から第九項まで、第五十二条の二から第五十五条まで、第五十七条本文、第五十七条の二第一項から第三項まで、第五十七条の三、第五十八条から第六十五条まで、第八十七条の四第一項、第二項及び第四項、第八十七条の五、第八十八条第十九項及び第二十項、第九十条第四項及び第七項並びに第九十三条の規定を準用する。 この場合において、第三十六条第一項及び第三十六条の三第一項中「定款」とあり、並びに第六十一条第三項中「規約」とあるのは「条例」と、第三十六条第一項中「その地区内にある土地につき、その組合員に対して」とあるのは「その事業によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものに対し、その者の受ける利益を限度として、」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、第八十七条の五第一項の規定により行う土地改良事業に係る賦課徴収については、市町村は、その賦課徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得なければならない」と、同条第五項中「組合員又は准組合員」とあるのは「第一項に規定する者」と、「第一項若しくは第二項」とあるのは「同項」と、第三十六条の三第一項中「組合員が、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地でその者の第三条に規定する資格に係るものを」とあるのは「土地改良事業(第八十七条の五第一項の規定により行う土地改良事業を除く。)の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者が、その資格に係る土地を」と、「当該組合員」とあるのは「その者」と、第五十二条第六項中「当該土地改良区の理事」とあるのは「当該市町村の長」と、同条第七項中「第二十七条、第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第一項」と、第五十二条の三第二項中「「前条第二項に掲げる技術者」とあるのは「第五十二条第四項に掲げる者」と、「同条第六項」とあるのは「前条第六項」」とあるのは「「前条第二項に掲げる技術者の意見をきいて、同条第六項」とあるのは「前条第六項」」と、第五十三条の四第二項中「第五十二条第四項から第九項まで及び」とあるのは「第五十二条第五項前段及び第六項から第九項まで並びに」と、第五十五条中「申請し」とあるのは「申請し、又は嘱託し」と、第五十七条の二第一項及び第三項中「都道府県知事の認可を受けなければ」とあるのは「都道府県知事に協議しなければ」と、同条第一項中「管理規程を定め」とあるのは「条例をもつて、管理規程を定め」と、第五十八条、第六十条、第六十一条第一項及び第三項並びに第六十二条第一項中「組合員」とあるのは「第三十六条第一項に規定する者でその土地改良事業に要する費用を負担したもの」と、第六十四条中「第百十三条の三第二項」とあるのは「第百十三条の三第三項」と、第八十七条の四第一項中「第八十五条から前条まで」とあるのは「第九十六条の二及び第九十六条の三」と、同条第二項中「あらかじめ」とあるのは「あらかじめ、市町村の議会の議決を経て」と、「必要な事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに」とあるのは「必要な事項について」と、同条第四項中「第七条第三項」とあるのは「第七条第三項、第五項及び第六項」と、第八十七条の五第一項中「第八十五条から前条まで」とあるのは「第九十六条の二から第九十六条の四まで」と、第八十八条第十九項中「第八条第二項」とあるのは「第七条第五項及び第六項、第八条第二項」と、「第八十七条の四第二項及び第三項」とあるのは「第八十七条の四第二項」と、「同条第二項中「その緊急防災工事計画及び当該土地改良事業による変更後の農業用用排水施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその農業用用排水施設に係る予定管理方法等その他必要な事項」とあるのは「同項中「その緊急防災工事計画」と、「変更後のその緊急防災工事計画及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」とあるのは「市町村の議会の議決を経て、変更後のその緊急防災工事計画」と、「必要な事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに」とあるのは「必要な事項について」と、同条第二十項中「第一項、第七項、第十二項、第十六項又は前項」とあるのは「前項」と、「第六項、第十項、第十三項又は前二項」とあるのは「同項」と、「手続(第六項において準用する第四十八条第六項の場合にあつては、これらの手続のほか、第六項において準用する第八条第二項に規定する手続)」とあるのは「手続」と、第九十条第四項中「前二項に掲げる者」とあるのは「第三十六条第一項に規定する者」と、「対する負担金」とあるのは「対して賦課徴収する金銭、夫役又は現品」と、「土地改良区から」とあるのは「土地改良区から、その同意を得て」と、同条第七項中「第二項、第四項又は前項」とあるのは「第四項」と、「第八十七条の四第一項又は第八十七条の五第一項」とあるのは「第八十七条の五第一項」と、第九十三条中「土地改良区その他の者」とあるのは「土地改良区その他の者(国及び都道府県を除く。)」と読み替えるものとする。

2 前項において読み替えて準用する第八十七条の四第一項の緊急防災工事計画及び前項において読み替えて準用する第八十七条の五第一項の応急工事計画については、第九十六条の二第六項の規定を準用する。

第三章 交換分合

(農業委員会の交換分合計画の決定手続)

第九十七条 権原に基き耕作又は養畜の業務を営む者二人以上が、農林水産省令の定めるところにより、これらの者が耕作又は養畜の目的に供している農用地を含む一定の農用地を定め、その農用地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の二分の一以上の同意を得てその一定の農用地に関し第二条第二項第六号に掲げる事業(以下「交換分合」という。)を行うべきことを請求した場合において、その農用地が一の市町村の区域(農業委員会等に関する法律第三条第二項の規定により二以上の農業委員会が置かれている市町村については、当該農業委員会の区域。本項及び次項において同じ。)内にある場合にあつては当該農業委員会が、その農用地が二以上の市町村の区域にわたる場合にあつては当該関係農業委員会がその協議により、その請求を相当と認めるときは、その農用地に関し交換分合を行うため交換分合計画を定める。

2 前項の規定による請求がない場合においても、特に必要があると認めるときは、交換分合すべき農用地が一の市町村の区域内にある場合にあつては当該農業委員会が、その農用地が二以上の市町村の区域にわたる場合にあつては当該関係農業委員会がその協議により、農林水産省令の定めるところにより、交換分合を行うべき農用地及び交換分合計画の概要を公告し、その農用地について同項に掲げる権利を有する者の二分の一以上の同意を得て、その農用地につき交換分合計画を定めることができる。

3 前二項の規定により農業委員会又は関係農業委員会が交換分合計画を定めるには、その交換分合計画により交換分合すべき農用地についての第一項に掲げる権利を有する者の三分の二以上の同意がなければならない。

4 前項の場合において、当該農用地の全部又は一部が土地改良区の地区内にあるときは、その土地改良区の意見をきかなければならない。

5 農業委員会又は関係農業委員会が、第一項の規定による申請を受けた日から六箇月以内に、その請求のあつた交換分合を行うため交換分合計画を定めない場合には、その請求をした者は、その期間経過後六十日以内に、都道府県知事に対して、その農業委員会又は関係農業委員会にその交換分合計画を定めるよう指示すべき旨を請求することができる。

6 都道府県知事は、前項の規定による請求を受けた場合には、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構(以下「都道府県機構」という。)の意見を聴き、その請求のあつた農用地の全部又は一部に関し交換分合計画を定めることを不相当と認めるときを除いて、その請求を受けた日から三十日以内に前項の規定による指示をしなければならない。 ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合には、都道府県機構に意見を聴くことを要しない。

第九十八条 農業委員会又は関係農業委員会は、前条の規定により交換分合計画を定めたときは、遅滞なくその旨を公告し、且つ、三十日間交換分合計画書を縦覧に供しなければならない。

2 農業委員会又は関係農業委員会は、前項の規定による公告をしたときは、当該交換分合計画により交換分合すべき農用地について、前条第一項に掲げる権利、地役権、先取特権又は抵当権を有する者(その農用地のある市町村の区域内に住所を有する者を除く。)に対して、その旨を通知しなければならない。

3 前項に掲げる権利を有する者は、当該交換分合計画に対して異議があるときは、第一項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して十五日以内に農業委員会又は関係農業委員会にこれを申し出ることができる。

4 農業委員会又は関係農業委員会は、前項の規定による申出を受けたときは、第一項に規定する縦覧期間満了後六十日以内にこれを決定しなければならない。

5 前項の規定による決定に対して不服がある申出人は、その決定があつた日の翌日から起算して三十日以内に都道府県知事に対し審査を申し立てることができる。

6 都道府県知事は、前項の審査の申立てがされたときは、審査の申立てがされた日(次項において準用する行政不服審査法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から六十日以内にこれを裁決しなければならない。

7 第三項の異議の申出又は第五項の審査の申立てには、それぞれ、行政不服審査法中再調査の請求又は審査請求に関する規定(同法第十八条第一項本文、第四十三条及び第五十四条第一項本文を除く。)を準用する。

8 第三項の異議の申出がないとき、異議の申出があつた場合においてそのすべてについて第四項の規定による決定があり、且つ、第五項の審査の申立てがなかつたとき、又は審査の申立てがあつた場合においてそのすべてについて第六項の規定による裁決があつたときは、農業委員会又は関係農業委員会は、遅滞なく当該交換分合計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。

9 都道府県知事は、第六項の裁決又は前項の認可をするには、都道府県機構の意見を聴かなければならない。 ただし、農業委員会等に関する法律第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合には、この限りでない。

10 都道府県知事は、第八項の認可をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

11 第一項、第二項又は第四項の場合において、関係農業委員会が公告、縦覧又は通知をするには、そのすべてがこれを行わなければならず、異議の申出についての決定をするには、そのすべてが協議してこれをしなければならない。

12 第四項若しくは第六項の規定による決定若しくは裁決又はこれらの不作為及び第八項の規定による認可については、審査請求をすることができない。

(土地改良区の交換分合計画の決定手続)

第九十九条 土地改良区は、交換分合を行おうとする場合には、交換分合計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

2 前項の規定により交換分合計画を定める場合には、第五十二条第五項前段、第六項及び第七項の規定を準用する。

3 第一項の認可を申請するには、その申請書に関係農業委員会の同意書を添附しなければならない。 但し、同意を求めた日から三十日以内にその同意が得られない場合には、その事由を記載した書面を添附すればよい。

4 前項但書の場合において、第一項の認可をしようとするときは、都道府県知事は、関係農業委員会の意見をきかなければならない。

5 都道府県知事は、第一項の認可の申請を相当と認める場合には、遅滞なく申請の旨を公告し、且つ、三十日間交換分合計画書の写を縦覧に供しなければならない。

6 都道府県知事は、前項の規定による公告をしたときは、当該交換分合計画により交換分合すべき農用地についての前条第二項に掲げる権利を有する者(その農用地のある市町村の区域内に住所を有する者を除く。)に対して、その旨を通知しなければならない。

7 前項の権利を有する者は、当該交換分合計画に対して異議があるときは、第五項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して十五日以内に都道府県知事にこれを申し出ることができる。

8 都道府県知事は、前項の規定による申出を受けたときは、第五項の縦覧期間満了後六十日以内にこれを決定しなければならない。

9 第七項の異議の申出には、行政不服審査法中審査請求に関する規定(同法第十八条第一項本文及び第四十三条を除く。)を準用する。

10 都道府県知事は、第八項の規定による決定をするには、都道府県機構の意見を聴かなければならない。 ただし、農業委員会等に関する法律第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合には、この限りでない。

11 都道府県知事は、第七項の異議の申出がないとき、又は異議の申出があつた場合においてそのすべてについて第八項の規定による決定があつたときでなければ、第一項の認可をすることができない。

12 都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

13 第一項の規定による認可及び第八項の規定による決定又はその不作為については、審査請求をすることができない。

(農業協同組合等の交換分合計画の決定手続)

第百条 農業協同組合又は農地中間管理機構は、交換分合を行おうとする場合には、総会の議決(総会を置かない農地中間管理機構にあつては、農林水産省令で定めるその機関の議決又は決定)を経て交換分合計画を定め、その交換分合計画により交換分合すべき農用地について第九十七条第一項に掲げる権利を有する全ての者の同意を得て、都道府県知事の認可を受けなければならない。

2 前項の場合には、前条第三項から第十三項までの規定を準用する。

(市町村の交換分合計画の決定手続)

第百条の二 第九十六条の二第一項の規定により市町村が土地改良事業を行う場合において、その土地改良事業の施行に係る地域内の農用地を含む一定の農用地に関し交換分合を行うことが、その土地改良事業の効率的な施行及びその地域内の土地につき耕作又は養畜の業務を営む者の農用地の集団化その他農業構造の改善に資することが明らかであると認められるときは、その市町村は、都道府県知事の認可を受けて、その一定の農用地につき交換分合計画を定めることができる。

2 前項の場合には、第九十九条第二項から第十三項までの規定を準用する。 この場合において、同条第二項において準用する第五十二条第六項中「当該土地改良区の理事」とあるのは「当該市町村の長」と、第九十九条第二項において準用する第五十二条第七項中「第二十七条、第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第一項」と読み替えるものとする。

(交換分合計画の定め方)

第百一条 交換分合計画は、耕作又は養畜の業務を営む者の農用地の集団化その他農業構造の改善に資するように定めなければならない。

2 処分の制限がある農用地であつて農林水産省令で定めるもの及び地上権、永小作権、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利が設定された農用地であつて当該権利が差押、仮差押又は仮処分の目的となつているものに関しては、交換分合計画を定めることができない。

第百二条 農用地の所有権についての交換分合については、交換分合計画において、交換分合により所有者が取得すべき農用地及び失うべき農用地並びに所有権の移転の時期を定めなければならない。

2 前項の場合において、所有者の取得すべきすべての農用地と失うべきすべての農用地とは、用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を、農林水産省令の定めるところにより、総合的に勘案して、おおむね同等でなければならない。 但し、その者の同意を得た場合には、この限りでない。

3 第一項の場合には、所有者が取得すべきすべての農用地は、その地積及び価格において、その者が失うべきすべての農用地に比べて二割以上の増減があつてはならない。 但し、その者の同意を得た場合には、この限りでない。

4 第二項の場合において、所有者が取得すべき農用地及び失うべき農用地の用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を同項の農林水産省令の定めるところにより総合的に勘案して相殺することができない部分がある場合には、金銭による清算をするものとし、その額並びに支払の方法及び時期を定めなければならない。

第百三条 前条第一項の場合において、所有者が失うべき農用地につき先取特権、質権又は抵当権があるときは、これらの権利に代るべき先取特権、質権又は抵当権を設定すべき農用地並びにこれらの権利の設定の時期及び存続期間その他の条件を定めなければならない。

2 前項の場合には、当該権利を設定すべき農用地は、所有者が所有し、又は取得すべき農用地であつて、その価格がその設定すべき権利に照応する現在の権利の目的となつている農用地の価格と同等以上のものでなければならない。

3 第一項の場合において、当該所有者が前条第四項の規定による清算金を取得すべきときは、前項の規定にかかわらず、当該権利を設定すべき農用地は、その清算金の限度内において、その設定すべき権利に照応する現在の権利の目的となつている農用地の価格より低い価格の農用地でよい。 この場合には、これらの価格の差額に相当する現在の権利の及ぶべき清算金の額を定めなければならない。

4 第一項の場合には、設定すべき権利の存続期間は、その権利に照応する現在の権利の残存期間とし、その他の条件は、現在の権利の条件によらなければならない。

第百四条 第百二条第一項の場合において、所有者が失うべき農用地につき地上権、永小作権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利(地役権を除く。)があるときは、これらの権利に代るべき地上権、永小作権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利(地役権を除く。)を設定すべき農用地並びにこれらの権利の設定の時期及び存続期間、対価その他の条件を定めなければならない。

2 前項の場合には、第百二条第二項から第四項まで及び前条の規定を準用する。

第百五条 第百二条第一項の場合において、当該交換分合により地役権を設定する必要があると認められるときは、その地役権を設定すべき土地、地役権者並びにその地役権の設定の時期及び地役権の目的その他の条件を定め、現に地役権を有する者がその権利を行使する利益を受ける必要がなくなると認められるときは、その権利及び消滅の時期を定めなければならない。

(交換分合の効果)

第百六条 第九十八条第十項又は第九十九条第十二項(第百条第二項及び第百条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告があつたときは、その公告があつた交換分合計画の定めるところにより、所有権が移転し、先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権、賃借権、使用貸借による権利若しくはその他の使用若しくは収益を目的とする権利(地役権を除く。)が設定され、又は地役権が設定され、若しくは消滅する。

2 前項の規定により先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利(地役権を除く。)が設定された場合には、これに照応する従前の権利は、これらの権利の設定された時において消滅する。 但し、第百三条第三項(第百四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により先取特権、質権又は抵当権の及ぶべき額を定めた場合には、これらの権利は、この額の清算金については、なお存続するものとする。

(所有権以外の権利についての交換分合)

第百七条 農用地の地上権、永小作権、賃借権又は使用貸借による権利についての交換分合には、第百二条から前条までの規定を準用する。

(清算金)

第百八条 第九十八条第十項又は第九十九条第十二項の規定による公告があつたときは、農業委員会、土地改良区、農業協同組合、農地中間管理機構又は市町村は、その公告があつた交換分合計画の定めるところに従い清算金を支払わなければならない。

2 前項の場合には、同項の者は、当該交換分合計画の定めるところに従い清算金を徴収することができる。

3 農業委員会は、農業協同組合に対し、政令の定めるところにより、前二項の規定による清算金の支払及び徴収を委任することができる。

(農用地の形質変更等の禁止)

第百九条 第九十八条第十項又は第九十九条第十二項の規定による公告があつた後は、その公告があつた交換分合計画において定める農用地につき所有権その他の権利を有する者は、交換分合に支障を及ぼすおそれのない場合を除いて、都道府県知事の許可を受けなければ、その農用地の形質を変更してはならない。

第百十条 削除

(農用地以外の土地等の権利についての交換分合)

第百十一条 第九十七条から第百九条までの規定は、農用地の集団化に伴つて行う農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合について準用する。

第四章 土地改良事業団体連合会

(目的)

第百十一条の二 土地改良事業団体連合会(以下「連合会」という。)は、土地改良事業を行う者(国、都道府県及び第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者を除く。以下この章において同じ。)の協同組織により、土地改良事業の適切かつ効率的な運営を確保し、及びその共同の利益を増進することを目的とする。

(法人格)

第百十一条の三 連合会は、法人とする。

(原則)

第百十一条の四 連合会は、次に掲げる要件を備えなければならない。

営利を目的としないこと。

会員が任意に加入し、又は脱退することができること。

会員の議決権が平等であること。

(種類)

第百十一条の五 連合会は、都道府県土地改良事業団体連合会(以下「地方連合会」という。)及び全国土地改良事業団体連合会(以下「全国連合会」という。)とする。

(名称)

第百十一条の六 連合会は、その名称中に土地改良事業団体連合会という文字を用いなければならない。

2 連合会でない者は、その名称中に土地改良事業団体連合会という文字を用いてはならない。

(地区)

第百十一条の七 地方連合会の地区は、都道府県の区域により、全国連合会の地区は、全国とする。

(登記)

第百十一条の八 連合会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(事業)

第百十一条の九 連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。

会員の行う土地改良事業(土地改良事業に附帯する事業を含む。次号から第五号までにおいて同じ。)に関する技術的な指導その他の援助

会員から委託を受けて行う土地改良事業の工事

土地改良事業に関する教育及び情報の提供

土地改良事業に関する調査及び研究

国又は都道府県の行う土地改良事業に対する協力

全国連合会にあつては、次に掲げる事業

会員たる地方連合会の事業の指導

会員(会員たる地方連合会の会員を含む。)が土地改良施設の管理を適正に行うために必要な資金の交付

前各号に掲げる事業のほか、第百十一条の二の目的を達成するため必要な事業

(会員の資格)

第百十一条の十 地方連合会の会員たる資格を有する者は、地方連合会の地区内において土地改良事業を行う者であつて定款で定めるものとする。

2 全国連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。

その施行に係る地域が二以上の都府県の区域にわたる土地改良事業その他その施行に係る地域内の土地の面積が農林水産省令で定める面積をこえる土地改良事業を行う者

地方連合会

(設立)

第百十一条の十一 連合会を設立するには、その会員になろうとする五人以上の者が発起人となることを要する。

2 発起人は、定款を作成しなければならない。

3 定款には、発起人が署名するものとする。

第百十一条の十二 発起人は、定款を作成したときは、会日の二週間前までに、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2 発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

3 創立総会では、定款を修正することができる。

4 創立総会の議事は、会員たる資格を有する者でその開会までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。

5 創立総会については、第三十一条の規定を準用する。

第百十一条の十三 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款及び事業計画書を農林水産大臣に提出して設立の認可を申請しなければならない。

2 農林水産大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、次の各号の一に該当せず、かつ、その事業が健全に行われると認められるときは、設立の認可をしなければならない。

設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。

定款又は事業計画に虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。

第百十一条の十四 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事となるべき者に引き渡さなければならない。

第百十一条の十五 連合会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

(定款)

第百十一条の十六 連合会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

名称

地区

事業

事務所の所在地

会員たる資格に関する事項

会員の加入及び脱退に関する事項

会員の権利義務に関する事項

事業の執行に関する事項

役員に関する事項

会議に関する事項

十一 会計に関する事項

十二 公告の方法

2 連合会の定款には、前項各号に掲げる事項のほか、連合会の解散の事由を定めたときはその事由を記載しなければならない。

3 定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4 前項の認可の申請があつた場合には、第百十一条の十三第二項の規定を準用する。

(加入)

第百十一条の十七 会員たる資格を有する者が連合会に加入しようとするときは、連合会は、正当な理由がないのにその加入を拒んではならない。

(脱退)

第百十一条の十八 会員は、六十日前までに予告して脱退することができる。

2 会員は、次に掲げる事由によつて脱退する。

会員たる資格の喪失

解散

除名

3 除名は、次のいずれかに該当する会員につき、総会の議決によつてこれをすることができる。 この場合において、連合会は、その総会の会日から十日前までに当該会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

経費の支払その他連合会に対する義務を怠つた会員

その他定款で定める行為をした会員

4 前項の除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつて当該会員に対抗することができない。

(役員)

第百十一条の十九 連合会に、役員として理事五人以上及び監事二人以上を置く。

2 役員は、定款の定めるところにより、総会において選任する。 ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。

(総会の議決)

第百十一条の二十 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

定款の変更

毎事業年度の事業計画及び収支予算の設定及び変更

毎事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の承認

経費の賦課及び徴収の方法

第百十一条の二十二第一項の規定による長期借入金の借入れ又は同項に規定する債券の発行並びにそれらの方法、利率及び償還の方法

2 前項第一号に掲げる事項に関する総会の議事は、総会員の三分の二以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。

(経費の賦課)

第百十一条の二十一 連合会は、定款の定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。

2 会員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて連合会に対抗することができない。

(長期借入金及び全国土地改良事業団体連合会債券)

第百十一条の二十二 全国連合会は、第百十一条の九第六号ロに掲げる事業に必要な費用に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は全国土地改良事業団体連合会債券(以下この条から第百十一条の二十四までにおいて「債券」という。)を発行することができる。

2 前項の規定による債券の債権者は、全国連合会の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

4 全国連合会は、農林水産大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

5 会社法第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

6 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

(債務保証)

第百十一条の二十三 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、全国連合会の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

(償還計画)

第百十一条の二十四 全国連合会は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

(余裕金の運用)

第百十一条の二十五 全国連合会は、次に掲げる方法による場合を除くほか、第百十一条の九第六号ロに掲げる事業に係る業務上の余裕金を運用してはならない。

国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他農林水産大臣の指定する有価証券の取得

銀行その他農林水産大臣の指定する金融機関への預金

信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

(解散)

第百十一条の二十六 連合会は、次に掲げる事由によつて解散する。

総会の議決

破産手続開始の決定

定款で定める解散事由の発生

第百三十五条第二項の規定による解散命令

2 解散の議決については、第百十一条の二十第二項の規定を準用する。

3 連合会は、解散の議決をしたとき又は定款で定める解散事由が発生したときは、遅滞なく、その旨及び解散の年月日を農林水産大臣に届け出なければならない。

(清算中の連合会についての破産手続の開始)

第百十一条の二十七 清算中に連合会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2 清算人は、清算中の連合会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3 前項に規定する場合において、清算中の連合会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

(準用規定)

第百十一条の二十八 連合会には、第十八条第十三項から第十六項まで、第十九条から第二十一条まで、第二十五条から第二十七条まで、第二十八条第一項、第二十九条第一項本文及び第四項、第二十九条の二、第三十一条、第三十一条の二、第三十二条第一項から第三項まで、第三十四条、第三十五条、第三十七条、第四十五条並びに第六十七条の二から第七十一条の六までの規定を準用する。 この場合において、第十九条の四第三号及び第二十九条の二第四項の規定、第六十八条第四項において準用する第十八条第十七項の規定並びに第七十一条の二の規定中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第六十八条第四項中「第十八条第十七項から第十九項まで」とあるのは「第十八条第十七項」と読み替えるものとする。

第五章 補則

(書類の送付に代る公告)

第百十二条 住所又は居所が知れない場合その他書類の送付をすることができない場合において、行政庁又は土地改良区がその送付に代えて公告をしたときは、その公告があつた日に書類を発送したものとみなし、その公告があつた日から十日を経過したときに相手方に到達したものとみなす。

(処分等の行為の承継人に対する効力)

第百十三条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による処分、手続その他の行為は、土地改良事業に関係がある土地、物件又は権利につき所有権その他の権利を有する者の承継人に対しても、その効力を有する。

(土地の共有者等の取扱い)

第百十三条の二 同一の土地について、共有者があり、又は権原に基づき使用及び収益をする者が二人以上ある場合には、これらの者で第三条に規定する資格を有するものは、第五条第二項及び第四項、第十一条、第四十八条第三項から第七項まで(同条第四項及び第六項にあつては、第八十八条第六項及び第九十六条の三第五項において準用する場合を含む。)、第八十五条第二項及び第三項、第八十五条の二第二項及び第三項、第八十五条の三第二項、第三項、第七項及び第八項、第八十七条の二第三項及び第四項、第八十八条第一項及び第二項、第九十六条の二第二項及び第三項並びに第九十六条の三第二項及び第三項の規定の適用については、合わせて一の第三条に規定する資格を有する者とみなす。 ただし、これらの者のみにより土地改良区を設立しようとし、又はこれらの者のみが土地改良区の組合員となつている場合には、この限りでない。

2 同一の土地について、所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利が二人以上の者の共有に属する場合には、その共有に属する権利を有する者は、第五十二条第五項前段及び第六項(これらの規定を第五十三条の四第二項(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十九条の二第二項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第九十六条の四第一項及び第九十九条第二項(第百条の二第二項(第百十一条において準用する場合を含む。)及び第百十一条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する場合を含む。)、第五十二条第七項(第五十三条の四第二項、第八十九条の二第二項、第九十六条の四第一項及び第九十九条第二項において準用する場合を含む。)において準用する第三十一条、第九十七条第一項から第三項まで(第百十一条において準用する場合を含む。)並びに第百三十六条第二項において準用する同条第一項の規定の適用については、当該共有に属する権利ごとに、合わせて一の当該共有に属する権利を有する者とみなす。

3 前二項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な読替えは、政令で定める。

4 第一項又は第二項の規定により一の第三条に規定する資格を有する者とみなされる者又は一の同項に規定する共有に属する権利を有する者とみなされる者(第七項において「みなし三条資格者等」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、それぞれのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名又は名称及び住所を第五条第一項、第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定により申請をする者(以下この条において「申請者」という。)又は土地改良事業を行う者に通知しなければならない。

5 前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもつて、申請者及び土地改良事業を行う者に対抗することができない。

6 第四項の代表者の解任は、農林水産省令で定めるところにより、申請者又は土地改良事業を行う者にその旨を通知するまでは、これをもつて、申請者又は土地改良事業を行う者に対抗することができない。

7 第四項の規定により代表者を選任しなければならない場合において、同項の規定による通知がないときは、申請者又は土地改良事業を行う者がこの法律又はこの法律に基づく命令、定款若しくは規約の規定によりみなし三条資格者等に対してする行為は、みなし三条資格者等のうちいずれか一人に対してすることをもつて足りる。

(工事の完了等の場合の公告等)

第百十三条の三 国、都道府県及び市町村以外の土地改良事業(第二条第二項第六号に掲げるものを除く。)を行う者は、土地改良事業の工事(農用地の保全又は利用上必要な施設の管理の事業については、管理)に着手し、又は工事を伴う土地改良事業につきその工事を完了した場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定により土地改良事業の工事の完了に係る届出があつた場合には、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

3 農林水産大臣、都道府県知事又は市町村長は、工事を伴う土地改良事業につきその工事を完了した場合には、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

(登記所への届出)

第百十三条の四 農林水産省令で定める土地改良事業を行う者は、その土地改良事業の工事に着手する前に、管轄登記所に農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。

2 前項の土地改良事業を行う者は、その土地改良事業の工事に着手し、又はその工事を完了した場合には、遅滞なくその旨を管轄登記所に届け出なければならない。 ただし、次の各号に掲げる規定の規定により当該土地改良事業の計画に別段の定めをした場合には、当該土地改良事業の工事を完了した旨の届出に代えて、それぞれ当該各号に掲げる公告をしたときに、遅滞なくその旨を届け出なければならない。

第五十四条第二項ただし書(同条第七項において準用する場合を含む。) 第五十二条の二第四項において読み替えて準用する第八条第六項の規定による公告

第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する第五十四条第二項ただし書及び同条第七項 第八十九条の二第四項において準用する第八十七条第五項の規定による公告又は第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する第五十二条の二第四項において読み替えて準用する第八条第六項の規定による公告

(登記の特例)

第百十四条 土地改良事業を行なう者は、その事業を行なうため必要がある場合には、所有者に代わつて土地の分割又は合併の手続をすることができる。

2 前条第一項の土地改良事業を行なう者は、その土地改良事業の施行に係る地域内に一筆の土地の一部が編入されている場合には、同項の規定による届出とともに、分割の手続をしなければならない。

第百十五条 土地改良事業の施行に係る地域内にある不動産の登記については、政令で特例を定めることができる。

(他の登記の停止)

第百十六条 第五十四条第四項(第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下この条及び第百三十一条において同じ。)の規定による公告があつた後は、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地に関しては、その土地改良事業による登記をした後でなければ他の登記をすることができない。 ただし、登記の申請人が確定日付のある書類により同項の規定による公告前に登記原因の生じたことを証明した場合には、この限りでない。

(施行に係る地域を数区に分けた場合)

第百十七条 土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合には、その各々の区及びその区に係る土地改良事業は、第五十二条第一項(第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第五十三条の五第一項(第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第六十四条(第九十二条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第八十九条の二第一項及び第六項、第九十四条の八第一項及び第五項(第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)、第百十三条の三、第百十三条の四並びに第百十四条第二項の規定並びに第九十六条において準用する第六十三条第三項ただし書の規定の適用については、それぞれ、土地改良事業の施行に係る地域及びその地域に係る土地改良事業とみなす。

(測量、検査又は簿書の閲覧等の手続)

第百十八条 次に掲げる者は、土地改良事業に関し土地等の調査をするため必要がある場合には、あらかじめ土地の占有者に通知して、その必要の限度内において、他人の土地に立ち入つて測量し、又は検査することができる。

国、都道府県又は市町村の職員

土地改良区又は連合会の役職員

農業委員会の委員又は農業委員会の事務に従事する者

第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者又は同項若しくは第百条第一項の規定により土地改良事業を行う農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは農地中間管理機構の役職員

第五条第一項、第九十五条第一項若しくは第百条第一項の認可の申請又は第八十五条第一項若しくは第八十五条の四第一項の規定による申請をしようとする者

2 前項第四号又は第五号の者が同項の行為をするには、あらかじめ当該土地の所在地の市町村長の許可を受けなければならない。

3 第一項の規定による通知をすることができないか、又は困難である場合には、農林水産省令の定めるところにより、公告をもつて通知に代えることができる。

4 第一項の場合には、同項第一号から第三号までの者はその身分を示す証票を、同項第四号又は第五号の者は第二項の許可を受けたことを証する書面を携帯し、当該土地の占有者の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

5 第一項の場合には、同項第一号の国、都道府県若しくは市町村、同項第二号の土地改良区若しくは連合会、同項第三号の農業委員会、同項第四号の土地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者、農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは農地中間管理機構又は同項第五号の者は、同項に掲げる行為によつて通常生ずべき損失を補償しなければならない。

6 第一項各号に掲げる者は、当該事業に関係のある土地を管轄する登記所、漁業免許に関する登録の所管庁又は市町村の事務所につき、無償でその事業に関し必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。

(障害物の移転等)

第百十九条 国、都道府県、市町村又は土地改良区は、土地改良事業の施行のため必要がある場合には、その必要の限度内において、その施行に係る地域内にある物件でその事業の障害となるものを移転し、除去し、又は取りこわすことができる。 但し、これによつて通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(急迫の際の使用等)

第百二十条 国、都道府県、市町村又は土地改良区は、その管理する土地改良施設(土地改良事業の工事中に係るものを含む。)の風雪、出水又は高潮若しくは土砂の崩による急迫の災害を防ぐため必要があるときは、他人の土地を一時使用し、又はその土石竹木その他の現品を使用し、若しくは収用することができる。 但し、時価によりその損失の全額を補償しなければならない。

(検査等の場合の損失の補償に係る協議等)

第百二十一条 第百十八条第五項、第百十九条ただし書又は前条ただし書の規定による損失の補償については、これらの規定により損失を補償すべき者と当該損失を受けた者とが協議しなければならない。

2 前項の規定による協議が成立しない場合には、同項に規定する者の双方又は一方は、政令の定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

(土地改良事業に係る損失補償)

第百二十二条 土地改良事業を行う者は、その事業の利害関係人がその事業によつて通常受けるべき損失を補償しなければならない。

2 第十条第三項、第四十八条第十一項(第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、第八十七条第五項(第八十七条の二第十項、第八十七条の三第七項、第八十七条の四第四項(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第八十八条第六項、第十項、第十三項、第十八項及び第十九項(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第九十六条の二第七項並びに第九十六条の三第五項において準用する場合を含む。)、第九十五条第四項、第九十八条第十項又は第九十九条第十二項(第百条の二第二項(第百十一条において準用する場合を含む。)及び第百十一条において準用する場合を含む。)の規定による公告があつた後において土地の形質を変更し、工作物の新築、改築若しくは修繕をし、又は物件を付加し若しくは増置した場合には、これについての損失は、補償しなくてもよい。 ただし、都道府県知事の許可を受けてこれらの行為をした場合には、この限りでない。

(補償金等の供託)

第百二十三条 土地改良事業を行う者は、換地計画若しくは交換分合計画に定める清算金又は第百十九条ただし書若しくは前条の規定による補償金を支払う場合において、当該土地、物件又は権利につき先取特権、質権又は抵当権があるときは、その補償金又は清算金(当該権利の及ぶべき額として定められたものに限る。)を供託しなければならない。 但し、先取特権、質権又は抵当権を有する者から供託をしなくてもよい旨の申出があつた場合には、この限りでない。

2 前項の先取特権、質権又は抵当権を有する者は、同項の規定により供託された補償金又は清算金に対して、その権利を行うことができる。

(一時利用地の指定等の場合の工事の施行)

第百二十三条の二 第五十三条の五第一項(第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)若しくは第八十九条の二第六項の規定により一時利用地の指定があつた場合又は第五十三条の六第一項若しくは第二項(これらの規定を第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)若しくは第八十九条の二第六項若しくは第七項の規定により従前の土地の全部若しくは一部について使用及び収益の停止の処分があつた場合には、これらの処分により使用し及び収益することができる者のなくなつた従前の土地又はその部分については、土地改良事業を行う者(その委任を受けた者を含む。)は、その土地の所有者及び占有者の同意を得ることなく、当該土地改良事業の工事を行うことができる。

(数都府県にわたる事項の処理)

第百二十四条 土地改良事業の施行に係る地域又は土地改良区の地区が二以上の都府県にわたる場合には、この法律に規定する都道府県の事務は、第八十五条から第八十七条までに規定するものを除いて、農林水産大臣が処理する。

(特別区等に対する規定の適用)

第百二十五条 この法律中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては区(総合区を含む。次項において同じ。)又は区長(総合区長を含む。)に適用する。

2 前項の規定を農業委員会等に関する法律第四十一条第二項の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされた指定都市に適用する場合には、前項中「この法律」とあるのは、「この法律(第三条第一項並びに第九十七条第一項及び第二項を除く。)」とする。

(都市計画区域の特例)

第百二十五条の二 都道府県知事は、都市計画区域内の土地に係る第二条第二項第二号の土地改良事業(当該事業と他の事業とを一体とした同項第一号の土地改良事業を含む。)に関し、土地改良事業計画又はその変更について審査する場合において、当該土地改良事業が道路その他の公共の用に供する施設を廃止し、変更し、その他都市計画又は現に施行され、若しくは将来施行されるべき土地区画整理事業若しくは住宅街区整備事業に影響を及ぼすおそれがあるときは、当該土地改良事業計画又はその変更について、当該都道府県に設置された都道府県都市計画審議会及び当該土地を施行地区に含む土地区画整理組合又は住宅街区整備組合の意見を聞かなければならない。 ただし、政令で定める軽微な事項については、この限りでない。

(国の補助)

第百二十六条 国は、その予算の範囲内において、都道府県に対し、政令で定めるところにより、土地改良事業につき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用の一部を補助する。

第百二十七条から第百三十条まで 削除

(権利変動の通知)

第百三十一条 第五十四条第四項の規定による公告前において土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき権利の設定、移転、変更若しくは消滅又は処分の制限があつたときは、その当事者は、遅滞なくその旨をその土地改良事業を行う者に通知しなければならない。

第六章 監督

(報告の徴収及び検査)

第百三十二条 農林水産大臣又は都道府県知事は、土地改良区又は第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者に法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、利水調整規程、土地改良事業計画、換地計画若しくは交換分合計画を遵守させるために必要があると認めるときは、これらの者からその事業に関し報告を徴し、又はこれらの者の業務若しくは会計の状況を検査することができる。

2 農林水産大臣は、連合会に法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款を遵守させるために必要があると認めるときは、連合会からその事業に関し報告を徴し、又は連合会の業務若しくは会計の状況を検査することができる。

3 前二項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第百三十三条 土地改良区の組合員等が、その総数の十分の一以上の同意を得て、その土地改良区の事業又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、利水調整規程、土地改良事業計画、換地計画若しくは交換分合計画に違反する疑いがあることを理由として検査を請求した場合には、都道府県知事は、その土地改良区の事業又は会計の状況を検査しなければならない。

2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による検査について準用する。

(違反行為に対する措置)

第百三十四条 農林水産大臣又は都道府県知事は、第百三十二条第一項又は前条第一項の規定により報告を徴し、又は検査を行つた場合において、当該土地改良区又は土地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、利水調整規程、土地改良事業計画、換地計画若しくは交換分合計画に違反すると認めるときは、これらの者に対し必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 土地改良区が前項の命令に違反したときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、当該土地改良区に対し、期間を指定して、その役員の全部又は一部の改選を命ずることができる。

3 土地改良区が前項の命令に違反したときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、同項の命令に係る役員を解任することができる。

第百三十四条の二 農林水産大臣は、第百三十二条第二項の規定により報告を徴し、又は検査を行つた場合において、当該連合会の業務又は会計が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反すると認めるときは、当該連合会に対し必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

(解散命令)

第百三十五条 左に掲げる場合には、農林水産大臣又は都道府県知事は、当該土地改良区の解散を命ずることができる。

土地改良区が、第十五条に規定する事業以外の事業を行つたとき。

土地改良区が、正当な理由がないのに、設立の認可の公告があつた日から一年を経過してもなお総会を招集せず、又は農林水産省令で定める期間以上その事業を停止したとき。

土地改良区が、法令に違反した場合において、行政庁が第百三十四条第一項の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。

2 左に掲げる場合には、農林水産大臣は、当該連合会の解散を命ずることができる。

連合会が、第百十一条の九に規定する事業以外の事業を行つたとき。

連合会が、法令に違反した場合において、農林水産大臣が前条の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。

(決議、選挙等の取消し等)

第百三十六条 土地改良区の組合員等が、その総数の十分の一以上の同意を得て、総会、総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員、総代若しくは議員の選挙の方法が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から一月以内に、その議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、都道府県知事は、その違反の事実があると認めるときは、その決議又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。

2 前項の規定は、第五十二条第五項(第五十三条の四第二項(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第八十九条の二第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第九十六条の四第一項及び第九十九条第二項(第百条の二第二項(第百十一条において準用する場合を含む。)及び第百十一条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の会議に準用する。

(財務大臣との協議)

第百三十六条の二 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

第百十一条の二十二第一項若しくは第四項又は第百十一条の二十四の規定による認可をしようとするとき。

第百十一条の二十五第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。

(都道府県が処理する連合会に係る事務)

第百三十六条の三 第百十一条の二十八において読み替えて準用する第二十九条の二第四項の規定並びに第百三十二条第二項及び第百三十四条の二の規定による農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

(権限の委任)

第百三十六条の四 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令の定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

(事務の区分)

第百三十六条の五 第八十五条第八項、第八十五条の二第十項、第八十五条の三第五項及び第十一項並びに第八十五条の四第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(国営土地改良事業に係るものに限る。)並びに第八十九条の規定により都道府県が処理することとされる事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第七章 罰則

第百三十七条 第百九条(第百十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第百三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

第百十八条第一項の規定により国又は都道府県の職員が行う測量又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第百十九条の規定により国又は都道府県の職員が行う移転、除去又は取壊しを拒み、妨げ、又は忌避した者

第百三十二条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第百三十二条第一項若しくは第二項又は第百三十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第百三十九条 土地改良事業の施行に関して設けた標識を移転し、汚損し、き損し、又は除去した者は、二十万円以下の罰金に処する。

第百四十条 土地改良区の役員若しくは総代(法人を除き、総代たる法人の業務を執行する役員を含む。以下本条において同じ。)又は土地改良区連合の役員若しくは議員(法人を除き、議員たる法人の業務を執行する役員を含む。以下本条において同じ。)が、その職務に関して賄ろを収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。 よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。

2 前項に掲げる役員、総代又は議員であつた者がその在職中に請託をうけて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関し賄ろを収受し、要求し、又は約束したときは、三年以下の懲役に処する。

3 第一項に掲げる役員、総代又は議員がその職務に関し請託を受けて第三者に賄ろを供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の懲役に処する。

4 犯人又は情を知つた第三者の収受した賄ろは、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第百四十一条 前条第一項から第三項までに掲げる者に対してわいろを供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第百四十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第百三十七条及び第百三十八条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して各本条の罰金を科する。

第百四十三条 次に掲げる場合には、土地改良区の役員又は組織変更後一般社団法人の理事若しくは組織変更後認可地縁団体の代表者(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事若しくは代表者の職務を代行する者又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十五条第二項の規定若しくは地方自治法第二百六十条の九の規定により選任された理事の職務を行うべき者若しくは仮代表者を含む。)は、百万円以下の過料に処する。

第七十六条の二第一項、同条第二項若しくは第三項(これらの規定を第七十六条の十六において準用する場合を含む。)、第七十六条の二第四項又は第七十六条の十二の規定に違反して第七十六条の二第一項又は第七十六条の十二第一項に規定する組織変更の手続をしたとき。

第七十六条の三第二項(第七十六条の十六において準用する場合を含む。)の規定による公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。

第七十六条の七第一項の規定による登記をすることを怠つたとき。

第七十六条の八第一項(第七十六条の十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

第七十六条の八第二項(第七十六条の十六において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、同項各号に掲げる請求を拒んだとき。

第百四十四条 次に掲げる場合には、土地改良区若しくは土地改良区連合又は連合会の理事若しくは監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

第十五条又は第百十一条の九に規定する事業以外の事業を営んだとき。

第十八条第六項又は第八十二条第四項の規定に違反してこれらの規定に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。

第二十条(第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

第二十四条第一項の規定に違反して通知することを怠り、又は不正の通知をしたとき。

第二十四条第二項若しくは第四項又は第二十五条第一項、第二十六条第一項若しくは第二十七条(これらの規定を第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

第二十九条第一項(第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の規定に違反して書簿を備えず、若しくは保存せず、又は第二十九条第三項の規定による農林水産省令に違反してその書簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。

第二十九条第四項(第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の規定に違反して書簿の閲覧を拒んだとき。

第四十一条第一項の規定に違反したとき。

第六十九条又は第七十一条(これらの規定を第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の書類又は電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

第六十九条の二第一項(第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の期間内に債権者に弁済をしたとき。

十一 第七十条(第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の規定に違反して土地改良区の残余財産を分配したとき。

十二 第百十一条の二十二第一項若しくは第四項又は第百十一条の二十四の規定により農林水産大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。

十三 第百十一条の二十五の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

十四 第百三十四条又は第百三十四条の二の規定による命令に違反したとき。

十五 この法律の規定による公告(第七十六条の三第二項(第七十六条の十六において準用する場合を含む。)の規定による公告を除く。)をせず、又は不正の公告をしたとき。

十六 この法律の規定による登記(第七十六条の七第一項の規定による登記を除く。)をすることを怠つたとき。

第百四十五条 第九十四条の八の二第四項又は第五項の規定に違反した農地中間管理機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

第百四十六条 第十四条第二項、第七十八条第二項又は第百十一条の六第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

附則

この法律施行の期日は、公布の日から起算して六十日をこえない期間内において政令で定める。 国は、当分の間、都道府県に対し、第百二十六条の規定により国がその費用について補助する土地改良事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金について、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第百二十六条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。 国は、当分の間、都道府県に対し、農業集落排水施設整備事業その他土地改良施設の機能を補完し又はその適正な管理を確保するために必要な施設等を整備する事業のうち土地改良事業と併せて行うもので社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。 前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。 前項に定めるもののほか、附則第二項及び第三項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。 国は、附則第二項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である土地改良事業に係る第百二十六条の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 国は、附則第三項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 都道府県が、附則第二項及び第三項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第四項及び第五項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

附則(昭和二六年三月三一日法律第八九号)

この法律は、農業委員会法(昭和二十六年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 第一条から第八条までに掲げる法令又はこれらに基く命令の規定により市町村農地委員会又は都道府県農地委員会がした処分、手続その他の行為又はこれらに対してした処分、手続その他の行為は、農業委員会法の規定により当該市町村農地委員会の区域を区域として一又は二以上の市町村農業委員会が成立した日(同法第二条第三項の規定により市町村農業委員会を置かない市町村にあつては、同条第五項の公告の日。以下同じ。)又は当該都道府県の都道府県農業委員会が成立した日以後は、それぞれこれらの規定又はこれらに相当する農業委員会法若しくは同法に基く命令の規定により当該市町村農業委員会(二以上の市町村農業委員会が成立したときは、これらの委員会のうち都道府県知事の指定するものとし、同法第二条第三項の規定により市町村農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長とする。)又は当該都道府県農業委員会がした処分、手続その他の行為又はこれらに対してした処分、手続その他の行為とみなす。

附則(昭和二六年六月九日法律第二二〇号)

この法律は、新法施行の日から施行する。

附則(昭和二七年七月一五日法律第二三〇号)

この法律は、農地法の施行の日から施行する。

附則(昭和二八年八月八日法律第一八三号)

この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める。

附則(昭和二八年八月一〇日法律第一九四号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和二九年五月二〇日法律第一二〇号)

この法律は、新法の施行の日から施行する。

附則(昭和二九年六月一五日法律第一八五号)

この法律は、昭和二十九年七月二十日から施行する。 都道府県農業委員会を当事者又は参加人とする旧自作農創設特別措置法(昭和二十一年法律第四十三号)、改正前の農地法施行法又は改正前の土地改良法の規定に基いてした処分に関する訴訟であつてその処分をした都道府県農業委員会の置かれていた都道府県の区域を地区とする都道府県農業会議が成立した際現に係属中のものは、当該都道府県農業会議の成立の日に当該都道府県の知事が受け継いだものとする。 旧自作農創設特別措置法又は改正前の農地法施行法の規定に基いて都道府県農業委員会のした処分の取消又は変更を求める訴は、その処分をした都道府県農業委員会の置かれていた都道府県の区域を地区とする都道府県農業会議が成立した後は、当該都道府県の知事を被告として提起しなければならない。 改正前の土地改良法の規定に基いて都道府県農業委員会がした指示、裁決、認可その他の処分は、その処分をした都道府県農業委員会の置かれていた都道府県の区域を地区とする都道府県農業会議が成立した場合には、当該都道府県の知事がした指示、裁決、認可その他の処分とみなす。 改正前の土地改良法の規定に基いて都道府県農業委員会に対してした指示の請求、訴願又は認可の申請であつてその都道府県農業委員会の置かれていた都道府県の区域を地区とする都道府県農業会議が成立した際現に手続中のものは、当該都道府県の知事に対してした指示の請求、訴願又は認可の申請とみなす。

附則(昭和三一年六月一二日法律第一四八号)

この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)附則第四項及び第九項から第十五項までに定めるところによる。

附則(昭和三二年四月二〇日法律第六九号)

この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める。 ただし、土地改良法第八十八条の二及び第九十四条第一項の改正規定並びに附則第十二項から第十五項までの規定(以下「土地改良財産関係規定」という。)は、公布の日から施行する。 次に掲げるものの管理及び処分については、土地改良財産関係規定の施行後でも、なお従前の例による。

土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号の事業によつて、土地改良財産関係規定の施行前に生じた土地

土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号の事業によつて土地改良財産関係規定の施行後生ずべき土地で、土地改良財産関係規定の施行前に当該土地を含む地区につき農地法第六十二条第三項の規定による公示があつたもの

土地改良財産関係規定の施行の際現に農地法第七十八条第一項の規定により農林大臣が管理する土地及び権利で国が土地改良法第八十七条の二第一項の規定により行う同項第二号の事業のために取得したもの(土地改良財産関係規定の施行前に、当該土地を含む地域に係る当該国営土地改良事業が完了した土地及び当該土地を含む地区につき農地法第六十二条第三項の規定による公示があつた土地を除く。)については、これらを土地改良法第九十四条第一項第三号(この法律の施行後においては、第九十四条第三号)の土地及び権利とみなし、同条の規定により農林水産大臣が管理し、及び処分するものとする。 前項に規定する土地で農地法第四十四条第一項の規定により買収したもののうち農林水産大臣が土地改良法第九十四条の八第一項の土地配分計画をたてないことを相当と認めるものは、政令で定める場合を除き、買収前の所有者又はその一般承継人に売り払わなければならない。 この場合において、その売払いの対価は、国有農地等の売払いに関する特別措置法(昭和四十六年法律第五十号)第二条の規定の例によるものとする。

附則(昭和三二年四月二〇日法律第七二号)

この法律は、昭和三十二年七月二十日から施行する。 ただし、第三条の改正規定並びに次項、第三項、第五項、第六項、第九項及び第十一項の規定は、公布の日から施行する。

附則(昭和三四年四月二〇日法律第一四八号)

この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。 第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。

附則(昭和三五年三月三一日法律第一四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

附則(昭和三七年五月一一日法律第一二六号)

この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和三七年五月一一日法律第一二七号)

この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和三七年五月一六日法律第一四〇号)

この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。 ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

附則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)

この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(昭和三八年六月八日法律第九九号)

(施行期日及び適用区分)
第一条 この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。

附則(昭和三九年六月二日法律第九四号)

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 この法律の施行前にした改正前の土地改良法(以下「旧法」という。)の規定による設立の認可の申請に係る土地改良区の設立については、なお従前の例による。 この法律の施行前にした旧法第八十五条第一項の規定による申請に係る土地改良事業の開始の手続については、なお従前の例による。 この法律の施行前に旧法第八十七条の二第一項の規定によりその土地改良事業計画を定めた土地改良事業の開始の手続及びその土地改良事業計画の変更の手続については、なお従前の例による。 この法律の施行前にした旧法第八十七条の二第三項の規定による公告に係る土地改良事業の開始の手続については、なお従前の例による。 この法律の施行前にした旧法第九十五条第一項又は第九十六条の二第一項の認可の申請に係る土地改良事業の開始の手続については、なお従前の例による。 土地改良事業計画の変更若しくは土地改良事業の廃止の認可の申請又は土地改良区に係る新たな土地改良事業の施行の認可の申請で、この法律の施行前に旧法の規定によつてしたものに係る当該土地改良事業計画の変更若しくは土地改良事業の廃止又はその新たな土地改良事業の開始の手続については、なお従前の例による。 この法律の施行前にした旧法第八十七条の三第一項の規定による公告に係る土地改良事業計画の変更の手続については、なお従前の例による。 次の各号に掲げる土地改良事業についての当該各号に掲げる地域内にある土地に係る土地改良事業に参加する資格については、なお従前の例による。

旧法第二条第二項第三号の事業のうち、農地(同条第一項の農地をいう。)以外の農用地(改正後の土地改良法(以下「新法」という。)第二条第一項の農用地をいう。)の開田開畑の工事を内容とし、又は内容の一部に含むもの(以下「農用地開田開畑事業」という。)であつて、この法律の施行の際現に施行中のもの(現に着手されていなくても、その時までに旧法によるその開始に係る手続(土地改良区にあつては、設立の手続を含む。)が完了して、適法に当該事業に着手できる状態にあるものを含む。)

この法律の施行の際現に農用地開田開畑事業の施行を目的とし、又は目的の一部に含む土地改良区の設立につき旧法の規定による認可の申請がされている場合において、その認可に係る土地改良区がその成立後に行なう当該申請に係る農用地開田開畑事業

この法律の施行の際現に農用地開田開畑事業を内容とし、又は内容の一部に含む土地改良事業の開始につき旧法第四十八条第一項、第九十五条第一項又は第九十六条の二第一項の認可の申請がされている場合において、その申請をした者がその認可後に行なう当該申請に係る農用地開田開畑事業

この法律の施行の際現に農用地開田開畑事業を内容とし、又は内容の一部に含む土地改良事業の開始につき旧法第八十五条第一項の規定による申請がされている場合において、国又は都道府県がその申請に基づいて行なう当該農用地開田開畑事業

附則第七項の規定によりその手続について従前の例によるものとされる土地改良事業計画の変更(土地改良区の行なう土地改良事業に係るものに限る。)又は新たな土地改良事業の施行であつて、その変更又は新たな施行により当該土地改良区の地区として新たに土地を編入すべきこととなるものに係る当該土地改良区の定款の変更の手続については、なお従前の例による。 この法律の施行前にした旧法第五十一条第一項(旧法第九十六条及び第九十六条の三において準用する場合を含む。)の規定による一時利用地の指定、その指定の効果、その指定による損失の補償及びその指定による受益者からの金銭の徴収並びにその一時利用地の指定のあつた土地改良事業に係る換地計画の作成及び決定、その換地計画に係る換地処分の効果及び清算金並びにその換地計画に係る土地及び建物についての登記については、なお従前の例による。 この法律の施行前にした旧法第五十二条第一項(旧法第九十六条及び第九十六条の三において準用する場合を含む。)の認可の申請に係る換地計画(前項の換地計画を除く。)の作成及び決定、その換地計画に係る換地処分の効果及び清算金並びにその換地計画に係る土地及び建物についての登記については、なお従前の例による。 この法律の施行前に旧法第五十二条第八項(旧法第九十六条の三において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた換地計画に係る土地改良事業についての旧法第六十条、第六十一条第一項、第六十二条第一項又は第六十三条第三項(これらの規定を旧法第九十六条の三において準用する場合を含む。)の規定による賃貸借の解除、地上権若しくは永小作権の放棄、地役権の放棄若しくは設定又は賃貸借料、地代、小作料若しくは地役の対価の減額、払戻し若しくは増額の請求の期限については、なお従前の例による。 旧法第七条第一項又は第三十条第二項の規定による新設合併に係る設立の認可の申請又は吸収合併に係る定款の変更の認可の申請で、この法律の施行前にしたものに係る土地改良区の合併については、なお従前の例による。 この法律の施行前にした旧法第八十七条の二第三項の規定による公告に係る土地改良事業で、新法第八十七条の二第一項第三号の事業に該当しないものは、附則に特別の定めのある場合を除き、同項の規定により行なう同号の事業とみなす。 この法律の施行前に、国が、その事業に要する費用の一部につき、その全部又は一部を旧法第九十条第一項の規定により負担させた国営土地改良事業に係る当該負担金の負担及び徴収については、なお従前の例による。 新法第九十条の二の規定は、新法第九十四条の八第三項の配分通知書でこの法律の施行後同項の規定により交付されるものに記載する埋立予定地につき造成される埋立地又は干拓地について適用する。 この法律の施行前に、都道府県が、その事業に要する費用につき、その全部又は一部を旧法第九十一条の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条の分担金として徴収する処分をした都道府県営土地改良事業に係る当該分担金の徴収については、なお従前の例による。 この法律の施行前に、市町村が、その事業に要する経費に充てるためその全部又は一部につき旧法第九十六条の三において準用する旧法第三十六条第一項の規定により賦課徴収の処分をした市町村の行なう土地改良事業に係る旧法第九十六条の三において準用する旧法第三十六条第一項の規定による金銭、夫役又は現品の賦課徴収については、なお従前の例による。 この法律の施行前にした旧法第八十五条第一項の規定による申請に係る土地改良事業、この法律の施行前に旧法第八十七条の二第一項の規定によりその土地改良事業計画を定めた土地改良事業又はこの法律の施行前にした同条第三項の規定による公告に係る土地改良事業によつて生じた土地改良施設(新法第五十七条の土地改良施設をいう。)についての管理の委託については、新法第九十四条の六第二項(新法第九十四条の十において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 この法律の施行前にした旧法第九十八条第一項(旧法第百十一条において準用する場合を含む。)の規定による公告又は旧法第九十九条第一項若しくは第百条第一項(これらの規定を旧法第百十一条において準用する場合を含む。)の認可の申請に係る交換分合計画の決定手続及び定め方、その交換分合計画に係る交換分合の効果及び清算金、その交換分合計画において定める農地その他の土地又は農業用施設の形質の変更並びにその交換分合計画に係る土地等で旧自作農創設特別措置法(昭和二十一年法律第四十三号)等により売り渡されたものについての特例については、なお従前の例による。

附則(昭和四〇年六月二日法律第一一一号)

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和四三年六月一五日法律第一〇一号)

この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。

附則(昭和四五年三月二八日法律第八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。

附則(昭和四五年四月一日法律第一三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(農地法等の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第五条、第八条、第二十一条及び第二十二条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付期限が指定されるこれらの規定に規定する延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた当該督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

附則(昭和四五年五月一五日法律第五六号)

この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和四七年五月二四日法律第三七号)

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 この法律の施行前にした改正前の土地改良法(以下「旧法」という。)第五条第二項の規定による公告に係る土地改良区の設立については、なお従前の例による。 この法律の施行前にした旧法第八十五条第二項、第八十七条の二第三項、第九十五条第二項又は第九十六条の二第二項の規定による公告に係る土地改良事業の開始の手続については、なお従前の例による。 この法律の施行前にした旧法第八十五条の二第一項の規定による申請に係る土地改良事業の開始の手続については、なお従前の例による。 この法律の施行前にした旧法第四十八条第三項、第八十七条の三第一項、第九十五条の二第二項又は第九十六条の三第二項の規定による公告に係る土地改良事業計画の変更、土地改良事業の廃止又は土地改良区に係る新たな土地改良事業の開始の手続については、なお従前の例による。 この法律の施行前に旧法により開始の手続が完了した土地改良事業若しくはこの法律の施行前に旧法により設立の手続を完了した土地改良区がその設立に際し施行することを目的とする土地改良事業又は附則第二項の規定により従前の例によつて設立される土地改良区がその設立に際し施行することを目的とする土地改良事業若しくは前三項の規定によりその開始の手続について従前の例によるものとされる土地改良事業(これらの土地改良事業のうち国が行なう埋立て又は干拓(公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)により行なうものその他国の所有に属する土地について行なうものに限る。)を除く。)については、改正後の土地改良法(以下「新法」という。)第三十六条の二第一項(新法第九十六条の四において準用する場合を含む。)及び第二項、第九十条の二並びに第九十一条の二の規定は、適用しない。 この法律の施行前に旧法第九十四条の八第三項の規定により交付された配分通知書に記載された埋立予定地につき造成される埋立地又は干拓地に係る特別徴収金については、新法第九十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行前にした旧法第五十二条第一項の認可の申請に係る換地計画で、この法律の施行の際現にこれに対する認可又は不認可の処分がされていないものの処理については、なお従前の例による。 旧法第五十三条の三第一項(旧法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定により前項に規定する換地計画において定められた換地の取得については、なお従前の例による。 この法律の施行の日から起算して二年を経過する日までの間に換地計画を定め、又は変更する場合には、新法第五十二条第四項(新法第五十三条の四第二項(新法第九十六条において準用する場合を含む。)及び第九十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、新法第五十二条第四項に規定する者の意見をきかなくてもよい。 前項の規定により新法第五十二条第四項に規定する者の意見をきかないで定められ、又は変更された換地計画の適否の決定及び異議の申出の決定については、新法第五十二条の二第四項及び第五十二条の三第二項(これらの規定を新法第五十三条の四第二項(新法第九十六条において準用する場合を含む。)及び第九十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合、農業協同組合連合会、数人共同して土地改良事業を行なう者又は市町村は、この法律の施行の際現に新法第五十七条の二第一項(新法第八十四条、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)に規定する事業を行なつている場合には、この法律の施行の日から起算して六月以内に、これらの規定に適合するように管理規程を変更し、都道府県知事の認可を受けなければならない。 国又は都道府県は、この法律の施行の際現に新法第九十三条の二第一項に規定する事業を行なつている場合には、この法律の施行の日から起算して六月以内に、同項の規定により管理規程を定めなければならない。

附則(昭和五〇年七月一六日法律第六七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和五一年三月三一日法律第一〇号)

この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。

附則(昭和五一年六月一一日法律第六五号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年七月五日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年五月二八日法律第六七号)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和五八年一二月一〇日法律第八三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

附則(昭和五九年七月一三日法律第五六号)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 この法律の施行前にした改正前の土地改良法(次項において「旧法」という。)第四十八条第三項、第八十七条の三第一項、第九十五条の二第二項又は第九十六条の三第二項の規定による公告に係る土地改良事業計画の変更又は土地改良区に係る新たな土地改良事業の開始の手続については、なお従前の例による。 この法律の施行前にした旧法第五十二条第一項(旧法第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の認可の申請に係る換地計画で、この法律の施行の際現にこれに対する認可又は不認可の処分がされていないものの処理については、なお従前の例による。 附則第二項及び第三項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(昭和六一年三月三一日法律第八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(土地改良法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に国が行つている土地改良事業の工事で第一条の規定による改正前の土地改良法(以下「旧土地改良法」という。)第八十八条の二の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつてその財源とするものは、第一条の規定による改正後の土地改良法(以下「新土地改良法」という。)第八十八条の二第一項(旧土地改良法第八十八条の二第一号から第四号までに掲げる事業の工事にあつては、新土地改良法第八十八条の二第二項の規定による申請に基づき同条第一項)の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつて財源とする工事とみなす。

(政令への委任)
第六条 附則第二条及び第三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(昭和六二年九月四日法律第八七号)

この法律は、公布の日から施行し、第六条及び第八条から第十二条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。

附則(平成三年五月二日法律第五八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第一条中土地改良法第三十六条、第八十八条の二及び第九十条から第九十二条までの改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成四年四月一日から施行する。

(土地改良法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の土地改良法(以下「旧土地改良法」という。)第五十二条第一項(旧土地改良法第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の認可の申請に係る換地計画で、この法律の施行の際現にこれに対する認可又は不認可の処分がされていないものの処理については、なお従前の例による。

第三条 平成四年三月三十一日以前に、国が、その事業に要する費用の一部につき、その全部又は一部を旧土地改良法第九十条第一項の規定により負担させた国営土地改良事業に係る当該負担金の負担及び徴収については、なお従前の例による。 前項の規定によりその負担及び徴収につきなお従前の例によるものとされた負担金に係る土地についての特別徴収金の徴収については、なお従前の例による。

第四条 平成四年三月三十一日以前に、都道府県が、その事業に要する費用につき、その全部若しくは一部を旧土地改良法第九十一条第一項若しくは第五項若しくは同条第四項において準用する旧土地改良法第九十条第四項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条の分担金として徴収する処分をし、又は旧土地改良法第九十一条第二項の規定により負担させた都道府県営土地改良事業に係る当該分担金の徴収又は当該負担金の負担及び徴収については、なお従前の例による。 前項の規定によりその負担及び徴収につきなお従前の例によるものとされた分担金又は負担金に係る土地についての特別徴収金の徴収については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成五年六月一六日法律第七〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(土地改良法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に旧農地保有合理化法人が行っている土地改良事業の実施及びこの法律の施行の際現に旧農地保有合理化法人が参加している土地改良事業について当該旧農地保有合理化法人が参加する資格については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の施行後にした行為であって附則第三条第二項又は前条の規定により従前の例によることとされるものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成六年一一月一一日法律第九七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(土地改良法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第十二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の土地改良法第二十九条第一項ただし書の規定による承認を得ている者は、当該承認に係る事項につき、第十二条の規定による改正後の土地改良法第二十九条第二項の規定による公告を行ったものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第二十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(土地改良法の一部改正に伴う経過措置)
第七十九条 施行日前に第二百四十七条の規定による改正前の土地改良法(以下この条において「旧土地改良法」という。)第九十六条の二第一項若しくは第九十六条の三第一項の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている認可の申請は、それぞれ第二百四十七条の規定による改正後の土地改良法(以下この条において「新土地改良法」という。)第九十六条の二第一項又は第九十六条の三第一項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。 施行日前に旧土地改良法第九十六条の四において読み替えて準用する旧土地改良法第四十九条第一項の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている認可の申請は、それぞれ新土地改良法第九十六条の四において読み替えて準用する新土地改良法第四十九条第一項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。 施行日前に旧土地改良法第九十六条の四において読み替えて準用する旧土地改良法第五十七条の二第一項又は第三項の規定による認可を受けた管理規程は、新土地改良法第九十六条の四において読み替えて準用する新土地改良法第五十七条の二第一項又は第三項の規定による協議を行った管理規程とみなす。 この法律の施行の際現に旧土地改良法第九十六条の四において読み替えて準用する旧土地改良法第五十七条の二第一項又は第三項の規定によりされている認可の申請は、新土地改良法第九十六条の四において読み替えて準用する新土地改良法第五十七条の二第一項又は第三項の規定によりされた協議の申出とみなす。

(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成一一年七月一六日法律第一〇六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年一二月八日法律第一五一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一二年一二月六日法律第一四三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一三年六月二九日法律第八二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(市町村長との協議に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の土地改良法(以下「旧法」という。)第五条第三項(旧法第四十八条第九項、第八十五条第五項、第八十五条の三第四項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第九十五条第三項及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第八十五条の四第二項の規定による意見の聴取は、それぞれ、この法律による改正後の土地改良法(以下「新法」という。)第五条第三項(新法第四十八条第九項、第八十五条第五項、第八十五条の三第四項及び第十項、第九十五条第三項並びに第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第八十五条の四第二項の規定によりされた協議とみなす。

(意見書の提出に係る公告等に関する経過措置)
第三条 前条の規定により、新法の規定によりされた協議とみなされる旧法第八十五条第五項若しくは第八十五条の三第四項(同条第十項において準用する場合を含む。)において準用する旧法第五条第三項の規定又は旧法第八十五条の四第二項の規定による意見の聴取に係る土地改良事業の開始の手続については、新法第八十五条第六項(新法第八十五条の三第四項及び第十項並びに第八十五条の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 この法律の施行前にした旧法第八十五条の二第二項の規定による公告に係る土地改良事業の開始の手続については、新法第八十五条の二第五項において読み替えて準用する新法第八十五条第六項の規定は、適用しない。 この法律の施行前にした旧法第八十五条の二第七項の規定による意見の聴取又は同意の取得に係る土地改良事業の開始の手続については、新法第八十五条の二第九項において読み替えて準用する新法第八十五条第六項の規定は、適用しない。 この法律の施行前にした旧法第八十五条の四第一項の規定による申請(同条第二項ただし書の規定により、いずれの市町村長の意見の聴取も要しなかったものに限る。)に係る土地改良事業の開始の手続については、新法第八十五条の四第三項において読み替えて準用する新法第八十五条第六項の規定は、適用しない。 この法律の施行前にした旧法第八十七条の二第四項の規定による協議に係る土地改良事業の開始の手続については、新法第八十七条の二第八項の規定は、適用しない。 この法律の施行前にした旧法第八十七条の三第四項の規定又は同条第十五項において読み替えて準用する旧法第八十七条の二第四項の規定による協議に係る土地改良事業計画の変更の手続については、新法第八十七条の三第六項又は第十五項において読み替えて準用する新法第八十七条の二第八項の規定は、適用しない。 この法律の施行前にした旧法第八十七条の三第七項の規定による意見の聴取又は同意の取得に係る土地改良事業計画の変更の手続については、新法第八十七条の三第十項において読み替えて準用する新法第八十七条の二第八項の規定は、適用しない。

(特定受益者からの経費の徴収に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした旧法第三十六条第八項の規定による認可の申請であって、この法律の施行の際現にこれに対する認可又は不認可の処分がなされていないものの処理については、なお従前の例による。

附則(平成一四年二月八日法律第一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年六月二日法律第七六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)
第十二条 施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一六年六月一八日法律第一二四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

附則(平成一六年一二月一日法律第一四七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附則(平成一八年六月二日法律第五〇号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附則(平成一八年六月七日法律第五三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月三一日法律第二三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。

(土地改良法の一部改正に伴う経過措置)
第三百八十三条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際、現に附則第二百六十六条の規定による改正前の土地改良法第八十八条の二第一項の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもってその財源としている土地改良事業については、同条の規定は、なおその効力を有する。

(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条 附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附則(平成二一年六月二四日法律第五七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第四十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二三年五月二日法律第三五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二三年五月二五日法律第五三号)

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(土地改良法の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条 第五十九条の規定の施行前に同条の規定による改正前の土地改良法第九十六条の二第一項又は第九十六条の三第一項の規定により協議の申出があった土地改良事業の開始、変更又は廃止については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第八十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二五年一二月一三日法律第一〇一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第八条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二五年一二月一三日法律第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二六年五月三〇日法律第四二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二七年九月四日法律第六三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(土地改良法の一部改正に伴う経過措置)
第五十五条 施行日前に前条の規定による改正前の土地改良法第九十七条第六項、第九十八条第九項又は第九十九条第十項の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、前条の規定による改正後の土地改良法第九十七条第六項、第九十八条第九項又は第九十九条第十項の規定により都道府県機構が述べた意見とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第百十四条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二九年五月二六日法律第三九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第一条並びに次条及び附則第六条から第八条までの規定は、公布の日から施行する。

(土地改良法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の土地改良法第二条第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に発生した塩害について適用する。

第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の土地改良法(以下「旧土地改良法」という。)第四十四条第一項の規定により同項の代表者がした土地改良区の組合員としての行為及び同条第四項の規定により同条第一項に規定する者のうちの一人に対してした行為については、なお従前の例による。

第四条 第二条の規定による改正後の土地改良法(以下「新土地改良法」という。)第八十七条の三第一項の規定は、施行日以後に取得される農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第五項に規定する農地中間管理権に係る農用地(土地改良法第二条第一項に規定する農用地をいう。以下この条において同じ。)(新土地改良法第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業の施行により農用地への地目変換を予定する農用地以外の土地がある場合にあっては、その土地を含む。)について適用する。

第五条 次に掲げる手続については、新土地改良法第百十三条の二の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第九条 政府は、土地改良事業が効率的かつ効果的に実施されるよう、土地改良制度の在り方について不断の見直しを行うとともに、平成三十五年度までの間に、農用地の集団化その他農業構造の改善の状況その他の事情を勘案し、新土地改良法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(平成二九年六月二日法律第四五号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。 ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年五月一八日法律第二三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成三〇年六月八日法律第四三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、附則第九条の規定は、公布の日から施行する。

(土地改良事業に参加する資格の交替に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされたこの法律による改正前の土地改良法(以下「旧法」という。)第三条第二項の規定による承認の申出であって、この法律の施行の際現にこれに対する承認又は不承認の処分がなされていないものの処理については、なお従前の例による。

(役員に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に存する土地改良区及び土地改良区連合については、この法律による改正後の土地改良法(以下「新法」という。)第十八条第五項及び第六項並びに第八十二条第三項及び第四項の規定は、施行日から起算して四年を経過した日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

(総代及び総代会に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に在任している総代並びにその手続が開始されている土地改良区の総代の選挙及び当該選挙により選任される総代については、新法第二十三条第三項及び第四項の規定は適用せず、旧法第二十三条第三項から第八項まで及び第二十四条の規定は、なおその効力を有する。 新法第二十四条の規定は、施行日以後に決議される解散又は合併について適用する。

(会議招集の公告に関する経過措置)
第五条 新法第二十八条第二項(新法第二十三条第五項及び第八十四条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にその通知を発して招集する総会及び総代会について適用する。

(決算関係書類に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に存する土地改良区及び土地改良区連合については、新法第二十九条、第二十九条の二及び第三十条第一項第七号(これらの規定を新法第八十四条において準用する場合を含む。)の規定(貸借対照表に係る部分に限る。)は、施行日から起算して三年を経過した日以後に開始する事業年度から適用する。

(利水調整規程に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に存する土地改良区及び土地改良区連合については、新法第五十七条の三の二(新法第八十四条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

(清算人の財産調査義務に関する経過措置)
第八条 新法第六十九条(新法第八十四条において準用する場合を含む。)の規定(貸借対照表に係る部分に限る。)は、施行日以後に生じた事由により土地改良区及び土地改良区連合が解散した場合について適用する。

(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第十条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(令和元年五月二四日法律第一二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(令和三年五月一九日法律第三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第七十三条 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(令和四年三月三一日法律第九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、目次の改正規定(「第百十一条の二十三」を「第百十一条の二十八」に、「第百三十六条の四」を「第百三十六条の五」に改める部分を除く。)、第二十九条の二第三項の改正規定、第八十三条(見出しを含む。)の改正規定、第二章第一節中第五款を第六款とし、第七十五条の次に款名及び目名を付する改正規定、第七十六条の改正規定、同条の次に九条及び一目を加える改正規定、第九十一条第一項の改正規定、第百四十五条を第百四十六条とし、第百四十四条を第百四十五条とする改正規定並びに第百四十三条を第百四十四条とし、第百四十二条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の土地改良法(以下この条において「新土地改良法」という。)第八十七条の三第一項(土地改良法第二条第二項第一号又は第七号の事業に係る部分に限る。以下同じ。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得される農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号。次項において「機構法」という。)第二条第五項に規定する農地中間管理権に係る農用地(土地改良法第二条第一項に規定する農用地をいう。以下同じ。)(新土地改良法第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業の施行により農用地への地目変換を予定する農用地以外の土地がある場合にあっては、その土地を含む。次項において同じ。)について適用する。 前項の規定にかかわらず、機構法第二条第四項に規定する農地中間管理機構が、新土地改良法第八十七条の三第一項の規定による土地改良事業が行われることがあることについて、農林水産省令で定めるところにより、施行日前に取得した機構法第二条第五項に規定する農地中間管理権に係る農用地の所有者及びその貸付けの相手方の同意を得たときは、当該農用地については、新土地改良法第八十七条の三第一項の規定を適用する。

(附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間の読替え)
第三条 施行日から附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間におけるこの法律(同条ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の土地改良法第百十一条の二十二第五項並びに第百四十三条第十五号及び第十六号の規定の適用については、同項中「会社法」とあるのは「会社法(平成十七年法律第八十六号)」とし、同条第十五号中「公告(第七十六条の三第二項(第七十六条の十六において準用する場合を含む。)の規定による公告を除く。)」とあるのは「公告」とし、同条第十六号中「登記(第七十六条の七第一項の規定による登記を除く。)」とあるのは「登記」とする。

(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和四年五月二〇日法律第四四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(土地改良法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 前条第一号に掲げる規定の施行の日前に第八条の規定による改正前の土地改良法(以下この条において「旧土地改良法」という。)第九十六条の四第一項において読み替えて準用する旧土地改良法第八十七条の五第一項の規定により市町村の議会の議決を経てその応急工事計画を定めた土地改良法第二条第二項第五号の土地改良事業に関する旧土地改良法第九十六条の四第一項において読み替えて準用する旧土地改良法第三十六条第一項の規定による賦課徴収、旧土地改良法第九十六条の四第一項において読み替えて準用する旧土地改良法第三十六条の三第一項の規定による徴収及び旧土地改良法第九十六条の四第一項において読み替えて準用する旧土地改良法第九十条第四項の規定による徴収については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和四年五月二七日法律第五六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第二十八条の規定は、公布の日から施行する。

(都道府県営土地改良事業に係る特別徴収金に関する経過措置)
第十八条 土地改良法第九十一条の二第六項第一号に掲げる者が、この法律の施行前に旧基盤強化法第十九条の規定による公告があった農用地利用集積計画の定めるところによってこの法律の施行前又は施行後に設定され、又は移転された農地中間管理権に係る賃貸借又は使用貸借の解除をした場合における特別徴収金の徴収については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日