第一章 総則
第一節 目的及び用語
(目的)第一条 この法律は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確保するとともに、測量業を営む者の登録の実施、業務の規制等により、測量業の適正な運営とその健全な発達を図り、もつて各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とする。
(他の法律との関係)第二条 土地の測量は、他の法律に特別の定がある場合を除いて、この法律の定めるところによる。
(測量)第三条 この法律において「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。
(基本測量)第四条 この法律において「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。
(公共測量)第五条 この法律において「公共測量」とは、基本測量以外の測量で次に掲げるものをいい、建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。
一 その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量
二 基本測量又は前号の測量の測量成果を使用して次に掲げる事業のために実施する測量で国土交通大臣が指定するもの
イ 行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業
ロ その実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担又は補助、貸付けその他の助成を受けて行われる事業
第六条 この法律において「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)をいう。
(測量計画機関)第七条 この法律において「測量計画機関」とは、前二条に規定する測量を計画する者をいう。 測量計画機関が、自ら計画を実施する場合には、測量作業機関となることができる。
(測量作業機関)第八条 この法律において「測量作業機関」とは、測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。
(測量成果及び測量記録)第九条 この法律において「測量成果」とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、「測量記録」とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。
(測量標)第十条 この法律において「測量標」とは、永久標識、一時標識及び仮設標識をいい、これらは、左の各号に掲げる通りとする。
一 永久標識 三角点標石、図根点標石、方位標石、水準点標石、磁気点標石、基線尺検定標石、基線標石及びこれらの標石の代りに設置する恒久的な標識(験潮儀及び験潮場を含む。)をいう。
二 一時標識 測標及び標杭をいう。
三 仮設標識 標旗及び仮杭をいう。
2 前項に掲げる測量標の形状は、国土交通省令で定める。 3 基本測量の測量標には、基本測量の測量標であること及び国土地理院の名称を表示しなければならない。 (測量業)第十条の二 この法律において「測量業」とは、基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業をいう。
(測量業者)第十条の三 この法律において「測量業者」とは、第五十五条の五第一項の規定による登録を受けて測量業を営む者をいう。
第二節 測量の基準
(測量の基準)第十一条 基本測量及び公共測量は、次に掲げる測量の基準に従つて行わなければならない。
一 位置は、地理学的経緯度及び平均海面からの高さで表示する。
二 距離及び面積は、第三項に規定する回転円体の表面上の値で表示する。
三 測量の原点は、日本経緯度原点及び日本水準原点とする。
四 前号の日本経緯度原点及び日本水準原点の地点及び原点数値は、政令で定める。
2 前項第一号の地理学的経緯度は、世界測地系に従つて測定しなければならない。 3 前項の「世界測地系」とは、地球を次に掲げる要件を満たす平な回転楕円体であると想定して行う地理学的経緯度の測定に関する測量の基準をいう。一 その長半径及び平率が、地理学的経緯度の測定に関する国際的な決定に基づき政令で定める値であるものであること。
二 その中心が、地球の重心と一致するものであること。
三 その短軸が、地球の自転軸と一致するものであること。
第二章 基本測量
第一節 計画及び実施
(長期計画)第十二条 国土交通大臣は、基本測量に関する長期計画を定めなければならない。
(資料又は報告の要求)第十三条 国土地理院の長は、関係行政機関又はその他の者に対し、基本測量に関する資料又は報告の提出を求めることができる。
(実施の公示)第十四条 国土地理院の長は、基本測量を実施しようとするときは、あらかじめその地域、期間その他必要な事項を関係都道府県知事に通知しなければならない。
2 国土地理院の長は、基本測量の実施を終つたときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。 3 都道府県知事は、前二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。 (土地の立入及び通知)第十五条 国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施するために必要があるときは、国有、公有又は私有の土地に立ち入ることができる。
2 前項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめその占有者に通知しなければならない。 但し、占有者に対してあらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。 3 第一項に規定する者が、同項の規定により土地に立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。 4 前項に規定する証明書の様式は、国土交通省令で定める。 (障害物の除去)第十六条 国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施するためにやむを得ない必要があるときは、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、障害となる植物又はかき、さく等を伐除することができる。
第十七条 国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、山林原野又はこれに類する土地で基本測量を実施する場合において、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得ることが困難であり、且つ、植物又はかき、さく等の現状を著しく損傷しないときは、前条の規定にかかわらず、承諾を得ないで、これらを伐除することができる。 この場合においては、遅滞なく、その旨を所有者又は占有者に通知しなければならない。
(土地等の一時使用)第十八条 国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施する場合において、仮設標識を設置するために必要があるときは、あらかじめ占有者に通知して、土地、樹木、又は工作物を一時使用することができる。 但し、占有者に対しあらかじめ通知することが困難であるときは、通知することを要しないものとする。
(土地の収用又は使用)第十九条 政府は、基本測量を実施するために、必要があるときは、土地、建物、樹木若しくは工作物を収用し、又は使用することができる。
2 前項の規定による収用又は使用に関しては、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)を適用する。 (損失補償)第二十条 第十六条から第十八条までの規定による植物、垣若しくはさく等の伐除又は土地、樹木若しくは工作物の一時使用により、損失を受けた者がある場合においては、政府は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2 前項の規定により補償を受けることができる者は、その補償金額に不服がある場合においては、政令で定めるところにより、その金額の通知を受けた日から一月以内に、土地収用法第九十四条第二項の規定による収用委員会の裁決を求めることができる。 (永久標識及び一時標識に関する通知)第二十一条 国土地理院の長は、基本測量において永久標識又は一時標識を設置したときは、遅滞なく、その種類及び所在地その他国土交通省令で定める事項を関係都道府県知事に通知するとともに、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を関係市町村長(特別区の区長を含む。次項及び第三十七条第二項において同じ。)に通知しなければならない。 3 市町村長は、基本測量の永久標識又は一時標識について、滅失、破損その他異状があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を国土地理院の長に通知しなければならない。 (測量標の保全)第二十二条 何人も、国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。
(永久標識及び一時標識の移転、撤去及び廃棄)第二十三条 国土地理院の長は、基本測量の永久標識又は一時標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく、その種類及び旧所在地その他国土交通省令で定める事項を関係都道府県知事及びその敷地の所有者又は占有者に通知するとともに、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
2 第二十一条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 (測量標の移転の請求)第二十四条 基本測量の永久標識又は一時標識の汚損その他その効用を害するおそれがある行為を当該永久標識若しくは一時標識の敷地又はその付近でしようとする者は、理由を記載した書面をもつて、国土地理院の長に当該永久標識又は一時標識の移転を請求することができる。
2 前項の規定による請求(国又は都道府県が行うものを除く。)は、当該永久標識又は一時標識の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 この場合において、都道府県知事は、当該請求に係る事項に関する意見を付して、国土地理院の長に送付するものとする。 3 国土地理院の長は、第一項の規定による請求に理由があると認めるときは、当該永久標識又は一時標識を移転し、理由がないと認めるときは、その旨を移転を請求した者に通知しなければならない。 4 前項の規定による永久標識又は一時標識の移転に要した費用は、移転を請求した者が負担しなければならない。第二十五条 国土地理院の長は、基本測量の仮設標識の移転の請求があつた場合において、その請求に理由があると認めたときは、当該仮設標識を移転しなければならない。
(測量標の使用)第二十六条 基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができる。
第二節 測量成果
(測量成果の公表及び保管)第二十七条 国土交通大臣は、基本測量の測量成果を得たときは、当該測量の種類、精度並びにその実施の時期及び地域その他必要と認める事項を官報で公告しなければならない。
2 国土交通大臣は、基本測量の測量成果のうち地図その他一般の利用に供することが必要と認められるものについては、これらを刊行し、又はこれらの内容である情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとらなければならない。 3 国土地理院の長は、基本測量の測量成果及び測量記録を保管し、国土交通省令で定めるところにより、これを一般の閲覧に供しなければならない。 (測量成果の公開)第二十八条 基本測量の測量成果及び測量記録の謄本又は抄本の交付を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土地理院の長に申請をしなければならない。
2 前項の規定により謄本又は抄本の交付の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 (測量成果の複製)第二十九条 基本測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書(これらが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。第四十三条において「図表等」という。)を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。
(測量成果の使用)第三十条 基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。
2 国土地理院の長は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。一 申請手続が法令に違反していること。
二 当該測量成果を使用することが当該測量の正確さを確保する上で適切でないこと。
3 第一項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に基本測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。 4 基本測量の測量成果を使用して刊行物(当該刊行物が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第四十四条第四項において同じ。)を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。 (測量成果の修正)第三十一条 国土地理院の長は、地、地又は地物の変動その他の事由により基本測量の測量成果が現況に適合しなくなつた場合においては、遅滞なく、その測量成果を修正しなければならない。
第三章 公共測量
第一節 計画及び実施
(公共測量の基準)第三十二条 公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない。
(作業規程)第三十三条 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 公共測量は、前項の承認を得た作業規程に基づいて実施しなければならない。 (作業規程の準則)第三十四条 国土交通大臣は、作業規程の準則を定めることができる。
(公共測量の調整)第三十五条 国土交通大臣は、測量の正確さを確保し、又は測量の重複を除くためその他必要があると認めるときは、測量計画機関に対し、公共測量の計画若しくは実施について必要な勧告をし、又は測量計画機関から公共測量についての長期計画若しくは年度計画の報告を求めることができる。
(計画書についての助言)第三十六条 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。 その計画書を変更しようとするときも、同様とする。
一 目的、地域及び期間
二 精度及び方法
(公共測量の表示等)第三十七条 公共測量を実施する者は、当該測量において設置する測量標に、公共測量の測量標であること及び測量計画機関の名称を表示しなければならない。
2 公共測量を実施する者は、関係市町村長に対して当該測量を実施するために必要な情報の提供を求めることができる。 3 測量計画機関は、公共測量において永久標識を設置したときは、遅滞なく、その種類及び所在地その他国土交通省令で定める事項を国土地理院の長に通知しなければならない。 4 測量計画機関は、自ら実施した公共測量の永久標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく、その種類及び旧所在地その他国土交通省令で定める事項を国土地理院の長に通知しなければならない。 (国土地理院が実施する公共測量)第三十八条 第三十三条、第三十五条、第三十六条並びに前条第三項及び第四項の規定は、国土地理院が実施する公共測量については、適用しない。
(基本測量に関する規定の準用)第三十九条 第十四条から第二十六条までの規定は、公共測量に準用する。 この場合において、第十四条から第十八条まで、第二十一条第一項及び第二十三条中「国土地理院の長」とあり、並びに第十九条及び第二十条中「政府」とあるのは「測量計画機関」と、第二十一条第三項並びに第二十四条第一項及び第二項中「国土地理院の長」とあるのは「当該永久標識又は一時標識を設置した測量計画機関」と、第二十二条及び第二十六条中「国土地理院の長」とあるのは「公共測量において測量標を設置した測量計画機関」と、第二十二条中「得ないで、」とあるのは「得ないで、当該」と、第二十四条第三項中「国土地理院の長」とあるのは「公共測量において永久標識又は一時標識を設置した測量計画機関」と、第二十五条中「国土地理院の長は、」とあるのは「公共測量において仮設標識を設置した測量計画機関は、当該」と、第二十六条中「基本測量以外の測量」とあるのは「測量」と、「得て、」とあるのは「得て、当該」と読み替えるものとする。
第二節 測量成果
(測量成果の提出)第四十条 測量計画機関は、公共測量の測量成果を得たときは、遅滞なく、その写を国土地理院の長に送付しなければならない。
2 国土地理院の長は、前項の場合において必要があると認めるときは、測量記録の写の送付を求めることができる。 (測量成果の審査)第四十一条 国土地理院の長は、前条の規定により測量成果の写の送付を受けたときは、すみやかにこれを審査して、測量計画機関にその結果を通知しなければならない。
2 国土地理院の長は、前項の規定による審査の結果当該測量成果が充分な精度を有すると認める場合においては、測量の精度に関し意見を附して、その測量の種類、実施の時期及び地域並びに測量計画機関及び測量作業機関の名称を公表しなければならない。 (測量成果の写しの保管及び閲覧)第四十二条 国土地理院の長は、第四十条第一項の測量成果の写し及び同条第二項の測量記録の写しを保管し、国土交通省令で定めるところにより、これらを一般の閲覧に供しなければならない。
2 前項に規定する測量成果の写し及び測量記録の写しの謄本又は抄本の交付を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土地理院の長に申請をしなければならない。 この場合においては、第二十八条第二項の規定を準用する。 3 測量計画機関は、当該測量計画機関の作成に係る測量成果及び測量記録の保管並びに当該測量成果に係る次条又は第四十四条第一項の承認の申請の受理に関する事務を国土地理院の長に委託することができる。 (測量成果の複製)第四十三条 公共測量の測量成果のうち図表等を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。
(測量成果の使用)第四十四条 公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。
2 測量計画機関は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。一 申請手続が法令に違反していること。
二 当該測量成果を使用することが測量の正確さを確保する上で適切でないこと。
3 第一項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に公共測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。 4 公共測量の測量成果を使用して刊行物を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。 (国土地理院が実施する公共測量の測量成果)第四十五条 第二十七条第一項の規定は国土地理院が実施する公共測量の測量成果について、同条第三項及び第二十八条の規定は国土地理院が実施する公共測量の測量成果及び測量記録について準用する。 この場合において、第二十七条第一項中「国土交通大臣」とあるのは「国土地理院の長」と、「官報で公告しなければ」とあるのは「インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければ」と読み替えるものとする。
2 第四十条から第四十二条までの規定は、国土地理院が実施する公共測量の測量成果及び測量記録については、適用しない。第四章 基本測量及び公共測量以外の測量
(届出等)第四十六条 基本測量及び公共測量以外の測量を実施しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、測量の正確さを確保するため必要があると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る基本測量及び公共測量以外の測量の実施について必要な勧告をすることができる。 3 国土交通大臣は、前項の規定により勧告をするに当たつては、当該届出に係る基本測量及び公共測量以外の測量の実施を妨げることとならないよう当該勧告の内容について特に配慮しなければならない。 (測量成果及び測量記録の提出等)第四十七条 前条第一項の規定による届出のあつた測量で、国土交通大臣が公共性を有すると認めて指定するものについては、国土地理院の長は、当該測量の実施者に対して、当該測量の測量成果若しくは測量記録の閲覧又はこれらの写しの提出を求めることができる。 この場合において、測量成果又は測量記録の写しの提出を求めるときは、その写しの作成に要する費用は、国の負担とする。
2 前項の測量の実施者は、正当な理由があるときは、同項の規定による測量成果若しくは測量記録の閲覧又はこれらの写しの提出を拒むことができる。第五章 測量士及び測量士補
(測量士及び測量士補)第四十八条 技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、第四十九条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならない。
2 測量士は、測量に関する計画を作製し、又は実施する。 3 測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。 (測量士及び測量士補の登録)第四十九条 次条又は第五十一条の規定により測量士又は測量士補となる資格を有する者は、測量士又は測量士補になろうとする場合においては、国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて、測量士名簿又は測量士補名簿に登録の申請をしなければならない。
2 測量士名簿及び測量士補名簿は、国土地理院に備える。 (測量士となる資格)第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。
一 大学(短期大学を除き、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)であつて文部科学大臣の認定を受けたもの(以下この号、次条、第五十一条の五及び第五十一条の六において単に「大学」という。)において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、測量に関し一年以上の実務の経験を有するもの
二 短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)であつて文部科学大臣の認定を受けたもの(以下この号、次条、第五十一条の五及び第五十一条の六において「短期大学等」と総称する。)において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者(専門職大学の前期課程にあつては、修了した者。次条第二号、第五十一条の五第一項第二号及び第五十一条の六第二号において同じ。)で、測量に関し三年以上の実務の経験を有するもの
三 測量に関する専門の養成施設であつて第五十一条の二から第五十一条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けたものにおいて一年以上測量士補となるのに必要な専門の知識及び技能を修得した者で、測量に関し二年以上の実務の経験を有するもの
四 測量士補で、測量に関する専門の養成施設であつて第五十一条の二から第五十一条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けたものにおいて高度の専門の知識及び技能を修得した者
五 国土地理院の長が行う測量士試験に合格した者
(測量士補となる資格)第五十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、測量士補となる資格を有する。
一 大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者
二 短期大学等において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者
三 前条第三号の登録を受けた測量に関する専門の養成施設において一年以上測量士補となるのに必要な専門の知識及び技能を修得した者
四 国土地理院の長が行う測量士補試験に合格した者
(測量に関する専門の養成施設の登録)第五十一条の二 第五十条第三号又は第四号の登録は、測量に関する専門の知識及び技能を有する者を養成する業務(以下「養成業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)第五十一条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、第五十条第三号又は第四号の登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第五十一条の十五の規定により第五十条第三号又は第四号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、養成業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録の要件等)第五十一条の四 国土交通大臣は、第五十一条の二の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一 第五十条第三号の登録を受けようとする場合にあつては別表第一の一の項に、同条第四号の登録を受けようとする場合にあつては同表の二の項にそれぞれ掲げる測量に関する科目について、講義及び実習を行うものであること。
二 別表第二の上欄に掲げる実習機器を、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上の数量有していること。
三 別表第一に掲げる測量に関する科目を教授する教員を有し、かつ、これらの教員のうち専任の者(以下「専任教員」という。)の人数が、第五十条第三号の登録を受けようとする場合にあつては三人(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた人数)、同条第四号の登録を受けようとする場合にあつては六人(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに二を加えた人数)以上であること。
四 専任教員のうち、専門分野(測地に関する科目(別表第一の一の項第五号から第八号までに掲げる科目をいう。)に関する分野(以下「測地分野」という。)及び地図に関する科目(同項第九号から第十一号までに掲げる科目をいう。)に関する分野(以下「地図分野」という。)をいう。以下同じ。)を教授することができる者の人数が、測地分野又は地図分野ごとにそれぞれ一人以上であること。
五 専任教員のうち一人は、主任専任教員(専門分野を統括し、かつ、別表第一に掲げる測量に関する科目に関する高度な測量技術を主任する者をいう。以下同じ。)であること。
2 登録は、登録養成施設登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一 登録年月日及び登録番号
二 第五十条第三号又は第四号の登録を受けた者(以下「登録養成施設設置者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録養成施設設置者が養成業務を行う第五十条第三号又は第四号の登録を受けた測量に関する専門の養成施設(以下「登録養成施設」という。)の名称、所在地及び学科又は学科に相当するものの名称
四 登録養成施設の別(第五十条第三号の登録又は同条第四号の登録の別をいう。)
五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(専任教員の資格)第五十一条の五 専任教員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、大学、短期大学等又は登録養成施設において、専門分野に関する教育に五年以上従事し、かつ、第四十九条第一項に規定する測量士の登録(以下単に「測量士の登録」という。)を受けているもの
二 短期大学等において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者で、大学、短期大学等又は登録養成施設において、専門分野に関する教育に八年以上従事し、かつ、測量士の登録を受けているもの
三 前二号に掲げる者と同等以上の能力を有する者
2 専任教員は、他の養成施設の専任教員と兼務することができない。 (主任専任教員の資格)第五十一条の六 主任専任教員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、大学、短期大学等又は登録養成施設において、専門分野のうち第五十一条の四第一項第四号の規定により自己が教授する分野である測地分野又は地図分野(以下この号及び次号において「担当分野」という。)に関する教育に八年以上又は担当分野に関する教育に五年以上かつ専門分野のうち担当分野以外の分野に関する教育に三年以上従事し、かつ、測量士の登録を受けているもの
二 短期大学等において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者で、大学、短期大学等又は登録養成施設において、担当分野に関する教育に十一年以上又は担当分野に関する教育に八年以上かつ専門分野のうち担当分野以外の分野に関する教育に三年以上従事し、かつ、測量士の登録を受けているもの
三 前二号に掲げる者と同等以上の能力を有する者
(登録の更新)第五十一条の七 第五十条第三号又は第四号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第五十一条の二から第五十一条の四までの規定は、前項の登録の更新について準用する。 (養成業務の実施に係る義務)第五十一条の八 登録養成施設設置者は、公正に、かつ、第五十一条の四第一項各号に掲げる要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により養成業務を行わなければならない。
(変更の届出)第五十一条の九 登録養成施設設置者は、第五十一条の四第二項第二号、第三号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
(業務規程)第五十一条の十 登録養成施設設置者は、養成業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、養成業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、養成業務の実施方法、養成業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。 (業務の休廃止)第五十一条の十一 登録養成施設設置者は、養成業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)第五十一条の十二 登録養成施設設置者(国及び地方公共団体を除く。次項において同じ。)は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。同項及び第六十五条の二において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
2 第五十条第三号若しくは第五十一条第三号に規定する専門の知識及び技能又は第五十条第四号に規定する高度の専門の知識及び技能を修得しようとする者その他の利害関係人は、登録養成施設設置者の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録養成施設設置者の定めた費用を支払わなければならない。一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)第五十一条の十三 国土交通大臣は、登録養成施設が第五十一条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録養成施設設置者に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)第五十一条の十四 国土交通大臣は、登録養成施設設置者が第五十一条の八の規定に違反していると認めるときは、その登録養成施設設置者に対し、同条の規定による養成業務を行うべきこと又は養成業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)第五十一条の十五 国土交通大臣は、登録養成施設設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十条第三号若しくは第四号の登録を取り消し、又は期間を定めて養成業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第五十一条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第五十一条の九から第五十一条の十一まで、第五十一条の十二第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第五十一条の十二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第五十条第三号又は第四号の登録を受けたとき。
(帳簿の記載)第五十一条の十六 登録養成施設設置者は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、養成業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(報告の徴収)第五十一条の十七 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録養成施設設置者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
(立入検査)第五十一条の十八 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録養成施設の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (公示)第五十一条の十九 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第五十条第三号又は第四号の登録をしたとき。
二 第五十一条の九の規定による届出があつたとき。
三 第五十一条の十一の規定による届出があつたとき。
四 第五十一条の十五の規定により第五十条第三号若しくは第四号の登録を取り消し、又は養成業務の停止を命じたとき。
(登録の消除)第五十二条 国土地理院の長は、測量士又は測量士補の登録を受けた者が左の各号の一に該当する場合においては、その登録を消除しなければならない。
一 死亡したとき。
二 この法律の規定に違反し罰金以上の刑に処せられたとき。
三 測量士又は測量士補となる資格を有しないことが判明したとき。
(試験手数料)第五十三条 第五十条第五号の測量士試験又は第五十一条第四号の測量士補試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
(施行規定)第五十四条 この法律に定めるものを除くの外、測量士又は測量士補の登録に関して必要な手続及び測量士又は測量士補の試験課目その他試験に関して必要な手続は、政令で定める。
(測量士及び測量士補となる資格の在り方の検討)第五十四条の二 政府は、測量に関する業務において、測量士及び測量士補の能力が適切に評価され、並びに測量士及び測量士補が十分に活用されるようにするため、測量士及び測量士補の中長期的な育成及び確保に留意して、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第三十二条の規定による検討とともに、測量士及び測量士補となる資格の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第六章 測量業者
第一節 登録
(測量業者の登録及び登録の有効期間)第五十五条 測量業を営もうとする者は、この法律の定めるところにより、測量業者としての登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、五年とする。 3 第一項の登録の有効期間の満了後引き続き測量業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。 4 前項の更新の登録を受けようとする者が次条第一項の規定による申請をした場合において、第一項の登録の有効期間の満了の日までに、第五十五条の五第一項の規定による登録又は第五十五条の六第一項の規定による登録の拒否の処分がなされないときは、それらの処分があるまでは、第二項の規定にかかわらず、第一項の登録は、なお効力を有するものとみなす。 (登録の申請)第五十五条の二 前条第一項の規定により登録を受けようとする者(前条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者を含む。以下「登録申請者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
一 商号又は名称
二 営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)の名称及び所在地
三 法人である場合においては、その資本金又は出資の額及び役員の氏名
四 個人である場合においては、その氏名
五 主として請け負う測量の種類及び測量業以外の営業又は事業を行つている場合においては、当該営業又は事業の種類
(登録申請書の添付書類)第五十五条の三 前条の登録申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 営業経歴書及び法人である場合においては、定款
二 直前二年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面
三 直前一年の事業年度の財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの
四 使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面
五 登録申請者(法人である場合においては、その役員を含む。)及び法定代理人が第五十五条の六第一項第一号から第五号までに該当しない者であることを誓約する書面
六 第五十五条の十三に規定する要件を備えていることを誓約する書面
(登録免許税及び登録手数料)第五十五条の四 第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者(第四十九条の規定に従い登録された測量士を除く。)は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を納めなければならない。
2 第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者(第四十九条の規定に従い登録された測量士に限る。)及び第五十五条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の登録手数料を納めなければならない。 (登録の実施及び登録の通知)第五十五条の五 国土交通大臣は、第五十五条の二の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、第五十五条の二各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を測量業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。 (登録の拒否)第五十五条の六 国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくは添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 第五十七条第一項第一号若しくは第三号又は同条第二項各号のいずれかに該当することにより登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該取消しに係る測量業者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該測量業者の役員であつた者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)
三 第五十五条の十四の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者(当該刑に処せられた者が法人である場合においては、当該刑に処せられた日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないものを含む。)
四 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前三号又は次号のいずれかに該当するもの
五 法人でその役員のうちに第一号から第三号までのいずれかに該当する者のあるもの
六 営業所について第五十五条の十三の要件を欠く者
2 国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。 (変更登録の申請)第五十五条の七 測量業者は、第五十五条の二第一号から第四号までに掲げる事項又は主として請け負う測量の種類について変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に変更登録の申請をしなければならない。
2 測量業者が前項の変更登録の申請をしようとするときは、当該変更に係る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が法人の役員の増員若しくは交代又は営業所の新設に係るものであるときは、第五十五条の三第五号又は第六号に規定する書面を添附しなければならない。 3 第五十五条の五及び第五十五条の六の規定は、第一項の規定による変更登録の申請があつた場合に、準用する。 (書類の提出義務)第五十五条の八 測量業者は、毎事業年度終了の日から三月以内に、当該事業年度の営業経歴書及び当該事業年度に係る第五十五条の三第三号の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 測量業者は、定款を変更したときはその都度、毎事業年度終了の時において、第五十五条の三第四号に規定する書面の記載事項について変更があるときは当該事業年度終了の後遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その変更に係る事項を記載した書面を国土交通大臣に提出しなければならない。 (廃業等の届出)第五十五条の九 測量業者が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、その日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
一 個人である測量業者が死亡した場合 その相続人
二 法人である測量業者が合併により解散した場合 その法人を代表する役員であつた者
三 法人である測量業者が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
四 法人である測量業者が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五 測量業を廃止した場合 測量業者であつた個人又は測量業者であつた法人を代表する役員
2 測量業者は、第五十五条の六第一項第一号及び第三号から第六号までの規定に該当するに至つたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 (登録の消除)第五十五条の十 国土交通大臣は、次の各号の一に該当するときは、登録簿につき、当該測量業者の登録を消除しなければならない。
一 前条第一項又は第二項の規定による届出があつたとき。
二 登録の有効期間の満了の際、更新の登録の申請がなかつたとき。
三 第五十七条第一項又は第二項の規定により測量業者の登録を取り消したとき。
2 第五十五条の六第二項の規定は、前項の規定により登録を消除した場合に、準用する。 (登録の消除の場合における測量の措置)第五十五条の十一 前条第一項の規定により測量業者の登録が消除された場合においては、測量業者であつた者又はその一般承継人は、第五十五条の十四の規定にかかわらず、登録が消除される以前に締結された請負契約に係る測量を引き続いて実施することができる。 この場合において、当該測量業者であつた者又はその一般承継人は、登録を消除された後、遅滞なく、その旨を当該測量の注文者に通知しなければならない。
2 前項に規定する測量の注文者は、前項の規定による通知を受けた日又は当該測量業者の登録が消除されたことを知つた日から三十日以内に限り、その測量の請負契約を解除することができる。 (登録簿等の閲覧等)第五十五条の十二 国土交通大臣又は都道府県知事は、次に掲げる書類又は次項の規定により国土交通大臣から送付を受けた書類を、政令で定めるところにより、公衆の閲覧に供さなければならない。
一 登録簿
二 第五十五条の三各号に規定する書類
三 第五十五条の七の規定により変更登録をした場合においては、同条第二項後段に規定する書類
四 第五十五条の八第一項及び第二項に規定する書類
2 国土交通大臣は、次の各号に該当する場合には、当該各号に掲げる書類を、遅滞なく、当該測量業者の営業所の所在する区域を管轄する都道府県知事に送付しなければならない。一 第五十五条の五第一項の規定により測量業者の登録をした場合 前項第一号及び第二号の書類の写し
二 第五十五条の七の規定により測量業者の変更登録をした場合 前項第一号及び第三号の書類の写し
三 測量業者から第五十五条の八第一項又は第二項の書類の提出があつた場合 当該書類の写し
3 国土交通大臣は、第五十五条の十の規定により測量業者の登録を消除したときは、遅滞なく、当該登録の消除に係る測量業者の営業所の所在する区域を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。 (測量士の設置)第五十五条の十三 測量業者は、その営業所ごとに測量士を一人以上置かなければならない。
2 前項の規定は、測量業者(法人である場合においては、その役員のうちいずれかの役員)が測量士であるときは、その者が自ら主として業務を行なう営業所については、適用しない。 (無登録営業の禁止)第五十五条の十四 第五十五条の五第一項の規定による登録を受けない者は、測量業を営むことができない。
第二節 業務
(業務処理の原則)第五十六条 測量業者は、その業務を誠実に行ない、常に測量成果の正確さの確保に努めなければならない。
(一括下請負の禁止)第五十六条の二 測量業者は、いかなる方法をもつてするかを問わず、その請け負つた測量を一括して他人に請け負わせ、又は他の測量業者から当該他の測量業者の請け負つた測量を一括して請け負つてはならない。
2 前項の規定は、元請負人があらかじめ注文者の書面による承諾を得た場合には、適用しない。 3 注文者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。 この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。 (測量業者以外の者に対する下請負の禁止)第五十六条の三 測量業者は、その請け負つた測量(第四条から第六条までに規定する測量に限る。第五十七条第二項第四号及び第五十九条において同じ。)を測量業者以外の者に請け負わせてはならない。
(下請負人の変更請求)第五十六条の四 注文者は、測量業者に対して、測量の実施につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。 ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。
2 注文者は、前項ただし書の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者の承諾を得て、電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項ただし書の承諾をする旨の通知をすることができる。 この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。 (標識の掲示)第五十六条の五 測量業者は、その店舗ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
(国土交通大臣の助言)第五十六条の六 測量業者は、その業務の改善又は測量技術の向上のために必要があるときは、国土交通大臣に対して、必要な助言を求めることができる。
第三節 監督
(登録の取消し又は営業の停止)第五十七条 国土交通大臣は、測量業者が次の各号の一に該当するときは、当該測量業者の登録を取り消さなければならない。
一 不正の手段により第五十五条の五第一項の規定による登録を受けたとき。
二 第五十五条の九第一項の規定による届出がなくて同条同項各号の一に該当する事実が判明したとき。
三 第五十五条の九第二項の規定による届出がなくて第五十五条の六第一項第一号及び第三号から第六号までの規定に該当する事実が判明したとき。
2 国土交通大臣は、測量業者が次の各号の一に該当するときは、当該測量業者に対し、六月以内の期間を定めて、その営業の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその登録を取り消すことができる。一 第五十五条の七第一項の規定による変更登録の申請をせず、又は虚偽の申請をしたとき。
二 正当の理由がなくて第五十五条の八第一項又は第二項の規定による書類の提出を怠り、又は虚偽の記載をしてこれらの書類を提出したとき。
三 第五十六条の二第一項の規定に違反して、その請け負つた測量を一括して他人に請け負わせ、又は他の測量業者からその請け負つた測量を一括して請け負つたとき。
四 第五十六条の三の規定に違反してその請け負つた測量を測量業者以外の者に請け負わせたとき。
五 測量業者(法人である場合においては、その役員)が禁以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは測量に関する他の法令に違反して刑に処せられたとき。
六 この法律の規定に基づく国土交通大臣の処分に違反したとき。
七 その他業務に関して著しく不当な行為をしたとき。
3 第五十五条の六第二項の規定は、前二項の規定により国土交通大臣が登録を取り消し、又は営業の停止を命じた場合に、第五十五条の十一第一項の規定は、前項の規定により測量業者が営業の停止を命ぜられた場合に、準用する。 (参考人の意見聴取)第五十七条の二 前条第一項又は第二項の規定による登録の取消しに係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。
2 前項の規定は、国土交通大臣が前条第二項の規定による営業の停止命令に係る弁明の機会の付与を行う場合に準用する。 (報告及び検査)第五十七条の三 国土交通大臣は、測量業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、測量業を営む者について、その業務、財産若しくは測量実施の状況につき、必要な報告を求め、又はその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入り検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。第四節 雑則
(参考人の費用)第五十八条 第五十七条の二の規定により意見を求められて出頭した参考人は、政令で定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。
(測量業等とみなす場合)第五十九条 委託その他いかなる名義によるかを問わず、報酬を得て測量の完成を目的として締結する契約は請負契約と、これらの契約に係る測量を行なう営業は測量業とみなして、この法律の規定を適用する。
第七章 補則
(権限の委任)第五十九条の二 前章に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
(事務の区分)第六十条 第十四条第三項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項(第二十三条第二項及び第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項(第三十九条において準用する場合を含む。)及び第五十五条の十二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二十一条第三項(第三十九条において、測量計画機関が国である公共測量に準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。次項において同じ。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
2 第三十九条において準用する第二十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(測量計画機関が都道府県である公共測量に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。第八章 罰則
第六十一条 第二十二条(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第六十一条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第五十五条の十四の規定に違反して登録を受けないで測量業を営んだ者
二 第五十七条第二項の規定による営業の停止の処分に違反して測量業を営んだ者
三 不正の手段により第五十五条の五第一項の規定による登録を受けた者
第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 基本測量若しくは公共測量に従事する者又はその他の者で、基本測量又は公共測量の測量成果をして、真実に反するものたらしめる行為をした者
二 第四十八条第一項の規定に違反した者
三 第五十一条の十五の規定による養成業務の停止の命令に違反した登録養成施設設置者の役員又は職員
第六十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 正当の理由がなくて基本測量又は公共測量の実施を妨げた者
二 第十五条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者
三 第十八条(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による土地、樹木又は工作物の一時使用を拒み、又は妨げた者
第六十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第五十一条の十一の規定による届出をしないで養成業務の全部を廃止した者
二 第五十一条の十六の規定に違反して同条に規定する帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
三 第五十一条の十七の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四 第五十一条の十八第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
五 第五十五条の七第一項の規定による変更登録の申請をせず、又は虚偽の申請をした者
六 正当な理由がなくて第五十五条の八第一項又は第二項の規定による書類の提出を怠り、又は虚偽の記載をしてこれらの書類を提出した者
七 第五十五条の九第二項の規定により届出をしなかつた者
八 第五十五条の十一第一項後段の規定による通知をしなかつた者
九 第五十七条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第六十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十六条(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して測量標を使用した者
二 第二十九条の規定に違反した者
三 第三十条第一項の規定に違反した者
第六十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第六十一条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第六十五条の二 第五十一条の十二第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
第六十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第五十五条の九第一項の規定による届出を怠つた者
二 第五十六条の五の規定による標識を掲げない者
三 第五十七条第三項の規定により準用する第五十五条の十一第一項後段の規定による通知をしなかつた者
附則
この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。 陸地測量標条例(明治二十三年法律第二十三号)及び陸地測量標条例施行細則(明治二十八年陸軍省令第十七号)は、廃止する。 この法律施行前にした陸地測量標条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。 この法律施行前に陸地測量標条例に基いてした測量で、基本測量の範囲に属するものの測量成果、測量記録及び測量標は、この法律に基く基本測量の測量成果、測量記録及び測量標とみなす。 この法律施行前にした測量で、国土交通大臣が指定したものの測量成果、測量記録及び測量標は、公共測量の測量成果、測量記録及び測量標とみなす。 この場合において第四十条及び第四十一条第一項中「測量計画機関」とあるのは「当該測量を計画した者」と読み替えるものとする。 国土交通大臣は、必要と認めるときは、前項の規定により、公共測量の測量成果若しくは測量記録とみなされたもの又はそれらの写しを国土地理院の長に送付させることができる。 この法律施行の際、現に実施中の測量で、公共測量に属するものについては、第三十二条、第三十三条及び第三十六条の規定は、適用しない。 但し、当該測量がこの法律施行の日から一年以内に完了しない場合においては、一年後に実施される分については、この限りでない。 前項本文の規定に該当する場合においては、測量計画機関は、当該指定があつた後遅滞なく第三十三条の作業規程及び第三十六条の作業計画書を国土地理院の長に届け出なければならない。附則(昭和二六年六月九日法律第二二〇号)
この法律は、新法施行の日から施行する。附則(昭和二七年七月三一日法律第二八二号)
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。 但し、附則第四項の規定は、昭和二十八年四月一日から施行する。附則(昭和三五年七月一日法律第一一五号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和三六年六月一日法律第一〇六号)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第十五条から第十八条まで、第二十五条及び第三十九条の改正規定は、公布の日から施行する。附則(昭和三六年六月一七日法律第一四五号)
この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四号)の施行の日から施行する。附則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。附則(昭和四二年六月一二日法律第三六号)
この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。 登録免許税法別表第一の第二十三号の(三)、(十三)、(十六)及び(十七)、第三十一号、第四十三号から第四十六号まで並びに第四十八号に掲げる登録又は免許(以下「登録等」という。)の申請書を同法の公布の日前に当該登録等の事務をつかさどる官署(以下「登録官署等」という。)に提出した者が昭和四十二年十二月三十一日までに当該申請書に係る登録等を受ける場合における当該登録等に係る手数料については、なお従前の例による。 登録等の申請書を登録免許税法の公布の日から昭和四十二年七月三十一日までの間に登録官署等に提出した者が同日後に当該申請書に係る登録等を受ける場合又は登録等の申請書を同法の公布の日前に登録官署等に提出した者が昭和四十三年一月一日以後に当該申請書に係る登録等を受ける場合において、当該登録等の申請に際し当該登録等に係る手数料を納付しているときは、当該納付した手数料の額は、登録免許税法の規定により納付すべき登録免許税の額の一部として納付したものとみなす。附則(昭和四二年七月二一日法律第七五号)
この法律(第一条を除く。)は、改正法の施行の日から施行する。附則(昭和五〇年一二月二六日法律第九〇号)
この法律は、公布の日から施行する。 この法律(附則第一項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(昭和五三年四月二四日法律第二七号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年五月一九日法律第四五号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年五月一日法律第二三号)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。附則(昭和六〇年一二月二四日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成一一年一二月八日法律第一五一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一二年一一月二七日法律第一二六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一三年六月二〇日法律第五三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(公共測量等に係る測量の基準に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に実施中の公共測量並びに基本測量及び公共測量以外の測量(測量法第四十七条の規定により指定されたものに限る。)に係る測量の基準については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一五年六月一八日法律第九六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年三月一日から施行する。
(測量法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の測量法(以下この条において「新測量法」という。)第五十条第三号又は第四号の登録を受けようとする者は、第三条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。 新測量法第五十一条の十第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。 第三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の測量法(以下この条において「旧測量法」という。)第五十条第三号若しくは第五十一条第三号の指定を受けている測量に関する専門の養成施設(以下この条において単に「養成施設」という。)又は旧測量法第五十条第四号の指定を受けている養成施設は、第三条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、それぞれ新測量法第五十条第三号の登録を受けた養成施設又は同条第四号の登録を受けた養成施設とみなす。 第三条の規定の施行前に旧測量法第五十条第三号若しくは第五十一条第三号の指定を受けた養成施設において修得した旧測量法第五十条第三号若しくは第五十一条第三号に規定する専門の知識及び技能又は旧測量法第五十条第四号の指定を受けた養成施設において修得した同号に規定する高度の専門の知識及び技能は、それぞれ新測量法第五十条第三号の登録を受けた養成施設において修得した同号若しくは新測量法第五十一条第三号に規定する専門の知識及び技能又は新測量法第五十条第四号の登録を受けた養成施設において修得した同号に規定する高度の専門の知識及び技能とみなす。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十五条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成一六年六月二日法律第七六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第十二条 施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律、外国証券業者に関する法律、積立式宅地建物販売業法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業の適正化に関する法律、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業に関する特別措置法、新事業創出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、信託業法及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一六年一二月一日法律第一四七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一六年一二月三日法律第一五四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)
この法律は、会社法の施行の日から施行する。附則(平成一八年三月三一日法律第一〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
(測量法の一部改正に伴う経過措置)
第百七十二条 前条の規定による改正後の測量法(以下この条において「新測量法」という。)第五十五条の四の規定は、施行日以後に新測量法第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者及び同条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者について適用し、施行日前に前条の規定による改正前の測量法第五十五条第一項の規定により登録を受けた者及び同条第三項の規定により更新の登録を受けた者については、なお従前の例による。 施行日前に前条の規定による改正前の測量法第四十九条の規定に従い登録された測量士が施行日以後に新測量法第五十五条第一項の規定により登録を受ける場合における新測量法第五十五条の四の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
(罰則に関する経過措置)
第二百十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一九年五月二三日法律第五五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(公共測量として指定された測量等に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に生じたこの法律による改正前の測量法(以下この条において「旧法」という。)第二十条に規定する損失に対する補償については、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に旧法第四十七条の規定による指定を受けている測量は、この法律の施行の日にこの法律による改正後の測量法(以下「新法」という。)第五条第二号の規定による指定を受けたものとみなす。 この法律の施行前に旧法の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成二三年六月三日法律第六一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成二九年五月三一日法律第四一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第四十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(令和元年六月一四日法律第三七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附則(令和四年六月一七日法律第六八号)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定 公布の日
附則(令和六年六月一九日法律第五四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第三条(測量法第五章中第五十四条の次に一条を加える改正規定を除く。附則第四条及び第五条において同じ。)並びに附則第四条及び第五条の規定は、令和七年四月一日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(国土交通省令への委任)
第六条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、国土交通省令で定める。
別表第一 (第五十一条の四関係)
項 | 測量に関する科目 |
一 | 一 測量に関する法規 二 測量に関する数学 三 測量に関する情報処理 四 測量学概論 五 三角測量 六 多角測量 七 汎はん地球測位システム測量 八 水準測量 九 地形測量 十 写真測量 十一 地図編集 十二 応用測量 十三 その他の測量関連科目 |
二 | 一 測量に関する法規及びこれに関連する国際条約 二 測量に関する基礎理学 三 測量に関する基礎工学 四 測地測量 五 地形測量 六 写真測量 七 地図編集 八 応用測量 九 地理情報システム 十 測量に関する課題研究 十一 測量に関する表現技術 十二 測量実務 |
別表第二 (第五十一条の四関係)
実習機器 | 数量 |
セオドライト | 十五式(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに十を加えた数量) |
レベル | 十五式(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに十を加えた数量) |
電子レベル | 一式(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量) |
汎地球測位システム測量機 | 一式(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量) |
平板 | 二十式(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに十を加えた数量) |
電子平板 | 一式(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量) |
反射式実体鏡 | 五台(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに五を加えた数量) |
図化機又は解析図化機 | 一台(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量) |
スキャナ | 一台(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量) |
ディジタイザ | 一台(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量) |
プロッタ | 一台(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量) |
パーソナルコンピュータ | 二十台(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに五を加えた数量) |
備考 一 セオドライトの数量のうち五分の一以上は、距離を測定する機能を備えたものとする。 二 第五十条第四号の登録を受けようとする場合にあつては、汎地球測位システム測量機及び電子平板の項中「一式」とあるのは「二式」とし、かつ、平板を有することを要しない。 |