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昭和二十四年法律第百八十五号
産業標準化法

施行日:

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第一章 総則

(法律の目的)

第一条 この法律は、適正かつ合理的な産業標準の制定及び普及により産業標準化を促進すること並びに国際標準の制定への協力により国際標準化を促進することによつて、鉱工業品等の品質の改善、生産能率の増進その他生産等の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図り、あわせて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「産業標準化」とは、次に掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「産業標準」とは、産業標準化のための基準をいう。

鉱工業品(医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸及び農林物資(日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第一項に規定する農林物資をいう。第十号において同じ。)を除く。以下同じ。)の種類、型式、形状、寸法、構造、装備、品質、等級、成分、性能、耐久度又は安全度

鉱工業品の生産方法、設計方法、製図方法、使用方法若しくは原単位又は鉱工業品の生産に関する作業方法若しくは安全条件

鉱工業品の包装の種類、型式、形状、寸法、構造、性能若しくは等級又は包装方法

鉱工業品に関する試験、分析、鑑定、検査、検定又は測定の方法

鉱工業の技術に関する用語、略語、記号、符号、標準数又は単位

プログラムその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)(以下単に「電磁的記録」という。)の種類、構造、品質、等級又は性能

電磁的記録の作成方法又は使用方法

電磁的記録に関する試験又は測定の方法

建築物その他の構築物の設計、施行方法又は安全条件

役務(農林物資の販売その他の取扱いに係る役務を除く。以下同じ。)の種類、内容、品質又は等級

十一 役務の内容又は品質に関する調査又は評価の方法

十二 役務に関する用語、略語、記号、符号又は単位

十三 役務の提供に必要な能力

十四 事業者の経営管理の方法(日本農林規格等に関する法律第二条第二項第二号に規定する経営管理の方法を除く。)

十五 前各号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項

2 この法律において「国際標準化」とは、前項各号に掲げる事項を国際的に統一し、又は単純化することをいい、「国際標準」とは、国際標準化のための基準をいう。

第二章 日本産業標準調査会

第三条 経済産業省に日本産業標準調査会(以下「調査会」という。)を置く。

2 調査会は、この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、産業標準化及び国際標準化の促進に関し、関係各大臣の諮問に応じて答申し、又は関係各大臣に対し建議することができる。

第四条 調査会は、委員三十人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、関係各大臣の推薦により、経済産業大臣が任命する。

3 委員の任期は、二年とする。 但し、特別の事由があるときは、任期中これを解任することを妨げない。

第五条 調査会に、委員の互選による会長を置く。

2 会長は、調査会の事務を総理する。

第六条 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 第四条第二項の規定は、臨時委員に準用する。

3 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、退任する。

第七条 調査会に、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、会長の命を受け、専門の事項を調査する。

3 専門委員は、会長の申出により、経済産業大臣が任命する。

4 専門委員は、当該専門の事項の調査が終了したときは、退任する。

第八条 調査会の委員、臨時委員及び専門委員は、予算に定める金額の範囲内において、手当及び旅費を受けるものとする。

第九条 削除

第十条 第三条から第八条まで及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に定めるもののほか、調査会に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

第三章 日本産業規格の制定

(産業標準の制定)

第十一条 主務大臣は、産業標準を制定しようとするときは、あらかじめ調査会の議決を経なければならない。

第十二条 利害関係人は、主務省令の定めるところにより、原案を添えて産業標準を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。

2 主務大臣は、前項の規定による申出を受けた場合において、その申出に係る産業標準を制定すべきものと認めるときは、第十五条第一項の規定により認定産業標準作成機関(第二十四条第一項に規定する認定産業標準作成機関をいう。第十四条第一項及び第三項、第十五条第一項並びに第十八条において同じ。)に産業標準の案の作成及び提出を命ずる場合を除き、産業標準の案を調査会に付議するものとし、その制定の必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を申出人に通知しなければならない。

3 主務大臣は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ調査会の意見を徴しなければならない。

第十三条 調査会は、主務省令で定める公正な手続に従い、産業標準の案を審議し、その結果を主務大臣に答申しなければならない。

2 主務大臣は、調査会が制定すべきものと答申した産業標準の案が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでなく、適当であると認めるときは、これを産業標準として制定しなければならない。

第十四条 認定産業標準作成機関は、主務省令の定めるところにより、案を添えて産業標準を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。

2 前項の規定による申出を受けた主務大臣は、その申出に係る産業標準の案が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでなく、適当であると認める場合であつて、その申出に係る産業標準を制定すべきものと認めるときは、これを産業標準として制定しなければならない。 この場合において、第十一条の規定は、適用しない。

3 主務大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、その制定の必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該申出をした認定産業標準作成機関に通知しなければならない。

第十五条 主務大臣は、産業標準化の促進のため必要があると認めるときは、認定産業標準作成機関に対し、産業標準の案(当該認定産業標準作成機関の第二十二条第一項の認定に係る同条第二項第二号に規定する産業標準の案の範囲に属するものに限る。)の作成及び提出を命ずることができる。

2 主務大臣は、前項の提出を受けた場合において、その提出された産業標準の案が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでなく、適当であると認めるときは、これを産業標準として制定しなければならない。 この場合において、第十一条の規定は、適用しない。

(産業標準の確認、改正及び廃止)

第十六条 第十一条から前条までの規定は、産業標準の確認、改正又は廃止について準用する。

第十七条 主務大臣は、第十一条(前条において準用する場合を含む。)の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した産業標準がなお適正であるかどうかを、その制定又は確認若しくは改正の日から少なくとも五年を経過する日までに調査会の審議に付し、速やかに、これを確認し、又は必要があると認めるときは改正し、若しくは廃止しなければならない。

第十八条 主務大臣は、第十四条第二項又は第十五条第二項(これらの規定を第十六条において準用する場合を含む。)の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した産業標準がなお適正であるかどうかについて検討し、その結果を報告すべきことを、その制定又は確認若しくは改正の日から少なくとも五年を経過する日までに当該産業標準に係る第十四条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)の規定による申出又は第十五条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)の提出(第三項において「申出等」という。)を行つた認定産業標準作成機関に命じなければならない。

2 主務大臣は、前項の規定により検討を命じた認定産業標準作成機関からその検討の結果について報告を受けたときは、速やかに、これを確認し、又は必要があると認めるときは、当該報告に係る産業標準を改正し、若しくは廃止しなければならない。 この場合において、第十六条において準用する第十一条の規定は、適用しない。

3 第一項の場合において、当該産業標準に係る申出等を行つた認定産業標準作成機関が第二十三条第一項の認定の更新をせず、第二十五条の規定により業務の廃止の届出をし、又は第二十七条の規定によりその認定を取り消されたときその他当該認定産業標準作成機関に命ずることが適当でないと認められるときは、当該認定産業標準作成機関の申出等に係る産業標準は、第十一条(第十六条において準用する場合を含む。)の規定により主務大臣が制定し、又は確認し、若しくは改正したものとみなして、前条の規定を適用する。

(公示)

第十九条 主務大臣は、産業標準を制定し、確認し、改正し、又は廃止したときは、これを公示しなければならない。

(日本産業規格)

第二十条 第十一条、第十四条第二項又は第十五条第二項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。

2 何人も、第十一条、第十四条第二項又は第十五条第二項の規定により制定された産業標準でないものについて日本産業規格又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

(公聴会)

第二十一条 主務大臣は、産業標準化のため必要があると認めるときは、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴くことができる。

2 調査会又は産業標準に実質的な利害関係を有する者は、産業標準が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、又はその適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでないかどうかについて、主務大臣に公聴会の開催を請求することができる。

3 主務大臣は、前項の規定による請求があつたときは、公聴会を開かなければならない。

4 主務大臣は、公聴会において明らかにされた事実を検討し、産業標準の改正を必要と認めるときは、産業標準を調査会に付議し、その改正について適切な審議を行わせなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、公聴会について必要な事項は、主務省令で定める。

第四章 認定産業標準作成機関

(認定)

第二十二条 産業標準の案を作成しようとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。

2 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名

作成しようとする産業標準の案の範囲

作成しようとする産業標準の案の作成の業務(以下「産業標準作成業務」という。)に従事する者の知識及び能力に関する事項

産業標準作成業務の実施の方法

産業標準作成業務の実施体制

3 主務大臣は、第一項の認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。

申請者が次のいずれにも該当しないこと。

この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

第二十七条の規定により第一項の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

法人であつて、その業務を行う役員のうちにイ又はロに該当する者があるもの

産業標準作成業務に従事する者が、産業標準の案を作成する業務について十分な知識及び能力を有するものとして主務省令で定める基準に適合していること。

産業標準作成業務の実施の方法及び実施体制が、産業標準の案を作成する業務を適正かつ円滑に行うために必要なものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。

(認定の更新)

第二十三条 前条第一項の認定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の認定の更新について準用する。

(変更の認定等)

第二十四条 第二十二条第一項の認定を受けた者(以下「認定産業標準作成機関」という。)は、同条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

3 第二十二条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の変更の認定について準用する。

4 認定産業標準作成機関は、第二十二条第二項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(廃止の届出)

第二十五条 認定産業標準作成機関は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(改善命令)

第二十六条 主務大臣は、認定産業標準作成機関の産業標準作成業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その認定産業標準作成機関に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(認定の取消し)

第二十七条 主務大臣は、認定産業標準作成機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

第十五条第一項、第十八条第一項又は前条の規定による命令に違反したとき。

不正の手段により第二十二条第一項の認定、第二十三条第一項の認定の更新又は第二十四条第一項の変更の認定を受けたことが判明したとき。

第二十二条第三項第一号イ又はハに該当するに至つたとき。

第二十二条第三項第二号又は第三号に規定する基準に適合しなくなつたとき。

第二十四条第一項若しくは第四項又は次条の規定に違反したとき。

(帳簿の記載)

第二十八条 認定産業標準作成機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、産業標準作成業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(報告徴収及び立入検査)

第二十九条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、認定産業標準作成機関に対し、産業標準作成業務に関し報告をさせ、又はその職員に認定産業標準作成機関の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第五章 鉱工業品等の日本産業規格への適合性の認証

第一節 日本産業規格への適合の表示

(鉱工業品の日本産業規格への適合の表示)

第三十条 鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。

2 鉱工業品の輸入業者又は販売業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸入し、若しくは販売する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、前項の表示を付することができる。

3 前二項の認証は、鉱工業品の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下「製造業者等」という。)の申請に係る鉱工業品のうち試験用のものについて製品試験(日本産業規格に定めるところにより行う鉱工業品に係る試験、分析又は測定をいう。以下同じ。)を行うことにより日本産業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その製造業者等の申請に係る鉱工業品の製造品質管理体制(製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件をいう。以下同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。 ただし、当該申請に係る鉱工業品の全てについて製品試験を行うことにより日本産業規格に適合するかどうかを審査するときは、製造品質管理体制の審査を省略することができる。

(加工技術の日本産業規格への適合の表示)

第三十一条 鉱工業品の加工業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、その鉱工業品に係る当該加工技術が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。

2 前項の認証は、鉱工業品の加工業者の申請に係る加工技術による加工をした鉱工業品のうち試験用のものについて製品試験を行うことにより日本産業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その加工業者の申請に係る加工技術の加工品質管理体制(加工設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件をいう。第三十五条第二項及び第三十六条第二項において同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。

(電磁的記録の日本産業規格への適合の表示)

第三十二条 電磁的記録の作成の事業を営む者(以下「電磁的記録作成事業者」という。)は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面(当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの。以下「電磁的記録関係書面」という。)又は当該認証に係る電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその包装、容器若しくは送り状に、当該電磁的記録が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。

2 電磁的記録の販売業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その販売する当該認証に係る電磁的記録に関する電磁的記録関係書面に、前項の表示を付することができる。

3 電磁的記録を記録した記録媒体の輸入業者又は販売業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸入し、若しくは販売する当該認証に係る電磁的記録を記録した記録媒体又はその包装、容器若しくは送り状に、第一項の表示を付することができる。

4 前三項の認証は、電磁的記録作成事業者、電磁的記録の販売業者又は電磁的記録を記録した記録媒体の輸入業者若しくは販売業者(以下「電磁的記録作成事業者等」という。)の申請に係る電磁的記録のうち試験用のものについて電磁的記録試験(日本産業規格に定めるところにより行う電磁的記録に係る試験又は測定をいう。第四十一条第二項第五号において同じ。)を行うことにより日本産業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その電磁的記録作成事業者等の申請に係る電磁的記録の作成品質管理体制(品質管理方法その他品質保持に必要な条件をいう。第三十五条第三項及び第三十六条第三項において同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。

(役務の日本産業規格への適合の表示)

第三十三条 役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その提供する当該認証に係る役務に関する書面(当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの。以下「役務関係書面」という。)に、当該役務が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。

2 前項の認証は、役務提供事業者の申請に係る役務について役務評価(日本産業規格に定めるところにより行う役務に係る調査又は評価をいう。)を行うことにより日本産業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その役務提供事業者の申請に係る役務の提供品質管理体制(品質管理方法その他品質保持に必要な条件をいう。第三十五条第四項及び第三十六条第四項において同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。

(日本産業規格への適合の表示の禁止)

第三十四条 何人も、第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで又は前条第一項に規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品若しくはその包装、容器若しくは送り状、その取り扱う電磁的記録に関する電磁的記録関係書面若しくは電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその包装、容器若しくは送り状又はその取り扱う役務に関する役務関係書面に第三十条第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項又は前条第一項の表示を付し、又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。

(報告徴収及び立入検査)

第三十五条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第三十条第一項又は第二項の認証を受けた製造業者等(以下この項及び次条第一項において「認証製造業者等」という。)に対し、これらの認証を受けた鉱工業品に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に認証製造業者等の工場、事業場その他必要な場所に立ち入り、当該鉱工業品若しくはその原材料若しくはその製造品質管理体制を検査させることができる。

2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第三十一条第一項の認証を受けた加工業者(以下この項及び次条第二項において「認証加工業者」という。)に対し、第三十一条第一項の認証を受けた加工技術に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に認証加工業者の工場、事業場その他必要な場所に立ち入り、当該加工技術による加工をした鉱工業品若しくはその原材料若しくはその加工品質管理体制を検査させることができる。

3 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第三十二条第一項から第三項までの認証を受けた電磁的記録作成事業者等(以下この項及び次条第三項において「認証電磁的記録作成事業者等」という。)に対し、これらの認証を受けた電磁的記録又は当該電磁的記録を記録した記録媒体に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に認証電磁的記録作成事業者等の事務所、事業場その他必要な場所に立ち入り、当該電磁的記録若しくは当該電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその作成品質管理体制を検査させることができる。

4 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第三十三条第一項の認証を受けた役務提供事業者(以下この項及び次条第四項において「認証役務提供事業者」という。)に対し、第三十三条第一項の認証を受けた役務に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に認証役務提供事業者の事務所、事業場その他必要な場所に立ち入り、当該役務若しくはその提供品質管理体制を検査させることができる。

5 第二十九条第二項及び第三項の規定は、前各項の規定による立入検査について準用する。

(表示の除去命令等)

第三十六条 主務大臣は、前条第一項の規定による検査の結果、第三十条第一項若しくは第二項の認証を受けて同条第一項の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。以下この項において同じ。)がその表示に係る日本産業規格に適合せず、又は当該認証に係る鉱工業品の製造品質管理体制が適正でないと認めるときは、認証製造業者等に対し、当該表示の除去若しくは抹消又は当該表示の付してある鉱工業品の販売の停止を命ずることができる。

2 主務大臣は、前条第二項の規定による検査の結果、第三十一条第一項の認証を受けて同項の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。以下この項において同じ。)の加工技術がその表示に係る日本産業規格に適合せず、又は当該認証に係る加工技術の加工品質管理体制が適正でないと認めるときは、認証加工業者に対し、当該表示の除去若しくは抹消又は当該表示の付してある鉱工業品の販売の停止を命ずることができる。

3 主務大臣は、前条第三項の規定による検査の結果、第三十二条第一項若しくは第二項の認証を受けてその電磁的記録関係書面に同条第一項の表示(これと紛らわしい表示を含む。以下この項において同じ。)の付してある電磁的記録又は同条第一項若しくは第三項の認証を受けて同条第一項の表示の付してある記録媒体(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該記録媒体を含む。以下この項において同じ。)に記録された電磁的記録がその表示に係る日本産業規格に適合せず、又は当該認証に係る電磁的記録の作成品質管理体制が適正でないと認めるときは、認証電磁的記録作成事業者等に対し、当該表示の除去若しくは抹消又はその電磁的記録関係書面に当該表示の付してある電磁的記録若しくは当該表示の付してある電磁的記録を記録した記録媒体の販売の停止を命ずることができる。

4 主務大臣は、前条第四項の規定による検査の結果、第三十三条第一項の認証を受けてその役務関係書面に同項の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の付してある役務がその表示に係る日本産業規格に適合せず、又は当該認証に係る役務の提供品質管理体制が適正でないと認めるときは、認証役務提供事業者に対し、当該表示の除去若しくは抹消又はその役務関係書面に当該表示の付してある役務の提供の停止を命ずることができる。

(外国製造業者が製造する鉱工業品等の日本産業規格への適合の表示)

第三十七条 外国においてその事業を行う鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、第三十条第一項の表示を付することができる。

2 外国においてその事業を行う鉱工業品の輸出業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸出する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、第三十条第一項の表示を付することができる。

3 外国においてその事業を行う加工業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、第三十一条第一項の表示を付することができる。

4 外国においてその事業を行う電磁的記録作成事業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する電磁的記録関係書面又は当該認証に係る電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその包装、容器若しくは送り状に、第三十二条第一項の表示を付することができる。

5 外国においてその事業を行う電磁的記録を記録した記録媒体の輸出業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸出する当該認証に係る電磁的記録を記録した記録媒体又はその包装、容器若しくは送り状に、第三十二条第一項の表示を付することができる。

6 外国においてその事業を行う役務提供事業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その提供する当該認証に係る役務に関する役務関係書面に、第三十三条第一項の表示を付することができる。

7 第三十条第三項の規定は第一項及び第二項の認証について、第三十一条第二項の規定は第三項の認証について、第三十二条第四項の規定は第四項及び第五項の認証について、第三十三条第二項の規定は前項の認証について、それぞれ準用する。

(表示の付してある鉱工業品又は電磁的記録を記録した記録媒体の輸入)

第三十八条 輸入業者は、第三十条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。 ただし、当該表示が同項若しくは同条第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。

2 輸入業者は、その加工技術につき第三十一条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。 ただし、当該表示が同項又は前条第三項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。

3 輸入業者は、第三十二条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある電磁的記録を記録した記録媒体(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該記録媒体を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。 ただし、当該表示が同項若しくは同条第三項又は前条第四項若しくは第五項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。

第二節 認証機関の登録

(登録)

第三十九条 第三十条第一項及び第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで、第三十三条第一項並びに第三十七条第一項から第六項までの登録(以下この章において単に「登録」という。)は、主務省令で定める鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分(以下この章において単に「鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分」という。)ごとに、主務省令で定めるところにより、これらの認証(以下この章(第四十一条第一項第一号を除く。)において単に「認証」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2 主務大臣(第七十二条第三項及び第四項の規定により、経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る。)は、登録の申請(第三十三条第一項及び第三十七条第六項に係るものを除く。)があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該申請が第四十一条第一項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。

(欠格条項)

第四十条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

第五十二条第一項又は第五十六条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(登録の基準)

第四十一条 主務大臣は、第三十九条第一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。

国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた鉱工業品、電磁的記録又は役務の認証を行う機関に関する基準に適合するものであること。

登録申請者が、その申請に係る鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分に係る鉱工業品を製造し、輸入し、販売し、加工し、若しくは輸出し、電磁的記録若しくは電磁的記録を記録した記録媒体を作成し、輸入し、販売し、若しくは輸出し、又は役務を提供する事業者(以下この号及び第四十九条第二項において「被認証事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
 イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、被認証事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
 ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める被認証事業者の役員又は職員(過去二年間に当該被認証事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
 ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、被認証事業者の役員又は職員(過去二年間に当該被認証事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2 登録は、認証機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

登録年月日及び登録番号

登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

登録を受けた者が認証を行う鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分

登録を受けた者が認証を行う区域並びに認証を行う事務所の名称及び所在地

登録を受けた者が自ら認証に係る製品試験又は電磁的記録試験(以下「製品試験等」という。)を行う試験所を有する場合にあつては、その名称及び所在地並びに当該試験所で行う試験方法の区分(第五十七条第一項に規定する試験方法の区分をいう。)

(登録の更新)

第四十二条 登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

3 第一項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(承継)

第四十三条 登録を受けた者(以下「登録認証機関」という。)が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録認証機関について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録認証機関の地位を承継する。

2 前項の規定により登録認証機関の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(手数料)

第四十四条 登録又は登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

第三節 国内登録認証機関

(認証の義務)

第四十五条 登録認証機関(国内にある事務所において認証を行うことにつき、その登録を受けたものに限る。以下「国内登録認証機関」という。)は、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない。

2 国内登録認証機関は、公正に、かつ、次に掲げる事項に関し主務省令で定める基準に適合する方法により認証の業務を行わなければならない。

第三十条第三項、第三十一条第二項、第三十二条第四項又は第三十三条第二項(これらの規定を第三十七条第七項において準用する場合を含む。)の審査の方法、頻度及び実施時期に関する事項

認証をした鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務及び当該認証に係る鉱工業品の製造業者、輸入業者、販売業者若しくは加工業者、電磁的記録作成事業者、電磁的記録の販売業者、電磁的記録を記録した記録媒体の輸入業者若しくは販売業者若しくは役務提供事業者又は外国においてその事業を行う鉱工業品の製造業者、輸出業者若しくは加工業者、電磁的記録作成事業者若しくは電磁的記録を記録した記録媒体の輸出業者若しくは役務提供事業者の公表に関する事項

第三十条第一項、第三十一条第一項若しくは第三十二条第一項の表示の付してある鉱工業品若しくは電磁的記録を記録した記録媒体又はその電磁的記録関係書面に同項の表示の付してある電磁的記録若しくはその役務関係書面に第三十三条第一項の表示の付してある役務がその表示に係る日本産業規格に適合しない場合の措置に関する事項

その他認証の業務の適正な実施のため必要な事項

3 国内登録認証機関は、主務省令で定めるところにより、認証をした製造業者等若しくは加工業者、電磁的記録作成事業者等又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

(事務所の変更の届出)

第四十六条 国内登録認証機関は、認証の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。

(業務規程)

第四十七条 国内登録認証機関は、認証の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、認証の業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

2 業務規程には、認証の実施の方法、認証に関する料金の算定方法その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。

(業務の休廃止)

第四十八条 国内登録認証機関は、認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(財務諸表等の備置き及び閲覧等)

第四十九条 国内登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第八十二条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備え置かなければならない。

2 被認証事業者その他の利害関係人は、国内登録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号の請求をするには、国内登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。

財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

前号の書面の謄本又は抄本の請求

財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(適合命令)

第五十条 主務大臣は、国内登録認証機関が第四十一条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録認証機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令)

第五十一条 主務大臣は、国内登録認証機関が第四十五条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録認証機関に対し、認証の業務を行うべきこと又は認証の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)

第五十二条 主務大臣は、国内登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第四十条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

第四十五条、第四十六条、第四十七条第一項、第四十八条、第四十九条第一項又は次条の規定に違反したとき。

正当な理由がないのに第四十九条第二項各号の請求を拒んだとき。

前二条の規定による命令に違反したとき。

不正の手段により登録又は第四十二条第一項の登録の更新を受けたことが判明したとき。

2 主務大臣は、前項の規定による処分に係る聴聞をしようとするときは、その期日の一週間前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日を公示しなければならない。

(帳簿の記載)

第五十三条 国内登録認証機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、認証の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(報告徴収及び立入検査)

第五十四条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、国内登録認証機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に国内登録認証機関の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 第二十九条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

第四節 外国登録認証機関

(認証の義務等)

第五十五条 登録認証機関(外国にある事務所において認証を行うことにつき、その登録を受けたものに限る。以下「外国登録認証機関」という。)は、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない。

2 第四十五条第二項及び第三項、第四十六条から第五十一条まで並びに第五十三条の規定は、外国登録認証機関について準用する。 この場合において、第五十条及び第五十一条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。

(登録の取消し等)

第五十六条 主務大臣は、外国登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

第四十条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

前条第一項の規定又は同条第二項において準用する第四十五条第二項若しくは第三項、第四十六条、第四十七条第一項、第四十八条、第四十九条第一項若しくは第五十三条の規定に違反したとき。

正当な理由がないのに前条第二項において準用する第四十九条第二項各号の請求を拒んだとき。

前条第二項において準用する第五十条又は第五十一条の規定による請求に応じなかつたとき。

不正の手段により登録又は第四十二条第一項の登録の更新を受けたことが判明したとき。

主務大臣が、外国登録認証機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて認証の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。

主務大臣が必要があると認めて外国登録認証機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

主務大臣が必要があると認めてその職員に外国登録認証機関の事務所において第五十四条第一項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

第三項の規定による費用の負担をしないとき。

2 主務大臣は、前項の規定による処分に係る聴聞をしようとするときは、その期日の二週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日を公示しなければならない。

3 第一項第八号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録認証機関の負担とする。

第六章 製品試験等の事業

(試験事業者の試験所の登録)

第五十七条 国内にある試験所において製品試験等の事業を行う者は、その試験所について、主務省令で定める試験方法の区分(以下単に「試験方法の区分」という。)ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。

2 主務大臣は、前項の登録の申請に係る試験所が国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準に適合しているときは、その登録をしなければならない。

3 第一項の登録は、試験事業者登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

登録年月日及び登録番号

登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

登録を受けた試験所の名称及び所在地

登録を受けた試験所において行う試験方法の区分

(証明書の交付)

第五十八条 前条第一項の登録を受けた者(以下「登録試験事業者」という。)は、登録を受けた試験所において登録を受けた試験方法の区分に係る製品試験等を行つたときは、主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。

2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、製品試験等に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

3 前項に規定するもののほか、登録試験事業者は、製品試験等に係る証明書以外のものに、第一項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

(登録の更新)

第五十九条 第五十七条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 第五十七条の規定は、前項の登録の更新に準用する。

3 第一項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(承継)

第六十条 登録試験事業者が当該登録を受けた試験所に係る事業の全部を譲渡し、又は登録試験事業者について相続、合併若しくは分割(当該登録を受けた試験所に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その登録を受けた試験所に係る事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその登録を受けた試験所に係る事業の全部を承継した法人は、その登録を受けた試験所に係る登録試験事業者の地位を承継する。

2 前項の規定により登録試験事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(廃止の届出)

第六十一条 登録試験事業者は、当該登録を受けた試験所に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(手数料)

第六十二条 第五十七条第一項の登録又は第五十九条第一項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

2 前項の手数料は、主務大臣が行う登録又は登録の更新を受けようとする者の納めるものについては国庫の、機構が行う登録又は登録の更新を受けようとする者の納めるものについては機構の収入とする。

(登録の取消し)

第六十三条 主務大臣は、登録試験事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その試験所についての登録を取り消すことができる。

その試験所が第五十七条第二項の基準に適合しなくなつたとき。

不正の手段により第五十七条第一項の登録を受けたとき。

(報告徴収及び立入検査)

第六十四条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録試験事業者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に登録試験事業者の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 第二十九条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

(登録認証機関の国内にある試験所のみなし登録)

第六十五条 登録認証機関は、第五十八条の規定の適用については、国内にあるその試験所(第四十一条第二項第五号の規定により認証機関登録簿に記載された試験所に限る。)について、同号の規定により認証機関登録簿に記載された試験方法の区分に係る第五十七条第一項の登録を受けたものとみなす。

(外国試験事業者の試験所の登録等)

第六十六条 外国にある試験所において製品試験等の事業を行う者は、その試験所について、試験方法の区分ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。

2 第五十七条第二項及び第三項、第五十九条第一項並びに第六十二条の規定は前項の登録について、第五十八条第一項及び第三項、第六十条並びに第六十一条の規定は前項の登録を受けた者(以下「登録外国試験事業者」という。)について、第五十九条第二項において準用する第五十七条第二項及び第三項の規定並びに第五十九条第三項及び第四項並びに第六十二条の規定はこの項の規定により準用する第五十九条第一項の登録の更新について、それぞれ準用する。

3 主務大臣は、登録外国試験事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その試験所についての登録を取り消すことができる。

その試験所が前項において準用する第五十七条第二項の基準に適合しなくなつたとき。

不正の手段により第一項の登録を受けたとき。

主務大臣が必要があると認めて登録外国試験事業者に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

主務大臣が必要があると認めてその職員に登録外国試験事業者の事務所において第六十四条第一項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

次項の規定による費用の負担をしないとき。

4 前項第四号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける登録外国試験事業者の負担とする。

(登録認証機関の外国にある試験所のみなし登録)

第六十七条 第六十五条の規定は、登録認証機関の外国にある試験所について準用する。 この場合において、同条中「第五十八条」とあるのは「次条第二項において準用する第五十八条第一項及び第三項」と、「第五十七条第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。

(標章の付してある証明書を用いた輸入品の販売)

第六十八条 輸入業者は、第五十八条第一項の標章又はこれと紛らわしい標章の付してある製品試験等に係る証明書を用いて、その輸入に係る鉱工業品又は電磁的記録を記録した記録媒体を販売してはならない。 ただし、当該標章が同項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付されたものである場合は、この限りでない。

第七章 雑則

(日本産業規格の尊重)

第六十九条 国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて第二条第一項各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、日本産業規格を尊重してこれをしなければならない。

(産業標準化及び国際標準化の促進)

第七十条 国は、産業標準の制定及び普及、国際標準に関する国際団体その他の国際的な枠組みへの協力並びに産業標準化及び国際標準化に関する業務に従事する者への支援を通じて、産業標準化及び国際標準化の促進に努めるものとする。

2 国立研究開発法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。第四項において同じ。)及び大学は、民間事業者と連携しつつ、産業標準化に資する研究開発、国際標準に関する国際団体その他の国際的な枠組みへの協力及びその他の産業標準化又は国際標準化に関する活動に主体的に取り組むよう努めるとともに、産業標準化又は国際標準化に関する業務に従事する者の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、産業標準化又は国際標準化に関する業務に従事する者の適切な処遇の確保に努めるものとする。

3 事業者は、産業標準化に資する研究開発、国際標準に関する国際団体その他の国際的な枠組みへの協力及びその他の産業標準化又は国際標準化に関する活動に主体的に取り組むよう努めるとともに、産業標準化又は国際標準化に関する業務に従事する者の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、産業標準化又は国際標準化に関する業務に従事する者の適切な処遇の確保に努めるものとする。

4 国、国立研究開発法人、大学、事業者その他の関係者は、産業標準化又は国際標準化に関する施策が効果的かつ効率的に実施されるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。

(登録等の公示)

第七十一条 主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

第三十条第一項及び第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで、第三十三条第一項並びに第三十七条第一項から第六項までの登録又は第四十二条第一項の登録の更新をしたとき。

第四十二条第一項の登録の更新の申請が、同項の期間の満了の日の六月前までに行われなかつたとき。

第四十六条又は第四十八条(これらの規定を第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

第五十二条第一項の規定により登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。

第五十六条第一項の規定により登録を取り消したとき。

第五十七条第一項又は第六十六条第一項の登録をしたとき。

第六十三条又は第六十六条第三項の規定により登録を取り消したとき。

(主務大臣等)

第七十二条 第三章における主務大臣は、次のとおりとする。

第二条第一項第一号から第五号までに掲げる鉱工業品又は鉱工業の技術に係る産業標準(第四号に掲げるものを除く。)に関する事項については、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣とする。

第二条第一項第六号から第八号までに掲げる電磁的記録に係る産業標準に関する事項については、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣とする。

第二条第一項第九号に掲げる建築物その他の構築物に係る産業標準(次号に掲げるものを除く。)に関する事項については、政令で定めるところにより、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣とする。

第二条第一項第一号から第五号まで及び第九号に掲げる鉱工業品、鉱工業の技術又は建築物その他の構築物に係る産業標準に関する事項のうち、鉱工業品の安全度その他の労働災害の防止に関するものであつて政令で定めるものについては、厚生労働大臣とする。

第二条第一項第十号から第十三号までに掲げる役務に係る産業標準に関する事項については、政令で定めるところにより、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣とする。

第二条第一項第十四号に掲げる経営管理の方法に係る産業標準に関する事項については、政令で定めるところにより、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣とする。

第二条第一項第十五号に掲げる主務省令で定める事項に係る産業標準に関する事項については、同号に規定する主務省令で定める事項又は当該事項に係る事業を所管する大臣とする。

2 第四章における主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣であつて、第二十二条第二項第二号に規定する産業標準の案の範囲に属する事業を所管する大臣及び経済産業大臣とする。

3 第五章からこの章まで(鉱工業品に関するものに限る。)における主務大臣は、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣であつて、当該鉱工業品の生産の事業を所管する大臣とする。

4 第五章からこの章まで(電磁的記録に関するものに限る。)における主務大臣は、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣であつて、当該電磁的記録の作成の事業を所管する大臣とする。

5 第五章からこの章まで(役務に関するものに限る。)における主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣であつて、当該役務の提供の事業を所管する大臣とする。

6 第三章における主務省令は、第一項に定める主務大臣の発する命令とし、第四章における主務省令は、第二項に定める主務大臣の発する命令とし、第五章からこの章までにおける主務省令は、前三項に定める主務大臣の発する命令とする。

(機構が処理する事務)

第七十三条 主務大臣(前条第三項及び第四項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る。次条から第七十六条までにおいて同じ。)は、機構に、第五十七条第一項の登録に関する事務、第五十九条第一項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の登録の更新に関する事務、第六十条第二項及び第六十一条(これらの規定を第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関する事務、第六十三条の規定による登録の取消しに関する事務、第六十四条第一項の規定による報告徴収及び立入検査に関する事務、第六十六条第一項の登録に関する事務、同条第三項の規定による登録の取消しに関する事務、同項第三号の規定による報告徴収に関する事務、同項第四号の規定による検査に関する事務並びに第七十一条の規定による公示に関する事務(同条第六号及び第七号に係るものに限る。)を行わせるものとする。

(機構の行う立入検査)

第七十四条 主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第三十五条第一項から第三項までの規定による立入検査又は第五十四条第一項の規定による立入検査(第三十三条第一項又は第三十七条第六項の認証を行う登録認証機関に関するものを除く。)を行わせることができる。

2 主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第五十六条第一項第八号の規定による検査(第三十三条第一項又は第三十七条第六項の認証を行う登録認証機関に関するものを除く。)を行わせることができる。

3 主務大臣は、前二項の規定により機構に立入検査又は検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査又は検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

4 機構は、前項の指示に従つて第一項に規定する立入検査又は第二項に規定する検査を行つたときは、その結果を主務大臣に報告しなければならない。

5 第一項の規定により立入検査をする機構の職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(機構に対する命令)

第七十五条 主務大臣は、第七十三条(第六十三条、第六十四条第一項及び第六十六条第三項に係る部分に限る。)又は前条第一項若しくは第二項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

(機構の処分等についての審査請求)

第七十六条 この法律の規定による機構の処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対して審査請求をすることができる。 この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

(権限の委任)

第七十七条 第五章の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。

第八章 罰則

第七十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第三十四条の規定に違反して、表示を付したとき。

第三十六条の規定による命令に違反して、表示の除去若しくは抹消又は販売若しくは提供の停止を行わなかつたとき。

第三十八条の規定に違反して、輸入に係るものを販売したとき。

第五十二条第一項の規定による命令に違反して、認証の業務の全部又は一部の停止を行わなかつたとき。

第七十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

第五十八条第二項の規定に違反した者

第六十八条の規定に違反した者

第八十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

第二十四条第一項の規定に違反して、第二十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更した者

第二十九条第一項、第三十五条第一項から第四項まで、第五十四条第一項若しくは第六十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第四十五条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第四十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第二十八条又は第五十三条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

第八十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

第七十八条第一号又は第二号 一億円以下の罰金刑

第七十八条第三号若しくは第四号又は前二条 各本条の罰金刑

第八十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

第四十三条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第四十九条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の請求を拒んだ者

第八十三条 第七十五条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

第八十四条 第二十五条、第六十条第二項又は第六十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

附則

この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附則(昭和二五年五月一一日法律第一七五号)

この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附則(昭和二六年六月一日法律第一七六号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和二七年七月三一日法律第二七七号)

この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

附則(昭和四一年七月一五日法律第一二九号)

この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附則(昭和四五年五月二三日法律第九二号)

この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和五五年四月二五日法律第二八号)

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 ただし、第十五条の改正規定及び第二十五条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)

この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成九年三月二六日法律第六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

(製造業者等についての経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に改正前の工業標準化法(以下「旧法」という。)第十九条第一項又は第二十五条第一項の許可を受けている者は、改正後の工業標準化法(以下「新法」という。)第十九条第一項又は第二十五条第一項の認定を受けたものとみなす。 この法律の施行の際現に旧法第二十五条の二第一項又は第二項の承認を受けている者は、新法第二十五条の二第一項又は第二項の認定を受けたものとみなす。

(検査機関についての経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に旧法第二十一条の二第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は旧法第二十五条の二第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項の認定を受けている者(以下「旧法による認定検査機関」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に新法第二十一条の二第一項(新法第二十五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は新法第二十五条の二第三項において準用する新法第二十一条の二第一項の指定を受けたものとみなす。 前項の規定により新法第二十一条の二第一項又は新法第二十五条の二第三項において準用する新法第二十一条の二第一項の指定を受けたものとみなされた旧法による認定検査機関に係る新法第二十一条の二第一項又は新法第二十五条の二第三項において準用する新法第二十一条の二第一項の規定による検査に関し新法の規定により認可を必要とする事項については、旧法による認定検査機関は、施行日から六月以内に、その認可の申請をしなければならない。 旧法による認定検査機関は、施行日から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の条件で新法第二十一条の二第一項又は新法第二十五条の二第三項において準用する新法第二十一条の二第一項の規定による検査を行うことができる。

第四条 この法律の施行の際現に旧法第二十五条の六第一項の承認を受けている者(以下「旧法による承認検査機関」という。)は、施行日に新法第五十三条第一項の承認を受けたものとみなす。 前項の規定により新法第五十三条第一項の承認を受けたものとみなされた旧法による承認検査機関に係る新法第二十五条の二第三項において準用する新法第二十一条の二第一項の規定による検査に関し新法の規定により認可を必要とする事項については、旧法による承認検査機関は、施行日から六月以内に、その認可の申請をしなければならない。 旧法による承認検査機関は、施行日から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の条件で新法第二十五条の二第三項で準用する新法第二十一条の二第一項の規定による検査を行うことができる。

(処分等の効力)
第五条 施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。 施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によって付された表示であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(委員等の任期に関する経過措置)
第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一一年一二月二二日法律第二〇四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、附則第八条から第十九条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(工業標準化法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 前条の規定の施行前に改正前の工業標準化法(以下「旧工業標準化法」という。)第五十七条又は第六十五条第一項の規定により経済産業大臣がした認定は、改正後の工業標準化法(以下「新工業標準化法」という。)第五十七条又は第六十五条第一項の規定により機構がした認定とみなす。 前条の規定の施行前に旧工業標準化法第六十四条第一項又は第六十五条第三項第三号の規定により経済産業大臣により報告が求められた事項で、前条の規定の施行の日前にその報告が行われていないものについては、新工業標準化法第六十四条第一項又は第六十五条第三項第三号の規定により機構により報告が求められたものとみなす。 前条の規定の施行の際現に旧工業標準化法第五十七条又は第六十五条第一項の規定により経済産業大臣に対してされている申請は、新工業標準化法第五十七条又は第六十五条第一項の規定により機構に対してされた申請とみなす。 前条の規定の施行前に旧工業標準化法第五十九条第二項又は第六十条(これらの規定を旧工業標準化法第六十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により経済産業大臣に対して届出をしなければならない事項で、前条の規定の施行の日前にその届出がされていないものについては、これを新工業標準化法第五十九条第二項又は第六十条(これらの規定を新工業標準化法第六十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により機構に対して届出をしなければならない事項について届出がされていないものとみなして、新工業標準化法の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第二十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十一条 附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条、第十八条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一二年五月三一日法律第九一号)

この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。

附則(平成一六年六月九日法律第九五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(試験事業者等に関する経過措置)
第二条 第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の工業標準化法(以下この条において「旧法」という。)第五十七条の主務省令で定める区分について同条の認定を受けている者の当該認定に係る試験所は、第一条の規定の施行の日から起算して二年を経過する日又は当該認定を受けた日から起算して同条の規定による改正後の工業標準化法(以下この条において「新法」という。)第五十九条第一項の政令で定める期間を経過する日のいずれか遅い日までの間は、当該認定を受けた区分について新法第五十七条第一項の登録を受けているものとみなす。 第一条の規定の施行の際現に旧法第六十五条第一項の主務省令で定める区分について同項の認定を受けている者の当該認定に係る試験所は、第一条の規定の施行の日から起算して二年を経過する日又は当該認定を受けた日から起算して新法第六十五条第二項において準用する新法第五十九条第一項の政令で定める期間を経過する日のいずれか遅い日までの間は、当該認定を受けた区分について新法第六十五条第一項の登録を受けているものとみなす。 第一条の規定の施行の日前に旧法第五十八条第一項(旧法第六十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された旧法第五十八条第一項の標章は、新法第六十六条の規定の適用については、新法第五十八条第一項(新法第六十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された新法第五十八条第一項の標章とみなす。 第一条の規定の施行の日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

(施行前の準備)
第三条 第二条の規定による改正後の工業標準化法(以下「新法」という。)第十九条第一項及び第二項、第二十条第一項並びに第二十三条第一項から第三項までの登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。 新法第三十三条第一項(新法第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。

(認定製造業者に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の工業標準化法(以下「旧法」という。)第十九条第一項の規定により指定された品目の鉱工業品(以下「旧指定商品」という。)について同項の認定を受けている製造業者(この法律の施行後に附則第九条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた製造業者を含む。以下「旧認定製造業者」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年を経過する日(以下「特定日」という。)までの間は、その製造する当該認定に係る旧指定商品又はその包装、容器若しくは送り状に旧法第十九条第一項の表示を付することができる。 前項の規定により付された旧法第十九条第一項の表示は、施行日から特定日までの間における新法第十九条第四項の規定の適用については、同項に規定する紛らわしい表示には該当しないものとする。 旧認定製造業者及び旧法第十九条第一項又は第一項の規定により同条第一項の表示の付してある旧指定商品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該旧指定商品を含む。附則第六条第三項において同じ。)については、施行日から特定日までの間は、旧法第十九条第六項、第十九条の二から第十九条の四まで、第二十一条から第二十四条まで、第六十九条の四及び第六十九条の五(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

(認定加工業者に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に旧法第二十五条第一項の規定により指定された種目の加工技術(以下「旧指定加工技術」という。)について同項の認定を受けている加工業者(この法律の施行後に附則第九条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた加工業者を含む。以下「旧認定加工業者」という。)は、施行日から特定日までの間は、その者が当該認定に係る旧指定加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に旧法第二十五条第一項の表示を付することができる。 前項の規定により付された旧法第二十五条第一項の表示は、施行日から特定日までの間における新法第二十条第三項の規定の適用については、同項に規定する紛らわしい表示には該当しないものとする。 旧認定加工業者及び旧法第二十五条第一項又は第一項の規定により同条第一項の表示の付してある旧指定加工品(旧指定加工技術による加工がされた鉱工業品をいい、その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該旧指定加工品を含む。次条第三項において同じ。)については、施行日から特定日までの間は、旧法第二十五条第三項において準用する旧法第十九条第六項、第十九条の二から第十九条の四まで及び第二十一条から第二十四条までの規定並びに旧法第六十九条の四及び第六十九条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

(認定外国製造業者等に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に旧指定商品について旧法第二十五条の二第一項の認定を受けている製造業者(この法律の施行後に附則第九条第二項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。以下「旧認定外国製造業者」という。)は、施行日から特定日までの間は、その製造する当該認定に係る旧指定商品又はその包装、容器若しくは送り状に旧法第十九条第一項の表示を付することができる。 この法律の施行の際現に旧指定加工技術について旧法第二十五条の二第二項の認定を受けている加工業者(この法律の施行後に附則第九条第二項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。以下「旧認定外国加工業者」という。)は、施行日から特定日までの間は、その者が当該認定に係る旧指定加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に旧法第二十五条第一項の表示を付することができる。 旧認定外国製造業者及び旧認定外国加工業者並びに旧法第二十五条の二第一項又は第一項の規定により旧法第十九条第一項の表示が付してある旧指定商品及び旧法第二十五条の二第二項又は前項の規定により旧法第二十五条第一項の表示が付してある旧指定加工品については、施行日から特定日までの間は、旧法第二十五条の二第三項において準用する旧法第十九条第六項及び第十九条の二から第十九条の四まで並びに旧法第二十五条の二第四項により読み替えて同条第三項において準用する旧法第二十一条の二の規定(旧法第二十五条第三項において準用するこれらの規定を含む。)並びに旧法第二十五条の四、第六十九条の四及び第六十九条の五(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

(表示の禁止等に関する経過措置)
第七条 何人も、附則第四条第一項に規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、旧法第十九条第一項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 何人も、附則第五条第一項に規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、旧法第二十五条第一項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 輸入業者は、旧法第十九条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。 ただし、当該表示が旧法第十九条第一項若しくは第二十五条の二第一項の規定又は附則第四条第一項若しくは第六条第一項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。 輸入業者は、旧法第二十五条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。 ただし、当該表示が旧法第二十五条第一項若しくは第二十五条の二第二項の規定又は附則第五条第一項若しくは第六条第二項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。 新法第十九条第一項若しくは第二項又は第二十三条第一項若しくは第二項の規定により付された新法第十九条第一項の表示は、第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定に規定する紛らわしい表示には該当しないものとする。 新法第二十条第一項又は第二十三条第三項の規定により付された新法第二十条第一項の表示は、第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する紛らわしい表示には該当しないものとする。 第一項から第四項までの規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

(表示の付してある鉱工業品の輸入に関する経過措置)
第八条 旧法第十九条第一項若しくは第二十五条の二第一項の規定又は附則第四条第一項若しくは第六条第一項の規定により付された旧法第十九条第一項の表示は、新法第二十四条第一項の規定の適用については、同項に規定する紛らわしい表示には該当しないものとする。 旧法第二十五条第一項若しくは第二十五条の二第二項の規定又は附則第五条第一項若しくは第六条第二項の規定により付された旧法第二十五条第一項の表示は、新法第二十四条第二項の規定の適用については、同項に規定する紛らわしい表示には該当しないものとする。

(施行前にされた認定の申請に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にされた旧法第十九条第一項又は第二十五条第一項の規定による認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての主務大臣又は主務大臣の指定を受けた者が行う認定、通知、報告及び公示については、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた旧法第二十五条の二第一項又は第二項の規定による認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての主務大臣、主務大臣の指定を受けた者又は主務大臣の承認を受けた者が行う認定、通知、報告及び公示については、なお従前の例による。

(指定認定機関等に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前に旧法第十九条第一項、第二十五条第一項又は第二十五条の二第一項若しくは第二項の指定を受けた者で、この法律の施行後に前条の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行うものについては、旧法第二十七条から第三十八条まで、第六十八条、第六十九条の四及び第六十九条の五(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。 この法律の施行前に旧法第二十五条の二第一項又は第二項の承認を受けた者で、この法律の施行後に前条第二項の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行うものについては、旧法第三十九条第二項において準用する旧法第二十七条から第三十四条まで及び第三十六条の規定並びに旧法第四十条、第六十八条、第六十九条の四及び第六十九条の五(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

(指定検査機関に関する経過措置)
第十一条 附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十一条の二第一項及び附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項の指定及びその公示については、施行日から特定日までの間は、なお従前の例による。 附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条の二第四項により読み替えて同条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の指定及びその公示については、施行日から特定日までの間は、なお従前の例による。 この法律の施行前に旧法第二十一条の二第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の指定を受けた者(この法律の施行後に第一項の規定に基づきなお従前の例により指定を受けた者を含む。)で、この法律の施行後に附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十一条の二第一項又は附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項の検査の業務を行うものについては、施行日から特定日までの間は、旧法第四十二条から第五十二条まで、第六十八条、第六十九条の四及び第六十九条の五(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。 この法律の施行前に旧法第二十五条の二第四項により読み替えて同条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の指定を受けた者(この法律の施行後に第二項の規定に基づきなお従前の例により指定を受けた者を含む。)で、この法律の施行後に附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条の二第四項により読み替えて同条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の検査の業務を行うものについては、施行日から特定日までの間は、旧法第四十二条から第五十二条まで、第六十八条、第六十九条の四及び第六十九条の五(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

(承認検査機関に関する経過措置)
第十二条 附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条の二第四項により読み替えて同条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査については、旧法第五十三条第一項の規定、同条第二項において準用する旧法第四十二条から第四十四条までの規定及び旧法第六十八条の規定は、なおその効力を有する。 この法律の施行前に旧法第五十三条第一項の承認を受けた者(この法律の施行後に前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十三条第一項の承認を受けた者を含む。)で、この法律の施行後に附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条の二第四項により読み替えて同条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項の検査を行うものについては、施行日から特定日までの間は、旧法第五十三条第二項において準用する旧法第四十二条から第四十八条まで及び第五十条の規定並びに旧法第五十四条、第六十八条、第六十九条の四及び第六十九条の五(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

(指定認定機関がした処分に係る審査請求に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前に旧法第十九条第一項、第二十五条第一項又は第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定認定機関がした認定(この法律の施行後に附則第九条の規定に基づきなお従前の例によりする認定を含む。)に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十六条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有するものとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附則(平成二五年六月二八日法律第七〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二九年六月二三日法律第七〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成三〇年五月三〇日法律第三三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(日本工業標準調査会に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に日本工業標準調査会(第二条の規定による改正前の工業標準化法(以下「旧標準化法」という。)第三条第一項の日本工業標準調査会をいう。以下この条において同じ。)の委員、臨時委員又は専門委員である者は、それぞれ、施行日に、第二条の規定による改正後の産業標準化法(以下「新標準化法」という。)第四条第二項(第六条第二項において準用する場合を含む。)又は第七条第三項の規定により日本産業標準調査会の委員、臨時委員又は専門委員として任命されたものとみなす。 この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新標準化法第四条第三項の規定にかかわらず、施行日における日本工業標準調査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 この法律の施行の際現に日本工業標準調査会の会長である者は、施行日に、日本産業標準調査会の会長として新標準化法第五条第一項に規定する互選がされたものとみなす。

(日本工業規格に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に旧標準化法第十一条の規定により制定されている工業標準は、新標準化法第十一条の規定により制定された産業標準とみなす。

(鉱工業品の日本工業規格への適合の表示等に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に旧標準化法第十九条第一項若しくは第二項、第二十条第一項又は第二十三条第一項から第三項までの認証を受けている者は、それぞれ新標準化法第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項又は第三十七条第一項から第三項までの認証を受けたものとみなす。 この法律の施行の際現に旧標準化法第十九条第一項若しくは第二項、第二十条第一項又は第二十三条第一項から第三項までの規定により付されている特別な表示は、それぞれ新標準化法第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項又は第三十七条第一項から第三項までの規定により付されたものとみなす。

(準備行為)
第六条 新標準化法第二十二条第一項の認定を受けようとする者は、施行日前においても、同条第二項の規定の例により、その認定の申請をすることができる。 主務大臣は、前項の認定の申請があった場合には、施行日前においても、新標準化法第二十二条第三項の規定の例により、その認定をすることができる。 この場合において、その認定を受けた者は施行日において同条第一項の認定を受けたものとみなす。 主務大臣は、施行日前においても、新標準化法第二条、第十一条から第十三条まで及び第十九条の規定の例により、新標準化法第二条第一項に規定する産業標準(旧標準化法第二条に規定する工業標準に該当するものを除く。)を制定し、これを公示することができる。 前項の規定により定められた産業標準は、施行日において新標準化法第十一条の規定により制定され、新標準化法第十九条の規定により公示されたものとみなす。

(登録試験事業者等の試験所の登録に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に旧標準化法第五十七条第一項又は第六十五条第一項の登録を受けている者は、それぞれ新標準化法第五十七条第一項又は第六十六条第一項の登録を受けたものとみなす。 この場合において、当該登録の有効期間は、それぞれ旧標準化法第五十九条第一項又は旧標準化法第六十五条第二項において準用する旧標準化法第五十九条第一項の登録の有効期間の残存期間とする。

(製品試験に係る証明書に付した標章に関する経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に旧標準化法第五十八条第一項又は旧標準化法第六十五条第二項において準用する旧標準化法第五十八条第一項の規定により製品試験に係る証明書に付されている標章は、それぞれ新標準化法第五十八条第一項又は新標準化法第六十六条第二項において準用する新標準化法第五十八条第一項の規定により製品試験等に係る証明書に付されたものとみなす。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第九条 附則第三条から第五条まで、第七条及び前条に規定するもののほか、施行日前に旧標準化法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、新標準化法(これに基づく命令を含む。)の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第十七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日