第一条 この法律は、協同組織による金融業務の健全な経営を確保し、預金者その他の債権者及び出資者の利益を保護することにより一般の信用を維持し、もつて協同組織による金融の発達を図ることを目的とする。
(出資の金額)第二条 信用協同組合等(信用協同組合又は信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。
2 前項の政令で定める額は、信用協同組合の出資の総額にあつては一千万円、信用協同組合連合会の出資の総額にあつては一億円をそれぞれ下回つてはならない。 (内閣総理大臣の認可)第三条 信用協同組合等は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
一 中小企業等協同組合法第九条の八第二項第一号に掲げる事業(同法第九条の九第六項の規定により行う同号に掲げる事業を含む。)を行おうとするとき。
二 中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十二号の二又は第九条の九第六項第三号に掲げる事業(次項において「外国銀行代理業務」という。)を行おうとするとき。
三 中小企業等協同組合法第九条の九第六項の規定により同法第九条の八第二項第四号又は第五号に掲げる事業を行おうとするとき。
四 業務の種類又は方法を変更しようとするとき(内閣府令で定める場合に該当するときを除く。)。
2 前項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定による認可は、外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国の法令に準拠して外国において銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項(定義等)に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項(営業の免許)に規定する銀行等を除く。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、受けなければならない。 (会社法の規定を準用する場合の読替え)第三条の二 この法律の規定において会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「取締役」とあるのは「理事」と、「監査役」とあるのは「監事」と、「会社」とあり、「株式会社」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「信用協同組合等(協同組合による金融事業に関する法律第二条第一項に規定する信用協同組合等をいう。)」と、「会計監査人設置会社」とあるのは「特定信用協同組合等(協同組合による金融事業に関する法律第五条の八第三項に規定する特定信用協同組合等をいう。)」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「子会社」とあるのは「子会社(協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項に規定する子会社その他信用協同組合等がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「株主」とあるのは「組合員又は会員」と、「株主総会」とあるのは「総会」と、「定時株主総会」とあるのは「通常総会」と、「取締役会」とあるのは「理事会」と、「営業時間」とあるのは「業務取扱時間」と読み替えるものとする。
(信用協同組合等の子会社の定義)第四条 この法律(前条を除く。)において「子会社」とは、信用協同組合等がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。
2 前項の場合において、信用協同組合等又はその子会社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該信用協同組合等若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該信用協同組合等又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)又は第百四十八条第一項(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。 (信用協同組合の子会社の範囲等)第四条の二 信用協同組合は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。以下この条及び次条第一項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用協同組合その他これに類する者として内閣府令で定めるものの行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。) イ 信用協同組合の行う事業に従属する業務として内閣府令で定めるもの
ロ 中小企業等協同組合法第九条の八第一項第一号から第三号までに掲げる事業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
二 新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該信用協同組合又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号及び第四号並びに第四条の三第七項及び第八項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算してその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を保有していないものに限る。)
三 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(第四条の三第一項及び第七項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該信用協同組合又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)
四 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該信用協同組合又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)
五 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該信用協同組合の行う中小企業等協同組合法第九条の八第一項第一号から第三号までに掲げる事業の高度化若しくは当該信用協同組合の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社として内閣府令で定める会社
六 子会社対象会社のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2 前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、信用協同組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、信用協同組合又はその子会社による同項第二号から第四号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該信用協同組合の子会社となる場合には、適用しない。 3 信用協同組合は、第一項第五号又は第六号に掲げる会社(以下この条及び第十二条第一項第二号の二において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき(第一項第五号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該信用協同組合又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、中小企業等協同組合法第五十七条の三第五項若しくは第六十六条第一項又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第五条第一項(認可)の規定により事業の譲受け又は合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 4 前項の規定は、認可対象会社が、信用協同組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用協同組合の子会社(第一項第五号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該信用協同組合又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。 5 第三項の規定は、信用協同組合が、現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。 6 信用協同組合は、当該信用協同組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該信用協同組合の子会社及び第一項第五号に掲げる会社(第三項に規定する内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該信用協同組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 7 信用協同組合は、第三項の規定による認可を受けて認可対象会社を子会社としようとするとき、第四項ただし書の規定による認可を受けてその子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社としようとするとき、又は第五項において準用する第三項の規定による認可を受けて現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。 8 信用協同組合が前項の規定により定款で定めた認可対象会社を子会社としている場合には、当該信用協同組合の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、内閣府令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。 (信用協同組合による信用協同組合グループの経営管理)第四条の二の二 信用協同組合(子会社対象会社を子会社としているものに限る。)は、当該信用協同組合の属する信用協同組合グループ(信用協同組合及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。
2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。一 信用協同組合グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
二 信用協同組合グループに属する信用協同組合及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
三 信用協同組合グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
四 前三号に掲げるもののほか、信用協同組合グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの
(信用協同組合等による議決権の取得等の制限)第四条の三 信用協同組合又はその子会社は、国内の会社(第四条の二第一項第一号、第三号、第五号及び第六号に掲げる会社(同項第三号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。)並びに特例対象会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条及び第十二条第一項第二号の二において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2 前項の規定は、信用協同組合又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。 3 前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、信用協同組合又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、信用協同組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。 4 信用協同組合又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。一 当該信用協同組合が中小企業等協同組合法第五十七条の三第五項の認可を受けて事業の譲受けをしたとき(内閣府令で定める場合に限る。)
その事業の譲受けをした日
二 中小企業等協同組合法第六十六条第一項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項(認可)の認可を受けて当該信用協同組合が合併により設立されたとき
その設立された日
三 当該信用協同組合が中小企業等協同組合法第六十六条第一項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項の認可を受けて合併をしたとき(当該信用協同組合が存続する場合に限る。)
その合併をした日
第四条の四 信用協同組合連合会は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。第十一号及び第六項並びに次条第一項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一 銀行法第二条第一項(定義等)に規定する銀行のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。第五号において同じ。)を営むもの(第六号ロにおいて「信託兼営銀行」という。)
一の二 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項(定義)に規定する資金移動業者のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令で定める業務を専ら営むもの
二 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第二十八条第八項(通則)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第六号ロにおいて「証券専門会社」という。)
三 金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第六号ロにおいて「証券仲介専門会社」という。) イ 金融商品取引法第二条第十一項第一号に掲げる行為
ロ 金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ハ 金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号に掲げる行為の委託の媒介
ニ 金融商品取引法第二条第十一項第三号に掲げる行為
三の二 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの イ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為
ロ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)
ハ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為
四 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項(定義)に規定する保険会社(第六号ロにおいて「保険会社」という。)
四の二 保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者(第六号ロにおいて「少額短期保険業者」という。)
五 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項(定義)に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営むもの(次号ロにおいて「信託専門会社」という。)
六 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用協同組合連合会、その子会社(第一号及び第一号の二に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。) イ 従属業務
ロ 金融関連業務(当該信用協同組合連合会が証券専門会社及び証券仲介専門会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては証券専門関連業務を、当該信用協同組合連合会が保険会社及び少額短期保険業者のいずれをも子会社としていない場合にあつては保険専門関連業務を、当該信用協同組合連合会が信託兼営銀行及び信託専門会社のいずれをも子会社としていない場合(当該信用協同組合連合会が中小企業等協同組合法第九条の九第六項の規定により同項第九号に掲げる事業を行う場合を除く。)にあつては信託専門関連業務を、それぞれ除く。)
七 新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該信用協同組合連合会又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号及び第九号並びに第四条の六第二項及び第四項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算してその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を保有していないものに限る。)
八 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(第四条の六第一項及び第二項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該信用協同組合連合会又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)
九 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該信用協同組合連合会又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)
十 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該信用協同組合連合会の行う中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号若しくは第二号に掲げる事業の高度化若しくは当該信用協同組合連合会の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社
十一 子会社対象会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 従属業務
信用協同組合連合会の行う事業又は前項第一号から第五号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
二 金融関連業務
中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号若しくは第二号に掲げる事業、有価証券関連業、保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。第四号において同じ。)又は信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。第五号において同じ。)に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
三 証券専門関連業務
専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
四 保険専門関連業務
専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
五 信託専門関連業務
専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
第四条の五 信用協同組合連合会(子会社対象会社を子会社としているものに限る。)は、当該信用協同組合連合会の属する信用協同組合連合会グループ(信用協同組合連合会及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。
2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。一 信用協同組合連合会グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
二 信用協同組合連合会グループに属する信用協同組合連合会及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
三 信用協同組合連合会グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
四 前三号に掲げるもののほか、信用協同組合連合会グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの
(信用協同組合連合会等による議決権の取得等の制限)第四条の六 信用協同組合連合会又はその子会社は、国内の会社(第四条の四第一項第一号から第六号まで、第八号、第十号及び第十一号に掲げる会社(同項第八号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。)並びに特例対象会社を除く。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。第四項及び第十二条第一項第二号の五において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2 前項の場合及び次項において準用する第四条の三第二項から第六項までの場合において、第四条の四第一項第七号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第九号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、信用協同組合連合会の子会社に該当しないものとみなす。 3 第四条の三第二項から第六項まで及び第九項の規定は、信用協同組合連合会について準用する。 4 第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(第四条の四第一項第九号に掲げる会社に該当しないものであつて、当該信用協同組合連合会又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)及び同条第一項第七号から第九号までに掲げる会社(当該信用協同組合連合会の子会社であるものに限る。)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。 (事業年度)第五条 信用協同組合等の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
(役員等の兼職の禁止)第五条の二 信用協同組合等を代表する理事及び信用協同組合等の常務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)は中小企業等協同組合法第三十七条第二項の規定に定めるところによるほか、信用協同組合等の参事は同法第四十四条第二項において準用する会社法第十二条第一項の規定にかかわらず、他の信用協同組合等若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。
2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該信用協同組合等の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。 (監事の員数等)第五条の三 信用協同組合等(政令で定める規模に達しない信用協同組合又はその預金及び定期積金の総額に占める中小企業等協同組合法第九条の八第二項第四号の事業に係る預金及び定期積金の合計額の割合(第五条の八第一項において「員外預金比率」という。)が政令で定める割合を下回る信用協同組合を除く。)の監事の定数は、同法第三十五条第二項の規定にかかわらず、二人以上とし、かつ、その監事のうち一人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
一 次のいずれかに該当すること。 イ 当該信用協同組合等のうち信用協同組合の監事については、当該信用協同組合の組合員又は当該信用協同組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。
ロ 当該信用協同組合等のうち信用協同組合連合会の監事については、当該信用協同組合連合会の会員たる中小企業等協同組合法第八条第五項に規定する組合又は協同組合の役員又は使用人以外の者であること。
二 その就任の前五年間当該信用協同組合等の理事若しくは使用人又は当該信用協同組合等の子会社の取締役、執行役若しくは会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは使用人でなかつたこと。
三 当該信用協同組合等の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等以内の親族以外の者であること。
(役員の資格等)第五条の四 次に掲げる者は、役員となることができない。
一 法人
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの
四 この法律、中小企業等協同組合法、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は金融商品取引法第百九十七条(有価証券届出書虚偽記載等の罪)、第百九十七条の二第一号から第十号の三まで若しくは第十三号から第十五号まで(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)、第百九十九条(報告拒絶等の罪)、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号(訂正届出書の不提出等の罪)、第二百三条第三項(金融商品取引業者等の役職員に対する贈賄罪)若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号(特定募集等の通知書の不提出等の罪)の罪、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百四十九条(詐欺更生罪)、第五百五十条(特定の債権者等に対する担保の供与等の罪)、第五百五十二条から第五百五十五条まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは第五百五十七条(贈賄罪)の罪、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条(詐欺再生罪)、第二百五十六条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、第二百五十八条から第二百六十条まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、監督委員等に対する職務妨害の罪)若しくは第二百六十二条(贈賄罪)の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条(報告及び検査の拒絶等の罪)、第六十六条(承認管財人等に対する職務妨害の罪)、第六十八条(贈賄罪)若しくは第六十九条(財産の無許可処分及び国外への持出しの罪)の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条(詐欺破産罪)、第二百六十六条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、第二百六十八条から第二百七十二条まで(説明及び検査の拒絶等の罪、重要財産開示拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、審尋における説明拒絶等の罪、破産管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは第二百七十四条(贈賄罪)の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
五 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
(役員の第三者に対する損害賠償責任の規定の適用)第五条の四の二 信用協同組合等の理事に対する中小企業等協同組合法第三十八条の三第二項第一号ハ(役員の第三者に対する損害賠償責任)の規定の適用については、同号ハ中「公告」とあるのは、「公告(協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法(ハにおいて「準用銀行法」という。)第十六条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置並びに準用銀行法第三十八条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置を含む。)」とする。
(理事についての会社法の準用)第五条の五 理事については、会社法第三百十四条(取締役等の説明義務)、第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)並びに第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項(取締役の報酬等)の規定を準用する。
(監事についての会社法の準用)第五条の六 監事については、会社法第三百十四条(取締役等の説明義務)、第三百四十五条第一項から第三項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第三百八十一条(第一項前段を除く。)(監査役の権限)、第三百八十二条(取締役への報告義務)、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項(取締役会への出席義務等)、第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)、第三百八十五条(監査役による取締役の行為の差止め)、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)、第三百八十七条(監査役の報酬等)並びに第三百八十八条(費用等の請求)の規定を準用する。
(計算書類等の作成、備置き、閲覧等)第五条の七 信用協同組合等は、内閣府令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他信用協同組合等の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
2 前項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。 3 第一項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、内閣府令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。 4 前項の規定により監事の監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書については、理事会の承認を受けなければならない。 5 信用協同組合等は、通常総会の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、組合員又は会員に対し、前項の承認を受けた計算書類及び事業報告(監事の監査の報告を含む。)を提供しなければならない。 6 理事は、第四項の規定により理事会において承認を受けた計算書類及び事業報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。 7 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。 8 理事は、第六項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を通常総会に報告しなければならない。 9 信用協同組合等は、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(監事の監査の報告を含む。以下この条において「計算書類等」という。)を通常総会の日の二週間前の日から五年間、主たる事務所に備え置かなければならない。 10 信用協同組合等は、計算書類等の写しを通常総会の日の二週間前の日から三年間、従たる事務所に備え置かなければならない。 11 信用協同組合等の組合員又は会員及び債権者は、信用協同組合等の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。一 計算書類等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 計算書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)であつて信用協同組合等の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
12 信用協同組合等の理事が第一項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項につき虚偽の記載又は記録をしたときは、当該理事は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 13 中小企業等協同組合法第五十条の規定は、第五項の通知に際して同項の規定により組合員又は会員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。 (特定信用協同組合等の監査)第五条の八 信用協同組合(政令で定める規模に達しない信用協同組合又は員外預金比率が政令で定める割合を下回る信用協同組合を除く。)及び信用協同組合連合会は、会計監査人を置かなければならない。
2 前項に規定する信用協同組合以外の信用協同組合は、定款の定めによつて、会計監査人を置くことができる。 3 特定信用協同組合等(第一項に規定する信用協同組合及び信用協同組合連合会並びに前項の規定により会計監査人を置く信用協同組合をいう。以下この条において同じ。)は、前条第一項の計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。 4 特定信用協同組合等においては、前条第三項の監事の監査及び前項の会計監査人の監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書については、理事会の承認を受けなければならない。 5 特定信用協同組合等は、通常総会の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、組合員又は会員に対し、前項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び事業報告(監事及び会計監査人の監査の報告を含む。)を提供しなければならない。 6 特定信用協同組合等の理事は、第四項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び事業報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。 7 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。 8 特定信用協同組合等の理事は、第六項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を通常総会に報告しなければならない。 9 特定信用協同組合等については、第四項の承認を受けた計算書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この項において同じ。)が法令及び定款に従い特定信用協同組合等の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして内閣府令で定める要件に該当する場合には、当該計算書類については、第七項の規定は、適用しない。 10 第三項の書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監事と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)は、通常総会に出席して意見を述べることができる。 11 特定信用協同組合等については、前条第四項から第八項まで及び第十三項の規定は、適用しない。 12 特定信用協同組合等に対する前条第九項の規定の適用については、同項中「監事の監査」とあるのは、「監事及び会計監査人の監査」とする。 13 特定信用協同組合等については、会社法第三百四十三条第一項及び第二項(監査役の選任に関する監査役の同意等)並びに第三百九十条第三項(監査役会の権限等)の規定を準用する。 14 中小企業等協同組合法第五十条の規定は、第五項の通知に際して同項の規定により組合員又は会員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。 (会計監査人についての会社法等の準用)第五条の九 会計監査人については、中小企業等協同組合法第三十五条の三の規定並びに会社法第三百二十九条第一項(選任)、第三百三十七条(会計監査人の資格等)、第三百三十八条第一項及び第二項(会計監査人の任期)、第三百三十九条(解任)、第三百四十条第一項から第三項まで(監査役等による会計監査人の解任)、第三百四十四条第一項及び第二項(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)、第三百四十五条第一項から第三項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第三百九十六条第一項から第五項まで(会計監査人の権限等)、第三百九十七条第一項及び第二項(監査役に対する報告)、第三百九十八条第二項(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)並びに第三百九十九条第一項(会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)の規定を準用する。
2 会計監査人の責任については、中小企業等協同組合法第三十八条の二から第三十八条の四までの規定を準用する。 3 信用協同組合等の会計監査人の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。 (会計監査人に欠員を生じた場合の措置)第五条の十 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
2 前項の一時会計監査人の職務を行うべき者については、会社法第三百三十七条(会計監査人の資格等)及び第三百四十条第一項から第三項まで(監査役等による会計監査人の解任)の規定を準用する。 (会計帳簿等)第五条の十一 信用協同組合等の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2 信用協同組合等は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 3 信用協同組合等は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 4 信用協同組合等は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。 5 信用協同組合等は、第三項の貸借対照表及び第五条の七第一項の計算書類を作成した日から十年間、これらの書類を保存しなければならない。 6 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿及び前項の書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。 (剰余金の配当)第五条の十二 信用協同組合等の剰余金の配当は、中小企業等協同組合法第五十九条第一項の規定にかかわらず、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この条において同じ。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。
一 出資の総額
二 中小企業等協同組合法第五十八条第一項の準備金の額
三 中小企業等協同組合法第五十八条第一項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない準備金の額
四 その他内閣府令で定める額
(銀行法の準用)第六条 銀行法第九条(名義貸しの禁止)、第十二条の二(第三項を除く。)から第十三条の三の二(第二項を除く。)まで(預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同一人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の利益の保護のための体制整備)、第十四条から第十六条まで(取締役等に対する信用の供与、経営の健全性の確保、休日及び営業時間、臨時休業等)、第十八条(資本準備金及び利益準備金の額)、第十九条(同条第一項及び第二項に規定する事業年度に係る業務報告書に係る部分に限る。)(業務報告書等)、第二十一条(同条第一項から第六項までの規定にあつては、同条第一項前段及び第二項前段に規定する事業年度に係る説明書類に係る部分に限る。)(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)、第四章(第二十九条を除く。)(監督)、第三十四条から第三十六条まで(事業の譲渡等の場合の債権者の異議の催告等、譲渡の公告等)、第三十七条第一項第三号及び第三項(廃業及び解散等の認可)、第三十八条(廃業等の公告等)、第四十条(免許の取消しによる解散)、第四十四条から第四十六条まで(清算人の任免等、清算の監督、清算手続等における内閣総理大臣の意見等)、第五十六条第一号及び第二号(内閣総理大臣の告示)並びに第五十七条の七(財務大臣への資料提出等)の規定は、銀行に係るものにあつては信用協同組合等について、所属銀行に係るものにあつては所属信用協同組合(第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合をいう。)について、銀行代理業者に係るものにあつては信用協同組合代理業者(第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者をいう。)について、それぞれ準用する。
2 前項の場合において、銀行法第九条中「銀行業を営ませてはならない」とあるのは「信用協同組合等の事業を行わせてはならない」と、同法第十二条の二及び第十三条の三中「第十三条の四」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一第一項」と、同法第十六条第二項中「第五十七条」とあるのは「中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三十三条第四項」と、「同条第一号に掲げる方法を定めている」とあるのは「同項第三号に掲げる方法を定めていない」と、「は、同項」とあるのは「は、前項」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない」と、同法第二十七条、第二十八条及び第三十七条第三項中「第四条第一項の免許を取り消す」とあるのは「解散を命ずる」と、同法第三十八条第二項中「第五十七条」とあるのは「中小企業等協同組合法第三十三条第四項」と、「同条第一号に掲げる方法を定めている」とあるのは「同項第三号に掲げる方法を定めていない」と、「は、同項」とあるのは「は、前項」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない」と、同法第四十条中「第四条第一項の内閣総理大臣の免許を取り消された」とあるのは「解散を命ぜられた」と、同法第四十四条中「第四条第一項の内閣総理大臣の免許の取消し」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定による解散命令」と、同法第五十六条第二号中「第四条第一項の免許を取り消した」とあるのは「解散を命じた」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (信用協同組合等の解散及び清算についての会社法等の準用)第六条の二 信用協同組合等の解散及び清算については、会社法第四百九十二条第四項(財産目録等の作成等)、第四百九十三条から第四百九十五条まで(財産目録等の提出命令、貸借対照表等の作成及び保存、貸借対照表等の監査等)、第四百九十六条第一項及び第二項(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)、第四百九十七条(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)並びに第四百九十八条(貸借対照表等の提出命令)の規定を準用する。
2 信用協同組合等の清算人については、第五条の四及び第五条の七第十二項の規定並びに会社法第三百十四条(取締役等の説明義務)、第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)、第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項(取締役の報酬等)、第三百八十一条第一項前段及び第二項(監査役の権限)、第三百八十二条(取締役への報告義務)、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項(取締役会への出席義務等)、第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)、第三百八十五条(監査役による取締役の行為の差止め)、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)並びに第四百三十条(役員等の連帯責任)の規定を準用する。 (信用協同組合代理業の許可)第六条の三 信用協同組合代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。
2 前項に規定する信用協同組合代理業とは、信用協同組合等のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。一 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
二 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
三 為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
3 信用協同組合代理業者(第一項の許可を受けて信用協同組合代理業(前項に規定する信用協同組合代理業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)は、所属信用協同組合(信用協同組合代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う信用協同組合等をいう。以下同じ。)の委託を受け、又は所属信用協同組合の委託を受けた信用協同組合代理業者の再委託を受ける場合でなければ、信用協同組合代理業を行つてはならない。 (適用除外)第六条の四 前条第一項の規定にかかわらず、信用組合等(信用協同組合等その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条(登録)の登録(同法第十一条第二項(定義)に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く。)は、信用協同組合代理業を行うことができる。
(信用協同組合代理業者等についての銀行法の準用)第六条の四の二 銀行法第七章の四(第五十二条の三十六第一項及び第二項(許可)、第五十二条の四十五の二(銀行代理業者についての金融商品取引法の準用)並びに第五十二条の六十の二第一項(適用除外)を除く。)(銀行代理業)及び第五十六条(第十号から第十二号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては信用協同組合代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属信用協同組合について、銀行代理業に係るものにあつては信用協同組合代理業について、それぞれ準用する。
2 前項の場合において、同項に規定する規定中「第五十二条の三十六第一項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項」と、「銀行代理行為」とあるのは「信用協同組合代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等契約」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定信用協同組合代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定信用協同組合代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「信用協同組合代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「信用協同組合代理業再受託者」と、銀行法第五十二条の三十七第一項中「前条第一項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項」と、同法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四第一項第二号中「第二条第十四項各号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第二項各号」と、同条第二項中「第二条第十四項第一号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第二項第一号」と、同条第三項中「第五十二条の四十五の二」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一第一項」と、同法第五十二条の六十の二第二項中「銀行等が前項」とあるのは「信用組合等(協同組合による金融事業に関する法律第六条の四に規定する信用組合等をいう。以下同じ。)が同条」と、「当該銀行等」とあるのは「当該信用組合等」と、「第四十八条、第五十二条の三十六第二項及び第三項」とあるのは「第五十二条の三十六第三項」と、「銀行が」とあるのは「信用協同組合等(同法第二条第一項に規定する信用協同組合等をいう。)が」と、「営む場合においては、第一項」とあるのは「行う場合においては、第一項」と、「第五十三条第四項、第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)並びに第五十七条の七第二項」とあるのは「第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)及び第五十七条の七第二項の規定並びに同法第六条の三第三項及び第七条の二第二項」と、「第九章及び第十章」とあるのは「同法第九条から第十七条まで」と、同条第三項中「銀行等」とあるのは「信用組合等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (信用協同組合電子決済等取扱業の登録)第六条の四の三 内閣総理大臣の登録を受けた者は、第六条の三第一項の規定にかかわらず、信用協同組合電子決済等取扱業を行うことができる。
2 前項の「信用協同組合電子決済等取扱業」とは、次に掲げる行為を行う事業をいう。一 信用協同組合の委託を受けて、当該信用協同組合に代わつて当該信用協同組合に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法により行うことについて合意をし、かつ、当該合意に基づき預金契約に基づく債権(以下この号において「預金債権」という。)の額を増加させ、又は減少させること。 イ 当該口座に係る資金を移動させ、当該資金の額に相当する預金債権の額を減少させること。
ロ 為替取引により受け取つた資金の額に相当する預金債権の額を増加させること。
二 その行う前号に掲げる行為に関して、同号の信用協同組合(以下「委託信用協同組合」という。)のために預金の受入れを内容とする契約の締結の媒介を行うこと。
(信用協同組合電子決済等取扱業に関する特例)第六条の四の四 信用協同組合電子決済等取扱業者(前条第一項の登録を受けて信用協同組合電子決済等取扱業(同条第二項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)は、第六条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ((4)及び(9)に係る部分に限る。)、ニ((1)、(5)及び(10)に係る部分に限る。)及びホ並びに第二号ロ(4)から(6)まで(登録の拒否)に該当しない場合には、第六条の五の二第一項の規定にかかわらず、委託信用協同組合に預金の口座を開設している当該信用協同組合電子決済等取扱業者の信用協同組合電子決済等取扱業に係る顧客からの委託を受けて行うものに限り、当該委託信用協同組合に係る信用協同組合電子決済等代行業(同条第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業をいう。以下この条において同じ。)を営むことができる。
2 信用協同組合電子決済等取扱業者が前項の規定により信用協同組合電子決済等代行業を営む場合にあつては、当該信用協同組合電子決済等取扱業者を第六条の五の三第一項に規定する信用協同組合電子決済等代行業者と、信用協同組合を信用協同組合等とそれぞれみなして、同条、第六条の五の四、第六条の五の七、第六条の五の八及び第七条の二第四項(第三号を除く。)の規定並びに第六条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の四(登録の実施)、第五十二条の六十一の六(変更の届出)、第五十二条の六十一の七第一項(第二号を除く。)(廃業等の届出)、第五十二条の六十一の八(利用者に対する説明等)、第五十二条の六十一の十二から第五十二条の六十一の十六まで(電子決済等代行業に関する帳簿書類、電子決済等代行業に関する報告書、報告又は資料の提出、立入検査、業務改善命令)、第五十二条の六十一の十七第一項(登録の取消し等)、第五十二条の六十一の二十一から第五十二条の六十一の三十まで(会員名簿の縦覧等、利用者の保護に資する情報の提供、利用者からの苦情に関する対応、認定電子決済等代行事業者協会への報告等、秘密保持義務等、定款の必要的記載事項、立入検査等、認定電子決済等代行事業者協会に対する監督命令等、認定電子決済等代行事業者協会への情報提供、雑則)及び第五十六条(第二十一号及び第二十三号から第二十五号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定並びにこれらの規定に係る第八条の二から第十四条までの規定を適用する。 3 信用協同組合電子決済等取扱業者は、第一項の規定により信用協同組合電子決済等代行業を営もうとするときは、その商号、役員(外国電子決済等取扱業者(銀行法第二条第十九項に規定する外国電子決済等取扱業者をいう。第十二条第一項において同じ。)にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。)の氏名、信用協同組合電子決済等代行業を営む営業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項を記載した書類、第六条の五の十第一項において準用する同法第五十二条の六十一の三第二項第三号(登録の申請)に掲げる書類、第六条の五の十第一項において準用する同法第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ((4)及び(9)に係る部分に限る。)、ニ((1)、(5)及び(10)に係る部分に限る。)及びホ並びに第二号ロ(4)から(6)までに該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。 (委託信用協同組合との契約締結義務)第六条の四の五 信用協同組合電子決済等取扱業者は、信用協同組合電子決済等取扱業を行う場合には、委託信用協同組合との間で、顧客に損害が生じた場合における当該損害についての当該委託信用協同組合と当該信用協同組合電子決済等取扱業者との賠償責任の分担に関する事項その他の内閣府令で定める事項を定めた信用協同組合電子決済等取扱業に係る契約を締結し、これに従つて当該委託信用協同組合に係る信用協同組合電子決済等取扱業を行わなければならない。
(認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の認定)第六条の四の六 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用協同組合電子決済等取扱業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(第三号及び第四号において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
一 信用協同組合電子決済等取扱業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び顧客の利益の保護に資することを目的とすること。
二 信用協同組合電子決済等取扱業者を社員(次条及び第十条の三第四号において「協会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
三 認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。
四 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。
(認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の業務)第六条の四の七 認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会(前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 協会員が信用協同組合電子決済等取扱業を行うに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための協会員に対する指導、勧告その他の業務
二 協会員の行う信用協同組合電子決済等取扱業に関し、契約の内容の適正化その他信用協同組合電子決済等取扱業の顧客の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
三 協会員の行う信用協同組合電子決済等取扱業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定
四 協会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
五 信用協同組合電子決済等取扱業の顧客の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
六 協会員の行う信用協同組合電子決済等取扱業に関する顧客からの苦情の処理
七 信用協同組合電子決済等取扱業の顧客に対する広報
八 前各号に掲げるもののほか、信用協同組合電子決済等取扱業の健全な発展及び信用協同組合電子決済等取扱業の顧客の保護に資する業務
(信用協同組合電子決済等取扱業者等についての銀行法の準用)第六条の五 銀行法第七章の五(第五十二条の六十の三(登録)、第五十二条の六十の八(電子決済等取扱業に関する特例)、第五十二条の六十の十四(委託銀行との契約締結義務)、第五十二条の六十の十七(金融商品取引法の準用)、第五十二条の六十の二十五(認定電子決済等取扱事業者協会の認定)及び第五十二条の六十の二十六(認定電子決済等取扱事業者協会の業務)を除く。)(電子決済等取扱業)及び第五十六条(第十三号から第十九号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、電子決済等取扱業に係るものにあつては信用協同組合電子決済等取扱業について、電子決済等取扱業者に係るものにあつては信用協同組合電子決済等取扱業者について、指定電子決済等取扱業務紛争解決機関に係るものにあつては指定紛争解決機関(第六条の五の十二第一項の規定による指定を受けた者をいう。)について、認定電子決済等取扱事業者協会に係るものにあつては認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会について、委託銀行に係るものにあつては委託信用協同組合について、銀行に係るものにあつては信用協同組合について、それぞれ準用する。
2 前項の場合において、同項に規定する規定中「電子決済等取扱業者登録簿」とあるのは「信用協同組合電子決済等取扱業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律」と、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十の六第一項第八号(登録の拒否)及び第五十二条の六十の二十三第二項(登録の取消し等)を除く。)中「営む」とあるのは「行う」と、前項に規定する規定(同法第五十二条の六十の六第一項第六号リを除く。)中「第五十二条の六十の三の登録」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第一項の登録」と、前項に規定する規定(同法第五十二条の六十の二十七(会員名簿の縦覧等)を除く。)中「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十二条の六十の四第一項(登録の申請)中「前条」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第一項」と、同法第五十二条の六十の六第一項第六号中「次に」とあるのは「ニ、ヌ又はヲに」と、同号ヲ中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法又は農林中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「イからルまでの許可又は登録」とあるのは「ニの許可又はヌの登録」と、同項第九号ニ中「第六号イからヲまで」とあるのは「第六号ニ、ヌ又はヲ」と、同号ホ中「第六号イからチまで」とあるのは「第六号ニ」と、同法第五十二条の六十の十(名義貸しの禁止)中「営ませて」とあるのは「行わせて」と、同法第五十二条の六十の十一第一項(顧客に対する説明等)中「第二条第十七項各号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項各号」と、同条第二項中「業務との」とあるのは「事業との」と、同法第五十二条の六十の十五第一項第二号(指定電子決済等取扱業務紛争解決機関との契約締結義務等)中「電子決済等取扱業務に」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第二項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業務に」と、「第五十二条の七十三第三項第三号」とあるのは「同法第六条の五の十四第一項において準用する第五十二条の七十三第三項第三号」と、同条第三項第一号中「第五十二条の八十三第一項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十四第一項において準用する第五十二条の八十三第一項」と、「第五十二条の八十四第一項」とあるのは「同法第六条の五の十四第一項において準用する第五十二条の八十四第一項」と、同項第二号中「第五十二条の八十三第一項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十四第一項において準用する第五十二条の八十三第一項」と、「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「同法第六条の五の十二第一項」と、「第五十二条の八十四第一項」とあるのは「同法第六条の五の十四第一項において準用する第五十二条の八十四第一項」と、同項第三号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項」と、同法第五十二条の六十の十六(電子決済等取扱業に係る禁止行為)中「特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介業務」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等契約に係る同条第二項に規定する信用協同組合電子決済等関連預金媒介業務」と、同法第五十二条の六十の二十三第二項中「第五十二条の六十の八第一項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の四第一項」と、「電子決済等代行業を」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業(同法第六条の五の二第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業をいう。以下この項及び第五十六条第十五号において同じ。)を」と、「同条第二項」とあるのは「同法第六条の四の四第二項」と、「電子決済等代行業の」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業の」と、同法第五十二条の六十の二十七第一項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第三項中「会員でない」とあるのは「協会員(協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の六第二号に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第五十二条の六十の三十二(定款の必要的記載事項)中「第五十二条の六十の二十五第二号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の六第二号」と、「第五十二条の六十の二十六第三号」とあるのは「同法第六条の四の七第三号」と、同法第五十二条の六十の三十八(外国電子決済等取扱業者の勧誘の禁止)中「第二条第十七項各号」とあるのは「同条第二項各号」と、同法第五十六条第十五号中「電子決済等代行業」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業」と、同条第十六号及び第十七号中「第五十二条の六十の二十五」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (信用協同組合電子決済等代行業の登録)第六条の五の二 信用協同組合電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
2 前項の「信用協同組合電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第一号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。一 信用協同組合等に預金の口座を開設している預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該信用協同組合等に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあつては、内閣府令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを当該信用協同組合等に対して伝達すること。
二 信用協同組合等に預金又は定期積金の口座を開設している預金者又は積金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該信用協同組合等から当該口座に係る情報を取得し、これを当該預金者又は積金者に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)。
(信用協同組合等との契約締結義務等)第六条の五の三 信用協同組合電子決済等代行業者(前条第一項の登録を受けて信用協同組合電子決済等代行業(同条第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)は、同条第二項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)を行う前に、それぞれ当該各号の信用協同組合等との間で、信用協同組合電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従つて当該信用協同組合等に係る信用協同組合電子決済等代行業を営まなければならない。
2 前項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。一 信用協同組合電子決済等代行業の業務(当該信用協同組合等に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該信用協同組合等と当該信用協同組合電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
二 当該信用協同組合電子決済等代行業者が信用協同組合電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該信用協同組合電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該信用協同組合等が行うことができる措置に関する事項
三 その他信用協同組合電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項
3 信用協同組合等及び信用協同組合電子決済等代行業者は、第一項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 (信用協同組合等による基準の作成等)第六条の五の四 信用協同組合等は、前条第一項の契約を締結するに当たつて信用協同組合電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
2 前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる信用協同組合電子決済等代行業者が信用協同組合電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の内閣府令で定める事項が含まれるものとする。 3 信用協同組合等は、前条第一項の契約を締結するに当たつて、第一項の基準を満たす信用協同組合電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。 (信用協同組合連合会の会員である信用協同組合に係る信用協同組合電子決済等代行業を営む場合の契約の締結等)第六条の五の五 信用協同組合電子決済等代行業者は、第六条の五の二第二項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)を行う前に、信用協同組合連合会との間で、信用協同組合電子決済等代行業に係る契約(当該信用協同組合連合会の会員である信用協同組合のうち、当該信用協同組合連合会が当該契約を締結する信用協同組合電子決済等代行業者が当該信用協同組合に係る信用協同組合電子決済等代行業を営むことについて同意をしている信用協同組合に係るものに限る。)を締結した場合には、第六条の五の三第一項の規定にかかわらず、当該信用協同組合との間で同項の契約を締結することを要しない。
2 前項の場合において、信用協同組合電子決済等代行業者は、同項の契約に従つて、同項の信用協同組合に係る信用協同組合電子決済等代行業を営まなければならない。 3 第一項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。一 信用協同組合電子決済等代行業者が信用協同組合電子決済等代行業を営むことができる信用協同組合の名称
二 信用協同組合電子決済等代行業の業務(第一項の信用協同組合に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該信用協同組合、同項の契約を行つた信用協同組合連合会及び当該信用協同組合電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
三 当該信用協同組合電子決済等代行業者が信用協同組合電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該信用協同組合電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に第一項の信用協同組合及び同項の契約を行つた信用協同組合連合会が行うことができる措置に関する事項
四 その他信用協同組合電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項
4 信用協同組合連合会は、信用協同組合電子決済等代行業者との間で第一項の契約を締結したときは、遅滞なく、同項の信用協同組合に対し、当該契約の内容を通知しなければならない。 5 第一項の契約を締結した信用協同組合連合会及び信用協同組合電子決済等代行業者は当該契約を締結した後遅滞なく、同項の信用協同組合は前項の規定による通知を受けた後遅滞なく、第一項の契約の内容のうち第三項各号に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 (信用協同組合連合会が会員である信用協同組合に係る信用協同組合電子決済等代行業に係る契約を締結する場合の基準の作成等)第六条の五の六 信用協同組合連合会は、前条第一項の契約を締結するに当たつて信用協同組合電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、当該基準及び同項の信用協同組合の名称その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
2 前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる信用協同組合電子決済等代行業者が信用協同組合電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の内閣府令で定める事項が含まれるものとする。 3 前条第一項の信用協同組合は、第六条の五の四第一項の基準に代えて、前条第一項の同意をしている旨及び当該信用協同組合を会員とする信用協同組合連合会の名称その他の内閣府令で定める事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 4 信用協同組合連合会は、前条第一項の契約の締結に当たつて、第一項の基準を満たす信用協同組合電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。 (認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の認定)第六条の五の七 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用協同組合電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(第三号及び第四号において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
一 信用協同組合電子決済等代行業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び利用者の利益の保護に資することを目的とすること。
二 信用協同組合電子決済等代行業者を社員(次条及び第十条の三第四号において「協会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
三 認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。
四 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。
(認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の業務)第六条の五の八 認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会(前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 協会員が信用協同組合電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための協会員に対する指導、勧告その他の業務
二 協会員の営む信用協同組合電子決済等代行業に関し、契約の内容の適正化その他信用協同組合電子決済等代行業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
三 協会員の営む信用協同組合電子決済等代行業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定
四 協会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
五 信用協同組合電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
六 協会員の営む信用協同組合電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の処理
七 信用協同組合電子決済等代行業の利用者に対する広報
八 前各号に掲げるもののほか、信用協同組合電子決済等代行業の健全な発展及び信用協同組合電子決済等代行業の利用者の保護に資する業務
(電子決済等代行業者による信用協同組合電子決済等代行業)第六条の五の九 第六条の五の二第一項の規定にかかわらず、銀行法第二条第二十二項(定義等)に規定する電子決済等代行業者(以下この条及び第十二条第一項において「電子決済等代行業者」という。)は、信用協同組合電子決済等代行業を営むことができる。
2 電子決済等代行業者は、信用協同組合電子決済等代行業を営もうとするときは、次条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項各号(登録の申請)に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第三号に掲げる書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。 3 内閣総理大臣は、前項の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。 4 内閣総理大臣は、第一項の規定により信用協同組合電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反した場合その他信用協同組合電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該電子決済等代行業者に、信用協同組合電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。 5 前項の規定により信用協同組合電子決済等代行業の廃止を命じた場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。 6 電子決済等代行業者が第一項の規定により信用協同組合電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を信用協同組合電子決済等代行業者とみなして、第六条の五の三から前条まで及び第七条の二第四項の規定並びに次条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項(変更の届出)、第五十二条の六十一の七第一項(廃業等の届出)、第五十二条の六十一の八(利用者に対する説明等)、第五十二条の六十一の十二から第五十二条の六十一の十六まで(電子決済等代行業に関する帳簿書類、電子決済等代行業に関する報告書、報告又は資料の提出、立入検査、業務改善命令)、第五十二条の六十一の十七第一項(登録の取消し等)、第五十二条の六十一の二十一から第五十二条の六十一の三十まで(会員名簿の縦覧等、利用者の保護に資する情報の提供、利用者からの苦情に関する対応、認定電子決済等代行事業者協会への報告等、秘密保持義務等、定款の必要的記載事項、立入検査等、認定電子決済等代行事業者協会に対する監督命令等、認定電子決済等代行事業者協会への情報提供、雑則)並びに第五十六条(第二十一号及び第二十三号から第二十五号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定並びにこれらの規定に係る第八条の二から第十四条までの規定を適用する。 (信用協同組合電子決済等代行業者等についての銀行法の準用)第六条の五の十 銀行法第七章の六(第五十二条の六十一の二(登録)、第五十二条の六十一の十(銀行との契約締結義務等)、第五十二条の六十一の十一(銀行による基準の作成等)、第五十二条の六十一の十九(認定電子決済等代行事業者協会の認定)及び第五十二条の六十一の二十(認定電子決済等代行事業者協会の業務)を除く。)(電子決済等代行業)及び第五十六条(第二十号から第二十五号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、電子決済等代行業に係るものにあつては信用協同組合電子決済等代行業について、電子決済等代行業者に係るものにあつては信用協同組合電子決済等代行業者について、認定電子決済等代行事業者協会に係るものにあつては認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会について、銀行に係るものにあつては信用協同組合等について、それぞれ準用する。
2 前項の場合において、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十一の二十一(会員名簿の縦覧等)を除く。)中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十二条の六十一の三第一項(登録の申請)中「前条」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の四第一項(登録の実施)中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ(登録の拒否)中「次に」とあるのは「(4)又は(9)に」と、同号ハ(9)中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(4)の」と、同号ニ中「次に」とあるのは「(1)、(5)又は(10)に」と、同号ニ(1)中「第五十二条の六十の二十三第二項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項において準用する第五十二条の六十の二十三第二項」と、同号ニ(10)中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「から(9)まで」とあるのは「又は(5)」と、同項第二号ロ(4)中「前号ハ(1)から(9)まで」とあるのは「前号ハ(4)又は(9)」と、同号ロ(5)中「から(10)まで」とあるのは「、(5)又は(10)」と、同法第五十二条の六十一の八第一項(利用者に対する説明等)中「第二条第二十一項各号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二第二項各号」と、同条第二項中「営む業務」とあるのは「行う事業」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項及び第二項(登録の取消し等)並びに第五十二条の六十一の十八(登録の抹消)中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の二十一第一項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第三項中「会員でない」とあるのは「協会員(協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の七第二号に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第五十二条の六十一の二十六(定款の必要的記載事項)中「第五十二条の六十一の十九第二号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の七第二号」と、「第五十二条の六十一の二十第三号」とあるのは「同法第六条の五の八第三号」と、同法第五十六条第二十号及び第二十二号中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二第一項」と、同条第二十三号及び第二十四号中「第五十二条の六十一の十九」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の七」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (金融商品取引法の準用)第六条の五の十一 金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は信用協同組合等が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として内閣府令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下この条において同じ。)の締結について、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客の利益の保護のための体制整備、標識の掲示等、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項(契約締結前の書面の交付)、第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の七(指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項(損失補塡等の禁止)並びに第四十条の二から第四十条の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)の規定は信用協同組合等又は信用協同組合代理業者が行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。
2 金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第六号及び第三項、第三十七条の五、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項(書面等による解除)、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号並びに第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、特定預金等契約に係る信用協同組合電子決済等関連預金媒介業務(第六条の四の三第二項第二号に掲げる行為をいう。)を行う信用協同組合電子決済等取扱業者について準用する。 (紛争解決等業務を行う者の指定)第六条の五の十二 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第四項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。第六条の五の十四第一項を除き、以下同じ。)を行う者として、指定することができる。
一 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。
二 第六条の五の十四第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
三 この法律若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ 第六条の五の十四第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
七 紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
八 第三項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。第五項、次条及び第十四条第二号において同じ。)と信用協同組合電子決済等取扱業者との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第六条の五の十四第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた信用協同組合電子決済等取扱業者の数の信用協同組合電子決済等取扱業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。
2 前項に規定する「信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情」とは、信用協同組合電子決済等取扱業務(信用協同組合電子決済等取扱業者が行う第六条の四の三第二項各号に掲げる行為に係る業務をいう。以下この項において同じ。)に関する苦情をいい、前項に規定する「信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争」とは、信用協同組合電子決済等取扱業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。 3 第一項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、信用協同組合電子決済等取扱業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。 4 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第六条の五の十四第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。 5 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の名称又は商号及び主たる事務所又は営業所の所在地並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。 (業務規程)第六条の五の十三 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
一 手続実施基本契約の内容に関する事項
二 手続実施基本契約の締結に関する事項
三 紛争解決等業務の実施に関する事項
四 紛争解決等業務に要する費用について加入信用協同組合電子決済等取扱業者(手続実施基本契約を締結した相手方である信用協同組合電子決済等取扱業者をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項
五 当事者である加入信用協同組合電子決済等取扱業者又はその顧客から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項
六 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
七 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの
(指定紛争解決機関についての銀行法の準用)第六条の五の十四 銀行法第七章の七(第五十二条の六十二(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第五十二条の六十七第一項(業務規程)を除く。)(指定紛争解決機関)及び第五十六条(第二十六号に係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務(第六条の五の十二第一項に規定する紛争解決等業務をいう。)について、指定紛争解決機関に係るものにあつては指定紛争解決機関(同項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。)について、それぞれ準用する。
2 前項の場合において、同項に規定する規定中「加入銀行業関係業者」とあるのは「加入信用協同組合電子決済等取扱業者」と、「手続実施基本契約」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項第八号に規定する手続実施基本契約」と、「苦情処理手続」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項に規定する苦情処理手続」と、「紛争解決手続」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項に規定する紛争解決手続」と、「銀行業務等関連苦情」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第二項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情」と、「銀行業務等関連紛争」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第二項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争」と、銀行法第五十二条の六十三第一項(指定の申請)中「前条第一項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項」と、「次に」とあるのは「第二号から第四号までに」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第三項」と、同法第五十二条の六十五第一項(指定紛争解決機関の業務)中「この法律」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律」と、同条第二項中「銀行業関係業者を」とあるのは「同法第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者を」と、同法第五十二条の六十六(苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)中「他の法律」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律以外の法律」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十三第一号」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十三第二号」と、「銀行業関係業者」とあるのは「同法第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十三第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十三第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十三第三項第二号(指定紛争解決機関による紛争解決手続)中「紛争解決等業務の種別が銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第二項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業務」と、同法第五十二条の七十四第二項(時効の完成猶予)中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号(手続実施基本契約の締結等の届出)中「銀行業関係業者」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号(業務改善命令)中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第六条の五の十二第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項(紛争解決等業務の休廃止)中「他の法律」とあるのは「同法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項(指定の取消し等)中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第六条の五の十二第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第二十六号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (電子公告調査の規定の適用)第六条の五の十五 信用協同組合等に対する中小企業等協同組合法第三十三条第七項において準用する会社法第九百四十一条(電子公告調査)の規定の適用については、同条中「第四百四十条第一項」とあるのは、「協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する銀行法第十六条第一項」とする。
(財務大臣への協議)第六条の六 内閣総理大臣は、信用協同組合等に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
一 中小企業等協同組合法第百六条第二項の規定による解散の命令
二 第六条第一項、第六条の四の二第一項、第六条の五第一項、第六条の五の十第一項及び第六条の五の十四第一項において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第二十六条第一項又は第二十七条(業務の停止等)の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
三 銀行法第二十七条又は第二十八条(免許の取消し等)の規定による解散命令
(財務大臣への通知)第六条の七 内閣総理大臣は、信用協同組合等に対し次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
一 中小企業等協同組合法第二十七条の二第一項の規定による設立の認可
二 中小企業等協同組合法第五十七条の三第五項又は第六十六条第一項の規定による認可
三 中小企業等協同組合法第百六条第二項の規定による解散の命令
四 銀行法第二十六条第一項又は第二十七条(業務の停止等)の規定による命令(解散命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)
五 銀行法第二十七条又は第二十八条(免許の取消し等)の規定による解散命令
六 銀行法第三十七条第一項(同項第三号に係る部分に限る。)(解散の認可)の規定による認可
(権限の委任)第七条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令の定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 (届出事項)第七条の二 信用協同組合等は、この法律の規定(銀行法の規定を含む。次条から第八条までにおいて同じ。)による認可を受けた事項を実行したときその他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 信用協同組合代理業者は、信用協同組合代理業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 3 信用協同組合電子決済等取扱業者は、信用協同組合電子決済等取扱業を開始したとき、委託信用協同組合との間で第六条の四の五の契約を締結したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 4 信用協同組合電子決済等代行業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。一 信用協同組合電子決済等代行業を開始したとき。
二 信用協同組合等との間で第六条の五の三第一項の契約を締結したとき。
三 信用協同組合連合会との間で第六条の五の五第一項の契約を締結したとき。
四 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
(認可等の条件)第七条の三 内閣総理大臣は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。 (認可の失効)第七条の四 信用協同組合等がこの法律の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。
(実施規定)第七条の五 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による許可、認可、登録、認定、承認又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
(経過措置)第八条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(罰則)第八条の二 第六条の五の十一第一項又は第二項において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第六条の三第一項の規定に違反して、許可を受けないで信用協同組合代理業を行つたとき。
二 不正の手段により第六条の三第一項の許可を受けたとき。
三 不正の手段により第六条の四の三第一項の登録を受けたとき。
四 第六条の五の二第一項の規定に違反して、登録を受けないで信用協同組合電子決済等代行業を営んだとき。
五 不正の手段により第六条の五の二第一項の登録を受けたとき。
六 第六条の五の九第四項の規定による信用協同組合電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。
七 銀行法第九条の規定に違反して、他人に信用協同組合等の事業を行わせたとき。
八 銀行法第五十二条の四十一の規定に違反して、他人に信用協同組合代理業を行わせたとき。
九 銀行法第五十二条の六十の十の規定に違反して、他人に信用協同組合電子決済等取扱業を行わせたとき。
十 銀行法第五十二条の六十の二十三第二項の規定による信用協同組合電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。
第九条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 銀行法第二十六条第一項、第二十七条、第五十二条の五十六第一項、第五十二条の六十の二十三第一項又は第五十二条の六十一の十七第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
二 銀行法第五十二条の三十八第二項の規定により付した条件に違反したとき。
三 銀行法第五十二条の六十の三十四第二項又は第五十二条の六十一の二十八第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
第九条の二の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 銀行法第五十二条の六十三第一項の規定による指定申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出したとき。
二 銀行法第五十二条の六十九の規定に違反したとき。
三 銀行法第五十二条の八十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したとき。
四 銀行法第五十二条の八十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
五 銀行法第五十二条の八十二第一項の規定による命令に違反したとき。
第十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 銀行法第十九条、第五十二条の五十第一項、第五十二条の六十の十九若しくは第五十二条の六十一の十三の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をしたとき。
一の二 銀行法第二十一条第一項若しくは第二項若しくは第五十二条の五十一第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは銀行法第二十一条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第五十二条の五十一第二項の規定に違反して、銀行法第二十一条第四項若しくは第五十二条の五十一第二項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつたとき。
二 銀行法第二十四条第一項若しくは第二項、第五十二条の五十三、第五十二条の六十の二十第一項若しくは第二項若しくは第五十二条の六十一の十四第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
三 銀行法第二十五条第一項若しくは第二項、第五十二条の五十四第一項、第五十二条の六十の二十一第一項若しくは第二項若しくは第五十二条の六十一の十五第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
四 銀行法第四十五条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令に違反したとき。
五 銀行法第四十六条第三項において準用する銀行法第二十五条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
六 銀行法第五十二条の三十七第一項の規定による申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類、銀行法第五十二条の六十の四第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類又は銀行法第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。
七 銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による承認を受けないで信用協同組合代理業及び信用協同組合代理業に付随する業務以外の業務を行つたとき。
八 銀行法第五十二条の六十の三十六第三項の規定に違反して、同項の規定による公告をせず、又は当該公告をしなければならない書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公告をしたとき。
第十条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 銀行法第十三条の三(第一号に係る部分に限る。)又は第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(信用協同組合等又は信用協同組合代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をしたとき。
二 銀行法第五十二条の六十の十三の規定に違反したとき。
三 銀行法第五十二条の六十の十六(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(委託信用協同組合又は信用協同組合電子決済等取扱業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をしたとき。
四 銀行法第五十二条の六十四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用したとき。
第十条の二の二 準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第十条の二の三 前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。
2 金融商品取引法第二百九条の二(混和した財産の没収等)及び第二百九条の三第二項(没収の要件等)の規定は、前項の規定による没収について準用する。第十条の二の四 銀行法第五十二条の六十の三十一又は第五十二条の六十一の二十五の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十条の二の五 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 銀行法第五十二条の六十の三十三第一項若しくは第五十二条の六十一の二十七第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二 準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をしたとき。
三 準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反したとき。
四 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
五 準用金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をしたとき。
第十条の二の六 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第六条の四の四第三項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、信用協同組合電子決済等代行業を営んだとき。
二 銀行法第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。
第十条の二の七 銀行法第五十二条の八十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第十条の三 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 銀行法第五十二条の三十九第二項、第五十二条の五十二、第五十二条の六十一の六第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 銀行法第五十二条の四十第一項若しくは第二項又は第五十二条の六十の九第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
三 銀行法第五十二条の四十第三項又は第五十二条の六十の九第三項の規定に違反して、銀行法第五十二条の四十第一項の標識若しくは銀行法第五十二条の六十の九第一項の標識又はこれらに類似する標識を掲示したとき。
四 銀行法第五十二条の六十の二十七第三項又は第五十二条の六十一の二十一第三項の規定に違反して、その名称中に認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の協会員又は認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の協会員と誤認されるおそれのある文字を使用したとき。
五 銀行法第五十二条の六十八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 銀行法第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
第十条の四 銀行法第五十二条の六十の三十六第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつたときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第十一条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第八条の二又は第九条の二(第三号を除く。)
三億円以下の罰金刑
二 第九条の二の二(第二号を除く。)、第十条第一号から第三号まで、第六号若しくは第八号又は第十条の二第一号若しくは第三号
二億円以下の罰金刑
三 第十条の二第二号又は第十条の二の二
一億円以下の罰金刑
四 第九条、第九条の二第三号、第九条の二の二第二号、第十条第四号、第五号若しくは第七号、第十条の二第四号又は第十条の二の五から前条まで
各本条の罰金刑
第十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした信用協同組合等の役員、参事若しくは清算人、第五条の八第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、信用協同組合代理業者(信用協同組合代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)、信用協同組合電子決済等取扱業者の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人(外国電子決済等取扱業者である信用協同組合電子決済等取扱業者にあつては、日本における代表者又は清算人)、信用協同組合電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(信用協同組合電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会若しくは認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。
一 第三条第一項の規定による認可を受けないで同項各号に規定する行為をしたとき。
二 第四条の二第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第四条の三第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第四条の四第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第四条の六第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
二の二 第四条の二第三項の認可を受けないで認可対象会社を子会社としたとき(同条第一項第五号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)にあつては、信用協同組合又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第五項において準用する同条第三項の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき、又は同条第六項の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社が同条第一項第五号に掲げる会社となつたことを知つた日から一年を超えて当該信用協同組合若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。
二の三 第四条の三第一項若しくは第二項ただし書(第四条の六第三項において準用する場合を含む。)又は第四条の六第一項の規定に違反したとき。
二の四 第四条の三第三項又は第五項(これらの規定を第四条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
二の五 第四条の四第三項の認可を受けないで認可対象会社を子会社としたとき(同条第一項第十号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、信用協同組合連合会又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第四項において準用する同条第三項の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき若しくは同項第十号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、又は同条第六項の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社について、同号に掲げる会社(同項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)となつたことその他同項に規定する内閣府令で定める事実を知つた日から一年を超えて当該信用協同組合連合会若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。
三 第五条の二第一項の規定に違反したとき。
四 第五条の三の規定に違反して同条に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
四の二 第五条の五、第五条の六又は第六条の二第二項において準用する会社法第三百十四条の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。
五 第五条の七第九項から第十一項まで(第五条の八第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又は第六条の二第一項において準用する会社法第四百九十六条第一項若しくは第二項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
六 第五条の八第十項の規定又は第五条の九第一項において準用する会社法第三百九十八条第二項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。
六の二 第五条の八第十三項において準用する会社法第三百九十条第三項に規定する常勤の監事を選定しなかつたとき。
七 会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。
八 第五条の九第一項において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。
九 第五条の九第一項において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
十 この法律において準用する会社法の規定による調査を妨げたとき。
十一 第五条の十一第二項又は第三項の規定に違反して、会計帳簿若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十二 第五条の十二の規定に違反したとき。
十三 第六条の五の九第二項若しくは第七条の二の規定又は銀行法第十六条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条、第五十二条の三十九第一項、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の四十八、第五十二条の六十の二第三項、第五十二条の六十の七第一項若しくは第二項若しくは第五十二条の六十一の六第一項の規定に違反して、これらの規定による届出、公告、掲示若しくは閲覧に供する措置をせず、又は虚偽の届出、公告、掲示若しくは閲覧に供する措置をしたとき。
十四 第七条の三第一項の規定により付した条件(第三条第一項第二号若しくは第四号、第四条の二第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六項若しくは第四条の四第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第六項の規定又は銀行法第三十七条第一項第三号の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
十五 銀行法第十八条の規定に違反して当該準備金を積み立てなかつたとき。
十六 銀行法第二十六条第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項若しくは銀行法第五十二条の五十五、第五十二条の六十の二十二、第五十二条の六十の三十四第一項、第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。
十七 銀行法第三十四条第五項(銀行法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の譲渡又は譲受けをしたとき。
十八 銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
十九 銀行法第五十二条の四十九、第五十二条の六十の十八若しくは第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
二十 銀行法第五十二条の六十の三十六第七項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
2 会社法第九百六十条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる者又は同法第九百七十六条に規定する者が、第五条の六において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第五条の九第一項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。第十二条の二 銀行法第五十二条の七十六の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。
第十二条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一 銀行法第五十二条の六十の三十六第七項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 正当な理由がないのに、銀行法第五十二条の六十の三十六第七項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
第十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一 正当な理由がないのに銀行法第五十二条の六十の二十七第一項又は第五十二条の六十一の二十一第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者
二 銀行法第五十二条の六十の三十六第一項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 銀行法第五十二条の六十の二十七第二項又は第五十二条の六十一の二十一第二項の規定に違反して、その名称中に認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会又は認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者
二 銀行法第五十二条の七十七の規定に違反してその名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者
(第三者の財産の没収手続等)第十五条 第十条の二の三第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第十七条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
2 第十条の二の三第一項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。 3 金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項まで(第三者の財産の没収手続等)の規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第十条の二の三第二項において準用する同法第二百九条の三第二項(没収の要件等)の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。 4 第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。 (没収された債権等の処分等)第十六条 金融商品取引法第二百九条の五第一項(没収された債権等の処分等)の規定は第十条の二の二の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は第十条の二の二の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六(没収の裁判に基づく登記等)の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を第十条の二の二の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。
(刑事補償の特例)第十七条 第十条の二の二の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項(補償の内容)の規定を準用する。
附則
この法律の規定中信用協同組合(中小企業等協同組合法第七十七条第一項第一号の事業を行う協同組合連合会を除く。)に関する部分は、同法施行の日から、同法第七十七条第一項第一号の事業を行う協同組合連合会に関する部分は、同法施行の日から八月を経過した日から施行する。 但し、第三条の規定は、この法律公布の日から一年を経過した日から施行する。 第四条の二の二の規定は、当分の間、第四条の二第一項第五号に掲げる会社を子会社としていない信用協同組合には、適用しない。附則(昭和二六年三月三一日法律第一〇〇号)
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。附則(昭和二六年六月一五日法律第二三九号)
この法律は、信用金庫法施行の日から施行する。附則(昭和三〇年八月二日法律第一二一号)
(施行の期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
第十七条 この法律の施行の際現に存する信用協同組合又は新法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会については、この法律の施行の日から六月間は、この法律による改正後の協同組合による金融事業に関する法律第三条第一項の規定は、適用しない。 この法律による改正前の協同組合による金融事業に関する法律の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法中これに相当する規定があるときは、新法の規定によつてしたものとみなす。 信用協同組合又は新法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会であつて、この法律の施行の日の前日までにこの法律による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第二条の規定による認可を受けていないもの及びこの法律の施行後附則第四条の規定による設立の登記をしたものについては、この法律の施行の日から六月間は、この法律による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第二条の規定及び同条の規定に係る罰則の規定は、なおその効力を有する。 前項に規定する組合であつて、同項の期間内にこの法律による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第二条の規定による認可を受けなかつたものは、同項の期間が経過した時に解散する。
(罰則)
第二十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附則第十七条第三項の規定によりこの法律による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第二条の規定がなおその効力を有する間にした行為に対する罰則の適用についても、同様とする。
附則(昭和四三年六月一日法律第八五号)
この法律は、公布の日から施行する。 改正後の相互銀行法第五条、信用金庫法第五条及び協同組合による金融事業に関する法律第二条第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する相互銀行、信用金庫若しくは信用金庫連合会又は信用協同組合については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年を経過した日から適用し、同日前におけるこれらの金融機関の資本の額又は出資の総額については、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に信用金庫又は信用協同組合が行なつている貸付け(手形の割引を含む。)で改正後の信用金庫法第五十四条の二又は協同組合による金融事業に関する法律第四条の二の規定に反することとなるものについては、これらの規定は、適用しない。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(昭和四八年七月二日法律第四二号)
この法律は、公布の日から施行する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(昭和五五年一一月一九日法律第八五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二十条 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
第二十一条 この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
附則(昭和五六年六月一日法律第六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(預金等の受入れを行う協同組合連合会の会員外貸付けに関する経過措置)
第二条 第三条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この条及び次条において「改正後の協同組合法」という。)第九条の九第五項において準用する改正後の協同組合法第九条の八第四項の規定及び第四条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(次条において「改正後の協同組合金融事業法」という。)第三条第二号の規定(改正後の協同組合法第九条の九第五項において準用する改正後の協同組合法第九条の八第二項第十号の事業に係る部分に限る。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会が行う会員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に当該協同組合連合会が行つた第四条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律(次条において「改正前の協同組合金融事業法」という。)第四条第一号に規定する貸付け及び国、地方公共団体その他営利を目的としない法人に対する預金を担保とする資金の貸付け並びに会員である信用協同組合の組合員に対する資金の貸付けについては、なお従前の例による。
(信用協同組合等の内国為替取引についての認可に関する経過措置)
第三条 施行日前に改正前の協同組合金融事業法第三条の規定により行政庁のした認可(第三条の規定による改正前の中小企業等協同組合法第九条の八第二項第一号(同法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の事業に係る認可に限る。)は、施行日において改正後の協同組合金融事業法第三条第一号の規定によりした行政庁の認可とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和五六年六月一日法律第六一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第六条の規定による協同組合による金融事業に関する法律第六条の規定の改正に伴う経過措置については、次項に定めるものを除き、銀行法附則第七条、同法附則第八条、同法附則第十条第二項(同法第二十一条に係る部分に限る。)、同法附則第十一条、同法附則第十五条、同法附則第十六条、同法附則第十九条、同法附則第二十条及び同法附則第二十五条の規定の例による。 第六条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律第七条の三の規定は、施行日以後に信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会が受ける第六条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律の規定(同法第六条第一項において準用する銀行法の規定を含む。)による認可について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項(銀行法附則の規定の例によりなお従前の例によることとされる事項を含む。)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。附則(平成四年六月二六日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第八条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下「新協金法」という。)第六条第一項において準用する新銀行法第十三条第一項本文の規定は、この法律の施行の際現に同一人に対する同項本文に規定する信用の供与が同項本文に規定する信用供与限度額を超えている信用協同組合連合会(新協金法第二条第一項に規定する信用協同組合連合会をいう。)の当該信用の供与については、施行日から起算して三月間は、適用しない。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十二条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十三条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成八年六月二一日法律第九四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に存する信用協同組合等については、新協金法第五条の三第一項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。 この法律の施行の際現に存する信用協同組合等については、新協金法第五条の四並びに第六条の二第三項及び第四項(商法第四百二十条の規定の準用に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類及び計算について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類及び計算については、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に存する信用協同組合等については、新協金法第五条の五の規定は、施行日以後に開始する事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。 新協金法第六条において準用する新銀行法第三十四条から第三十六条までの規定は、施行日以後に議決される営業又は事業の譲渡又は譲受けについて適用する。 この法律の施行の際現に信用協同組合等の理事、監事又は清算人に在任する者については、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、この法律の施行後も、なお従前の例による。 ただし、次に掲げる規定の適用については、この限りでない。 この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る理事、監事及び清算人の資格に関しては、前項の規定にかかわらず、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に存する信用協同組合等については、新協金法第六条の二第一項又は第四項において準用する商法第二百七十五条ノ四の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十三条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成九年五月二三日法律第五九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第三条第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定による認可を受けている同項に規定する信用協同組合等は、施行日にこの法律による改正後の協同組合による金融事業に関する法律第三条第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定による認可を受けたものとみなす。
附則(平成九年六月二〇日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第二条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
(大蔵省令等に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成九年一二月一〇日法律第一一七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則(平成九年一二月一二日法律第一二〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成九年一二月一二日法律第一二一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。
附則(平成一〇年六月一五日法律第一〇七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年十二月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百十二条 新協金法第四条の二第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社(新協金法第四条第一項に規定する子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)としている信用協同組合の当該会社については、当該信用協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新協金法第七条第一項に規定する行政庁をいう。以下この条及び次条において同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。 前項の信用協同組合は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 この法律の施行の際現に新協金法第四条の二第三項に規定する認可対象会社を子会社としている信用協同組合は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。 前項の規定による届出をした信用協同組合は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新協金法第四条の二第三項の認可を受けたものとみなす。 新協金法第四条の三第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新協金法第四条第一項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新協金法第四条の三第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している信用協同組合又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。 この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用協同組合又はその子会社が同日において同条第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。
第百十三条 新協金法第四条の四第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としている信用協同組合連合会の当該会社については、当該信用協同組合連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。 前項の信用協同組合連合会は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 平成十三年三月三十一日までの日で政令で定める日までの間は、新協金法第四条の四第一項第三号中「規定する保険会社」とあるのは、「規定する保険会社のうち、同法第二百六十条第二項に規定する破保険会社に該当するもの」とする。 施行日前に、第十六条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律(以下この項及び次項において「旧協金法」という。)第四条第一項の規定により行政庁がした同項に規定する認可(当該認可に係る旧協金法第七条の四ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又は旧協金法第四条第一項の規定に基づきされた当該認可に係る申請は、新協金法第四条の四第三項の規定により行政庁がした同項に規定する認可(当該認可に係る新協金法第七条の四ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又は新協金法第四条の四第三項の規定に基づきされた当該認可に係る申請とみなす。 この法律の施行の際現に信用協同組合連合会が新協金法第四条の四第三項に規定する認可対象会社(当該信用協同組合連合会が旧協金法第四条第一項の認可を受けて株式を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該信用協同組合連合会は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。 前項の規定による届出をした信用協同組合連合会は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新協金法第四条の四第三項の認可を受けたものとみなす。 新協金法第四条の五第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新協金法第四条第一項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新協金法第四条の五第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している信用協同組合連合会又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用協同組合連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。 この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用協同組合連合会又はその子会社が同日において同条第三項において準用する新協金法第四条の三第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、新協金法第四条の五の規定を適用する。
(処分等の効力)
第百八十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百八十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十条 附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百九十一条 政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成一〇年一〇月一六日法律第一三一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第三条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成一一年八月一三日法律第一二五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第一条中商法第二百八十五条ノ四、第二百八十五条ノ五第二項、第二百八十五条ノ六第二項及び第三項、第二百九十条第一項並びに第二百九十三条ノ五第三項の改正規定並びに附則第六条中農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第二十三条第三項及び第二十四条第一項の改正規定、附則第七条中商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十九条ノ三第三項及び第四十条ノ二第一項の改正規定、附則第九条中農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第五十二条第一項の改正規定、附則第十条中証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五十三条第三項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第十一条中水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第五十六条第一項の改正規定、附則第十二条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第五条の五の次に一条を加える改正規定及び同法第十二条第一項の改正規定、附則第十三条中船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第四十二条第一項の改正規定、附則第十六条中信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十五条の三第三項及び第五十七条第一項の改正規定、附則第十八条中労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第六十一条第一項の改正規定、附則第二十三条中銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十七条の二第三項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第二十六条の規定、附則第二十七条中保険業法(平成七年法律第百五号)第十五条に一項を加える改正規定、同法第五十五条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十二条の二第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第百十五条第二項、第百十八条第一項、第百十九条及び第百九十九条の改正規定並びに同法附則第五十九条第二項及び附則第九十条第二項を削る改正規定、附則第二十九条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第七条第二項の改正規定並びに附則第三十一条中特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百一条第一項及び第百二条第三項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一二年五月三一日法律第九一号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。附則(平成一二年五月三一日法律第九三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十三条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十四条 附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一三年六月二九日法律第八〇号)
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。附則(平成一三年一一月九日法律第一一七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(信用協同組合等の決算関係書類に関する経過措置)
第八条 第七条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律第五条の四第七項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
(権限の委任)
第十三条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(処分等の効力)
第十四条 この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十五条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成一三年一一月二八日法律第一二九号)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成一三年一二月一二日法律第一五〇号)
この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(平成一四年五月二九日法律第四五号)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(平成一四年五月二九日法律第四七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一五年五月三〇日法律第五四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一六年六月九日法律第八八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、第一条中社債等の振替に関する法律第四十八条の表第三十三条の項を削る改正規定、同表第八十九条第二項の項の次に第九十条第一項の項を加える改正規定、同法第百十五条、第百十八条、第百二十一条及び第百二十三条の改正規定、第百二十八条の改正規定(同条を第二百九十九条とする部分を除く。)、同法第六章の次に七章を加える改正規定(第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項、第二百五十二条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百五十三条、第二百六十一条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百六十二条、第二百六十八条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)並びに第二百六十九条に係る部分に限る。)並びに同法附則第十九条の表の改正規定(「第百十一条第一項」を「第百十一条」に改める部分に限る。)、同法附則第三十三条の改正規定(「同法第二条第二項」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項」に改める部分に限る。)、第二条の規定、第三条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第九条第三項の改正規定を除く。)、第四条から第七条までの規定、附則第三条から第二十九条まで、第三十四条(第一項を除く。)、第三十六条から第四十三条まで、第四十七条、第五十条及び第五十一条の規定、附則第五十九条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条の四第一項第三号の改正規定、附則第七十条、第八十五条、第八十六条、第九十五条及び第百九条の規定、附則第百十二条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百二十六条の改正規定、附則第百二十条から第百二十二条までの規定、附則第百二十三条中産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第十二条の八第三項及び第十二条の十一第七項の改正規定、附則第百二十五条の規定並びに附則第百二十九条中会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百五条第四項及び第二百十四条の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十五条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一六年一二月三日法律第一五四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第百二十一条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百二十二条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一六年一二月一〇日法律第一六五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年五月二日法律第三八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(内閣府令等への委任)
第三十四条 この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令又は主務省令で定める。
(行政庁等)
第三十四条の二 この附則(附則第十五条第四項を除く。)及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における行政庁は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における主務省令は、内閣総理大臣及び前項第一号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。
(罰則に関する経過措置)
第三十五条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(権限の委任)
第三十六条 内閣総理大臣は、この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による行政庁(都道府県の知事その他の執行機関を除く。)の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。 第一項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(政令への委任)
第三十七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)
この法律は、会社法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第二百四十二条の規定 この法律の公布の日
附則(平成一七年一一月二日法律第一〇六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(銀行法等の一部改正に伴う経過措置)
第七条 新銀行法第十三条の二(新長期信用銀行法第十七条、第三条の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)第八十九条第一項、第四条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)第九十四条第一項及び第六条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下「新協金法」という。)第六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、銀行等(銀行、長期信用銀行、信用金庫若しくは信用金庫連合会、労働金庫若しくは労働金庫連合会又は信用協同組合若しくは信用協同組合連合会(新協金法第二条第一項に規定する信用協同組合連合会をいう。)をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)の施行日以後にする取引又は行為について適用し、銀行等の施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。
第八条 新銀行法第二十一条第一項及び第二項(新長期信用銀行法第十七条、新信用金庫法第八十九条第一項、新労働金庫法第九十四条第一項及び新協金法第六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する銀行等の営業年度又は事業年度に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に開始した銀行等の営業年度又は事業年度に係るこれらの書類については、なお従前の例による。
第九条 新銀行法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四(これらの規定を新長期信用銀行法第十七条、新信用金庫法第八十九条第三項、新労働金庫法第九十四条第三項及び新協金法第六条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる新銀行法第二条第十四項に規定する行為(新長期信用銀行法第十六条の五第二項、新信用金庫法第八十五条の二第二項、新労働金庫法第八十九条の三第二項及び新協金法第六条の三第二項に規定する行為を含む。)について適用する。 新銀行法第五十二条の五十(新長期信用銀行法第十七条、新信用金庫法第八十九条第三項、新労働金庫法第九十四条第三項及び新協金法第六条の五第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する銀行代理業者、長期信用銀行代理業者(新長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者をいう。以下同じ。)、信用金庫代理業者(新信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)、労働金庫代理業者(新労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者をいう。以下同じ。)又は信用協同組合代理業者(新協金法第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下同じ。)の営業年度又は事業年度に係る新銀行法第五十二条の五十第一項に規定する報告書について適用する。 新銀行法第五十二条の五十一(新長期信用銀行法第十七条、新信用金庫法第八十九条第三項、新労働金庫法第九十四条第三項及び新協金法第六条の五第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する所属銀行(新銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行をいう。)、所属長期信用銀行(新長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行をいう。)、所属信用金庫(新信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫をいう。)、所属労働金庫(新労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫をいう。)若しくは所属信用協同組合(新協金法第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合をいう。)又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社の営業年度又は事業年度に係る新銀行法第五十二条の五十一第一項に規定する書類について適用する。
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行の際現に新協金法第六条の三第二項に規定する信用協同組合代理業(以下この条において「信用協同組合代理業」という。)を行っている者は、施行日から起算して三月間(当該期間内に同条第一項の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新協金法第六条の五第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用協同組合代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新協金法第六条の三第一項の規定にかかわらず、引き続き信用協同組合代理業を行うことができる。 その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。 前項の規定により引き続き信用協同組合代理業を行う場合においては、その者を信用協同組合代理業者とみなして、新協金法第六条の三第三項及び第七条の二第二項の規定、新協金法第六条第一項又は第六条の五第一項において準用する新銀行法第十三条の二、第二十四条、第二十五条、第三十八条、第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)及び第五十七条の四第二項の規定並びにこれらの規定に係る新協金法第九条から第十二条までの規定を適用する。 この場合において、新協金法第六条の五第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し」とあるのは「信用協同組合代理業の廃止を命じ」とする。
(準備行為)
第十五条 新銀行法第五十二条の三十六第一項、新長期信用銀行法第十六条の五第一項、新信用金庫法第八十五条の二第一項、新労働金庫法第八十九条の三第一項又は新協金法第六条の三第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新銀行法第五十二条の三十七(新長期信用銀行法第十七条、新信用金庫法第八十九条第三項、新労働金庫法第九十四条第三項又は新協金法第六条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その申請を行うことができる。 前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して二億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(処分等の効力)
第三十八条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(権限の委任)
第四十条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四十二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成一八年六月二日法律第五〇号)
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。附則(平成一八年六月一四日法律第六五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百八十七条 第十一条の規定(第五条の四第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下この項において「新協同組合金融事業法」という。)第五条の四第四号(新協同組合金融事業法第六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一条の規定による改正前の証券取引法第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項又は第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、第一条の規定による改正後の証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号又は第百九十八条第八号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。 第十一条の規定(第五条の四第四号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第二十一号若しくは第二十二号」を「第二十号若しくは第二十一号」に、「証券会社等」を「金融商品取引業者等」に、「第十五号若しくは第十六号」を「第十九号若しくは第二十号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下この項において「新々協同組合金融事業法」という。)第五条の四第四号(新々協同組合金融事業法第六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十一号若しくは第二十二号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十五号若しくは第十六号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第百八十八条 信用協同組合等(第十一条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下この条において「改正協同組合金融事業法」という。)第二条第一項に規定する信用協同組合等をいう。)は、この法律の施行後最初に特定預金等契約(改正協同組合金融事業法第六条の五の二に規定する特定預金等契約をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が改正協同組合金融事業法第六条の五の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を改正協同組合金融事業法第六条の五の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、改正協同組合金融事業法第六条の五の二において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。
(権限の委任)
第二百十六条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二百十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第二百十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第二百二十条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成一八年六月一四日法律第六六号)
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。附則(平成一八年六月一五日法律第七五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年六月一三日法律第六五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四十一条 附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四十二条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成二一年六月一〇日法律第五一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成二一年六月二四日法律第五八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十条 附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二一年六月二四日法律第五九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二二年一一月一九日法律第五一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為及び前各項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二三年五月二五日法律第四九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則(平成二四年三月三一日法律第二三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十三条 この附則に規定するもののほか、この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二四年九月一二日法律第八六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十七条 この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条 附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二五年六月一九日法律第四五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(銀行法等の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 第十四条の規定による改正後の銀行法(以下この条において「新銀行法」という。)第十三条第一項(第七条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下この項において「新協金法」という。)第六条第一項、第十条の規定による改正後の信用金庫法第八十九条第一項、第十一条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下この項及び第三項において「新長期信用銀行法」という。)第十七条及び第十二条の規定による改正後の労働金庫法第九十四条第一項において準用する場合(次項において「新協金法第六条第一項等において準用する場合」という。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に新銀行法第十三条第一項に規定する同一人に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額が信用供与等限度額(同条第一項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新銀行法第二条第一項に規定する銀行、新長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行、信用金庫若しくは信用金庫連合会、労働金庫若しくは労働金庫連合会又は信用協同組合若しくは新協金法第二条第一項に規定する信用協同組合連合会(以下この項及び次項において「銀行等」という。)の当該同一人に対する信用の供与等については、当該銀行等が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。以下この項及び次項において同じ。)に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。 この場合において、当該銀行等が、当該同一人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該銀行等は、同日の翌日において新銀行法第十三条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。 新銀行法第十三条第二項(新協金法第六条第一項等において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に新銀行法第十三条第一項に規定する同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(同条第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている銀行等及び当該銀行等の子会社等(同条第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該銀行等の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該銀行等が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。 この場合において、当該銀行等が、当該銀行等及び当該銀行等の子会社等又は当該銀行等の子会社等が合算して当該同一人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該銀行等は、同日の翌日において同条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
(権限の委任)
第十六条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限を金融庁長官に委任する。 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十七条 附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第三十八条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成二六年五月三〇日法律第四四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条 附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十九条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成二六年六月二七日法律第九一号)
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(平成二八年六月三日法律第六二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十九条 附則第二条から第八条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二十条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成二九年五月二四日法律第三七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第八条、第二十四条及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
第八条 銀行法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十九号。附則第二十四条において「平成二十九年銀行法等改正法」という。)の施行の日が施行日前である場合には、前条第一号中「第六条の五の二」とあるのは、「第六条の五の十一」とする。
(罰則に関する経過措置)
第二十五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十六条 附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二九年六月二日法律第四九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第十条、第十一条及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に信用協同組合電子決済等代行業(第五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下「新協同組合金融事業法」という。)第六条の五の二第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営んでいる者は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新協同組合金融事業法第六条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新協同組合金融事業法第六条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により信用協同組合電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、新協同組合金融事業法第六条の五の二第一項の規定にかかわらず、当該信用協同組合電子決済等代行業を営むことができる。 その者がその期間内に同項又は新銀行法第五十二条の六十一の二の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請(その者がその期間内に同項及び同条の登録の申請をした場合にあっては、同項の申請)について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。 前項の規定により信用協同組合電子決済等代行業を営むことができる場合においては、その者を信用協同組合電子決済等代行業者(新協同組合金融事業法第六条の五の三第一項に規定する信用協同組合電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)とみなして、新協同組合金融事業法(第六条の五の三から第六条の五の六までを除く。)の規定を適用する。 この場合において、新協同組合金融事業法第六条の五の十第一項において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項中「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二第一項の登録を取り消し」とあるのは、「信用協同組合電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 前項の規定により読み替えて適用される新協同組合金融事業法第六条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により信用協同組合電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられた場合における新協同組合金融事業法及び新銀行法の規定の適用については、当該廃止を命ぜられた者を新協同組合金融事業法第六条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により新協同組合金融事業法第六条の五の二第一項の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。 施行日から附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける新協同組合金融事業法第六条の五の三及び第六条の五の五並びに第六条の五の七(第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、新協同組合金融事業法第六条の五の三第一項中「同条第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業をいう。以下」とあるのは「同条第二項第一号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。以下この項において同じ。)を行う営業をいう。以下この条から第六条の五の六までにおいて」と、「同じ。)は、同条第二項各号」とあるのは「この条から第六条の五の六までにおいて同じ。)は、同号」と、「行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)」とあるのは「行為」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と、新協同組合金融事業法第六条の五の五第一項中「第六条の五の二第二項各号」とあるのは「第六条の五の二第二項第一号」と、新協同組合金融事業法第六条の五の七中「信用協同組合電子決済等代行業者が」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業者(第六条の五の二第一項の登録を受けて信用協同組合電子決済等代行業(同条第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)が」とする。 この法律の施行の際現にその名称中に認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会又は認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の協会員であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、新協同組合金融事業法第六条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項及び第三項の規定は、施行日から起算して六月間は、適用しない。
(銀行等の努力義務)
第十一条 電子決済等代行業者等との間で新銀行法第五十二条の六十一の十第一項、新農業協同組合法第九十二条の五の三第一項、新水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項、新協同組合金融事業法第六条の五の三第一項、新協同組合金融事業法第六条の五の五第一項、新信用金庫法第八十五条の五第一項、新信用金庫法第八十五条の七第一項、新労働金庫法第八十九条の六第一項、新労働金庫法第八十九条の八第一項、新農林中央金庫法第九十五条の五の三第一項、新農林中央金庫法第九十五条の五の五第一項又は新商工組合中央金庫法第六十条の十二第一項の契約を締結しようとする銀行等は、附則第二条第四項に規定する政令で定める日までに、当該電子決済等代行業者等が、その営む電子決済等代行業等(電子決済等代行業、新農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、新水産業協同組合法第百二十一条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該銀行等に係る電子決済等代行業等を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。 前項に規定する「識別符号等」とは、銀行等が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十条 附則第二条から第九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二十一条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条及び次条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(運用上の配慮)
第二十二条 電子決済等代行業等に関する改正後の各法律の規定の運用に当たっては、官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)の趣旨を尊重するよう努めなければならない。
附則(令和元年六月一四日法律第三七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附則(令和元年一二月一一日法律第七一号)
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定並びに第百二十四条及び第百二十五条の規定 公布の日
附則(令和二年六月一二日法律第五〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第二十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二十八条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(令和三年五月二六日法律第四六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第六条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下「新協同組合金融事業法」という。)第四条の四第三項、第四項(信用協同組合連合会(新協同組合金融事業法第二条第一項に規定する信用協同組合連合会をいう。)が、現に子会社(新協同組合金融事業法第四条第一項に規定する子会社をいう。)としている新協同組合金融事業法第四条の四第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第三項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社(新協同組合金融事業法第四条第一項に規定する子会社をいう。)としようとするときに係る部分を除く。)及び第六項の規定は、この法律の施行の際現に信用協同組合連合会(第六条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律(以下「旧協同組合金融事業法」という。)第二条第一項に規定する信用協同組合連合会をいう。)が旧協同組合金融事業法第四条の四第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、同条第五項において準用する旧協同組合金融事業法第四条の二第四項ただし書又は旧協同組合金融事業法第四条の四第六項の規定による認可を受けて当該信用協同組合連合会又はその子会社(旧協同組合金融事業法第四条第一項に規定する子会社をいう。)が旧協同組合金融事業法第四条の四第一項第七号の三に掲げる会社の議決権(旧協同組合金融事業法第四条第一項に規定する議決権をいう。)を合算してその基準議決権数(旧協同組合金融事業法第四条の六第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有している場合における当該会社については、適用しない。
第十一条 この法律の施行の際現にされている旧協同組合金融事業法第四条の四第三項の規定による認可の申請(新協同組合金融事業法第四条の四第二項第一号に規定する従属業務を営む会社に係るものを除く。)は、新協同組合金融事業法第四条の四第三項の規定によりした認可の申請とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第四十四条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(令和四年六月一〇日法律第六一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第二十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三十条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(令和四年六月一七日法律第六八号)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定 公布の日
附則(令和五年六月一六日法律第六三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(令和五年一一月二九日法律第七九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第六十七条 この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第六十九条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(令和六年五月二二日法律第三二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十七条 この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びに附則第三条、第四条及び第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。