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昭和二十四年法律第百四十七号
教育職員免許法

施行日:

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第一章 総則

(この法律の目的)

第一条 この法律は、教育職員の免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「教育職員」とは、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(第三項において「第一条学校」という。)並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。以下同じ。)の主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。以下同じ。)、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師(以下「教員」という。)をいう。

2 この法律で「免許管理者」とは、免許状を有する者が教育職員及び文部科学省令で定める教育の職にある者である場合にあつてはその者の勤務地の都道府県の教育委員会、これらの者以外の者である場合にあつてはその者の住所地の都道府県の教育委員会をいう。

3 この法律において「所轄庁」とは、大学附置の国立学校(国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。以下この項において同じ。)が設置する学校をいう。以下同じ。)又は公立学校(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下単に「公立大学法人」という。)を含む。)が設置する学校をいう。以下同じ。)の教員にあつてはその大学の学長、大学附置の学校以外の公立学校(第一条学校に限る。)の教員にあつてはその学校を所管する教育委員会、大学附置の学校以外の公立学校(幼保連携型認定こども園に限る。)の教員にあつてはその学校を所管する地方公共団体の長、私立学校(国及び地方公共団体(公立大学法人を含む。)以外の者が設置する学校をいう。以下同じ。)の教員にあつては都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この項において「指定都市等」という。)の区域内の幼保連携型認定こども園の教員にあつては、当該指定都市等の長)をいう。

4 この法律で「自立教科等」とは、理療(あん摩、マツサージ、指圧等に関する基礎的な知識技能の修得を目標とした教科をいう。)、理学療法、理容その他の職業についての知識技能の修得に関する教科及び学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能の修得を目的とする教育に係る活動(以下「自立活動」という。)をいう。

5 この法律で「特別支援教育領域」とは、学校教育法第七十二条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)に関するいずれかの教育の領域をいう。

(免許)

第三条 教育職員は、この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)及び指導教諭については各相当学校の教諭の免許状を有する者を、養護をつかさどる主幹教諭については養護教諭の免許状を有する者を、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭については栄養教諭の免許状を有する者を、講師については各相当学校の教員の相当免許状を有する者を、それぞれ充てるものとする。

3 特別支援学校の教員(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭並びに特別支援学校において自立教科等の教授を担任する教員を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、特別支援学校の教員の免許状のほか、特別支援学校の各部に相当する学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

4 義務教育学校の教員(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭、養護教諭、養護助教諭並びに栄養教諭を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、小学校の教員の免許状及び中学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

5 中等教育学校の教員(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭、養護教諭、養護助教諭並びに栄養教諭を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、中学校の教員の免許状及び高等学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

6 幼保連携型認定こども園の教員の免許については、第一項の規定にかかわらず、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の定めるところによる。

(免許状を要しない非常勤の講師)

第三条の二 次に掲げる事項の教授又は実習を担任する非常勤の講師については、前条の規定にかかわらず、各相当学校の教員の相当免許状を有しない者を充てることができる。

小学校における次条第六項第一号に掲げる教科の領域の一部に係る事項

中学校における次条第五項第一号に掲げる教科及び第十六条の三第一項の文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項

義務教育学校における前二号に掲げる事項

高等学校における次条第五項第二号に掲げる教科及び第十六条の三第一項の文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項

中等教育学校における第二号及び前号に掲げる事項

特別支援学校(幼稚部を除く。)における第一号、第二号及び第四号に掲げる事項並びに自立教科等の領域の一部に係る事項

教科に関する事項で文部科学省令で定めるもの

2 前項の場合において、非常勤の講師に任命し、又は雇用しようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、その旨を第五条第六項に規定する授与権者に届け出なければならない。

第二章 免許状

(種類)

第四条 免許状は、普通免許状、特別免許状及び臨時免許状とする。

2 普通免許状は、学校(義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。)の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、一種免許状及び二種免許状(高等学校教諭の免許状にあつては、専修免許状及び一種免許状)に区分する。

3 特別免許状は、学校(幼稚園、義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。)の種類ごとの教諭の免許状とする。

4 臨時免許状は、学校(義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。)の種類ごとの助教諭の免許状及び養護助教諭の免許状とする。

5 中学校及び高等学校の教員の普通免許状及び臨時免許状は、次に掲げる各教科について授与するものとする。

中学校の教員にあつては、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、家庭、職業(職業指導及び職業実習(農業、工業、商業、水産及び商船のうちいずれか一以上の実習とする。以下同じ。)を含む。)、職業指導、職業実習、外国語(英語、ドイツ語、フランス語その他の各外国語に分ける。)及び宗教

高等学校の教員にあつては、国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、保健体育、保健、看護、看護実習、家庭、家庭実習、情報、情報実習、農業、農業実習、工業、工業実習、商業、商業実習、水産、水産実習、福祉、福祉実習、商船、商船実習、職業指導、外国語(英語、ドイツ語、フランス語その他の各外国語に分ける。)及び宗教

6 小学校教諭、中学校教諭及び高等学校教諭の特別免許状は、次に掲げる教科又は事項について授与するものとする。

小学校教諭にあつては、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語(英語、ドイツ語、フランス語その他の各外国語に分ける。)

中学校教諭にあつては、前項第一号に掲げる各教科及び第十六条の三第一項の文部科学省令で定める教科

高等学校教諭にあつては、前項第二号に掲げる各教科及びこれらの教科の領域の一部に係る事項で第十六条の四第一項の文部科学省令で定めるもの並びに第十六条の三第一項の文部科学省令で定める教科

第四条の二 特別支援学校の教員の普通免許状及び臨時免許状は、一又は二以上の特別支援教育領域について授与するものとする。

2 特別支援学校において専ら自立教科等の教授を担任する教員の普通免許状及び臨時免許状は、前条第二項の規定にかかわらず、文部科学省令で定めるところにより、障害の種類に応じて文部科学省令で定める自立教科等について授与するものとする。

3 特別支援学校教諭の特別免許状は、前項の文部科学省令で定める自立教科等について授与するものとする。

(授与)

第五条 普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授与する。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。

十八歳未満の者

高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)。 ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。

禁錮以上の刑に処せられた者

第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者

第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

2 特別免許状は、教育職員検定に合格した者に授与する。 ただし、前項各号のいずれかに該当する者には、授与しない。

3 前項の教育職員検定は、次の各号のいずれにも該当する者について、教育職員に任命し、又は雇用しようとする者が、学校教育の効果的な実施に特に必要があると認める場合において行う推薦に基づいて行うものとする。

担当する教科に関する専門的な知識経験又は技能を有する者

社会的信望があり、かつ、教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持つている者

4 第六項に規定する授与権者は、第二項の教育職員検定において合格の決定をしようとするときは、学校教育に関し学識経験を有する者その他の文部科学省令で定める者の意見を聴かなければならない。

5 臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第一項各号のいずれにも該当しない者で教育職員検定に合格したものに授与する。 ただし、高等学校助教諭の臨時免許状は、次の各号のいずれかに該当する者以外の者には授与しない。

短期大学士の学位(学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。)又は同条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位を含む。)又は準学士の称号を有する者

文部科学大臣が前号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者

6 免許状は、都道府県の教育委員会(以下「授与権者」という。)が授与する。

(免許状の授与の手続等)

第五条の二 免許状の授与を受けようとする者は、申請書に授与権者が定める書類を添えて、授与権者に申し出るものとする。

2 特別支援学校の教員の免許状の授与に当たつては、当該免許状の授与を受けようとする者の別表第一の第三欄に定める特別支援教育に関する科目(次項において「特別支援教育科目」という。)の修得の状況又は教育職員検定の結果に応じて、文部科学省令で定めるところにより、一又は二以上の特別支援教育領域を定めるものとする。

3 特別支援学校の教員の免許状の授与を受けた者が、その授与を受けた後、当該免許状に定められている特別支援教育領域以外の特別支援教育領域(以下「新教育領域」という。)に関して特別支援教育科目を修得し、申請書に当該免許状を授与した授与権者が定める書類を添えて当該授与権者にその旨を申し出た場合、又は当該授与権者が行う教育職員検定に合格した場合には、当該授与権者は、前項に規定する文部科学省令で定めるところにより、当該免許状に当該新教育領域を追加して定めるものとする。

(教育職員検定)

第六条 教育職員検定は、受検者の人物、学力、実務及び身体について、授与権者が行う。

2 学力及び実務の検定は、第五条第二項及び第五項、前条第三項並びに第十八条の場合を除くほか、別表第三又は別表第五から別表第八までに定めるところによつて行わなければならない。

3 一以上の教科についての教諭の免許状を有する者に他の教科についての教諭の免許状を授与するため行う教育職員検定は、第一項の規定にかかわらず、受検者の人物、学力及び身体について行う。 この場合における学力の検定は、前項の規定にかかわらず、別表第四の定めるところによつて行わなければならない。

(証明書の発行)

第七条 大学(文部科学大臣の指定する教員養成機関、並びに文部科学大臣の認定する講習及び通信教育の開設者を含む。)は、免許状の授与、新教育領域の追加の定め(第五条の二第三項の規定による新教育領域の追加の定めをいう。)又は教育職員検定を受けようとする者から請求があつたときは、その者の学力に関する証明書を発行しなければならない。

2 国立学校又は公立学校の教員にあつては所轄庁、私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人等(学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。以下同じ。)又は社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の理事長は、教育職員検定を受けようとする者から請求があつたときは、その者の人物、実務及び身体に関する証明書を発行しなければならない。

3 所轄庁が前項の規定による証明書を発行する場合において、所轄庁が大学の学長で、その証明書の発行を請求した者が大学附置の国立学校又は公立学校の教員であるときは、当該所轄庁は、その学校の校長(幼稚園及び幼保連携型認定こども園の園長を含む。)の意見を聞かなければならない。

4 第一項及び第二項の証明書の様式その他必要な事項は、文部科学省令で定める。

(授与の場合の原簿記入等)

第八条 授与権者は、免許状を授与したときは、免許状の種類、その者の氏名及び本籍地、授与の日その他文部科学省令で定める事項を原簿に記入しなければならない。

2 前項の原簿は、その免許状を授与した授与権者において作製し、保存しなければならない。

3 第五条の二第三項の規定により免許状に新教育領域を追加して定めた授与権者は、その旨を第一項の原簿に記入しなければならない。

(効力)

第九条 普通免許状は、全ての都道府県(中学校及び高等学校の教員の宗教の教科についての免許状にあつては、国立学校又は公立学校の場合を除く。以下この条において同じ。)において効力を有する。

2 特別免許状は、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。

3 臨時免許状は、その免許状を授与したときから三年間、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。

(二種免許状を有する者の一種免許状の取得に係る努力義務)

第九条の二 教育職員で、その有する相当の免許状(主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)及び指導教諭についてはその有する相当学校の教諭の免許状、養護をつかさどる主幹教諭についてはその有する養護教諭の免許状、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭についてはその有する栄養教諭の免許状、講師についてはその有する相当学校の教員の相当免許状)が二種免許状であるものは、相当の一種免許状の授与を受けるように努めなければならない。

第三章 免許状の失効及び取上げ

(失効)

第十条 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。

第五条第一項第三号又は第六号に該当するに至つたとき。

公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。

公立学校の教員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する者を除く。)であつて同法第二十八条第一項第一号又は第三号に該当するとして分限免職の処分を受けたとき。

2 前項の規定により免許状が失効した者は、速やかに、その免許状を免許管理者に返納しなければならない。

(取上げ)

第十一条 国立学校、公立学校(公立大学法人が設置するものに限る。次項第一号において同じ。)又は私立学校の教員が、前条第一項第二号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。

2 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。

国立学校、公立学校又は私立学校の教員(地方公務員法第二十九条の二第一項各号に掲げる者に相当する者を含む。)であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号又は第三号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるとき。

地方公務員法第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する公立学校の教員であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号又は第三号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により免職の処分を受けたと認められるとき。

3 免許状を有する者(教育職員以外の者に限る。)が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。

4 前三項の規定により免許状取上げの処分を行つたときは、免許管理者は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。 この場合において、当該免許状は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。

5 前条第二項の規定は、前項の規定により免許状が失効した者について準用する。

(聴聞の方法の特例)

第十二条 免許管理者は、前条の規定による免許状取上げの処分に係る聴聞を行おうとするときは、聴聞の期日の三十日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。

2 前項の聴聞の期日における審理は、当該聴聞の当事者から請求があつたときは、公開により行わなければならない。

3 第一項の聴聞に際しては、利害関係人(同項の聴聞の参加人を除く。)は、当該聴聞の主宰者に対し、当該聴聞の期日までに証拠書類又は証拠物を提出することができる。

4 第一項の聴聞の主宰者は、当該聴聞の期日における証人の出席について、当該聴聞の当事者から請求があつたときは、これを認めなければならない。

(失効等の場合の公告等)

第十三条 免許管理者は、この章の規定により免許状が失効したとき、又は免許状取上げの処分を行つたときは、その免許状の種類及び失効又は取上げの事由並びにその者の氏名及び本籍地を官報に公告するとともに、その旨をその者の所轄庁及びその免許状を授与した授与権者に通知しなければならない。

2 この章の規定により免許状が失効し、若しくは免許状取上げの処分を行い、又はその旨の通知を受けたときは、その免許状を授与した授与権者は、この旨を第八条第一項の原簿に記入しなければならない。

(通知)

第十四条 所轄庁(免許管理者を除く。)は、教育職員が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、速やかにその旨を免許管理者に通知しなければならない。

第五条第一項第三号又は第六号に該当するとき。

第十条第一項第二号又は第三号に該当するとき(懲戒免職又は分限免職の処分を行つた者が免許管理者である場合を除く。)。

第十一条第一項又は第二項に該当する事実があると思料するとき(同項第二号に規定する免職の処分を行つた者が免許管理者である場合を除く。)。

(報告)

第十四条の二 学校法人等は、その設置する私立学校の教員について、第五条第一項第三号若しくは第六号に該当すると認めたとき、又は当該教員を解雇した場合において、当該解雇の事由が第十一条第一項若しくは第二項第一号に定める事由に該当すると思料するときは、速やかにその旨を所轄庁に報告しなければならない。

第四章 雑則

(書換又は再交付)

第十五条 免許状を有する者がその氏名又は本籍地を変更し、又は免許状を破損し、若しくは紛失したときは、その事由をしるして、免許状の書換又は再交付をその免許状を授与した授与権者に願い出ることができる。

(免許状授与の特例)

第十六条 普通免許状は、第五条第一項の規定によるほか、普通免許状の種類に応じて文部科学大臣又は文部科学大臣が委嘱する大学の行う試験(以下「教員資格認定試験」という。)に合格した者で同項各号に該当しないものに授与する。

2 文部科学大臣は、教員資格認定試験(文部科学大臣が行うものに限る。)の実施に関する事務を独立行政法人教職員支援機構(別表第三備考第十一号において「機構」という。)に行わせるものとする。

3 教員資格認定試験の受験資格、実施の方法その他試験に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

(特定免許状失効者等に係る免許状の再授与)

第十六条の二 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第二条第六項に規定する特定免許状失効者等(第五条第一項各号のいずれかに該当する者を除く。)の免許状の再授与については、この法律に定めるもののほか、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の定めるところによる。

(中学校又は高等学校の教諭の免許状に関する特例)

第十六条の三 中学校教諭又は高等学校教諭の普通免許状は、それぞれ第四条第五項第一号又は第二号に掲げる教科のほか、これらの学校における教育内容の変化並びに生徒の進路及び特性その他の事情を考慮して文部科学省令で定める教科について授与することができる。

2 前項の免許状は、第五条第一項本文の規定によるほか、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者又は文部科学省令で定める資格を有する者に授与する。

3 前二項の文部科学省令を定めるに当たつては、文部科学大臣は、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。別表第一備考第一号の二及び第五号イにおいて同じ。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

第十六条の四 高等学校教諭の普通免許状は、第四条第五項第二号に掲げる教科のほか、これらの教科の領域の一部に係る事項で文部科学省令で定めるものについて授与することができる。

2 前項の免許状は、一種免許状とする。

3 第一項の免許状は、第五条第一項本文の規定にかかわらず、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者に授与する。

第十六条の五 中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、第三条第一項から第四項までの規定にかかわらず、それぞれその免許状に係る教科に相当する教科その他教科に関する事項で文部科学省令で定めるものの教授又は実習を担任する小学校若しくは義務教育学校の前期課程の主幹教諭、指導教諭、教諭若しくは講師又は特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭、教諭若しくは講師となることができる。 ただし、特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭、教諭又は講師となる場合は、特別支援学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

2 工芸、書道、看護、情報、農業、工業、商業、水産、福祉若しくは商船又は看護実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習若しくは商船実習の教科又は前条第一項に規定する文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項について高等学校の教諭の免許状を有する者は、第三条第一項から第五項までの規定にかかわらず、それぞれその免許状に係る教科に相当する教科その他教科に関する事項で文部科学省令で定めるものの教授又は実習を担任する中学校、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程の主幹教諭、指導教諭、教諭若しくは講師又は特別支援学校の中学部の主幹教諭、指導教諭、教諭若しくは講師となることができる。 ただし、特別支援学校の中学部の主幹教諭、指導教諭、教諭又は講師となる場合は、特別支援学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

(特別支援学校の教諭等の免許状に関する特例)

第十七条 第四条の二第二項に規定する免許状は、第五条第一項本文、同項第二号及び第五項並びに第五条の二第二項の規定にかかわらず、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者又は文部科学省令で定める資格を有する者に授与する。

第十七条の二 特別支援学校において自立活動の教授を担任するために必要な第四条の二第二項に規定する普通免許状又は同条第三項に規定する特別免許状を有する者は、第三条第一項及び第二項並びに第四条第二項及び第三項の規定にかかわらず、学校教育法第八十一条第二項及び第三項に規定する特別支援学級において、これらの免許状に係る障害の種類に応じた自立活動の教授を担任する主幹教諭、指導教諭、教諭又は講師となることができる。

第十七条の三 特別支援学校の教諭の普通免許状のほか、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校のいずれかの学校の教諭の普通免許状を有する者は、第三条第一項から第三項までの規定にかかわらず、特別支援学校において自立教科等以外の教科(幼稚部にあつては、自立教科等以外の事項)の教授又は実習(専ら知的障害者に対するものに限る。)を担任する主幹教諭、指導教諭、教諭又は講師となることができる。

(外国において授与された免許状を有する者等の特例)

第十八条 外国(本州、北海道、四国、九州及び文部科学省令で定めるこれらに附属する島以外の地域をいう。以下同じ。)において授与された教育職員に関する免許状を有する者又は外国の学校を卒業し、若しくは修了した者については、この法律及びこの法律施行のために発する法令の規定に準じ、教育職員検定により、各相当の免許状を授与することができる。

2 前項の規定は、第五条の二第三項の規定により特別支援学校の教員の免許状に新教育領域を追加して定める場合について準用する。 この場合において、前項中「外国(」とあるのは「特別支援学校の教員の免許状を有する者であつて、当該免許状の授与を受けた後、外国(」と、「各相当の免許状を授与する」とあるのは「その有する特別支援学校の教員の免許状に各相当の新教育領域を追加して定める」と読み替えるものとする。

第十九条 削除

(その他の事項)

第二十条 免許状に関し必要な事項は、この法律及びこの法律施行のために発する法令で定めるものを除くほか、都道府県の教育委員会規則で定める。

第五章 罰則

第二十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第五条第一項、第二項若しくは第五項、第五条の二第二項若しくは第三項又は第六条の規定に違反して、免許状を授与し、若しくは特別支援教育領域を定め、又は教育職員検定を行つたとき。

第七条第一項又は第二項の請求があつた場合に、虚偽の証明書を発行したとき。

2 偽りその他不正の手段により、免許状の授与若しくは特別支援教育領域の定め又は教育職員検定を受けた者も、前項と同様とする。

第二十二条 第三条の規定に違反して、相当の免許状を有しない者を教育職員(幼保連携型認定こども園の教員を除く。次項において同じ。)に任命し、又は雇用した場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2 第三条の規定に違反して、相当の免許状を有しないにもかかわらず教育職員となつた者も、前項と同様とする。

第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

第三条の二第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第十条第二項(第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して免許状を返納しなかつた者

附則

この法律は、昭和二十四年九月一日から施行する。 授与権者は、当分の間、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校の前期課程若しくは後期課程又は特別支援学校の中学部若しくは高等部において、ある教科の教授を担任すべき教員を採用することができないと認めるときは、当該学校の校長及び主幹教諭、指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)の申請により、一年以内の期間を限り、当該教科についての免許状を有しない主幹教諭等が当該教科の教授を担任することを許可することができる。 この場合においては、許可を得た主幹教諭等は、第三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該学校、当該前期課程若しくは後期課程又は当該中学部若しくは高等部において、その許可に係る教科の教授を担任することができる。 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)、旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)又は旧幼稚園令(大正十五年勅令第七十四号)による教員免許状を有する者及び学校教育法第八条に基づく学校教育法施行規則(以下単に「学校教育法施行規則」という。)第九十六条又は第九十七条の規定により、校長仮免許状、園長仮免許状、教諭仮免許状、助教諭仮免許状、養護教諭仮免許状又は養護助教諭仮免許状を有するものとみなされた者には、第五条第一項第二号及び第五項ただし書の規定にかかわらず、免許状を授与することができる。 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号。以下「施行法」という。)第一条又は第二条の規定により免許状の交付又は授与を受けた者が、別表第三、第五、第六又は第七の規定により、それぞれの上級の免許状を受けようとする場合には、別表第三、第六若しくは第七の第三欄又は別表第五の第二欄に掲げる在職年数については、それぞれの表の第二欄に掲げる免許状の交付又は授与を受けるために必要とする施行法第一条又は第二条の表の上欄に掲げる資格を得たのち、それぞれの表の第一欄に掲げる学校の教員(これに相当するものとして、文部科学省令で定める旧令による学校の校長及び教員、文部科学省令で定める学校以外の教育施設において教育に従事する者並びに文部科学省令で定める官公庁又は私立学校において教育事務に従事する職員を含む。)として在職した年数を通算することができる。 別表第三により中学校教諭の一種免許状又は高等学校教諭の専修免許状を受けようとする者が、次の表の第一欄に掲げる基礎資格を有する者で施行法第一条又は第二条の規定により次の表の第二欄に掲げる免許状の交付又は授与を受けているときは、学力及び実務の検定は、次の表の第三欄及び第四欄によるものとする。 臨時免許状については、当分の間、相当期間にわたり普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第九条第三項の規定にかかわらず、都道府県の教育委員会規則で、その有効期間を六年とすることができる。 養護助教諭の臨時免許状は、当分の間、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)による准看護師の免許を受けた者、同法第五十一条第一項若しくは第五十三条第一項の規定に該当する者又は同法第五十一条第三項若しくは第五十三条第三項の規定により免許を受けた者に対しては、第五条第五項本文の規定にかかわらず、その者が同条第一項第二号に該当する場合にも授与することができる。 高等学校教諭の工業の教科についての一種免許状は、当分の間、第五条第一項本文の規定にかかわらず、旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和三十六年法律第八十七号)による国立工業教員養成所に三年以上在学し、所定の課程を終えて卒業した者に対して授与することができる。 次の表の第二欄に掲げる基礎資格を有する者に対して教育職員検定により次の表の第一欄に掲げる高等学校教諭の一種免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、当分の間、第六条第二項の規定にかかわらず、次の表の第三欄及び第四欄の定めるところによる。 前項の表ニの項に掲げる基礎資格を有する者に、前項の規定による教育職員検定により、同表第一欄に掲げる高等学校教諭の一種免許状を授与する場合については、第五条第一項第二号の規定は、適用しない。 同項の規定による教育職員検定により当該一種免許状の授与を受けた者に、当該免許状に係る教科の高等学校教諭の専修免許状を授与する場合についても、同様とする。 養護教諭の二種免許状又は中学校教諭の保健の教科についての二種免許状は、第五条第一項本文の規定にかかわらず、旧国立養護教諭養成所設置法(昭和四十年法律第十六号)による国立養護教諭養成所(次項において「旧国立養護教諭養成所」という。)を卒業した者に対して授与することができる。 別表第六の所要資格の項第四欄に掲げる大学には、同表の規定にかかわらず、旧国立養護教諭養成所を含むものとする。 第七条第二項及び別表第三備考第二号の私立学校を設置する学校法人等の理事長には、当分の間、学校法人等以外の者の設置する私立の幼稚園の設置者(法人にあつては、その法人を代表する権限を有する者)並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この項及び附則第十八項において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園の設置者(学校法人及び社会福祉法人を除く。以下この項において「みなし幼保連携型認定こども園の設置者」という。)及び認定こども園法一部改正法附則第四条第一項の規定により幼保連携型認定こども園を設置する者を含むものとし、第十四条の二の学校法人等には、当分の間、学校法人等以外の者の設置する私立の幼稚園の設置者並びにみなし幼保連携型認定こども園の設置者及び同項の規定により幼保連携型認定こども園を設置する者を含むものとする。 養護教諭の免許状を有する者(三年以上養護をつかさどる主幹教諭又は養護教諭として勤務したことがある者に限る。)で養護をつかさどる主幹教諭又は養護教諭として勤務しているものは、当分の間、第三条の規定にかかわらず、その勤務する学校(幼稚園及び幼保連携型認定こども園を除く。)において、保健の教科の領域に係る事項(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部にあつては、体育の教科の領域の一部に係る事項で文部科学省令で定めるもの)の教授を担任する教諭又は講師となることができる。 幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第三条第一項から第三項までの規定にかかわらず、特別支援学校の相当する各部の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭又は講師となることができる。 中学校の教諭の免許状又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第三条第一項、第二項及び第五項の規定にかかわらず、それぞれ中等教育学校の前期課程又は後期課程の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭又は講師となることができる。 次の表の第二欄に掲げる基礎資格を有する者(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条に規定する職員その他の学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者並びに教育委員会の事務局において学校給食の適切な実施に係る指導を担当する者に限る。)に対して教育職員検定により次の表の第一欄に掲げる栄養教諭の一種免許状又は二種免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、当分の間、第六条第二項の規定にかかわらず、次の表の第三欄及び第四欄の定めるところによる。 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の十八第一項に規定する保育士の登録をしている者であつて学士の学位又は短期大学士の学位その他の文部科学省令で定める基礎資格を有するものに対して教育職員検定により幼稚園の教諭の一種免許状又は二種免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、認定こども園法一部改正法の施行の日から起算して十五年を経過するまでの間は、第六条第二項の規定にかかわらず、当該基礎資格を取得した後文部科学省令で定める職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数及び当該基礎資格を取得した後大学その他の文部科学省令で定める機関において修得することを必要とする最低単位数として文部科学省令で定めるものによるものとする。 小学校の教諭の免許状又は中学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第三条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、それぞれ義務教育学校の前期課程又は後期課程の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭又は講師となることができる。

附則(昭和二四年一一月三〇日法律第二二六号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和二五年五月二三日法律第一九九号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和二六年三月三一日法律第一一三号)

この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。

附則(昭和二八年七月三〇日法律第九二号)

この法律は、公布の日から施行する。 この法律の施行の際、現に大学、教員養成機関若しくは養護教諭養成機関に在学し、又は既にこれを卒業した者については、教育職員免許法第五条別表第一の備考第一号の二並びに同条別表第三中在学年数及び最低修得単位数に関する部分の改正規定にかかわらず、なお従前の規定を適用する。

附則(昭和二九年六月三日法律第一五八号)

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 この法律の施行の際、現に改正前の教育職員免許法(以下「旧法」という。)若しくは教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和二十九年法律第百五十九号)による改正前の施行法(以下「旧施行法」という。)の規定により小学校、中学校、高等学校若しくは幼稚園の教諭若しくは養護教諭の仮免許状の授与を受けている者、旧施行法の規定により小学校、中学校若しくは幼稚園の教諭の仮免許状を有するものとみなされている者又は旧法若しくは旧施行法の規定により盲学校、学校若しくは養護学校の教諭の仮免許状の授与を受けている者は、養護教諭又は盲学校、学校若しくは養護学校の教員にあつては昭和三十五年三月三十一日まで、小学校、中学校又は幼稚園の教員にあつては昭和三十八年三月三十一日まで、高等学校の教員にあつては昭和四十二年三月三十一日まで、改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)第三条の規定にかかわらず、それぞれ、当該仮免許状に相当する学校の教諭(講師を含む。)又は養護教諭の職にあることができる。 この法律の施行後、昭和三十三年三月三十一日までに旧法第五条別表第一に規定する小学校、中学校又は幼稚園の教諭の仮免許状に係る所要資格を得た者及び同日までに、文部省令の定めるところにより、旧法第六条別表第四に規定する小学校、中学校若しくは幼稚園の教諭の仮免許状に係る所要資格、同条別表第五に規定する中学校若しくは高等学校において職業実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習若しくは商船実習を担任する教諭の仮免許状に係る所要資格又は同条別表第六に規定する養護教諭仮免許状に係る所要資格を得たものと認められる者は、昭和三十八年三月三十一日まで、新法第三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、それぞれ、当該所要資格に相当する学校の教諭(講師を含む。)又は養護教諭の職にあることができる。 この法律の施行後、昭和三十二年三月三十一日までに旧法第五条別表第一に規定する高等学校教諭仮免許状に係る所要資格を得た者及び昭和三十五年三月三十一日までに文部省令の定めるところにより旧法第六条別表第四に規定する高等学校教諭仮免許状に係る所要資格を得たものと認められる者は、昭和四十二年三月三十一日まで、新法第三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該所要資格に相当する高等学校の教諭(講師を含む。)の職にあることができる。 前三項の規定に該当する者に対して教育職員検定により二級普通免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、新法第六条第二項の規定にかかわらず、次の表の第三欄及び第四欄の定めるところによる。 この法律の施行の際、現に高等学校の助教諭の職にある者又は高等学校助教諭免許状を有する者で高等学校の講師の職にあるものは、新法第三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、昭和三十二年三月三十一日までは、その職にあることができる。 高等学校助教諭の臨時免許状は、当分の間、教育職員免許法第五条第五項ただし書の規定にかかわらず、同項ただし書に規定する者に該当する者に対しても授与することができる。 新法第六条第二項別表第三又は同項別表第五により高等学校教諭の一種免許状を受けようとする者が、旧法第五条第三項若しくは同法附則第四項又は前項の規定により高等学校助教諭の臨時免許状の授与を受けているものであるときは、新法第六条第二項別表第三の表の高等学校教諭の一種免許状の項第三欄中「五」とあるのを「一〇」と、同項第四欄中「四五」とあるのを「九〇」と、同法第六条第二項別表第五の表の高等学校において看護実習、家庭実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習又は商船実習を担任する教諭の一種免許状の項第二欄中「三年以上」とあるのを「六年以上」と読み替えるものとする。 第三項に規定する所要資格に関しては、この法律の施行の際、現に存する旧法第五条別表第一備考第二号に掲げる小学校、中学校又は幼稚園の教員養成機関は、昭和三十三年三月三十一日までは、新法第五条第一項別表第一に掲げる大学に含まれるものとする。 この法律の施行の際、現に大学に在学し、又は既にこれを卒業した者で、昭和三十四年三月三十一日までに旧法第五条別表第一の一級普通免許状又は二級普通免許状の項に規定するそれぞれの免許状に係る所要資格を得たものは、新法第五条第一項別表第一にかかわらず、それぞれの学校の教諭の一種免許状又は二種免許状の授与を受けることができる。 新法第六条第二項別表第三により、幼稚園、小学校又は中学校の教諭の二種免許状を受けようとする者が、新施行法第一条第一項の表の第二号、第三号若しくは第七号から第九号までの規定に該当する者で同条第三項の規定によりそれぞれの学校の助教諭の臨時免許状の交付を受けたものであるとき、又は同法第二条第一項の表の第二号から第四号まで、第六号、第九号から第十二号まで、第十五号から第十七号まで、第二十号、第二十号の三、第二十四号若しくは第二十四号の二の規定に該当する者で、同項の規定によりそれぞれの学校の助教諭の臨時免許状の授与を受けているものであるときは、新法第六条第二項別表第三のそれぞれの学校の教諭の二種免許状の項第三欄中「六」とあるのを「三」と、これらの項第四欄中「四五」とあるのを「一五」と読み替えるものとする。 新法第六条第二項別表第三により、幼稚園教諭の二種免許状を受けようとする者が、修業年限四年の教員養成諸学校を卒業した者若しくは修業年限四年以上の専門学校を卒業した者であつて、幼稚園助教諭の臨時免許状の授与を受けているものであるとき、又は小学校教諭の二種免許状を受けようとする者が、修業年限四年の教員養成諸学校を卒業した者、修業年限四年以上の専門学校を卒業した者、旧教員免許令による高等学校高等科教員免許状若しくは高等女学校高等科及び専攻科教員免許状を有する者若しくは旧大学令による学士の称号を有する者であつて、小学校助教諭の臨時免許状の授与を受けているものであるときは、前項の規定にかかわらず、同表の幼稚園又は小学校の教諭の二種免許状の項第三欄中「六」とあるのを「一」と、これらの項第四欄中「四五」とあるのを「一〇」と読み替えるものとする。 新法第六条第二項別表第三により小学校教諭の二種免許状を受けようとする者が、旧教員免許令による中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状又は実業学校教員免許状を有する者で小学校助教諭の臨時免許状の授与を受けているものであるときは、同表の小学校教諭の二種免許状の項第三欄中「六」とあるのを「五」と、同項第四欄中「四五」とあるのを「一〇」と読み替えるものとする。 第十一項から前項までの規定の適用を受ける者に対する新施行法第七条第二項の規定の適用については、同項の表第六号下欄中「一二」とあるのを「一三」と読み替えるものとする。 新法第六条第三項別表第四により中学校教諭の一種免許状又は二種免許状を受けようとする者が、当該教科について旧法若しくは旧施行法の規定により中学校教諭仮免許状の授与を受けた者であるとき、又は新施行法第一条第一項の表の第二号に掲げる者若しくは同法第二条第一項の表の第六号、第九号、第十号、第十六号、第十七号、第二十号若しくは第二十号の三に掲げる者で当該教科に係る中学校助教諭の臨時免許状の交付若しくは授与を受ける資格を有するものであるときは、新法第六条第三項別表第四の中学校教諭の項第三欄に掲げる単位数のうち、教科に関する科目十単位及び教職に関する科目三単位は既に修得したものとみなし、同欄に掲げるそれぞれの単位数から差し引くものとする。 新法第六条第三項別表第四により高等学校教諭の専修免許状又は一種免許状を受けようとする者が、当該教科について旧法若しくは旧施行法の規定により高等学校教諭仮免許状の授与を受けた者であるとき、又は新施行法第二条第一項の表の第二号、第三号、第六号、第十号、第十九号、第二十号若しくは第二十号の三に掲げる者で当該教科に係る高等学校助教諭の臨時免許状の授与を受ける資格を有するものであるときは、新法第六条第三項別表第四の高等学校教諭の項第三欄に掲げる単位数のうち、教科に関する科目十五単位及び教職に関する科目三単位は既に修得したものとみなし、同欄に掲げるそれぞれの単位数から差し引くものとする。 学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第二条の規定による改正後の教育職員免許法(以下この項において「新免許法」という。)別表第七により特別支援学校の教諭の一種免許状を受けようとする者が、旧法別表第一又は別表第七により盲学校、学校又は養護学校の教諭の二級普通免許状の授与を受けているときは、新免許法別表第七の一種免許状の項第四欄中「六」とあるのを「四」と読み替えるものとする。 新法第六条第二項別表第六により二種免許状を受けようとする者が、高等学校(旧中等学校令による高等女学校を含む。)を卒業した者である場合に、保健師助産師看護師法による准看護師の免許を受けている者であるとき、又は同法第五十三条第一項若しくは第三項の規定に該当する者であるときには、同表の二種免許状の項第三欄中「六」とあるのを「三」と、同項第四欄中「三〇」とあるのを「一〇」と読み替えるものとする。 新法附則第九項又は旧法附則第十項の規定により授与された養護助教諭の臨時免許状を有する者(新法第六条第二項別表第六備考第三号に掲げる者を含む。次項において同じ。)が、同表により二種免許状を受けようとする場合に、その者が保健師助産師看護師法第五十三条第一項若しくは第三項の規定に該当する者であり、かつ、同法第七条第一項の規定による保健師の免許を受けている者又は同法第五十一条第一項若しくは第三項の規定に該当する者であるときも同様とする。 教育職員免許法附則第七項又は旧法附則第十項の規定により授与された養護助教諭の臨時免許状を有する者に養護教諭の二種免許状を授与する場合については、新法第五条第一項第二号の規定は、適用しない。 この二種免許状を授与された者に養護教諭の一種免許状を授与する場合及びこの一種免許状を授与された者に養護教諭の専修免許状を授与する場合についても同様とする。 中学校において職業実習を担任する助教諭の臨時免許状は、六年以上当該職業実習に関する学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められる者に対しては、当分の間、教育職員免許法第五条第五項本文の規定にかかわらず、その者が同条第一項第二号に該当する場合にも授与することができる。 高等学校において看護実習、家庭実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習又は商船実習を担任する助教諭の臨時免許状は、九年以上これらの実習に関する学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められる者に対しては、当分の間、教育職員免許法第五条第五項の規定にかかわらず、その者が同条第一項第二号又は同条第五項ただし書に規定する者に該当する場合にも授与することができる。 前二項の規定は、当該臨時免許状の授与を受けようとする者の小学校から最終学校を卒業し、又は修了するに至るまでの学校における修業の年数が、通算して九年に不足する場合は、その不足する年数に二を乗じて得た年数をその者の当該実地の経験年数から差し引いて、適用するものとする。 第二十項又は第二十一項の規定により授与された中学校の職業実習又は高等学校の看護実習、家庭実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習若しくは商船実習についての助教諭の臨時免許状を有する者にそれぞれの一種免許状を授与する場合については、新法第五条第一項第二号の規定は、適用しない。 この一種免許状を授与された者にそれぞれの専修免許状を授与する場合についても同様とする。

附則(昭和三六年五月一九日法律第八七号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三六年六月八日法律第一二二号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中教育職員免許法第四条第五項第一号の改正規定、同法附則第三項の改正規定、同法附則第三項の次に一項を加える改正規定、同法別表第一の備考第三号及び第四号の改正規定(中学校教諭免許状に係る教科の改正に関する部分に限る。)並びに附則第二項、附則第四項、附則第六項及び附則第七項の規定(以下「中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定」という。)は、昭和三十七年四月一日から施行する。 中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定の施行の際、現にこの法律による改正前の教育職員免許法(以下「旧法」という。)若しくは教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号。以下「施行法」という。)の規定により旧法に規定する図画工作の教科について中学校の教員の免許状の授与を受けている者又は施行法の規定により旧法に規定する図画工作の教科について中学校の教員の免許状の交付を受けている者は、中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定の施行の日において、それぞれその有する免許状の種類に応じ、この法律による改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)若しくは施行法の規定により新法に規定する美術の教科について中学校の教員の免許状の授与を受けた者又は施行法の規定により新法に規定する美術の教科について中学校の教員の免許状の交付を受けた者とみなし、その者が現に授与又は交付を受けている旧法に規定する図画工作の教科についての中学校の教員の免許状は、それぞれその免許状の種類に応じ、新法に規定する美術の教科についての中学校の教員の免許状とみなす。 この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際、現に旧法若しくは施行法の規定により旧法に規定する図画若しくは工作の教科について高等学校の教員の免許状の授与を受けている者又は施行法の規定により旧法に規定する図画若しくは工作の教科について高等学校の教員の免許状の交付を受けている者は、この法律の施行の日において、それぞれその有する免許状の種類に応じ、新法若しくは施行法の規定により新法に規定する美術若しくは工芸の教科について高等学校の教員の免許状の授与を受けた者又は施行法の規定により新法に規定する美術若しくは工芸の教科について高等学校の教員の免許状の交付を受けた者とみなし、その者が現に授与又は交付を受けている旧法に規定する図画又は工作の教科についての高等学校の教員の免許状は、それぞれその免許状の種類に応じ、新法に規定する美術又は工芸の教科についての高等学校の教員の免許状とみなす。 中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定の施行の際、教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号。以下「改正法」という。)附則第二項又は附則第三項の規定により中学校の教諭(講師を含む。以下この項、次項及び附則第七項において同じ。)の職にあることができる者で、現に旧法に規定する図画工作の教科の教授を担任しているものは、新法に規定する美術の教科の教授を担任することができるものとする。 この法律の施行の際、改正法附則第二項若しくは附則第四項の規定により高等学校の教諭の職にあることができる者で、現に旧法に規定する図画又は工作の教科の教授を担任しているものは、それぞれ、新法に規定する美術又は工芸の教科の教授を担任することができるものとする。 中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定の施行の際、現に旧法若しくは施行法の規定により旧法に規定する図画工作若しくは職業の教科について中学校教諭免許状の授与を受けている者又は施行法の規定により旧法に規定する図画工作若しくは職業の教科について中学校教諭免許状の交付を受けている者で、中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定の施行の日までの間において文部省令で定める技術の教科に関する講習を修了したものには、当該中学校教諭免許状が失効した場合を除き、新法第五条第一項本文の規定にかかわらず、同法に規定する中学校教諭の技術の教科についての二種免許状を授与することができる。 中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定の施行の際、改正法附則第二項又は附則第三項の規定により中学校の教諭の職にあることができる者で、現に旧法に規定する図画工作又は職業の教科の教授を担任しているもののうち、中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定の施行の日までの間において文部省令で定める技術の教科に関する講習を修了したものは、新法に規定する技術の教科の教授を担任することができるものとする。

附則(昭和三六年六月一七日法律第一四五号)

この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四号)の施行の日から施行する。

附則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)

この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(昭和三九年七月二日法律第一三七号)

この法律は、公布の日から施行する。 改正後の教育職員免許法第十六条の四第一項の免許状の授与については、当分の間、第五条第一項ただし書第二号の規定を適用しない。

附則(昭和四〇年三月三一日法律第一六号)

この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

附則(昭和四三年六月一〇日法律第九四号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第三条から第五条まで並びに附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 第三条及び第四条の規定の施行前にこれらの規定による改正前の教育職員免許法若しくは教育職員免許法施行法又はこれらに基づく命令の規定により都道府県知事がした免許状の授与その他の処分又は通知その他の手続は、第三条及び第四条の規定による改正後のこれらの法律又はこれらに基づく命令の相当規定に基づいて、当該都道府県の教育委員会がした処分又は手続とみなす。 第三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の教育職員免許法又はこれに基づく命令の規定により都道府県知事に対してされている申請その他の手続は、同条の規定による改正後の同法又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、当該都道府県の教育委員会に対してされた手続とみなす。

附則(昭和四四年六月九日法律第四〇号)

この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

附則(昭和四八年七月二〇日法律第五七号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年三月三一日法律第一四号)

この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。

附則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)

この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附則(昭和五八年一二月一〇日法律第八三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第四条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の教育職員免許法(以下この条において「旧法」という。)第七条第一項の規定による私立学校の教員に係る証明書の発行の請求をしている者の人物、実務及び身体に関する証明書の発行については、なお従前の例による。 前項の規定により発行された証明書及び第四条の規定の施行前に旧法第七条第一項の規定により発行された私立学校の教員に係る人物、実務及び身体に関する証明書は、第四条の規定による改正後の教育職員免許法第七条第二項に規定する私立学校を設置する学校法人の理事長が発行した同項の証明書とみなす。

(不服申立てに係る経過措置)
第七条 第四条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の教育職員免許法第七条第一項の規定による都道府県知事の証明書の発行に関する事務に係る処分又はその不作為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にされた同項の規定による都道府県知事の証明書の発行に関する事務に係る処分又はその不作為についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和六三年一二月二八日法律第一〇六号)

この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の教育職員免許法(以下「旧法」という。)、第二条の規定による改正前の教育職員免許法施行法(以下「旧施行法」という。)、第三条の規定による改正前の教育職員免許法の一部を改正する法律若しくは第四条の規定による改正前の教育職員免許法等の一部を改正する法律の規定により授与され、又は旧施行法の規定により交付を受けている次の表の上欄に掲げる教員の種類ごとの同欄に掲げる免許状(以下「旧免許状」という。)は、それぞれこれに対応する教員の種類ごとの同表の下欄に掲げる第一条の規定による改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)の規定による免許状(以下「新免許状」という。)とみなし、旧免許状を有する者は、この法律の施行の日において、それぞれ新免許状の授与を受けたものとみなす。 教科の領域の一部に係る事項で旧法第十六条の三第一項の文部省令で定めるものに係る高等学校教諭免許状(以下この項において「高等学校教諭免許状」という。)は、新法第十六条の四第一項の高等学校教諭の一種免許状(以下この項において「一種免許状」という。)とみなし、高等学校教諭免許状を有する者は、この法律の施行の日において、一種免許状の授与を受けたものとみなす。 昭和六十五年四月一日前に大学又は文部大臣の指定する教員養成機関若しくは養護教諭養成機関に在学した者で、これらを卒業するまでに旧法別表第一又は別表第二に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得たものに対する新法別表第一又は別表第二の規定の適用については、当該所要資格を得た者は、それぞれ当該所要資格に係る旧免許状に対応する新免許状に係る所要資格を得たものとみなす。 第二条の規定による改正後の教育職員免許法施行法(以下「新施行法」という。)第一条若しくは第二条の規定若しくは第三条の規定による改正後の教育職員免許法の一部を改正する法律附則第十項の規定により一種免許状(高等学校教諭の一種免許状を除く。以下この項において同じ。)の交付若しくは授与を受けることができる者、附則第二項の規定により一種免許状の授与を受けたものとみなされる者又は前項の規定により一種免許状に係る所要資格を得たものとみなされる者で、昭和六十五年四月一日前に大学院(大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)の専攻科又は文部大臣の指定するこれに相当する課程を含む。)に在学し、昭和六十八年三月三十一日までに修士の学位を得たもの(大学の専攻科又は文部大臣の指定するこれに相当する課程に一年以上在学し、三十単位以上を修得した者を含む。)は、新法別表第一又は別表第二に規定する専修免許状に係る所要資格を得たものとみなす。 新施行法第一条若しくは第二条の規定若しくは第三条の規定による改正後の教育職員免許法の一部を改正する法律附則第十項の規定により一種免許状の交付若しくは授与を受けることができる者、附則第二項の規定により一種免許状の授与を受けたものとみなされる者又は附則第四項の規定により一種免許状に係る所要資格を得たものとみなされる者が、新法別表第一又は別表第二の規定により、それぞれの専修免許状の授与を受けようとするときは、これらの別表の専修免許状に係る第三欄に定める単位数のうち一種免許状に係る同欄に定める単位数(別表第二の場合については、イの項に係る単位数)は、既に修得したものとみなす。 新施行法第一条若しくは第二条の規定、第三条の規定による改正後の教育職員免許法の一部を改正する法律附則第十項の規定若しくは第四条の規定による改正後の教育職員免許法等の一部を改正する法律附則第六項の規定により二種免許状の交付若しくは授与を受けることができる者、附則第二項の規定により二種免許状の授与を受けたものとみなされる者又は附則第四項の規定により二種免許状に係る所要資格を得たものとみなされる者が、新法別表第一又は別表第二の規定により、それぞれの一種免許状の授与を受けようとするときは、これらの別表の一種免許状に係る第三欄に定める単位数のうち二種免許状に係る同欄に定める単位数は、既に修得したものとみなす。 この法律の施行の際現に教育職員である者についての学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第二条の規定による改正後の教育職員免許法別表第一特別支援学校教諭の項中一種免許状に係る同表第二欄に掲げる基礎資格については、学士の学位を有することを要しない。 附則第二項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者が、新法別表第三、別表第五、別表第六又は別表第七(以下この項及び次項において「新法別表」という。)の規定により、それぞれ新法別表の第一欄に掲げる免許状の授与を受けようとするときは、新法別表の規定による最低在職年数若しくは勤務の年数又は最低単位数の算定については、新免許状に対応する旧免許状の授与又は交付を受けた後、旧法別表第三、別表第五、別表第六又は別表第七(以下この項において「旧法別表」という。)の第一欄に掲げる学校の教員として在職した年数をそれぞれ新法別表の第一欄に掲げる学校の教員として在職した年数に通算し、及び、旧法別表の規定により修得した単位数(高等学校教諭以外の教諭の一級普通免許状及び養護教諭の一級普通免許状については、これらの旧免許状に係る所要資格を得た後、大学において修得した単位を含む。)をそれぞれ新法別表の規定により修得した単位数に合算することができる。 附則第二項の規定により小学校、中学校、盲学校、学校、養護学校若しくは幼稚園の教諭若しくは養護教諭の二種免許状又は高等学校教諭の一種免許状の授与を受けたものとみなされる者に対する新法別表の規定の適用については、昭和六十九年三月三十一日までにこれらの新免許状に対応するそれぞれの旧免許状に係る所要資格につき旧法別表第三備考第六号に規定する要件を満たした者は、それぞれ新法別表の第一欄に掲げる免許状に係る所要資格を得たものとみなす。 この法律の施行の際現に教育職員である者については、新法別表第三備考第八号から第十号までの規定は、適用しない。 附則第二項の規定により中学校教諭の一種免許状若しくは二種免許状又は高等学校教諭の専修免許状若しくは一種免許状の授与を受けたものとみなされる者又は附則第三項の規定により高等学校教諭の一種免許状の授与を受けたものとみなされる者に対する新法別表第四の規定の適用については、昭和六十九年三月三十一日までにこれらの新免許状と同等の他の教科についての免許状に対応するそれぞれの旧免許状に係る所要資格を得た者は、それぞれ当該他の教科についての免許状に係る所要資格を得たものとみなす。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成元年一二月二二日法律第八九号)

この法律は、平成二年四月一日から施行する。 ただし、附則第三項の規定は、平成六年四月一日から施行する。 平成二年四月一日以後に大学に入学する者以外の者についての高等学校の教員の免許状授与の所要資格並びに免許状の授与及び交付については、この法律の施行後においても平成六年三月三十一日までは、なお従前の例による。 この規定の施行の際現に改正前の教育職員免許法(以下「旧法」という。)、教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号。以下「施行法」という。)若しくは前項の規定により授与され、又は施行法の規定により交付を受けている社会の教科についての高等学校の教員の免許状(以下「旧免許状」という。)は、それぞれの免許状の種類に応じ、改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)に規定する地理歴史及び公民の各教科についての高等学校の教員の免許状(以下「新免許状」という。)とみなし、旧免許状を有する者は、この規定の施行の日において、それぞれ新免許状の授与を受けたものとみなす。 平成六年三月三十一日に附則第二項の規定により旧免許状に係る所要資格を得ている者(前項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者を除く。)は、同年四月一日において、それぞれ当該所要資格に係る旧免許状に対応する新免許状に係る所要資格を得たものとみなす。 平成二年四月一日前に大学に在学した者で、平成六年四月一日以後の日にこれを卒業するまでに旧免許状に係る所要資格を得たものは、当該所要資格に係る旧免許状に対応する新免許状に係る所要資格を得たものとみなす。 新法若しくは施行法の規定により授与され、若しくは施行法の規定により交付を受けた地理歴史若しくは公民の教科についての高等学校の教員の免許状を有する者又は附則第三項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者は、平成十二年三月三十一日までは、旧法に規定する社会の教科の教授を担任することができる。 附則第三項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者が、教育職員免許法別表第三の規定により、同表第一欄に掲げる地理歴史又は公民の教科についての高等学校教諭の普通免許状の授与を受けようとするときは、同表第三欄に掲げる最低在職年数又は同表第四欄に掲げる最低単位数の算定については、旧免許状の授与又は交付を受けた後、社会の教科の教授を担任する教員として在職した年数を同表第一欄に掲げる教員として在職した年数に通算し、及び平成六年四月一日前に修得した社会の教科に係る単位数を同日以後に修得した地理歴史又は公民の教科に係る単位数に合算することができる。 新法若しくは施行法の規定により授与され、又は施行法の規定により交付を受けた地理歴史又は公民の教科についての高等学校の教員の免許状を有する者が、教育職員免許法別表第三の規定により、同表第一欄に掲げる地理歴史又は公民の教科についての高等学校教諭の普通免許状の授与を受けようとするときは、同表第三欄に掲げる最低在職年数の算定については、新免許状の授与又は交付を受けた後、社会の教科の教授を担任する教員として在職した年数を同表第一欄に掲げる教員として在職した年数に通算することができる。 この法律の施行の際現に旧法若しくは施行法の規定により授与され、又は施行法の規定により交付を受けた高等学校教諭の普通免許状を有する者が、教育職員免許法別表第四の規定により、同表第一欄に掲げる地理歴史又は公民の教科についての高等学校教諭の普通免許状の授与を受けようとするときは、同表第三欄に掲げる最低単位数の算定については、平成六年四月一日前に修得した社会の教科に係る単位数を同日以後に修得した地理歴史又は公民の教科に係る単位数に合算することができる。 附則第二項の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成三年四月二日法律第二三号)

この法律は、平成三年七月一日から施行する。

附則(平成三年四月二日法律第二四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第百四十六条の改正規定、第百五十一条の次に一条を加える改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(政令への委任)
第十三条 附則第二条及び第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。

附則(平成三年四月二日法律第二五号)

この法律は、平成三年七月一日から施行する。 大学に施行日前に在学した者又は施行日に在学する者(学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)による改正前の学校教育法(次項において「平成十七年改正前学校教育法」という。)第六十九条の二第七項に定める準学士の称号を有する者を除く。)についての高等学校助教諭の臨時免許状の授与に係る資格については、教育職員免許法第五条第五項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。 大学又は文部大臣の指定する教員養成機関若しくは養護教諭養成機関に施行日前に在学した者又は施行日に在学する者(平成十七年改正前学校教育法第六十九条の二第七項に定める準学士の称号を有する者を除く。)についての普通免許状に係る基礎資格については、教育職員免許法附則第九項の表並びに別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一〇年六月一〇日法律第九八号)

この法律は、平成十年七月一日から施行する。 この法律の施行の際現に改正前の教育職員免許法(以下「旧法」という。)第三条第二項ただし書の規定による許可を受けている者は、この法律の施行の日に、改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)第三条の二第二項の規定による届出をしたものとみなす。 この法律の施行の際現に旧法第五条第二項の規定により特別免許状の授与を受けている者の当該特別免許状の有効期間については、新法第九条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた旧法別表第一備考第五号イの規定による課程の認定(旧法別表第二に係るものを含む。)、旧法別表第一備考第三号の規定による教員養成機関の指定及び旧法第五条第一項の規定による養護教諭養成機関の指定(次項において「旧法による課程認定等」という。)は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 文部大臣は、新法第五条第一項並びに別表第一備考第三号及び第五号イの規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日までは、旧法による課程認定等をすることができる。 平成十二年四月一日前に大学又は旧法別表第一備考第三号の規定により文部大臣が指定した教員養成機関若しくは旧法第五条第一項の規定により文部大臣が指定した養護教諭養成機関に在学した者で、これらを卒業するまでに旧法別表第一又は別表第二に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得たものは、新法別表第一又は別表第二に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなす。 平成十二年三月三十一日までに旧法別表第四に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得た者は、新法別表第四に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなす。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年六月一二日法律第一〇一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年九月二八日法律第一一〇号)

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成一一年一二月八日法律第一五一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一二年三月三一日法律第二九号)

この法律は、平成十二年七月一日から施行する。 ただし、第一条中教育職員免許法第十七条の二の改正規定は、同年四月一日から施行する。 この法律の施行の際現に次の各号のいずれかに該当する者であって、平成十五年三月三十一日までの間において文部科学省令で定める情報の教科に関する講習を修了したものには、当該各号に規定する普通免許状が失効した場合を除き、第一条の規定による改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)第五条第一項本文の規定にかかわらず、新法に規定する高等学校教諭の情報の教科についての一種免許状を授与することができる。

第一条の規定による改正前の教育職員免許法(以下「旧法」という。)の規定により、数学、理科、看護、家庭、農業、工業、商業若しくは水産の教科又は教科の領域の一部に係る事項で旧法第十六条の四第一項の文部省令で定めるもの(文部科学省令で定めるものに限る。)について高等学校教諭の普通免許状の授与を受けている者

教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)の規定により、前号に掲げる教科について高等学校教諭の普通免許状の交付又は授与を受けている者

この法律の施行の際現に旧法又は教育職員免許法施行法の規定により公民、看護又は家庭の教科について高等学校教諭の普通免許状の授与又は交付を受けている者であって、平成十五年三月三十一日までの間において文部科学省令で定める福祉の教科に関する講習を修了したものには、当該普通免許状が失効した場合を除き、新法第五条第一項本文の規定にかかわらず、新法に規定する高等学校教諭の福祉の教科についての一種免許状を授与することができる。 旧法別表第三備考第六号の規定は、平成十六年三月三十一日までの間、新法別表第三、別表第六又は別表第七の規定によりこれらの表の第一欄に掲げる専修免許状の授与を受けようとする者が、この法律の施行の時において、当該専修免許状を受けようとする場合に有することを必要とするそれぞれの一種免許状に係るこれらの表の第三欄に定める最低在職年数を満たしていた者である場合について、なおその効力を有する。 旧法別表第五備考第四号の規定は、平成十六年三月三十一日までの間、新法別表第五の規定により同表第一欄に掲げる専修免許状の授与を受けようとする者が、この法律の施行の時において、当該専修免許状を受けようとする場合に有することを必要とするそれぞれの一種免許状に係る同表第二欄に定める最低在職年数を満たしていた者である場合について、なおその効力を有する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一三年一二月一二日法律第一五三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の政令への委任)
第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一四年五月三一日法律第五五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月一日から施行する。 ただし、第五条第三項、第六条第二項及び第九条第二項の改正規定、第十六条の四の次に一条を加える改正規定、附則の改正規定、別表の改正規定(別表第三備考第八号の改正規定を除く。)並びに附則第三条の規定は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)第五条第一項第六号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新法第十一条第一項又は第二項の規定により免許状取上げの処分を受けた者について適用し、施行日前に改正前の教育職員免許法(以下「旧法」という。)第十一条に規定する免許状取上げの処分を受けた者及び施行日前に旧法第十一条ただし書に規定する処分を受けたことにより施行日以後に附則第四条又は第六条の規定により免許状取上げの処分を受けた者については、なお従前の例による。

第三条 第九条第二項の改正規定の施行の際現に旧法第五条第二項の規定により特別免許状の授与を受けている者の当該特別免許状の有効期間については、新法第九条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第四条 新法第十条第一項第二号の規定は、施行日以後に同号に規定する処分を受けた者について適用し、施行日前に旧法第十一条ただし書に規定する処分を受けた者については、なお従前の例による。

第五条 新法第十条第二項の規定は、施行日以後に免許状が失効した者について適用し、施行日前に免許状が失効した者については、なお従前の例による。

第六条 新法第十一条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する事由により解雇された者について適用し、施行日前に同項に規定する事由により解雇された者については、なお従前の例による。

第七条 新法第十一条第三項の規定は、施行日以後に同条第一項又は第二項の規定により免許状取上げの処分を行った場合について適用する。

第八条 この法律の施行前に旧法第十一条の規定により免許状取上げの処分を受けた者については、新法第十一条第四項の規定は適用しない。

第九条 この法律(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一五年七月一六日法律第一一七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行前に国立の学校の教員であって、第七条の規定による改正前の教育職員免許法第十条第一項第二号に該当することにより免許状がその効力を失った者に対する同法第五条第一項第五号及び第十条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一六年五月二一日法律第四九号)

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第四条の規定 平成十六年七月一日

附則(平成一七年七月一五日法律第八三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、第四条、第六十八条の二及び第六十九条の二の改正規定並びに附則第三条、第六条、第七条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第八条第一項第一号中「第六十八条の二第三項第二号」を「第六十八条の二第四項第二号」に改める改正規定に限る。)、第九条及び第十条の規定は、平成十七年十月一日から施行する。

附則(平成一八年六月二一日法律第八〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

(教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の教育職員免許法(以下「旧免許法」という。)の規定により授与されている次の表の上欄に掲げる免許状(以下この項及び附則第七条において「旧免許状」という。)は、それぞれ同表の下欄に掲げる第二条の規定による改正後の教育職員免許法(以下「新免許法」という。)の規定による免許状(以下「新免許状」という。)とみなし、当該旧免許状を有する者は、この法律の施行の日において、それぞれ当該新免許状の授与を受けたものとみなす。 前項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者については、新免許状に係る新免許法別表第一の第三欄に定める特別支援教育に関する科目(以下「特別支援教育科目」という。)の最低単位数を修得したものとみなす。

第六条 この法律の施行の際現に旧免許法第十七条第二項の規定により授与されている同条第一項に規定する盲学校、学校又は養護学校の特殊の教科の教授を担任する教員の普通免許状又は臨時免許状(以下この項において「特殊教科免許状」という。)は、文部科学省令で定めるところにより、新免許法第十七条の規定により授与される新免許法第四条の二第二項に規定する特別支援学校の自立教科等の教授を担任する教員の普通免許状又は臨時免許状(以下この項において「自立教科等免許状」という。)とみなし、当該特殊教科免許状を有する者は、この法律の施行の日において、当該自立教科等免許状の授与を受けたものとみなす。 この法律の施行の際現に旧免許法第五条第二項の規定により授与されている旧免許法第四条第七項に規定する盲学校、学校又は養護学校の特殊の教科の教授を担任する教員の特別免許状(以下この項において「特殊教科特別免許状」という。)は、文部科学省令で定めるところにより、教育職員免許法第五条第二項の規定により授与される新免許法第四条の二第三項に規定する特別支援学校の自立教科等の教授を担任する教員の特別免許状(以下この項において「自立教科等特別免許状」という。)とみなし、当該特殊教科特別免許状を有する者は、この法律の施行の日において、当該自立教科等特別免許状の授与を受けたものとみなす。

第七条 この法律の施行の際現に旧免許法別表第一の備考第五号イに規定する認定課程を有する大学又は同表の備考第三号の規定により文部科学大臣の指定を受けている教員養成機関に在学している者で、当該大学又は教員養成機関を卒業するまでに、当該大学の認定課程又は教員養成機関において附則第五条第一項の表の上欄に掲げる旧免許状の授与を受けるために必要とされた旧免許法別表第一の第三欄に定める特殊教育に関する科目の最低単位数を修得したものは、それぞれ同項の表の下欄に掲げる新免許状の授与を受けるために必要とされる特別支援教育科目の最低単位数を修得したものとみなす。

第八条 附則第五条第一項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者が新免許法別表第七の規定により同表の第一欄に掲げる専修免許状又は一種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第三欄に定める最低在職年数の算定については、文部科学省令で定めるところにより、旧免許法別表第七の第三欄に定める各相当の学校の教員として在職した年数を特別支援学校の教員として在職した年数に通算することができる。 附則第五条第一項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者が新免許法別表第七の規定により同表の第一欄に掲げる専修免許状又は一種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第四欄に定める最低単位数の算定については、文部科学省令で定めるところにより、当該者が旧免許法別表第七の第一欄に掲げる専修免許状又は一種免許状の授与を受けるために大学において修得した単位数を新免許法別表第七の第一欄に掲げる専修免許状又は一種免許状の授与を受けるために必要な単位数に合算することができる。 幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状を受けている者が新免許法別表第七の規定により同表の第一欄に掲げる二種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第四欄に定める最低単位数の算定については、文部科学省令で定めるところにより、当該者が旧免許法別表第七の第一欄に掲げる二種免許状の授与を受けるために大学において修得した単位数を新免許法別表第七の第一欄に掲げる二種免許状の授与を受けるために必要な単位数に合算することができる。

(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一八年六月二一日法律第八四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一九年六月二七日法律第九六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一九年六月二七日法律第九八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の教育職員免許法(次条において「新法」という。)第十条第一項第三号の規定は、この法律の施行の日以後に同号に規定する処分を受けた者について適用する。

第三条 新法第十一条第二項の規定は、この法律の施行の日以後に同項第一号に規定する事由により解雇され、又は同項第二号に規定する事由により免職の処分を受けた者について適用する。

附則(平成二〇年六月一八日法律第七三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二四年八月二二日法律第六七号)

この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第二十五条及び第七十三条の規定 公布の日

第十三条中教育職員免許法附則に一項を加える改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

附則(平成二七年六月二四日法律第四六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次条並びに附則第三条及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。

(義務教育学校の設置のため必要な行為)
第二条 義務教育学校の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

(政令への委任)
第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二八年五月二〇日法律第四七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成二八年一一月二八日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(教育職員免許法の一部改正に伴う準備行為)
第三条 文部科学大臣は、第二条の規定による改正後の教育職員免許法(以下「新免許法」という。)別表第一備考第一号(新免許法附則第九項の表備考第一号及び第十七項の表備考第一号において準用する場合を含む。)の文部科学省令(新免許法別表第二から別表第八までに係るものを含む。)を定めようとするときは、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、新免許法第十六条の三第四項の政令で定める審議会等の意見を聴くことができる。

第四条 新免許法別表第一備考第五号イの規定による課程の認定(新免許法別表第二及び別表第二の二に係るものを含む。)、新免許法別表第一備考第三号の規定による教員養成機関の指定、新免許法第五条第一項の規定による養護教諭養成機関の指定及び新免許法別表第二の二備考第二号の規定による教員養成機関の指定並びにこれらに関し必要な手続(前条に規定するものを除く。)その他の行為は、新免許法の規定の例により、第三号施行日前においても行うことができる。 この場合において、当該認定及び指定は、第三号施行日にその効力を生ずるものとする。

(教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に大学又は第二条の規定による改正前の教育職員免許法(以下「旧免許法」という。)別表第一備考第三号の規定により文部科学大臣の指定を受けている教員養成機関、旧免許法第五条第一項の規定により文部科学大臣の指定を受けている養護教諭養成機関若しくは旧免許法別表第二の二備考第二号の規定により文部科学大臣の指定を受けている教員養成機関に在学している者についての免許状の授与の所要資格については、第三号施行日以後においても当該者がこれらを卒業するまでは、新免許法別表第一、別表第二及び別表第二の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第六条 第三号施行日前に大学又は旧免許法別表第一備考第三号の規定により文部科学大臣が指定した教員養成機関、旧免許法第五条第一項の規定により文部科学大臣が指定した養護教諭養成機関若しくは旧免許法別表第二の二備考第二号の規定により文部科学大臣が指定した教員養成機関に在学した者で、これらを卒業するまでに旧免許法別表第一、別表第二又は別表第二の二に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得たもの(前条の規定によりなお従前の例によることとされる免許状の授与の所要資格を得た者を含む。)は、新免許法別表第一、別表第二又は別表第二の二に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第十二条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二九年五月三一日法律第四一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。

(教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 前条の規定による改正後の教育職員免許法別表第一備考第二号に規定する学校教育法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位には、旧学校教育法第百四条第一項に規定する文部科学大臣の定める学位を含むものとする。

(政令への委任)
第四十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和元年六月七日法律第二六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(令和元年六月一四日法律第三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第七条 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附則(令和三年六月四日法律第五七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(令和四年五月一八日法律第四〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年七月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に効力を有する普通免許状及び特別免許状であって、第二条の規定による改正前の教育職員免許法第九条第一項及び第二項の規定により有効期間が定められたものについては、この法律の施行の日(附則第十二条において「施行日」という。)以後は、有効期間の定めがないものとする。

(教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 前条の規定による改正前の教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(以下この項において「旧平成十九年改正法」という。)附則第二条第五項(旧平成十九年改正法附則第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により施行日前に失効した普通免許状及び特別免許状(旧平成十九年改正法附則第十八条の規定により読み替えて適用する旧平成十九年改正法附則第二条第一項に規定する特例特別免許状を含む。)の返納については、なお従前の例による。 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日

附則(令和六年六月一九日法律第五三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

別表第一 (第五条、第五条の二関係)

第一欄
第二欄
第三欄
 
所要資格
基礎資格
大学において修得することを必要とする最低単位数
免許状の種類
教科及び教職に関する科目
特別支援教育に関する科目
幼稚園教諭
専修免許状
修士の学位を有すること。
七五
 
 
一種免許状
学士の学位を有すること。
五一
 
 
二種免許状
短期大学士の学位を有すること。
三一
 
小学校教諭
専修免許状
修士の学位を有すること。
八三
 
 
一種免許状
学士の学位を有すること。
五九
 
 
二種免許状
短期大学士の学位を有すること。
三七
 
中学校教諭
専修免許状
修士の学位を有すること。
八三
 
一種免許状
学士の学位を有すること。
五九
 
二種免許状
短期大学士の学位を有すること。
三五
 
高等学校教諭
専修免許状
修士の学位を有すること。
八三
 
一種免許状
学士の学位を有すること。
五九
 
特別支援学校教諭
専修免許状
修士の学位を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。

五〇
一種免許状
学士の学位を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。

二六
二種免許状
小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。

一六
備考
一 この表における単位の修得方法については、文部科学省令で定める(別表第二から別表第八までの場合においても同様とする。)。
一の二 文部科学大臣は、前号の文部科学省令を定めるに当たつては、単位の修得方法が教育職員として必要な知識及び技能を体系的かつ効果的に修得させるものとなるよう配慮するとともに、あらかじめ、第十六条の三第三項の政令で定める審議会等の意見を聴かなければならない(別表第二から別表第八までの場合においても同様とする。)。
二 第二欄の「修士の学位を有すること」には、学校教育法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する場合又は大学(短期大学を除く。第六号及び第七号において同じ。)の専攻科若しくは文部科学大臣の指定するこれに相当する課程に一年以上在学し、三十単位以上修得した場合を含むものとする(別表第二及び別表第二の二の場合においても同様とする。)。
二の二 第二欄の「学士の学位を有すること」には、学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を有する場合又は文部科学大臣が学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする(別表第二の場合においても同様とする。)。
二の三 第二欄の「短期大学士の学位を有すること」には、学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。)若しくは同条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する場合、文部科学大臣の指定する教員養成機関を卒業した場合又は文部科学大臣が短期大学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする(別表第二の二の場合においても同様とする。)。
三 高等学校教諭以外の教諭の二種免許状の授与の所要資格に関しては、第三欄の「大学」には、文部科学大臣の指定する教員養成機関を含むものとする。
四 この表の規定により幼稚園、小学校、中学校若しくは高等学校の教諭の専修免許状若しくは一種免許状又は幼稚園、小学校若しくは中学校の教諭の二種免許状の授与を受けようとする者については、特に必要なものとして文部科学省令で定める科目の単位を大学又は文部科学大臣の指定する教員養成機関において修得していることを要するものとする(別表第二及び別表第二の二の場合においても同様とする。)。
五 第三欄に定める科目の単位は、次のいずれかに該当するものでなければならない(別表第二及び別表第二の二の場合においても同様とする。)。
イ 文部科学大臣が第十六条の三第三項の政令で定める審議会等に諮問して免許状の授与の所要資格を得させるために適当と認める課程(以下「認定課程」という。)において修得したもの
ロ 免許状の授与を受けようとする者が認定課程以外の大学の課程又は文部科学大臣が大学の課程に相当するものとして指定する課程において修得したもので、文部科学省令で定めるところにより当該者の在学する認定課程を有する大学が免許状の授与の所要資格を得させるための教科及び教職に関する科目として適当であると認めるもの
六 前号の認定課程には、第三欄に定める科目の単位のうち、教科及び教職に関する科目(教員の職務の遂行に必要な基礎的な知識技能を修得させるためのものとして文部科学省令で定めるものに限る。)又は特別支援教育に関する科目の単位を修得させるために大学が設置する修業年限を一年以上とする課程を含むものとする。
七 専修免許状に係る第三欄に定める科目の単位数のうち、その単位数からそれぞれの一種免許状に係る同欄に定める科目の単位数を差し引いた単位数については、大学院の課程又は大学の専攻科の課程において修得するものとする(別表第二の二の場合においても同様とする。)。
八 一種免許状(高等学校教諭の一種免許状を除く。)に係る第三欄に定める科目の単位数は、短期大学の課程及び短期大学の専攻科で文部科学大臣が指定するものの課程において修得することができる。この場合において、その単位数からそれぞれの二種免許状に係る同欄に定める科目の単位数を差し引いた単位数については、短期大学の専攻科の課程において修得するものとする。

別表第二 (第五条関係)

第一欄
第二欄
第三欄
 
所要資格
基礎資格
大学又は文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において修得することを必要とする養護及び教職に関する科目の最低単位数
免許状の種類
養護教諭
専修免許状
修士の学位を有すること。
八〇
一種免許状
イ 学士の学位を有すること。
五六
ロ 保健師助産師看護師法第七条第一項の規定により保健師の免許を受け、文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関に半年以上在学すること。
一二
ハ 保健師助産師看護師法第七条第三項の規定により看護師の免許を受け、文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関に一年以上在学すること。
二二
二種免許状
イ 短期大学士の学位を有すること又は文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関を卒業すること。
四二
ロ 保健師助産師看護師法第七条第一項の規定により保健師の免許を受けていること。

ハ 保健師助産師看護師法第五十一条第一項の規定に該当すること又は同条第三項の規定により免許を受けていること。

備考
一 第二欄の「短期大学士の学位を有すること又は文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関を卒業すること」には、学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。)若しくは同条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する場合又は文部科学大臣が短期大学士の学位を有すること若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関を卒業することと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする。
二 専修免許状に係る第三欄に定める単位数のうち、その単位数から一種免許状のイの項に定める単位数を差し引いた単位数については、大学院の課程又は大学(短期大学を除く。)の専攻科の課程において修得するものとする。
三 この表の一種免許状のロの項又はハの項の規定により一種免許状の授与を受けた者が、この表の規定により専修免許状の授与を受けようとするときは、専修免許状に係る第三欄に定める単位数のうち一種免許状のイの項に定める単位数については既に修得したものとみなす。
四 一種免許状に係る第三欄に定める単位数(イの項に定めるものに限る。)は、短期大学の課程及び短期大学の専攻科で文部科学大臣が指定するものの課程において修得することができる。この場合において、その単位数から二種免許状のイの項に定める単位数を差し引いた単位数については、短期大学の専攻科の課程において修得するものとする。

別表第二の二 (第五条関係)

第一欄
第二欄
第三欄
 
所要資格
基礎資格
大学において修得することを必要とする栄養に係る教育及び教職に関する科目の最低単位数
免許状の種類
栄養教諭
専修免許状
修士の学位を有すること及び栄養士法第二条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けていること。
四六
一種免許状
学士の学位を有すること、かつ、栄養士法第二条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けていること又は同法第五条の三第四号の規定により指定された管理栄養士養成施設の課程を修了し、同法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること。
二二
二種免許状
短期大学士の学位を有すること及び栄養士法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること。
一四
備考
一 第二欄の「学士の学位を有すること」には、学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を有する場合又は文部科学大臣が学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする。
二 第三欄の「大学」には、文部科学大臣の指定する教員養成機関を含むものとする。

別表第三 (第六条関係)

第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
 
所要資格
有することを必要とする第一欄に掲げる教員(当該学校の助教諭を含む。第三欄において同じ。)の免許状の種類
第二欄に定める各免許状を取得した後、第一欄に掲げる教員又は当該学校の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭若しくは講師(これらに相当する義務教育学校の前期課程又は後期課程、中等教育学校の前期課程又は後期課程及び特別支援学校の各部の教員を含み、幼稚園教諭の専修免許状、一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする場合にあつては、幼保連携型認定こども園の主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数
第二欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数
受けようとする免許状の種類
幼稚園教諭
専修免許状
一種免許状

一五
 
一種免許状
二種免許状

四五
 
二種免許状
臨時免許状

四五
小学校教諭
専修免許状
一種免許状

一五
 
 
特別免許状

四一
 
一種免許状
二種免許状

四五
 
 
特別免許状

二六
 
二種免許状
臨時免許状

四五
中学校教諭
専修免許状
一種免許状

一五
特別免許状

二五
一種免許状
二種免許状

四五
二種免許状
臨時免許状

四五
高等学校教諭
専修免許状
一種免許状

一五
特別免許状

二五
一種免許状
臨時免許状

四五
備考
一 実務の検定は第三欄により、学力の検定は第四欄によるものとする(別表第六、別表第六の二、別表第七及び別表第八の場合においても同様とする。)。
二 第三欄の学校の教員についての同欄の実務証明責任者は、国立学校又は公立学校の教員にあつては所轄庁と、私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人等の理事長とする(別表第五の第二欄並びに別表第六、別表第六の二、別表第七及び別表第八の第三欄の場合においても同様とする。)。
三 第三欄の「第一欄に掲げる教員」には、これに相当するものとして文部科学省令で定める学校以外の教育施設において教育に従事する者を含むものとし、その者についての第三欄の実務証明責任者については、文部科学省令で定める。
四 専修免許状に係る第四欄に定める単位数のうち十五単位については、大学院の課程又は大学(短期大学を除く。)の専攻科の課程において修得するものとする(別表第五の第三欄並びに別表第六、別表第六の二及び別表第七の第四欄の場合においても同様とする。)。
五 一種免許状(高等学校教諭の一種免許状を除く。)に係る第四欄に定める単位数は、短期大学の専攻科で文部科学大臣が指定するものの課程において修得することができる(別表第五の第三欄並びに別表第六、別表第六の二及び別表第七の第四欄の場合においても同様とする。)。
六 第四欄の単位数(第四号に規定するものを含む。)は、文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において修得した単位、文部科学大臣の認定する講習、大学の公開講座若しくは通信教育において修得した単位又は文部科学大臣が大学に委嘱して行う試験の合格により修得した単位をもつて替えることができる(別表第四及び別表第五の第三欄並びに別表第六、別表第六の二、別表第七及び別表第八の第四欄の場合においても同様とする。)。
七 この表の規定により一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者(小学校教諭の特別免許状を有する者でこの表の規定により小学校教諭の一種免許状の授与を受けようとするものを除く。)について、第三欄に定める最低在職年数を超える在職年数があるときは、五単位にその超える在職年数を乗じて得た単位数(第四欄に定める最低単位数から十単位を控除した単位数を限度とする。)を当該最低単位数から差し引くものとする。この場合における最低在職年数を超える在職年数には、文部科学省令で定める教育の職における在職年数を通算することができる(別表第六及び別表第六の二の場合においても同様とする。)。
八 二種免許状を有する者で教育職員に任命され、又は雇用された日から起算して十二年を経過したもの(幼稚園及び幼保連携型認定こども園の教員を除く。)の免許管理者は、当該十二年を経過した日(第十号において「経過日」という。)から起算して三年の間において、当該者の意見を聴いて、一種免許状を取得するのに必要とする単位を修得することができる大学の課程、文部科学大臣の認定する講習、大学の公開講座若しくは通信教育又は文部科学大臣が大学に委嘱して行う試験(次号及び第十号において「大学の課程等」という。)の指定を行う。
九 前号に規定する者を任命し、又は雇用する者は、前号の規定により指定される大学の課程等において当該者が単位を修得することができる機会を与えるように努めなければならない。
十 第八号の規定により大学の課程等の指定を受けた者で経過日から起算して三年を経過する日までに一種免許状を取得していないものについては、第七号の規定にかかわらず、当該日の翌日以後は、第四欄に定める最低単位数は同欄に定める単位数とする。
十一 文部科学大臣は、第六号の規定による認定に関する事務を機構に行わせるものとする(別表第四から別表第八までの場合においても同様とする。)。

別表第四 (第六条関係)

第一欄
第二欄
第三欄
 
所要資格
有することを必要とする第一欄に掲げる教員の一以上の教科についての免許状の種類
大学において修得することを必要とする教科及び教職に関する科目の最低単位数
受けようとする他の教科についての免許状の種類
中学校教諭
専修免許状
専修免許状
五二
一種免許状
専修免許状又は一種免許状
二八
二種免許状
専修免許状、一種免許状又は二種免許状
一三
高等学校教諭
専修免許状
専修免許状
四八
一種免許状
専修免許状又は一種免許状
二四
備考
一 学力の検定は、第三欄によるものとする。
二 専修免許状に係る第三欄に定める単位数のうち、その単位数からそれぞれの一種免許状に係る同欄に定める単位数を差し引いた単位数については、大学院の課程又は大学(短期大学を除く。)の専攻科の課程において修得するものとする。
三 中学校教諭の一種免許状に係る第三欄に定める単位数は、短期大学の課程及び短期大学の専攻科で文部科学大臣が指定するものの課程において修得することができる。この場合において、その単位数から中学校教諭の二種免許状に係る同欄に定める単位数を差し引いた単位数については、短期大学の専攻科の課程において修得するものとする。
四 この表の規定により他の教科についての専修免許状又は一種免許状の授与を受けようとする者が、当該他の教科についての一種免許状又は二種免許状を有するときは、専修免許状又は一種免許状の項第三欄に定める単位数からそれぞれ一種免許状又は二種免許状の項第三欄に定める単位数を差し引くものとする。
五 第十六条の四第一項の一種免許状を有する者が高等学校教諭の同項の文部科学省令で定める事項に係る教科についての一種免許状の授与を受けようとする場合については、当該教科を他の教科とみなし、同項の免許状を一以上の教科についての一種免許状とみなして、この表の高等学校教諭の一種免許状の項の規定を適用する。この場合においては、同項第三欄に定める単位数から文部科学省令で定める単位数を差し引くものとする。

別表第五 (第六条関係)

第一欄
第二欄
第三欄
 
所要資格
基礎資格
第二欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数
受けようとする免許状の種類
中学校において職業実習を担任する教諭
専修免許状
第一欄に掲げる教諭の一種免許状を取得した後、三年以上中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下この欄において同じ。)において職業実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。
一五
一種免許状
第一欄に掲げる教諭の二種免許状を取得した後、三年以上中学校において職業実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。
一五
二種免許状
イ 大学において職業実習に関する学科を専攻して、学士の学位を有し、一年以上その学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。
 
ロ 大学に二年以上在学し、職業実習に関する学科を専攻して、三年以上その学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。
 
ハ 職業実習についての中学校助教諭の臨時免許状を取得した後、六年以上中学校において職業実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。
二〇
高等学校において看護実習、家庭実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習又は商船実習を担任する教諭
専修免許状
第一欄に掲げる教諭の一種免許状を取得した後、三年以上高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この欄において同じ。)において当該実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。
一五
一種免許状
イ 大学において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻して、学士の学位を有し、一年以上その学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。
 
ロ 第一欄に掲げる実習についての高等学校助教諭の臨時免許状を取得した後、三年以上高等学校において当該実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。
一〇
備考
一 実務の検定は第二欄により、学力の検定は第三欄によるものとする。
一の二 第二欄の「学士の学位」には、学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)又は文部科学大臣が学士の学位と同等以上の資格として認めたものを含むものとする。
二 第二欄の「当該実習を担任する教員」には、これに相当するものとして文部科学省令で定める学校以外の教育施設において教育に従事する者を含むものとし、その者についての同欄の実務証明責任者については、文部科学省令で定める。
三 この表の規定により一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者について、第二欄に定める最低在職年数を超える在職年数があるときは、五単位にその超える在職年数を乗じて得た単位数(第三欄に定める最低単位数から十単位を控除した単位数を限度とする。)を当該最低単位数から差し引くものとする。この場合における最低在職年数を超える在職年数には、文部科学省令で定める教育の職における在職年数を通算することができる。
四 この表の規定により中学校教諭の二種免許状を受けようとする者が、職業実習に関する学科の課程を修めて高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した者であるときは、中学校において職業実習を担任する教諭の二種免許状ハの項第三欄中「二〇」とあるのを「一〇」と読み替えるものとする。

別表第六 (第六条関係)

第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
 
所要資格
有することを必要とする養護教諭又は養護助教諭の免許状の種類
第二欄に定める各免許状を取得した後、養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭又は養護助教諭として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数
第二欄に定める各免許状を取得した後、大学又は文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において修得することを必要とする最低単位数
受けようとする免許状の種類
養護教諭
専修免許状
一種免許状

一五
一種免許状
二種免許状

二〇
二種免許状
臨時免許状

三〇
備考
一 この表の規定により一種免許状を受けようとする者が、別表第二の二種免許状のロの項の規定により授与された二種免許状を有するときは、一種免許状の項第三欄中「三」とあるのは「一」と、同項第四欄中「二〇」とあるのは「一〇」と読み替えるものとする。
二 この表の規定により二種免許状を受けようとする者が、保健師助産師看護師法第七条第三項の規定により看護師の免許を受けている場合においては、二種免許状の項第三欄に定める最低在職年数に満たない在職期間(一年未満の期間を含む。)があるときも、当該在職年数を満たすものとみなし、同項第四欄中「三〇」とあるのは、「一〇」と読み替えるものとする。
三 第二欄の臨時免許状を有する者には、当分の間、これに相当する者として文部科学省令で定める者を含むものとし、その者についての二種免許状の項第三欄及び第四欄の規定の適用については、当該文部科学省令で定める者となつたことをもつて臨時免許状の取得とみなす。
四 第三欄の「養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭又は養護助教諭」には、当分の間、学校において幼児、児童又は生徒の養護に従事する職員で文部科学省令で定めるものを含むものとし、その者についての同欄の実務証明責任者については、文部科学省令で定める。

別表第六の二 (第六条関係)

第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
 
所要資格
有することを必要とする栄養教諭の免許状の種類
第二欄に定める各免許状を取得した後、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭又は栄養教諭として良好な勤務成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数
第二欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数
受けようとする免許状の種類
栄養教諭
専修免許状
一種免許状

一五
一種免許状
二種免許状

四〇
備考 この表の規定により一種免許状を受けようとする者が、栄養士法第二条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けている場合においては、一種免許状の項第三欄に定める最低在職年数に満たない在職期間(一年未満の期間を含む。)があるときも、当該在職年数を満たすものとみなし、同項第四欄中「四〇」とあるのは、「八」と読み替えるものとする。

別表第七 (第六条関係)

第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
 
所要資格
有することを必要とする特別支援学校の教員(二種免許状の授与を受けようとする場合にあつては、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教員)の免許状の種類
第二欄に定める各免許状を取得した後、特別支援学校の教員(二種免許状の授与を受けようとする場合にあつては、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は幼保連携型認定こども園の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数
第二欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数
受けようとする免許状の種類
特別支援学校教諭
専修免許状
一種免許状

一五
一種免許状
二種免許状


二種免許状
幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状


備考 この表の規定により専修免許状又は一種免許状の授与を受けようとする者に係る第三欄に定める最低在職年数については、その授与を受けようとする免許状に定められることとなる特別支援教育領域を担任する教員として在職した年数とする。

別表第八 (第六条関係)

第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
 
所要資格
有することを必要とする学校の免許状
第二欄に定める各免許状を取得した後、当該免許状又は第一欄に定める免許状に係る学校(これらに相当する義務教育学校の前期課程又は後期課程、中等教育学校の前期課程又は後期課程及び特別支援学校の各部を含み、幼稚園には幼保連携型認定こども園を含む。)における主幹教諭等(主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師をいう。)として良好な勤務成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数
第二欄に定める免許状を取得した後、大学において修得することを要する単位数
受けようとする免許状の種類
幼稚園教諭二種免許状
小学校教諭普通免許状


小学校教諭二種免許状
幼稚園教諭普通免許状

一三
中学校教諭普通免許状

一二
中学校教諭二種免許状
小学校教諭普通免許状

一四
高等学校教諭普通免許状


高等学校教諭一種免許状
中学校教諭普通免許状(二種免許状を除く。)

一二
備考
一 第三欄の「当該免許状又は第一欄に定める免許状に係る学校」には学校以外の教育施設のうちこれらの学校に相当するものとして文部科学省令で定めるものを、同欄の「主幹教諭等」には当該教育施設において教育に従事する者として文部科学省令で定めるものを含むものとし、その者についての同欄の実務証明責任者は、当該教育施設の設置者その他の当該教育施設において勤務する者の勤務の状況を確認できる者として文部科学省令で定めるものとする。
二 中学校教諭免許状を有する者が高等学校教諭一種免許状の授与を受けようとする場合又は高等学校教諭免許状を有する者が中学校教諭二種免許状の授与を受けようとする場合の免許状に係る教科については、文部科学省令で定める。