興行場法施行規則を次のように定める。
興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第五条第一項の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第二項に規定する証票については、別に定める。
興行場法を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。興行場法施行規則は、1948年に公布された府省令で、興行場法について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。
府省令公布日:昭和23年07月24日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第五条第一項の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第二項に規定する証票については、別に定める。