第一章 総則
(目的)第一条 この法律は、漁民及び水産加工業者の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする。
(組合の種類)第二条 水産業協同組合(以下この章及び第七章から第十章までにおいて「組合」という。)は、漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに共済水産業協同組合連合会とする。
(組合の名称)第三条 組合は、その名称中に漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会という文字を用いなければならない。
2 組合でないものは、その名称中に漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会という文字を用いてはならない。 (組合の目的)第四条 組合は、その行う事業によつてその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを目的とする。
(組合の人格)第五条 組合は、法人とする。
(組合の住所)第六条 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)第七条 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「私的独占禁止法」という。)の適用については、これを私的独占禁止法第二十二条第一号及び第三号の要件を備える組合とみなす。
(事業利用分量配当等の課税の特例)第八条 組合(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第七号に規定する協同組合等に該当するものに限る。)が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
(登記)第九条 組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 (定義)第十条 この法律において「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいい、「水産加工業」とは、水産動植物を原料又は材料として、食料、飼料、肥料、糊料、油脂又は皮を生産する事業をいう。
2 この法律において「漁民」とは、漁業を営む個人又は漁業を営む者のために水産動植物の採捕若しくは養殖に従事する個人をいい、「水産加工業者」とは、水産加工業を営む個人をいう。第二章 漁業協同組合
第一節 事業
(事業の種類)第十一条 漁業協同組合(以下この章及び第四章において「組合」という。)は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一 水産資源の管理及び水産動植物の増殖
二 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導
三 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け
四 組合員の貯金又は定期積金の受入れ
五 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給
六 組合員の事業又は生活に必要な共同利用施設の設置
七 組合員の漁獲物その他の生産物の運搬、加工、保管又は販売
八 漁場の利用に関する事業(漁場の安定的な利用関係の確保のための組合員の労働力を利用して行う漁場の総合的な利用を促進するものを含む。)
九 船だまり、船揚場、漁礁その他組合員の漁業に必要な設備の設置
十 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百九条第一項に規定する沿岸漁場管理団体として行う同法第六十条第八項に規定する保全活動その他漁場の管理
十一 組合員の遭難防止又は遭難救済に関する事業
十二 組合員の共済に関する事業
十三 組合員の福利厚生に関する事業
十四 組合事業に関する組合員の知識の向上を図るための教育及び組合員に対する一般的情報の提供
十五 組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
十六 漁船保険組合が行う保険又は漁業共済組合若しくは漁業共済組合連合会が行う共済のあつせん
十七 前各号の事業に附帯する事業
2 組合員に出資をさせない組合(以下この章において「非出資組合」という。)は、前項の規定にかかわらず、同項第三号、第四号又は第十二号の事業を行うことができない。 3 第一項第四号の事業を行う組合は、組合員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。一 手形の割引
二 為替取引
三 債務の保証又は手形の引受け
三の二 有価証券の売買等(有価証券の売買(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(以下この号及び第十一号において「有価証券関連デリバティブ取引」という。)に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引であつて、同法第三十三条第二項に規定する書面取次ぎ行為に限る。以下同じ。)
四 有価証券の貸付け
五 国債等(国債、地方債並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。以下同じ。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
六 有価証券(国債等に該当するもの並びに金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げるものに限る。)の私募(同法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。以下同じ。)の取扱い
七 農林中央金庫その他主務大臣の定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)を除く。)の業務(次号に掲げる事業に該当するものを除く。)の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)
七の二 外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、主務省令で定めるものに限る。)
八 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
九 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
九の二 振替業(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項に規定する口座管理機関として行う振替業をいう。以下同じ。)
十 両替
十一 デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引(同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引又は有価証券関連デリバティブ取引を除く。)の媒介、取次ぎ又は代理であつて、主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
十二 前各号の事業に附帯する事業
4 第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。一 金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している同項第五号に掲げる有価証券その他の債券に限る。) 同法第三十三条第二項第一号に定める行為(同法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
二 金融商品取引法第三十三条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる有価証券(前号に掲げる有価証券を除く。) 金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいい、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。第十一条の十六第二項、第十五条の十六第二項及び第八十七条の二第一項第二号を除き、以下同じ。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う同法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為
三 金融商品取引法第三十三条第二項第二号に掲げる有価証券 同号に定める行為
5 第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項に規定する信託業務(以下「信託業務」という。)に係る事業
二 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
三 金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業
6 組合は、前項第二号の事業を行う場合には、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の適用については、政令で定めるところにより、会社とみなす。 7 第一項第十二号の事業を行う組合は、組合員のために、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)その他主務大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(農林水産省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。 8 組合は、定款で定めるところにより、組合員以外の者にその事業(第三項第三号及び第四号の事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。 ただし、第一項第八号の事業(これに附帯する事業を含む。)のうち漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第四十四条第一項に規定する認定計画に基づき行う事業並びに第三項第二号から第十号まで及び第十二号、第四項並びに前項の事業に係る場合を除き、一事業年度において組合員及び他の組合の組合員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において組合員及び他の組合の組合員が利用する事業の分量の総額(政令で定める事業については、政令で定める額)を超えてはならない。 9 次の各号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、当該各号に定める者を組合員とみなす。一 第一項第三号の事業 組合員と世帯を同じくする者又は営利を目的としない法人に対して、その貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるこれらの者
二 第一項第四号の事業 組合員と世帯を同じくする者及び営利を目的としない法人
三 第一項第十二号及び第十三号の事業 組合員と世帯を同じくする者
10 組合は、第八項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。一 地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの
二 営利を目的としない法人であつて、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となつているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を拠出しているものに対する資金の貸付けで政令で定めるもの
三 漁港及び漁場の整備等に関する法律第六条第一項から第四項までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域(以下「漁港区域」という。)における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前二号に掲げるものを除く。)
四 銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け
(事業についての配慮)第十一条の二 組合は、その事業を行うに当たつては、水産資源の持続的な利用の確保及び漁業生産力の発展を図りつつ、漁業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。
(資源管理規程)第十一条の三 第十一条第一項第一号の事業を行う組合は、一定の水面において水産動植物の採捕の方法、期間その他の事項を適切に管理することにより水産資源の管理を適切に行うため、当該水面において組合員が漁業(遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第一項に規定する遊漁船業を含む。以下この条において同じ。)を営むに当たつて遵守すべき事項に関する規程(以下「資源管理規程」という。)を定めようとする場合には、行政庁の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 資源管理規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一 資源管理規程の対象となる水面の区域並びに水産資源及び漁業の種類
二 水産資源の管理の方法
三 資源管理規程の有効期間
四 資源管理規程に違反した場合の過怠金に関する事項
五 その他農林水産省令で定める事項
3 第一項の認可(同項の変更の認可を含む。第七項において同じ。)を受けようとする組合は、第四十八条第一項第二号の規定による総会の決議の前に、当該資源管理規程の対象となる水面において当該資源管理規程の対象となる漁業を営む組合員の三分の二以上の書面による同意を得なければならない。 4 前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。第百二十六条の四第二項第三号を除き、以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該資源管理規程についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。 この場合において、当該組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。 5 前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた当該資源管理規程についての同意は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。 6 資源管理規程は、海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)第十三条第一項に規定する資源管理協定又は漁業法第百五条に規定する漁業権行使規則若しくは入漁権行使規則(以下この項において「漁業権行使規則等」という。)が存する場合にあつては、当該資源管理協定又は漁業権行使規則等に従つた内容のものでなければならない。 7 組合が第一項の認可を受けた資源管理規程に違反した場合の過怠金については、第二十三条の規定は、適用しない。 8 前各項に規定するもののほか、資源管理規程に関し必要な事項は、政令で定める。 (出資の総額の最低限度)第十一条の四 第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。
2 前項の政令で定める額は、一億円(組合員(第十八条第五項の規定による組合員(以下この章及び第四章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第十一条第一項第四号の事業を行わない組合にあつては、千万円)を下回つてはならない。 (信用事業規程)第十一条の五 組合は、第十一条第一項第四号の事業を行おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の認可を受けなければならない。
2 前項の信用事業規程には、信用事業(第十一条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに第十一条第三項から第五項までの事業をいう。第十一条の八第一項、第十一条の十、第十一条の十二第二項、第十一条の十七、第十七条の十四第一項、第二項第一号及び第二号並びに第四項、第三十四条第三項、第十三項及び第十四項、第五十条第三号の二、第五十四条の二第一項、第二項、第四項及び第七項、第五十八条の三第一項及び第六項、第百十八条第五項第二号、第百二十二条第二項、第百二十三条の二第一項及び第三項、第百二十六条第十二号、第百二十六条の三、第百二十七条第一項、第百二十七条の二第一号並びに第百二十七条の三第五号において同じ。)の種類及び事業の実施方法に関して主務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。 3 信用事業規程の変更(軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 4 組合は、前項の主務省令で定める事項に係る信用事業規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。 5 第一項及び第三項の認可の申請は、申請書に主務省令で定める書類を添えてしなければならない。 (外国銀行代理事業に係る認可)第十一条の六 第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、同条第三項第七号の二の事業を行おうとするときは、当該事業の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行ごとに、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
(地方公共団体等に対する貸付けの最高限度)第十一条の七 組合は、第十一条第十項の規定により貸付けを行う場合において、一事業年度における組合員及び他の組合の組合員以外の者に対する貸付けについてその総額が当該事業年度における組合員及び他の組合の組合員に対する貸付けの総額に政令で定める割合を乗じて得た額を超えることとなるときは、毎事業年度、当該事業年度における組合員及び他の組合の組合員以外の者に対する貸付けの総額の最高限度について、行政庁の認可を受けなければならない。
(信用事業に係る経営の健全性の確保)第十一条の八 主務大臣は、第十一条第一項第四号の事業を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。
一 当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
二 当該組合及びその子会社その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある会社の保有する資産等に照らし当該組合及び当該特殊の関係のある会社の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
三 当該組合の剰余金の処分の方法が適当であるかどうかの基準
2 前項に規定する「子会社」とは、組合がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条、第十七条の十五、第八十七条の二、第八十七条の三、第百条の三、第百一条、第百二十二条及び第百三十条第一項第五十号において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。 この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該組合の子会社とみなす。 3 前項の場合において、組合又はその子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他主務省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該組合又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(主務省令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。 (名義貸しの禁止)第十一条の九 第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。
(信用事業に係る禁止行為)第十一条の十 第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、信用事業に関し、次に掲げる行為(次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
一 利用者に対し、虚偽のことを告げる行為
二 利用者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
三 利用者に対し、当該組合又は当該組合の特定関係者(当該組合の子会社(第十一条の八第二項に規定する子会社をいう。第十一条の十四第二項、第十七条の十四、第十七条の十五、第三十四条第十三項第二号、第三十九条第五項及び第五十八条の二第二項において同じ。)、当該組合を所属組合(第百六条第三項に規定する所属組合をいう。第十一条の十六第一項において同じ。)とする特定信用事業代理業者(第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。第十一条の十六第一項において同じ。)その他の当該組合と政令で定める特殊の関係のある者をいう。第十一条の十五において同じ。)その他当該組合と主務省令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(利用者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。)
四 前三号に掲げるもののほか、利用者の保護に欠けるおそれがあるものとして主務省令で定める行為
(特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引法の準用)第十一条の十一 金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第十一条第一項第四号の事業を行う組合が行う特定貯金等契約(特定貯金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある貯金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう。次条第一項において同じ。)の受入れを内容とする契約をいう。第百九条において同じ。)の締結について準用する。 この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定貯金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定貯金等契約の締結の事業」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項の書面の交付に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)、第三十七条の四及び第三十七条の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(貯金者等に対する情報の提供等)第十一条の十二 第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、貯金又は定期積金の受入れ(特定貯金等の受入れを除く。)に関し、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項及び第百十条第二項第二号において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、貯金又は定期積金に係る契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
2 前条及び前項並びに他の法律に定めるもののほか、同項の組合は、主務省令で定めるところにより、その信用事業に係る重要な事項の利用者への説明、その信用事業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、その信用事業を第三者に委託する場合における当該信用事業の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。 (指定信用事業等紛争解決機関との契約締結義務等)第十一条の十三 第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一 指定信用事業等紛争解決機関(第百二十条第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定信用事業等紛争解決機関との間で信用事業等(第百十八条第五項第二号に規定する信用事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約(同条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。第三項並びに第十五条の十五第一項第一号及び第三項において同じ。)を締結する措置
二 指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合 信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 苦情処理措置 利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として主務省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
二 紛争解決措置 利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。第十五条の十五第二項第二号において同じ。)により図ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
3 第一項の組合は、同項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。 4 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務(第百十八条第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。次号並びに第十五条の十五第四項第一号及び第二号において同じ。)の廃止の認可又は第百二十条第一項において準用する同法第五十二条の八十四第一項の規定による指定の取消しの時に、第一項第二号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間
二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の第百十八条第一項の規定による指定が第百二十条第一項において準用する同法第五十二条の八十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間
三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第百十八条第一項の規定による指定信用事業等紛争解決機関の指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間
(同一人に対する信用の供与等)第十一条の十四 第十一条第一項第四号の事業を行う組合の同一人(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、当該組合の自己資本の額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。 ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。)若しくは吸収分割をし、又は営業を譲り受けたことにより当該組合の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項の組合が子会社で主務省令で定める会社以外のものその他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「子会社等」という。)を有する場合には、当該組合及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、当該組合及び当該子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「合算信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 3 前二項の規定は、次に掲げる信用の供与等については、適用しない。一 国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等
二 信用の供与等を行う組合又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等その他の政令で定める信用の供与等
4 第二項の場合において、組合及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなつたときは、その超える部分の信用の供与等の額は、当該組合の信用の供与等の額とみなす。 5 いかなる名義をもつてするかを問わず、又はいかなる方法をもつてするかを問わず、第一項の組合又はその子会社等が同項本文又は第二項前段の規定の適用を免れる目的で信用の供与等を行つた場合であつて、名義人以外の者が実質的に当該信用の供与等を受けるときは、当該信用の供与等は、当該組合又はその子会社等の実質的に当該信用の供与等を受ける者に対する信用の供与等として、これらの規定を適用する。 6 前各項に定めるもののほか、信用の供与等の額、第一項に規定する自己資本の額、信用供与等限度額、第二項に規定する自己資本の純合計額及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。 (特定関係者との間の取引等)第十一条の十五 第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合は、その特定関係者又はその特定関係者に係る利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。 ただし、当該取引又は行為をすることにつき主務省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
一 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該組合の取引の通常の条件に照らして当該組合に不利益を与えるものとして主務省令で定める取引
二 当該特定関係者との間又は当該特定関係者に係る利用者との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該組合の事業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして主務省令で定める取引又は行為
(信用事業の利用者等の利益の保護のための体制整備)第十一条の十六 第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、当該組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(同項第三号又は第四号の事業、第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業その他の主務省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2 前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。第十五条の十六第二項において同じ。)、保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。 (会計の区分経理)第十一条の十七 第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、信用事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
(倉荷証券の発行)第十二条 第十一条第一項第七号に掲げる保管事業を行う組合は、主務大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。
2 前項の許可を受けた組合は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。 3 商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百一条から第六百八条まで、第六百十三条及び第六百十四条の規定は、第一項の倉荷証券にこれを準用する。 4 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第八条第二項、第十二条、第二十二条及び第二十七条の規定は、第一項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法第十二条中「第六条第一項第四号の基準」とあるのは「主務省令で定める基準」と読み替えるものとする。 (倉荷証券の記載事項等)第十三条 前条第一項の許可を受けた組合の作成する倉荷証券には、当該組合の名称を冠する倉庫証券という文字を記載しなければならない。
2 組合でない者の作成する倉荷証券には、漁業協同組合倉庫証券という文字を記載してはならない。 (寄託物の保管期間)第十四条 組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六月以内とする。
2 前項の寄託物の保管期間は、六月を限度として、これを更新することができる。 ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときには、組合員の利用に支障がない場合に限る。 (商法の準用)第十五条 商法第六百九条から第六百十二条まで及び第六百十五条から第六百十七条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。
(共済規程)第十五条の二 組合が、第十一条第一項第十二号の事業を行おうとするときは、共済事業(同号の事業(この事業に附帯する事業を含む。)及び同条第七項の事業をいう。以下同じ。)の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して農林水産省令で定める事項を共済規程で定め、行政庁の認可を受けなければならない。
2 共済規程の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 組合は、前項の農林水産省令で定める事項に係る共済規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。 (共済事業に係る経営の健全性の基準)第十五条の三 主務大臣は、第十一条第一項第十二号の事業を行う組合の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として共済金、返戻金その他の給付金(以下「共済金等」という。)の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。
一 出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額の合計額
二 共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額として農林水産省令で定めるところにより計算した額
(共済契約の申込みの撤回等)第十五条の四 第十一条第一項第十二号の事業を行う組合に対し共済契約の申込みをした者又は当該組合と共済契約を締結した共済契約者(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその共済契約の申込みの撤回又は解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
一 申込者等が、農林水産省令で定めるところにより、共済契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して八日を経過したとき。
二 当該共済契約の共済期間が一年以下であるとき。
三 当該共済契約が、法令により申込者等が加入を義務付けられているものであるとき。
四 申込者等が組合又は共済代理店(組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者で、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。)の事務所その他の農林水産省令で定める場所において共済契約の申込みをしたとき。
五 その他農林水産省令で定めるとき。
2 前項第一号の場合において、同項の組合は、同号の規定による書面の交付に代えて、農林水産省令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供した組合は、当該書面を交付したものとみなす。 3 前項前段の電磁的方法(第十一条の三第五項の農林水産省令で定める方法を除く。)により第一項第一号の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込者等に到達したものとみなす。 4 共済契約の申込みの撤回等は、当該共済契約の申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。 5 第一項の組合は、共済契約の申込みの撤回等があつた場合には、申込者等に対し、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金その他の金銭の支払を請求することができない。 ただし、同項の規定による共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金として農林水産省令で定める金額については、この限りでない。 6 第一項の組合は、共済契約の申込みの撤回等があつた場合において、当該共済契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。 ただし、当該共済契約に係る共済掛金の前払として受領した金銭のうち前項ただし書の農林水産省令で定める金額については、この限りでない。 7 共済代理店は、共済契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該共済契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。 8 共済代理店は、第一項の組合に共済契約の申込みの撤回等に伴い損害賠償の支払その他の金銭の支払をした場合において、当該支払に伴う損害賠償の支払その他の金銭の支払を、申込みの撤回等をした者に対し、請求することができない。 9 共済契約の申込みの撤回等の当時、既に共済金の支払の事由が生じているときは、当該申込みの撤回等は、その効力を生じない。 ただし、申込みの撤回等を行つた者が、申込みの撤回等の当時、既に共済金の支払の事由が生じたことを知つているときは、この限りでない。 10 第一項及び第四項から前項までの規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。 (共済契約者等に対する情報の提供)第十五条の五 第十一条第一項第十二号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済(団体又はその代表者を共済契約者とし、当該団体に所属する者を被共済者とする共済をいう。以下同じ。)に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為(当該団体共済に係る共済契約の締結の代理又は媒介を行つた者以外の者が行う当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を含み、当該団体共済に係る共済契約者又は当該団体共済に係る共済契約者と農林水産省令で定める特殊の関係のある者が当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を行う場合であつて、当該団体共済に係る共済契約者から当該団体共済に係る共済契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されることが期待できるときとして農林水産省令で定めるときにおける当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を除く。次条及び第十五条の九において同じ。)に関し、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)の保護に資するため、農林水産省令で定めるところにより、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。 ただし、共済契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、第十五条の十二に規定する特定共済契約の締結に関しては、適用しない。 3 共済代理店は、共済契約の締結の代理又は媒介を行おうとするときは、あらかじめ、利用者に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。一 当該共済代理店に共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託した組合の名称
二 自己が代理人として共済契約を締結するか、又は共済契約の締結を媒介するかの別
三 その他農林水産省令で定める事項
(利用者の意向の把握等)第十五条の六 第十一条第一項第十二号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に関し、利用者の意向を把握し、これに沿つた共済契約の締結等(共済契約の締結又は共済契約への加入をいう。以下この条において同じ。)の提案、共済契約の内容の説明及び共済契約の締結等に際しての利用者の意向と共済契約の内容が合致していることを利用者が確認する機会の提供を行わなければならない。 ただし、共済契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
(業務運営に関する措置)第十五条の七 共済代理店は、共済契約の締結の代理又は媒介の業務(自らが締結の代理又は媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に係る業務その他の共済契約の締結の代理又は媒介の業務に密接に関連する業務を含む。)に関し、この法律及び他の法律に定めるもののほか、農林水産省令で定めるところにより、当該業務に係る重要な事項の利用者への説明その他の当該業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
(自己契約の禁止)第十五条の八 共済代理店は、その主たる目的として、自己を共済契約者又は被共済者とする共済契約(次項において「自己契約」という。)の締結の代理又は媒介を行つてはならない。
2 前項の規定の適用については、共済代理店が共済契約の締結の代理又は媒介を行つた自己契約に係る共済掛金の合計額として農林水産省令で定めるところにより計算した額が、当該共済代理店が共済契約の締結の代理又は媒介を行つた共済契約に係る共済掛金の合計額として農林水産省令で定めるところにより計算した額の百分の五十を超えることとなつたときは、当該共済代理店は、自己契約の締結の代理又は媒介を行うことをその主たる目的としたものとみなす。 (共済契約の締結等に関する禁止行為)第十五条の九 第十一条第一項第十二号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に関して、次に掲げる行為(当該団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に関しては第一号に掲げる行為(被共済者に対するものに限る。)に限り、第十五条の十二に規定する特定共済契約の締結に関しては同号に規定する共済契約の契約条項のうち共済契約者又は被共済者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為及び第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。 ただし、第十五条の五第一項ただし書の農林水産省令で定める場合における第一号に規定する重要な事項を告げない行為については、この限りでない。
一 共済契約者又は被共済者に対して、虚偽のことを告げ、又は共済契約の契約条項のうち共済契約者若しくは被共済者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為
二 共済契約者又は被共済者が当該組合に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為
三 共済契約者又は被共済者が当該組合に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為
四 前三号に定めるもののほか、共済契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして農林水産省令で定める行為
(共済代理店に関する保険業法の準用)第十五条の十 保険業法第三百三条、第三百四条、第三百五条第一項、第三百六条及び第三百七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、共済代理店について準用する。 この場合において、同法第三百三条中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、「限るものとし、生命保険募集人にあっては生命保険会社の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限り、少額短期保険募集人にあっては少額短期保険業者の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限る」とあるのは「限る」と、同法第三百四条中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、「三月以内」とあるのは「三月以内(漁業協同組合にあっては、通常総会の終了の日から二週間以内)」と、「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第三百五条第一項及び第三百六条中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第三百七条第一項中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「次の各号のいずれかに該当するときは、第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消し、又は」とあるのは「第三号に該当するときは、」と、「業務の全部若しくは一部」とあるのは「共済契約の締結の代理又は媒介」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する保険業法第三百五条第一項の規定による立入り、質問又は検査をする職員については、同法第三百十一条の規定を準用する。 (特定共済契約の締結の代理等の委託の禁止)第十五条の十一 第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、次条に規定する特定共済契約の締結の代理又は媒介を共済代理店に委託してはならない。
(特定共済契約の締結に関する金融商品取引法の準用)第十五条の十二 金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五から第三十七条の七まで、第三十八条第一号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第十一条第一項第十二号の事業を行う組合が行う特定共済契約(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が、当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得することとなる共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある共済契約として農林水産省令で定めるものをいう。)の締結について準用する。 この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定共済契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定共済契約の締結の事業」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約」と、同法第三十七条の三第一項中「交付しなければ」とあるのは「交付するほか、共済契約者等(水産業協同組合法第十五条の五第一項に規定する共済契約者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するため、農林水産省令で定めるところにより、当該特定共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければ」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定共済契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(水産業協同組合法第十五条の三に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)及び第三十七条の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(共済代理店が加えた損害の賠償責任)第十五条の十三 第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、当該組合の共済代理店が当該組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。
2 前項の規定は、同項の組合が、共済代理店の委託をするにつき相当の注意をし、かつ、当該共済代理店が当該組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害の発生の防止に努めた場合には、適用しない。 3 第一項の規定は、同項の組合から共済代理店に対する求償権の行使を妨げない。 4 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百二十四条及び第七百二十四条の二の規定は、第一項の規定による損害賠償の請求権について準用する。 (共済事業の適切な運営を確保するための措置)第十五条の十四 第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、農林水産省令で定めるところにより、その共済事業に係る重要な事項の利用者への説明、その共済事業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、その共済事業を第三者に委託する場合における当該共済事業の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
(指定共済事業等紛争解決機関との契約締結義務等)第十五条の十五 第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一 指定共済事業等紛争解決機関(第百二十一条第一項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定共済事業等紛争解決機関との間で共済事業等(第百十八条第五項第三号に規定する共済事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約を締結する措置
二 指定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合 共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 苦情処理措置 利用者(利用者以外の共済契約者等を含む。次号において同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として農林水産省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして農林水産省令で定める措置
二 紛争解決措置 利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして農林水産省令で定める措置
3 第一項の組合は、同項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定共済事業等紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。 4 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百二十一条第一項において準用する同法第三百八条の二十四第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間
二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定共済事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定共済事業等紛争解決機関の第百十八条第一項の規定による指定が第百二十一条第一項において準用する同法第三百八条の二十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間
三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第百十八条第一項の規定による指定共済事業等紛争解決機関の指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間
(共済事業の利用者等の利益の保護のための体制整備)第十五条の十六 第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、当該組合又はその子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(同号の事業その他の農林水産省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、農林水産省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2 前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。 (責任準備金)第十五条の十七 第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
(支払備金)第十五条の十八 第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして農林水産省令で定めるものがある場合であつて、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、農林水産省令で定めるところにより、支払備金を積み立てなければならない。
(価格変動準備金)第十五条の十九 第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、その所有する資産で第十五条の二十一の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもののうちに、価格変動による損失が生じ得るものとして農林水産省令で定める資産(次項において「特定資産」という。)があるときは、農林水産省令で定めるところにより、価格変動準備金を積み立てなければならない。 ただし、その全部又は一部の金額について積立てをしないことについて行政庁の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
2 前項の価格変動準備金は、特定資産の売買等による損失(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。)の額が特定資産の売買等による利益(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益並びに償還益をいう。)の額を超える場合においてその差額の塡補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。 ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。 (契約者割戻し)第十五条の二十 第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、契約者割戻し(共済契約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによつて得られる収益のうち、共済金等の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを共済規程で定めている場合において、その分配をいう。以下同じ。)を行う場合は、公正かつ衡平な分配をするための基準として農林水産省令で定める基準に従い、行わなければならない。
2 契約者割戻しに充てるための準備金の積立てその他契約者割戻しに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。 (会計の区分経理)第十五条の二十一 第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
(特別勘定)第十五条の二十二 第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、農林水産省令で定める共済契約について、当該共済契約に係る責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定(次項において「特別勘定」という。)を設けなければならない。
2 前項の組合は、農林水産省令で定める場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。一 特別勘定に属するものとして経理された財産を特別勘定以外の勘定又は他の特別勘定に振り替えること。
二 特別勘定に属するものとして経理された財産以外の財産を特別勘定に振り替えること。
(財産の運用方法の制限)第十五条の二十三 第十一条第一項第十二号の事業を行う組合の財産で第十五条の二十一の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものは、農林水産省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。
(共済計理人の選任等)第十五条の二十四 第十一条第一項第十二号の事業を行う組合(農林水産省令で定める要件に該当する組合を除く。)は、理事会(第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項として農林水産省令で定めるものに関与させなければならない。
2 共済計理人は、共済の数理に関して必要な知識及び経験を有する者として農林水産省令で定める要件に該当する者でなければならない。 (共済計理人の職務)第十五条の二十五 共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる事項について、農林水産省令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を理事会に提出しなければならない。
一 農林水産省令で定める共済契約に係る責任準備金が健全な共済の数理に基づいて積み立てられているかどうか。
二 契約者割戻しが公正かつ衡平に行われているかどうか。
三 その他農林水産省令で定める事項
2 共済計理人は、前項の意見書を理事会に提出したときは、遅滞なく、その写しを行政庁に提出しなければならない。 3 行政庁は、共済計理人に対し、前項の意見書の写しについて説明を求め、その他その職務に属する事項について意見を求めることができる。 4 前三項に定めるもののほか、第一項の意見書に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。 (共済計理人の解任)第十五条の二十六 行政庁は、共済計理人が、この法律又はこの法律に基づく行政庁の処分に違反したときは、当該組合に対し、その解任を命ずることができる。
(団体協約の効力)第十六条 第十一条第一項第十五号の団体協約は、書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。
2 組合員の締結する契約であつてその内容が前項の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、これをその規準によつて契約したものとみなす。 (漁業の経営)第十七条 第十九条第一項の規定により組合員に出資させ、かつ、その営む漁業又はこれに附帯する事業に常時従事する者の三分の一以上が組合員又は組合員と世帯を同じくする者である組合は、第十一条に規定する事業のほか、漁業及びこれに附帯する事業を営むことができる。
2 前項の規定により組合が漁業を営むには、組合員の三分の二以上の書面による同意を必要とする。 3 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該漁業を営むことについての同意を当該電磁的方法により得ることができる。 この場合において、当該組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。 4 前三項の規定により漁業及びこれに附帯する事業を営む組合は、第一項の条件を欠くに至つた場合には、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出るとともに、その事業を廃止するため必要な定款の変更をしなければならない。 この場合には、組合は、定款の変更があるまではその事業を行うことができる。第二節 共済契約に係る契約条件の変更
(契約条件の変更の申出)第十七条の二 第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、その業務又は財産の状況に照らしてその共済事業の継続が困難となる蓋然性がある場合には、行政庁に対し、当該組合に係る共済契約(変更対象外契約を除く。)について共済金額の削減その他の契約条項の変更(以下「契約条件の変更」という。)を行う旨の申出をすることができる。
2 前項の組合は、同項の申出をする場合には、契約条件の変更を行わなければ共済事業の継続が困難となる蓋然性があり、共済契約者等の保護のため契約条件の変更がやむを得ない旨及びその理由を、書面をもつて示さなければならない。 3 行政庁は、第一項の申出に理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。 4 第一項に規定する「変更対象外契約」とは、契約条件の変更の基準となる日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める共済契約をいう。 (業務の停止等)第十七条の三 行政庁は、前条第三項の規定による承認をした場合において、共済契約者等の保護のため必要があると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、共済契約の解約に係る業務の停止その他必要な措置を命ずることができる。
(契約条件の変更の限度)第十七条の四 契約条件の変更は、契約条件の変更の基準となる日までに積み立てるべき責任準備金に対応する共済契約に係る権利に影響を及ぼすものであつてはならない。
2 契約条件の変更によつて変更される共済金等の計算の基礎となる予定利率については、共済契約者等の保護の見地から第十一条第一項第十二号の事業を行う組合の資産の運用の状況その他の事情を勘案して政令で定める率を下回つてはならない。 (契約条件の変更の決議)第十七条の五 第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、契約条件の変更を行おうとするときは、第十七条の二第三項の規定による承認を得た後、契約条件の変更につき、総会の決議を経なければならない。
2 前項の決議には、第五十条の規定を準用する。 3 第一項の決議を行う場合には、同項の組合は、第四十七条の五第一項又は第二項の通知において、総会の目的である事項のほか、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の農林水産省令で定める事項を示さなければならない。 4 第一項の決議を行う場合において、契約条件の変更に係る共済契約に関する契約者割戻しその他の金銭の支払に関する方針があるときは、前項の通知において、その内容を示さなければならない。 5 前項の方針については、その内容を定款に記載し、又は記録しなければならない。 (契約条件の変更等についての仮決議)第十七条の六 前条第一項の決議又はこれとともに行う第五十条第一号、第二号若しくは第三号の二の事項に係る決議は、同条(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、出席した組合員の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。
2 前項の規定により仮にした決議(以下この条において「仮決議」という。)があつた場合においては、組合員(准組合員を除く。)に対し、当該仮決議の趣旨を通知し、当該仮決議の日から一月以内に再度の総会を招集しなければならない。 3 前項の総会において第一項に規定する多数をもつて仮決議を承認した場合には、当該承認のあつた時に、当該仮決議をした事項に係る決議があつたものとみなす。 (契約条件の変更に係る書類の備付け等)第十七条の七 第十一条第一項第十二号の事業を行う組合の理事は、第十七条の五第一項の決議を行うべき日の二週間前から第十七条の十三第一項の規定による公告の日まで、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の農林水産省令で定める事項並びに第十七条の五第四項の方針がある場合にあつてはその方針を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)を各事務所に備えて置かなければならない。
2 組合員及び共済契約者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 組合員及び共済契約者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。 (共済調査人)第十七条の八 行政庁は、第十七条の二第三項の規定による承認をした場合において、必要があると認めるときは、共済調査人を選任し、共済調査人をして、契約条件の変更の内容その他の事項を調査させることができる。
2 前項の場合においては、行政庁は、共済調査人が調査すべき事項及び行政庁に対して調査の結果の報告をすべき期限を定めなければならない。 3 行政庁は、共済調査人が調査を適切に行つていないと認めるときは、共済調査人を解任することができる。 4 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第六十条及び第六十一条第一項の規定は、共済調査人について準用する。 この場合において、同項中「裁判所」とあるのは、「行政庁」と読み替えるものとする。 5 前項において準用する民事再生法第六十一条第一項の費用及び報酬は、第十七条の二第三項の規定による承認に係る組合(以下「被調査組合」という。)の負担とする。 (共済調査人による調査)第十七条の九 共済調査人は、被調査組合の役員及び参事その他の使用人並びにこれらの者であつた者に対し、被調査組合の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該被調査組合の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被調査組合の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
2 共済調査人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。 (共済調査人の秘密保持義務)第十七条の十 共済調査人は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 共済調査人がその職を退いた後も、同様とする。
2 共済調査人が法人であるときは、共済調査人の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その役員又は職員が共済調査人の職務に従事しなくなつた後においても、同様とする。 (契約条件の変更に係る承認)第十七条の十一 第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、第十七条の五第一項の決議があつた場合(第十七条の六第三項の規定により第十七条の五第一項の決議があつたものとみなされる場合を含む。)には、遅滞なく、当該決議に係る契約条件の変更について、行政庁の承認を求めなければならない。
2 行政庁は、当該組合において共済事業の継続のために必要な措置が講じられた場合であつて、かつ、第十七条の五第一項の決議に係る契約条件の変更が当該組合の共済事業の継続のために必要なものであり、共済契約者等の保護の見地から適当であると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。 (契約条件の変更の通知及び異議申立て等)第十七条の十二 第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、前条第一項の承認があつた場合には、当該承認があつた日から二週間以内に、第十七条の五第一項の決議に係る契約条件の変更の主要な内容を公告するとともに、契約条件の変更に係る共済契約者(以下この条において「変更対象契約者」という。)に対し、同項の決議に係る契約条件の変更の内容を、書面をもつて、通知しなければならない。
2 前項の場合においては、契約条件の変更がやむを得ない理由を示す書類、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示す書類、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項を示す書類、経営責任に関する事項を示す書類その他の農林水産省令で定める書類並びに第十七条の五第四項の方針がある場合にあつてはその方針の内容を示す書類を添付し、変更対象契約者で異議がある者は、一定の期間内に異議を述べるべき旨を、前項の書面に付記しなければならない。 3 前項の期間は、一月を下つてはならない。 4 第二項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数が変更対象契約者の総数の十分の一を超え、かつ、当該異議を述べた変更対象契約者の共済契約に係る債権の額に相当する金額として農林水産省令で定める金額が変更対象契約者の当該金額の総額の十分の一を超えるときは、契約条件の変更をしてはならない。 5 第二項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数又はその者の前項の農林水産省令で定める金額が、同項に定める割合を超えないときは、当該変更対象契約者全員が当該契約条件の変更を承認したものとみなす。 (契約条件の変更の公告等)第十七条の十三 第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、契約条件の変更後、遅滞なく、契約条件の変更をしたことその他の農林水産省令で定める事項を公告しなければならない。 契約条件の変更をしないこととなつたときも、同様とする。
2 前項の組合は、契約条件の変更後三月以内に、当該契約条件の変更に係る共済契約者に対し、当該契約条件の変更後の共済契約者の権利及び義務の内容を通知しなければならない。第三節 子会社等
(子会社の範囲等)第十七条の十四 第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社(第一号に掲げる業務を営む会社のうち、信用事業に従属する業務を専ら営むものにあつては当該組合その他これに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む業務のために、その他の会社にあつては主として当該組合の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。第三項において「子会社対象会社」という。)を除き、特定事業に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社を子会社としてはならない。
一 組合の行う特定事業に従属する業務として主務省令で定めるもの(第四項及び次条第一項において「従属業務」という。)
二 次項第一号に掲げる組合にあつては第十一条第一項第三号、第四号又は第十二号の事業に、次項第二号に掲げる組合にあつては同条第一項第三号又は第四号の事業に、次項第三号に掲げる組合にあつては同条第一項第十二号の事業に、それぞれ付随し、又は関連する業務として主務省令(次項第三号に掲げる組合にあつては、農林水産省令)で定めるもの
2 前項に規定する「特定事業」とは、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業をいう。一 第十一条第一項第四号及び第十二号の事業を併せ行う組合 信用事業又は共済事業
二 第十一条第一項第四号の事業を行う組合(前号に掲げる組合を除く。) 信用事業
三 第十一条第一項第十二号の事業を行う組合(第一号に掲げる組合を除く。) 共済事業
3 第一項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、同項の組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由により当該組合の子会社となる場合には、適用しない。 ただし、当該組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 4 第一項の場合において、会社が主として組合の行う事業のために従属業務(信用事業に従属する業務を除く。)を営んでいるかどうかの基準は、当該従属業務を営む会社の当該組合からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して主務大臣が定める。 (議決権の取得等の制限)第十七条の十五 第十一条第一項第四号若しくは第十二号の事業を行う組合又はその子会社は、特定事業会社(特定事業(前条第二項に規定する特定事業をいう。以下この項において同じ。)に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社をいう。以下この条において同じ。)である国内の会社(従属業務又は前条第一項第二号に掲げる業務を専ら営む会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該特定事業会社である国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2 前項の規定は、同項の組合又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により、特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。 ただし、当該組合又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該組合があらかじめ行政庁の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。 3 前項ただし書の場合において、行政庁がする同項の承認の対象には、第一項の組合又はその子会社が特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、行政庁が当該承認をするときは、当該組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。 4 第一項の組合又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に有することとなる特定事業会社である国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。 ただし、行政庁は、当該組合又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。一 当該組合が第五十四条の二第三項の認可を受けて同条第二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲受けをしたとき(主務省令で定める場合に限る。) その信用事業の全部又は一部の譲受けをした日
二 第六十九条第二項の認可を受けて当該組合が合併により設立されたとき その設立された日
三 当該組合が第六十九条第二項の認可を受けて合併をしたとき(当該組合が存続する場合に限る。) その合併をした日
5 行政庁は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に第一項の組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて有することとなる特定事業会社である国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに当該行政庁が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。 6 第一項の組合又はその子会社が、特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該組合が取得し、又は保有するものとみなす。 7 第十一条の八第三項の規定は、前各項の場合において第一項の組合又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。第四節 組合員
(組合員たる資格)第十八条 組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者とする。
一 当該組合の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み又はこれに従事する日数が一年を通じて九十日から百二十日までの間で定款で定める日数を超える漁民
二 当該組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業生産組合
三 当該組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業を営む法人(組合及び漁業生産組合を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が千五百トンから三千トンまでの間で定款で定めるトン数以下であるもの
2 漁業法第六十条第五項第五号に規定する内水面(第五項第一号及び第五十二条第八項において単に「内水面」という。)において水産動植物の採捕、養殖又は増殖をする者を主たる構成員とする組合(次項において「内水面組合」という。)にあつては、前項第一号の規定にかかわらず、組合の地区内に住所を有し、かつ、水産動植物の採捕、養殖又は増殖をする日数が一年を通じて三十日から九十日までの間で定款で定める日数を超える個人は、組合の組合員たる資格を有する。 3 組合は、定款の定めるところにより、第一項第一号又は前項の規定により組合員たる資格を有する個人を、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定める者に限ることができる。一 組合(内水面組合を除く。) 漁業を営む日数が一年を通じて九十日から百二十日までの間で定款で定める日数を超える者
二 内水面組合 漁業を営む日数が一年を通じて三十日から九十日までの間で定款で定める日数を超える者(以下この号において「漁業経営者」という。)又は漁業経営者及び漁業に従事する日数が一年を通じて三十日から九十日までの間で定款で定める日数を超える者
4 組合の地区が市町村又は特別区の区域を越えるものにあつては、定款の定めるところにより、前三項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限ることができる。 5 組合は、前各項に規定する者のほか、次に掲げる者であつて定款で定めるものを組合員たる資格を有する者とすることができる。一 前各項の規定により当該組合の組合員たる資格を有する者以外の漁民又は内水面において水産動植物の採捕、養殖若しくは増殖をする個人(漁民を除く。)
一の二 前各項又は前号の規定による組合員と世帯を同じくする者その他当該組合の事業を利用することを相当とする者として政令で定める個人
二 当該組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業を営む法人(組合及び第一項第二号若しくは第三号又は前項の規定により当該組合の組合員たる資格を有する法人を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船の合計総トン数が三千トン以下であるもの
三 当該組合の地区内に住所又は事業場を有する水産加工業者又は常時使用する従業者の数が三百人以下である水産加工業を営む法人
三の二 当該組合の地区内に住所又は事業場を有する遊漁船業(第十一条の三第一項に規定する遊漁船業をいう。)を営む者であつて、その常時使用する従業者の数が五十人以下であるもの
四 当該組合の地区の全部又は一部を地区とする組合
(出資)第十九条 組合は、定款の定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。
2 前項の規定により組合員に出資をさせる組合(以下この章において「出資組合」という。)の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。 3 出資一口の金額は、均一でなければならない。 4 出資組合の組合員の責任は、その出資額を限度とする。 5 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。 (持分の譲渡)第二十条 出資組合の組合員は、組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。 4 組合員は、持分を共有することができない。 (議決権及び選挙権)第二十一条 組合員は、各一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。 ただし、准組合員は、議決権及び選挙権を有しない。
2 組合員は、定款で定めるところにより、第四十七条の五第一項又は第二項(これらの規定を第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権(第四項及び第七項において「議決権等」という。)を行うことができる。 この場合には、その組合員と世帯を同じくする者、その組合員の使用人又は他の組合員(准組合員を除く。)でなければ、代理人となることができない。 3 組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。 4 前二項の規定により議決権等を行う者は、これを出席者とみなす。 5 代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。 6 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。 7 会社法第三百十条(第一項及び第五項を除く。)の規定は代理人による議決権等の行使について、同法第三百十一条(第二項を除く。)の規定は書面による議決権等の行使について、同法第三百十二条(第三項を除く。)の規定は電磁的方法による議決権の行使について準用する。 この場合において、同法第三百十条第二項中「前項」とあるのは「水産業協同組合法第二十一条第二項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「水産業協同組合法第二十一条第六項」と、同条第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の五第二項」と、同条第七項第二号並びに第八項第三号及び第四号並びに同法第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項、第五項並びに第六項第三号及び第四号中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の五第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (経費)第二十二条 組合は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
2 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。 (過怠金)第二十三条 組合は、定款の定めるところにより、組合員に対して過怠金を課することができる。
(加入制限の禁止)第二十四条 組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
(任意脱退)第二十五条 出資組合の組合員は、いつでも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。 この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、組合員は、出資組合に対し、定款の定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。
2 非出資組合の組合員は、六十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。 3 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。 ただし、その期間は、一年を超えてはならない。 4 第一項の規定により出資組合が組合員の持分を譲り受ける場合には、第二十条第一項及び第二項の規定は、適用しない。 (法定脱退)第二十六条 組合員は、次の事由によつて脱退する。
一 組合員たる資格の喪失
二 死亡又は解散
三 除名
2 除名は、次の各号のいずれかに該当する組合員につき、総会の決議によつてこれをすることができる。 この場合には、組合は、その総会の日の七日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。一 長期間にわたつて組合の事業を利用しない組合員
二 出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員
三 その他定款で定める事由に該当する組合員
3 除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。 (脱退者の持分の払戻し)第二十七条 出資組合の組合員は、前条第一項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
2 前項の持分は、脱退した事業年度末における当該出資組合の財産によつてこれを定める。 (脱退者の払込義務)第二十八条 事業年度末において、出資組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、その出資組合は、定款の定めるところにより、その事業年度内に第二十六条第一項の規定により脱退した組合員に対して、未払込出資額の全部又は一部の払込みを請求することができる。
(時効)第二十九条 前二条の規定による請求権は、脱退の時から二年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。
(持分払戻しの停止)第三十条 第二十六条第一項の規定により脱退した組合員が出資組合に対する債務を完済するまでは、出資組合は、その持分の払戻しを停止することができる。
(出資口数の減少)第三十一条 出資組合の組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
2 前項の場合には、第二十七条から第二十九条までの規定を準用する。 (組合員名簿の備付け及び閲覧等)第三十一条の二 理事は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 ただし、非出資組合の組合員名簿には、第三号及び第四号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。
一 氏名又は名称及び住所
二 加入の年月日及び組合員たる資格の別
三 出資口数及び出資各口の取得の年月日
四 払込済出資額及びその払込みの年月日
2 理事は、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。 3 組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。一 組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 組合員名簿が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第五節 管理
(定款に記載し、又は記録すべき事項)第三十二条 組合の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。 ただし、非出資組合であつて、第十一条第一項第五号から第七号までの事業を行わない組合の定款には、第六号、第八号及び第九号の事項を、その他の非出資組合の定款には、第六号の事項を記載し、又は記録しなくてもよい。
一 事業
二 名称
三 地区
四 事務所の所在地
五 組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定
六 出資一口の金額及びその払込みの方法並びに一組合員の有することのできる出資口数の最高限度
七 経費の分担に関する規定
八 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
九 準備金の額及びその積立ての方法
十 役員の定数、職務の分担及び選挙又は選任に関する規定
十一 事業年度
十二 公告の方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
2 前項第五号の組合員たる資格に関する規定には、組合員たる資格及びその審査の方法を定めなければならない。 3 組合の定款には第一項の事項のほか、組合の存立時期を定めたときはその時期を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的である財産及びその価額並びにこれに対して与える出資口数を記載し、又は記録しなければならない。 4 主務大臣は、模範定款例を定めることができる。 (規約で定めることができる事項)第三十三条 次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、これを規約で定めることができる。
一 総会又は総代会に関する規定
二 業務の執行及び会計に関する規定
三 役員に関する規定
四 組合員に関する規定
五 その他必要な事項
(定款その他の書類の備付け及び閲覧等)第三十三条の二 理事は、定款等(定款、規約、信用事業規程及び共済規程をいう。以下同じ。)を各事務所に備えて置かなければならない。 規則等(漁業法第百五条の漁業権行使規則(以下単に「漁業権行使規則」という。)、同条の入漁権行使規則(第四十八条第一項第九号及び第五十条第五号において単に「入漁権行使規則」という。)、同法第百十一条第一項の沿岸漁場管理規程(第四十八条第一項第十一号において単に「沿岸漁場管理規程」という。)及び同法第百七十条第一項の遊漁規則(第四十八条第一項第九号及び第五十一条の二第一項において単に「遊漁規則」という。)、資源管理規程並びに沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第八条第二項の育成水面の区域(第四十八条第一項第十二号において単に「育成水面」という。)及び同法第八条第二項の育成水面利用規則(第四十八条第一項第十三号において単に「育成水面利用規則」という。)をいう。以下この条において同じ。)を定めたときも、同様とする。
2 組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。一 定款等又は規則等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 定款等又は規則等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。 4 定款等又は規則等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における第二項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつている組合についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。 (役員)第三十四条 組合は、役員として理事及び監事を置かなければならない。
2 理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。 3 第十一条第一項第四号の事業を行う組合には、役員として、信用事業を担当する常勤の理事を置かなければならない。 この場合において、当該理事のうち一人以上は、当該組合を代表する理事でないものでなければならない。 4 役員は、定款の定めるところにより、組合員(准組合員を除く。)が総会(設立当時の役員は、創立総会)においてこれを選挙する。 ただし、定款の定めるところにより、役員(設立当時の役員を除く。)を総会外において選挙することができる。 5 役員の選挙は、無記名投票によつてこれを行う。 ただし、定款の定めるところにより、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、投票を省略することができる。 6 投票は、一人につき一票とする。 7 定款によつて定めた投票方法による選挙の結果投票の多数を得た者(第五項ただし書の規定により投票を省略した場合は、当該候補者)をもつて当選人とする。 8 総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。 9 役員は、第四項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、組合員(准組合員を除く。)が総会(設立当時の役員は、創立総会)においてこれを選任することができる。 10 組合の理事の定数の少なくとも三分の二は、准組合員以外の組合員(法人にあつては、その役員)でなければならない。 ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの(法人にあつては、その役員)でなければならない。 11 第十一条第一項第七号に規定する組合員の漁獲物その他の生産物の販売の事業を行う組合にあつては、理事のうち一人以上は、水産物の販売若しくはこれに関連する事業又は法人の経営に関し実践的な能力を有する者でなければならない。 12 組合は、その理事の年齢及び性別に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。 13 第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)にあつては、監事のうち一人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。一 当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。
二 その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたこと。
三 当該組合の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。
14 第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)は、監事の互選をもつて常勤の監事を定めなければならない。 (経営管理委員)第三十四条の二 組合は、定款の定めるところにより、役員として、理事及び監事のほか、経営管理委員を置くことができる。
2 経営管理委員の定数は、五人以上とする。 3 経営管理委員については、前条第十項及び第十二項の規定を準用する。 この場合において、同条第十項中「三分の二」とあるのは、「四分の三」と読み替えるものとする。 4 経営管理委員を置く組合(以下「経営管理委員設置組合」という。)の理事の定数は、前条第二項の規定にかかわらず、三人以上とする。 5 経営管理委員設置組合の理事は、前条第四項及び第九項の規定にかかわらず、第三十八条第一項の経営管理委員会が選任する。 6 前条第十項及び第十二項の規定は、経営管理委員設置組合の理事には、適用しない。 (組合と役員との関係)第三十四条の三 組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
(役員の資格)第三十四条の四 次に掲げる者は、役員となることができない。
一 法人
二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として農林水産省令で定める者
三 この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は民事再生法第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者
2 前項各号に掲げる者のほか、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事業を行う組合の役員となることができない。一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 第十一条第一項第四号又は第十二号の事業
二 金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号の三まで若しくは第十三号から第十五号まで、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 第十一条第一項第四号の事業
(役員等の兼職又は兼業の制限)第三十四条の五 第十一条第一項第四号の事業を行う組合を代表する理事(経営管理委員設置組合を代表する理事を除く。)並びに当該組合の常務に従事する役員(経営管理委員設置組合の理事及び経営管理委員を除く。)及び参事は、他の組合若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。 ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。
2 行政庁は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該組合の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。 3 経営管理委員設置組合の理事は、他の組合若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。 4 経営管理委員は、理事、監事又は組合の使用人を兼ねてはならない。 5 監事は、理事又は組合の使用人を兼ねてはならない。 (役員の任期)第三十五条 役員の任期は、三年以内において定款で定める。 ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、一年以内の期間で創立総会において定める。 ただし、創立総会の決議によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。 3 合併による設立の場合における前項の規定の適用については、同項中「創立総会において」とあるのは「設立委員が」と、同項ただし書中「創立総会の決議によつて、その」とあるのは「設立委員が当該役員の」とする。 (理事会の職務等)第三十六条 組合は、理事会を置かなければならない。
2 理事会は、全ての理事で組織する。 3 理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。 4 経営管理委員設置組合の理事会が組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督するに当たつては、第三十八条第一項の経営管理委員会が決定するところに従わなければならない。 (理事会の決議等)第三十七条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。 3 理事会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 4 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、農林水産省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。 5 理事会の決議に参加した理事であつて第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。 6 会社法第三百六十六条及び第三百六十八条の規定は、理事会の招集について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (経営管理委員会の職務等)第三十八条 経営管理委員設置組合は、経営管理委員会を置かなければならない。
2 経営管理委員会は、全ての経営管理委員で組織する。 3 経営管理委員会は、この法律で別に定めるもののほか、組合の業務の基本方針の決定、重要な財産の取得及び処分その他の定款で定める組合の業務執行に関する重要事項を決定する。 4 経営管理委員会は、理事をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。 5 理事会は、必要があるときは、経営管理委員会を招集することができる。 6 会社法第三百六十八条第一項の規定は、前項の規定による招集について準用する。 7 経営管理委員会は、理事が第三十九条の二第一項の規定に違反した場合には、当該理事の解任を総会に請求することができる。 8 経営管理委員会は、総会の日の七日前までに、前項の規定による請求に係る理事に解任の理由を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。 9 第七項の規定による請求につき同項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る理事は、その時にその職を失う。 10 前条の規定は、経営管理委員会について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (理事会の議事録の備付け及び閲覧等)第三十九条 理事は、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、理事会及び経営管理委員会。以下この項及び次項において同じ。)の日から十年間、理事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 理事は、理事会の日から五年間、前項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。 ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。 3 組合員は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。一 第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二 第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4 組合の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。 5 裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより組合又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。 6 会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第四項の許可について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (理事及び経営管理委員の忠実義務等)第三十九条の二 理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事及び経営管理委員。次項及び第四項において同じ。)は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款等及び総会(経営管理委員設置組合にあつては、総会及び経営管理委員会)の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 理事は、次に掲げる場合には、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。第四項において同じ。)において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。一 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。
二 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
3 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。 4 第二項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。 (代表理事)第三十九条の三 組合は、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)の決議により、理事の中から組合を代表する理事(以下「代表理事」という。)を定めなければならない。
2 代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 3 代表理事は、定款又は総会若しくは経営管理委員会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 (理事及び経営管理委員に関する会社法の準用)第三十九条の四 会社法第三百五十七条第一項並びに第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項の規定は理事及び経営管理委員について、同法第三百六十条第一項の規定は理事について準用する。 この場合において、同項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第三百六十一条第四項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 会社法第三百四十九条第五項、第三百五十条及び第三百五十四条の規定は、代表理事について準用する。 この場合において、同項中「前項」とあるのは、「水産業協同組合法第三十九条の三第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (監事)第三十九条の五 監事は、理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事及び経営管理委員。次項において同じ。)の職務の執行を監査する。 この場合において、監事は、農林水産省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2 監事は、いつでも、理事及び参事その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は組合の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 3 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会(経営管理委員設置組合にあつては、理事会及び経営管理委員会)に報告しなければならない。 4 経営管理委員設置組合の監事は、経営管理委員が不正の行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を経営管理委員会に報告しなければならない。 5 第三十九条の二第一項並びに会社法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条第三項及び第四項、第三百八十三条第一項から第三項まで、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三百八十七条並びに第三百八十八条の規定は、監事について準用する。 この場合において、同法第三百四十三条第一項及び第二項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)」と、同法第三百四十五条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の四第一項第一号」と、同法第三百八十一条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子法人等(水産業協同組合法第百二十二条第二項に規定する子法人等をいう。)」と、同法第三百八十三条第一項本文中「取締役会」とあるのは「理事会(水産業協同組合法第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、理事会及び経営管理委員会)」と、同項ただし書中「監査役が二人以上ある場合において、第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは」とあるのは「同項に規定する経営管理委員設置組合にあっては」と、「同条第二項の取締役会」とあるのは「理事会」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、理事又は経営管理委員)」と、同項及び同条第三項中「取締役会」とあるのは「理事会(水産業協同組合法第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、理事会又は経営管理委員会)」と、同法第三百八十四条中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百八十五条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「水産業協同組合法第三十九条の三第二項」と、同項第一号中「取締役(取締役」とあるのは「理事若しくは経営管理委員(理事又は経営管理委員」と、「取締役が」とあるのは「理事若しくは経営管理委員が」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「水産業協同組合法第三十九条の三第二項」と、同項第一号及び第二号中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (役員の組合に対する損害賠償責任等)第三十九条の六 役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の責任の原因となつた行為が理事会(経営管理委員設置組合にあつては、理事会又は経営管理委員会)の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事又は経営管理委員)は、その行為をしたものとみなす。 3 第一項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。 4 前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。一 賠償の責任を負う額
二 当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として農林水産省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額
イ 代表理事 六
ロ 代表理事以外の理事又は経営管理委員 四
ハ 監事 二
一 責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
二 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
三 責任を免除すべき理由及び免除額
6 理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員)は、第一項の責任の免除(理事及び経営管理委員の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。 7 第四項の決議があつた場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の農林水産省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。 8 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 9 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。 ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。一 理事 次に掲げる行為
イ 第四十条第一項又は第二項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ロ 虚偽の登記
ハ 虚偽の公告
二 監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
10 役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。 (補償契約)第三十九条の七 組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該組合が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。第四項において同じ。)の決議によらなければならない。
一 当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用
二 当該役員が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失
イ 当該損害を当該役員が賠償することにより生ずる損失
ロ 当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
一 前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分
二 当該組合が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員が当該組合に対して前条第一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分
三 役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部
3 補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した組合が、当該役員が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該組合に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。 4 補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事及び経営管理委員。次項において同じ。)は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。 5 第三十九条の二第二項及び第四項の規定は、組合と理事との間の補償契約については、適用しない。 6 民法第百八条の規定は、第一項の決議によつてその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。 (役員のために締結される保険契約)第三十九条の八 組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして農林水産省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)の決議によらなければならない。
2 第三十九条の二第二項及び第四項の規定は、組合が保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事及び経営管理委員)を被保険者とするものの締結については、適用しない。 3 民法第百八条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。 ただし、当該保険契約が役員賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によつてその内容が定められたときに限る。 (決算関係書類の作成、備付け及び閲覧等)第四十条 理事は、農林水産省令で定めるところにより、組合の成立の日における貸借対照表(非出資組合であつて第十一条第一項第五号から第七号までの事業を行わないものにあつては、財産目録)を作成しなければならない。
2 理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出資組合であつて第十一条第一項第五号から第七号までの事業を行わないものにあつては財産目録及び事業報告を、その他の組合にあつては貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの(以下「計算書類」という。)並びに事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。 3 前二項の規定により作成すべきものは、電磁的記録をもつて作成することができる。 4 理事は、第一項及び第二項の規定により作成したもの(事業報告及びその附属明細書を除く。第十三項において同じ。)を作成の日から十年間保存しなければならない。 5 第二項の規定により作成したものについては、農林水産省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。 6 前項の規定により監事の監査を受けたもの(第四十一条の二第三項に規定する会計監査人設置組合の計算書類及びその附属明細書にあつては、前項の規定により監事の監査を受け、及び同条第三項の規定により会計監査人の監査を受けたもの)については、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、理事会及び経営管理委員会)の承認を受けなければならない。 7 理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員)は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの(監査報告(第四十一条の二第三項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報告)を含む。以下この条及び第四十七条の五の二において「決算関係書類」という。)を提供しなければならない。 8 理事は、決算関係書類を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。 9 理事は、決算関係書類を、通常総会の日の二週間前の日から五年間主たる事務所に備えて置かなければならない。 10 理事は、決算関係書類の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間従たる事務所に備えて置かなければならない。 ただし、決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。 11 組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。一 決算関係書類が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
12 組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。 13 会社法第四百四十三条の規定は、第一項及び第二項の規定により作成したものについて準用する。 (事業別損益を明らかにした書面の作成等)第四十一条 組合(農林水産省令で定める組合を除く。)の理事は、事業年度ごとに、前条第二項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、これを通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
2 前項の規定により通常総会に提出し、又は提供する書面又は電磁的記録については、あらかじめ、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、理事会及び経営管理委員会)の承認を受けなければならない。 (会計監査人の設置等)第四十一条の二 第十一条第一項第四号の事業を行う組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。)は、会計監査人を置かなければならない。
2 前項に規定する組合以外の組合は、定款で定めるところにより、会計監査人を置くことができる。 3 会計監査人設置組合(前二項の規定により会計監査人を置く組合をいう。次項において同じ。)は、第四十条第二項の規定により作成した計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、主務省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。 4 会社法第四百三十九条の規定は、会計監査人設置組合について準用する。 この場合において、同条中「第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類」とあるのは「水産業協同組合法第四十条第六項の承認を受けた同条第二項に規定する計算書類」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、「前条第二項」とあるのは「同法第四十八条第一項(第六号に掲げる計算書類に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。 (会計監査人に関する会社法等の準用)第四十一条の三 第三十四条の三並びに会社法第三百二十九条第一項、第三百三十七条から第三百三十九条まで、第三百四十条第一項から第三項まで、第三百四十四条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百九十六条第一項から第五項まで、第三百九十七条第一項及び第二項、第三百九十八条第一項及び第二項並びに第三百九十九条第一項の規定は、会計監査人について準用する。 この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号中「第四百三十五条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第四十条第二項」と、同項第二号中「子会社」とあるのは「子法人等(水産業協同組合法第百二十二条第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)」と、同法第三百四十五条第一項中「株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、総会に出席して」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者又は解任された者」と、「辞任後」とあるのは「辞任後又は解任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と、同条第三項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)」と、「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「同法第四十七条の四第一項第一号」と、同法第三百九十六条第一項中「次章」とあるのは「水産業協同組合法第四十一条の二第三項」と、「計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類」とあるのは「同項に規定する書類」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第二項中「取締役及び会計参与並びに支配人」とあるのは「理事及び経営管理委員並びに参事」と、同項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子法人等」と、同条第五項第二号中「会計監査人設置会社又はその子会社」とあるのは「水産業協同組合法第四十一条の二第三項に規定する会計監査人設置組合の理事、経営管理委員、監事若しくは参事その他の使用人又は当該会計監査人設置組合の子法人等」と、同項第三号中「子会社」とあるのは「子法人等」と、同法第三百九十七条第一項中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、同法第三百九十八条第一項中「第三百九十六条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第四十一条の二第三項」と、同法第三百九十九条第一項中「取締役」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
2 第三十九条の六(第九項第一号を除く。)、第三十九条の七第一項から第三項まで及び第三十九条の八第一項の規定は、会計監査人の責任について準用する。 この場合において、第三十九条の六第四項第二号中「次のイからハまでに掲げる役員の区分に応じ、当該イからハまでに定める数」とあるのは「二」と、同条第九項第二号中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、「監査報告」とあるのは「監査報告又は会計監査報告」と、同条第十項中「他の役員」とあるのは「役員又は他の会計監査人」と読み替えるものとする。 (役員の改選又は解任の請求)第四十二条 組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合。次項において同じ。)以上の連署をもつて、その代表者から役員(経営管理委員設置組合にあつては、理事を除く。)の改選を請求することができる。
2 経営管理委員設置組合にあつては、組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の五分の一以上の連署をもつて、その代表者から理事の解任を請求することができる。 3 前二項の規定による請求は、理事の全員、経営管理委員の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。 ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程の違反を理由として請求する場合は、この限りでない。 4 第一項又は第二項の規定による請求は、改選又は解任の理由を記載した書面を理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員。以下この条において同じ。)に提出してこれをしなければならない。 5 第一項又は第二項の規定による請求があつたときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。 6 第四項の規定による書面の提出があつたときは、理事は総会の日の七日前までに、当該請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。 7 第一項又は第二項の規定による請求につき第五項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。 8 第四十七条の二第二項及び第四十七条の三第二項の規定は、第五項の場合について準用する。 (役員等に欠員を生じた場合の措置)第四十二条の二 定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次条第一項の一時理事又は監事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合についても、同様とする。
2 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。 3 会社法第三百三十七条及び第三百四十条第一項から第三項までの規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。 この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号中「第四百三十五条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第四十条第二項」と、同項第二号中「子会社」とあるのは「子法人等(水産業協同組合法第百二十二条第二項に規定する子法人等をいう。)」と読み替えるものとする。 (行政庁による一時役員の職務を行うべき者の選任又は総会の招集)第四十三条 役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時理事若しくは監事の職務を行うべき者を選任し、又は役員(経営管理委員設置組合にあつては、理事を除く。以下この項において同じ。)を選挙し、若しくは選任するための総会を招集して役員を選挙させ若しくは選任させることができる。
2 第四十七条の五及び第四十七条の六の規定は、前項の総会の招集について準用する。 3 代表理事の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時代表理事の職務を行うべき者を選任することができる。 (役員等の責任を追及する訴えに関する会社法の準用)第四十四条 会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は、役員又は会計監査人の責任を追及する訴えについて準用する。 この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第三十九条の六第三項(同法第四十一条の三第二項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(参事及び会計主任の選任等)第四十五条 組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
2 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会の決議によりこれを決する。 3 会社法第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定は、参事について準用する。 (参事又は会計主任の解任の請求)第四十六条 組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してこれをしなければならない。 3 第一項の規定による請求があつたときは、理事会は、当該参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。 4 理事は、前項の可否を決する日の七日前までに、当該参事又は会計主任に対し、第二項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。 (通常総会の招集)第四十七条 通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
(臨時総会の招集)第四十七条の二 臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、いつでも招集することができる。
2 組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員。第四項において同じ。)に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決定しなければならない。 3 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。 4 前項前段の電磁的方法(第十一条の三第五項の農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。 (総会招集者)第四十七条の三 総会は、理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員。次項において同じ。)が招集する。
2 理事の職務を行う者がないとき、又は前条第二項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。 3 経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員及び監事の職務を行う者がないときは、理事は、総会を招集しなければならない。 (総会の招集の決定)第四十七条の四 理事(理事以外の者が総会を招集する場合にあつては、その者。次条において「総会招集者」という。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 総会の日時及び場所
二 総会の目的である事項があるときは、当該事項
三 前二号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
2 前項各号に掲げる事項の決定は、前条第二項(第四十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定により監事が総会を招集するときを除き、理事会(経営管理委員が総会を招集するときは、経営管理委員会)の決議によらなければならない。 (総会の招集の通知等)第四十七条の五 総会を招集するには、総会招集者は、その総会の日の一週間前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。
2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、組合員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。 3 前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 4 総会においては、第一項又は第二項の規定によりあらかじめ通知した前条第一項第二号に掲げる事項についてのみ、決議をすることができる。 ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。 5 会社法第三百一条及び第三百二条の規定は、第一項及び第二項の通知について準用する。 この場合において、同法第三百一条第一項中「第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「書面をもって議決権又は選挙権を行うことが定款で定められている場合」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の五第一項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、「議決権の」とあるのは「議決権又は選挙権の」と、「議決権を」とあるのは「議決権又は選挙権を」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の五第二項」と、同法第三百二条第一項中「第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「議決権を電磁的方法により行うことが定款で定められている場合」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の五第一項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の五第二項」と、同条第三項及び第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の五第二項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (電子提供措置に関する会社法の準用)第四十七条の五の二 組合が行う総会参考書類(前条第五項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項に規定する書類をいう。)、議決権行使書面(同項に規定する書面をいう。)及び決算関係書類の内容である情報についての電子提供措置(電磁的方法により組合員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて、農林水産省令で定めるものをいう。)については、同法第二編第四章第一節第三款(第三百二十五条の二第四号、第三百二十五条の三第一項第四号及び第六号並びに第三項、第三百二十五条の四第一項、第二項第二号及び第四項並びに第三百二十五条の七を除く。)の規定を準用する。 この場合において、同法第三百二十五条の二中「取締役」とあるのは「総会招集者(水産業協同組合法第四十七条の四第一項に規定する総会招集者をいう。以下同じ。)」と、「電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるもの」とあるのは「同法第四十七条の五の二に規定する電子提供措置」と、同法第三百二十五条の三第一項中「取締役は、第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会の日の三週間前の日又は同条第一項」とあるのは「総会招集者は、総会の日の二週間前の日又は水産業協同組合法第四十七条の五第一項」と、同項第一号中「第二百九十八条第一項各号」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の四第一項各号」と、同項第二号中「第三百一条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の五第五項において読み替えて準用する第三百一条第一項」と、同項第三号中「第三百二条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の五第五項において読み替えて準用する第三百二条第一項」と、同項第五号中「株式会社が取締役会設置会社である場合において、取締役」とあるのは「総会招集者」と、同条第二項中「取締役が第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者が水産業協同組合法第四十七条の五第一項」と、同法第三百二十五条の四第二項中「第二百九十九条第四項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の五第三項」と、「第二百九十九条第二項又は第三項の通知には、第二百九十八条第一項第五号」とあるのは「同法第四十七条の五第一項又は第二項の通知には、同法第四十七条の四第一項第三号」と、「から第四号まで」とあるのは「及び第二号」と、同項第一号中「とっているときは、その旨」とあるのは「とっている旨」と、同項第三号及び同法第三百二十五条の五第三項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百二十五条の四第三項中「第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「水産業協同組合法第四十条第七項並びに同法第四十七条の五第五項において読み替えて準用する第三百一条第一項及び第三百二条第一項」と、「取締役は、第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者は、同法第四十七条の五第一項」と、同法第三百二十五条の五第一項中「第二百九十九条第三項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の五第二項」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「総会招集者」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の五第一項」と、「株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日(第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る。)」とあるのは「組合員」と読み替えるものとする。
(組合員に対する通知)第四十七条の六 組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知したときは、その場所又は連絡先)に宛てればよい。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。 3 前二項の規定は、前条第一項の通知に際して組合員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。 この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。 (総会の決議事項)第四十八条 次の事項は、総会の決議を経なければならない。
一 定款の変更
二 規約、資源管理規程、信用事業規程及び共済規程の設定、変更及び廃止
三 毎事業年度の事業計画の設定及び変更
四 経費の賦課及び徴収の方法
五 事業の全部の譲渡若しくは第十一条第一項第五号若しくは第七号の事業(これに附帯する事業を含む。)若しくは共済事業の全部若しくは一部の譲渡又は共済契約の全部若しくは一部の移転(その一部の移転にあつては、責任準備金の算出の基礎が同じである共済契約の全部を包括して移転するもの(以下「包括移転」という。)に限る。)
六 財産目録又は計算書類及び事業報告
七 毎事業年度内における借入金の最高限度
八 漁業権又はこれに関する物権の設定、得喪又は変更
九 漁業権行使規則若しくは入漁権行使規則又は遊漁規則の制定、変更及び廃止
十 漁業権又はこれに関する物権に関する不服申立て、訴訟の提起又は和解
十一 沿岸漁場管理規程の制定、変更及び廃止
十二 育成水面の設定、変更及び廃止
十三 育成水面利用規則の制定、変更及び廃止
2 定款の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 前項の認可の申請があつた場合には、第六十三条第二項、第六十四条及び第六十五条の規定を準用する。 4 組合は、第二項の農林水産省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。 5 共済規程の変更のうち、軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものについては、第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、定款で、総会の決議を経ることを要しないものとすることができる。 (総会の議事)第四十九条 総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、総会において、その都度これを選任する。 3 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。 (特別決議事項)第五十条 次の事項は、総組合員(准組合員を除く。)の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上が出席し、その議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議を必要とする。
一 定款の変更
二 組合の解散又は合併
三 組合員の除名
三の二 事業の全部の譲渡、信用事業、第十一条第一項第五号若しくは第七号の事業(これに附帯する事業を含む。)若しくは共済事業の全部の譲渡又は共済契約の全部の移転
四 漁業権又はこれに関する物権の設定、得喪又は変更
五 漁業権行使規則又は入漁権行使規則の制定、変更及び廃止
六 第三十九条の六第四項の規定による責任の免除
(役員の説明義務)第五十条の二 役員は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。 ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
(延期又は続行の決議)第五十条の三 総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第四十七条の四及び第四十七条の五の規定は、適用しない。
(総会の議事録の備付け及び閲覧等)第五十条の四 総会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 理事は、総会の日から十年間、前項の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。 3 理事は、総会の日から五年間、第一項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。 ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。 4 組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。一 第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二 第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに関する会社法の準用)第五十一条 会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。 この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)」とあるのは「組合員又は理事、経営管理委員」と、「第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項」とあるのは「水産業協同組合法第四十二条の二第一項(同法第七十七条」と、同項及び同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(総会の部会)第五十一条の二 組合は、漁業法第七十二条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により適格性を有するものとして設定を受けた団体漁業権(同法第六十条第七項に規定する団体漁業権をいう。以下この条及び第八十七条第九項において同じ。)を有しているときは、総会の決議を経て、当該団体漁業権に係る同法第六十二条第二項第一号ヘに規定する関係地区(当該組合の地区である区域に限る。)ごとに総会の部会を設け、当該団体漁業権に関し、第四十八条第一項第八号から第十号までに掲げる事項(同項第九号に掲げる事項にあつては、漁業権行使規則又は遊漁規則の制定、変更及び廃止に限る。)についての総会の権限をその部会に行わせることができる。
2 総会の部会は、その部会の設けられる前項の関係地区の区域内に住所又は事業場を有する組合員(准組合員を除く。)で組織する。 3 総会の部会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 4 議長は、総会の部会において、その都度これを選任する。 5 議長は、総会の部会を組織する組合員として当該部会の議決に加わる権利を有しない。 6 次の事項は、総会の部会を組織する組合員の総数の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上が出席し、その議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議を必要とする。一 団体漁業権又はこれに関する物権の設定、得喪又は変更
二 漁業権行使規則の制定、変更及び廃止
7 第二十一条、第四十七条の二から第四十七条の五まで、第五十条の二から前条まで並びに第百二十五条第一項及び第三項の規定は、総会の部会について準用する。 この場合において、第二十一条第一項中「議決権並びに役員及び総代の選挙権」とあるのは「議決権」と、同条第二項中「第四十七条の五第一項又は第二項(これらの規定を第四十三条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第五十一条の二第七項において準用する第四十七条の五第一項又は第二項」と、「議決権又は選挙権(第四項及び第七項において「議決権等」という。)」とあるのは「議決権」と、同条第四項及び第七項中「議決権等」とあるのは「議決権」と、第四十七条の二第二項中「組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「総会の部会を組織する組合員が当該部会を組織する組合員の総数」と、第百二十五条第一項中「組合員(第十八条第五項の規定による組合員及び第八十八条第三号若しくは第四号、第九十八条第二号又は第百二条第三号若しくは第四号の規定による会員を除く。)が総組合員(第十八条第五項の規定による組合員及び第八十八条第三号若しくは第四号、第九十八条第二号又は第百二条第三号若しくは第四号の規定による会員を除く。)」とあるのは「総会の部会を組織する組合員が当該部会を組織する組合員の総数」と、「方法又は選挙」とあるのは「方法」と、「決議又は選挙若しくは当選決定」とあり、及び「決議又は選挙若しくは当選」とあるのは「決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (総代会)第五十二条 組合員(准組合員を除く。)の総数が二百人を超える組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2 総代は、組合員(准組合員を除く。)でなければならない。 3 総代の定数は、組合員(准組合員を除く。)の四分の一以上でなければならない。 ただし、組合員(准組合員を除く。)の総数が四百人を超える組合にあつては、百人以上であればよい。 4 総代の任期は、三年以内において定款で定める。 5 総代には、第三十四条第四項から第八項までの規定を準用する。 6 総代会には、総会に関する規定(総会の部会に関する規定を除く。)を準用する。 この場合において、第二十一条第二項中「その組合員と世帯を同じくする者、その組合員の使用人又は他の組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「他の組合員(准組合員を除く。)」と、同条第五項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。 7 総代会(次項の総代会を除く。)においては、前項の規定にかかわらず、総代を選挙し、又は第五十条第二号、第三号の二若しくは第四号の事項について決議することができない。 8 内水面において水産動植物の採捕、養殖又は増殖をする者(漁業を営み、又はこれに従事する者を除く。)を主たる構成員とする組合の総代会においては、第六項の規定にかかわらず、総代を選挙し、又は第五十条第二号若しくは第三号の二の事項について決議することができない。 9 総代会において既に決議した事項については、総代会の決議の日から三月以内に開催された総会において、更にこれについて決議することができる。 この場合総会において総代会と異なる決議をしたときは、以後その決議によるものとする。 (出資一口の金額の減少)第五十三条 出資組合が出資一口の金額の減少をする場合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。
2 前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。一 出資一口の金額の減少の内容
二 当該出資組合の計算書類に関する事項として農林水産省令で定めるもの
三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、出資組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第百二十六条の四第二項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。 (出資一口の金額の減少に対する債権者の保護)第五十四条 債権者が前条第二項第三号の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。
2 債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。 ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。 3 会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについて準用する。 この場合において、同法第八百二十八条第二項第五号中「株主等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (信用事業の譲渡又は譲受け)第五十四条の二 第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、総会の決議を経て、その信用事業の全部又は一部を同号の事業を行う他の組合、第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下この条及び次条において「信用事業実施組合」という。)に譲り渡すことができる。
2 第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、総会の決議を経て、信用事業実施組合の信用事業(第九十二条第一項、第九十六条第一項又は第百条第一項において準用する第十一条の五第二項に規定する信用事業を含む。次条において同じ。)の全部又は一部を譲り受けることができる。 3 前二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 4 第一項に規定する組合がその信用事業の全部又は一部を譲渡したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 5 前項の規定による公告がされたときは、同項の組合の債務者に対して民法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があつたものとみなす。 この場合においては、その公告の日付をもつて確定日付とする。 6 前二条の規定は、第一項及び第二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについて準用する。 この場合において、第五十三条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをする旨」と読み替えるものとする。 7 第一項の規定により組合がその信用事業の全部の譲渡をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出るとともに、信用事業を廃止するため必要な定款の変更をしなければならない。 (総会の決議を経ない信用事業の譲受け)第五十四条の三 第十一条第一項第四号の事業を行う組合が信用事業実施組合の信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が当該譲受けを行う組合の純資産の額として農林水産省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えないときの前条第二項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)」とする。
2 前項に規定する組合が同項の規定により総会の決議を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合には、当該譲受けを約した日から二週間以内に、当該譲受けに係る契約の相手方である信用事業実施組合の名称及び住所並びに同項の規定により総会の決議を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けをする旨を公告し、又は組合員に通知しなければならない。 3 第一項に規定する組合の総組合員(准組合員を除く。)の六分の一以上の組合員(准組合員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該組合に対し書面をもつて信用事業の全部又は一部の譲受けに反対の意思の通知を行つたときは、第一項の規定により総会の決議を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行うことはできない。 (共済事業の譲渡等)第五十四条の四 第十一条第一項第十二号の事業を行う組合が共済契約の全部又は一部を移転するとき(その一部を移転する場合にあつては、包括移転を行うときに限る。)は、共済事業を行う他の組合又は共済水産業協同組合連合会に対し、契約をもつてしなければならない。
2 前項の規定により共済契約の全部又は一部を移転する組合は、同項に規定する契約をもつてその共済事業に係る財産を移転することを定めることができる。 3 第五十三条及び第五十四条の規定は、共済事業の全部又は一部の譲渡及び前項に規定する共済事業に係る財産の移転について準用する。 この場合において、第五十三条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「共済事業の全部若しくは一部の譲渡又は共済事業に係る財産の移転をする旨」と読み替えるものとする。 4 第五十四条の二第七項の規定は、第四十八条第一項第五号の規定による決議を経てその共済事業の全部を譲渡した組合及びその共済契約の全部を移転した組合について準用する。 (会計の原則)第五十四条の五 組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
(会計帳簿)第五十四条の六 組合は、農林水産省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 会社法第四百三十二条第二項及び第四百三十四条の規定は、前項の会計帳簿について準用する。 (準備金及び繰越金)第五十五条 組合(非出資組合であつて、第十一条第一項第五号から第七号までの事業を行わないものを除く。第七項及び次条において同じ。)は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一(第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合にあつては、五分の一)以上を利益準備金として積み立てなければならない。
2 前項の定款で定める利益準備金の額は、出資組合にあつては、出資総額の二分の一(第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合にあつては、出資総額)を下つてはならない。 3 出資組合は、出資一口の金額の減少により減少した出資の額が、持分の払戻しとして当該出資組合の組合員に支払つた金額及び損失の塡補に充てた金額を超えるときは、その超過額を資本準備金として積み立てなければならない。 4 合併に際して利益準備金又は資本準備金として計上すべき額については、農林水産省令で定める。 5 第一項の利益準備金及び第三項の資本準備金は、損失の塡補に充てる場合を除いては、これを取り崩してはならない。 6 利益準備金をもつて損失の塡補に充ててもなお不足する場合でなければ、資本準備金をもつてこれに充てることはできない。 7 組合は、第十一条第一項第二号及び第十四号の事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。 (剰余金の配当)第五十六条 組合の剰余金の配当は、事業年度終了の日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。
一 出資総額
二 前条第一項の利益準備金及び同条第三項の資本準備金の額
三 前条第一項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない利益準備金の額
四 前条第七項の繰越金の額
五 その他農林水産省令で定める額
2 剰余金の配当は、定款の定めるところにより、年八パーセント以内において政令で定める割合を超えない範囲内において払込済出資額に応じ、又は組合事業の利用者にその事業の利用分量の割合に応じて、これをしなければならない。 (剰余金の出資の払込みへの充当)第五十七条 出資組合は、定款の定めるところにより、組合員が出資の払込みを終わるまでは、組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。
(財務基準)第五十七条の二 第十一条の十四、第十一条の十七、第十五条の十七から第十五条の二十三まで及び第五十四条の五から前条までに定めるもののほか、組合が、その組合員との間の財務関係を明らかにし、組合員の利益を保全することができるように、その財務を適正に処理するための基準として従わなければならない事項は、政令で定める。
(組合の持分取得の禁止)第五十八条 出資組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
2 出資組合は、第二十五条第一項の規定により組合員の持分を譲り受ける場合には、前項の規定にかかわらず、当該組合員の持分を取得することができる。 3 出資組合が前項の規定により組合員の持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。 (業務報告書)第五十八条の二 組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。
2 組合が子会社等(子会社その他の当該組合と農林水産省令で定める特殊の関係のある会社をいう。以下この章において同じ。)を有する場合には、当該組合は、事業年度ごとに、前項の業務報告書のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。 3 前二項の業務報告書の記載事項、提出期日その他業務報告書に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)第五十八条の三 第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所(主として信用事業又は共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の主務省令で定める事務所を除く。以下この条において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前項の組合が子会社等を有する場合には、当該組合は、事業年度ごとに、同項の説明書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを当該組合及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 3 前二項に規定する説明書類は、電磁的記録をもつて作成することができる。 4 第一項又は第二項に規定する説明書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、組合の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとることができる。 この場合においては、これらの規定に規定する説明書類を、これらの規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。 5 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。 6 第一項の組合は、同項又は第二項に規定する事項のほか、信用事業又は共済事業の利用者が当該組合及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。第六節 設立
(発起人)第五十九条 組合を設立するには、組合員(准組合員を除く。)となろうとする者二十人(第十八条第四項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る組合(以下「業種別組合」という。)にあつては、十五人)以上が発起人となることを必要とする。
(設立準備会)第六十条 発起人は、あらかじめ組合の事業及び地区並びに組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。
2 前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。 (定款作成委員の選任等)第六十一条 設立準備会においては、出席した組合員(准組合員を除く。)となろうとする者の中から、定款の作成に当たるべき者(以下「定款作成委員」という。)を選任し、かつ、地区、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項を定めなければならない。
2 定款作成委員は、二十人(業種別組合にあつては、十五人)以上でなければならない。 3 設立準備会の議事は、出席した組合員(准組合員を除く。)となろうとする者の過半数の同意をもつて、これを決する。 (創立総会)第六十二条 定款作成委員が定款を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。 3 定款作成委員が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。 4 創立総会においては、前項の定款を修正することができる。 ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。 5 創立総会の議事は、組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて創立総会の日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が自ら出席し、その議決権の三分の二以上でこれを決する。 6 第二十一条第一項、第四十九条第二項及び第三項並びに第五十条の二から第五十条の四までの規定は創立総会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。 この場合において、第五十条の二中「役員」とあるのは「発起人及び定款作成委員」と、第五十条の三中「第四十七条の四及び第四十七条の五」とあるのは「第六十二条第一項及び第二項」と、同法第八百三十一条第一項中「株主等、」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人、」と、「設立時取締役又は設立時監査役」とあり、及び「設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役」とあるのは「発起人又は定款作成委員」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と、「設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「発起人若しくは定款作成委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (設立の認可の申請)第六十三条 発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定款及び事業計画を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2 発起人は、行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。 (設立の認可)第六十四条 行政庁は、前条第一項の認可の申請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設立の認可をしなければならない。
一 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
二 事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。
(認可の期間)第六十五条 第六十三条第一項の認可の申請があつたときは、行政庁は、申請書を受領した日から二月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。
2 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に設立の認可があつたものとみなす。 この場合には、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。 3 行政庁が第六十三条第二項の規定により報告書提出の要求を発したときは、その日からその報告書が行政庁に到達するまでの期間は、これを第一項の期間に算入しない。 4 行政庁は、不認可の通知をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。 5 発起人が不認可の取消しを求める訴えを提起した場合において、裁判所がその取消しの判決をしたときは、その判決確定の日に設立の認可があつたものとみなす。 この場合には、第二項後段の規定を準用する。 (理事への事務引渡し)第六十六条 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事に引き渡さなければならない。
2 出資組合の理事は、前項の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく出資の第一回の払込みをさせなければならない。 3 現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。 ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合成立の後にこれをすることを妨げない。 (設立の認可の取消し)第六十六条の二 組合が第六十三条第一項の認可があつた日から九十日を経過しても設立の登記をしないときは、行政庁は、その認可を取り消すことができる。
(成立の時期)第六十七条 組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(設立の無効の訴えに関する会社法の準用)第六十七条の二 会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、組合の設立の無効の訴えについて準用する。 この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七節 解散及び清算
(解散事由)第六十八条 組合は、次の事由によつて解散する。
一 総会の決議
二 組合の合併
三 組合についての破産手続開始の決定
四 存立時期の満了
五 第百二十四条の二の規定による解散の命令
2 第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合の解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 前項の認可については、第六十三条第二項の規定を準用する。 4 組合(第二項の組合を除く。次条第一項及び第六十八条の三において同じ。)は、第一項第二号及び第五号の事由以外の事由によつて解散した場合には、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。 5 第一項の事由によるほか、組合は、組合員(准組合員を除く。)が二十人(業種別組合にあつては、十五人)未満になつたことによつて解散する。 6 組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。 (休眠組合のみなし解散)第六十八条の二 休眠組合(組合であつて、当該組合に関する登記が最後にあつた日から五年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、行政庁が当該休眠組合に対し二月以内に農林水産省令で定めるところにより行政庁に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。 ただし、当該期間内に当該休眠組合に関する登記がされたときは、この限りでない。
2 行政庁は、前項の規定による公告をした場合には、当該休眠組合に対し、その旨の通知を発しなければならない。 (組合の継続)第六十八条の三 組合は、第六十八条第一項第一号又は第四号の事由によつて解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、その清算が結了するまで(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合にあつては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、総会の決議によつて、組合を継続することができる。
2 第五十条の規定は、前項の規定による組合の継続について準用する。 3 第一項の規定により組合が継続したときは、二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。 (合併の手続)第六十九条 組合が合併しようとするときは、政令で定める事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
2 合併は行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 前項の認可の申請があつた場合には、第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合にあつては第六十三条第二項の規定を、その他の組合にあつては同項、第六十四条及び第六十五条の規定を、それぞれ準用する。 4 第五十三条並びに第五十四条第一項及び第二項の規定は、組合の合併について準用する。 この場合において、第五十三条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「合併をする旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「財産目録又は計算書類」と読み替えるものとする。 (総会の決議を経ない合併)第六十九条の二 合併によつて消滅する組合の総組合員(准組合員を除く。以下この項及び第四項において同じ。)の数が合併後存続する組合の総組合員の数の五分の一(これを下回る割合を合併後存続する組合の定款で定めた場合にあつては、その割合。以下この項において同じ。)を超えない場合であつて、かつ、合併によつて消滅する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額が合併後存続する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一を超えない場合における合併後存続する組合の合併についての前条第一項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)」とする。
2 前項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う合併後存続する組合は、その旨を前条第一項の合併契約に定めなければならない。 3 合併後存続する組合が第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う場合においては、合併後存続する組合は、前条第一項の合併契約を締結した日から二週間以内に、合併によつて消滅する組合の名称及び住所、合併を行う時期並びに第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う旨を公告し、又は組合員に通知しなければならない。 4 合併後存続する組合の総組合員の六分の一以上の組合員(准組合員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該組合に対し書面をもつて合併に反対の意思の通知を行つたときは、第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行うことはできない。 (合併契約に関する書面等の備付け及び閲覧等)第六十九条の三 次の各号に掲げる組合の理事は、当該各号に定める期間、第六十九条第一項の合併契約の内容その他農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
一 合併によつて消滅する組合 次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日から合併の登記の日まで
イ 第六十九条第一項の総会の日の二週間前の日
ロ 第六十九条第四項において準用する第五十三条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
二 合併後存続する組合 次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日から合併の登記の日後六月を経過する日まで
イ 第六十九条第一項の総会の日(前条第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う場合にあつては、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)の決議の日)の二週間前の日
ロ 前号ロに掲げる日
三 合併によつて設立する組合 合併の登記の日から六月間
2 前項各号に掲げる組合の組合員及び当該組合の債権者は、当該組合の業務時間内は、いつでも、当該組合に係る同項の書面又は電磁的記録について、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 組合員及び当該組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。 (合併をやめることの請求)第六十九条の四 組合の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併によつて消滅する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求することができる。
2 組合の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併後存続する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求することができる。 ただし、第六十九条の二第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う場合(同条第四項の通知があつた場合を除く。)は、この限りでない。 (合併による設立に必要な行為)第七十条 合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員(准組合員を除く。)の中から選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員(合併によつて設立する組合が経営管理委員設置組合であるときは、理事を除く。)を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2 第三十四条第十項本文、第十一項及び第十二項の規定は、前項に規定する役員のうち理事の選任について準用する。 3 第三十四条の二第三項の規定は、第一項に規定する役員のうち経営管理委員の選任について準用する。 この場合において、同条第三項中「前条第十項」とあるのは、「前条第十項本文」と読み替えるものとする。 4 第五十条の規定は、第一項の規定による設立委員の選任について準用する。 (合併の時期)第七十一条 組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合が、その主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。
(合併による権利義務の承継)第七十二条 合併後存続する組合又は合併によつて設立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
(合併に関する事項を記載した書面の備付け及び閲覧等)第七十二条の二 合併後存続する組合又は合併によつて設立した組合の理事は、合併の登記の日後遅滞なく、前条の規定によりこれらの組合が承継した合併によつて消滅した組合の権利義務その他の合併に関する事項として農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2 理事は、合併の登記の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。 3 組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。一 第一項の書面の閲覧の請求
二 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 第一項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
4 組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。 (合併の無効の訴え等に関する会社法の準用)第七十三条 会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は組合の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて準用する。 この場合において、同法第八百二十八条第二項第七号及び第八号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(清算人)第七十四条 組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。 ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
(清算人の職務)第七十四条の二 清算人は、次に掲げる職務を行う。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の分配
(清算事務)第七十五条 清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。
2 経営管理委員設置組合の清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、非出資組合にあつては財産目録及び財産処分の方法、出資組合にあつては財産目録、貸借対照表及び財産処分の方法について経営管理委員会の承認を受けなければならない。 (決算報告)第七十六条 清算人は、清算事務を終了した後遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作成し、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。
2 経営管理委員設置組合の清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、決算報告について経営管理委員会の承認を受けなければならない。 3 会社法第五百七条第四項の規定は、第一項の承認について準用する。 (清算に関する会社法等の準用)第七十七条 会社法第四百七十五条(第三号に係る部分を除く。)、第四百七十六条及び第四百九十九条から第五百三条までの規定は組合の清算について、第三十一条の二、第三十三条の二、第三十四条の三、第三十四条の四、第三十四条の五第四項及び第五項、第三十六条、第三十七条、第三十八条第五項及び第六項、第三十九条(第二項を除く。)、第三十九条の二、第三十九条の三第二項及び第三項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項から第三項まで、第三十九条の六第一項から第三項まで、第八項、第九項(第一号に係る部分に限る。)及び第十項、第四十条(第一項及び第十項を除く。)、第四十二条の二第一項、第四十七条の二第二項から第四項まで、第四十七条の三、第四十七条の四第二項、第五十条の二並びに第五十条の四第二項から第四項まで並びに同法第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第三項から第五項まで、第五百八条、第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は組合の清算人について準用する。 この場合において、第三十九条の六第十項中「役員」とあるのは「役員又は清算人」と、第四十条第二項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、「貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの(以下「計算書類」という。)並びに」とあるのは「貸借対照表及び」と、同条第四項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、同条第九項中「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第三百八十四条並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第四百七十五条第一号中「第四百七十一条第四号に掲げる事由」とあるのは「合併」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「水産業協同組合法第七十四条」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得た組合員(准組合員を除く。)」と、同法第四百八十三条第四項中「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第七十四条」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第七十七条において準用する同法第三十九条の六第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三章 漁業生産組合
第一節 事業
第七十八条 漁業生産組合(以下この章において「組合」という。)は、漁業及びこれに附帯する事業を行うことができる。
第二節 組合員、管理、設立、解散及び清算
(組合員たる資格)第七十九条 組合員たる資格を有する者は、漁民であつて、定款で定めるものとする。
(組合員の常時従事要件)第八十条 組合員の三分の二以上は、組合の営む事業に常時従事する者でなければならない。
(組合の事業の常時従事者)第八十一条 組合の営む事業に常時従事する者の二分の一以上は、組合員でなければならない。
(出資)第八十二条 組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
2 組合の総出資口数の過半数は、組合の営む事業に常時従事する組合員によつて保有されなければならない。 (組合員名簿の備付け及び閲覧等)第八十二条の二 理事は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 第三十一条の二第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項
二 加入の年月日
三 組合の営む漁業又はこれに附帯する事業に常時従事する者でないときは、その旨
2 第三十一条の二第二項及び第三項の規定は、前項の組合員名簿について準用する。 (定款に記載し、又は記録すべき事項)第八十三条 組合の定款には、第三十二条第一項第一号、第二号、第四号から第六号まで及び第八号から第十二号までの事項を記載し、又は記録しなければならない。
2 前項の定款には、第三十二条第三項及び第四項の規定を準用する。 (役員)第八十三条の二 組合は、役員として理事を置かなければならない。
2 組合は、定款で定めるところにより、役員として監事を置くことができる。 3 組合の理事は、その組合員でなければならない。 4 組合の理事は、監事と兼ねてはならない。 (組合の業務の決定)第八十三条の三 理事が二人以上ある場合において、定款に特別の定めがないときは、組合の業務は、理事の過半数で決する。
(組合の代表)第八十三条の四 理事は、組合の全ての業務について、組合を代表する。 ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
(理事の代表権の制限)第八十三条の五 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(理事の代理行為の委任)第八十三条の六 理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(利益相反行為)第八十四条 組合と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。 この場合においては、総会の決議により、特別代理人を選任しなければならない。
(監事の職務)第八十四条の二 監事は、次に掲げる職務を行う。
一 組合の財産の状況を監査すること。
二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は行政庁に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
(事業報告等の作成、備付け及び閲覧等)第八十四条の三 理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、事業報告、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を作成しなければならない。
2 前項の規定により作成すべきもの(以下この条及び第八十四条の七第一項第五号において「事業報告等」という。)は、電磁的記録をもつて作成することができる。 3 理事は、通常総会の日の一週間前までに、事業報告等を主たる事務所に備えて置かなければならない。 4 第八十三条の二第二項の規定により監事を置く組合(第八項において「監事設置組合」という。)の理事は、通常総会の日の一週間前までに、事業報告等を監事に提出し、又は提供しなければならない。 5 組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。一 事業報告等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 事業報告等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
6 組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。 7 理事は、事業報告等を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。 8 監事設置組合の理事は、前項の規定により事業報告等を通常総会に提出し、又は提供するときは、これに監事の意見を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を添付しなければならない。 (通常総会)第八十四条の四 理事は、少なくとも毎年一回、通常総会を開かなければならない。
(臨時総会)第八十四条の五 理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
(議決権のない場合)第八十四条の六 組合と特定の組合員との関係について決議をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
(総会の決議事項)第八十四条の七 次の事項は、総会の決議を経なければならない。
一 定款の変更
二 規約の設定、変更及び廃止
三 毎事業年度の事業計画の設定及び変更
四 事業の全部の譲渡
五 事業報告等
2 組合は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を行政庁に届け出なければならない。 (特別決議事項)第八十四条の八 次の事項は、組合の総組合員の三分の二以上の多数による決議を必要とする。
一 定款の変更
二 組合の解散及び合併
三 組合員の除名
四 事業の全部の譲渡
五 第八十六条第二項において準用する第三十九条の六第四項の規定による責任の免除
(剰余金の配当)第八十五条 組合は、損失を塡補し、第八十六条第二項において準用する第五十五条第一項の利益準備金及び同条第三項の資本準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
2 剰余金の配当は、定款の定めるところにより、年十パーセントを超えない範囲内において払い込んだ出資額の割合に応じ、又は組合員が組合の事業に従業した程度に応じてこれをしなければならない。 (組合の設立)第八十五条の二 組合を設立するには、三人以上の漁民が発起人となることを必要とする。
2 発起人は、共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。 3 第八十三条の二第三項の規定は、前項に規定する役員のうち理事の選任について準用する。 4 組合は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨を行政庁に届け出なければならない。 (出資された財産等の価額が不足する場合の責任)第八十五条の三 組合の成立の時における現物出資の目的となる財産の価額が当該財産について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があつた場合にあつては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時の理事は、当該組合に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。
2 組合の成立後現物出資を行う者の出資の目的となる財産の出資当時の価額が当該財産の出資についてされた定款の変更の決議により変更された定款に記載され、又は記録された価額に著しく不足するときは、当該決議に賛成した組合員は、当該組合に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。 3 前二項の義務は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。 (解散事由)第八十五条の四 組合は、第八十六条第四項において準用する第六十八条第一項の規定による場合のほか、組合員が三人未満になり、そのなつた日から引き続き六月間その組合員が三人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。
2 組合は、第八十六条第四項において準用する第六十八条第一項第二号及び第五号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。 (理事及び設立委員の選任並びに合併の届出)第八十五条の五 第八十三条の二第三項の規定は、第八十六条第四項において準用する第七十条第一項に規定する役員のうち理事の選任について準用する。
2 第八十四条の八の規定は、第八十六条第四項において準用する第七十条第一項の規定による設立委員の選任について準用する。 3 組合は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併によつて設立した組合にあつては、登記事項証明書及び定款)を添えて、その旨を行政庁に届け出なければならない。 (清算中の組合の能力)第八十五条の六 解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(裁判所による清算人の選任)第八十五条の七 第八十六条第四項において準用する第七十四条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)第八十五条の八 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)第八十五条の九 清算人は、次に掲げる職務を行う。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。 (債権の申出の催告等)第八十五条の十 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。 ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。 3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。 4 第一項の公告は、官報に掲載してする。 (期間経過後の債権の申出)第八十五条の十一 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の組合についての破産手続の開始)第八十五条の十二 清算中に組合の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の組合が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。 3 前項に規定する場合において、清算中の組合が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。 4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。 (裁判所による監督)第八十五条の十三 組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 3 組合の解散及び清算を監督する裁判所は、行政庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。 4 行政庁は、組合の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。 (清算結了の届出)第八十五条の十四 清算が結了したときは、清算人は、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)第八十五条の十五 組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)第八十五条の十六 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)第八十五条の十七 裁判所は、第八十五条の七の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(検査役の選任)第八十五条の十八 裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。 この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。 (準用規定)第八十六条 第十九条第三項から第五項まで、第二十条、第二十一条第一項本文及び第二項から第七項まで、第二十三条、第二十五条第二項及び第三項並びに第二十六条から第三十一条までの規定は、組合の組合員について準用する。 この場合において、第二十五条第二項中「非出資組合の組合員」とあるのは「組合員」と、第二十七条第一項中「前条第一項の規定により脱退した」とあり、並びに第二十八条及び第三十条中「第二十六条第一項の規定により脱退した」とあるのは「脱退した」と、第三十一条第一項中「事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款」とあるのは「定款」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第四項本文、第五項から第七項まで及び第九項、第三十四条の三、第三十五条第一項、第三十九条の二第一項、第三十九条の六(第二項を除く。)、第四十条第十三項、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十二条の二第一項前段、第四十三条第一項及び第二項、第四十五条、第四十六条、第四十七条の二第二項から第四項まで、第四十七条の三第一項及び第二項、第四十七条の四第一項、第四十七条の五、第四十七条の六、第四十九条、第五十条の三、第五十条の四、第五十三条、第五十四条第一項及び第二項、第五十四条の五、第五十四条の六、第五十五条第一項から第六項まで、第五十七条並びに第五十八条第一項、会社法第二編第四章第一節第三款(第三百二十五条の二第三号及び第四号、第三百二十五条の三第一項第四号から第六号まで及び第三項、第三百二十五条の四第一項、第二項第二号及び第四項並びに第三百二十五条の七を除く。)並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定は、組合の管理について準用する。 この場合において、第三十九条の六第六項中「理事」とあるのは「第八十四条の三第四項に規定する監事設置組合の理事」と、「各監事」とあるのは「監事(監事が二人以上いる場合にあつては、各監事)」と、同条第九項第一号イ中「次条第一項又は第二項」とあるのは「第八十四条の三第一項」と、第四十二条第一項中「五分の一」とあるのは「三分の一」と、第四十五条第二項中「参事」とあるのは「理事が二人以上ある場合において、参事」と、「理事会の決議」とあるのは「理事の過半数」と、第四十六条第一項中「十分の一」とあるのは「六分の一」と、同条第三項及び第四十七条の二第二項中「理事会」とあるのは「理事」と、第四十七条の三第二項中「理事の」とあるのは「第八十四条の三第四項に規定する監事設置組合においては、理事の」と、第五十三条第二項第二号中「計算書類」とあるのは「貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」と、会社法第三百二十五条の二中「取締役」とあるのは「総会招集者(水産業協同組合法第八十六条第二項において準用する同法第四十七条の四第一項に規定する総会招集者をいう。以下同じ。)」と、「株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)」とあるのは「組合員」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百二十五条の三第一項中「取締役は、第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会の日の三週間前の日又は同条第一項」とあるのは「総会招集者は、総会の日の二週間前の日又は水産業協同組合法第八十六条第二項において準用する同法第四十七条の五第一項」と、同項第一号中「第二百九十八条第一項各号」とあるのは「水産業協同組合法第八十六条第二項において準用する同法第四十七条の四第一項各号」と、同項第二号中「第三百一条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第八十六条第二項において準用する同法第四十七条の五第五項において読み替えて準用する第三百一条第一項」と、同項第三号中「第三百二条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第八十六条第二項において準用する同法第四十七条の五第五項において読み替えて準用する第三百二条第一項」と、同条第二項中「取締役が第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者が水産業協同組合法第八十六条第二項において準用する同法第四十七条の五第一項」と、同法第三百二十五条の四第二項中「第二百九十九条第四項」とあるのは「水産業協同組合法第八十六条第二項において準用する同法第四十七条の五第三項」と、「第二百九十九条第二項又は第三項の通知には、第二百九十八条第一項第五号」とあるのは「同法第八十六条第二項において準用する同法第四十七条の五第一項又は第二項の通知には、同法第八十六条第二項において準用する同法第四十七条の四第一項第三号」と、「から第四号まで」とあるのは「及び第二号」と、同項第一号中「とっているときは、その旨」とあるのは「とっている旨」と、同項第三号及び同法第三百二十五条の五第三項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百二十五条の四第三項中「第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「水産業協同組合法第八十六条第二項において準用する同法第四十七条の五第五項において読み替えて準用する第三百一条第一項及び第三百二条第一項」と、「取締役は、第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者は、同法第八十六条第二項において準用する同法第四十七条の五第一項」と、同法第三百二十五条の五第一項中「第二百九十九条第三項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「水産業協同組合法第八十六条第二項において準用する同法第四十七条の五第二項」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「総会招集者」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第八十六条第二項において準用する同法第四十七条の五第一項」と、「株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日(第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る。)」とあるのは「組合員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 3 第六十六条及び第六十七条の規定は、組合の設立について準用する。 この場合において、第六十六条第一項中「設立の認可があつたときは、発起人」とあるのは、「発起人は、理事を選任したとき」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 4 第六十八条第一項、第六十八条の二、第六十八条の三、第六十九条第一項及び第四項、第六十九条の三、第六十九条の四第一項及び第二項本文、第七十条第一項、第七十一条から第七十四条まで並びに第七十五条第一項並びに会社法第五百二条並びに第五百七条第一項及び第三項の規定は、組合の解散及び清算について準用する。 この場合において、第六十八条の三第二項中「第五十条」とあるのは「第八十四条の八」と、第六十九条第四項中「財産目録又は計算書類」とあるのは「貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」と、第七十条第一項中「役員(合併によつて設立する組合が経営管理委員設置組合であるときは、理事を除く。)」とあるのは「役員」と、同法第五百七条第一項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第三節 組織変更
(株式会社への組織変更)第八十六条の二 組合は、その組織を変更し、株式会社になることができる。
(組織変更計画の承認等)第八十六条の三 組合は、前条の規定による組織変更(以下「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
2 前項の決議をする場合には、第八十四条の八に規定する決議によらなければならない。 3 第一項の総会の招集に対する第八十六条第二項において準用する第四十七条の五第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「一週間前」とあるのは「二週間前」と、同条第三項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び組織変更計画の要領」とする。 4 組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。一 組織変更後の株式会社(以下「組織変更後株式会社」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
二 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項
三 組織変更後株式会社の取締役の氏名
四 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 組織変更後株式会社が会計参与設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計参与の氏名又は名称
ロ 組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 組織変更後株式会社の監査役の氏名
ハ 組織変更後株式会社が会計監査人設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計監査人の氏名又は名称
五 組織変更をする組合の組合員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
六 組織変更をする組合の組合員に対する前号の株式の割当てに関する事項
七 組織変更後株式会社が組織変更に際して組織変更をする組合の組合員に対してその持分に代わる金銭を支払うときは、その額又はその算定方法
八 組織変更をする組合の組合員に対する前号の金銭の割当てに関する事項
九 組織変更後株式会社の資本金及び準備金に関する事項
十 組織変更がその効力を生ずる日(第八十六条の八及び第八十六条の十一第一項において「効力発生日」という。)
十一 その他農林水産省令で定める事項
5 組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。 6 第八十六条第二項において準用する第五十三条並びに第五十四条第一項及び第二項の規定は、組織変更について準用する。 この場合において、第八十六条第二項において準用する第五十三条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「組織変更をする旨」と読み替えるものとする。 (組織変更に反対する組合員の持分払戻請求権)第八十六条の四 組織変更をする組合の組合員で、前条第一項の総会に先立つて当該組合に対し書面をもつて組織変更に反対の意思を通知したものは、組織変更の決議の日から二十日以内に書面をもつて持分の払戻しを請求することにより、組織変更の日に当該組合を脱退することができる。
2 前項の規定による通知又は請求は、同項の組合の承諾を得て、電磁的方法により行うことができる。 3 第八十六条第一項において準用する第二十七条から第三十条までの規定は、第一項の規定による組合の組合員の脱退について準用する。 この場合において、第八十六条第一項において準用する第二十七条第二項中「脱退した事業年度末」とあり、及び第八十六条第一項において読み替えて準用する第二十八条中「事業年度末」とあるのは「組織変更の日」と、同条中「事業年度内」とあるのは「組織変更の日の属する事業年度の開始の日から組織変更の日までの間」と読み替えるものとする。 4 第一項の規定により脱退する組合の組合員は、定款の定めにかかわらず、その持分の全部の払戻しを請求することができる。 (組合員への株式等の割当て)第八十六条の五 組織変更をする組合の組合員(前条第一項の請求をしている者その他政令で定める者を除く。次項において同じ。)は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。
2 前項の株式又は金銭の割当ては、組織変更をする組合の組合員の出資口数に応じてしなければならない。 3 会社法第二百三十四条第一項から第五項まで、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前二項の株式の割当てについて準用する。 この場合において、同法第二百三十四条第二項中「法務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。 (組織変更に際しての計算に関し必要な事項の農林水産省令への委任)第八十六条の六 組織変更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(質権の効力)第八十六条の七 組合の持分を目的とする質権は、当該組合の組合員が組織変更により受けるべき株式又は金銭の上に存在する。
2 組合は、組織変更の決議を行つたときは、当該決議の日から二週間以内に、その旨を前項の質権を有する者で知れているものに各別に通知しなければならない。 (組織変更の効力の発生等)第八十六条の八 組織変更をする組合は、効力発生日に、株式会社となる。
2 組織変更をする組合は、効力発生日に、第八十六条の三第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。 3 組織変更をする組合の組合員は、効力発生日に、第八十六条の三第四項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。 4 前三項の規定は、第八十六条の三第六項において準用する第八十六条第二項において準用する第五十三条並びに第五十四条第一項及び第二項の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。 5 会社法第七百八十条の規定は、組織変更の効力発生日について準用する。 この場合において、同条第三項中「この款及び第七百四十五条」とあるのは、「水産業協同組合法第三章第三節」と読み替えるものとする。 (組織変更の登記)第八十六条の九 組合が組織変更をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 (組織変更の届出)第八十六条の十 組合は、組織変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(組織変更計画に関する書面等の備付け及び閲覧等)第八十六条の十一 組織変更後株式会社は、第八十六条の三第六項において準用する第八十六条第二項において準用する第五十三条並びに第五十四条第一項及び第二項に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、効力発生日から六月間、本店に備え置かなければならない。
2 組織変更後株式会社の株主及び債権者は、当該組織変更後株式会社の営業時間内は、いつでも、組織変更後株式会社に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組織変更後株式会社は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組織変更後株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 組織変更後株式会社の株主及び債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組織変更後株式会社の定めた費用を支払わなければならない。 (組織変更の無効の訴え)第八十六条の十二 会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、組織変更の無効の訴えについて準用する。
(政令への委任)第八十六条の十三 第八十六条の二から前条までに定めるもののほか、組織変更に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 漁業協同組合連合会
(事業の種類)第八十七条 漁業協同組合連合会(以下この章において「連合会」という。)は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一 水産資源の管理及び水産動植物の増殖
二 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導
三 連合会を直接又は間接に構成する者(以下この章において「所属員」と総称する。)の事業又は生活に必要な資金の貸付け
四 所属員の貯金又は定期積金の受入れ
五 所属員の事業に必要な物資の供給
六 所属員の事業に必要な共同利用施設の設置
七 所属員の漁獲物その他の生産物の運搬、加工、保管又は販売
八 漁場の利用に関する事業(漁業の安定的な利用関係の確保のための連合会を間接に構成する者の労働力を利用して行う漁場の総合的な利用を促進するものを含む。)
九 船だまり、船揚場、漁礁その他所属員の漁業に必要な設備の設置
十 漁業法第百九条第一項に規定する沿岸漁場管理団体として行う同法第六十条第八項に規定する保全活動その他漁場の管理
十一 会員の組織、事業及び経営に関する調査、相談及び助言
十二 会員の意見の代表及び会員相互間の総合調整
十三 所属員の遭難防止又は遭難救済に関する事業
十四 所属員の福利厚生に関する事業
十五 連合会の事業に関する所属員の知識の向上を図るための教育及び所属員に対する一般的情報の提供
十六 所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
十七 漁船保険組合が行う保険又は漁業共済組合若しくは漁業共済組合連合会が行う共済のあつせん
十八 前各号の事業に附帯する事業
2 会員に出資をさせない連合会は、前項の規定にかかわらず、同項第三号又は第四号の事業を行うことができない。 3 第一項第三号又は第四号の事業を行う連合会は、同項の規定にかかわらず、これらの事業に附帯する事業若しくは同項第五号の事業のうち次に掲げるもの(これに附帯する事業を含む。)又は次項、第五項若しくは第六項の事業のほか、他の事業を行うことができない。一 機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる事業
イ 契約の対象とする物件(以下この号及び第九十七条第二項第一号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号及び同項第一号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。
ロ 使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ 使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
二 前号に掲げる事業の代理又は媒介
4 第一項第四号の事業を行う連合会は、所属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。一 手形の割引
二 為替取引
三 債務の保証又は手形の引受け
三の二 有価証券の売買等
四 有価証券の貸付け
五 国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
六 有価証券(国債等に該当するもの並びに金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げるものに限る。)の私募の取扱い
七 農林中央金庫その他主務大臣の定める者(外国銀行を除く。)の業務(次号に掲げる事業に該当するものを除く。)の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)
七の二 外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、主務省令で定めるものに限る。)
八 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
九 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
九の二 振替業
十 両替
十一 デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
十二 所属員から取得した当該所属員に関する情報を当該所属員の同意を得て第三者に提供する事業その他当該連合会の保有する情報を第三者に提供する事業であつて、当該連合会の行う第一項第三号若しくは第四号の事業の高度化又は当該連合会の利用者の利便の向上に資するもの
十三 当該連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該連合会の行う第一項第三号又は第四号の事業に係る経営資源を主として活用して行う事業であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する事業として主務省令で定めるもの
十四 前各号の事業に附帯する事業
5 第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。一 金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している同項第五号に掲げる有価証券その他の債券に限る。) 同法第三十三条第二項第一号に定める行為(同法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
二 金融商品取引法第三十三条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる有価証券(前号に掲げる有価証券を除く。) 金融商品取引業者の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う同法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為
三 金融商品取引法第三十三条第二項第二号に掲げる有価証券 同号に定める行為
6 第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業
二 信託法第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
三 金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業
7 連合会が前項第二号の事業を行う場合には、第十一条第六項の規定を準用する。 8 第一項第十一号の事業を行う連合会であつて全国の区域を地区とするもの(以下この条において「全国連合会」という。)は、同号に規定する事業のほか、当該全国連合会を間接に構成する組合又は連合会の組織、事業及び経営に関する調査、相談及び助言の事業を行うことができる。 9 全国連合会は、第一項第十一号及び前項の事業を行うに当たつて必要な場合には、当該全国連合会を直接又は間接に構成する組合又は連合会(以下この項において「組合等」という。)に対し、当該組合等の有する団体漁業権に係る組合員(連合会にあつては、会員たる組合の組合員)による漁場の利用に関する業務及び当該組合等が行う漁場の管理に関する業務の適正化を図るために、必要な取組を行うことを求めることができる。 10 第一項第十一号及び第八項の事業を行う全国連合会は、水産業協同組合の業務及び会計について専門的知識及び実務の経験を有する者で農林水産省令で定める資格を有するものである役員又は職員を当該事業に従事させなければならない。 11 連合会は、定款で定めるところにより、所属員以外の者にその事業(第四項第三号及び第四号の事業並びに第一項第三号又は第四号の事業を行う連合会が行う第三項各号に掲げる事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。 ただし、第一項第八号の事業(これに附帯する事業を含む。)のうち漁港及び漁場の整備等に関する法律第四十四条第一項に規定する認定計画に基づき行う事業、第四項第二号から第十号まで及び第十二号から第十四号まで並びに第五項の事業並びに第一項第三号又は第四号の事業を行う連合会が行う第三項各号に掲げる事業に係る場合を除き、一事業年度において所属員及び他の連合会の所属員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において所属員及び他の連合会の所属員の利用する事業の分量の総額を超えてはならない。 12 次の各号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、当該各号に定める者を所属員とみなす。一 第一項第三号の事業 所属員と世帯を同じくする者又は営利を目的としない法人に対して、その貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるこれらの者
二 第一項第四号の事業 所属員と世帯を同じくする者及び営利を目的としない法人
三 第一項第十四号の事業 所属員と世帯を同じくする者
13 連合会は、第十一項の規定にかかわらず、所属員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。一 地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの
二 営利を目的としない法人であつて、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となつているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を拠出しているものに対する資金の貸付けで政令で定めるもの
三 漁港区域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前二号に掲げるものを除く。)
四 銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け
(子会社の範囲等)第八十七条の二 前条第一項第四号の事業を行う連合会は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。第十号、第七項及び次条第一項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社(第九十二条第一項において準用する第十一条の八第二項に規定する子会社をいう。以下この条から第八十七条の三までにおいて同じ。)としてはならない。
一 銀行法第二条第一項に規定する銀行のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により信託業務を営むもの(第五号ロにおいて「信託兼営銀行」という。)
一の二 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他主務省令で定める業務を専ら営むもの
二 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。次項において同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号までに掲げる行為を行う業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(第五号ロにおいて「証券専門会社」という。)
三 金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(第五号ロにおいて「証券仲介専門会社」という。)
イ 金融商品取引法第二条第十一項第一号に掲げる行為
ロ 金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ハ 金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号に掲げる行為の委託の媒介
ニ 金融商品取引法第二条第十一項第三号に掲げる行為
三の二 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの
イ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為
ロ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)
ハ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為
四 信託業法第二条第二項に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営むもの(次号ロにおいて「信託専門会社」という。)
五 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該連合会、その子会社(第一号及び第一号の二に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)
イ 従属業務
ロ 金融関連業務(当該連合会が証券専門会社及び証券仲介専門会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては証券専門関連業務を、当該連合会が信託兼営銀行及び信託専門会社のいずれをも子会社としていない場合(当該連合会が前条第六項の規定により同項第一号の事業を行う場合を除く。)にあつては信託専門関連業務を、それぞれ除く。)
六 新たな事業分野を開拓する会社として主務省令で定める会社(当該連合会の子会社のうち前号に掲げる会社で主務省令で定めるもの(次号及び第八号並びに第八十七条の三第三項及び第四項において「特定子会社」という。)以外の子会社又は当該連合会が合算してその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を有していないものに限る。)
七 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について主務省令で定める要件に該当しない会社(第八十七条の三第一項及び第三項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該連合会の特定子会社以外の子会社又は当該連合会が合算してその基準議決権数を超える議決権を有していないものに限る。)
八 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(当該連合会の特定子会社以外の子会社又は当該連合会が合算してその基準議決権数を超える議決権を有していないものに限る。)
九 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該連合会の行う前条第一項第三号若しくは第四号の事業の高度化若しくは当該連合会の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社として主務省令で定める会社
十 子会社対象会社のみを子会社とする私的独占禁止法第九条第四項第一号に規定する持株会社で主務省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 従属業務 前条第一項第四号の事業を行う連合会の行う事業又は前項第一号から第四号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの
二 金融関連業務 前条第一項第三号若しくは第四号の事業、有価証券関連業又は信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。第四号において同じ。)に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
三 証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
四 信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
3 第十七条の十四第三項の規定は、第一項の連合会について準用する。 この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第八十七条の二第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「子会社の」とあるのは「子会社(同項各号列記以外の部分に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)の」と、「取得」とあるのは「取得、同条第一項の連合会又はその子会社による同項第六号から第八号までに掲げる会社の株式又は持分の取得」と、同項ただし書中「当該事由」とあるのは「当該事由(当該連合会又はその子会社による同項第六号から第八号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由を除く。)」と読み替えるものとする。 4 第一項の連合会は、同項第一号から第五号まで、第九号又は第十号に掲げる会社(従属業務(第二項第一号に規定する従属業務をいう。)又は前条第一項第三号若しくは第四号の事業に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき(第一項第九号に掲げる会社(主務省令で定める会社を除く。)にあつては、当該連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第九十二条第三項において準用する第五十四条の二第三項又は第九十二条第五項において準用する第六十九条第二項の規定により第九十二条第三項において準用する第五十四条の二第二項に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。 5 前項の規定は、認可対象会社が、第一項の連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により当該連合会の子会社(同項第九号に掲げる会社(前項の主務省令で定める会社を除く。)にあつては、当該連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。 ただし、当該連合会は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて行政庁の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 6 第四項の規定は、第一項の連合会が、現に子会社としている同項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。 7 第一項の連合会は、当該連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有している子会社対象会社(当該連合会の子会社及び同項第九号に掲げる会社(第四項の主務省令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を有することについて行政庁の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 8 第一項の連合会は、第四項の規定による認可を受けて認可対象会社を子会社としようとするとき、第五項ただし書の規定による認可を受けてその子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社としようとするとき、又は第六項において準用する第四項の規定による認可を受けて現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。 9 第一項の連合会が前項の規定により定款で定めた認可対象会社を子会社としている場合には、当該連合会の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、主務省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。 (漁業協同組合連合会による漁業協同組合連合会グループの経営管理)第八十七条の二の二 第八十七条第一項第四号の事業を行う連合会(子会社対象会社を子会社としているものに限る。)は、当該連合会の属する漁業協同組合連合会グループ(連合会及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。
2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。一 漁業協同組合連合会グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として主務省令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
二 漁業協同組合連合会グループに属する連合会及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
三 漁業協同組合連合会グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして主務省令で定める体制の整備
四 前三号に掲げるもののほか、漁業協同組合連合会グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして主務省令で定めるもの
(議決権の取得等の制限)第八十七条の三 第八十七条第一項第四号の事業を行う連合会又はその子会社は、国内の会社(第八十七条の二第一項第一号から第四号までに掲げる会社、同項第五号イ又はロに掲げる業務を専ら営む会社、同項第七号に掲げる会社(特別事業再生会社を除く。)、同項第九号及び第十号に掲げる会社並びに特例対象会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。第四項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2 第十七条の十五第二項から第七項までの規定は、前項の連合会について準用する。 この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第八十七条の三第一項」と、「子会社が」とあるのは「子会社(第八十七条の二第一項各号列記以外の部分に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)が」と、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(第八十七条の三第一項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第八十七条の三第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同項第一号中「第五十四条の二第三項」とあるのは「第八十七条の二第四項の認可を受けて同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は第五十四条の二第三項」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「その」とあるのは「その子会社とした日又はその」と、同条第五項及び第六項中「第一項」とあるのは「第八十七条の三第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「第二項から前項まで並びに第八十七条の三第一項、第三項及び第四項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と読み替えるものとする。 3 第一項の場合及び前項において準用する第十七条の十五第二項から第七項までの場合において、第八十七条の二第一項第六号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第八号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、第一項の連合会の子会社に該当しないものとみなす。 4 第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(第八十七条の二第一項第八号に掲げる会社に該当しないものであつて、第一項の連合会の特定子会社以外の子会社又は当該連合会が合算してその基準議決権数を超える議決権を有していないものに限る。)及び同条第一項第六号から第八号までに掲げる会社(当該連合会の子会社であるものに限る。)と主務省令で定める特殊の関係のある会社をいう。 (会員たる資格)第八十八条 連合会の会員たる資格を有する者は、次の者であつて定款で定めるものとする。
一 当該連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合又は連合会
二 当該連合会の地区内に住所を有する漁業生産組合
三 当該連合会の地区内に住所を有し、かつ、法律に基づいて設立された協同組合であつて、前二号の者の事業と同種の事業を行うもの
四 第一号の組合又は連合会が主たる出資者又は構成員となつている法人(第一号及び前号に掲げる者を除く。)
(議決権及び選挙権)第八十九条 会員は、各一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。 ただし、前条第三号及び第四号の規定による会員(以下この章において「准会員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。
2 連合会は、前項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款の定めるところにより、その会員に対して、当該会員が組合である場合にあつては当該組合の組合員(准組合員を除く。)の数、当該会員が連合会である場合にあつては当該連合会を直接又は間接に構成する組合の組合員(准組合員を除く。)の数及び当該組合の当該連合会構成上の関連度に基づき、二個以上の議決権及び選挙権を与えることができる。 3 第二十一条第二項から第七項までの規定は、会員の議決権及び選挙権の行使について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (発起人)第九十条 連合会を設立するには、二以上の組合、漁業生産組合又は連合会が発起人となることを必要とする。
(解散事由)第九十一条 連合会は、次の事由によつて解散する。
一 総会の決議
二 連合会の合併
三 連合会についての破産手続開始の決定
四 存立時期の満了
五 第百二十四条の二の規定による解散の命令
六 会員(准会員を除く。以下この条及び次条(同条第一項第一号を除く。)において同じ。)がいなくなつたこと。
2 第八十七条第一項第四号の事業を行う連合会の解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 前項の認可については、第六十三条第二項の規定を準用する。 4 連合会(第二項の連合会を除く。)は、第一項第二号及び第五号の事由以外の事由によつて解散したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。 5 会員が一人になつた連合会は、第一項の事由によるほか、次の事由により解散する。一 次条の規定による権利義務の承継があつたこと。
二 次条第二項において準用する第六十九条第二項の認可の申請につき不認可の処分があつたこと。
三 次条第三項の期間内に同条第二項において準用する第六十九条第二項の認可の申請がなかつたこと。
6 連合会は、会員がいなくなつたこと又は前項第三号に掲げる事由によつて解散したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。 (連合会の権利義務の包括承継)第九十一条の二 会員が一人になつた連合会の会員たる組合、漁業生産組合又は連合会(以下この条において「組合等」という。)は、会員が一人になつた連合会の権利義務(当該連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継することができる。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該連合会が会員に出資をさせる連合会である場合において、その会員に准会員があるとき。
二 当該組合等の当該連合会に対して有する持分が第三者の権利の目的となつているとき。
2 第五十条、第六十九条、第六十九条の三、第七十一条及び第七十二条の二の規定は前項の規定による権利義務の承継について、会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は前項の規定による権利義務の承継の無効の訴えについて準用する。 この場合において、第六十九条第三項中「第六十五条」とあるのは「第六十五条第一項から第四項まで」と、同法第八百二十八条第二項第五号中「株主等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 3 前項において準用する第六十九条第二項の認可の申請は、当該連合会の会員が一人になつた日から六月以内にしなければならない。 4 第一項の規定による権利義務の承継があつたときは、被承継人たる連合会は、その時に消滅する。 (準用規定)第九十二条 第十一条の二から第十一条の十六まで、第十二条から第十五条まで及び第十六条の規定は、連合会の事業について準用する。 この場合において、第十一条の三第一項中「第十一条第一項第一号」とあるのは「第八十七条第一項第一号」と、「組合員」とあるのは「所属員」と、同条第三項中「組合員の三分の二以上」とあるのは「会員又は当該漁業を営む者を組合員とする会員の全て」と、第十一条の四第一項及び第十一条の十五中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあり、並びに第十一条の五第一項、第十一条の六、第十一条の八第一項、第十一条の九から第十一条の十一まで、第十一条の十二第一項、第十一条の十三第一項、第十一条の十四第一項及び第十一条の十六第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第八十七条第一項第四号」と、第十一条の四第二項中「一億円(組合員(第十八条第五項の規定による組合員(以下この章及び第四章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第十一条第一項第四号の事業を行わない組合にあつては、千万円)」とあるのは「一億円」と、第十一条の五第二項中「第十一条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第八十七条第一項第三号及び第四号」と、「第八十七条第三項各号」とあるのは「同条第三項各号」と、「第十一条第三項から第五項まで」とあるのは「同条第四項から第六項まで」と、第十一条の六中「同条第三項第七号の二」とあるのは「同条第四項第七号の二」と、第十一条の七中「第十一条第十項」とあるのは「第八十七条第十三項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「所属員及び他の連合会の所属員」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第七号」とあるのは「第八十七条第一項第七号」と、第十六条第一項中「第十一条第一項第十五号」とあるのは「第八十七条第一項第十六号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 第十九条、第二十条及び第二十二条から第三十一条の二までの規定は、連合会の会員について準用する。 3 第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項から第三項まで、第四項本文、第五項から第七項まで、第九項、第十項、第十三項及び第十四項、第三十四条の二から第四十七条の六まで、第四十八条第一項から第四項まで、第四十九条から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条の三まで並びに第五十四条の五から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。 この場合において、第三十二条第一項、第四十条第一項及び第二項並びに第五十五条第一項中「第十一条第一項第五号から第七号まで」とあるのは「第八十七条第一項第五号から第七号まで」と、第三十四条第三項、第三十四条の四第二項第二号、第三十四条の五第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項並びに第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあり、並びに第三十四条第十三項及び第十四項、第三十四条の四第二項第一号、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあるのは「第八十七条第一項第四号」と、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一人(第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第十項(第三十四条の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。)中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、同条第十三項及び第十四項中「組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)」とあり、並びに第四十一条の二第一項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、第三十四条第十三項第一号中「組合員又は当該組合の組合員たる法人」とあるのは「会員たる法人」と、第三十四条の二第三項及び第六項中「前条第十項及び第十二項」とあるのは「前条第十項」と、同条第三項中「同条第十項」とあるのは「同項」と、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号若しくは第七号」とあるのは「第八十七条第一項第五号若しくは第七号」と、第五十二条第七項及び第八項中「事項」とあるのは「事項若しくは第九十一条の二の規定による権利義務の承継」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十四号」とあるのは「第八十七条第一項第二号及び第十五号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 4 第六十条から第六十七条の二までの規定は、連合会の設立について準用する。 この場合において、第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「二人」と、第六十二条第六項中「第二十一条第一項、第四十九条第二項及び第三項並びに第五十条の二から第五十条の四まで」とあるのは「第四十九条第二項及び第三項、第五十条の二から第五十条の四まで並びに第八十九条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 5 第六十八条の二から第七十七条までの規定は、連合会の解散及び清算について準用する。 この場合において、第六十八条の二第一項中「であつて」とあるのは「(第九十一条第二項の連合会を除く。次条において同じ。)であつて」と、第六十八条の三第一項中「第六十八条第一項第一号」とあるのは「第九十一条第一項第一号」と、第六十九条第三項中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあるのは「第八十七条第一項第四号」と、第七十条第二項中「第三十四条第十項本文、第十一項及び第十二項」とあるのは「第三十四条第十項本文」と、同項において準用する第三十四条第十項本文中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、第七十条第三項において読み替えて準用する第三十四条の二第三項中「前条第十項本文及び第十二項」とあるのは「前条第十項本文」と、第七十四条中「及び破産手続開始の決定」とあるのは「、破産手続開始の決定及び第九十一条第五項第一号に掲げる事由」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第五章 水産加工業協同組合
(事業の種類)第九十三条 水産加工業協同組合(以下この章及び次章において「組合」という。)は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け
二 組合員の貯金又は定期積金の受入れ
三 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給
四 組合員の事業又は生活に必要な共同利用施設の設置
五 組合員の生産物の運搬、加工、保管又は販売
六 組合員の製品、その原料若しくは材料又は製造若しくは加工の設備に対する検査
六の二 組合員の共済に関する事業
七 組合員の福利厚生に関する事業
八 水産物の製造加工に関する経営及び技術の向上並びに組合事業に関する組合員の知識の向上を図るための教育並びに組合員に対する一般的情報の提供
九 組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
十 前各号の事業に附帯する事業
2 前項第二号の事業を行う組合は、組合員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。一 手形の割引
二 為替取引
三 債務の保証又は手形の引受け
三の二 有価証券の売買等
四 有価証券の貸付け
五 国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
六 有価証券(国債等に該当するもの並びに金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げるものに限る。)の私募の取扱い
七 農林中央金庫その他主務大臣の定める者(外国銀行を除く。)の業務(次号に掲げる事業に該当するものを除く。)の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)
七の二 外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、主務省令で定めるものに限る。)
八 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
九 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
九の二 振替業
十 両替
十一 デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
十二 前各号の事業に附帯する事業
3 第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。一 金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している同項第五号に掲げる有価証券その他の債券に限る。) 同法第三十三条第二項第一号に定める行為(同法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
二 金融商品取引法第三十三条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる有価証券(前号に掲げる有価証券を除く。) 金融商品取引業者の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う同法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為
三 金融商品取引法第三十三条第二項第二号に掲げる有価証券 同号に定める行為
4 第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業
二 信託法第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
三 金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業
5 組合が前項第二号の事業を行う場合には、第十一条第六項の規定を準用する。 6 第一項第六号の二の事業を行う組合は、組合員のために、保険会社その他主務大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(農林水産省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。 7 組合は、定款で定めるところにより、組合員以外の者にその事業(第二項第三号及び第四号の事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。 ただし、同項第二号から第十号まで及び第十二号、第三項並びに前項の事業に係る場合を除き、一事業年度において組合員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において組合員が利用する事業の分量の総額の五分の一(政令で定める事業については、政令で定める割合)を超えてはならない。 8 次の各号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、当該各号に定める者を組合員とみなす。一 第一項第一号の事業 組合員と世帯を同じくする者又は営利を目的としない法人に対して、その貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるこれらの者
二 第一項第二号の事業 組合員と世帯を同じくする者及び営利を目的としない法人
三 第一項第六号の二及び第七号の事業 組合員と世帯を同じくする者
9 組合は、第七項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。一 地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの
二 営利を目的としない法人であつて、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となつているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を拠出しているものに対する資金の貸付けで政令で定めるもの
三 漁港区域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前二号に掲げるものを除く。)
四 銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け
(組合員たる資格)第九十四条 組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
一 当該組合の地区内に住所又は事業場を有する水産加工業者
二 当該組合の地区内に住所又は事業場を有する水産加工業を営む法人であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であるもの又はその資本金の額若しくは出資の総額が一億円以下であるもの
(出資)第九十五条 組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
(公正取引委員会の排除措置命令による脱退)第九十五条の二 組合員は、第九十六条第二項において準用する第二十六条第一項各号に掲げる事由によるほか、次条及び第九十五条の四の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令によつて脱退する。
(排除措置)第九十五条の三 公正取引委員会は、第九十四条第二号の規定による組合員たる法人でその常時使用する従業者の数が百人を超えるものが実質的に小規模の法人でないと認めるときは、この法律の目的を達成するために、次条に規定する手続に従い、その法人を組合から脱退させることができる。
第九十五条の四 前条の場合については、私的独占禁止法第四十条から第四十二条まで、第四十五条、第四十七条、第四十八条、第四十九条から第六十一条まで、第六十五条第一項及び第二項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第三項、第七十条の三第三項及び第四項、第七十条の六、第七十条の七、第七十条の九から第七十条の十二まで、第七十五条から第七十七条まで、第八十五条(第一号に係る部分に限る。)、第八十六条、第八十七条並びに第八十八条の規定を準用する。
(準用規定)第九十六条 第十一条の四から第十六条までの規定は組合の事業について、第十七条の二から第十七条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第十七条の十四及び第十七条の十五の規定は組合の子会社等について準用する。 この場合において、第十一条の四第一項、第十一条の十五及び第十七条の十四第一項中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあるのは「第九十三条第一項第二号又は第六号の二」と、第十一条の四第二項、第十一条の五第一項、第十一条の六、第十一条の八第一項、第十一条の九から第十一条の十一まで、第十一条の十二第一項、第十一条の十三第一項、第十一条の十四第一項、第十一条の十六第一項、第十一条の十七及び第十七条の十四第二項第二号中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十三条第一項第二号」と、第十一条の五第二項中「第十一条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第九十三条第一項第一号及び第二号」と、「同項第五号」とあるのは「同項第三号」と、「第十一条第三項から第五項まで」とあるのは「第九十三条第二項から第四項まで」と、第十一条の六中「同条第三項第七号の二」とあるのは「同条第二項第七号の二」と、第十一条の七中「第十一条第十項」とあるのは「第九十三条第九項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「組合員」と、第十一条の十六第一項中「同項第三号又は第四号」とあるのは「同項第一号又は第二号」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第七号」とあるのは「第九十三条第一項第五号」と、第十五条の二第一項、第十五条の三、第十五条の四第一項、第十五条の五第一項、第十五条の六、第十五条の九、第十五条の十一、第十五条の十二、第十五条の十三第一項、第十五条の十四、第十五条の十五第一項、第十五条の十六第一項、第十五条の十七、第十五条の十八、第十五条の十九第一項、第十五条の二十第一項、第十五条の二十一、第十五条の二十二第一項、第十五条の二十三、第十五条の二十四第一項、第十七条の二第一項、第十七条の四第二項、第十七条の五第一項、第十七条の七第一項、第十七条の十一第一項、第十七条の十二第一項、第十七条の十三第一項及び第十七条の十四第二項第三号中「第十一条第一項第十二号」とあるのは「第九十三条第一項第六号の二」と、第十五条の二第一項中「同条第七項」とあるのは「同条第六項」と、第十六条第一項中「第十一条第一項第十五号」とあるのは「第九十三条第一項第九号」と、第十七条の十四第一項第二号中「第十一条第一項第三号、第四号又は第十二号」とあるのは「第九十三条第一項第一号、第二号又は第六号の二」と、「同条第一項第三号又は第四号」とあるのは「同条第一項第一号又は第二号」と、「同条第一項第十二号」とあるのは「同条第一項第六号の二」と、同条第二項第一号中「第十一条第一項第四号及び第十二号」とあるのは「第九十三条第一項第二号及び第六号の二」と、第十七条の十五第一項中「第十一条第一項第四号若しくは第十二号」とあるのは「第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 第十九条第三項から第五項まで、第二十条、第二十一条第一項本文及び第二項から第七項まで、第二十二条から第二十四条まで、第二十五条第一項及び第四項並びに第二十六条から第三十一条の二までの規定は、組合の組合員について準用する。 3 第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条(第十一項及び第十二項を除く。)、第三十四条の三、第三十四条の四(第一項第五号を除く。)、第三十四条の五第一項、第二項及び第五項、第三十五条、第三十六条第一項から第三項まで、第三十七条、第三十九条から第三十九条の四まで、第三十九条の五(第四項を除く。)、第三十九条の六から第四十一条の三まで、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十二条の二から第四十七条の二まで、第四十七条の三第一項及び第二項、第四十七条の四から第五十一条まで並びに第五十二条から第五十八条の三までの規定は、組合の管理について準用する。 この場合において、第三十四条第三項、第三十四条の四第二項第二号、第三十四条の五第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項並びに第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十三条第一項第二号」と、第三十四条第十三項及び第十四項、第三十四条の四第二項第一号、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあるのは「第九十三条第一項第二号又は第六号の二」と、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号若しくは第七号」とあるのは「第九十三条第一項第三号若しくは第五号」と、第五十四条の四第一項中「第十一条第一項第十二号」とあるのは「第九十三条第一項第六号の二」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十四号」とあるのは「第九十三条第一項第八号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 4 第五十九条から第六十七条の二までの規定は、組合の設立について準用する。 この場合において、第五十九条中「二十人(第十八条第四項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る組合(以下「業種別組合」という。)にあつては、十五人)」とあり、及び第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは、「十五人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 5 第六十八条から第六十九条の四まで、第七十条(第三項を除く。)、第七十一条から第七十四条の二まで、第七十五条第一項、第七十六条第一項及び第三項並びに第七十七条の規定は、組合の解散及び清算について準用する。 この場合において、第六十八条第二項中「第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合」とあるのは「第九十三条第一項第二号又は第六号の二の事業を行う組合」と、同条第五項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「十五人」と、第六十九条第三項中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあるのは「第九十三条第一項第二号又は第六号の二」と、第七十条第一項中「役員(合併によつて設立する組合が経営管理委員設置組合であるときは、理事を除く。)」とあるのは「役員」と、同条第二項中「第三十四条第十項本文、第十一項及び第十二項」とあるのは「第三十四条第十項本文」と、第七十七条中「第三十四条の四」とあるのは「第三十四条の四(第一項第五号を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第六章 水産加工業協同組合連合会
(事業の種類)第九十七条 水産加工業協同組合連合会(以下この章において「連合会」という。)は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一 連合会を直接又は間接に構成する者(以下この章において「所属員」と総称する。)の事業に必要な資金の貸付け
二 所属員の貯金又は定期積金の受入れ
三 所属員の事業に必要な物資の供給
四 所属員の事業に必要な共同利用施設の設置
五 所属員の生産物の運搬、加工、保管又は販売
六 所属員の製品、その原料若しくは材料又は製造若しくは加工の設備に対する検査
七 会員の組織、事業及び経営に関する調査、相談及び助言
八 会員の意見の代表及び会員相互間の総合調整
九 所属員の福利厚生に関する事業
十 水産物の製造加工に関する経営及び技術の向上並びに連合会の事業に関する所属員の知識の向上を図るための教育並びに所属員に対する一般的情報の提供
十一 所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
十二 前各号の事業に附帯する事業
2 前項第一号又は第二号の事業を行う連合会は、同項の規定にかかわらず、これらの事業に附帯する事業若しくは同項第三号の事業のうち次に掲げるもの(これに附帯する事業を含む。)又は次項、第四項若しくは第五項の事業のほか、他の事業を行うことができない。一 機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる事業
イ 使用期間の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。
ロ 使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ 使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
二 前号に掲げる事業の代理又は媒介
3 第一項第二号の事業を行う連合会は、所属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。一 手形の割引
二 為替取引
三 債務の保証又は手形の引受け
三の二 有価証券の売買等
四 有価証券の貸付け
五 国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
六 有価証券(国債等に該当するもの並びに金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げるものに限る。)の私募の取扱い
七 農林中央金庫その他主務大臣の定める者(外国銀行を除く。)の業務(次号に掲げる事業に該当するものを除く。)の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)
七の二 外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、主務省令で定めるものに限る。)
八 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
九 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
九の二 振替業
十 両替
十一 デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
十二 所属員から取得した当該所属員に関する情報を当該所属員の同意を得て第三者に提供する事業その他当該連合会の保有する情報を第三者に提供する事業であつて、当該連合会の行う第一項第一号若しくは第二号の事業の高度化又は当該連合会の利用者の利便の向上に資するもの
十三 当該連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該連合会の行う第一項第一号又は第二号の事業に係る経営資源を主として活用して行う事業であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する事業として主務省令で定めるもの
十四 前各号の事業に附帯する事業
4 第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。一 金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している同項第五号に掲げる有価証券その他の債券に限る。) 同法第三十三条第二項第一号に定める行為(同法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
二 金融商品取引法第三十三条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる有価証券(前号に掲げる有価証券を除く。) 金融商品取引業者の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う同法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為
三 金融商品取引法第三十三条第二項第二号に掲げる有価証券 同号に定める行為
5 第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業
二 信託法第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
三 金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業
6 連合会が前項第二号の事業を行う場合には、第十一条第六項の規定を準用する。 7 連合会は、定款で定めるところにより、所属員以外の者にその事業(第三項第三号及び第四号の事業並びに第一項第一号又は第二号の事業を行う連合会が行う第二項各号に掲げる事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。 ただし、第三項第二号から第十号まで及び第十二号から第十四号まで並びに第四項の事業並びに第一項第一号又は第二号の事業を行う連合会が行う第二項各号に掲げる事業に係る場合を除き、一事業年度において所属員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において所属員が利用する事業の分量の総額の五分の一を超えてはならない。 8 次の各号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、当該各号に定める者を所属員とみなす。一 第一項第一号の事業 営利を目的としない法人に対して、その貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるその者
二 第一項第二号の事業 営利を目的としない法人
三 第一項第九号の事業 所属員と世帯を同じくする者
9 連合会は、第七項の規定にかかわらず、所属員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。一 地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの
二 営利を目的としない法人であつて、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となつているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を拠出しているものに対する資金の貸付けで政令で定めるもの
三 漁港区域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前二号に掲げるものを除く。)
四 銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け
(会員たる資格)第九十八条 連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
一 当該連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合又は連合会
二 当該連合会の地区内に住所を有し、かつ、法律に基づいて設立された協同組合であつて、前号の者の事業と同種の事業を行うもの
(議決権及び選挙権)第九十八条の二 会員は、各一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。 ただし、前条第二号の規定による会員(以下この章において「准会員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。
2 会員の議決権及び選挙権については、第八十九条第二項及び第三項の規定を準用する。 (発起人)第九十九条 連合会を設立するには、二以上の組合又は連合会が発起人となることを必要とする。
(準用規定)第百条 第十一条の四から第十一条の十六まで、第十二条から第十五条まで及び第十六条の規定は連合会の事業について、第八十七条の二から第八十七条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第十一条の四第一項及び第十一条の十五中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあり、並びに第十一条の五第一項、第十一条の六、第十一条の八第一項、第十一条の九から第十一条の十一まで、第十一条の十二第一項、第十一条の十三第一項、第十一条の十四第一項及び第十一条の十六第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第十一条の四第二項中「一億円(組合員(第十八条第五項の規定による組合員(以下この章及び第四章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第十一条第一項第四号の事業を行わない組合にあつては、千万円)」とあるのは「一億円」と、第十一条の五第二項中「第十一条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第九十七条第一項第一号及び第二号」と、「同項第五号の事業のうち第八十七条第三項各号」とあるのは「同項第三号の事業のうち同条第二項各号」と、「第十一条第三項から第五項まで」とあるのは「同条第三項から第五項まで」と、第十一条の七中「第十一条第十項」とあるのは「第九十七条第九項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「所属員」と、第十一条の十六第一項中「同項第三号又は第四号」とあるのは「同項第一号又は第二号」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第七号」とあるのは「第九十七条第一項第五号」と、第十六条第一項中「第十一条第一項第十五号」とあるのは「第九十七条第一項第十一号」と、第八十七条の二第一項及び第二項第一号中「前条第一項第四号」とあり、並びに第八十七条の二の二第一項及び第八十七条の三第一項中「第八十七条第一項第四号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第八十七条の二第一項中「第九十二条第一項」とあるのは「第百条第一項」と、同項第五号ロ中「前条第六項」とあるのは「第九十七条第五項」と、同項第九号並びに同条第二項第二号及び第四項中「前条第一項第三号若しくは第四号」とあるのは「第九十七条第一項第一号若しくは第二号」と、同項中「第九十二条第三項」とあるのは「第百条第三項」と、「第九十二条第五項」とあるのは「第百条第五項」と、第八十七条の二の二(見出しを含む。)中「漁業協同組合連合会グループ」とあるのは「水産加工業協同組合連合会グループ」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 第十九条第三項から第五項まで、第二十条、第二十二条から第二十四条まで、第二十五条第一項及び第四項、第二十六条から第三十一条の二まで並びに第九十五条の規定は、連合会の会員について準用する。 3 第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項から第三項まで、第四項本文、第五項から第七項まで、第九項、第十項、第十三項及び第十四項、第三十四条の三、第三十四条の四(第一項第五号を除く。)、第三十四条の五第一項、第二項及び第五項、第三十五条、第三十六条第一項から第三項まで、第三十七条、第三十九条から第三十九条の四まで、第三十九条の五(第四項を除く。)、第三十九条の六から第四十一条の三まで、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十二条の二から第四十七条の二まで、第四十七条の三第一項及び第二項、第四十七条の四から第四十七条の六まで、第四十八条第一項から第四項まで、第四十九条から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条の三まで並びに第五十四条の五から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。 この場合において、第三十四条第三項、第三十四条の四第二項第二号、第三十四条の五第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項並びに第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあり、並びに第三十四条第十三項及び第十四項、第三十四条の四第二項第一号、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一人(第九十八条の二第二項において準用する第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第十項中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、同条第十三項及び第十四項中「組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)」とあり、並びに第四十一条の二第一項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、第三十四条第十三項第一号中「組合員又は当該組合の組合員たる法人」とあるのは「会員たる法人」と、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号若しくは第七号」とあるのは「第九十七条第一項第三号若しくは第五号」と、第五十二条第七項中「事項」とあるのは「事項若しくは第百条第五項において準用する第九十一条の二の規定による権利義務の承継」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十四号」とあるのは「第九十七条第一項第十号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 4 第六十条から第六十七条の二までの規定は、連合会の設立について準用する。 この場合において、第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「二人」と、第六十二条第六項中「第二十一条第一項、第四十九条第二項及び第三項並びに第五十条の二から第五十条の四まで」とあるのは「第四十九条第二項及び第三項、第五十条の二から第五十条の四まで並びに第九十八条の二第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 5 第六十八条の二から第六十九条の四まで、第七十条(第三項を除く。)、第七十一条から第七十四条の二まで、第七十五条第一項、第七十六条第一項及び第三項、第七十七条、第九十一条並びに第九十一条の二の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。 この場合において、第六十八条の二第一項中「であつて」とあるのは「(第百条第五項において読み替えて準用する第九十一条第二項の連合会を除く。次条において同じ。)であつて」と、第六十八条の三第一項中「第六十八条第一項第一号」とあるのは「第百条第五項において準用する第九十一条第一項第一号」と、第六十九条第三項中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第七十条第二項中「第三十四条第十項本文、第十一項及び第十二項」とあるのは「第三十四条第十項本文」と、同項において準用する第三十四条第十項本文中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、第七十四条中「及び破産手続開始の決定」とあるのは「、破産手続開始の決定及び第百条第五項において準用する第九十一条第五項の規定に基づく同項第一号に掲げる事由」と、第七十七条中「第三十四条の四」とあるのは「第三十四条の四(第一項第五号を除く。)」と、第九十一条第二項中「第八十七条第一項第四号の事業を行う連合会」とあるのは「第九十七条第一項第二号の事業を行う連合会」と、第九十一条の二第一項中「組合、漁業生産組合又は連合会」とあるのは「組合又は連合会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第六章の二 共済水産業協同組合連合会
(事業の種類)第百条の二 共済水産業協同組合連合会(以下この章において「連合会」という。)は、次の事業を行うことができる。
一 連合会を直接又は間接に構成する者(以下この章において「所属員」と総称する。)の共済に関する事業
二 前号の事業に附帯する事業
2 連合会は、所属員のために、保険会社その他主務大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(農林水産省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。 3 連合会は、定款の定めるところにより、所属員以外の者にその事業を利用させることができる。 ただし、前項の事業に係る場合を除き、一事業年度において所属員及び他の連合会の所属員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において所属員及び他の連合会の所属員が利用する事業の分量の総額を超えてはならない。 4 第一項第一号の事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、所属員と世帯を同じくする者は、これを所属員とみなす。 (子会社の範囲等)第百条の三 連合会は、次に掲げる会社(第六項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一 保険会社
二 保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。)を行う外国の会社
三 少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。)
四 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該連合会の行う事業又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)
イ 従属業務
ロ 関連業務
五 新たな事業分野を開拓する会社として農林水産省令で定める会社(当該会社の議決権を、当該連合会の子会社のうち前号に掲げる会社で農林水産省令で定めるもの(次条第三項において「特定子会社」という。)以外の子会社又は当該連合会が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて有していないものに限る。)
六 前各号に掲げる会社のみを子会社とする私的独占禁止法第九条第四項第一号に規定する持株会社で農林水産省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2 前項に規定する「子会社」とは、連合会がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。 この場合において、当該連合会及びその一若しくは二以上の子会社又は当該連合会の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該連合会の子会社とみなす。 3 第十一条の八第三項の規定は、前項の場合において連合会又はその子会社が有する議決権について準用する。 4 第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 従属業務 連合会の行う事業又は第一項第一号から第三号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として農林水産省令で定めるもの
二 関連業務 前条第一項第一号の事業に付随し、又は関連する業務として農林水産省令で定めるもの
5 第十七条の十四第三項の規定は、連合会について準用する。 この場合において、同項中「第一項」とあるのは「第百条の三第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「子会社の」とあるのは「子会社(同条第二項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)の」と、「その他主務省令」とあるのは「、同条第一項の連合会又はその子会社による同項第五号に掲げる会社の株式又は持分の取得その他農林水産省令」と、同項ただし書中「当該事由」とあるのは「当該事由(当該連合会又はその子会社による同号に掲げる会社の株式又は持分の取得その他農林水産省令で定める事由を除く。)」と読み替えるものとする。 6 連合会は、子会社対象会社のうち、第一項第一号から第四号まで又は第六号に掲げる会社(従属業務(第四項第一号に規定する従属業務をいう。以下この項、第八項及び次条第一項において同じ。)又は関連業務(第四項第二号に規定する関連業務をいう。同条第一項において同じ。)のうち農林水産省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該連合会の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。)を除く。次項において「認可対象会社」という。)を子会社(第二項に規定する子会社をいう。第八項、次条、第百二条第四号ロ、第百二十六条第九号から第十一号まで並びに第百三十条第一項第五十一号及び第五十二号において同じ。)としようとするときは、第百五条第五項において準用する第六十九条第二項の規定により合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。 7 第八十七条の二第五項、第六項、第八項及び第九項の規定は、認可対象会社について準用する。 この場合において、同条第五項中「前項の規定」とあるのは「第百条の三第六項の規定」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と、「子会社の」とあるのは「子会社(同条第二項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)の」と、「その他の主務省令」とあるのは「その他の農林水産省令」と、「子会社(同項第九号に掲げる会社(前項の主務省令で定める会社を除く。)にあつては、当該連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有する会社。以下この項において同じ。)」とあるのは「子会社」と、同条第六項中「第四項」とあるのは「第百条の三第六項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と、同条第八項中「第一項の」とあるのは「第百条の三第一項の」と、「第四項」とあるのは「同条第六項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と、同条第九項中「第一項」とあるのは「第百条の三第一項」と、「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとする。 8 第一項第四号又は第六項の場合において、会社が主として連合会の行う事業若しくはその子会社の営む業務又は連合会の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、主務大臣が定める。 (議決権の取得等の制限)第百一条 連合会又はその子会社は、国内の会社(前条第一項第一号及び第三号に掲げる会社、従属業務又は関連業務を専ら営む会社並びに同項第六号に掲げる会社並びに特例対象会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2 第十七条の十五第二項から第七項までの規定は、連合会について準用する。 この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百一条第一項」と、「同項の組合又はその子会社」とあるのは「連合会又はその子会社(第百条の三第二項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)」と、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(第百一条第一項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第三項から第七項までの規定中「第一項の組合」とあるのは「連合会」と、同条第三項から第六項までの規定中「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第四項中「同項」とあるのは「第百一条第一項」と、同項第一号中「第五十四条の二第三項」とあるのは「第百条の三第六項」と、「同条第二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲受けをしたとき(主務省令で定める場合に限る。)」とあるのは「同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき」と、「その信用事業の全部又は一部の譲受けを」とあるのは「その子会社と」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「第百一条第一項及び同条第二項において準用する第十七条の十五第二項から前項まで」と読み替えるものとする。 3 第一項の場合及び前項において準用する第十七条の十五第二項から第七項までの場合において、前条第一項第五号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、連合会の子会社に該当しないものとみなす。 4 第一項の「特例対象会社」とは、前条第一項第五号に掲げる会社(連合会の子会社であるものに限る。)と農林水産省令で定める特殊の関係のある会社をいう。 (会員たる資格)第百二条 連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
一 当該連合会の地区の全部又は一部を地区とする漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は連合会
二 当該連合会の地区内に住所を有する漁業生産組合
三 当該連合会の地区内に住所を有し、かつ、法律に基づいて設立された協同組合であつて、前二号の者の事業と同種の事業を行うもの
四 第一号の者が主たる出資者又は構成員となつている法人(次に掲げる者を除く。)
イ 第一号及び前号に掲げる者
ロ 連合会の子会社である第百条の三第一項第一号から第三号までに掲げる会社
(議決権及び選挙権)第百三条 会員は、各一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。 ただし、前条第三号及び第四号の規定による会員(以下この章において「准会員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。
2 会員の議決権及び選挙権については、第八十九条第二項及び第三項の規定を準用する。 この場合において、同条第二項中「組合」とあるのは「漁業協同組合又は水産加工業協同組合」と、「連合会である場合」とあるのは「漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会又は連合会である場合」と読み替えるものとする。 (発起人)第百四条 連合会を設立するには、二以上の漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は連合会が発起人となることを必要とする。
(準用規定)第百五条 第十一条の四、第十一条の十五、第十五条の二から第十五条の二十まで及び第十五条の二十二から第十五条の二十六までの規定は連合会の事業について、第十七条の二から第十七条の十三までの規定は連合会の共済契約に係る契約条件の変更について準用する。 この場合において、第十一条の四第一項及び第十一条の十五中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあり、並びに第十五条の二第一項、第十五条の三、第十五条の四第一項、第十五条の五第一項、第十五条の六、第十五条の九、第十五条の十一、第十五条の十二、第十五条の十三第一項、第十五条の十四、第十五条の十五第一項、第十五条の十六第一項、第十五条の十七、第十五条の十八、第十五条の十九第一項、第十五条の二十第一項、第十五条の二十二第一項、第十五条の二十三、第十五条の二十四第一項、第十七条の二第一項、第十七条の四第二項、第十七条の五第一項、第十七条の七第一項、第十七条の十一第一項、第十七条の十二第一項及び第十七条の十三第一項中「第十一条第一項第十二号」とあるのは「第百条の二第一項第一号」と、第十一条の四第二項中「一億円(組合員(第十八条第五項の規定による組合員(以下この章及び第四章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第十一条第一項第四号の事業を行わない組合にあつては、千万円)」とあるのは「十億円」と、第十一条の十五中「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と、第十五条の二第一項中「同条第七項」とあるのは「同条第二項」と、第十五条の十九第一項中「資産で第十五条の二十一の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもの」とあるのは「資産」と、第十五条の二十三中「財産で第十五条の二十一の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもの」とあるのは「財産」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 第十九条第三項から第五項まで、第二十条、第二十二条から第二十四条まで、第二十五条第一項及び第四項、第二十六条から第三十一条の二まで並びに第九十五条の規定は、連合会の会員について準用する。 3 第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項、第二項、第四項本文、第五項から第七項まで、第九項、第十項、第十三項及び第十四項、第三十四条の二、第三十四条の三、第三十四条の四(第一項第五号及び第二項第二号を除く。)、第三十四条の五第三項から第五項まで、第三十五条から第四十条まで、第四十一条の二(第一項を除く。)、第四十一条の三から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条まで、第五十四条の五、第五十四条の六、第五十五条第一項から第六項まで並びに第五十六条から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。 この場合において、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一人(第百三条第二項において準用する第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第十項(第三十四条の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。)中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、第十八条第五項の規定による組合員、第八十八条第三号若しくは第四号又は第九十八条第二号の規定による会員及びこれらを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員、第十八条第五項の規定による組合員、第八十八条第三号若しくは第四号又は第九十八条第二号の規定による会員及びこれらを構成する者を除く。)」と、同条第十三項及び第十四項中「第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、同条第十三項第一号中「組合の組合員又は当該組合の組合員」とあるのは「連合会の会員」と、同項第二号中「子会社」とあるのは「子会社(第百条の三第二項に規定する子会社をいう。第三十九条第五項及び第五十八条の二第二項において同じ。)」と、第三十四条の二第三項及び第六項中「前条第十項及び第十二項」とあるのは「前条第十項」と、同条第三項中「同条第十項」とあるのは「同項」と、第三十四条の四第二項第一号及び第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあるのは「第百条の二第一項第一号」と、第四十一条の二第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第五十五条第一項中「十分の一(第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合にあつては、五分の一)」とあるのは「五分の一」と、同条第二項中「出資総額の二分の一(第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合にあつては、出資総額)」とあるのは「出資総額」と、第五十八条の三第一項、第二項、第四項及び第五項中「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 4 第六十条から第六十七条の二までの規定は、連合会の設立について準用する。 この場合において、第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「二人」と、第六十二条第六項中「第二十一条第一項、第四十九条第二項及び第三項並びに第五十条の二から第五十条の四まで」とあるのは「第四十九条第二項及び第三項、第五十条の二から第五十条の四まで並びに第百三条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 5 第六十八条(第四項を除く。)及び第六十九条から第七十七条までの規定は、連合会の解散及び清算について準用する。 この場合において、第六十八条第二項中「第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合」とあるのは「連合会」と、同条第五項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)未満」とあるのは「一人」と、第六十九条第三項中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあるのは「第百条の二第一項第一号」と、第七十条第二項中「第三十四条第十項本文、第十一項及び第十二項」とあるのは「第三十四条第十項本文」と、同項において準用する第三十四条第十項本文中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、第十八条第五項の規定による組合員、第八十八条第三号若しくは第四号又は第九十八条第二号の規定による会員及びこれらを構成する者を除く。)」と、第七十条第三項において読み替えて準用する第三十四条の二第三項中「前条第十項本文及び第十二項」とあるのは「前条第十項本文」と、第七十七条中「第三十四条の四」とあるのは「第三十四条の四(第一項第五号及び第二項第二号を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第七章 特定信用事業代理業
(許可)第百六条 特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。
2 前項に規定する「特定信用事業代理業」とは、第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。一 資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介
二 貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
三 手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
四 為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
3 特定信用事業代理業者(第一項の許可を受けて特定信用事業代理業(前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)は、所属組合(特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引を行う第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合をいう。以下同じ。)の委託を受け、又は所属組合の委託を受けた特定信用事業代理業者の再委託を受ける場合でなければ、特定信用事業代理業を行つてはならない。 (適用除外)第百七条 前条第一項の規定にかかわらず、銀行等(銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録(同法第十一条第二項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く。以下この条において同じ。)は、特定信用事業代理業を行うことができる。
2 銀行等が前項の規定により特定信用事業代理業を行う場合においては、当該銀行等を特定信用事業代理業者とみなして、第十一条の十(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、前条第三項、第百九条、第百二十二条第二項及び第百二十七条第二項の規定、次条第一項において準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五まで、第五十二条の四十九から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十三条第四項及び第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る第十章及び第十一章の規定を適用する。 この場合において、準用銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは」とあるのは「期限を付して特定信用事業代理業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 3 銀行等は、特定信用事業代理業を行おうとするときは、準用銀行法第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第二号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。 (特定信用事業代理業に関する銀行法の準用)第百八条 銀行法第七章の四(第五十二条の三十六第一項及び第二項、第五十二条の四十五の二から第五十二条の四十八まで並びに第五十二条の六十の二を除く。)、第五十三条第四項及び第五十六条(第十号から第十二号までに係る部分に限る。)の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信用事業代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属組合について、銀行代理業に係るものにあつては特定信用事業代理業について、それぞれ準用する。
2 前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第五十二条の三十六第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百六条第一項」と、「銀行代理行為」とあるのは「特定信用事業代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「特定信用事業代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」と、銀行法第五十二条の三十七第一項中「前条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百六条第一項」と、同法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四第一項第二号中「第二条第十四項各号」とあるのは「水産業協同組合法第百六条第二項各号」と、同条第二項中「第二条第十四項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第百六条第二項第二号」と、同条第三項中「第五十二条の四十五の二」とあるのは「水産業協同組合法第百九条」と、同法第五十二条の五十一第一項中「第二十条第一項及び第二項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第五十二条の二十八第一項及び第五十二条の二十九第一項」とあるのは「水産業協同組合法第五十八条の三第一項及び第二項(これらの規定を同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (特定信用事業代理業に関する金融商品取引法の準用)第百九条 金融商品取引法第三章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)の規定は、特定信用事業代理業者が行う特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。 この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約の締結の代理又は媒介の事業」と、「金融商品取引行為」とあるのは「水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約の締結」と、これらの規定(同法第三十七条の六第三項及び第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十七条の六第三項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「特定信用事業代理業者(水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。)の所属組合(同項に規定する所属組合をいう。)」と、同法第三十七条の六第三項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは「特定貯金等契約(水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約をいう。第三十九条において同じ。)の解除に伴い組合(同法第二条に規定する組合をいう。)に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において」と、「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その他の金銭の支払を、解除をした者に対し、」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七章の二 特定信用事業電子決済等代行業
(登録)第百十条 特定信用事業電子決済等代行業は、主務大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
2 前項の「特定信用事業電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第一号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。一 組合(第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。以下この章において同じ。)に貯金の口座を開設している貯金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該組合に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあつては、主務省令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを当該組合に対して伝達すること。
二 組合に貯金又は定期積金の口座を開設している貯金者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該組合から当該口座に係る情報を取得し、これを当該貯金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)。
(組合との契約締結義務等)第百十一条 特定信用事業電子決済等代行業者(前条第一項の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業(同条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)は、同条第二項各号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)を行う前に、それぞれ当該各号の組合との間で、特定信用事業電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従つて当該組合に係る特定信用事業電子決済等代行業を営まなければならない。
2 前項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。一 特定信用事業電子決済等代行業の業務(当該組合に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該組合と当該特定信用事業電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
二 当該特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該特定信用事業電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該組合が行うことができる措置に関する事項
三 その他特定信用事業電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして主務省令で定める事項
3 組合及び特定信用事業電子決済等代行業者は、第一項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号に掲げる事項を、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 (組合による基準の作成等)第百十二条 組合は、前条第一項の契約を締結するに当たつて特定信用事業電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
2 前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の主務省令で定める事項が含まれるものとする。 3 組合は、前条第一項の契約を締結するに当たつて、第一項の基準を満たす特定信用事業電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。 (農林中央金庫と契約を締結する場合の特例)第百十三条 特定信用事業電子決済等代行業者は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の五の五第一項の規定に基づき、農林中央金庫との間で、特定信用事業電子決済等代行業に係る契約(農林中央金庫の会員である組合のうち、農林中央金庫が当該契約を締結する特定信用事業電子決済等代行業者が当該組合に係る特定信用事業電子決済等代行業を営むことについて同意をしている組合に係るものに限る。)を締結した場合には、第百十一条第一項の規定にかかわらず、当該組合との間で同項の契約を締結することを要しない。
(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定)第百十四条 主務大臣は、政令で定めるところにより、特定信用事業電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(第三号及び第四号において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
一 特定信用事業電子決済等代行業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び利用者の利益の保護に資することを目的とすること。
二 特定信用事業電子決済等代行業者を社員(次条及び第百二十九条の八第五号において「協会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
三 認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。
四 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。
(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の業務)第百十五条 認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会(前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 協会員が特定信用事業電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための協会員に対する指導、勧告その他の業務
二 協会員の営む特定信用事業電子決済等代行業に関し、契約の内容の適正化その他特定信用事業電子決済等代行業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
三 協会員の営む特定信用事業電子決済等代行業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定
四 協会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
五 特定信用事業電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
六 協会員の営む特定信用事業電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の処理
七 特定信用事業電子決済等代行業の利用者に対する広報
八 前各号に掲げるもののほか、特定信用事業電子決済等代行業の健全な発展及び特定信用事業電子決済等代行業の利用者の保護に資する業務
(電子決済等代行業者による特定信用事業電子決済等代行業)第百十六条 第百十条第一項の規定にかかわらず、銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者(以下「電子決済等代行業者」という。)は、特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる。
2 電子決済等代行業者は、特定信用事業電子決済等代行業を営もうとするときは、次条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第三号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。 3 主務大臣は、前項の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。 4 主務大臣は、第一項の規定により特定信用事業電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律若しくは農林中央金庫法又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反した場合その他特定信用事業電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該電子決済等代行業者に、特定信用事業電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。 5 前項の規定により特定信用事業電子決済等代行業の廃止を命じた場合には、主務大臣は、その旨を官報で告示するものとする。 6 電子決済等代行業者が第一項の規定により特定信用事業電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を特定信用事業電子決済等代行業者とみなして、第百十一条から前条までの規定並びに次条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の六十一の八、第五十二条の六十一の十二から第五十二条の六十一の十六まで、第五十二条の六十一の十七第一項、第五十二条の六十一の二十一から第五十二条の六十一の三十まで、第五十三条第六項並びに第五十六条(第二十一号及び第二十三号から第二十五号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る第十章の規定並びに農林中央金庫法第九十五条の五の五及び第九十五条の五の六の規定を適用する。 この場合において、次条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「水産業協同組合法第百十条第一項の登録を取り消し、又は六月」とあるのは「六月」と、「若しくは一部」とあるのは「又は一部」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (特定信用事業電子決済等代行業に関する銀行法の準用)第百十七条 銀行法第七章の六(第五十二条の六十一の二、第五十二条の六十一の十、第五十二条の六十一の十一、第五十二条の六十一の十九及び第五十二条の六十一の二十を除く。)、第五十三条第六項及び第五十六条(第二十号から第二十五号までに係る部分に限る。)の規定は、電子決済等代行業に係るものにあつては特定信用事業電子決済等代行業について、電子決済等代行業者に係るものにあつては特定信用事業電子決済等代行業者について、認定電子決済等代行事業者協会に係るものにあつては認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会について、銀行に係るものにあつては組合について、それぞれ準用する。
2 前項の場合において、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十一の二十一及び第五十二条の六十一の二十六を除く。)中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「水産業協同組合特定信用事業電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十二条の六十一の三第一項中「前条」とあるのは「水産業協同組合法第百十条第一項」と、同法第五十二条の六十一の四第一項中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「水産業協同組合法第百十条第一項」と、同法第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ中「次に」とあるのは「(3)又は(9)に」と、同号ハ(9)中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(3)の」と、同号ニ中「次に」とあるのは「(4)又は(10)に」と、同号ニ(10)中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(9)までの」とあるのは「(4)の」と、同項第二号ロ(4)中「前号ハ(1)から(9)まで」とあるのは「前号ハ(3)又は(9)」と、同号ロ(5)中「前号ニ(1)から(10)まで」とあるのは「前号ニ(4)又は(10)」と、同法第五十二条の六十一の八第一項中「第二条第二十一項各号」とあるのは「水産業協同組合法第百十条第二項各号」と、同条第二項中「営む業務」とあるのは「行う事業」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「水産業協同組合法第百十条第一項」と、同項第三号中「又は」とあるのは「若しくは農林中央金庫法又は」と、同条第二項及び同法第五十二条の六十一の十八中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「水産業協同組合法第百十条第一項」と、同法第五十二条の六十一の二十一の見出し及び同条第一項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第三項中「会員でない」とあるのは「協会員(水産業協同組合法第百十四条第二号に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第五十二条の六十一の二十六中「第五十二条の六十一の十九第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百十四条第二号」と、「この法律若しくはこの法律」とあるのは「同法若しくは農林中央金庫法若しくはこれらの法律」と、「第五十二条の六十一の二十第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百十五条第三号」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十三条第六項中「第五十二条の六十一の十第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百十一条第一項」と、同法第五十六条第二十号及び第二十二号中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「水産業協同組合法第百十条第一項」と、同条第二十三号及び第二十四号中「第五十二条の六十一の十九」とあるのは「水産業協同組合法第百十四条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第七章の三 指定紛争解決機関
(紛争解決等業務を行う者の指定)第百十八条 主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
一 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。
二 第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項若しくは第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
三 この法律若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として、この項の規定による指定を受けようとする紛争解決等業務の種別(紛争解決等業務に係る信用事業等及び共済事業等の種別をいう。以下同じ。)が信用事業等である場合にあつては主務省令で、共済事業等である場合にあつては農林水産省令で定める者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ 第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項若しくは第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。以下このニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
七 紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
八 次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)と第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第九十七条第一項第二号又は第十一条第一項第十二号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号の事業を行う組合との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(信用事業等に係るものについては第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を、共済事業等に係るものについては第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(信用事業等に係るものについては第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を、共済事業等に係るものについては第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について、信用事業等に係るものにあつては異議(合理的な理由が付されたものに限る。以下この号において同じ。)を述べた第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合の数の当該事業を行う組合の総数に占める割合が、共済事業等に係るものにあつては異議を述べた第十一条第一項第十二号、第九十三条第一項第六号の二又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合の数の当該事業を行う組合の総数に占める割合が、政令で定める割合以下の割合となつたこと。
2 前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、信用事業等に係る業務規程にあつては主務省令で定めるところにより、第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合に対し、共済事業等に係る業務規程にあつては農林水産省令で定めるところにより、第十一条第一項第十二号、第九十三条第一項第六号の二又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。 3 主務大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続(信用事業等又は共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第五項第一号において同じ。)の業務に係る部分に限り、第一項第七号に掲げる要件にあつては、信用事業等に係る業務規程については第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに、共済事業等に係る業務規程については第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。 4 第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別ごとに行うものとする。 5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 紛争解決等業務 苦情処理手続(信用事業等又は共済事業等に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務
二 信用事業等 第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合が行う信用事業及び他の法律により行う事業のうち信用事業に関連する事業として主務省令で定めるもの並びに当該組合のために特定信用事業代理業を行う者が行う特定信用事業代理業
三 共済事業等 第十一条第一項第十二号、第九十三条第一項第六号の二又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合が行う共済事業及び他の法律により行う事業のうち共済事業に関連する事業として農林水産省令で定めるもの並びに当該組合のために共済代理店が行う共済契約の締結の代理又は媒介
6 主務大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。 (業務規程)第百十九条 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
一 手続実施基本契約の内容に関する事項
二 手続実施基本契約の締結に関する事項
三 紛争解決等業務(前条第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下この条及び第百二十九条の七の三において同じ。)の実施に関する事項
四 紛争解決等業務に要する費用について加入組合(手続実施基本契約を締結した相手方である第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第九十七条第一項第二号又は第十一条第一項第十二号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号の事業を行う組合をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項
五 当事者である加入組合又はその利用者(共済事業等(前条第五項第三号に規定する共済事業等をいう。第八号及び第百二十一条第一項において同じ。)に係る紛争解決等業務にあつては、利用者以外の共済契約者等を含む。)から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項
六 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
七 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として、信用事業等(前条第五項第二号に規定する信用事業等をいう。次条第一項において同じ。)に係る業務規程に関するものについては主務省令で、共済事業等に係る業務規程に関するものについては農林水産省令で定めるもの
(指定信用事業等紛争解決機関に関する銀行法の準用)第百二十条 銀行法第七章の七(第五十二条の六十二及び第五十二条の六十七第一項を除く。)及び第五十六条(第二十六号に係る部分に限る。)の規定は、指定信用事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第百二十七条第二項及び第百三十二条第三号において同じ。)について準用する。
2 前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十五第二項を除く。)中「加入銀行業関係業者」とあるのは「加入組合」と、前項に規定する規定(同法第五十二条の六十七第二項第四号を除く。)中「銀行業務等関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第二項第一号を除く。)中「銀行業務等関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情」と、同法第五十二条の六十三第一項中「前条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項」と、同項第一号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別(水産業協同組合法第百十八条第一項第四号イに規定する紛争解決等業務の種別をいう。)」と、同項第三号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(水産業協同組合法第百十八条第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第二項」と、同法第五十二条の六十五第一項中「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」と、同条第二項中「加入銀行業関係業者(手続実施基本契約を締結した相手方である銀行業関係業者」とあるのは「加入組合(水産業協同組合法第百十九条第四号に規定する加入組合」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第百十八条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第五十二条の六十六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関(水産業協同組合法第百二十一条第一項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。第五十二条の八十三第三項において同じ。)又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第百十八条第五項第一号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第三項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第百十九条第一号」と、同項第一号中「銀行業務等関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情(信用事業等(水産業協同組合法第百十八条第五項第二号に規定する信用事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第四号中「銀行業務等関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争(信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百十九条第二号」と、「銀行業関係業者から」とあるのは「組合(同法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会をいう。以下この項及び第五十二条の七十九第一号において同じ。)から」と、「当該銀行業関係業者」とあるのは「当該組合」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百十九条第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「水産業協同組合法第百十九条第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十三第三項第二号中「紛争解決等業務の種別が銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務」とあるのは「信用事業等」と、同法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号中「銀行業関係業者」とあるのは「組合」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第百十八条第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関又は水産業協同組合法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、水産業協同組合法第百十八条第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第百十八条第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第二十六号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (指定共済事業等紛争解決機関に関する保険業法の準用)第百二十一条 保険業法第四編(第三百八条の二及び第三百八条の七第一項を除く。)並びに第三百十一条第一項(第三百八条の二十一に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。第百三十二条第三号において同じ。)について準用する。
2 前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、同項に規定する規定(保険業法第三百八条の五第二項を除く。)中「加入保険業関係業者」とあるのは「加入組合」と、「顧客」とあるのは「利用者」と、前項に規定する規定(同法第三百八条の七第二項第四号を除く。)中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第二項第一号を除く。)中「保険業務等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情」と、同法第三百八条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項」と、同項第一号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別(水産業協同組合法第百十八条第一項第四号イに規定する紛争解決等業務の種別をいう。)」と、同項第三号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(水産業協同組合法第百十八条第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第二項」と、同法第三百八条の五第一項中「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」と、同条第二項中「加入保険業関係業者(手続実施基本契約を締結した相手方である保険業関係業者」とあるのは「加入組合(水産業協同組合法第百十九条第四号に規定する加入組合」と、「顧客(顧客以外の保険契約者等」とあるのは「利用者(利用者以外の同法第十五条の五第四号に規定する共済契約者等」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第百十八条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第三百八条の六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関(水産業協同組合法第百二十条第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。第三百八条の二十三第三項において同じ。)又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第百十八条第五項第一号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第三項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第三百八条の七第二項中「前項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第百十九条第一号」と、同項第一号中「保険業務等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情(共済事業等(水産業協同組合法第百十八条第五項第三号に規定する共済事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第四号中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争(共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百十九条第二号」と、「保険業関係業者から」とあるのは「組合(同法第十一条第一項第十二号の事業を行う漁業協同組合、同法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会をいう。以下この項及び第三百八条の十九第一号において同じ。)から」と、「当該保険業関係業者」とあるのは「当該組合」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百十九条第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「水産業協同組合法第百十九条第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第三百八条の十三第三項第二号中「保険業務等」とあるのは「共済事業等」と、同法第三百八条の十四第二項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項」と、同法第三百八条の十九第一号中「保険業関係業者」とあるのは「組合」と、同法第三百八条の二十二第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「又は同法第百十八条第一項第五号」と、同法第三百八条の二十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関又は水産業協同組合法以外の法律」と、同法第三百八条の二十四第一項中「、第三百八条の二第一項」とあるのは「、水産業協同組合法第百十八条第一項」と、同項第一号中「第三百八条の二第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項第二号」と、同項第二号中「第三百八条の二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項」と、同条第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項第五号」と、「第三百八条の二第一項の」とあるのは「同法第百十八条第一項の」と、同条第三項及び第四項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第八章 監督
(報告の徴収)第百二十二条 行政庁は、組合から、当該組合が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合に対し、その組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関する資料であつて組合に関する行政を適正に処理するために特に必要なものの提出を命ずることができる。
2 行政庁は、組合(漁業生産組合を除く。)が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子法人等(子会社その他組合がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)、信用事業受託者(特定信用事業代理業者その他信用事業に関し組合から委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。以下同じ。)又は共済代理店に対し、当該組合の業務又は会計の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。 3 前項に規定する「子会社」とは、組合(漁業生産組合を除く。)がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。 この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該組合の子会社とみなす。 4 第十一条の八第三項の規定は、前項の場合において組合(漁業生産組合を除く。)又はその子会社が有する議決権について準用する。 5 組合(漁業生産組合を除く。)の子法人等、信用事業受託者又は共済代理店は、正当な理由があるときは、第二項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。 (業務又は会計状況の検査)第百二十三条 組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、行政庁は、当該組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
2 行政庁は、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程に違反する疑いがあると認めるときは、いつでも、当該組合の業務又は会計の状況を検査することができる。 3 行政庁は、第十一条第一項第四号若しくは第十二号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該組合の業務又は会計の状況を検査することができる。 4 行政庁は、組合員に出資をさせる組合(第百三十条第一項第四十号において「出資組合」という。)(漁業生産組合を除く。)の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として、帳簿検査その他の検査をしなければならない。 5 行政庁は、前各項の規定により組合(漁業生産組合を除く。)の業務又は会計の状況を検査する場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子法人等、信用事業受託者又は共済代理店の業務又は会計の状況を検査することができる。 6 前項の検査については、前条第五項の規定を準用する。 (行政庁の監督上の命令)第百二十三条の二 行政庁は、第十一条第一項第四号若しくは第十二号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合に対し、その信用事業又は共済事業の健全な運営を確保するため、当該組合の業務若しくは財産又は当該組合及びその子会社等(子会社(第百二十二条第三項に規定する子会社をいう。第百二十六条第三号から第八号まで並びに第百三十条第一項第十九号、第四十九号及び第五十号において同じ。)その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある会社をいう。以下この条及び第百二十七条第六項において同じ。)の財産の状況によつて必要があると認めるときは、当該信用事業又は共済事業に関し、措置をとるべき事項及び期間を定めて、その健全な運営を確保するための改善計画の提出を求め、又は提出された改善計画の変更を命ずることができる。
2 行政庁は、第十一条第一項第四号若しくは第十二号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合に対し、その事業の健全な運営を確保し、又は組合員を保護するため、当該組合の業務若しくは財産若しくは当該組合及びその子会社等の財産の状況又は事情の変更によつて必要があると認めるときは、当該事業に関し、定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程の変更、業務執行の方法の変更、業務の全部若しくは一部の停止若しくは財産の供託を命じ、又は財産の処分を禁止し、若しくは制限し、その他監督上必要な命令をすることができる。 3 前二項の規定による信用事業の健全な運営を確保するための当該信用事業に関する命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、主務省令で定める組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ主務省令で定めるものでなければならない。 4 第一項又は第二項の規定による共済事業の健全な運営を確保するための当該共済事業に関する命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、組合の共済金等の支払能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、農林水産省令で定める組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ農林水産省令で定めるものでなければならない。 (法令等の違反に対する措置)第百二十四条 行政庁は、第百二十二条の規定による報告を徴した場合又は第百二十三条の規定による検査を行つた場合において、当該組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程に違反すると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 組合が前項の命令に従わないときは、行政庁は、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。 3 行政庁は、組合が信用事業規程又は共済規程に定めた特に重要な事項に違反した場合において、第一項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないときは、第十一条の五第一項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は第十五条の二第一項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の認可を取り消すことができる。 (行政庁による解散命令)第百二十四条の二 次に掲げる場合には、行政庁は、当該組合の解散を命ずることができる。
一 組合が法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
二 組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から一年を経過してもなおその事業を開始せず、又は一年以上事業を停止したとき。
三 組合が法令に違反した場合において、行政庁が前条第一項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。
四 漁業生産組合が第八十条、第八十一条又は第八十二条第二項の規定に違反するとき。
(解散命令の通知の特例)第百二十四条の三 行政庁は、組合の代表権を有する者が欠けているとき、又はその所在が不明なときは、前条の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。
2 前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。 (決議、選挙又は当選の取消し)第百二十五条 組合員(第十八条第五項の規定による組合員及び第八十八条第三号若しくは第四号、第九十八条第二号又は第百二条第三号若しくは第四号の規定による会員を除く。)が総組合員(同項の規定による組合員及び第八十八条第三号若しくは第四号、第九十八条第二号又は第百二条第三号若しくは第四号の規定による会員を除く。)の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続、決議の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由として、その決議又は選挙若しくは当選決定の日から一月以内に、その決議又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、行政庁は、その違反の事実があると認めるときは、当該決議又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。
2 前項の規定は、創立総会の場合にこれを準用する。 3 前二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。第九章 雑則
(行政庁への届出)第百二十六条 組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。
一 第十一条第一項第十二号、第九十三条第一項第六号の二又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合が共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。
二 第十一条第一項第十二号、第九十三条第一項第六号の二又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合が共済計理人を選任したとき、又は共済計理人が退任したとき。
三 第十一条第一項第四号若しくは第十二号又は第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二の事業を行う組合が子会社対象会社(第十七条の十四第一項(第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社対象会社をいう。以下この条において同じ。)を子会社としようとするとき(第五十四条の二第三項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)又は第六十九条第二項(第九十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けて第五十四条の二第二項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併をしようとする場合を除く。)。
四 第十一条第一項第四号若しくは第十二号又は第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二の事業を行う組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社でなくなつたとき(第五十四条の二第三項の規定による認可を受けて同条第一項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡をした場合を除く。)。
五 第十一条第一項第四号若しくは第十二号又は第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二の事業を行う組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社対象会社に該当しない子会社となつたとき。
六 第八十七条第一項第四号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合が第八十七条の二第一項第五号(第百条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる会社(認可対象会社(第八十七条の二第四項(第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する認可対象会社をいう。第八号において同じ。)を除く。)又は第八十七条の二第一項第六号から第八号まで(第百条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる会社を子会社としようとするとき(第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する第五十四条の二第三項又は第九十二条第五項若しくは第百条第五項において準用する第六十九条第二項の規定による認可を受けて第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する第五十四条の二第二項に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併をしようとする場合を除く。)。
七 第八十七条第一項第四号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合の子会社が子会社でなくなつたとき(第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する第五十四条の二第三項の規定による認可を受けて同条第一項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡をした場合を除く。)。
八 第八十七条第一項第四号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合の認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となつたとき。
九 共済水産業協同組合連合会が第百条の三第一項第四号又は第五号に掲げる会社(認可対象会社(同条第六項に規定する認可対象会社をいう。第十一号において同じ。)を除く。)を子会社としようとするとき(第百五条第五項において準用する第六十九条第二項の規定による認可を受けて合併をしようとする場合を除く。)。
十 共済水産業協同組合連合会の子会社が子会社でなくなつたとき。
十一 共済水産業協同組合連合会の認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となつたとき。
十二 その他農林水産省令(信用事業又は倉荷証券に関するものについては、主務省令)で定める場合に該当するとき。
(認可等の条件)第百二十六条の二 この法律の規定による認可、許可又は承認(次項において「認可等」という。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。 (農林水産省令等への委任)第百二十六条の三 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令(信用事業又は倉荷証券に関するものについては、主務省令)で定める。
(公告の方法等)第百二十六条の四 組合は、公告の方法として、事務所の掲示場に掲示する方法を定款で定めなければならない。
2 組合は、公告の方法として、前項の方法のほか、次の各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 ただし、第十一条第一項第四号若しくは第十二号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合にあつては、第二号又は第三号に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下この条において同じ。)
3 組合が前項第三号に掲げる方法を公告の方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告の方法とする旨を定めれば足りる。 この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告の方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。 4 組合が当該組合の事務所の掲示場に掲示する方法又は電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して公告をしなければならない。一 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
二 前号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一月を経過する日
5 会社法第九百四十条第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条及び第九百五十五条の規定は、組合がこの法律又は他の法律の規定による公告を電子公告により行う場合について準用する。 この場合において、会社法第九百四十条第三項中「前二項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十六条の四第四項」と、「これらの規定」とあるのは「同項の規定」と、同法第九百四十一条中「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」と読み替えるものとする。 (監督行政庁等)第百二十七条 この法律中「行政庁」とあるのは、第七十二条(第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)及び第九十一条の二第一項(第百条第五項において準用する場合を含む。)の場合を除いては、都道府県の区域を超える区域を地区とする組合(漁業生産組合を除く。)並びに都道府県の区域を地区とする漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会については主務大臣、その他の組合については、主たる事務所を管轄する都道府県知事(第十一条第一項第四号若しくは第十二号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合の信用事業又は共済事業に関する第百二十三条第三項の規定による検査に関する事項については、都道府県知事の要請があり、かつ、主務大臣が必要があると認める場合には、主務大臣及び都道府県知事)とする。
2 この法律(第八項に規定する規定を除く。)における主務大臣は、農林水産大臣とする。 ただし、第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合、特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者、電子決済等代行業者、認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会及び指定信用事業等紛争解決機関にあつては、農林水産大臣及び内閣総理大臣(第十一条の八第一項第一号及び第二号(これらの規定を第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる基準並びに第十一条の十四第一項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する同一人に対する信用の供与等(第六項において「信用の供与等」という。)の額に関する第百二十三条第一項から第五項までの規定による検査に関する事項については、内閣総理大臣)とする。 3 第百二十二条及び第百二十三条に規定する行政庁の権限(前項ただし書の規定により内閣総理大臣が単独で所管するものを除く。)並びに第百八条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十三及び第五十二条の五十四第一項、第百十七条において読み替えて準用する同法第五十二条の六十一の十四第一項及び第二項、第五十二条の六十一の十五第一項及び第二項並びに第五十二条の六十一の二十七第一項並びに第百二十条において読み替えて準用する同法第五十二条の八十一第一項及び第二項に規定する主務大臣の権限は、前項ただし書の規定にかかわらず、農林水産大臣及び内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。 4 内閣総理大臣は、第二項ただし書又は前項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を農林水産大臣に通知するものとする。 5 農林水産大臣は、第三項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を内閣総理大臣に通知するものとする。 6 第百二十三条の二第一項及び第二項に規定する行政庁の権限は、組合若しくは組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況又は信用の供与等の状況に照らし信用秩序の維持を図るため特に必要なものとして政令で定める事由に該当する場合には、第二項ただし書の規定にかかわらず、内閣総理大臣が単独に行使することを妨げない。 7 内閣総理大臣は、前項の規定によりその権限を単独に行使するときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。 8 第十二条第一項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)並びに第十二条第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において読み替えて準用する倉庫業法第八条第二項、第十二条第二項、第二十二条及び第二十七条第一項に規定する主務大臣は、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。 9 第十二条第四項において読み替えて準用する倉庫業法第二十七条第一項に規定する主務大臣の権限は、前項の規定にかかわらず、農林水産大臣及び国土交通大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。 10 農林水産大臣は、前項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を国土交通大臣に通知するものとする。 11 国土交通大臣は、第九項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を農林水産大臣に通知するものとする。 12 この法律における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。 ただし、第十二条第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する倉庫業法第十二条の主務省令並びに第百二十六条第十二号及び第百二十六条の三の主務省令(倉荷証券に関するものに限る。)は、農林水産省令・国土交通省令とし、第百二十三条の二第三項及び同号の主務省令(同号の主務省令にあつては、金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものに限る。)は、農林水産省令・内閣府令・財務省令とする。 13 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 14 この法律による農林水産大臣の権限及び前項の規定により金融庁長官に委任された権限の一部は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長(金融庁長官に委任された権限にあつては、財務局長又は財務支局長)に委任することができる。 15 この法律による農林水産大臣の権限及び第十三項の規定により金融庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 (財務大臣への協議)第百二十七条の二 農林水産大臣及び内閣総理大臣は、第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合(都道府県の区域を超える区域を地区とする組合並びに都道府県の区域を地区とする漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会に限る。次条において同じ。)に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
一 第百二十三条の二第二項又は第百二十四条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(信用事業に関するものに限る。)
二 第百二十四条第三項の規定による第十一条の五第一項の認可の取消し
三 第百二十四条の二の規定による解散の命令
(財務大臣への通知)第百二十七条の三 内閣総理大臣は、第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合に対し次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
一 第十一条の五第一項又は第三項(同項の規定にあつては、信用事業規程の廃止に係る場合に限る。)(これらの規定を第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認可
二 第六十四条の規定による設立の認可
三 第六十八条第二項(第九十六条第五項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項(第九十一条の二第二項(第百条第五項において準用する場合を含む。)、第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)又は第九十一条第二項(第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による認可
四 第九十一条第五項第二号(第百条第五項において準用する場合を含む。)に規定する不認可の処分
五 第百二十三条の二第一項若しくは第二項又は第百二十四条第一項若しくは第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含み、信用事業に関するものに限る。)
六 第百二十四条第三項の規定による第十一条の五第一項の認可の取消し
七 第百二十四条の二の規定による解散の命令
(財務大臣への資料提出等)第百二十七条の四 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
(警察庁長官等からの意見聴取)第百二十七条の五 行政庁は、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の役員又は清算人について、第三十四条の四第一項第五号(第七十七条(第九十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第九十二条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に該当する疑いがあると認めるときは、その理由を付して、行政庁が主務大臣である場合にあつては警察庁長官、都道府県知事である場合にあつては警視総監又は道府県警察本部長(次条において「警察庁長官又は警察本部長」という。)の意見を聴くことができる。
(行政庁への意見)第百二十七条の六 警察庁長官又は警察本部長は、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の役員又は清算人について、第三十四条の四第一項第五号に該当すると疑うに足りる相当な理由があるため、行政庁が当該漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、行政庁に対し、その旨の意見を述べることができる。
(事務の区分)第百二十七条の七 この法律(第百二十七条第十五項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第十章 罰則
第百二十八条 組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、これを三年以下の懲役又は百万円以下の罰金(第十一条第一項第四号若しくは第十二号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合の役員にあつては、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。
2 前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。 3 第一項の規定は、刑法に正条がある場合には、これを適用しない。第百二十八条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十一条の九(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせた者
二 第十一条の十一(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、第十五条の十二(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)又は第百九条において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反した者
三 第百六条第一項の規定に違反して許可を受けないで特定信用事業代理業を行つた者
四 不正の手段により第百六条第一項の許可を受けた者
五 準用銀行法第五十二条の四十一の規定に違反して他人に特定信用事業代理業を行わせた者
六 第百十条第一項の規定に違反して登録を受けないで特定信用事業電子決済等代行業を営んだ者
七 不正の手段により第百十条第一項の登録を受けた者
八 第百十六条第四項の規定による特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令に違反した者
第百二十八条の三 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 準用銀行法第五十二条の三十八第二項の規定により付した条件に違反したとき。
二 準用銀行法第五十二条の五十六第一項又は第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
三 第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十八第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
第百二十八条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項若しくは第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の三第一項の規定による指定申請書又は第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項若しくは第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の三第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者
二 第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十九又は第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の九の規定に違反した者
三 第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十第一項若しくは第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
四 第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十一第一項若しくは第二項若しくは第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
五 第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十二第一項又は第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十二第一項の規定による命令に違反した者
第百二十八条の五 第五十八条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、準用銀行法第五十二条の五十第一項又は第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十三の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者は、五十万円以下の罰金(第十一条第一項第四号若しくは第十二号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号若しくは第百条の二第一項第一号の事業を行う組合、特定信用事業代理業者又は特定信用事業電子決済等代行業者に係る書類にあつては、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。
第百二十八条の六 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第五十八条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは準用銀行法第五十二条の五十一第一項の規定に違反してこれらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第五十八条の三第四項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは準用銀行法第五十二条の五十一第二項の規定に違反してこれらの規定に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令若しくは農林水産省令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載をして公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の記録をした情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者
二 準用銀行法第五十二条の三十七第一項の規定による申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類又は第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
三 準用銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による承認を受けないで特定信用事業代理業及び特定信用事業代理業に付随する業務以外の業務を行つた者
四 準用銀行法第五十二条の五十三若しくは第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十四第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
五 準用銀行法第五十二条の五十四第一項若しくは第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十五第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第百二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金(第十一条第一項第四号若しくは第十二号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号若しくは第百条の二第一項第一号の事業を行う組合若しくはその子法人等、信用事業受託者又は共済代理店に係る報告若しくは資料の提出又は検査にあつては、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。
一 第十二条第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する倉庫業法第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 第百二十二条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第百二十三条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第百二十九条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十一条の十(第一号に係る部分に限り、第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は準用銀行法第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、利用者以外の者(組合又は特定信用事業代理業者を含む。)の利益を図り、又は利用者に損害を与える目的で当該違反行為をした者
二 第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十四第一項又は第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
第百二十九条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者
二 第十五条の九(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第十五条の九第一号から第三号までに掲げる行為をした者
三 第十五条の十二(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
第百二十九条の四 前条第一号の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
2 金融商品取引法第二百九条の二及び第二百九条の三第二項の規定は、前項の規定による没収について準用する。 この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「水産業協同組合法第百二十九条の四第一項」と、「この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第一項」とあるのは「次項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「水産業協同組合法第百二十九条の四第一項」と読み替えるものとする。第百二十九条の五 被調査組合の役員若しくは参事その他の使用人又はこれらの者であつた者が第十七条の九第一項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十七条の九第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百二十九条の六 第十七条の十(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)又は第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百二十九条の七 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 準用金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
二 準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者
三 第十一条の十一(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第百九条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
四 準用金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者
五 第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十七第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第百二十九条の七の二 第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項若しくは第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の十一若しくは第三百八条の十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。
第百二十九条の七の三 第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項又は第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百二十九条の八 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第百二十六条の四第五項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者
二 準用銀行法第五十二条の三十九第二項若しくは第五十二条の五十二、第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第三項若しくは第五十二条の六十一の七第一項、第百二十条第一項において準用する同法第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項若しくは第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の十八第一項、第三百八条の十九若しくは第三百八条の二十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 準用銀行法第五十二条の四十第一項又は第二項の規定に違反した者
四 準用銀行法第五十二条の四十第三項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者
五 第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第三項の規定に違反してその名称中に認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の協会員と誤認されるおそれのある文字を使用した者
六 第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十八第一項若しくは第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
七 第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項若しくは第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十三第三項若しくは第三百八条の二十四第四項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
第百二十九条の九 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第百二十八条の二第二号又は第百二十八条の三(第三号を除く。) 三億円以下の罰金刑
二 第百二十八条の四(第二号を除く。)、第百二十八条の六(第三号を除く。)又は第百二十九条の二第一号 二億円以下の罰金刑
三 第百二十八条の五 五十万円以下の罰金刑(第十一条第一項第四号若しくは第十二号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号若しくは第百条の二第一項第一号の事業を行う組合、特定信用事業代理業者又は特定信用事業電子決済等代行業者にあつては、二億円以下の罰金刑)
四 第百二十九条 五十万円以下の罰金刑(第十一条第一項第四号若しくは第十二号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号若しくは第百条の二第一項第一号の事業を行う組合若しくはその子法人等、信用事業受託者又は共済代理店にあつては、二億円以下の罰金刑)
五 第百二十九条の三第一号 一億円以下の罰金刑
六 第百二十八条の二(第二号を除く。)、第百二十八条の三第三号、第百二十八条の四第二号、第百二十八条の六第三号、第百二十九条の二第二号、第百二十九条の三(第一号を除く。)又は第百二十九条の七から前条まで 各本条の罰金刑
2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。第百二十九条の十 次に掲げる場合には、漁業生産組合の役員又は組織変更後株式会社の取締役若しくは執行役(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役若しくは執行役の職務を代行する者又は会社法第三百四十六条第二項の規定若しくは同法第四百三条第三項において準用する同法第四百一条第三項の規定により選任された一時取締役若しくは執行役の職務を行うべき者を含む。)は、百万円以下の過料に処する。
一 第八十六条の三第一項から第五項までの規定に違反して組織変更の手続をしたとき。
二 第八十六条の三第六項において準用する第八十六条第二項において準用する第五十三条第二項に定める公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。
三 第八十六条の九第一項の政令で定める登記をすることを怠つたとき。
四 第八十六条の十の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五 第八十六条の十一第一項の規定に違反して、書面若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
六 第八十六条の十一第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書面の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
第百二十九条の十一 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一 第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の七十六の規定又は第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の十六の規定に違反して、これらの規定に規定する名簿を公衆の縦覧に供しなかつた者
二 第百二十六条の四第五項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 正当な理由がないのに、第百二十六条の四第五項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
第百三十条 次に掲げる場合には、組合の役員、清算人若しくは第四十一条の二第三項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、五十万円以下の過料に処する。 ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 この法律の規定又は他の法律の特別の規定に基づいて当該組合が行うことができる事業以外の事業を営んだとき。
二 第九条第一項の政令で定める登記をすることを怠つたとき。
三 第十一条第八項ただし書、第八十七条第十一項ただし書、第九十三条第七項ただし書、第九十七条第七項ただし書又は第百条の二第三項ただし書の規定に違反したとき。
四 第十一条の五第一項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は第十一条の十七(第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
五 第十一条の五第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、第十五条の二第三項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)、第四十八条第四項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条第四項(第九十六条第五項において準用する場合を含む。)、第六十八条第六項(第九十六条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)、第六十八条の三第三項(第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)、第八十四条の七第二項、第八十五条の二第四項、第八十五条の四第二項、第八十五条の五第三項、第九十一条第四項若しくは第六項(これらの規定を第百条第五項において準用する場合を含む。)、第百七条第三項若しくは第百十六条第二項の規定、準用銀行法第五十二条の三十九第一項若しくは第五十三条第四項の規定、第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項若しくは第五十三条第六項の規定若しくは第百二十六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
六 第十一条の六(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による行政庁の認可を受けないで第十一条第三項第七号の二、第八十七条第四項第七号の二、第九十三条第二項第七号の二又は第九十七条第三項第七号の二の事業を行つたとき。
七 第十一条の七(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
八 第十五条の二第一項若しくは第十五条の十七から第十五条の十九まで(これらの規定を第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)、第十五条の二十一(第九十六条第一項において準用する場合を含む。)又は第十五条の二十二若しくは第十五条の二十三(これらの規定を第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
九 第十五条の二十四第一項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、共済計理人の選任手続をせず、又は第十五条の二十四第二項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件に該当する者でない者を共済計理人に選任したとき。
十 第十五条の二十六若しくは第十七条の三(これらの規定を第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)又は第百二十三条の二第一項若しくは第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
十一 第十七条第四項の規定に違反したとき。
十二 第十七条の六第二項、第十七条の十二第一項又は第十七条の十三第二項(これらの規定を第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して通知することを怠り、又は不正の通知をしたとき。
十三 第十七条の六第二項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して総会を招集しなかつたとき。
十四 第十七条の七第一項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定、第二十一条第七項(第五十一条の二第七項、第八十六条第一項、第八十九条第三項(第九十八条の二第二項及び第百三条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十六条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第三百十条第六項、第三百十一条第三項若しくは第三百十二条第四項の規定又は第三十一条の二第二項(第七十七条(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十二条の二第二項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百五条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項(第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第九項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第十項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十条の四第二項若しくは第三項(これらの規定を第五十一条の二第七項、第六十二条第六項(第九十二条第四項、第九十六条第四項、第百条第四項及び第百五条第四項において準用する場合を含む。次号及び第三十九号において同じ。)、第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条の三第一項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項(第百条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)、第七十二条の二第二項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第八十四条の三第三項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十五 第十七条の七第二項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定、第二十一条第七項において準用する会社法第三百十条第七項、第三百十一条第四項若しくは第三百十二条第五項の規定又は第三十一条の二第三項(第七十七条、第八十二条の二第二項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百五条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項(第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第三項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第十一項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十条の四第四項(第五十一条の二第七項、第六十二条第六項、第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条の三第二項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)、第七十二条の二第三項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第八十四条の三第五項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
十六 第十七条の十二第一項若しくは第十七条の十三第一項(これらの規定を第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定、第七十七条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定若しくは第八十五条の十第一項若しくは第八十五条の十二第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
十七 第十七条の十二第二項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による付記をせず、又は虚偽の付記をしたとき。
十八 第十七条の十二第三項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十九 第十七条の十四第一項(第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第十七条の十四第一項に規定する子会社対象会社以外の第十七条の十五第一項(第九十六条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する特定事業会社を子会社としたとき。
二十 第十七条の十五第一項若しくは第二項ただし書(第八十七条の三第二項(第百条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、第九十六条第一項及び第百一条第二項において準用する場合を含む。)、第八十七条の三第一項(第百条第一項において準用する場合を含む。)又は第百一条第一項の規定に違反したとき。
二十一 第十七条の十五第三項又は第五項(これらの規定を第八十七条の三第二項、第九十六条第一項及び第百一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
二十二 第二十四条(第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二十三 第二十六条第二項後段(第八十六条第一項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二十四 第三十四条第三項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二十五 第三十四条第十三項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第三十四条第十三項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
二十六 第三十四条第十四項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する常勤の監事を定める手続をしなかつたとき。
二十七 第三十四条の五第一項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第三項若しくは第四項(これらの規定を第九十二条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第五項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)又は第八十三条の二第四項の規定に違反したとき。
二十八 第三十八条第八項(第九十二条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)又は第四十二条第六項若しくは第四十六条第四項(これらの規定を第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二十八の二 第三十九条の二第四項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十九条の七第四項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
二十九 第三十九条の五第二項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は第三十九条の五第五項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。次号及び第三項において同じ。)若しくは第七十七条において準用する会社法第三百八十四条の規定による調査を妨げたとき。
三十 第三十九条の五第五項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
三十一 第三十九条の六第五項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすることを怠つたとき。
三十二 第四十条第一項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の六第一項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第七十五条第一項(第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第七十六条第一項(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)又は第八十六条第四項において準用する会社法第五百七条第一項の規定に違反して、貸借対照表、財産目録、会計帳簿若しくは決算報告を作成せず、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
三十三 会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。
三十四 第四十一条の三第一項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
三十五 第四十一条の三第一項において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
三十六 第四十一条の三第一項において準用する会社法第三百九十八条第一項又は第二項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
三十七 第四十二条第五項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
三十八 第四十七条(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定、第四十七条の二第二項若しくは第四十七条の三第二項(これらの規定を第四十二条第八項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十一条の二第七項、第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定、第四十七条の三第三項(第五十一条の二第七項、第七十七条、第九十二条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は第八十四条の四の規定に違反したとき。
三十八の二 第四十七条の五の二(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の三第一項(第四号及び第六号を除く。)又は第八十六条第二項において読み替えて準用する同法第三百二十五条の三第一項(第四号から第六号までを除く。)の規定に違反して、電子提供措置(第四十七条の五の二に規定する電子提供措置又は第八十六条第二項において読み替えて準用する同法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。)をとらなかつたとき。
三十九 第五十条の二(第五十一条の二第七項、第六十二条第六項、第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。
四十 第五十三条若しくは第五十四条第二項(これらの規定を第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して出資一口の金額を減少し、第五十四条の二第六項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して第五十四条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受けをし、第五十四条の四第三項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して共済事業の全部若しくは一部を譲渡し、若しくは共済事業に係る財産を移転し、第六十九条第四項(第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して出資組合の合併をし、又は第九十一条の二第二項において準用する第六十九条第四項において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して出資組合に係る第九十一条の二第一項の規定による権利義務の承継をしたとき。
四十一 第五十四条の二第七項(第五十四条の四第四項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
四十二 第五十四条の三第二項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十九条の二第三項(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
四十三 第五十五条第一項から第三項まで、第五項若しくは第六項(これらの規定を第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十五条第七項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第五十六条(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)又は第八十五条の規定に違反したとき。
四十四 第五十八条第一項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
四十五 第七十七条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定又は第八十五条の十二第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
四十六 清算の結了を遅延させる目的をもつて第七十七条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間又は第八十五条の十第一項の期間を不当に定めたとき。
四十七 第七十七条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をし、又は第八十五条の十第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。
四十八 第七十七条又は第八十六条第四項において準用する会社法第五百二条の規定に違反して組合の財産を処分したとき。
四十九 第八十七条の二第一項(第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第八十七条の二第一項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
五十 第八十七条の二第四項(第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号及び第五十七号において同じ。)の規定による行政庁の認可を受けないで第八十七条の二第四項に規定する認可対象会社を子会社としたとき(同条第一項第九号(第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる会社(第八十七条の二第四項の主務省令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)にあつては、第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会(第百条第一項において準用する場合にあつては、第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会。以下この号において同じ。)又はその子会社が合算して第八十七条の三第一項(第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、第八十七条の二第六項(第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第八十七条の二第四項の規定による行政庁の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき、又は第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会若しくはその子会社が第八十七条の二第七項(第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による行政庁の認可を受けないで第八十七条の二第七項に規定する子会社対象会社が同条第一項第九号に掲げる会社となつたことを知つた日から一年を超えて当該同号に掲げる会社の議決権を合算して第八十七条の三第一項に規定する基準議決権数を超えて保有したとき。
五十一 第百条の三第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
五十二 第百条の三第六項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は同条第七項において準用する第八十七条の二第六項において準用する同条第四項の規定による行政庁の認可を受けないで第百条の三第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第六項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
五十三 準用銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
五十四 準用銀行法第五十二条の四十九若しくは第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
五十五 準用銀行法第五十二条の五十五又は第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令に違反したとき。
五十六 第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第一項の規定に違反して正当な理由がないのに名簿の縦覧を拒んだとき。
五十七 第百二十六条の二第一項の規定により付した条件(第十一条の六(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、第八十七条の二第四項(同条第六項(第百条第一項及び第百条の三第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第七項(第百条第一項において準用する場合を含む。)又は第百条の三第六項の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
五十八 第百二十六条の四第五項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
2 共済調査人が、第十七条の八第二項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の期限までに調査の結果の報告をしないときも、前項と同様とする。 3 会社法第九百七十六条に規定する者が、第三十九条の五第五項において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第四十一条の三第一項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、第一項と同様とする。 4 漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会の役員又は職員が、第八十七条第一項第十一号若しくは第八項又は第九十七条第一項第七号に規定する調査の事業に係る業務に関して知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用したときは、五十万円以下の過料に処する。 その者が役員又は職員でなくなつた後において、当該違反行為をした場合においても、同様とする。第百三十一条 次に掲げる場合には、共済代理店は、五十万円以下の過料に処する。
一 第十五条の十第一項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する保険業法第三百三条の規定に違反して、帳簿書類を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつたとき。
二 第十五条の十第一項において準用する保険業法第三百四条の規定に違反して、同条に規定する書類を提出せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
三 第十五条の十第一項において準用する保険業法第三百五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
四 第十五条の十第一項において準用する保険業法第三百六条又は第三百七条第一項の規定による命令に違反したとき。
第百三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第三条第二項又は第十三条第二項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項の規定に違反してその名称中に認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者
三 第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の七十七又は第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の十七の規定に違反してその名称又は商号中に指定信用事業等紛争解決機関又は指定共済事業等紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者
第百三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第九十五条の四において準用する私的独占禁止法第四十七条第一項第一号又は第二項の規定による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
二 第九十五条の四において準用する私的独占禁止法第四十七条第一項第二号又は第二項の規定による鑑定人に対する処分に違反して出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
三 第九十五条の四において準用する私的独占禁止法第四十七条第一項第三号又は第二項の規定による物件の所持者に対する処分に違反して物件を提出しない者
四 第九十五条の四において準用する私的独占禁止法第四十七条第一項第四号又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第百三十四条 第九十五条の四において準用する私的独占禁止法第四十条の規定による処分に違反して出頭せず、報告、情報若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告、情報若しくは資料を提出した者は、二十万円以下の罰金に処する。
第十一章 没収に関する手続等の特例
(第三者の財産の没収手続等)第百三十五条 第百二十九条の四第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第百三十七条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
2 第百二十九条の四第一項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。 3 金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項までの規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第百二十九条の四第二項において準用する同法第二百九条の三第二項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。 この場合において、同法第二百九条の四第三項及び第四項中「前条第二項」とあるのは、「水産業協同組合法第百二十九条の四第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。 4 第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。 (没収された債権等の処分等)第百三十六条 金融商品取引法第二百九条の五第一項の規定は第百二十九条の三第一号の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を同号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。
(刑事補償の特例)第百三十七条 第百二十九条の三第一号の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。
附則
この法律施行の期日は、その公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令でこれを定める。 第五十四条の二第一項の規定により同項に規定する信用事業(以下「信用事業」という。)の全部を譲り受けた漁業協同組合(以下「信用事業譲受組合」という。)は、当分の間、第十八条に規定する者のほか、定款で定めるところにより、その組合員以外のものであつて、信用事業の全部の譲渡の際現にその譲渡をした漁業協同組合(以下「信用事業譲渡組合」という。)の組合員であつたものを組合員たる資格を有する者とすることができる。 前項の規定により信用事業譲受組合の組合員となつた者については、その者を第十八条第五項の規定による組合員とみなして、この法律の規定を適用する。 信用事業譲渡組合は、当分の間、第十一条の規定にかかわらず、主務大臣が定める基準に該当する場合に限り、定款の定めるところにより、信用事業譲受組合又は第五十四条の二第一項の規定により信用事業の全部を譲り受けた漁業協同組合連合会の委託を受けて、信用事業に係る事務(主務大臣の定めるものに限る。)を行うことができる。 第八十七条の二の二の規定は、当分の間、第八十七条の二第一項第九号に掲げる会社を子会社(同項各号列記以外の部分に規定する子会社をいう。)としていない第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会には、適用しない。 第百条第一項において準用する第八十七条の二の二の規定は、当分の間、同項において準用する第八十七条の二第一項第九号に掲げる会社を子会社(第百条第一項において準用する第八十七条の二第一項各号列記以外の部分に規定する子会社をいう。)としていない第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会には、適用しない。附則(昭和二四年五月三一日法律第一三七号)
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。 従前の不動産登記法若しくは非訟事件手続法の規定(他の法令で準用する場合を含む。)又は戦時民事特別法廃止法律の規定に基き登記に関してした申請その他の手続又は処分は、この法律に特別の定のある場合を除いて、改正後の相当規定(他の法令で準用する場合を含む。)によつてした申請その他の手続又は処分とみなす。 従前の不動産登記法第百五十条若しくは第百五十八条又は非訟事件手続法第百五十一条第一項若しくは第百五十一条ノ三第二項の規定(他の法令で準用する場合を含む。)によつてした抗告に関しては、この法律施行後でも、なお従前の例による。 従前の不動産登記法第百三条ノ三の規定によつてした遺留財産の設定の登記及び従前の同法第百三条ノ四の規定によつてした旧王公家軌範(大正十五年皇室令第十七号)による世襲財産の設定の登記については、登記官吏は、その登記のある不動産についてこの法律施行後最初に登記をする場合は、職権でこれを抹消しなければならない。 登記所がすべき公告は、当分の間官報でするものとする。 但し、登記事項の公告は、当分の間しない。附則(昭和二四年一二月一五日法律第二六八号)
この法律は、新法施行の日から施行する。附則(昭和二五年五月一〇日法律第一七〇号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和二五年一二月一八日法律第二七七号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和二六年三月七日法律第一四号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和二六年三月二〇日法律第二七号)
この法律は、公布の日から施行する。 但し、改正後の水産業協同組合法第百条の十一第三項の規定のうち、同法第三十四条第七項に係る部分は、この法律施行前にした理事の選任についても、適用する。附則(昭和二七年七月一六日法律第二三六号)
この法律は、公布の日から施行する。 この法律施行の際、現に存する全国を地区とする漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会が現に行つている第八十七条第二項(第百条第一項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)に掲げる事業については、同項の認可を受けたものとみなす。附則(昭和二八年八月一五日法律第二一三号)
この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。附則(昭和二九年三月二三日法律第九号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和三〇年八月二〇日法律第一七二号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和三一年六月一日法律第一二一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(水産業協同組合法等の改正に伴う経過規定)
第十条 改正前の水産業協同組合法第十二条第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、中小企業等協同組合法第九条の三第四項(第九条の九第三項において準用する場合を含む。)及び森林法第八十条第四項(第百五十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定において準用する旧法第十条の規定によりした処分は、改正後のこれらの規定において準用する第二十二条の規定によりしたものとみなす。
第十一条 改正前の水産業協同組合法第十二条第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、中小企業等協同組合法第九条の三第四項及び森林法第八十条第四項(第百五十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定において準用する旧法第八条第一項の規定に違反した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和三一年六月一二日法律第一四八号)
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。附則(昭和三二年三月三一日法律第二八号)
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。附則(昭和三四年一二月一五日法律第一九六号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年九月一一日法律第一五五号)
この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。附則(昭和三七年九月一一日法律第一五六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和三八年七月九日法律第一二六号)
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。附則(昭和四〇年三月三一日法律第三六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第五条 第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十五条 附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(昭和四六年五月一七日法律第六二号)
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(昭和四八年七月二〇日法律第五八号)
この法律は、公布の日から施行する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(昭和四九年五月一七日法律第四九号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和五一年六月一一日法律第六五号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年六月九日法律第七五号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。附則(昭和五八年五月二日法律第二六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にその名称中に共済水産業協同組合連合会という文字を用いている者については、この法律による改正後の水産業協同組合法(以下「新法」という。)第三条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(現存する水産業協同組合共済会)
第三条 この法律の施行の際現に存する水産業協同組合共済会(以下「旧法人」という。)については、この法律による改正前の水産業協同組合法(以下「旧法」という。)は、当該旧法人が存する間、なおその効力を有する。 旧法人であつて、この法律の施行の日から起算して六月を経過した時に現に存するもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。
(共済水産業協同組合連合会への組織変更)
第四条 旧法人は、前条第二項の期間内に、総会の議決を経て、その組織を変更し、共済水産業協同組合連合会(以下「新法人」という。)となることができる。 前項の議決は、会員の議決権の三分の二以上の多数をもつてしなければならない。 第一項の総会においては、定款及び事業計画の変更その他組織変更に必要な事項を定めなければならない。 総代会においては、旧法第百条の十四第三項において準用する旧法第五十二条第六項の規定にかかわらず、第一項の規定による組織変更について議決することができない。 理事は、第一項の総会終了後遅滞なく、定款及び事業計画を行政庁に提出して、組織変更の認可を受けなければならない。 前項の認可については、新法第六十四条、第六十五条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第百二十七条の規定を準用する。 第一項の規定による組織変更については、新法第六十六条第二項及び第三項の規定を準用する。 この場合において、同条第二項中「前項の規定による引渡を受けたとき」とあるのは「水産業協同組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第二十六号)附則第四条第五項の認可があつたとき」と、同条第三項中「組合成立」とあるのは「主たる事務所の所在地における水産業協同組合法の一部を改正する法律附則第五条第一項の新法人についての登記」と読み替えるものとする。 第一項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において次条第一項の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。
(登記)
第五条 新法人は、出資の第一回の払込みがあつた日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、旧法人については新法第百六条の登記を、新法人については新法第百一条第二項に規定する登記をしなければならない。 前項の場合において、旧法人についてする登記については新法第百十五条第一項及び第百二十一条の規定を、新法人についてする登記については新法第百十一条第一項及び第百二十一条の規定を準用する。 この場合において、同条中「第七十条」とあるのは、「第七十条、第七十一条、第七十三条第一項及び第三項」と読み替えるものとする。
(旧法に基づく処分等に関する経過措置)
第六条 旧法の規定によりされた処分、手続その他の行為は、新法の相当規定によりされたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前(旧法人については、附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、この法律の施行後(旧法人については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の失効後)も、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条 附則第二条から第七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年五月三一日法律第七七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成元年一二月二二日法律第九一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二年六月二九日法律第六五号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(平成二年六月二九日法律第六七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正後の水産業協同組合法(以下「新法」という。)第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行っていない漁業協同組合、漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会が、この法律の施行前に行ったこの法律による改正前の水産業協同組合法(以下「旧法」という。)第十一条第五項、第八十七条第六項又は第九十七条第四項の規定による債務の保証については、新法第十一条第三項、第八十七条第四項又は第九十七条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条 新法第十一条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合が、この法律の施行前に行った旧法第五十条で定める議決に基づいてこの法律の施行後に行う信用事業(新法第五十四条の二第一項に規定する信用事業をいう。)の全部の譲渡についての新法第五十四条の二の規定の適用については、同条第四項において準用する新法第五十三条第一項中「その議決の日」とあるのは、「この法律の施行の日」とする。 前項の規定は、新法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合が、この法律の施行前に行った旧法第九十六条第三項において準用する旧法第五十条で定める議決に基づいてこの法律の施行後に行う信用事業(新法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第二項の事業をいう。)の全部の譲渡について新法第九十六条第三項において準用する新法第五十四条の二の規定を適用する場合について準用する。
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成三年五月二一日法律第七九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成四年六月二六日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 第十条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下「新水協法」という。)第十六条の五第一項本文(新水協法第八十七条の三第一項(新水協法第百条第一項において準用する場合を含む。)及び第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に同一人に対する新水協法第十六条の五第一項本文に規定する信用の供与が同項本文に規定する信用供与限度額を超えている漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会の当該信用の供与については、施行日から起算して三月間は、適用しない。 新水協法第五十八条の二(新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、平成五年四月一日以後に開始する事業年度に係る新水協法第五十八条の二に規定する書類について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十二条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十三条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成五年四月二三日法律第二三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の水産業協同組合法(以下「新法」という。)の規定は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。 ただし、改正前の水産業協同組合法(以下「旧法」という。)によって生じた効力を妨げない。
第三条 この法律の施行の際現に存する漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会(以下単に「組合」という。)の理事、監事又は清算人については、この法律の施行後に最初に到来する決算期に関する通常総会(総代会を含む。以下同じ。)の終了前は、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第四条 この法律の施行前に組合の総会(総代会を含む。以下同じ。)又は創立総会の決議があった場合においては、その決議の不存在又は無効の確認を請求する訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第五条 この法律の施行前に組合の出資一口の金額の減少があった場合においては、その出資一口の減少の無効の訴えに関しては、なお従前の例による。
第六条 新法第十一条第一項第一号及び第二号の事業を行う漁業協同組合、新法第八十七条第一項第一号及び第二号の事業を行う漁業協同組合連合会、新法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は新法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会が、この法律の施行前に行った総会の議決に基づいてこの法律の施行後に行う信用事業(新法第十六条の四に規定する信用事業、新法第八十七条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第四項及び第五項の事業、新法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第二項及び第三項の事業又は新法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第三項及び第四項の事業をいう。)の一部の譲渡についての新法第五十四条の二(新法第九十二条第三項、第九十六条第三項又は第百条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新法第五十四条の二第三項において準用する新法第五十三条第一項中「その議決の日」とあるのは、「水産業協同組合法の一部を改正する法律(平成五年法律第二十三号)の施行の日」とする。
第七条 新法第十一条第一項第八号の二の事業を行う漁業協同組合又は新法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合が、この法律の施行前に行った総会の議決に基づいてこの法律の施行後に行う共済事業(新法第五十四条の三第一項に規定する共済事業又は新法第九十三条第一項第六号の二の事業及びこれに附帯する事業をいう。)の全部又は一部の譲渡についての新法第五十四条の三(新法第九十六条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新法第五十四条の三第三項において準用する新法第五十三条第一項中「その議決の日」とあるのは、「水産業協同組合法の一部を改正する法律(平成五年法律第二十三号)の施行の日」とする。
第八条 この法律の施行前に組合の設立があった場合においては、その設立の無効の訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第九条 この法律の施行前に組合の合併があった場合においては、その合併の無効の訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第十条 この法律の施行の際現に存する組合の清算人で旧法第七十四条(旧法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の六第五項において準用する場合を含む。)の承認を得たものについての新法第七十五条第二項(新法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の六第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第七十五条第二項中「前項の承認を得た後」とあるのは、「水産業協同組合法の一部を改正する法律(平成五年法律第二十三号)の施行後に最初に到来する決算期に関する通常総会の終了後」とする。
第十一条 この法律の施行の際現に存する組合の清算人でこの法律の施行後に最初に到来する決算期に関する通常総会の終了前に就職したものについての新法第七十七条(新法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の六第五項において準用する場合を含む。)において準用する商法(明治三十二年法律第四十八号)第四百十八条の規定の適用については、同条中「其ノ就職ノ日」とあるのは、「水産業協同組合法の一部を改正する法律(平成五年法律第二十三号)施行後ニ最初ニ到来スル決算期ニ関スル通常総会ノ終了シタル日」とする。
第十二条 この法律の施行前にした行為及び附則第三条の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十三条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成八年六月二一日法律第九四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第九条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十三条の二第三項の規定は、平成十年四月一日以後に同条第一項又は第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)をする場合について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十三条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成九年五月一六日法律第五四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の水産業協同組合法(以下「新法」という。)第十一条の二第一項(新法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に存する漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)であって、その出資の総額が新法第十一条の二第一項の規定に基づく政令で定める額を下回っているものについては、平成十三年三月三十一日までは、適用しない。
第三条 この法律の施行の際改正前の水産業協同組合法(以下「旧法」という。)第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合(以下この条において「信用事業実施組合」という。)が、平成十一年九月三十日までにおいて、新法第十一条の三第一項(新法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により新法第十一条の三第一項の認可を受けるまでの間は、当該信用事業実施組合の同項に規定する信用事業規程に係る事項及び当該信用事業実施組合が行う信用事業(旧法第十六条の四(旧法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。)については、なお従前の例による。
第四条 この法律の施行の際現に存する組合については、新法第三十四条第十項及び第十一項(これらの規定を新法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。 この法律の施行の際現に存する漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会で施行日において政令で定める規模に達しないものについては、前項の規定にかかわらず、新法第九十二条第三項又は第百条第三項において準用する新法第三十四条第十項及び第十一項の規定は、平成十三年四月一日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
第五条 この法律の施行の際現に存する組合、漁業生産組合又は共済水産業協同組合連合会の理事、監事又は清算人については、新法第三十五条の二第一項及び第二項(これらの規定を新法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)並びに第三項(新法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定並びに新法第四十四条(新法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七十七条(新法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の六第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百五十四条ノ二第一号及び第二号の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。 ただし、施行日以後に新法第四十四条又は第七十七条において準用する商法第二百五十四条ノ二第一号又は第二号に該当することとなったものについては、この限りでない。 この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る理事、監事及び清算人の資格に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に存する組合の参事については、新法第三十五条の二第一項及び第二項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
第六条 この法律の施行の際現に存する組合、漁業生産組合又は共済水産業協同組合連合会については、新法第三十七条第四項(新法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされる記載、登記又は公告について適用し、施行日前にされた記載、登記又は公告については、なお従前の例による。
第七条 この法律の施行の際現に存する組合については、新法第四十一条(新法第七十七条(新法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第四十一条の二(新法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項及び第五十四条の四(これらの規定を新法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類及び計算から適用し、施行日前に開始した事業年度に係る書類及び計算については、なお従前の例による。
第八条 この法律の施行の際現に存する組合については、新法第四十一条の三(新法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。 この法律の施行の際現に存する漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会で施行日において政令で定める規模に達しないものについては、前項の規定にかかわらず、新法第九十二条第三項又は第百条第三項において準用する新法第四十一条の三の規定は、平成十三年四月一日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
第九条 新法第五十三条第一項(新法第五十四条の二第三項(新法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の三第三項(新法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第四項(新法第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の六第五項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に議決される出資一口の金額の減少、信用事業(新法第十一条の三第二項(新法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。以下この条において同じ。)の全部若しくは一部の譲渡、共済事業(新法第五十四条の三第一項(新法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する共済事業をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転又は合併について適用し、施行日前に議決された出資一口の金額の減少、信用事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転又は合併については、なお従前の例による。
第十条 新法第五十五条第一項(新法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る準備金の積立てから適用し、施行日前に開始した事業年度に係る準備金の積立てについては、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に存する組合については、新法第五十五条第二項(新法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
第十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成九年六月六日法律第七二号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成九年六月二〇日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第二条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
(大蔵省令等に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成九年一二月一〇日法律第一一七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則(平成九年一二月一二日法律第一二一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。
附則(平成一〇年六月一五日法律第一〇七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年十二月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第百二十条 第十八条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下「新水協法」という。)第十一条の七第一項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第十一条の七第一項に規定する同一人に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額が信用供与等限度額(同条第一項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新水協法第十一条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、新水協法第八十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合連合会、新水協法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は新水協法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下附則第百二十四条までにおいて「水産業協同組合」という。)の当該同一人に対する信用の供与等については、当該水産業協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新水協法第百二十七条第一項に規定する行政庁をいう。以下この条並びに附則第百二十二条及び第百二十五条において同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。 この場合において、当該水産業協同組合が、当該同一人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該水産業協同組合は、同日の翌日において新水協法第十一条の七第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。 新水協法第十一条の七第二項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第十一条の七第一項に規定する同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(同条第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。)を超えている水産業協同組合及び当該水産業協同組合の子会社等(同条第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該水産業協同組合の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該水産業協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。 第一項後段の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、第一項後段中「新水協法第十一条の七第一項ただし書」とあるのは、「新水協法第十一条の七第二項後段において準用する同条第一項ただし書」と読み替えるものとする。
第百二十一条 新水協法第十一条の八(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、水産業協同組合が施行日以後にする取引又は行為について適用し、水産業協同組合が施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。
第百二十二条 新水協法第十七条の二第一項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第十七条の二第一項に規定する子会社対象会社以外の信用事業会社(新水協法第十七条の三第一項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する信用事業会社をいう。以下この条において同じ。)を子会社(新水協法第十一条の五第二項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としている新水協法第十一条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合又は新水協法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合(以下この条において「漁業協同組合等」という。)の当該信用事業会社については、当該漁業協同組合等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。 前項の漁業協同組合等は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の信用事業会社が子会社でなくなったとき又は信用事業会社以外の子会社となったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。 この法律の施行の際現に漁業協同組合等が新水協法第十七条の二第一項第二号に掲げる会社を子会社としている場合には、当該漁業協同組合等は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。 前項の規定による届出をした漁業協同組合等は、当該届出に係る会社を子会社とすることにつき、施行日において新水協法第十七条の二第三項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の認可を受けたものとみなす。 新水協法第十七条の三第一項の規定は、この法律の施行の際現に信用事業会社である国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。)の株式等(新水協法第十一条の五第二項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新水協法第十七条の三第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している漁業協同組合等又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該漁業協同組合等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。 この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該漁業協同組合等又はその子会社が同日において同条第二項本文(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、新水協法第十七条の三(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
第百二十三条 新水協法第五十八条の二(新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、水産業協同組合の平成十年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用する。
第百二十四条 新水協法第五十八条の三第一項から第三項まで(これらの規定を新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、水産業協同組合の平成十年四月一日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、水産業協同組合の同日前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第百二十五条 新水協法第八十七条の三第一項(新水協法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第八十七条の三第一項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社(新水協法第九十二条第一項又は第百条第一項において準用する新水協法第十一条の五第二項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としている新水協法第八十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合連合会又は新水協法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下この条において「漁業協同組合連合会等」という。)の当該会社については、当該漁業協同組合連合会等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。 前項の漁業協同組合連合会等は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。 施行日前に、第十八条の規定による改正前の水産業協同組合法(以下「旧水協法」という。)第八十七条の四第一項(旧水協法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により行政庁がした認可、当該認可に付した条件又は当該認可に係る申請は、新水協法第八十七条の三第三項(新水協法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により行政庁がした認可、当該認可に付した条件又は当該認可に係る申請とみなす。 この法律の施行の際現に漁業協同組合連合会等が新水協法第八十七条の三第三項に規定する認可対象会社(当該漁業協同組合連合会等が旧水協法第八十七条の四第一項の認可を受けて株式を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該漁業協同組合連合会等は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。 前項の規定による届出をした漁業協同組合連合会等は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新水協法第八十七条の三第三項の認可を受けたものとみなす。 新水協法第八十七条の四第一項(新水協法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(新水協法第八十七条の四第一項に規定する国内の会社をいう。)の株式等(新水協法第九十二条第一項又は第百条第一項において準用する新水協法第十一条の五第二項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新水協法第八十七条の四第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している漁業協同組合連合会等又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該漁業協同組合連合会等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。 この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該漁業協同組合連合会等又はその子会社が同日において同条第二項(新水協法第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する新水協法第十七条の三第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、新水協法第八十七条の四(新水協法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
(処分等の効力)
第百八十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百八十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十条 附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百九十一条 政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成一〇年一〇月一六日法律第一三一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第三条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一一年六月二三日法律第八〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成一一年八月一三日法律第一二五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第一条中商法第二百八十五条ノ四、第二百八十五条ノ五第二項、第二百八十五条ノ六第二項及び第三項、第二百九十条第一項並びに第二百九十三条ノ五第三項の改正規定並びに附則第六条中農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第二十三条第三項及び第二十四条第一項の改正規定、附則第七条中商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十九条ノ三第三項及び第四十条ノ二第一項の改正規定、附則第九条中農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第五十二条第一項の改正規定、附則第十条中証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五十三条第三項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第十一条中水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第五十六条第一項の改正規定、附則第十二条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第五条の五の次に一条を加える改正規定及び同法第十二条第一項の改正規定、附則第十三条中船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第四十二条第一項の改正規定、附則第十六条中信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十五条の三第三項及び第五十七条第一項の改正規定、附則第十八条中労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第六十一条第一項の改正規定、附則第二十三条中銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十七条の二第三項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第二十六条の規定、附則第二十七条中保険業法(平成七年法律第百五号)第十五条に一項を加える改正規定、同法第五十五条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十二条の二第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第百十五条第二項、第百十八条第一項、第百十九条及び第百九十九条の改正規定並びに同法附則第五十九条第二項及び附則第九十条第二項を削る改正規定、附則第二十九条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第七条第二項の改正規定並びに附則第三十一条中特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百一条第一項及び第百二条第三項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一二年五月一九日法律第七六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一二年五月一九日法律第七八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一二年五月三一日法律第九一号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。附則(平成一二年五月三一日法律第九六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第四十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十一条 附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一二年一一月二七日法律第一二六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一三年六月八日法律第四二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成一三年六月二九日法律第八〇号)
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。附則(平成一三年六月二九日法律第九〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(漁業権及び入漁権に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に存する漁業権及びこれについて現に存し又は新たに設定される入漁権については、当該漁業権又は入漁権の存続期間中は、なお従前の例による。 ただし、次に掲げる規定の適用については、この限りでない。
(罰則に関する経過措置)
第三条 附則第一条第二号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一三年六月二九日法律第九二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一三年一一月二八日法律第一二九号)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成一三年一二月一二日法律第一五〇号)
この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(平成一四年五月二九日法律第四五号)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(平成一四年五月二九日法律第四七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第七条第二項、第八条の二第二項、第四十八条第二項、第四十八条の二第三項及び第五項、第五十条第一項及び第四項、第五十四条第二項、第五十八条第一項並びに第六十九条の二の改正規定、同条を第六十九条の三とする改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第六十九条の次に一条を加える改正規定、第九十五条第一項第一号及び第二項第一号の改正規定、次条の規定、附則第九条中水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十五条の四の改正規定並びに附則第十条及び第十四条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則(平成一四年六月一二日法律第六五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一四年六月一九日法律第七四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年十月一日から施行する。
附則(平成一四年六月一九日法律第七五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月一日から施行する。 ただし、附則第十四条及び第十八条の規定は、公布の日から施行する。
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下「新水協法」という。)第十一条の三第二項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に存する新水協法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合又は新水協法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合(附則第四条第一項及び第五条において「漁業協同組合等」という。)であって、その出資の総額が新水協法第十一条の三第一項の規定に基づく政令で定める額を下回っているものについては、平成十七年十二月三十一日までは、適用しない。
第三条 この法律の施行前に新水協法第十一条の四第三項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項に係る信用事業規程の変更又は新水協法第四十八条第二項(新水協法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項に係る定款の変更について行われた第一条の規定による改正前の水産業協同組合法(以下「旧水協法」という。)第十一条の三第三項(旧水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の認可又は旧水協法第四十八条第二項(旧水協法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、それぞれ新水協法第十一条の四第四項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は新水協法第四十八条第四項(新水協法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の届出とみなす。 この法律の施行前に行われた前項に規定する信用事業規程又は定款の変更(同項に規定する申請が行われたものを除く。)は、新水協法第十一条の四第四項又は第四十八条第四項の規定の適用については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に行われたものとみなす。
第四条 新水協法第十一条の八第二項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第十一条の八第一項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する同一人に対する信用の供与等(新水協法第十一条の八第一項に規定する信用の供与等をいう。以下この項において同じ。)の額が合算して合算信用供与等限度額(同条第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている漁業協同組合等及び当該漁業協同組合等の子会社等(同条第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該漁業協同組合等の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該漁業協同組合等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新水協法第百二十七条第一項に規定する行政庁をいう。以下この項において同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。 この場合において、当該漁業協同組合等及び当該漁業協同組合等の子会社等又は当該漁業協同組合等の子会社等が合算して当該同一人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において当該漁業協同組合等が同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該漁業協同組合等は、同日の翌日において新水協法第十一条の八第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第五条 この法律の施行の際現に存する漁業協同組合等については、新水協法第十一条の十(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度から適用する。
第六条 この法律の施行の際現に存する漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(以下この条から附則第八条までにおいて「組合」と総称する。)については、新水協法第三十四条第三項(新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十八年一月一日以後最初に招集される通常総会(新水協法第三十四条の二第三項(新水協法第九十二条第三項において準用する場合を含む。)の組合にあっては、経営管理委員会)の終了の時までは、適用しない。
第七条 この法律の施行の際現に存する組合、漁業生産組合又は共済水産業協同組合連合会については、新水協法第四十条(新水協法第七十七条(新水協法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の六第五項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)及び第五十四条の四(新水協法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類及び計算から適用し、施行日前に開始した事業年度に係る書類及び計算については、なお従前の例による。
第八条 この法律の施行の際現に存する組合、漁業生産組合又は共済水産業協同組合連合会の監事については、新水協法第四十四条第二項(新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)又は第八十六条第三項において準用する新水協法第三十七条第四項の規定は、施行日以後にされる記載について適用し、施行日前にされた記載については、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に存する組合、漁業生産組合又は共済水産業協同組合連合会の理事又は監事については、新水協法第四十四条第二項(新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)又は第八十六条第二項若しくは第三項において準用する新水協法第三十七条第五項の規定は、施行日以後の行為に関する責任について適用し、施行日前の行為に関する責任については、なお従前の例による。
第九条 新水協法第五十四条の二第一項から第三項まで及び第六項の規定(これらの規定を新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)は、施行日以後に議決される信用事業(新水協法第十一条の四第二項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の譲渡又は譲受けについて適用し、施行日前に議決され、又は行われた信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。
第十条 新水協法第五十五条第一項から第六項まで(これらの規定を新水協法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に存する旧水協法第五十五条第一項(旧水協法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧水協法第五十五条第一項の準備金は、新水協法第五十五条第一項の利益準備金として積み立てられたものとみなす。
第十一条 新水協法第五十八条の二第二項(新水協法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第十二条 新水協法第五十八条の三第一項及び第二項(これらの規定を新水協法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第十三条 新水協法第六十九条第三項(新水協法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に申請された新水協法第六十九条第二項(新水協法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認可について適用し、施行日前に申請された新水協法第六十九条第二項の規定による認可については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一四年七月三日法律第七九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月四日法律第一三一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月一三日法律第一五二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
附則(平成一五年五月三〇日法律第五四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成一六年五月一二日法律第四三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一六年六月二日法律第七六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第十二条 施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一六年六月九日法律第八八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十五条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一六年六月九日法律第九七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十二条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一六年六月一八日法律第一二四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
附則(平成一六年一二月一日法律第一四七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一六年一二月三日法律第一五四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第百二十一条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百二十二条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一六年一二月八日法律第一五九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年七月一日から施行する。
附則(平成一六年一二月一〇日法律第一六五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年四月二七日法律第三五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 施行日前に前条の規定による改正前の水産業協同組合法第九十五条の四において準用する旧法第四十八条第一項の規定による勧告又は旧法第五十条第二項の規定による審判開始決定書の謄本の送達があった場合における排除措置の処理の手続(速記者の立会いその他の公正取引委員会規則で定める事項に係るものを除く。)については、なお従前の例による。
附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)
この法律は、会社法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第二百四十二条の規定 この法律の公布の日
附則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。 ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成一七年一一月二日法律第一〇六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 第八条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下「新水産業協同組合法」という。)第十一条の九(新水産業協同組合法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、組合(漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会をいう。以下この条において同じ。)の施行日以後にする取引又は行為について適用し、組合の施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。
第二十条 この法律の施行の際現に新水産業協同組合法第百二十一条の二第二項に規定する特定信用事業代理業(以下この条において「特定信用事業代理業」という。)を行っている者は、施行日から起算して三月間(当該期間内に新水産業協同組合法第百二十一条の二第一項の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により特定信用事業代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新水産業協同組合法第百二十一条の二第一項の規定にかかわらず、引き続き特定信用事業代理業を行うことができる。 その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。 前項の規定により引き続き特定信用事業代理業を行う場合においては、その者を特定信用事業代理業者(新水産業協同組合法第百二十一条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。次条第二項において同じ。)とみなして、新水産業協同組合法第十一条の六の三(新水産業協同組合法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十一条の二第三項、第百二十二条第二項及び第百二十七条第二項の規定、新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五まで、第五十二条の四十九から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十三条第四項及び第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る新水産業協同組合法第九章の規定を適用する。 この場合において、新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し」とあるのは「特定信用事業代理業の廃止を命じ」とする。
第二十一条 新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四の規定は、施行日以後に行われる新水産業協同組合法第百二十一条の二第二項に規定する行為について適用する。 新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十の規定は、施行日以後に開始する特定信用事業代理業者の営業年度又は事業年度に係る同条第一項に規定する報告書について適用する。 新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十一の規定は、施行日以後に開始する所属組合(新水産業協同組合法第百二十一条の二第三項に規定する所属組合をいう。)の事業年度に係る新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十一第一項に規定する書類について適用する。
(準備行為)
第二十六条 新農業協同組合法第九十二条の二第一項、新水産業協同組合法第百二十一条の二第一項又は新農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新農業協同組合法第九十二条の四第一項、新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項又は新農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の三十七の規定の例により、その申請を行うことができる。 前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して二億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(処分等の効力)
第三十八条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(権限の委任)
第四十条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四十二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成一八年六月二日法律第五〇号)
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。附則(平成一八年六月一四日法律第六五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第百八十四条 第九条の規定(第三十四条の四第二項第二号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の水産業協同組合法(以下この項において「新水産業協同組合法」という。)第三十四条の四第二項第二号(新水産業協同組合法第七十七条(新水産業協同組合法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一条の規定による改正前の証券取引法第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項又は第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、第一条の規定による改正後の証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号又は第百九十八条第八号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。 第九条の規定(第三十四条の四第二項第二号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第二十一号若しくは第二十二号」を「第二十号若しくは第二十一号」に、「第十五号若しくは第十六号」を「第十九号若しくは第二十号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の水産業協同組合法(以下この項において「新々水産業協同組合法」という。)第三十四条の四第二項第二号(新々水産業協同組合法第七十七条(新々水産業協同組合法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十一号若しくは第二十二号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十五号若しくは第十六号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第百八十五条 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会は、この法律の施行後最初に特定貯金等契約(第九条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下この条において「改正水産業協同組合法」という。)第十一条の九に規定する特定貯金等契約をいう。)の申込みを利用者(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該利用者に対し、この法律の施行後に当該利用者が改正水産業協同組合法第十一条の九(改正水産業協同組合法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を改正水産業協同組合法第十一条の九において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該利用者に対し、改正水産業協同組合法第十一条の九において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。
(権限の委任)
第二百十六条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二百十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第二百十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第二百二十条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成一八年六月一四日法律第六六号)
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。附則(平成一八年一二月一五日法律第一〇九号)
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。附則(平成一九年六月八日法律第七八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(出資の総額の最低限度に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下「新水協法」という。)第十一条の三(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に存する新水協法第十一条第一項第十一号の事業を行う漁業協同組合(同項第四号の事業を併せ行う漁業協同組合を除く。)又は新水協法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合(同項第二号の事業を併せ行う水産加工業協同組合を除く。)であって、その出資の総額が新水協法第十一条の三第一項の政令で定める額を下回っているものについては、平成二十三年三月三十一日までは、適用しない。
(特定関係者との間の取引等に関する経過措置)
第三条 新水協法第十一条の十二(新水協法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定は、新水協法第十一条第一項第十一号の事業を行う漁業協同組合、新水協法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会(以下「共済事業実施組合」という。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする取引又は行為について適用し、当該共済事業実施組合が施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。
(共済規程の変更に関する経過措置)
第四条 施行日前に新水協法第十五条の二第二項(新水協法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項に係る共済規程の変更について行われた第一条の規定による改正前の水産業協同組合法(以下「旧水協法」という。)第十五条の二第二項(旧水協法第九十六条第一項及び第百条の六第一項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、新水協法第十五条の二第三項(新水協法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出とみなす。 施行日前に行われた前項に規定する共済規程の変更(同項に規定する申請が行われたものを除く。)は、新水協法第十五条の二第三項の規定の適用については、施行日に行われたものとみなす。
(共済契約の申込みの撤回等に関する経過措置)
第五条 新水協法第十五条の四(新水協法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に共済事業実施組合が受ける共済契約の申込み又は施行日以後に締結される共済契約(施行日前にその申込みを受けたものを除く。)について適用する。
(責任準備金の積立てに関する経過措置)
第六条 新水協法第十五条の十(新水協法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る新水協法第十五条の十の責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧水協法第十五条の三(旧水協法第九十六条第一項及び第百条の六第一項において準用する場合を含む。次項及び附則第十条において同じ。)の責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に存する旧水協法第十五条の三の責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の責任準備金は、新水協法第十五条の十の責任準備金として積み立てられたものとみなす。
(支払備金の積立てに関する経過措置)
第七条 新水協法第十五条の十一(新水協法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る新水協法第十五条の十一の支払備金の積立てについて適用する。
(価格変動準備金の積立てに関する経過措置)
第八条 新水協法第十五条の十二(新水協法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る新水協法第十五条の十二第一項の価格変動準備金の積立てについて適用する。 この法律の施行の際現に存する共済事業実施組合が、新水協法第十五条の十二第一項に規定する特定資産(新水協法第十一条第一項第十一号の事業を行う漁業協同組合又は新水協法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合にあっては、旧水協法第十五条の四(旧水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により旧水協法第十一条第一項第十一号又は第九十三条第一項第六号の二の事業に係るものとして区分された会計に属するものに限る。)の新水協法第十五条の十二第二項に規定する売買等による損失の額が同項に規定する売買等による利益の額を超える場合にその差額のてん補に充てるための準備金を積み立てていた場合には、当該準備金は、同条第一項の価格変動準備金として積み立てられたものとみなす。
(契約者割戻しに関する経過措置)
第九条 新水協法第十五条の十三(新水協法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る新水協法第十五条の十三第一項に規定する契約者割戻しを行う場合について適用する。
(特別勘定に関する経過措置)
第十条 この法律の施行の際現に存する共済事業実施組合が、新水協法第十五条の十五第一項(新水協法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の農林水産省令で定める共済契約に係る旧水協法第十五条の三の責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定を設けていた場合には、当該特別の勘定は、新水協法第十五条の十五第一項に規定する特別勘定とみなす。
(共済計理人の選任等に関する経過措置)
第十一条 新水協法第十五条の十七(新水協法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に存する共済事業実施組合については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。
(共済計理人の職務に関する経過措置)
第十二条 新水協法第十五条の十八(新水協法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る事項に関する共済計理人の職務について適用する。
(漁業協同組合又は水産加工業協同組合による子会社の保有の制限に関する経過措置)
第十三条 新水協法第十七条の十四第一項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に子会社対象会社(新水協法第十七条の十四第一項に規定する子会社対象会社をいう。次項において同じ。)以外の共済事業会社(共済事業(新水協法第十五条の二第一項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する共済事業をいう。以下この項において同じ。)に相当する事業を行い、又は共済事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)を子会社(新水協法第十一条の六第二項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する子会社をいう。次項及び次条において同じ。)としている新水協法第十七条の十四第二項第一号又は第三号(これらの規定を新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる組合の当該共済事業会社については、当該組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新水協法第百二十七条第一項に規定する行政庁をいう。以下同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。 前項の組合は、同項の規定による届出に係る子会社対象会社以外の共済事業会社が子会社でなくなったとき又は共済事業会社以外の子会社となったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(漁業協同組合又は水産加工業協同組合による議決権の取得等の制限に関する経過措置)
第十四条 新水協法第十七条の十五第一項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に共済事業会社である国内の会社(新水協法第十七条の十五第一項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権(新水協法第十一条の六第二項に規定する議決権をいう。以下この条及び附則第二十五条において同じ。)を合算してその基準議決権数(新水協法第十七条の十五第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超えて有している新水協法第十七条の十四第二項第一号若しくは第三号(これらの規定を新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる組合又はその子会社による当該国内の会社の議決権の保有については、当該組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。 この場合において、同日後は、当該国内の会社の議決権の保有については、当該組合又はその子会社が同日において新水協法第十七条の十五第二項本文(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事由により当該国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得したものとみなして、新水協法第十七条の十五(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
(組合員等の脱退に関する経過措置)
第十五条 新水協法第二十六条、第二十八条第一項、第二十八条の二及び第三十条(これらの規定を新水協法第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日の属する事業年度の次の事業年度以後における組合員又は会員の脱退について適用し、施行日の属する事業年度以前における組合員又は会員の脱退については、なお従前の例による。
(定款に記載し、又は記録すべき事項に関する経過措置)
第十六条 この法律の施行の際定款に組合員たる資格の審査の方法を定めていない漁業協同組合については、新水協法第三十二条第二項の規定は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
(監事に関する経過措置)
第十七条 この法律の施行の際現に存する共済事業実施組合(新水協法第十一条第一項第四号の事業を併せ行う漁業協同組合及び新水協法第九十三条第一項第二号の事業を併せ行う水産加工業協同組合を除く。次条及び附則第二十六条において同じ。)については、新水協法第三十四条第十一項及び第十二項(これらの規定を新水協法第九十六条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
(役員等の資格に関する経過措置)
第十八条 この法律の施行の際現に在任する共済事業実施組合の役員又は清算人については、新水協法第三十四条の四第二項第一号(新水協法第七十七条(新水協法第九十六条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)、第九十六条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。 ただし、施行日以後に新水協法第三十四条の四第二項第一号に該当することとなったものについては、この限りでない。
(事業別損益を明らかにした書面等に関する経過措置)
第十九条 この法律の施行の際現に存する漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(新水協法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行うものを除く。)については、新水協法第四十一条(新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録について適用する。
(利益準備金の積立てに関する経過措置)
第二十条 新水協法第五十五条第一項及び第二項(これらの規定を新水協法第九十六条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る利益準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る利益準備金の積立てについては、なお従前の例による。
(業務報告書に関する経過措置)
第二十一条 この法律の施行の際現に存する漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会(新水協法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行うものを除く。)については、新水協法第五十八条の二(新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用する。
(業務及び財産の状況に関する説明書類に関する経過措置)
第二十二条 この法律の施行の際現に存する共済事業実施組合については、新水協法第五十八条の三第一項から第五項まで(これらの規定を新水協法第九十六条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
(合併の認可に関する経過措置)
第二十三条 新水協法第六十九条第三項(新水協法第九十六条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われた合併の認可の申請について適用し、施行日前に行われた合併の認可の申請については、なお従前の例による。
(共済水産業協同組合連合会による子会社の保有の制限に関する経過措置)
第二十四条 新水協法第百条の三第一項の規定は、この法律の施行の際現に子会社対象会社(同項に規定する子会社対象会社をいう。次項において同じ。)以外の会社を子会社(同条第二項に規定する子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)としている共済水産業協同組合連合会の当該会社については、当該共済水産業協同組合連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。 前項の共済水産業協同組合連合会は、同項の規定による届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。 この法律の施行の際現に共済水産業協同組合連合会が認可対象会社(新水協法第百条の三第六項に規定する認可対象会社をいう。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該共済水産業協同組合連合会は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。 前項の規定による届出をした共済水産業協同組合連合会は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新水協法第百条の三第六項の認可を受けたものとみなす。
(共済水産業協同組合連合会による議決権の取得等の制限に関する経過措置)
第二十五条 新水協法第百条の四第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超えて有している共済水産業協同組合連合会又はその子会社による当該国内の会社の議決権の保有については、当該共済水産業協同組合連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。 この場合において、同日後は、当該国内の会社の議決権の保有については、当該共済水産業協同組合連合会又はその子会社が同日において新水協法第百条の四第二項において準用する新水協法第十七条の十五第二項本文の主務省令で定める事由により当該国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得したものとみなして、新水協法第百条の四の規定を適用する。
(公告の方法に関する経過措置)
第二十六条 この法律の施行の際現に存する共済事業実施組合については、新水協法第百二十一条第二項ただし書の規定は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条 施行日前にした行為並びに附則第六条第一項、第二十条及び第二十二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三十一条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新水協法及び新中融法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新水協法及び新中融法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成二〇年六月一三日法律第六五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四十一条 附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四十二条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成二一年六月一〇日法律第五一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成二一年六月二四日法律第五八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十条 附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第二十一条 政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成二一年六月二四日法律第五九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二三年五月二五日法律第四九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 第四条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下この条において「新水協法」という。)第十一条の四第二項及び第三項(これらの規定を新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第十一条第一項第五号の事業又は新水協法第九十三条第一項第三号の事業のうち新水協法第八十七条第三項各号に掲げるもの(以下この条において「特定リース事業」という。)を行っている漁業協同組合又は水産加工業協同組合の当該特定リース事業に係る信用事業規程(新水協法第十一条の四第一項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の信用事業規程をいう。)の記載事項及び変更については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。 この法律の施行の際現に特定リース事業を行っている漁業協同組合又は水産加工業協同組合の当該特定リース事業に係る会計については、新水協法第十一条の十四(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日から起算して二年を経過する日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第三十二条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成二三年五月二五日法律第五三号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則(平成二四年九月一二日法律第八六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十七条 この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条 附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二五年六月一九日法律第四五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 第五条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下この条において「新水協法」という。)第十一条の十一第一項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同一人(新水協法第十一条の十一第一項に規定する同一人をいう。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の額が信用供与等限度額(同項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新水協法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、新水協法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、新水協法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は新水協法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下この条において「水産業協同組合」という。)の当該同一人に対する信用の供与等については、当該水産業協同組合が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新水協法第百二十七条第一項に規定する行政庁をいう。以下この条において同じ。)に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。 この場合において、当該水産業協同組合が、当該同一人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該水産業協同組合は、同日の翌日において新水協法第十一条の十一第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。 新水協法第十一条の十一第二項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(新水協法第十一条の十一第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている水産業協同組合及び当該水産業協同組合の子会社等(新水協法第十一条の十一第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該水産業協同組合の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該水産業協同組合が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。 この場合において、当該水産業協同組合が、当該水産業協同組合及び当該水産業協同組合の子会社等又は当該水産業協同組合の子会社等が当該同一人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該水産業協同組合は、同日の翌日において新水協法第十一条の十一第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
(権限の委任)
第十六条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限を金融庁長官に委任する。 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十七条 附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第三十八条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成二五年一二月一三日法律第一〇〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 施行日前に前条の規定による改正前の水産業協同組合法第九十五条の四において準用する旧法第四十九条第五項の規定による通知があった場合における排除措置の処理の手続については、なお従前の例による。
附則(平成二六年五月三〇日法律第四四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条 附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十九条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成二六年六月二七日法律第九一号)
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(平成二八年六月三日法律第六二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十九条 附則第二条から第八条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二十条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成二八年一二月一六日法律第一〇八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第三号において「発効日」という。)から施行する。
附則(平成二九年五月二四日法律第三七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第八条、第二十四条及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二十五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十六条 附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二九年六月二日法律第四五号)
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。 ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。附則(平成二九年六月二日法律第四九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第十条、第十一条及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に特定信用事業電子決済等代行業(第三条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下「新水産業協同組合法」という。)第百二十一条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下この条において同じ。)を営んでいる者は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新水産業協同組合法第百二十一条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新水産業協同組合法第百二十一条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、新水産業協同組合法第百二十一条の五の二第一項の規定にかかわらず、当該特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる。 その者がその期間内に同項又は新銀行法第五十二条の六十一の二の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請(その者がその期間内に同項及び同条の登録の申請をした場合にあっては、同項の申請)について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。 前項の規定により特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる場合においては、その者を特定信用事業電子決済等代行業者(新水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)とみなして、新水産業協同組合法(第百二十一条の五の三から第百二十一条の五の五までを除く。)の規定を適用する。 この場合において、新水産業協同組合法第百二十一条の五の九において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項中「水産業協同組合法第百二十一条の五の二第一項の登録を取り消し」とあるのは、「特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 前項の規定により読み替えて適用される新水産業協同組合法第百二十一条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられた場合における新水産業協同組合法及び新銀行法の規定の適用については、当該廃止を命ぜられた者を新水産業協同組合法第百二十一条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により新水産業協同組合法第百二十一条の五の二第一項の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。 施行日から附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける新水産業協同組合法第百二十一条の五の三及び第百二十一条の五の六(第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、新水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項中「同条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下」とあるのは「同条第二項第一号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。以下この項において同じ。)を行う営業をいう。以下この条から第百二十一条の五の五までにおいて」と、「同じ。)は、同条第二項各号」とあるのは「この条から第百二十一条の五の五までにおいて同じ。)は、同号」と、「行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)」とあるのは「行為」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と、新水産業協同組合法第百二十一条の五の六中「特定信用事業電子決済等代行業者が」とあるのは「特定信用事業電子決済等代行業者(第百二十一条の五の二第一項の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業(同条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)が」とする。 この法律の施行の際現にその名称中に認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会又は認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の協会員であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、新水産業協同組合法第百二十一条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項及び第三項の規定は、施行日から起算して六月間は、適用しない。
(銀行等による方針の決定等)
第十条 銀行等(銀行、農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫並びに株式会社商工組合中央金庫をいう。以下同じ。)は、公布の日から起算して九月を経過する日までに、主務省令で定めるところにより、電子決済等代行業者等(電子決済等代行業者、新農業協同組合法第九十二条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、新水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、信用協同組合電子決済等代行業者、信用金庫電子決済等代行業者、労働金庫電子決済等代行業者、農林中央金庫電子決済等代行業者及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、これを公表しなければならない。 前項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる銀行等の区分に従い、当該各号に定める者の発する命令とする。
(銀行等の努力義務)
第十一条 電子決済等代行業者等との間で新銀行法第五十二条の六十一の十第一項、新農業協同組合法第九十二条の五の三第一項、新水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項、新協同組合金融事業法第六条の五の三第一項、新協同組合金融事業法第六条の五の五第一項、新信用金庫法第八十五条の五第一項、新信用金庫法第八十五条の七第一項、新労働金庫法第八十九条の六第一項、新労働金庫法第八十九条の八第一項、新農林中央金庫法第九十五条の五の三第一項、新農林中央金庫法第九十五条の五の五第一項又は新商工組合中央金庫法第六十条の十二第一項の契約を締結しようとする銀行等は、附則第二条第四項に規定する政令で定める日までに、当該電子決済等代行業者等が、その営む電子決済等代行業等(電子決済等代行業、新農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、新水産業協同組合法第百二十一条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該銀行等に係る電子決済等代行業等を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。 前項に規定する「識別符号等」とは、銀行等が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十条 附則第二条から第九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二十一条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条及び次条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(運用上の配慮)
第二十二条 電子決済等代行業等に関する改正後の各法律の規定の運用に当たっては、官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)の趣旨を尊重するよう努めなければならない。
附則(平成三〇年五月二五日法律第二九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第五十条及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 旧寄託契約に基づく預証券及び質入証券に記載してはならない文字については、前条の規定による改正後の水産業協同組合法第十三条第二項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第五十一条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成三〇年七月六日法律第七〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年一二月一四日法律第九五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(漁業生産組合に関する経過措置)
第十七条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する漁業生産組合とその理事との契約について、又は同号に掲げる規定の施行の際現に係属している漁業生産組合とその理事との訴訟について第二条の規定による改正前の水産業協同組合法(次項において「第二号改正前水協法」という。)第八十四条の規定により当該漁業生産組合を代表する監事は、同号に掲げる規定の施行の日(同項において「第二号施行日」という。)に第二条の規定による改正後の水産業協同組合法(同項において「第二号改正後水協法」という。)第八十四条の規定により特別代理人として選任されたものとみなす。 第二号施行日において現にされている第二号改正前水協法第八十六条第二項において準用する第二号改正前水協法第四十八条第二項の規定による認可の申請は、第二号改正後水協法第八十四条の七第二項の規定によりされた届出とみなす。
(水産業協同組合の登記に関する経過措置)
第十八条 施行日前にした第三条の規定による改正前の水産業協同組合法(以下「旧水協法」という。)の規定による登記に係る処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下「新水協法」という。)第九条第一項及び第八十六条の九の規定に基づく政令の相当規定によりしたものとみなす。 旧水協法第百十三条第二項の規定による登記簿は、新水協法第九条第一項の規定に基づく政令の相当規定による登記簿とみなす。
(共済代理店の事業報告書に関する経過措置)
第十九条 新水協法第十五条の十第一項(新水協法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法(平成七年法律第百五号)第三百四条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条の事業報告書について適用する。
(回転出資金に関する経過措置)
第二十条 この法律の施行の際現に存する旧水協法第十九条の二第二項(旧水協法第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百条の八第二項において準用する場合を含む。)に規定する回転出資金については、なお従前の例による。
(理事及び経営管理委員に関する経過措置)
第二十一条 この法律の施行の際現に存する漁業協同組合(新水協法第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合を除く。)については、新水協法第三十四条第十一項及び第十二項の規定は、施行日から起算して三年を経過した日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。 この法律の施行の際現に存する新水協法第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合については、新水協法第三十四条第十一項の規定は施行日から起算して三年を経過した日以後最初に招集される経営管理委員会の終了の時まで、新水協法第三十四条の二第三項において準用する新水協法第三十四条第十二項の規定は施行日から起算して三年を経過した日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
(理事と水産業協同組合との契約等に関する経過措置)
第二十二条 施行日前に旧水協法第三十九条の二第二項(旧水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)の承認を受けた旧水協法第三十九条の二第二項の契約及び理事と組合との利益が相反する行為については、なお従前の例による。
(会計監査人の設置等に関する経過措置)
第二十三条 この法律の施行の際現に存する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会(以下この条及び附則第二十六条において「組合」という。)については、新水協法第四十条第六項及び第七項並びに第四十一条の二第一項、第三項及び第四項(これらの規定を新水協法第九十二条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、施行日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「特定日」という。)から適用し、特定日前は、なお従前の例による。 この場合における新水協法第四十一条の二第二項(新水協法第九十二条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、新水協法第四十一条の二第二項中「前項に規定する組合以外の組合」とあるのは、「組合」とする。 組合が前項後段の規定により適用する新水協法第四十一条の二第二項の規定により会計監査人を置いた場合においては、当該組合については、前項前段の規定にかかわらず、当該会計監査人を置いた時から、新水協法第四十条第六項及び第七項並びに第四十一条の二第一項、第三項及び第四項の規定を適用する。
(出資一口の金額の減少等に関する経過措置)
第二十四条 新水協法第五十三条第一項及び第二項(これらの規定を新水協法第五十四条の二第六項(新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の四第三項(新水協法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第四項(新水協法第八十六条第四項、第九十一条の二第二項(新水協法第百条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)並びに新水協法第六十九条第一項(新水協法第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に決議される出資一口の金額の減少、信用事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け、共済事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転、合併又は権利義務の承継(以下この条において「出資一口の金額の減少等」という。)について適用し、施行日前に議決された出資一口の金額の減少等については、なお従前の例による。
(全国連合会に係る旧水協法の効力)
第二十五条 この法律の施行の際現に存する旧水協法第八十七条第八項に規定する全国連合会は、施行日から特定日までの間は、旧水協法第四十一条の二第一項(旧水協法第九十二条第三項において準用する場合を含む。次条及び附則第六十二条において同じ。)に規定する特定組合の監査の事業を行うものとする。 この場合において、旧水協法第八十七条の二の規定は、なおその効力を有する。
(全国連合会の監査から会計監査人の監査への移行に関する配慮)
第二十六条 政府は、旧水協法第四十一条の二第一項に規定する全国連合会の監査から新水協法第四十一条の二第三項(新水協法第九十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する会計監査人の監査への移行に関し、次に掲げる事項について適切な配慮をするものとする。
(処分等の効力)
第二十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行の日前に改正又は廃止前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第三十条 この法律の施行の日前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十一条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(調整規定)
第三十二条 施行日が成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号。次項において「整備法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第三条のうち水産業協同組合法第百二十一条の九第二項の改正規定中「第百二十一条の六第一項第四号イ」を「第百十八条第一項第四号イ」とあるのは、「第百二十一条の六第四項」を「第百十八条第四項」とする。 前項の場合において、整備法第百九条中「第百二十一条の六第一項第四号イ」とあるのは「第百十八条第一項第四号イ」と、「第百二十一条の六第一項第四号ロ」とあるのは「第百十八条第一項第四号ロ」と、「第百二十一条の八第二項」とあるのは「第百二十条第二項」と、「第百二十一条の九第二項」とあるのは「第百二十一条第二項」と、「第百二十一条の六第四項」とあるのは「第百十八条第四項」とする。
(検討等)
第三十三条 政府は、漁業者の収入に著しい変動が生じた場合における漁業の経営に及ぼす影響を緩和するための施策について、漁業災害補償の制度の在り方を含めて検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後十年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(令和元年六月七日法律第二八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第三十一条の規定は、公布の日から施行する。
(水産業協同組合法の一部改正に伴う調整規定)
第二十九条 施行日が漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行の日後である場合には、第五条のうち水産業協同組合法第八十七条第九項ただし書の改正規定中「第八十七条第九項ただし書」とあるのは、「第八十七条第十一項ただし書」とする。
(罰則に関する経過措置)
第三十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第三十二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(令和元年六月一四日法律第三七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附則(令和元年一二月一一日法律第七一号)
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定並びに第百二十四条及び第百二十五条の規定 公布の日
二略
三 第一条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第四条の改正規定(「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分に限る。)、第三条から第五条までの規定、第六条中商業登記法第七条の二、第十一条の二、第十五条、第十七条及び第十八条の改正規定、同法第四十八条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第五十条まで並びに同法第八十二条第二項及び第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第八十七条第一項及び第二項並びに第九十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第九十五条、第百十一条、第百十八条及び第百三十八条の改正規定、第九条中社債、株式等の振替に関する法律第百五十一条第二項第一号の改正規定、同法第百五十五条第一項の改正規定(「(以下この条」の下に「及び第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同法第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十八条第二項の表第百五十九条第三項第一号の項の次に次のように加える改正規定、同法第二百三十五条第一項の改正規定(「まで」の下に「、第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同条第二項の表第百五十九条第一項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第二百三十九条第二項の表に次のように加える改正規定、第十条第二項から第二十三項までの規定、第十一条中会社更生法第二百六十一条第一項後段を削る改正規定、第十四条中会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十六条の改正規定、第十五条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第三百十二条―第三百十四条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第四十七条の次に五条を加える改正規定、同法第三百一条第二項第四号の次に一号を加える改正規定、同法第六章第四節第三款、第三百十五条及び第三百二十九条の改正規定、同法第三百三十条の改正規定(「第四十九条から第五十二条まで」を「第五十一条、第五十二条」に、「及び第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第三百四十二条第十号の次に一号を加える改正規定、第十七条中信託法第二百四十七条の改正規定(「(第三項を除く。)、第十八条」を削る部分に限る。)、第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第二十二条及び第二十三条の規定、第二十五条中金融商品取引法第八十九条の三の改正規定、同法第八十九条の四第二項を削る改正規定、同法第九十条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「及び第二十条第三項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第九十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第九十条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第百条の四、第百一条の二十第一項、第百二条第一項及び第百二条の十の改正規定、同法第百二条の十一の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「及び第二十条第三項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百二条の十一において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第百二条の十一において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第百四十五条第一項及び第百四十六条の改正規定、第二十七条中損害保険料率算出団体に関する法律第二十三条から第二十四条の二までの改正規定及び同法第二十五条の改正規定(「第二十三条の二まで、」を「第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から」に、「第十五号及び第十六号」を「第十四号」に改める部分を除く。)、第三十二条中投資信託及び投資法人に関する法律第九十四条第一項の改正規定(「第三百五条第一項本文及び第四項」の下に「から第六項まで」を加える部分を除く。)、同法第百六十四条第四項の改正規定、同法第百六十六条第二項第八号の次に一号を加える改正規定、同法第百七十七条の改正規定(「、第二十条第一項及び第二項」を削る部分及び「、同法第二十四条第七号中「若しくは第三十条第二項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第百七十五条」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百七十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第百七十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第二百四十九条第十九号の次に一号を加える改正規定、第三十四条中信用金庫法の目次の改正規定(「第四十八条の八」を「第四十八条の十三」に改める部分に限る。)、同法第四十六条第一項の改正規定、同法第四章第七節中第四十八条の八の次に五条を加える改正規定、同法第六十五条第二項、第七十四条から第七十六条まで及び第七十七条第四項の改正規定、同法第八十五条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第八十七条の四第四項の改正規定並びに同法第九十一条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第三十六条中労働金庫法第七十八条から第八十条まで及び第八十一条第四項の改正規定並びに同法第八十九条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第三十八条中金融機関の合併及び転換に関する法律第六十四条第一項の改正規定、第四十条の規定(同条中協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十四条第二項及び第二十二条第五項第三号の改正規定を除く。)、第四十一条中保険業法第四十一条第一項の改正規定、同法第四十九条第一項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第二百九十八条(第一項第三号及び第四号を除く。)、第三百十一条第四項並びに第五項第一号及び第二号、第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号、第三百十四条、第三百十八条第四項、第三百二十五条の二並びに第三百二十五条の五第二項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第二百九十九条第一項及び第三百二十五条の三第一項第五号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第二百九十八条第一項(各号を除く。)及び第四項、第三百十一条第四項、第三百十二条第五項、第三百十四条並びに第三百十八条第四項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。)及び第四項中」を「第三号及び第四号を除く。)中「前条第四項」とあるのは「保険業法第四十五条第二項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から第三百二条まで」とあるのは「次条及び第三百条」と、同条第四項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第三百十一条第四項及び第三百十二条第五項」を「第三百十一条第一項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(保険業法第四十八条第三項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第四項並びに第五項第一号及び第二号並びに同法第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第六十四条第二項及び第三項の改正規定、同法第六十七条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記)並びに」を「登記)、」に、「第百四十八条」を「第百三十七条」に、「職権抹消、」を「職権抹消)並びに第百三十九条から第百四十八条まで(」に改める部分及び「第四十八条から第五十三条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第四十七条第三項中「前項」とあるのは「保険業法第六十四条第一項」と、同法第五十五条第一項中「会社法第三百四十六条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の十二第四項」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成七年法律第百五号)第六十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「保険業法第六十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と、同法第百四十八条中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第八十四条第一項並びに第九十六条の十四第一項及び第二項の改正規定、同法第九十六条の十六第四項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第四項」を削る部分に限る。)、同法第百六十九条の五第三項を削る改正規定、同法第百七十一条及び第百八十三条第二項の改正規定、同法第二百十六条の改正規定(「、第二十条第一項及び第二項(印鑑の提出)」を削り、「第十一号及び第十二号」を「第十号及び第十一号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と」を加える部分を除く。)並びに同法第三百三十三条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十三条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十二条第一項後段を削る改正規定並びに同法第三百三十五条第一項後段及び第三百五十五条第一項後段を削る改正規定、第四十五条中資産の流動化に関する法律第二十二条第二項第七号の次に一号を加える改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第六十五条第三項の改正規定、同法第百八十三条第一項の改正規定(「第二十七条」を「第十九条の三」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(」に改める部分、「、同法第二十四条第七号中「書面若しくは第三十条第二項若しくは第三十一条第二項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第五百七条第三項」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百八十三条第一項において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第三百十六条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十八条の規定、第五十条中政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第十五条の三の改正規定(「(第三項を除く。)」を削る部分に限る。)、第五十二条、第五十三条及び第五十五条の規定、第五十六条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第二十二条の改正規定(「、同法第九百三十七条第一項中「第九百三十条第二項各号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第六十七条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第三十九条、第五十六条第六項、第五十七条及び第六十七条から第六十九条までの改正規定、同法第七十八条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中医療法第四十六条の三の六及び第七十条の二十一第六項の改正規定並びに同法第九十三条の改正規定(同条第四号中「第五十一条の三」を「第五十一条の三第一項」に改める部分を除く。)、第七十七条の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(「第十七条(第三項ヲ除ク)」を「第十七条」に改める部分に限る。)、第八十一条中農業協同組合法第三十六条第七項の改正規定、同法第四十三条の六の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条の七第三項の改正規定及び同法第百一条第一項第四十号の次に一号を加える改正規定、第八十三条中水産業協同組合法第四十条第七項の改正規定、同法第四十七条の五の次に一条を加える改正規定、同法第八十六条第二項の改正規定及び同法第百三十条第一項第三十八号の次に一号を加える改正規定、第八十五条中漁船損害等補償法第七十一条から第七十三条までの改正規定及び同法第八十三条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第八十七条中森林組合法第五十条第七項の改正規定、同法第六十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第六十条の四第三項及び第百条第二項の改正規定並びに同法第百二十二条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十二条第二項の改正規定、第九十条中農林中央金庫法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条第三項の改正規定及び同法第百条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、第九十三条中中小企業等協同組合法の目次の改正規定、同法第四章第二節第一款及び第二款の款名を削る改正規定、同法第九十三条から第九十五条まで、第九十六条第四項及び第九十七条第一項の改正規定並びに同法第百三条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分及び「、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、第九十六条の規定(同条中商品先物取引法第十八条第二項の改正規定、同法第二十九条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第五十八条、第七十七条第二項及び第百四十四条の十一第二項の改正規定を除く。)、第九十八条中輸出入取引法第十九条第一項の改正規定(「第八項」の下に「、第三十八条の六」を加える部分を除く。)、第百条の規定(同条中中小企業団体の組織に関する法律第百十三条第一項第十三号の改正規定を除く。)、第百二条中技術研究組合法の目次の改正規定、同法第八章第二節の節名の改正規定、同章第三節、第百五十九条第三項から第五項まで及び第百六十条第一項の改正規定並びに同法第百六十八条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改め、「第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「技術研究組合法第百五十六条第二項各号」と、同法第五十条第一項、」を削る部分に限る。)、第百七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第百十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日
附則(令和二年三月三一日法律第八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百七十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(令和二年六月一二日法律第五〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第二十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二十八条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(令和三年五月二六日法律第四六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 この法律の施行の際現にされている第四条の規定による改正前の水産業協同組合法(以下「旧水産業協同組合法」という。)第八十七条の二第四項(旧水産業協同組合法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請は、従属業務(第四条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下「新水産業協同組合法」という。)第八十七条の二第二項第一号(新水産業協同組合法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する従属業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社に係るもの以外のものにあっては新水産業協同組合法第八十七条の二第四項(新水産業協同組合法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりした認可の申請と、従属業務を営む会社に係るものにあっては新水産業協同組合法第百二十六条(第六号に係る部分に限る。)の規定によりした届出とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第四十四条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(令和四年六月一〇日法律第六一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第二十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(令和四年六月一七日法律第六八号)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定 公布の日
附則(令和五年五月二六日法律第三四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第四条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(令和五年六月一六日法律第六三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(令和五年一一月二九日法律第七九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第六十七条 この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第六十九条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(令和六年五月二二日法律第三二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十七条 この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びに附則第三条、第四条及び第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。