昭和二十三年法律第二百三十四号
司法警察職員等指定応急措置法

司法警察職員指定応急措置に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。司法警察職員等指定応急措置法は、1948年に公布された法律で、司法警察職員指定応急措置について、登記、裁判、申立て、証明などの手続を確認しやすくするために置かれています。登記、裁判、紛争処理などの手続を確認する実務担当者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

法律公布日:昭和23年12月09日

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第一条 森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、他の法律に特別の定のない限り、当分の間司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に関する件(大正十二年勅令第五百二十八号)の定めるところによる。

第二条 他の法令中「司法警察官吏」とあるのは「司法警察職員」と、「司法警察官」とあるのは「司法警察員」と、「司法警察吏」とあるのは「司法巡査」とそれぞれ読み替えるものとする。

附則

この法律は、刑事訴訟法を改正する法律(昭和二十三年法律第百三十一号)施行の日(昭和二十四年一月一日)から施行する。

附則(昭和二三年一二月一八日法律第二五〇号)

この法律は、刑事訴訟法を改正する法律(昭和二十三年法律第百三十一号)施行の日(昭和二十四年一月一日)から施行する。

附則(昭和二四年五月一四日法律第五八号)

この法律中第一条の規定は、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)施行の日から、第二条の規定は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年一二月四日法律第九三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一二年一二月六日法律第一三九号)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。