会計検査院規則の公布に関する規則を次のように定める。
第一条 会計検査院規則には、会計検査院長が年月日を記入して、これに署名する。
第二条 会計検査院規則は、官報で、これを公布する。
第三条 会計検査院規則は、特に施行期日を定めない場合には、公布の日から起算し二十日を経て、これを施行する。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
第一条 会計検査院規則には、会計検査院長が年月日を記入して、これに署名する。
第二条 会計検査院規則は、官報で、これを公布する。
第三条 会計検査院規則は、特に施行期日を定めない場合には、公布の日から起算し二十日を経て、これを施行する。