第一条 この省令で、特別経理合名会社、特別経理合資会社、特別経理株式合資会社及び特別経理有限会社又は会社財産というのは、合名会社等再建整備令(以下令という。)の特別経理合名会社、特別経理合資会社、特別経理株式合資会社、特別経理有限会社又は会社財産をいう。
第二条 企業再建整備法施行規則(以下規則という。)の規定は、左の各号に掲げるものを除くの外、特別経理合名会社、特別経理合資会社、特別経理株式合資会社及び特別経理有限会社に、これを準用する。
一 特別経理合名会社及び特別経理合資会社については、第二条の二乃至第五条、第七条第二号、第十号、第十二号乃至第十三号、第十五号乃至第十八号、第二十号及び第二十二号、第八条第五号、第九号の二、第十一号、第十九号の二、第十九号の三及び第二十号、第十四条乃至第十八条、第二十五条並びに第二十六条
二 特別経理株式合資会社については、第三条、第四条、第五条、第七条第二号、第十号、第十五号乃至第十七号、第二十二号、第十八条第九号の二、第十一号及び第二十号、第十四条乃至第十八条、第二十五条並びに第二十六条
三 特別経理有限会社については、第二条の二、第三条の二、第四条の二、第七条第二号、第十二号乃至第十三号及び第二十二号、第八条第五号及び第十九号の三並びに第十四条
第三条 特別経理合名会社、特別経理合資会社及び特別経理株式合資会社は、規則第三条第一項の規定により主務大臣の指定する日後遅滞なく第二条の規定により準用する規則第二条の規定による概算に基き、令第二条の規定により準用する企業再建整備法(以下令という。)第九条第一項の規定により規則第三条第一項第一号乃至第五号に掲げる事項を記載した書類を作成し、特別管理人の承認を受けなければならない。
規則第三条第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。第四条 特別経理合名会社、特別経理合資会社及び特別経理株式合資会社は、令第二条の規定により準用する法第九条第二項の規定により規則第三条第一項第一号、第二号及び第五号に定める事項を公告しなければならない。
規則第四条第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。第五条 規則第五条第二項の規定は、特別経理合名会社、特別経理合資会社及び特別経理株式合資会社又はこれらの特別管理人が令第三条乃至第四条の規定より認可の申請をなす場合及び令第二条の規定により準用する法第三十五条第一項の規定により認可の申請をなす場合に、これを準用する。
第六条 令第五条第二項の規定によつて会社財産についての評価換を行はうとする特別経理合名会社、特別経理合資会社又は特別経理株式合資会社は、令第二条の規定により準用する法第三十五条第一項の規定による新旧勘定併合認可申請書と共に、左に掲げる事項を記載した会社財産評価換認可申請書を作成し、特別管理人の承認を受け、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
一 会社の住所及商号
二 会社の資本金額及び払込資本金額
三 会社の営む主な事業
四 評価換を行う資産の財産目録の勘定科目別の帳簿価額(評価換を行う資産のうち指定時現在における財産目録にその価額の計上されていないものについては、零として記載する。)、評価換を行つた場合の価額及び評価換の計算の基礎
五 評価換を必要とする事由
規則第十九条第三項の規定は、前項の場合に、これを準用する。 第一項の申請書には、評価換を行う資産及び評価換の計算に関する明細書を、添附しなければならない。