昭和二十二年文部省令第二十一号
昭和二十二年文部省令第二十一号(学校教育法施行規則第八十九条の規定により私立学校令によつてのみ設立された学校より除くものを定める省令)

昭和二十二年文部省令第二十一号に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。昭和二十二年文部省令第二十一号(学校教育法施行規則第八十九条の規定により私立学校令によつてのみ設立された学校より除くものを定める省令)は、1947年に公布された府省令で、昭和二十二年文部省令第二十一号について、学校や文化施設の運営、指定、支援、手続の根拠を確認しやすくするために置かれています。学校や教育機関の担当者、自治体、保護者や関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:昭和22年09月22日

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学校教育法施行規則第八十九条の規定により、私立学校令によつてのみ設立された学校より除くものについて次のように定める。

 学校教育法施行規則第八十九条の規定により、私立学校令によつてのみ設立された学校より除くものを次のように定める。

専門学校入学者検定規程第十一条の規定により、卒業者について、専門学校入学に関し、従前の規定による中学校若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有する者として、文部大臣の指定を受けた学校

私立学校令によつてのみ設立された学校で、従前の規定による中学校若しくは高等女学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有するものとして検定された者以上の程度を入学資格とし、その修業年限が三年を超えるもの

附則

この省令は、昭和二十二年四月一日から、これを適用する。