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昭和二十二年司法省令第九十四号
戸籍法施行規則

施行日:

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戸籍法施行規則を、次のように定める。

第一章 戸籍簿

第一条 戸籍用紙は、日本産業規格B列四番の丈夫な用紙を用い、附録第一号様式によつて、これを調製しなければならない。 但し、美濃判の丈夫な用紙を用いることを妨げない。

第二条 戸籍が数葉に渉るときは、市町村長は、職印で毎葉のつづり目に契印をし、かつ、その毎葉に丁数を記入しなければならない。

戸籍用紙の一部分を用い尽したときは、掛紙をすることができる。 この場合には、市町村長は、職印で掛紙と本紙とに契印をしなければならない。

第三条 戸籍は、市町村長が定める区域ごとに、本籍を表示する地番号若しくは街区符号の番号の順序又はその区域内に本籍を有する者の戸籍の筆頭に記載した者の氏の(あ)(い)(う)(え)(お)の順序に従つてつづるものとする。

第四条 戸籍簿には、附録第二号様式による表紙をつけなければならない。

戸籍簿は、これを分冊することができる。 この場合には、その表紙に番号を記載し、地区によつて分冊したときは、その地区の名称をも記載しなければならない。

第五条 除籍簿は、年ごとにこれを別冊とし、丁数を記入し、その表紙に「令和何年除籍簿」と記載しなければならない。

前条第二項の規定は、各年度の除籍簿にこれを準用する。

市町村長は、相当と認めるときは、数年度の除籍簿を一括してつづることができる。 この場合には、更に表紙をつけ、「自令和何年至令和何年除籍簿」と記載しなければならない。

除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から百五十年とする。

第六条 市町村長は、附録第三号様式によつて、戸籍簿及び除籍簿について各別に見出帳を調製し、これに戸籍の筆頭に記載した者の氏の(い)(ろ)(は)順又は(あ)(い)(う)(え)(お)順に従い、その者の氏名、本籍その他の事項を記載しなければならない。

市町村長は、相当と認めるときは、附録第四号様式による見出票に前項の事項を記載し、これを同項に規定する順序に整序して、見出帳に代えることができる。

第七条 戸籍簿又は除籍簿は、事変を避けるためでなければ、市役所又は町村役場の外にこれを持ち出すことができない。

戸籍簿又は除籍簿を市役所又は町村役場の外に持ち出したときは、市町村長は、遅滞なくその旨を管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局に報告しなければならない。

第八条 戸籍簿及び除籍簿は、施錠のある耐火性の書箱又は倉庫に蔵めてその保存を厳重にしなければならない。

第九条 戸籍簿又は除籍簿の全部又は一部が滅失したときは、市町村長は、遅滞なく、その事由、年月日、帳簿の名称、冊数その他必要な事項を記載した書面により、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局に報告しなければならない。

管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が前項の報告を受けたときは、必要な調査をした後、その再製又は補完の方法を具し、これを法務大臣に具申しなければならない。

戸籍簿又は除籍簿の全部又は一部が滅失するおそれがあるときは、前二項の例に準じて報告及び具申をしなければならない。

第十条 戸籍法第十一条の二(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の申出があつたときは、前条第一項及び第二項の例に準じて報告及び具申をしなければならない。

第十条の二 戸籍法第十一条(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により再製された戸籍又は除かれた戸籍の原戸籍の保存期間は、当該年度の翌年から一年とする。

戸籍法第十一条の二第一項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により再製された戸籍又は除かれた戸籍の原戸籍の保存期間は、当該年度の翌年から百五十年とする。

戸籍法第十一条の二第二項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により再製された戸籍又は除かれた戸籍の原戸籍の保存期間は、当該年度の翌年から一年とする。

第十一条 戸籍法第十条第三項(同法第十条の二第六項、第十二条の二、第四十八条第三項及び第百二十条の六第二項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

郵便

民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便

第十一条の二 戸籍法第十条の三第一項の法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

戸籍法第十条第一項、第十条の二第一項又は第二項の請求をする場合には、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券、同法第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書、別表第一に掲げる国若しくは地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード又は国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書で写真を貼り付けたもののうち、いずれか一以上の書類を提示する方法

戸籍法第十条第一項又は第十条の二第一項の請求をする場合において、前号に掲げる書類を提示することができないときは、イに掲げる書類のいずれか一以上の書類及びロに掲げる書類のいずれか一以上の書類を提示する方法(ロに掲げる書類を提示することができない場合にあつては、イに掲げる書類のいずれか二以上の書類を提示する方法)

国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書、共済年金若しくは恩給の証書、戸籍謄本等の交付を請求する書面に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書又はその他市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類

学生証、法人が発行した身分証明書(国若しくは地方公共団体の機関が発行したものを除く。)若しくは国若しくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書(第一号に掲げる書類を除く。)で、写真をはり付けたもの又はその他市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類

戸籍法第十条第一項又は第十条の二第一項の請求をする場合において、前二号の方法によることができないときは、当該請求を受けた市町村長の管理に係る現に請求の任に当たつている者の戸籍の記載事項について当該市町村長の求めに応じて説明する方法その他の市町村長が現に請求の任に当たつている者を特定するために適当と認める方法

戸籍法第十条の二第三項から第五項までの請求をする場合には、第一号に掲げる書類又は弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士若しくは行政書士(以下「弁護士等」という。)若しくは弁護士等の事務を補助する者であることを証する書類で写真をはり付けたものを提示し、弁護士等の所属する会が発行した戸籍謄本等の交付を請求する書面(以下「統一請求書」という。)に当該弁護士等の職印が押されたものによつて請求する方法

戸籍法第十条第三項(同法第十条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき戸籍謄本等の送付の請求をする場合には、次に掲げる方法

戸籍法第十条第一項又は第十条の二第一項の請求をする場合には、第一号若しくは第二号イに掲げる書類のいずれか一以上の写しを送付し、当該書類の写しに記載された現住所を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法、戸籍の附票の写し若しくは住民票の写しを送付し、これらの写しに記載された現住所を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法又は当該請求を受けた市町村長の管理に係る現に請求の任に当たつている者の戸籍の附票若しくは住民票に記載された現住所を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法。

戸籍法第十条の二第二項の請求をする場合には、当該請求をする国又は地方公共団体の機関の事務所の所在地を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法

戸籍法第十条の二第三項から第五項までの請求をする場合には、第一号に掲げる書類又は弁護士等であることを証する書類の写し及び統一請求書に弁護士等の職印が押されたものを送付し、当該弁護士等の事務所の所在地を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法。

第十一条の三 戸籍法第十条の三第一項の法務省令で定める事項は、氏名及び住所又は生年月日とする。 ただし、次の各号の請求をする場合には、それぞれ当該各号に定める事項とする。

戸籍法第十条の二第二項の請求 氏名及び所属機関、住所又は生年月日

戸籍法第十条の二第三項から第五項までの請求 氏名及び住所、生年月日又は請求者の事務所の所在地

第十一条の四 戸籍法第十条の三第二項の法務省令で定める方法は、委任状、法人の代表者又は支配人の資格を証する書面その他の現に請求の任に当たつている者に戸籍謄本等の交付の請求をする権限が付与されていることを証する書面を提供する方法とする。

前項に掲げる書面で官庁又は公署の作成したものは、その作成後三月以内のものに限る。

第十一条の五 戸籍謄本等(戸籍法第百二十条第一項の書面を含む。)の交付の請求(以下この条において「交付請求」という。)をした者は、当該交付請求の際に提出した書面の原本の還付を請求することができる。 ただし、当該交付請求のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。

前項本文の規定による原本の還付の請求(以下この条において「原本還付請求」という。)をする者は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。

市町村長は、原本還付請求があつた場合には、交付請求に係る審査の完了後、当該原本還付請求に係る書面の原本を還付しなければならない。 この場合には、前項の謄本と当該原本還付請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載しなければならない。

前項前段の規定にかかわらず、市町村長は、偽造された書面その他の不正な交付請求のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。

第三項の規定による原本の還付は、その請求をした者の申出により、原本を送付する方法によることができる。

第十一条の六 戸籍法第十二条の二において除籍謄本等の交付の請求について準用する同法第十条の三第一項に規定する法務省令で定める方法及び事項については第十一条の二及び第十一条の三の規定を、同法第十二条の二において除籍謄本等の交付の請求について準用する同法第十条の三第二項に規定する法務省令で定める方法については第十一条の四の規定を、除籍謄本等の交付の請求の際に提出した書面の原本の還付については前条の規定を準用する。

第十二条 戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本は、原本と同一の様式によつてこれを作らなければならない。

謄本又は抄本には、市町村長が、その記載に接続して、附録第十五号書式による附記をし、且つ、これに職氏名を記し、職印をおさなければならない。

謄本又は抄本が数葉にわたるときは、市町村長は、毎葉に職印による契印をし又は加除を防止するため必要なその他の措置をしなければならない。

謄本又は抄本に掛紙をした場合には、市町村長は、職印で接ぎ目に契印をしなければならない。

第十三条 削除

第十四条 戸籍又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書その他法令の規定によつて交付すべき戸籍又は除かれた戸籍に関する証明書は、附録第十七号書式によつて、これを作らなければならない。 但し、市町村長は、証明を求める事項を記載した書面又はその符せんに証明の趣旨及び年月日を記載し、且つ、これに職氏名を記し、職印をおして、これを以て証明書に代えることができる。

符せんによつて前項に規定する証明をする場合には、市町村長は、職印で接ぎ目に契印をしなければならない。

第十五条 次に掲げる場合には、市町村長は、一箇月ごとに、遅滞なく戸籍又は除かれた戸籍の副本をその目録とともに、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局に送付しなければならない。

あらたに戸籍を編製したとき。

戸籍編製の日から二十五年を経過したとき。

戸籍の全部を消除したとき。

管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局は、前項の規定にかかわらず、いつでも戸籍又は除かれた戸籍の副本を送付させることができる。

第十六条 戸籍又は除かれた戸籍の副本を送付するには、その目録に発送の年月日及び発送者の職名を記載しなければならない。

第十七条 削除

第十八条 管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が、第十五条の規定によつて、戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付を受けたときは、市町村の区別に従い、これを目録とともにつづり、戸籍簿又は除籍簿の副本として保存しなければならない。

第五条の規定は、前項に規定する帳簿にこれを準用する。

管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が第一項に規定する帳簿で、前項において準用する第五条第四項に規定する保存期間を満了したものを廃棄するときは、あらかじめ、法務局又は地方法務局の長がその旨の決定をしなければならない。

管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局は、帳簿に第一項に規定する帳簿の保存状況を記載するものとする。

第十九条 管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が、第十五条第一項第二号、第三号及び第二項の規定によつて、戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付を受けたときは、前に送付を受けた戸籍の副本は、前条第二項で準用する第五条第四項の規定にかかわらず、これを廃棄することができる。

第二章 戸籍の記載手続

第二十条 市町村長は、届書、申請書その他の書類を受理し、又はその送付を受けたときは、その書類に受附の番号及び年月日を記載しなければならない。

市町村長が、戸籍法第二十四条第二項又は第四十四条第三項(第四十五条において準用する場合を含む。)の規定によつて、管轄法務局又は地方法務局の長の許可を得て、戸籍の訂正又は記載をするときは、前項に掲げる事項は、許可書にこれを記載しなければならない。

市町村長が、戸籍法第二十四条第三項の規定によつて、市町村長限りの職権で戸籍の訂正をするときは、第一項に掲げる事項は、訂正書にこれを記載しなければならない。

第二十一条 市町村長は、附録第五号様式によつて毎年受附帳を調製し、これにその年度内に受理し又は送付を受けた事件について受附の順序に従い、次の事項を記載しなければならない。 ただし、第三号、第六号及び第七号の事項は、受理した事件についてのみ記載すれば足りる。

件名

届出事件の本人の氏名及び本籍又は国籍

届出人が事件本人以外の者であるときは、届出人の資格及び氏名

受附の番号及び年月日

受理し又は送付を受けたことの別

出生の届出については、出生の年月日

死亡又は失踪の届出については、死亡の年月日時分又は死亡とみなされる年月日

第七十九条の二の四第二項の規定による届出等であるときは、その旨

市町村長は、相当と認めるときは、前項の受附帳は、本籍人に関するもの及び非本籍人に関するものを各別に調製することができる。

受附帳の保存期間は、当該年度の翌年から百五十年とする。

第二十二条 受附番号は、毎年これを更新しなければならない。

第二十三条 事件の種類は、戸籍法第四章第二節乃至第十六節に掲げる事件の区別に従い、これを定めなければならない。

届出の追完及び戸籍の訂正については、前項の規定にかかわらず、一の種目と定めなければならない。

第二十四条 本籍地の市町村長は、第二十条及び第二十一条第一項の手続をした後に、遅滞なく戸籍の記載をしなければならない。

第二十五条 本籍が一の市町村から他の市町村に転属する場合には、届出又は申請を受理した市町村長は、戸籍の記載をした後に、遅滞なく届書又は申請書の一通を他の市町村長に送付しなければならない。

第二十六条 前条の場合を除く外、他の市町村長が戸籍の記載をすべき必要がある場合には、届出又は申請を受理した市町村長は、遅滞なく届書又は申請書の一通を他の市町村長に送付しなければならない。

第二十七条 本籍が明かでない者又は本籍がない者について、届出を受理した後に、その者の本籍が明かになつた旨又はその者が本籍を有するに至つた旨の届出があつた場合には、前二条の規定は、その届書及び前に受理した届書にこれを適用する。

第二十八条 前三条の規定は、届書又は申請書でない書面によつて戸籍の記載をすべき場合にこれを準用する。 この場合には、市町村長は、その受理した書面の謄本を作つて、これを送付しなければならない。

第二十九条 第十六条の規定は、届書、申請書その他の書類又はその謄本を送付する場合にこれを準用する。

第三十条 戸籍法第十三条第八号の事項は、次に掲げるものとする。

戸籍法第十三条第一号から第七号までに掲げる事項のほか、身分に関する事項

届出又は申請の受附の年月日並びに事件の本人でない者が届出又は申請をした場合には、届出人又は申請人の資格及び氏名(父又は母が届出人又は申請人であるときは、氏名を除く。)

報告の受附の年月日及び報告者の職名

請求、嘱託又は証書若しくは航海日誌の謄本の受附の年月日

他の市町村長又は官庁からその受理した届書、申請書その他の書類の送付を受けた場合には、その受附の年月日及びその書類を受理した者の職名

戸籍の記載を命ずる裁判確定の年月日

第三十一条 戸籍の記載をするには、略字又は符号を用いず、字画を明かにしなければならない。

年月日を記載するには、壱、弐、参、拾の文字を用いなければならない。

戸籍に記載した文字は、改変してはならない。

市町村長は、戸籍の記載をするに当たつて文字の訂正、追加又は削除をしたときは、その字数を欄外に記載し、これに認印を押し、かつ、削除された文字をなお明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

第三十二条 戸籍の記載をするごとに、市町村長は、その文の末尾に認印をおさなければならない。

市町村長の職務を代理する者が、戸籍の記載をするときは、その文の末尾に代理資格を記載して、認印をおさなければならない。

第三十三条 戸籍の記載は、附録第六号のひな形に定めた相当欄にこれをしなければならない。

事項欄の記載は、附録第七号記載例に従い、事件ごとに行を更めてこれをしなければならない。

第三十四条 左に掲げる事項は、戸籍事項欄にこれを記載しなければならない。

新戸籍の編製に関する事項

氏の変更に関する事項

転籍に関する事項

戸籍の全部の消除に関する事項

戸籍の全部に係る訂正に関する事項

戸籍の再製又は改製に関する事項

第三十五条 次の各号に掲げる事項は、当該各号に規定する者の身分事項欄にこれを記載しなければならない。

出生に関する事項については、子

認知に関する事項については、父及び子

養子縁組(特別養子縁組を除く。)又はその離縁に関する事項については、養親及び養子

三の二 特別養子縁組又はその離縁に関する事項については、養子、養子が日本人でない者(以下「外国人」という。)であるときは、養親

三の三 戸籍法第七十三条の二(第六十九条の二において準用する場合を含む。)に規定する離縁の際に称していた氏を称することに関する事項については、その氏を称した者

婚姻又は離婚に関する事項については、夫及び妻

四の二 戸籍法第七十七条の二(第七十五条の二において準用する場合を含む。)に規定する離婚の際に称していた氏を称することに関する事項については、その氏を称した者

親権又は未成年者の後見に関する事項については、未成年者

死亡又は失踪に関する事項については、死亡者又は失踪者

生存配偶者の復氏又は姻族関係の終了に関する事項については、生存配偶者

推定相続人の廃除に関する事項については、廃除された者

戸籍法第九十八条又は第九十九条に規定する入籍に関する事項については、入籍者

分籍に関する事項については、分籍者

十一 国籍の得喪に関する事項については、国籍を取得し、又は喪失した者

十二 日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項については、宣言をした者又は喪失した者

十三 戸籍法第百七条第二項から第四項までに規定する氏の変更に関する事項については、氏を変更した者

十四 名の変更に関する事項については、名を変更した者

十五 就籍に関する事項については、就籍者

十六 性別の取扱いの変更に関する事項については、その変更の裁判を受けた者

第三十六条 死亡によつて婚姻が解消した場合には、生存配偶者の身分事項欄にその旨を記載しなければならない。

外国人を夫又は妻とする者については、その者の身分事項欄に、夫又は妻の国籍に関する事項を記載しなければならない。

第三十七条 戸籍法第百八条第二項の場合には、届書に添附した戸籍の謄本に記載した事項は、転籍地の戸籍にこれを記載しなければならない。 但し、左に掲げる事項については、この限りでない。

第三十四条第一号、第三号乃至第六号に掲げる事項

削除

戸籍の筆頭に記載した者以外で除籍された者に関する事項

戸籍の筆頭に記載した者で除籍された者の身分事項欄に記載した事項

その他新戸籍編製の場合に移記を要しない事項

第三十八条 新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者の入籍に関する事項及び従前の戸籍の表示は、その者の身分事項欄にこれを記載しなければならない。

第三十九条 新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。

出生に関する事項

嫡出でない子について、認知に関する事項

養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項

夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項及び配偶者の国籍に関する事項

現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項

推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの

日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項

名の変更に関する事項

性別の取扱いの変更に関する事項

前項の規定は、縁組又は婚姻の無効その他の事由によつて戸籍の記載を回復すべき場合にこれを準用する。

第四十条 戸籍から除くときは、除籍される者の身分事項欄にその事由を記載して、戸籍の一部を消除しなければならない。

一戸籍の全員がその戸籍から除かれた場合には、戸籍の全部を消除しなければならない。

第一項の規定は、戸籍法第二十条の三第二項において準用する同法第十四条第三項の規定によつて戸籍の末尾に養子を記載する場合に準用する。

第四十一条 本籍地の変更の後に、原籍地の市町村長が、届書、申請書その他の書類を受理したときは、新本籍地の市町村長にこれを送付し、且つ、その書類によつてした戸籍の記載は、これを消除して、戸籍にその事由を記載しなければならない。

新本籍地の市町村長が、前項の書類の送付を受けたときは、これによつて戸籍の記載をしなければならない。

第四十二条 戸籍の全部若しくは一部又はその記載を消除するには、附録第八号様式によつて、朱でこれを消さなければならない。

第四十三条 同一の事件について、数人の届出人から各別に届出があつた場合に、後に受理した届出によつて戸籍の記載をしたときは、前に受理した届出に基いてその戸籍の訂正をしなければならない。

第四十四条 戸籍の訂正をするには、訂正の趣旨及び事由を記載し、附録第九号様式によつて、朱で訂正すべき記載を消さなければならない。 その訂正が戸籍の一部に係るときは、訂正の趣旨及び事由は、訂正すべき記載のある者の身分事項欄にこれを記載しなければならない。

第四十五条 行政区画、土地の名称、地番号又は街区符号の変更があつたときは、戸籍の記載は、訂正されたものとみなす。 ただし、その記載を更正することを妨げない。

第四十六条 前条の更正をするには、附録第十号様式によつて、本籍欄における更正すべき事項の記載を更正しなければならない。

行政区画又は土地の名称の記載の更正をする場合には、戸籍簿の表紙に記載した名称を更正し、表紙の裏面にその事由を記載しなければならない。

第四十七条 戸籍法第二十四条第一項の通知は、附録第十八号書式によつて、書面でこれをしなければならない。

第四十七条の二 市町村長は、戸籍法第二十四条第二項又は第三項の規定によつて、戸籍の訂正をした場合には、速やかに届出人又は届出事件の本人に連絡を行わなければならない。

第四十八条 戸籍の記載手続を完了したときは、届書、申請書その他の書類は、本籍人と非本籍人とに区別し、事件の種類によつて、受附の順序に従い各別にこれをつづり、且つ、各々目録をつけなければならない。 但し、市町村長は、相当と認めるときは、事件の種類別に分けてつづることを要しない。

前項の書類で本籍人に関するものは、一箇月ごとに、遅滞なく管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局にこれを送付しなければならない。

第一項の書類の保存期間は、当該年度の翌年から五年とする。

第四十九条 前条第二項の規定によつて送付された書類は、受理し、又は送付を受けた市役所又は町村役場の区別に従い、年ごとに各別につづつて、これを保存しなければならない。 但し、分けてつづることを妨げない。

前項の書類の保存期間は、当該年度の翌年から二十七年とする。

第一項の書類で前項の保存期間が満了したものについては、市町村長から移管を希望する旨の申出があつたときは、これを受理し、又は送付を受けた市役所又は町村役場に移管することができる。

第十八条第三項の規定は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が前項の書類を廃棄し、又は前項の規定により市役所又は町村役場に移管する場合に準用する。

管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局は、第十八条第四項の帳簿に第一項の書類の保存状況を記載するものとする。

第四十九条の二 管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が、第十五条第一項第二号、第三号及び第二項の規定によつて、戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付を受けたときは、前条第二項の規定にかかわらず、当該戸籍に関する書類で市町村長が受理し又は送付を受けた年度の翌年から五年を経過したものは、これを廃棄し、又は当該市町村長の申出を受けて市役所若しくは町村役場に移管することができる。

第十八条第三項の規定は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が前項の規定により同項の書類を廃棄し、又は市役所若しくは町村役場に移管する場合に準用する。

第五十条 戸籍の記載を要しない事項について受理した書類は、市町村長が、年ごとに各別につづり、且つ、目録をつけて、これを保存しなければならない。 但し、分けてつづることを妨げない。

前項の書類の保存期間は、届出によつて効力を生ずべき行為に関するものは、当該年度の翌年から五十年、その他のものは、当該年度の翌年から十年とする。

第五十一条 削除

第五十二条 第八条の規定は、届書、申請書その他の書類にこれを準用する。

第五十二条の二 戸籍法第四十八条第三項において届出の受理又は不受理の証明書の請求、届書その他市町村長が受理した書類の閲覧の請求及び当該書類に記載した事項についての証明書の請求並びに同法第百二十条の六第二項において届書等情報の内容を表示したものの閲覧の請求及び届書等情報の内容に関する証明書の請求(以下この条において「証明書等の請求」という。)について準用する同法第十条の三第一項に規定する法務省令で定める方法及び事項については第十一条の二第一号から第三号まで及び第五号イ並びに第十一条の三本文の規定を、同法第四十八条第三項及び第百二十条の六第二項において証明書等の請求について準用する同法第十条の三第二項に規定する法務省令で定める方法については第十一条の四の規定を、証明書等の請求の際に提出した書面の原本の還付については第十一条の五の規定を準用する。

第三章 届出

第五十三条 第十一条の三本文の規定は、戸籍法第二十七条の二第一項の法務省令で定める事項について準用する。

第五十三条の二 第十一条の二第一号から第三号までの規定は、戸籍法第二十七条の二第一項の法務省令で定める事項を示す資料の提供又は説明について準用する。 この場合において、第十一条の二第二号イ中「戸籍謄本等の交付を請求する書面」とあるのは「届書」と、同条第三号中「請求を受けた」とあるのは「届出を受けた」と、「現に請求の任に当たつている者」とあるのは「出頭した者」と読み替えるものとする。

第五十三条の三 戸籍法第二十七条の二第二項の法務省令で定める方法は、戸籍の附票又は住民票に記載された現住所に、転送を要しない郵便物又は信書便物として書面を送付する方法とする。

第五十三条の四 戸籍法第二十七条の二第三項の規定による申出は、当該申出をする者が自ら市役所又は町村役場に出頭してしなければならない。

前項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。

同項の申出をする旨

申出の年月日

申出をする者の氏名、出生の年月日、住所及び戸籍の表示

民法第七百九十七条第一項に規定する縁組における養子となる者の法定代理人又は同法第八百十一条第二項に規定する離縁における養子の法定代理人となるべき者が申出をするときは、その養子となる者又は養子の氏名、出生の年月日、住所及び戸籍の表示

第一項の申出は、第十一条の二第一号から第三号までに規定する方法のいずれかにより、出頭した者が当該申出をした者であることを明らかにしてしなければならない。 この場合において、第十一条の二第二号イ中「戸籍謄本等の交付を請求する書面」とあるのは「戸籍法第二十七条の二第三項の規定による申出の書面」と、同条第三号中「請求を受けた」とあるのは「申出を受けた」と、「現に請求の任に当たつている者」とあるのは「申出をする者」と読み替えるものとする。

第一項の申出は、当該申出をする者が疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭することができない場合には、同項の規定にかかわらず、本籍地の市町村長に第二項の書面を送付する方法その他これに準ずる方法によりすることができる。 この場合には、第二項に掲げる事項を記載した公正証書(代理人の嘱託により作成されたものを除く。)を提出する方法その他の方法により当該申出をする者が本人であることを明らかにしなければならない。

第一項の申出をした者は、いつでも、当該申出を取り下げることができる。

第一項から第四項までの規定は、前項の規定による申出の取下げについて準用する。

第二項の書面及び第五項の取下げに係る書面の保存期間は、当該年度の翌年から一年とする。

第五十三条の五 第五十三条の三の規定は、戸籍法第二十七条の二第五項の法務省令で定める方法について準用する。

第五十四条 同一の市町村で二以上の戸籍に記載すべき事項については、管轄法務局又は地方法務局の長は、その戸籍の数と同数の届書又は申請書を提出させるべきことを市町村長に指示することができる。 ただし、市町村長は、受理した届書又は申請書の謄本を作り、これをもつて届書又は申請書に代えることができる。

第五十五条 戸籍法第四十九条第二項第四号の事項は、左に掲げるものとする。

世帯主の氏名及び世帯主との続柄

父母の出生の年月日及び子の出生当時の父母の年齢

子の出生当時の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までに発生した出生については、父母の職業

父母が同居を始めた年月

第五十六条 戸籍法第七十四条第二号の事項は、次に掲げるものとする。

当事者が外国人であるときは、その国籍

当事者の父母の氏名及び父母との続柄並びに当事者が特別養子以外の養子であるときは、養親の氏名

当事者の初婚又は再婚の別並びに初婚でないときは、直前の婚姻について死別又は離別の別及びその年月日

同居を始めた年月

同居を始める前の当事者の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までの届出については、当事者の職業

当事者の世帯主の氏名

第五十七条 戸籍法第七十六条第二号の事項は、次に掲げるものとする。

協議上の離婚である旨

当事者が外国人であるときは、その国籍

当事者の父母の氏名及び父母との続柄並びに当事者が特別養子以外の養子であるときは、養親の氏名

同居を始めた年月

別居した年月

別居する前の住所

別居する前の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までの届出については、当事者の職業

当事者の世帯主の氏名

戸籍法第七十七条第二項第二号の事項は、左に掲げるものとする。

調停による離婚、審判による離婚、和解による離婚、請求の認諾による離婚又は判決による離婚の別

前項第二号乃至第八号に掲げる事項

第五十八条 戸籍法第八十六条第二項第二号の事項は、次に掲げるものとする。

死亡者の男女の別

死亡者が外国人であるときは、その国籍

死亡当時における配偶者の有無及び配偶者がないときは、未婚又は直前の婚姻について死別若しくは離別の別

死亡当時の生存配偶者の年齢

出生後三十日以内に死亡したときは、出生の時刻

死亡当時の世帯の主な仕事並びに国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までに発生した死亡については、死亡者の職業及び産業

死亡当時における世帯主の氏名

第五十八条の二 戸籍法第八十六条第二項の規定により同項の届書に添付しなければならないものとされている診断書又は検案書については、市町村長が定める方法により、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。

前項の場合には、戸籍法第四十八条第二項の規定による閲覧又は証明書の請求に資するため、同項の書類に、診断書又は検案書により確認すべき事項に係る情報の内容を表示した書面をもつづり込まなければならない。

前二項の規定は、戸籍法第九十条第二項の規定により同項の報告書に添付しなければならないものとされている診断書又は検案書にこれを準用する。

第五十八条の三 戸籍法第百二条第二項第五号(第百二条の二後段において準用する場合を含む。)の事項は、次に掲げるものとする。

出生に関する事項

認知に関する事項

現に養親子関係の継続する養子縁組に関する事項

現に婚姻関係の継続する婚姻に関する事項

現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項

推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの

届書には、前項に掲げる事項を証すべき書面を添付しなければならない。

第五十九条 出生の届書は、附録第十一号様式に、婚姻の届書は、附録第十二号様式に、離婚の届書は、附録第十三号様式に、死亡の届書は、附録第十四号様式によらなければならない。

第五十九条の二 届書の用紙は、市町村長が複写機により複写することに適するものでなければならない。

第六十条 戸籍法第五十条第二項の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。

常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)

別表第二に掲げる漢字

片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。)

第六十一条 削除

第六十二条 届出人、申請人その他の者が、署名すべき場合に、署名することができないと市町村長において認めるときは、氏名を代書させるだけで足りる。

前項の場合には、書面にその事由を記載しなければならない。

第六十三条 届書に添付する書類その他市町村長に提出する書類で外国語によつて作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。

第六十四条 戸籍法第四十四条第一項又は第二項(第四十五条又は第百十七条において準用する場合を含む。)の催告は、附録第十九号書式によつて、書面でこれをしなければならない。

第六十五条 市町村長が、届出、申請又はその追完を怠つた者があることを知つたときは、遅滞なく、届出事件を具して、管轄簡易裁判所にその旨を通知しなければならない。

第六十五条の二 戸籍法第百四条の三の事項は、次に掲げるものとする。

住所及び出生の年月日

国籍の選択をすべき者であると思料する理由

第六十六条 届出又は申請の受理又は不受理の証明書は、附録第二十号書式によつて、これを作らなければならない。 この場合には、第十四条第一項但書及び第二項の規定を準用する。

婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書は、請求により、附録第二十一号書式によつて作ることができる。

第六十六条の二 届書その他市町村長の受理した書類の閲覧は、吏員の面前でこれをさせなければならない。

第六十七条 第三十一条第一項、第三項及び第四項の規定は、届書、申請書その他の書類に、第十二条第二項及び第三項の規定は、市町村長が作るべき届書、申請書その他の書類の謄本に、第十四条の規定は、届書、申請書その他の書類に記載した事項に関する証明書について準用する。 ただし、第三十一条第四項の規定中「認印を押し」とあるのは、「署名し」と読み替えるものとする。

第十一条の五の規定は、届出又は申請の際に添付し、又は提出した書面の原本の還付について準用する。

第四章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例

第六十八条 市町村長(戸籍法第百十八条第一項の規定による指定を受けている市町村長をいう。以下本章、次章及び第四章の三において同じ。)が、法令の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもつて帳簿を調製する場合には、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。

第六十八条の二 戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合には、市町村長は、磁気ディスクをもつて調製された戸籍及び除かれた戸籍の滅失及びき損並びにこれらに記録されている事項の漏えいを防止するために必要な措置を講じなければならない。

第六十八条の三 戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合において、氏又は名に漢字を用いるときは、次の各号に掲げる字体で記録するものとする。

常用漢字表に掲げる字体(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)

別表第二に掲げる字体

その他法務大臣の定める字体

第六十九条 戸籍法第百十八条第一項ただし書の電子情報処理組織によつて取り扱うことが相当でない戸籍又は除かれた戸籍は、電子情報処理組織による取扱いに適合しない戸籍とする。

第七十条 戸籍法第百十八条第二項の申出は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局を経由してしなければならない。

前項の申出は、使用する電子情報処理組織が戸籍事務を適正かつ確実に取り扱うことができるものであること及び第六十八条の二(第七十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する措置の内容を明らかにしてしなければならない。

第七十一条 戸籍法第百十九条第二項の戸籍簿及び除籍簿については、見出帳及び見出票を調製することを要しない。

第七十二条 戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合には、市町村長は、戸籍法第百十九条第二項の戸籍簿及び除籍簿に記録されている事項と同一の事項の記録を別に備える。

前項の戸籍簿又は除籍簿の全部又は一部が滅失したときは、同項の記録によつてこれを回復することができる。 この場合においては、戸籍法第十一条(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の指示によること及び告示をすることを要しない。

第七条、第八条及び第六十八条の二の規定は、第一項の記録について準用する。

第七十三条 戸籍法第百二十条第一項の戸籍証明書又は除籍証明書(以下「戸籍証明書等」という。)には、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載する。

戸籍の全部事項証明書 戸籍に記録されている事項の全部

戸籍の個人事項証明書 戸籍に記録されている者のうちの一部のものについて記録されている事項の全部

戸籍の一部事項証明書 戸籍に記録されている事項中の証明を求められた事項

除かれた戸籍の全部事項証明書 除かれた戸籍に記録されている事項の全部

除かれた戸籍の個人事項証明書 除かれた戸籍に記録されている者のうちの一部のものについて記録されている事項の全部

除かれた戸籍の一部事項証明書 除かれた戸籍に記録されている事項中の証明を求められた事項

戸籍証明書等は、付録第二十二号様式によつて作らなければならない。

戸籍証明書等には、市町村長が、その記載に接続して付録第二十三号書式による付記をし、職氏名を記して職印を押さなければならない。

第十二条第三項の規定は、戸籍証明書等に準用する。

戸籍証明書等に年月日を記載するには、アラビア数字を用いることができる。

戸籍証明書等の記載は、付録第二十四号のひな形に定める相当欄にしなければならない。 この場合において、事項欄の記載は、付録第二十五号記載例に従つてしなければならない。

戸籍の全部若しくは一部又はその記録を消除した場合において、戸籍証明書等にその旨を記載するには、付録第二十六号様式によらなければならない。

戸籍の訂正をした場合において、戸籍証明書等にその旨を記載するには、付録第二十七号様式によらなければならない。

戸籍証明書等に第七十八条の記録を記載するには、付録第二十八号様式によらなければならない。

第七十三条の二 戸籍法第百二十条の二第一項の規定により同法第十条第一項の請求(本籍地の市町村長以外の市町村長に対してするものに限る。)をする場合において、請求をする者は、市町村長に対し、第十一条の二第一号の方法により、当該請求をする者の氏名及び住所又は生年月日を明らかにしなければならない。

戸籍法第百二十条の二第一項の規定により同法第十条の二第二項の請求(本籍地の市町村長以外の市町村長に対してするものに限る。)をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、第十一条の二第一号の方法により、当該請求の任に当たつている者の氏名及び所属機関、住所又は生年月日を明らかにしなければならない。

前項の請求をする場合において、戸籍法第十条第三項の規定に基づき戸籍証明書等の送付の請求をするときは、第十一条の二第五号ロの方法によることができる。

第七十三条の三 前条第一項又は第二項の請求により交付する戸籍証明書等には、市町村長が、その記載に接続して付録第二十九号書式による付記をし、職氏名を記して職印を押さなければならない。

第七十三条の四 市町村長が第七十三条の二第一項又は第二項の請求により戸籍証明書等を交付した場合は、本籍地の市町村長に対してその旨の情報を提供するものとする。

第七十四条 戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、健康保険法(大正十一年法律第七十号)その他の法令の規定によつて交付すべき戸籍又は除かれた戸籍に関する証明書は、戸籍又は除かれた戸籍の一部事項証明書と同一の様式によつて作らなければならない。

第七十三条第三項から第九項までの規定は前項の戸籍又は除かれた戸籍に関する証明書に、第十四条第一項ただし書及び第二項の規定は前項の場合に準用する。

第七十五条 戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、市町村長は、戸籍又は除かれた戸籍に記録をした後遅滞なく、当該戸籍の副本(電磁的記録に限る。以下この条から第七十五条の三まで、第七十九条及び第七十九条の九の二において同じ。)を電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。

前項に規定する場合において、法務大臣は、同項の規定にかかわらず、いつでも戸籍又は除かれた戸籍の副本を電気通信回線を通じてその使用に係る電子計算機に送信させることができる。

第一項に規定する場合において、第十五条の規定は、適用しない。

前三項の規定は、戸籍法第十一条、第十一条の二第一項及び第二項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により再製された戸籍又は除かれた戸籍の原戸籍(以下「再製原戸籍」という。)の副本について準用する。

第一項及び第二項に定める電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、法務大臣が定める。

第七十五条の二 法務大臣は、前条第一項又は第二項(第四項において準用する場合を含む。)の規定によつてその使用に係る電子計算機に戸籍若しくは除かれた戸籍又は再製原戸籍の副本の送信を受けたときは、これを保存しなければならない。 この場合において、法務大臣は、前に送信を受けた戸籍又は除かれた戸籍の副本を消去することができる。

除かれた戸籍の副本の保存期間は、当該除かれた戸籍が戸籍簿から除かれた日の属する年の翌年から百五十年とする。

次の各号に掲げる再製原戸籍の副本の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

戸籍法第十一条(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による再製原戸籍の副本 当該年度の翌年から一年

戸籍法第十一条の二第一項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による再製原戸籍の副本 当該年度の翌年から百五十年

戸籍法第十一条の二第二項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による再製原戸籍の副本 当該年度の翌年から一年

法務大臣は、除かれた戸籍の副本又は再製原戸籍の副本で、前二項に規定する保存期間を満了したものを廃棄するときは、あらかじめ、その旨の決定をしなければならない。

法務大臣は、前項の廃棄をしたときは、本籍地の市町村長にその旨を通知するものとする。

第七十五条の三 市町村長は、戸籍事務の処理に必要な範囲内において、戸籍若しくは除かれた戸籍又は再製原戸籍の副本に記録されている情報を参照することができる。

法務大臣は、戸籍法第四十条又は第四十一条第一項の規定により大使、公使又は領事に届出又は提出された書類の確認に必要な範囲内において、外務大臣に対し、戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を提供することができる。

法務大臣は、戸籍法第百二条、第百二条の二、第百四条の二又は第百五条の規定に基づく戸籍の記載が適正に行われることを確保するために必要な範囲内において、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事務に関し戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を提供することができる。

法務省職員 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第三条第一項、第十七条第一項若しくは第二項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出に関する事務

外務省職員 国籍法第三条第一項若しくは第十七条第二項の規定による国籍取得の届出、選択の宣言又は国籍離脱の届出に関する事務

第二項及び前項第二号の規定による情報の提供は、戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織と外務大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してするものとし、当該情報の提供の方法に関する技術的基準については、法務大臣が定める。

第七十六条 戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合には、受付帳は、磁気ディスクをもつて調製する。

市町村長は、相当と認めるときは、前項の受付帳の保存に代えて、これに記録されている事項の全部を記載した書面を保存することができる。

受付帳が磁気ディスクをもつて調製されているときは、市町村長は、受付帳に記録した後遅滞なく、当該受付帳に記録された事項(以下「受付帳情報」という。)を電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。

前項に規定する場合において、法務大臣は、同項の規定にかかわらず、いつでも受付帳情報を電気通信回線を通じてその使用に係る電子計算機に送信させることができる。

前二項に定める電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、法務大臣が定める。

第七十六条の二 法務大臣は、前条第三項又は第四項の規定によつてその使用に係る電子計算機に受付帳情報の送信を受けたときは、これを保存しなければならない。

受付帳情報の保存期間は、当該年度の翌年から十年とする。

第七十五条の二第四項及び第五項の規定は、受付帳情報について準用する。

第七十七条 戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合には、戸籍の記録をするごとに、市町村長又はその職務を代理する者は、その識別番号を記録しなければならない。

第七十八条 戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合において、第四十五条の更正をするときは、戸籍事項欄に行政区画、土地の名称、地番号又は街区符号の変更に関する事項を記録しなければならない。

第七十八条の二 戸籍法第百二十条の四第一項の届書等は、次の各号に掲げるものとする。

戸籍の記載をするために提出された届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判に係る書面(戸籍法又はこの省令の規定により添付し、又は提出すべきこととされている書面を含む。)

戸籍法第二十四条第二項の規定による戸籍の訂正に係る書面

戸籍法第四十四条第三項の規定による戸籍の記載に係る書面

第五十三条の四第二項の書面

第五十三条の四第五項の取下げに係る書面

戸籍法第百二十条の四第一項の規定による届書等情報の作成は、前項の届書等に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録及び当該届書等に記載されている事項に基づき市町村長の使用に係る電子計算機に入力された文字情報を当該電子計算機に記録する方法により行うものとする。

市町村長(第一項第二号から第五号までの書面にあつては、本籍地の市町村長に限る。)は、第一項の届書等を受理した後遅滞なく、前項の規定に基づき作成された届書等情報を電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。 ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電気通信回線を通じた送信ができない場合は、この限りでない。

前項本文に規定する場合において、法務大臣は、同項の規定にかかわらず、いつでも届書等情報を電気通信回線を通じてその使用に係る電子計算機に送信させることができる。

市町村長が、戸籍法第四十二条の規定により書類の送付を受けたときも、前三項と同様とする。

前三項に定める電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、法務大臣が定める。

第七十八条の三 法務大臣は、前条第三項から第五項までの規定によつてその使用に係る届書等情報の送信を受けたときは、これを保存しなければならない。

次の各号に掲げる前項の届書等情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

前条第一項第一号から第三号までの書面 当該年度の翌年から十年

前条第一項第四号の書面 当該年度の翌年から百年(ただし、第五十三条の四第五項の取下げその他の事由により効力を失つた場合は、当該年度の翌年から三年)

前条第一項第五号の書面 当該年度の翌年から三年

第七十五条の二第四項及び第五項の規定は、第一項に規定する届書等情報について準用する。

第五十二条の規定にかかわらず、前条第二項の規定により作成された届書等情報の基となつた届書、申請書その他の書類は、適切と認められる方法により保存すれば足りる。

第七十八条の四 戸籍法第百二十条の五第一項及び第三項の通知は、同法第百十八条第一項の電子情報処理組織を使用してするものとし、当該通知を受けた市町村長は、前条第一項の届書等情報(当該通知に係るものに限る。)の内容を参照することができる。

戸籍法第百二十条の四に規定する場合において、第二十五条から第二十九条まで、第四十八条第二項、第四十九条、第四十九条の二、第五十四条及び第七十九条の規定は、適用しない。

第四十一条第一項の規定は、原籍地の市町村長が第七十八条の二第三項の規定によつて届書等情報を送信した場合に準用する。 この場合において、第四十一条第一項中「新本籍地の市町村長にこれを送付し」とあるのは、「第七十八条の二第三項の規定により当該届書等に係る届書等情報を送信し」と読み替えるものとする。

第二十条第一項、第二十一条第一項、第三十条及び第四十一条第二項の規定は、市町村長が戸籍法第百二十条の五第一項又は第三項の通知を受けた場合に準用する。 この場合において、別表第三の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七十八条の五 戸籍法第百二十条の六第一項の法務省令で定める方法は、日本産業規格A列三番又は四番の用紙に出力する方法とする。

届書等情報の内容に関する証明書には、市町村長が、付録第三十号書式による付記をし、職氏名を記して職印を押さなければならない。

第七十九条 第四十九条の二の規定は、法務大臣が第七十五条第一項又は第二項の規定によつてその使用に係る電子計算機に戸籍又は除かれた戸籍の副本の送信を受けた場合に準用する。 この場合において、第四十九条の二第一項中「にかかわらず」とあるのは「にかかわらず、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局は」と読み替える。

第四章の二 戸籍電子証明書等

第七十九条の二 戸籍法第百二十条の三第一項の戸籍電子証明書又は除籍電子証明書(以下「戸籍電子証明書等」という。)の電磁的記録の方式については、法務大臣の定めるところによる。

戸籍電子証明書等には、市町村長が、付録第三十一号書式による付記をしなければならない。

第七十三条の二第一項の規定は、戸籍法第百二十条の三第一項の規定により同法第十条第一項の請求(本籍地の市町村長以外の市町村長に対してするものに限る。)をする場合に、第七十三条の二第二項及び第三項の規定は、戸籍法第百二十条の三第一項の規定により同法第十条の二第二項の請求(本籍地の市町村長以外の市町村長に対してするものに限る。)をする場合に準用する。

第七十九条の二の二 戸籍法第百二十条の三第二項の戸籍電子証明書提供用識別符号又は除籍電子証明書提供用識別符号(以下「戸籍電子証明書提供用識別符号等」という。)は、アラビア数字の組合せにより、戸籍電子証明書等ごとに定める。

戸籍電子証明書提供用識別符号等を発行するには、付録第三十二号様式によらなければならない。

戸籍電子証明書提供用識別符号等の有効期間は、発行の日から起算して三箇月とする。

第七十三条の四の規定は、戸籍電子証明書提供用識別符号等を発行した場合に準用する。

第七十九条の二の三 戸籍法第百二十条の三第三項の法務省令で定める者は、別表第四の上欄に掲げる者(法令の規定により同表の下欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあつては、その者を含む。以下「戸籍情報照会者」という。)とし、市町村長は、戸籍情報照会者から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し戸籍電子証明書提供用識別符号等を示して戸籍電子証明書等の提供を求められたときは、戸籍電子証明書提供用識別符号等に対応した戸籍電子証明書等を提供するものとする。

戸籍法第百二十条の三第三項の規定による戸籍電子証明書等の提供の求め及び戸籍電子証明書等の提供は、同法第百十八条第一項の電子情報処理組織と戸籍情報照会者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してするものとする。

前項の戸籍電子証明書等の提供の求め及び戸籍電子証明書等の提供の方法に関する技術的基準については、法務大臣が定める。

市町村長は、第一項の規定による戸籍電子証明書等の提供をするときは、法務大臣により電子署名が行われた戸籍電子証明書等と当該電子署名に係る電子証明書を併せて法務大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

第四章の三 電子情報処理組織による届出又は申請等の特例

第七十九条の二の四 戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は別表第五に掲げる書面(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求は、戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織と請求をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。

市町村長に対してする別表第六に掲げる届出又は申請(以下「届出等」という。)は、前項の電子情報処理組織を使用してすることができる。

市町村長に対してする戸籍電子証明書等を戸籍法第百二十条の三第三項に規定する行政機関等に提供することの請求(以下「戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行等の請求」という。)は、第一項の電子情報処理組織を使用してすることができる。

第七十九条の三 前条第一項の交付の請求、同条第二項の届出等又は同条第三項の戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行等の請求をする者は、戸籍法又はこの省令の規定により交付の請求書、届書若しくは申請書又は発行等の請求書に記載すべきこととされている事項に係る情報を戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織に送信しなければならない。 この場合において、戸籍法又はこの省令の規定により交付の請求、届出等又は発行等の請求の際に添付し、又は提出すべきこととされている書面等(以下「添付書面等」という。)があるときは、当該添付書面等に代わるべき情報を併せて送信しなければならない。

前項に規定する者は、同項の規定により送信する情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わなければならない。 証人を必要とする事件の届出については、当該証人も、前項前段の情報に電子署名を行わなければならない。

第一項後段に規定する添付書面等に代わるべき情報は、作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者)による電子署名が行われたものでなければならない。

前三項の規定により電子署名が行われた情報を送信するときは、当該電子署名に係る電子証明書(当該電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。以下同じ。)であって次の各号のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定に基づき作成されたもの

商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法律の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき作成されたもの

その他市町村長の使用に係る電子計算機から当該電子署名を行った者を確認することができるものであって、前二号に掲げるものに準ずるものとして市町村長が定めるもの

第七十九条の四 削除

第七十九条の五 別表第七に掲げる書面の交付は、戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織と交付を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。

戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行(以下「符号の発行」という。)は、前項の電子情報処理組織を使用してすることができる。

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により前二項の書面の交付又は符号の発行を受けることを希望する旨の市町村長の定めるところにより行う届出とする。

第七十九条の六 市町村長は、前条第一項の規定による書面の交付をするときは、第六十六条第一項又は第七十三条第一項各号の証明書に記載すべきこととされている事項に係る情報(第七十三条第一項各号の証明書については、付録第三十三号書式に係る情報を含む。)を、これについて電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織に備えられたファイルに記録しなければならない。

市町村長は、前条第二項の規定による符号の発行をするときは、第七十九条の二の二第二項に係る情報を前項のファイルに記録しなければならない。

第七十九条の七 情報通信技術活用法第六条第四項又は第七条第四項の氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名とする。

第七十九条の八 第七十九条の二の四第一項の戸籍謄本等の交付の請求は、当該請求をする戸籍又は除かれた戸籍の本籍地でしなければならない。

第七十九条の二の四第二項の届出等は、届出事件の本人の本籍地でしなければならない。 ただし、戸籍法第六十一条及び第六十五条に規定する届出は母の本籍地で、同法第百二条の二、第百十条及び第百十一条に規定する届出は新本籍地で、外国人に関する届出は届出人の所在地でしなければならない。

第七十九条の二の四第三項の戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行等の請求は、当該請求をする戸籍又は除かれた戸籍の本籍地でしなければならない。

第七十九条の九 第七十八条の二から第七十八条の五までの規定は、第七十九条の二の四第二項の規定による届出等がされた場合に準用する。

前項の場合においては、第七十八条の二第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織により届書等情報を作成することができる。

第七十九条の九の二 法務大臣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて第七十九条の二の四第一項の交付の請求、同条第二項の届出等又は同条第三項の戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行等の請求(以下本条において「請求等」という。)をする者に対して、当該請求等に必要な範囲内において、戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報のうち本籍及び戸籍の筆頭に記載した者の氏名その他の当該請求等に必要な情報(電子情報処理組織により自動的に特定したものに限る。)を提供することができる。

前項の規定による情報の提供は、戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織と請求等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してするものとし、当該情報の提供の方法に関する技術的基準については、法務大臣が定める。

第七十九条の九の三 戸籍事務には、法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成十五年法務省令第十一号)は適用しない。

第七十九条の十 戸籍法第百二十六条の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。

大学その他の統計の作成又は学術研究を目的とする団体若しくはそれらに属する者の申出に係るものであること。

統計の作成又は学術研究が医学の発達その他の公益性が高いと認められる事項を目的とするものであつて、当該統計又は学術研究の内容が公表されること。

戸籍、除かれた戸籍又は届書その他市町村長の受理した書類(以下「戸籍等」という。)に記載した事項に係る情報を利用することが統計の作成又は学術研究のために必要不可欠であり、かつ、当該情報の範囲がその目的を達成するために必要な限度を超えないこと。

戸籍等に記載した事項に係る情報を提供することにより、戸籍等に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属その他の親族の権利利益が害されるおそれがないと認められること。

第七十九条の十一 戸籍法第百二十六条の規定により戸籍等に記載した事項に係る情報の提供の申出をしようとする者は、当該情報を市町村が保有している場合には、あらかじめ、当該市町村を管轄する法務局又は地方法務局の長(当該法務局又は地方法務局の長が二以上あるときは、その一の長)の承認を得なければならない。

第七十九条の十二 戸籍法第百二十六条の規定による戸籍等に記載した事項に係る情報の提供は、戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍等に記載した事項についての証明書を交付することによつて行うものとする。 この場合において、戸籍等に記載した事項についての証明書は、付録第三十四号書式によつて作らなければならない。

戸籍法第百十九条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、これらの謄本、抄本又は証明書に代えて、磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面を交付することによつて行うものとする。

第七十三条(同条第一項第三号及び第六号、第二項並びに第三項を除く。)の規定は、前項の書面について準用する。 この場合において、前項の書面には、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載する。

戸籍の一部を証明した書面 戸籍に記録されている事項の一部

除かれた戸籍の一部を証明した書面 除かれた戸籍に記録されている事項の一部

前項の場合において、第二項の書面は、付録第二十二号様式(第三及び第六を除く。)又は付録第三十五号様式によつて作らなければならない。

第三項の場合において、第二項の書面には、市町村長が、その記載に接続して付録第二十三号書式(第三及び第六を除く。)又は付録第三十六号書式による付記をし、職氏名を記して職印を押さなければならない。

第五章 雑則

第八十条 市町村の区域の変更があつたときは、戸籍及びこれに関する書類は、遅滞なく当該市町村にこれを引き継がなければならない。

前項の規定によつて、書類の引継を完了したときは、引継を受けた市町村長は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局にその旨を報告しなければならない。

第八十一条 市町村の区域の変更によつて、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局の所管に変更を生じたときは、旧所管区域内の本籍人の戸籍及び除かれた戸籍の副本(電磁的記録を除く。)並びにこれに関する書類は、新所管法務局若しくは地方法務局又はその支局にこれを引き継がなければならない。

第八十二条 戸籍事務の取扱に関して疑義を生じたときは、市町村長は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局を経由して、法務大臣にその指示を求めることができる。

第八十三条 この省令中市、市長及び市役所に関する規定は、特別区においては特別区、特別区の区長及び特別区の区役所に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては区及び総合区、区長及び総合区長並びに区及び総合区の区役所にこれを準用する。

附則

第八十四条 この省令は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

第八十五条 この省令施行前に編製した戸籍については、第三十四条に掲げる事項は、その戸籍の筆頭に記載した者の事項欄にこれを記載しなければならない。

第八十六条 第三十七条及び第三十九条の規定は、昭和二十二年法律第二百二十四号による改正前の戸籍法によつて戸籍に記載した事項で改正後の戸籍法によればその記載を要しないものには、これを適用しない。

第八十七条 この省令施行の際現に存する用紙に限り、この改正規定にかかわらず、当分の内これを使用することを妨げない。

第八十八条 左の省令はこれを廃止する。 戸籍法施行細則第四十八条、第五十一条及び第五十二条の規定は、この省令施行後も、なおその効力を有する。 戸籍法施行細則第五十一条第一項第一号及び第五十二条に規定する除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から百五十年とする。 戸籍法施行細則第四十八条及び第五十一条に規定する原戸籍の保存期間は、改製の翌年から百五十年とする。

第八十九条 第九条第二項及び第七十一条中「法務総裁」とあるのは、法務庁設置法施行までの間、「司法大臣」と読み替えるものとする。

附則(昭和二四年二月二八日法務庁令第二一号)

この命令は、公布の日から起算して、十五日を経過した日から施行する。

附則(昭和二四年六月一日法務府令第八号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(昭和二四年一二月二九日法務府令第一〇八号)

この府令は、昭和二十五年一月一日から施行する。

附則(昭和二五年六月二二日法務府令第七〇号)

この府令は、昭和二十五年七月一日から施行する。

附則(昭和二六年三月一五日法務府令第三四号)

この府令は、昭和二十六年四月一日から施行する。

附則(昭和二六年一〇月二二日法務府令第一五四号)

この府令は、昭和二十六年十一月一日から施行する。

附則(昭和二七年六月一四日法務府令第六六号)

この府令は、昭和二十七年七月一日から施行する。

附則(昭和二七年八月一日法務省令第七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三一年八月一八日法務省令第五一号)

この省令は、昭和三十一年九月一日から施行する。

附則(昭和三二年七月二二日法務省令第三二号)

この省令は、昭和三十二年八月一日から施行する。

附則(昭和三三年一二月一七日法務省令第六七号)

この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。

附則(昭和三五年一二月一六日法務省令第四〇号)

この省令は、昭和三十六年一月一日から施行する。

附則(昭和三六年一二月八日法務省令第五七号)

この省令は、昭和三十七年一月一日から施行する。

附則(昭和四二年三月一六日法務省令第一四号)

この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。

附則(昭和四二年八月五日法務省令第四一号)

この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。

附則(昭和四二年一二月一五日法務省令第六一号)

この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。

附則(昭和四四年三月二七日法務省令第一二号)

この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。

附則(昭和四四年一二月五日法務省令第四六号)

この省令は、昭和四十五年一月一日から施行する。

附則(昭和四五年三月三一日法務省令第八号)

この省令は、昭和四十五年七月一日から施行する。

附則(昭和四六年一二月二四日法務省令第五九号)

この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。

附則(昭和四七年五月一三日法務省令第三九号)

この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

附則(昭和四八年六月一五日法務省令第五六号)

この省令は、昭和四十八年七月一日から施行する。

附則(昭和五一年六月一五日法務省令第三一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五一年七月三〇日法務省令第三七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五一年一一月五日法務省令第四八号)

この省令は、昭和五十一年十二月一日から施行する。 この省令による改正前の様式による届書の用紙は、この省令の施行後においても当分の間使用することができる。

附則(昭和五三年一月二〇日法務省令第一号)

この省令は、昭和五十三年二月一日から施行する。

附則(昭和五四年八月二一日法務省令第四〇号)

この省令は、昭和五十四年十二月一日から施行する。

附則(昭和五五年一二月一五日法務省令第六八号)

この省令は、昭和五十六年一月一日から施行する。 家事審判規則等の一部を改正する規則(昭和五十五年最高裁判所規則第八号)の施行前における親権の喪失又は後見人の辞任若しくは解任を原因として、後見開始の届出又は後見人更迭の届出がされたときの戸籍の記載については、なお従前の例による。

附則(昭和五六年一〇月一日法務省令第五一号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の日前十三日以内に出生した子の名には、出生の日から十四日以内に出生の届出をする場合に限り、この省令による改正前の戸籍法施行規則第六十条第一号から第三号までに掲げる漢字をも用いることができる。

附則(昭和五九年一一月一日法務省令第四〇号)

この省令は、昭和六十年一月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定は、同年四月一日から施行する。 この省令による改正後の戸籍法施行規則第五十八条の三の規定は、国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第四十五号)附則第五条第一項又は第六条第一項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出について準用する。 この省令施行の際現に存する改正前の様式による届書の用紙は、この省令の施行後においても当分の間使用することができる。

附則(昭和六二年二月二四日法務省令第五号)

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(昭和六二年一〇月一日法務省令第三六号)

この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。 この省令施行の際現に存する改正前の様式による届書の用紙は、この省令の施行の後においても当分の間使用することができる。

附則(昭和六三年八月八日法務省令第三六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二年三月一日法務省令第五号)

この省令は、平成二年四月一日から施行する。

附則(平成六年一〇月二一日法務省令第五一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年十二月一日から施行する。 ただし、第五十八条及び付録第十一号様式から付録第十四号様式までの各改正規定は、平成七年一月一日から施行する。

(戸籍の改製)
第二条 戸籍法第百十八条第一項の市町村長は、電子情報処理組織によって取り扱うべき事務に係る戸籍を戸籍法第百十九条第一項の戸籍に改製しなければならない。 前項の規定による戸籍の改製は、戸籍に記載されている事項を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製する戸籍に移記してするものとする。 この場合においては、この省令による改正後の戸籍法施行規則第三十七条ただし書に掲げる事項を省略することができる。 第一項の規定により戸籍を改製する場合には、従前の戸籍にする戸籍の改製に関する事項の記載は、その初葉の欄外にすることができる。 市町村長は、第一項の規定により戸籍を改製したときは、当該改製に係る全ての戸籍の副本(電磁的記録に限る。次項において同じ。)を電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。 戸籍法施行規則等の一部を改正する省令(令和元年法務省令第四号)による改正後の戸籍法施行規則第七十五条の二第一項前段の規定は、法務大臣が前項の規定によってその使用に係る電子計算機に戸籍の副本の送信を受けた場合に準用する。 第一項の規定により戸籍を改製して従前の戸籍の全部を消除したときは、その除かれた戸籍及びその副本の保存期間は、改製の日から百五十年とする。

第三条 この省令による改正後の戸籍法施行規則第八十三条の規定は、前条の戸籍の改製に関する事務について準用する。

附則(平成九年一二月三日法務省令第七三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年二月二四日法務省令第七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(戸籍記載等に関する経過措置)
第二条 後見登記等に関する法律附則第六条第一項の規定により従前の例によることとされる届出又は家事審判規則等の一部を改正する規則(平成十二年最高裁判所規則第一号)附則第三条により従前の例によることとされる戸籍記載の嘱託がされたときの戸籍の記載については、なお従前の例による。 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関する戸籍法施行規則の規定の適用については、前項の規定によるほか、なお従前の例による。

第三条 この省令による改正後の戸籍法施行規則第三十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者が、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により成年被後見人とみなされる者又は同条第二項の規定により被保佐人とみなされる者であるときは、従前の戸籍に記載したその者についての後見又は保佐に関する事項をも記載しなければならない。 この省令による改正後の戸籍法施行規則第五十八条の三第一項に規定する戸籍法第百二条第二項第五号(第百二条の二後段において準用する場合を含む。)の事項には、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により成年被後見人とみなされる者及び同条第二項の規定により被保佐人とみなされる者(後見登記等に関する法律附則第二条第一項又は第二項の規定により後見又は保佐の登記がされた者を除く。)についての後見又は保佐に関する事項を含むものとする。 前二項に規定する事項の戸籍の記載については、なお従前の例による。

(戸籍の再製)
第四条 この省令による改正後の戸籍法施行規則第十条の規定は、後見登記等に関する法律附則第二条第五項により戸籍を再製する場合に準用する。 この場合において、禁治産又は準禁治産に関する事項は、再製後の戸籍には記載しない。

附則(平成一四年二月一八日法務省令第九号)

この省令は、平成十四年三月一日から施行する。 この省令の施行の際現に存する改正前の様式による届書の用紙は、この省令の施行後においても当分の間使用することができる。

附則(平成一四年一二月一八日法務省令第五九号)

この省令は、戸籍法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百七十四号)の施行の日から施行する。

附則(平成一五年一月三〇日法務省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年四月一日法務省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年九月二九日法務省令第六九号)

この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一六年二月二三日法務省令第七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年四月一日法務省令第二八号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令施行の際現に存する改正前の様式による届書の用紙は、この省令の施行後においても当分の間使用することができる。

附則(平成一六年六月七日法務省令第四二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年六月二一日法務省令第四五号)

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

附則(平成一六年六月二三日法務省令第四六号)

この省令は、平成十六年七月十六日から施行する。

附則(平成一六年七月一二日法務省令第四九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年九月二七日法務省令第六六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年一一月一日法務省令第七六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年九月二二日法務省令第九二号)

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年三月三一日法務省令第二三号)

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年四月七日法務省令第二七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、戸籍法の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十五号)の施行の日(平成二十年五月一日)から施行する。

(届書の用紙に関する経過措置)
第二条 この省令施行の際現に存する改正前の様式による届書の用紙は、この省令の施行後においても当分の間使用することができる。

附則(平成二一年四月三〇日法務省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年五月六日法務省令第二二号)

この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。

附則(平成二二年一一月三〇日法務省令第四〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年一二月二六日法務省令第四二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる届出に基づく戸籍の記載については、なお従前の例による。

附則(平成二三年一二月二六日法務省令第四三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。

(第三条の規定による戸籍法施行規則の一部改正等に伴う経過措置)
第二十四条 第三条、第四条及び第七条から第十条までの規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。 前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。

附則(平成二四年二月二九日法務省令第六号)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二五年一月二五日法務省令第一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年三月一日から施行する。 ただし、附則第三条の規定は、同年十月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正後の戸籍法施行規則第七十五条第一項及び第三項、第七十五条の二並びに第七十九条の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該市町村の区域内に本籍を有する者の戸籍及び除かれた戸籍の副本(電磁的記録に限る。以下この条において同じ。)について、それぞれ当該各号に定める日(以下「適用日」という。)から適用し、適用日前の戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付、保存及びその送付を受けたときの当該戸籍に関する書類の廃棄については、なお従前の例による。

附則(平成二七年一月七日法務省令第二号)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年一二月四日法務省令第五一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 次に掲げる省令の規定の適用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成二十七年総務省令第七十六号)第五条の規定による改正前の住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号。以下「旧住民基本台帳法施行規則」という。)別記様式第二の様式によるものに限る。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードとみなす。

第三条 第一条の規定による改正後の戸籍法施行規則第十一条の二第二号の規定の適用については、旧住民基本台帳法第三十条の四十四第三項の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カード(旧住民基本台帳法施行規則別記様式第一の様式によるものに限る。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、第一条の規定による改正後の戸籍法施行規則第十一条の二第二号イに掲げる書類とみなす。

附則(平成二八年三月二二日法務省令第九号)

この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附則(平成二九年九月二五日法務省令第三二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年六月二〇日法務省令第四号)

この省令は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)の施行の日(令和元年六月二十日)から施行する。

附則(令和元年七月一日法務省令第二〇号)

この省令は、令和元年七月一日から施行する。

附則(令和元年一二月一六日法務省令第五二号)

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附則(令和二年四月三日法務省令第三二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

(届書の用紙に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による届書の用紙は、この省令の施行後においても当分の間使用することができる。

附則(令和三年五月二七日法務省令第三〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和三年八月二七日法務省令第四〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年九月一日から施行する。

(届書の用紙に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による届書の用紙は、この省令の施行後においても当分の間使用することができる。

附則(令和四年三月八日法務省令第七号)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和六年二月二六日法務省令第五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和六年三月一日)から施行する。

(届書等の保存に関する経過措置)
第二条 この省令による改正前の戸籍法施行規則第四十八条第二項の規定によって送付された書類の保存については、なお従前の例による。

(請求することができる書面等に関する経過措置)
第三条 戸籍法第百二十条の二第一項の規定により第十条第一項又は第十条の二第二項の請求(本籍地の市町村長以外の指定市町村長に対してするものに限る。)をする場合においては、当分の間、戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部を証明した書面に限り、請求することができるものとする。 戸籍法第百二十条の三第一項の規定により第十条第一項又は第十条の二第二項の請求をする場合においては、当分の間、戸籍又は除かれた戸籍に記録された事項の全部を証明した電磁的記録に限り、請求することができるものとする。

附則(令和六年四月一八日法務省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和六年五月二四日法務省令第三五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年六月一日から施行する。

別表第一  (第十一条の二、第十一条の六、第五十二条の二、第五十三条の二、第五十三条の四第三項、同条第六項関係)


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別表第二  (第六十条、第六十八条の三関係)


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別表第三 (第七十八条の四第四項関係)

第二十条第一項
その送付を受けたときは、その書類
戸籍法第百二十条の五第一項又は第三項の通知を受けたときは、当該通知に係る届書等情報
第二十一条第一項本文及び同項第五号
送付を
戸籍法第百二十条の五第一項又は第三項の通知を
第三十条第五号
他の市町村長又は官庁からその受理した届書、申請書その他の書類の送付を
戸籍法第百二十条の五第一項又は第三項の通知を
第四十一条第二項
前項の書類の送付を受けたときは、これ
戸籍法第百二十条の五第三項の通知を受けたときは、当該届書等情報

別表第四 (第七十九条の二の三第一項関係)

一 外務省
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第三条第一項の発給の申請に係る事実についての審査

別表第五 (第七十九条の二の四第一項関係)

一 戸籍法第十条第一項の戸籍に記載した事項に関する証明書
二 戸籍法第十二条の二の除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書
三 戸籍法第四十八条第一項の届出の受理又は不受理の証明書
四 戸籍法第百二十条第一項の戸籍証明書又は除籍証明書

別表第六 (第七十九条の二の四第二項関係)

一 戸籍法第四十九条第一項及び第五十四条第一項の規定による出生の届出
二 戸籍法第六十条、第六十一条、第六十三条及び第六十四条の規定による認知の届出
三 戸籍法第六十五条の規定による死産の届出
四 戸籍法第六十六条、第六十八条及び第六十八条の二の規定による縁組の届出
五 戸籍法第六十九条の規定による縁組の取消しの届出
六 戸籍法第六十九条の二及び第七十三条の二の規定による縁氏を称する届出
七 戸籍法第七十条、第七十一条、第七十二条及び七十三条第一項の規定による離縁の届出
八 戸籍法第七十三条第一項の規定による離縁の取消しの届出
九 戸籍法第七十四条の規定による婚姻の届出
十 戸籍法第七十五条第一項の規定による婚姻の取消しの届出
十一 戸籍法第七十五条の二及び第七十七条の二の規定による婚氏を称する届出
十二 戸籍法第七十六条及び第七十七条第一項の規定による離婚の届出
十三 戸籍法第七十七条第一項の規定による離婚の取消しの届出
十四 戸籍法第七十八条、第七十九条及び第八十条の規定による親権又は管理権に関する届出
十五 戸籍法第八十一条第一項、第八十二条、第八十四条及び第八十五条の規定による未成年の後見に関する届出
十六 戸籍法第八十六条第一項及び第九十二条第三項の規定による死亡の届出
十七 戸籍法第九十四条の規定による失踪宣告又は失踪宣告の取消しの届出
十八 戸籍法第九十五条及び第九十九条の規定による復氏の届出
十九 戸籍法第九十六条の規定による姻族関係終了の届出
二十 戸籍法第九十七条の規定による推定相続人の廃除又は推定相続人の廃除の取消しの届出
二十一 戸籍法第九十八条の規定による入籍の届出
二十二 戸籍法第百条第一項の規定による分籍の届出
二十三 戸籍法第百二条第一項の規定による国籍取得の届出
二十四 戸籍法第百二条の二の規定による帰化の届出
二十五 戸籍法第百三条第一項の規定による国籍喪失の届出
二十六 戸籍法第百四条第一項の規定による国籍留保の届出
二十七 戸籍法第百四条の二第一項の規定による国籍選択の届出
二十八 戸籍法第百六条第一項の規定による外国国籍喪失の届出
二十九 戸籍法第百七条の規定による氏の変更の届出
三十 戸籍法第百七条の二の規定による名の変更の届出
三十一 戸籍法第百八条第一項の規定による転籍の届出
三十二 戸籍法第百十条第一項及び第百十一条の規定による就籍の届出
三十三 戸籍法第百十三条、第百十四条及び第百十六条第一項の規定による戸籍訂正の申請

別表第七 (第七十九条の五第一項関係)

一 戸籍法第四十八条第一項の届出の受理又は不受理の証明書
二 戸籍法第百二十条第一項の戸籍証明書又は除籍証明書

附録目録

第一号 戸籍の様式
第二号 戸籍簿表紙の様式
第三号 見出帳の様式
第一 戸籍簿の見出帳の様式
第二 除籍簿の見出帳の様式
第四号 見出票の様式
第五号 受附帳の様式
第六号 戸籍の記載のひな形
第七号 戸籍記載例
第八号 戸籍の消除の様式
第一 全部の消除
第二 一部の消除
第九号 戸籍の訂正の様式
第一 全部の訂正
第二 一部の訂正
第十号 本籍の更正の様式
第十一号 出生の届書の様式
第十二号 婚姻の届書の様式
第十三号 離婚の届書の様式
第十四号 死亡の届書の様式
第十五号 謄本又は抄本の附記の書式
第一 一般の謄本又は抄本の附記の書式
第二 全員を記載した抄本の附記の書式
第十六号 削除
第十七号 記載事項証明書の書式
第十八号 錯誤又は遺漏の通知書の書式
第十九号 催告書の書式
第一 届出又は申請の催告書の書式
第二 同追完の催告書の書式
第三 同第二回以後の催告書の書式
第二十号 受理又は不受理の証明書の書式
第二十一号 特別様式による受理証明書の書式
第二十二号 第七十三条第一項の書面の様式
第一 戸籍の全部事項証明書
第二 戸籍の個人事項証明書
第三 戸籍の一部事項証明書
第四 除かれた戸籍の全部事項証明書
第五 除かれた戸籍の個人事項証明書
第六 除かれた戸籍の一部事項証明書
第二十三号 第七十三条第一項の書面の付記の書式
第一 戸籍の全部事項証明書
第二 戸籍の個人事項証明書
第三 戸籍の一部事項証明書
第四 除かれた戸籍の全部事項証明書
第五 除かれた戸籍の個人事項証明書
第六 除かれた戸籍の一部事項証明書
第二十四号 第七十三条第一項の書面の記載のひな形
第二十五号 第七十三条第一項の書面の記載例
第二十六号 戸籍の消除に係る第七十三条第一項の書面の様式
第一 全部の消除
第二 一部の消除
第二十七号 戸籍の訂正に係る第七十三条第一項の書面の様式
第一 全部の訂正
第二 一部の訂正
第二十八号 本籍の更正に係る第七十三条第一項の書面の様式
第二十九号 第七十三条の三の書面の付記の書式
第一 戸籍の全部事項証明書
第二 除かれた戸籍の全部事項証明書
第三十号 届書等情報内容証明書の付記の書式
第三十一号 戸籍電子証明書等の付記の書式
第三十二号 戸籍電子証明書提供用識別符号等の様式
第一 戸籍電子証明書提供用識別符号
第二 除籍電子証明書提供用識別符号
第三十三号 第七十九条の六第一項括弧書きの情報の書式
第一 戸籍の全部事項証明書
第二 戸籍の個人事項証明書
第三 戸籍の一部事項証明書
第四 除かれた戸籍の全部事項証明書
第五 除かれた戸籍の個人事項証明書
第六 除かれた戸籍の一部事項証明書
第三十四号 第七十九条の十二第一項の書面の書式
第三十五号 第七十九条の十二第四項の書面の書式
第一 戸籍の一部を証明した書面
第二 除かれた戸籍の一部を証明した書面
第三十六号 第七十九条の十二第五項の書面の付記の書式
第一 戸籍の一部を証明した書面
第二 除かれた戸籍の一部を証明した書面

附録第一号様式

 戸籍(第一条関係)
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附録第二号様式

 戸籍簿表紙(第四条関係)
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附録第三号様式

 見出帳(日本産業規格B列四番の丈夫な用紙、横書きとすることができる。)(第六条関係)
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附録第四号様式

 見出票(第六条関係)
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附録第五号様式

 受附帳(日本産業規格B列四番の丈夫な用紙、横書きとすることができる。)(第二十一条関係)
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附録第六号

 戸籍の記載のひな形(第三十三条関係)
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附録第七号

 戸籍記載例
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附録第八号様式

 戸籍の消除(第四十二条関係)
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附録第九号様式

 戸籍の訂正(第四十四条関係)
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附録第十号様式

 本籍の更正(第四十六条関係)
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附録第十一号様式

 出生の届書(日本産業規格A列四番)(第五十九条関係)
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附録第十二号様式

 婚姻の届書(日本産業規格A列三番)(第五十九条関係)
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附録第十三号様式

 離婚の届書(日本産業規格A列三番)(第五十九条関係)
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付録第十四号様式

 死亡の届書(日本産業規格A列四番)(第五十九条関係)
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附録第十六号

 削除

付録第二十二号様式

 第七十三条第一項の書面(日本産業規格A列四番)(第七十三条第二項関係)
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付録第二十四号

 第七十三条第一項の書面の記載のひな形(第七十三条第六項関係)
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付録第二十五号

 第七十三条第一項の書面の記載例(第七十三条第六項関係)
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付録第二十六号様式

 戸籍の消除(第七十三条第七項関係)
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付録第二十七号様式

 戸籍の訂正(第七十三条第八項関係)
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付録第二十八号様式

 本籍の更正(第七十三条第九項関係)
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付録第三十二号様式

(第七十九条の二の二第二項関係)
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付録第三十五号様式

 第七十九条の十二第二項の書面(第七十九条の十二第四項関係)
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