昭和二十二年政令第一号
皇統譜令

皇統譜令は、1947年に公布された政令で、この政令に定めるものの外、皇統譜、皇統譜の副本、左の各号に掲げる事項を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、この政令に定めるものの外、皇統譜の副本は、左の各号に掲げる事項については、公布又は公告がない事項の登録などを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

政令公布日:昭和22年05月03日

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第一条 この政令に定めるものの外、皇統譜に関しては、当分の間、なお従前の例による。
第二条 皇統譜の副本は、法務省でこれを保管する。
第三条 左の各号に掲げる事項については、宮内庁長官が、法務大臣と協議して、これを行う。
公布又は公告がない事項の登録
皇統譜の登録又は附記に錯誤を発見した場合の訂正
第四条 皇室典範第三条の規定によつて、皇位継承の順序を変えたときは、その年月日を皇嗣であつた親王又は王の欄に登録し、事由を附記しなければならない。
第五条 皇室典範第十一条から第十四条までの規定によつて、親王、内親王、王又は女王が、皇族の身分を離れたときは、その年月日を当該親王、内親王、王又は女王の欄に登録し、事由及び氏名を附記しなければならない。
第六条 皇統譜は、内閣総理大臣の承認を得た場合の外、これを尚蔵の部局外に持ち出してはならない。

附則

この政令は、公布の日から、これを施行する。
従前の規定による皇統譜は、この政令によつて調製したものとみなす。
従前の皇統譜に関し、宮内大臣が行つた職権は、この政令の規定による皇統譜については、宮内庁長官が、これを行うものとする。

附則(昭和二四年五月三一日政令第一二七号)

この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。

附則(昭和二七年七月三一日政令第三〇五号)

この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。