昭和二十二年法律第百七十号
昭和二十二年法律第百七十号(大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律)

昭和二十二年法律第百七十号(大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律)は、1947年に公布された法律で、政府、但し、その金額を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関の担当者、事業者、専門職が、申告、会計処理、契約、監督手続の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、政府は、但しなどを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

法律公布日:昭和22年12月12日

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 政府は、大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足を補填するため、一般会計から大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定に繰入金をすることができる。 但し、その金額は、大蔵省預金部特別会計については、十二億六千九百五十四万五千円、国有鉄道事業特別会計については、七十七億八千六十六万四千円、通信事業特別会計については、三十九億五万六千円、簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定については、二億四千八百五十九万五千円、同会計の年金勘定については、七百二十七万二千円を以て限度とする。

 政府は、前項の規定による繰入金については、後日大蔵省預金部特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定から、各々その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。

附則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

附則(昭和二二年一二月二〇日法律第二一八号)

この法律は、公布の日から、これを施行する。

附則(昭和二三年二月二四日法律第九号)

この法律は、公布の日から、これを施行する。

附則(昭和二四年五月二五日法律第一〇五号)

この法律は、日本国有鉄道法施行の日から施行する。 但し、第一条の規定は、公布の日から、第二十二条の規定は、昭和二十四年五月三十一日から施行する。