昭和二十二年法律第百五十九号
昭和二十二年法律第百五十九号(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律)

昭和二十二年法律第百五十九号に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。昭和二十二年法律第百五十九号(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律)は、1947年に公布された法律で、昭和二十二年法律第百五十九号について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

法律公布日:昭和22年12月10日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

第一条 白地に赤十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の標章若しくは赤十字、ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない。

第二条 日本赤十字社は、前条の規定にかかわらず、白地に赤十字の標章及び赤十字の名称を用いることができる。

第三条 傷者又は病者の無料看護に専ら充てられる救護の場所を表示するために、白地に赤十字、赤新月又は赤のライオン及び太陽の標章を用いようとする者は、日本赤十字社の許可を受けてこれを用いることができる。

第四条 第一条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

附則

この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

附則(平成一六年六月一八日法律第一一二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日