昭和二十二年法律第百十七号
昭和二十二年法律第百十七号(裁判所予備金に関する法律)

昭和二十二年法律第百十七号を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。昭和二十二年法律第百十七号(裁判所予備金に関する法律)は、1947年に公布された法律で、昭和二十二年法律第百十七号について、登記、裁判、申立て、証明などの手続を確認しやすくするために置かれています。登記、裁判、紛争処理などの手続を確認する実務担当者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

法律公布日:昭和22年10月15日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

第一条 裁判所の予備金は、最高裁判所長官が、これを管理する。

第二条 裁判所の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、最高裁判所の裁判官会議の承認を経なければならない。

附則

この法律は、公布の日から、これを施行する。